ドライバー保険...D26-81230(5)改定201406...

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ドライバー保険 ご契約のしおり ご契約の手引き・重要事項等のご説明 ・保険証券の見方・事故が起こった場合 自動車運転者保険の約款1D9 26.10 2014101以降始期契約 この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、 ご一読いただき保険証券とともに大切に保管してください。

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  • 0111-GJ02-07272-201405

    東京海上日動カスタマーセンター音声案内をお聞きいただき、ご希望のサービス番号をお選びください。

    保険に関するお問い合わせは事故のご連絡・ご相談は

    お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。

    ●上記の詳細は、この冊子のP. 8~9をご参照ください。

    事故の際のアドバイス 初期対応 24時間以内の状況報告

    お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。

    事故現場アシスト

    0120-119-11024時間365日対応 自動セット

    ドライバー保険ご契約のしおり-ご契約の手引き-

    ・重要事項等のご説明・保険証券の見方・事故が起こった場合

    -自動車運転者保険の約款- 1D926.10

    2014年10月1日以降始期契約

    この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読いただき保険証券とともに大切に保管してください。

    D26-81230(5)改定201406

  • ●ご不明な点がある場合は、代理店または弊社までお問い合わせください。また、ご契約者と補償を受けられる方が異なる場合は、ご契約者から補償を受けられる方にご契約内容やこの冊子の内容をご説明ください。●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。●弊社代理店には、告知受領権があります。●「保険証券」に関する規定は、保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えます。

    東京海上日動のホームページのご案内 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

    「ご契約のしおり(約款)」の内容は、ホームページでもご確認いただけます。

    「Green Gift」プロジェクトとは?弊社では、地球環境保護のために紙資源の使用量削減に取り組んでおり、使用量削減額の一部をマングローブ植林をはじめとした国内外の環境保護活動に役立てる「Green Gift」プロジェクトを展開しています。この「Green Gift」プロジェクトでは、「ご契約のしおり(約款)」等を弊社ホームページ上でご確認いただく方法(Web約款等)をご選択いただいたお客様をパートナー(Green Giftパートナー)として、弊社からマングローブ植林をはじめとした国内外の環境保護活動に寄付を実施します。

    日頃より東京海上日動をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

     このご契約のしおりは「ドライバー保険」についてご説明したものです。詳しくは普通保険約款や特約をご一

    読いただき、内容をよくご確認くださいますようお願いいたします。

     弊社はこれからもお客様の信頼を原点に、安心と安全の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に

    貢献すべく努めてまいります。

     どうぞ今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

    はじめに

    ご契約のしおりこの冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されており、以下の構成となっております。

    商品の仕組みやご契約に関する重要な事項等(補償・特約の概要や告知義務 等)をご説明しております。

    ご契約前、またご契約後においても保険証券のご契約内容とあわせて必ずご一読ください。

    保険証券の見方や保険金のお受取りまでの流れ等をご説明しております。

    ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。また、約款の見方等についてもご説明

    しております。ご契約の手引きとあわせてご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお

    願いいたします。

    Ⅱ. ご契約の手引き(保険証券の見方・事故が起こった場合)

    Ⅲ. ドライバー保険(自動車運転者保険)の約款

    Ⅰ. ご契約の手引き(重要事項等のご説明)

    「Green Gift」プロジェクト実施中!

  • 1

    こんなときは こちらをご参照ください ページ

    目的別もくじ

    東京海上日動の連絡先を知りたい

    〈事故が起こった場合〉⇨�東京海上日動安心110番           �(事故受付センター)Ⅱ 2 1.事故現場での対応裏表紙

    〈その他の場合〉⇨�東京海上日動カスタマーセンター裏表紙

    26

    その他

    18目的

    もくじ Ⅲ 3 特約(「うっかりサポートについて」) 5万が一の更新忘れのサポートについて知りたい17目的

    ご契約の代理店または弊社までご連絡ください弊社連絡先:「裏表紙」をご参照ください

    Ⅰ 4 3.しっかり更新サポート(満期を迎えるとき) 15

    Ⅰ 3 1.告知義務Ⅰ 4 1.通知義務等 15

    14

    Ⅰ 4 2.解約されるとき 15

    ご契約内容の変更等について

    契約を更新する場合の手続きについて知りたい16目的

    保険証券をなくしてしまった15目的

    解約したい14目的補償内容を変更したい13目的契約内容に変更が生じる場合の手続きについて知りたい12目的

    Ⅱ 2 1.事故現場での対応 26事故が起こった場合

    Ⅱ 2 2.事故発生から保険金のお受取りまでの流れ 27保険金の受取りまでの流れが知りたい10目的

    事故が起こった場合に行わなければならないことが知りたい9目的

    申込みを撤回したい

    いつから補償が開始されるのか知りたい

    ドライバー保険の等級別割引・割増制度について知りたい

    保険証券の見方を知りたい

    商品内容を確認したい

    補償の対象となる車の範囲を知りたい

    Ⅰ 3 2.クーリングオフⅡ 1 保険証券の見方●❹保険期間Ⅱ 1 保険証券の見方

    14

    22

    18

    22

    8

    ご契約内容の確認について目的 1

    2

    6

    345

    支払われる保険金の内容について知りたい Ⅰ 8 お支払いする保険金の概要一覧 198目的

    目的

    目的

    目的

    自動セットされる特約について知りたい もくじ Ⅲ 3 特約(表に記載の「◆自動セットされる条件」)

