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(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)

日刊(日曜日、土曜日、休日休刊)

○令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則…………………………

………………………………………………………………(総務局人事部職員支援課)…�

○東京都建築指導事務所長委任規則の一部を改正する規則…………………………

………………………………………………………(都市整備局市街地建築部調整課)…�

○東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則………………

……………………………………………………(福祉保健局医療政策部医療人材課)…�

○東京都都税条例の規定による納期限等の期日指定…………(主税局税制部税制課)…�

○公共測量の実施(九件)……………………………(都市整備局都市基盤部調整課)…�

○市街地再開発組合の事業計画の変更認可……(都市整備局市街地整備部再開発課)…�

○建築基準法の規定による構造計算適合性判定の委任………………………………

…………………………………………………(都市整備局市街地建築部建築企画課)…�

○建築基準法による一団地の区域……………(都市整備局市街地建築部建築指導課)…�

○建築基準法による一定の一団の土地の区域………………………………………(同)…�

○建築基準法による道路位置の指定……………………………………………………

……………………………………(都市整備局多摩建築指導事務所開発指導第二課)…�

○建築基準法による道路の指定の変更…………………………………………………

……………………………………(都市整備局多摩建築指導事務所建築指導第一課)…�

○宅地建物取引業法第六十七条による告示…(住宅政策本部住宅企画部不動産業課)…�

○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区域の指定の一部解除…………

……………………………………………………(環境局環境改善部化学物質対策課)…�

○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区域の指定(二件)……………

……………………………………………………(環境局多摩環境事務所環境改善課)…�

○令和二年度非常勤職員の第一種報酬の額………………(福祉保健局総務部職員課)…

○救急医療機関の協力申出の撤回…………(福祉保健局医療政策部救急災害医療課)…�

○令和二年度ふぐ調理師試験の実施……………(福祉保健局健康安全部健康安全課)…�

○家畜人工授精師の登録(二件)………………(産業労働局農林水産部農業振興課)…

○東京都の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画一㈩の別に定める「くろま

ぐろ」…………………………………………………(産業労働局農林水産部水産課)…

○種苗生産事業者の登録………………………………(産業労働局農林水産部森林課)…�

則(教)

○令和二年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する規則…………………………�

程(交)

○令和二年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程…………�

程(水)

○令和二年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例に関する規程………………�

程(下水)

○令和二年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇の特例に関する規程………�

○市街地再開発組合の理事長の就任……………(都市整備局市街地整備部再開発課)…�

○市街地再開発組合の理事長の住所の変更…………………………………………(同)…�

○開発行為に関する工事完了(二件)…………………………………………………

………………(都市整備局多摩建築指導事務所開発指導第一課・開発指導第二課)…�

○低NOx

・低CO2

小規模燃焼機器の認定…………(環境局環境改善部大気保全課)…�

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第四十九条第

一号に規定する知事が認める者の認定等に関する要綱の一部改正………………

…………………………………………………………(環境局環境改善部環境保安課)…�

○令和二年度調理師試験の実施…………………(福祉保健局健康安全部健康安全課)…�

○都市計画事業の施行………………………………………(建設局道路建設部管理課)…

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 2

○石油機器技術管理講習の実施……………………………………………(東京消防庁)…��

○令和元年十一月二十二日付東京都告示第七百四十号……………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十四号…………………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十五号…………………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十六号…………………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十七号…………………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十八号…………………………………………��

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十九号…………………………………………��

○令和二年三月二十三日付東京都規則第二十号……………………………………………��

○令和二年三月三十一日付東京都条例第十九号……………………………………………��

令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則を公布する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第八十八号

令和二年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和二年度における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年

東京都規則第五十五号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「七月一日

から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から十一月三十日まで」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

東京都建築指導事務所長委任規則の一部を改正する規則を公布する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第八十九号

