Ⅰ 平成21年度予算概算要求総括 - MLIT · 2014-12-04 · Ⅰ...

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平成21年度予算概算要求総括 1.平成21年度予算概算要求の基本方針 2.土地区画整理事業関係予算概算要求総括表 3.新規要求事項等の概要 平成21年度予算概算要求概要 1.社会資本整備事業特別会計道路整備勘定 11 2.都市再生区画整理事業 15 3.都市再開発支援事業 21 4.まちづくり交付金 22 5.先導的都市環境形成総合支援事業 24 6.都市開発資金による無利子貸付金 27 7.都市開発事業調査 29 8.政策金融 30 9.税制 30 10.地方債 33 参考資料 1.土地区画整理事業の概要 (1)土地区画整理事業とは 34 (2)土地区画整理事業の流れ 36 (3)土地区画整理事業の特徴と実績 37 (4)土地区画整理事業の沿革 39 (5)土地区画整理事業に対する助成制度 40 (6)道路特定財源の見直し 41 (7)土地区画整理事業の活用事例 42 (8)土地区画整理事業の経済波及効果 48 2.市街地整備施策のあり方について (1)社会資本整備審議会答申 49 (2)社会資本整備重点計画について 51 3.事業評価 52 4.組合施行による土地区画整理事業の経営健全化 54 5.その他 (1)土地区画整理士について 55 (2)土地区画整理事業による個性ある街づくりの推進 56 (3)土地区画整理事業における電線類地中化の推進 57 (4)地籍整備の推進に大きく貢献する区画整理 57 (5)独立行政法人都市再生機構の都市機能更新土地区画整理事業 58 (6)阪神・淡路大震災の震災復興土地区画整理事業 58 (7)国際協力について 60 (8)事業促進のための協議会等 60 (9)都市関係予算概算要求総括表 61 (10)道路関係予算概算要求総括表 62

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目 次

Ⅰ 平成21年度予算概算要求総括

1.平成21年度予算概算要求の基本方針 1

2.土地区画整理事業関係予算概算要求総括表 3

3.新規要求事項等の概要 5

Ⅱ 平成21年度予算概算要求概要

1.社会資本整備事業特別会計道路整備勘定 11

2.都市再生区画整理事業 15

3.都市再開発支援事業 21

4.まちづくり交付金 22

5.先導的都市環境形成総合支援事業 24

6.都市開発資金による無利子貸付金 27

7.都市開発事業調査 29

8.政策金融 30

9.税制 30

10.地方債 33

参考資料

1.土地区画整理事業の概要

(1)土地区画整理事業とは 34

(2)土地区画整理事業の流れ 36

(3)土地区画整理事業の特徴と実績 37

(4)土地区画整理事業の沿革 39

(5)土地区画整理事業に対する助成制度 40

(6)道路特定財源の見直し 41

(7)土地区画整理事業の活用事例 42

(8)土地区画整理事業の経済波及効果 48

2.市街地整備施策のあり方について

(1)社会資本整備審議会答申 49

(2)社会資本整備重点計画について 51

3.事業評価 52

4.組合施行による土地区画整理事業の経営健全化 54

5.その他

(1)土地区画整理士について 55

(2)土地区画整理事業による個性ある街づくりの推進 56

(3)土地区画整理事業における電線類地中化の推進 57

(4)地籍整備の推進に大きく貢献する区画整理 57

(5)独立行政法人都市再生機構の都市機能更新土地区画整理事業 58

(6)阪神・淡路大震災の震災復興土地区画整理事業 58

(7)国際協力について 60

(8)事業促進のための協議会等 60

(9)都市関係予算概算要求総括表 61

(10)道路関係予算概算要求総括表 62

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Ⅰ 平成21年度予算概算要求総括

1.平成21年度予算概算要求の基本方針

都市について 再生を経済活力の源泉である 、魅力と国際競争力を高め、その

することが求められている。また、地域経済の活性化と雇用の創出等によ実現

る も求められている。地域の再生

このため、都市再生・地域再生に資する土地区画整理事業について、民間に

集約型都市構造へよる事業展開等を図りつつ、持続可能な都市の実現に向けた

、および に資する事業を推進する。の転換 安全・安心な市街地形成

【集約型都市構造への転換】

我が国の都市は、高度経済成長と人口増加に伴う急速な都市化が進み、拡散

型の都市構造となってきたが、人口増加も頭打ちとなる中で、環境と共生した

コンパクトな市街地に改編し持続可能な循環型社会の構築が求められており、

ことが必要となっている。て都市構造の集約化を実現する

このため、土地区画整理事業の展開について、既成市街地の再生を重点的に

推進することとして、不足する 、細分化してい都市基盤施設の整備だけでなく

る 等を推進して、良質な都市空間の形成を図る。敷地や街区の統合化、共同化

拠点的市街地特に、集約型都市構造の拠点となるべき駅周辺や中心市街地等の

の形成 密集市街地の防災性の向を図る事業、20世紀の負の遺産の代表である

を図る事業を推進する。上

重点密集市街地等これらを促進するため、都市再生区画整理事業について、

の重点整備すべき地区への支援の強化、既存公共ストックの機能向上を図る事

等を行う。業への支援措置の拡充

【民間による事業展開】

既成市街地内において土地区画整理事業を推進するためには、地方公共団体

だけで取り組むのではなく、民間のノウハウや資力・信用等をより一層活用す

るとともに、民間の動向や意向に対応することが重要である。

このため、 による事業を積極的に推個人、組合、区画整理会社等の民間施行

進していく。

【停滞している組合事業の再生】

近年の宅地需要や地価の低迷に伴い、経営困難となっている組合も見られる

ことから、経営実態を把握するとともに、総事業費の削減等の自助努力を含め

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事業の見直しを早期に行う必要がある。

このため、国として組合経営の健全化に向けた対応方策を技術的助言として

無利子とりまとめ、地方公共団体に周知したところであり、組合の自助努力、

等により、 。貸付金の活用 早期健全化を図る

【良好な都市環境の形成】

環境や景観への意識が高まる中、市街地整備においては歴史、文化、風土等

の地域の個性を重視した美しい景観を形成することが求められているため、平

成20年5月に公布された地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律等を活用しつつ、 を進め、土地区画整理事歴史的資産を活かした市街地整備

業において する。美しい景観の形成を推進

さらに、土地区画整理事業等と併せてまちの環境向上に資するまちづくり活

都市環境改善支援動等への支援による良好な都市環境の形成を促進するため、

する。事業を創設

また、地球環境問題に対応した低炭素型都市づくりを推進するため、都市レ

ベルの計画策定・技術開発・民間事業者による都市環境対策等、各種先導的な

先導的都市環境形成総合支援事業(エ取組を推進するための支援措置として、

する。コまちづくりパッケージ)を拡充

【事業実施における留意点】

事業の実施にあたっては、以下の点に留意する。

時間管理概念の考え方を・事業効果の早期発現、民間投資の誘発を図るため、

して、駅前広場やまちの中核となる施設の早期供用を図ること。導入

・事業効果が広範に及ぶ事業、短期集中投資を要する事業、先導的役割を果た

す事業等、 を図るとともに、事業実施にあたって国庫補助の重点化・効率化

は適切に新規採択時評価、再評価を行うこと。

・新規補助については、都市計画決定済み又は決定が確実であるものに限定す

ること。また、仮換地前の換地諸費については、原則として採択後5年間に

限定し、早期の事業展開を図ること。

・長期未着手地区や事業停滞地区については、必要性・緊急性等の観点から再

点検し、事業の取りやめや区域縮小を含め、必要に応じ適時適切に見直しを

行うことが望ましい。

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〇 土地区画整理補助事業実施予定箇所数(社会資本整備事業特別会計道路整備勘定)

 新  規 継  続 計

公   共   団   体   等 7 305 312 352

組        合        等 3 117 120 122

計 10 422 432 474

21年度要求区 分 前 年 度

○ 国庫債務負担行為(社会資本整備事業特別会計道路整備勘定) (単位:百万円)

  21年度要求額(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)

事 業 費 国 費 事 業 費 国 費 事業費 国 費

用 地 国 債 0 0 3,000 1,500 0.00 0.00

区 分

 (単位:百万円)21年度要求額(A) 前 年 度(B)事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

(社会資本整備事業特別会計道路整備勘定)

185,156 102,849 163,123 90,969 1.14 1.13

(一 般 会 計)

12,286 5,500 8,111 3,631 1.51 1.51

2,316 700 1,093 300 2.12 2.33

23 23 23 23 1.00 1.00

14,625 6,223 9,227 3,954 1.59 1.57

52,422 17,500 36,119 12,087 1.45 1.45

736,000 288,000 640,000 251,000 1.15 1.15

(社会資本整備事業特別会計業務勘定)

8,808 0 9,566 0 0.92 ― 

(行 政 経 費)

1,900 1,000 640 300 2.97 3.33

780 300 0 0 皆増 皆増

(注)1.土地区画整理事業には、地方道路整備臨時交付金で実施する分を含む。   2.エコまちネットワーク整備事業は、街路交通施設課所管分を含む。   3.市街地再開発事業には、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、都市再開発支援事業、地区再開発事業を含む。   4.土地区画整理事業資金融資の事業費は、地方公共団体から組合等への貸付額(この2分の1を国から地方公共団体に貸     付け)であり、国費は一般会計からの繰入額である。   5.先導的都市環境形成促進事業は、街路交通施設課、公園緑地・景観課、都市計画課、都市・地域政策課所管分を含む。   6.都市環境改善支援事業は、まちづくり推進課、公園緑地・景観課所管分を含む。   7.本表のほかに、土地区画整理事業調査(街路交通調査(事業費 2,444百万円(前年度 2,498百万円)、国費 1,118百万     円(前年度 1,136百万円))の内数)がある。

先 導 的 都 市 環 境 形 成 促 進 事 業

都 市 環 境 改 善 支 援 事 業

2.土地区画整理事業関係予算概算要求総括表

都 市 開 発 事 業 調 査

土 地 区 画 整 理 事 業 資 金 融 資

市 街 地 再 開 発 事 業 等

市 街 地 再 開 発 事 業

ま ち づ く り 交 付 金

区                 分 倍 率(A/B)

土 地 区 画 整 理 事 業

エ コ ま ち ネ ッ ト ワ ー ク 整 備 事 業

都 市 再 生 推 進 事 業

都 市 再 生 区 画 整 理 事 業

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○ 土地区画整理事業関係新規要求事項等

(1)密集市街地の改善、中心市街地の再生促進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

重点密集市街地や中心市街地活性化基本計画認定地区等で行われる事業に

対する支援措置の充実を図る (P.5参照)。

(2)公共ストックの機能向上を図るための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

既存公共ストックを活用してゆとりある公共空間の再整備や土地の有効利

用を図る事業に対する支援措置の充実を図る (P.6参照)。

(3)土壌汚染対策に対する支援による事業の円滑な推進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

都市再生区画整理事業において、土壌汚染調査費を補助限度額の対象に追

加する (P.7参照)。

(4)面的な都市環境対策推進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

先導的都市環境形成計画に位置付けられた地区を重点地区に位置付けると

ともに、環境インフラ整備に対する支援措置を講ずる (P.7参照)。

(5)エリアマネジメント活動の推進

土地区画整理事業等と併せて実施するまちづくり活動等への取組を推進す

るため、以下の支援措置を講ずる (P.8参照)。

① 都市環境改善支援事業を創設する。

② 都市再開発支援事業において、計画コーディネート業務の補助対象期間

を延長する。

(6)低炭素型都市づくりの推進のための制度の拡充

(先導的都市環境形成総合支援事業(エコまちづくりパッケージ ))