    57目的

    目的

    目的

    保険料について

    Ⅰ 2 3.保険料の決定の仕組みと払込方法等 13保険料の払込方法や、払込みが遅れた場合について知りたい11目的

    Ⅰ 7 ドライバー等級別割引・割増制度について

    Ⅰ 1 ドライバー保険の商品内容

  • 2

    1 ドライバー保険の商品内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

    2 契約締結前におけるご確認事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    1.ドライバー保険(自動車運転者保険)の商品の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112.補償・特約の概要等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113.保険料の決定の仕組みと払込方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134.満期返れい金・契約者配当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

    3 契約締結時におけるご注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

    1.告知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142.クーリングオフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

    4 契約締結後におけるご注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

    1.通知義務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152.解約されるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153.しっかり更新サポート(満期を迎えるとき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

    5 その他ご留意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

    1.個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162.ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163.保険会社破綻時の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164.その他契約締結に関するご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165.事故が起こったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

    6 その他該当する場合にご確認いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

    1.団体扱・集団扱でご契約されるお客様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172.前契約において事故にあわれたお客様へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

    7 ドライバー等級別割引・割増制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

    8 お支払いする保険金の概要一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

    9 その他ご注意いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

    1.保険料の払込みに関するご注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

    もくじⅠ. ご契約の手引き(重要事項等のご説明)

  • 3

    1 約款の構成・見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・301.約款の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302.約款の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313.解約・中途更新の場合の返れい金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

    2 普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

    1 保険証券の見方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

    2 事故が起こった場合の連絡方法や留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261.事故現場での対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262.事故発生から保険金のお受取りまでの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

    Ⅱ. ご契約の手引き(保険証券の見方・事故が起こった場合)

    Ⅲ. ドライバー保険(自動車運転者保険)の約款

    〈賠償に関する補償〉第1章 賠償責任条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

    【用語の定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

    普通保険約款および特約に使用される用語の定義を記載しています。

    借りたお車を運転中の事故(対人事故・対物事故)により相手方への法律上の損害賠償責任を負う場合にお支払いする保険金等について記載しています。

    第2章 基本条項

    ご契約にあたって、正しくご申告いただく必要がある事項や、ご契約の内容に変更があった場合にご通知いただく必要がある事項等について記載しています。

    第1条・(告知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第2条・(通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第3条・(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

    第1節 契約手続および保険契約者等の義務

    保険料の払込方法や払込期日、払込みが滞った場合のご契約の取扱い(保険金をお支払いしなくなること等)について記載しています。

    第1条・(保険料の払込方法等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43第2条・(保険料の払込方法−口座振替方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44第3条・(保険料の払込方法−クレジットカード払方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第4条・(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第5条・(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

    第2節 保険料の払込み

    事故、損害または傷害の発生時に行っていただきたいことやご注意いただきたいことについて記載しています。

    第1条・(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46第2条・(事故発生時、損害発生時または傷害発生時の義務違反)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

    第3節 事故発生時等の手続

  • 4

    保険金のお支払い方法や手続き、ご注意いただきたいことについて記載しています。

    第1条・(保険金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47第2条・(保険金の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47第3条・(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48第4条・(指定代理請求人)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48第5条・(他の保険契約等がある場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49第6条・(当会社の指定する医師等の診断書提出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49第7条・(損害賠償額の請求および支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

    第4節 保険金請求手続

    保険料の払込みが滞った場合や、告知義務や通知義務に違反した場合等、弊社からご契約を解除させていただくことがあります。このほか、ご契約が取消し・無効となる場合や、ご契約を解約される場合等についても記載しています。

    第1条・(保険契約の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50第2条・(保険契約の無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50第3条・(告知義務違反による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第4条・(通知義務違反による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第5条・(重大事由による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第6条・(保険料不払による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第7条・(保険契約者による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第8条・(保険契約解除の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

    第5節 保険契約の取消し、無効または解除

    ご契約内容に変更が生じた場合の、変更後の保険料の払込方法や払込期日、また、払込みが滞った場合のご契約の取扱い(保険金をお支払いしなくなること等)について記載しています。このほか、第5節の規定によりご契約が取消し・解除・解約等となった場合の、保険料の返還についても記載しています。

    第1条・(保険料の返還、追加または変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第2条・(追加保険料の払込み等−口座振替方式の場合の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54第3条・(追加保険料の払込み等−クレジットカード払方式の場合の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55第4条・(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第5条・(特約の規定により保険契約を解除した場合の保険料の返還)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

    第6節 保険料の返還、追加または変更

    補償の対象となる期間や地域、保険金のお支払いにより弊社に移転(代位)する権利、保険金請求権の時効等について記載しています。

    第1条・(保険責任の始期および終期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第2条・(代 位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56第3条・(保険契約者の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第4条・(保険証券等の不発行の特則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第5条・(時 効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第6条・(保険責任のおよぶ地域)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第7条・(損害賠償額請求権の行使期限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第8条・(用語の適用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57第9条・(訴訟の提起)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58第10条・(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

