アンデス開発公社 -...

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©CAF 2017 年 1 月 発行登録追補目論見書 アンデス開発公社 2020年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型) (ウォーター ボンド) 彳藁そ峰饅瑟抵1 梓廝 朝梓 アンデス開発公社

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©CAF

2017年 1月 発行登録追補目論見書

アンデス開発公社2020年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)

(ウォーター・ ボンド)

アンデス開発公社

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アンデス開発公社 2020 年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)(ウォ

ーター・ボンド)(以下「本債券」といいます。)の元利金は米ドルで支払われますの

で、日本円と米ドルの間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。

また、当該米ドルの支払額は、当該支払の前に決定されるブラジル・レアル/米ドル

の為替レートによってブラジル・レアルの金額を換算したものとなりますので、ブラ

ジル・レアルと米ドルの間の外国為替相場の変動によっても影響を受けることがあり

ます。

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すべての人々に「水の安全」を実現下記のように、上下水道を広く普及させるには、中南米地域のGDPの0.3%に相当する金額の投資が必要です。

効果的なガバナンスとファイナンスの整備

人と環境の持続可能性を実現▶河川の流域保護への1米ドルの投資につき、新たな水処理にかかる費用を7.5~200米ドル近く削減することが できます。

発展と繁栄のための水資源を確保▶2万メガワットの新しい水力発電所を造るには、400~600億米ドルの投資が必要です。▶2050年までには、農産物および食糧の生産を全世界で60%増やす必要があり、途上国に限っては100%増やす必要があります。中南米地域はこの生産量増加において重要な役割を担うことを期待されています。

2030年までに

出所: CAF調べ

2015年:域内の9か国の現状

人口は2億1,000万人です。このうち

81%は都市の中心部に住んでいます。

人口は2億1,000万人です。このうち

81%は都市の中心部に住んでいます。

総面積は

880万平方キロメートルです。

飲用水の普及率は

92.5%です。

下水道の普及率は

84.2%です。

農業用水は水需要全体の

70%を占めています。

GDPの総計は

2兆1,120億米ドルです。(2013年)

都市人口の

100%が飲用水を利用できる。

都市人口および農村人口の

94%がきれいなトイレを利用できる。

都市空間の

85%に下水道を整備。

新たな水資源開発により、水資源に対する需要増加を

100%カバー。

数字で見る

中南米の水問題

124ギガワットの発電能力のうち、

54%が水力発電です。

水の一人当たりの年間使用可能量は

4万3,800立方メートルです。

生物多様性では世界の上位15か国のうち

5か国を占めています。

740万ヘクタールの灌漑が整備され、農業地域全体の

11%を占めています。

都市部の非計画居住区で水が利用できない問題を

50%削減。

廃水の

60%が適切に処理される。

水力発電の潜在発電能力は

342ギガワットです。

▶▶▶ 課題、目標、戦略

・アルゼンチン・ボリビア・チリ・コロンビア

・エクアドル・パラグアイ・ペルー・ウルグアイ・ベネズエラ

域内の9か国

I

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アンデス開発公社(以下、「CAF」といいます。)は中南米諸国が出資する国際開発銀行です。

46年間にわたり、株主諸国の持続可能な発展と地域統合のための融資を行っています。

中南米において、インフラ整備およびエネルギー関連プロジェクトに対する融資で主導的な開発銀行です。

19の国が出資して株主国となっています。

株主諸国との関係で、事実上の優先債権者としての地位を享受しています。

格付は、ムーディーズ : Aa3※、フィッチ : AA-※、JCR : AA※金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付につきましては、 「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。

■ 正規加盟株主諸国・アルゼンチン・ボリビア・ブラジル・コロンビア・エクアドル・パナマ・パラグアイ・ペルー・トリニダード・トバゴ・ウルグアイ・ベネズエラ

■ 協賛加盟株主諸国・バルバドス・チリ・コスタリカ・ドミニカ共和国・ジャマイカ・メキシコ・ポルトガル・スペイン

アンデス開発公社(CAF)について

II

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CAFは各国が飲用水や衛生設備サービスへの十分なアクセスを実現することを支援するため、「総合的な水資源の管理」の原則に従っています。この原則は、水の循環のすべての段階(地表水や地下水の保護および持続可能な利用から、環境に配慮した廃水の安全な処理まで)を網羅しています。

直近5年間で、CAFの水関連セクターへの融資に対する需要は資金面と技術支援の両方で増加しました。無償技術支援の主な要素は、各種組織の強化、投資前の研究に対する資金援助、公共政策についての意見交換の活発化ならびに知識の創出、およびCAFのプロジェクト実行や「ベスト・インターナショナル・プラクティス」に関する知見普及の促進です。

水関連サービスはインフラ整備、土地利用および天然資源管理に対する包括的かつ総合的な戦略の主要な要素であるとCAFは考えています。

中南米の水関連インフラとサービスの需要に対する融資を実行

CAFについて

CAFは中南米に根差す開発銀行です。そのため、この地域が直面している課題を深く理解し、社会および環境に対して持続的な効果をもたらす戦略的なプロジェクトやプログラムを通じてこれらの課題に正面から取組んでいます。

CAFは、政策の分析や実行および組織開発を強化する国家開発戦略、投資計画およびプログラムの作成に関する支援を通じて、融資先の国々との密接な関係を維持しています。

CAFは、効率よくプロジェクトを実行するため、各国の制度に沿って融資を行っています。たとえば国の法律、調達手続き、社会および環境に関するセーフガード、財政運営ならびに監査があげられます。

水関連インフラとサービスへの投資の理想的パートナー

CAFについて

III

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95%

82%

衛生設備サービスが利用可能な人口

飲用水が利用可能な人口

出所: WBG、WHO(2015)

中南米の人口の81%が都市部に住んでいます。この比率は2050年には90%まで上昇する見込みです。この地域は質の高い水関連のサービスの確実な供給について、深刻な課題を抱えています。

出所: UN Habitat(2016)

2030年までに中南米地域で水をあまねく利用できるようにするために必要とされる、大規模な社会・環境外部性をもつ公共財投資への財政配分は、中南米地域のGDPの0.3%と予測されています。

出所: CAF、OPS

近年の改善点や将来に向けた課題

83%

75%2000年

現在

2000年

現在

水関連システムを適切に管理、運営、維持するために、公共施設や事業者は、中南米地域のGDPの0.4%に相当する追加投資のための資金調達を行う必要があります。

GDPの0.4%

中南米の水問題

IV

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V

都市部の水管理に向けたCAFの目標

幅広い開発および都市化に関する目標および戦略に沿った、効率的かつ綿密な長期的基本計画を立案し、策定します。

とりわけ非計画的に都市化された地域やスラムの地域では、都市開発のための総合的なアプローチの範囲において、水関連および衛生に関するプロジェクトへの投資について技術的および財政的な支援を行います。

都市と地方の両方において、水、土壌および大気についての環境汚染を食い止めるため、水資源の保全および保護に関するプログラムに参画します。

都市洪水、渇水等、気候の変動が水資源に及ぼす影響に対処するための、禍根を残さないように適応し影響を緩和する施策を支援します。

水利用の効率化および水生生態系に関する環境サービスの提供を確保するための戦略の支援により、水に対する需要を管理するプログラムを推進します。

水資源

域内での社会的共生の水準を向上させる包括的な戦略の一環として、適切な住宅問題に関する施策および都市化に関するサービスとともに、2030年までに、高品質な水の供給および衛生設備サービスをあまねく利用できる状況を実現します。

24時間を通して適切な水圧を有し、公衆衛生を確保する衛生システムを備えた高品質な水の供給に対する社会の需要を満たします。

財政的な持続可能性を確保する料金および助成金に関する健全な方針の立案を含めて、政策、規制および運営に関する機能の分離により、水供給、衛生および雨水排水のサービスに関する政策および組織の枠組みの設計および施行を促進します。

投資の質および持続可能性が、経済効率性および社会的なコストの合理性の原則に沿ったものになるよう、域内を通じて、水に関する公共施設およびサービス提供者の運営面、事業面および商業面での管理を強化するためのプログラムを推進します。

水関連サービス

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水関連および衛生プロジェクトへの投資に対する堅固なコミットメント

CAFのウォーター・ボンドとは

国別水関連/衛生プロジェクト承認比率(2009-2015年)

水関連/衛生プロジェクト承認額の推移(単位:百万米ドル)

アルゼンチン

ペルー

パナマ

エクアドル

ボリビア

1% コロンビアウルグアイ 2%ブラジル 3%

多国間投資

ベネズエラ

23%

20%

13%11%

10%

10%

7%

CAFはウォーター・ボンドによる調達資金を、中南米およびカリブ地域における様々な水関連プロジェクトに使用すべく最大限の努力をします。ウォーター・ボンドによる調達資金はCAFの一般勘定に組入れられます。上記の目的に調達資金の全額を充当できない場合は、残額をCAFの設立協定*に則った業務へ充当します。

CAFのウォーター・ボンドは日本の投資家に、投資を通じて、水に関する数多くの課題の中でも特に中南米およびカリブ地域の人々に飲用水や衛生設備サービスへの十分なアクセスを実現するためのCAFの目標および戦略を支援する機会を提供します。

CAFのウォーター・ボンドが日本のマーケットで販売されるのは、今回で3回目になります。*設立協定: 1968年2月7日付のCAF設立協定を意味します。

315

873

453

735

11941088

1289

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

この期間中にCAFが承認した水関連/衛生プロジェクトへの融資額は、同期間中にCAFが承認した総融資額の9%に相当します。

43億米ドル

*2014年および2015年の実績にはスタンドバイ・クレジット・ラインが含まれる

VI

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VII

国 名

CAF融資額(2016年)

C A F 合 計 融 資 額(20 1 1 - 2 0 1 6年)

目 的

ボリビア

3,000万米ドル

3億800万米ドル

・全国レベルで郊外、小規模コミュニティ、農村地域の水と衛生設備環境が整った地域の拡大・投資の質と持続可能性を保証する制度体系の発達と強化を促進・全国の自治体に対して基本的な飲用水および衛生設備プロジェクトの需要を導く

“My water”(私の水)プログラム - MI AGUA Ⅳ

国 名

CAF融資額(2016年)

合 計 投 資 額

目 的

アルゼンチン

1億1,900万米ドル

2億1,200万米ドル

・飲用水の新しい供給システムを構築・水資源の品質の改善および水供給の効率性の向上・地方行政区における水の合理的な利用を促進するために受益者の意識の向上を促す

ラ・プラタ、ベリッソおよびエンセナダに浄水場建設

国 名

CAF融資額(2016年)

合 計 投 資 額

目 的

ブルンガおよびアライハン・カベセラにおける下水処理プロジェクト

パナマ

9,500万米ドル

3億8,900万米ドル

・ブルンガおよびアライハンにおける汚水収集システムを拡張・改善し、2050年までの流入量増加に備えて処理能力を高める・浄水場の設計および建設・今後10年間にわたり、システムに対する適切な運営・保守により住民に衛生設備サービスを提供

事例①

社会参加と経済力の育成

都市部における水質改善活動

国家主導の水関連プログラムへの融資

事例②

事例③

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CAFの「ウォーター・ボンド」の仕組み

アンデス開発公社

「ウォーター・ボンド」への投資

投資家

利息支払い・償還 適格プロジェクトへの融資

VIII

水供給事業衛生設備事業都市部の排水事業廃水処理事業水資源の管理事業灌漑事業 など

●かんがい

CAFの水関連プロジェクト

CAFは、「ウォーター・ボンド」が償還されるまで、水関連プロジェクトへ資金を供給する業務に対し、直接的、または株主諸国政府もしくは他の金融機関を通じて間接的に、「ウォーター・ボンド」の手取金の全額を充当および使用すべく最大限の努力をします。当該目的に全額を充当できない場合は、残額をCAFの設立協定に則った業務へ充当します。本債券の元利金は、CAFの信用力のみに基づいて支払われるものであり、CAFの水関連プロジェクトへの投融資の結果に直接の影響を受けるものではありません。

