天津都市圈工業モデル の改造基本戦略中国産業の分類 第一産業:農業 第二産業:工業、建築業 第三産業:サービス業 業界 大 中 小
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INTAGE Inc.
最終更新日: 2008 年 5 月 21 日
株株式式会会社社イインンテテーージジ 代表取締役社長 田下 憲雄
問合せ先: 取締役経営管理部長 工藤 理 証券コード:4326
http://www.intage.co.jp/ 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
11..基基本本的的なな考考ええ方方 当社は、多数のステークホルダーより成り立っている企業として、業績の向上に止まらず、経営の健全性、公正性、透明性等の確
保が重要な責務であると認識しております。
グループのすべての役員および社員が企業活動を行う上で守らなければならない指針として「インテージグループ企業倫理憲章」
を定め、これに基づく基本的な考え方と行動のあり方を「社員行動基準」として設定し、遵法精神にのっとり健全な事業活動を進め
るよう努めております。
さらに、当社の内部統制システムは、「内部統制システムの整備の基本方針」に基づいて運用されております。
22..資資本本構構成成
外国人株式所有比率 10%以上 20%未満
【 大株主の状況 】 氏名または名称 所有株式数(株) 割合(%)
エーザイ株式会社 900,000 8.65
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 867,600 8.34
インテージ従業員持株会 591,150 5.68
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 508,000 4.88
豊栄実業株式会社 455,000 4.37
株式会社埼玉りそな銀行 450,000 4.33
ノーザントラストカンパニー エイブイエフシー サブアカウントアメリカンクライアン
ト
403,900 3.88
株式会社みずほ銀行 350,000 3.36
第一生命保険相互会社 350,000 3.36
日本生命保険相互会社 350,000 3.36
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33..企企業業属属性性
上場取引所及び市場区分 東京 第二部
決算期 3 月
業種 情報・通信業
(連結)従業員数 1000人以上
(連結)売上高 100億円以上1000億円未満
親会社 なし
連結子会社数 10社未満
44..そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンススにに重重要要なな影影響響をを与与ええううるる特特別別なな事事情情 ───
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11..機機関関構構成成・・組組織織運運営営等等にに係係るる事事項項
組織形態 監査役設置会社
【 取締役関係 】
取締役会の議長 社長
取締役の人数 11 名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 1 名
会社との関係(1)
氏名 属性 会社との関係(※1)
a b c d e f g h i
井上 康三郎 他の会社の出身者 ○
※1 会社との関係についての選択項目 a 親会社出身である b その他の関係会社出身である c 当該会社の大株主である d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他
これに準ずる者である g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している i その他
会社との関係(2)
氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由
井上 康三郎 ─── 当社の主要取引先であるエーザイ株式会社出身で、
元医薬事業部副事業部長であることから、当社が注力
する医薬・医療分野の知識・経験等を当社経営に反映
させていただくためです。
その他社外取締役の主な活動に関する事項
井上取締役は、平成 20 年 3 月期に開催された取締役会 22 回のうち、22 回全てに出席しております。月次業績や医薬・医療分
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野について意見や助言を受けております。当社の経営会議にも月 1 回出席しております。
【 監査役関係 】
監査役会の設置の有無 設置している
監査役の人数 4 名
監査役と会計監査人の連携状況
当社監査役とあずさ監査法人との報告会は、平成 20 年 3 月期は 9 回開催いたしました。当報告会では、監査計画について説明
を受け、期中は適宜、監査の状況を聴取し、中間期および期末は監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
監査役と内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査室は、期初に監査の方針と計画を確認し、期中および期末は適宜、内部監査の状況について報告を受け意見
交換するなど、緊密な連携を図っております。また、監査役室と内部監査室を同一フロアで隣接して設置することにより、常勤監査役
と内部監査室は随時、情報共有しやすい体制にしております。
社外監査役の選任状況 選任している
社外監査役の人数 2 名
会社との関係(1)
氏名 属性 会社との関係(※1)
a b c d e f g h i
高木 賢 弁護士 ○
斉藤 紀夫 他の会社の出身者 ○ ○ ○
※1 会社との関係についての選択項目 a 親会社出身である b その他の関係会社出身である c 当該会社の大株主である d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他
これに準ずる者である g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している i その他
会社との関係(2)
氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由
高木 賢 ─── 弁護士であり、企業に関する法務の専門知識を生か
し、当社の経営に対して独立した立場からご意見をい
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氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由
ただくためです。
斉藤 紀夫 ─── 会社経営に関わるとともに、監査役としての経験があ
り、社団法人日本監査役協会の理事を務めるなどの企
業に関する経営管理及び内部統制の専門知識を生か
し、当社の経営に対して独立した立場からご意見をい
ただくためです。
その他社外監査役の主な活動に関する事項
高木監査役は、平成 20 年 3 月期に開催された取締役会 22 回のうち、21 回出席しております。斉藤監査役につきましては、選任
日(平成 19 年 6 月 22 日)以降に開催された 16 回のうち、16 回全てに出席しております。
監査役会は、平成 20 年 3 月期において 15 回開催し、高木監査役は 12 回出席しております。斉藤監査役は選任日以降に開催
された 11 回のうち、11 回全てに出席しております。その他の必要な会議等にも出席し、社外監査役の視点から経営全般にわたり監
査をしております。
【 インセンティブ関係 】
取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 実施していない
該当項目に関する補足説明
取締役が業績の向上に尽力することは当然であることから、現在は業績連動型報酬制度を導入しておりません。また、業績の向上
は株価に反映され、株主・投資家の期待に応えられるものと考えておりますが、ストックオプション制度につきましては、株式の希薄化、
費用計上等の問題もあり採用しておりません。
【 取締役報酬関係 】
開示手段 有価証券報告書、営業報告書(事業報告)
開示状況 社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示
該当項目に関する補足説明
平成 19 年 3 月期の有価証券報告書には、下記のとおり記載しております。
定款又は株主総会決議に基づく報酬:
(社内取締役)80 百万円(社外取締役)4 百万円(社内監査役)29 百万円(社外監査役)7 百万円
利益処分による役員賞与:(社内取締役)18 百万円
株主総会決議に基づく退職慰労金:なし
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計:(社内取締役)98 百万円(社外取締役)4 百万円(社内監査役)29 百万円(社外監査役)7 百万円
なお、上記金額には、社内取締役である使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与を含む)101 百万円は、含んでおりません。
【 社外取締役(社外監査役)のサポート体制 】 事務連絡は総務部で対応しております。総務担当取締役からは、社外取締役(社外監査役)に対して、取締役会の内容を事前に
説明しております。
22..業業務務執執行行、、監監査査・・監監督督、、指指名名、、報報酬酬決決定定等等のの機機能能にに係係るる事事項項 当社は、定例の取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて適時に開催しております。また、経営方針と諸施策、事業運営にあ
たっての諸連絡に関する報告・審議・決定の機関として、取締役および常勤監査役、並びに事業部門の責任者、子会社社長が出
席する経営会議を月 2 回開催しています。なお、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告、審議を行い、経営効率を向上
させるため、常勤取締役および常勤監査役が出席する経営推進会を毎週開催しております。このように、当社では、十分な議論を
経て経営諸課題を決定するプロセスが確立しております。
当社では、会計監査につきましては、あずさ監査法人の指定社員業務執行社員の三浦洋輔氏及び井上智由氏に依頼し、正確な
会計情報を報告することに努めております。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士 3 名、その他 7 名であります。
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11..株株主主総総会会のの活活性性化化及及びび議議決決権権行行使使のの円円滑滑化化にに向向けけててのの取取組組みみ状状況況
補足説明
集中日を回避した
株主総会の設定
過去 3 回の開催日は、平成 17 年 6 月 24 日、平成 18 年 6 月 23 日、平成 19 年 6 月 22 日であります。
いずれも、集中日を回避して設定しております。
電磁的方法による
議決権の行使
当社指定の Web 上で、議決権の行使が可能です。
22.. IIRR にに関関すするる活活動動状状況況
代表者自身
による
説明の有無
補足説明
アナリスト・機関投
資家向けに定期的
説明会を開催
あり
決算および中間決算毎に説明会を定期開催しております。直近の決算説明会は、平成
20 年 5 月 15 日、東京証券取引所 6 階日本証券アナリスト協会会議室で開催いたしま
した。アナリスト、ファンドマネージャー、メディア関係者を中心に、約 70 名にご
出席いただきました。
IR資料の
ホームページ掲載 あり
トップページから 1 クリックで入れる IR ページ(http://www.intage.co.jp/ir)には、
有価証券報告書、株主通信、アニュアルレポート、決算説明会資料等を掲載しており
ます。レギュレーション・フェア・ディスクローズに留意しており、アナリスト向け
決算説明会はストリーミング映像で閲覧することができます。
IRに関する部署
(担当者)の設置 ―
IR の専任部署を設置し、以下の体制で IR を実施しております。
IR担当役員:取締役経営管理部長 工藤 理
IR担当部長:経営管理部経理財務・IR担当部長 山田 純嗣
その他 ― アナリスト・機関投資家との個別ミーティングを随時実施しております。
