歴史的建造物の保護事例(指定文化財・登録文化財・歴史的...

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歴史的建造物の保護事例(指定文化財・登録文化財・歴史的風致形成建造物以外の取り組み) 自治体 名称 根拠条例 選定基準(年代・形態・位置) 審査機関・指定方法 支援措置 指定実績 会津若松市 会津若松市歴史的景観指 定建造物 会津若松市景観条例 (平成4年) (都市計画課) 【年代】 建築後概ね50年を超えるもの 【基準】 以下のいずれかに該当するもの ・外観が伝統的様式や技法で建てられている建造物で、会津の歴 史や生活文化が感じられるもの。 ・歴史的な町並みの雰囲気を醸し出しているもの、または修復する ことにより保存・活用の可能性の高いもの。 ・建築された時代の先端であったもの。 ・完成度の高いもの。 ・一定の建築様式を代表するもの。 【位置】 通りから眺められる範囲にあるもの、または公開性のあるもの。 「歴史的景観指定建造物選定部 会(会津若松市景観審議会)」に よって「歴史的景観登録建造物」 として登録し(77件)、これを基に 順次指定建造物として指定する。 ・外観の修景工事…2/3以内、上限200万円 ・断熱、防水化工事…2/3以内、上限100万円 平成21年度現在35件 住宅、店舗、銀行、教会、土蔵、橋梁など 川越市 都市景観重要建築物 川越市都市景観条例 (昭和63年) (都市計画部都市景観 課) 【年代】 江戸時代から昭和初期 【基準】 重伝建地区および指定文化財以外で川越の都市景観を形成する 上で景観上重要な歴史的建造物、工作物、樹木を「都市景観重要 建築物等」に指定(国、県、市の指定文化財を除く) 「川越市都市景観審議会」に諮 問、答申を得て指定する。 建築物の外観工事…1/2以内、上限500万円 工作物の外観工事…1/2以内、上限50万円 平成23年8月現在75件 醸造蔵、商家、土蔵、旅館、洋風建築、武 家門などを指定。登録有形文化財にも適用 横浜市 横浜市認定歴史的建造物 歴史を生かしたまちづくり 要綱(昭和63年) (都市整備局都市デザイ ン室) 「登録歴史的建造物」 景観上価値のある歴史的建造物(横浜の魅力を生み出し、景観上 貴重な歴史的・文化的資産である建築物、土木産業遺構及びこれ らと一体をなす工作物等) 「認定歴史的建造物」 1.歴史的建造物登録台帳に登録されたもののうち専門家による調 査により、特に価値があると判断されたもの。 2.要綱により設置されている「歴史的景観保全委員」の意見を聞き ながら、所有者との協議のうえ、適切な保全活用計画が策定された もの。 「歴史的景観保全委員」の意見を 聞いて市長が登録、認定を行う 「登録歴史的建造物」193件 「認定歴史的建造物」88件 銀行、倉庫、ホテル、病院、教会、学校、ビ ル、住宅、ドック、橋梁、護岸、トンネルなど 横浜市の近代遺跡及び 近代建造物の保護に関 する要綱(平成21年) (教育委員会文化財課) 【基準】 以下の各号のいずれかに該当する重要な「近代遺跡」または「近代 建築物」 ①横浜市の歴史または都市形成を特徴づけるもの。 ②横浜市の歴史上または都市形成上の記念物となるもの。 ③技術的または学術的に優れ、他の地域や事例に影響を与えたも の。 【定義】 「近代遺跡」…概ね幕末開港期から第二次世界大戦終結ころまで の遺構や遺物が包蔵されている土地。 「近代建築物」…概ね幕末開港期から第二次世界大戦後の高度成 長期までの建築物、土木構造物およびこれらと一体的に価値を形 成している什器、設備、図書その他付属物。 「近代遺跡」文化財指定により保 護する。 「近代建造物」文化財指定もしく は登録によって保護する他、横 浜市歴史的建造物に認定もしく は登録して保全活用する。 小樽市 小樽市指定歴史的建造物 小樽の歴史と自然を生か したまちづくり景観条例 (平成4年) (建設部まちづくり推進 課) 小樽市にとって歴史的かつ文化的に価値が高い建築物及びこれと 一体をなす工作物。 調査:日本建築学会北海道支部 「小樽市歴史的建造物実態調査 委員会」 1次調査…主として外観から歴史 上貴重なものを2,357棟抽出 2次調査…1次調査の中から主 要な508棟について内部調査、 資料収集 ⇒景観審議会からの答申を受け て保全すべきものを「小樽市登録 歴史的建造物」として登録し、こ の内特に重要なものを「小樽市 指定歴史的建造物」として指定。 「景観重要建造物及び指定歴史的建造物」 建造物…1/3以内、外観工事600万、断熱防水工 事等200万、 工作物…1/3以内、外観工事100万 「登録歴史的建造物」 建造物…1/3以内、外観工事300万、断熱防水工 事等100万、 工作物…1/3以内、外観工事50万 「小樽市指定歴史的建造物」平成25年現在 73件 倉庫、銀行、店舗、事務所、邸宅、教会、社 寺など 「登録歴史的建造物」のうち、横浜市と保全契約を 締結したもの。 ・調査、設計…1/2以内、上限100万円 ・外観保全…1/2以内、上限(木造500万円) (非木造3000万円) ・耐震改修…1/2以内、上限(木造200万円) (非木造1000万円) 「認定歴史的建造物」 ・調査、設計…3/4以内、上限200万円 ・外観保全…3/4以内、上限(木造1000万円) (非木造6000万円) ・耐震改修…3/4以内、上限(木造300万円) (非木造2000万円) ・維持管理…年間30万円 住宅 店舗 旧長屋門 旧生糸検査所 個人病院 倉庫 銀行 【Aタイプ】 ○あらかじめ建造物を登録指定 ○改修補助 【Aタイプ】 ○あらかじめ建造物を登録指定 ○保全契約の締結 ○改修補助 【Aタイプ】 ○あらかじめ建造物を登録指定 ○改修補助 商家 町家 【Aタイプ】 ○あらかじめ建造物を指定 ○改修補助 資料5

