青森県工事検査基準...- 1 - 青 森 県 工 事 検 査 要 領 (趣 旨) 第1条 この要領は、青森県が発注する土木工事、建築工事及び設備工事(以下「工事」
ICT活用工事(ICT土工)試行要領 - 鹿児島県1 別紙1...
Transcript of ICT活用工事(ICT土工)試行要領 - 鹿児島県1 別紙1...
-
1
別紙1
ICT活用工事(ICT土工)試行要領
(趣旨)
第1条 この要領は,鹿児島県土木部が所管する建設工事において,「ICTの全面的な活用
(ICT土工)」(以下,「ICT活用工事」という。)を試行するに当たり,必要な事項を
定めるものとする。
(目的)
第2条 建設業界においては,生産年齢人口が減少することが予想されている中で,生産性
向上は避けられない課題となっていることから,建設現場における一人一人の生産性の向
上と企業の経営環境の改善により,建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るなど,魅
力ある現場づくりと安全性の確保を推進することを目的とする。
(ICT 活用工事)第3条 ICT活用工事とは,次に示す①~⑤全ての施工プロセスにおいてICTを活用す
る工事とする。
①3次元起工測量
起工測量において,3次元測量データを取得するため,下記1)~7)から選択(複
数以上可)して測量を行うものとする。
1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量
2)レーザースキャナーを用いた起工測量
3)トータルステーションを用いた起工測量
4)トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
5)RTK-GNSSを用いた起工測量
6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
7)その他の3次元計測技術を用いた起工測量
②3次元設計データ作成
①で計測した測量データと,発注者が貸与する発注図データを用いて3次元出来形管
理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工
②で作成した3次元設計データを用い,下記1)~4)に示すICT建設機械を作業
に応じて選択して施工を実施する。
1)3次元マシンコントロール(ブルドーザ)技術
2)3次元マシンコントロール(バックホウ)技術
3)3次元マシンガイダンス(ブルドーザ)技術
4)3次元マシンガイダンス(バックホウ)技術
④3次元出来形管理等の施工管理
③による工事の施工管理において,下記(1),(2)に示す方法により出来形管理及
び品質管理を実施する。
-
2
(1)出来形管理
下記1)~7)から選択(複数以上可)して,出来形管理を行うものとする。
1)空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理
2)レーザースキャナーを用いた出来形管理
3)トータルステーションを用いた出来形管理
4)トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理
5)RTK-GNSSを用いた出来形管理
6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
