嘔吐物 の処理方法 - 兵庫県高齢者入所施設等感染症対策 ネットワーク...
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嘔吐物の処理方法
1 2 3 4 5 6
ビニール袋(回収用)は口を開けておく
嘔吐物を新聞紙などで覆う(広めに覆う)
次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を新聞の上からかける
ペーパータオル(新聞紙)を外側から内側にむけて、ふき取り面を折り込みながら静かにきれいにふき取る
へらなどを使って、嘔吐物をとりきる外側から内側に向かい、ふき取る
ふき取りに使用したペーパータオル(新聞紙)等を一次回収袋に入れる
7 8 9 10 11 12
手袋(二重にした外側)を一次回収袋に入れる
一次回収袋の中に、次亜鉛素酸ナトリウム(0.1%)を入れる
一次回収袋を結ぶ ペーパータオル(新聞紙)を嘔吐物のあった周囲にかぶせ次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)をひたす)
片方の手袋(内側)を脱ぎ、二次回収袋に入れる
他方の手袋(内側)をつけた手で一次回収袋をもち、二次回収袋の中に入れる
嘔吐物の処理の準備
準備物消毒薬以外の物(劣化しない物)はセットして保管して
おく
排泄物の処理
添付様式6-(7)
次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)
新聞紙(拭き取り用)
使い捨てのガウン
専用バケツ
ペーパータオル(拭き取り用)
へら
使い捨て手袋 ゴミ袋 マスク
使い捨て手袋(2枚着用)マスク ガウン(エプロン)
を着用する。
膝をつかない
10分間放置→17へ
・汚染場所には人が近づかないようにしましょう!(立て札があれば区切っておく)・窓を開ける等換気をしましょう。
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議「嘔吐物の処理方法」手順書2新規作成(2010年 3月)
10~17の間(消毒したまま)10分間置いておく エプロン、手袋、マスクを
装着して、新聞紙を回収袋に入れる
↓消毒をした床の水ぶきをする
17 1813 14 15 16
19 20
手袋、ガウン、マスクを外し、袋をしめる
手洗いをする
他方の手袋をはずし、二次回収袋に入れる
ガウン(エプロン)を脱ぎ、二次回収袋に入れる
マスクをはずし、二次回収袋に入れる
二次回収袋の内側に触れないよう、袋をしめる
10分間放置
処理時とその後は、部屋の窓を大きく開けるなどして換気しましょう。
手袋をはずした後は、しっかりと手洗いを!
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議「嘔吐物の処理方法」手順書2新規作成(2010年 3月)
高齢者入所施設等感染症対策ネットワーク会議感染対策 手順書
(2010 年 3 月 新規作成)
嘔吐物の処理方法 手順書 1
手順書と内部監査シート
監査(日付: 部署: )手順 根拠 備考
自己評価 他者評価
1 作業前の準備
必要物品を揃える
使い捨て手袋 ガウン(エプロン) マスク ふき取るた
めの布(清拭タオル)やペーパータオル(新聞紙) 次亜塩素
酸ナトリウム(0.1%) 専用バケツ ビニール袋2セット(一
次回収用と二次回収用)
日頃から準備をしておき早期対応を行
い感染源の拡大を防ぐ
吐物の処理
① 汚染場所には人が近づかないようにし、迅速かつ的確
に処理を行う
早期対応を行い感染源の拡大を防ぐ(吐
物の乾燥を防ぐ)
② 使い捨て手袋(2枚着用) マスク ガウン(エプロン)
を着用する
吐物からの感染の予防
③ ビニール袋(回収用)は口を開けておく ビニール袋の外側の汚染を防ぐ
④ 新聞紙をかぶせ、その上から次亜塩素酸ナトリウム0.1%を注ぐ
嘔吐物の飛散防止と消毒
汚染部分を広げないため外側から内側
に行う
同一面でこすると汚染が