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歴史的建造物の保護事例(指定文化財・登録文化財・歴史的風致形成建造物以外の取り組み)

自治体 名称 根拠条例 選定基準(年代・形態・位置) 審査機関・指定方法 支援措置 指定実績

会津若松市 会津若松市歴史的景観指定建造物

会津若松市景観条例(平成4年)(都市計画課)

【年代】建築後概ね50年を超えるもの【基準】以下のいずれかに該当するもの・外観が伝統的様式や技法で建てられている建造物で、会津の歴史や生活文化が感じられるもの。・歴史的な町並みの雰囲気を醸し出しているもの、または修復することにより保存・活用の可能性の高いもの。・建築された時代の先端であったもの。・完成度の高いもの。・一定の建築様式を代表するもの。【位置】通りから眺められる範囲にあるもの、または公開性のあるもの。

「歴史的景観指定建造物選定部会(会津若松市景観審議会)」によって「歴史的景観登録建造物」として登録し(77件)、これを基に順次指定建造物として指定する。

・外観の修景工事…2/3以内、上限200万円・断熱、防水化工事…2/3以内、上限100万円

平成21年度現在35件住宅、店舗、銀行、教会、土蔵、橋梁など

川越市 都市景観重要建築物 川越市都市景観条例(昭和63年)(都市計画部都市景観課)

【年代】江戸時代から昭和初期【基準】重伝建地区および指定文化財以外で川越の都市景観を形成する上で景観上重要な歴史的建造物、工作物、樹木を「都市景観重要建築物等」に指定(国、県、市の指定文化財を除く)

「川越市都市景観審議会」に諮問、答申を得て指定する。

建築物の外観工事…1/2以内、上限500万円工作物の外観工事…1/2以内、上限50万円

平成23年8月現在75件醸造蔵、商家、土蔵、旅館、洋風建築、武家門などを指定。登録有形文化財にも適用

横浜市 横浜市認定歴史的建造物 歴史を生かしたまちづくり要綱(昭和63年)(都市整備局都市デザイン室)

