上海国際経済貿易仲裁委員会 (上海国際仲裁センター) 中国 ... · 2014. 5....

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上海国際経済貿易仲裁委員会 (上海国際仲裁センター) 中国(上海)自由貿易試験区 仲裁規則 2014 5 1 日 施行 ******************************************************************************** ---謝辞--- 本仲裁規則の日本語版を作成して下さったアンダーソン・毛利・友常法律事務所に対し、 本委員会は、ここに厚く御礼申し上げます。 ********************************************************************************

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上海国際経済貿易仲裁委員会

(上海国際仲裁センター)

中国(上海)自由貿易試験区

仲裁規則

2014年 5月 1日 施行

********************************************************************************

---謝辞---

本仲裁規則の日本語版を作成して下さったアンダーソン・毛利・友常法律事務所に対し、

本委員会は、ここに厚く御礼申し上げます。

********************************************************************************

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上海国際経済貿易仲裁委員会

(上海国際仲裁センター)

モデル仲裁条項1

「本契約に起因し又は本契約に関連する一切の紛争は、すべて上海国際経済貿易仲裁委員

会の仲裁に付す。」

モデル仲裁条項2

「本契約に起因し又は本契約に関連する一切の紛争は、すべて上海国際仲裁センターの仲

裁に付す。」

自由貿易試験区の紛争に関わるモデル仲裁条項

「本契約に起因し又は本契約に関連する一切の紛争は、すべて上海国際経済貿易仲裁委員

会/上海国際仲裁センターの仲裁に付し、仲裁は中国(上海)自由貿易試験区の仲裁院に

おいて行う。」

上海国際経済貿易仲裁委員会

(上海国際仲裁センター)

住所: 上海市金陵西路 28号金陵大廈 7-8階

郵便番号: 200021

電話: 86 (21) 6387-5588

ファックス: 86 (21) 6387-7070

Eメール: [email protected]

HP: www.shiac.org

中国(上海)自由貿易試験区仲裁院

住所: 上海市浦東新区基隆路 6号外高橋大廈 1102-1105室

郵便番号: 200131

電話: 86 (21) 6896-1702

ファックス: 86 (21) 6896-1703

Eメール: [email protected]

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目次

第一章 総則 .......................................................................................................................... 1

第一条 規則の制定 ........................................................................................................... 1

第二条 機関及び職責 ........................................................................................................ 1

第三条 規則の適用 ........................................................................................................... 2

第四条 事件分類 ............................................................................................................... 2

第五条 仲裁合意 ............................................................................................................... 2

第六条 仲裁合意及び/又は管轄権に対する異議申立 .................................................... 3

第七条 仲裁地 ................................................................................................................... 3

第八条 誠実な協力 ........................................................................................................... 4

第九条 異議権の放棄 ........................................................................................................ 4

第二章 仲裁事件の申立て及び反対請求 .............................................................................. 4

第十条 仲裁手続の開始 .................................................................................................... 4

第十一条 仲裁の申立て .................................................................................................... 4

第十二条 事件の受理 ........................................................................................................ 4

第十三条 答弁 ................................................................................................................... 5

第十四条 反対請求及びその答弁 ..................................................................................... 5

第十五条 仲裁申立て又は反対請求の変更 ....................................................................... 6

第十六条 仲裁文書の提出部数 ......................................................................................... 6

第十七条 仲裁代理人 ........................................................................................................ 6

第三章 暫定措置 ................................................................................................................... 6

第十八条 暫定措置 ........................................................................................................... 7

第十九条 仲裁前の暫定措置 ............................................................................................. 7

第二十条 仲裁手続における暫定措置 .............................................................................. 7

第二十一条 緊急仲裁廷 .................................................................................................... 8

第二十二条 暫定措置決定 ................................................................................................ 8

第二十三条 暫定措置決定の変更 ..................................................................................... 9

第二十四条 暫定措置決定の遵守 ..................................................................................... 9

第四章 仲裁廷 ...................................................................................................................... 9

第二十五条 仲裁人の義務 ................................................................................................ 9

第二十六条 仲裁廷の人数 ................................................................................................ 9

第二十七条 仲裁人の人選 .............................................................................................. 10

第二十八条 三人仲裁廷の構成 ....................................................................................... 10

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第二十九条 単独仲裁廷の構成 ........................................................................................ 11

第三十条 複数当事者にかかる事件の仲裁廷の構成 ....................................................... 11

第三十一条 開示 .............................................................................................................. 11

第三十二条 仲裁人の忌避 .............................................................................................. 12

第三十三条 仲裁人の交代 .............................................................................................. 12

第三十四条 複数の仲裁人による仲裁手続の続行 .......................................................... 13

第五章 審理 ........................................................................................................................ 13

第三十五条 審理の方式 .................................................................................................. 13

第三十六条 事件の併合 .................................................................................................. 13

第三十七条 他の合意当事者による仲裁手続への参加 .................................................. 14

第三十八条 部外者による仲裁手続への参加 ................................................................. 14

第三十九条 開廷通知 ...................................................................................................... 14

第四十条 開廷地 ............................................................................................................. 15

第四十一条 秘密保持 ...................................................................................................... 15

第四十二条 当事者の欠席 .............................................................................................. 15

第四十三条 開廷審理の記録 ........................................................................................... 15

第四十四条 立証 ............................................................................................................. 16

第四十五条 仲裁廷の職権調査 ....................................................................................... 16

第四十六条 専門家による報告及び鑑定意見 ................................................................. 16

第四十七条 証拠についての質疑 ................................................................................... 17

第四十八条 手続の停止 .................................................................................................. 17

第四十九条 申立ての取下げと事件の取消し ................................................................. 17

第六章 仲裁と調停の結合 .................................................................................................. 18

第五十条 調停員による調停 ........................................................................................... 18

第五十一条 仲裁廷による調停 ....................................................................................... 18

第五十二条 仲裁機関外による和解 ................................................................................ 19

第五十三条 調停内容の援用禁止 ................................................................................... 19

第七章 仲裁判断 ................................................................................................................. 19

第五十四条 仲裁判断の期限 ........................................................................................... 19

第五十五条 仲裁判断の作成 ........................................................................................... 19

第五十六条 友好的仲裁による仲裁判断 ........................................................................ 20

第五十七条 中間判断 ...................................................................................................... 20

第五十八条 費用負担 ...................................................................................................... 21

第五十九条 仲裁判断書草案の閲読・審査 ..................................................................... 21

第六十条 仲裁判断書の訂正 ........................................................................................... 21

第六十一条 追加的判断 .................................................................................................. 21

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第六十二条 判断の履行 .................................................................................................. 21

第八章 簡易手続 ................................................................................................................. 22

第六十三条 簡易手続の適用 ........................................................................................... 22

第六十四条 仲裁廷の構成 .............................................................................................. 22

第六十五条 答弁及び反対請求 ....................................................................................... 22

第六十六条 審理の方式 .................................................................................................. 22

第六十七条 開廷通知 ...................................................................................................... 23

第六十八条 仲裁判断書の作成期限 ................................................................................ 23

第六十九条 手続の変更 .................................................................................................. 23

第七十条 本規則の他の条項の適用 ................................................................................ 23

第九章 尐額紛争手続 ......................................................................................................... 23

第七十一条 尐額紛争手続の適用 ................................................................................... 23

第七十二条 仲裁廷の構成 .............................................................................................. 23

第七十三条 答弁及び反対請求 ....................................................................................... 24

第七十四条 審理方式 ...................................................................................................... 24

第七十五条 開廷通知 ...................................................................................................... 24

第七十六条 仲裁判断書の作成期限 ................................................................................ 24

第七十七条 手続の変更 .................................................................................................. 24

第七十八条 本規則の他の条項の適用 ............................................................................ 25

第十章 附則 ........................................................................................................................ 25

第七十九条 仲裁の言語 .................................................................................................. 25

第八十条 送達 ................................................................................................................. 25

第八十一条 期限 ............................................................................................................. 26

第八十二条 仲裁費用及び実費 ....................................................................................... 26

第八十三条 規則の解釈 .................................................................................................. 26

第八十四条 規則の正式文書 ........................................................................................... 26

第八十五条 規則の施行 .................................................................................................. 26

仲裁費用表(略) ................................................................................................................. 26

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中国(上海)自由貿易試験区

仲裁規則

[上海国際経済貿易仲裁委員会(上海国際仲裁センター)第二期委員会第四回

会議において審議・採択、2014年 5月 1日施行]