低炭素型都市づくりを実現するため、都市レベルの計画策定、技術開発、

民間事業者による都市環境対策等、各種先導的な取組を推進するための支援

措置を拡充する (P.9、10参照)。

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3.新規要求事項等の概要

(1)密集市街地の改善、中心市街地の再生促進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

人口減少社会に対応した集約型都市構造への転換に向けて、都市基盤施設

の整備とあわせて街区の再編を行い、都市機能の集積、土地の有効利用を一

層促進する必要がある。しかし、特に重点的な取組が必要な密集市街地や空

洞化した中心市街地における整備は、充分に進んでいないのが現状である。

このため、都市再生区画整理事業において、国として緊急かつ重点的に整

備すべき重点密集市街地や中心市街地活性化基本計画認定地区等の再整備を

より加速するため、これらの地区で行われる事業に対して、補助限度額算定

の見直しを行う。

また、密集市街地において面積要件が緩和される場合においては、あわせ

て地区内の老朽住宅棟数要件を緩和する。

<重点密集市街地等の重点整備すべき地区への支援の強化>

<重点密集市街地の解消イメージ> <空洞化した中心市街地再生のイメージ>

重点密集市街地中活認定地区等密集市街地、

中心市街地や駅周辺等の拠点的市街地

支援の強化

重点地区 重点地区

その他の密集市街地、中心市街地や駅周辺等の拠点的市街地

一般地区

重点地区以外の既成市街地事業

一般地区

重点地区以外の既成市街地事業

重点密集市街地中活認定地区等密集市街地、

中心市街地や駅周辺等の拠点的市街地

支援の強化

重点地区 重点地区

その他の密集市街地、中心市街地や駅周辺等の拠点的市街地

一般地区

重点地区以外の既成市街地事業

一般地区

重点地区以外の既成市街地事業

老朽木造アパート コミュニティ道路

良質なマンション

施行後施行前 施行前

施行後

衰退する商店街

再整備した区画道路

土地の有効利用

老朽木造アパート コミュニティ道路

良質なマンション

施行後施行前 施行前

施行後

衰退する商店街

再整備した区画道路

土地の有効利用

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(2)公共ストックの機能向上を図るための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

集約型都市構造の実現に資する拠点的役割が期待される市街地において、

一定の公共空間は確保されているものの、街区内に狭隘な道路が多く、敷

地が細分化されている地区が多く見られる。

このため、街区内の狭隘な道路等を再配置して既存道路の拡幅等を行う

ことにより、ゆとりある公共空間を再整備し、街区内の安全性を確保する

とともに有効な土地利用を図る事業に対して、補助要件・補助限度額の拡

充を図る。

<公共ストックの機能向上のための整備のイメージ>

ポケットパーク等ゆとりある空間の確保

既存道路を集約した道路整備

街区を再編し、低未利用地を集約化

散在する低未利用地

狭隘な前面道路ゆとりのない生活空間

見通しの悪い入り組んだ道路

密集した住宅地

既存公共ストックを最大限に活用し、街区を再編整備。

ポケットパーク等ゆとりある空間の確保

既存道路を集約した道路整備

街区を再編し、低未利用地を集約化

散在する低未利用地

狭隘な前面道路ゆとりのない生活空間

見通しの悪い入り組んだ道路

密集した住宅地

既存公共ストックを最大限に活用し、街区を再編整備。

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(3)土壌汚染対策に対する支援による事業の円滑な推進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

集約型都市構造への転換に向けて、拠点的役割が期待される既成市街地に

おける事業を推進しているところであるが、その既成市街地において土壌汚

染の存在等が懸念されている。

土地区画整理事業中に不測の土壌汚染が明らかになった場合、換地計画の

見直し等による事業遅延や事業費増大等を招くなど、公益性の高い土地区画

整理事業の大きな阻害要因となっている。

このため、土地区画整理事業において土壌汚染に起因した事業リスクを軽

減し、事業を円滑に推進するため、土壌汚染の状況について早期に把握する

ための土壌汚染調査費を補助限度額の積算対象に追加する。

(4)面的な都市環境対策推進のための制度の拡充

(都市再生区画整理事業)

低炭素型都市構造の実現に向けて、都市機能を集約する拠点市街地におい

て包括的な都市環境対策が不可欠である。

このため、土地区画整理事業による面的な都市環境対策を強力に推進する

ため、先導的都市環境形成計画に位置付けられた地区を重点地区に位置付け

るとともに、環境インフラ整備に対する支援を強化する。

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(5)エリアマネジメント活動の推進

市街地整備事業(土地区画整理事業及び市街地再開発事業)の施行地区に

おいては、事業を契機にまちが大きく変貌するため、事業起ち上げから当該

事業と併せて当該地区におけるまちづくり活動に取り組むことが必要であり、

また当該活動の実施によって事業後の良好な都市環境の維持が期待できる。

このため、土地区画整理事業、市街地再開発事業等で整備される地域にお

けるエリアマネジメント活動を推進するため、以下の支援措置を講じる。

① 都市環境改善支援事業の創設(行政経費)

民間のまちづくりの担い手による、ソフト・ハード一体となった都市環

境改善活動を促進するため、広場、緑地などの共用空間の管理等を内容と

する都市環境維持・改善計画の作成に加え、同計画に基づき行われる、ス

トリートファニチャ や広場等の整備・改善、屋外広告物の除却・改善、(※)

空き施設の再生利用・除却や、調査研究等のまちづくり活動の取組等に対

して支援する。

② 都市再開発支援事業の拡充

土地区画整理事業、市街地再開発事業等の市街地整備事業の円滑な推進

をより一層図るためには、地域に根ざした事業期間全般にわたる持続的な

コーディネート活動が重要であることから、計画コーディネート業務の補

助対象期間を延長する。

まちの魅力向上を目指して、共通のルールやコンセプトに基づき、地域住民等が継続的に共用空間等を管理運営

民間の担い手の取組

支援

都市環境改善支援事業

施行者

・地方公共団体・中心市街地活性化協議会、景観協議会・民間会社、NPO、中間法人、一般社団法人 等

高質空間の形成 まちづくり活動公開空地の整備 広告物の簡易除却

現状・背景

民間主体によるまちづくり活動の広がり民間主体によるまちづくり活動の広がり

資金・ノウハウ・公的位置づけ等に隘路

総人口の減少と高齢化の進展総人口の減少と高齢化の進展

地方都市を中心にまちの魅力・活力の悪化が急速に進展

市町村合併の進展や財政状況悪化市町村合併の進展や財政状況悪化

きめ細やかなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている

中心市街地の空洞化

氾濫する屋外広告物、みだれた街並み・景観

空き地の発生等、悪化した住宅地の街並み 持続可能な

まちづくりの実現

まちの各種既存のストックの有効活用、効率的な管理運営を各地区において地域主導で自主的に進めていくことが必要

○ストリートファニチャ(※)・広場等の整備・改善○屋外広告物の除却及び改善○空き施設の活用・除却○計画の作成やまちづくり活動 等への支援

<支援対象のイメージ>

(※)道路等の公共空間に設置されるベンチ、モニュメント、街灯、案内板等の施設。街具ともいう。

まちの魅力向上を目指して、共通のルールやコンセプトに基づき、地域住民等が継続的に共用空間等を管理運営

民間の担い手の取組

支援

都市環境改善支援事業

施行者

・地方公共団体・中心市街地活性化協議会、景観協議会・民間会社、NPO、中間法人、一般社団法人 等

高質空間の形成高質空間の形成 まちづくり活動公開空地の整備公開空地の整備 広告物の簡易除却広告物の簡易除却

現状・背景

民間主体によるまちづくり活動の広がり民間主体によるまちづくり活動の広がり

資金・ノウハウ・公的位置づけ等に隘路

民間主体によるまちづくり活動の広がり民間主体によるまちづくり活動の広がり

資金・ノウハウ・公的位置づけ等に隘路

総人口の減少と高齢化の進展総人口の減少と高齢化の進展

地方都市を中心にまちの魅力・活力の悪化が急速に進展

総人口の減少と高齢化の進展総人口の減少と高齢化の進展

地方都市を中心にまちの魅力・活力の悪化が急速に進展

市町村合併の進展や財政状況悪化市町村合併の進展や財政状況悪化

きめ細やかなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている

市町村合併の進展や財政状況悪化市町村合併の進展や財政状況悪化

きめ細やかなまちづくりに行政の手が届きにくくなっている

中心市街地の空洞化中心市街地の空洞化

氾濫する屋外広告物、みだれた街並み・景観氾濫する屋外広告物、みだれた街並み・景観

空き地の発生等、悪化した住宅地の街並み空き地の発生等、悪化した住宅地の街並み 持続可能な

まちづくりの実現

まちの各種既存のストックの有効活用、効率的な管理運営を各地区において地域主導で自主的に進めていくことが必要

○ストリートファニチャ(※)・広場等の整備・改善○屋外広告物の除却及び改善○空き施設の活用・除却○計画の作成やまちづくり活動 等への支援

<支援対象のイメージ>

(※)道路等の公共空間に設置されるベンチ、モニュメント、街灯、案内板等の施設。街具ともいう。

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(6)低炭素型都市づくりの推進のための制度の拡充

(先導的都市環境形成総合支援事業(エコまちづくりパッケージ)の拡充)

我が国のCO 総排出量のうち、約2分の1が主として都市活動に起因し2

ており、このCO 排出量は顕著に増大する一方で、吸収源となる都市部の2

みどりは減少している。このことからも、今後は都市政策として環境対策に

取り組むことが急務である。

この観点から、環境モデル都市に代表される全国の模範となる低炭素型都

市づくりの実現を目指し、都市レベルの計画策定、技術開発、民間事業者に

よる都市環境対策等、各種先導的な取組を推進するための支援措置を拡充す

る。

《都市環境形成のための総合的な支援事業(エコまちづくりパッケージ)拡充の概要》

地区・街区レベルにおいて、行政、民間事業者が行う事業・対策を包括的に定めた都市環境対策に関する計画を策定

計画においてCO2など環境負荷低減効果等の目標を設定

環境貢献の高い計画に対して、包括的かつ集中的に支援

各種事業の特例エコまちづくり事業(先導的都市環境形成促進事業)

下水処理場

風の道 共同集配施設民間による先進的な取組

民有地等を活用した緑化の推進

下水道等未利用エネルギーの活用

地域冷暖房 借地公園

区画整理の都市環境対策の促進

都市環境技術開発等の支援

都市環境技術開発・効果把握支援

【新規】

【拡充】

都市再生区画整理事業

【新規】

【拡充】

計画策定支援

社会実験・実証実験等

コーディネート

支援

緑地環境整備総合支援事業

都市交通システム整備事業

エコまちネットワーク整備事業

物流等都市交通施策の推進

エネルギーの面的利用の促進

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○ エコまちづくり事業(先導的都市環境形成促進事業)の拡充(行政経費)

