第 4 編 石 油 関 税 法...第4編 石油関税法 -84-...
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第 4 編
石 油 関 税 法
持
第4編 石油関 税法
-83-
第1章
この章では、石油関 税法に く関係する石油 品の 要及び石油関 税法の課税物件
等について学習する。
石油関 税法の課税物件となる石油 品とは か
ル ーの大部 を輸入に している が国では、昭和48年度及び昭和54年度の2度の石油
機を 機として、省 ル ーの 進、石油 ル ーの 入、石油 等による石油の 定確
保等が行われてきた。
その 、石油 の 度は大きく 減(昭和48年度 76 から平成22年度 40 減)し、そ
の として石炭、 ガス、原 の 合が するなど、 ル ーの が られた。
さらに、平成28年度には、発電部門において ル ーの 入等が進 ことなどによ 、
石油の 合は に減 して昭和40年度以 最 の39 7 とな 、 めて40 を るものとなった。
2
一般には、 に する 燃 の油 体( 油)と、これを して られる 品を して
石油という。これを 学的構 から ると、炭 と を中 としたいろいろな組合 からなる 数
の炭 の 合体である。
しかし、石油は油 体のものにとど らず、これを く解釈して 学組成が に し、ガ
ス体と固体で に するものを めて、石油と する 合が多い。
石油を に するものと、これを したものとに 別する 合には、 者を と び、
者を と するが、石油 品は各 の 用 によ 石油ガス( )、 、ガ
ン、 油、 油、重油、 油、アス ルト等に かれる。
原油は、 地によって や組成が しく う 色 の油で、 が く、その では
の燃料にしか えない。そこで原油に の 理を えて、各 の石油 品を する。この を
石油 といい、 のことを 油所という。石油 品は、原油中に 有する各 の炭 がそれ
ぞれ異なった 点を っていることを 用して原油をいくつかの成 に する作業によって得る
ものであ 、おお 次のような作業によって石油 品となる。
原油を 留 置によって 留して、揮発油留 、 油留 、 油留 、 油に する。
油を減 留 置によって 留して、 油 、アス ルト を する。
学
持
第4編 石油関 税法
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品 の揮発油を得るため、揮発油留 を改 する。
油や重油を 解して に揮発油を る。
油 から ンを する。
留 を 、 等を 用して 等を行う。
合した を えた する規 の を行う。
税法 税
原油及び輸入石油 品 びにガス 炭 に対しては石油石炭税が課税される。
た、原油を して、 体 のものから、固体 のもの で各 多 な石油 品が
されるが、このうち税法上課税物件となっているものは、次の表のとお である。
での
適 用 税 法 通 比 重 要
体
石油ガス税法 (自動車用)
石油ガス ( )
0 50
0 60
1 自動車用以 は不課税 2 炭 数4以 のもの
体
揮発油税法及び地方揮発油税法
0 61
業用ガ ン
0 72
0 74 0 77 0 78
自動車用ガ ン
料
税
法
航空機燃
航空機用ガ ン
ェ ッ ト 燃 料
油
0 80
0 8017
油については「 う度」 140度以上「引 点」30度以上のものは免税
地 方 税 法 油引取税
油
0 82 0 84 0 85 0 8762
重 油
不 油
重 油 1 0 1 02
固
体
課
税
ア ス ル ト
固 ン
ー ス
石 油 コ ー ク ス 1 06
( )比重は、一般に されている 品の を示した。た し、 業用ガ ンは、 よ いものから自動車用ガ
ンよ 重いもの で、 にわたる。アン ー インは、税法上規定されている比重である。
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第2章 揮発油税法と地方揮発油税法
この章では、揮発油税法及び地方揮発油税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、
揮発油の と 、課税 と税率及び免税等について学習する。
1 課税物件は か
2 税 務者は か
3 揮発油の とはどのようなことをいうのか
4 免税 度にはどのようなものがあるか
第1節
揮発油に対しては、揮発油税と地方揮発油税が課税される。これは、国と地方との財源 の必要
から考えられた 組 である。
揮発油税の収入は、国の一般財源である。一方、地方揮発油税は、その全 が 及び の
一般財源として されている。したがって、揮発油税と地方揮発油税は、その は別 であるが国
