貯蔵能力 1t未満の地上設置型バルク貯槽に関わる...

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貯蔵能力 1t未満の地上設置型バルク貯槽に関わる 液化石油ガス法規則図解(平成 15 4 1 日版) 1.保安距離について <図 1 保安距離について> 1保安距離L 規則第19条第3号ロ 第 1 種保安物件 又は 第2種保安物件 1 第 1 種保安物件からの距離L:1.5(m)以上 2 種保安物件からの距離L:1.0(m)以上 ただし、以下の場合はこの限りではありません。 (1) JIS A 1304(1994)に規定される 30 分加熱試験に合格する構造壁 1 (2) (1)と同等以上の性能を有する壁 (3) 地盤面下に埋設するバルク貯槽 1 バルク告示第 2 条第 1 項より構造壁を設ける基準は、 (1)構造壁等は最大 2 方向までとすること。 (2)構造壁等の下部は地盤面に接するよう設置すること。 (3)構造壁等は当該構造壁等に投影されたバルク貯槽の縦及び横より 1m 以上の長さを有していること。 ただし、当該バルク貯槽に関わる他の構造壁等及び地盤面と接する部分については、この限りでは ない。 (4)構造壁等には開口部がないこと。 よって、次頁図 2-1 のような構造壁が基準に適合します。尚、図にあるような窓は開口部とみなされ上記 (4)に該当しますので、構造壁には窓を設けないようにしてください。

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貯蔵能力 1t未満の地上設置型バルク貯槽に関わる

液化石油ガス法規則図解(平成 15 年 4 月 1 日版)

1. 保安距離について

<図 1 保安距離について>

1保安距離L

規則第 19 条第 3 号ロ

第 1 種保安物件

又は

第 2 種保安物件

1 第 1 種保安物件からの距離L:1.5(m)以上

第 2 種保安物件からの距離L:1.0(m)以上

ただし、以下の場合はこの限りではありません。 (1) JIS A 1304(1994)に規定される 30 分加熱試験に合格する構造壁※1 (2) (1)と同等以上の性能を有する壁 (3) 地盤面下に埋設するバルク貯槽

※1 バルク告示第 2 条第 1 項より構造壁を設ける基準は、 (1) 構造壁等は最大 2 方向までとすること。 (2) 構造壁等の下部は地盤面に接するよう設置すること。 (3) 構造壁等は当該構造壁等に投影されたバルク貯槽の縦及び横より 1m 以上の長さを有していること。

ただし、当該バルク貯槽に関わる他の構造壁等及び地盤面と接する部分については、この限りでは

ない。 (4) 構造壁等には開口部がないこと。

よって、次頁図 2-1 のような構造壁が基準に適合します。尚、図にあるような窓は開口部とみなされ上記

(4)に該当しますので、構造壁には窓を設けないようにしてください。

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開口部のないこと。

地盤面に接していること。

JIS A 1304(1994)に規定される 30

分加熱試験に合格する構造壁。

また、前頁※1(1)の規定より、図 2-2 に示すような場所にもバルク貯槽を設置することができます。

保安物件(民家等)

1m 未満

1m 未満

構造壁

(民家等)

<図 2-2 設置しても良い例(1)>

※充てん作業、保安検査等が出来るスペースを確保してください。

内に開口部がないこと。

1m 未満※

構造壁

(民家等)

<図 2-3 設置しても良い例(2)>

保安物件(民家等)

構造壁等

<図 2-1 構造壁について>

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2.火気からの距離について

<図 3 火気からの距離について>

室外給湯器等

2火気距離 X

規則第 19 条第 3 号ヘ

2 火気からの距離X: 2(m)より大きく取らなければならない。 また、バルク貯槽は屋外に設置しなければならない。

3.各附属機器について

9プロテクター 規則第 19 条第 3 号ハ(8)

4液面計 規則第 19 条第 3 号ハ(2)

弊社 985kg 竪型附属機器 弊社 298kg 横型附属機器

<図 4 附属機器について> ※4 モデルは弊社 298kg 横型です。

8液取出弁 規則第 19 条第 3 号ハ(6)

3安全弁 規

則第 19 条第 3 号ハ(1)

※2 元弁必要(バルク告示第 3 条) ※3 放出管必要(規則第 19 条第 3 号ニ(5) )