都市環境対策について、公民が一体となった先導的な取組を強力に支援す

るため、都市レベルの計画策定、技術開発、民間事業者による都市環境対策

等、各種先導的な取組を推進するための支援措置を拡充する。

○ の拡充エコまちネットワーク整備事業

都市のCO 排出量の更なる削減のためには、エネルギーの面的利用の区2

域を積極的に広げることにより、包括的な都市環境対策を促進することが急

務である。この観点から、都市再生緊急整備地域や環境モデル都市など、国

策として取り組むべき地域における事業について、地方公共団体の取組に加

え、民間事業者の都市環境対策を積極的に推進するため、その取組に対する

支援を拡充する。

○ の拡充(再掲)都市再生区画整備事業

土地区画整理事業による面的な都市環境対策を強力に推進するため、先導

的都市環境形成計画に位置付けられた地区を重点地区に位置付けるとともに、

環境インフラ整備に対する支援を強化する。

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Ⅱ 平成21年度予算概算要求概要

1.社会資本整備事業特別会計道路整備勘定

土地区画整理事業は、道路や広場等の公共施設と宅地を一体的・総合的に整備

する事業であり、大都市から地方都市、既成市街地から新市街地まで多様な地域

で、多様な課題に応じて活用される市街地整備の代表的手法である。

社会資本整備事業特別会計道路整備勘定による土地区画整理事業に関する支援

方策は下記のとおり。

社会資本整備事業特別会計道路整備勘定による土地区画整理事業に関する支援方策

土地区画整理事業費補助

土地区画整理事業国庫補助金(通常費)

地方道路整備臨時交付金

連続立体交差関連公共施設整備事業

(連続立体交差事業に関連する事業についての統合補助金)

(通常費、交付金と同様の取り扱い)

住宅市街地総合整備事業(住宅市街地基盤整備事業)

(通常費、交付金と同様の取り扱い)

※地方特定道路整備事業

土地区画整理事業調査費補助

・土地区画整理事業の実施に先立って行う調査に対する国庫補助

都市再生総合整備事業(都市拠点形成基盤整備促進事業)

(社会資本整備事業特別会計道路整備勘定)

・土地区画整理事業へのアクセス道路(街路・地方道)等の整備に対する国庫補助

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(1)土地区画整理事業費補助

土地区画整理事業費補助は、土地区画整理事業によって施行地区内の都市

計画道路が整備されることに着目し、それらの都市計画道路を用地買収方式

により整備することとして積算した事業費の額等を限度額として、社会資本

整備事業特別会計道路整備勘定から補助を行うものである。

また、連続立体交差事業にあわせて一体的に実施する必要がある街路事業、

土地区画整理事業等について、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定から

統合補助金として補助を行う連続立体交差関連公共施設整備事業の活用が可

能である。

さらに、補助対象の都市計画道路が一定の要件に合致する場合、住宅市街

地総合整備事業(住宅市街地基盤整備事業)の活用が可能である。

◇土地区画整理事業における社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助の採択基準◇

1)施行者別区分

交 付 対 象

補助の種別 補助方法 備 考

補助事業者 間接補助事業者

公共団体等 直接補助 都道府県、市町

区画整理補助事業 村等、独立行政

法人都市再生機

組合等 間接補助 都道府県、指定 個 人 、 農 住 組 個人施行者は、同意施行

区画整理補助事業 都市 合、 土地区画整 者(民間事業者を除く)、

理組合、独立行 独立行政法人都市再生機

政法人都市再生 構、(財)民間都市開発推

機構、地方住宅 進機構と共同して施行す

供給公社、区画 る民間事業者に限る。

整理会社

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2)採択基準等

採 択 基 準 補 助 基 本 額 補助率

① 面積5ha以上。ただし、 補助基本額=

ア)既成市街地内(DID地区内及び 土地区画整理事業総事業費-負担

DID地区に隣接する地区)で実施 金等控除額(公共施設管理者負担

される事業 金、鉄道負担金、保留地処分金等)

イ)被災市街地復興土地区画整理事業

公 にあっては2ha以上。 [補助の限度額]

共 ② 街路事業の採択基準に適合する都市 〇 12m以上の都市計画道路の用地買 1/2

団 計画道路の新設又は改築を含む地区。 収方式事業費

体 ③ 補助基本額が3億円以上の地区 〇 「既成市街地内の土地区画整理 一部

等 事業、被災市街地復興土地区画整 5.5/10

施 理事業」にあっては、8m以上の都

行 市計画道路の用地買収方式事業費 沖縄

○ 「安全市街地形成土地区画整理 9/10

事業、阪神・淡路大震災に係る被

災市街地復興土地区画整理事業」

にあっては、一定の条件を満たす

6m以上の都市計画道路の用地買

収方式事業費

① 都市計画事業として施行されるもの 補助基本額=

② 面積10ha以上。ただし、 土地区画整理事業総事業費-負担

ア)既成市街地内(DID地区内及び 金等控除額(公共施設管理者負担

DID地区に隣接する地区)で実施 金、鉄道負担金、保留地処分金等)

される事業

イ)被災市街地復興土地区画整理事業 [補助の限度額] 1/2

にあっては2ha以上。 〇 12m以上の都市計画道路の用地買

組 ③ 街路事業の採択基準に適合する都市 収方式事業費 一部

合 計画道路の新設又は改築を含む地区。 〇 「既成市街地内の土地区画整理 5.5/10

等 ④ 補助基本額が3億円以上の地区 事業、被災市街地復興土地区画整

施 ⑤ 施行後の公共用地率が25%以上 理事業」にあっては、8m以上の都 沖縄

行 ⑥ 20ha未満の地区にあっては用地買 市計画道路の用地買収方式事業費 9/10

収方式事業費が総事業費の1/3以上 ○ 「安全市街地形成土地区画整理

なお、特定土地区画整理事業又は都 事業、阪神・淡路大震災に係る被

市再生機構、公社施行の事業にあって 災市街地復興土地区画整理事業」

は①~④まで、宅地開発誘導道路関連 にあっては、一定の条件を満たす

事業については①~⑤までで足りる。 6m以上の都市計画道路の用地買

収方式事業費

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(2)地方道路整備臨時交付金等

地方の自主性・裁量性により、地域の生活に密着した道路の整備を安定的

に推進するため、地方道路交付金事業を継続する。あわせて、地方の自主性

・裁量性を高めるために、所要の改善を図る。

また、道路整備にあたり必要となる地方負担の軽減、平準化を図るため、

地方公共団体が直轄事業、補助事業及び地方道路交付金事業に伴い負担する

額の一部に対して、無利子の貸付けを行う。

(3)土地区画整理事業調査費補助

土地区画整理事業を円滑に推進するため、事業化を図る各段階で、以下の

調査について国庫補助を行うものである。

a.まちづくり基本調査

区画整理予定地区を含む市街地整備の緊急性が高い地区について、市街

地環境評価、整備課題の整理等を行った上でまちづくりの基本構想を作成

し、基本構想の実現方策を検討する。

b.区画整理事業調査

基本構想等に基づき区画整理施行地区を設定し、現況測量や区画整理設

計を行い、事業計画の案を作成する。

c.区画整理促進調査

事業に対する理解を深め事業化を促進するため、説明会の開催、意識調

査、換地設計の準備、組合設立の準備等を行う。

(4)都市再生総合整備事業(都市拠点形成基盤整備促進事業)(社会資本整備

事業特別会計道路整備勘定)

土地区画整理事業等による市街地整備に関連して必要となる周辺のアクセ

ス道路(街路事業、地方道事業)や公園等の整備について、補助するもので

ある。

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2.都市再生区画整理事業

(1)都市再生区画整理事業の概要

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等の都市基盤が不

十分で整備の必要な既成市街地並びに被災した市街地において、土地区画整理

事業の実施により、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の

有効利用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことができ、活力あ

る経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。

都市再生区画整理事業

都市再生事業計画案作成事業(調査)

既成市街地等の再生・再構築を行う土地区画整理事業を実施するための事業計画の案の作成に対する補助事業

都市再生土地区画整理事業(事業)

・重点地区(安全市街地形成・拠点的市街地形成等:補助率1/2)

・一般地区(上記以外の既成市街地事業 :補助率1/3)

都市基盤が貧弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地区画整理事業に対する補助事業

被災市街地復興土地区画整理事業

大規模な災害により被災した市街地の復興を行う土地区画整理事業に対する補助事業

緊急防災空地整備事業

既成市街地における土地区画整理事業予定地区において、事業化を促進するとともに、緊急に防災性向上を図る事業に対する補助事業

都市再生区画整理統合補助事業

※1 都市再生区画整理事業は、まちづくり交付金の事業として実施するこ

とが可能である。

※2 社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助地区において、都市再生

区画整理事業を併用することが可能である。

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(2)特 徴

都市再生土地区画整理事業は、民間の建築活動が可能となるよう街区を再編

する事業(土地区画整理事業)の支援が可能な事業であり、都市計画道路の整備

が行われない事業や、面積の小さな事業についても補助対象としている。

従来の土地区画整理事業は、行政側の事業実施に併せて建築活動が行われる

ことが一般的であったが、今後は、既成市街地の再生の観点から、地権者等に

よる民間建築活動を契機とした敷地の集約化・共同利用、街区の再編を行う組

合等の事業の支援を重点的に推進すべきである。

なお、このような事業の支援のためには、助成制度である都市再生土地区画

整理事業と併せて、法律制度である高度利用推進区制度の活用が極めて有効で

ある。

高度利用推進区制度について

高度利用推進区制度は、土地の所有者の申し出に基づき集約化し、街区の再編と併せて土地の

高度利用を図る換地の特例制度であり、主要駅周辺など高度利用ニーズの高い地域、建物の不燃

化や共同化等が必要な密集市街地、虫食い遊休地の整理を図るべき地域等において、土地の集約

化による健全な土地利用を図ろうとする場合に特に有効である。

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(3)新規要求事項

① 密集市街地の改善、中心市街地の再生促進のための制度の拡充

重点密集市街地や中心市街地活性化基本計画認定地区等で行われる事業に

対する支援措置の充実を図る。

また、密集市街地において面積要件が緩和される場合においては、あわせて

地区内の老朽住宅棟数要件を緩和する。

② 公共ストックの機能向上を図るための制度の拡充

既存公共ストックを活用してゆとりある公共空間の再整備や土地の有効利

用を図る事業に対する支援措置の充実を図る。

③ 土壌汚染対策に対する支援による事業の円滑な推進のための制度の拡充

土壌汚染調査費を補助限度額の対象に追加する。

④ 面的な都市環境対策推進のための制度の拡充

先導的都市環境形成計画に位置付けられた地区を重点地区に位置付けると

ともに、環境インフラ整備に対する支援措置を講ずる。

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(4)制度内容イ.地区要件等

都市再生事業計画 ◇地区要件都市再生土地区画整理事業の地区要件と同様。但し、右欄に*1がある要件案作成事業

は適用しない。また、*2がある要件は予定を含む。

都 市 再 生 ◇地区要件○一般地区土地区画整理事業次の要件を全て満たす地区・直前の国勢調査に基づくD I Dに係る地区(重点地区については、施行後直近の国勢調査に基づくD I Dに含まれると見込まれる区域を含む)・市町村の都市計画に関する基本方針、都市再生整備計画等法に基づく計画に位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *2