に される での一 の はあたかも一つの税目のように取 扱われる。
なお、課税物件である揮発油は、自動車燃料用ガ ンが予定されているが、特定の用 に 用され、
一定の規 に適合する 合や石油 学 業用等に 用される 合には免税措置が られている。
考 平成21年度予 において揮発油税の税収は、 特定財源から一般財源 された。
これに伴い平成21年度の税 改正において、地方 税について、 及び に対
し に関する費用に てる財源を するとの目的規定を「 及び に財源を
する」との目的規定に改められるとともに、その法律 が 地方揮発油税 に改 された。
第2節 課 税 物 件
揮発油税と地方揮発油税の課税物件は揮発油である(揮1、地揮1)。
一般に、揮発油といえばガ ンともいわれるように、ガ ン ン ンの燃料として 用される
ものを すことが多い。揮発油税法では、「揮発油とは、 度15度において
をいう」と規定している(揮2①)。
したがって、揮発油には、自動車用ガ ンに限らず、石油 品のうち航空機用ガ ン、 業用
学
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ガ ンの一部、 ェット燃料油と 油の一部、石油 学原料の も れることになる。
炭 油とは、原料や 方法に関係なく、各 の炭 の 合物で ( 度15度)、
(1 )時に のものをいい、 体の炭 である ン ールや、 で 体 、固体 、
固体 の炭 の 合物は れない。
考法令 通達番号
揮基通4
2
揮発油の や保税地 内で、揮発油に炭 油以 の物(例えばアルコール ン ールな
ど)を 和して揮発油以 の物( や用 が揮発油と類するものに限る。)とした 合には、 和
を と なし、その揮発油以 の物も揮発油と なされる(揮6)。
この規定は、揮発油に の物を 和しても、 や用 が通 の揮発油と ようなものであれば、
和 のもの全体を揮発油として課税することを明らかにしたものである。
この 、 所に関係なく、炭 油と揮発油以 の物とを 和して揮発油以 の炭 油とし
た 合で、その炭 油の比重その が一定の規 の 内のもの(揮発油類 品)であるときは、
その 和を と なし、その揮発油類 品を揮発油と なして課税することとされている(措法88
の6)。
これは、比重が0 8017を えて揮発油に ず、本 の 油の規 にも適合しない自動車用燃料
が されるようになったことに対 したものである。
考法令 通達番号
揮基通6、7
第3節 税 務者と 税 務の成
税 務
揮発油税と地方揮発油税の 税 務者は、 及び 税
である(揮3①②、地揮5①②)。
現実に揮発油を した者ではないが、法律の規定で 者と なされて 税 務者になる 合
がある(揮5①②、7、14 、14の2 、地揮5①②)。
2 税 務
揮発油の 又は 税 に 税 務が成 する(通則法15② )。
なお、揮発油税と地方揮発油税にも の 別消費税と に や引取 と なす 合を定めてい
る(揮5)。
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揮発油の とは、原油、揮発油その の物に 的 作を えて揮発油を す行 をいい、
その された揮発油が容 に収容されるかどうかは問わない。
すなわち、 油所で原油の 留、 解、改 、 合などの 油 作によ 揮発油を する行
はもちろ 、 ガスから揮発油を する行 、揮発油その の物品から不 物を取 いて
たな揮発油とする行 や 油所以 の 所で、揮発油に揮発油以 の炭 である ン ール、
トル ール、 ール等(これらを一般に 類と している。)を 和して たな揮発油と
する行 等も揮発油の となる。
考法令 通達番号
揮基通9
揮発油の には、揮発油の を行う本 の と、 ではないが法律の規定で
と なされる 合があることは、 の 別消費税と である(揮14 、14の2 、16の3 、
16の4 )。
税
揮発油税と地方揮発油税の 税地は、 から された揮発油については、 の所在地、
保税地 から引き取られる揮発油については、保税地 の所在地である(揮26)。
第4節 課税 と税率
税
揮発油税と地方揮発油税の課税 は、 から した揮発油の数量や保税地 から引き取る
揮発油の数量から、消費者に する でに 蔵や輸 のため減 が れる揮発油の数量(
又は引取数量の に する数量)を した数量である(揮8①、揮令2、地揮3)。
揮発油は、その のとお 非 に揮発 が く、課税原 の発 する時点から実際に消費者に
される での間に 減が ずるおそれがあるという課税物件の特 を考 して、 減 の 度が
設けられている。しかし、 内消費などによ や引取 と なされる 合には、この は め
られない(揮8②)。