第一章 総則

第一条 規則の制定

上海国際経済貿易仲裁委員会(「上海国際仲裁センター」の名称を同時に使用する。旧名

称は「中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会」である。以下、「仲裁委員会」という。)は、

中国(上海)自由貿易試験区に関わる契約その他財産権益に関する紛争を、公正、専門的

かつ効率的に解決するため、「中華人民共和国仲裁法」及び関連する法律の規定に基づき、

本規則を制定する。

第二条 機関及び職責

(一)仲裁委員会は、平等な主体としての自然人、法人その他経済組織の間において発生

した契約その他財産権益にかかる紛争を解決する仲裁機関である。

(二)仲裁委員会は、中国(上海)自由貿易試験区に中国(上海)自由貿易試験区仲裁院

を設立し、諮問、立案、開廷審理等の仲裁サービスを提供する。

(三)当事者が仲裁合意において上海国際経済貿易仲裁委員会、上海国際仲裁センター又

は中国国際経済貿易仲裁委員会上海分会により仲裁を行う旨を定めた場合、仲裁委

員会により仲裁を行う。当事者が仲裁合意において中国国際貿易促進委員会上海市

分会/上海国際商会の仲裁委員会若しくは仲裁院により仲裁を行う旨を定めた場合、

又は上海渉外経済貿易仲裁委員会により仲裁を行う旨を定めた場合、又は中国(上

海)自由貿易試験区仲裁院により仲裁を行う旨を定めた場合、又は合意された仲裁

機関の名称が仲裁委員会であると推定することができる場合は、いずれも仲裁委員

会により仲裁を行うことに同意したものとみなす。

(四)仲裁委員会は、当事者が適用することに合意したその他の仲裁規則により仲裁機関

が履行すると定められた職責を履行する。

(五)仲裁委員会は、当事者の合意した「国際連合国際商取引法委員会仲裁規則」に基づ

き、仲裁人指定機関として、かつ、合意又は規定によりその他の手続管理サービス

を提供する。

(六)仲裁委員会主任は、本規則に定める職責を履行し、副主任は、主任の委託を受け、

主任の職責を履行する。

(七)仲裁委員会は秘書処を設置し、仲裁委員会秘書長の指導の下、仲裁委員会の日常業

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務を処理する責任を負い、本規則に定める職責を履行する。

(八)仲裁委員会は中国上海に設置する。

(九)仲裁委員会には仲裁人名簿を常備する。

(十)仲裁委員会には調停人名簿を常備し、本規則における調停人による調停に適用する。

第三条 規則の適用

(一)当事者が紛争を仲裁委員会による仲裁に付することに合意した場合であって、紛争

の当事者、目的物又は民商事関係について発生、変更、消滅した法律事実が中国(上

海)自由貿易試験区に関わるとき、本規則を適用し仲裁を行う。ただし、当事者に

仲裁規則について別段の合意がある場合を除く。

(二)当事者が、紛争を仲裁委員会による仲裁に付すことに合意し、かつ、本規則を適用

することに合意した場合、本規則を適用し仲裁を行う。

(三)当事者が、紛争を仲裁委員会に付し、かつ、中国(上海)自由貿易試験区仲裁院に

おいて仲裁を行うことに合意した場合、又は紛争を中国(上海)自由貿易試験区仲

裁院その他中国(上海)自由貿易試験区仲裁院であると推定することのできる名称

による仲裁に付すことに合意した場合、いずれも本規則を適用し仲裁を行う。ただ

し、当事者に仲裁規則について別段の合意がある場合を除く。

(四)当事者が、本規則に従い仲裁を行うことに合意したが、仲裁機関について合意して

いない場合、紛争を仲裁委員会に付し、かつ、本規則を適用し仲裁を行うことに同

意したものとみなす。

(五)当事者が、事件に本規則を適用すべきか否かについて異議を申し立てた場合、仲裁

委員会が決定を行う。

第四条 事件分類

仲裁委員会は以下の紛争事件を受理する。

(一)国際又は渉外紛争事件

(二)香港特別行政区、マカオ特別行政区又は台湾地区に関わる紛争事件

(三)国内紛争事件

第五条 仲裁合意

(一)仲裁委員会は、当事者が紛争発生前又は紛争発生後に合意した紛争を仲裁委員会に

よる仲裁に付す旨の仲裁合意及び一方の当事者の書面による申立てに基づき、事件

を受理する。

(二)仲裁合意とは、当事者が契約において定める仲裁条項、又はその他の方式による仲

裁に付する旨の書面による合意を指す。

(三)仲裁合意は書面形式によらなければならない。書面形式には、契約書、レター、電

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報、テレックス、ファクシミリ、電子データの交換及び電子メール等の、記載内容

を有形的に表現できる形式が含まれる。仲裁申立書及び仲裁答弁書の交換において、

一方の当事者が仲裁合意の存在を主張し、他方の当事者がこれを否認することを表

明しない場合、書面による仲裁合意が存在するものとみなす。

(四)仲裁合意の準拠法において、仲裁合意の形式及び効力について別途の定めがある場

合は、その規定に従う。

(五)契約における仲裁条項は、契約のその他の条項から分離及び独立して存在する条項

であるとみなされ、契約に付属する仲裁合意も、契約におけるその他の条項から分

離及び独立して存在する一部分であるとみなされる。契約の変更、解除、終了、譲

渡、失効、無効、効力の未発生、取消し及び成立の有無は、仲裁条項又は仲裁合意

の効力に影響を及ぼさない。

第六条 仲裁合意及び/又は管轄権に対する異議申立

(一)仲裁委員会は、仲裁合意の存在及び効力並びに仲裁事件の管轄権について決定を行

う権限を有する。仲裁委員会は、必要と認める場合、仲裁廷に授権して管轄権につ

き決定させることもでき、仲裁廷は、この授権に基づき管轄権の決定を行う場合、

仲裁手続の進行中に独立して行うことも、仲裁判断において行うこともできる。

(二)仲裁委員会が、一応の証拠により、当事者に対して拘束力を有する、仲裁委員会に

より仲裁を行う旨の合意が存在すると認めた場合、一応の証拠に基づき、仲裁委員

会が管轄権を有する旨の決定を行い、引き続き仲裁手続を進行することができる。

仲裁委員会が一応の証拠により管轄権について決定を行った後、仲裁廷が審理の過

程で一応の証拠と一致しない事実及び/又は証拠を発見した場合、仲裁廷に授権し

新たに管轄権を決定させることができる。

(三)仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に対する当事者からの異議は、仲裁廷による

第 1回開廷期日前に書面により申し立てなければならない。書面審理の事件の場合、

本案についての初回答弁の前に申し立てなければならない。

(四)仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に対する当事者からの異議申立ては、仲裁手

続の進行に影響を及ぼさない。

(五)上述の管轄権に対する異議申立て及び/又は決定には、仲裁事件の主体となる資格

に対する異議申立て及び/又は決定を含む。

第七条 仲裁地

(一)当事者が書面により仲裁地について合意している場合、その合意に従う。

(二)当事者が仲裁地について合意していない場合、仲裁委員会の所在地を仲裁地とする。

(三)仲裁判断は、仲裁地において行われたものとみなす。

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第八条 誠実な協力

当事者は、誠実に協力し、仲裁手続を進めなければならない。

第九条 異議権の放棄

一方の当事者が、本規則の規定又は仲裁合意のいずれかの条項又は事由が遵守されてい

ないことを知り、又は当然に知るべきであったにもかかわらず、依然として仲裁手続に参

加し、又は仲裁手続を続行し、かつ、かかる状況に対して速やかに、かつ、明確に、書面

による異議申立てを行わない場合、異議権を放棄したものとみなす。

第二章 仲裁事件の申立て及び反対請求

第十条 仲裁手続の開始

仲裁手続は、仲裁委員会が仲裁申立書を受領した日から開始する。

第十一条 仲裁の申立て

当事者は、本規則に基づき仲裁を申し立てる場合、以下の規定に従うものとする。

(一)申立人及び/又は申立人が委任した仲裁代理人が署名し及び/又は押印した仲裁申

立書を提出する。仲裁申立書には、以下に掲げる事項を明記しなければならない。

1.申立人及び被申立人の名称及び住所(郵便番号、電話、テレックス、ファクシミ

リ、電報、及び電子メールその他の電磁的通信方式を含む。)

2.仲裁申立ての根拠となる仲裁合意

3.申立人の仲裁請求

4.仲裁請求の根拠となる事実及び理由

(二)仲裁申立書を提出する際には、申立人の請求の根拠となる証拠資料、当事者の資格

証明その他の証明文書を添付する。

(三)本規則に添付される仲裁費用表の規定に従い、仲裁費用を予納する。

第十二条 事件の受理

(一)仲裁委員会は、申立人の仲裁申立書及びその付属文書を受領した後、審査を経て、

仲裁申立ての手続が不完全であると認めた場合、申立人に完了させるよう要求する

ことができる。当事者が、要求のとおりに手続を完了しない場合、当事者は仲裁申

立てを行っていないものとみなす。

(二)仲裁申立ての手続が既に完了した場合、秘書処は、5日以内に申立人に対し事件の受

理通知を発送し、仲裁規則、仲裁人名簿及び仲裁費用表を添付しなければならない。

事件の受理通知を発送した日から 5 日以内に被申立人に対し仲裁通知を発送し、仲

裁申立書及び付属文書資料、仲裁規則、仲裁人名簿及び仲裁費用表を添付する。

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(三)仲裁委員会は、事件を受理した後、仲裁廷に協力して仲裁事件の手続管理業務の責

