規範、国際機関そして グローバル・ガヴァナンス ―国際行政の編―

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規範、国際機関そして グローバル・ガヴァナンス ―国際行政の編―. ⓒ 太田 宏. 規範、国際機関そしてグローバル・ガヴァナンス. 国際行政 社会生産基盤産業:運輸と通信 国際海運、国際航空、電気通信、そして国際郵便サービスの分野でのグローバル管理体制 四つの社会的生産基盤産業の国際的展開に関係する規範及び規則の形成: (1)法律上の権利;(2)損害の管理;(3)技術的な相互連結 ; そして(4)価格と市場占有率。. 規範、国際機関そしてグローバル・ガヴァナンス. (1) 国際海運 - PowerPoint PPT Presentation

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ⓒ 太田 宏

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国際行政社会生産基盤産業:運輸と通信

– 国際海運、国際航空、電気通信、そして国際郵便サービスの分野でのグローバル管理体制

– 四つの社会的生産基盤産業の国際的展開に関係する規範及び規則の形成: ( 1 )法律上の権利;( 2 )損害の管理;( 3 )技術的な相互連結 ; そして( 4 )価格と市場占有率。

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(1) 国際海運

国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約:採択= 1982 年、効力発生 1994 年)– 船舶の公海の自由航行と領海の無害通航権に関する規範と規則

– 国際海事機関( International Maritime Organization: IMO )IMO の目的 • 国際貿易における海運関連の技術的事項の国際協力、海上の安全、航行の能率、船舶による海上汚染防止

• 世界の自由通商の確保– IMO の主な活動と管轄事項:

• 「海上のおける人命の安全のための国際条約」

• 1973 年の「船舶の汚染の防止のための国際条約( 1978 年の議定書によって修正)

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(2) 国際航空国際民間航空条約( 1944 年採択、 1947 年発効 )→1947 年に国際民間航空機関( International Civil Aviation Organization: ICAO )の設立。– ICAO の役割は、

( a )世界を通じて国際民間航空の安全かつ整然たる発展を確保すること、( b )平和目的のために航空機の設計および運行の技術を奨励すること、( c )国際民間航空のための航空路、空港および航空保安施設の発達を奨励すること、 (d) 安全な、正確な、能率的な、且つ、経済的な航空運送に対する世界の諸国民の要求に応ずること、など→国際航空の原則および発展+国際航空輸送計画や発達の助長。

国際航空運送協会( International Air Transport Association: IATA )

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(3) 国際電気通信国際通信連合( International Telecommunication Union: ITU ) (ITU の前身 は 1865 年設立の「万国電信連合(International Telegraph Union) 。」– ITU 加盟国は周波数域や宇宙空間の利用に関する規則を作成。

– ITU の任務の領域は、• 技術的領域• 開発領域• 政策領域

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ITU は、 2003 年現在、 189 の加盟国と 650 以上の連合員(科学工業会社,公的私的オパレーター,放送局,地域・国際機関)で構成。 ITU の 1998-1999 年度予算は 2,270 万ドル。ITU の国際標準の設定と各国の通信関連の企業の利害調整– より具体的な ITU の業務:

• グローバルネットワークつくり• 新しい技術のグローバル電気通信網への統合• 無線周波数スペクトル帯と対地静止衛星軌道の割り当て規制• 政策助言,技術援助,プロジェクト管理,訓練計画の提供や開発途上国の電気通信設備や電気通信網を拡大・改善

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(4) 国際郵便万国郵便連合( Universal Postal Union: UPU )で1874 年に設立された。 189 カ国( 1999 年現在)– UPU 目的:普遍的な郵便サービスを促進– UPU は郵便の相互交換のために単一の郵便地域を形成

– UPU :書留や航空便、伝染病および放射性の物質のように特別の注意を要する郵便物のための規則の確立

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四つ分野におけるグローバル・ガヴァナンスの現代的変容 価格と市場占有率に関する協力関係の弱体化。国際的な規制緩和の要求通信サービスや情報発信方式における技術的な変化→商業的機会増大→国家と企業が伝統的な市場の支配を解放。ネオ・リベラリルの考え方の影響とグローバルなレジーム(管理体制)の変容。