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本債券への投資にあたっての留意事項

<リスク要因>

各投資家は、本債券に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報と同

様に留意すべきである。投資に関する決定を行う場合、本債券に関する長所とリスクを含む、本債券の発行

者および本債券の売出しの条件に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければならない。以下に記

載されているリスクのみが、本債券に影響を与えうるものではない。同様に、発行者が本書日付現在におい

て知るところではない別のリスクが発行者の業務、財務状態、業績に悪影響を与える可能性がある。本債券

の市場価格は、一つまたは複数のそれらのリスクまたは要因によって下落する可能性があり、本債券への投

資の全部または一部が失われる可能性がある。

<本債券に関するリスク要因>

本債券の市場価格が変動するリスク

本債券の市場価格は、ブラジル・レアル金利およびその水準の変化等の影響を受けて変動する。このため、途

中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

為替相場が変動するリスク

本債券に関して期中に受け取る利子または償還時に受け取る元本はブラジル・レアルをもって表示される

が、それらの支払は、当該ブラジル・レアル額を一定の相場に基づき、一定の算式により換算した米ドル額で

なされるため、ブラジル・レアル/米ドル間の為替相場の状況によって、為替差損が生じるおそれがある。

また、途中売却に伴う売却代金(経過利息を含む。)の受け取りは、売却時に適用される円/ブラジル・レ

アル為替レートにより換算した場合、本債券の円換算した価値は、為替相場が変動することにより、円高にな

る過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇するため、円/ブラジル・レアル間の為替相場の状況によっ

ては為替差損が生じるおそれがある。

信用リスク

本債券の発行者等の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することにより売却損が生じる

おそれがある。本債券の発行者等の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞り、支払不能が生

じ、投資額の一部または全部を失うおそれがある。

本債券の流動性に関するリスク

本債券は、市場環境の変化により本債券の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができ

ない可能性がある。また本債券を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができな

い、または購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。

税務・会計リスク

本債券を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、当初

予定していた経済効果が得られないことがある。

カントリーリスク

本債券には、ブラジル連邦共和国の情勢に起因する通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止

の可能性など、相対的に大きなカントリーリスクが内在する。したがって、市場の流動性が極端に低下してい

る場合には、既に購入した本債券の売却等ができない可能性がある。

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【表紙】

【発行登録追補書類番号】 28-外債25-1

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年1月10日

【発行者の名称】 アンデス開発公社

(Corporación Andina de Fomento)

【代表者の役職氏名】 金融政策・国際問題担当理事

ガブリエル・フェルペト

(Gabriel Felpeto, Corporate Director, Financial Policies and

International Issues)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之

【住所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 高 松 洸

【住所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-4783

【今回の売出金額】 220,200,000ブラジル・レアル

(2017年1月5日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により

発表された円/ブラジル・レアルの換算レートの仲値の逆数によれば、1

ブラジル・レアル=36.14円(小数点第3位以下を切捨て)である。かかる

換算レートで換算した円貨相当額は7,958,028,000円である。なお、上記

の換算レートは本書提出に際して円貨相当額を表示するために便宜上用

いられたものであり、本債券に係る実際の取引に適用されるレートとは一

致するものではない。)

【発行登録書の内容】

提出日 平成28年9月28日

効力発生日 平成28年10月6日

有効期限 平成30年10月5日

発行登録番号 28-外債25

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1,000億円

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【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

番 号 提出年月日 売出金額 減額による

訂正年月日 減額金額

該当事項なし

実績合計額 0円 減額総額 0円

【残額】

(発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,000億円

(発行残高の上限を記載した場合)

番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による

訂正年月日 減額金額

該当なし

実績合計額 該当なし 償還総額 該当なし 減額総額 該当なし

【残高】 該当なし

【縦覧に供する場所】 該当なし

(注1) 本書において「発行者」とは、アンデス開発公社をいう。

(注2) 本書において別段の記載がない限り、「ブラジル・レアル」とはブラジル連邦共和国の法定通貨である

ブラジル・レアルをいい、「米ドル」および「米セント」とはアメリカ合衆国の法定通貨であるアメリ

カ合衆国ドルおよび同セントをいう。

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目 次 頁 第一部 証 券 情 報 ························································································· 1

<アンデス開発公社 2020 年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)(ウォーター・ボンド )

に関する情報> ····································································································· 1

第 1 募集債券に関する基本事項 ········································································· 1

第 2 売出債券に関する基本事項 ········································································· 1

1 売出要項 ······························································································ 1

2 利息支払の方法 ····················································································· 4

3 償還の方法 ··························································································· 6

4 元利金支払場所 ····················································································· 7

5 担保又は保証に関する事項 ······································································ 9

6 債券代理人の職務 ·················································································· 9

7 債権者集会に関する事項 ········································································· 10

8 課税上の取扱い ····················································································· 10

9 準拠法及び管轄裁判所 ············································································ 12

10 公告の方法 ··························································································· 13

11 その他 ································································································· 13

第 3 資金調達の目的及び手取金の使途 ································································ 16

第 4 法律意見 ································································································· 16

第二部 参 照 情 報 ························································································· 17

第 1 参照書類 ································································································· 17

第 2 参照書類の補完情報 ·················································································· 17

第 3 参照書類を縦覧に供している場所 ································································ 17

発行者が金融商品取引法第 27 条において準用する

同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ································ 18

有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 ·························································· 20

発行者の概況の要約 ·································································································· 25

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- 1 -

第一部【証券情報】

<アンデス開発公社2020年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)(ウォーター・ボ

ンド)に関する情報>

第1【募集債券に関する基本事項】

該当なし。

第2【売出債券に関する基本事項】

1【売出要項】

【売出人】

会 社 名 住 所

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【売出債券の名称】

アンデス開発公社 2020 年1月9日満期ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)

(ウォーター・ボンド)

(以下「本債券」という。)(注1)

【記名・無記名の別】 無記名式 【券面総額】 220,200,000 ブラジル・レアル

【各債券の金額】 10,000

ブラジル・レアル【売出価格】 額面金額の 100.00%

【売出価格の総額】 220,200,000

ブラジル・レアル【利率】 年 8.10%

【償還期限】 2020 年1月9日

(注2) 【売出期間】

2017 年1月 13 日から

2017 年1月 23 日まで

【受渡期日】 2017 年1月 26 日

【申込取扱場所】 売出人の日本における本店および各支店 (注3)

(注1) 本債券は、発行者により、発行者の 12,000,000,000 米ドル・ミディアム・ターム・ノート・プログラ

ム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2017 年1月 24 日(以下「発行日」という。)に発行

される。本債券は、大和証券キャピタル・マーケッツアメリカ Inc.によりユーロ市場において引受け

られる。

本債券につき、ロンドン証券取引所の規制市場(以下「本市場」という。)における上場および取引が

承認されるよう申請を行う予定である。当該上場および取引の承認が得られる保証はない。

(注2) 償還期限前の償還については、「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」および「11 その他

(1) 債務不履行事由」を参照のこと。

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(注3) 本債券の申込み、購入および払込みは各申込人が確認した外国証券取引口座約款(以下「約款」という。)

に従ってなされる。各申込人は、売出人から、あらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の

開設を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。

外国証券取引口座を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受け

ず、また売出人を通して売付けられた本債券に係る実質的所有者としての地位のみを取得できる。な

お、券面については「11 その他 (2) 債券の様式」および「11 その他 (3) 確定債券の様式、額面

金額および権原」を参照のこと。

(注4) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基

づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引に

おいて行われる場合を除き、合衆国内において、合衆国人に対し、または合衆国人のために、本債券の

売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に

基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。

本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行

われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込

み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国

1986 年内国歳入法(その後の改正を含む。)(以下「内国歳入法」という。)および同法に基づく規

則により定義された意味を有する。

(注5) 本売出しにおける本債券の申込単位は 20,000 ブラジル・レアル以上 10,000 ブラジル・レアル単位とす

る。

【売出しの委託契約の内容】

該当なし。

【債券の管理会社】

該当なし。ただし、本債券の財務代理人兼支払代理人の会社名および住所は以下のとおりである。

会 社 名 住 所

シティバンク・エヌ・エイ

ロンドン支店

(Citibank, N.A., London Branch)

英国、E14 5LB、ロンドン、カナリー・ワーフ、カナダ・スク

エア、シティグループ・センター13 階

(13th Floor, Citigroup Centre, Canada Square, Canary

Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)

【振替機関】

該当なし。

【財務上の特約】

(1) 担保提供制限

「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。

(2) その他の条項

該当条項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11 その他 (1) 債務不履行

事由」を参照のこと。

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- 3 -

取得格付

(1) 信用格付業者から提供され、または閲覧に供された信用格付

発行者は、本債券に関して、日本国の金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含む。)

(以下「金融商品取引法」という。)第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業

者」という。)である株式会社日本格付研究所(登録番号:金融庁長官(格付)第1号)(以下「JCR」と

いう。)から AA の信用格付を 2017 年1月6日付で取得している。

発行者は、本書提出日現在、JCR から AA の長期優先債務格付を付与されている。

JCR の信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を、等級をもって示す

ものである。

JCR の信用格付は、債務履行の確実性の程度に関しての JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当

該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCR の信用格付は、デフォルト率や損失の程度

を予想するものではない。

JCR の信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以

外の事項は含まれない。

JCR の信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動

する。また、JCR の信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCR が格付対象の発行体および正確で信頼す

べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存

在する可能性がある。

本債券の申込期間中に本債券に関して JCR が公表する情報へのリンク先は、JCR のホームページ

(http://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」の欄の右端にある「一覧を見る」をクリックして表示さ

れる「ニュースリリース」(http://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等

何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおりである。

JCR:電話番号 03-3544-7013

(2) その他の信用格付

発行者は、本債券に関して、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」

という。)およびフィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)から、それぞれ Aa3

および AA-の信用格付を 2017 年1月5日付で取得している。

発行者は、本書提出日現在、ムーディーズから Aa3 の長期優先債務格付を、フィッチから AA-の長期優先

債務格付を、それぞれ付与されている。

ムーディーズおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書提出日現在、信用格付業者として登

録されていない(かかる業者を、以下「無登録格付業者」という。)。無登録格付業者は、金融庁の監督お

よび信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第

313 条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。

ムーディーズおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・

ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株

式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、イ

ンターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホ

ームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無

登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」

およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)

の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」

において、それぞれ公表されている。

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2【利息支払の方法】

(1) 利息の発生

本債券は、2017 年1月 24 日から上記「1 売出要項-利率」に記載の利率で利息が付され、かかる利息

は「4 元利金支払場所」に従い、毎年1月9日および7月9日(それぞれを以下「利払日」という。)に

後払される。各本債券はその 終償還の日以降は利息が付されない。ただし、正当な呈示がなされたにもか

かわらず、元金の支払が不当に保留または拒絶された場合には、本「2 利息支払の方法」に従い、(ⅰ)本

債券の所持人(以下「本債権者」という。)により、もしくは本債権者のために当該本債券に関して当該受

領の日までに支払われるべき金額の全額が受領された日、または(ⅱ)財務代理人(下記「6 債券代理人の

職務」に定義される。)が、当該本債券に関して通知日から7日後までに支払われるべき金額の全額を受領

した旨を本債権者に対して通知した日から7日後の日(その後に支払の不履行があった場合を除く。)のい

ずれか早い方の日まで、(判決の前後を問わず)継続して利息が発生する。

利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、か

かる利払日の調整によって、支払われるべき利息の金額は調整されない。本書において「営業日」とは、ブ

ラジル(以下に定義される。)、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が、一

般に支払の決済を行っている日をいう。

(2) 固定利息額

各利払日に支払われる利息額は、下記の算式に従って計算代理人(以下に定義される。)により計算され

る米ドルの金額(ただし、必要に応じて、1米セント未満を四捨五入する。)である。

初回利払日: 371.25 ブラジル・レアル ÷ 為替参照レート(以下に定義される。)

2回目以降の各利払日: 405.00 ブラジル・レアル ÷ 為替参照レート

「為替参照レート」とは、各為替決定日(以下に定義される。)に関して、以下の規定に従って決定され

る1米ドルあたりのブラジル・レアルの金額として表示されるブラジル・レアル/米ドルの為替レートをい

う。

(イ) 当該為替決定日(以下に定義される。)に、計算代理人が適用ある PTAX レート(以下に定義される。)

を参照して決定する。

(ロ) 当該為替決定日に PTAX レートを入手できない場合、当該為替決定日に、計算代理人が適用ある EMTA

ブラジル・レアル産業調査レート(以下に定義される。)(かかるレートが入手可能な場合)を参照

して決定する。

(ハ) 当該為替決定日に PTAX レートおよび EMTA ブラジル・レアル産業調査レートのいずれも入手できない

場合、発行者と協議の上、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実かつ商業的に合理的な方法により、当

該為替決定日に計算代理人が決定する。ただし、(ⅰ)当該為替決定日において、計算代理人が当該

為替決定日に価格重要性事由(以下に定義される。)が発生したと判断した場合、為替参照レートは、当

該為替決定日に関して適用ある EMTA ブラジル・レアル産業調査レートとし、(ⅱ)当該為替決定日に

おいて、計算代理人が当該為替決定日に EMTA 障害事由(以下に定義される。)が発生したと判断した

場合、為替参照レートは、発行者と協議の上、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実かつ商業的に合

