国際相続 - 相続実務アカデミー · 国際相続...
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国際相続知っていれば怖くない国際相続の基礎知識
弁護士・税理士元国税審判官 永井 秀人
2018年10月12日
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はじめに
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国際相続とは何か
モノが国際✓ 相続財産の所在地→ 評価、相続手続、準拠法・・・etc.
人が国際✓ 相続人、被相続人が外国籍(✖ 被相続人(日本国籍・日本在住)がたまたま海外旅行
中に海外で死亡)
→ 本拠・ドミサイル、準拠法、納税義務の範囲・・・etc.
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何から考えるか?
事例: 被相続人が外国X国籍であるという相続人が、相談に訪れた。
まず、何を確認すべきか? 事実関係
✓ 被相続人、被相続人の国籍
✓ 被相続人の親族関係
✓ 死亡をどのように知り、確認したか
✓ 死亡の経緯、場所(日本、X国、第三国)
✓ 死亡時の被相続人の住所、居住の状況(日本、X国、第三国)
✓ 死亡時の被相続人の財産(日本、X国、第三国)、職業
✓ 遺言書の有無 など
戸籍、関係図、Eメール、手紙、写真等があるとよい
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法務と税務ー国際相続の両輪
法務
親族・相続関係、遺言を規律
財産関係を規律
税務
海外での財産評価
海外での申告
国内での財産評価
国内での申告(被相続人の準確定申告も含む)
基本的には、「法務 → 税務」 の流れ
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法務(死亡)
死亡に関連する事項
死亡診断書・死亡証明書の入手(現地医師・現地役所)
死亡診断書・死亡証明書の和訳(日本国籍者の国外死亡の場合、日本で死亡届を提出する。)
埋葬と委託契約(現地業者)
関連費用の送金(小切手、銀行振込)
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法務(相続)
相続に関連する事項
大原則:「相続は、被相続人の本国法による。」(法適用通則法36)
1. 「本国法」とは?(法38)
2. 国籍の把握(日本国籍なら日本法)
3. 重国籍なら常居所国法(法38①)、州の場合は最密接関係州法(法38③)の把握
4. 適用される本国法において、国際私法(抵触法・Conflict of Laws)をチェック。反致(法41)などはないか。相続、遺言の取扱いをチェック
5. 相続人を確定(戸籍、出生証明、婚姻証明、相続人全員の宣誓供述書、その他の情報)
6. 婚姻が問題となっていないか(婚姻成立は本国法、婚姻効力や離婚は夫婦の本国法などによる。法24①、25、27)
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法務(相続2)
相続に関連する事項(続き)
不動産は所在地法、動産はドミサイル(本拠)地法(英米法。相続分割主義)
ドミサイルはどこか(生活の本拠地、永住の意思のある場所などを根拠に判断。法によって異なる)。
本国法や住所地法ですべての財産を規律(大陸法。相続統一主義)
日本法も相続統一主義を採る。
財産に関する事項
財産についてその成立や効力が問題となる場合(不動産、債権、債務など)は、当事者が選択した地の法(法適用通則法7)や選択がなければ最密接関係地の法など(同8)
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法務(相続3)
事例: 被相続人Dが米国籍の場合?