から した 、保税地 から引き取った する揮発油の数量は、原則として、 や引取
の容 に収容されたものは、容 の容量によ 定した数量による。
揮発油の容 は 定時の 度によって 減するので、原則として に した容量によることに
なっている。
なお、 又は引取 及び 減 数量の計 においては、 ットル の 数は てる。
考法令 通達番号
揮基通31、32、36、37
1001 35
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2 税
揮発油税の本則税率は、1 につき24 300 、 て する地方揮発油税の税率が1 につき
4 400 、 税を合わ た税率は である(揮9、地揮4)が、措法等によ 税
税 税
(措法88の8)。
なお、 地 の 定税率については、令和2年5月14日 で揮発油税と地方揮発油税とを合わ
て46 800 とされている( の に伴う特別措置に関する法律80① 、 施行令74①)。
( 定税率については、平成22年1月以 において次の適用 措置が設けられている(措法89①②)が、東日本大
震災の の 等を し、平成23年4月27日以 、別に法律で定める での間、 措置の適用が されてい
る(震災特例法44)。
① する3月における各月の揮発油の平 小 がいずれも1 につき160 を えることとなったときは、
定税率の適用が され、本則税率( 地 は 税合計で24 900 )で課税される。
② 定税率の適用が されて以降の する3月における各月の揮発油の平 小 がいずれも1 につき
130 を ることとなったときには、 定税率の適用が 開される。
第5節 免税、税 と課税 の特例
税 (引取 )、輸 免税、 入れ 、 入揮発油の などの 度が設けられ、こ
れらの や規定は の 別消費税とほ である(揮14、14の2、15、17①②)。
これら以 の揮発油税と地方揮発油税の免税及び課税 の特例は次のとお である。
税
揮発油税法上の揮発油のうち、 油に するものは、 や引取 についての揮発油税と地方揮
発油税が免 される(揮16、16の2、地揮6)。
これは、 油に する揮発油は、 用、ち う 用、 用、 用、石油発動機用など、自
動車用燃料以 の目的に 用されるので免税しようとするものである。
2 税
航空機の燃料用に される炭 油の や保税地 から航空機の燃料用に 用する 所
の 、引取 についての揮発油税、地方揮発油税は、一定の をすることによって免 される(揮
16の3、16の4、地揮6)。
これは、航空機燃料には航空機燃料税が課税されるので、二重課税を けるために設けられた規定
である。
税 法 税
学 税
チ ンその の一定の石油 学 品を するため、一定の用 に揮発油を消費する 合には、
揮発油税と地方揮発油税が免 される(措法89の2①、措令47)。
なお、この免税を けて された特定の石油 学 品( ン ールなど6品目)が 定用 以
持
第4編 石油関 税法
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に消費された 、 された した 合には、特定石油 学 品の 者を揮発油の 者と
なし、 を揮発油の と なして、特定石油 学 品の のために消費した揮発油が
されたものと なして、揮発油税と地方揮発油税が課税される(措法89の2 、措令47の4、
47の5、47の6)。
この規定は、いわ る ン ガ ンといわれる「 ガ ン」の 和 として 用される
おそれのあるものについて規 を えて、 を しようとするものである。
た し、 定用 等に する 所 の である 合には、一定の をとることによ 、適用
となる(措法89の2 )。
「 定用 」とは、 ェ ール、合成 、スチ ン等炭 油に しないものの 用や 用等の用
をいう(措令47の4②)。
税
の 用や電 料の 用など、特定の用 に 用される揮発油で、用 に た一
定の規 のものを、特定用 に 用する 所 から した 、保税地 から引き取られる
合には、揮発油税と地方揮発油税が免 される(措法89の3①、89の4①、措令47の7①②)。
た、第2節の2で述 た揮発油類 品( なし揮発油)のうち 料の 用、 の 用な
ど特定の用 に 用されるもので、用 に た一定の規 のものについても、免税の規定が置か
れている(措法90①、90の2①、措令48①② )。
税
イ ス の輸 用燃料の 入を促進する観点から、揮発油と イ ール等( イ
ス のアルコール等)を 和して された一定の揮発油( イ ール等揮発油)について、
揮発油税と地方揮発油税の を 減する措置が講 られている。
体的には、揮発油特定 業者又は揮発油 業者が した イ ール等揮発油を、令