東京都建築指導事務所長委任規則の一部を改正する規則

東京都建築指導事務所長委任規則(昭和四十六年東京都規則第二百六十号)の一部を

次のように改正する。

第三号ロ中「再現する建築物の認定」の下に「、同法第四十三条第二項第一号の規定

による建築物の認定」を、「認定、同条第三項」の下に「(同法第八十七条の二第二項

において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「同法第八十六条の八第

一項」に改め、「変更の認定」の下に「、同法第八十七条の二第一項の規定による既存

の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定」を加え、

同号に次のように加える。

建築基準法第九条の四(同法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合

を含む。)の規定による指導及び助言に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

◉東京都規則第九十号

東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則(昭和六十一年東京都規則第百十六号)の

一部を次のように改正する。

別記第十五号様式中「エ

まで

」を「オ

まで

」に改める。

別記第二十一号様式()表中

」を

」に改める。

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)3

この規則は、公布の日から施行する。

この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施

行規則別記第十五号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。

◉東京都告示第五百九十五号

東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第十七条の二第一項の規定に

より、令和元年東京都告示第七百二十八号(東京都都税条例の規定による納期限等の延

長)において別に告示で定めることとされている期日は、法人の都民税、利子割、配当

割及び株式等譲渡所得割、法人の事業税、個人の事業税(地方税法(昭和二十五年法律

第二百二十六号)第七十二条の五十五第一項及び第二項の規定による申告(年の中途に

おいて事業を廃止した場合を除く。)に限る。)、地方消費税並びに都たばこ税に係る

ものを除き、その納期限等が令和元年十月十二日から令和二年四月二十九日までの間に

到来するものについて、同月三十日とする。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

◉東京都告示第五百九十六号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条

第一項の規定により、八王子市長から次のように測量を実施する旨通知があったので、

同条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

測量施行者

八王子市

測量の種類

公共測量(航空写真撮影)

測量の区域

八王子市地内

測量の期間

令和元年十二月一日から令和二年二月二十九日まで

◉東京都告示第五百九十七号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条

第一項の規定により、稲城市長から次のように測量を実施する旨通知があったので、同

条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

測量施行者

稲城市

測量の種類

公共測量(航空写真撮影)

測量の区域

稲城市地内

測量の期間

令和元年十二月十五日から令和二年三月三十一日まで

◉東京都告示第五百九十八号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条

第一項の規定により、小金井市長から次のように測量を実施する旨通知があったので、

同条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

測量施行者

小金井市

測量の種類

公共測量(数値撮影(デジタル))

測量の区域

府中市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、調布市及び狛江市各地内

測量の期間

令和元年十一月二十六日から令和二年一月十五日まで

◉東京都告示第五百九十九号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条

第一項の規定により、東京法務局長から次のように測量を実施する旨通知があったので、

同条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 4

東京都知事

百合子

測量施行者

東京法務局

測量の種類

公共測量(基準点測量)

測量の区域

江東区北砂四丁目地内

測量の期間

令和元年十一月二十二日から令和三年三

月三十一日まで

◉東京都告示第六百号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条に

おいて準用する同法第十四条第一項の規定により、東京都

知事から次のように測量を実施する旨通知があったので、

同条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

測量施行者

東京都

測量の種類

公共測量(二級基準点改測)

測量の区域

新宿区、文京区、墨田区、江東区、中野

区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区、

葛飾区及び江戸川区各地内

測量の期間

令和元年十二月二十三日から令和二年三

月十六日まで

◉東京都告示第六百一号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条に

おいて準用する同法第十四条第一項の規定により、荒川区

長から次のように測量を実施する旨通知があったので、同

条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

測量施行者

荒川区

測量の種類

公共測量(地籍調査、官民境界等先行調

査及び地籍図根多角点改測)

測量の区域

荒川区町屋二丁目、町屋三丁目、町屋四

丁目及び荒川六丁目各地内

測量の期間

令和元年七月十一日から令和二年三月六

日まで

◉東京都告示第六百二号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条に

おいて準用する同法第十四条第一項の規定により、西東京

市長から次のように測量を実施する旨通知があったので、

同条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

測量施行者

西東京市

測量の種類

公共測量(基準点測量及び用地測量)

測量の区域

西東京市地内

測量の期間

令和元年十一月十八日から令和二年三月

六日まで

◉東京都告示第六百三号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条に

おいて準用する同法第十四条第一項の規定により、豊島区

長から次のように測量を実施する旨通知があったので、同

条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

測量施行者

豊島区

測量の種類

公共測量(復旧測量(三級基準点測

量))