理的な方法により、計算代理人がこれを決定する。

「ブラジル」とは、ブラジリア、リオデジャネイロまたはサンパウロのいずれかをいう。

「ブラジル・ニューヨーク営業日」とは、ブラジルおよびニューヨークにおいて、銀行および外国為替市

場が営業を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。

「PTAX レート」とは、各為替決定日に関して、当該為替決定日の午後1時 15 分(サンパウロ時間)頃ま

でにブラジル中央銀行のウェブサイト(http:www.bcb.gov.br の「Cotações e boletins」を参照のこと。)

上においてブラジル中央銀行により公表される、2ブラジル・ニューヨーク営業日後の決済のための、1米

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ドルあたりのブラジル・レアルの金額として表示される米ドル換算のためのブラジル・レアル/米ドルのオ

ファード・レートをいう。

「為替決定日」とは、各利払日、満期償還日または金銭の支払期日に関して、当該日の 10 評価営業日(以

下に定義される。)前の日をいう。ただし、当該日が予定外休日(以下に定義される。)である場合、為替

決定日は翌評価営業日とし、当該翌評価営業日も予定外休日である場合には、為替参照レートは、計算代理

人が、関連する市場慣行を考慮に入れ、誠実かつ商業的に合理的な方法により、また適切と判断する追加の

情報源を参照して、当該日に、発行者と協議の上これを決定する。

「計算代理人」とは、大和証券株式会社をいう。

「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。

「EMTA ブラジル・レアル産業調査方法論」とは、EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを決定するため

の、ブラジル・レアル/米ドル直物市場に活発に参加しているブラジルの金融機関に関する集中的な産業全

般の調査に係る 2004 年3月1日付の方法論(随時行われる改訂を含む。)をいう。

「EMTA ブラジル・レアル産業調査レート」とは、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)の 1998 年外

国為替取引および通貨オプション取引の約定に用いる定義集(随時行われる更新を含む。)の決済レート・

オプション:「EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)」に規定される外国為替レートをいう。す

なわち、各為替決定日の直物相場が、EMTA ブラジル・レアル産業調査方法論に従って EMTA(または EMTA が

その単独の裁量により選択するサービス提供者)により計算され、当該為替決定日の午後3時 45 分(サン

パウロ時間)頃またはその後可及的速やかに EMTA のウェブサイト(http:www.emta.org)で公表される、2

ブラジル・ニューヨーク営業日後の決済のための、1米ドルあたりのブラジル・レアルの金額として表示さ

れる米ドル換算のためのブラジル・レアル/米ドルのオファード・レートとなることを意味する。

「EMTA 障害事由」とは、各為替決定日に関して、EMTA の規定により要求されている EMTA ブラジル・レア

ル産業調査レートが何らかの理由により入手できない場合をいう。疑義を避けるために付言すれば、PTAX レ

ートが当該為替決定日に入手可能であったとしても、EMTA 障害事由は発生することがある。

「価格重要性事由」とは、各為替決定日に関して、当該日に EMTA ブラジル・レアル産業調査レートが入

手可能であり、かつ、PTAX レートと EMTA ブラジル・レアル産業調査レートの差が3%を超える場合をいう。

「予定外休日」とは、評価営業日ではない日で、かつ、関連する為替決定日の2評価営業日前の午前9時

(サンパウロ時間)以前に(公表その他の公的に入手可能な情報を参照することにより)市場が当該事実を

認識していなかった日をいう。

「評価営業日」とは、ブラジル、ニューヨークおよび東京において、銀行および外国為替市場が営業を行

っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。

(3) 利息額の計算

利払日以外の日に終了する期間について利息を計算する必要がある場合、各本債券につき支払われる利息

額は、各本債券の額面金額に上記「1 売出要項-利率」に記載の利率を乗じて得られた金額に、さらに日

数調整係数(以下に定義される。)を乗じることにより計算されるものとする(ただし、0.01 ブラジル・レ

アル未満は四捨五入するものとする。)。

上記に従って計算されたブラジル・レアルの金額の支払は、上記「(2) 固定利息額」に記載される米ド

ル換算と同様の算式に従って換算される金額(ただし、必要に応じて、1米セント未満を四捨五入する。)で

米ドルによってなされる。

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本書において、「日数調整係数」とは、一定の期間(以下「計算期間」という。)に係る金額の計算に関

連して、下記の算式に従って計算期間における日数を 360 で除して得られた数をいう。

日数調整係数=

[360 × (Y2 – Y1 )] + [30 × (M2 – M1)] + (D2 – D1)

360

上記の算式において、

「Y1」とは、計算期間の開始日があたる年の数字をいう。

「Y2」とは、計算期間の 終日の翌日があたる年の数字をいう。

「M1」とは、計算期間の開始日があたる暦月の数字をいう。

「M2」とは、計算期間の 終日の翌日があたる暦月の数字をいう。

「D1」とは、計算期間の開始暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が 31 である場合は、D1 は 30 とする。

「D2」とは、計算期間の 終日の翌日の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が 31 であり、かつ D1 が

29 より大きい数字である場合は、D2 は 30 とする。

ただし、計算期間における日数は、計算期間の開始日を含むが、 終日を含まない。

3【償還の方法】

(1) 予定償還

期限前に償還され、または買入れられて消却されない限り、各本債券は、2020 年1月9日(以下「満期償

還日」という。)に、「4 元利金支払場所」に従い、満期償還金額で償還される。満期償還日が営業日に

あたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。

「満期償還金額」とは、満期償還日に係る為替決定日に下記の算式に従って計算代理人により計算される

米ドルの金額(ただし、必要に応じて、1米セント未満を四捨五入する。)をいう。

額面金額 ÷ 為替参照レート

(2) 税制上の理由による償還

発行者は、以下のすべての条件を満たす場合、本債権者に対し 30 日以上 60 日以内の通知(かかる通知は

取消不能である。)を行うことにより、本債券の全部(一部は不可)をその償還予定日までの経過利息(も

しあれば)とともに額面金額で償還することができる。

(イ) 正規加盟株主諸国(以下に定義される。)のいずれか、それらの国の中の下部行政区画もしくはそれ

らの国の中のもしくはそれらの国の課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは改正、またはかかる

法律もしくは規則の適用もしくは公式解釈の変更(管轄権を有する裁判所による決定を含む。)(た

だし、発行日以後に発効するものに限る。)の結果、発行者が「8 課税上の取扱い (1) 正規加盟

株主諸国の租税」に記載される追加額の支払義務を負うかまたは負うこととなること。

(ロ) 発行者が合理的にとりうる手段によってもかかる義務を回避することができないこと。

ただし、本債券に係る支払期日が到来していた場合、発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととなる

も早い日より 90 日以上前に、かかる償還の通知を行うことはできない。

発行者は、本「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による償還」に規定される一切の償還に関する通知を

行う前に、(イ)発行者がかかる償還を行う権利を有する旨およびかかる償還を行う発行者の権利の前提条件

が成就した事実が記載され、発行者の権限を有する役員2名の署名が付された証明書ならびに(ロ)かかる変

更または改正の結果、発行者が追加額の支払義務を負っているまたは負うこととなる旨を記した定評のある

外部法律顧問の意見書を財務代理人に交付しなければならない。発行者は、本「3 償還の方法 (2) 税制

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上の理由による償還」に記載のとおりかかる通知の期間が満了した後、本「3 償還の方法 (2) 税制上の

理由による償還」に従って本債券を償還しなければならない。

本書において「正規加盟株主諸国」とは、ボリビア多民族国、アルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パ

ナマ、パラグアイおよびペルーの各共和国、ブラジル連邦共和国、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボ

リバル共和国ならびにトリニダード・トバゴ共和国をいう。

(3) 買入

発行者はいつでも公開市場その他の方法でいかなる価格ででも本債券を買入れることができる。ただ

し、当該本債券に付された期限未到来の利札全部が本債券とともに買入れられる場合に限る。

(4) 消却

発行者が償還または買入れを行った本債券およびかかる本債券に付された期限未到来の利札またはかか

る本債券とともに償還された利札は消却されるものとし、再発行または再販売を行うことはできない。

4【元利金支払場所】

(1) 当初の支払代理人(下記「6 債券代理人の職務」に定義される。)およびその当初の所定の事務所は、以

下のとおりである。

シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店

(Citibank, N.A., London Branch)

英国、E14 5LB、ロンドン、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター13階

(13th Floor, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom)

発行者は、以下のすべての条件を満たす場合には、30 日以上前の事前の通知をもって、支払代理人の指名

を変更または終了させる権利ならびに後任の財務代理人および追加または後任の支払代理人を指名する権

利を留保する。

(イ) 発行者が財務代理人を常置すること。

(ロ) 発行者が計算代理人を常置すること。

(ハ) 本債券について、特定の場所に所在する支払代理人を指名することが規則上要求される管轄当局、証

券取引所および/または相場表示システムにおける上場、取引および/または相場表示が承認されて

いる場合、発行者が、当該管轄当局、証券取引所および/または相場表示システムの規則上要求され

る場所に所定の事務所を有する支払代理人を置くこと。

支払代理人またはその所定の事務所の変更は、本債権者に直ちに通知されるものとする。

(2) 元金の支払

本債券に関する元金の支払は、米国外の支払代理人の所定の事務所において、本債券の呈示および(全額

の支払の場合には)提出と引換えによってのみ、ニューヨーク市に所在する銀行を支払場所とする米ドル建

小切手、または支払を受ける者が保有するニューヨーク市に所在する銀行における米ドル建の口座への送金

により行われる。

(3) 利息の支払

本債券に関する利息の支払は、「4 元利金支払場所 (8) 期限が到来した利札以外に関する支払」に従

い、米国外の支払代理人の所定の事務所において、適切な利札の呈示および(全額の支払の場合には)提出

と引換えによってのみ、「4 元利金支払場所 (2) 元金の支払」に記載の方法により行われる。

(4) ニューヨーク市における支払

(ⅰ)米国外の支払代理人が、本プログラムに基づいて発行された債券の利息の全額を、支払期限が到来し

た時点で、支払われるべき通貨によって支払うことが可能であるという合理的な期待をもって発行者がかか

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る支払代理人を選任しており、(ⅱ)すべてのかかる支払代理人の事務所におけるかかる利息に関する金額の

支払が、違法であるかまたは為替管理その他これに類似する規制の結果、事実上不可能であり、かつ(ⅲ)支

払が適用ある合衆国の法律により認められる場合、元利金に関する支払を、ニューヨーク市に所在する支払

代理人の所定の事務所において行うことができる。

(5) 財政法に基づく支払

本債券に関するすべての支払は、いかなる場合においても、支払が行われる場所の財政その他に関する適

用ある法律および規則に服する。ただし、「8 課税上の取扱い (1) 正規加盟株主諸国の租税」の適用は

妨げられない。かかる支払に関し、本債権者または利札の所持人は、いかなる手数料または費用も課されな

い。

(6) 期限未到来の利札に係る控除

本債券に関連する期限未到来の利札すべてが当該本債券とともに呈示されない場合、

(イ) 欠缺利札の総額が、支払われるべき元金額以下である場合、欠缺利札の総額に等しい額が支払われる

べき元金額から控除される。ただし、支払可能な金額の総額が支払われるべき元金額よりも少ない場

合には、控除額は、かかる欠缺利札の総額に、実際に支払可能な金額の総額の支払われるべき元金額

に対する比率を乗じたものとなる。

(ロ) 欠缺利札の総額が支払われるべき元金額よりも多い場合、

(a) かかる欠缺利札の総額が支払われるべき元金額と同額になるような数の欠缺利札(以下「関連利札」

という。)を残して、他の欠缺利札が(支払期限が遅いものから順に)無効となる。ただし、本(a)