5過充てん防止装置 規則第 19 条第 3 号ハ(3) 6液取入弁 (カップリング用液流出防止装置付き)

規則第 19 条第 3 号ハ(4) 7ガス取出弁 規則第 19 条第 3 号ハ(5)

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3 安全弁:

バルク貯槽内部の圧力が許容圧力を越えた場合、ただちにその圧

力を許容圧力以下に戻すことが出来る安全弁を設けなければならな

い。また、放出管及び元弁も設けなければならない(詳しくはバルク

供給・充てん設備告示(以下「バルク告示」とする)第 3 条参照)。 4 液面計:

バルク貯槽には液面計を設けなければならない(詳しくはバルク告

示第 4 条参照)。 ☆ 平成 15 年 4 月 1 日施行のバルク告示第 4 条第 8 号に、電子部

品を使用した液面計を使用する場合の基準が追加されました。 5 過充てん防止装置:

バルク貯槽には過充てん防止装置を設けなければならない(詳しく

はバルク告示第 5 条参照)。 6 液取入弁:

カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けなけ

ればならない(詳しくはバルク告示第 6 条参照)。 7 ガス取出弁※5:

ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設

けること(詳しくはバルク告示第7条参照)。 ☆ 平成 15 年 4 月 1 日施行の規則第 3 号ハ(5)に、地震による震

動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講

じられている場合は、必ずしもガス放出防止器又は緊急遮断装

置を設ける必要がない旨の基準が追加されました。 8 液取出弁※5: ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設け

なければならない。ただし、当該液取出を供給管若しくは配管又は

集合装置に接続しない場合はこの限りではない。 9 プロテクター:

1~8の附属機器はふた付きのプロテクターで保護しなければな

らない(詳しくはバルク告示第 9 条参照)。

◎その他:均圧弁を設ける場合には、先端にカップリングを取り付けたも

のであること(詳しくはバルク告示第 8 条参照)。

※5・・・弊社の場合、バルク貯槽出荷時にはガス放出防止器、緊急遮断装置は装備してお

りません。別途ご注文いただきますバルク用圧力調整器にガス放出防止器を装備し

ております。

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4.バルク貯槽への表示について

バルク貯槽周囲の見やすい箇所に

ある看板等への表示でも結構です。

10表記事項(要朱書)

規則第 19 条第 3 号ハ(9) 11表記事項 規則第 19 条第 3 号ハ(10)

<図 5 表記事項>

10 「液化石油ガス(LP ガス)」及び「火気厳禁」の朱書:

バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、「液

化石油ガス」又は「LPガス」、及び、「火気厳禁」と朱書すること。

11 「緊急連絡先」の表示:

バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊

急連絡先を表示すること。

5.腐食防止措置について

<図 6-2 塗装> <図 6-1 下地処理>

12 13 腐食防止措置

規則第 19 条第 3 号ハ(11)

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12 下地処理:

地上設置型バルク貯槽に於いて溶接で取り付けられている外面

は、ショットブラスト等の下地処理を行わなくてはならない(詳しくは

バルク告示第 10 条参照)。

13 下地処理後の塗装:

12による下地処理を行った後、速やかにその表面を塗装しなけ

ればならない(詳しくはバルク告示第 10 条参照)。

6.底部の腐食防止及び転倒防止について

15転倒防止

規則第 19 条第 3 号ハ(12)

14底部腐食防止

規則第 19 条第 3 号ハ(12)

<図 7 腐食防止/転倒防止>

14 底部腐食防止:

バルク貯槽は、底部の腐食を防止しなければならない。

その為に、底部は通風が良くなるよう地盤面と胴/鏡板表面との間に適当

な間隙が設けられています。

15 転倒防止:

バルク貯槽は、転倒を防止するための支柱・サドル等を設けなけ

ればならない。

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7.基礎について

<図 8 基礎>

17基礎への固定

規則第 19 条第 3 号ニ(3) 16基礎

規則第 19 条第 3 号ニ(1) 16 基礎について:

バルク貯槽を設置する際の基礎は、平坦なコンクリート盤

り、水平、かつ、地盤面より 5cm 以上高くなるようにしなければ

い。また、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じ

うなものでなければならない。

17 基礎への固定

バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等

すること。

バルク貯槽は「容器」ではありません。必ず、バルク貯槽を基礎にアン

ト等で固定してください。固定用ボルトは M8~M12 のものをおすすめし

地盤面

等によ

ならな

ないよ

で固定

カーボル

ます。

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8.車両等が接触しない措置について

18車両からの保護

規則第 19 条第 3 号ニ(2)