測量の区域

豊島区巣鴨五丁目地内

測量の期間

令和元年十二月二十日から令和二年三月

三十一日まで

◉東京都告示第六百四号

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条に

おいて準用する同法第十四条第一項の規定により、調布市

長から次のように測量を実施する旨通知があったので、同

条第三項の規定により告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

測量施行者

調布市

測量の種類

公共測量(数値撮影(デジタル))

測量の区域

府中市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、

調布市及び狛江市各地内

測量の期間

令和元年十一月二十二日から令和二年一

月十五日まで

◉東京都告示第六百五号

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第三十八

条第一項の規定に基づき白金一丁目東部北地区市街地再開

発組合の事業計画の変更を認可したので、同条第二項にお

いて準用する同法第十九条第一項の規定により、次のよう

に告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

組合の名称

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)5

白金一丁目東部北地区市街地再開発組合

事業施行期間

平成二十七年四月二十四日から令和五年十二月三十一

日まで

施行地区

港区白金一丁目地内

事務所の所在地及び設立認可の年月日

港区白金一丁目二十九番四号白金T

NK

ビル三階

平成二十七年四月二十四日

事業計画の変更の認可の年月日

令和二年四月九日

◉東京都告示第六百六号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」

という。)第十八条の二第一項の規定により国土交通大臣

が指定する者に、法第六条の三第一項及び第十八条第四項

の構造計算適合性判定の全部を行わせることとしたため、

法第七十七条の三十五の八第一項の規定に基づき、次のと

おり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

名称及び住所

業務区

構造計算適合

性判定の業務

を行う事務所

の所在地

指定構造計算適合

性判定機関に行わ

せることとした構

造計算適合性判定

の業務及び業務の

開始の日

アスコ適判株

式会社

品川区西五反

東京都

内全域

品川区西五反

田二丁目二十

九番十号五反

法第六条の三第一

項及び第十八条第

四項の構造計算適

田二丁目二十

九番十号五反

田サニーフラ

ット二〇二号

田サニーフラ

ット二〇二号

合性判定の全部

令和二年三月二日

◉東京都告示第六百七号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十六条

の二第一項の規定による認定をしたので、同条第六項の規

定により一団地の区域等を次のとおり告示し、縦覧に供す

る。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

対象区域の地名地番及び認定年月日

対象区域の地名地番

認定年月日

大田区羽田空港二丁目の一部、同所

一番の一部、二番及び三番の一部並

びに羽田空港三丁目一番の一部、三

番一から同番十四まで、同番十五の

一部及び五番

令和二年三月十

七日

認定計画書の縦覧場所

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(東京都庁

第二本庁舎三階中央)

◉東京都告示第六百八号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十六条

第二項の規定による認定をしたので、同条第八項の規定に

より一定の一団の土地の区域等を次のとおり告示し、縦覧

に供する。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

対象区域の地名地番及び認定年月日

対象区域の地名地番

認定年月日

新宿区市谷本村町四十二番二十及び

同番二十一

令和二年三月十

認定計画書の縦覧場所

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(東京都庁

第二本庁舎三階中央)

◉東京都告示第六百九号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」

という。)第四十二条第一項第五号の規定により、次のと

おり道路の位置を指定した。

なお、関係図書は、東京都多摩建築指導事務所に備え置

いて縦覧に供する。

令和二年四月九日

東京都多摩建築指導事務所長

指定に係る道

路の種類

指定年月日

指定に係る道

路の位置

指定に係る道

路の延長及び

幅員(単位メ

ートル)

法第四十二条

第一項第五号

の規定による

道路

令和二年三

月九日

小金井市貫井

北町三丁目八

百九十六番七

及び同番十六

の各一部

延長一

三・六四

幅員

四・〇〇

同右

同月十二日

小金井市貫井

南町三丁目五

百六十一番四

十七の一部

延長一

二・〇六

幅員

四・〇〇

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 6◉東京都告示第六百十号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」

