医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別...

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医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について(医療機器) (所得税、法人税) 15% 15% 「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確 保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時 間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。 特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度で あり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。 なお、この制度は2019年4月から2021年3月までに所定の手続きをして供用開始したものに適用できます。 【対象設備】医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した特に医師の労働時間短縮に向けた医師勤務時 間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの(未使用に限る) 【特別償却割合】取得価格の15% 上記を初年度に前倒しで計上 普通償却 普通 普通

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医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について(医療機器)(所得税、法人税)

15%

15%

「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確

保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時

間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。

特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度で

あり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。

なお、この制度は2019年4月から2021年3月までに所定の手続きをして供用開始したものに適用できます。

【対象設備】医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した特に医師の労働時間短縮に向けた医師勤務時

間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの(未使用に限る)

【特別償却割合】取得価格の15%

上記を初年度に前倒しで計上

普通償却

普通

普通

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R元年度働き方関連の支援策の対象イメージ

国等

公立・公的

326 1208

社会保険関係

53

医療法人

社会医療法人

5461(社会医療法人除く)297

私立学校

公益法人

217113203

社会福祉法人

会社

36201

個人

82

医療生協

192

その他

病院の黒字割合42.1%

○税制優遇(特別償却 医師及び医療従事者の働き方改革の推進【拡充】)※医師勤務時間短縮計画を提出

※融資は公立除く

医療経済実態調査(第21回)より

は課税法人等

数字はH30.3病院数(診療所も対象)

⇒課税法人等のうち、黒字医療機関が税制優遇の対象

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医療法人等

働き方税制

医療機関①計画書作成

②計画の助言(計画書返却)

法人を所轄する

税務署青色申告書提出

医業経営アドバイザー

医療勤務環境改善支援センター

都道府県庁医療勤務担当課室長

医療労務管理アドバイザー

公印押印

特別償却の場合、計画書添付

類型1 労働時間管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等類型2 医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等類型3 医師の診療行為を補助又は代行する勤務時間短縮用設備等類型4 遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等類型5 チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等

器具及び備品並びにソフトウエア

③供用開始

確認

確認

※委託の場合は、勤改センター長(責任者)も確認

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働き方税制 医療機関の青色申告フローイメージ○当該法人の事業年度が4月1日~3月31日の場合

4/13/31 4/13/31

センターへ相談

医療勤務環境改善支援

センターへ提出

計画策定

による計画書の確認

センター(都道府県)

計画書写しを添付

2019財務諸表に合わせ

税務署へ提出

原則決算後2ヶ月以内に青色申告

センターへ提出

計画策定

機器等供用開始※

機器等供用開始※

原則決算後2ヶ月以内に青色申告

【機器購入が事業年度をまたぐケース】

※「機器等供用」はセンター(都道府県)による計画書の確認後に行い、特別償却の対象年度内に実際に供用開始する必要

4/13/31

による計画書の確認

センター(都道府県)

2019年 2020年 2021年

計画書写しを添付

2020財務諸表に合わせ

税務署へ提出

○個人の場合は前年12月末までの1年間に係る青色申告を3/15までに行う

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

類型1 労働時間管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等

○勤怠管理を行うための設備等(ICカード、タイムカード、勤怠管理ソフトウエア等、客観的に医師の在院時間等の管理が行えるもの)医師の労働時間の実態把握は労働基準法上の使用者の責務であり、医師の労働時間の実態を正確に把握すること

で、時間外労働時間を短縮すべき医師を特定し、重点的に対策を講じることができること、導入することにより、各医師の労働時間の短縮に対する意識改革にもつながること、使用者の労働時間管理コストが削減されることなどの効果が期待される。

○勤務シフト作成を行うための設備等(勤務シフト作成支援ソフト等、医療従事者の効率的な配置管理が行えるもの)医療機関の外来や病棟での医師等医療従事者を、例えば経験年数などを勘案し適正に配置することで、効率的な

業務運営に資することが期待される。また、勤怠管理を行うためのシステムとの連携により、特定の医師が長時間労働になる可能性があれば事前に把握し、当該医師が長時間にならないように調整する契機となることが期待される。

○対象となる勤務時間短縮用設備等類型1~5のいずれかに該当するものであり、1台又は1基(通常一組又は一

式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式。)の取得価額が30万円以上のもの

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

類型2 医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等

○書類作成時間の削減のための設備等(AIによる音声認識ソフトウエア、それら周辺機器など、医師が記載(入力)する内容のテキスト文書入力が行えるもの)医師の診断書などの書類作成に要する時間を短縮することが期待される。また、医師事務作業補助者が代行入力