「登録歴史的建造物」景観上価値のある歴史的建造物(横浜の魅力を生み出し、景観上貴重な歴史的・文化的資産である建築物、土木産業遺構及びこれらと一体をなす工作物等)「認定歴史的建造物」1.歴史的建造物登録台帳に登録されたもののうち専門家による調査により、特に価値があると判断されたもの。2.要綱により設置されている「歴史的景観保全委員」の意見を聞きながら、所有者との協議のうえ、適切な保全活用計画が策定されたもの。

「歴史的景観保全委員」の意見を聞いて市長が登録、認定を行う

「登録歴史的建造物」193件「認定歴史的建造物」88件銀行、倉庫、ホテル、病院、教会、学校、ビル、住宅、ドック、橋梁、護岸、トンネルなど

横浜市の近代遺跡及び近代建造物の保護に関する要綱(平成21年)(教育委員会文化財課)

【基準】以下の各号のいずれかに該当する重要な「近代遺跡」または「近代建築物」①横浜市の歴史または都市形成を特徴づけるもの。②横浜市の歴史上または都市形成上の記念物となるもの。③技術的または学術的に優れ、他の地域や事例に影響を与えたもの。【定義】「近代遺跡」…概ね幕末開港期から第二次世界大戦終結ころまでの遺構や遺物が包蔵されている土地。「近代建築物」…概ね幕末開港期から第二次世界大戦後の高度成長期までの建築物、土木構造物およびこれらと一体的に価値を形成している什器、設備、図書その他付属物。

「近代遺跡」文化財指定により保護する。「近代建造物」文化財指定もしくは登録によって保護する他、横浜市歴史的建造物に認定もしくは登録して保全活用する。

小樽市 小樽市指定歴史的建造物 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例(平成4年)(建設部まちづくり推進課)

小樽市にとって歴史的かつ文化的に価値が高い建築物及びこれと一体をなす工作物。

調査:日本建築学会北海道支部「小樽市歴史的建造物実態調査委員会」1次調査…主として外観から歴史上貴重なものを2,357棟抽出2次調査…1次調査の中から主要な508棟について内部調査、資料収集⇒景観審議会からの答申を受けて保全すべきものを「小樽市登録歴史的建造物」として登録し、この内特に重要なものを「小樽市指定歴史的建造物」として指定。

「景観重要建造物及び指定歴史的建造物」建造物…1/3以内、外観工事600万、断熱防水工事等200万、工作物…1/3以内、外観工事100万「登録歴史的建造物」建造物…1/3以内、外観工事300万、断熱防水工事等100万、工作物…1/3以内、外観工事50万

「小樽市指定歴史的建造物」平成25年現在73件倉庫、銀行、店舗、事務所、邸宅、教会、社寺など

「登録歴史的建造物」のうち、横浜市と保全契約を締結したもの。・調査、設計…1/2以内、上限100万円・外観保全…1/2以内、上限(木造500万円)                 (非木造3000万円)・耐震改修…1/2以内、上限(木造200万円)                 (非木造1000万円)「認定歴史的建造物」・調査、設計…3/4以内、上限200万円・外観保全…3/4以内、上限(木造1000万円)                 (非木造6000万円)・耐震改修…3/4以内、上限(木造300万円)                 (非木造2000万円)・維持管理…年間30万円

住宅 店舗

旧長屋門

旧生糸検査所

個人病院

倉庫 銀行

【Aタイプ】

○あらかじめ建造物を登録⇒指定

○改修補助

【Aタイプ】

○あらかじめ建造物を登録⇒指定

○保全契約の締結

○改修補助

【Aタイプ】

○あらかじめ建造物を登録⇒指定

○改修補助

商家 町家

【Aタイプ】

○あらかじめ建造物を指定

○改修補助

資料5

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東京都 東京都選定歴史的建造物 東京都景観条例(平成9年)(都市整備局都市づくり政策部緑地景観課)

1.歴史的な価値を有する建造物で、原則として建築後50年を経過しているもの(文化財を除く)。2.東京都の景観づくりにおいて重要なもの。 ①地域の歴史的景観を特徴づけていること。 ②地域のランドマークとしての役割を果たしていること。 ③都民となじみが深く、地域のイメージの核となっていること。3.できるだけ建築当時の状態で保存されているもの。4.外観が容易に確認できる(外から見える)もの。