という。)第四十二条第二項の規定による道路の指定を次

のとおり変更した。

なお、関係図書は、東京都多摩建築指導事務所に備え置

いて縦覧に供する。

令和二年四月九日

東京都多摩建築指導事務所長

変更に係る道

路の種類

変更年月日

変更に係る道

路の位置

変更に係る道

路の延長及び

幅員(単位メ

ートル)

法第四十二条

第二項の規定

による道路

令和二年二

月二十七日

武蔵村山市本

町一丁目四十

番六地先並び

に五十六番一

及び五十七番

一の各一部

延長四

二・七〇

幅員

三・六四

◉東京都告示第六百十一号

次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できない

ので、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六

号)第六十七条第一項の規定により、その旨告示する。

この告示の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引

業者から申出がないときは、宅地建物取引業法第六十七条

第一項の規定により、右三十日を経過した日をもって当該

宅地建物取引業者の免許を取り消す。

令和二年四月九日

東京都知事

百合子

商号

株式会社トウシンホーム

代表者氏名

代表取締役

山下

哲生

主たる事務

所の所在地

江東区亀戸五丁目三十八番三十三号井元

ビル一F

免許証番号

東京都知事⑴第一〇二三二一号

免許年月日

平成三十年七月二十日

商号

中央リアルエステート株式会社

主たる事務

所の所在地

港区浜松町二丁目二番十五号

免許証番号

東京都知事⑻第四九七三七号

免許年月日

平成二十八年四月十日

◉東京都告示第六百十二号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第二項の規定により、平成二十九年東京都告示第八百五号

により指定した区域の一部の指定を解除するので、同条第

三項において準用する同法第六条第二項の規定により、次

のとおり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

指定を解除する区域

別図のとおり(江戸川区下篠崎

町地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第一項の基準に適合していなかった特

定有害物質の種類

六価クロム化合物

講じられた汚染の除去等の措置

土壌汚染の除去

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)7

◉東京都告示第六百十三号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(西多摩郡瑞穂

町大字富士山栗原新田字冨士山地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第一項の基準に適合していない特定有

害物質の種類

六価クロム化合物

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 8

◉東京都告示第六百十四号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(調布市国領町

八丁目及び狛江市和泉本町四丁目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項の基準

に適合していない特定有害物質の種類

シアン化合物、

鉛及びその化合物並びにほう素及びその化合物

規則第三十一条第二項の基準に適合していない特定有

害物質の種類

鉛及びその化合物

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)9

◉東京都告示第六百十五号

非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

施行規則(平成二十七年東京都規則第八号)第七条の規定

に基づき、令和二年度における非常勤職員の第一種報酬の

額を次のとおり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 10

この告示は、令和二年四月十日から施行する。

◉東京都告示第六百十六号

救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八

号)第二条第二項の規定に基づき、救急業務に関し協力す

る旨の申出が撤回された病院を次のとおり告示する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

撤回年月日

医療法人社団恵信

会友仁病院

江東区亀戸二丁目四

十一番一号

令和二年二月

十四日

◉東京都告示第六百十七号

東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例

第五十一号。以下「条例」という。)第四条の規定により、

ふぐ調理師試験を次のとおり実施する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

試験日時

学科試験

令和二年九月十二日(土曜日)午前十時から午前十

一時三十分まで

実技試験

令和二年九月十四日(月曜日)から同月十八日(金

曜日)までの間に行い、各受験者宛て試験日時を通知

する。

試験会場

学校法人後藤学園(豊島区南池袋三丁目十二番五号)

試験内容

学科試験

条例及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則

(昭和六十一年東京都規則第百二十三号。以下「規

則」という。)に関すること。

ふぐに関する一般知識

実技試験

ふぐの種類及び内臓の識別に関すること。

ふぐの処理技術

試験手数料

一万九千七百円

願書受付期間

令和二年六月十六日(火曜日)から同月十八日(木曜

日)までの午前九時から正午まで及び午後一時から午後

三時三十分まで

願書受付場所

東京都庁第二本庁舎一階臨時窓口(新宿区西新宿二丁

目八番一号)

