第1部 品目別 輸入関連制度・輸入手続き - maff.go.jp...6 第1部 品目別...

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6 第1部 品目別 輸入関連制度・輸入手続き [調査対象品目] 本調査では、我が国農林水産物・食品の概ねすべてを対象として取り上げることする。 具体的には、「農林水産物等輸出促進全国協議会」が 2007 5 月の「総合輸出戦略」で、戦略的 な輸出重点品目として掲げている主要11品目グループ、およびその中で、特に重点的に挙げて いる重点個別品目を調査対象品目とする。 《対象となる調査品目および品目の定義》 重点品目グループ 対応 HS コード 重点個別品目 香港における対応 (輸入用)HS コード (1) 10061000 ~ 10064000 米・米加工品 HS1006, HS2106 (2) 加工米飯 19049000 (1) ながいも 07149090 (2) いちご 08111000 (3) キャベツ 07049010 (4) レタス 07051100 (5) だいこん 07061020 野菜・野菜加工品 HS07010714HS20012006 (6) 乾しいたけ 07123910 07123990 (1) りんご 08081000 (2) なし 08082000 (3) みかん 08052010 08052090 (4) もも 08093000 (5) ぶどう 08061000 (6) かき 08109090 果実・果実加工品 HS08010814HS20072009 (7) メロン 08071910 (1) アイスクリーム 21050010 (2) チーズ 04061000~ 04069000 牛乳・乳製品 HS04010406HS2105 (3) 牛乳 04011000~ 04013000 (1) 牛肉 02011000~ 02023090 (2) 鶏肉 02071100~ 02071490 食肉・食肉加工品 その他畜産品 HS02010210HS04070408 (3) 豚肉 02031100~ 02032900

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第 1部 品目別 輸入関連制度・輸入手続き

[調査対象品目]

本調査では、我が国農林水産物・食品の概ねすべてを対象として取り上げることする。 具体的には、「農林水産物等輸出促進全国協議会」が 2007 年 5 月の「総合輸出戦略」で、戦略的

な輸出重点品目として掲げている主要11品目グループ、およびその中で、特に重点的に挙げて

いる重点個別品目を調査対象品目とする。 《対象となる調査品目および品目の定義》

重点品目グループ 対応 HS コード 重点個別品目 香港における対応

(輸入用)HSコード

(1) 米 10061000 ~ 10064000

① 米・米加工品 HS1006, HS2106

(2) 加工米飯 19049000 (1) ながいも 07149090 (2) いちご 08111000 (3) キャベツ 07049010 (4) レタス 07051100 (5) だいこん 07061020

② 野菜・野菜加工品 HS0701~0714、HS2001~2006

(6) 乾しいたけ 07123910 07123990

(1) りんご 08081000 (2) なし 08082000 (3) みかん 08052010

08052090 (4) もも 08093000 (5) ぶどう 08061000 (6) かき 08109090

③ 果実・果実加工品 HS0801~0814、HS2007~2009

(7) メロン 08071910 (1) アイスクリーム 21050010 (2) チーズ 04061000~

04069000

④ 牛乳・乳製品 HS0401~0406、HS2105

(3) 牛乳 04011000~ 04013000

(1) 牛肉 02011000~ 02023090

(2) 鶏肉 02071100~ 02071490

⑤ 食肉・食肉加工品 その他畜産品

HS0201~0210、HS0407~0408

(3) 豚肉 02031100~ 02032900

7

(4) 鶏卵 04070010~ 04089900

⑥ 茶 HS0902 (1) 緑茶 09021000 09022000

(1) さけ(冷凍) 03031100~ 03032900

(2) さば(生鮮・冷凍) 03026400 03037400

(3) 干しなまこ 03079930 (4) 貝柱調製品 03072920 (5) ほたて貝 03072110~

03072910 (6) かつお(冷凍) 03034300 (7) 魚肉かまぼこ・練り製品 16042019

16042099 (8) すけそうだら(鮮魚) 03026929 (9) たい(活魚・冷凍) 03019999

03037929 (10) さんま(冷凍) 03037929

水産物・水産加工品 HS0301~0307, HS1604~1605

(11) 魚缶詰 16042019 (1) 清涼飲料水 22021010~

22029090 (2) チョコレート 18062000~

18069000 (3) キャンディー 17049000 (4) 米菓 19059000 (5) ごま油 15155000 (6) 乾麺 19021100~

19024000 (7) みそ 20059990

⑧ 加工食品 HS1701~1704、HS1801~1806、HS1901~1905、HS2101~2104、HS2106、 HS2201~2202、HS2209

(8) チューンインガム 17041000 (注)1)「総合輸出戦略」には、本表の8品目グループの他に、「花き」および「木材」が主要

グループとして含まれているが、食品ではないので、本調査では除外。また、「乾しいたけ」

は、「特用林産物」として、単独の「主要品目グループ」としているが、本調査では、「野

菜・野菜加工品」の中に含めた。 2)HS コード中加工米飯(香港の HS コード:19049000)については、特に電子レンジで温

めてすぐに食べられるレトルト食品としての「白米」に限定し調査している。

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第1章 米・米加工品

1.品目の定義

本調査が対象とする米および米加工品は次の通りである。 重点品目 グループ

対応 HS コード

重点個別品目 香港における対応 (輸入用)HS コード

(1) 米 もみ 玄米 精米 もち米 その他(完全(または一部)

