PowerPoint プレゼンテーション...17 員やボランティア等含むものとする。...

6
16 社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における 感染防止に向けた対応について 1.感染防止に向けた取組 感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向 けた取組を行うこと重要である。 (1)施設等における取組 (感染対策の再徹底) 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大 防止に向けた取組の再徹底を行うこと。 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職 員が連携し取組を進めること。 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、 利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近 2週間の勤務表等の記録 を準備しておくこと。 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、 発 熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、 保健所に報告して指示 を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。 (2)職員の取組 (感染症対策の再徹底) 職員、利用者のみならず、委託業者等、職員などと接触する可能性があると 考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール 消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感 染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出 勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引 き続き当該職員の健康状態に留意すること。 該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める こと。 ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提 供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職

Transcript of PowerPoint プレゼンテーション...17 員やボランティア等含むものとする。...

16

社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における

感染防止に向けた対応について

1.感染防止に向けた取組

感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向

けた取組を行うこと重要である。

(1)施設等における取組

(感染対策の再徹底)

○ 社会福祉施設等における感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や感染拡大

防止に向けた取組の再徹底を行うこと。

○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職

員が連携し取組を進めること。

○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、

利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近 2 週間の勤務表等の記録

を準備しておくこと。

○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、す

みやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、 発

熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、 保健所に報告して指示

を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。

(2)職員の取組

(感染症対策の再徹底)

○ 職員、利用者のみならず、委託業者等、職員などと接触する可能性があると

考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール

消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感

染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

○ 職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出

勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっ

ては、解熱後 24 時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向となるまで

は同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引

き続き当該職員の健康状態に留意すること。

該当する職員については、管理者等に報告し、確実な把握を行うよう努める

こと。

ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提

供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職

17

員やボランティア等含むものとする。

○ 発熱や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「「 新型コロナウ

イルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和

2年2月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子総合対策室ほか連名事務連

絡)を踏まえて適切に対応すること。

○ 職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが重要

であり、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まること

を避ける等の対応を徹底すること。

○ 職員が感染源となることのないよう、症状がない場合であっても利用者と接

する際にはマスクを着用すること。

(3)ケア等の実施に当たっての取組

(基本的な事項)

○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が

本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱

が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の

目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月 17 日厚生労働省子ども家庭局

総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡 )を踏まえた適切な相談及び受診を

行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。

・ サービスを行う事業者等は、保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事

業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させ

てサービスの提供を継続すること。

・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した

際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。

・ サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗い、マスク

の着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行う

と同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫

を行うこと。

・ 可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行うこ

と。

2.新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生した場合の取組

社会福祉施設等の利用者等(当該施設等の利用者及び職員等をいう。)に新型コロ

ナウイルス感染症に感染した者が発生した場合には、感染拡大防止の観点から、以下

の取組を徹底する。

18

なお、特段の記載(【 】の中で記載しているもの。)がない限り、新型コロナウイ

ルス感染が疑われる者※が発生した場合も同様の取扱いとする。その際、以下の記載

のうち「濃厚接触者」は「感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる者」と読み替え

るものとする。

※「新型コロナウイルス感染が疑われる者」:

社会福祉施設等の利用者等であって、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以

上(高齢者・基礎疾患がある者・妊婦である利用者等については2日程度)続いて

いる者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者、医師が総合的

に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う者であって、PCR 陽性等診断が

確定するまでの間の者。

(1) 情報共有・報告等の実施

○ 利用者等において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該事業

所等は、速やかに管理者等への報告を行い、当該事業所内での情報共有を行

うとともに、指定権者(障害福祉サービス等にあっては、当該利用者の支給

決定を行う市町村を含む。以下同様。)への報告を行うこと。また、当該利用

者の家族等に報告を行うこと。

○ また、当該利用者の主治医及び担当の居宅介護支援事業所等に報告を行

う。

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、「帰国者・接触

者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること。速やかに管理者等への

報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を

行うこと。また、当該利用者の家族等に報告を行うこと。】

(2) 積極的疫学調査の協力

○ 感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者

等の特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録の提供等を

行うこと。

【新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、当該施設等に

おいて、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員を特定すること。濃

厚接触が疑われる職員については、以下を参考に特定すること。

・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ

た者

・ 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を看護若

しくは介護していた者

19

・ 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄

物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者】

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染者への適切な対応の実施

○ 感染者については、以下の対応を行う

① 職員の場合の対応

職員の感染が判明した場合、原則入院することとなるが、症状等によっ

ては自治体の判断に従うこととなること。

【感染が疑われる職員については、「帰国者・接触者相談センター」に電

話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑われ

る場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

② 利用者の場合の対応

利用者に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合は、原則入院

することとなること。

【感染が疑われる利用者については、「帰国者・接触者相談センター」に

電話連絡し、指示を受けること。ただし、濃厚接触者であって感染が疑わ

れる場合は、積極的疫学調査を実施している保健所に相談すること。】

(4) 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への適切な対応の実施

○ 濃厚接触者については、保健所と相談の上、以下の対応を行う。

なお、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察することとし

ており、以下の対応は感染者との最終接触から 14 日間行うことが基本となる

が、詳細な期間については保健所の指示に従うこと。

① 職員の場合の対応

保健所により濃厚接触者とされた職員については、自宅待機を行い、保

健所の指示に従う。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏

まえ、保健所の指示に従う。

【感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる職員のうち発熱等の症状

がある場合は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。発熱等の症状が

ない場合であっても、保健所と相談の上、可能な限りサービス提供を行

わないことが望ましい。】

② 利用者の場合の対応

20

保健所により濃厚接触者とされた利用者については、居宅介護支援事業

所等が、保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保する。その際、保

健所とよく相談した上で、訪問介護等の必要性を再度検討すること。

検討の結果、必要性が認められ、サービスを提供することとなる場合に

は、以下の点に留意すること。

・ サービスを提供する者のうち、基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感

染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。

・ サービスの提供に当たっては、 地域の保健所とよく相談した上で、そ

の支援を受けつつ、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹

底すること。具体的には、 サービス提供前後における手洗い、マスクの

着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行

うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすため

の工夫を行うこと。

<サービス提供にあたっての留意点>

・ 自身の健康管理に留意し、出勤前に各自で体温を計測して、発熱や

風邪症状等がある場合は出勤しないこと。

・ 濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担

当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。

・ 訪問時間を可能な限り短くできるよう工夫を行う。やむを得ず長時

間の見守り等を行う場合は、可能な範囲で当該利用者との距離を保つ

ように工夫する。

・ 訪問時には、換気を徹底する。

・ ケアに当たっては、職員は使い捨て手袋とマスクを着用すること。

咳込みなどがあり、飛沫感染のリスクが高い状況では、必要に応じて

ゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等を着用する。

・ 体温計等の器具については、消毒用体温計等の器具については、消

毒用エタノールで清拭を行う。

・ サービス提供開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗い

または消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。手指による手指

消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように

注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。

21

<個別のケア等の実施に当たっての留意点>

濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意

すること。

(ⅰ)食事の介助等

・ 食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い等を実

施する。

・ 食事は使い捨て容器を使用するか、自動食器洗浄器の使用、また

は、洗剤での洗浄を行う。

・ 食事の準備等を短時間で実施できるよう工夫を行う。

(ⅱ) 排泄の介助等

・ おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、手袋

に加え、マスク使い捨てエプロンを着用する。

(ⅲ) 清潔・入浴の介助等

・ 介助が必要な者(訪問入浴介護を利用する者を含む)について

は、原則清拭で対応する。清拭で使用したタオル等は、手袋とマス

クを着用し、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。

(ⅳ) 環境整備

・ 部屋の清掃を行う場合は、手袋を着用し、消毒用エタノールで清

拭する。または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、

乾燥させる。なお、次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧に

ついては、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行

わないこと。トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清

拭し、消毒を行う。または、次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で

清拭後、水拭きし、乾燥させる。保健所の指示がある場合は、その

指示に従うこと。