受験資格

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調

理師免許を受けている者で、次のいずれかに該当するも

の㈠

東京都知事の与えた免許を有するふぐ調理師の下で、

ふぐの取扱い(条例第十条第一号及び第三号に規定す

る場合を除く。)に二年以上従事した者

㈠のふぐの取扱いに二年以上従事した者と同等以上

の経験を有する者として次に掲げるもの

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)11

次に掲げる府県の知事の与えたふぐの処理に関す

る免許を有する者

埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、石川県、静

岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、

岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、

福岡県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県

次に掲げる県、地方自治法(昭和二十二年法律第

六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市

又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の

知事又は市長が二年以上ふぐの処理に従事した者を

対象として行うふぐの処理に関する講習会を修了し、

当該知事又は市長がふぐの処理を行うことを認めた

者宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、長野

県、岐阜県、三重県、広島県、佐賀県、長崎県、沖

縄県、仙台市、宇都宮市、前橋市、高崎市、広島市

又は福山市

合格発表

令和二年十一月十六日(月曜日)午前十時から午後四

時三十分まで、東京都福祉保健局健康安全部健康安全課

(東京都庁第一本庁舎三十階南側)及び東京都中央卸売

市場豊洲市場七街区管理施設棟一階ロビー(江東区豊洲

六丁目六番一号)に合格者の受験番号を掲示して発表す

るとともに、同日午前十時から東京都福祉保健局ホーム

ページ(https://w

ww.fukushihoken.m

etro.tokyo.lg.jp/

index.html

)上に合格者の受験番号を掲載する。

その他

受験願書用紙等は、東京都福祉保健局健康安全部健

康安全課及び東京都市場衛生検査所(江東区豊洲六丁

目六番一号(豊洲市場内))において、令和二年五月

十一日(月曜日)から配布する。

詳細については、前記健康安全課(電話〇三(五三

二〇)四三五八)に問い合わせること。

◉東京都告示第六百十八号

家畜改良増殖法施行細則(昭和二十六年東京都規則第九

十七号)第十四条の規定により、次の者を家畜人工授精師

名簿に登録した。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

免許番号

免許年

月日

家畜の種類及

び業務の別

第八百二

十三号

令和元

年七月

十八日

大島町元

町四丁目

十七番四

柳瀨

聡子

牛家畜人工授精

の業務

◉東京都告示第六百十九号

家畜改良増殖法施行細則(昭和二十六年東京都規則第九

十七号)第十四条の規定により、次の者を家畜人工授精師

名簿に登録した。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

免許番号

免許年

月日

家畜の種類及

び業務の別

第八百二

十四号

令和元

年十月

十七日

目黒区下

目黒五丁

目三十六

佐々木

牛家畜人工授精

の業務

番三十号

豚家畜人工授精

の業務

◉東京都告示第六百二十号

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法

律第七十七号)第四条第七項及び第八項の規定に基づき、

東京都の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画(令和

二年一月二十三日東京都告示第七十号)一㈩の別に定める

「くろまぐろ」の全部を令和二年四月一日付けで次のよう

に変更したので、同条第十項において準用する同条第五項

の規定により公表する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 12

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)13

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 14

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)15◉東京都告示第六百二十一号

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一

項の規定により次の生産事業者の登録をしたので、同法第

十六条第一項の規定により公告する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

登録番号

第六十八号

生産事業者

氏名

王子木材緑化株式会社

代表取締役社長

大原

寛信

住所

中央区銀座四丁目七番五号

生産事業の内容

種穂の採取及び精選

幼苗の育成及び幼苗以外の苗木の育

事業所の名称及

び所在地

王子木材緑化株式会社北海道支店

北海道札幌市清田区北野二条二丁目

二十番三号

則(教)

令和二年度における学校職員の夏季休暇の特例に関する

規則を公布する。

令和二年四月九日

東京都教育委員会

◉東京都教育委員会規則第十六号

令和二年度における学校職員の夏季休暇の特

例に関する規則

令和二年度における学校職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第

五号)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中

「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日

から十一月三十日まで」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

程(交)

◉交通局規程第四十五号

令和二年度における東京都交通局企業職員の夏季休暇の

特例に関する規程を次のように定める。

令和二年四月九日

東京都交通局長

令和二年度における東京都交通局企業職員の

夏季休暇の特例に関する規程

令和二年度における東京都交通局企業職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四

号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中

「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日

から十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

程(水)