精米した米) 砕米(米粉)

10061000 10062000 10063010 10063020 10063090

10064000

米・米加工品 HS1006 HS2106

(2) 加工米飯 19049000 出所:香港統計局

HS コード中加工米飯(香港の HS コード:19049000)については、特に電子レンジで温めてす

ぐに食べられるレトルト食品としての「白米」に限定し調査している。 2.輸出の可否

米および加工米飯について、我が国から輸入が解禁されていない品目はない。 3.手続き全体の流れ

(1)フローチャート

香港における米・米加工品の輸入手続きは以下の流れである。

日本の輸出業者:商品の出荷とともに以下の書類を準備・送付 ①インボイスおよびパッキングリスト ②衛生証明書、検疫証明書など ③オーシャン B/L(船荷証券)、

エアウェイビル(航空貨物運送状) または他の同等書類

④税関申告書 ⑤その他(税関より必要と指示された場合)

③、④の書類の作成は、通関業者、貨物取扱い業者(フォワーダー)等が請負い、

代理作成する場合が多い。

日本側:通関およびシッピング

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(2)留意点

香港において、通関手続き上の制限は公衆衛生や安全、保安上必要な場合に原則限られて

おり、食品については、公衆衛生および市政条例第 132 章(Public Health and Municipal Services Ordinance(Cap.132))およびその関係附則に基づき、主に食品衛生上の観点から輸

入ライセンスの取得、食品衛生証明書や検疫証明書等の添付、製造元に関する事前認可の取

得などが規定されている。 米については、備蓄品目の対象となっているため、在庫保有者登録とそれに伴う手続が必

要である。また、香港の輸入業者は輸入する前に、ライセンスを取得することが必要となる

(取得方法等は後述)。

4.輸入制度・輸入規制

(1)輸入手続き

香港は自由貿易政策を取っており、輸入品には関税を課していない。ほとんどの商品

は香港に入るためにライセンスを必要としない。ただし、米は、後述の通り輸入ライセン

スの取得が必要である。加工米飯については不要である。 輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)等の書類の検査、および必要に

応じて輸入される商品のサンプル検査が行われる。サンプル検査は抽出ベースで行なわ

れ、検査のために抽出された商品は税関の検査官によって収去される。 税関によって当該商用貨物が書類検証やサンプル検査に抽出された場合には、標準の

書類を提出するべきである。それ以上の問い合わせは、付録Aに記載されている税関の

24 時間照会ホットラインで行なうことができる。 ① 輸入申告

①―1 輸入申告 香港の輸出入条例(第 60E章) (Import and Export Ordinance (Cap.60E)、輸出入(登

香港の輸入業者:日本の輸出業者または航空ターミナル会社から書類を受領。通関

および輸入申告手配 申告に必要な書類: ①積荷目録(マニュフェスト)

②オーシャン B/L(船荷証券)、 エアウェイビル(航空貨物運送状) または他の同等書類

③パッキングリストおよびインボイス ④各種ライセンス ⑤衛生証明書、検疫証明書など ⑥その他(税関より必要と指示された場合)

香港側: 通関および商品の引き取り 香港では多くの輸入業者や貨物取扱い業者がオンラインによる通関システムを導

入している。したがって、実際には香港の輸入業者が申告に必要な書類と、引渡し

指図書(リリースレター)によって貨物の引き取りを行う場合が多い。

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録)規則(Import and Export (Registration) Regulations Cap.60)に基づき、食品を輸

入する者は誰でも通常当該商品の輸入から 14 日以内に、必要事項をもれなく記入した輸

入申告書を税関局長に提出しなければならない。 上記の 14 日は香港の公休日を含む。しかし、14 日目が公休日、強風警報日、または

黒色(= 高レベルの)暴風雨警報日と重なった場合には、提出期限は公休日、強風警

報日、または黒色暴風雨警報日ではない次の日まで延長されるものとする。 申告は政府によって認可された 2 つの電子貿易サービスシステムのどちらかを通じて

電子的に提出されるべきである。2 つの電子貿易サービスシステムとは、グローバル・Eトレーディング・サービス・リミテッド (Global e-Trading Services Limited)が提供す

る GETS(Government Electronic Trading Services)、またはトレードリンク・エレクト

ロニック・コマース・リミテッド(Tradelink Electronic Commerce Limited)が提供す

るトレードリンク(Tradelink)であり、いずれかを通じて、電子申告にて提出するべき

である。不正確な申告は 1 万香港ドルの罰金の対象となる。 これらの電子申告が出来ない業者および企業は、GETS の電子貿易アクセスサービス

(ETAS)センター、またはトレードリンクのサービスセンターに書面を提出することで

申告することが可能である。これらの各センターの場所は付録Aに、また関連フォーム

のダウンロード情報は付録Bに記載されている。

輸入申告に必要なフォーム: 輸入申告フォーム(Form 1A) 申告に必要な情報:

1)輸入業者の基本情報 2)荷積み港 3)貨物到着日 4)輸出国 5)輸送方法 6)商品の詳細(パッケージの数と種類、荷印とコンテナ番号、HS コードを含む) 7)輸入数量と CIF 価格

①―2 輸入申告料金

申告時には申告料金の支払が必要である。食品の輸入に対しては、政府は食品の価格

に関係なく、1 電子申告当り 0.50 香港ドルを請求している。政府に指定された 2 社のサ

ービスプロバイダーは、紙および電子媒体の両方の申告サービスを提供している。サー

ビスプロバイダー両社は提出方式次第で追加料金を請求している:

Global e-Trading Services Limited (GETS (Government Electronic Trading Services)) 電子申告に対しては使用頻度等に応じた料金(概ね 1 申告あたり HK$12 程度) 通常の窓口サービスでの書面による申告に対して、1 申告あたり HK$42.80 上記に示した政府への支払 HK$0.50 Tradelink Electronic Commerce Limited (Tradelink) 電子申告に対しては 1 申告あたり HK$12.60 書面による申告に対して、1 申告あたり HK$30.30 上記に示した政府への支払 HK$0.50

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サービスプロバイダー2 社ともに、電子申告料金はそれぞれのサービスセンターで入

手可能である。これらのサービスセンターのリストは付録Aに記載されている。

①―3 輸入申告の免除 輸出入(登録)規則(Import and Export (Registration) Regulations Cap.60)によれ

ば、HK$1,000 以下の価値のサンプルや贈答品、または展示会出品のために一時的に輸

入される商品は、輸入申告が免除される。免除には明確な条件が付けられており、サン

プルは小額の価値で、かつサンプルによって代表される種類の品物に対する注文を勧誘

するためのみに使用されるべきである。 輸入・輸出申告の免除に関する問い合わせは、付録A記載の税関 24 時間照会ホットラ

イン、またはサービスプロバイダーのどちらかで行なうことができる。 香港政府統計處(Census and Statistics Department(CSD))は輸入および輸出の申

告から収集したデータを統合している。CSD の特定職員は税関局長によって輸入申告に

関する法律を執行する権限を与えられている。輸入申告に関する問い合わせは、付録A

記載の CSD の貿易統計支部に対して行なうことができる。

② 検査のために抽出されたサンプルについて

公衆衛生および市政条例第 132 章(The Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap.132))の第 59(1)(c)条(Section59(1)(c))では、香港食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene Department(FEHD))は輸入食品を検査する権限を有して

いる。検査を行う際、FEHD は抽出された食品の品目および数量を明記したサンプリン

グ通知を当該輸入業者に対して発行し、輸入業者へ抽出したサンプルに対する市場価格

を輸入業者から請求があった場合に支払う。この支払を受けるためには、輸入業者はサ

ンプリング通知と共にインボイスを FEHD に送付する必要がある。また、検査が完了し

た時には、輸入業者は当該サンプルを回収することができる。 ③ 所要時間

税関は、通常 1 日以内に輸入申告の処理を完了する。 (2)輸入許可のための要件

① 通関

通関に伴う提出書類は次の通りである: 積荷目録(マニフェスト) エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャン B/L(船荷証券)、または 他の同様の書類 インボイスおよびパッキングリスト 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知 輸入ライセンス(米のみ)

② 輸入者登録と輸入ライセンス

香港で消費される米が定期的かつ安定して供給されるように、輸入米は認可統制の対象と

なっている。香港備蓄商品条例第 296 章(Reserved Commodities Ordinance (Cap.296))に

基づき、米は備蓄商品として分類され、その輸出入は登録制の対象となっている。香港内で

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消費するために米を輸入する企業は、いずれも香港工業貿易署(Trade and Industry Department (TID))の署長宛てに登録を行う必要がある。また、登録を行えるのは、香港商

業登記条例第 310 章(Hong Kong Business Registration Ordinance (Cap.310))に基づき香

港で商業登記した企業に限られる。 ②―1 輸入ライセンス 米の輸入ライセンスは、TID に米在庫保有者として登録されている会社のみに発行される。

輸入ライセンスは発行日より 6 週間有効で、1 回の輸入につき有効とされる。 米の輸入ライセンスの申請フォームは TID 内の受取・フォーム販売事務所で購入できる。