和5年3月31日 でにその から する 合には、 イ ール等揮発油の数量からその
に 用された イ ール等に れる ールの数量に する量を し、その
の数量を から した揮発油の数量と なし、これに揮発油税等を課税することとされ
ている(措法88の7)。
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第4編 石油関 税法
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税 税
第6節 と
揮発油の 者は、 とに、 月(その からの がない月を く。)、 から
した揮発油について、 した月の 月末日 でに、 の所 税務 に揮発油税と地方揮
発油税を合わ た 税 を し、 に記 された税 を しなければならない(揮10①、
12①、地揮7①)。
保税地 から揮発油を引き取ろうとする者は、揮発油税が免 される 合を き、原則として引き
取る時 でに を保税地 の税関 に し、 に記 された税 を しなければならな
い(揮11、12の2、地揮7①)。
地方揮発油税及び揮発油税の があった 合は、 された の の地方揮発油税
と の揮発油税の があったものとしている(地揮7②、措法88の8②)。
538
486 538
52
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2
揮発油の 者が、 税 を 限内に し、法定 限内に 限の を
するとともに 保を した 合は、税務 は、 保の に 合う税 の 限を2か月以内
することができる(揮13①、地揮8①)。
税
保税地 から揮発油を引き取ろうとする者が、 税 を し、 限の を
するとともに 保を した 合は、税関 は、 保の に 合う税 の 限を3か月以内
することができる(揮13②、地揮8①)。
持
第4編 石油関 税法
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第3章 石 油 ガ ス 税 法
この章では、石油ガス税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及び課税
と税率等の 要について学習する。
1 課税物件は か
2 税 務者は か
3 税 務の成 の時 はいつか
から自動車燃料である揮発油には 率な税 が課されていたが、こういった揮発油を
燃料とする自動車に わ 、昭和37年 ろから 石油ガス( )を燃
料とする自動車が してきた。
そこで、揮発油に対する課税との ンスを考 して、自動車用の石油ガスに税 を めるた
め、石油ガス税法が 定され、昭和41年2月1日から施行された。
2 税
石油ガス税の課税物件は、 (以
「課税石油ガス」という。)である(石3)。
なお、課税石油ガスの大部 は、 ス ン ( ートガスス ン )で ク ー等に て さ
れている。
1 石油ガスとは、炭 (炭 とその の物との 合物で、その 及び用 が炭 に類するものを
。)で、 度15度及び1 において のもの(1 を構成する炭 の原 の数が2 以 のもの(
ン、 ンなど)を 成 とするものを く。)をいう(石2一)。
2 自動車用の石油ガスの容 とは、石油ガスの容 ( ン )のうち、容 に て される石油ガスを自動車
の燃料用に 用するための機 を有するもので、その内容 が200 以 のものをいう(石2 、石令1②)。
石油ガスの 類を 示すれば次のとお である。
石
油
ガ
ス
1 ン 4 炭 ( )の原 数2以 のもの
2 ン 2 6 (通 しにくい。)
3 チ ン 2 4 不 課 税
4 ア チ ン 2 2
5 ン 3 8 課 税
6 ン 3 6
7 ン 4 10 炭 ( )の原 数3以上のもの
8 チ ン 4 8 (比較的容 に する。)
学
持
第4編 石油関 税法
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税 務 税 務
石油ガス税の 税 務者は、石油ガスを 及び
課税石油ガスを保税地 から引き取る者であ (石4)、 税 務は、課税石油ガスの
又は 税 に成 する(通則法15② )。
( )保税地 からの課税石油ガスの引取 は、現実には行われていない。
た、 内消費における消費者及び自動車用の石油ガス容 以 の石油ガス容 を自動車に取
けた者等を例 的に 税 務者としている。(石5①、6②)。
税
石油ガス税の 税地は、原則として、石油ガスの て から されるものについては、 て
の所在地であ 、保税地 から引き取られるものについては、保税地 の所在地である(石8本文)。
た し、自動車用の石油ガス容 以 の石油ガス容 を自動車に取 けたため課税される 合(石