<図 9 自動車等車両からの防護措置>

18 自動車等車両からの保護:

バルク貯槽は自動車等車両が接触しない措置を講ずること。

図 9 の様にポールを立てる等簡単な措置で良く、フェンスを設ける等の大

がかりな措置を講ずる必要はありません。

9.大地との接地について

接続線

接地棒

19大地との接地

規則第 19 条第 3 号ニ(4)

地盤面

<図 10 大地との接地>

(地盤面下に埋設)

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19 大地との電気的接地:

バルク貯槽と大地が絶縁されている場合は、大地との接地措置

を施さなければならない(詳しくはバルク告示第 11 条)。

<接地が必要な場合>

A) 接地接続線・・・断面積 5.5mm2 以上であり、通常の使用状態で容易

に腐しょく又は断線のないもの(単線を除く。)とし、ろう付け、溶接、

接続金具を使用する方法等によって確実に接続すること。

B) 地盤面下に埋設する接地棒は、直径 7mm 以上、長さ 300mm 以上

の銅製のものとすること。

10.安全弁放出管について

<図 11 安全弁放出管>

20安全弁放出管

規則第 19 条第 3 号ニ(5)

20 放出管について:

バルク貯槽の安全弁には放出管等を設けなければならない(詳

しくはバルク告示第 12 条参照)。

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11.バルク貯槽からのガス漏洩について

21ガス漏えい

規則第 19 条第 4 号

<図 12 バルク貯槽からの漏えい>

21 バルク貯槽からの漏えい:

バルク貯槽からの液化石油ガスの漏えいがないこと。

バルク貯槽及び供給機器からの液化石油ガスの漏えいがないことを、検

知液等によりご確認下さい。また、漏えい検査を行っていただきました後は、

貯槽表面等に付着した検知液等をウエスにより清掃してください。錆発生を

促進させる原因になります。

12.ガス漏れ検知器の設置について

ガス漏れ検知器の設置例 <図 13 ガス漏れ検知器の設置>

上図範囲内に 1.5m 以上の構築物や液化石油ガスの拡散を遮るものがある場合はガス漏れ検知器を設置しなければならない。ただし、平成15年4月1日より緩和措置有り。

22ガス漏れ検知器

規則第 19 条第 5 号

4m

2m

1.3m

構造壁等

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13.その他

22 ガス漏れ検知器の設置:

前頁図 13 に示す範囲内に 1.5m 以上の構築物その他漏洩した

液化石油ガスの拡散を遮るものがある場合にはガス漏れ検知器を

設けなければならない(詳しくは告示第 15 条)。

☆平成 15 年 4 月 1 日施行のバルク告示第 2 項第 2 号に、漏えいの有無の

確認を 1 回/3 ヶ月以上行う事により、当該ガス漏れ検知器の設置を省略

することが出来る基準が追加されました。

規則第 19 条第 6 号:

バルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置

を講ずること(詳しくはバルク告示第 16 条)。

◎バルク告示第 16 条には以下のように規定されております。

<第 16 条>規則第 19 条第 6 号の液状の液化石油ガスが滞留しに

くい措置は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。ただし、

その他の方法により液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること

ができる場合は、この限りではない。

(第 1 号)単段減圧式調整器にあっては、当該調整器をプロテクタ

ー内に設けること。

(第 2 号)二段減圧式一体型調整器にあっては、当該調整器をバ

ルク貯槽の直近に設けること。

(第 3 号)二段減圧式分離型調整器にあっては、一次側調整器を

プロテクター内に設けること。

規則第 19 条第7号:

前条(規則第 18 条)第 4 号から第 7 号まで、第 9 号から第 16 号まで

及び第 18 号から第 22 号までの基準に適合すること。

◎規則 18 条の該当規定は以下の通りです。

(第 4 号)貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液

化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガ

スを供給しうるものであること。

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(第 5 号)バルブ、集合装置及び供給管及びガス栓は、使用上支