完成したフォームは TID 米管制課(Rice Control Unit)に提出しなければならない。これら

機関の場所は付録Aに記載されている。 輸入(輸出)ライセンスは、通常、提出から丸 1 営業日後に受取準備が整う。なお、申請

者は貨物(商品)の到着・発送時から余裕をもった前に申請することをお勧めする。到着ま

たは発送予定日は、提出日から少なくとも丸 1 営業日後でなくてはならない。 ②-2 米在庫保有者登録と手続

香港居民全体で約 15 日分の消費量に充分な米の備蓄在庫を常に維持するために、輸入業者

は在庫保有者として TID に登録の上、米の備蓄在庫を維持する責任を分担しなければならな

い。在庫保有者登録の申請フォームは付録Bに記載されている。 TID の局長は、申請受領から 14 日以内に申請者にその登録申請の結果を連絡する。必要

な場合には、局長は申請検討のため申請者に、申請者に関する情報等の提供を要請すること

ができる。 登録の条件として、在庫保有者は、付録Bで注記している引受フォーム上で次期輸入期間

に特定の数量の米を輸入する、申請時に申告した内容を守らなくてはならない。申告は各輸

入期間前に行なわれなければならず、通常、各輸入期間開始時期の6週間までに申告しなけ

ればならない。 在庫保有者は当該輸入期間内に、申告者が輸入すると保証した数量と同じ数量(備蓄在庫

分は除く)を輸入する必要がある。これは安定した米の供給を可能にするためである。緊急

の場合には工業貿易局の局長は、特定輸入期間について在庫保有者が保証した輸入数量を超

える米の量を輸入し、かつ在庫保有することを要求することができる。以上に関する問い合

わせは、付録A記載の TID 米管制課に行なうことができる。 ③ 米に関する注意事項

香港では米および加工米飯の輸入通関の際、特別な食品検査を設けているわけではないが、

香港香港食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene Department(FEHD))と香港

食品安全中心(Centre for Food Safety(CFS))は市場に出回る食品の調査・監視を行っている。

特に米の場合、公衆衛生および市政条例第132章(The Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap.132))の付属規則である食品不純物混和(金属性汚染)規則第 132V 章(Food Adulteration (Metallic Contamination) Regulations (Cap.132V)によって、米を含むシリア

ル製品のカドミウム、クロム含量はそれぞれ 0.1ppm および 1ppm を超えてはならない、と

いう条項があり、日本の基準値と異なるため注意する必要がある(本規則は関連法規内に記

載)。また、これを越えている商品が市場に出回り、その商品が FEHD または CFS の監視の

下で違反と判断された場合、販売者が商品在庫撤去命令を受けるとともに、輸入業者がその

責を負うこととなる。

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④ 香港の食品輸入業者および卸売業者に対する任意登録制度

食品の安全性を管轄する香港食品安全中心(Centre for Food Safety(CFS))は、2007 年 8月 1 日から、下表の予定で品目ごとに段階的に当該品目を輸入する輸入業者と卸売業者に対

して、CFS に登録を行うよう進言している。 この登録は、現在は任意制であるが、将来的には義務化する方向で法的規制を設けること

で検討されている。登録された輸入業者や卸売業者のリストは CFS のウェブサイト上で閲覧

可能となる予定である。 登録フォームは CFS のウェブサイトからダウンロードできる。また CFS 内 43F にて受領

できる。 なお、本件に関する詳細問い合わせは、CFS 担当(電話: +852-2867-5582)にて確認でき

る。 自発的登録を進める対象品目 登録開始日 食肉類(ゲームミート含む) 2007 年 8 月 1 日 食肉用の生きた家畜類 2007 年 9 月 1 日 牛乳、乳飲料、クリーム、冷凍菓子類 2007 年 10 月 野菜、果物類 2007 年 11 月 水産物および水産加工品類 2007 年 12 月 その他の食品カテゴリー 上記以降

⑤ 食品安全法案(The Proposed Food Safety Bill)および食品中の残留農薬に対する規

制枠組み案(Proposed Regulatory Framework for Pesticide Residues in Food in Hong Kong)

について《参考》

香港では、食品に対する安全性の向上に向けて、次の法律および規制の施行を検討してい

る。 1)食品安全法案(The Proposed Food Safety Bill)の要旨

ⅰ)食品トレーサビリティの確保 ・食品輸入業者、流通業者(運送業者および小売業者は除く)は、衛生当局への事前登

録を義務とする。 ・食品輸入業者、流通業者、小売業者は、食品の移動についての記録管理を義務とす

る。

・香港産食品については、生産者にも上記を適用。

ⅱ)リスク度に応じた輸入食品管理措置の導入

ⅲ)香港政府当局は、衛生問題が起きた食品について輸入禁止、販売禁止およびリコー

ルする権限を持つ。

本法案の詳細等は下記ウェブページから参照出来る。

http://www.fhb.gov.hk/en/press_and_publications/consultation/080121_food/food_

safety_bill.html

2)食品中の残留農薬に対する規制枠組み案(Proposed Regulatory Framework for Pesticide Residues in Food in Hong Kong)の要旨。