◉東京都水道局管理規程第十八号

令和二年度における東京都水道局職員の夏季休暇の特例

に関する規程を次のように定める。

令和二年四月九日

東京都水道局長

令和二年度における東京都水道局職員の夏季

休暇の特例に関する規程

令和二年度における東京都水道局職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四

号)第三十条第一項の規定の適用については、同項中「七

月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月一日から

十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

程(下水)

◉東京都下水道局管理規程第二十号

令和二年度における東京都下水道局企業職員の夏季休暇

の特例に関する規程を次のように定める。

令和二年四月九日

東京都下水道局長

和賀井

令和二年度における東京都下水道局企業職員

の夏季休暇の特例に関する規程

令和二年度における東京都下水道局企業職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理

規程第二号)第三十条第一項の規定の適用については、同

項中「七月一日から九月三十日まで」とあるのは、「五月

一日から十一月三十日まで」とする。

この規程は、公布の日から施行する。

市街地再開発組合の理事長の就任について

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 16

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二十八

条第一項の規定により南池袋二丁目C地区市街地再開発組

合から次に掲げる者が理事長に就任した旨の届出があった

ので、同条第二項の規定により公告する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

氏名

柳下

住所

豊島区南池袋二丁目四十番十八号

市街地再開発組合の理事長の住所の変更につ

いて

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二十八

条第一項の規定によりJR小岩駅北口地区市街地再開発組

合から理事長の住所を変更した旨の届出があったので、同

条第二項の規定により公告する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

氏名

田中

住所

江戸川区南小岩八丁目十一番十号アメニティ・タナカ

六〇一開

発行為に関する工事の完了について

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一

項の規定に基づき許可した次の開発行為に関する工事は、

完了した。

令和二年四月九日

東京都多摩建築指導事務所長

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

許可を受けた者の

住所及び氏名

国分寺市東恋ケ窪五丁目十一

番九、同番九地先及び同番十

西東京市東伏見三丁目八番

十三号

ティーアラウンド株式会社

代表取締役

大橋

博範

東大和市芋窪六丁目千三百六

十三番七、千三百六十四番一、

同番一地先、同番四及び千三

百六十七番

練馬区石神井町二丁目二十

六番十一号

一建設株式会社

代表取締役

堀口

忠美

あきる野市小川字清水八百二

十五番一、同番二、同番十及

び同番二十七から同番三十ま

練馬区石神井町二丁目二十

六番十一号

一建設株式会社

代表取締役

堀口

忠美

あきる野市留原字中村七百八

十一番二、同番九から同番二

十六まで及び八百九番三の一

青梅市新町五丁目三十二番

地の十五

有限会社シムラ

代表取締役

志村

將成

開発行為に関する工事の完了について

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一

項の規定に基づき許可した次の開発行為に関する工事は、

完了した。

令和二年四月九日

東京都多摩建築指導事務所長

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

許可を受けた者の

住所及び氏名

東村山市秋津町一丁目二十二

番四

小平市鈴木町一丁目四百七

十二番地四十

誠賀建設株式会社

代表取締役

加賀美

東村山市青葉町一丁目十一番

二及び同番三十三から同番三

十八まで

西東京市東伏見三丁目八番

十三号

ティーアラウンド株式会社

代表取締役

大橋

博範

清瀬市野塩三丁目二十八番一

及び同番二の各一部、同番三

並びに同番六の一部

清瀬市野塩三丁目三十九番

粕谷

雅子

東村山市恩多町二丁目三十八

番五十

西東京市東伏見三丁目六番

十九号

タクトホーム株式会社

代表取締役

小寺

一裕

調布市調布ケ丘二丁目三十七

番六

調布市布田二丁目四十八番

地五

金子

雄治

低NOx

・低CO2

小規模燃焼機器の認定につ

いて

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十

二年東京都条例第二百十五号)第百二十七条第二項に規定

する窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量が少ないと認めら

れる機器について、東京都低NOx

・低CO2

小規模燃焼機

器認定要綱(平成元年二月十六日付六十三環大規第二百二