    第7節 その他事項

    別表1 後遺障害等級表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63付表3 短期料率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

  • 5

    3 特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64ドライバー保険の特約は下表のとおりです。ご契約内容により自動セットされる特約(下表に◆のある特約)、お申出により任意でご契約いただくことができる特約があります。

    特  約 記載ページ 保険証券上の表示

    * 申込書等における表示(例)*◆自動セットされる条件 欄

    ご自身や同乗者等のケガに関する特約

    ●❶ 搭乗者傷害特約(一時金払) 64他 搭乗者傷害特約(一時金払)

    ◦一時金払(基準額10万円)搭

    一時金払 入通院4日まで 1万円 入通院5日以上 基準額10万円

    ●❷ 搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金倍額払特約 68他 搭乗者傷害傷害保険金倍額払特約

    ◦一時金払(基準額20万円)搭

    一時金払 入通院4日まで 2万円 入通院5日以上 基準額20万円

    ●❸ 搭乗者傷害特約(日数払) 68他 搭乗者傷害特約(日数払)

    ◦搭乗者傷害特約(日数払)搭

    日数払 入院日額 ●●●円 通院日額 ●●●円

    ●❹ 自損事故傷害特約 73 自

    保険金額 1名につき 死亡・ 1,500万円 後遺障害・ 最高2,000万円 入院日額・ 6,000円 通院日額・ 4,000円

    (表示されません。)

    ◆対人賠償責任保険をご契約の場合

    更新後のご契約に関する特約●❺ 保険契約の更新に関する特約 77 他 しっかり更新サポート ◦更新特約

    ●❻ 更新契約の取扱いに関する特約 79 他うっかりサポート(更新契約)

    (表示されません。)(�「❺保険契約の更新に関する特約」をご契約の場合は表示されません。)◆すべてのご契約

    ご契約の手続きに関する特約ほか

    ●❼ 団体扱・集団扱特約 79 他 団体扱・集団扱特約 ◦団体扱 ●●●◦集団扱 ●●●

    ●❽

    契約内容変更時の追加返還保険料の当会社直接払込に関する特約

    82 他 契約変更追加保険料直接払込特約 (表示されません。)◆「❼団体扱・集団扱特約」をご契約の場合で、弊社と集金者間で追加返還保険料を集金者経由でお支払いする約定が締結されていないとき

    ●❾ 共同保険に関する特約 83 他 共同保険に関する特約 ◦共同保険・(表示されないことがあります。)◆共同保険でご契約の場合*�これと異なる表示を行う場合があります。

    耳や言葉の不自由なお客様専用 事故受付票(ファックス) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最終ページ

    ドライバー保険更新特約

    ペットネーム・略称自動車運転者保険保険契約の更新に関する特約

    正式名称

    ペットネーム・略称について

    更新手続きを「うっかり」忘れてしまっても、一定の条件を満たす場合には、前契約の満期日の翌日から起算して30日以内の事故に限り、前契約と同条件で補償します。上記❺のしっかり更新サポートの対象外となるご契約(弊社から自動更新されないことをご連絡したご契約を含みます。)に適用されます。

    万が一の更新忘れの場合も、サポートします。●更新契約の取扱いに関する特約

    うっかりサポートについて

    各特約は保険証券の以下の欄に表示されます(契約内容変更手続き完了のお知らせも同様です。)。自…「ご自身の補償」−「自損事故傷害」欄他…「ご契約に適用されるその他の特約等」欄

    搭…「ご自身の補償」−「搭乗者傷害」欄

  • 6

  • 7

    Ⅰ. ご契約の手引き (重要事項等のご説明)

    商品の仕組みやご契約に関する重要な事項等(補償・特約の概要や告知義務 等)をご説明しております。ご契約前、またご契約後においても保険証券のご契約内容とあわせて必ずご一読ください。

  • ドライバー保険(自動車運転者保険)

    事故現場アシスト(サービス)

    事故の際のアドバイス

    事故現場でお困りの場合に、専門スタッフがお電話にてご相談を承り、状況に応じてアドバイスします。

    初期対応を行った場合には、24時間以内にお客様へ状況をご報告します。

    事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応じて修理工場・病院等への各種手配や被害者への連絡等を行います。

    初期対応 24時間以内の状況報告

    ※事故現場アシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。

    ご 自 身の補償に関する特約※乗車中の方も補償します。

    借りたお車でもいつでも 安心をお届けします。

    賠 償に 関 す る 補 償

    他人にケガをさせてしまったときの補償

    対人賠償責任保険 対物賠償責任保険 自損事故傷害特約搭乗者傷害特約(一時金払)搭乗者傷害特約(日数払)

    *対人賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。

    自動セット

    自動セット

    24時間・365日対応

    お客様が最も不安な「事故発生から24時間」をしっかりサポートします。本サービスは、無料でご提供します。なお、サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

    示談交渉できない場合

    ●相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合●補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合  等