7)その他の3次元計測技術を用いた出来形管理
(2)品質管理
下記8)を用いた品質管理を行うものとする。
8)TS・GNSSを用いた締固め回数管理
ただし,土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等,施
工規定による管理そのものがなじまない場合は,適用しなくてもよい。
⑤3次元データの納品
④による3次元施工管理データを,工事完成図書として電子納品する。
2 上記のほか、監督・検査についても,表-1のとおり3次元データに対応した要領によ
り実施するものとする。
(対象工事)
第4条 対象工事は、河川・道路・砂防・海岸の「一般土木工事(災害復旧工事を除く)」
土工量 1,000m3 以上かつ予定価格 3,000 万円以上の工事を原則とする。
なお,土工量 1,000m3 以上の工事とは,土の移動量の計が 1,000m3 以上のものであり,例
えば,掘削土量 500m3,盛土土量 500m3 の工事は土工量 1,000m3 とする。
(発注手続)
第5条 発注に当たっての積算基準は,ICT土工によらない従来の積算基準を用いるものと
する。
2 対象工事の発注に当たっては,特記仕様書に別添1のとおり記載するものとする。
(ICT活用工事の実施手続)
第6条 受注者は,第2条①~⑤の全ての施工プロセスにおいてICTを活用した工事を行
う希望がある場合,発注者へ工事打合簿でICT活用工事の計画書(別添2)及び内容等
が確認できる資料を提出し,協議が整った場合にICT活用工事として実施することが出
来る。
(設計変更)
第7条 発注者は,ICT活用工事の施工を指示した場合は,「ICT活用工事積算要領」
(別添3)に基づき設計変更する。
なお,3次元出来形管理等の施工管理及び3次元データの納品にかかる経費について
は,間接費に含まれることから別途計上はしない。
-
3
2 発注者は,受注者に3次元起工測量及び3次元設計データ作成を指示するとともに,3
次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費について見積り(別添4)提出を求め,
その内容を確認の上,設計変更(共通仮設費(技術管理費)で計上)するものとする。
(ICT活用工事に適用する要領,基準類)
第8条 ICT活用工事を実施した場合の施工に伴い必要となる調査・測量・施工・検査に
ついての要領・基準類は「ICT土工に関する基準」(別添5)に基づき実施する。
なお,運用以降に要領・基準類の改訂及び新たに基準類が定められた場合は,監督職員と
協議の上,最新の基準類に基づき実施するものとする。
(工事成績評定)
第9条 ICT活用工事(第3条①~⑤の全て)を実施した場合,創意工夫における【施工】
「情報化施工技術を活用した工事」において加点するものとする。
2 ICT活用工事を途中で中止した工事については,加点対象とせず,減点は行わない。
ただし,受注者の責によらず真にやむを得ずICTを活用することが出来ないと判断さ
れた場合を除く。
(施工管理・監督・検査)
第10条 ICT活用工事を実施するに当たっては,国土交通省から発出されている施工管
理要領,監督検査要領(表-1)に則り,監督・検査を実施するものとし,監督職員及び検
査職員は,受注者に従来手法との二重管理を求めないものとする。