「東京都景観審議会」に諮問、答申を得て指定する。

「東京歴史まちづくりファンド」H22~東京都が(財)東京都防災・建築まちづくりセンターに設置された本基金に資金を拠出(補助対象事業)東京都選定歴史的建造物の保存に必要と認められる工事補助対象経費の1/2以内、上限1000万円

平成23年3月末現在84件学校校舎、ビル、教会、橋梁、水門、店舗、住宅、寺社など

上越市 上越市歴史的建造物等整備支援事業

上越市歴史的意建造物整備支援事業補助金交付要綱(平成21年)(文化振興課)

【年代】建築後50年以上経過した歴史的建造物及び産業遺産【基準】「歴史的建造物」…建築物、土木構造物、その他の工作物で、次のア、イ、ウのいずれかに該当するもの。ア、上越市の歴史的景観の保全に貢献するものであること。イ、その造形が他の建築物等の造形の規範となっていること。ウ、その建築物等を再現する場合において、再現が容易でないこと。「産業遺産」…施設、建築物及び構築物で近代産業の形成及び発展に重要な役割を果たしたもの。

「歴史的建造物等整備支援事業選定審査会」保存すべき建造物をあらかじめ指定するのではなく、支援を要望する事業者が市に認定申請書を提出する。

「上越市歴史的建造物等整備支援事業」H21~市民からの寄付金、(財)民間都市開発機構からの拠出金、市のまちづくり基金からの繰入金を「上越市歴史的建造物等整備支援基金」に積み立て(補助対象事業)歴史的建造物等の保全または改修に係る経費補助対象経費の3/4以内、上限750万円

H21~24で補助実績6件映画館(明治44年)、旧鉄道駅構内の線路、旧小学校体育館、庄屋屋敷など

萩市 ワンコイントラスト運動(都市遺産)

萩まちじゅう博物館条例(平成17年)(まちじゅう博物館推進課)

(対象)指定文化財、登録文化財、歴史的風致形成建造物、景観重要建造物に該当しない文化的な遺産(選定方法)一般市民から修復が必要な都市遺産を公募し、ワンコイン委員会で選定して決定する。

「ワンコイン委員会」NPO萩まちじゅう博物館と萩市で構成(H25年度までは文化財保護協会も入っていたが、現在は解散している)。必要に応じて専門家の意見も聞く。

ワンコイン委員会で決定した都市遺産に対して修繕に対する補助金を支出する。補助率や上限は特に定めていない。信託金の残額範囲内でやれる範囲で実施(対象物件により異なるため、100%補助の場合もある)

これまでに8件の実績あり「井上勝(鉄道の父)旧宅門」、「猿田彦面山車」、「伊藤博文公先祖の墓碑の修復」、「高杉晋作立志像の建立」など、建築物に限らない

金沢市 金澤町家再生活用事業 「金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例」(平成25年)「金澤町家再生活用事業対象建築物認定要綱」(平成22年)(歴史建造物整備課町家保全活用室)

【金澤町家定義】金沢市の区域内に存する伝統的な構造、形態又は意匠を有する木造の建築物(寺院、神社、教会その他これらに類するものの建築物を除く)のうち、金沢市の歴史、伝統及び文化を伝える建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行の際現に存していたもの。【年代】昭和25年以前(建築基準法施行以前)の建築物【基準】以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建築物(1)別表に定める区域のうち、次のア又はイに掲げる区域以外の区域内の建築物で、個人又は法人が自己の居住又は事業の用に供するために所有するものその他市長が認めるものであること。ア、文化財保護法に規定する伝統的建造物群保存地区イ、金沢市における美しい景観づくりに関する条例に基づく補助金交付要綱に規定する茶屋街まちなみ修景事業の対象区域(2)金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例第2条第1号に規定する金澤町家で、その本来の伝統的外観が良好な状態に維持され、又は回復させることが可能なものであること。(3)建築物の保存及びその活用に関し、次にアからオまでに掲げる要件の全てを満たす計画を有するものであること。ア、当該建築物の伝統的な意匠及び態様にふさわしい保全及び活用を目指すものであること。イ、外観及び内装の補助対象部分の修繕に当たっては、木、土、漆喰、石等の伝統的な素材を可能な限り用いるものであること。ウ、金沢市の歴史的なまちなみの景観形成に寄与するものであること。エ、金澤町家再生活用事業の実施後の用途が、事業地周辺の環境を損なわないものであること。オ、主要構造部の適切な修繕及び補強により、当該建築物の耐震性の向上に努めるものであること。