に基づいて単一の欠缺利札の一部分のみを無効とする必要がある場合、当該欠缺利札全体が無効と

なる。

(b) 関連利札の総額に等しい額(または関連利札の総額よりも少ない場合、支払われるべき元金額)が

支払われるべき元金額から控除される。ただし、支払可能な金額の総額が支払われるべき元金額よ

りも少ない場合には、控除額は、関連利札の総額(または場合により、支払われるべき元金額)に、実

際に支払可能な金額の総額の支払われるべき元金額に対する比率を乗じたものとなる。

控除された各元金額の支払は、関連する欠缺利札の呈示および(全額の支払が行われる場合)提出と引換

えに「4 元利金支払場所 (2) 元金の支払」に定める方法で行われる。

(7) 営業日における支払

本債券またはそれに付される利札に関する支払期日が、支払呈示の場所において支払営業日(以下に定義

される。)にあたらない場合、当該本債券または利札の所持人はかかる支払呈示の場所における次の支払営

業日まで当該場所において支払われるべき金額の支払を受けることができず、かかる支払の遅延に関し

て、追加利息その他の支払を受けることができない。

本書において「支払営業日」とは、(イ)関連する呈示場所において銀行が無記名式有価証券の呈示および

支払ならびに外貨取扱業務のために営業を行っている日であり、かつ(ロ)口座への送金により支払が行われ

る場合には、ブラジル、ロンドンおよびニューヨーク市において外貨取扱業務を行うことができる日をいう。

(8) 期限が到来した利札以外に関する支払

期限が到来した利札以外に関する利息の支払は、合衆国外(または「4 元利金支払場所 (3) 利息の支

払」により認められる場合にはニューヨーク市)の支払代理人の所定の事務所において、関連する本債券の

呈示と引換えによってのみ行われる。

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5【担保又は保証に関する事項】

本債券は、発行者の直接、一般かつ無条件の債務であり、常に、本債券の相互間で同順位であり、かつ発行

者の現在および将来のその他のすべての無担保債務と同順位である(ただし、強制的かつ一般的に適用される

法律の規定により、かかる債務が優先される場合を除く。)。

発行者は、本債券のいずれかが未償還(以下に定義される。)である限り、発行者により発行、引受けまた

は保証が従前行われたまたは今後行われる社債、債券その他これらに類似する債務証書の担保として、借入金

のために発行者の財産または資産に、抵当権、質権その他の先取特権または負担(発行者が購入する財産の購

入価格の全部または一部の担保として当該財産に付される購入代金抵当権、質権または先取特権を除く。)を

設定せず、または設定されることを許容しないものとする。ただし、かかる他の社債、債券または債務証書と

同等の順位の抵当権、質権その他の先取特権または負担を、同等の比率で本債券のために付与する場合はこの

限りでない。

本「5 担保又は保証に関する事項」および「7 債権者集会に関する事項」において(ただし、当該本債

券のその他の地位には影響を及ぼさない。)、本プログラムに基づき発行される債券(本債券を含む。)は、以

下に掲げる事由のいずれかが発生しない限り、「未償還」であるとみなされる。

(イ) 償還または買入消却:「3 償還の方法 (3) 買入」に基づいて当該債券が全額償還または買入れら

れ、かついずれの場合においても「3 償還の方法 (4) 消却」に従い消却されたとき。

(ロ) 償還期日:全額償還の期日が到来し、当該債券に関して支払われるべき金額の全額(経過利息を含む。)

が財務代理人により受領され、かつ当該債券または(場合により)関連する利札の呈示および提出と

引換えに支払を受けることができる状態にあるとき。

(ハ) 無効:「11 その他 (4) 時効」に基づき当該債券に関するすべての元金および利息の請求権が無効

となったとき。

(ニ) 交換:当該債券が毀損もしくは汚損したか、または紛失、盗失もしくは滅失した旨の申立てがなされ

た場合であり、かつ「11 その他 (5) 本債券、利札および本債券面の交換」に基づき交換されたと

き。

(ホ) 集会:「7 債権者集会に関する事項」のみにおいて、当該債券が発行者により、または発行者のた

めにその他の者により保有されているとき。

6【債券代理人の職務】

財務代理人(以下に定義される。)および支払代理人(以下に定義される。)は、発行者のために、「4 元

利金支払場所」に記載される本債券の元利金の支払、「11 その他 (5) 本債券、利札および本債券面の交換」

に記載される本債券の交換事務、「3 償還の方法 (4) 消却」に記載される本債券の消却、ならびに発行者

と財務代理人、登録代理人および名義書換代理人(以下「財務代理人」といい、かかる用語は本プログラムに

基づいて発行される債券に関し随時選任される後任の財務代理人を含む。)ならびに支払代理人(財務代理人

とあわせて以下「支払代理人」と総称し、かかる用語は本プログラムに基づいて発行される債券に関し随時選

任される後任または追加の支払代理人を含む。)であるシティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店の間の 2016

年 11 月9日付修正改定発行兼支払代理契約(随時修正または追補される。以下「代理契約」という。)に定

めるその他の一定の事項を取り扱う。支払代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、本債券および利札に

関し、発行者の代理人としてのみ職務を行い、本債権者または利札の所持人に対して義務を負わず、また、本

債権者もしくは利札の所持人のためにまたは本債権者もしくは利札の所持人との間で代理または信託の関係

を有しない。

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7【債権者集会に関する事項】

(1) 債権者集会

代理契約には、本プログラムに基づき発行される債券の要項の変更を含む、本プログラムに基づき発行さ

れる債券に関連する事項を審議する債権者集会の招集に関する規定が含まれている。特別決議(以下に定義

される。)により承認されたものであれば、あらゆる要項の変更が行われうる。発行者はかかる債権者集会

を招集することができ、また本プログラムに基づき発行された未償還の債券の元金総額の 10 分の1以上を

有する債券の所持人の書面による要求があった場合には、発行者は債権者集会を招集しなければならない。

特別決議事項について投票をするための債権者集会の定足数は、本プログラムに基づき発行された未償還の

債券の元金総額の過半を保有もしくは代表する2名以上の「者」(以下に定義される。)、または延会後に

おいては、債券の元金残高にかかわらず債券の所持人である、もしくは債券の所持人を代表する2名以上の

「者」とする。ただし、特殊決議事項(以下に定義される。)は、本プログラムに基づき発行された未償還

の債券の元金総額の4分の3以上(延会後においては元金総額の4分の1以上)を保有または代表する2名

以上の「者」が定足数を構成する債権者集会において可決された特別決議によってのみ承認される。かかる

債権者集会において適正に可決された特別決議は、出欠の有無にかかわらず、本プログラムに基づき発行さ

れた債券およびかかる債券に付された利札のすべての所持人を拘束する。

また、当該時点において債権者集会の通知を受ける権利を有する債券の所持人により、またはかかる所持

人のために署名された書面による決議は、特別決議と同様の効力を有する。かかる書面による決議は、1名

以上の債券の所持人により、またはかかる所持人のために署名される1つまたは同じ様式の複数の書面によ

り行うことができる。

本書において、以下の用語は次の意味を有する。

「特別決議」とは、代理契約に従い適法に招集され、開催された債権者集会( 初に招集されたものであ

るか延会後に再開されたものであるかを問わない。)において、その投票された議決権の4分の3以上にあ

たる多数をもって可決された決議をいう。

「者」とは、あらゆる個人、会社、企業、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、組合、団体、国ま

たは国の機関その他の法的主体(独立の法人格を有するか否かを問わない。)をいう。

「特殊決議事項」とは、(a)本プログラムに基づいて発行された債券に関する元利金の支払予定日の変

更、本プログラムに基づいて発行された債券に関していずれかの日に支払われる元利金の減額、または本プ

ログラムに基づいて発行された債券に関し、償還もしくは満期またはかかる支払日の際に支払われる金額の

計算方法の変更、(b)本プログラムに基づいて発行された債券を、発行者またはその他の者もしくは設立さ

れたもしくは設立される予定の法人の株式、債券その他の債務または有価証券と交換し、もしくは置き換え

ること、またはこれらに転換すること、(c)本プログラムに基づいて発行された債券に関する支払通貨の変

更、(d)債権者集会( 初に招集されたものであるか延会後に再開されたものであるかを問わない。)にお

いて必要な定足数または特別決議の可決に必要な多数の変更、または(e)この定義の変更に係る提案をいう。

(2) 変更

本債券および本債券の要項の変更は、明白な誤りを修正する場合には本債権者または利札の所持人の同意

を得ることなく行うことができる。また、代理契約の当事者は、代理契約の規定を変更することに合意する

ことができる。ただし、発行者は、かかる変更が形式的、軽微もしくは技術的なものである場合、明白な誤

りを修正するものである場合または発行者の意見において本債権者の利益を著しく損うものでないとされ

る場合を除き、本債権者の同意を得ることなくかかる変更に同意することができない。

8【課税上の取扱い】

(1) 正規加盟株主諸国の租税

正規加盟株主諸国間の国際協定である 1968 年2月7日付のアンデス開発公社設立協定(以下「設立協定」

という。)の条項に従い、発行者は、その収益、財産その他の資産および発行者が設立協定に従って遂行す

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る事業に対して各正規加盟株主国において課される一切の公租公課を免除され、また発行者は、公租公課、負

担金または関税の支払、留保または徴収に関する一切の義務を免除されている。

正規加盟株主諸国の非居住者に対する本債券に関する元利金の支払は、正規加盟株主諸国において課税対

象とならず、また、本債券の所持人に対するかかる支払は正規加盟株主諸国において源泉徴収の対象となら

ない。正規加盟株主諸国によって源泉徴収がなされる場合、発行者は、一定の例外に服するが、本「8 課

税上の取扱い (1) 正規加盟株主諸国の租税」に記載のとおり、かかる源泉徴収の対象となる一切の支払

に関して追加額を支払うことを約束している。

発行者によるまたは発行者のために行われる本債券およびそれに付される利札に関する元利金の一切の

支払は、正規加盟株主諸国、それらの国の中の下部行政区画もしくはそれらの国の中のもしくはそれらの国

の課税当局によりまたはそれらのために、賦課、徴収、源泉徴収または課税される現在または将来の一切の

公租公課、徴税金、税金または課徴金(その性質の如何を問わない。)を課されず、これらを源泉徴収また

は控除されることなく行われる。ただし、法律によりかかる公租公課、徴税金、税金または課徴金を源泉徴

収または控除することが要求される場合は、この限りでない。この場合、発行者はかかる源泉徴収または控

除が要求されなければ本債権者および利札の所持人が受領したであろう金額に等しい金額を、かかる金額の

源泉徴収または控除後にその者が受領することとなるように追加額を支払うものとする。ただし、以下のい

ずれかの場合には、かかる追加額は支払われない。

(イ) 本債券または利札の単なる保有以外の事由により、正規加盟株主諸国のいずれかと関係を有するため

に、当該本債券または利札に関し、当該公租公課、徴税金、税金または課徴金の支払義務を負う所持

人によりまたはかかる所持人のために、本債券または利札が支払のために呈示された場合。

(ロ) 国籍、住所、身元または正規加盟株主諸国との関係性に関する発行者からのあらゆる証明、確認その

他の報告に関する要求に応じた所持人はかかる源泉徴収または控除を回避することができる場合であ

って、所持人が過度な負担なくかかる要求に従うことが可能な場合であり、かつ、かかる情報の提供

が所持人に要求される 60 日以上前に発行者が書面で通知する場合。

(ハ) 関連日(以下に定義される。)の後 30 日を経過した後に本債券または利札が支払のために呈示された

場合。ただし、当該本債券または利札の所持人がかかる 30 日の期間の満了日にかかる本債券または利

札を支払のために呈示し、支払を受けることができる当該追加額についてはこの限りでない。

(ニ) 内国歳入法第 1471 条から第 1474 条までの規定、かかる条項に基づく現行もしくは将来の規則、かか

る条項の公的な解釈もしくは内国歳入法第 1471(b)条に従って締結された合意またはかかる条項に基

づき導入された財務もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に従ってかかる源泉徴収または控除が

課されるかまたは要求される場合。

「第2 売出債券に関する基本事項」における元金または利息とは、本「8 課税上の取扱い (1) 正規

加盟株主諸国の租税」に基づき支払われることのある元金または利息(場合による。)に関する追加額を含

む。

本書において「関連日」とは、あらゆる支払に関し、(イ)当該支払に係る期日が 初に到来する日および

(ロ)支払われるべき全額をかかる期日以前(同日を含む。)にニューヨーク市において財務代理人が受領し

ていない場合には、(かかる全額が受領され)その旨の通知が本債権者に対して行われた日のいずれか遅い

日をいう。

(2) 日本国の租税

以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投

資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か

否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。

(ⅰ)日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる

場合には、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上 20.315%(所得税、復興

特別所得税および地方税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度ま

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たは申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別