任を負う秘書処の人員を 1~2名指定しなければならない。

第十三条 答弁

(一)被申立人は、仲裁通知を受領した日から 45日以内に、秘書処に対し答弁書を提出し

なければならない。本規則第四条第三項に関わる紛争事件の場合、前述の期限は 20

日とする。

(二)被申立人において、答弁期限の延長を要請する正当な理由が確かに存在する場合、

仲裁廷が延長するか否かを決定する。仲裁廷の構成前においては、秘書処が決定す

る。

(三)答弁書は、被申立人及び/又は被申立人の委任を受けた仲裁代理人が署名し、及び

/又は押印し、かつ、以下に掲げる内容を含まなければならない。

1.被申立人の名称及び住所(郵便番号、電話、テレックス、ファクシミリ、電報、

電子メールその他の電磁的通信方式を含む。)

2.申立人の仲裁申立てに対する答弁並びにその根拠となる事実及び理由

(四)被申立人が答弁書を提出する際、答弁の根拠となる証拠資料、資格証明文書その他

の証明文書を添付する。

(五)仲裁廷は、期限を過ぎて提出された答弁書を受領するか否かを決定する権限を有す

る。

(六)被申立人が答弁書を提出していないことは、仲裁手続の進行に影響を及ぼさない。

第十四条 反対請求及びその答弁

(一)被申立人は、反対請求のある場合、仲裁通知を受領した日から 45日以内に、書面に

より秘書処に申し立てなければならない。本規則第四条第三項に関わる紛争事件の

場合、前述の期限は 20日とする。

(二)被申立人に反対請求の期限の延長を要請する正当な理由が確かにある場合、仲裁廷

が延長するか否かを決定し、仲裁廷が構成されていない場合、秘書処が決定する。

(三)仲裁廷は、期限を過ぎて提出された反対請求を受領するか否かを決定する権限を有

する。

(四) 被申立人は、反対請求を申し立てる場合、反対請求書において、具体的な反対請求

並びに根拠とする事実及び理由を明記し、かつ、関連する証明文書を添付しなけれ

ばならない。

(五)被申立人は、反対請求を申し立てる場合、本規則に添付された仲裁費用表に従い、

規定の期間内に仲裁費用を予納しなければならない。規定の期間内に納付していな

い場合、反対請求の申立てを行っていないものとみなす。

(六)仲裁委員会は、被申立人による反対請求の申立手続が完了したと認めた場合、反対

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請求書及び付属文書を申立人に送付しなければならない。申立人は、反対請求書及

び付属文書を受領した日から 30日以内に、被申立人の反対請求に対し、答弁書を提

出しなければならない。本規則第四条第三項に関わる紛争事件については、前述の

期限は 20日とする。申立人に、答弁期限の延長を要請する正当な理由が確かにある

場合、仲裁廷が、延長するか否かを決定する。仲裁廷の構成前においては、秘書処

が決定する。

(七)仲裁廷は、期限を過ぎて提出された反対請求答弁書を受理するか否かを決定する権

限を有する。

(八)申立人が、被申立人の反対請求に対して答弁書を提出していないことは、仲裁手続

の進行に影響を及ぼさない。

第十五条 仲裁申立て又は反対請求の変更

申立人は、その仲裁申立てについて変更を申し立てることができ、被申立人も、その反

対請求について変更を申し立てることができる。ただし、仲裁廷は、その変更申立ての時

期が遅きに過ぎ、仲裁手続の正常な進行に影響を及ぼすと認める場合、その変更申立てを

拒否することができる。

第十六条 仲裁文書の提出部数

当事者は、仲裁申立書、答弁書、反対請求申立書及び関連する証明資料その他文書を提

出する際、一式 5 部を提出しなければならない。当事者の人数が 2 名を超える場合、それ

に応じて部数を追加しなければならない。仲裁廷の構成人数が 1名の場合、2部減じること

ができる。当事者が暫定措置の申立てを行う場合、それに応じて部数を追加しなければな

らない。

第十七条 仲裁代理人

(一)当事者は、1名から 5名の中国及び/又は国外の仲裁代理人に委任し、仲裁に関連す

る事項を処理させることができる。当事者又はその仲裁代理人は、授権委任状を提

出しなければならない。

(二)当事者が 6 名以上の仲裁代理人に委託する必要がある場合、書面により申立てを行

い、かつ、理由を説明しなければならない。仲裁廷は、事件の状況に基づき、当該

申立てに同意するか否か決定する。仲裁廷の構成前においては、秘書処が決定する。

第三章 暫定措置

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第十八条 暫定措置

当事者は、暫定措置執行地の所在する国/地域の法律に基づき、仲裁委員会及び/又は

管轄権を有する裁判所に対し、以下の一つ又は複数の措置を申し立てることができる。

1.財産保全

2.証拠保全

3.一方の当事者に対し、一定の行為を行うよう要求し、及び/又は一定の行為を行

うことを禁止する

4.法律に定められるその他の措置

第十九条 仲裁前の暫定措置

(一)暫定措置申立人は、仲裁を申し立てるまで、暫定措置執行地の所在する国/地域の

関連する法律規定に基づき、管轄権を有する裁判所に対して、直接暫定措置の申立

てを行うことができ、仲裁委員会に対し、管轄権を有する裁判所への暫定措置の申

立てに協力するよう求めることもできる。

(二)暫定措置申立人は、仲裁委員会に協力を求める場合、以下の文書を提供しなければ

ならない。

1.仲裁合意

2.本規則第二十条第(一)項規定に適合する暫定措置申立書

仲裁委員会は、審査を経て、協力することができると認めた場合、前述の文書を受

領した日から 3 日以内に、当該文書を管轄権を有する裁判所に移送し、かつ、暫定

措置申立人に対し通知しなければならない。

(三)暫定措置申立人は、暫定措置執行地の所在する国/地域の関連する法律規定に基づ

き、裁判所において、暫定措置執行後の法定期間内に、仲裁委員会に仲裁を申し立

てなければならない。

第二十条 仲裁手続における暫定措置

(一)仲裁委員会が事件を受理した後、当事者が仲裁委員会に暫定措置の申立てを行う場

合、暫定措置申立書を提出しなければならない。暫定措置申立書には以下の事項を

記載しなければならない。

1.当事者の名称及び住所

2.暫定措置を申し立てる理由

3.申立てを行う具体的な暫定措置

4.暫定措置執行地及び管轄権を有する裁判所

5.暫定措置執行地の関連する法律規定

(二)暫定措置申立てに対し、仲裁委員会は、暫定措置執行地の所在する国/地域の関連

する法律及び本規則の規定に基づき、管轄権を有する裁判所の決定のために移送し、

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又は仲裁廷に決定のために提出し、又は本規則第二十一条の規定に基づき構成する

緊急仲裁廷による決定のために提出する。

第二十一条 緊急仲裁廷

(一)当事者は、仲裁事件の受理後から仲裁廷の構成までに暫定措置申請を提出する必要

がある場合、執行地国/地域の関連する法律の規定に基づき、仲裁委員会に対して、

緊急仲裁廷の構成を書面により申し立てることができる。当事者は、緊急仲裁廷の

構成の書面申立てを提出する場合、理由を説明しなければならない。緊急仲裁廷の

構成に同意するか否かは、仲裁委員会が決定する。

(二)仲裁委員会が緊急仲裁廷の構成に同意した場合、当事者は、本規則に添付した仲裁

費用表の規定に従い費用を予納しなければならない。緊急仲裁廷の構成申立手続が

完了した場合、仲裁委員会主任は、3日以内に、仲裁人名簿の中から、緊急仲裁廷を

構成する 1 名の仲裁人を指定し、暫定措置申立てを処理させることができる。秘書

処は、緊急仲裁廷の構成状況について当事者に通知しなければならない。

(三)指定を受け緊急仲裁廷を構成する仲裁人は、本規則第三十一条の規定に基づき、開

示義務を履行しなければならない。当事者は、本規則第三十二条の規定に基づき、

緊急仲裁廷を構成する仲裁人に対し、忌避を申し立てることができる。

(四)緊急仲裁廷は、本規則第二十二条の規定に基づき、暫定措置申立てに対し決定を行

わなければならない。

(五)緊急仲裁廷は、仲裁廷が構成された日に解散し、かつ、仲裁廷に全ての記録資料を

引き継がなければならない。

(六)当事者に別段の合意がある場合を除き、緊急仲裁廷を構成する仲裁人は、暫定措置

申立てに関連する紛争事件の仲裁人を担当しない。

(七)本条に定める手続は、仲裁手続の進行に影響を及ぼさない。

(八)緊急仲裁廷を構成する仲裁人に関連するその他の事項について、本条に定めのない

場合、本規則第四章の関連規定を参照する。

第二十二条 暫定措置決定

(一)緊急仲裁廷又は仲裁廷に提出した暫定措置申立てについて、緊急仲裁廷又は仲裁廷

は、執行地国/地域の関連する法律に定められる形式により、書面の決定を行い、

かつ、理由を説明しなければならない。緊急仲裁廷又は仲裁廷が行った暫定措置決

定は、署名し、かつ、仲裁委員会の印章を押印しなければならない。

(二)緊急仲裁廷又は仲裁廷は、暫定措置決定を行う前に、暫定措置申立ての内容に基づ

き、暫定措置を申し立てた当事者に対し、適当な担保を提供するよう要求すること

ができる。

(三)本条に定める臨時措置決定について、緊急仲裁廷は、構成の日から 20日以内に行わ

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なければならず、仲裁廷は、暫定措置申立てを受領した日から 20日以内に行わなけ