「金澤町家再生活用事業審査委員会」の意見を聞いて市長が認定

(改修実績)平成22年度…19件平成23年度…15件平成24年度…16件平成25年度…18件

【Cタイプ】

○あらかじめ対象区域を指定

○基準を満たすものを改修補助

映画館偉人旧宅

【Bタイプ】

○あらかじめ補助制度を用意

⇒支援要望を受けて審査⇒認定

○改修補助(ファンド)

旧宅門 山車

【Bタイプ】

○あらかじめ補助制度を用意

⇒公募で支援対象を募集⇒選定

○改修補助(信託金)

橋梁

近代和風建築 近代洋風建築

【Aタイプ】

○あらかじめ建造物を指定

○改修補助(ファンド)

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金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 金澤町家の保全及び活用の推進に関する基本的な施策等(第8条―第19条)

第3章 金澤町家保全活用審議会(第20条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の歴史、伝統及び文化を伝える貴重な資産である金澤町家の保

全及び活用の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民、所有者等及び事業者の

役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、金澤町家

を次代に継承し、もって歴史的なまちなみの保全、文化的景観の保存及び個性豊かで魅

力あるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 金澤町家 本市の区域内に存する伝統的な構造、形態又は意匠を有する木造の建築

物(寺院、神社、教会その他これらに類するものの建築物を除く。)のうち、本市の

歴史、伝統及び文化を伝える建築物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行

の際現に存していたものをいう。

(2) 文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第5号に規定す

る文化的景観をいう。

(3) 所有者等 金澤町家を所有する者又は使用することができる権利を有する者をいう。

(4) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地

建物取引業者並びに金澤町家の保全及び活用に係る設計又は施工を業として行う者を

いう。

(基本理念)

第3条 金澤町家の保全及び活用の推進は、金澤町家が本市の歴史、伝統及び文化を伝え

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る貴重な資産であることを認識して行われなければならない。

2 金澤町家の保全及び活用の推進は、市、市民、所有者等及び事業者がそれぞれの役割

を認識し、これらの者の相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、金澤

町家の保全及び活用の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなけ

ればならない。

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民、所有者等及び事

業者(以下「市民等」という。)の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該

施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、金澤町家の保全及び活用についての理解と関心を

深めるよう努めるとともに、本市が実施する金澤町家の保全及び活用の推進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。

(所有者等の役割)

第6条 所有者等は、基本理念にのっとり、自らが所有し、又は使用する金澤町家の現状

を把握し、その保全に努めるとともに、本市が実施する金澤町家の保全及び活用の推進

に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、金澤町家の

保全及び活用に配慮するよう努めるとともに、本市が実施する金澤町家の保全及び活用

の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、金澤町家の保全及び活用に必要な技術又は知識につ

いて理解を深めるよう努めるものとする。

第2章 金澤町家の保全及び活用の推進に関する基本的な施策等

(金澤町家の保全及び活用の推進に関する基本方針の策定)

第8条 市長は、金澤町家の保全及び活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、金澤町家の保全及び活用の推進に関する基本的な方針(以下「保全活用推進基本

方針」という。)を定めなければならない。

2 保全活用推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

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(1) 金澤町家の維持及び修復に関する事項

(2) 金澤町家の居住性及び利便性の向上に関する事項

(3) 金澤町家の活用の促進に関する事項

(4) 金澤町家の保全及び活用に係る市民等の意識の醸成及び人材の育成に関する事項

(5) その他金澤町家の保全及び活用の推進を図るために必要な事項

3 市長は、保全活用推進基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、金澤町家保全活

用審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、保全活用推進基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、保全活用推進基本方針を変更する場合について準用する。

(金澤町家の維持及び修復)

