兵庫県の特別支援教育についてsho-bo/kounaikenshuu/hyogonot...752 719 95.6% 340 325...
Transcript of 兵庫県の特別支援教育についてsho-bo/kounaikenshuu/hyogonot...752 719 95.6% 340 325...
兵庫県の特別支援教育について
兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課
特別支援教育とは
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
兵庫県のめざす特別支援教育
3
兵庫県特別支援教育推進計画の成果と課題を踏まえ、本県が取り組んできた特別支援教育の基本理念を継承するとともに、インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の充実を図り、合理的配慮を提供するとともに、切れ目のない支援体制の充実を図る。
LD・ADHD等を含め、障害のある幼児児童生徒のライフサイクルを見通し、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、一人一人の教育的ニーズを把握し、きめ細かく適切な教育的支援を行うことを基本理念とする特別支援教育を推進する。
「兵庫県特別支援教育第二次推進計画」(計画期間H26~30年度)
Ⅰ 一人一人の多様な教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実
Ⅱ すべての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上
Ⅲ 早期から支えつなぐ相談・支援体制づくり
Ⅳ 特別支援教育を充実させるための教育環境整備の推進
Ⅰ 一人一人の多様な教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実
1 多様な学びの場における指導の充実
自立と社会参加に向けたキャリア形成をめざし、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を充実するため、管理職を中心とした校園内支援体制の充実や、個別の教育支援計画等の作成・活用及び引継ぎを進めるとともに、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった多様な学びの場における指導の充実を図る。
2特別支援学校のセンター的機能の活用等による学校間連携の推進
障害のある児童生徒が必要とする支援の多様化に対応するため、特別支援学校が核となり、地域の教育資源間の連携を強化するとともに、特別支援学校のセンター的機能を充実する。
3 交流及び共同学習のさらなる充実
障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の相互理解を促進するため、交流及び共同学習を積極的に進める。
Ⅱ すべての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上
1 発達障害等に関する指導力の向上多様な学びの場における特別支援教育を充実する
ため、すべての教職員の特別支援教育に関する基礎的な知識・技能の向上を図る。
2 特別支援学校等における専門性確保に向けた取組の推進
特別支援学校等における専門性確保を図るため、優れた県内実践事例の蓄積等や免許状保有率の向上等に取り組む。
Ⅲ 早期から支えつなぐ相談・支援体制づくり
1 就学前から卒業後までを見通した一貫した相談・支援体制の構築
一人一人の教育的ニーズに応じた支援を図るため、早期からの教育相談・支援体制の整備を支援するとともに、特別支援教育に関する理解啓発を図る。
2 生徒の希望や特性に応じた進路にかかる継続的な支援の推進
障害のある生徒の希望や特性に応じた適切な進路指導体制の充実を図る。
Ⅳ 特別支援教育を充実させるための教育環境整備の推進
1 地域の実情に応じた特別支援学校の整備等の推進
知的障害特別支援学校在籍児童生徒数増加等に対応し、特別支援学校整備等を推進する。
2 教育環境整備の推進障害の特性に応じた教育環境を整備するとともに、
地方財政措置の活用による、公立小・中学校等における特別支援教育支援員の配置など、学校や地域の実情に応じた課題への対応を推進する。
特別支援学校とは
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられています。また、子供の障害の状態等に応じた弾力的な教育課程(カリキュラム)が編成できるようになっています。
9
通常の学校特別支援学校
兵庫県の特別支援学校
10
視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由
病・虚弱
計
幼児児童生徒数
幼保 8 78 4 90
小 16 67 901 267 31 1,282
中 12 42 1,043 188 22 1,307
高 58 47 2,544 280 14 2,943
計 94 234 4,488 739 67 5,622
(平成29年5月1日現在)
学校数 視覚 聴覚 知的 聴知 知肢 肢体 知病 知肢病 計県立 1 3 15 2 4 1 26市立 1 4 3 9 1 18国立 1 1
特別支援学級とは
特別支援学級に在籍します。
基本的には、小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育が行われますが、子供の実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程(カリキュラム)も編成できるようになっています。
11
通常の学校
特別支援学級 通常学級
兵庫県の特別支援学級
小 学 校 中 学 校
学校数設 置学校数