広がるので注意
⑤ ペーパータオル(新聞紙)を外側から内側にむけて、ふき取り面を折り込みながら静かにきれいにふき取る
⑥ へらなどを使って、嘔吐物をとりきる。外側から内側に向かい、ふき取る
汚染部分を広げないため外側から内側
に行う
同一面でこすると汚染が
広がるので注意
⑦ ふき取りに使用したペーパータオル(新聞紙)等を一次回収袋に入れる
ビニールの外側に汚染物
が触れないように注意
2
⑧ 手袋(二重にした外側)を一次回収袋に入れる 内側の手袋に触れないよ
うに注意
嘔吐物の処理方法
添付様式6-(7)
高齢者入所施設等感染症対策ネットワーク会議感染対策 手順書
(2010 年 3 月 新規作成)
嘔吐物の処理方法 手順書 2
⑨ 一次回収袋の中に、次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を入れる
汚染物の消毒
⑩ 一次回収袋を結ぶ
3 床の消毒ペーパータオル(新聞紙)を嘔吐物のあった周囲にかぶ
せ、次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)をひたす
床の消毒
防護用具と回収袋の処理① 片方の手袋(内側)を脱ぎ、二次回収袋に入れる
二次回収袋の外側に触れ
ないように注意する
② 他方の手袋(内側)をつけた手で一次回収袋をもち、二次回収袋の中に入れる
素手になった手は、二次回
収袋の外側をもつように
し、袋の内側に触れないこ
と
③ 他方の手袋をはずし、二次回収袋に入れる。
④ ガウン(エプロン)を脱ぎ、二次回収袋に入れる。
⑤ マスクをはずし、二次回収袋に入れる。
⑥ 二次回収袋の内側に触れないよう、袋をしめる。
4
⑦ 手指衛生を行い、床の消毒をするため10分間放置する。(汚染場所には人が入らないように見守りや立て札等をしておく。)
床の清掃① ガウン、マスク、手袋を装着する
飛散防止と消毒 人が近づかないように注
意する
② ペーパータオル(新聞紙)を回収袋に入れる 袋の外側に触れないよう
に注意すること
③ 消毒をした床の水ぶきをする 床の色が変わるのを防ぐ
5
④ 手袋、ガウン、マスクを外し回収袋に入れ、回収袋をしめる
6 手袋をはずした後の処置手洗いをする
手袋は汗、ピンホールなどで万全とは言
えない
排泄物の処理方法 ~感染性胃腸炎等が疑われる場合~
1 2 3 4 5 6
交換対象者の腰・おしり・大腿部のあたりまで、シーツとオムツの間に新聞紙を敷いておく
汚染範囲を確認し、ティッシュペーパーまたはおしり拭きで拭き取ったあと、汚染したオムツの中に丸め込んでおく
<陰部洗浄を行うとき>ぬるま湯で陰部を洗浄した後、使い捨ての蒸しタオルで陰部を拭き、オムツの中に丸め込む
交換用のオムツを下に敷き込んだ後、汚染したオムツを丸めながら引き抜く
丸めたオムツを一次回収用のビニール袋(内袋)に入れる
手袋をしている方の手で、脱いだ手袋と一次回収袋を持って袋の外側に触れないように、二次回収袋に入れ込む
外側の手袋を脱いで、一次回収用のビニール袋に入れる
7 8 9 10 11 12
新しいオムツを装着し、衣服を整える
一次回収袋の中で、汚染部分が十分浸るように、次亜塩素酸ナトリウムをかける
片方の手袋を裏返しながら外し、一次処理袋に入れる
手袋を外した方の手で、二次回収袋をもつ
下に敷いておいた新聞紙を丸めながら取り出し、一次回収袋に入れた後、ビニール袋に封をする
排泄物の処理の準備 準備物
排泄物処理の手順
添付様式6-(8)
マスク新聞紙
ゴミ袋(2枚)
次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)
シャワーボトル(患者専用)
新しいオムツ
使い捨てガウン(ビニールエプロン)
ウェットティッシュ(使い捨て蒸しタオル)
使い捨て手袋(2枚着用)マスク ガウン(エプロン)を着用する。
使い捨て手袋
目に見えてグローブを汚染した場合、適宜グローブを交換する
次亜塩素酸ナトリウムは患者さんに触れないところで使用
する!
