食品表示法(食品添加物)...食品表示法(食品添加物) 茨城県保健福祉部...

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食品表示法(食品添加物) 茨城県保健福祉部 生活衛生課食の安全対策室 研修会資料3

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食品表示法(食品添加物)

茨城県保健福祉部

生活衛生課食の安全対策室

研修会資料3

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食品表示基準の概要 ○基準本文

○定義(第2条)

一般用 業務用 事業者以外の販売者①(第3条~9条) ②(第10条~14条) ③(第15条~17条)

○横断的義務表示 ○義務表示 ○義務表示○個別的義務表示 ○義務表示の特例 ○表示の方式等○義務表示の特例 ○任意表示 ○表示禁止事項○推奨表示 ○表示の方式等 ※ 事業者以外の販売者

○任意表示 ○表示禁止事項   食品の販売を業としない

○表示の方式等  者がスポット的に食品を販

○表示禁止事項  売する場合(以下同じ)

④(第18条~23条) ⑤(第24条~28条) ⑥(第29条~31条)○横断的義務表示 ○義務表示 ○義務表示○個別的義務表示 ○義務表示の特例 ○表示の方式等○義務表示の特例 ○任意表示 ○表示禁止事項○任意表示 ○表示の方式等○表示の方式等 ○表示禁止事項○表示禁止事項

⑧(第37条~39条)○義務表示○表示の方式等○表示禁止事項

  て規定

○努力義務(第41条)

○適用範囲(第1条)総則(第1章)

加工食品(第2章)

生鮮食品(第3章)

⑦(第32条~36条)

添 加 物(第4章)

食品区分ごとの表示事項等

雑則(第5章)○生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合の表示事項(第40条)

○義務表示○義務表示の特例○任意表示 ○表示の方式等○表示禁止事項 ※ 「食品関連事業者に係る基準」として一括し

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食品表示基準の概要 ○別表(その1)

○別表第1(第2条関係) 食品表示基準の対象となる加工食品 ○別表第2(第2条関係) 食品表示基準の対象となる生鮮食品 ○別表第3(第2条関係) 個別加工食品等の定義 ○別表第4(第3条関係) 加工食品の個別の表示方法(義務表示に係るもの) ○別表第5(第3条関係) 名称の使用が制限される加工食品 ○別表第6(第3条関係) 用途名表示が必要な添加物 ○別表第7(第3条関係) 一括名表示が可能な添加物 ○別表第8(第32条関係) 食品衛生法施行規則別表第1に掲げる名称では表示できない添加物 ○別表第9(第3条,第7条,第12条,第34条関係) 栄養成分表示の対象成分等 ○別表第10(第2条関係) 栄養素等表示基準値 ○別表第11(第7条,第9条,第21条,第23条関係) 栄養機能食品の対象成分等

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食品表示基準の概要 ○別表(その2)

○別表第12(第7条関係) 栄養強調表示の基準値(高い旨,含む旨及び強化された旨) ○別表第13(第7条関係) 栄養強調表示の基準値(含まない旨,低い旨及び低減された旨) ○別表第14(第3条関係) 特定原材料(アレルゲン) ○別表第15(第3条関係) 原料原産地表示を要する加工食品 ○別表第16(第2条関係) 遺伝子組換え表示対象農作物 ○別表第17(第3条,第9条関係) 遺伝子組換え表示対象となる加工食品 ○別表第18(第3条,第18条関係) 特定遺伝子組換え表示対象となる加工食品 ○別表第19(第4条,第5条関係) 加工食品の個別の表示事項の表示方法(横断的義務表示以外) ○別表第20(第8条関係) 加工食品個別の一括表示様式及び一括表示外に表示する事項の表示方式等 ○別表第21(第9条関係) 表示禁止事項に該当しない牛乳に係る屋根型紙パック容器の上端の一部を1箇所切り欠い た表示

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食品表示基準の概要 ○別表(その3)

○別表第22(第9条関係) 加工食品個別の表示禁止事項 ○別表第23(第13条関係) 業務用加工食品の表示事項のうち容器包装に表示するもの ○別表第24(第19条,第20条,第24条,第25条関係) 生鮮食品の個別の表示事項(義務表示に係るもの) ○別表第25(第27条関係) 業務用生鮮食品の表示事項のうち容器包装に表示するもの