ればならない。当事者が本条第(二)項の規定に基づき担保を提供した場合、緊急

仲裁廷又は仲裁廷は、当事者が担保を提供した日から 10日以内に行わなければなら

ない。

第二十三条 暫定措置決定の変更

(一)暫定措置申立ての相手方は、暫定措置決定に対し異議がある場合、暫定措置決定を

受領した日から 3 日以内に、仲裁委員会に対し書面により提出しなければならず、

秘書処は、これを暫定措置決定を行う緊急仲裁廷又は仲裁廷にその決定のため提出

する。暫定措置決定を行った緊急仲裁廷が既に解散している場合、その後に構成さ

れた仲裁廷が決定を行う。

(二)緊急仲裁廷又は仲裁廷は、前述の異議申立てを受領した日から 3 日以内に、暫定措

置決定の維持、修正、停止、取消を行うか否かの決定を行わなければならない。

(三)緊急仲裁廷又は仲裁廷は、暫定措置決定について修正、停止、取消を行うか否かを

自ら決定することができる。仲裁廷も、以前に緊急仲裁廷が行った暫定措置決定に

ついて修正、停止、取消を行うか否かを自ら決定することができる。

(四)緊急仲裁廷又は仲裁廷は、本条の規定に基づき、暫定措置決定に対していずれかの

変更を行う場合は、書面の形式で行い、かつ、理由を説明しなければならない。当

該変更は同時に暫定措置決定の構成要素となる。

(五)暫定措置を申し立てた当事者は、暫定措置変更決定を受領した日から 5 日以内に、

管轄権を有する裁判所に通知しなければならない。

第二十四条 暫定措置決定の遵守

当事者は、緊急仲裁廷及び/又は仲裁廷が行った暫定措置決定を遵守しなければならな

い。

第四章 仲裁廷

第二十五条 仲裁人の義務

仲裁人は、いずれの一方の当事者も代表せず、各当事者から独立し、かつ、各当事者を

平等に扱わなければならない。

第二十六条 仲裁廷の人数

(一)仲裁廷は、1名又は 3名の仲裁人から構成される。

(二)当事者に別段の合意がある場合、又は本規則に別段の規定がある場合を除き、仲裁

廷は 3名の仲裁人から構成される。

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第二十七条 仲裁人の人選

(一)当事者は、仲裁人名簿の中から仲裁人を選定することができる。

(二)当事者は、仲裁人名簿以外の者を仲裁人として推薦することができ、仲裁人名簿以

外の者を首席仲裁人又は単独仲裁人として共同で推薦することについて合意するこ

ともできる。

第二十八条 三人仲裁廷の構成

(一)当事者は、事件受理通知/仲裁通知を受領した日から 15 日以内に、1 名の仲裁人を

各自選定し、又は仲裁委員会主任に指定を委託することができる。当事者が、前述

の期間内に仲裁人を選定することができず、又は仲裁委員会主任に指定を委託する

ことができない場合、仲裁委員会主任が指定する。当事者が前述期間の延長を要請

する場合、前述の期間内に、書面の形式により仲裁委員会に提出しなければならな

い。延期するか否かは、秘書処が決定する。

(二)当事者は、仲裁人名簿から仲裁人を各自選定することができ、仲裁人名簿以外の者 1

名を仲裁人として各自推薦することもできる。当事者が仲裁人名簿以外の者を仲裁

人として推薦する場合、本条第(一)項に定める期間内に、同人の情報を秘書処に

提出しなければならない。仲裁委員会主任が法による確認を経て同意した場合、同

人は事件の仲裁人を担当することができる。同意しなかった場合、同人を推薦した

一方の当事者は、不同意の決定を受領した日から 5 日以内に、仲裁人を仲裁人名簿

から選定し、又は仲裁委員会主任に指定を委託しなければならない。当事者が前述

の規定に従い仲裁人を選定することができず、又は仲裁委員会主任に指定を委託す

ることができない場合、仲裁委員会主任が指定する。

(三)3 人目の仲裁人は、双方当事者が、被申立人が仲裁通知を受領した日から 15 日以内

に、仲裁人名簿から共同で選定し、又は仲裁委員会主任に共同で委託し指定させる。

3人目の仲裁人は仲裁廷の首席仲裁人とする。

(四)双方当事者は、各自 1名~3名の仲裁人を首席仲裁人候補者として推薦し、かつ、推

薦名簿を本条第(三)項に定める期間内に秘書処に提出することができる。双方当

事者の推薦名簿に同じ候補者が 1 名いる場合、当該仲裁人を双方当事者が共同で選

定した首席仲裁人とする、2名以上の同じ候補者がいる場合、仲裁委員会主任が、事

件の具体的状況に基づき、同じ候補者のうちの 1 名を首席仲裁人として定め、当該

首席仲裁人を双方当事者が共同で選定した首席仲裁人とする。推薦名簿に同じ候補

者がいない場合、仲裁委員会主任が推薦名簿以外から首席仲裁人を指定する。

(五)双方当事者は、仲裁委員会仲裁人名簿以外の者から首席仲裁人として 1 名を共同で

推薦する旨を合意することができ、かつ、本条第(三)項に定める期間内に、共同

で推薦した同人の情報を秘書処に提出しなければならない。仲裁委員会主任が法に

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よる確認を経て同意した場合、同人は事件の首席仲裁人となることができる。同意

しなかった場合、双方当事者は、不同意の決定を受領した日から 5 日以内に、首席

仲裁人を、仲裁人名簿から本条第(三)項の規定に従い選定し、又は仲裁委員会主

任に共同で委託し指定させなければならない。双方当事者が前述の規定に従い首席

仲裁人を共同で選定することができない、又は仲裁委員会主任に共同で委託し指定

させることができない場合、仲裁委員会主任が指定する。

(六)当事者は、仲裁人が事件の審理のため支出を要する出張旅費、食費・宿泊費、仲裁

人特殊報酬その他必要費用を負担しなければならない。当事者が規定された期限内

に前述費用を予納していない場合、当事者が選定し、又は推薦した仲裁人は選定さ

れていない又は推薦されていないものとみなし、仲裁委員会主任が本規則の規定に

基づき代わりに指定し、当事者の仲裁人指定に関する合意は実施不可能なものとみ

なされ、仲裁委員会主任が本規則の規定に基づき別途指定する。

(七)選定された仲裁人が選定の受入れを拒絶した場合、又は仲裁委員会主任の確認を経

て、事件の仲裁人又は首席仲裁人を担当できる人物が、仲裁人又は首席仲裁人を担

当することを拒絶し、又は前述の人物が健康及び仲裁人の職責の正常な履行に影響

を及ぼすおそれのあるその他の原因により事件の審理に参加することができない場

合、当事者は、改めて仲裁人を選定する旨の通知を受領した日から 10日以内に、改

めて仲裁人を選定しなければならない。当事者が本条の規定に基づき改めて仲裁人

を選定することができない場合、仲裁委員会主任が指定する。

第二十九条 単独仲裁廷の構成

単独仲裁廷は、1名の仲裁人により、本規則第二十八条第(三)、(四)、(五)及び(六)