等を行っている場合でも、その下書きに相当するものを自動で作成することなどができれば、医師事務作業補助者の業務の効率化が図られ、結果、医師事務作業補助者が医師を補助する範囲が広がり、医師の労働時間の短縮に繋がることが期待される。

○救急医療に対応する設備等(画像診断装置(CT)など、救命救急センター等救急医療現場において短時間で正確な診断を行うためのもの)救急医療現場では、脳血管・心臓血管疾患のほか、交通事故などの外傷に対しては、短時間で正確に診断を行う

必要があり、医師の労働時間として短縮の効果が期待される。

○バイタルデータの把握のための設備等(ベッドサイドモニター、患者モニターなど、呼吸回数や血圧値、心電図等の病態の変化を数日間のトレンドで把握するためのもの)従来は、呼吸回数等バイタルデータを紙に別途記入して管理していたり、入力等していたもので、過去のデータ

は別途管理し参照していたものについて、過去のデータも含めて一括で管理することにより、当該設備等の表示又は必要に応じて紙で一連のデータを打ち出すことだけで過去のデータとの比較などもできるため、入力と出力の手間が省略され、労働時間の短縮に資する。

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

類型3 医師の診療行為を補助又は代行する勤務時間短縮用設備等

○医師の診療を補助する設備等(手術支援ロボット手術ユニット、コンピュータ診断支援装置、画像診断装置等※1、在宅診療用小型診断装置など、医師の診療行為の一部を補助又は代行するもの)手術支援ロボットにより術野が拡大し、処置の難易度が下がることで医師の労働時間の短縮が期待できる。

※1 画像診断装置の一般名称(参考例)核医学診断用検出器回転型SPECT装置、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置、超電導磁石式全身用MR、永久磁石式全身用MR装置、デジタル式歯科用パノラマX線診断装置、デジタル式歯科用パノラマ・断層診断X線診断装置、アーム型X線CT診断装置、全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)、移動型アナログ式汎用X線診断装置、移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置、ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置、据置型アナログ式汎用X線診断装置、移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置、移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置、移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置、据置型デジタル式汎用X線透視診断装置、据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置、据置型デジタル式乳房用X線診断装置、腹部集団検診用X線診断装置、胸部集団検診用X線診断装置、胸・腹部集団検診用X線診断装置、二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置、超音波診断装置

類型4 遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等

○医師が遠隔で診断するために必要な設備等(遠隔診療システム、遠隔画像診断迅速病理検査システム、医療画像情報システム、見守り支援システムなど、医師が遠隔で診断することに資するもの)医師の移動に要する時間の短縮や、医療機関間での連携が進むことによる人的医療資源の適正活用につながり、

医師の労働時間の短縮に資する。また、読影医が院内外を問わずどこからでもアクセスでき、CD等読影画像の受け渡しの煩雑さがなくなること

や、在宅患者が自宅で測定したバイタルデータの送受信や患者の見守りができることで、医療従事者の負担軽減になり、医師の労働時間の短縮も期待される。 38

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

類型5 チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等手術中の医師の補助や手術後の病棟管理業務等一連の病棟業務については、医師以外の医療職種も含めたチーム

で連携する、又は、医師以外の職種に移管することにより、医師が実施する業務を削減することが可能になる。このため、チーム医療の推進に資するものや、医師以外の医療従事者の労働時間短縮に資するものについても対象となる。

○医師以外の医療従事者の業務量の削減に資する設備等(院内搬送用ロボット、患者の離床センサーなど、医師以外の医療従事者の業務を補助するもの)業務そのものをロボット等に移管することで、医療従事者の業務量の削減が図られる。

○予診のための設備等(通信機能付きバイタルサイン測定機器やタブレット等を活用したシステムなどにより予診を行うもの)体温や血圧等のバイタルデータを手入力することなく電子カルテ等に反映できることにより入力時間が短縮され

る。また、患者自身に入力してもらうシステムの場合には更に医療従事者の労働時間を削減することが期待される。

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

○医師の検査や処方の指示を電子的に管理するための設備等(電子カルテ※2、カルテ自動入力ソフトウエア、レセプトコンピューター、医療画像情報システム※3、画像診断部門情報システム※4、医療情報統合管理システム※5等診断情報と医師の指示を管理できるもの)患者に係る情報を電子的に入力の上、集約し、記録の管理や共有に要する時間を減らすことで医師の労働時間を

