フロン類の引取基準1...

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1 ・フロン類回収業者がフロン類を指定引取場所に引き渡す時は、フロン類の適正かつ確実な引取りのた めに自動車リサイクル法に基づき自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。 ・回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、フロン類回収業者の利便性や社会的効率性を実 現するため、引取基準を下記のとおり設定しています。 ・大型ボンベや専用パレットの運搬については、フロン類運搬基準(フロン回収破壊法に同じ)に従う ことが必要です。 ※引取基準に定める「性状」「荷姿」「引取方法」に適合しない場合、原則として引取拒否となり、フロン類回収料 金は支払われませんのでご注意ください。 (1)大型ボンベ ・大型ボンベには、白色の油性塗料等で「CFC12用」「HFC134a用」など、ガスの区別を必ず明記して ください。 ・ボンベ番号とは、大型ボンベに刻印されているボンベ固有の番号のことで、この番号によりボンベ製 造業者や販売先がわかります。 (例として、H4R - 123 や LA777 等があります) フロン類の引取基準 ・ボンベに充てんされているフロン類がCFC・HFCのいずれか一方のみであること ・高圧ガス保安法に適合した30リットル以下の大型ボンベで、または1リットルボンベの 場合には専用パレットに収納された状態で引き渡すこと ・自動車フロン類引渡状が大型ボンベ・専用パレットごとに添付されていること ・事前に申請された運搬方法でフロン類を指定引取場所に引き渡すこと ・電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること 姿 引取方法 基準の主な内容 引取基準 1.フロン類の引渡しのための容器 大型ボンベ 容器の内容積 ◯◯ FC× × - ×× TP×.×M X××× W××.× ボンベ番号 H×R ××× V20

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Page 1: フロン類の引取基準1 ・フロン類回収業者がフロン類を指定引取場所に引き渡す時は、フロン類の適正かつ確実な引取りのた めに自動車リサイクル法に基づき自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。・回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、フロン類回収業者の利便性

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・フロン類回収業者がフロン類を指定引取場所に引き渡す時は、フロン類の適正かつ確実な引取りのために自動車リサイクル法に基づき自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。

・回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、フロン類回収業者の利便性や社会的効率性を実現するため、引取基準を下記のとおり設定しています。・大型ボンベや専用パレットの運搬については、フロン類運搬基準(フロン回収破壊法に同じ)に従うことが必要です。

※引取基準に定める「性状」「荷姿」「引取方法」に適合しない場合、原則として引取拒否となり、フロン類回収料

金は支払われませんのでご注意ください。

(1)大型ボンベ・大型ボンベには、白色の油性塗料等で「CFC12用」「HFC134a用」など、ガスの区別を必ず明記してください。

・ボンベ番号とは、大型ボンベに刻印されているボンベ固有の番号のことで、この番号によりボンベ製造業者や販売先がわかります。(例として、H4R-123やLA777等があります)

フロン類の引取基準

・ボンベに充てんされているフロン類がCFC・HFCのいずれか一方のみであること

・高圧ガス保安法に適合した30リットル以下の大型ボンベで、または1リットルボンベの 場合には専用パレットに収納された状態で引き渡すこと ・自動車フロン類引渡状が大型ボンベ・専用パレットごとに添付されていること

・事前に申請された運搬方法でフロン類を指定引取場所に引き渡すこと ・電子マニフェスト制度による引渡報告が行われていること

性  状

荷  姿

引取方法

基準の主な内容 項 目

引取基準

1.フロン類の引渡しのための容器

大型ボンベ

容器の内容積

◯◯

FC× ×-××

TP×.×M

X×××

W××.×

ボンベ番号

H×R ×××

V20

Page 2: フロン類の引取基準1 ・フロン類回収業者がフロン類を指定引取場所に引き渡す時は、フロン類の適正かつ確実な引取りのた めに自動車リサイクル法に基づき自動車メーカー等が定める「引取基準」に適合する必要があります。・回収・保管・運搬の各工程において安全を確保し、フロン類回収業者の利便性