項に定める手続を参照して構成される。

第三十条 複数当事者にかかる事件の仲裁廷の構成

(一)仲裁事件に二以上の申立人及び/又は被申立人がいる場合、申立側及び/又は被申

立側の仲裁人については、本規則第二十八条第(一)及び(二)項の規定を参照し

選出しなければならない。

(二)首席仲裁員又は単独仲裁員については、本規則第二十八条第(三)、(四)、(五)及

び(六)項の規定を参照し選出しなければならない。

第三十一条 開示

(一)仲裁人は、声明書に署名をし、その公平性及び独立性に合理的な疑いが生じるおそ

れのある一切の事実又は状況について、仲裁委員会に対し書面により開示しなけれ

ばならない。

(二)仲裁の過程において開示すべき事由が生じた場合、仲裁人は、直ちに仲裁委員会に

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対し書面により開示しなければならない。

(三)仲裁人は、声明書及び/又は開示した情報を提出しなければならず、秘書処から各

当事者に転送される。

第三十二条 仲裁人の忌避

(一)当事者は、秘書処から転送された仲裁人の声明書及び/又は書面開示を受領した後、

仲裁人が開示した事実又は状況を理由として当該仲裁人の忌避を要求する場合、仲

裁人の書面開示を受領した日から 10日以内に、仲裁委員会に対し書面により提出し

なければならない。当事者は、緊急仲裁廷を構成する仲裁人の忌避を申し立てる場

合、仲裁人の書面開示を受領した日から 5 日以内に、仲裁委員会に対し書面により

提出しなければならない。期限を過ぎても提出しない場合、仲裁人が従前開示した

事項を理由として当該仲裁人の忌避を申し立ててはならない。

(二)当事者は、仲裁人の公正性及び独立性に対して合理的な疑いが生じたとき、当該仲

裁人の忌避を申し立てることができ、かつ、仲裁廷構成通知を受領した日から 15日

以内に、仲裁委員会に対し、書面により申し立てなければならない。忌避申立てに

おいては、根拠となる具体的な事実及び理由を説明し、かつ、立証しなければなら

ない。当事者は、この後に忌避事由を知った場合、これを知った日から 15日以内に

申し立てることができるが、最後の開廷審理の終結より前に行わなくてはならない。

(三)秘書処は、当事者の忌避申立てを直ちに他方の当事者、忌避を申し立てられた仲裁

人及び仲裁廷を構成するその他の仲裁人に交付しなければならない。他方の当事者、

忌避を申し立てられた仲裁人及び仲裁廷を構成するその他の仲裁人はいずれも、こ

れに対して意見を提出することができる。

(四)一方の当事者が忌避を申し立て、かつ、他方の当事者がこれに同意した場合、又は

忌避を申し立てられた仲裁人が当該仲裁事件の仲裁人を担当しないことを自ら申し

出た場合は、当該仲裁人は、当該事件の仲裁人を担当しない。前述の事由は、当事

者による忌避申立理由が成立することを示すものではない。

(五)本条第(四)項に定める事由を除き、仲裁人が忌避するか否かについては、仲裁委

員会主任が決定し、かつ、理由を説明しなくてもよい。

(六)仲裁委員会主任が仲裁人の忌避について決定をするまで、忌避を申し立てられた仲

裁人は、引き続きその職責を履行しなければならない。

第三十三条 仲裁人の交代

(一)仲裁人が、法律上又は事実上その職責を履行することができない場合、又は本規則

の要求若しくは本規則に定める期間に従い、全うすべき職責を履行しなかった場合、

仲裁委員会主任は、当該仲裁人の交代を自ら決定する権限を有する。当該仲裁人は、

仲裁人を担当しないことを自ら申し出ることもできる。

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(二)仲裁人が健康上の原因、除名、忌避又は自主的脱退その他の原因により職責を履行

することができない場合、当該仲裁人を最初に選定し又は指定した手続に従い、本

規則第二十八条第(七)項の規定に基づき代わりの仲裁人を選定し、又は指定しな

ければならない。

(三)交代の仲裁人が選定され、又は指定された後、新たに構成された仲裁廷が、既に行

われた全ての又は一部の審理について、改めて行う必要があるか否かを決定する。

(四)仲裁人を交代させるか否かは、仲裁委員会主任が決定し、かつ、理由を説明しなく

てもよい。

第三十四条 複数の仲裁人による仲裁手続の続行

最後の開廷審理が終結した後、三名仲裁廷のうち 1 名の仲裁人が健康上の原因又は除名

により合議に参加することができず、かつ/又は判断を下すことができない場合、他の 2

名の仲裁人は、仲裁委員会主任に対し、本規則第三十三条の規定に従い当該仲裁人の交代

を要請することができる。2名の当該仲裁人は、双方当事者の意見を聞き、かつ、仲裁委員

会主任の同意を得た上で、仲裁手続を続行し、決定又は判断を行うこともできる。秘書処

は、上記の状況を双方当事者に通知しなければならない。

第五章 審理

第三十五条 審理の方式

(一)当事者に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷は、事件の具体的状況に基づき、自

身が適当であると認める方式によって事件を審理することができる。いかなる状況

においても、仲裁廷は、公平かつ公正に手続を進行し、各当事者に陳述及び弁論を

行う合理的な機会を付与しなければならない。

(二)仲裁廷は、開廷し事件を審理しなければならない。ただし、双方当事者の申立てに

より、又は双方当事者の同意を得て、仲裁廷も開廷し審理を行う必要はないと認め

る場合、仲裁廷は、書面資料のみに基づき審理を行うことができる。

(三)仲裁廷は、自身が適当であると認める場所において、又は自身が適当であると認め

る方式によって合議を行うことができる。

(四)当事者に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷は、必要があると認めるときは、手

続命令の発令、質問事項表の交付、開廷前会議の開催、準備手続の招集、審理範囲

書の作成等を行うことができ、証拠資料の交換、照合等を手配することもできる。

第三十六条 事件の併合

(一)仲裁の対象が同一の種類又は関連する 2 又は 2 以上の事件であり、一方の当事者が

申し立て、かつ、その他の当事者の同意を得た場合、仲裁廷は審理の併合を決定す

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ることができる。

(二)当事者に別段の合意がある場合を除き、併合される仲裁事件は、最初に仲裁手続を

開始した仲裁事件に併合しなければならない。判断書を出すことについて当事者が

一致して同意した場合を除き、仲裁廷は、併合した仲裁事件についてそれぞれ判断

書を出さなければならない。

(三)仲裁廷を構成する仲裁人が異なる 2 又は 2 以上の事件については、本条の規定を適

用しない。

第三十七条 他の合意当事者による仲裁手続への参加

(一)仲裁廷の構成前に、申立人又は被申立人が、同一の仲裁合意における他の合意当事

者を申立人又は被申立人に追加するよう請求する場合、書面により申し立てなけれ

ばならない。同意するか否かは、秘書処が決定する。秘書処が同意する旨の決定を

行い、複数の申立人及び/又は複数の被申立人が当該仲裁人を共同で選定すること

ができない場合、当事者が既に仲裁人を選定した場合であっても、当該事件の仲裁

人全員について、仲裁委員会主任が指定する。

(二)仲裁廷が既に構成され、申立人及び/又は被申立人が同一の仲裁合意におけるその

他の合意当事者を被申立人に追加するよう請求し、かつ、当該合意当事者が改めて

仲裁人を選定することを放棄し、かつ、既に行われた仲裁手続を認めた場合、仲裁

廷は、同意するか否かを決定することができる。

第三十八条 部外者による仲裁手続への参加

仲裁手続において、双方当事者は、部外者の同意を経た上で、部外者を仲裁当事者に追

加することを書面により申し立てることができ、部外者も双方当事者の同意を経た上で、

仲裁当事者となることを書面により申し立てることができる。部外者の仲裁参加申立てに

同意するか否かは、仲裁廷が決定する。仲裁廷が構成されていない場合、秘書処が決定す

る。

第三十九条 開廷通知

(一)仲裁事件の第一回開廷審理期日は、仲裁廷が決定した後、秘書処が開廷の 20日前ま

でに双方当事者に通知する。本規則第四条第(三)項に関わる紛争事件は、秘書処

が開廷の 15日前までに双方当事者に通知する。

(二)当事者に正当な理由がある場合、開廷の延期を要請することができる。ただし、開

廷 7 日前までに書面形式により仲裁廷に提出しなければならない。延期するか否か

は、仲裁廷が決定する。

(三)当事者に正当な理由があり、本条第(二)項に定める期限内に開廷延期の要請を行

うことができなかった場合、当該延期申立てを受理するか否かは、仲裁廷が決定す

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る。

(四)第一回開廷審理後の開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知は、本条第(一)