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33..スステテーーククホホルルダダーーのの立立場場のの尊尊重重にに係係るる取取組組みみ状状況況
補足説明
社内規程等により
ステークホルダー
の立場の尊重につ
いて規定
インテージグループ企業倫理憲章では、「私たちは、ステークホルダーに適時適切に情報を開示し、
信頼され満足していただけるよう誠実に事業活動を行います。」と謳っております。
環境保全活動、
CSR活動等の実
施
インテージグループ企業倫理憲章では、「私たちは、常に地球環境に配慮して事業活動を行います。」
と謳っております。実際の施策といたしましては、書類の電子化を推進し、レスペーパー化に注力し
ております。また、地球温暖化防止プロジェクト「チーム・マイナス 6%」へ参加し、インテージ秋
葉原ビルにおいては、午後 8 時 15 分に全館一斉消灯するなど、社員に向けて環境への配慮を啓蒙し
ております。
I.業務の適正を確保するための体制
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。以下、全文を掲載いたします。
(平成 20 年 4 月 1 日付での金融商品取引法の全面施行を受け、財務報告の適正性確保のための体制整備に関する項目を追加
するため、平成 20 年 4 月 28 日開催の取締役会の決議により、その内容を一部変更いたしました。変更後の内容は以下の通りであ
ります。)
1 業務運営の基本方針
当社では、以下の企業理念を経営の拠り所としています。
【企業理念】
当社のミッション:私たちの使命はお客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによって、その先にいる生活者を
豊かにし、社会の公正な発展に寄与することです。
当社の事業ビジョン:「Intelligence Provider(インテリジェンス・プロバイダー)」
私たちはマーケティングについての理解力を背景に、リサーチ技術、システム化技術、業界・業務知識、コンサルティング力などの専
門性を融合することによって、インテリジェンスを提供し、お客さまを総合的に支援するビジネス・パートナーになります。私たちが定
義するインテリジェンスとは、「情報の収集・評価・分析・活用・システム化のための技術・ノウハウ・知識・知恵の総体及び、これらの
力によってもたらされる価値ある情報」のことです。
また、当社では「企業理念」の土台とも言うべきものとして、法令や良識に従い事業を進めるという当社グループの姿勢を広く社会に
宣言するものとして、下記「グループ企業倫理憲章」を 2003 年 1 月に制定施行いたしました。
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【グループ企業倫理憲章】
・私たちは、法令の遵守はもとより高い倫理観をもって自らを律し、良識ある行動をします。
・私たちは、お客さまの事業を総合的に支援し、事業の成功に貢献することによってその先の生活者を豊かにし、社会の公正な発展
に寄与することを企業理念として行動します。
・私たちは、ステークホルダーに適時適切に情報を開示し、信頼され満足していただけるよう誠実に事業活動を行います。
・私たちは、事業活動において公正で自由な競争を行います。
・私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは組織として対決します。
・私たちは、情報セキュリティ体制の確立を通して個人のプライバシーを保護し、お取引先との守秘義務を遵守します。
・私たちは、価値ある情報を創造するとともに知的財産権を尊重します。
・私たちは、常に地球環境に配慮して事業活動を行います。
・私たちは、各国の文化や習慣を尊重して事業活動を行います。
・私たちは、公正な評価・処遇を行い、一人ひとりの能力・意欲が発揮される風土づくりを進めます。
・経営者は、社内外の声を常時把握し、本憲章に反するような事態が発生した時は自ら問題解決にあたり再発防止に努めます。
更に、上記「グループ企業倫理憲章」に基づき、当社の従業員等(以下、「理事、顧問、社員、嘱託社員、臨時社員、派遣社員等又
はこれらに準ずる者」をいいます。)が日常業務を遂行するにあたっての基本的考え方と行動のあり方を「社員行動基準」として 2003
年 4 月に制定施行しております。従業員等一人ひとりの行動が、当社への信頼を確実にしていくものであることを認識し、この基準を
遵守します。
当社グループの事業或いはビジネスモデルの特性上、事業を行う上で個人情報の取り扱いは大変重要なことと考えております。
2005 年 4 月から全面施行された個人情報保護法への対応は当然のこととして、法施行前からプライバシーマークによる個人情報の
保護制度を適用するなどの対応を進めてまいりました。また、当社は ISO9001-2000年版の認証取得、2003年にはコンプライアン
ス体制の構築、2006 年 1 月には ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得いたしました。
その間に得た教訓として、内部統制に関わる仕組みやルール及び運用体制の整備では内実の伴った対応が重要と考えています。
それを踏まえ、当社グループあげて今年度、改めて、従業員等一人ひとりへ内部統制の意味するところを理解、浸透させ、コンプラ
イアンス意識の徹底、リスクの認識、各種規定等の整備などに取り組むこととします。こうした取り組みを通じてマネジメントシステム
の競合優位を図り、以って業務の有効性、効率性及び透明性を確保し、企業価値の維持・増大に繋げます。
健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、運用することが、従来にも増して経営上の重要な課題と考え、会社
法第 362 条 4 項第 6 号並びに会社法施行規則第 100 条第 1 項及び同規則同条第 3 項の規定に従い、「内部統制システムの整
備の基本方針」を決定します。
2 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、法令や良識に従い事業を進めるというグループ企業倫理憲章の主旨に則り、従業員等のコンプライアンス意識の維