・施行前の公共用地率15%未満(幹線道路等を除く) ・・・・・・・・・・・・ *1

○重点地区一般地区の要件に加え、次のいずれかの要件を満たす地区

[ 安全市街地形成重点地区 ]以下の①及び②に該当する地区① 以下のいずれかの要件を満たす地区(イ) 防災再開発促進地区(密集法)の区域内に存する地区 ・・ *2(ロ) 以下の全ての要件を満たす地区

a.地域防災計画(災害対策基本法)に位置付けられた地区 *2b.以下のいずれかの区域内の地区・三大都市圏の既成市街地等・政令指定都市、県庁所在地・地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、地震予知連の指定地域

② 以下のいずれかの要件を満たす地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ *1(イ) 防災公園・市街地一体整備事業の区域内の地区(ロ) 地区内の老朽住宅棟数が50棟以上かつ建築物棟数密度に

応じた老朽住宅棟数率の要件を満たす地区(例えば建築物棟数密度が50以上60未満/haの場合、老朽住宅等数率5割以上)

[ 拠点的市街地形成重点地区 ]以下の①を満たす地区又は②から⑤のいずれかに係る地区①次の(イ)(ロ) の全てを満たす地区(イ) 中心市街地活性化法の認定基準に合致する地区(ロ) 中心市街地活性化基本計画の目標の実現に大きく貢献する中核的な地区であり、都市機能導入施設の整備が行われる地区

②都市再生緊急整備地域又は都市再開発方針2号、2項地区③都市鉄道等利便増進法に基づく交通結節機能高度化構想区域④バリアフリー基本構想区域⑤市町村の都市計画に関する基本方針等において位置付けられた地域の拠点

[ 歴史的風致維持向上重点地区 ]「歴史的風致維持向上計画」に基づく事業地区

◇面積要件指定容積率(予定を含む)/100 × (施行面積) ≧ 2.0ha*一体的土地区画整理事業プログラムにおいて、街路等の他事業と一体的に行われる複

数の土地区画整理事業であって、一体的に整備すべき一団の区域の1/2以上が土地

区画整理事業により整備される場合を含む。

*安全市街地形成重点地区のうち重点供給地域において行う事業については、

指定容積率(予定を含む)/100 × (施行面積) ≧ 1.0haとする。

*密集市街地緊急リノベーション事業の整備計画に位置付けられた事業については、面積

要件を1/2まで引き下げる。

被災市街地復興 ◇地区要件次の要件を全て満たす災害に係る市街地土地区画整理事業・被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域・被災地の面積が概ね20ha以上・被災戸数が概ね1,000戸以上

:なし◇面積要件

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緊急防災空地 ◇地区要件

次の要件を全て満たす地区整備事業

(イ) 都市計画決定済で減価補償地区となることが確実な地区

(ロ) 直前の国勢調査に基づくDID内又は隣接する地区で、

以下のいずれかに該当する地区・三大都市圏の既成市街地等

・人口10万人以上の市

・基本計画(中心市街地活性化法)に定める中心市街地

・地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域、日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

・地震予知連の指定地域

:なし(ただし画地単位)◇面積要件

ロ.補助対象等

「都市再生事業計画案作成事業」

・事業計画案作成費

「都市再生土地区画整理事業」、「被災市街地復興土地区画整理事業」及び

「緊急防災空地整備事業」

・詳細次表

<都市再生区画整理事業の補助対象等>

被 災 市 街 地 緊急防災都市再生土地区画整理事業 復興土地区画 空 地

整 理 事 業 整備事業

防災空地の補助対象 調査設計費、宅地整地費、移転移設費、取得に要す公共施設工事費、供給処理施設整備費、る経費電線類地下埋設施設整備費、減価補償費、 左記に加え、

公開空地整備費、立体換地建築物工事費、 被災者用仮仮設建築物整備費、防災関連施設整備費 、 設住宅等整*1

*2営繕費、機械器具費、事務費、公共施設用地 備費取得費

予定される補 助 限度額=公共用地の増分の用地費×2/3*3

減価補償費+公共施設整備費(移転補償費 を含む)*4

の80%限 度 額 +立体換地建築物工事費(共同施設の工事費等を限度)

*5 *6+公益施設等 用地上の従前建築物等 左記に同じの移転補償費

+電線類地下埋設施設整備費+公開空地整備費

*1+防災関連施設整備費

地域防災計画に位置付けられたものに限る。*1

補助限度額と別枠で補助。*2

施行後の公共用地率が15%を超える場合のみ対象とし、施行前の公共用地率が15%を下回る*3

場合は、施行前を15%又は土地所有者の自助努力によりセットバック(幅員4mを確保した状態。ただし過小宅地は除く。)するとして算定した公共用地率とする。なお、公益施設の整備が図られることが確実な場合は、道路用地について全額算入する。また、一定の要件を満たす公開空地は公共用地とみなす。仮設建築物整備費を含む(公共施設整備に係る移転補償費相当額を限度)。*4

一定の住宅、認定基本計画 に位置付けられた商業活性化施設、公益施設(教育文化施設、*5 ※

医療施設等については、認定基本計画 に位置付けられたものに限る)、立体換地建築物耐※

火建築物(避難路等沿道耐火建築物、不燃領域率40%を確保するために最低限必要となる耐火建築物)及び歴史的資産を活かしたまちなみ形成に資する建築物等※中心市街地活性化法に基づき認定される基本計画

公共用地の増分の用地費については、施行前15%みなしをせず、2/3を乗じない。また、*6

商業活性化施設用地上の従前建築物等の移転補償費は算入しない。

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ハ.事業を実施する者

「都市再生事業計画案作成事業」

・原則として施行予定者(ただし、重要な公共施設の整備が予定される事業につ

いては施行予定者に関わらず地方公共団体が事業主体となることができる。)

「都市再生土地区画整理事業」及び「被災市街地復興土地区画整理事業」

・地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、土地区画整理組合、区画整理会社、

個人施行者(3人以上の地権者による共同施行者、公的同意施行者に限る) 等

「緊急防災空地整備事業」

・地方公共団体

「都市再生区画整理統合補助事業」

・地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 等

ニ.補 助 率

都市再生事業計画案作成事業(重点地区)

都市再生土地区画整理事業 (重点地区)1/2:

被災市街地復興土地区画整理事業

緊急防災空地整備事業

都市再生事業計画案作成事業(一般地区)1/3:

都市再生土地区画整理事業 (一般地区)

ホ.都市再生区画整理統合補助事業(統合補助金制度)

・ 複数の事業で構成される総合的なプロジェクトに一括して配分し、具体の配分等

は統合補助事業計画の範囲内で事業主体の裁量に委ね、事業執行の自由度を拡大。

・ 統合の対象は、都市再生区画整理事業の4事業の全てとする。

(5)概算要求額

(単位:百万円)

21年度要求額(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市再生区画整理事業 12,286 5,500 8,111 3,631 1.51 1.51

※この他、まちづくり交付金による都市再生区画整理事業の推進が可能。

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3.都市再開発支援事業

(1)目 的

地域の拠点となる中心市街地の商業地等の活性化を図る観点から、総合的

な整備計画に基づき、市街地再開発事業など各種の事業により都市計画道路

等と一体となった総合的な再開発を推進することを目的とする。

(2)概 要

①事業概要

イ.地域の活性化を必要とする地区について、市町村が地区再生計画及び

街区整備計画を策定する。

ロ.イの計画に基づき市街地再開発事業等を実施するとともに、関連する

立体的な遊歩道、駐車場の整備等を順次進め、地区全体の整備プログ

ラムに則った総合的な再開発を推進する。

②補助対象

イ.地区再生計画作成費、コーディネート業務に要する費用及び街区整備

計画作成費

ロ.街区整備計画に基づく公開空地、市街地再開発事業を核とし一体的に

整備される立体的遊歩道、人工地盤等、駐車場等の整備に要する費用

ハ.市街地再開発事業の実施により、用途適正配置の観点から施行区域外

に代替整備される住宅等の整備費

(3)新規要求事項

事業の円滑な推進をより一層図るためには、地域に根ざした事業期間全般

にわたる持続的なコーディネート活動が重要であることから、計画コーディ

ネート業務の補助対象期間を延長する。

地区再生計画及び街区整備計画の作成費に対する補助

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置

再開発事業区域内に設置されるべき駐車場と代替関係にある駐車場の

整備費に対する補助

公開空地

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地・人工地盤等の整備費に対する補助

防災街区整備事業

土地区画整理事業

鉄道駅

市街地再開発事業

事業初動期からのコーディネート業務に

対する補助

事業初動期からのコーディネート業務に対する補助

地区再生計画及び街区整備計画の作成費に対する補助

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置

地区再生計画区域

街区整備計画区域

ソフト支援措置

ハード支援措置ハード支援措置

再開発事業区域内に設置されるべき駐車場と代替関係にある駐車場の

整備費に対する補助

公開空地公開空地

人工地盤・立体的遊歩道

公開空地・人工地盤等の整備費に対する補助

防災街区整備事業

土地区画整理事業

鉄道駅

市街地再開発事業

事業初動期からのコーディネート業務に

対する補助

事業初動期からのコーディネート業務に対する補助

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4.まちづくり交付金

(1)事業概要

① 目 的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづく

りを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民

の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

② 概 要

市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充

当するために交付する交付金である。

1)都市再生整備計画の作成市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施す

る各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成。2)交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針等に適合している場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付。3)事後評価

国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価を求めることとし、その結果等について確認し公表。

③ 交付対象

都市再生整備計画に位置付けられた街づくりに必要な幅広い施設等を対

象。

・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等・地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等・市町村の提案に基づく事業、各種調査や社会実験等のソフト事業

④ 交付期間

概ね3~5年

⑤ 交付率

事業費に対して概ね4割(交付金額は一定の算定方法により算出)

まちづくり交付金イメージ : 市町村の提案による事業: 市町村の提案による事業

下水道の整備下水道の整備

地域防災施設の整備地域防災施設の整備

公営住宅の整備公営住宅の整備土地区画整理事業土地区画整理事業

共同駐車場の整備共同駐車場の整備 市街地再開発市街地再開発 駅前広場・歩行者デッキの整備駅前広場・歩行者デッキの整備

交流センターの整備交流センターの整備

道路の整備道路の整備

空き店舗活用事業空き店舗活用事業

歩行者空間の整備歩行者空間の整備

都市再生整備計画区域都市再生整備計画区域

河川の整備河川の整備

公園の整備公園の整備

高齢者向け優良賃貸住宅の整備高齢者向け優良賃貸住宅の整備

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(2)土地区画整理事業実施地区におけるまちづくり交付金の活用