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( 5 )国境を越える危険国境を越える病気の伝搬に関する国際的なガヴァナンスの進展=国連の専門機関と非営利団体( NGO )の協力関係– 国際な健康問題に関する規制:

• 例:特定の伝染病に関する規制:コレラ、ペスト、黄熱病、天然痘、チフス、回帰熱の発生の国際的報告と政府と国際的な運送業者(船舶や航空)の病気のコントロール義務

世界保健機構( World Health Organization )( 1948 年設立)• 保健の分野で世界的な指針を与える. • 加盟国政府と協力してその国の保健計画の立案,管理,評価を強化する.

• 適切な保健技術,情報,基準を開発・普及

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国際的な保健レジームにおける過去十年の変化:(1) 新たなあるいは再発する疾病の発生→国際保健規制で該当する疾病の範囲の拡大とより迅速な情報の伝達の必要性を示唆。

(2) 緊急かつ新種の疾病の発生に対して迅速に対応できる医療研究機関等の誕生。例:アメリカ疾病コントロールセンター( U.S.Center for Disease Control )

(3) Promed =民間の医師らの報告によるインターネット上の病気コントロール情報ウェブサイト+ WHO Rumor Diseases Outbreak News(4) 世銀も公衆衛生戦略開発の最先端的役割を担う。

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主要参考文献国際連合広報局『国際連合の基礎知識』(財)世界の動き社、 1999 年。城山英明「国際行政」土山・渡辺編『グローバル・ガヴァナンス』(東京大学出版会、 2001 年)、 146-167 頁。横田洋三編著『国際機構論 補訂版』国際書院、 2000 年。Zacher, Mark W. “Uniting Nations: Global Regimes and the United Nations System,” in Raimo Vayrynen ed., Globalization and Global Governance. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1999, pp.47-66.URL:– LOS: http://www.un.org/Depts/los/index.htm– ICAO: http://www.icao.int/– ITU: http://www.itu.int/– UPU: http://www.upu.int/– ProMed (Program for Monitoring Emerging Diseases) http://www.fas.org/promed/– WHO’s Disease Outbreak News: http://www.who.int/csr/don/en/

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規範、国際機関そしてグローバル・ガヴァナンス―安全保障の編 その 1―軍縮―

ⓒ 太田 宏

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軍縮の現状と GG の課題:核軍縮を中心に

国際機関と軍縮– 国連と軍縮– ジュネーブ軍縮委員会・軍縮会議

核兵器削減の現状と課題核不拡散体制

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国際機関と軍縮

国連と軍縮– 国連は軍縮より集団安全保障を優先

→国連は総会の最初の決議にもとづいて、 1946年に原子力委員会を設置

– 安保理は 1947 年に通常軍備委員会を設置し、軍備及び兵力の早期の全面的規制と縮小を議論。⇒国連軍縮委員会( DC )( 1952 年)

– 1978 年(非同盟諸国のイニシアティブ)→国連軍縮特別総会の開催。

• 第 2 回( 1982 年)及び第 3 回( 88 年)の軍縮特別総会– 国連総会における軍縮に関する決議

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国際機関と軍縮 -2

ジュネーブ軍縮委員会・軍縮会議– 10 カ国軍縮委員が設置( 1960 年)

⇒18 カ国軍縮委員会( ENDC )が 1962 年より活動を開始→核実験禁止や核不拡散の交渉

⇒軍縮委員会会議(CCD)と変更し( 1969 年) 、1975 年には 31 カ国に。 1960 年代~ 70 年代の交渉→核不拡散条約、海底核兵器禁止条約、生物兵器禁止条約

⇒1978 年の国連軍縮総会開催時、 40 カ国体制→軍縮委員会( CD )