障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。

(第 6 号)バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する

措置を講ずること。

(第 7 号)バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件

等に照らし適切なものであること。

(第 9 号)調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は

変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に

行う次に定める圧力による気密試験に合格するものである

こと。

(イ)二段減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給

管にあっては、0.15MPa 以上

(ロ)(イ)以外の供給管にあっては、8.4kPa 以上

(第 10 号)バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試

験に合格するものであること。

(第11号)調整器(二段減圧用一次側のものを除く。)とガスメータ

ーの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、

燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める

範囲に保持するものであること。

(イ)生活の用に供する液化石油ガスに関わるものにあって

は、2.0kPa 以上 3.3kPa 以下

(ロ)(イ)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した

圧力

(第 12 号)建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある

供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。

(第 13 号)供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のお

それのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。

(第 14 号)供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に

危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に

液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めた

ときの連絡先、その他必要な事項を明瞭に記載した危険

標識を設けること。

(第 15 号)供給管(貯蔵能力が 1000kg 以上の貯蔵設備に関わるも

のに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、

温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を

講ずること。

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(第 16 号)内部に液化物の滞留するおそれのある供給管(貯蔵能力

が 500kg 以上の貯蔵設備に関わるものに限る。)には、液

化物を排除することができる措置を講ずること。

(第 18 号)一の供給設備によりニ以上の消費設備に供給する場合

は、ガスメーターの入口側の供給管に、ガス栓を設けるこ

と。

(第 19 号)気化装置は、次に定める基準に適合すること。

(イ) 気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥

がないものであること。

(ロ) 気化装置は、2.6MPa 以上の圧力で行う耐圧試験に合

格するものであること。

(ハ) 気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造

のものでないこと。

(ニ) 気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する

措置を講ずること。

(ホ) 温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置で

あって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止

するための措置を講ずること。

(第 20 号)調整器は次に定める基準に適合すること。

(イ) 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆ

るみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適

合したものであること。

(ロ) 調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有する

ものであること。

(1)調整器(二段減圧用二次側のものを除く)の高圧側の

耐圧性能及び気密性能は、2.6MPa 以上の圧力で行

う耐圧試験及び 1.5MPa 以上の圧力で行う気密試験

に合格するものであること。

(2)調整器(二段減圧用二次側のものに限る)の高圧側

の耐圧性能及び気密性能は、0.8MPa 以上の圧力で

行う耐圧試験及び 0.15MPa 以上の圧力で行う気密試

験に合格するものであること。

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(ハ)調整器(二段減圧用一次側のものを除く)の調整圧力及

び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。

(1)調整器(生活の用に供する液化石油ガスに関わるもの

に限る)の調整圧力は、2.3kPa 以上 3.3kPa 以下であ

り、かつ、閉そく圧力は、3.5kPa 以下であること。

(2)調整器((1)に規定するものを除く)の調整圧力及び閉

そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであるこ

と。

(第 21 号)地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充

満するおそれのある場所のうち告示で定めるもの(以下

「地下室等」という。)に関わる供給管(貯蔵能力が 300kg

以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地

下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ち

に液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断

装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに

近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあ

っては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに

近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止

することができる場合は、この限りではない(詳しくは「供

給・消費・特定供給設備告示」第 3 条、第 4 条参照)。

(第 22 号)第 16 条第 13 号に基づき液化石油ガスを体積により販売

する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに

掲げるものが告示で定める方法により設置されているこ

と。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油

ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるも

のにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費

設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ること

ができないときは、この限りではない。

(イ) 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給

を停止する機能その他告示で定める機能を有するガスメ

ーター(詳しくは「供給・消費・特定供給設備告示」第 7 条)

(ロ) 液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(昭和 43

年通商産業省令第 23 号。以下「器具省令」という。)別表

第 10 の技術上の基準に適合する液化石油ガス用ガス漏

れ警報器を用いた機器であって、ガス漏れを検知したとき

に自動的にガス供給を停止するもの

(ハ) 器具省令別表第 10 に掲げる液化石油ガス用耐震自動

ガス遮断器

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1)供給管の固定箇所

関係法令 規則19条第3号ハ(5) バルク告示第7条第2項

参考資料1-1

詳細は、高圧ガス保安協会発行「LPガス設備設置基準及び取扱要領」(KHK S 0738(2003))を御参照下さい。

①プロテクターの出口部に固定(固定場所A) ②バルク貯槽の基礎上に設置したアングル等の支持構造物に固定(固定場所B)