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(2)1リットルボンベおよび専用パレット・1リットルボンベの運搬には、パレット番号ステッカーが貼付された専用パレットを使用することが必要です。専用パレットは5本入用(グレー)と10本入用(ブルー)があります。運搬の際は規定本数を遵守してください。・1リットルボンベを利用する場合で、専用パレットを有しない発送拠点がある事業者には、自動車再資源化協力機構から1拠点につき専用パレット2個を無償提供します。専用パレットの提供を希望される場合は、「専用パレット送付申込書」をコピーし必要事項をご記入の上でFAXでお申し込みください。・1リットルボンベを使用するフロン類回収業者には、1事業所にCFC用とHFC用の1リットルボンベ用のシールをそれぞれ10枚ずつお送りします。

※従来の「自動車フロン引取・破壊システム」において1リットルボンベ専用パレットを使用している事業者は、これまで使用していた専用パレットを今後も使用してください。専用パレットに貼付されている「パレット番号ステッカー」は、2005年1月から指定引取場所にて順次新しく貼付させていただきますのでご了承ください。※パレット番号ステッカーが貼付されていない場合、指定引取場所ではフロン類の引取りをお断りすることがあります。

CFC12フロン回収専用

事業者名

発送拠点名

ボンベ番号

※1Lボンベの側面に貼付してご利用ください。

パレット番号

事業者名

発送拠点名

00-001

フロン回収専用

パレット番号

事業者名

発送拠点名

00-001

フロン回収専用

パレット番号

事業者名

発送拠点名

00-001

フロン回収専用

事業者名

発送拠点名

ボンベ番号

※1Lボンベの側面に貼付してご利用ください。

HFC134aフロン回収専用

専用パレット(5本入用) 専用パレット(10本入用) 1リットルボンベ

パレット番号ステッカー 1リットルボンベシール

シールに事業者名、発送拠点名、ボンベ番号を油性マジックなどで記入し、1リットルボンベに貼付けてください。

ボンベ番号はアルファベット・数字を利用して設定してください。

ボンベ番号は回収拠点から発送拠点への回収連絡の際に入力が必要です。

パレット番号はフロン類の引渡報告の際に入力が必要です。

事業者名・発送拠点名を油性マジック等で記入してください。

フロン類を回収する際には、以下の高圧ガス保安法の規定に従う必要があります。1)法で定める充てん可能量を超えてボンベにフロン類を充てんしないこと。2)法で定める検査に合格し、かつ、充てんするフロン類に関する刻印のあるボンベを使用すること。3)CFC12、HFC134a、その他のガスを同一ボンベ内に充てんしないこと。※その他遵守すべき事項の詳細は高圧ガス保安法を参照してください。

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・大型ボンベ・専用パレットを指定引取場所へ引き渡す時には、大型ボンベ・専用パレットごとに自動車フロン類引渡状を添付することが必要です。・自動車フロン類引渡状には、「事業所コード」「(電子マニフェストシステム上の)荷姿ID」「ボンベ・パレット番号」の記載が必要です。

自動車フロン類引渡状

【自動車フロン類引渡状の添付について】

・自動車フロン類引渡状は、大型ボンベまたは専用パレットごとに「自動車フロン類引渡状入れ」に入れ、該当する大型ボンベ、専用パレットに添付してください。「自動車フロン類引渡状入れ」は自動車リサイクルシステム登録後、有限責任中間法人自動車再資源化協力機構より一定数を無償提供いたします(専用パレットを使用する場合:1拠点あたり2個、大型ボンベを使用する場合:ボンベの所有本数分)。※指定着払い方式をご利用の場合、「自動車フロン類引渡状入れ」は使用しません。