⇒1984 年に軍縮会議( CD )(至現在)– 唯一の多数国間軍縮交渉機関– 化学兵器禁止条約を作成し( 1993 年)、 94 年から 96 年

に包括的核実験禁止条約の交渉を行った。

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核兵器削減の現状と課題 -1

1945 年 8 月 6 日、広島に投下されたウラン型原爆は約15 キロトン⇒死者は 7 万 8000 人、負傷者 8 万 4000人(当時の広島の人口は約 30 万人)8 月 9 日の長崎中心部に投下されたプルトニウム型原爆は約 20 キロトン⇒死者は 2 万 7000 人、負傷者 4 万1000 人(当時の長崎の人口=約 8 万 7000 人)行方不明者や長期的な放射線の影響による多数の犠牲者現在の核兵器の威力はメガトン(キロトンの 1000倍)級現在、世界には約 16,000 の核兵器が未だに配備されている。

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核兵器削減の現状と課題 -2

冷戦時の米・ソ二国間削減交渉– 1960 年代末以降の戦略兵器削減交渉( Strategic

Arms Limitation Talks: SALT )• SALT I の成果= 1972 年の対弾道ミサイル( ABM) 条約と

SALT I暫定協定– ABM 条約と相互確証破壊( MAD )理論– SALT I 暫定協定(戦略攻撃兵器の制限に関する一定の措置に関

する暫定協定):大陸間弾道ミサイル( ICBM )、潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM) の現状での凍結。

• SALT II 交渉を通じて 1979 年には戦略兵器制限条約を締結し、大陸間弾道ミサイル( ICBM )、潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM) 、戦略爆撃機に上限を設定(未発効)。

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核兵器削減の現状と課題 -3

( 冷戦時の米・ソ二国間削減交渉 -2)

– 1980 年代: 戦略兵器削減交渉( Strategic Arms Reduction Talks: START )と中距離核戦力( INF )に関する交渉• 1981 年のレーガン政権誕生:ソ連を「悪の帝国」と呼び、米ソ関係険悪化→ 1983 年 11 月米国が欧州に新たな中距離ミサイル配備⇒核兵器削減交渉中断

• 1985 年のゴルバチョフ登場以来二国間の核軍縮進展→ 1987 年中距離核戦略( INF )条約締結

–目的:ソ連の SS20 や米国のパーシング II ミサイルなどの、中距離ミサイルや準中距離ミサイル廃棄、ミサイル発射基、支援構造物や支援装置の廃棄

– 同条約の完全履行→条約発効後から 3年間ですべてのミサイルシステムを廃棄。

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核兵器削減の現状と課題 -4

冷戦後の米・ロ二国間削減交渉– 1989 年 12 月、マルタ首脳会議で米ソの首脳

による冷戦の終結宣言START I :

1991 年 7 月、 START I 条約締結。米ソの核兵器の実質的な削減開始。

– 1991 年 12 月 25 日ソ連邦崩壊– 1992 年 5月、 START I 条約のリスボン議定書

( 94 年 12 月発効)に、米国、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシが調印→ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシは非核兵器国として核不拡散条約への加入に合意。

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核兵器削減の現状と課題 -4-(2)

START II:– 1992 年 6 月、ブッシュ大統領(父)とエリツィン大統領、

START II 条約の枠組み合意→ 1993 年両国は STARTII (戦略攻撃兵器の一層の削減および制限に関する)条約に署名。

←米国は 1996 年に STARTII 条約を批准( 1997 年の関連した議定書は未批准)

⇔ロシアは全体を 2000 年に批准したが、関連文書の米国の批准を STARTII 条約の発効条件とした。

現ブッシュ(第 43 代大統領)政権は、 START プロセスを放棄し、新たな戦略攻撃力削減( SORT )条約の枠組みを追求

∴ STARTII 条約は未発効

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核兵器削減の現状と課題 -5

G.W. ブッシュ政権は、 2001 年 12 月 13 日に ABM 条約からの脱退を表明し、同条約は2002 年 6 月 13 日に失効。戦略的攻撃力の削減 (Strategic Offensive Reductions: SORT) 条約– 2002 年 5月 24 日に,米ロ間で締結した条約