土地区画整理事業は、行政・住民等が協力してまちづくりの計画を定めた

上で、都市基盤の整備、市街地環境の改善等を行う事業手法であり、まちづ

くり交付金による事業の中心となることが考えられる。

また、中心市街地の活性化や密集市街地の解消、スプロール市街地の整備

改善等を目的とした既成市街地の再生を図る土地区画整理事業は、まちづく

り交付金と連携して一体的・総合的に実施することにより、安心・快適で活

力あるまちづくりを推進することができる。

(3)概算要求額

(単位:百万円)

21年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍率(A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

まちづくり交付金 736,000 288,000 640,000 251,000 1.15 1.15

(4)新規要求事項

○まちづくり交付金による国の施策に関連した都市再生への支援の強化

中心市街地の活性化、歴史まちづくり、低炭素型まちづくり、民間との協

働による持続可能なまちづくり等、国として特に推進すべき施策に関連した

都市再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、まちづくり交付金において新た

な支援タイプを創設し、国の施策に関連した都市再生を対象とした支援を強

化する。

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5.先導的都市環境形成総合支援事業(エコまちづくりパッケージ)

CO 排出量が伸び続ける都市部への対策として、今後は都市政策として2

包括的な環境対策に取り組むことが急務である。このため、地区・街区レベ

ルの包括的な環境負荷削減対策を推進するため、エコまちづくりパッケージ

を拡充する。

(1)エコまちネットワーク整備事業

① 目 的

多くの都市開発が予想される都市再生緊急整備地域又は国土交通大臣が

認定した先導的都市環境形成計画(以下「認定計画」という。)を策定し

た地域において、都市開発と一体的に環境負荷の削減対策を行うことによ

り、効果的・効率的に都市環境の改善を図る。

② 概 要

(単位:百万円)③ 概算要求額

21年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

エコまちネットワーク整備事業 2,316 700 1,093 300 2.12 2.33

(注)街路交通施設課所管分を含む。

④ 新規要求事項

都市再生緊急整備地域や環境モデル都市など、国策として取り組むべき

地域における事業について、地方公共団体の取組に加え、民間事業者の都

市環境対策を積極的に推進するため、その取組に対する支援を拡充する。

1/3ただし、地域冷暖房施設は、長期借入金の利子相当額の1/3

補助率

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者(間接補助)補助対象事業者

1)都市再生緊急整備地域①都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用②都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

2)認定計画を策定した地区内認定計画に位置付けられた施設の整備費用・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市計画に位置付けられた熱供給プラント、主要な熱導管及び付帯施設

補助対象

①プラント連携施設、都市排熱処理施設又は地域冷暖房施設であること②都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区内で実施するものであること③都市環境負荷削減プログラム策定区域又は認定計画の策定区域の面積が5ha以上であること、又は、延べ床面積15万㎡以上であること④都市環境負荷削減プログラム又は認定計画に位置付けられた施設であること⑤都市計画決定された施設であること⑥都市計画事業と一体的に整備される施設であること

国庫補助採択基準

1/3ただし、地域冷暖房施設は、長期借入金の利子相当額の1/3

補助率

地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者(間接補助)補助対象事業者

1)都市再生緊急整備地域①都市環境負荷削減プログラムの策定に要する費用②都市環境負荷削減プログラムに位置付けられた施設の整備費用・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設

2)認定計画を策定した地区内認定計画に位置付けられた施設の整備費用・複数の熱供給プラントを連携するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市排熱を処理するための熱導管、熱交換器及び付帯施設・都市計画に位置付けられた熱供給プラント、主要な熱導管及び付帯施設

補助対象

①プラント連携施設、都市排熱処理施設又は地域冷暖房施設であること②都市再生緊急整備地域内又は認定計画を策定した地区内で実施するものであること③都市環境負荷削減プログラム策定区域又は認定計画の策定区域の面積が5ha以上であること、又は、延べ床面積15万㎡以上であること④都市環境負荷削減プログラム又は認定計画に位置付けられた施設であること⑤都市計画決定された施設であること⑥都市計画事業と一体的に整備される施設であること

国庫補助採択基準

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(2)エコまちづくり事業(先導的都市環境形成促進事業)

地区・街区レ集約型都市構造の実現に資する拠点的市街地等において、

ベルにおける先導的な都市環境対策を強力に推進するため、計画策定、コ

を行う。ーディネート及び社会実験・実証実験等に対する支援

① 先導的都市環境形成計画の認定基準等

② 補助対象

(単位:百万円)③ 概算要求額

21年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

先導的都市環境形成促進事業 1,900 1,000 640 300 2.97 3.33

(注)街路交通施設課、公園緑地・景観課、都市計画課、都市・地域政策課所管分を含む。

④ 新規要求事項

地区・街区レベルにおける先導的な都市環境対策を強力に推進するため、

民間事業者の取組に対する支援を含め、次の項目を追加する。

1)計画策定支援の拡充

総合的かつ包括的な都市環境対策をより強力に推進するため、都市レベル

の計画づくりの支援を強化。

2)都市環境技術開発・効果把握支援の追加

面的かつ分野横断的な都市環境技術を活用したより効果的な都市環境対策

を推進するため、モデル性の高い技術開発を支援。また、取組による効果に

即した効率的・効果的な環境対策を推進するため、環境負荷削減効果の把握

に対する支援を強化。

◇対象地域 以下のいずれかの要件に合致する地域 ・現に高度な都市集積が図られている地域

・都市計画マスタープラン等において集約型都市構造

を都市政策の方針としている都市圏における、当該

方針を実現する上で拠点となるべき地域

◇認定要件 先導性、環境目標ともに高い水準と認められるもの 先 導 性:取組の包括性、取組の先進性

環境目標:CO2削減目標、ヒートアイランド現象

緩和目標、都市環境改善目標

1)計画策定費 ・先導的都市環境形成計画の策定に要する経費に対する補助

事業主体:地方公共団体 補 助 率:1/2

2)コーディネート事業費 ・都市環境対策の実施に向けて関係者の合意形成を図るために必要な調査検討等に

要する経費に対する補助 事業主体:地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構 補 助 率:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2

民間事業者 1/3(間接補助)

3)社会実験・実証実験等実施費(5年間の限定措置) ・先導的な対策の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証実験、ソフト活動等に要する経費に対する補助 事業主体:地方公共団体、民間事業者、独立行政法人都市再生機構 補 助 率:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 1/2

民間事業者 1/3(間接補助)

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環境に配慮した都市のあり方について

京都議定書に基づく第1約束期間が今年4月より開始され、2008~2012年にCO を始めとす2

る温室効果ガスの排出量を1990年度比△6%に抑制しなければならないが、我が国のCO 排2

出量は依然として増加し続けており、削減達成が困難な状況である。また近年はポスト京都議

定書の議論も始まり、抜本的な削減が求められている。このような流れを受け、社会資本整備

審議会「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。(第二次答申)」においても地球環境問

題等への対応が盛り込まれるなど、今後は環境に配慮した都市づくりが重要となっている。

◆都市におけるCO 排出量の現状2

我が国のCO 総排出量のうち、約1/2が主として2

都市活動に起因しており、このCO 排出量は顕著に2

増大する一方で、吸収源となる都市部のみどりは減

少している。

部門別二酸化炭素排出量の推移

我が国の部門別の二酸化炭素排出量(2006年度)

横浜市における緑地(樹林地、農地、草地)の推移

◆都市と環境に関連する最近の議論

○環境モデル都市の選定

環境モデル都市の選定は、福田総理施政方針演説(平成20年1月18日)に位置づけられ

た取組であり全国82件の提案の中から、提案内容が5つの選定基準(①大幅な削減目標、

②先導性・モデル性、③地域適応性、④実現可能性、⑤持続性)を満たす都市として、6

都市が平成20年7月22日に選定されたところである。環境モデル都市に対する支援等とし

て、環境モデル都市への支援と合わせて、環境モデル都市の取組の拡大や世界に向けた情

報発信のための体制づくりが検討されている。

○京都議定書目標達成計画の見直し

京都議定書の6%削減約束を確実に達成するための指針として定められた京都議定書目標

達成計画は、平成20年3月28日に全面改定されたところである。目標達成のための対策と

施策において、低炭素型の都市・地域デザインの中に、集約型・低炭素型都市構造実現、

地区・街区レベルの対策といった都市開発に関連した事項が新たに位置付けられたところ

であり、都市政策としての環境対策がより一層強く求められているところである。

○国際的な議論

今年度の主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)においては、温室効果ガス排出削減

の長期目標について、「2050年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも50%

削減するという長期目標を、世界全体の目標として採択することを求める」との認識で一

致しており、今後も引続き京都議定書の後の国際的枠組みづくり(ポスト京都議定書)が

主要議題として議論されることが予想されている。

1960年

緑地 市街地

1970年 2000年

産業

運輸

業務その他

家庭

90

100

110

120

130

140

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

(90年 =100)

6%

36%

18%

13%

4%3%

運輸部門20%

民生部門31%

合計12億7,400万t

産業

運輸

業務その他

家庭

工業プロセス 廃棄物 エネルギー転換

6%

36%

18%

13%

4%3%

運輸部門20%

民生部門31%

合計12億7,400万t合計

12億7,400万t

産業

運輸

業務その他

家庭

工業プロセス 廃棄物 エネルギー転換

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6.都市開発資金による無利子貸付金(土地区画整理事業資金融資)

(1)概 要

宅地の供給や都市の再生に資する土地区画整理事業を施行する組合等の事

業に要する費用及び施行者から保留地を取得して運営する一定の法人(保留

地管理法人)等の保留地取得に要する費用に対する無利子貸付けを行うこと

により、組合等の金利負担の軽減や保留地処分の促進を図り、もってこれら

土地区画整理事業を推進する。

<無利子貸付金制度のスキーム>

社会資本整備事業特別会計業務勘定

事業資金貸付金 保留地取得資金貸付金

・保留地処分までの「つなぎ資金」の確保 ・公募で売却できない保留地の早期売却・金利負担の軽減 ・事業費確保の早期化による事業の早期終息

貸付けに必要な額の1/2 事業に要する費用の1/4 貸付けに必要な額の1/2

貸 貸貸

付 付無利子 無利子

地 方 公 共 団 体 地 方 公 共 団 体

事業に要する費用の1/2 保留地取得費の1/2

貸 付 貸

付 付無利子 無利子 無利子

土地区画整理組合 地 方 公 共 団 体 保 留 地 管 理 法 人区 画 整 理 会 社 等 区 画 整 理 会 社

組合事業を引き継ぐ

場合に限る

※ 事業資金貸付金及び保留地取得資金貸付金における地方公共団体負担分については、起

債対象として認められている。(充当率 県・政令市70%、市町村75%)

(2)概算要求額

(単位:百万円)

21年度要求額 (A) 前 年 度 (B) 倍 率 (A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市開発資金貸付金

―土地区画整理事業資金融資 8,808 0 9,566 0 0.92

事業費:地方公共団体から組合等への貸付額(このうち2分の1を国から地方公共団体に貸付け)

国 費:一般会計からの繰入額

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(3)無利子貸付金の貸付け要件等

★施行地区要件等(事業資金貸付金・保留地取得資金貸付金に共通)