第9条 市長は、関係機関と連携して、金澤町家の維持及び修復に関し必要な施策を実施

するものとする。

(金澤町家の居住性及び利便性の向上)

第10条 市長は、金澤町家の居住性及び利便性の向上を図るため、金澤町家の改修、耐震

性能の向上等に関し必要な施策を実施するものとする。

(金澤町家の活用の促進)

第11条 市長は、金澤町家の活用を促進するため、空き家となっている金澤町家について、

有効な活用の方策が見込まれるときは、所有者等又は事業者に対し、必要な協力を要請

することができる。

(普及啓発)

第12条 市長は、金澤町家の保全及び活用についての市民等の理解と関心を深めるため、

その普及啓発に努めるものとする。

(人材の育成)

第13条 市長は、金澤町家の保全及び活用に必要な技術、技能及びこれらに関する知識に

ついて習熟した者の育成に努めるものとする。

(調査研究)

第14条 市長は、金澤町家の保全及び活用の推進に関する施策を効果的に実施するため、

金澤町家の現状を把握し、必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

(援助)

第15条 市長は、第19条第4項に定めるもののほか、金澤町家の保全及び活用の推進を図

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るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財

政的な援助をすることができる。

(表彰)

第16条 市長は、金澤町家の保全及び活用の推進に著しく貢献した者を表彰することがで

きる。

(金澤町家保全活用支援団体)

第17条 市民等は、金澤町家の保全及び活用を図ろうとする者を支援する活動を行う団体

(以下「保全活用支援団体」という。)を組織することができる。

(金澤町家保全活用支援計画)

第18条 保全活用支援団体は、前条の活動に関する計画(以下「保全活用支援計画」とい

う。)を策定することができる。

2 保全活用支援計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 名称

(2) 目標及び方針

(3) 自主的な取組に関する事項

(4) その他必要な事項

3 保全活用支援団体は、保全活用支援計画を策定するに当たっては、保全活用推進基本

方針と調和するよう努めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(金澤町家保全活用推進協定)

第19条 保全活用支援団体は、前条の規定により保全活用支援計画を策定したときは、市

長と金澤町家の保全及び活用の推進に関する協定(以下「保全活用推進協定」とい

う。)を締結することができる。

2 市長は、保全活用推進協定を締結しようとするときは、金澤町家保全活用審議会の意

見を聴くことができる。

3 前項の規定は、保全活用推進協定を変更する場合について準用する。

4 市長は、保全活用推進協定を締結したときは、当該保全活用推進協定の締結に係る保

全活用支援団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助

をすることができる。

第3章 金澤町家保全活用審議会

(金澤町家保全活用審議会)

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第20条 金澤町家の保全及び活用を推進するため、金澤町家保全活用審議会(以下「審議

会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第21条 審議会は、この条例に規定する事項その他の金澤町家の保全及び活用に関する事

項について市長の諮問に応ずるほか、金澤町家の保全及び活用に関し必要な事項につい

て市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第22条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、金澤町家の保全及び活用に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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歴史を生かしたまちづくり要綱 (横浜市)

当初施行 昭和 63 年4月1日

最近改正 平成 27 年3月 12 日

都デ第 343 号(都市整備局長決裁)

前文

第1章 総則(第 1条-第 3条)

第2章 歴史的建造物の登録(第 4条-第 9条)

第3章 歴史的建造物の認定(第 10条-第 16条)

第4章 歴史的景観保全地区の指定(第 17 条-第 20 条)

第5章 助成 (第 21 条)

第6章 歴史的景観保全委員 (第 22条)

第7章 雑則 (第 23 条)

附則

横浜は、近代文明開化の地、そして常に時代の先進地として独自の文化を持ち、個性的

な街を築いてきました。広い市域には、古くから培われた歴史と文化の遺産が豊富にあり

ます。開港を物語る近代建築、宿場や農村の昔を伝える民家や社寺などが、丘と海の織り

成す美しい自然とともに、横浜の魅力を形作ってきました。

残された歴史的景観は、いまや貴重な市民の財産であり、その保全と活用は今日の急務

であります。また、文化財的な価値だけでなく歴史的景観は街に個性を与え、市民生活に

潤いとゆとりを生み、地域への愛情を育むものであります。

これらを保全活用し将来に受け継ぐことを、まちづくりのなかで考え、歴史的な記憶が

残り奥行きと深みのある街とするため、「歴史を生かしたまちづくり要綱」を、ここに制

定します。

歴史的景観の保全活用は、困難な問題を伴うものでありますが、同時に今現在の市民、

企業、行政が協力し合い、取り組まなければならない課題であります。なかでも所有者の

方々の努力、工夫によるところは大きく、市はこれに対し十分な支援、協力をしなければ

なりません。

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したがって、この要綱を運用するにあたっては、所有者の実情にあわせた柔軟な対応を