所得税および地方税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、そ

れが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 15.315%(所得税および復

興特別所得税の合計)の源泉所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の

所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日

本国の所得に関する租税から控除することができる。

(ⅱ)本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益

は、20.315%(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。

ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源

泉徴収選択口座)における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、そ

の場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。日本国の内国法人に帰属する譲渡

損益または償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成す

る。

(ⅲ)日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上

場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。

9【準拠法及び管轄裁判所】

(1) 準拠法

本債券および本債券に起因してまたはこれに関連して生じる非契約的債務は、英国法に準拠し、かつ、こ

れに従って解釈される。

(2) イングランドの裁判所

イングランドの裁判所が、本債券に起因してもしくはこれに関連して生じる紛争(本債券の存在、有効性

もしくは終了、または本債券に起因してもしくはこれに関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含

む。)、または本債券が無効であることに起因してもしくはこれに関連して生じる紛争(以下「関連紛争」

と総称する。)を解決するための専属的な管轄権を有する。

(3) 適切な法廷

発行者はイングランドの裁判所が関連紛争を解決するための も適切で便宜な裁判所であり、したがって

これと反する主張をしないことに合意している。

(4) イングランドの外で手続をとる本債権者の権利

「9 準拠法及び管轄裁判所 (2) イングランドの裁判所」は、本債権者の利益のためのみの定めである。

したがって、本「9 準拠法及び管轄裁判所」の定めは、本債権者が関連紛争に関する手続(以下「関連手

続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。ただし、かかる関連

紛争が発行者から支払われるべき金員の回収または返済に関するものである場合に限る。法律が許容する範

囲において、本債権者は複数の法域において同時に関連手続をとることができる。

(5) 送達受領代理人

発行者は、関連手続を開始させる書類および関連手続に関して送達が要求されるその他の書類につ

き、EC2V 7EX、ロンドン、ウッド・ストリート 100 番地5階(5th Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX)

に所在するザ・ロー・ディベンチャー・コーポレート・サービシズ・リミテッド(The Law Debenture Corporate

Services Limited)、またはこれと異なる場合、発行者のその時点における登録上の事務所もしくは訴状の

送達ができるグレート・ブリテンにおける住所に交付されることによって発行者に送達されうることに合意

している。かかる者の発行者のために訴状の送達を受ける者としての選任が有効ではない、またはかかる選

任が失効する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の所定の事務所に交付される発行者または財務

代理人の所定の事務所宛てのいずれかの本債権者の書面による請求により、発行者のために訴状の送達を受

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ける追加の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が 15 日以内に行われない場合には、本債権者

は、発行者または財務代理人の所定の事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を

選任する権限を有する。本項の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何

ら影響を与えるものではない。

(6) 免責特権の放棄

発行者は、本債券に起因してまたはこれに基づき発生する関連手続において、享受しうるイングランドの

管轄裁判所からのあらゆる免責特権を取消不能の形で放棄する。

10【公告の方法】

本債権者に対する通知は、ロンドンで発行される英字の主要な日刊新聞1紙(ファイナンシャル・タイムズ

を予定している。)において公告されたとき、またはかかる公告が実務上不可能な場合は、ヨーロッパにおい

て一般に頒布されている英字の主要な日刊新聞紙において公告されたときに有効となる。かかる通知は、 初

の公告日(または複数の新聞紙に公告が要求される場合は、すべての要求された新聞紙上において公告が掲載

された 初の日)に行われたものとみなされる。利札の所持人は、すべての目的において、本債権者に対して

行われた通知の内容と同様の通知を受けたものとみなされる。

11【その他】

(1) 債務不履行事由

下記のいずれかの事由(それぞれを以下「債務不履行事由」という。)が発生した場合、本債権者による

発行者および財務代理人の所定の事務所に交付する発行者宛ての書面による通知により、直ちに本債券の期

限が到来する旨を宣言することができ、その場合、当該本債券は、追加的な行為または手続が行われなくと

も、繰上償還金額(以下に定義される。)にて直ちに支払われる。

(イ) 支払遅滞

発行者が、本債券に係る元金または利息の支払をその支払期日までに行わず、かつ当該支払期日から 30

日以内にかかる懈怠が治癒されない場合。

(ロ) その他の債務不履行

発行者が、本債券に基づくまたは本債券に係る発行者のその他の重大な債務を履行または遵守せず、か

ついずれかの本債権者により発行者および財務代理人の所定の事務所に発行者宛ての書面による通知が

交付された後 90 日の間かかる懈怠が治癒されない場合。

(ハ) 類似の債務不履行

発行者が、発行者により負担され、引き受けられまたは保証された債務に係る元金、利息またはプレミ

アムにつき 60,000,000 米ドル(またはその他の通貨の相当額)を超える金額を支払期日に支払わず、か

つかかる懈怠が適用ある猶予期間の経過時まで継続している場合。

(ニ) 類似の期限の利益喪失

発行者により負担されまたは引き受けられた債務のうち、元金合計で 60,000,000 米ドル(またはその

他の通貨の相当額)を超えるものにつき、当該債務の債権者により期限が繰上げられた場合。

ただし、発行者がかかる通知を受領する前に当該本債券に関するすべての債務不履行事由が治癒された場

合を除く。かかる宣言の後にすべての債務不履行事由が治癒された場合、当該本債権者は、既に期限の利益

を喪失した本債券につき、発行者および財務代理人の所定の事務所に撤回の書面による通知を交付すること

によって、かかる宣言を撤回することができる。

「繰上償還金額」とは、満期償還金額に、上記「2 利息支払の方法」に従って決定される支払期日(同

日を含まない。)までの未払経過利息(もしあれば)を加算した金額に相当する米ドルの金額をいう。ただ

し、かかる決定において、「為替決定日」は、本「(1) 債務不履行事由」に定める繰上償還金額の支払期

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日の 10 評価営業日前の日とする(為替決定日の定義における規定に従い調整(もしあれば)が行われるこ

とがある。)。

(2) 債券の様式

本債券は、当初、利札を付さない仮大券(以下「仮大券」という。)により表章される。仮大券は発行日

またはその前後にユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)および/

もしくはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」

という。)ならびに/またはその他の関連する決済機関の預託機関または共通預託機関に預託される。

仮大券の全部または一部は、オファリングの開始日または発行日のどちらか遅い方の日から 40 日を経過

した日以降に実質的所有者が非米国人であることを証明することにより、利札を付さない恒久大券(以下「恒

久大券」といい、仮大券とあわせて「大券」と総称する。)の持分と交換可能となる。恒久大券の持分への

交換が不当に留保または拒絶された場合を除き、仮大券に基づく支払は行われない。さらに、本債券に関す

る利息の支払は、かかる非米国人による実質所有の証明なしに請求できない。

仮大券の持分が恒久大券の持分と交換される場合には、発行者は、所持人による当該交換の請求から7日

以内に、(ⅰ)財務代理人の所定の事務所における仮大券の呈示または( 終の交換においては)提出および

(ⅱ)財務代理人による非米国人による実質所有の証明書の受領と引換えに、(初回の交換に際しては)かか

る恒久大券が仮大券の所持人に対して(所持人の費用負担なくして)速やかに交付されるようにし、(その

後の交換においては)かかる恒久大券の元金額がその条項に従い増加されるようにする。

恒久大券の元金額は、非米国人による実質所有の証明書に明記されている元金の合計と同額となる。ただ

し、いかなる場合にも恒久大券の元金額が仮大券の当初元金額を上回ることはない。

恒久大券は、(a)ユーロクリアもしくはクリアストリーム・ルクセンブルグまたはその他の関連する決済

機関が(法定の休日による場合を除き)連続して 14 日間営業を停止し、または営業を廃止する旨発表した

場合、または(b)債務不履行事由が発生した場合、全額(一部は不可)につき確定様式の債券(以下「確定

債券」という。)と交換可能となる。

恒久大券が確定債券と交換される場合には、発行者は、所持人による当該交換の請求から 30 日以内に、財

務代理人の所定の事務所における恒久大券の提出と引換えに、当該恒久大券の元金額と同額の元金総額

の、適正に認証され利札の付された確定債券が、恒久大券の所持人に対して(所持人の費用負担なくして)

速やかに交付されるようにする。

(3) 確定債券の様式、額面金額および権原

確定債券は無記名式により発行され、額面金額を 10,000 ブラジル・レアルとし、発行時に利札が付され

る。

確定債券および利札の権原は交付により移転する。確定債券または利札の所持人は、(法律により別段の

定めがある場合を除き)(支払期日を経過しているか否か、および所有権、信託その他の持分に係る通知、確

定債券もしくは利札上の記載、または確定債券もしくは利札が紛失もしくは盗難された事実の通知の有無に

かかわらず)すべての目的において絶対的な所有者として扱われ、いかなる「者」も当該所持人をそのよう

に扱ったことについて責任を負わない。何人も、1999 年契約(第三者の権利)法に基づき本債券のいずれの

要項についても執行する権利を有しない。

(4) 時効

元金の請求権は、関連日から 10 年以内に当該本債券が支払のために呈示されない場合、失効する。利息

の請求権は、関連日から5年以内に当該利札が支払のために呈示されない場合、失効する。

(5) 本債券、利札および本債券面の交換

本債券または利札のいずれかが紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、適用あるすべての法律に従

い、交換に関連して生じた費用を請求者が支払うことにより、発行者が合理的に要求する証拠、担保、補償

その他の条件に基づいて、財務代理人(および、当該時点において、本債券が、特定の場所に所在する支払

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代理人を指名することを要求する管轄当局、証券取引所および/または相場表示システムの規則により上

場、取引および/または相場表示を承認されている場合は、当該管轄当局、証券取引所および/または相場

表示システムの規則上要求される場所に所定の事務所を有する支払代理人)の所定の事務所において代替券

を取得することができる。毀損または汚損した本債券または利札は、代替券が発行される前に提出されなけ

ればならない。

(6) 追加発行

発行者は、本債権者または利札の所持人の同意を得ることなく、本債券と同一のシリーズを構成するため

にすべての点(または 初の利払日を除くすべての点)において本債券と同じ債券の要項を持つ債券を随時

成立させ発行することができる。

(7) 通貨補償

本債券もしくは利札またはそれらについて下された命令もしくは判決に関して発行者から支払われるべ

き金額について、(a)発行者に対して請求もしくは立証を行うため、(b)裁判所その他の審判機関において命

令もしくは判決を得るため、または(c)本債券について下された命令もしくは判決を執行するため、本債券

の要項またはかかる命令もしくは判決に基づき支払われる通貨(以下「第1通貨」という。)からその他の

通貨(以下「第2通貨」という。)への換算を行わなければならない場合、発行者は、発行者または財務代

理人の所定の事務所へ送付された発行者宛ての本債権者の書面による要求により、(ⅰ)かかる目的のために

当該金額を第1通貨から第2通貨に換算するときに用いた為替レートと(ⅱ)当該命令、判決、請求または立

証の全部または一部を満足させるために当該本債権者に支払われる金額の受領時に当該本債権者が通常取

引活動において第2通貨をもって第1通貨を購入することができる為替レートとの相違の結果生じる損失

を、当該本債権者に対して補償する。

かかる補償は、発行者の別個の独立した債務であり、別個の独立した請求原因となる。

(8) 上場廃止

本債券について、2000 年金融サービス市場法に基づく管轄当局である英国金融行動監視機構のオフィシャ

ル・リスト(以下「オフィシャル・リスト」という。)への上場および本市場での取引が承認された場合、発

行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、かかる上場を維持するためにあらゆる合理的な努力を行う。

ただし、(a)発行者が、本債券の 終条件書の日付後に生じる上場要件の変更により、かかる上場を維持す

ることが実務上不可能であるかもしくは過度の負担になると誠実に判断した場合、または(b)欧州議会およ

び理事会指令(2003/0045(COD))もしくはそれに代わる指令が採択され、英国において、米国の一般に公正

妥当と認められる会計原則と大きく異なる会計原則もしくは基準に準拠した財務情報の開示を発行者に義

務付けるような形で実施された場合、本債券についてオフィシャル・リストへの上場および本市場での取引

を廃止するための申請を行うことができ、発行者は、それに代えて、その決定する欧州連合域内外の他の管

轄当局、証券取引所またはシステムにおいて本債券の上場、取引および/または相場表示の承認を得るため

にあらゆる合理的な努力を行う。発行者は、上場廃止および(該当する場合は)それに代わる承認について、本

債券の幹事会社に通知する。上場廃止およびそれに代わる承認の通知は、上記「10 公告の方法」に従って

なされる。

(9) 大券により表章される本債券に関する規定の要約

(イ) 決済機関における口座保有者

大券により表章される本債券に関しては、本書における「本債権者」とは大券の所持人、すなわち大券

がユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する

決済機関の預託機関または共通預託機関に預託されている限り、当該預託機関または共通預託機関を指す。

大券の持分に対する権利を有する者としてユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセン

ブルグならびに/またはその他の関連する決済機関の記録に表示される者(それぞれを以下「口座保有

者」という。)は、当該大券の所持人に対して発行者が行ったそれぞれの支払に対する当該口座保有者の

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持分および大券に基づき発生するその他すべての権利について、ユーロクリアおよび/もしくはクリアス