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議「排泄物の処理方法」手順書新規作成(2010年3月)
残りの手袋を脱いで、二次回収袋に入れ、封をする
袋の内側に触れないように封をする
手洗いをする
13 14 15
流水と石けんによる手洗いを行うように徹底する
☆使用物品の後片づけについて☆
対象者に使用する物(容器等)は、個人専用としておき、陰部洗浄要器、次亜塩素酸ナトリウム入り容器も他者に使用することがないよう区別し、使用ごとに消毒(まとめて次亜塩素酸ナトリウムに浸す)を行う
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議「排泄物の処理方法」手順書新規作成(2010年3月)
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議
(2010 年 3 月新規作成)
排泄物の処理方法手順書 1
手順書と内部監査シート
監査(日付: 部署: )手順 根拠 備考
自己評価 他者評価
1 必要物品を準備する・ 使い捨て手袋(2枚)、ガウン、マスク・ オムツ、ウェットティッシュ(あるいは
使い捨て蒸しタオル)(必要であれば、陰部洗浄容器)
・ ビニール袋2枚、新聞紙・ 0.1%次亜塩素酸ナトリウム
飛沫及び接触感染を防ぐため 一次回収の内袋(一次回収袋)と、
最終処理の外袋(二次回収袋)の
2枚を使用する
交換の準備をする
① マスク・ガウンを着用し、使い捨て手袋
を二重に装着する
排泄物の処理は、予め汚染が予測され
るため、二重手袋をしておき、必要時
交換する
2
② 交換対象者の腰・おしり・大腿部のあた
りまで、シーツとオムツの間に新聞紙を
敷いておく
汚染範囲を広げないため
交換する
① 汚染範囲を確認し、ティッシュペーパー
またはおしり拭きで拭き取ったあと、汚
染したオムツの中に丸め込んでおく
<陰部洗浄を行うとき>
② ぬるま湯で陰部を洗浄した後、使い捨て
の蒸しタオルで陰部を拭き、オムツの中
に丸め込む
※オムツの汚染が激しい場合は、
新しいフラットオムツなどにし
て交換して陰部洗浄を行う
③ 交換用のオムツを下に敷き込んだ後、汚
染したオムツを丸めながら引き抜く
④ 丸めたオムツを一次回収袋に入れる
⑤ 外側の手袋を脱いで、一次回収袋に入れ
る
3
⑥ 新しいオムツを装着し、衣服を整える
排泄物の処理~感染性胃腸炎等が疑われるとき~
添付様式6-(8)
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議
(2010 年 3 月新規作成)
排泄物の処理方法手順書 2
⑦ 一次回収袋の中で、汚染部分が十分浸る
ように、次亜塩素酸ナトリウムをかける
次亜塩素酸ナトリウムが飛び散
らないように慎重にかけること
(小分けした容器で使用)
⑧ 下に敷いておいた新聞紙を丸めながら
取り出し、一次回収袋に入れた後、ビニ
ール袋に封をする
⑨ 片方の手袋を裏返しながら外し、手袋を
外した方の手で、二次回収袋をもつ
どちらの手が清潔もしくは不潔
か。どの部分が清潔もしくは不潔
(汚染されている)か留意しなが
ら行う
⑩ 手袋をしている方の手で、脱いだ手袋
と、一次回収袋を持って袋の外側に触れ
ないように、二次回収袋に入れ込む
⑪ 残りの手袋を脱いで、二次回収袋に入れ、しっかり封をする
① 処理後の対応手指衛生(手洗い)
手袋は汗、ピンホールなどで万全と
は言えない
アルコール製剤は、ノロウイルスに
効果が期待できないとされている
流水と石けんでの手洗いを原
則にする
4
② 使用物品の後片づけについて対象者に使用する物(容器等)は、個別専
用としておき、陰部洗浄容器、次亜塩素酸ナトリウム入り容器も、他者に使用することがないよう区別し、使用ごとに消毒(まとめて酸液に浸す)を行う
ガウン(エプロン)も使い捨て
のビニール使用のエプロンタイ
プを使用し、排泄物の処理につい
て1回ごとに使い捨てする
※オムツだけでなく、寝衣、シ
ーツに汚染がある場合は、ビニー
ル袋に入れ、封をした後、消毒な
どの処理を行う
(準備するもの)
〇ペットボトル(500mℓ、2ℓ)〇塩素系消毒剤〇タグシール(作成日時を書く)
0.02%(200ppm)(0.02%より高い塩素濃度が得られます)
0.1%(1,000ppm)(0.1%より高い塩素濃度が得られます) ○トイレ・洗面所・浴室
○汚物で汚染された床・壁
・大、小便器、排水用レバー、ノブ、蛇口、浴槽
洗浄後、塩素系消毒剤(0.1%)をペーパータオル (使い捨ての布・新聞紙など)などにつけ、ふき取る
消毒液の濃度 場所等 部位・種類等 消毒方法
〇汚れた衣類・清掃洗浄後、塩素系消毒剤(0.02%)に30分つけ
てから洗濯
消毒液の作り方添付様式6-9
ペットボトル
2ℓ
0.02%
キャップ2杯(5ml×2=10ml)
キャップ1杯
約5mL
■ノロウイルスの感染力を失わせるには、加熱や次亜塩素酸ナトリウムが有効。
■ここでは、代表的な「家庭用塩素系漂白剤」(原液に含まれる次亜塩素酸ナト
ウムの濃度約5~6%)を使った消毒液の作り方を示します。
<消毒液を扱う時の注意>
★ 使用するときは換気を十分に行う
★ 皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で十分洗い流す
★ 目に入った場合は、直ちに大量の水で十分洗い流し、医師の診察を受ける