図り、要綱の趣旨が広く理解されるよう努めます。また、より良い保全活用について調査

研究し、施策の充実をめざして、魅力ある快適なまちづくりを行うものであります。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、横浜の特色をつくりだしている歴史的な建造物及び歴史的な地区(以

下「歴史的景観」という。)の保全と活用に関する基本的な事項を定めることにより、魅

力的で快適なまちづくりに資することを目的とする。

(適用対象)

第2条 この要綱を適用する対象は、次の各号に定めるところによる。

(1) 歴史的建造物

横浜の魅力を生み出し、景観上貴重な歴史的・文化的資産である建築物、土木産業遺構及

びこれらと一体をなす工作物等をいう。

(2) 歴史的地区

歴史的建造物及びこれらと一体をなしている地域性・歴史性豊かな景観を呈する地区をい

う。

(運用方針)

第3条 市長は、この要綱の目的を達成するため、総合的な施策を展開し、先導的な役割

を果たすよう努めなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民、歴史的建造物の所有者及び専門家の

意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 歴史的景観の保全と活用は、歴史的建造物の所有者等の努力により達成されるもので

あり、市長は、これに対する支援の施策を十分に講じるよう努めるものとする。

4 市長は、歴史的建造物の所有者等の財産権を尊重し、かつ、生活環境の向上等に配慮

し、柔軟かつ弾力的に、この要綱を運用するものとする。

5 市長は、歴史的景観の保全と活用に関する研究の推進及びその普及を図るものとする。

第2章 歴史的建造物の登録

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(登録)

第4条 市長は、景観上価値があると認める歴史的建造物について、その所有者の協力の

もとに横浜市登録歴史的建造物(以下「登録歴史的建造物」という。)として台帳に登録

することができる。

(通知)

第5条 市長は、前条の規定により登録歴史的建造物として登録したときは、当該建造物

の所有者にこれを通知するものとする。

(支援措置)

第6条 市長は、登録歴史的建造物が適切に保全活用されるよう、保全調査の実施等必要

な支援措置を講じることができる。

(現状変更行為の通知)

第7条 登録歴史的建造物について、その外観にかかわる大規模な改変等を行おうとする

者は、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。 ただし、横浜市魅力ある都

市景観の創造に関する条例(平成 18 年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第

14 条の2に定める特定景観形成歴史的建造物について、条例第 14 条の4に定める保存活用

計画に基づき行われる行為はこの限りでない。

(助言)

第8条 市長は、前条の規定により現状変更行為の通知があった場合において、歴史的建

造物の保全のため特に必要があると認めるときは、当該通知をした者に対して助言するこ

とができる。

(保全契約)

第9条 市長は、登録歴史的建造物のうちまちづく

りのうえで必要と認めるものについて、当該建造物の保全と活用に関する事項を内容とす

る契約(以下「保全契約」という。)を、所有者との間で締結することができる。

第3章 歴史的建造物の認定

(認定)

第 10 条 市長は、登録歴史的建造物のうち特に重要な価値を有すると認めるものについて、

その所有者の同意を得て横浜市認定歴史的建造物(以下「認定歴史的建造物」という。)

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として認定することができる。

2 前項の規定により認定された認定歴史的建造物については、第6条から第9条の規定

は適用しない。

(認定証の交付)

第 11条 市長は、前条の規定により認定歴史的建造物として認定したときは、当該建造物

の所有者に認定証を交付するものとする。

(保全活用計画)