    示談交渉補償を受けられる方 東京海上日動 相手方

    他人の物を壊してしまったときの補償

    借りたお車に乗車中の事故でケガをしてしまったときの補償

    単独事故でケガをしてしまったときの補償

    P.12P.12P.11P.11

    示談交渉

    「自動セット」と記載されていない補償・特約は、それぞれご契約いただくかどうかを自由にお決めいただけます。※ただし、搭乗者傷害特約(一時金払)と搭乗者傷害特約(日数払)を重ねてご契約いただくことはできません。

    相手方との示談交渉は東京海上日動にお任せください!(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)

    1 ドライバー保険の商品内容

    contentsもくじドライバー保険の商品内容

    契約締結前におけるご確認事項

    契約締結時におけるご注意事項

    P.8~10

    P.11~13

    P.14

    2

    1

    3

    契約締結後におけるご注意事項

    P.15

    4

    その他ご留意いただきたいこと

    P.16

    5

    その他該当する場合にご確認いただきたいこと

    P.17

    6

    ドライバー等級別割引・割増制度について

    P.18~19

    7

    お支払いする保険金の概要一覧

    P.19

    8

    その他ご注意いただきたいこと

    P.19

    9

    8

  • ドライバー保険(自動車運転者保険)

    事故現場アシスト(サービス)

    事故の際のアドバイス

    事故現場でお困りの場合に、専門スタッフがお電話にてご相談を承り、状況に応じてアドバイスします。

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    事故のご連絡を受け付けた後、ご要望に応じて修理工場・病院等への各種手配や被害者への連絡等を行います。

    初期対応 24時間以内の状況報告

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    ご 自 身の補償に関する特約※乗車中の方も補償します。

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    賠 償に 関 す る 補 償

    他人にケガをさせてしまったときの補償

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    示談交渉できない場合

    ●相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合●補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合  等

    示談交渉補償を受けられる方 東京海上日動 相手方

    他人の物を壊してしまったときの補償

    借りたお車に乗車中の事故でケガをしてしまったときの補償

    単独事故でケガをしてしまったときの補償

    P.12P.12P.11P.11

    示談交渉

    「自動セット」と記載されていない補償・特約は、それぞれご契約いただくかどうかを自由にお決めいただけます。※ただし、搭乗者傷害特約(一時金払)と搭乗者傷害特約(日数払)を重ねてご契約いただくことはできません。

    相手方との示談交渉は東京海上日動にお任せください!(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)

    1 ドライバー保険の商品内容

    contentsもくじドライバー保険の商品内容

    契約締結前におけるご確認事項

    契約締結時におけるご注意事項

    P.8~10

    P.11~13

    P.14

    2

    1

    3

    契約締結後におけるご注意事項

    P.15

    4

    その他ご留意いただきたいこと

    P.16

    5

    その他該当する場合にご確認いただきたいこと

    P.17

    6

    ドライバー等級別割引・割増制度について

    P.18~19

    7

    お支払いする保険金の概要一覧

    P.19

    8

    その他ご注意いただきたいこと

    P.19

    9

    9

    ドライバー保険の商品内容

  • 保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いする主な場合

    借りたお車を運転中の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合▶相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われる部分を除きます。

    ●第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害●借りたお車を運転中の事故により、記名被保険者の父母・配偶者または子にケガをさせたり、これらの方が所有、使用または管理する財物を壊したことにより、記名被保険者が被った損害●台風、洪水または高潮によって生じた損害●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害●借りたお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害

    対人賠償保険金

    対物賠償保険金

    借りたお車を運転中の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

    ① 補償の概要

    ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約者と補償を受けられる方が異なる場合は、本内容をご契約者から補償を受けられる方にご説明ください。

    マークのご説明

    保険商品の内容をご理解いただくための事項

    ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

    該当するご契約者にご確認いただきたい事項

    「賠償に関する補償」と「ご自身の補償に関する特約」があります。それぞれご契約いただくかどうか自由にお決めいただけます。※ただし、搭乗者傷害特約(一時金払)と搭乗者傷害特約(日数払)を重ねてご契約いただくことはできません。

    ※保険契約継続証を発行している場合、「保険証券」に関する規定は「保険契約継続証」と読み替えます。

    * 対人賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。

    賠償に関する補償 ご自身の補償に関する特約自動セット

    *※乗車中の方も補償します。

    保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下表のとおりです。また、下表の保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。詳細は、普通保険約款をご参照ください。

    対物賠償責任保険 搭乗者傷害特約(一時金払)搭乗者傷害特約(日数払) 自損事故傷害特約対人賠償責任保険

    対人賠償責任保険

    対物賠償責任保険

    ※対人賠償責任保険および対物賠償責任保険については、借りたお車がレンタカー等である場合を除き、そのお車に自動車保険等がある場合であっても、ドライバー保険から優先して保険金をお支払いします。

    保険金の種類

    借りたお車で事故を起こした場合、貸主が自動車保険をご契約されていても、以下のような「困った」が起こることがあります。こんなときにお役に立つのがドライバー保険です。

    ドライバー保険は、記名被保険者が借りたお車を運転中の事故を補償します。お車をお持ちでない方向けの自動車保険です。ご契約いただく前に!