★ 金属に使用した場合等は、消毒後、水で洗い流すか、拭き取り等をする
10ml×約5% / 2000ml
≒約0.02%
10ml×約5% / 500ml≒約0.1%
ペットボトル
500mℓ
0.1%
キャップ2杯(5ml×2=10ml)
<保管>
★ 直射日光の当たらないところに保管する
★ 一度蓋をあけると、塩素濃度が低くなる可能性があるため、期限
を見直し作成するようにする
高齢者入所施設等感染対策ネットワーク会議「消毒液の作り方」手順書(2010年3月)
○ 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
(平成17 年2 月22 日)
(/ 健発第0222 002 号/ 薬食発第02220 01 号/ 雇児発第022 2001 号/
社援発第022 2002 号/ 老発第0222 001 号/ )
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各保健所政令市市長・各特別
区区長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)
広島県福山市の特別養護老人ホームで発生したノロウイルスの集団感染を受け
て、「高齢者施設における感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の徹底について」(平
成17 年1 月10 日老発第0110001 号)等の中で、速やかな市町村保健福祉部局への
連絡等の徹底をお願いしたところであるが、高齢者、乳幼児、障害者等が集団で
生活又は利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設等(その範囲は別紙のとお
り。以下「社会福祉施設等」という。)においては、感染症等の発生時における迅
速で適切な対応が特に求められる。
今般、下記により、社会福祉施設等において衛生管理の強化を図るとともに、
市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告を求め、併せて保健所へ報告するこ
とを求めることとしたので、管内市町村及び管内社会福祉施設等に対して、下記
の留意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。
なお、本件に関しては、追って各社会福祉施設等に係る運営基準等を改正する
予定であることを申し添える。また、下記の取扱いに当たっては、公衆衛生関係
法規を遵守しつつ、民生主管部局と衛生主管部局が連携して対応することが重要
であることから、関係部局に周知方よろしくお願いする。
記
1.社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑
ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は必要
な指示を行うこと。
2.社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれ
が疑われる状況が生じたときは、施設内において速やかな対応を行わなければ
ならないこと。
また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に応
じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を
講ずること。
添付様式7-1
3.社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる
状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
4.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉
施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対
応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措
置を講ずること。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又
は重篤患者が1 週間内に2 名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又
は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の
発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
5.4 の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、
当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努め
ること。
6.4 の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第1 14 号。以下「感染症法」と
いう。)第15 条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法(昭和22 年法律第233