また,監督・検査に係る機器(3次元データを閲覧可能なパソコン等)は受注者が準備す
るものとする。
附則
この要領は,平成28年12月26日から施行する。
この要領は,平成30年2月1日から施行する。
この要領は,平成30年12月26日から施行する。
-
4
<表―1> ICT活用工事に技術用いる施工技術
※ICT活用工事に適用する要領,基準類(積算等除く)
①空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)
②空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)
③無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
④レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)
⑤レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)
⑥TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領
⑦TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・検査要領
⑧UAVを用いた公共測量マニュアル(案)
⑨公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準
⑩地上レーザースキャナを用いた公共測量マニュアル(案)
⑪トータルステーションを用いた出来形管理要領(土工編)
⑫トータルステーションを用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)
⑬TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)
⑭TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案)
⑮RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)
⑯RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案)
⑰無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)
⑱無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案)
注)③,⑧,⑨,⑩は国土地理院 その他は国土交通省
-
5
別添1 特記仕様書
別添2 ICT活用工事計画書
別添3 ICT活用工事(土工)積算要領【改定】
別添4 3次元起工測量・設計データ作成 見積依頼書
別添5 ICT土工に関する基準
別添6 ICT活用工事の流れ・留意事項
別添7 ICT活用工事に係る様式
-
第 3 号様式(標準書式第 9 条第 4 項関係)
工
【別添2 】
事 打 ム、口 簿 (案)
・・・・ 圃・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
発 議 者 I o 発注者 ⑨ 請負者 | 発議年月日口承諾 口提出 口報告