トリーム・ルクセンブルグならびに/または(場合に応じて)その他の関連する決済機関のみに要求する

ことができる。大券に基づき発生する権利を口座保有者が行使できる範囲および方法は、ユーロクリアお

よびクリアストリーム・ルクセンブルグならびにその他の関連する決済機関のその時々における規則およ

び手続により決定される。本債券が大券により表章される限り、口座保有者は本債券に基づいて行われる

支払に関し発行者に直接請求することはできず、かかる発行者の支払義務は、当該大券の所持人に対し支

払を行うことにより免責される。

(ロ) 大券に適用される条件

各大券には、本債券の要項が大券に適用される際にかかる要項を修正する規定が含まれている。以下

は、かかる規定の一部を要約したものである。

支払:大券に関し行われるすべての支払は、支払代理人の所定の事務所において大券の呈示および(元

金の全額をすべての経過利息とともに支払う場合には)提出と引換えに行われ、効力を生じ、これに対応

する本債券に関する発行者の義務は充足され免責される。大券に関する元金または利息の支払が行われる

度に、発行者はかかる支払が大券の別表に記録されるようにするものとする。

通知:「10 公告の方法」にかかわらず、すべての本債券が恒久大券(または恒久大券および/もしく

は仮大券)により表章され、恒久大券(または恒久大券および/もしくは仮大券)がユーロクリアおよび

/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する決済機関の預託機関ま

たは共通預託機関に預託されている限り、本債権者に対する通知は、ユーロクリアおよび/もしくはクリ

アストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する決済機関に関連する通知を交付するこ

とにより行うことができ、当該通知は、いかなる場合においても、ユーロクリアおよび/もしくはクリア

ストリーム・ルクセンブルグならびに/またはその他の関連する決済機関への交付日に「10 公告の方

法」に従い本債権者に通知されたものとみなされる。

第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

該当なし。

第4【法律意見】

発行者の主席顧問代理であるフレッド・アーロン(Fred Aarons)氏から次の趣旨の法律意見が提出されてい

る。

1. 発行者は、国際公法に基づき適法に設立され、有効に存続し、グッド・スタンディングな状態にある法人

である。

2. 設立協定は、全ての正規加盟株主諸国により適法に締結および批准され、かかる協定の変更は全て適法に

可決されかつ完全な効力を有しており、設立協定は国際公法に基づき各正規加盟株主国の法的拘束力のあ

る義務を構成するものである。

3. 関東財務局長に対する発行登録追補書類の提出は発行者により適法に授権されており、発行者は本債券の

発行および発行登録追補書類の提出に関し一切の政府の同意、許可または承認を必要としていない。

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第二部 【参照情報】

第1 【参照書類】

発行者の概況等法第 27 条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書

類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

会計年度(自 平成 27 年1月1日 至 平成 27 年 12 月 31 日)

平成 28 年6月 30 日関東財務局長に提出

2 【半期報告書】

該当なし

3 【臨時報告書】

該当なし

4 【外国者報告書及びその補足書類】

該当なし

5 【外国者半期報告書及びその補足書類】

該当なし

6 【外国者臨時報告書】

該当なし

7 【訂正報告書】

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成 28 年 12 月 22 日に、関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

該当なし

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

該当なし

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有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実

以下は、アンデス開発公社の2016年度第3四半期の財務報告の抜粋である。

Ⅰ. 財務書類(未監査)

貸借対照表

(単位:千米ドル)

9月 30 日現在

2016 年 2015 年

資産

流動性 12,010,971 9,959,547

ローン・ポートフォリオ 21,963,530 19,271,627

貸倒引当金 (61,816) (57,217)

持分投資 371,052 324,483

その他の資産 1,275,909 1,932,835

資産合計 35,559,646 31,431,275

負債

受入預金 2,546,210 2,276,127

コマーシャル・ペーパー 2,183,809 1,917,597

債券 18,265,799 15,085,671

借入およびその他債務 1,412,370 1,501,900

その他の負債 950,826 1,190,207

負債合計 25,359,014 21,971,502

株主資本

払込資本(株式払込剰余金を含む。) 7,399,828 6,752,419

準備金 2,678,853 2,601,223

留保利益およびその他 121,951 106,131

株主資本合計 10,200,632 9,459,773

負債および株主資本合計 35,559,646 31,431,275

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損益計算書

(単位:千米ドル)

9月 30 日に終了した9ヶ月間

2016 年 2015 年

収入

利息 596,188 462,601

その他 48,873 10,897

収入合計 645,061 473,498

費用

利息 337,057 250,041

引当金 26,617 17,153

管理 97,627 90,986

その他 10,157 3,966

費用合計 471,458 362,146

営業利益 173,602 111,352

公正価値ヘッジおよびその他の公正価値

の変動から生じる非有効部分 (6,008) (5,253)

株主特別基金への拠出金 45,500 0

純利益 122,094 106,099

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Ⅱ. 主要な財務比率(未監査の期中数値に基づく)

9月 30 日現在

2016 年 2015 年

収益性

総資産収益率 0.7% 0.4%

株主資本利益率 2.3% 1.6%

利息純収益率 1.14% 0.95%

資産内容

延滞ローン(単位:千米ドル) 11,538 -

利息計上を停止した債権(単位:千米ドル) 99,709 -

延滞ローン/ローン・ポートフォリオ 0.05% 0.0%

利息計上を停止した債権/ローン・ポートフォ

リオ

0.45% 0.00%

貸倒引当金/ローン・ポートフォリオ 0.3% 0.3%

当該期間中の貸倒償却額(単位:千米ドル) 23,730 16,545

資本構成

ギアリング(倍) 2.2 2.1

レバレッジ(倍) 2.4 2.2

流動性

流動資産/金融負債 49.2% 47.9%

流動資産/資産合計 33.8% 31.7%

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ローン・ポートフォリオの詳細

ローン・ポートフォリオの国別の分布(単位:千米ドル)

9月 30 日現在 12 月 31 日現在

2016 年 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年

アルゼンチン 2,748,097 2,833,356 2,771,280 2,718,009 2,457,474

バルバドス 85,000 0 50,000 0 0

ボリビア 2,143,413 1,965,073 2,027,045 1,909,509 1,752,611

ブラジル 2,426,773 2,067,906 2,060,065 1,932,414 1,654,751

チリ 80,000 0 20,000 0 0

コロンビア 2,109,504 1,693,909 2,080,181 1,768,619 1,806,317

コスタリカ 113,736 125,900 119,588 128,627 124,928

ドミニカ共和国 216,911 217,831 224,096 172,458 177,576

エクアドル 3,277,643 3,016,924 3,044,551 2,824,501 2,735,716

ジャマイカ 4,648 5,225 5,085 5,628 6,129

メキシコ 450,000 81,156 225,646 127,526 194,475

パナマ 1,364,922 1,154,026 1,288,004 1,254,545 882,651

パラグアイ 322,894 267,394 290,515 249,271 189,731

ペルー 2,418,804 2,165,268 2,297,980 2,333,123 2,478,138

ポルトガル 0 0 0 15,000 0

スペイン 150,933 180,328 177,671 191,875 200,000

ウルグアイ 731,971 569,775 654,827 509,247 378,510

ベネズエラ 3,317,138 2,927,300 3,094,364 3,001,625 2,961,658

合計 21,962,387 19,271,371 20,430,897 19,141,977 18,000,665

調整* 1,143 256 (105) 2,110 2,606

合計 21,963,530 19,271,627 20,430,792 19,144,087 18,003,271

* ヘッジ活動に基づく公正価値調整

ローン・ポートフォリオの機関部門別の分布(単位:千米ドル)

9月 30 日現在 12 月 31 日現在

2016 年 2015 年 2015 年 2014 年 2013 年

公共部門 18,356,820 15,859,741 16,822,700 15,564,049 14,974,563

民間部門 3,605,567 3,411,630 3,608,197 3,577,928 3,026,102

合計 21,962,387 19,271,371 20,430,897 19,141,977 18,000,665

調整* 1,143 256 (105) 2,110 2,606

合計 21,963,530 19,271,627 20,430,792 19,144,087 18,003,271

* ヘッジ活動に基づく公正価値調整

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Ⅲ. 払込資本の詳細

2016年9月30日現在の払込資本(単位:千米ドル)