短縮することが期待できる。併せて、情報共有が円滑に行われることから、タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進にもつながる。具体的には、入力内容のチェック機能が付いているレセプトコンピューターであれば医師が指示内容を入力する

際、診療報酬上の請求ミスを自動で見つけることでチェック時間や再請求事務に費やす時間を削減できる。往診先で電子カルテに記載された患者の診療内容を確認したり、往診先で診療・治療内容の入力機能のあるタブレット等を活用したシステムであれば、往診から戻ってから記憶を頼りに入力するよりも効率的かつ正確に業務が実施できることが期待される。※2 労働時間を短縮するための機能としては、次のようなものがある。患者への説明用に、検体検査結果、画像検査結果等を1画面にまとめて表示する機能、必要な同意書や説明書はオーダ入力時に自動で印刷される

機能、医療辞書の搭載をすることができる機能、問診システムと連動することが出来る機能、院内の場所を選ばずに患者状態把握を行える機能(モバイルシステム等)、代行入力された指示について、複数の指示内容をまとめて確認して承認することができる機能、患者説明用のパスを画面に表示したり、印刷する機能、カルテ記載の入力にあたって、音声入力を利用することができる機能、モバイル機器を利用し、写真付きの記録を記載できる機能、検査結果や患者情報などを、記録に自動反映できる機能、次回予約日までの処方日数を自動判定する機能、診療予約と検査予約を関連してとる場合、両方の予約台帳を見ながら予約をとることが出来る機能、記載された文書の検索やスキャン有無が、短時間で患者横断的に確認できる機能、退院サマリの記載有無の確認、記載依頼ができる機能、紹介状等の紙媒体を電子化して保存・閲覧できる機能、診療の過程を集約して参照できる機能、電子体温計や電子血圧計の測定結果を、自動で電子カルテに取り込むことができる機能、心電図モニターとの連携により、定期的にバイタル情報を取り込むことができる機能、よく利用する記載のテンプレート化を行う事ができる機能等を有するもの※3 DICOM画像だけでなく、超音波検査(動画像)、内視鏡データや一般的なファイルサーバが扱う汎用ファイル等を管理し、各診療科向けレポーティングシステムの提供ができるシステム(PACS(画像保存通信システム(Picture Archiving and Communication Systems))等)で、患者毎の臨床画像やデータの集約機能を有するもの※4 PACS、レポートシステムとの連携や、各種リスクへの警報機能、経営的視点から画像診断部門業務を解析する統計サマリ機能などを有するシステム(RIS(放射線科情報システム(Radiology Information Systems))等)で、撮影中、隙間時間で次の撮影の準備を並行で行うことができる機能を有するもの※5 従来、ベンダーや部門システムごとに独立していた画像、文書等の診療データを統合・ 管理し、表示、加工にいたるまで、顧客診療データをより開かれた使いやすいデータに統一管理するシステムで、施設毎に違うIDを持つ同一患者のデータの一元化する機能を有するもの

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

○医療機器等の管理効率化のための機器・ソフト等(医療機器トレーサビリティ推進のためのUDIプログラム※6、画像診断装置等のリモートメンテナンス※7、電子カルテ、レセプトコンピュータのリモートメンテナンス※8など)医療機器等のトレーサビリティ向上のために付与されたバーコードを利活用することで患者の医療安全の確保と

ともに、誤使用を避けるための確認時間の短縮により、医療従事者の労働時間の短縮を図り、生産性向上が期待される。※6 コード゙マスター、データベースなどをもとに、GS1バーコードの自動読み取りを行い、特定保険医療材料等の物品管理、使用記録の追跡、取り違えの防止等を図るためのプログラム、副作用、不具合に伴うリコール時、トレースを明確に実行するプログラム、医事会計に活用するプログラム等の機能を有するもの※7 画像診断装置等の機器がインターネット回線にて企業とつながり、機器の不具合対応やS/Wのバージョン管理を企業側にて管理・対応するシステム又はソフトウエア※8 電子カルテ等の機器がインターネット回線にて企業とつながり、機器の不具合対応やS/Wのバージョン管理を企業側にて管理・対応するシステム又はソフトウエア