・ポジティブリスト制を導入

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・国際基準、中国の基準等を参考にした残留基準を設定

・残留基準が設定されていない農薬が残留する場合の許容基準を設定

・対象外物質の一覧を作成

・Codex の食品分類を適用

・執行猶予期間は2年間

本法案の詳細等は下記ウェブページから参照出来る。

http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticid

e.html

(3)関税以外の国境特別措置

該当する規制はない。 5.販売時の規制・手続き

(1)販売手続き

一般に食品を販売する際には、特定の許可証や卸売登録等は必要ではない。ただし、

米は備蓄必需品とされるため、米の販売においては卸売登録が必要である。 (2)販売許可のための要件

米の販売における卸売登録は、付録 B 内に示した申請フォーム(TID 143)を作成の上、

香港工業貿易署(Trade and Industry Department (TID)に提出し登録が可能となる。 卸売登録を申請する際に料金は課されない。また、通常登録書は申請後 14 日以内に発行さ

れる。

なお、香港食物環境衛生署(Food and Enviromnental Hygiene Department(FEHD))

は、次の営業用家屋での営業に対して、それぞれ食品事業ライセンスの申請を要求している: 一般レストランライセンス 茶菓軽食レストランライセンス 海鮮レストランライセンス ベーカリーライセンス 冷凍倉庫ライセンス 工場社内食堂ライセンス 生鮮店ライセンス シウメイおよびローメイ店ライセンス(ローストした肉および漬け込み肉の販売)

上記に係わる申請フォーム(FEHB 94)は付録Cを参照のこと。また、詳細問い合わせは、

付録A記載の FEHD に行う。

6.表示方法

(1)法律に基づく義務表示および手続き

香港では、食品および薬物(成分組成および表示)規則第 132 条 W (Food and Drugs (Composition and Labelling) Regulations (Cap.132W))に基づき、香港内で販売する商

品に対して食品製造者および包装業者は所定の、一律で、読みやすい方式で商品を表示

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することを義務付けている。包装済食品とは、包装を開けるまたは包装を変更しなけれ

ば中身を変更できない方法で包装された食品であり、 終消費者や飲食店に単一の食品

品目として供給する状態になっている食品を意味する。香港政府は所要条件を満たして

いれば、この表示をラベルの貼付で実施することを許容している。

同規則によれば、「消費期限」として記載された日付後に食品を販売してはならない。

また、食品製造者や包装業者ではない者が、食品製造者・包装業者の書面認可なく、同

規制下で要求されている表示またはラベル貼付上の内容を除去・消去することはできな

い。

酸化防止剤を含んでいる食品に対しては、特別な表示またはラベル貼付の手続が課さ

れている。これらの食品品目は、防腐剤および酸化防止剤の含有量を英語で表示または

ラベル貼付しなくてはならない。また、中華料理の用途として使用される食品品目に限

り、中国語による表示またはラベル貼付も求められる。

以下の食品品目は、表示またはラベル貼付規制を免除されている:

当該商品がばら売り品目として販売する目的の、個別包装の菓子類製品と保存性のあ

るフルーツ類

直ちに消費されるために飲食店で販売される包装済食品で、かつ容量で 1.2%以上のア

ルコールを含むもの

なお詳細は、食品および薬物(成分組成および表示)規則第 132 条 W (Food and Drugs (Composition and Labelling) Regulations (Cap.132W)) 付表 4(Schedule 4)「付表 3 の

規定を免除される項目(Items exempt from Schedules 3)内で確認できる。

① 食品表示における法律によって定められた事項について

①―1 食品名 包装済の食品は、その名称または呼称が読みやすく表示またはラベル貼付されるもの

とする。食品名は虚偽であったり、誤解を招いたり、または偽装であってはならず、食

品の性格と種類を購入者に正確に知らせなければならない。

①―2 原材料のリスト ラベル表示は「材料」(ingredients)、「成分」(composition)、「内容」(contents)または

同様の意味の用語から成る適切な標題によって前置きされなければならず、原材料は食

品が包装された時に測定された重量または容量の、重いまたは多い順番で記載されなけ

ればならない。

食品が下記の物質から成る、または下記の物質を含む場合には、その物質名を原材料

のリストにて表示またはラベル貼付しなければならない。

グルテンを含む穀類(小麦、ライ麦、大麦、カラス麦、スペルト小麦、それらの混成

種、それらの製品)

甲殻類および甲殻類製品

鶏卵および鶏卵製品

魚類および魚類製品

落花生、大豆およびそれらの製品

牛乳および乳製品(乳糖を含む)

木の実および木の実製品

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包装済食品の原材料を構成する食品添加物は、その食品添加物のカテゴリー(機能分

類)と、その特定名称または食品添加物の国際番号システム(International Numbering

System(INS))に基づいた識別番号を記載しなければならない。輸入業者は、INS 番号の

代わりに、EU で採択されているE-番号制度に基づいた E 番号(「E」または「e」を頭

につけた表記法)を付けて使用することもできる。

①―3 「賞味期限(best before date)」または「消費期限(use by date)」

における日付の表示またはラベル貼付 包装済食品は次に示す適切で耐用性のある表示方法によって、読みやすく表示または

ラベル貼付されなければならない:

「賞味期限」(中国語でも)

微生物学的観点から、腐敗し易く、かつ短期間の後に人体の健康に直ちに危険となる

と考えられる包装済食品の場合は、「賞味期限」の代わりに「消費期限」(中国語でも)

英語および中国語で「消費期限」および「賞味期限」と表記した後に、食品の品質保

持期限を示すため、食品の特性が保持できる期日を続けて表示またはラベル貼付する。

「消費期限」または「賞味期限」はアラビア数字、または英語と中国語両方による標記

のどちらかで示さなければならない。

アラビア数字による表示またはラベル貼付は、日、月、年の表記順はどんな順序であ

っても構わないが、正確な順序が分かるように中国語と英語の両方で「日」「月」「年」

を明確に示さなければならない。

冷凍食品および 18 ヶ月以上の品質保持期限を持つ食品についても、「賞味期限」を表

示しなくてはならない。

①―4 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明書 品質保持のための保管に特別な条件を必要とするか、包装済食品の使用に対して特別

な指示が必要な場合は、その説明書は表示またはラベル貼付内に読みやすく表さなくて

はならない。

①―5 製造者または包装業者の名前と住所

包装済食品は次の場合を除き、製造者または包装業者の正式名および住所が読みやす

く表示またはラベル貼付されなければならない:

パッケージは原産国および香港における代理店またはブランド所有者の名前と住所

が表示またはラベル貼付されており、かつ原産国の製造者または包装者の住所が香港

食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene Department(FEHD))署長に対

して書面にて通知済である。

パッケージは原産国の表示とその国における製造者または包装業者の識別を確認す

るコードで表示またはラベル貼付されており、かつコード識別と製造者の明細が香港

食物環境衛生署長に対して書面にて通知済である。

①―6 数、重量または容量

食品表示内には当該食品の数、正味重量、または正味容量を表示またはラベル貼付し

なくてはならない。

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①―7 適切な言語

包装済食品の表示またはラベル貼付は、英語または中国語のどちらか又は両方であっ

ても良い。包装済食品の表示またはラベル貼付に英語と中国語の両方が使用されている

場合には、食品の名称と原材料のリストは両方の言語で表現されるものとする。 ①―8 栄養成分表示について(参考)

食品の栄養成分に関する表示の義務化が検討されている。現在検討されている規制は、

食品の安全性をより確実にすることに加え、消費者がインフォームド・チョイス(充分な

知識を得た上での選択)を行い、消費者の健康を守ることを促進するためとしている。こ

の検討されている規制の今後の内容および進行状況によっては、早ければ 2010 年にも栄

養成分に関する表示の義務付けを開始する。

現在提議されている、表示に必要とされる栄養成分は、エネルギーに加えて 7 の栄養素、

即ちタンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウムおよび糖質

である。これらの表示として、その栄養分の量が、食品 100 グラム(または 100 ml)当りの

キロカロリー/メートル法での絶対量で表現しなければならない。

①―9 バイオテクノロジー食品についての自主的表示(参考) 香港は遺伝子組み換え食品を含む、バイオテクノロジー食品の表示に関して、今のと

ころ特定の法的規制を有していない。しかし、香港政府はバイオテクノロジー食品につ

いての表示の義務化を検討中である。政府は 2006 年にバイオテクノロジー食品に対する

自主的表示について一連のガイドラインを発表しており、自主的表示の有効性を評価す

る調査を開始している。

バイオテクノロジー食品の表示についてのガイドラインは、法的効力を有していない。

同ガイドラインは包装済食品に適用し、次の内容を基礎としている:

バイオテクノロジー食品の表示は現行の食品規制に従う。

表示目的のためにガイドラインに適用されている閾値は、個別の食品材料に関して 5%

である。

食品に、重大な遺伝子組換え操作((例)食品の化学組成、栄養価、栄養阻害因子、

天然毒物、アレルギー誘発物質に関する遺伝子、特定な使用目的のための遺伝子、動

物遺伝子の導入等)が行なわれた原材料が用いられる時には、食品表示に追加するこ

とを勧告している。

否定表示(例えば「GMO(Genetically modified organism)フリー」や「GM(Genetically modified)材料の使用なし」)は避けなければならない。

遺伝子組み換え(GM)の否定表示を明確に行う製品に対し、香港政府はその製品を優

先的に検査する可能性を示している。また、その検査結果の基準はゼロトレランス(許容

誤差ゼロ)を採用することを検討中である。製品が誤解を招く表示をしていると認められ

た場合には、小売店は公衆衛生および市政条例第 132 章(The Public Health and Municipal Services Ordinance(Cap.132)の第 61 節‐食品または薬品の虚偽表示および

宣伝広告(False Labelling and Advertisement of Food or Drugs (Section 61))に基づ

き罰せられる可能性がある。

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業界が否定表示を適用する場合には、香港政府は「非遺伝子組換え(NON-GM)供給源