• 両国の戦略核弾頭の配備数を 2012 年までに 1700 ~2200発まで削減することを定める。

• 核弾頭及びその運搬手段( ICBM 、 SLBM 及びそれらのMIRV弾頭,戦略爆撃機等)の廃棄義務は無く,構成も両国各々が決定する。削減対象とした核弾頭の保管も可能。

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表 -1 : STARTI 、 II および SORT 条約の規定内容比較

条約名 START I START II SORT戦略兵器運搬手段の配備総数 1,600 規定なし 規定なし

核弾頭・爆弾の配備総数 6,000(みなし

数)

3,000 ~3,500

1,700 ~2,200

 弾道ミサイル弾頭数 4,900 規定なし 規定なし    MIRV 化 ICBM弾頭数 規定なし 0 規定なし   重 ICBM弾頭数 1,540 0 規定なし   移動式 ICBM弾頭数 1,100 規定なし 規定なし    SLBM弾頭数 規定なし 1,700 ~

1,750規定なし

核弾頭搭載長射程 SLCM 880 規定なし 規定なしバックファイアー 500 規定なし 規定なし黒沢満編著『新版 軍縮問題入門』東信堂、 2005 年、 36 頁(筆者による文言等若干の修正あり)。

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各兵器削減に関する今後の課題

SORT 条約に関する課題– 実戦配備の戦略核弾頭数の上限( 1700 ~

2200 )の更なる削減– 戦略兵器運搬手段から撤去される核弾頭の取り扱いや ICBM 、 SLBM 、重爆撃機などの戦略兵器運搬手段に関する規定

非戦略核兵器の規制及び削減

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表 -2: 米国とロシアの核戦力( 2006 年 1 月現在)米国 ロシア

運搬手段 配備核弾頭 運搬手段 配備核弾頭

戦略爆撃機 72 1,955 78 872ICBM 500 1,050 512 1,808SLBM 336 2,016 192 672

小計 908 5,021 782 3,352非戦略核弾頭 500 2,330b

合計 908 5,521a 782 5,682c

a この他、非戦略核戦略(射程距離 2500km )のミサイル 320発と予備の核弾頭が 215個、非配備の備蓄核弾頭が 4,220個以上で全体では約 10,000 の備蓄核弾頭がある。

b この中には戦略的防衛核弾頭 600個が含まれている。c ロシアには総計 16,000個の核弾頭が備蓄されているが、そのうち約 10,100個が廃棄処分待ち。出典: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Yearbook 2006:

Armaments, Disarmament and International Security (Oxford: Oxford University Press, 2006):639-653.

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表 -3: 英国、フランス、中国の核戦力( 2006 年 1月現在)

英国 フランス 中国運搬手段 核弾頭 運搬手段 核弾頭 運搬手段 核弾頭

航空機 84 60 20a ~40地上ミサイル

79b 79

SLBM 48 185 48 288 12 12合計 48 185 132 348 ~130c

a Attack(Qian-5, Others) の配備数不明なため算定していない。b DF-31, DF-31A の配備数不明なため、算定していない。C 非戦略核兵器は配備数不明なため、算定していない。出典: SIPRI, SIPRI Yearbook 2006: 653-9. 

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核兵器の不拡散体制

核兵器不拡散条約( NPT ) : 1968 年採択、 1970 年発効– 核不拡散条約は核不拡散義務の一部を検証するため、 IAEA の保障措置を受けることを非核兵器国に義務付けている(第 3 条)。

• 国際原子力機関( IAEA )の保障措置:原子力の平和利用が核兵器の製造に転用されないようにするための保障措置。

• 1997 年の IAEA の追加議定書 [ 「包括的保障措置協定の追加議定書モデル」( INFCIRC/540 ) ]

原子力協力グループ( NSG )のガイドライン– 1970 年代から NSG がガイドラインを作成して管理を実施。– 冷戦後は汎用品を管理の対象としている。

協力的脅威削減( CTR ) :

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NPT の基本構造

核兵器国と非核兵器国の区分核兵器国と非核兵器国の定義(第 9 条第 3項)核兵器国と非核兵器国の義務:– 核兵器国の義務(第一条)、– 非核兵器国の義務:

• 核兵器その他の核爆発装置をいかなる者からも受領しないことである(第二条)。

• 非核兵器国は核兵器その他の核爆発装置を製造しないことを約束している(第二条)。

• IAEA( 国際原子力機関 ) の保障措置を受ける義務(第 3 条)。 .