号)第5 8 条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん延を防止する
ために必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通じて、その結果を
厚生労働省に報告すること。
7. 4 の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会
福祉施設等に関する情報交換を行うこと。
8.社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を
防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態によっ
ては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に
対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。また、年1 回
以上、職員を対象として衛生管理に関する研修を行うこと。
9.なお、医師が、感染症法、結核予防法(昭和26 年法律第96 号)又は食品衛生法
の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これら
の法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
別紙
対象となる社会福祉施設等
【介護・老人福祉関係施設】
○ 養護老人ホーム
○ 特別養護老人ホーム
○ 軽費老人ホーム
○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
○ 老人福祉センター
○ 認知症グループホーム
○ 生活支援ハウス
○ 有料老人ホーム
○ 介護老人保健施設
【生活保護施設】
○ 救護施設
○ 更生施設
○ 授産施設
○ 宿所提供施設
【ホームレス関係施設】
○ ホームレス自立支援センター
○ 緊急一時宿泊施設
【その他施設】
○ 社会事業授産施設
○ 無料低額宿泊所
○ 隣保館
○ 生活館
【児童・婦人関係施設等】
○ 助産施設
○ 乳児院
○ 母子生活支援施設
○ 保育所
○ 児童厚生施設
○ 児童養護施設
○ 情緒障害児短期治療施設
○ 児童自立支援施設
○ 児童家庭支援センター
○ 児童相談所一時保護所
○ 婦人保護施設
○ 婦人相談所一時保護所
【障害関係施設】
(身体障害者)
○ 身体障害者更生施設
○ 身体障害者療護施設
○ 身体障害者福祉ホーム
○ 身体障害者授産施設(通所・小規模含む)
○ 身体障害者福祉工場
○ 身体障害者福祉センター
○ 盲導犬訓練施設
○ 身体障害者デイサービス
○ 身体障害者短期入所
○ 進行性筋萎縮症者療養等給付事業
○ 盲人ホーム
(知的障害者)
○ 知的障害者デイサービスセンター
○ 知的障害者更生施設
○ 知的障害者授産施設(通所・小規模含む)
○ 知的障害者通勤寮
○ 知的障害者福祉ホーム
○ 知的障害者デイサービス
○ 知的障害者短期入所
○ 知的障害者地域生活援助
○ 知的障害者福祉工場
(障害児・重症心身障害児(者) )
○ 知的障害児施設
○ 第一種自閉症児施設
○ 第二種自閉症児施設
○ 知的障害児通園施設
○ 盲児施設
○ ろうあ児施設
○ 難聴幼児通園施設
○ 肢体不自由児施設
○ 肢体不自由児通園施設
○ 肢体不自由児療護施設
○ 重症心身障害児施設
○ 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等
を行う指定医療機関
○ 児童デイサービス
○ 児童短期入所
○ 重症心身障害児(者)通園事業
(精神障害者の対象施設等)
○ 精神障害者社会復帰施設(精神障害者短期入所事業を行う施設も含
む)
・精神障害者生活訓練施設
・精神障害者福祉ホーム(A 型及びB 型)
・精神障害者入所授産施設
・精神障害者通所授産施設(小規模通所授産施設も含む)
・精神障害者福祉工場
・精神障害者地域生活支援センター
○ 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
○厚生労働省告示第二百六十四号
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百
十五号)に基づき、レジオネラ症の発生を防止するために必要な措置に関する技術上の
指針を次のように定めたので、告示する。
平成十五年七月二十五日
厚生労働大臣 坂口 力
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
レジオネラ症は、レジオネラ属菌による感染症で、そのうちレジオネラ肺炎について
は、症状のみで他の肺炎と鑑別することは困難である上、病勢の進行も早いことから、
医療機関における診断が遅れ、適切な治療が行われない場合、死亡又は重篤な結果に至
る可能性がある。そのため、高齢者、新生児及び免疫機能の低下を来す疾患にかかって
いる者については特に注意を要する疾病である。
一方、レジオネラ属菌は、入浴設備、空気調和設備の冷却塔、給湯設備等の水を使用
する設備に付着する生物膜に生息する微生物の細胞内で大量に繁殖し、これらの設備か
ら発生したエアロゾルを吸入することによって感染することが知られており、衛生上の