から原材料を調達」(GM 含有量は 5%以下)など、あまり明確な表現でない表示を行うこ

と、また、その表示を立証するための書面を保持していることをアドバイスしている。

政府はまた、2003 年 3 月からバイオテクノロジー商品の市場導入前における安全性評

価の可能性に対する研究も行っている。しかしながら、香港政府は導入展開に向けた、

現在の進捗状況を発表しておらず、まだ調査中である。

(2)法律に基づく任意表示および手続き

香港では、法律に基づく任意表示はない。 ただし、前述「(1)法律に基づく義務表示および手続き ①―9」で記した遺伝子組換え

商品に対する表示の義務化を検討する中で、現在、遺伝子組換え食品についてはその旨を自

主的に表示することを、香港香港食物環境衛生署(Food and Environmental Hygiene Department(FEHD))内の食品安全中心(Centre for Food Safety(CFS))が推奨している。

本件に関するガイダンスは、次の URL 内で確認できる。 http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_gmf/programme_gmf_gi_label.html

http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_gmf/programme_gmf_gfd.html

(3)業界自主表示および手続き

香港において、食品を含む製品・サービスの向上に向けて業界が認証している表示として、

香港工業総会(Federation of Hong Kong Industries)の元、香港 Q マーク協議会(Hong Kong Q-Mark Council)によって認証されている Q マークという表示がある(1978 年から実施)。 本マークは、①製品・サービスの質を高め、環境保全に寄与し、国際的に認められる基準

に従った管理システムに対応する企業を育成すること ②製品、サービスおよび環境保全に

対してよい品質であることを証明すると同時に、国内外における品質および環境保全管理に

対する認識を上げることの目的で制度を制定し、本制度に適った生産・製造施設やその製品

に対して認証を行っている。 Q マークは赤色の「Q」の文字をモチーフにしたマーク(詳細は、下記リンク先を参照)

だが、 近は、特に環境保全に対する観点から、環境保全に対する取り組みに対しても一定

の認証基準を設定した上、その取り組みを行っている申請者にはグリーンマークと呼ばれる

緑色の新しい Q マークを認証している。 Q-Mark に関する参照 URL http://www.industryhk.org/english/fs/fs_qmark/fs_qmark_prod.php

(4)「食の安全・安心」に関する表示

a)食の安心・安全について、当該国政府が実施している認定制度とその表示 香港漁農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department(AFCD))は、

食の安心・安全に繋がる有機農産物等に対して直接的な認定制度を行っていない。しかし、

高品質、安全な農産物・食品を生産する農家が、市場で販売することや新規市場の開発を行

うことを奨励しているとの見解である。有機農産物に対する市場開発や啓蒙活動に関する関

連団体への支援は、2000 年 12 月から計画を立ち上げ実施している。 b)食の安心・安全について業界、生産団体等が独自に実施している認定制度とその表示

香港において、食の安心・安全の位置づけに繋がる有機農産物・食品に関連して、香港漁

農自然護理署(Agriculture, Fisheries and Conservation Department(AFCD))が次のホー

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ムページ内(http://www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_orgfarm/agr_orgfarm.html)を通じて、香港における有機農産物の生産・販売支援や認証制度、啓蒙・教育活動を通じた

認知向上に関する取組などを紹介している。本ページ内には、香港内で有機農産物・食品の

生産・販売推進に向けた各業界・組織について、次が紹介されている。このうち、独自の認

証制度を実施しているのは、②および⑤である。この 2 つの組織は、香港および中国で生産・

製造された農畜産物・食品に対してのみ認証を行っている。 ①緑田園基金(Produce Green Foundation) ※URL:http://www.producegreen.org.hk/index.asp ②香港有機農業協會(The Hong Kong Organic Farming Association(HOFA))

※URL: http://www.hofa.org.hk/ 1999 年に香港で有機農産物の生産者が集まって設立された HOFA は、香港で初めて有機

農産物・食品の基準と認証制度を立ち上げた協会である HOFA が定める有機農産物の認証規格に関する詳細リンク

http://www.hofa.org.hk/english/files/organic_standards.doc ③蔬菜統營處(The Vegetable Marketing Organization(VMO))

※URL:http://www.vmo.org/ ④The Federation of Vegetable Marketing Co-operative Societies Ltd. (FVMCS) ※URL:http://fedvmcs.org/index.html ⑤香港有機資源中心(Hong Kong Organic Resource Centre) ※URL:http://www.hkbu.edu.hk/~hkorc/ VMO からの資金協力を受け、2002 年 12 月に設立された組織である。2004 年に有機農産物・

食品に関する規格を作成し、認証支援等を行っている。 香港有機資源中心の有機農産物等の認証規格詳細リンク http://www.hkbu.edu.hk/~orc_cert/english/eindex.htm

⑥Kadoorie Farm & Botanic Garden ※URL:http://www.kfbg.org.hk/ ⑦Hong Kong Organic Agriculture & Ecological Research Association