設置率 学校数設 置学校数
設置率
752 719 95.6% 340 325 95.6%
12
児童生徒数
視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由
病・虚弱
情緒障害
自閉症
計
小学校 18 98 2,877 306 50 3,041 6,390
中学校 7 53 1,115 85 15 971 2,246
計 25 151 3,992 391 65 4,012 8,636
(平成29年5月1日現在)
通級による指導とは
通常の学級に在籍し、週に数時間程度、通級指導教室で個別の指導を受けます。
障害の状態に応じた特別の指導(自立活動の指導等)を特別の指導の場(通級指導教室)で行うことから、通常の学級の教育課程に加え、又はその一部に替えた特別の教育課程(カリキュラム)を編成することができるようになっています。
13
通常の学校
通級指導教室 通常学級
兵庫県の通級による指導
14
児童生徒数
言語障害
聴覚障害
自閉症
LD・
ADHD等
計
小学校 313 118 288 977 1,696
中学校 13 33 474 520
計 313 131 321 1,451 2,216
(平成29年5月1日現在)
指導教室数 言語 難聴 自閉 LD・ADHD等 計
小学校 17 9 21 72 119
中学校 4 45 49
聴覚特別支援学校 6
特別支援教育の対象の概念図(兵庫県義務教育段階)
15
平成29年5月1日現在
義務教育段階の全児童生徒数44万人
視覚障害 知的障害 病弱・身体虚弱 0.57%聴覚障害 肢体不自由 (約2.5千人)
特別支援学校
小学校・中学校
視覚障害 肢体不自由 自閉症・情緒障害 1.95%聴覚障害 病弱・身体虚弱 知的障害 言語障害 (約8.6千人)
特別支援学級
通常の学級
視覚障害 肢体不自由 自閉症 聴覚障害 0.61%病弱・身体虚弱 学習障害(LD) (約2.4千人)言語障害 情緒障害 注意欠陥多動性障害(ADHD)
通級による指導
発達障害(LD・ADHD・高機能自閉症)の可能性のある児童生徒:6.5%程度※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の判断によるものではない。
(通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者:約77人(うち通級:約5人)
3.12%(約13.8千人)
高等学校における通級による指導
中学校で通級による指導を受ける生徒数は年々増加。 障害のある生徒の中学校段階卒業後の進路は、主として高等学校の通常の学級か特別支援学校高等部に限定。 インクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、多様な学びの場の整備が必要。 小中学校等からの学びの連続性を一層確保し、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導及び必要な支援を提供する観点から、高等学校においても障害に応じた特別の指導を行えるようにする。
16
平成30年度から高等学校における通級による指導の制度がスタート
兵庫県における特別支援教育の現状(障害種別ごとの特別支援学校在籍者の推移)
17
(人数)
(年度)
特別支援教育に関する国の動向
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」(平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会)
「学校教育法施行令」の一部改正(平成25年9月1日施行)
「障害者の権利に関する条約」の批准(平成26年1月20日、2月19日発効)
「障害者差別解消法」の成立(平成28年4月1日施行)
「発達障害者支援法」の改正(平成28年8月1日施行)
18
「障害者の権利に関する条約」の批准(平成26年1月20日批准、2月19日発効)
・ 本条約で求めるインクルーシブ教育システム(inclusiveeducation system)について、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み (第24条(教育))
・ 障害のある者が「general education system」(一般的な教育制度)から排除されないこと
・ 自己の生活する地域において、初等中等教育の機会を与えられること
・ 教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、個別に必要かつ適当な変更・調整を行うこと(=「合理的配慮」)が必要
国の動向
• 「障害者基本法」の改正 (平成23年8月)
障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえ
た十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者
である児童生徒が障害者でない児童生徒と共に教育を受けら
れるよう配慮することについて規定(第16条)
• 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システム構築のための特別支援教育の推進」(平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会)
障害者権利条約のインクルーシブ教育システムの構築の理念
を踏まえた教育制度の在り方等についての報告
国の動向
• 「障害者差別解消法」の成立(平成25年6月公布、平成28年4月1日施行)国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障