原子力の平和利用(第 4 条)核軍縮交渉義務と非核兵器国の安全保証– 核兵器国は核軍縮の誠実な交渉の義務を負う(第 6 条)。– 非核兵器国に対する消極的安全保証

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再検討会議( Review Conference ):核不拡散条約の無期限延長と核軍縮

核不拡散条約の再検討・延長会議( 1995 年 4 ~ 5 月)– 無期限延長が投票なしで決定

不拡散と核軍縮の原則と目標• NPT 条約運用のために再検討会議( or 運用検討会議)(第 8 条

第 3項)を 5 年ごとに開催– 核不拡散と核軍縮の原則と目標に関する文書:普遍性、核不拡散、

核軍縮、非核兵器地帯、安全保証、保障措置、原子力の平和利用– 核軍縮に関する具体的措置

• 軍縮会議( CD )における包括的核実験禁止条約( CTBT )の交渉を 1996 年内に完成すること;

• 兵器用核分裂性物質の生産禁止に関する条約(カットオフ条約)の交渉を即時に開始し、早期に締結すること;

• 核兵器の廃絶という究極的目標を持ち、核兵器を世界的に削減するために組織的で漸進的な努力を追及すること。

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再検討会議 -2

2000 年の再検討会議最終文書– 第 1 条と第 2 条:条約違反や普遍性の問題の検討– 第 3 条に関しては包括的保障措置および追加議定書の重要性

の強調– 第 4 条に関しては不拡散と平和利用の関係を検討– 第 6 条に関しては核軍縮の具体的措置を勧告– 第 7 条に関して非核国の安全保証と地域の問題を検討し、– 再検討プロセスの改善を勧告

  *新アジェンダ連合( NAC) が中心的な役割を果たす。構成国は、ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュー ジーランド、南アフリカ、スウェーデンの 7 カ国。

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再検討会議 -32000 年の検討会議(つづき)

核軍縮に関する 13項目1. CTBT の早期発効を達成するための署名と批准の重要性と緊急性2. CTBT発効までの核実験モラトリアム3. カットオフ条約を 5 年以内に締結するための軍縮会議での交渉の必

要性4. 核軍縮を取り扱う任務をもつ補助機関の軍縮会議での設置の必要性5. 核軍縮への不可逆性原則の適用6. 核兵器の全廃を達成するという核兵器国による明確な約束7. STARTII 条約の早期発効と完全履行、できるだけ早期の STARTIII 条約

の締結、 ABM 条約の維持・強化8. 米ロ・ IAEA 間の三者イニシアティブの完成と実施9. すべての核兵器国による核軍縮へと導く措置10.余剰核分裂性物質を IAEA検証の下に置くための取り決め11.軍縮努力の究極的目標としての全面完全軍縮12.核軍縮の進展に関する定期報告13.核軍縮の検証能力の一層の開発

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NPT の実効性

NPT 条約の実効性と違反問題イラク: 1971 年以来核不拡散条約の締約国– IAEA の保障措置を定期的に受け、 IAEA はイラクに関しては問題なしと報告。

– 1991 年の湾岸戦争の終結採択の国連安全保障理事会決議 687 は、イラクの生物・化学兵器の廃棄と核兵器の取得防止を規定し、そのために国連イラク特別委員会( UNSCOM )を設置。

