知的財産論 - 茨城工業高等専門学校...5...

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1 茨城工業高等専門学校 2019年度 後期 920日授業 知的財産論 担当 櫻井博行

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茨城工業高等専門学校

2019年度 後期9月20日授業

知的財産論

担当櫻井博行

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授業の進め方等(1)

出席の確認:置いてあるチェック表(紙面)に各人が、原則として「苗字」を記入

試験は、中間、期末共に、記述の短答肢(文章)の正否を判断し(○×)、当該判断の根拠を文章で記述する形式とする

試験問題の例*特許法における発明は、文言上、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であれば全てが該当する。

(○ or ×) *****************************************************

試験は「法文集」のみ持込可、とする。 「法文集」については後述。

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授業の進め方等(2)

「法文集」⇒「知的財産権法文集(平成31年4月1日施行版)」「発明推進協会」発行を準備、持参

基本書:「知的財産権制度入門(2019年度版)」

2019年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_syosinsya.html

PDF版のファイルがダウンロード可

自分のPC等に取り込む(等)、自己責任で対応のこと!

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_syosinsya.html

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授業の進め方等(3)

参考資料(図書)

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕平成29年3月 特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/cikujyoukaisetu.html

全体版一括ダウンロード(PDF:6,687KB)表紙・凡例・目次(PDF:93KB)序説(PDF:243KB)特許法(PDF:2,979KB)実用新案法(PDF:1,044KB)意匠法(PDF:910KB)商標法(PDF:1,950KB)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(PDF:656KB)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:484KB)付録(PDF:186KB)

*市販本にもなっている

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工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕

出版元のコメント

特許庁 編 A5判 2220頁 定価8,640

円 送料460円本書は、特許法・実用新案法・意匠法・商標法・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を、条文ごとに「旧法との関係」「趣旨」「参考」などの項目を設け詳細に解説した、工業所有権法(産業財産権法)に関して特許庁のオフィシャルな見解を示した基本解説書です。第20版は、「特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号及び平成27

年法律第55号)」による改正をメインに改訂した最新版です。

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知的財産(権)とは

出所:「2019年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」 P8

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知的財産権(類似名称の制度)

①「知的所有権」≒知的財産権知的所有権:権利の内容が、「所有権」類似の権利であることに着眼した場合の呼び方。

②「産業財産権」≒工業所有権②につき、我が国「特許庁」が所掌する特許権、実用新案権、意匠権、商標権のみをもって産業財産権とする狭義の場合を指すことが多い。「Industrial Property Law」従来は「工業所有権法」と訳されていたが、現代の経済社会が必ずしも工業を中心とするものではなくなってきており、それに応じて「Industrial Property」の範囲も広義に解される傾向にある。

産業財産権:text P10

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知的財産権の種類(概要)

「 text P9

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制度( institution)

制度:慣習、慣例、法といった社会規範

社会諸規範が複合化し体系化したもの:制度

第一:社会の成員の多数によって受容第二:逸脱に対しては制裁が加えられることで保障第三:個々人の人格形成のなかで内面化

「制度」は社会の秩序と統合にとっての基本

以上より「制度」が国家レベル(領域的に)でのこととなる事象の場合

多くは「法」が介在する。知的財産(権)制度も法をもって規律されている当該領域に属する法を「知的財産法」という

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知的財産基本法(2条1項・2項) (text P8)

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(定義)第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

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知的財産基本法(2条3項) 条文集

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3 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項 に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号 の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。

参照 7条 大学等の責務等

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知的財産(発明)とは(1) text P12

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発明

定義特許法 2条1項この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

自然法則を利用水は高い所から低い所に流れる

技術的思想一定の目的(課題)を達成する具体的・合理的手段であって客観的な実施可能性、反復可能性、他人への伝達可能性

創作創り出すこと 発見は創作にあらず

高度のもの実用新案における「考案」と区別するための文言との理解が妥当

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知的財産(考案)とは(2) text P52

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考案

定義実用新案法 2条1項この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

実用新案法1条の制約に留意この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

発明と考案の比較

発明の種類:物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明(特2条3項1~3号)考案:「物品の(実1条)」とされており、物品(有体物:実施の結果)のみが対象

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知的財産(意匠)とは text P57

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意匠

定義意匠法 2条この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。上記2項中の物品の「操作」、「機能」、「画像」に留意

〈美感〉美に対する感覚のことである。意匠については視覚を通じて起こる場合に限られる。

〈物品〉有体物である動産を指す。

〈形状〉外部から観察できる物品の外形をいう。

〈操作〉一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えることをいう。したがって、本条では画面に表示される画像であっても、操作を必要としない画像(例えば映画の一場面等)は保護対象とはならない。

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知的財産(意匠)とは(2)