O一-)
。一
月一-(
口一他
A一の
:・一そ
年一
〈一口
×一
×一出
b比一マ南
jj
平一口|発 議 事 疫|口指示 日協議 口通知
’工 事 名j00.6.6工事(口工区)(内容)
|請 負 者 名|倣)00建設
I C T 活用工事の希望について
特記仕様書f第00条 1 C T活用工事ついてjにより 、書及びI c T活用施工の概要・範囲図のとおり協議します。
ICT活用施工を希望しますので,鵬!CT活用工事計」
添付図 1 C T活用工事計両香, 1 C T活用施工の概要・I c T活用施工範囲図
-------
-----
-----
-----
E-------
--------
園町四冒険つ同ー白骨甲市園口鴨甲通F型開『ま明・- .Iロ変更契約の対象となるので,別途公吏指示書にて通知します。口緊急を要するものであるため , 工事打合簿により指示します。
併せて , 変更契約の対象となるので,WJ途変更指示占にて通知します。口その他( )
理
監督職員
生ロ生
モ四主円
現場代理人
00 00 平成 年 月 日
口了解 口協議 口提出 日報告 口届出 します。ロその他(
00 00 平成 年 月 日
併、 長 総 指 取 菅 員監 督 員
印又は 印又は 印又はサイン サイン サイン
現 場 主代 理 人 技 術 者
印又は 印又はサイン サイン
-
1
◌ู 㸫⣬ 㸴⏝ ᕤά ・㹇㹁㹒 ᕤ㸦ᅵ ✚ せ㸧 㡿⟬
㸯㸬 ・㐺 ᅖ⠊◌ ௨ ◌ୗ ᕤ㈨ ・ ♧ ・ ・ ・㹇㹁㹒 ᅵ ௨ ◌ୗ ᕤ㸦 ᅵ 㸦㹇㹁㹒㸧㸧 ⏝・ ・㐺
✚⟬ ಠ࣮ࢣ ᕤ・ ・ ・ ・ ‽ ✚・ ・ ・・ ・・ 足ᆺ ᇶ⟬ ◌࣭ ๐ 㸦㹇㹁㹒㸧
◌࣭ ሐయ㊰ ┒㸦 㸧 ᅵ⠏ 㸦㹇㹁㹒㸧 ◌࣭ ᗋ㊰ ┒ ᅵ 㸦㹇㹁㹒㸧
◌࣭ ἲ ◌ ᙧ㠃 㸦㹇㹁㹒㸧
㸰㸬・ ・ ㈝⤒㸰㸫㸯 ・ ・ ㈝⤒
ᕤᅵ 㸦㹇㹁㹒㸧 ◌ ⏝✚ ・ ・⟬ ᶵ ᶵᘓ タ ・ ・㹇㹁㹒 ㈝⤒ ௨ ◌ୗ ・・ ・・ ◌ ◌ ◌ ᶵ ◌ᦆ ᦆᘓ ᐃ・ タ ・ ➼ 韭⟬ ・ ・ ・ ・・・
ձ ๐ 㸦㹇㹁㹒㸧 ἲ ◌ ᙧ㠃 㸦㹇㹁㹒㸧
ᶵ ◌ྡᘓ タ ・㹇㹁㹒 ᶵつ・ ・ ㈝⤒ ഛ ⪃
・ࢡ ・ ・ ・㹇㹁㹒
ࣛ
࣮ ࢡࣟ ᆺ
ᶆ ‽ ࣭ ప ・㦁㡢ᆺ ㉸ ᆺ
ฟࢫ ᑐ・ ᆺ⟇ ᖺ つไ ᒣ ᖹ✚ P ✚
P
・ 㸭
◌㈤㸦 㸧
ᶆ ‽ ࣭ᆺ ฟࢫ ᑐ・ ・ ᆺ⟇ḟ◌୍ ◌್ ᒣ➨ ‽ ✚㸦 㸧ᇶ
ᖹP ✚㸦 P 㸧
◌ ◌ᦆ ◌ୖ・ ィᶵᘓ タ ・㹇㹁㹒 ㈝⤒
ຍ 㢠⟬ ◌ୖ◌ู ㏵ィ
ሐղ య ᗋ㊰ ┒ ㊰ ┒㸦 㸧 㸦㹇㹁㹒㸧ᅵ ᅵ⠏ 㸦㹇㹁㹒㸧ᶵ ◌ྡᘓ タ ・㹇㹁㹒 ᶵつ・ ・ ㈝⤒ ഛ ⪃
・ࢻ࣮ࢨ ・㹇㹁㹒
ฟࢫ ᑐ・ ・ ᆺ⟇ 㸦 ᖺ つไ 㸧 ◌࣭ ‵ 㸵ᆅ 㹲⣭
・ 㸭
◌㈤㸦 㸧
ฟࢫ ᑐ・ ・ ᆺ⟇ 㸦 ᖺ つไ 㸧 ◌࣭ ‵ 㸯ᆅ 㸴㹲⣭
・ 㸭
◌㈤㸦 㸧
㸰㸫㸰 ᶵ ຍᘓ タ ・㹇㹁㹒 㢠㈝⤒ ⟬ᶵᘓ タ ・㹇㹁㹒 ㈝⤒ ຍ 㢠⟬ ᶵ ᶵ◌ྀྲ ◌ྛ ཬჾ ◌ୖᘓ ᒁ ᒁタ ・ ・ ・ ・ ‽ᆅ ᇶ✀ ⟶⌮
⏝㈤ ・㈚ ㈝ ᶵ ・㸰㸫㸯 ㈝⤒ ◌ ◌ ᶵᦆ ◌ୖ ᘓ・ ィ ・ タ ・ ・㹇㹁㹒 ・㐺 ・ ຍ 㢠⟬ ௨ ◌ୗ ・・ ・・
๐㸦㸯㸧 㸦㹇㹁㹒㸧
ᶵ ᑐࢡ ᘓ タ ・ ・ ・ ・ ・㸸㇟
ຍ ⟬ 㢠㸸 ・ 㸭
1
【別添3】
-
2