なお、上記類型1~5において明示していない設備等については、勤務時間短縮用設備等の製造メーカー又は販売会社が、パンフレットや仕様書において医師等医療従事者の労働時間削減につながるような性能として、従来の製品より3%以上の効率化を謳っていることを要件とする。比較対象の製品としては、当該勤務時間短縮用設備等の購入時から法定耐用年数を遡った時点での同一製造メーカーの製品とする(法定耐用年数以前には当該製品の製造・販売がなかった場合には、同業他社の同水準の製品との比較や、全くの新規製品の場合には、同製品導入前の事務作業との比較とする)

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

医師等勤務時間短縮計画(記載例) 令和〇年〇月〇日作成

〈基礎情報〉1.医療機関名称:××厚労病院2.管理者名:医政太郎 印3.開設者名:○○ ○○ 印4.所在地:××県××市××5.病床数: 500床6.診療科:内科、心療内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻科7.最も多い病床の種類(高度急性期/急性期/回復期/慢性期):急性期8.常勤医師数:140人9.常勤以外の医師数:30人

〈現状分析〉1. 本計画の対象医師(時間外労働時間が直近3ヶ月平均60時間以上)数:9人(うち常勤9人)※時間外労働時間が直近3ヶ月平均60時間以上の医師以外の女性医師の負担軽減等についての現状分析を記載する場合は、その人数を記載2.「〈目標〉1. 対象医師の時間外労働等の分析と目標設定」欄の、直近3ヶ月における対象医師の時間外労働についてヒアリング:令和○年○月

〈目標〉1.対象医師の時間外労働等の分析と目標設定原則、直近3ヶ月間の時間外労働について記入※時間外労働時間が直近3ヶ月平均60時間以上の医師以外の女性医師の負担軽減等についての現状分析を記載する場合は、備考欄に勤務形態(従前及び今後)等改善内容がわかるよう記載

4月 5月 6月 3ヶ月平均(※計画実施6ヶ月後の目標)

備考

対象医師の平均

103.3 110.0 104.4 105.9

目標(最長時間)

- - ― ※150

目標(平均値)

― ― ― ※ 95

〈実行計画(対策の概要)〉※それぞれの取組の実施時期も記載※2~4については法令上全ての医療機関が必ず行うことになっている

1.進捗管理2.労働時間管理の適正化3.36協定等の締結4.産業保健の仕組みの活用

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

5.医師の時間外労働時間の削減等に向けた戦略の設定:【タスク・シフティング(業務の移管)】記載例)・○○科について、特定行為看護師○人/医師事務作業補助者○人を活用し、○○業務を特定行為看護師に、○○業務を医師事務作業補助者に移管しタスク・シフトを推進する(医師事務作業補助者を、医師の隣席に配置することで、カルテ等の入力業務や各種日程調整等業務を行わせる)※開始・導入・強化等の時期 令和 年 月

【女性医師等の支援】記載例)・遠隔診療機器を導入し、医師の在宅勤務を可能とすることにより、在院して勤務する医師の負担軽減,労働時間削減を図る・院内保育所/病後児保育を開始し、女性医師の獲得(離職防止・継続雇用)を図ることで医師数を確保することにより、医師の一人あたりの労働時間の削減を図る(その際、保育対象範囲を小学校3年生まで引き上げを検討)※開始・導入・強化等の時期 令和 年 月

【医療機関の状況に応じた医師の労働時間削減に向けた取組】記載例)・特に労働時間の高い○○科の医師○名について、該当うる医師の外来時間の削減の取組を行い、労働時間の○時間程度の削減を図る。・対象医師全員について、○○会議の効率化(メンバーの限定、会議時間の上限設定等)を行う・○○科について、○○機器の導入を図り、×××の効率化を図る・○○科について、複数主治医制を導入することで当直以外での出勤を減らす・連続勤務時間の上限を設定して勤務割りを作成・勤務間インターバル時間を設定して勤務割りを作成・地域の診療所への紹介を推進する(患者を地域へ帰す)ことで、平均在院日数を減らす・2次救急について輪番制を導入する(導入を目指し、地域の医療機関との意見交換を開始する)・患者サポート窓口の設置により、患者から医師への問い合わせを減らし、医師の労働時間削減を図る・患者の問診、患者・家族への説明をタブレット等を活用し、事前に医師事務作業補助者が医師の確認の上、説明資料等を準備等行う※開始・導入・強化等の時期 令和 年 月

