特名随意契約の理由書 K2-5...特名随意契約の理由書 1 案件番号 総委-85 2...

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特名随意契約の理由書 案件番号 K2-5 案件名 第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託 案件場所 宝塚市東洋町外 地内 契約期間 契約日 平成33年(2021年)3月31日 契約相手方 住所: 大阪市中央区今橋 3 丁目 1 7 日本生命今橋ビル 社名: 株式会社 地域計画建築研究所 大阪事務所 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 本業務を委託するにあたり公募型プロポーザルを実施したところ、3者から 提案があった。提案者から提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーショ ンや質疑応答等により、第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託プロポーザル 審査会において厳正な審査を行った結果、当該事業者が本業務委託の優先交渉 権を得た。 当該事業者の提案内容等が、本業務委託の目的達成に資するものと判断した ため、当該事業者を委託先として指定する。 問合わせ先 課名:企画経営部政策室政策推進課 内線:2025

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  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 K2-5

    2 案件名 第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託

    3 案件場所 宝塚市東洋町外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 平成33年(2021年)3月31日

    5 契約相手方 住所: 大阪市中央区今橋 3丁目 1番 7号 日本生命今橋ビル 社名: 株式会社 地域計画建築研究所 大阪事務所

    6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当

    宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 本業務を委託するにあたり公募型プロポーザルを実施したところ、3者から

    提案があった。提案者から提出された企画提案書等に基づくプレゼンテーショ

    ンや質疑応答等により、第6次宝塚市総合計画策定支援業務委託プロポーザル

    審査会において厳正な審査を行った結果、当該事業者が本業務委託の優先交渉

    権を得た。 当該事業者の提案内容等が、本業務委託の目的達成に資するものと判断したため、当該事業者を委託先として指定する。

    7 問合わせ先 課名:企画経営部政策室政策推進課 内線:2025

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 総委-61

    2 案件名 市立くらんど人権文化センターエレベーター保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市 中野町 地内

    4 契約期間 契約日 ~2023年 9月 30日

    5 契約相手方

    社名: 三菱電機ビルテクノサービス(株)

    6 指定理由

    (根拠)

    地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当

    宝塚市契約規則 第 20条第 1項 ただし書該当

    (指定理由)

    当該エレベーターは、系列企業である㈱三菱電機の製造であり、安全運転維持

    管理上、機械設置メーカーである同社の診断が必要不可欠である。

    また、当該エレベーターと契約相手方の情報センターとは電話回線により 1年

    を通して 24 時間体制でエレベーターを止めずに点検するシステムを保有してい

    るため、最適な保守点検および異常時の迅速な対応が期待できる。

    なお、当業務委託にかかる契約相手方は迅速かつ丁寧な保守点検作業を履行し

    ており実績は良好である。

    7 問合わせ先

    課名:くらんど人権文化センター 内線:8138

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 総委-85

    2 案件名 市立まいたに人権文化センターエレベーター保守管理業務委託

    3 案件場所 宝塚市今里町地内

    4 契約期間 契約日 ~平成 35年(2023年)9月 30日

    5 契約相手方 三菱電機ビルテクノサービス(株)

    6 指定理由 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当

    (根拠) 宝塚市契約規則 第 20条第 1項 ただし書該当

    (指定理由)

    当該エレベーターは、系列企業である三菱電機(株)の製造であり、安全

    運転維持管理上、同社の診断が必要不可欠である。

    また、当該エレベーターと三菱電機ビルテクノサービス(株)の情報セン

    ターとは電話回線により 1 年を通して 24 時間体制でエレベーターを止め

    ずに点検するシステムを保有しており、最適な保守点検および異常時には

    迅速な対応が期待できる。

    以上の理由からこれまでも迅速かつ丁寧な保守点検作業を履行してい

    る三菱電機ビルテクノサービス(株)を指定するものである。

    7 問合わせ先 まいたに人権文化センター 短縮:8139

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 総委-29

    2 案件名 市庁舎自家用電気工作物定期精密点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市東洋町 地内

    4 契約期間 契約締結の日 ~ 平成31年(2019年)3 月31日

    5 契約相手方 住所:大阪市北区太融寺町1番17号 梅田アスカビル9階 社名:近畿電設サービス株式会社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 8 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書該当 (指定理由) 本契約については、平成30年7月12日に第1回の指名競争入札を実施し、