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意匠

〈当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像〉当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像とは、当該機器の表示部に表示されている画像ではなく、当該機器の使用の際に同時に用いられる他の物品の表示部に表示される画像を指す(例えば、テレビ画面上に表示されたDVD機器の操作画像など)。このように表示されている画面デザインについても、別の物品に表示されていることは使用上の便宜にすぎないことから、平成一八年の一部改正において、このような画像についても当該機器に係る画像として保護するものとした。平18法055(大きな改正)

〈機能を発揮できる状態〉当該物品の機能を働かせることが可能となっている状態であり、実際に当該物品がその機能に従って働いている状態は、既に当該物品の機能を発揮している状態であるとして保護対象に含まないことを意味する。例えばインターネット検索を行うこと

〈機能〉物品の機能とは、願書や願書に添付された図面から特定できる意匠から一般的に想起される特定の機能を意味する。

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知的財産(商標)とは text P65~

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商標

定義第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)《改正》平26法036 施行平27年4月1日

平成三十年十二月七日公布(平成三十年法律第八十八号)改正未施行分あり

新しいタイプの商標:音 、色彩 、位置 、動き 、ホログラム

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知的財産(新しいタイプの商標:音 )とは(2)

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商標 新しいタイプの商標:音

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知的財産(新しいタイプの商標:音 )とは(3)、

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商標 新しいタイプの商標:音

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知的財産(新しいタイプの商標:色彩 )とは(4)

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商標 新しいタイプの商標:色彩

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知的財産(新しいタイプの商標:位置)とは(5)

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商標 新しいタイプの商標:位置

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知的財産(新しいタイプの商標:動き)とは(6)

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商標 新しいタイプの商標:動き

欧州共同体商標第登録5910831号

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知的財産(新しいタイプの商標:動き)とは(7)

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商標 新しいタイプの商標:動き

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知的財産(知的財産基本法)とは(8)

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商標新しいタイプの商標:ホログラム

ホログラムとは、レーザー反射光の干渉縞を感光材に3次元像として記録したもの

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知的財産(著作物)とは text P166

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著作物

なお、著作物の例示の規定第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物二 音楽の著作物三 舞踊又は無言劇の著作物四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五 建築の著作物六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物七 映画の著作物八 写真の著作物九 プログラムの著作物

(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作物の定義は2条1項1号

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知的財産(植物の新品種)とは text P172

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植物の新品種

キャベツの野生種の品種改良→ キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー品種改良の結果に生まれた農作物の権利を守るのが育成者権

苺→ あまおう、とちおとめ等米→ コシヒカリ、ササニシキ等

種苗法 2条2項この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。

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知的財産権の「権」

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権:権利の「権」

権利( right )とは人間の生活関係において各人(法人を含む)に帰属すべき利益 (たとえば所有者の現に有する利益、買主の物を取得しうるという利益など) を保護するため、法が各人に与えた利益を主張しうる力。

権利の本質については古くから争われており、それを法によって保護された意思の力とみる説(意思説)と、法によって保護された利益とみる説(客観説)とが対立しているが、権利にはこの両面があるというのが、現在一般に認められている見解である。

権利( right )⇔義務(duty)

義務(duty)1 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め。2 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと。3 法律によって人に課せられる拘束。法的義務はつねに権利に対応して存在する。

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知的財産の特徴

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「物」との対比

民法 第一編 総則 第四章 物(85~89条)

85条この法律において「物」とは、有体物をいう。

ここで、有体物とは有体物が何であるかについては諸説あるが、実務的には、有体物とは、「排他的に支配ができる物」という認識あたりが無難か!

有体物:有体性説 (物理学の理解に準じて、空間の一部を占める有形体的存在物である固体,液体,気体を意味する) 、管理可能性説 (独立の価値を有し排他的支配の可能なものを広く意味する) があるが、今日の通説、判例は管理可能性説か。

情報との比較(情報とは?)

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情報とは

人間の諸行動(実際に動きを伴う行動、思索等を含む広範な概念)をなすための判断の素材となる「もの」の総称

「物」:有体物

「情報」:無体物

「ここだけの話」秘密保持契約: Non-disclosure agreement NDA)

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知的財産(権) (P3)

「財産的価値を有する情報」

情報は事実上の「占有(≒占拠)」が不可

(知的財産の特質)∴模倣が容易 利用による消費(減少の概念)がない→多数人による同時利用が可能(特定の有体物は同時利用は不可)

知的財産権制度創作者の権利(利益)を保護するため元来自由利用ができる「情報」に一定の制約を課す(自由利用の制限)

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知的財産権の法的性格(性質)1

1.排他的独占権(独占的排他権)

