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【絶対に知るべき】ネットショップの開業に必要な手続きやルール
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事業としてネットショップをはじめる場合、事前に確認すべきルールが数多く存在します。商品の種類によっては、販売の免許が存在したり、サイト上で表記しなければいけない情報があったり。
このページでは、そうした必要な届け出や法律だけでなく、困ったり迷ったりした際に役立つ情報もご紹介しています。
法律と向き合う時に大切なのは「調べる」「確認する」「相談する」ことです。・売りたい商品に必要な手続きがないか・法律に違反していることがないか事前に法律や手続きに対する知識と心構えを持って準備することが、ネットショップ事業成功への近道になります。
法律は特に知らなかったではすまされないので、事業の余計なリスクを減らすために、自社の商品に関わる部分だけでも、一通り目を通しておいてください。
こちらも読まれていない方はぜひご覧ください。
目次
ネットショップの開業に必要な届け出とは?
店舗などで商品を売るのと同様に、ネットで商品を売る際も商材の種類によってさまざま届出が必要になっていきます。中には通信販売で商品を売る場合に必要な許可なども存在します。
そうした必要な法律の有無を調べて、必要な届け出をおこないます。参考として下記の表に主な法律と扱う商材を記載しておきます。
扱う商品サービス 関連法律
申請する許可届出等
許可を申請する場所
中古品の買い取り・販売
古物営業法 古物商許可所轄の警察署生活安全課
食品の販売 食品衛生法食品衛生法に基づく営業許可
所轄の保健所
健康食品の販売
食品衛生法医薬品医療機器等法薬機法※種類による
医薬品医療機器等法に基づく許可※種類による
所轄の保健所各都道府県の薬務課※種類による
酒類の販売 酒税法
通信販売酒類小売業免許※ネットショップで2つ以上の都道府県に販売する場合
所轄の税務署
医薬品の販売医薬品医療機器等法
薬局開設許可医療品販売許可特定販売届出
所轄の保健所各都道府県の薬務課など
化粧品の製造・販売
医薬品医療機器等法薬機法
化粧品製造販売許可※ブランド化粧品を直接輸入販売する場合
医薬部外品製造販売許可※国内の製造業者や輸入業者からの仕入れの場合は不要
所轄の保健所各都道府県の薬務課など
許可や注意が必要な商品
中古品
中古品として扱われる品目は、下記の13種類に分かれます。手続き自体は店舗がある住所を管轄する警察署で許可申請をおこない、ネットショップのURLを登録することになります。
買い取りして販売する場合、一度も使用していないものも中古品として扱うことになります。各許可は、複数許可申請することが可能ですが、取得してから6ケ月以上経っているのに営業していないまたは営業を休止していると、許可を取り消しされてしまうので注意が必要です。
古物商許可の取扱品目(13品目)
分類 内容
衣類 洋服や着物などの衣料品
機械工具類工作機械や工具、ゲーム機などの機械も含む
金券類デパートの商品券や新幹線の回数券など
事務機器類コピー機やFAXのほか、パソコンなど事務機器
時計・宝飾品類時計や宝飾品、貴金属類など、主に身に着けられる高価なもの
自転車 自転車本体とパーツ部分も含む
自動車車本体だけでなく、パーツや部品なども含む
自動二輪車・原動機つき自転車バイク本体のほかパーツや部品なども含む
写真機類カメラや望遠鏡など、レンズがついた光学器など
書籍 本
道具類
家具や楽器、記録媒体(たとえばSDカードとか)、CDやDVD、ゲームのソフトなども含まれる
皮革、ゴム製品類13カバンなど皮を作って作られたもの
美術品類書画、彫刻などといった美術的価値が高いもの
食料品
農家から直送するものや加工品(パッケージされたもの)は許可がいらないケースもあるようですが、たとえば仕入れた商品を小分けにパッケージして販売する場合は保健所の許可が必要となります。食品が包装されているか包装されないかで、営業の種類や規模によっても許可が必要になるかは変わってきますので、所轄の保健所に相談することをオススメいたします。
許可がいるもの
・調理された食べ物(料理・お菓子など)・お魚・お肉・乳製品
酒類
通販販売酒類小売業免許で取扱いできるのは、品目ごとの課税移出数量が3000リットル未満の規模の小さいものや輸入酒に限られます。
許可がいるもの
・アルコール度1%以上のもの
※つまりは酒税法の対象となるもの。 調味料として使われるみりんなども、アルコール度14%程度あるため酒税法による 製造・販売の許可が必要
商品説明の表現についての注意点
チラシなどの広告でもそうですが、商品の説明のまぎらわしい表現や誤解を生む表現があるとトラブルの元です。そもそも商品を販売するために必要な許可やそのもとになる法律があるので、それらの法律に違反するような商品の説明が書かれていないかを気を付ける必要があります。
たとえば食べ物やサプリメントなどの説明で、「最高」や「驚異的」の言葉を使って効果を誇大に表示したり、日本産の商品のように説明し、実際には原材料に外国産のものが含まれているのに記載していなかったり。そうしたウソや誤解を生む表記などは、法律に違反する行為として禁止されています。