    不調となった。そこで、同年8月9日に第2回の指名競争入札を実施したが、

    指名5者のうち、4者が辞退し、1者のみの入札となったため、再度不調とな

    った。 本点検については、市の業務の性質上、日・祝日に実施する必要があるが、この日程での停電作業は実施事業者の繁忙期となっており、再度入札を行った

    としても、入札が成立する可能性は低いと思われる。

    そこで、第2回の指名競争入札において唯一入札を行い、かつ昨年度の市庁

    舎自家用電気工作物定期精密点検業務委託においても実績のある近畿電設サー

    ビス株式会社と特名随意契約を締結するものである。

    7.問合わせ先 課名:管財課 内線:2062

  • 特名随意契約等の理由書

    1 案件番号 T7-6

    2 案件名 宝塚市インターネットGIS更新業務契約

    3 案件場所 宝塚市市内一円地内

    4 契約期間 平成 30年(2018年) 9月 28日 ~ 平成 35年(2023年) 9月 30日

    5 契約相手方 住所: 神戸市中央区磯上通 4丁目 1番 6号 社名: 株式会社パスコ神戸支店

    6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書該当 宝塚市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

    第 2条第 4号該当

    (指定理由) 本配信サービスを受けるインターネットGISシステムは、平成 25 年度の宝塚市インターネットGIS更新業務契約で整備したもので、株式会社パスコのインタ

    ーネットGISシステムをもとに、宝塚市の都市計画情報や地域統計情報、各種施

    設情報を株式会社パスコが設定し、利用者はインターネットを利用して検索、閲覧、

    印刷等が可能なシステムとなっています。 当該システムの運用に際しては、株式会社パスコが開発権と販売権を所有しており、地図データベースやサーバ環境は、株式会社パスコが開発・整備し、株式会社

    パスコのデータセンターに設置されています。株式会社パスコのインターネットG

    ISシステムの著作権は、株式会社パスコに帰属します。 以上のことから、当該システムの配信等のメンテナンスを行える者は、これを構築した株式会社パスコだけであり、単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が

    生ずるおそれがあるため、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号の規定等に

    より、株式会社パスコと長期継続契約するものです。

    7 問合せ先 課名:都市計画課 内線:2392

  • 特名随意契約の理由書 1 案件名 ヘプタバックスⅡ(単価契約) 2 案件場所 宝塚市小浜4丁目(健康推進課)外地内 3 契約期間 平成30年(2018年)9月1日 ~ 平成31年(2019年)3月31日 4 契約相手方

    アルフレッサ㈱ 兵庫県伊丹市野間北3丁目12番31号 ㈱ケーエスケー 兵庫県尼崎市西昆陽2-15-4 ㈱スズケン 兵庫県伊丹市高台1丁目4番地 ㈱メディセオ 東京都中央区八重洲2丁目7番15号 5 指定理由 (根拠)

    地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書該当

    (指定理由) 定期予防接種で使用するワクチンは、1者との契約ではワクチンの総必要本数を確保できない

    おそれがあります。また、ワクチンの供給については、感染症の流行状況や検定不合格など不確

    実な要素を抱えており、1者との契約では、万が一の場合に供給不足となるリスクが高まるおそ

    れがあります。以上のことから、ワクチンを安定的に確保し、各医療機関に遅滞なく流通される

    ためには、1者のみではなく複数業者との契約が必要です。 医試薬品の取扱を第1希望とする者のうち、購入予定の予防接種ワクチン製造メーカーを主た

    る仕入先としているのは5者であることから、その5者を指名し複数業者との契約を前提とした

    上で見積合わせを行い、辞退した1者を除く4者おのおのと個別に契約するものです。 6 問合わせ先 課名: 健康推進課 内線:2868

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 C4-2

    2 案件名 し尿処理施設エレベーター保守管理業務委託

    3 案件場所 宝塚市小浜 1丁目 2番 15号

    4 契約期間 契約締結日 から 平成 33年(2021年)3月 31日

    5 契約相手方 住所 茨木市庄 1丁目 28番 10号 社名 フジテック株式会社

    6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書き該当

    (指定理由) 昇降機設備は、機械本体の製造メーカーにより制御、仕様等が異なり

    独自の機器を製造しています。

    このような特殊性により機械本体に損傷を与えず、緊急時に速

    やかな対応ができ、専門技術及び点検調整を熟知しているメーカー

    であるフジテック株式会社と随意契約する必要があるため。

    7 問合わせ先 課名: 管理課 内線: 8288

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 C4-4

    2 案 件 名 し尿処理施設他自動ドア保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市小浜 1丁目 2番 15号