第 12条 市長は、認定歴史的建造物として認定しようとするときは、あらかじめ、その所

有者と協議のうえ、その保全と活用に関する計画(以下「保全活用計画」という。)を定

めるものとする。

前項の保全活用計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 保全活用方針に関する事項

(2) 保全すべき外観等の部位並びにその意匠、構造及び材料に関する事項

(3) 敷地の利用及び木竹等の配置に関する事項

(4) その他保全と活用のために必要な事項

(認定の解除等)

第 13条 市長は、認定歴史的建造物の所有者の申出に基づき、やむを得ない理由があると

認めるときは、認定歴史的建造物の認定を解除し、又はその保全活用計画の内容を変更す

るものとする。

(現状変更行為の届出)

第 14条 認定歴史的建造物について、保全活用計画にかかわる変更行為をしようとする者

は、あらかじめ、その旨を市長に届出なければならない。ただし、条例第 14 条の2に定め

る特定景観形成歴史的建造物について、条例第 14条の4に定める保存活用計画に基づき行

われる行為はこの限りでない。

(指導及び助言)

第 15条 市長は、前条の規定により現状変更行為の届出があった場合において、認定歴史

的建造物の保全のため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して指導及

び助言をすることができる。

(保全と活用のための措置)

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第 16条 市長は、認定歴史的建造物を将来にわたり適切に保全活用するため必要があると

認めるときは、その所有者からの申出に基づき、公共的利用等必要な措置を講ずることが

できる。

第4章 歴史的景観保全地区の指定

(指定)

第 17条 市長は、歴史的景観の保全を図るため必要と認める歴史的地区を、横浜市歴史的

景観保全地区(以下「歴史的景観保全地区」という。)に指定することができる。

(保全整備計画)

第 18条 市長は、歴史的景観保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、地区住民

等の意見を聴き、次の各号に掲げる事項のうち必要なものを保全整備計画に定めるものと

する。

(1) 歴史的景観の保全整備方針に関する事項

(2) 歴史的建造物の指定及び歴史的景観を保全するために特に必要と認められる物件(以

下「保全物件」という。)の指定に関する事項

(3) 歴史的建造物及び保全物件の保全活用計画に関する事項

(4) 歴史的景観の保全に必要な環境の整備に関する事項

(5) 歴史的景観の保全に必要な助成措置に関する事項

(6) その他歴史的景観の保全のために必要と認められる事項

(現状変更行為の届出)

第 19条 歴史的景観保全地区について、保全整備計画にかかわる現状変更行為をしようと

する者は、あらかじめ、その旨を市長に届出なければならない。

(指導及び助言)

第 20条 市長は、前条の規定により現状変更行為の届出があった場合において、当該届出

にかかわる行為が保全整備計画に適合しないと認めるときは 、当該届出をした者に対して

必要な措置を講ずべきことを指導し、又は助言することができる。

第5章 助成

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(助成)

第 21条 市長は、歴史的景観の保全活用に関する維持管理、修理、修景、復元等について、

次の各号に定める行為を行う所有者等に対し、その

行為に要する経費の一部を助成することができる。

(1) 登録歴史的建造物のうち保全契約を締結したものについて、その契約に基づき行われ

る行為

(2) 認定歴史的建造物について、その保全活用計画に基づき行われる行為

(3) 歴史的景観保全地区内において、その保全整備計画に基づき行われる行為

(4) 条例第 14条の2に定める特定景観形成歴史的建造物について、条例第 14条の4に定

める保存活用計画に基づき行われる行為

(5) 前各号の規定による行為以外のもので、歴史的景観の保全と活用に寄与すると特に認

められる行為

第6章 歴史的景観保全委員

(委員の設置)

第 22 条 専門家及び市民の意見を取り入れて歴史的景観の保全と活用の推進を図るため、

歴史的景観保全委員(以下「委員」という。)を置く。

2 市長は、この要綱の実施に際して重要と思われる事項及び条例第 14条の2に定める特

定景観形成歴史的建造物に関する事項については、委員の意見を聴くことができる。

第7章 雑則

(実施の細目)

第 23条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

附 則

この要綱は、昭和 63 年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年 10月1日から施行する。

この要綱は、平成 17 年4月1日から施行する。

この要綱は、平成 27 年4月1日から施行する。