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日本の再生可能エネルギー特別措置法と プロジェクトファイナンス 省令・告示とパブリックコメントに対する「考え方」及び各電力会社の「電力 購入契約要綱」の発表を受けて、売電契約の内容とプロジェクト関連契約 の注意点を検討する。
再生可能エネルギーセミナー「アジア・大洋州の主要地域における最新動向と課題」
国際協力銀行9階講堂(東京) 2012年9月5日
弁護士 江口 直明 東京事務所
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本日の講演内容
1. 全量買取法を巡る最近の動き 2. 省令・告示の内容 3. パブリックコメントに対する回答(「考え方」)の重要ポイント 4. 各電力会社の要綱の内容と要綱への対応方法 5. 特定契約(電力受給契約)のポイント
a. 出力抑制における補償と補償の算定式 b. 電力会社帰責の場合の逸失利益 c. 電力会社帰責の事由による解除の場合の逸失利益
6. プロジェクト関連契約、土地(屋根)賃貸借、建設契約(EPC)、運 営契約(O&M)、パネル・風車の供給契約と性能保証)
7. プロジェクトファイナンスとスポンサーサポート契約
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国・地方公共団体 /個人
エンジニアリング・ コンサルタント
保険会社
建設企業 (EPC企業)
スポンサー
プロジェクト会社(SPC)
銀行団 (レンダー)
電力購入者
運営維持管理企業 (O&M企業)
= 各種担保契約
フィナンシャル・ アドバイザー(FA)
弁護士
株主間契約 (JV契約)
スポンサー サポート契約
土地賃貸借契約
出 資
配 当
元利金支払い
売電料金
電力受給契約 (PPA)
O&M契約
エンジニアリング・ コンサルタント契約
保険契約
建設契約 (EPC契約)
風車/太陽光 パネル設置
ローン契約
弁護士
風車/太陽光 パネル設置
運営・維持管理
国内プロジェクトファイナンスの当事者と契約関係
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全量買取法を巡る 最近の動き
全量買取法を巡る動き
省令・告示の内容 省令・告示の内容
電気事業連合会の売電契約(案)発表?2012年9月
施行、各電力会社の売電契約「要綱」の公表2012年7月1日
調達価格・調達期間を定める告示及び第6条の認定基準等を 定める経済産業省令(施行規則)の決定
2012年6月18日
パブコメ回答2012年6月18日
パブコメ(政令、省令、告示案)募集2012年5月16日
調達価格等算定委員会で調達価格・調達期間の意見2012年4月27日
法案一部修正後成立2011年8月26日
法案国会提出2011年4月5日
全量買取法閣議決定2011年3月11日
「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計 について」(「小委員会報告」) 買取制度小委員会報告書
2011年2月18日
「中間取りまとめ」制度環境小委員会2011年2月
「海外の再生可能エネルギー電源に係る優先規定の検討状況 について」 (「海外検討状況」)資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
2010年12月1日
「再生可能エネルギーの全量買取制度の大枠について」
(「大枠」)資源エネルギー庁 2010年8月4日
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省令・告示の内容
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省令の内容
–省令(施行規則) – 法3条1項→規則2条 設備の区分、設置の形態及び規模 太陽光は10kwで区分、風力は20kwで区分
– 法4条1項→規則3条 既存施設の扱い – 法4条1項→規則4条 契約拒否理由 – 法5条1項1号→規則5条 接続に必要な費用 – 法5条1項3号→規則6条 接続拒否理由(出力抑制等、補償の 算定方法、受入可能量)
– 法6条1項→規則7条 「法6条認定」の様式第一と添付物 – 法6条1項1号→規則8条 発電設備認定基準 – 法6条4項→規則9条(変更認定)、10条(軽微な変更)
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告示の内容
– 太陽光 –10kw以上→42円(消費税込)で20年 –10kw未満→42円で10年 従来の余剰買取と同じ
– 風力 –20kw以上→23.1円(消費税込)で20年 –20kw未満→67.75円(消費税込)で20年
– 小水力 –200kw未満→35.7円(消費税込)で20年
– 地熱 –15,000kw未満→42円(消費税込)で15年
– バイオマス –種類により区分→13.65円~40.95円で20年 8
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告示の内容
– 調達価格の決定時期 – 接続に係る契約の申込みの内容を記載した書面の電気事業者に
よる受領又は
– 第6条の設備認定時点のいずれか遅い方の行為が行われた日の 調達価格
– 調達期間は特定契約に基づく電気の供給が開始された日を起算日 とする
– 補助金の交付を受けて設置された再生可能エネルギー発電設備の 調達価格は補助金分を控除して算定
– 法の施行日(2012年7月1日)前に発電を開始した再生可能エネル ギー発電設備の調達期間は、通常の調達期間から、発電開始日か ら法の施行日までの経過期間を控除した残存期間とする
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パブリックコメントに対する 回答(「考え方」)の 重要ポイント
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– 法3条8項問題 買取価格の遡っての改定 – 特定契約上の権利・地位に対する担保設定 – 逸失利益の損害賠償 – 特定契約の当事者の変更
– 電力会社の変更 – 発電事業者の変更
– 設備の変更 – メンテナンス体制の変更
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パブリックコメントに対する回答(「考え方」)の重要ポイント
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各電力会社の要綱の 内容と要綱への対応方法
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要綱の問題点
1) 契約締結拒否事由が法律・省令以上に追加されている。 2) 出力抑制に対する補償を否定している。 3) 料金単価の変更権が電力会社にある。 4) 適正契約の保持を理由として電力会社に契約変更権がある。 5) 電力受給契約の契約期間が1年更新である(但し買取制度
対象期間は20年としている)。 ※関西電力は受給契約の期間自体を20年としている。
6) 要綱違反による契約解除に猶予期間がない。 7) 受給開始日が買取単価変更日より3ヶ月超遅れると獲得して
いた買取単価を維持できない。
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特定契約(電力受給契約) のポイント
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特定契約(電力受給契約)のポイント
a. 出力抑制における補償と補償の算定式 規則6条3項二
<その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該特定供給者が
特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能 エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調 達価格を乗じて得た価格を限度として補償を求めることができる こと>
b. 電力会社帰責の場合の逸失利益 c. 電力会社帰責の事由による解除の場合の逸失利益
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プロジェクト関連契約
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土地利用契約
– 地上権を設定するのがベスト。期間の上限もない。例えば30年間の契約も できる。
– 土地が第三者に売られても地上権を登記しておけば、当該第三者に対抗 できる。
– 土地賃借権の場合は建物所有目的がないので借地借家法の適用はなく、 民法の原則に則り上限は20年。買取期間の20年を売電時から起算すると、 建築工事期間の土地利用権は、この20年をはみ出すので、賃借権と位置 づけることはできず、使用貸借と位置づけることになる。
– 土地賃借権は登記しないと当該土地を購入した第三者に対抗できない。土 地上に登記した建物がないので、借地借家法の適用がなく、土地の賃借権 の対抗力とならない。
– 行政との土地利用契約の場合には行政側の任意解約権(地方自治法238 条の5第4項。公用又は公共用に供するため必要が生じたときは補償をし て中途解除で