発明、考案、意匠、商標等の無体財産権を独占的に利用し得る排他的な権利(特許法68条、実用新案法16条、意匠法23条、商標法25条) 所有権と類似の性質 「専有」

2.権利の不安定性

産業財産権は特許庁における審査で登録要件を具備しているものにつき登録されて権利が発生(実用新案は無審査) 特47条・66条、意16条・20条、商標法14条・18条 実14条(設定の登録)

無効の可能性、権利範囲の不明確性(次駒)等

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知的財産権の法的性格(性質)2

3.権利客体の不明確性産業財産権客体は観念的な無体物であり

所有権の客体である動産・不動産(有体物)に比べ権利範囲が不明確

4.実施・使用義務

産業財産権の特許、実用新案には実施義務(不実施に対し強制実施許諾制度がある 特83条~91条の2 実21

条) 継続して3年以上不実施の場合商標については継続して3年以上国内で不使用の商標は不使用取消審判(商50条)請求の対象となる

なお、意匠については不使用に対し法(制度)の関与なし

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知的財産権の法的性格(性質)3

5.存続期間知的財産権の存続期間は有限(text 4P参照)例えば特許法67条(実15条、意21条、商19条)

存続期間の趣旨特許権、実用新案権、意匠権については権利者の保護と一般公衆(社会)の利益との比較考量(衡平)

商標権については商標に化体された信用の保護と市場の秩序維持が商標制度の趣旨この点からは存続期間を設ける必要はないが、使用されていない商標の整理と登録商標の社会変遷への適合を考慮し10

年の存続期間を設けているなお、cf 更新登録(商19条・20条)

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知的財産の歴史的経緯

歴史的事象:紀元前2000 - 1200年頃のヒッタイト帝国の「鉄の製法」ヒッタイトの鉄は極めて高価(金以上の価値)で交換されヒッタイト帝国に大きな富をもたらした(*最近、新発見があったことに注意)。

古代中国における(陶)磁器や絹の製法これらの製法は、長い間秘密とされていたため、これらの産品を他の地域で産出することができず、当時の貿易において、磁器や絹が、極めて高価で取り引きされ、大きな富をもたらした。

上記は、製法を当該国(地域)が秘匿(他にノウハウをあかさない)ことによって独占を確保した事例

知的財産(権)とは、本質的に「合理的な独占形態」を実現するための手法

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知的財産の歴史的経緯と現状2

ヴェネツィア共和国で1443年にアントニウス・マリニに対し付与された「水無しで動く製粉機」への特許(20年の独占製造権)が世界初とされるその後、制度化(1474年に世界最古の文章化された特許法である「発明者条例)」され、この下でガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei

1564-1642)の「揚水・灌漑用機械」への特許(1594年)は法制史上の意義が大きい

我が国の特許制度は専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日開始(初代特許庁長官高橋是清)なお、国内初の特許取得 は、堀田瑞松(ほった ずいしょう:木竹彫刻家)による「堀田式錆止め塗料及びその塗法」1885年(明治18年)7月1日出願、同年8月14日登録。漆や柿渋・生姜等を使った防錆塗料と塗法で、鉄製船舶の船底が海水に腐食されることを防ぐためのもの なお、アメリカ合衆国でも特許取得

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法律用語

又は・若しくは

特許法第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

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法律用語

又は・若しくは

「又は」「若しくは」は、どちらも選択的接続詞として使われます。「または」「もしくは」とひらがなで書いても同じ意味です。まず、結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「又は」を使い、つぎに、結合される語の種類(たとえば果物と野菜など)が違っていたり、別のレベルのものの場合は、小さな選択的接続に「若しくは」を、大きな選択的接続に「又は」を使う

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法律用語2

及び【および】・並びに【ならびに】

「及び」「並びに」は、どちらも並列的接続詞として使わる( 「および」「ならびに」とひらがなで書いても同じ意味)結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「及び」A 及び BA、B及びC

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法律用語3

及び【および】・並びに【ならびに】

結合される語の種類(たとえば果物と野菜など)が違っていたり、別のレベルのものの場合は、「並びに」を使う(A及びB)並びにC(A、B及びC)並びに(D及びE)

Page 39: 知的財産論 - 茨城工業高等専門学校...5 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕 出版元のコメント 特許庁編A5判2220頁定価8,640

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法律用語4

及び【および】・並びに【ならびに】

結合される語が3段階以上になる場合は、一番小さな結合に「及び」を使い、それ以上の段階には「並びに」を使う一番小さなかたまりが「果物グループ」で、「果物グループ」とキャベツ(野菜グループ)との連結が第2段階(生鮮食品グループ)、「生鮮食品グループ」と食パンとの連結が第3段階(加工食品グループ)小さな連結を「小並び」、大きな連結を「大並び」と言ってレベルを区分する

(((A及びB)並びにC)並びにD)