○様式

○別記様式1(第8条関係) 加工食品の一括表示様式 ○別記様式2(第8条,第22条,第35条関係) 栄養成分表示様式(義務表示成分のみ表示する場合) ○別記様式3(第8条,第22条,第35条関係) 栄養成分表示様式(義務表示以外の成分を表示する場合) ○別記様式4(第22条関係) 袋詰米穀の一括表示様式

○附則

○施行期日(第1条):平成27年4月1日(製造所固有記号に係る規定は平成28年4月1日)

○現行内閣府令等の廃止(第2条) ○経過措置(第3条~6条):加工食品,添加物,生鮮食品,栄養成分表示(対象外事業者)等

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食品表示基準の概要

1 表示ルールの主な変更点 ① 栄養成分表示の原則義務化 ② 表示様式の変更等 ○食材と添加物の区分の明確化 ○表示可能面積がおおむね30cm2以下でも表示を省略でき ない事項の整理 ③ 製造所固有記号の使用可能範囲の変更 ④ アレルゲン表示方法の変更 ⑤ 原材料名表示方法の変更 ○複合原材料の表示方法の緩和 ○パン類等の食材と添加物の表示方法の変更 ⑥ 栄養強調表示に係るルールの変更 ⑦ 栄養機能食品に係るルールの変更 ⑧ 添加物における表示事項の追加 ⑨ 食品区分の整理 ⑩ 表示ルールの食品表示基準への移行 ⑪ 機能性表示食品の新設

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① 加工食品及び添加物:5年 ② 加工食品及び添加物に係る栄養成分表示:5年 ③ 生鮮食品:1年6か月

2 経過措置期間(新表示ルールへの移行期間)

食品表示基準の概要

※ 食品表示基準については平成27年4月1日に施行(製造所固有記号に係る規定は,平 成28年4月1日)されましたが,上記経過措置期間内は現行ルールによる表示も有効で す。

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食品表示基準の概要 (栄養成分表示の原則義務化)

① 対象となる食品 全ての一般用加工食品及び一般用添加物 ただし,以下に該当する食品は,表示義務が免除される。 【表示義務が免除される食品】 ○栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 次のいずれかの要件を満たすもの ◇熱量,たんぱく質,脂質,炭水化物及びナトリウムの全てについて,0と表示 することができる基準を満たしている場 ◇1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質,脂質,炭水化物及びナ トリウム)の量及び熱量が,社会通念上微量である場合 ○加工食品の原材料として使用される加工食品(業務用加工食品) ○酒類 ○容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合 ○極めて短い期間で原材料が変更される食品 次のいずれかの要件を満たすもの ◇日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等,レシピが3日以内に変更 される場合 ◇複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの 例:合挽肉,切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品,白もつ等のう ち複数の種類・部位を混合しているため都度原材料が変わるもの ○製造場所で直接販売される食品(バックヤード販売) ○学校給食や病院給食等への販売に供する食品

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食品添加物とは

(食品衛生法第4条)

食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で食品に添加,混和,浸潤その他の方法によって使用する物。

つまり,食品に添加することで,

• 味を調える

• 長期保存を可能にする

• 色や香りをつける 等の効果が得られる物質

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食品添加物の分類

指定添加物

食品衛生法第10条に基づき,厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物。食品衛生法施行規則別表第1に収載。 例)食用赤色104号,サッカリン,ソルビン酸カリウム