相続に適用される法律は、米国法のうち、最密接関係州法
最密接関係州は?→ 常居所地、それがなければ現在・過去の居住状況や親族の
居住の有無などから判断
最密接関係州法の国際私法を見る。
概ね、不動産は所在地法、動産はドミサイル(本拠)地法
ドミサイルとは?→ 生活の本拠地、永住の意思のある場所などを根拠に判断
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法務(相続4) 相続手続
アメリカ
遺言の自由(配偶者保護。直系卑属の遺留分は基本ない)
米国内に遺産がある→プロベート(検認裁判)で相続財産を清算(裁判所管理下。破産手続と類似)
遺言、無遺言 → プロベート要
ジョイント・アカウント(生存者受取権付)、ジョイント・テナンシー、トラスト(信託)、死亡時支払条項付預金、生命保険、遺産少額の場合→ プロベート不要
法定相続分: 遺言ない場合(例えばUniform Probate Code)
生存配偶者に重点配分・配偶者と親だけ(子なし)→ 配偶者:20万ドル+残遺産の3/4・配偶者と子で、子が同腹と配偶者の子 → 配偶者:15万ドル+残遺産の1/2・配偶者と子で、子が腹違いの子 → 配偶者:10万ドル+残遺産の1/2
配偶者がいない場合、配偶者取得後の残遺産がある場合は、被相続人の子・子孫、親、兄弟、祖父母・叔父叔母とその子孫という順で取得
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法務(相続5)
プロベートについて(詳論)
手続
現地の弁護士に依頼するか、裁判所が人格代表者を任命
裁判所の管理下、財産関係、債権債務関係、相続人を確定
裁判所の管理下、米国での税務申告
プラスの財産が出れば、裁判所による分配
留意点
公開手続である
現地弁護士・専門家コストが高い
言語の問題
相続人の出席
遺言があっても半年から1年、なければ1年半など(州による)時間がかかる → 日本での相続税申告には間に合わない
日本の資産についての手続きは、日本で進める必要がある。
海外の資産について、相続人間で争いがあると大変
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法務(相続6)
事例: 被相続人Dの最密接関係州はX州だが、ドミサイルが日本にあり、不動産をX州に持っていた場合?
最密接関係州であるX州法によれば、不動産については所在地法、動産についてはドミサイル地法となる(可能性が高い)。
不動産については、所在地であるX州の相続法を見る。
動産については、日本の相続法を見る(反致。法41)。仮にドミサイルが日本になければ反致はなく、最密接関係州であるX州法の相続法による。
それぞれの法に基づく法定相続人が、法定相続割合で相続することになる。
なお、ドミサイルが日本にあるため、X州でプロベート手続は不要とする州と、不動産をX州に有しているため、X州でのプロベート手続が必要になる州とがある。仮にドミサイルがX州にあれば、日本にある財産もプロベート手続の対象となる可能性もある(州法をチェックする必要あり)。
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法務(相続7)
プロベート不要のジョイント・テナンシー(joint tenancy・合有不動産権)について(補論)
国税不服審判所平27.8.4裁決(全部取消し)
争点: 米国某州所在のジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産が課税価格に算入されるか
日本民法における「合有」的ではあるが違う。
ジョイント・テナンツの一人が死亡したら、相続されず、サバイバーシップの原則(right of survivorship・生存者財産権)により生存者へ権利帰属
「対価を支払わないで利益を受けた場合」(相法9)に該当し、みなし贈与
国税庁の従来見解(死因贈与)と異なる見解で判断
プロベート不要のジョイント・アカウント(joint account)について(補論)
東京地判平26.7.8(請求棄却)
争点: ハワイ州のジョイント・アカウントの預金が相続財産を構成するか
準拠法は日本(被相続人が日本人)。預金契約という法律行為の準拠法はハワイ州(法適用通則法7、8)
ジョイント・アカウントはハワイ州法上、相続の客体にならないものであり、相続財産を構成しない
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法務(相続8)
相続手続
韓国
外国人が韓国で死亡したら、国籍を有する国の相続法適用するが、韓国籍を有した場合は、韓国の相続法適用
相続人: 日本より広い。①配偶者と直系卑属、②配偶者と直系尊属、③配偶者、④兄弟姉妹、⑤その他親族
法定相続分: 配偶者は他の相続人の1.5倍として計算
例: 配偶者と子が2人総額(3.5)= 配偶者1.5 : 子1.0 : 子1.0
遺留分: 兄弟姉妹にも存在(法定相続分の1/3)
戸籍は廃止したが、家族関係登録制度の下で、家族関係証明書などの発給がある(大使館等で発行可能)
韓国内の遺産→相続財産の分割(遺言、協議、調停・審判による。日本法と類似するが要件は異なる)
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法務(相続9) 相続手続(その他の国)
シンガポール
英米法型。プロベート手続き
相続人は配偶者、子、親、兄弟姉妹
なお、相続税、贈与税はない
香港
英米法型だが、プロベートはない。弁護士が行う。
相続人のうち、配偶者は一定額を必ず保障されている
なお、相続税、贈与税はない
EU
EUは2015年から新しい域内国際私法が施行された
フランスには遺留分
遺言で準拠法を選択する( EUに財産を持つ日本居住日本人は、選択なくても日本法準拠)
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税務(総論)
相続財産が見えてきた段階で、日本での申告の用意(念のため、準確定申告の要否のチェックも)