害を理由とする差別」の禁止、国の行政機関や地方公共団体等による「合理的配慮(=教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、個別に必要かつ適当な変更・調整)の不提供」の禁止等 基本方針の作成について規定
•「学校教育法施行令」の改正 (平成25年9月1日施行)
障害のある児童生徒の就学先決定の仕組みについて、「特別支援学校への就学を原則とし、例外的に小中学校へ就学することも可能」としていた従前の規定が改められ、個々の児童生徒について、市町教育委員会が、その障害の状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることなどが規定されました。
国の動向
• 「発達障害者支援法」の改正(平成28年8月1日施行)目的に切れ目なく発達障害者の支援を行うこと等を規定。定
義としての社会的障壁について、「発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を行う上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と規定。基本理念として、発達障害者への支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として行われなければならないこと等が新設された。教育に関しては、個別の教育支援計画・個別の指導計画作成の推進、いじめの防止等ための対策の推進を規定。
インクルーシブ教育システムについて
人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み
教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、個別に必要かつ適当な変更・調整を行うこと(=合理的配慮)が必要
共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていくことが必要
同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる柔軟な仕組みを整備することが必要
23
多様な学びの場の連続性
「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所)より 24
合理的配慮と基礎的環境整備
•合理的配慮とは、障害のある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものである。
•基礎的環境整備とは、この合理的配慮の基礎となるものであって、障害のある子どもに対する支援について、法令に基づき又は財政措置等により、例えば、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町は各市町内で、それぞれ行う教育環境の整備のことである。
合理的配慮と基礎的環境整備の関係
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
望ましい合理的配慮の事例(1)
①駐⾞スペースを建物の近くにする(来場者数に応じて建物に近い⼀般⾞両区画も障害者⽤にする)。
②段差がある場合に、⾞椅⼦利⽤者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡す。
③別室での休憩の申し出があったが、部屋の確保が困難であるため、事情を説明し、対応窓⼝の近くに⻑椅⼦を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
④不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
⑤筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等の多様なコミュニケーション手段を用いる。
⑥視覚障害者に会議資料を送付する際、読み上げソフトに対応できるようテキストデータで提供する。
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
望ましい合理的配慮の事例(2)
⑦書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を⾏う。
⑧順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
⑨⾮公表情報・未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
⑩⼊学試験において、別室受験・時間延⻑・読み上げ機能等の使用を許可する。【学校】
⑪商品宅配時に具体的な要望があった場合は、品物を家の中の指定されたところまで運ぶ。【宅配】
⑫メニューを分かりやすく説明する(写真活用等)。【飲食】⑬障害者が化粧室に⾏く際に移動を⼿伝う。【⾶⾏機】
合理的配慮の例 ①
視覚障害(弱視)のAさん
【状態】
・矯正視力が0.1で明るすぎるとまぶしさを感じる。
・黒板に近づけば文字は読める。
○廊下側の前方の座席
○教室の照度調整のためにカーテンを活用
○弱視レンズの活用
29
合理的配慮の例 ②
肢体不自由のBさん
【状態】
・両足にまひあり、車いす使用。
・エレベーターの設置が困難。
○教室を1階に配置
○車いすの目線に合わせた掲示物等の配置
○廊下を安全に移動するための段差の解消
30
合理的配慮の例 ③
聴覚障害(難聴)のCさん【状態】・右耳は重度難聴・左耳は軽度難聴
○教室前方・右手側の座席配置(左耳の聴力を生かす)
○FM補聴器の利用○口形をハッキリさせた形での会話 (話し合いの場合は、話し手を明らかにする等)
31
合理的配慮の例 ④
学習障害(LD)のDさん
【状態】
・読み書きが苦手。
・板書をノートに書き写すことが難しい。
○板書計画を印刷して配付
○デジタルカメラ等※による板書撮影
○ICレコーダー等※による教員の説明等の録音
※データの管理方法等について留意
32