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フロン排出抑制法について -概要-2 フロン排出抑制法について...
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フロン排出抑制法について -概要-
〇「フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)」・オゾン層の保護及び地球温暖化の防止(温室効果ガス排出量の削減)が目的
※『「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の施行について』平成27年3月25日事務連絡
出典:環境省・経済産業省「フロン排出抑制法の概要(平成29年5月)」
対象事項
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フロン排出抑制法について -管理者に求められる取組-
〇特定製品の所有者には「第一種特定製品※1の管理者」として、設置・使用・廃棄等時の取組を義務化〇学校等においては、業務用エアコンだけではなく、厨房室内の冷凍・冷蔵設備等も該当することに注意
機器の適切な場所への設置➤機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全
・振動源を周囲に設置しない・点検・修理のために必要な作業空間を確保・機器周辺の清掃実施
等
※1 第一種特定製品機器の例●第一種特定製品とは・・・
フロン類(代替フロン含:HFC等)が使用されている機器➤業務用の空調機器(エアコン)
・パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン 等
➤業務用の冷蔵機器及び冷凍機器・業務用冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、冷水機 等
第一種特定製品の設置に関する義務
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フロン排出抑制法について -管理者に求められる取組②-
機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力 定期点検の頻度 実施者
簡易点検 全ての業務用エアコン・冷凍冷蔵機器 3か月に1回以上 管理者
定期点検
7.5kW 以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上
専門家50 kW以上のエアコン 1年に1回以上
7.5kW以上50kW未満のエアコン 3年に1回以上
※2 管理者に求める点検の内容 ※3 フロン類の漏えい量の算定・報告について管理する機器から漏えいしたフロン類の量を算定し、毎年度における算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合、翌年度の7月末日までに国(教育委員会の場合は文部科学大臣)に報告する義務
機器の点検の実施※2
➤すべての業務用エアコン・冷凍冷蔵機器について簡易点検を実施➤一定規模以上の機器は専門的な定期点検を実施
漏えい防止措置/未修理の機器への冷媒充填の禁止➤フロン類の漏えいが見つかった際は修理を実施、修理しないでフロン類を充填することは禁止
点検等の履歴の保存➤機器の点検・整備の履歴について機器ごとの記録簿を作成し保存
フロン類算定漏えい量の算定・報告※3
➤第一種フロン類充填回収業者から充填・改修証明書の交付を受け漏えい量を算定し、1,000t-CO2以上漏えいした場合の毎年度の国への報告
第一種特定製品の使用に関する義務
機器廃棄時などのフロン類回収の徹底➤不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付※フロン類の回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。
第一種特定製品の廃棄等に関する義務
主な冷媒種類 R-22 R-32 R-404A R-410A
GWP(地球温暖化係数) 1810 675 3920 2090
1,000t-CO2の相当冷媒量(kg) 553 1,482 256 479
1,000t-CO2に相当する量
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フロン排出抑制法について -法改正概要-
(1)機器廃棄の際の取組・都道府県の指導監督の実行性向上
ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(2)建物解体時の機器廃棄の際の取組・都道府県による指導監督の実効性向上
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置づけ解体現場等への立ち入り検査等の対象範囲拡大解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け
(3)機器が引き取られる際の取組・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認する。
確認できない機器の引取りを禁止
(4)その他・継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における協議会規定の導入 等
〇業務用機器廃棄時のフロン回収率は10年以上3割程度に低迷し、直近でも4割弱〇地球温暖化対策計画(2016年5月閣議決定)の目標(2020年50%、2030年70%の回収率)達
成には、対策・取り締まりの強化が不可欠
フロン排出抑制法について -フロン類漏えい量の報告状況-
○平成30年度において、文部科学省所管の12事業者※からフロン類漏えい量の報告があり、所管事業者全体の漏えい量は約16,800 t-CO2(数値は平成29年度実績)
※報告義務がある事業者はフロン類漏えい量が1,000 t-CO2年度以上である事業者(特定漏えい者) ※国からの指定は行わない
【公表先】フロン排出抑制法ポータルサイトホームページ:http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/result.html
【参 考】平成30年度において、国に報告を行った事業者は454事業者、算定漏えい量の合計は約228万 t-CO2(文部科学省所管の事業者が占める割合は約0.7%)
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・漏えいのフロン種類・・・R-22、R-410A、R-407C (全体漏えい量の約8割)・漏えいの主な理由➤空調設備の故障、老朽化(機器、冷媒配管共)➤冬季運転休止中であったため、発見が遅れた➤定期点検時の充填量が多く、故障が発覚した
2016(H28)年度報告 2017(H29)年度報告 2018(H30)年度報告 2019(R1)年度報告
所管全体算定漏えい量(t-CO2)
17,226 24,250 16,792 26,199
報告事業者数(内、教育委員会数)
10事業者(4事業者)
13事業者(3事業者)
12事業者(2事業者)
16事業者(3事業者)
文部科学省所管事業者から報告のあった算定漏えい量及び事業者数
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(参考)情報提供①
省エネ法に関すること省エネ法に関すること
◆文部科学省
・省エネ法、グリーン購入法等への取組http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/index.htm
◆経済産業省資源エネルギー庁・環境省
・定期報告書作成支援ツールhttp://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/003/
・報告書等の様式変更について最新様式での提出をお願いします。
・省エネ法・温対法電子報告システム(オンライン提出を推奨)※利用IDの発行手続きに1か月程度要しますhttp://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system
・温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
・中長期計画書についてhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/procedure/index02.html
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(参考)情報提供②
フロン排出抑制法に関することフロン排出抑制法に関すること
◆環境省・フロン排出抑制法ポータルサイト
http://www.env.go.jp/earth/furon/
・フロン法電子報告システム(オンライン提出を推奨)※利用IDの発行手続きに1か月程度要しますhttp://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu_santei-3.html
・フロン類算定漏えい量報告・公表制度 説明会資料(平成30年度版)http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu_santei-4.html
・フロン排出抑制法に関する取組http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/
◆経済産業省資源エネルギー庁・オゾン層保護・温暖化対策に関する情報
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/
◆一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構・フロン排出抑制法説明会資料
http://www.jreco.or.jp/guidance_dl.html
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掲載先 (文部科学省ホームページ):http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/1319057.htm
教育委員会、教員、児童生徒等のそれぞれの立場で取り組める省エネの事例について、導入のしやすさや、省エネの効果の目安を示して事例を紹介
(参考)情報提供③
学校でできる省エネ学校でできる省エネ
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◆掲載先 (文部科学省ホームページ):教育委員会及び学校教職員向け http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/1416430.htm教職員向け http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/080501-1.htm管理者向け http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/green/080501-2.htm
対象:教職員向け 対象:管理者向け
(参考)情報提供④
学校施設における省エネルギー対策について学校施設における省エネルギー対策について
対象:教育委員会及び学校教職員向け