相続財産が決まらない場合が多い(プロベート待ちなど)→ 未分割財産同様、法定相続分などの割合に従って課税価格を計算(相法55)
ただし、ここでの法定相続分が、本国法によることに
評価をどうするかという問題も
海外での申告の要否(アメリカ:現在、基礎控除$11.2Mil)
海外申告との調整(コミュニケーションの問題)
相続税、遺産税、贈与税、所得税
基本的に、海外の税理士に任せる
外国税額控除、租税条約(日米相続税条約のみ)で二重課税回避
必要書類
戸籍がない・海外の人は戸籍を知らない
印鑑証明がない→ サイン証明書
評価が分からない
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税務(各論ー日本での申告1) 相続税の納税義務者と課税財産の範囲
出所:財務省HP「平成30年度税制改正の解説」
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税務(各論ー日本での申告2)
課税対象が国内財産に限定されるのは・・・
典型的には、相続開始時に被相続人・相続人ともに10年以上日本国内に「住所」がない場合
平成30年改正(平成30年4月1日施行)
相続の10年以内に国内に住所があったが、出国した外国人(典型的には、出国後10年以内である外国人)が死亡し、外国に住所を有する外国人が相続した場合→ 被相続人の日本における居住期間にかかわらず、国外財産は相続税の課税対象外に
日本に10年超居住し、かつ、出国後2年以内の外国人が、外国に住所を有する外国人に贈与した場合
当該贈与者(短期非居住贈与者。相法28⑤)が出国後2年以内に再入国した場合 → 贈与を受けた国内財産・国外財産を対象に課税
当該贈与者が2年経過しても再入国しない場合 → 贈与を受けた国内財産を対象に課税
平成30年4月1日以降の贈与に適用
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税務(各論ー日本での申告3)
制限納税義務者かどうかの決定要素である「住所」
住所
「住所とは・・・生活の本拠地」「一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かにより決すべき」(最判平23.2.18【武富士事件】)
検討される事実: 住所、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況(特に配偶者)、国籍等。居住日数だけではない。住民票、健康保険、日本国内の(旧)自宅をどうしているかなども検討対象
二か所以上の住所はない(通達)
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税務(各論ー日本での申告4)
制限納税義務者となった場合の課税されない「国外財産」
国外財産の判定(所在地判定。相法10)財産の種類 所在の判定
動産 その動産の所在による。
不動産又は不動産の上に存する権利船舶又は航空機
その不動産の所在による。船籍又は航空機の登録をした機関の所在による。
預金、貯金、積金又は寄託金 その受入れをした営業所又は事業所の所在による。
生命保険契約又は損害保険契約などの保険金これらの契約を締結した保険会社の本店又は主たる事務所の所在による。
退職手当金等退職手当金等を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。
貸付金債権 その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。
社債(外債含む)、株式、法人に対する出資又は外国預託証券
その社債若しくは株式の発行法人、出資されている法人、又は外国預託証券に係る株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在による。
合同運用信託、投資信託及び外国投資信託、特定受益証券発行信託又は法人課税信託に関する権利
これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在による。
国債、地方債国債及び地方債は、法施行地(日本国内)に所在するものとする。外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国に所在するものとする。
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税務(各論ー日本での申告5)
評価
海外の不動産・株式:評価通達5-2
不動産:売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して客観的交換価値を把握
上場株式:通達評価方法に準じて把握
非上場株式:通達評価方法に準じて把握(というが・・・)類似業種比準に準じることはできない
不動産:基本的には、現地不動産鑑定会社の鑑定価額
おおよその額は、インターネットで検索可能(Zillow, Redfin)
現地での相続税・遺産税の申告が基礎とした価額か否か
現地租税(財産税など)の算定根拠となる評価額ではない
邦貨換算: 債権=相続開始日のTTB債務=相続開始日のTTS
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税務(各論ー日本での申告6)
債務控除(相法13)
納税義務者の種類によって使える・使えないがある
制限納税義務者は、課税の対象が国内財産に限定
制限納税義務者は、
葬式費用-債務控除できない
被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうち制限納税義務者の負担に属する部分の金額についてのみ、債務控除できる
1. 国内財産に係る公租公課
2. 国内財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
3. 国内財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
4. 国内財産に関する贈与の義務