    4 契約期間 契約締結日 から 平成 33年(2021年)3月 31日

    5 契約相手方 住所 尼崎市南武庫之荘 5丁目 2番 18号 社名 ナブコドア株式会社

    6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条 1項ただし書き該当

    (指定理由) 本業務については、設置機種がナブコドア(株)の製品で他社がメンテ ナンスを行う場合には、点検・修理時の部品の入手が難しく、修理

    費が掛かり、また不測の時の故障等の発生における迅速な対

    応等を考慮すると保守点検業務の委託をナブコドア(株)に委託す

    るのが最良と思われます。

    7 問合わせ先 管理課 内線 8288

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件名 公金収納済通知書 OCR等処理業務委託

    2 案件場所 宝塚市東洋町 地内

    3 契約期間 平成 30年(2018年)9月10日 ~ 平成 35年(2023年)9月 30日

    4 契約相手方 住所:大阪府大阪市北区茶屋町18番 14号 社名:株式会社池田泉州銀行

    5 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当

    宝塚市契約規則 第20条第 1項 ただし書該当 (指定理由)

    本業務は、収納済通知書を処理し、各収納課及び会計課が閲覧可能な画像デー

    タと消込データを作成するとともに、オンラインによるデータ修正を可能とする

    ものです。

    平成 30年 10月 1日以降の契約につきましては、次のような理由により株式

    会社池田泉州銀行との随意契約を締結します。

    1、 公金に係る証拠書類の整理と、データ化を行うものであり、内容判断についての専門性や迅速性、書類の受け渡しについての安全性、確実性、

    機密の保持及び事故等のリスクへの対応といった観点から、市の公金を

    取り扱う指定金融機関以外では実施が困難であること。

    2、 指定金融機関 3 行において、株式会社池田泉州銀行以外から同等の機能を有する提案が無かったこと。

    3、 現行の委託が本市の財務会計システムや基幹系システム、各種料金収納システムに対応したものであり、新たな経費を費やす必要がないこと。

    また、オンラインによるデータ修正や閲覧用画像データの保存等の面で、

    他システムより安定し確実なものであること。

    4、 基幹系システムが平成 30年度途中で更新されるため、税関係課において現公金収納システムとデータ連携を図り、消込に関する改修とテスト

    を実施する契約が締結されており、当該期間内における公金収納システ

    ムの変更が不可能であること。

    6.問合わせ先 課名:会計課 内線:2503

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 2 案件名 無線受令装置バッテリー修繕 3 案件場所 宝塚市高司1丁目3番11号 南部出張所外4署所 4 契約期間 契約の日から平成31年(2019年)1月31日まで 5 契約相手方 住所:神戸市中央区東町126番地 社名:日本電気株式会社 神戸支社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項第 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第 1 項 ただし書該当 (指定理由) 無線受令装置は、指令回線障害発生の際に、指令センターからの無線に

    よるバックアップ信号を受信し、署所端末装置及び指令用アンプと連携し

    て出動指令を可能とするシステムです。 装置については、日本電気株式会社が製造、設置した装置であり、その内蔵バッテリーについても、同社が受注生産している専用製品であるため、

    同社を指定するものです。 7.問合わせ先 課名:情報管制課 内線:712811

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管賃-17

    2 案件名 市立山手台小学校 防犯カメラ増設賃貸借

    3 案件場所 宝塚市山手台西 3丁目 地内

    4 契約期間 契約締結日から平成 33年(2021年)3月 10日まで

    5 契約相手方 住所:大阪市淀川区宮原 3丁目 3番 31号 社名:日立キャピタル株式会社

    6 指定理由 (根拠)

    地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項 2号該当

    宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当

    (指定理由)

    本契約は、平成 28年 2月 3日付市立小浜小学校外防犯カメラシステ

    ム賃貸借契約(教管賃-9)において、山手台小学校敷地内に構築された

    システムに、防犯カメラを追加設置するものです。

    既設システムに防犯カメラを増設し、効率的、一体的に保守点検、管

    理を行うには、システム賃貸借契約の相手方以外にはできないため、地

    方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号により、日立キャピタル株

    式会社と随意契約を行います。

    7 問合わせ先 課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教研委―4

    2 案件名 市立教育総合センターエレベーター保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市小浜1丁目 地内

    4 契約期間 契約締結日 ~ 平成35年(2023年) 9月30日

    5 契約相手方 住所: 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目8番15号 社名: 株式会社日立ビルシステム関西支社 宝塚営業所 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書き該当 (指定理由) 日立製作所製のエレベーターが設置されており、同機種は故障時、コンピュ

    ータを解析しながら修理を行うシステムであり、24時間遠隔監視等を行って

    おり、他業者では細部の調整・点検・修繕が困難であるため。

    7.問合わせ先 課名:教育研究課 電話:84―0946(短縮8230)

    1_K2-52_総委-613_委託-854_総委-295_地籍-16_T7-67_予防接種ワクチン(ヘプタバックスⅡ)8・9_C4-2・410_会-1811_無線受令装置バッテリー修繕12_教管賃-1713_教研委-4