普通資本

株主

Aシリーズ

株式

B シリーズ

株式

C シリーズ

株式

普通資本

合計 %

アルゼンチン 1,200 442,115 443,315 9.5%

ボリビア 1,200 250,015 251,215 5.4%

ブラジル 1,200 350,480 351,680 7.5%

コロンビア 1,200 807,640 808,840 17.3%

エクアドル 1,200 251,620 252,820 5.4%

パナマ 1,200 118,380 119,580 2.6%

パラグアイ 1,200 119,690 120,890 2.6%

ペルー 1,200 882,750 883,950 18.9%

ウルグアイ 1,200 136,870 138,070 2.9%

ベネズエラ 1,200 833,535 834,735 17.8%

トリニダード・トバゴ 1,200 117,285 118,485 2.5%

バルバドス 17,610 17,610 0.4%

チリ 27,705 27,705 0.6%

コスタリカ 16,455 16,455 0.4%

ドミニカ共和国 33,980 33,980 0.7%

ジャマイカ 910 910 0.02%

メキシコ 58,785 58,785 1.3%

ポルトガル 7,350 7,350 0.2%

スペイン 198,695 198,695 4.2%

商業銀行 2,060 2,060 0.04%

合計 13,200 4,312,440 361,490 4,687,130 100%

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発行者の概況の要約

(1) 設立

(ⅰ) 設立の年月日、その目的および沿革

アンデス開発公社(以下「公社」という。)は、国際協定である「アンデス開発公社の設立協

定」(以下「設立協定」という。)に従って1968年に設立され、ラテンアメリカおよびカリブ地域

内の経済発展を促進および進展させることを目指している。公社は、多国間の金融機関であり、主

要な株主は、設立協定の現行締結当事国(ボリビア多民族国(通称ボリビア)、アルゼンチン共和

国(通称アルゼンチン)、コロンビア共和国(通称コロンビア)、エクアドル共和国(通称エクア

ドル)、パナマ共和国(通称パナマ)、パラグアイ共和国(通称パラグアイ)、ペルー共和国(通

称ペルー)、ブラジル連邦共和国(通称ブラジル)、ウルグアイ東方共和国(通称ウルグアイ)お

よびベネズエラ・ボリバル共和国(通称ベネズエラ))(以下各々を「正規加盟株主国」、総称し

て「正規加盟株主諸国」という。1)である。公社の正規加盟株主諸国は、2015年12月31日現在、合

わせて払込資本の額面価額の89.52%を保有している。公社のその他の株主諸国は、バルバドス、チ

リ共和国(通称チリ)、コスタリカ共和国(通称コスタリカ)、ドミニカ共和国、ジャマイカ、メ

キシコ合衆国(通称メキシコ)、ポルトガル共和国(通称ポルトガル)、スペインおよびトリニダ

ード・トバゴ共和国(通称トリニダード・トバゴ)(以下各々を「協賛加盟株主国」、総称して「協

賛加盟株主諸国」という。)であった。協賛加盟株主諸国は、2015年12月31日現在、合わせて払込

資本の額面価額の10.43%を保有している。また、公社の株式は正規加盟株主諸国内の13の金融機関

によっても保有されており、2015年12月31日現在、合わせて払込資本の額面価額の0.05%にあたる

(以下「正規加盟株主諸国」および「協賛加盟株主諸国」を総称して「株主諸国」という。)。公

社は、1970年に業務を開始した。公社の本部所在地は、ベネズエラのカラカスである。公社は、ア

スンシオン、ボゴタ、ブラジリア、ブエノスアイレス、ラパス、リマ、マドリッド、メキシコシテ

ィー、モンテビデオ、パナマシティー、ポート・オブ・スペインおよびキトに地域事務所を有する。

公社は、株主国の政府、ならびにかかる株主国において活動を行っている公的機関、民間機関、

企業およびジョイント・ベンチャーに対して、金融および関連するサービスを提供している。公社

は、主として、短期・中期・長期の貸付および保証を提供している。程度は少ないが、公社は企業

および投資ファンドへの限定的な持分投資を行い、技術供与および金融支援を行い、また特定地域

のファンドに管理サービスを提供している。

公社の設立協定では一般に、公社の理事会に公社の財務、貸出および経済政策を確立し指揮する

権限を与えている。公社の理事会は、公社の財務および業務方針文書(Políticas de Gestión)を

採用している。かかる業務方針は、公社の経営陣に重要な財務および業務問題に関する指針を与え、

またこれを設立協定に反する方法では理事会によって変更することはできない。1996年、公社の設

立協定は、それまで業務方針文書で定められていた一定の貸付・借入限度を盛込み、さらにかかる

限度を引上げるよう改定された。

公社は、株主諸国の内外双方で業務のための資金調達を行っている。公社の資金調達に関する戦

略は、市場環境の許す範囲で、公社の負債の償還期限とローン・ポートフォリオの償還期限を一致

1 2012 年4月にトリニダード・トバゴは、一定の条件を満たすことを前提として正規加盟国となる契約を締結した。

ただし、それまでの間は本書の目的上、トリニダード・トバゴは協賛加盟株主国である。

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させることである。

公社の目的は、株主諸国がそれらの経済を多様化し、競争力を高め、さらには社会のニーズによ

り敏感に応えられるよう助力し、ラテンアメリカおよびカリブ地域内の持続可能な発展および経済

統合を支援することである。

(ⅱ) 法的地位

国際協定による機関として、公社は国際公法における法人であり、契約の締結、財産の取得およ

び処分、ならびに訴訟の提起が可能な独自の法的地位を有している。公社の設立協定は正規加盟株

主諸国各国の立法府の承認を受けており、各正規加盟株主国において以下に挙げる免除特権および

特権が授与されている。

(1) 強制収用、捜査、徴用、没収、差押、仮差押、押収、保全、または正規加盟株主諸国のいず

れかの国による行政処分を理由としたその他の強制差押からの免除。また相手側当事者の身

分の如何を問わず、最終判決以前の司法手続の強制執行からの免除。

(2) 公社の資産の転換・譲渡の自由。

(3) 収益、財産または資産に対するあらゆる課税・関税からの免除、および租税の支払い、源泉

徴収または徴収に関係する全ての義務からの免除。

(4) 公社の財産または資産に関する制限、規制、管理または使用停止処分からの免除。

さらに、公社は、協賛加盟株主諸国各国と協定を締結している。かかる協定に基づき、各国は、

各国におけるおよび各国に関する公社の活動に対して、公社が正規加盟株主諸国において付与され

ているのと同様の免除特権および特権を付与することに合意している。

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(2) 資本構成

(ⅰ) 資本構成および債務

2015年12月31日現在の公社の資本構成および債務は以下のとおりであり、2015年12月31日以降は

取引を実行していない。

2015年12月31日現在

(単位:百万米ドル)

短期債務(1) 7,631.6

長期債務(満期まで1年超のもの)(2) 15,314.0

株主資本

資本

発行済かつ払込済の資本

(授権資本:150億米ドル)(3) 4,491.3

株式払込剰余金 2,354.5

資本合計 6,845.8

準備金

強制準備金 465.2

一般準備金 2,136.0

準備金合計 2,601.2

その他の包括的利益 (0.6)

留保利益 77.6

株主資本合計 9,524.0

長期債務および株主資本合計 24,838.0

(1) 預金、コマーシャル・ペーパー、満期まで1年以内の債券および借入、未払利息ならびに満期まで1

年以内のデリバティブ商品の負債を含む。

(2) 満期まで1年超の借入および債券ならびに満期まで1年超のデリバティブ商品の負債を含む。

(3) 2015年12月31日現在、上記表の発行済資本とは別に、公社の授権資本には、50億米ドルの請求払資本

が含まれていた。

(ⅱ) 資本構造

概要

2015年12月31日現在の状況は、以下のとおりである。

公社の授権資本は150億米ドルである。このうち、100億米ドルは普通資本株式に係る部分であり、

50億米ドルは請求払資本株式に係る部分である。

公社の株式は、Aシリーズ株式、Bシリーズ株式およびCシリーズ株式に分かれている。

Aシリーズ株式は、正規加盟株主諸国(以下に定義される。)のみが所有することができる。正

規加盟株主諸国各国がAシリーズ株式1株を保有し、政府により直接または社会性もしくは公共性

のある目的のための政府指定機関を通じて保有される。Aシリーズ株式を保有する正規加盟株主諸

国各国には、公社の理事会の理事1名および代理理事1名を選任する権利が付与されている。

Bシリーズ株式は、現在、正規加盟株主諸国によって所有され、政府により直接または指定の政

府機関を通じて保有される。ただし、正規加盟株主諸国内の13の民間金融機関により所有されてい

るBシリーズ株式(現在、公社の発行済株式の約0.1%)を除く。公社は、公社の理事会の審議にお

いて民間金融機関の意見を取り入れるために、1989年にこれらの民間金融機関に対してBシリーズ

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株式を発行した。Bシリーズ株式の所有者として、正規加盟株主諸国は、追加の理事を5名および

代理理事を5名、累積投票により共同で選任する権利が付与され、また13の民間金融機関には理事

1名および代理理事1名を共同で選任する権利が付与されている。

Cシリーズ株式は、現在、バルバドス、チリ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ジャマイカ、メキ

シコ、ポルトガル、スペインおよびトリニダード・トバゴの9ヶ国の協賛加盟株主諸国に所有され

ている。公社は、正規加盟株主諸国以外の国々と正規加盟株主諸国との連携を強めることを目的と

して、Cシリーズ株式に対する正規加盟株主諸国以外の国による応募を可能にしている。公社のC

シリーズ株式を正規加盟株主諸国以外の国々が保有すれば、正規加盟株主諸国の法人と取引を行う

当該諸国内の法人は、かかる取引に関して公社から貸付を受けることができるようになる。Cシリ

ーズ株式の株主は理事2名および代理理事2名を共同で選任する権利が付与されている。

公社の設立協定に基づき、Aシリーズ株式は、政府または社会性もしくは公共性のある目的のた

めの政府指定機関が保有できるか、またはこれらへのみ移転することができる。Bシリーズ株式も、

かかる機関が保有できるかまたはかかる機関へ移転することができ、さらに、正規加盟株主諸国の

民間機関または個人が保有できるか、またはこれらへ移転することができる(ただし、いかなる国

においても、民間機関または個人はBシリーズ株式の49%を超えてBシリーズ株式を保有すること

はできない。)。Cシリーズ株式は、正規加盟株主諸国外の公共機関もしくは民間機関または個人が

保有できるか、またはこれらへ移転することができる。株主国が株主である限り、Aシリーズ株式

またはBシリーズ株式は当該国内でのみ移転することができる。

公社の設立協定の改定が2008年7月9日に効力を生じ、これにより(ⅰ)一定の状況下で、ラテン

アメリカおよびカリブ地域諸国(現在の協賛加盟株主諸国を含む。)はAシリーズ株式を所有し、

かつ正規加盟株主諸国となることが認められ、(ⅱ)アンデス地域だけが対象であったのを、ラテン

アメリカおよびカリブ地域全域を対象として持続可能な発展および経済統合を支援することが含ま

れるように公社の公式な目的が拡大された。その結果として、2009年3月17日に公社の臨時株主総

会は、アルゼンチン、ブラジル、パナマ、パラグアイおよびウルグアイが公社の設立協定の締結当

事者となること、正規加盟株主国となりうること、ならびにAシリーズ株式を保有しうることを可

能にする前提条件を承認した。通常、ある国が公社の正規加盟国となるためには、(ⅰ)Aシリーズ

株式1株を引受け(直接間接を問わない。)、(ⅱ)Cシリーズ普通株式および請求払資本株式全部

をそれに相当するBシリーズ株式に交換し、(ⅲ)株主総会が定めた加盟要件を満たし、(ⅳ)加盟証

書をベネズエラ・ボリバル共和国の外務省に預入れなければならない。当該国の加盟条件(加盟証

書の預入れを含む。)が満たされたと株主総会が決定してから30日後に、当該国は公社の正規加盟

国となったものとみなされる。本書の日付現在、アルゼンチン、ブラジル、パナマ、パラグアイお

よびウルグアイはCシリーズ株主国ではなくなり、また、公社の設立協定を厳守しており、現在は

正規加盟株主諸国としてAシリーズ株式を保有している。

注記:2015年12月31日現在の各数字で、「正規加盟株主諸国」を指している場合には、ボリビア

多民族国、アルゼンチン共和国、コロンビア共和国、エクアドル共和国、パナマ共和国、パラグア

イ共和国、ペルー共和国、ブラジル連邦共和国、ウルグアイ東方共和国およびベネズエラ・ボリバ

ル共和国のみが含まれる。2015年12月31日現在の各数字で、「協賛加盟株主諸国」を指している場

合には、その他の全ての株主諸国が含まれる。「株主諸国」には、正規加盟株主諸国および協賛加

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盟株主諸国の両方が含まれる。

払込資本および未払資本

2015年12月31日現在、公社の発行済の払込資本および未払資本は50億米ドルであった。このうち、

45億米ドルは払込資本であり、5億米ドルは未払資本であった。かかる未払資本は、株主諸国が同

意した契約に従って、賦払により受領される。

(ⅲ) 正規加盟株主諸国

正規加盟株主諸国が占める地域は東を大西洋に、北をカリブ海に、西は太平洋に接し、南アメリ

カのおよそ13.245百万平方キロメートルを占めており、これは南米大陸全土のほぼ74%にあたる。

(3) 組織

公社は以下のような体制および役員により統制・管理されている。

(ⅰ) 株主総会

(ⅱ) 理事会

(ⅲ) 従業員

(4) 業務の概況

公社の目的は、民間部門および公共部門双方の事業体を併用した財政資源の効率的な利用を通じ

て株主諸国における経済発展、社会発展および統合を育成・促進することである。公社はその目的

を果たすために、主として、短期・中期・長期の貸付および保証を行っている。程度は少ないが、

公社はファンドや企業への限定的な持分投資を行い、技術供与および金融支援を行い、また特定地

域のファンドに管理サービスを提供する。

(ⅰ) ローン・ポートフォリオ

公社は株主諸国における公共部門および民間部門双方のプロジェクトに対して中期・長期の貸付

を供与している。それはプロジェクトに対して直接的に、または適切なプロジェクトに資金を転貸

する株主国の金融仲介機関を介してかかる資金を貸付けることにより行われる。公社は、程度は少

ないが、株主諸国による、また当該諸国間での貿易の資金調達のための貸付を提供する。貸付金は

プロジェクトのあらゆる側面に使用される(ただし、特に土地取得および納税に係る支払いは除

く。)。公社は、国家および多国間経済開発プロジェクト(とりわけ株主諸国の2ヶ国以上に及ぶ

電気・ガス・水道供給、輸送または通信に関連するプロジェクト、および外貨獲得を伴うプロジェ

クト)への貸付業務に集中すべく努めている。

公社は、株主諸国内の金融機関に対して信用枠を提供している。公社が直接貸付を行うことが正

当化される程の規模には至っていないが、公社の総体的な目的に沿ったプロジェクトに対し、この

信用枠により金融機関が資金を融資することを可能にしている。信用枠を与えられた金融機関は、

この信用枠により、事前に公社と合意した範囲で、資金調達能力を高めている。公社は、多目的信

用枠を与えることにより、金融仲介機関の信用リスクを取ることになり、それはまた借主へと遡及

されることになる。借主が金融仲介機関へ返済する、しないにかかわらず、金融仲介機関は公社か

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らの借入に対してその返済に責任を持つことになる。

公社は、株主諸国によるまた当該諸国間での貿易を強化すること、および株主諸国内の会社が世

界市場へ参入することを支援することに努めている。一般的に株主諸国の輸出金融機関は当該各国

からの輸出品への資金提供だけを行うよう規制されているが、公社は適格性のある輸出入両方に対

して貿易金融を行うため、公社は、これら輸出金融機関の貿易金融を補完する形となっている。公

社は、貿易金融を通じて商品流動に対し、資金を供与する。また、信用状の受益者が所在する国の

金融機関からは現地の信用状発行銀行が十分な信用度があると認められない場合に、公社が信用状

に確約を付す形での貿易活動への信用供与も行っている。

1997年、公社は、公社が貸付全体につき記録上の貸手であり、金融機関に対する貸付の「B」部

分についてノンリコース型持分を販売するA/Bローン・プログラムを通じて貸付の一部の実施を開始

した。貸付の「A」部分は公社により直接借主に行われる。「B」部分については、金融機関が資

金を提供し、信用リスクを引受ける。すなわち公社は「B」部分については資金を提供せず、した

がっていかなる信用リスクも引受けない。公社は、貸付全体につき記録上の貸手であるため、取引

において唯一のオフィシャル・レンダーとして業務を行っており、借主は市場で一般的に利用可能

な金利より低い金利を享受する。金利が低いことは、その他の要因の中でもとりわけ、公社の多国

間金融機関としての地位による固有のリスクの低さによるものである。

(ⅱ) その他の業務

資金運用

公社の投資方針では、流動資産の90%以上は米国内で認知された統計格付機関によりA-/A3

/A-以上の格付を付された投資適格金融商品で保有されていなければならず、残りの部分は無格

付または投資適格金融商品でないもの(米国内で認知された統計格付機関によるB-/Ba3/B

-を最低格付とする。)への投資が可能である。2015年12月31日現在、公社の流動資産は108億米ド

ルに達し、そのうち35.0%が金融機関の定期預金、15.9%がコマーシャル・ペーパー、13.0%が企

業および金融機関の社債券、10.9%が預金証書、17.6%が米国財務省証券ならびに7.6%がその他の

債券に投資された。

株式保有

公社は、株主諸国内の新会社または既存の会社の株式を、直接またはラテンアメリカに焦点を合

わせた投資ファンドを通じて取得することができる。1社に対する資本参加は公社の株主資本の

1%までに制限されている。公社の方針では、1社の最大の株主になることは認められていない。

さらに、公社の持分投資の総額は株主資本の10%を超えることができない。2015年12月31日現在、

公社による持分投資の簿価は総額328.4百万米ドルであり、株主資本の3.4%となっている。2015年

12月31日現在、公社の株式ポートフォリオの71.2%は投資ファンドを通じて保有されている。

信用保証

公社は、公社の株主諸国が国際的な資金調達を行うことを可能にするという公社の役割の一環と

して、信用保証商品を開発してきた。このように、公社は、民間の融資契約に保証を付与し、また

は第三者である発行体の有価証券の債務に公的な保証を付与することができるが、一般に、民間の

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貸主または有価証券の保有者が公社とリスクを分担することを意図して、部分的な信用保証に限り