    例えばこんなとき

    記名被保険者が、その使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中のお車であって、かつ、右記の用途・車種に該当するお車をいいます。※上記のお車にはレンタカーを含みます。※記名被保険者、その配偶者、または記名被保険者の同居の親族が所有するお車、および記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車を除きます。

    ●自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)●自家用貨物車[普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪]●特種用途自動車(キャンピング車)●二輪自動車 ●原動機付自転車借りたお車とは

    借りたお車の自動車保険に運転者の範囲や年齢を限定する特約がついていると……

    借りたお車を運転中に事故を起こしその自動車の保険で保険金の支払いを受けると……

    *1 借りたお車の自動車保険に「運転者家族限定特約」、「運転者の年齢条件特約」がセットされている場合でも、その保険の記名被保険者の別居の未婚のお子様は補償されます。

    ※ドライバー保険、ちょいのり保険(1日自動車保険)のほか、お車をお持ちの方向けの自動車保険として、「トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)」、「TAP(一般自動車保険)」がありますので、ご契約にあたっては代理店または東京海上日動までご相談ください。

    保険料は1日

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    までご加入いただけます。

    携帯電話でいつでもお申込み可能!*4*4 ご加入申込時に、借りるお車

    のナンバー(登録番号)をご指定いただきます。

    ドライバー保険とは異なり、借りるお車をあらかじめ指定し、1日単位で携帯電話からご加入いただく「ちょいのり保険(1日自動車保険)」もあります。ニーズに合わせてご選択ください(補償内容が異なりますのでご注意ください。詳細は、ちょいのり保険チラシ等をご参照ください。)。

    ・ ご加入にあたっては運転される方の事前登録が必要です。・ 対象となる自動車は、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)です。・ ご本人(記名被保険者)、ご本人の配偶者、法人が所有するお車およびレンタカーは対象外です。・ 運転するご予定がない場合は、ご加入いただけません。

    特定のお車を必要な日だけ…そんなニーズに

    お応えするのは

    次の契約の保険料があがって迷惑をかけてしまうかも…

    運転中の事故が補償されないかも…

    *11. ドライバー保険(自動車運転者保険)の商品の仕組み

    2. 補償・特約の概要等

    2 契約締結前におけるご確認事項

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    10

  • 保険金をお支払いしない主な場合保険金をお支払いする主な場合

    借りたお車を運転中の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合▶相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われる部分を除きます。

    ●第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重された部分の損害●借りたお車を運転中の事故により、記名被保険者の父母・配偶者または子にケガをさせたり、これらの方が所有、使用または管理する財物を壊したことにより、記名被保険者が被った損害●台風、洪水または高潮によって生じた損害●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害●借りたお車を競技または曲技のために使用すること(練習を含みます。)、競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害

    対人賠償保険金

    対物賠償保険金

    借りたお車を運転中の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

    ① 補償の概要

    ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約者と補償を受けられる方が異なる場合は、本内容をご契約者から補償を受けられる方にご説明ください。

    マークのご説明

    保険商品の内容をご理解いただくための事項

    ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

    該当するご契約者にご確認いただきたい事項

    「賠償に関する補償」と「ご自身の補償に関する特約」があります。それぞれご契約いただくかどうか自由にお決めいただけます。※ただし、搭乗者傷害特約(一時金払)と搭乗者傷害特約(日数払)を重ねてご契約いただくことはできません。

    ※保険契約継続証を発行している場合、「保険証券」に関する規定は「保険契約継続証」と読み替えます。

    * 対人賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。

    賠償に関する補償 ご自身の補償に関する特約自動セット

    *※乗車中の方も補償します。

    保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下表のとおりです。また、下表の保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。詳細は、普通保険約款をご参照ください。

    対物賠償責任保険 搭乗者傷害特約(一時金払)搭乗者傷害特約(日数払) 自損事故傷害特約対人賠償責任保険

    対人賠償責任保険

    対物賠償責任保険

    ※対人賠償責任保険および対物賠償責任保険については、借りたお車がレンタカー等である場合を除き、そのお車に自動車保険等がある場合であっても、ドライバー保険から優先して保険金をお支払いします。

    保険金の種類

    借りたお車で事故を起こした場合、貸主が自動車保険をご契約されていても、以下のような「困った」が起こることがあります。こんなときにお役に立つのがドライバー保険です。

    ドライバー保険は、記名被保険者が借りたお車を運転中の事故を補償します。お車をお持ちでない方向けの自動車保険です。ご契約いただく前に!

    例えばこんなとき

    記名被保険者が、その使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中のお車であって、かつ、右記の用途・車種に該当するお車をいいます。※上記のお車にはレンタカーを含みます。※記名被保険者、その配偶者、または記名被保険者の同居の親族が所有するお車、および記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車を除きます。

    ●自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)●自家用貨物車[普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪]●特種用途自動車(キャンピング車)●二輪自動車 ●原動機付自転車借りたお車とは

    借りたお車の自動車保険に運転者の範囲や年齢を限定する特約がついていると……

    借りたお車を運転中に事故を起こしその自動車の保険で保険金の支払いを受けると……

    *1 借りたお車の自動車保険に「運転者家族限定特約」、「運転者の年齢条件特約」がセットされている場合でも、その保険の記名被保険者の別居の未婚のお子様は補償されます。