項の制限を受けない。

第四十条 開廷地

(一)当事者が開廷地について合意している場合、仲裁事件の開廷審理は合意された場所

で行わなければならない。ただし、本規則第八十二条第(二)項に定める事由が生

じた場合を除く。

(二)当事者に別段の合意がある場合を除き、仲裁委員会が受理する事件は、上海におい

て開廷審理を行わなければならない。仲裁廷が必要であると認める場合、仲裁委員

会秘書長の同意を得て、その他の地点で開廷審理を行うこともできる。

第四十一条 秘密保持

(一)仲裁廷は、事件の審理を非公開で行う。双方当事者が審理の公開を要求した場合、

審理を公開するか否かの決定は仲裁廷が行う。

(二)非公開で審理を行う事件において、双方当事者及びその仲裁代理人、証人、通訳、

仲裁人、専門家、鑑定人及び秘書処の関係者はいずれも、事件の実体及び手続に関

連する状況を外部に開示してはならない。

第四十二条 当事者の欠席

(一)申立人が、正当な理由なく開廷時に出廷しない場合、又は開廷審理時に仲裁廷の許

可を得ずに途中で退廷した場合は、仲裁申立てを取り下げたものとみなすことがで

きる。被申立人が反対請求を申し立てている場合、仲裁廷が反対請求について審理

を行い、かつ、判断をすることには影響を及ぼさない。

(二)被申立人が、正当な理由なく開廷時に出廷しない場合、又は審理開廷時に仲裁廷の

許可を得ずに途中で退廷した場合は、仲裁廷は、被申立人欠席のまま審理を行い、

かつ、判断を下すことができる。被申立人が反対請求を申し立てている場合、反対

請求を取り下げたものとみなすことができる。

第四十三条 開廷審理の記録

(一)開廷審理を行う際、仲裁廷は、開廷状況を記録しなければならず、開廷審理におい

て録音・録画を行うこともできる。ただし、調停の場合を除く。

(二)開廷審理の記録及び録音・録画記録は、仲裁廷の調査に供する。

(三)当事者その他の仲裁参加者が、自身の陳述の記録に遺漏又は誤りがあると認めた場

合、訂正を申し立てる権利を有する。仲裁廷が訂正に同意しない場合、当該申立て

を記録に残さなければならない。

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(四)記録は仲裁人、記録者、当事者その他の仲裁参加者が署名し、又は押印する。

第四十四条 立証

(一)当事者は、その申立て、答弁及び反対請求の根拠となる事実について証拠を提出し、

証明しなければならない。

(二)仲裁廷は、当事者の証拠提出の期限を定めることができる。当事者は、規定の期限

内に提出しなければならない。期限を過ぎて提出された証拠については、仲裁廷は

これを受理しないことができる。当事者は、立証期限内に証拠資料を提出すること

が確かに困難である場合、期限満了前に立証期限の延長を要請することができる。

延長するか否かは、仲裁廷が決定する。

(三)当事者が規定の期限内に証拠を提出することができない場合、又は証拠を提出した

がその主張を証明するに不足する場合、立証責任を負う当事者は、それにより生じ

る結果について責任を負う。

(四)当事者は、証拠事項又は証拠規則について特別の合意がある場合、その合意に従う。

ただし、当該約定が実施不可能な場合を除く。

第四十五条 仲裁廷の職権調査

(一)仲裁廷は、必要であると認めるときは、自ら事実を調査し、証拠を収集することが

できる。

(二)仲裁廷が自ら事実を調査し、証拠を収集する場合であって、双方当事者に立ち会う

よう通知する必要があると認めたとき、双方当事者に立ち会うよう速やかに通知し

なければならない。一方の当事者又は双方の当事者が立ち会わないことは、仲裁廷

が自ら事実を調査し、証拠を収集することに影響を及ぼさない。

(三)仲裁廷が自ら調査して収集した証拠については、秘書処を経て双方当事者に交付し、

双方当事者に意見を提出する機会を付与しなければならない。

第四十六条 専門家による報告及び鑑定意見

(一)当事者は、事件における専門的な問題について諮問又は鑑定の申立てを行うことが

でき、仲裁廷がこれに同意するか否かを決定する。仲裁廷は、必要と認める場合、

事件における専門的な問題について、専門家に諮問し、又は鑑定人を指定して鑑定

させることもできる。専門家及び鑑定人は、中国若しくは外国の機関又は自然人で

もよい。

(二)専門家又は鑑定人は、当事者が共同で選定し、当事者は、本規則第二十八条第(三)

項、第(四)項の規定を参照し共同で選定することができる。共同で選定すること

ができない場合、仲裁廷が指定する。

(三)当事者は、合意又は仲裁廷が定めた比率に従い諮問/鑑定費用を予納しなければな

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らず、規定の期限内に予納していない場合、仲裁廷は、諮問又は鑑定を行わない旨

を決定する権限を有する。

(四)仲裁廷は、専門家又は鑑定人の閲読・審査、検査、又は鑑定に供するため、あらゆ

る関係資料、文書又は財産、物品を専門家又は鑑定人に提供し、又は提示するよう

当事者に対し要求する権限を有し、さらに、当事者も当該義務を負う。

(五)専門家による報告又は鑑定意見は、秘書処より双方当事者に交付し、両当事者に意

見を提出する機会を与えなければならない。いずれか一方の当事者が専門家又は鑑

定人に対して開廷審理への出席を要求する場合、仲裁廷の同意を経た上で、専門家

又は鑑定人は開廷審理に出席することができ、かつ、仲裁廷が必要かつ適当と認め

る状況において、報告について説明を行うことができる。

第四十七条 証拠についての質疑

(一)当事者に別段の合意がある場合を除き、一方の当事者が提出した証拠資料は、秘書

処よりその他の当事者及び仲裁廷に交付しなければならない。

(二)開廷審理の事件において、証拠は開廷時に提示しなければならず、当事者はこれに

ついて質疑を行うことができる。

(三)当事者が開廷後に提出した証拠資料について、仲裁廷が、受理するが開廷審理は行

わないことを決定した場合、当事者に対し、一定期間内に書面により質疑意見を提

出するよう要求することができる。

第四十八条 手続の停止

(一)当事者が、仲裁手続の停止を申し立てた場合、又は仲裁手続を停止する必要のある

その他の状況が生じた場合、仲裁手続を停止することができる。

(二)仲裁手続停止の決定は、仲裁廷が行う。仲裁廷が構成されていない場合、仲裁委員

会秘書長が決定する。

第四十九条 申立ての取下げと事件の取消し

(一)当事者は、全ての仲裁申立て又は全ての仲裁反対請求の取下げを申し立てることが

できる。申立人が全ての仲裁申立てを取り下げることは、仲裁廷が被申立人の反対

請求について審理及び判断を行うことに影響を及ぼさない。被申立人が全ての仲裁

反対請求を取り下げることは、仲裁廷が申立人の仲裁申立てについて審理及び判断

を行うことに影響を及ぼさない。

(二)仲裁廷の構成前に事件を取り消す場合、仲裁委員会秘書長が決定する。仲裁廷の構

成後に事件を取り消す場合、仲裁廷が決定する。

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第六章 仲裁と調停の結合

第五十条 調停員による調停

(一)一方の当事者が、仲裁事件受理後から仲裁廷が構成されるまでに、書面により調停

申立てを行った場合、仲裁委員会主任は、他方当事者の書面同意を受領した日から 3

日以内に、調停員名簿から 1名の調停員を指定し紛争の調停を行わせるものとする。

(二)調停員による調停は、仲裁廷構成前の仲裁手続の進行に影響を及ぼさない。調停過

程において、一方の当事者が仲裁廷構成の一時延期を申し立て、他方当事者が書面

により同意した場合、秘書処は、仲裁廷構成手続を一時延期することができる。

(三)指定を受けた調停員は、調停の独立性、公正性に影響を及ぼすおそれのある事由を

書面により開示しなければならず、かつ、秘書処が速やかに当事者に通知しなけれ

ばならない。当事者は、調停手続において、調停員の忌避、交代を書面により申し

立てることができ、仲裁委員会主任が決定し、かつ、理由を説明しなくてもよい。

(四)調停員は、当事者の和解の達成に有利と自身が認める方式を採用して紛争の調停を

行うことができ、これには以下の事項が含まれるがこれらに限られない。

1.単独で、又は同時に、当事者及びその仲裁代理人に面会し調停を行う。

2.当事者に対し書面により、又は口頭により調停の提案又は方案を提出するよう要

求する。

3.衡平と善の原則により、当事者に対し紛争調停の意見を提出する。

(五)当事者が調停員による調停を経て和解合意に達した場合、申立人は、仲裁申立てを

取り下げ、又は、後に構成する仲裁廷に対して和解合意の内容に従い仲裁判断を行

うよう要請することができる。

(六)調停を行う過程において、いずれか一方の当事者が調停の終了を申し立てた場合、

調停員は、調停を終了しなければならない。いかなる状況においても、調停員によ

る調停手続は仲裁廷構成の日に終了する。

(七)当事者が書面により同意した場合を除き、指定を受けた調停員は本件の仲裁人を担

当しない。

第五十一条 仲裁廷による調停

(一)仲裁廷の構成後、両当事者に調停の意思がある、又は一方の当事者に調停の意思が

あり、かつ、仲裁廷が他方の当事者の同意を得た場合、仲裁廷は、仲裁手続の進行

過程において、その審理する事件の調停を行うことができる。

(二)仲裁廷は、自身が適当と認める方式に従い調停を行うことができる。

(三)仲裁廷は、調停を行う過程において、いずれかの当事者が調停を終了するよう申し

立て、又は仲裁廷が調停に達する可能性は既にないと判断したとき、調停を終了し、

引き続き仲裁手続を続行しなければならない。

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(四)仲裁廷が調停を行う過程において、両当事者が仲裁廷外において和解に達した場合、