既存添加物

我が国において既に使用され,長い食経験があるものについ て,例外的に使用が認められている。既存添加物名簿に収載。 例)ウコン色素,クロロフィル,カテキン

天然香料

動植物から得られる天然の物質,食品に香りを付ける目的で 使用されるもの。 例)バニラ香料,オレンジ,ジャスミン,マツタケ

一般飲食物添加物

通常,食品として用いられるが,食品添加物として使用 されるもの 例)ストロベリー果汁,カゼイン,ゼラチン

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添加物の主な種類

種類 目的と効果 添加物の例

甘味料 食品に甘みを与える キシリトール,アスパルテーム

着色料 食品を着色し,色調を整える クチナシ黄色素,コチニール色素

保存料 カビや細菌などの発育を抑制,食品の保存性を向

上 ソルビン酸,しらこたん白抽出物

増粘剤,安定剤,ゲル化剤

食品に滑らかな感じや粘り気を与え,安定性を向上

ペクチン,カルボキシメチルセルロースナトリウム

酸化防止剤 油脂などの酸化を防ぎ,保存性をよくする エリソルビン酸ナトリウム

発色剤 ハム,ソーセージなどの色調・風味を改善する 亜硝酸ナトリウム,硝酸ナトリウム

漂白剤 食品を漂白し,白く,きれいにする 亜硫酸ナトリウム,次亜硫酸ナトリウ

防かび剤 輸入柑橘類などのかびの発生を防止する オルトフェニルフェノール

香料 食品に香りをつける オレンジ香料,バニリン

酸味料 食品に酸味を与える クエン酸,乳酸

調味料 食品にうま味などを与え,味を調える L‐グルタミン酸ナトリウム

乳化剤 水と油を均一に混ぜ合わせる 植物レシチン

pH調整剤 食品のpHを調整し,品質を良くする DL‐リンゴ酸,乳酸ナトリウム

膨張剤 ケーキなどをふっくらさせ,ソフトにする 炭酸水素ナトリウム,焼ミョウバン

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添加物表示について

( 原則 )

• 使用した全ての食品添加物を「物質名」(品名,別名,簡略名,類別名も可)で食品に表示する。

例)L‐アスコルビン酸 = ビタミンC(別名)

= V.C(簡略名)

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添加物表示の例外①

• 用途名併記が必要(8種類)・・・食品表示基準別表第6

消費者の関心が高い添加物について,使用目的や効果を表示することで,消費者の理解を得やすいと考えられるものは,用途名を併記する。

用途名 目的

甘味料 食品に甘みを与える

着色料 食品を着色し,色調を整える

保存料 カビや細菌などの発育を抑制,食品の保存性を向上

増粘剤,安定剤,ゲル化剤,糊料

食品に滑らかな感じや粘り気を与え,安定性を向上

酸化防止剤 油脂などの酸化を防ぎ,保存性をよくする

発色剤 ハム,ソーセージなどの色調・風味を改善する

漂白剤 食品を漂白し,白く,きれいにする

防かび剤 輸入柑橘類などのかびの発生を防止する

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添加物表示の例外②

• 一括名で表示できる(14種類)

・・・食品表示基準別表第7

複数の組み合わせで効果を発揮することが多く,個々の成分まで全てを表示する必要性が低いと考えられる添加物や,食品中にも常在する成分であるため,一括名で表示しても,表示の目的を達成できるので,認められている。ただし,通知において列挙した添加物を,示した定義にかなう用途で用いた場合に限る。

一括名 目的

イーストフード パンなどのイーストの発酵をよくする

ガムベース チューインガムの基材に用いる

かんすい 中華めんの食感,風味を出す

酵素 触媒作用で食品の品質を改善する

光沢剤 食品の保護及び表面に光沢を与える

香料 食品に香りをつけ,おいしさを増す

酸味料 食品に酸味を与える

チューインガム軟化剤

チューインガムを柔軟に保つ

調味料 食品にうま味などを与え,味を調える

豆腐用凝固剤 豆腐を作る時に豆乳を固める

苦味料 苦味を付与することで味をよくする

乳化剤 水と油を均一に混ぜ合わせる

水素イオン濃度調整剤

食品のpHを調整し,品質をよくする

膨張剤 ケーキなどをふっくらさせ,ソフトにする

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添加物表示の例外③

• 表示を省略できる場合・・・食品表示基準第3条

加工助剤

食品の加工の際に添加される物であって, ①当該食品の完成前に除去されるもの ②当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分 に変えられ,かつ,その成分の量を明らかに増加させるものではないもの 又は ③当該食品中に含まれる量が少なく,かつ,その成分による影響を当該 品に及ぼさないもの。

キャリーオーバー 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され,かつ,当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって,当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。