    ※ドライバー保険、ちょいのり保険(1日自動車保険)のほか、お車をお持ちの方向けの自動車保険として、「トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)」、「TAP(一般自動車保険)」がありますので、ご契約にあたっては代理店または東京海上日動までご相談ください。

    保険料は1日

    500円!保険料は1日

    500円!*2*2

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    加入するほど

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    1日500円*2から必要な日だけご加入OK!*3*2 車両補償なしプランの場合*3 1回の申込みで最長連続7日間

    までご加入いただけます。

    携帯電話でいつでもお申込み可能!*4*4 ご加入申込時に、借りるお車

    のナンバー(登録番号)をご指定いただきます。

    ドライバー保険とは異なり、借りるお車をあらかじめ指定し、1日単位で携帯電話からご加入いただく「ちょいのり保険(1日自動車保険)」もあります。ニーズに合わせてご選択ください(補償内容が異なりますのでご注意ください。詳細は、ちょいのり保険チラシ等をご参照ください。)。

    ・ ご加入にあたっては運転される方の事前登録が必要です。・ 対象となる自動車は、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)です。・ ご本人(記名被保険者)、ご本人の配偶者、法人が所有するお車およびレンタカーは対象外です。・ 運転するご予定がない場合は、ご加入いただけません。

    特定のお車を必要な日だけ…そんなニーズに

    お応えするのは

    次の契約の保険料があがって迷惑をかけてしまうかも…

    運転中の事故が補償されないかも…

    *11. ドライバー保険(自動車運転者保険)の商品の仕組み

    2. 補償・特約の概要等

    2 契約締結前におけるご確認事項

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    11

    契約締結前におけるご確認事項

    ドライバー保険の商品内容

  • 主な払込方法は以下のとおりです。ご契約時に直接保険料を払い込む方法や、お勤め先やご所属の団体等を通じて集金する団体扱・集団扱もあります。    「団体扱・集団扱でご契約されるお客様へ(P.17)」※ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。

    保険金額は、補償ごとに金額を設定いただくものと、あらかじめ金額が設定されているものがあります。ご契約の保険金額は、申込書等をご確認ください。申込書等に保険金額の記載がない特約については、普通保険約款や特約をご参照ください。

    ④ 保険金額の設定

    ●保険期間:1年間(一部例外を除き、1年未満の短期契約や1年超の長期契約とすることも可能です。)●補償の開始時期:始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)●補償の終了時期:満期日の午後4時

    ⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期

    ③ 特約の概要

    ●初めてのご契約には6等級が適用され、19%の割引率が適用されます。●ご契約を更新される場合*3は、更新前の保険期間中の保険事故の有無・種類・件数等に応じて、「等級(1~20等級)」および「事故有係数適用期間(0~6年)*4」を決定します。●保険事故は、3等級ダウン事故、ノーカウント事故の2つに分けられます。保険事故の種類によってその後のご契約に適用される等級および事故有係数適用期間が異なります。    「前契約において事故にあわれたお客様へ(P.17)」

    ※口座振替やクレジットカードでの払込みの場合、始期日の属する月の翌月から請求します(クレジットカードによる払込みの場合、取扱いが異なることがあります。)。このため、月払のご契約の場合、最終回目の保険料の振替日が満期日以降となることがあります。※ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合は、保険期間の開始後であっても、保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできず、ご契約を解除する場合があります。

    保険料は、ご契約の保険金額、保険期間、免責金額(自己負担額)等の他に、以下のような要素により決定します。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件(保険期間や免責金額等)を選択した場合の保険料につきましては、代理店または東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)までお問い合わせください。

    ① 保険料の決定の仕組み

    各種割引制度

    ドライバー等級別割引・割増制度

    借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合▶補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

    借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族がケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないとき▶補償を受けられる方1名についてあらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

    搭乗者傷害特約(一時金払)

    搭乗者傷害特約(日数払)

    自損事故傷害特約

    主な払込方法分割払

    月払 年払 一時払

    金融機関での口座振替、クレジットカード (5%割増)

    コンビニエンスストア・郵便局等での払込取扱票、請求書(銀行等での振込み)

    ② 保険料の払込方法

    「1~20等級の区分」「無事故・事故有の区分」により保険料が割引・割増される制度です。

    団体扱の場合、団体扱割引を適用することがあります。

    無事故割増引率(%) 事故有

    等級 1 2 3 4 5 6

    64 28 12 2 13 19

    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2029 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 55 57 6320 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44

    割増 割引

    この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

    保険料は保険証券記載の払込期日までに払込みください。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は原則として以下のとおりです。払込方法により以下の払込猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります。

    ③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い

    口座振替

    クレジットカード、払込取扱票、請求書

    払込方法 払込猶予払込期日の翌々月末

    (ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。)

    払込期日の翌月末

    初回保険料の払込期日

    始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)

    始期日の属する月の翌月末

    ② 免責金額(自己負担額)対物賠償責任保険では、免責金額を設定する場合があります。ご契約に適用される免責金額は、申込書等をご確認ください。

    ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。入通院給付金の基準額として「10万円」または「20万円」*1のいずれかをお選びいただきます。