仲裁廷の調停の下で達成した和解とみなす。

(五)仲裁廷による調停を経て和解に達した場合、両当事者は、書面により和解合意を締

結するものとする。当事者は、仲裁申立て又は反対請求を取り下げることができ、

仲裁廷に対し、和解合意書の内容に従い判断書を作成するよう要請することもでき

る。

第五十二条 仲裁機関外による和解

当事者は、仲裁委員会外において協議又は調停を通して和解合意に達した場合、当事者

が達した、仲裁委員会が仲裁を行った仲裁合意及び和解合意に基づき、仲裁委員会に対し、

仲裁廷を構成し和解合意の内容に従い仲裁判断を作成するよう請求することができる。当

事者に別段の約定がある場合を除き、仲裁委員会主任は 1 名の単独仲裁人を指定し仲裁廷

を構成し、仲裁廷が適当と認める手続に従い審理を行い、かつ、判断を作成する。具体的

な手続及び期限は、本規則の他の条項の制限を受けない。

第五十三条 調停内容の援用禁止

調停が奏功しなかった場合、いずれの当事者も、この後の仲裁手続、司法手続その他の

いずれの手続においても、相手方当事者又は調停員又は仲裁廷が調停の過程において表明

した意見、述べた見解、行った陳述、又は同意若しくは否定の意見若しくは主張を援用し

て、請求、答弁又は反対請求の根拠としてはならない。

第七章 仲裁判断

第五十四条 仲裁判断の期限

(一)本規則第四条第(一)項、第(二)項が関わる紛争事件について、仲裁廷は、構成

の日から 6ヵ月以内に判断書を作成しなければならない。

(二)本規則第四条第(三)項に関わる紛争事件について、仲裁廷は、その構成の日から 4

ヵ月以内に判断書を作成しなければならない。

(三)仲裁廷の要請を経て、仲裁委員会秘書長が正当な理由及び必要性が確かに存在する

と認める場合、前述の期限を延長することができる。

(三)下記の期間は上記の期限に算入しない。

1.本規則第四十六条に基づき諮問又は鑑定を行う期間

2.法律及び/又は本規則が仲裁手続の停止を定める期間

第五十五条 仲裁判断の作成

(一)仲裁廷は、事実に基づき、法律規定に適合させ、公平かつ合理的に、仲裁判断を作

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成しなければならない。

(二)仲裁廷は、作成する仲裁判断において、仲裁申立て、紛争に係る事実、判断理由、

判断結果、仲裁費用の負担並びに判断の時期及び場所を明記しなければならない。

当事者が合意により、紛争に係る事実及び判断理由を明記しないこととした場合、

又は双方当事者の和解合意の内容に従い判断書を作成する場合、紛争に係る事実及

び判断理由を明記しないことができる。仲裁廷は、判断書において、当事者が判断

を履行する具体的な期限及び期限を過ぎて履行する場合に負うべき責任について定

める権限を有する。

(三)仲裁委員会、又は中国(上海)自由貿易試験区仲裁院、又は仲裁委員会に提出する

ことについて合意し、かつ、中国(上海)自由貿易試験区仲裁院において行った仲

裁事件についてはいずれも、仲裁判断書に仲裁委員会の印章を押印しなければなら

ない。

(四)3名の仲裁人により構成される仲裁廷が審理した事件においては、全ての仲裁人又は

多数の仲裁人の意見に基づいて仲裁判断を作成する。尐数の仲裁人の書面による意

見は、これを添付しなければならず、判断書の末尾に添付することができる。ただ

し、当該書面意見は、判断書の構成要素としない。

(五)仲裁廷が多数意見を形成することができない場合、仲裁判断は、首席仲裁人の意見

に基づいて作成する。その他の仲裁人の書面意見は、これを添付しなければならず、

判断書の末尾に添付することができる。ただし、当該書面意見は、判断書の構成要

素としない。

(六)首席仲裁人の意見又は単独仲裁人の意見に基づき判断を作成する場合を除き、仲裁

判断は、多数の仲裁人が署名しなければならない。異なる意見を持つ仲裁人は、判

断書に署名することも、署名しないこともできる。

(七)判断書の作成日を、仲裁判断の法的効力の発生日とする。

(八)仲裁判断は終局的なものであり、双方当事者のいずれに対しても拘束力を有する。

いずれの当事者も、裁判所に訴訟を提起してはならず、その他のいかなる機関に対

しても仲裁判断変更の申立てを行ってはならない。

第五十六条 友好的仲裁による仲裁判断

当事者は、仲裁合意において合意し、又は仲裁手続における協議を経て一致し、書面に

より申立てを行う場合、仲裁廷は、友好的仲裁を行うことができる。仲裁廷は、衡平と善

の原則のみに基づき仲裁判断を行うことができるが、法律の強行規定及び社会の公共利益

に反してはならない。

第五十七条 中間判断

仲裁廷が必要であると認める場合、又は当事者が申立てを行い、かつ、仲裁廷が同意し

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た場合、仲裁廷は、最終的な仲裁判断を行う前に、先行して中間判断を行うことができる。