※計画の実行に器具・備品・ソフトウエア(税込30万円以上のもの)を必要とする場合は別紙も記載し添付のこと43

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

別紙

器具・備品・ソフトウエアの取得等リスト(税込30万円以上のもの)

(計画を実施していくうちに、新たに購入が必要となった場合等は、後日追加又は修正)※該当するものにチェック(リストにないものは適宜、加筆ください)※製品名等だけでは医師の労働時間削減の効果が明らかでないものについては、解説を加えること

1.労働時間の管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等(省力化)□ICカード管理の導入(製品名:メーカー名 )□タイムカードの導入(製品名:メーカー名 )□勤怠管理ソフトの導入(製品名:メーカー名 )(充実)□時間外に行う研鑽に関する取扱いの明確化

(製品名 :メーカー名 )

2.医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等□(製品名 :メーカー名 )効果の説明(従来品より作動時間が○パーセント短縮、etc)

3.医師の診療行為を補助又は代行する勤務時間短縮用設備等□(製品名 :メーカー名 )効果の説明(術野の拡大により処置の難易度が下がること等に

より、処置に要する時間が短縮するとともに、医療の質の向上によって患者の予後が改善し術後の診療時間等の縮減が可能となるetc)

4.遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等□(製品名 :メーカー名 )効果の説明(医師が在院していなくとも、診療できるようにな

り、医師の待機時間を縮減/診療可能な医師が増え、一部の医師に集中していた負担を分散できる/往診にかかる時間が短縮できる etc)

5.チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等※医師の事務のタスク・シフト先である他職種の労働時間圧

縮含む。□情報共有強化(製品名

:メーカー名 )効果の説明(随時かつ全メンバー同時の情報共有を可能と

し、情報共有に係る時間を圧縮)□院内搬送用ロボット(製品名

:メーカー名 )□患者の離症センサー(製品名

:メーカー名 )6.その他(類型1~5において明示していない設備等)※医師の労働時間の削減に資するメーカーによる3%以上の業務効率化に関する指標の表示等が必要(必須)(説明が記載されたパンフレット等を添付)

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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等

・類型1~5において明示していない設備等については「従来の製品より3%以上の効率化を謳っていることを要件とする。比較対象の製品としては、当該勤務時間短縮用設備等の購入時から法定耐用年数を遡った時点での同一製造メーカーの製品とする」について、法定耐用年数5年の医療機器があり、2019年に購入するとした場合、2014年以前の旧モデルと比較になるのか。その場合、2000年、2010

年にモデルチェンジの機器について2010年モデルを購入する際、2000年モデルと比較するのか。⇒新たに購入するものと、2014年時点でのモデルと比較(2014時点から性能が向上しているか)

・2013年、2015年、2017年にモデルチェンジ、2017年モデル購入する場合は3世代前の2013年モデルと比較するのか。⇒そのとおり

・類型1~5において明示していない設備等については「3%以上の効率化を謳っていることを要件」としているが、効果をうたっていない製品は対象外か。⇒そのとおり。ただし、学術論文等でその効果が示されているものであれば、代替可能であり、メーカーや医療機関がそれを説明する文書を添付すれば対象となる。

・電子カルテなどを導入する際には、複数の機器を組み合わせて導入しなければ計画に記載する効果を得られないことが想定されるが、その場合はどのような計画になるのか。⇒通常、1組又は1式で購入するような機器については、「1組又は1式」という購入方法で差し支えない。このため、計画にも、導入する機器については「1式」等と記載することになる。

・特別償却の税制優遇を受けられる設備等は、中古で取得したものも対象になるのか。⇒中古は対象外。

・CT、MRIなどは、既存の高額医療機器の特別償却制度にもあるが、勤務時間短縮用設備等として取得した場合は12%ではなく15%の償却率が適用されるのか。⇒通常の高額医療機器の特別償却として取り扱う場合には12%の償却率が適用され、15%の償却率は適用されないが、勤務時間短縮用設備等として医師勤務時間短縮計画に記載され、今般の税制上の手続きが行われる場合には15%の償却率が適用される。ただし、12%の償却率を併用することはできない。

・何らかの補助金等を活用したものであっても対象となるのか。⇒何らかの補助金等を活用したものであっても対象になるが、通常、会計基準によって、購入金額から補助金分を差し引いた、いわゆる圧縮記帳方式等で当該法人の財務諸表が作成されるため、補助金が充てられている部分に対して税制優遇が適用されることはない。

Q&A

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