ͤ 㸰㸫 ・㸯 ・ ⤒ ㈝ ◌ ◌ᐃ㈤ タ ・ ・ 㹇㹁㹒 ᶵ ◌ ᶵᘓ タ ・ ・ ・ ⤒ ・㈝ ◌ ◌ྵ ・ ・ ・・ 㹇㹁 ᘓ タ㹒 ・ ・ ⤒ ㈝ ຍ ⟬ 㢠 ◌ୖィ
㸰㸫㸱 ・
㹇㹁㹒 ᶵᘓ タ ・ ㈝⤒ ◌ྛ௨ ◌ୗ➼・ ⤒ ㈝ ඹ ௬・ ㏻ タ ㈝ ᢏ 辵 ⟶⌮ ・㈝ ◌ୖィ ・㸰㸫㸱㸫㸯 Ⅼಖ Ᏺ
㹇㹁 ᘓ㹒 ᶵ Ⅼ ಖ Ᏺタ ・ ・ せ ・ ㈝ ḟ ⏝ ◌ୖᘧ ・ ・ ・ ィ ・ ・・・㸦㸯㸧 ๐ , &㸦 7㸧
Ⅼಖ Ᏺ ㈝ 㸻 ◌୍ ୡ ᙺ・ ヰᅵ ே◌・◌ᕤ・ 㔞 P
ᴗ ᶆ ᴗస సᙜ ・ ‽ 㔞㸦P 㸧
・㸦 㸧 ᴗ ᶆ ᴗ స సᙜ ・ ‽ ➨ ⦅ ➨㔞 Ϩ ᴗ ᶆ ᴗ մ స సᙜ❶ ・ ・ ‽ 㔞 ᶆ ᴗస, &7 ‽ ・ ・㔞
・
・㸦 㸧 ◌ ᕤ・ 㔞 ◌ ᕤ, &7 ・ ・ ・㔞
㸦㸰㸧・ 㠃◌ ᙧ ᕤ 㸦, &7㸧
Ⅼಖ Ᏺ ㈝ 㸻 ◌୍ᅵ ୡ ே◌ᙺ・ ヰ ・◌ᕤ・ 㔞 P
ᴗ ᶆ ᴗస సᙜ ・ ‽ 㔞㸦P 㸧
・㸦 㸧 ᴗ ᶆ ᴗ స సᙜ ・ ‽ ➨ ⦅ ➨㔞 Ϩ ᴗ ᶆ ᴗ մ స సᙜ❶ ・ ・ ‽ 㔞 ᶆ ᴗస, &7 ‽ ・ ・㔞
・
・㸦 㸧 ◌ ᕤ・ 㔞 ◌ ᕤ, &7 ・ ・ ・㔞
㸦㸱㸧 య㊰ 㸦⠏ ሐ 㸧┒ ᅵ㸦, &7㸧 ᗋ㊰ ┒ ᅵ 㸦, &7㸧
Ⅼಖ Ᏺ ㈝ 㸻 ᅵ ◌୍ ୡ ே◌ᙺ・ ヰ ・◌ᕤ・ 㔞 P
ᴗ ᶆ ᴗస సᙜ ・ ‽ 㔞㸦P 㸧
・㸦 㸧 ᴗ ᶆ ᴗ స సᙜ ・ ‽ ➨ ⦅ ➨㔞 Ϩ ᴗ ᶆ ᴗ մ స సᙜ❶ ・ ・ ‽ 㔞 ᶆ ᴗస, &7 ‽ ・ ・㔞
・
・㸦 㸧 ◌ ᕤ・ 㔞 ◌ ᕤ, &7 ・ ・ ・㔞
㸰㸫㸱㸫㸰 ಞࢫࢸ ◌ึ・ ㈝
㹇㹁㹒 ᶵ⏝ ჾᕤ・ ㈤ ㈚ ᴗ ⪅ 足 ᴗᕤ・ ⪅ ◌ྀྲ ᢅ・ ㄝ ・ ・ せ ・ ㈝ ⏝ಞࢫࢸ ◌ึ・⏝ ➼㈝ ㈚ ◌ ⏝ฟ ・ せ ・ ・ ㈝ ௨ ◌ୗ ・・ ・・
㸦㸯㸧 ๐ 㸦㹇㹁㹒㸧 ἲ 㠃◌ ᙧ 㸦㹇㹁㹒㸧
ᑐ ᘓ㇟ ᶵタ ・ 㸸 ・ࢡ ・ ・ ・
・ 㸸㈝ ・ 㸭ᘧ
㸦㸰㸧 య㊰ 㸦⠏ ሐ 㸧┒ ᅵ㸦㹇㹁㹒㸧 ᗋ㊰ ┒ ᅵ 㸦㹇㹁㹒㸧ᑐ ᘓ㇟ ᶵタ ・ 㸸 ・ࢻ࣮ࢨ ・
・ 㸸㈝ ・ 㸭ᘧ
㸱㸬㸱ḟ ඖ ᕤ㉳ 㔞 ◌࣭ 㸱ḟ ࢹ࣮ࢱ ᡂඖ సタ ィ ㈝ ・
㸱ḟ ඖ ᕤ㉳ 㔞 ◌࣭ 㸱ḟ ࢹ࣮ࢱ ◌ྜᡂ ሙඖ స ◌ୖᚲ ᚲタ ィ ・ せ・ ・ ・ ィ ・ ・・ せ 㢠・ 㐺ṇ ◌ୖ・ ✚・ ・ ・・・
2
※ システム初期費については一工事あたり使用機種毎に一式計上とする(施工箇所が 点在する工事の場合は、箇所ごとに計上するのではなく、一工事あたり使用機種毎に 一式計上とする)。
-
3
(注)変更の積算については、別紙 「掘削(ICT)における積算」を参照
4
4
-
1
4
1.変更積算の流れ
3.変更積算の積算例
①
②
③
②
②-
①ICT建機稼働率 の確認が可能
②ICT建機稼働率を⽤いた施⾏数量による変更 ③全施⼯数量の25%を掘削(ICT)[建機使⽤割合100%]の施⼯数量として変更
掘削(ICT)の変更積算
ICT土⼯の施⼯状況の確認
別 紙
-
3
5
②-
上段︓当初下段︓変更
細別 単位 数量
0 上段︓当初10,000 下段︓変更10,000
0
掘削(ICT)[ICT建機使⽤割合100%]
掘削(通常)
m3
m3
下段︓変更上段︓当初
別 紙
-
4
6
10,00
③
10,00
上段︓当初下段︓変更
別 紙