市街地要件等 施行面積 整備される道路の要件

施行後

の公共

用地率

◎次のいずれにも該当

①DID内またはこれに隣接する区域内

②住居系用途地域、商業系用途地域又は工業系用途地域の区域内

都市整備型

◎次のいずれかに該当する道路を含む

①幅員9m以上

②幅員6m以上

(防災や市街地の計画的な整備改善に資す

る道路を整備する場合。

ただし、施行面積5ha 以上の地区は幅員

8m以上)

15%以上

景観計画区域設定型

◎次のいずれにも該当

① 0.4ha 以上

② 200/容積率(%) ha 以上

例:容積率が 400%の場合、0.5ha 以上

幅員6m以上の道路を含む

(施行面積5ha 以上の地区は幅員8m以上)15%以上

既成市街地

市街地再開発事業区設定型

高度利用推進区設定型

◎次のいずれにも該当

① 0.2ha 以上

② 100/容積率(%) ha 以上

例:容積率が 400%の場合、0.25ha 以上

幅員6m以上の道路を含む

(施行面積5ha 以上の地区は幅員8m以上)15%以上

◎次のいずれかに該当

① 新たに造成される住宅市街地の面積が施行地区の大部分(概ね 70%以上)を占める

② 1住区以上の住宅市街地が新たに造成される

都市整備型 幅員 12m以上の道路を含む

22%以

新市街地

景観計画区域設定型

5ha 以上

幅員8m以上の道路を含む 22%以

事業資金貸付金 保留地取得資金貸付金

貸付対象者 ・土地区画整理組合(事業計画認可前に設立された組合を含む) ・個人施行者(施行地区内に2人以上の権利者が存する場合であり、かつ既成市街地のみ) ・区画整理会社

・地方公共団体(組合事業を引き継ぐ場合のみ)

保留地管理法人(次のいずれかに該当) ①施行者、組合員又は区画整理会社の議決権を有する者(地権者に限る)の出資割合が 1/2 超(公共団体施行は 1/4 超) ②個人施行者、組合員、区画整理会社の議決権を有する者(地権者に限る)又は区画整理会社と地方公共団体の出資割合が合わせて 1/2 超 ・区画整理会社

貸付者 地方公共団体 地方公共団体

貸付額 ・貸付額=貸付対象額の 1/2 以内(うち 1/2 以内を国が貸付)組合事業を引き継いだ地方公共団体に対して貸付対象額の 1/4 以内を国が貸付

・貸付対象額=土地区画整理事業に要する費用(引き継ぎに要する費用を含む、ただし、引き継ぎの場合は限度額の対象外とする)

・貸付対象額の限度= (貸付単価×施行面積)+事務費 ・貸付単価 [平 坦 地]10,100円/㎡ [丘 陵 地]16,700円/㎡ [都心部等]75,200円/㎡

・貸付額=貸付対象額の 1/2 以内(うち 1/2 以内を国が貸付) ・貸付対象額=保留地の取得に要する費用、ただし、区

画整理会社が引き続き保留地を管理処分する場合には、未処分保留地価格を保留地取得に要する費用とする

貸付利率及び

償還方法等

貸付利率:無利子 償還期間:8年以内(10 年以内) 据置期間:6年以内(8年以内) 償還期限:組合設立後若しくは施行認可後10年以

内又は事業計画の見直し後10年以内 償還方法:均等半年賦償還 ※( )内は事業計画認可前に設立された組合

※引き継ぎの場合の償還期間及び据置期間は、当初

の貸付からの年数

貸付利率:無利子 償還期間:25年以内 据置期間:10年以内 償還方法:均等半年賦償還

施行地区要件 ★ 印 を 参 照

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7.都市開発事業調査

(1)目 的

我が国の経済が持続的に発展していくよう、経済活動の基盤であり、かつ

多くの国民の生活の拠点となっている都市を魅力と国際競争力を備えたもの

に再生することを目的として、都市再生・地域再生推進のための事業実施及

び事業制度の検討に係る調査を行う。

(2)概 要

定住自立圏構想の実現に向けた市街地整備推進方策の検討調査[新規]

中心市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住自立圏構想」の実現

に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機能を確保し、

人口の流出を食い止める方策を確立することが必要とされている。

このため、中心市における市街地の変遷、公共施設や居住機能の配置、整

備水準等を把握し、都市経営の効率化を図るために必要とされる都市機能の

集約化とネットワーク化の可能性やそれを実現するための市街地整備推進方

策について検討する。

(3)概算要求額

(単位:百万円)

21年度要求額(A) 前 年 度(B) 倍 率(A/B)区 分

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

都市開発事業調査 23 23 23 23 1.00 1.00

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8.政策金融

日本政策投資銀行の地域社会基盤整備融資制度における地域社会基盤整備

事業の一環としての地域冷暖房施設に係る低金利融資により、地域冷暖房の

整備を推進する。

(参考)地域冷暖房施設に関連する融資概要(平成20年度)

対 象 事 業 政策金利 融資比率

地域冷暖房 Ⅰ 40%

熱供給事業法に基づく地域冷暖房施設

未利用エネルギー(工場等の廃熱、河川水・下水等の Ⅱ 40%

温度差エネルギー等)を活用するもの

9.税制

平成21年度土地区画整理事業関連の税制改正要望については、以下に掲

げる適用期限の延長を講ずる。

○優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課

税の特例(軽減税率)について、適用期限を5年間延長

○特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の

1,500万円特別控除について、適用期限を3年間延長

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フロー 内 容

・ 個人、組合及び会社施行土地区画整理事業において、一定の宅地造成

用地の先行取得 を行う個人又は法人に対し土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減

(1,500 万円控除)(区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株

主等を除く。)(租特§34の2②三、65の4①三)

・ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課

税の軽減(区画整理会社に譲渡する場合、区画整理会社の株主等を除

く。)(租特§31の2②十二・十五、62の3④十二・十五)

・ 公共団体等施行土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の譲

渡所得課税の軽減(2,000 万円控除)(租特§34②一、65の3①一)

・ 大都市法、拠点都市法による促進区域内の土地の買取りの 対価に係

都市計画の決定 る譲渡所得課税の軽減(1,500 万円控除)

(租特§34の2②二十、65の4①二十)

・ 事業施行のため必要な登記に係る登録免許税の非課税(登法§5六)

・ 減価補償金を交付すべきこととなる場合において公共施設充当用地と

事業計画の決定 して土地等を譲渡した場合の譲渡所得課税の軽減

(代替資産取得の特例又は5,000 万円控除)

(租特§33①三の五、33の4、64①三の五、64の2、65③、65の2①)

・ 一定の期間内に土地区画整理事業により特定市街化区域農地の計画的

宅地化を図る場合の固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等(地

附§29の5①・③)

・ 地区整備計画等が策定され、かつ土地区画整理事業が行われる区域内

の特定市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税の減額(地附§

29の6)

・ 個人施行者又は施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地区

画整理事業を実施する優良宅地造成事業者が施行地区内に有する1,000

㎡以上の一定の棚卸資産に係る地価税の軽減(地価税5分の1特例)(

租特§71の7①二)→(当分の間、凍結)

・ 仮換地指定後3年以内に住宅用地として譲渡した場合で、一定の住宅

建設を行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

課税の軽減(租特§31の2②十七、62の3④十七)

仮換地の指定、 ・ 仮換地及び保留地予定地に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税

使用収益の停止 対象者の特例(地方§343⑥、585⑤)

→(特別土地保有税については当分の間、凍結)

・ 仮換地、保留地予定地又は参加組合員取得予定地を取得した場合の不

動産取得税のみなし取得の特例(地方§73の2⑩・⑪)

・ 仮換地の指定があった場合の地価税の課税価格の計算の特例

(地価§20)→(当分の間、凍結)

・ 使用収益が停止されている土地に係る特別土地保有税の非課税

(地方§587の2)→(当分の間、凍結)

・ 建築物等の移転補償費における総収入金額不算入(換地不交付に伴う

移転補償金については、区画整理会社の株主等を除く)(所得§44)

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フロー 内 容

・ 建築物等の除却(対価)補償費についての譲渡所得課税の軽減(代替

建築物等の移転 資産取得の特例又は5,000 万円控除)(換地不交付により転出する区画

又は除却 整理会社の株主等を除く)

(租特§33③二、33の4、64②二、64の2、65③、65の2)

・ 換地処分による従前地の譲渡についての譲渡所得に係る所得税等の課

税の特例(租特§33の3①、33の6、65①三)

換 地 処 分 ・ 換地処分による従前地の譲渡についての事業所得等に係る所得税等の

課税の特例(租特§28の4③三、63③三)

・ 換地処分による換地の取得及び施行者の保留地(大都市法、拠点都市

法、中心市街地活性化法、バリアフリー法)の取得に対する不動産取得

税、特別土地保有税(取得分)の非課税(参加組合員が取得する宅地に

係るものを除く)(地方§73の6③、587) →(特別土地保有税につい

ては当分の間、凍結)

・ 従前地が非適用土地であった場合における換地及び保留地に係る特別

土地保有税(保有分)の非課税(地方§587) →(当分の間、凍結)

・ 利便施設等の用に供する土地を施行者から取得した場合の特別土地保

有税の非課税(地方§586②) →(当分の間、凍結)

・ 換地又は保留地に係る固定資産税の課税対象者の特例(地方§343⑥)

換地処分に伴う ・ 換地処分に伴う登記に係る登録免許税の非課税(同意施行者が取得す

登 記 る保留地、参加組合員が取得する宅地及び保留地の処分に係るものを除

く)(登法§5六)

・ 事業の施行に伴う地番変更の登記に係る登録免許税の非課税

(登法§5五)

清算金の徴収交 ・ 清算金及び減価補償金に係る譲渡所得課税の軽減(代替資産取得の特

付、減価補償金 例又は5,000 万円控除)(換地不交付の場合の清算金については、区画

の交付 整理会社の株主等を除く)

(租特§33①三、33の4、64①三、64の2、65③、65の2)

・ 組合、会社又は公共団体等施行の土地区画整理事業で、既存不適格建

築物等の存する一定の宅地について土地区画整理法§90により換地不交

付とされた場合の清算金に係る譲渡所得課税の軽減(換地不交付の場合

の清算金については区画整理会社の株主等を除く)(1,500万円控除)

(租特§34の2②二十一、65の4①二十一)

・ 過小宅地として換地不交付とされた場合に取得する代替不動産に係る

不動産取得税の課税標準の特例(地方§73の14⑩)

宅 地 の 分 譲 ・ 換地処分に伴い特別勘定を設けた場合の特例(租特§65③、64の2)

・ 優良宅地の分譲についての事業所得等に係る所得税等の特例

(租特§28の4③五・七、63③五・七)

・ 宅地開発税の免除(地方§703の3③)

・ 大都市法、拠点都市法、中心市街地活性化法、バリアフリー法、被災

市街地法による同意保留地の対価に係る譲渡所得課税の軽減(1,500万

円控除)(租特§34の2②二十、65の4①二十、阪§13③、19③)