措置を講ずることによって、これらの設備を発生源とするレジオネラ属菌による感染を
防止することができる。
本指針は、レジオネラ症の感染源となる設備において講ずべき衛生上の措置を示し、
レジオネラ症の発生を防止することを目的とするものである。
第一 レジオネラ症の発生を防止する対策の基本的考え方
一 レジオネラ症の発生を防止する対策の基本は、レジオネラ属菌が繁殖しやすい
状況をできるだけなくし、これを含むエアロゾルの飛散を抑制する措置を講ずる
ことである。特に、多数の者が利用する公衆浴場、宿泊施設、旅客船舶等の施設
又は高齢者、新生児及び免疫機能の低下を来す疾患にかかっている者が多い医療
施設、社会福祉施設等においては、入浴設備、空気調和設備の冷却塔及び給湯設
備における衛生上の措置を徹底して講ずることが重要である。
二 これらの設備の衛生上の措置としては、次に掲げる観点から、構造設備及び維
持管理に係る措置を講ずることが重要である。
1 微生物の繁殖及び生物膜等の生成の抑制
2 設備内に定着する生物膜等の除去
3 エアロゾルの飛散の抑制
第二 入浴設備における衛生上の措置
一 入浴設備における衛生上の措置に関する基本的考え方
近年、入浴設備は、湯水を再利用し、これを節約するため、ろ過器を中心とす
添付様式7-2
る設備、湯水を一時的に貯留する槽及びこれらの設備をつなぐ配管を含め、複雑
な循環構造を形成することが多くなっている。これらの設備における衛生上の措
置が不十分である場合、レジオネラ属菌による感染が発生しやすく、現に国内に
おいて、このような事例が報告されているところである。
レジオネラ属菌は、生物膜に生息する微生物等の中で繁殖し、消毒剤から保護
されているため、浴槽の清掃や浴槽水の消毒では十分ではないことから、ろ過器
及び浴槽水が循環する配管内等に付着する生物膜の生成を抑制し、その除去を行
うことが必要である。
また、浴室におけるエアロゾルの発生をできるだけ抑制することによって、汚
染された湯水による感染の機会を減らすことも必要である。
二 構造設備上の措置
構造設備上の措置として、次に掲げる措置を講ずることが必要である。
1 ろ過器を設置している浴槽では、浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入
口又は投入口は、浴槽水がろ過器に入る直前に設置し、ろ過器内の生物膜の
生成を抑制すること。
2 湯温が六十度に満たない貯湯槽には、これを六十度以上に保つ能力を有す
る加熱装置を設置するなど、槽内でレジオネラ属菌が繁殖しないようにする
こと。
3 浴槽から排出された水を再利用するための回収槽(以下「回収槽」という。)
は、入浴によって生じた老廃物又は汚れを多く含んだ水を貯留しているため、
壁面等に生物膜が定着しやすく、レジオネラ属菌が繁殖しやすい状況にある
ことから、回収槽の水を浴用に供することは避けること。やむを得ず供する
場合は、消毒及び清掃が容易に行えるように、回収槽を設置すること。
4 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等のエアロゾルを発生させる設備
を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とする
こと。
5 浴槽に補給する湯水の注入口は、当該湯水が給湯又は給水の配管に逆流し
ないよう、浴槽水が循環する配管に接続しないこと。
6 ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、当該浴槽水の
誤飲の防止又はエアロゾルの発生の抑制を図るため、当該水を浴槽の底部に
近い部分から供給すること。
7 打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を用いないこと。
三 維持管理上の措置
維持管理上の措置として、次に掲げる措置を講ずることが必要である。
1 浴槽水は、少なくとも一年に一回以上、水質検査を行い、レジオネラ属菌
に汚染されていないか否かを確認すること。ただし、ろ過器を設置して浴槽
水を毎日、完全に換えることなく使用する場合など浴槽水がレジオネラ属菌
に汚染される可能性が高い場合には、検査の頻度を高めること。
2 浴槽水は、毎日、完全に換えることが原則であり、これにより難い場合に
あっても、浴槽水の汚染状況を勘案して最低でも一週間に一回以上完全に換
えること。その際、換水のみでは十分ではなく、ろ過器や配管内等に付着す
る生物膜を除去しない限り、レジオネラ属菌による浴槽水の汚染を防止でき
ないことに留意すること。
3 ろ過器内は、湯水の流速が遅くなり、最も生物膜や汚れ等が付着しやすい
場所であるため、一週間に一回以上、ろ過器内に付着する生物膜等を逆洗浄
等で物理的に十分排出すること。併せて、ろ過器及び浴槽水が循環している
配管内に付着する生物膜等を適切な消毒方法で除去すること。
また、ろ過器の前に設置する集毛器は、毎日清掃すること。
4 回収槽の水をやむを得ず浴用に供する場合は、回収槽の壁面等の清掃及び
消毒を頻繁に行うとともに、回収槽内の水を消毒すること。
5 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用することが一般的であるが、
浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、常に一定ではなく、入浴者数、薬剤の注入