付与している。

公社は信用保証を公共部門プロジェクトのみに制限する内部方針を有していないが、信用保証の

中心は公共部門プロジェクトの資金調達を支援することである。また、公社は、一般に特定プロジ

ェクトのための資金調達の約25%を保証する意向であるが、公社のその他の与信方針に従って資金

調達の全額まで保証を行うことができる。公社の内部方針では、信用保証の残高総額について、公

社の純資産の20%相当を上限金額とする制限を課している。2015年12月31日現在、信用保証残高は

261.7百万米ドルであった。これらの信用保証残高は公社の純資産の2.7%に相当し、ボリビアにお

ける1件の公共部門プロジェクト、ペルーにおける1件の公共部門プロジェクト、ならびにアルゼ

ンチン、ブラジル、メキシコ、ペルー、ウルグアイおよびスペインで事業活動を行っている民間部

門企業数社に対して発行された保証が含まれている。

地域開発促進

公社は地域統合を推進するという役割の一環として、株主諸国の利益となるような新たな投資機

会を継続的に審査している。また公社は、二国間および多国間プロジェクトの立案および実施のた

めの技術供与および金融支援を行い、かかるプロジェクトのための資本および技術の取得を支援し、

かつ近代化、発展および組織的な開発のためのプログラムの推進および実施に関して企業を支援す

る。

(ⅲ) ファンド管理

2015年、公社は、第三者または公社の株主から資金提供を受けているいくつかのファンドにつき

ファンド管理者としての役割を担った。かかるファンドの純資産は2015年12月31日現在で総額455.2

百万米ドルに達した。公社は、特別基金の純資産について残余持分を有していない。

毎年、これらのファンドは、公社の前年度の純利益からの拠出を通じて、公社の株主によって通

常資本構成が変更される。2014年の株主総会において、株主は、2015年について、当該会計年度中

に経営陣が株主特別基金へ拠出することのできる限度額を72百万米ドルとすることを承認し、かか

る拠出金を費用として認識することについて同意した。2015年において、これらの基金へのかかる

拠出金は54.0百万米ドルであり、上記のとおり、費用として認識された。2014年には69.0百万米ド

ルが、2013年には120.0百万米ドルががかかるファンドに対して拠出され、これらはそれぞれ2014年

および2013年の純利益からの配分を占めた。かかるファンドは公社の勘定には含まれない。

2015年12月31日現在、主要なファンドは、技術協力ファンド、人的開発ファンド、補償融資ファ

ンド、中小企業開発ファンド、ラテンアメリカ炭素プログラム、持続可能なインフラ・プロジェク

トの促進のためのファンドおよび国境を越えた協力及び統合のためのファンドである。

(ⅳ) 与信方針

公社の設立協定は、貸付実行済の貸付残高、保証および持分投資の合計額を株主資本の4.0倍まで

に制限している。2015年12月31日現在、実際の比率は株主資本の2.2倍となっている。

公社がCシリーズ株主諸国の法人に対して融資を行う場合、一般的に当該法人の業務が正規加盟

株主諸国において行われるかまたは当該国に関連するものでなくてはならない。上記にかかわらず、

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全ての当該国の法人に対する貸付残高総額は、公社のローン・ポートフォリオ総額の15%を限度と

している。

公社の方針として、短期の貸付に関しては、対象プロジェクトの総費用の100%を上限とする貸付

を認めている。中期および長期の貸付に関しては、公社は、個別ベースで適切な融資水準を決定す

る。ただし、これらの貸付のうち、リミテッド・リコース・ファイナンスは、対象プロジェクト費

用の50%を上限とするとされている。しかし、実際には公社は、概して、与信方針により要求され

る水準に比べ対象プロジェクトの総費用に対する貸付割合を、より少ない割合に限定し、融資割合

のうち、借主の占める部分をより高めるように要求している。

(ⅴ) 調達債務

資金調達戦略

公社は、主に国際金融市場において運転資金を調達している一方、公社の株主諸国内では比較的

小規模な資金調達を行っている。公社の資金調達に関する戦略は、市場環境の許す限り、公社の負

債の償還期限とローン・ポートフォリオの償還期限を一致させることである。公社は資金源を多様

化し、かつ潜在的借主に対して幅広く信用供与を行うために、株主諸国および国際資本市場の両市

場での債券発行を通して資金を調達しているほか、中央銀行、商業銀行および(公社が資金を供与

したプロジェクトにかかる一定の輸入金額を限度に)輸出金融機関から預金を受入れ、貸付ならび

に信用供与限度枠の設定を受けている。

公社は株主諸国内において中央銀行および金融機関から、ならびに当該地域における債券発行に

より資金を調達している。ラテンアメリカおよびカリブ地域外においては、公共部門開発金融機関、

開発銀行、種々の北米、ヨーロッパおよびアジアの商業銀行、資本市場ならびに米国およびヨーロ

ッパのコマーシャル・ペーパー市場から資金を調達している。

(5) 経理の状況

(ⅰ) 公社の財務書類は、アメリカ合衆国で一般に認められた会計原則(米国会計基準)に基づいて

作成されている。

(ⅱ) 財政状態および経営成績に関する経営陣の説明および分析

2015年12月31日現在の正規加盟株主諸国各国の2015年における実質国内総生産(GDP)の年次増減率

の報告は、アルゼンチンが0.4%、ボリビアが4.1%、ブラジルが-3.0%、コロンビアが2.5%、エ

クアドルが-0.6%、パナマが6.0%、パラグアイが3.0%、ペルーが2.4%、ウルグアイが2.5%、ベ

ネズエラが-10.0%であった2。

2015年12月31日現在、公社のローン・ポートフォリオは国別に配分され、その比率は、ベネズエ

ラが15.1%、エクアドルが14.9%、アルゼンチンが13.6%、ペルーが11.2%、ブラジルが10.1%、

ボリビアが9.9%、コロンビアが10.2%、パナマが6.3%、ウルグアイが3.2%、パラグアイが1.4%、

ドミニカ共和国が1.1%、スペインが0.9%、コスタリカが0.6%、メキシコが1.1%、バルバドスが

2 本情報は、公式な政府情報源(正規加盟株主諸国の財務省を含むがこれに限られない。)および IMF データベース

からの抜粋である。

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0.2%、チリが0.1%およびジャマイカが0.02%であった。

2015年12月31日に終了した会計年度における純利益(金融商品に関連した公正価値の未実現変動

および株主特別基金への拠出金の反映前)は134.8百万米ドルであり、2014年度の純利益(金融商品

に関連した公正価値の未実現変動および株主特別基金への拠出金の反映前)136.2百万米ドルに比べ

て1.4百万米ドル(1.0%)減少した。かかる減少は、主として、利息外収益の減少によるものであ

る。

2015年12月31日現在、公社の資産合計は325億米ドルであり、2014年12月31日現在の資産合計305

億米ドルに比べて20億米ドル(6.6%)増加した。公社の資産合計におけるかかる増加は、主として、

流動資産およびローン・ポートフォリオの増加によるものであった。

2015年12月31日現在、公社の負債合計は230億米ドルであり、2014年12月31日現在の負債合計217

億米ドルに比べて13億米ドル(5.8%)増加した。公社の負債合計におけるかかる増加は、債券発行

の増加に起因している。

2015年12月31日現在、公社の株主資本合計は95億米ドルであり、2014年12月31日現在の株主資本

合計88億米ドルに比べて760.9百万米ドル(8.7%)増加した。公社の株主資本合計におけるかかる

増加は、主として、公社の株主が行った資本の拠出に起因している。

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財務書類

アンデス開発公社(公社)

貸借対照表

2015年および2014年12月31日現在

(単位:千米ドル)

2015年 2014年

資産

現金および預け金 216,078 141,147

銀行預金 2,590,453 1,279,267

現金および銀行預金 2,806,531 1,420,414

市場性のある有価証券

売買目的有価証券 6,787,875 7,130,791

その他の投資 1,186,286 1,596,608

貸付金(うち、公正価値によるもの:

2015年および2014年12月31日現在

26,108千米ドルおよび

21,954千米ドル) 20,430,792 19,144,087

貸付手数料(オリジネーション費用

控除後)の控除

94,996 89,411

貸倒引当金の控除 58,929 55,763

貸付金(純額) 20,276,867 18,998,913

未収利息および未収手数料 303,935 292,325

持分投資 328,390 292,345

デリバティブ金融商品 215,509 383,703

固定資産(純額) 72,923 69,003

その他の資産 491,379 274,069

合計 32,469,695 30,458,171

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2015年 2014年

負債および株主資本

負債

預金 2,700,248 3,696,510

コマーシャル・ペーパー 2,589,875 1,853,282

借入(うち、公正価値によるもの:

2015年および2014年12月31日現在

526,807千米ドルおよび

432,617千米ドル) 1,463,850 1,514,646

オリジネーション費用の控除 934 1,480

借入(純額) 1,462,916 1,513,166

債券(うち、公正価値によるもの:

2015年および2014年12月31日現在

14,526,090千米ドルおよび

13,124,319千米ドル) 15,058,361 13,859,940

オリジネーション費用の控除 29,763 34,990

債券(純額) 15,028,598 13,824,950

未払利息 249,534 239,547

デリバティブ金融商品 808,097 383,086

未払費用およびその他の負債 106,333 184,393

負債合計 22,945,601 21,694,934

株主資本

発行済かつ払込済資本

(授権資本:

2015年12月31日現在150億米ドル

および2014年12月31日現在

100億米ドル)

4,491,275

4,250,495

株式払込剰余金 2,354,537 1,911,487

準備金 2,601,223 2,463,584

その他の包括的利益 (571) 32

留保利益 77,630 137,639

株主資本合計 9,524,094 8,763,237

合計 32,469,695 30,458,171

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アンデス開発公社(公社)

包括利益計算書

2015年および2014年12月31日に終了した会計年度

(単位:千米ドル)

2015年 2014年

利息収入

投資および銀行預金 53,636 44,211

貸付金 526,084 481,970

貸付手数料 41,539 43,479

利息収入合計 621,259 569,660

利息費用

預金 8,716 11,377

コマーシャル・ペーパー 8,900 6,459

借入その他の債務 23,828 22,541

債券 293,240 258,166

手数料 10,707 11,681

利息費用合計 345,391 310,224

利息純収益 275,868 259,436

貸倒引当金 18,703 21,552

貸倒引当金控除後利息純収益 257,165 237,884

利息外収益

その他の手数料 9,150 9,070

投資対象企業の配当および利益持分 3,103 8,893

その他の収益 4,511 4,998

利息外収益合計 16,764 22,961

利息外費用

管理費用 125,072 116,678

持分投資の減損額 11,046 7,307

その他の費用 3,045 696

利息外費用合計 139,163 124,681

純利益(金融商品に関連した公正価値の

未実現変動および株主特別基金への

拠出金の反映前) 134,766 136,164

金融商品に関連した公正価値の

未実現変動 (3,136) 1,475

純利益(株主特別基金に対する拠出金の

反映前) 131,630 137,639

株主特別基金への拠出金 54,000 -

純利益 77,630 137,639

その他の包括的利益

年金制度の資産/負債の未認識変動 (603) 32

確定給付年金項目の償却額 - 317

包括利益合計 77,027 137,988

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