2003年4月1日施行の液化石油ガス法にて、ガス放出防止器の設置を省略することができる緩和措置が規定されました。

これは、1)定められた箇所への供給管の固定、2)「低圧配管用継手付き金属製フレキシブルホース」を定められた方法にて

施工することにより、地震及び地盤の液状化に伴う損傷を防止する措置を講じればガス放出防止器を設置しなくても良いと

されています。尚、ガス放出防止器が廃止されたわけではなく、どちらかの方法を選択、若しくは併設も可能です。

<図1-1>

固定場所A

固定場所B

ガス放出防止器を設置しない場合の措置-その1-

<注意>液用ガス放出防止器には適用されません。

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フレキシブル管 長さ:30cm以上 ※基礎上に固定をしてはいけません。

参考資料1-2

2)直管とフレキシブル管の組合わせ方法(基礎間距離が1.5m以下の場合)

建築物

フレキシブル管は、例示基準第28節1.(1)②1.で規定される「低圧配管用継手付き金属製フレキシブルホース」を用いてください。規定外のフレキシブル管を用いられましても本規制緩和の適応を受けることはできません。

接続方法に規定はありません。

バルク貯槽とバルク貯槽基礎外の供給管との接

続は、基礎間距離1.5mあたり10cm以上の変位を

吸収することができる図1-2の方法に限られます。

<図1-2>

基礎間距離

直管

「金属製 フレキシブル管」

L字型に配管 固定場所B以降の供給管は基礎上に固定をしてはいけません。

固定場所A

基礎上の供給管は自重を支える措置を講じてください。

フレキシブル管以降の供給管についても基礎上に固定をしてはいけません。

<重要>

詳細は、高圧ガス保安協会発行「LPガス設備設置基準及び取扱要領」(KHK S 0738(2003))を御参照下

ガス放出防止器を設置しない場合の措置-その2-

<注意>液用ガス放出防止器には適用されません。

関係法令 規則19条第3号ハ(5) バルク告示第7条2項

固定場所B

L字型に配管

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参考資料2 ガス漏れ検知器の設置をしない場合の措置

1)検査頻度:3ヶ月に1回以上

       (保安業務として6ヶ月に1回以上の漏えい確認をした場合は、その間の2回以上)

2)検査の方法:

 ①検査箇所・・・プロテクター内の附属機器等、調整器及び供給管並びにこれらの接続部分について検査。

 ②検査方法・・・漏えい検知液、石けん水又は携帯式ガス検知器をもちいる。

 ③検査をする人・・・保安業務を実施できる有資格者が行うことが望ましい。尚、充てん作業時に漏えい確認を         行う場合は有資格者が行う。

 ④記録・・・確認年月日、実施場所(一般消費者名・住所)、確認者名、漏えいの有無等について記録のうえ保存。  

携帯式ガス検知器(可燃性ガス探知器)

関係法令 規則19条第5号

バルク告示第15条第2項第2号

 2003年4月1日施行の液化石油ガス法にて、ガス漏れ検知器の設置を省略することができる緩和措置が今までの「LPガスの拡散を遮るものがない場合・・・」に加えて追加規定されました。これは、「規則第19条第4号に定める漏えいの有無の確認を3ヶ月に一回以上実施した場合」とされています。ただし、地下埋設式バルク貯槽については適用されません。

尚、ガス漏れ検知器が廃止されたわけではなく、どちらかの方法を選択、若しくは併設も可能です。

 吸引タイプの携帯式ガス検知器を用いて漏えい確認を行われる場合は、検知器の感度を中程度にして検査してください。調整器のゴム部を透過するガス成分にも反応してしまいます。

シュースプレーは液面計ゲージ部等、樹脂部にかからないようにしてください。

 石けん水、シュースプレー等の漏えい検知液にて漏えい検査をされる場合は、液面計ゲージ部等の樹脂部に直接検知液等をかけないようにしてください。樹脂部に割れが発生いたします。

 また、検査後には必ず検知液等を拭き取ってください。錆発生を促進させるおそれがあります。

詳細は、高圧ガス保安協会発行「LPガス設備設置基準及び取扱要領」(KHK S 0738(2003))を御参照下さい。