いずれかの当事者が中間判断を履行しないことは、仲裁手続の進行に影響を及ぼさず、仲

裁廷が最終判断をすることにも影響を及ぼさない。

第五十八条 費用負担

(一)仲裁廷は、仲裁判断書において、当事者が最終的に仲裁委員会に対して支払うべき

仲裁費用その他費用を決定する権限を有する。

(二)仲裁廷は、仲裁判断書において、勝訴側が事件処理のために支出した合理的な費用

を敗訴側が補償すべき旨を判断する権限を有し、当該判断をする際に、事件の判断

結果、複雑さの程度、勝訴側当事者及び/又は仲裁代理人の実際の業務量並びに事

件の係争金額等の要素について、具体的に考慮しなければならない。

第五十九条 仲裁判断書草案の閲読・審査

仲裁廷は、判断書に署名する前に、仲裁判断書の草案を仲裁委員会の閲読・審査に提出

しなければならない。仲裁廷の独立性に影響を及ぼさない限りにおいて、仲裁委員会は、

仲裁判断書に関連する問題について、仲裁廷に注意を促すことができる。

第六十条 仲裁判断書の訂正

当事者は、判断書を受領した日から 30日以内に、判断書中の記述、印字、計算上の誤り

その他類似する誤りについて、仲裁廷に対して書面により訂正の申立てをすることができ

る。確かに誤りがある場合、仲裁廷は、書面による申立てを受領した日から 30 日以内に、

書面により訂正を行わなければならない。仲裁廷は、判断書を作成した後の合理的期間内

に自ら書面形式により訂正を行うこともできる。当該書面訂正は仲裁判断書の構成要素と

する。

第六十一条 追加的判断

いずれか一方の当事者が、判断に遺漏があると認める場合、判断書を受領した日から 30

日以内に、仲裁廷に対し、当該事項について追加的判断を行うよう、書面により申し立て

ることができる。明らかに遺漏がある場合、仲裁廷は、上記の書面申立てを受領した日か

ら 30日以内に追加的判断を行わなければならない。仲裁廷は、判断書を作成した後の合理

的期間内に自ら追加的判断を行うこともできる。当該追加的判断は当初の判断書の構成要

素とする。

第六十二条 判断の履行

(一)当事者は、仲裁判断書に明記された期限に従い、仲裁判断を履行しなければならな

い。仲裁判断書に履行期限が明記されていない場合は、直ちに仲裁判断を履行しな

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ければならない。

(二)一方の当事者が判断を履行しない場合、他方の当事者は、法により、管轄権を有す

る裁判所に執行の申立てを行うことができる。

第八章 簡易手続

第六十三条 簡易手続の適用

(一)当事者に別段の合意がある場合を除き、紛争金額が 10万元を超えるが 100万元を超

えない場合、又は紛争金額が 100 万元を超えるが、一方の当事者が書面により申立

てを行い、かつ、他方の当事者の書面による同意を得た場合は、本簡易手続規定を

適用する。

(二)紛争金額がない場合、又は紛争金額が明確でない場合、仲裁委員会は、事件の複雑

さの程度及び請求に係る利益の大小その他関連する要素に基づき総合的に考慮し、

簡易手続規定を適用するか否かを決定する。

第六十四条 仲裁廷の構成

簡易手続が適用される事件においては、本規則第二十九条の規定に従い、単独仲裁廷を

構成させる。

第六十五条 答弁及び反対請求

(一)被申立人は、仲裁通知を受領した日から 20日以内に、秘書処に対し答弁書を提出し、

かつ、答弁の根拠となる証拠資料、資格証明文書その他の証明文書を添付しなけれ

ばならない。被申立人に反対請求がある場合、この期限内に反対請求の申立書及び

関連する証明文書も提出しなければならない。

(二)申立人は、反対請求申立書及びその付属文書を受領した日から 20日以内に、被申立

人の反対請求に対する答弁書を提出しなければならない。

(三)当事者に上記期間を延長する申立てを行う正当な理由が確かに存在する場合、仲裁

廷がこの期限を延長するか否かを決定する。仲裁廷が構成されていない場合、秘書

処が決定する。

第六十六条 審理の方式

仲裁廷は、適当と認める方式に従い事件を審理することができ、開廷審理を決定するこ

とができ、当事者が提出した書面資料及び証拠のみに基づき書面による審理を行う旨を決

定することもできる。

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第六十七条 開廷通知

(一)開廷審理を行う事件において、仲裁廷が開廷期日を定めた後、秘書処は、開廷の 10

日前までに開廷期日を双方当事者に通知しなければならない。当事者に正当な理由

がある場合、開廷の延期を申し立てることができる。ただし、開廷の 5 日前までに

書面により仲裁廷に申し立てなければならない。延期するか否かについては、仲裁

廷が決定する。

(二)当事者に本条の第(一)項に規定する期間内に開廷の延期申立てを行うことができ

ない正当な理由がある場合、その延期申立てを受理するか否かは、仲裁廷が決定す

る。

(三)再度の開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知については、本条第(一)項

の制限を受けない。

第六十八条 仲裁判断書の作成期限

(一)仲裁廷は、構成の日から 3ヵ月以内に判断書を作成しなければならない。

(二)仲裁委員会秘書長は、仲裁廷の要請を経て、正当な理由及び必要性が確かに存在す

ると認める場合、上記の期限を延長することができる。

第六十九条 手続の変更

(一)仲裁申立ての変更、反対請求の申立て又は変更は、簡易手続の進行に影響を及ぼさ

ない。

(二)変更後の仲裁申立て、申立て又は変更に係る反対請求が関わる紛争金額が 100 万人

民元を超える場合、当事者が簡易手続を引き続き適用する旨を合意している場合を

除き、簡易手続は、本規則第二章から第七章に定める手続に変更しなければならな

い。

第七十条 本規則の他の条項の適用

本章に規定されていない事項については、本規則の他の各章の関連規定を適用する。

第九章 少額紛争手続

第七十一条 少額紛争手続の適用

本規則第四条第(三)項が関わる事件であり、かつ、紛争金額が 10万人民元を超えない

場合、本尐額紛争手続規定を適用する。

第七十二条 仲裁廷の構成

尐額紛争手続を適用する事件については、仲裁委員会主任が 1 名の仲裁人を指定し単独

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仲裁廷を構成させる。ただし、当事者に別段の合意がある場合を除く。

第七十三条 答弁及び反対請求

(一)被申立人は、仲裁通知を受領した日から 10日以内に、秘書処に対し答弁書を提出し、

答弁の根拠となる証拠資料、資格証明文書その他の証明文書を添付しなければなら

ない。被申立人に反対請求がある場合、前述の期限内に反対請求申立書及び関連す

る証明文書も提出しなければならない。

(二)申立人は、被申立人の反対請求申立書及び付属文書を受領した日から 10 日以内に、

秘書処に対して答弁書を提出しなければならない。

第七十四条 審理方式

仲裁廷は、適当と認める方式に従い事件を審理することができ、開廷審理を決定するこ

とができ、当事者が提出した書面資料及び証拠のみに基づき書面による審理を行う旨を決

定することもできる。

第七十五条 開廷通知

(一)開廷審理を行う事件において、仲裁廷が開廷期日を定めた後、秘書処は、開廷の 7

日前までに開廷期日を双方当事者に通知しなければならない。当事者に正当な理由

がある場合、開廷の延期を申し立てることができる。ただし、開廷の 5 日前までに

書面により仲裁廷に申し立てなければならない。延期するか否かについては、仲裁

廷が決定する。

(二)当事者に本条の第(一)項に規定する期間のとおりに開廷の延期申立てを行うこと

ができない正当な理由がある場合、その延期申立てを受理するか否かは、仲裁廷が

決定する。

(三)再度の開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知については、本条第(一)項

の制限を受けない。

第七十六条 仲裁判断書の作成期限

(一)仲裁廷は、構成の日から 45日以内に判断書を作成しなければならない。

(二)仲裁委員会秘書長は、仲裁廷の要請を経て、正当な理由及び必要性が確かに存在す

ると認める場合、上記の期限を延長することができる。

第七十七条 手続の変更

(一)仲裁申立ての変更、反対請求の申立て又は変更は、尐額紛争手続の進行に影響を及

ぼさない。

(二)変更後の仲裁申立て、申立て又は変更に係る反対請求が関わる紛争金額が 10万人民

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元を超えるが 100 万人民元を超えない場合、当事者が尐額紛争手続を引き続き適用

することに合意した場合を除き、尐額紛争手続は簡易手続に変更しなければならな

い。

(三)変更後の仲裁申立て、申立て又は変更に係る反対請求が関わる紛争金額が 100 万人

民元を超える場合、当事者が尐額紛争手続を引き続き適用することに合意した場合

を除き、尐額紛争手続は本規則第二章から第七章に定める手続に変更しなければな

らない。

第七十八条 本規則の他の条項の適用

本章に規定されていない事項については、本規則の他の関連規定を適用する。

第十章 附則

第七十九条 仲裁の言語

(一)当事者に仲裁の言語についての合意がある場合は、その合意に従う。当事者に合意

がない場合、中国語を仲裁の言語とする。ただし、仲裁廷は、仲裁合意又は紛争に

関わる契約に使用されている言語その他事件の具体的な状況を適当に考慮し、かつ、

双方当事者の同意を得た上で、その他の言語を仲裁の言語として定めることができ

る。

(二)仲裁廷が開廷審理を行う際、当事者又はその仲裁代理人、証人が通訳を必要とする

場合、秘書処に委託し招聘させることができ、当事者が自ら手配することもできる。

(三)当事者が提出する各種文書及び証明資料は、仲裁廷及び/又は秘書処が必要と認め

るときは、当事者に対して、相応する中国語の訳文又はその他の言語の訳文を提供

するよう要求することができる。

第八十条 送達

(一)当事者に別段の合意がある場合を除き、関連する仲裁文書、通知、資料等はいずれ

も直接送達、又は郵送、EMS、ファクシミリ、テレックス、電報その他秘書処が適

当と認める方式により当事者及び/又はその仲裁代理人に送付することができる。

(二)一方の当事者及び/又はその仲裁代理人に発送した関連する仲裁文書、通知、資料

等が、直接送達、又は営業地、登記地、住所地、常居所地若しくは連絡先住所への

配達を経て、又は相手方当事者が合理的に照会した結果、上述のいずれの地点も確

認できない場合、秘書処は、書留その他配達記録を提供することのできるいずれか

の手段により、送達を受ける者の最後に知られている営業地、登記地、住所地、常

居所地又は連絡先住所に配達し、これをもって既に送達したものとみなす。

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第八十一条 期限

(一)本規則に定める期限又は本規則に基づき定められた期限は、期限開始の翌日から起

算する。期限開始の日は、期限に算入しない。

(二)期限開始の翌日が送達地の公休日又は非営業日である場合、翌第 1 営業日から起算

する。期限内の公休日及び非営業日は期限に算入するものとする。期限満了日が公

休日又は非営業日である場合、翌第 1営業日を期限満了日とする。

第八十二条 仲裁費用及び実費

(一)仲裁委員会は、添付の仲裁費用表の規定に従い、当事者から仲裁費用を収受するほ

か、その他定額外の実際に支払った合理的な費用を当事者から収受することができ

る。かかる実費には、仲裁人の事件処理に対する特別の報酬、出張旅費、食費及び

宿泊費並びに仲裁廷が招聘した専門家、鑑定人及び通訳などの費用が含まれる。

(二)当事者は、仲裁委員会の所在地以外で開廷することに合意した場合、それによって

生ずる出張旅費、食費及び宿泊費などの必要費用を予納しなければならない。規定

の期間内にこれらの必要費用を予納しない場合は、仲裁委員会の所在地で開廷する。

第八十三条 規則の解釈

(一)本規則は、仲裁委員会が解釈の責任を負う。

(二)本規則の条文の標題は、条文の意味の解釈に用いない。

(三)別途声明がある場合を除き、仲裁委員会が発布したその他の文書は、本規則の構成

要素としない。

第八十四条 規則の正式文書

仲裁委員会が発表した本規則の中国語、英語その他の言語の文書はいずれも、正式な文

書である。異なる言語において一致しない記述がある場合は、中国語の文書を基準とする。

第八十五条 規則の施行

本規則は、2014 年 5 月 1 日から施行する。本規則の施行前に仲裁委員会が受理した事

件については、事件を受理した当時において適用される仲裁規則を適用する。

仲裁費用表(略)