6②)の 税地は、容 を取 けた者の 所の所在地である(石8、石令3)。
税 税
課税石油ガスの て から し又は保税地 から引き取る 税 を課税 と
して(石9)、税率は、1 について17 50 である(石10)。
なお、課税石油ガスは容量で取引される 合が多く、重量に する必要があ 、次の二つが
方法として定められている(石9②)。
法
度15度の課税石油ガスの 容量と 比重によ 計 する方法(石令4①一)。
この方法による 合には、あらか め所 税務 の承 を ける必要がある(石令4②)。
法
課税石油ガスの 度や比重に関係なく、一律に 容量1 ットルにつき重量0 56 とし
て計 する方法(石令4①二)。
法
石油ガス ー ーによ 計量された課税石油ガスの容量を計 して、重量 定の基 とする
方法。
石油ガス税の 税 務者は、課税石油ガスの て とに、 月(その て からの がな
い月を く。)、 て から した課税石油ガスの重量、税 などを記 した 税 を、
月末日 でに て の所 税務 に し(石16)、 税 の 限から1月以内に、石
油ガス税を しなければならない(石18)。
持
第4編 石油関 税法
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石油ガス税法の特 な 度として次のようなものがある。
税
課税石油ガスの の全部又は一部が 収できなくなった 合で、その 収をすることがで
きなくなったことに正 な理 があることについて所 税務 の承 を けたときは、 収でき
なくなった に対 する石油ガス税 を 又は を けることができる(石15 )。
務
自動車用の石油ガス容 の所有者は、容 の やすい所に自動車用石油ガスの容 であることを
表示しなければならないことになっている(石22、石規4)。
表示 の 及び
法 50 ートル 100 ートル
色 色(た し、「自動車用石油ガス容 」及び「記号番号」の文字は 色、その の
文字は 色)
持
第4編 石油関 税法
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第4章 航空機燃料税法
この章では、航空機燃料税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及
び課税 と税率等の 要について学習する。
1 課税物件は か
2 税 務者は か
3 税 務の成 の時 はいつか
航空機燃料用の揮発油に対する揮発油税等は、 が国に民間航空が発 した昭和27年以降、 が国
の民間航空事業の保 成等の 地から、租税特別措置法によって免 されてきた。
しかし、 が国の民間航空事業は しい を げ、 た一方で、航空輸 量の な と航空
機の 等に伴い、空 の や航空機の 対 、 には航空保 施設等の による航空
輸 の 全確保等を 進していかなければならない となったため、昭和47年に たに航空機燃料
税を 設し、それによる収入を空 等の所要の財源に てることとされた。
2 税
航空機燃料税の課税物件は、 (航空機用発動機を 。) として 用される
炭 油(炭 とその の物との 合物や 一の炭 を 。)である(航2二、3、
航取通2-4)。
税 務 税 務
税 務
航空機燃料税の 税 務者は、原則として
法
税 務 (航4①)。
た、所有者又は 用者でない者が航空機や航空機用 ン ンの や を行
う 合には、その者によ れた航空機燃料については、 や を
行う者が 税 務者となる(航4 、5)。
なお、国と地方 共 体には航空機燃料税の 税 務がない(航6)。
税 務
航空機燃料税の 税 務は、航空機燃料の に成 する(通則
法15② )。
学
持
第4編 石油関 税法
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税
日本と 国との間を行き する航空機(国際 の航空機)に れる航空機燃料と揮発油税、
地方揮発油税が課税されている航空機燃料は、一定の条件の に非課税とされている(航8)。
税
航空機燃料税の 税地は、原則として航空機燃料の航空機 の の 所であるが、国税
の承 を けた 合は、その承 を けた 所(例えば、航空会 の本 所在地等)である(航9)。
税 税
航空機燃料税の課税 は、航空機に れた で(航10)、税率は1 につ
き26 000 (平成23年4月1日から令和2年3月31日 でに航空機に れるものについては
18 000 )である(航11、措法90の8)。
なお、 航空機や特定 航空機等に れる航空機燃料については、税率の 減
措置( で令和2年3月31日 でに航空機に れるものについては1 につき9 000 、
特定 で 日 でに航空機に れるものについては1 につき13 500 )がある(措法