号)第六条第一項の規定により、次のように認定したので、

同要綱第九条第一項の規定に基づき公告する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)17一

認定した機器等

グレードAA

別記一のとおり

グレードA

別記二のとおり

認定年月日

令和二年三月十日

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 18

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に

関する法律施行規則第四十九条第一号に規定

する知事が認める者の認定等に関する要綱の

一部改正について

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

施行規則第四十九条第一号に規定する知事が認める者の認

定等に関する要綱(平成二十七年二月二十六日付二六環改

保第八百七十七号)の一部を次のように改正した。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

要綱中「改

正平成27年

2月26日

付26環

改保第877号

」を「改

正平成27年2月26日付26環改保第877号決

改正

令和2年3月25日付31環改保第976号決

定定

」に改める。

第三条第一項中第十二号を第十四号とし、第二号から第

十一号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第二号とし、同

号の次に次の一号を加える。

三第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品

の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃

棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フ

ロン類充填回収業者から、これらの者に係る引取状況

等記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な

理由がない限り、その申出に応じることが確実である

こと。

第三条第一項に第一号として次の一号を加える。

一フロン類の第一種フロン類再生業者又はフロン類破

壊業者への引渡しに当たって省令第50条

の基準に従っ

てフロン類を運搬することが確実であること。

第三条第三項第二号中「第

1項第4号

」を「第1項第6

」に、「第

1項第5号

」を「同

項第7号

」に改め、同項

第六号中「第

1項第12号

」を「第

1項第14号

」に改める。

次の附則を加える。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

令和二年度調理師試験の実施について

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二

第一項の規定により、令和二年度東京都調理師試験を次の

とおり実施する。

なお、試験に関する事務は、調理師法第三条の二第二項

の規定により、公益社団法人調理技術技能センターに行わ

せる。令

和二年四月九日東

京都知事

百合子

試験実施の期日及び時間

令和二年十月十日(土曜日)

午後一時三十分から午後三時三十分まで

試験実施の場所

東京大学駒場キャンパス(目黒区駒場三丁目八番一

号)

受験資格

次に掲げる学歴及び職歴を有する者

学歴

次のア又はイのいずれかに該当する者

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五

十七条に規定する者

旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)に

よる国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令

(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二

年の課程を終わった者又は調理師法施行規則(昭和

三十三年厚生省令第四十六号)附則第三項の規定に

よりこれらの者と同等以上の学力があると認められ

る者

職歴

調理師法施行規則第四条に定める施設で、二年以上

(原則週四日以上かつ一日六時間以上)調理業務に従

事した者

受験申込手続

一般郵送受付

令和二年五月十一日(月曜日)から同年六月五日

(金曜日)まで(当日消印有効)

中央区日本橋堀留町二丁目八番五号

JACCビル

五階公

益社団法人調理技術技能センター調理師試験担当

宛㈡

団体窓口受付(五名以上

要電話連絡)

令和二年五月十一日(月曜日)から同年六月五日

(金曜日)までの平日の午前九時から午後五時まで

公益社団法人調理技術技能センター

合格発表

令和二年十一月三十日(月曜日)

試験手数料

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)19

六千四百円

受験申請用紙の配布場所

平日(午前九時から午後五時まで)

公益社団法人調理技術技能センター、公益社団法人

調理技術技能センター正会員団体、東京都福祉保健局

健康安全部健康安全課、都内各保健所及び島しょ保健

所各出張所(支所を含む。)並びに利島村、御蔵島村

及び青ケ島村の各村役場において配布する。

土曜日、日曜日及び祝日(午前九時三十分から午後

六時三十分まで)