栄養強化剤 栄養素を強化するもの。

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添加物の規格基準

• 食品衛生法第11条第1項に基づき,「食品,添加物等の規格基準」が定められている。

• 添加物の規格基準は,品質の安定した文化物の流通や過剰摂取による健康影響の発生防止のために,

• 成分規格 • 保存基準 • 使用基準 が定められている。

• 添加物を販売する事業者はこれらの規格基準を遵守し,また,添加物を購入した消費者や事業者が誤った保存や使用を行わないように,規格や基準が定められた添加物について,食品表示基準において表示を義務付けている。

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加工食品での添加物の表示 添加物

○事項欄の省略 事項欄を設けずに,原材料名の欄に原材料名 と明確に区分して表示可 ※ 明確な区分の例 スラッシュ,改行,二重線等

名称原材料名添加物原料原産地名内容量固形量内容総量消費期限保存方法原産国名製造者

●添加物に占める重量割合の高いものか ら順に,基準別表第6に掲げる用途で 使用する添加物については物質名及び 用途名,それ以外の添加物は物質名を 表示する。 ●一般に広く使用されている名称を有す る添加物は,その名称で表示可。 ●基準別表第7に掲げる目的で使用する 添加物は,一括名での表示可。 ●栄養強化目的で使用する添加物(特別 用途食品及び機能性表示食品を除く) 加工助剤又はキャリーオーバーに該当 する添加物は,表示を省略できる。 ●特定原材料(別表第14)に由来する 添加物は,アレルゲンの表示が必要と なる。 ●基準別表第4で添加物の表示方法が規 定されている加工食品は,当該表示方 法により表示する。

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添加物の表示事項(一般用,業務用共通)

• 名称 • 賞味期限 (品質の変化が極めて少ないものは,省略可能)

• 保存の方法(品質の変化が極めて少ないものは,省略可能)

• 製造所(加工所又は輸入者の営業所)の所在地及び製造者(加工者又は輸入者)の氏名又は名称

• 製剤である添加物にあっては,成分及び重量パーセント • 使用の方法の基準が定められた添加物にあっては使用の方法 • 食品添加物である旨 • アレルゲンに由来するものにあってはアレルゲンを含む旨 • タール色素の製剤にあっては,実効の色名

• 規格上表示量に関する規定があるものにあっては,その重量パーセント

• ビタミンAの誘導体にあっては,ビタミンAとしての重量パーセント • アスパルテーム又はこれを含む製剤にあっては,L‐フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

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添加物における表示事項の追加

• 一般用添加物

表示事項に,「内容量」及び「食品関連事業

者の氏名又は名称及び住所」及び「栄養表

示(栄養上,意味のない食品については表示義務を免除)」を追加

• 業務用添加物

表示事項に,「食品関連事業者の氏名又は

名称及び住所」を追加

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食品表示基準に基づく表示例①

名称 食品添加物 香料製剤

成分 香気成分10%,エタノール47%,グリセリン4%,水分39%

内容量 30ml

賞味期限 欄外上部記載

保存方法 冷暗所に密栓して保管してください。飲用したり,直火または高温にさらしたりしないでください。

販売者 ○○株式会社 321-7654 東京都△△市・・・

製造所 ■■株式会社 234-5678 埼玉県◆◆市・・・

● バニラエッセンスの例

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食品表示基準に基づく表示例②

名称 ベーキングパウダー(食品添加物 合成膨張剤)

成分 炭酸水素ナトリウム25.0%,焼ミョウバン25.0%,第一リン酸カルシウム15.0%,グリセリン脂肪酸エステル1.0%,d‐石酸水素カリウム0.5%,コーンスターチ33.5%

内容量 100g

賞味期限 蓋に記載

使用基準 第一リン酸カルシウムの使用量は,カルシウムとして,食品の1.0%以下でなければならない。

保存方法 高温多湿を避けて保管して下さい。

販売者 ○○株式会社 321-7654 東京都△△市・・・

製造所 ■■株式会社 234-5678 埼玉県◆◆市・・・

● ベーキングパウダーの例

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食品表示基準に基づく表示例③

名称 焼みょうばん(食品添加物)

内容量 45g

賞味期限 枠外上部に記載

使用基準 本品はみそに使用してはならない。

保存方法 直射日光,高温多湿を避けること。

販売者 ○○株式会社 321-7654 東京都△△市・・・

製造所 ■■株式会社 234-5678 埼玉県◆◆市・・・

● 焼みょうばんの例