5. 被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
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税務(各論ー日本での申告7)
外国人の申告
外国人が外国居住ながら日本の不動産を保有しており、そのまま死亡。妻子も同国人で同国居住の場合
相続等は本国法で規律されるが、制限納税義務者
相続人による納税地指定(相法62②)もしくは国税庁が指定
納税管理人を選定、納税管理人の届出書(国通法117)
相続税申告書の提出(戸籍に代わるものとして宣誓供述書、遺言書や分割を示す書類、サインの証明書など)
もし事業用宅地等なら小規模宅地等の減額の適用は可能
外国人が10年以上日本居住で外国不動産、外国上場株式を保有したまま死亡。妻子は日本人で日本居住の場合
相続手続や分割などは本国法で規律される
しかし、妻子は居住無制限納税義務者
通常どおりの申告(評価は注意)
なお、外国人でも、国外財産の贈与にも、相続時精算課税制度は使える。
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税務(各論ー日本での申告8)
被相続人が居住者、相続人が非居住者の場合
日本人親が日本居住で時価1億円以上の有価証券(日本、外国のもの問わず)を保有したまま死亡。海外に長期に居住する子が相続した場合
相続手続や分割などは日本法で規律される
親が日本に住所を有していたことから、子は、国籍問わず、非居住無制限納税義務者
通常どおりの申告
次をいずれも満たす場合、国外転出時課税(いわゆる出国税)に注意→含み益について所得税課税
① 相続開始時の時価合計額1億円以上
② 国外居住親族が、相続開始前10年以内において国外在住5年超
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補論 国際相続プランニングのヒント
資産の保有の仕方についても、相続を見据えてリサーチする
信託などプロベートを避ける方法を採る
遺言書を作る。その際、資産の所在地に応じて、各国別に、各国の法律に従って遺言書を作る(専門家と協働することも)
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さいごに
法務と税務は国際相続の両輪
様々なパターン
税理士として、国内相続以上に時間管理
海外や大使館・領事館とのコミュニケーション
専門家(弁護士・税理士、海外の弁護士・税理士、公証人、翻訳業者など)同士の協力
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資料1◆法の適用に関する通則法(当事者による準拠法の選択)第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
(当事者による準拠法の選択がない場合)第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
(相続)第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
(本国法)第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。3 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
(常居所地法)第三十九条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(人的に法を異にする国又は地の法)第四十条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。2 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。
(反致)第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
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資料2
◆米国不動産のおおよその価格を知るには
◇Zillow (www.zillow.com) ◇Redfin (www.redfin.com)
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講師略歴永井秀人(弁護士・税理士・元国税審判官)
リーズ法律事務所代表パートナー
2007年弁護士登録後、国内トップクラスの外資系法律事務所である、伊藤見富法律事務所・モリソンフォースター外国法事務弁護士事務所の東京オフィスと、その米国拠点であるMorrison & Foerster LLPのロサンゼルスオフィスで勤務し、国内外の著名企業やベンチャー企業、ファンドなどを代理し、企業法務全般、M&A・事業承継、知的財産権・ライセンス契約事案、独占禁止法・下請法事案、不動産・海外投資案件、労働問題(雇用主側)などの多種多様な事案に関与した。
2015年からは国税不服審判所の国税審判官(特定任期付職員。大阪支部・国際税務担当)として、国際税務から法人税、資産税など各種税目に至るまで、数十件の審査請求事件の判断に関与した。
また、大学卒業後、総合商社の国際財務部門・投資部門にて勤務した経験や、米国在住時の現地の不動産投資家との交流を通じて、財務リスク管理や海外投資にも知見を有している。
2018年にリーズ法律事務所開設後、東京と大阪の企業や経営者を代理して、国際税務、事業再編、国際相続、海外投資などの案件に精力的に取り組んでいる。
京都大学法学部・同志社大学法科大学院・南カリフォルニア大学ロースクール卒 法務博士・法学修士(LL.M.)
京都大学法科大学院非常勤講師
日本税法学会会員近畿弁護士会連合会・税務委員会所属大阪弁護士会行政問題委員会所属
ご質問、ご相談、ご意見は、お気軽にご連絡ください。
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