持・向上を図るため、企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。
(2)取締役会は、法令遵守のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、内部統制推進委員
会を設置して内部統制システムが有効に機能する仕組みの構築を推進し、内部監査部門等からは定期的に整備方針・計画の進捗
並びに実行状況を報告させます。
(3)取締役は、当社グループの事業に適用される法令等を識別し、その法的要求事項を関連部署・各グループ会社に周知徹底す
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ることにより、当社グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解決に努めます。
3 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループは、従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、企業理念、グループ企業倫理憲
章、社員行動基準等の実践的運用と徹底を内部統制推進委員会を通じて実行します。
(2)当社グループは、役員・従業員等に対し、コンプライアンスに関する規定の整備並びに研修等の教材として「コンプライアンス
ハンドブック」を作成・配布しております。内部統制推進委員会は、今後ともグループ企業倫理憲章、社員行動基準を従業員等に周
知徹底し、コンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(3) 当社グループの役員・従業員等は、グループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見
した場合、直ちに上司若しくはグループ内部統制推進室、監査役に報告するものとします。
(4) 当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、従業員等が直接通報を行う手段を確保するものとし、その手段
の一つとして当社顧問法律事務所を窓口とした「コンプライアンス専用ホットライン」を設置しています。この場合、通報者の希望によ
り匿名性を保障するとともに通報者に対して不利益な扱いがないことを確保します。
4 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1) 内部統制推進委員会はリスク管理の全体を統括します。
(2) 事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関す
る規程を整備します。また、リスク管理の実効性を高めるために、マネジメントシステム委員会を通して事業部門への浸透を図ります。
(3) 当社グループは平時においては、各部門・各グループ会社において、その有するリスクの洗い出しを行い、リスクの軽減等に取
り組むとともに、未然防止に努めます。
(4) 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合は、危機対策委員会が有事の対応を迅速に
行い、再発防止策を講ずることとします。
5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行いま
す。
(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会規則に基づき、定例の取締役会を毎月 1
回開催するほか、必要に応じて適時に開催します。また、経営方針と諸施策、事業運営にあたっての諸事項に関する報告・審議・決
定の機関として、取締役及び常勤監査役、並びに事業部門の責任者、子会社・関連会社社長が出席する経営会議を毎月 2 回開
催します。なお、取締役会の機能を支援し、諸事項に関する報告、審議を行い、経営効率を向上させるため、常勤取締役及び常
勤監査役が出席する経営推進会を毎週開催します。
6 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役会、経営会議及び経営推進会その他の重要な会議の意思決定に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)、取締役
が決裁するその他の重要な文書を法令・社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理を行います。
(2) 上記(1)に定める文書は、少なくとも 10 年間保管するものとし、必要に応じ関係者が閲覧できる体制を整備します。
(3) 情報管理については、情報セキュリティに関する規程及びガイドライン、個人情報保護に関する基本方針及び規程に基づき管
理します。
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7 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な関係会社管理の基本方針及び規程を整備しま
す。
(2) 当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものであることを確保します。
(3) グループ各社が適切な内部統制システムの整備を行うために、コンプライアンス及びリスク管理等内部統制の全般を統括・推
進する内部統制推進委員会がグループ各社の内部統制推進委員会との緊密な連携のもと、体制整備に努めます。
(4) グループ各社の経営については自主性及び独立性を尊重しつつ、事業進捗の定期的な報告と重要案件についての事前協
議を行うなど、グループ経営の一層の推進を図り、インテージブランドの維持・向上に努めます。
8 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人(「監査役スタッフ」という。)は、監査役の求めに応じて配置します。なお、監査役と内部監査
部門との緊密な連携等的確な体制を構築いたします。
(2) 監査役スタッフの人事(考課、異動)については、監査役と担当取締役が協議いたします。