90の8の2、90の9)。
航空機等に れた航空機燃料が、取 し(航空機に 燃料を航空機から おろす
こと。)をした 合には、取 しをした航空機燃料に対する航空機燃料税 は、 又は される
(航12)。
航空機燃料税の 税 務者は、 月(航空機燃料の がない月を く。)、航空機に
れた航空機燃料の の 所 との数量とその合計数量、税 等を記 した 税 を、 月末
日 でに 税地の所 税務 に し(航14)、その の 限内に記 した税 を し
なければならない(航15)。
持
第4編 石油関 税法
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第5章 石 油 石 炭 税 法
この章では、石油石炭税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及び課税
と税率等の 要について学習する。
1 課税物件は か
2 税 務者は か
3 税 務の成 の時 はいつか
が国は、石油 の自 率は めて く、99 以上を輸入石油に してお 、 た、 ル ー
の多くを石油に しているが、石油を中 とした ル ー政 に関して、所要の財源措置を
講ず きであるとの がなされていた。
石油石炭税法( 石油税法)は、このような が国の ル ー を え、石油一般の 用に
共通する に 目し、 た、 予 される石油対 に係る財政 要に して、 く石油に対
して たな を めるために昭和53年に 設された(昭和53年6月から課税)。
その 、昭和59年度税 改正において、ガス 炭 の課税対象 の が行われ、 に平成15
年度税 改正においては、 ル ー政 の しによる省 ル ー ル ー対 の 本的
等に伴い、 たに石炭が課税対象に えられた(平成15年10月から適用)。
これに伴い、法律 が「石油税法」から「石油石炭税法」に改 された。
2 税
石油石炭税の課税物件は、 及び ( したものを
、本 において石油 等によ 得られたものを く。以 。) びに である(油2一
、3)。
税 務 税 務
税 務
石油石炭税の 税 務者は、 及び
税 である(油4)。
しかし、 のガス 炭 の 取者のうち、自 又は の の用に する
ガス 炭 の を 取する者については、 取の開 等の を き、法の適用
とされている(油6の2)。
学
持
第4編 石油関 税法
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税 務
石油石炭税の 税 務は、原油、ガス 炭 又は石炭の
又は原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭の 税 に成 す
る(通則法15② )。
税
石油石炭税の 税地は、原則として、 取 から されるものについては 取 の所在地で
あ (油7①)、保税地 から引き取られるものについては 保税地 の所在地である(油7②)。
た し、国税 の承 を けたときは、承 を けた 所とすることができる(油7①、②た
し )。
税 税
石油石炭税の課税 は、その 取 から した 又は保税地
から引き取る である(油8)。
石油石炭税の税率は、次のとお である。
た し、「地 対 のための税率の特例」(措法90の3の2)によ 、 2 量に
た税率が上 され、平成24年10月1日から 的に引き上げることとされた。
本則税率 24 10 1から 26 4 1から 28 4 1から
原油及び石油 品 2 040 ットル 2 290 ットル 2 540 ットル 2 800 ットル
ガス 炭 1 080 トン 1 340 トン 1 600 トン 1 860 トン
石炭 700 トン 920 トン 1 140 トン 1 370 トン
原油、ガス 炭 又は石炭の 取者は、 月( 取 からの がない月を く。)、 取
から した原油又はガス 炭 又は石炭について、 した月の 月末日 でに、 取 の所
税務 に 税 を し(油13)、 に記 された税 を しなければならない(油
16)。
原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭を保税地 から引き取ろうとする者は、原則として引き
取る時 でに を保税地 の所在地を所 する税関 に し(油14)、 に記 した税
を しなければならない(油17)。た し、保税地 から継 的に引き取る者として国税 の
承 を けた者は、 月、保税地 から引き取る原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭について、
月末日 でに 税 を承 の際に 定を けた 所の所在地を所 する税関 に して
すればよいこととされている(油15、17 )。
持