※ 土地区画整理組合は、所得税、法人税、住民税、事業税、地価税、印紙税について非課税

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10.地方債

地方債制度は、地方公共団体における、より確実な財源措置を可能とする

ものであり、国庫補助金と相まって、事業の円滑な推進に寄与している。

(参考)土地区画整理事業に関する起債制度(平成20年度)

充当率(%)区 分 内 容

【社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助】一般公共事業債○都道府県施行の補助対象事業費の都道府県負担額 90○市町村・政令市施行の補助対象事業費の市町村・政令市負担額 55○被災市街地復興推進地域における公共団体施行の補助対象事業 90費の公共団体負担額

【一般会計補助】一○都道府県施行の都市再生土地区画整理事業(重点地区に限る。) 90

般 における補助対象事業費の都道府県負担額○市町村・政令市施行の都市再生土地区画整理事業(重点地区に 55

会 限る。)における補助対象事業費の市町村・政令市負担額○公共団体施行の被災市街地復興土地区画整理事業における補助 90

計 対象事業費の公共団体負担額

【社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助】債 教育・福祉施設等整備事業債 ○組合等施行の補助対象事業費の都道府県・政令市負担額 70

○組合等施行の補助対象事業費の市町村負担額 75

【一般会計補助】○都道府県・政令市施行又は組合等施行の都市再生土地区画整理 70事業、被災市街地復興土地区画整理事業、緊急防災空地整備事業における補助対象事業費の都道府県・政令市負担額

○市町村施行又は組合等施行の都市再生土地区画整理事業、被災 75市街地復興土地区画整理事業、緊急防災空地整備事業における補助対象事業費の市町村負担額

【都市開発資金無利子貸付金】○組合等に対する事業資金等の貸付事業に係る都道府県・政令市 70負担分

○組合等に対する事業資金等の貸付事業に係る市町村負担分 75

【臨時地方道整備事業】一般単独事業債○地方道路整備臨時交付金に係る公共団体単独負担金 95(道路整備費に係る分のみ)

○地方道路整備臨時交付金のうち地方特定道路整備事業に係る公 90共団体負担分(道路整備費に係る分のみ)

公 宅地規模適正化 ○宅地規模適正化のための土地の先行取得事業 100営 事業企 市街地宅地利用 ○公益・業務施設用地の確保のための用地の先行取得事業 100業 促進事業債 宅地造成事業 ○宅地造成を目的とする事業 100

国が必要額の枠 土地区画整理組 ○地方公共団体が、組合等に対して行う事業資金等の貸付事業1/2又は1/4以外 合等貸付金 ○地方公共団体が、組合から事業を引き継いで行うこととなった内を貸付債 事業に要する資金の貸付事業

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1.土地区画整理事業の概要

(1)土地区画整理事業とは① 土地区画整理事業のしくみ

○土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を

整え宅地の利用の増進を図る事業。

○公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供して

もらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一

部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。

(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)

○事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の

整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成される。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。

○地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、

都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値

の高い宅地が得られる。

整理前

整理後

Aさん

Bさん Eさん

Cさん

Dさん

Aさんの整理前の宅地

換 地

(Aさんの整理後の宅地)

減 歩

整形化

BさんEさん

Cさん Dさん

保留地 公共減歩

(道路や公園等の用地となる)

保留地減歩

(売却して事業費の一部に充てる)

【支出】○道路等の公共施設整備費○建物等の移転・移設補償費○宅地の整地費○調査・設計費、事務費※減価補償地区の場合は減価補償費

【収入】○公共側の支出・社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助・一般会計補助・公共施設管理者負担金・助成金○保留地処分金

都市計画道路の整備費相当額

公共施設の整備費等相当額公園等の用地費相当額

資 金 構 成

地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。

整理前

整理後

Aさん

Bさん Eさん

Cさん

Dさん

Aさんの整理前の宅地

換 地

(Aさんの整理後の宅地)

減 歩

整形化

BさんEさん

Cさん Dさん

保留地 公共減歩

(道路や公園等の用地となる)

保留地減歩

(売却して事業費の一部に充てる)

整理前

整理後

Aさん

Bさん Eさん

Cさん

Dさん

Aさんの整理前の宅地

換 地

(Aさんの整理後の宅地)

減 歩

整形化

BさんEさん

Cさん Dさん

保留地 公共減歩

(道路や公園等の用地となる)

保留地減歩

(売却して事業費の一部に充てる)

整理前整理前

整理後

Aさん

Bさん Eさん

Cさん

Dさん

Aさんの整理前の宅地

換 地

(Aさんの整理後の宅地)

減 歩

整形化

BさんEさん

Cさん Dさん

保留地 公共減歩

(道路や公園等の用地となる)

保留地減歩

(売却して事業費の一部に充てる)

【支出】○道路等の公共施設整備費○建物等の移転・移設補償費○宅地の整地費○調査・設計費、事務費※減価補償地区の場合は減価補償費

【収入】○公共側の支出・社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助・一般会計補助・公共施設管理者負担金・助成金○保留地処分金

都市計画道路の整備費相当額

公共施設の整備費等相当額公園等の用地費相当額

資 金 構 成

地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。

【支出】○道路等の公共施設整備費○建物等の移転・移設補償費○宅地の整地費○調査・設計費、事務費※減価補償地区の場合は減価補償費

【収入】○公共側の支出・社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助・一般会計補助・公共施設管理者負担金・助成金○保留地処分金

都市計画道路の整備費相当額

公共施設の整備費等相当額公園等の用地費相当額

資 金 構 成

地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。

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② 減価補償地区における土地区画整理事業のしくみ

施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の利用価値が高くなり平均単価は

上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少する。このよう

な地区を といい、宅地総価額の減少分が として地権者に『減価補償地区』 『減価補償金』

交付される。

実際の事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てること

により、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしている。

地権者ごとに補償すると、換地面積が小さくなり

宅地利用が困難となるなど、現実的でない。

(等価)3,000万円 + 1,000万円

(120㎡) 4,000万円

(200㎡)

Aさんの整理前宅地 Aさんの整理後宅地 減価補償金

【整理前】 【整理後】

・公共用地: 2万㎡ ・宅 地: 10万㎡ ・平均単価: 20万円/㎡ ・地権者数:500人

宅地総価額:200億円 (1人当り平均4,000万円)

・公共用地: 6万㎡ ・宅 地: 6万㎡ ・平均単価: 25万円/㎡ ・地権者数:500人

宅地総価額:150億円

▲50億円・・・金銭による補償が必要

【減価補償地区とは?】

【先行買収による事業実施】

事業実施前に、減価する 地権者500人中125人 先行買収すること

50億円=2.5haを が地区外へ転出 により、宅地利用

公共施設充当用地として (375人は残留) に適した換地面積

先行買収 となる。

【整理前】 ・公共用地: 2万㎡ ・宅 地: 10万㎡ ・平均単価: 20万円/㎡ ・地権者数:500人

宅地総価額:200億円 =

【整理後】 ・公共用地: 6万㎡ ・宅 地: 6万㎡ ・平均単価: 25万円/㎡ ・地権者数:375人

宅地総価額:150億円

【先行買収後】・公共用地:4.5万㎡ ・宅 地:7.5万㎡ ・平均単価: 20万円/㎡・地権者数:375人

宅地総価額:150億円

4,000万円

(200㎡) =

Aさんの整理前宅地 (等価) Aさんの整理後宅地

4,000万円

(160㎡)

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(2)土地区画整理事業の流れ

地元住民との

まちづくり案の検討

都市計画決定 ・土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定

※個人・組合施行についても、都市計画事業の場合には、都

市計画決定手続を要する。

施行規程・定款 ・施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則

事業計画の決定 ※組合施行の場合、定款

・事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画

土地区画整理審議会 ・審議会:施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選出

・総会の設置 換地計画、仮換地指定等について議決

※組合施行の場合、組合員の総会が議決

仮換地指定 ・将来換地とされる土地の位置、範囲を指定

(地権者による住宅等の建築が可能となる)

・仮換地の指定を受け、建物移転を実施建物移転補償 工 事

・道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

換地処分 ・従前の宅地上の権利が換地上に移行

(この際、清算金も確定)

土地・建物の登記 ・施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施

清算金の徴収・交付 ・換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算

事業の完了

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(3)土地区画整理事業の特徴と実績

土地区画整理事業は、我が国の市街地整備を代表する手法として、戦前、戦後

を通じ、多様な地域の多様な課題に対応すべく活用されており、平成19年度末

までに全国で約34万haの市街地整備を実施してきている。

しかしながら、我が国においては、防災性をはじめとして市街地整備の水準が

依然として立ち遅れており、地方都市の中心市街地の空洞化、経済情勢の変化に

伴う都心部での低未利用地の発生など、様々な課題を抱えている。

土地区画整理事業にはこれらの課題に対応して、活力のある社会の形成と安全

で豊かな生活を可能とする街づくりを進めることが期待されている。

土地区画整理事業の特徴

道路、公園、河川等の公共施設と宅地の総合的・一体的整備により、新たな土地利用に対応し、かつ優れた都市空間を形成。

既成市街地から新市街地までの多様な地域で、多様な目的に対応した市街地整備が可能。また、多様な関連事業との組み合わせが可能。

地権者自らが土地を所有したまま街づくりに参加。全事業の約半数が、地権者が共同で行う組合施行の事業。

公共投資(補助事業費)とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)による都市開発を実施。また、建築移転に伴う民間の関連投資の誘発による経済波及効果が大。

土地区画整理事業の実績

土地区画整理事業の着工面積は、平成19年度末までに全国で約34万ha。これは、全国の市街地(人口集中地区:DID)の約3割に相当。

道路、公園、駅前広場等の都市基盤を整備。例えば、土地区画整理事業により①約11,000㎞の都市計画道路を整備。これは、供用・完成済み都市計画道路の約1/4に相当。

②約1.4万haの公園を創出。これは、全国の開設済の街区公園、近隣公園、地区公園の約1/2に相当。

③約900箇所の駅前広場を整備。これは、供用されている乗降客3000人以上の駅の駅前広場の約1/3に相当。

戦災復興や震災復興といった復興事業にも土地区画整理事業が大きな役割。(関東大震災復興、第二次世界大戦戦災復興、阪神・淡路大震災復興)

現在、約1,300地区(約5.1万ha)、うち組合等施行約550地区(約1.6万ha)を施行中。(社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助地区は、平成20年度で474 地区)

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(単位:百万円)

平成19年度

補助事業費

合 計 平 均 合 計 平 均 合 計 平 均 (当初予算)

773,116 591.1 536,805 755.0 236,311 395.8 188,535

(注) 1.

  2.

  3.