・商品の内容が実際の物よりもよく表現する・実際には限定ではないのに、限定○名などと表記してお得だと誤解させる最低限、こうした表記にはならないよう心がけることが必要です。
下記の電子政府の総合窓口(e-Gov)は行政情報のポータルサイトで、総務省行政管理局が運営しています。こちらで法律の内容や行政手続きの検索ができますので、各法律や手続きについて迷ったら利用してみるとよいでしょう。
(総務省行政管理局運営)
(総務省行政管理局運営)
(総務省行政管理局運営)
ネットショップに必須の「特定商取引法に基づく表示」
ネットショップでの販売、つまり通信販売では実際の商品を手に取ってお客さんに買ってもらうということができません。そのため、買う人が「想像してものを買ってしまう」可能性も出てきます。そうした通信販売独自のトラブルから消費者を保護するため、インターネットで商品を売る場合には、「特定商取引法」が適用されます。
その「特定商取引法」11条では、通信販売をおこなう際の広告について、「必要的記載事項」を表示することが義務付けられています。ネットショップでは、これら「必要的記載事項」をわかりやすく表示した「特定商取引法に基づく表示」のページを用意しておくのが一般的です。
ここでは必要的記載事項と、特定商取引法に基づく表示をイメージしたリストを載せておきますので、各項目の情報を実際におこなう販売の内容に合わせてカスタマイズしていくとよいでしょう。ネットショップでは表示しておくことが一般的なので、同じ業種のネットショップにある「特定商取引法に基づく表示」を参考にすれば、これから始めるネットショップで、どう書けばいいのかイメージしやすくなるはずです。
通信販売をおこなう際の広告の必要的記載事項
・販売価格・送料・その他負担すべき費用 ※銀行振り込み時の振り込み手数料など・代金の支払時期・商品の引渡時期・代金の支払方法 ※クレジットカード・代金引換・銀行振り込みなど・返品の特約に関する事項(返品に関する特約について記載。ない場合は、ないこと表示しておくことが必要)・事業者の名称(法人の場合)氏名(個人事業者の場合)・事業者の住所・事業者の電話番号
・法人の場合には、事業者の代表者の氏名通信販売業務の責任者の氏名・瑕疵(かし)責任についての定め(たとえば商品が破損していた際の返品など定めがある場合)・特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
特定商取引法に基づく表示(※項目例)
分類 内容
販売業者 会社名や個人名を記載
運営統括責任者 販売の責任者がいる場合など
所在地 住所を記載
電話番号 問い合わせ用の番号などを記載
FAX番号 FAXでの連絡先がある場合など
電子メールアドレス メールアドレスを記載
注文方法受け付ける方法(電話、FAX、フォーム、メールなど)
商品などの詳細説明名称、内容、価格など各ページに記載
販売数量 商品の単位など
商品代金以外の必要料金 代引き手数料300円など
送料 商品代金に含む
申込みの有効期限 なし
引き渡し時期 入金確認より10日以内に発送
返品期限
商品到着後10日以内(未開封のものに限る)お客さま都合の場合は送料をご負担いただきます
お支払い方法銀行振り込み、クレジットカード決済
商品を販売する際の規制
商品を販売するうえでも、さまざまな規制を受けるものがあります。たとえば食品を販売する際は、原産地や使用している原材料など、食品表示法で定められた表示(食品表示シール)が必要になります。
食品の表示の場合
食品表示法で定められた表示の主な記載項目は、下記の通りです。さらに、アレルゲンの表示は個別に表記することが義務づけられています。
・名称・原材料・内容量・販売者
たとえば、加工品のマヨネーズの場合、アレルゲンの表示は下記のように表示します。・マヨネーズ(卵を含む)
また、添加物が含まれている場合は「添加物」の項目を記載する必要があります。
ネットショップで売りたい食品がある場合、同じような種類の食品を手に取ってみて、その表示がどのようにされているのかを改めて確認してみるとよいでしょう。
自治体によっては食品表示の講習会などを開いていることがありますので、受講するのもひとつの手です。また、保健所によっては相談の窓口を設けている場合もあります。下記に東京都が公開している食品表示に関連する情報をご紹介しますので、参考にしてみてください。
(東京都福祉保健局)
(東京都福祉保健局)
洋服の表示の場合
洋服などを販売する際には、「家庭用品品質表示法」によって使われている繊維の組成(材料)の混合率などを表示する必要があります。洗濯する前やクリーニングに出す際に見る、おなじみのタグがそうです。「繊維」「合成樹脂」「雑貨」というように、用品に使われている材料や用品の区分けごとに以下のような項目に分けられます。
家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要な
繊維製品