    【搭乗者傷害特約(一時金払)】

    〈例〉首のねんざ(むち打ち)の場合…10万円*2 足首の骨折の場合…30万円*2

    ●入院・通院日数が通算して5日以上の場合、ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。

    ●入院・通院日数が通算して4日以内の場合、治療給付金として1万円*2をお支払いします。

    *1 搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金倍額払特約のご契約が必要です。*2 基準額「20万円」でご契約の場合は、倍額をお支払いします。

    ケガの場合には、入院保険金日額または通院保険金日額に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を傷害保険金としてお支払いします。

    【搭乗者傷害特約(日数払)】

    ※ご契約時に入院保険金日額・通院保険金日額を一定の条件でお決めいただきます。※治療日数は、事故の発生の日からその日を含めて180日が限度です(通院の場合、90日を限度にお支払いします。)。

    ※搭乗者傷害特約(一時金払)、搭乗者傷害特約(日数払)については、借りたお車の他の保険の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。

    保険金をお支払いする主な場合は下表のとおりです。それぞれの特約には、保険金をお支払いしない場合があります。詳細はP.64以降をご参照ください。

    *3 更新前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日を始期日としてご契約を更新されない場合や、更新前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を継承することはできません。

    *4 事故があった場合に「事故有の割増引率(係数)」を適用する期間を示すものとしてご契約ごとに設定します。※ドライバー保険と他の自動車保険との間で等級を継承することはできません。※上表は2014年10月現在の割増引率であり、将来変更となる場合があります。※「等級」および「事故有係数適用期間」の決定方法の詳細は、「 ドライバー等級別割引・割増制度について(P.18)」をご参照ください。

    7

    3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等

    4. 満期返れい金・契約者配当金

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

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  • 主な払込方法は以下のとおりです。ご契約時に直接保険料を払い込む方法や、お勤め先やご所属の団体等を通じて集金する団体扱・集団扱もあります。    「団体扱・集団扱でご契約されるお客様へ(P.17)」※ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。

    保険金額は、補償ごとに金額を設定いただくものと、あらかじめ金額が設定されているものがあります。ご契約の保険金額は、申込書等をご確認ください。申込書等に保険金額の記載がない特約については、普通保険約款や特約をご参照ください。

    ④ 保険金額の設定

    ●保険期間:1年間(一部例外を除き、1年未満の短期契約や1年超の長期契約とすることも可能です。)●補償の開始時期:始期日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)●補償の終了時期:満期日の午後4時

    ⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期

    ③ 特約の概要

    ●初めてのご契約には6等級が適用され、19%の割引率が適用されます。●ご契約を更新される場合*3は、更新前の保険期間中の保険事故の有無・種類・件数等に応じて、「等級(1~20等級)」および「事故有係数適用期間(0~6年)*4」を決定します。●保険事故は、3等級ダウン事故、ノーカウント事故の2つに分けられます。保険事故の種類によってその後のご契約に適用される等級および事故有係数適用期間が異なります。    「前契約において事故にあわれたお客様へ(P.17)」

    ※口座振替やクレジットカードでの払込みの場合、始期日の属する月の翌月から請求します(クレジットカードによる払込みの場合、取扱いが異なることがあります。)。このため、月払のご契約の場合、最終回目の保険料の振替日が満期日以降となることがあります。※ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合は、保険期間の開始後であっても、保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできず、ご契約を解除する場合があります。

    保険料は、ご契約の保険金額、保険期間、免責金額(自己負担額)等の他に、以下のような要素により決定します。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件(保険期間や免責金額等)を選択した場合の保険料につきましては、代理店または東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)までお問い合わせください。

    ① 保険料の決定の仕組み

    各種割引制度

    ドライバー等級別割引・割増制度

    借りたお車を運転中の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合▶補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

    借りたお車を運転中の自損事故(相手方がなく電柱に衝突、崖から転落等)や前の車に追突してしまった事故等により、記名被保険者または乗車中のご家族がケガ・死亡された場合や後遺障害を被られた場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないとき▶補償を受けられる方1名についてあらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

    搭乗者傷害特約(一時金払)

    搭乗者傷害特約(日数払)

    自損事故傷害特約

    主な払込方法分割払

    月払 年払 一時払

    金融機関での口座振替、クレジットカード (5%割増)

    コンビニエンスストア・郵便局等での払込取扱票、請求書(銀行等での振込み)

    ② 保険料の払込方法

    「1~20等級の区分」「無事故・事故有の区分」により保険料が割引・割増される制度です。

    団体扱の場合、団体扱割引を適用することがあります。

    無事故割増引率(%) 事故有

    等級 1 2 3 4 5 6

    64 28 12 2 13 19

    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2029 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53 55 57 6320 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44

    割増 割引

    この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

    保険料は保険証券記載の払込期日までに払込みください。初回保険料(一時払保険料を含みます。)の払込期日は原則として以下のとおりです。払込方法により以下の払込猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払いできず、ご契約を解除することがあります。

    ③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い

    口座振替

    クレジットカード、払込取扱票、請求書

    払込方法 払込猶予払込期日の翌々月末

    (ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。)

    払込期日の翌月末

    初回保険料の払込期日

    始期日の属する月の翌月振替日(原則26日)