東京観光情報センター都庁本部(東京都庁第一本庁

舎一階北側)において配布する。

問合せ先

公益社団法人調理技術技能センター調理師試験担当

電話

〇三(三六六七)一八一五

ホームページ

http://www.chouri-ggc.or.jp/

都市計画道路事業の施行について

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規

定により、次のとおり公告する。

令和二年四月九日東

京都知事

百合子

都市計画事業の

種類及び名称

別表のとおり

施行者の名称

東京都

事務所の所在地

新宿区西新宿二丁目八番一号

事業地の所在

別表のとおり

別表

都市計画事業の

種類及び名称

事業地の所在

事業認可

の告示

所管事

務所

東京都市計画道

路事業補助線街

路第二十六号線

中野区江古田一丁

目及び江原町一丁

目並びに新宿区西

落合四丁目地内

令和二年

三月十日

関東地方

整備局告

示第百六

第三建

設事務

町田都市計画道

路事業三・三・

三十六号相原鶴

間線

町田市常盤町地内

令和二年

三月十日

関東地方

整備局告

示第百七

南多摩

東部建

設事務

令和2年度石油機器技術管理講習(一般講習

・再講習)の実施について

火災予防条例(昭和37年

東京都条例第65号

)第62条

の5

の規定による火災予防施行規程(昭和37年

7月東京消防庁

告示第17号

)第12条

第1項に定める石油機器技術管理講習

を次のとおり行う。

令和2年4月9日

東京消防庁

消防総監

安藤

俊雄

1石油機器技術管理講習(一般講習)

⑴受講対象者

地震動等により作動する安全装置を設けることとさ

れている石油燃焼設備若しくは器具の設置工事又は修

理を業として行おうとする者

⑵講習の実施日時及び実施場所

ア令和2年6月29日

(月曜日)及び同月30日

(火曜

日)両日とも午前9時から午後6時まで

全国家電会館

文京区湯島三丁目6番1号

イ令和2年11月

24日(火曜日)及び同月25日

(水曜

日)両日とも午前9時から午後6時まで

株式会社ノーリツ八王子研修センター

八王子市石川町728番

地の8

2石油機器技術管理講習(再講習)

⑴受講対象者

既に一般講習又は再講習を修了して石油機器技術管

理講習修了証を交付された者で、交付の日以後におけ

る最初の4月1日から5年を経過しないもの

⑵講習の実施日時及び実施場所

ア令和2年7月1日(水曜日)

午前9時30分

から午後5時まで

全国家電会館

文京区湯島三丁目6番1号

イ令和2年11月

26日(木曜日)

午前9時30分

から午後5時まで

株式会社ノーリツ八王子研修センター

八王子市石川町728番

地の8

3申請方法

受講申請書に講習希望日等を記入の上、各講習を開始

する日の1か月前までに申請先へ郵送すること。

4講習の実施機関及び申請先

一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 20郵便番号150―0011

渋谷区東二丁目24番

2号

5問合せ先

一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会

電話03(

3499)2928

6受講申請書配布先

⑴一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会

⑵都内(稲城市及び島しょ地域を除く。)の各消防署、

消防分署及び消防出張所

○令和元年十一月二十二日付東京都告示第七百四十号

七ページ上段後から一行目の次に次のように加える。

その他

この告示により指定する形質変更時要届出区

域は、土壌汚染対策法施行規則第五十八条第五項第十二

号に該当する。

七ページ下段の別図を次のように訂正する。

(第17071号)東 京 都 公 報令和2年4月9日(木曜日)21○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十四号

ページ

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

一号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

一号線

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十五号

ページ

後から

一三

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

二号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

二号線

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十六号

ページ

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

三号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

三号線

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十七号

ページ

後から九

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

四号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

四号線

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十八号

ページ

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

五号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

五号線

○令和二年三月十三日付東京都告示第三百十九号

ページ

後から五

都市高速鉄道東

日本旅客鉄道赤

羽線付属街路第

六号線

都市高速鉄道東

日本旅客鉃道赤

羽線付属街路第

六号線

○令和二年三月二十三日付東京都規則第二十号

ページ

十五

東京消防庁職員

の特殊勤務手に

関する条例施行

規則

東京消防庁職員

の特殊勤務手当

に関する条例施

行規則

○令和二年三月三十一日付東京都条例第十九号

ページ

増刊31三

後から六

令和二年東京都

条例第十五号

令和二年東京都

条例第十九号

令和2年4月9日(木曜日)東 京 都 公 報(第17071号) 22

発 行東

東京都新宿区西新宿二丁目八番一号

電話

〇三(五三二一)一一一一(代)郵便番号163―8001定 価

本号

七〇円

一箇月

六、六〇〇円

(郵送料を含む。)印刷所

東京都文京区白山一丁目十三番七号

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〇三(三八一二)五二〇一(代)郵便番号113―0001