糸 / 織物、ニット生地およびレース生地 / 上衣 / ズボン / スカート / ドレスおよびホームドレス / プルオーバー、カーディガンその他のセーター / ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツその他のシャツ / ブラウス /エプロン、かっぽう着、事務服および作業服 / オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコートその他のコート / 子供用オーバーオールおよびロンパース / 下着 / 寝衣 / 靴下/ 足袋 / 手袋 / ハンカチ / 毛布 / 敷布 / タオルおよび手ぬぐい / 羽織および着物/ マフラー、スカーフおよびショール / ひざ掛け / カーテン /床敷物(パイルのあるものに限る) / 上掛け(タオル製のものに限る)/ ふとん / 毛布カバー、ふとんカバー、まくらカバーおよびベッドスプレッド / テーブル掛け / ネクタイ / 水着 /ふろしき / 帯 / 帯締めおよび羽織ひも
家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要な
雑貨工業品
魔法瓶 / かばん(牛革、馬革、豚革、羊革、またはやぎ革を使用したものに限る) / 洋傘 /合成洗剤(研磨剤を含むものおよび化粧品を除く) / 洗濯用、または台所用の石けん / 住宅用、または家具用の洗浄剤 / 住宅用、または家具用のワックス/ ウレタンフォームマットレス/ スプリングマットレス / 靴 /革合成皮革を製品の全部、または一部に使用して製造した手袋/ 机およびテーブル / いす、腰掛けおよび座いす / たんす /合成ゴム製のまな板 / 革、または合成皮革を製品の全部、または一部に使用して製造した衣料/ 塗料 / ティシュペーパーおよびトイレットペーパー / 漆器類/ 接着剤 / 強化ガラス製の食事用、食卓用、または台所用の器具 / ほうけい酸ガラス製、またはガラスセラミックス製の食事用、食卓用、または台所用の器具 / ショッピングカート / サングラス / 歯ブラシ / 食事用、食卓用、または台所用のアルミニウムはく / ほ乳用具 /なべ / 湯沸かし / 障子紙 / 衣料用、台所用、または住宅用の漂白剤 / 台所用、住宅用、または家具用の磨き剤:クレンザー/ 台所用、住宅用、または家具用の磨き剤:その他の磨き剤 /浄水器
家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要な合成樹脂加工品
洗面器、たらい、バケツおよび浴室用の器具 / かご / 盆 / 水筒 / 食事用、食卓用、または台所用の器具 / ポリエチレンフィルム製ポリプロピレンフィルム製の袋 / 湯たんぽ / 可搬型便器および便所用の器具
また、電気コードなどを販売する際は「電気用品安全法」で定められた表示、そのほか「消費生活用製品安全法」など、商品によってさまざまな規制が存在します。販売する商品の規制について理解を深めるようにしましょう。
各項目の表示の注意などは、下記のページなどが参考になるでしょう。
(消費者庁)
輸入品を取り扱う際の届け出と許可申請
商品を輸入して販売する場合は、必要な許可が国内の商品を扱うよりもハードルが高くなります。食品なら食品衛生法に基づいて「食品等輸入届出」が必要になります。「人の口に入るもの、口に触れるものを輸入する際は、何かしらの規制を受ける」と考えるのがよいでしょう。
食料品
農家から直送した野菜や加工品(パッケージされたもの)ものなどは許可がいらないケースがあると、ページ冒頭で説明しましたが、輸入品になると衛生法での規制か適用され、販売するのにも許可が必要となります。
また、最近では日本の残留農薬の基準値を大きく超えている外国産の食料品の問題などがニュースでも取り上げられています。輸入する場合、港や空港の検疫所の食品審査を受けることになります。この審査に合格しないと、原産地への返送や廃棄処分となります。
動植物
動物の毛などが含まれた毛皮やぬいぐるみなどは、ワシントン条約で輸入が禁止されていたりして、輸入できないものもあります。また、植物や虫などウィルスなどが付着したり繁殖したりする可能性があるものは、規制されると考えるとよいでしょう。
特に、植物や動物を輸入する場合は、病原体や有害物質に汚染されていないかを調べる検疫手続きも必要になります。
【輸入品で許可・申請が必要なものの一例】
・ペットなどの小動物・昆虫や環境用の魚・花やドライフラワー・植物や植物の種
輸入品にはさまざまな規制や許可が必要になるため、見落としなどがないように、税関や貿易に詳しい専門家などに相談することが重要です。
輸入促進機関である公益法人「ミプロ」では、小口輸入の流れなど、詳しく解説してくれていますし、輸入品の表示とマークについてなどの資料も無料でダウンロードできます。輸入品の表示とマークについてのQAをまとめたものもありますので、参考にするといいでしょう。
(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)
(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)
(税関)
輸入取引にかかわる関税
「関税」とは、輸入品に対してかけられる税金で、国や品目などによって税率および課税されるかかが異なります。衣料品やアクセサリーを輸入する場合は、関税・消費税がかかります。
菓子類や肉などの食品、洋服などの関税は高めになっていて、腕時計や家電品、化粧品など、輸入でも
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