9 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役及び従業員等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実やコンプライアンスに関する事項及びリスクに関する
事項、その他内部統制上問題のある事項が発生した場合は、監査役に対し報告します。
(2) 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、経営推進会、内部統
制推進委員会、危機対策委員会、マネジメントシステム委員会などの重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関
する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員等にその説明を求めることとします。
(3) 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行え
るように協力いたします。
(4) 監査役は、その職務の遂行にあたり、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど
連携を図って参ります。
10 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統
制推進委員会を設置し、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能することの継続
的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保します。
Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた体制
1 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「グループ企業倫理憲章」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては断固とした姿
勢で臨むことを掲げ、関係排除に取組んでおります。
2 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では、「インテージ社員行動基準」において、反社会的勢力及び団体の要求には一切応じない旨の行動指針を示すとともに、
総務部を対応統括部署として対応しております。
また、顧問弁護士や社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部機関と連携し社内体制の整備を行うと同時に、社員
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への啓蒙活動に取組んでおります。
以 上
参考資料「模式図」:巻末「添付資料」をご覧ください。
11..買買収収防防衛衛にに関関すするる事事項項 当社の買収防衛策は、平成 19 年 6 月 22 日開催の第 35 回定時株主総会にて決議されました。概要につきましては、下記のとお
りです。
1 防衛策導入の目的・経緯
当社の経営を支配しようとする大量買付者が出現した際には、当該提案等を評価・検討し、かつ株主様へ情報を適時に開示する
必要があります。これら一連の対応を迅速に進めるために、大量買付行為に対するルールの設定とそのルールが遵守されなかっ
た場合の対抗措置の構築が必要であると判断し、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入することとしまし
た。
2 防衛策の内容(防衛策の発動の条件、解除の条件、維持の条件等)
発動の条件は、買収者が本プランの手続きを遵守しない場合や、遵守した場合であっても当社の企業価値・株主共同の利益を損
なうおそれがある場合には、必要に応じて当社が対抗措置を発動することを定めるものであります。
また、発動に際しては、発動の判断の客観性及び合理性を担保するために、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら、かつ独
立委員会からの勧告を得た上で、発動の是非を決定します。
なお、発動が決定された後であっても、大量買付者が大量買付行為を中止もしくは撤回した場合等や、対抗措置を発動することが
適切でないと取締役会が判断した場合は、対抗措置の発動を中止、又はその内容を変更することができます。
3 発動時に株主・投資者に与える影響
対抗措置の発動として、本新株予約権の無償割当が行われる場合、その保有する当社普通株式1株につき本新株予約権が1個
の割合で割当てられます。本新株予約権の権利行使期間内に、新株予約権の行使の手続を行わない場合には、他の株主の皆様
による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。
なお、本新株予約権の無償割当を受けるべき株主様が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当を中止し、又は
本新株予約権を無償取得する場合には、株式の希釈化は生じませんので、希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家
の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
また、大量買付者は、本新株予約権を行使することはできない等の条件が付されるので、その保有する当社株式の保有割合が希
釈化することになり経済的不利益を発生させることが想定されます。
4 社内の手続き
新株予約権無償割当が行われる場合の割当方法、名義書換方法、行使の方法、当社による取得の方法の詳細につきましては、
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本新株予約権の無償割当に関する決議が行われた後、株主の皆様に対し情報開示いたします。
22..そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンスス体体制制等等にに関関すするる事事項項 ───
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【【 参参考考資資料料::模模式式図図 】】