    始期日の属する月の翌月末

    ② 免責金額(自己負担額)対物賠償責任保険では、免責金額を設定する場合があります。ご契約に適用される免責金額は、申込書等をご確認ください。

    ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。入通院給付金の基準額として「10万円」または「20万円」*1のいずれかをお選びいただきます。

    【搭乗者傷害特約(一時金払)】

    〈例〉首のねんざ(むち打ち)の場合…10万円*2 足首の骨折の場合…30万円*2

    ●入院・通院日数が通算して5日以上の場合、ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。

    ●入院・通院日数が通算して4日以内の場合、治療給付金として1万円*2をお支払いします。

    *1 搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金倍額払特約のご契約が必要です。*2 基準額「20万円」でご契約の場合は、倍額をお支払いします。

    ケガの場合には、入院保険金日額または通院保険金日額に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を傷害保険金としてお支払いします。

    【搭乗者傷害特約(日数払)】

    ※ご契約時に入院保険金日額・通院保険金日額を一定の条件でお決めいただきます。※治療日数は、事故の発生の日からその日を含めて180日が限度です(通院の場合、90日を限度にお支払いします。)。

    ※搭乗者傷害特約(一時金払)、搭乗者傷害特約(日数払)については、借りたお車の他の保険の有無にかかわらず、保険金をお支払いします。

    保険金をお支払いする主な場合は下表のとおりです。それぞれの特約には、保険金をお支払いしない場合があります。詳細はP.64以降をご参照ください。

    *3 更新前のご契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日を始期日としてご契約を更新されない場合や、更新前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を継承することはできません。

    *4 事故があった場合に「事故有の割増引率(係数)」を適用する期間を示すものとしてご契約ごとに設定します。※ドライバー保険と他の自動車保険との間で等級を継承することはできません。※上表は2014年10月現在の割増引率であり、将来変更となる場合があります。※「等級」および「事故有係数適用期間」の決定方法の詳細は、「 ドライバー等級別割引・割増制度について(P.18)」をご参照ください。

    7

    3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等

    4. 満期返れい金・契約者配当金

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    注意喚起情報

    契約概要

    13

    契約締結前におけるご確認事項

  • ※更新特約を適用して、ご契約を更新いただいた場合または自動更新(更新バックアップ)された場合には、更新後契約の内容を表示した保険契約継続証を発行します(保険証券は発行しません。)。※所定の条件により、ご契約が自動更新(更新バックアップ)されない場合は、あらかじめ弊社よりご連絡します。

    【更新のご案内】満期日の2か月前をめどに、封書にて更新のご案内(更新ガイドブック・重要事項説明書等)をお送りします。更新のご案内が到着した後に、ご契約の代理店または弊社より具体的なお手続き等についてご連絡します。

    【万が一の際の「更新バックアップ」】万が一満期日までにご契約者とご連絡がとれず、ご契約者から更新しない旨のお申出がない場合は、更新特約に基づき、更新前のご契約と同様のご契約内容にてご契約を「しっかり」自動更新(更新バックアップ)します。

    ご契約の更新手続きをサポートします。ご契約時に、更新特約をご契約されている場合が対象です(保険証券には「しっかり更新サポート」と表示されます。)。

    *2 解約日以降に請求することがあります。*3 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。

    ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または弊社にご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。●契約内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*2することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。●返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*3に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。●満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。また、新たなご契約の等級の進行が、解約しない場合と比べて不利になることがあります。

    [通知事項]申込書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。通知事項の一覧は「  -1 告知義務(P.14)」をご参照ください。

    [その他ご連絡いただきたい事項](通知義務の対象ではありませんが、以下の場合にもご連絡ください。)●ご契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または弊社にご連絡ください。●ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。

    [告知事項・通知事項]

    申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

    ★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項

    *1 申込書控の右上に記載しております。

    下記の保険契約をクーリングオフします。

    <記入例>

    申込人住所氏名        印電話 自宅  (   )   勤務先  (   )・申込日:・保険種類:ドライバー保険・証券番号*1 :・ご契約の営業店:・ご契約の代理店:

    郵便はがき

    東京海上日動火災保険株式会社

    クーリングオフ受付係 行

    1 0 0 0 0 0 4

    ●保険期間が1年または1年に満たないご契約(保険契約の更新に関する特約をご契約いただいた場合を含みます。)●営業または事業のためのご契約●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約●通信による契約申込に関する特約により申し込まれたご契約                  等

    【クーリングオフできない場合】

    保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回または解約(クーリングオフ)を行うことができます。クーリングオフされた場合には、既に払込みいただいた保険料はご契約者にお返しします。弊社およびご契約の代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。

    ※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される場合は、始期日から解約日までの期間に相当する保険料を日割で払込みいただくことがあります。

    【クーリングオフの受付期間・通知方法】お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または重要事項説明書の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効。普通便で可。)です。弊社宛に必ず郵便にて通知ください(ご契約を申し込まれた代理店では受け付けることができません。)。

    この保険契約以外にご契約されている、記名被保険者を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約がある場合、原則、弊社にて保険のお引受けができません。

    ドライバー等級別割引・割増制度の適正な運用のため、前契約の証券番号、等級、事故有係数適用期間、会社名、保険期間、事故件数を記載してください。

    「前契約において事故にあわれたお客様へ(P.17)」

    記