※URL:http://www.hkgardenfarm.org/

c)我が国での認定マーク等(JAS 有機農産物、業界認定マーク等)の表示・販売に対する規

制等 2008 年 1 月にジェトロ香港から香港香港食物環境衛生署(Food and Environmental

Hygiene Department (FEHD)へ我が国の認定マークを表示またはラベル貼付した商品に関

する輸入・販売に関する問合せを行ったところ、香港で販売のために供される食品は全て香

港の関連法規を遵守する必要があるが、我が国を含む外国の認証システム・マークに対する

特別なコメント等はない、との回答を得た。 7.税制度

(1)関税

該当する規定はない。 (2)消費税/付加価値税(もしくはこれに該当する各国・地域の税)

該当する規制はない。

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(3)その他

特に記載する事項はない。 8.サンプル輸出の規制状況等

輸出入(登録)規則(Import and Export (Registration) Regulations Cap.60)によれ

ば、HK$1,000 以下の価値のサンプルや贈答品、または展示会出品のために一時的に輸入

される商品は、輸入申告が免除される。 免除には明確な条件が付けられており、サンプルは小額の価値で、かつサンプルによっ

て代表される種類の品物に対する注文を勧誘するためのみに使用されるべきである。 輸入・輸出申告の免除に関する問い合わせは、付録A記載の税関 24 時間照会ホットライ

ン、またはサービスプロバイダーのどちらかで行なうことができる。

また、香港税関(Custom and Excise Department)および香港食物環境衛生署(Food and Enviromnental Hygiene Department(FEDH))食物安全中心(Centre for Food Safty)は、

米のサンプル輸入に際しては、当該輸入者が事前に輸入ライセンスを取得すること、事前に認

可を受け輸入許可証の取得を行うこと、サンプル目的としての輸入量は 100kg以下であるこ

とを見解としてあげている。 9.関連企業・団体概要リスト

(1)輸入業者・卸業者(直接輸入を行っている小売業者を含む)

City Super Ltd.

Coverage: Retailer Address: 8/F., Wharf T & T Centre, Horbour City, 7 Canton Road, Tsimshatsui,

Kowloon, Hong Kong Tel: +852 2306 3824 Fax: +852 2956 0336

Dah Chong Hong Ltd

Coverage: Grocery wholesaling Address: 8/F 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong Tel: + 852 2768 3388 Fax: + 852 2796 8838 Website: http://www.dch.com.hk

New Kondo Trading Co. Ltd

Coverage: Mainly covering restaurant sector Address: Unit No. 8, 3/F, Eastwood Centre, A Kung Ngan Village Road, Shau

Kei Wan, Hong Kong Tel: +852 2566 3700 Fax: +852 2887 0326

Ng Fung Hong Limited

Coverage: Frozen foods (wholesale)

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Address: 8/F China Resources Building, No. 26, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

Tel: +852 2593 8777 Fax: +852 2827 5985 Website: http://www.nfh.com.hk

Sogo Hong Kong Co., Ltd

Coverage: Retailer Address: 20/F., East Point Centre, 555 Hennessy Road, Causeway Bay, Tel: +852 2833 8338 Fax: +852 2838 2030

Unicoopjapan

Coverage: Mainly covering supermarket & wholesale sectors Address: Room 1413, Wellborne Commercial Centre, 8 Java Road, North

Point, Hong Kong Tel: +852 2802 0605 Fax: +852 2802 7417

(注)業者が引合い交渉を開始するかどうかは、市場動向等にもよるので、上記の

リストは引合いの手がかりとして参考にされたい。 (2)関連団体

Hong Kong Rice Suppliers' Association Limited

Address: G/F 72 Connaught Road West, Hong Kong Tel: +852 2548 1228 Fax: +852 2858 6964

10.米輸入に関する補足コメント

(国内マーケット事情、流通経路、新規参入の留意点等) 2006 年の日本からの米の輸入は 198 トン(前年比 78.%増)、5,049 千香港ドル(前年比 36%

増)で、金額ベースで世界 8 位である。 香港での主食米はインディカ米(長粒米)である。2007 年 8 月現在の米の平均価格は 1 キロ

当たり長粒米が 7.25 香港ドル(約 109 円、1 香港ドル≒15 円)、短粒米が 7.56 香港ドル(約

113 円)である。平均的な日本産米の価格は 1 キロ 60~80 香港ドル(約 900~1200 円)なので、

非常に高額である。価格の安い短粒米は中国産やアメリカ産、オーストラリア産などであるが、

特に中国産の日本ブランド米は品種の改良・導入や技術改善により、品質や味が向上しており、

業務用などにも多く用いられている。一方で、日本の各産地が香港市場に対し米を輸出しよう

とアプローチしているが、香港の消費者にとって日本産米の各産地に対する知識は低く、こし

ひかり、ささにしきの両ブランド名の認知がある程度に留まっているようである。小売におけ

る日本産米は現在飽和状態に近い状況といわれており、価格競争が厳しくなりつつある。また、

香港には数多くの日本食レストランが存在するが、採算面から日本産でない短粒米を使用うレ

ストランが多い。