時間及び注入速度等により大きく変動するため、濃度は頻繁に測定して記録
し、通常一リットルにつき〇・二から〇・四ミリグラム程度に保ち、かつ、
最大で一リットルにつき一・〇ミリグラムを超えないように努める等適切に
管理を行うとともに、消毒装置の維持管理を適切に行うこと。なお、ろ過器
を設置している浴槽では、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入又は投入し、ろ
過器内の生物膜の生成を抑制すること。
さらに、温泉水及び井戸水を利用する場合又は塩素消毒以外の方法により
消毒を行う場合は、それぞれの場合に応じた適切な維持管理を行うこと。
6 貯湯槽は、湯温を六十度以上に保つなど貯湯槽内でレジオネラ属菌が繁殖
しないようにすること。また、定期的に貯湯槽内の生物膜の除去を行うため
の清掃及び消毒を行うこと。
7 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等エアロゾルを発生させる設備を
設置している場合は、毎日、完全に換えることなく使用している浴槽水を使
用しないこと。
8 公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないよう、脱衣室等の入浴
者の見やすい場所において、浴槽に入る前には身体を洗うこと等の注意を喚
起すること。
第三 空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置
一 空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置に関する基本的考え方
空気調和設備の冷却塔を発生源とするレジオネラ症は、国内では報告例は少な
いが、海外では数多くの集団感染事例が報告されており、感染源として重視する
必要がある。
冷却塔からの排気に含まれるエアロゾルは、外気取入口や窓を介して屋内に侵
入し、又は、地上に飛散することから、冷却塔の設置又は修繕を実施する場合は、
エアロゾルの飛散を抑制するための措置を講ずる必要がある。
冷却塔内では、冷却水が熱を放出してその一部が蒸発するため、冷却水中の炭
酸カルシウムやケイ酸マグネシウム等の塩類が濃縮されたスケールと呼ばれる物
質が冷却塔内の充てん剤等に析出し、微生物が付着しやすい環境を醸成する。ま
た、冷却塔内は、日射、酸素の供給、大気への開放など微生物や藻類の繁殖に好
適な環境となっているため、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境を提供すること
になる。そのため、スケール及びスライムの生成を抑制し、除去を行うことが重
要である。
二 構造設備上の措置
冷却塔を設置する際には、エアロゾルの放散量が少ない構造を持つものを採用
したり、風向き等を考慮して、外気取入口、居室の窓及び人が活動する場所から
十分距離を置くなどして、エアロゾルの飛散をできるだけ抑制すること。
三 維持管理上の措置
冷却塔の使用開始時及び使用期間中は一月以内ごとに一回、定期的に冷却塔及
び冷却水の汚れの状況を点検し、必要に応じ、冷却搭の清掃及び換水等を実施す
るとともに、一年に一回以上、清掃及び完全換水を実施すること。また、必要に
応じ、殺菌剤等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制すること。
第四 給湯設備における衛生上の措置
一 給湯設備における衛生上の措置に関する基本的考え方
給湯設備を発生源とするレジオネラ症は、国内では給湯設備が原因と推測され
る院内感染が報告され、海外では集団感染した事例もあることから、感染源とし
て留意することが必要である。
給湯設備においては、湯温の制御がレジオネラ属菌による汚染を防止する上で
最も重要である。
また、湯水が貯湯槽や給湯のための配管内で滞留することによってレジオネラ
属菌をはじめとする微生物が繁殖しやすくなる。そのため、特に、循環式の中央
式給湯設備においては、同設備に湯水が滞留することを防止するための措置を講
ずることが重要である。
二 構造設備上の措置
貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を設置する場合は、貯湯槽内の湯
温が六十度以上、末端の給湯栓でも五十五度以上となるような加熱装置を備える
ことが必要である。また、滞留水を排水できるよう貯湯槽等には排水弁を設置す
るとともに、循環式の中央式給湯設備では、設備全体に湯水が均一に循環するよ
う流量弁等を設置することが必要である。
三 維持管理上の措置
貯湯槽等に滞留している湯水を定期的に排水するとともに、一年に一回以上、
貯湯槽等の清掃を実施すること。また、循環式の中央式給湯設備では、設備全体
に湯水が均一に循環するように循環ポンプや流量弁を適切に調整することが必要
である。
第五 その他の設備の衛生上の措置
入浴設備、空気調和設備の冷却塔及び給湯設備以外であっても、エアロゾルを
発生させる機器及び設備について、第一の二に基づき、適切な衛生上の措置を講
ずることが必要である。
第六 自主管理
施設の管理者は、自主管理を行うため、自主管理手引書及び点検表を作成して、
従業者等に周知徹底するとともに、施設の管理者又は従業者の中から日常の衛生
管理に係る責任者を定めることが必要である。