– 2003 年イラク戦争の後、米国は大量破壊兵器の捜査を行うが、核兵器開発は 1991 年以来行なわれていないことが判明。

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NPT の実効性 -2

リビア:– 米英との秘密交渉の末、 2003 年 12 月に核兵器開発計画をすべて放棄すること、 IAEA追加議定書に署名することに合意

イランの核疑惑– 2003 年 10 月に英仏独による民生用核技術の提供と引き換え

に、イランは濃縮の停止と追加議定書への署名に合意。– その後、ウランの濃縮の再開→平和利用だと主張するイラ

ンと、核兵器開発であるとする米国の立場が対立したまま。– 2006 年 7 月:安保理がイランのウラン濃縮関連活動の全面停止を求める決議採択。

       9 月:イランのアフマドネジャド大統領がアナン国連事務総長との会談でウラン濃縮活動の停止を拒否。

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NPT の実効性と違反問題 -3北朝鮮 (DPRK)

1985 年に NPT に加入。 IAEA との保障措置協定は締結せず。冷戦の終結後、米国が韓国に配備した核兵器を撤去→北朝鮮 1992 年に保障措置協定を締結。– 北朝鮮の報告に基づいて、 IAEA が特定査察を実施し、報告と大

きな違いを発見。+米国の偵察衛星からの情報 → IAEA事務局長は 1993 年 2 月に北朝鮮に対して特別査察を要請 ⇔北朝鮮は拒否するとともに、 3 月 12 日には NPT からの脱退を

通告。→米朝高官協議により、北朝鮮の脱退一時停止1994 年 10 月 21 日の米朝は以下の枠組み合意に署名:① 両国は、北朝鮮の黒鉛減速型原子炉を軽水炉施設に転換することに協力

する;② 両国は、政治的経済的関係の完全な正常化に向けて動く;③ 両国は、非核の朝鮮半島における平和と安全のために協力する;④ 両国は、国際不拡散体制の強化のために協力する。

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NPT 条約の実効性と違反問題 -4北朝鮮 (DPRK)-2

2002 年 10 月に米国は北朝鮮がウラン濃縮計画を維持していると発表し、米朝関係が悪化。

– 北朝鮮は停止中の再処理を再開し、 2003 年には NPT からの脱退を再び表明。→米国と北朝鮮のほかに日本、韓国、中国、ロシアを含めた六者協議が 2003

年 1 月( 1 回)、 2004 年( 2 回)に開催される。が、核問題は解決せず。– 2004 年 2 月パキスタンのカーン博士が中心の「核の闇市場」発覚

2005 年 2 月には北朝鮮は「核兵器を製造した」と表明。– 9 月の第 4 回六カ国協議(六者協議)で、北朝鮮がすべての核兵器と核計画を放棄する代わりに他国が北朝鮮への軽水炉提供を議論することに合意した「共同声明」を採択。

2006 年– 7 月 5 日北朝鮮が長距離弾道ミサイル「テポドン 2 」と短中距離ミサイル

「スカッド」と「ノドン」計 7発を発射– 10 月 9 日北朝鮮は「核実験に成功」と発表– 10 月 14 日国連安全保障理事会が北朝鮮制裁決議採択  

2007 年– 2 月 8 日六カ国協議再開– 10 月 3 日六カ国協議の共同文書:北朝鮮による寧辺(ニョンビョン)の核施設の無力化や全核計画の申告という核放棄の「二段階」の措置を明記

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NPT の普遍性と今後の課題NPT の普遍性冷戦の終結に伴い、米ソの支配体制に反対していた中国( 92 年 3 月)フランス(同年 8 月)が NPT に加盟。1993 年、南アフリカが過去に核保有をしていたことを告白して NPT に加盟南米で核開発競争を行なっていたブラジルとアルゼンチンがその計画を放棄し、 IAEA の包括的保障措置を受諾戦略核兵器を保有していたウクライナ、カザフスタン、ベラルーシが 1994 年までに非核兵器国として核不拡散条約に加入し、そこに存在する核兵器をすべてロシアに移送した。リビアは、 2003 年 12 月に核兵器開発計画をすべて放棄すること、 IAEA追加議定書に署名することに合意

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NPT の普遍性と今後の課題 -2

今後の課題インド、イスラエル、パキスタンの未加盟問題包括的核実験禁止条約( CTBT )の批准兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)の制定2005 年の再検討会議の失敗の教訓を生かすこと。イランの核疑惑北朝鮮の核問題日本の核武装論と世界の核軍縮問題