2.自動車フロン類引渡状

指定着払い方式ご利用の場合は、フロン類集荷専用伝票が自動車フロン類引渡状となりますので自動車フロン類引渡状を作成する必要はありません。

○○○○○ △△△△△

「自動車フロン類  引渡状」

「自動車フロン類  引渡状」

【大型ボンベの場合】

ボンベの取手部分に「自動車フロン類引渡状入れ」をセットし、両端を付属のバンドで固定してください。バンドでの固定が難しいボンベの場合は、ガムテープを利用するなどして確実に固定してください。

【専用パレットの場合】

「自動車フロン類引渡状入れ」に入れて1リットル ボンベと一緒に専用パレットに入れてください。

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・大型ボンベ・専用パレットの指定引取場所への発送には以下の2つの方法があります。

(1)メーカー直送(指定引取場所へ直送)・大型ボンベの場合、使用済自動車から回収したフロン類がボンベに一杯になったら自動車フロン類引渡状をボンベに添付して、指定引取場所に引渡しを行います。・1リットルボンベの場合、専用パレットに1リットルボンベを規定本数収納し、自動車フロン類引渡状を添付して指定引取場所に引渡しを行います。

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットに、回収したフロン類をはじめて充てん

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットへフロン類を追加充てん

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットが充てん済みとなったところで、指定引取場所へ引き渡す

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットに、回収したフロン類をはじめて充てんした時に、ボンベ番号またはパレット番号を入力し荷姿を作成

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットへフロン類を追加充てんの都度、追加充てんした車台を都度入力

・自動車メーカー等に引き渡す大型ボンベ・専用パレットが充てん済みとなり指定引取場所へ引き渡す際に、情報管理センターへ引渡報告を実施

荷姿作成 都度入力 引渡報告

作業工程

移動報告実務

荷姿 作成

都度 入力

引渡 報告

指定引取場所 引渡状

専用パレット

○○○○○ △△△△△

○○○○○ △△△△△

○○○○○ △△△△△

引渡状 大型ボンベ

引渡報告までの実務の流れ

3.フロン類の発送の類型

・各事業所から直接指定引取場所に引渡しを行う場合

フロン類 回収業者

指定引取場所 指定引取場所へ直送

電子マニフェスト制度 による引渡報告

引渡状

メーカー直送(指定引取場所へ直送)

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(2)発送拠点経由・1事業者内において、複数の事業所(回収拠点)で1リットルボンベにフロン類を回収し、その後1リットルボンベを1事業所(発送拠点)に集約の上、専用パレットに自動車フロン類引渡状を添付して指定引取場所に引き渡します。※発送拠点についても、フロン類回収業者として都道府県等の登録を受けた事業所であることが必要です。

1)回収拠点においてq充てん済みの1リットルボンベを発送拠点へ引き渡す。w回収拠点から発送拠点へすみやかに「回収連絡」を行う。

2)発送拠点においてe回収拠点から発送された1リットルボンベを専用パレットに規定本数収納し、自動車フロン類引渡状を添付して指定引取場所へ引き渡す。

r専用パレット引渡し後すみやかに情報管理センターへ引渡報告を行う。

フロン類回収業者

指定引取場所

電子マニフェスト制度 による回収連絡

回収拠点

回収拠点

発送拠点

電子マニフェスト制度 による回収連絡

電子マニフェスト制度 による回収連絡

回収拠点

電子マニフェスト制度 による引渡報告

引渡状

q

w

q

w

q

w

e

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・回収したフロン類の引渡しの際は、フロン類の運搬に関してはフロン類運搬基準(みだりに移充てんを行わない、漏えい防止措置等)に従って、フロン類を運搬しなければなりません。・フロン類を充てんした大型ボンベ・専用パレットの安全確実な運搬に関してフロン類回収業者の業務負荷を軽減するため、回収済みフロン類の「指定着払い方式」を用意していますのでご利用ください。・この方式を利用する場合は、自動車リサイクルシステム登録申込み時において、その旨の選択をする必要があります。(その場合、各事業者の連絡先等の情報は提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉にも通知されます)

(1)指定着払い方式の特徴・大型ボンベ・専用パレットの指定引取場所までのフロン類運搬基準に従った運搬および空ボンベ・専用パレットの返却が、提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉に委託することで効率的に行われます。・フロン類の運搬費用は提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉に直接支払われるため、フロン類回収業者が運賃の支払いを行う必要はありません。(フロン類回収業者への運搬料金の支払いはありません)

(2)指定着払い方式を利用する際の手順q提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉に、大型ボンベ・専用パレットの運搬を電話またはFAXで依頼します。※提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉では、運搬の依頼を受け付ける専用の窓口(ヤマトコンタクトサービス)を

設け、フリーダイヤルの電話およびFAXにて受け付けます。

wヤマトコンタクトサービスが運搬依頼の受付をし、フロン類回収業者の最寄りのヤマト宅急便センターに集荷を指示します。

e集荷指示に従って、ヤマト宅急便センターでは「フロン類集荷専用伝票」(以下「専用伝票」)を発行し、フロン類回収業者の集荷希望日時に従って、専用伝票を持って集荷に伺います。大型ボンベ・専用パレットを引き取る時に実際のボンベ・パレット番号と専用伝票の内容を確認の上、「専用伝票の依頼主控え」をお渡しします。※専用伝票が自動車フロン類引渡状となります。

※大型ボンベ・専用パレットを引き渡したら、専用伝票の依頼主控えを確認しながらすみやかにフロン類の引渡

報告を実施してください。

r集荷した大型ボンベ・専用パレットは、提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉により、フロン類運搬基準にのっとり指定引取場所に運搬されます。

tフロン類を破壊した後、空の大型ボンベ・専用パレットが返送されます。原則として、専用パレットは8日以内、大型ボンベは15日以内に返送されます(一部の地域・離島などを除く)。

y指定引取場所が提携運搬会社〈ヤマト運輸(株)〉に運搬料金を支払います(着払い)。

4.フロン類の運搬

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―留意事項―・指定着払い方式をご利用の場合、2005年1月よりフロン回収破壊法・自動車リサイクル法を問わず集荷受付はヤマトコンタクトサービスで行います。最寄りのヤマト宅急便センターでは集荷の受付は出来ませんので、必ず上記の番号(電話・FAX)にご連絡をお願いします。

●フロン類運搬依頼の流れ(指定着払い方式利用)

:物の流れ

:情報の流れ

:お金の流れ

フロン類回収業者

指定引取場所

提携運搬会社 〈ヤマト運輸㈱〉

r

yq

電 話(0120-260-994)

FAX(0120-260-995)

e

t t

依頼主控(A票)

専用伝票

w

ヤマトコンタクトサービス

最寄りのヤマト 宅急便センター

※※※※

※※※※

荷姿ID ボンベ番号

専用伝票

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(3)指定着払い方式を利用しない場合の注意・フロン類回収業者が自らまたは運搬業者への委託により大型ボンベ・専用パレットの運搬を行う場合、フロン類運搬基準(みだりに移充てんを行わない、漏えい防止措置等)を遵守する必要があります。・指定着払い方式を利用されない場合、専用伝票が発行されませんので、「自動車フロン類引渡状」の記入が必要になります。自動車リサイクルシステム登録後お送りした用紙をコピーし、事業所コード、事業者名、荷姿 ID、ボンベ・パレット番号をご記入した上で、大型ボンベ・専用パレットに添付してください。・空の大型ボンベ・専用パレットについては、フロン類回収業者自らまたは手配した運搬事業者が、指定引取場所に取りに来てください。・運搬料金はフロン類回収業者に支払われることから、委託により運搬を行う場合は運搬業者への費用支払いが必要です。・自動車リサイクルシステムへの登録申込み時に「指定着払い方式」を選択していない事業者が、着払いで大型ボンベ・専用パレットを指定引取場所に送った場合には、指定引取場所で引取りを行わないか、フロン類回収料金から運搬料金分を減額することになりますのでご注意ください。