◇土地区画整理事業の単年度事業費◇(非補助事業を含む)

個人・組合等施行

個人・組合等施行とは、個人・共同、土地区画整理組合、区画整理会社施行をいう。

区  分

公共団体・機構等施行とは、公共団体、行政庁、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社施行をいう。

1,308地区 711地区 597地区

全国計 公共団体・機構等施行

平成19年度補助事業費(当初予算)は、社会資本整備特別会計道路整備勘定補助事業費と一般会計補助事業費(まちづくり交付金分を除く)の合計である。

平成19年度事業費

地区数 面積(ha) 地区数 面積(ha) 地区数 面積(ha)

1,183 49,101 1,183 49,101 - -

個人・共同 1,215 17,107 1,156 16,159 43 558

組合 5,755 118,511 5,158 101,479 553 15,941

公共団体 2,715 121,581 2,042 94,292 650 26,444

行政庁 99 4,362 97 4,329 1 7

都市機構 303 30,139 241 21,794 60 8,172

地方公社 109 2,595 108 2,498 0 0

区画整理会社 1 5 0 0 1 5

小計 10,197 294,300 8,802 240,551 1,308 51,126

11,380 343,401 9,985 289,652 1,308 51,126

(注)1.計数は、各々四捨五入しているため合計と符合しない場合がある。

   2.事業着工後に中止した地区等があるため合計と符合しない場合がある。

(平成20年3月31日現在)

◇土地区画整理事業の実績◇

適法及び施行者

旧都市計画法

うち換地処分 うち施行中

合計

施行状況 事業着工

施  行  者

土地区画整理組合

土地所有者または

借地権者が7名以

上で土地区画整理

組合を設立して施

行します。

個人・共同

土地所有者または

借地権者が、その

土地について一人

で、または数人共

同して施行します。

地方公共団体

都道府県・市町村

等が施行します。

国土交通大臣

国土交通大臣が施

行します。

機構・公社

独立行政法人都市

再生機構、地方住

宅供給公社が施行

します。

区画整理会社

地権者と民間事業

者が共同で設立す

る株式会社(区画

整理会社)が施行

します。

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(4)土地区画整理事業の沿革

(農地の利用増進を目的)明治32年(1899) 旧耕地整理法制定

新耕地整理法制定明治42年(1909)

(土地区画整理事業の施行を規定)大正 8年(1919) 旧都市計画法制定・目的として「宅地の利用増進」を明記

・手続き等は耕地整理法を準用

旧特別都市計画法制定大正12年(1923)(関東大震災→震災復興土地区画整理事業約3,400ha)

新特別都市計画法制定昭和21年(1946)(第二次世界大戦→戦災復興土地区画整理事業約27,900ha)

(土地区画整理法制定までの間は廃止法令を準用)昭和24年(1949) 耕地整理法廃止(耕地整理法の準用をやめる。)昭和29年(1954) 土地区画整理法制定

・目的として、「宅地の利用増進」に「公共施設の整備改善」を追加

・手続き等を規定

都市改造事業創設昭和31年(1956)

(都市改造事業が道路特会予算となる)昭和33年(1958) 道路整備特別会計創設

(組合無利子貸付金制度の創設)昭和38年(1963) 土地区画整理法改正

新都市計画法制定、土地区画整理法改正昭和43年(1968)(都市計画事業としての土地区画整理事業を規定)

組合土地区画整理事業への道路整備特別会計補助制度創設昭和45年(1970)・併せて、都市改造事業を公共団体区画整理補助事業に改称

田園居住区整備事業創設昭和63年(1988)

都市開発資金貸付金制度創設平成 5年(1993)(昭和38年創設の行政部費による貸付金を都市開発資金貸付金に改組)

緑住まちづくり推進事業創設平成 6年(1994)

街区高度利用土地区画整理事業創設

被災市街地復興土地区画整理事業創設(阪神・淡路大震災→震災復興土地区画整理事業約256ha)

安全市街地形成土地区画整理事業創設平成 8年(1996)

街なか再生土地区画整理事業創設平成10年(1998)

(一般会計補助の統合)平成11年(1999) 都市再生区画整理事業創設

(保留地取得資金貸付金の追加)都市開発資金貸付金制度の拡充

(土地区画整理事業は要素事業)平成12年(2000) まちづくり総合支援事業の創設

(既成市街地に重点化)都市再生区画整理事業の見直し

(既成市街地の事業を追加)平成14年(2002) 都市開発資金貸付金制度の拡充

連続立体交差関連公共施設整備事業の創設

(既成市街地に重点化)平成15年(2003) 道路整備特別会計補助の見直し

都市開発資金貸付金制度の拡充平成16年(2004)(景観計画区域を施行地区に含む事業を貸付対象事業に追加)

(土地区画整理事業は基幹事業)まちづくり交付金の創設

(区画整理会社制度の創設)平成17年(2005) 土地区画整理法改正

道路整備特別会計補助、都市再生区画整理事業、都市開発資

(事業主体に区画整理会社を追加)金貸付金制度の拡充

都市再生区画整理事業の拡充平成18年(2006)中心市街地及び密集市街地について、移転補償費を追加等(H18)平成19年(2007) ・密集市街地について、移転補償費を追加等(H19)平成20年(2008) ・集約型都市構造への転換を推進するため、重点地区を拡充等(H20)・

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(5)土地区画整理事業に対する助成制度

→(P.11~参照)社会資本整備事業特別会計道路整備勘定による国庫補助

土地区画整理事業 ----------------(昭和33年度創設)

平成21年度要求 事業費 185,156百万円国 費 102,849百万円

連続立体交差関連公共施設整備事業-(平成14年度創設)

平成21年度要求 事業費 14,442百万円の内数国 費 7,221百万円の内数

→(P.15~参照)一 般 会 計 に よ る 国 庫 補 助

都市再生区画整理事業 ------------(平成11年度創設)

12,286百万円平成21年度要求 事業費国 費 5,500百万円

まちづくり交付金 ----------------(平成16年度創設)

平成21年度要求 事業費 736,000百万円の内数国 費 288,000百万円の内数

→(P.27~参照)社会資本整備事業特別会計業務勘定による貸付け

------(平成5年度創設)

平成21年度要求 事業費 8,808百万円国 費 0百万円

(注)1.施行者を社会資本整備事業特別会計道路整備勘定の種別(直接補助・間接補助)で分類。2.公共団体等施行とは、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(直接補助)施行をいう。3.組合等施行とは、土地区画整理組合、独立行政法人都市再生機構(間接補助)、地方住宅供給公社施行をいう。

4.その他は地方単独費等である。5.各割合は、四捨五入しているため合計が符合しない場合がある。

◇土地区画整理事業の財源構成◇(平成19年度国庫補助事業の平均値)

公共団体等施行(直接補助)

32%

40%

38%

49%

20%

27%

4%

4%

4%

14%

37%

31%

0% 50% 100%

全体

補助対象事業費 保留地処分金

公共施設管理者負担金

その他

組合等施行(間接補助)

都市の道路ネットワークを整備する観点から地区内の都市計画道路を用地買収して整備することとして積算した額を限度として、社会資本整備事業特別会計道路整備勘定より補助

連続立体交差事業にあわせ周辺市街地において一体的に実施する必要がある街路事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業について、統合補助金として社会資本整備事業特別会計道路整備勘定より補助

都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市街地、大規模な災害により被災した市街地において、都市基盤の整備と街区の再編を行う事業への補助

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進

良好な住宅宅地供給や既成市街地の整備を行う組合事業等への貸付け

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(6)道路特定財源の見直し

1.道路特定財源の見直し

道路特定財源の見直しについては、平成20年5月13日に基本方針が閣議決

定されたところであり、必要な検討を進め、基本方針の具体化を図る。

道路特定財源等に関する基本方針

平成20年5月13日

閣 議 決 定

道路特定財源等については、以下の基本方針のとおりとする。

1.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹底的に排除する。政府全体で、行政と密接な関係にある公益法人について、6月末までに集

中点検を実施し、支出の無駄を徹底的に是正する。

2.道路特定財源制度は今年の税制抜本改革時に廃止し21年度から一般財源化する。その際、地方財政に影響を及ぼさないように措置する。また、必要と判断

される道路は着実に整備する。一般財源化の法改正により、道路整備費の財源等の特例に関する法律案に

おける道路特定財源制度の規定は21年度から適用されないこととなる。

3.暫定税率分も含めた税率は、環境問題への国際的な取組み、地方の道路整備の必要性、国・地方の厳しい財政状況等を踏まえて、今年の税制抜本改革時に検討する。

4.道路の中期計画は5年とし、最新の需要推計などを基礎に、新たな整備計画を策定する。この計画は、20年度道路予算の執行にも厳格に反映する。

5.ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する。

6.これらの具体化を進めるため、道路特定財源等に関する関係閣僚会議を設置する。

2.新たな中期計画の作成

平成20年5月13日に閣議決定された「道路特定財源等に関する基本方針」

では、「道路の中期計画は5年とし、最新の需要推計等を基礎に、新たな整

備計画を策定する」とされた。この閣議決定に基づき、地方の方々の声を始

め、国民各層の声に真摯に耳を傾けながら、最新のデータと専門家の意見を

踏まえ、作成を進める。

なお、交通需要推計については、平成17年の道路交通センサスや新たな人

口推計に基づいた推計値のとりまとめを、また費用便益分析を含む道路事業

の評価手法についてはその見直しを行う。

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(7)土地区画整理事業の活用事例土地区画整理事業は、様々な場面で地域の課題解決に活用することができる事業制度である。

① 中心市街地の活性化

空洞化が進行している地方都市等の中心市街地を活性化させるため、土地区画整理事

業により街区の再編、低未利用地の集約化や基盤整備を図ることにより、商業、福祉、

文化等の各種施策と連携しつつ、核となる商業施設や、福祉・文化施設等の公益施設、

共同住宅の立地等を促進し、中心市街地の活性化を推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

【活用事例と効果】

~区画道路・小広場等の整備を伴う小規模な区画整理による活性化の事例~

〔整備前〕

〔整備後〕

地区内歩行者通行量増(約0.5千人/日から約1.7千人/日)地区内営業店舗増(24店から39店)

集客施設用地

(民間:観光交流センター)

生鮮食品街区

集客施設用地

(民間:街なかプラザ)

パティオ

住居専用街区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ(小広場)や区画道路を整備

集客施設用地

(民間:観光交流センター)

生鮮食品街区

集客施設用地

(民間:街なかプラザ)

パティオ

住居専用街区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ(小広場)や区画道路を整備

集客施設用地

(民間:観光交流センター)

生鮮食品街区

集客施設用地

(民間:街なかプラザ)

パティオ

住居専用街区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ(小広場)や区画道路を整備

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ(小広場)や区画道路を整備

遊休地

福祉施設の立地の促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住宅の設置

文化施設等、にぎわいのある施設の設置

商業・住宅を集約し、既成市街地を再生

遊休地

福祉施設の立地の促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住宅の設置

文化施設等、にぎわいのある施設の設置

商業・住宅を集約し、既成市街地を再生

[彦根本町土地区画整理事業(滋賀県彦根市、組合施行1.3ha)]

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中心市街地活性化基本計画の策定状況について

平成10年に制定された「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的

推進に関する法律」(平成10年法律第92号)は、商業振興策が中心であり、街なか居住の推進や

都市機能の集積促進などの措置がなく、また、市町村が策定した基本計画の内容を評価し、意

欲的な取組みを国が集中的に支援する仕組みとなっていなかった。

このため、平成18年6月、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進するため同法が改正され(平成18年8月施行)、内閣に中心市街地活性化本部

を設置するとともに、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定

制度等が創設され、これに併せて、認定を受けた基本計画に基づく取り組みに対して国として

重点的な支援措置を講じていくこととなった。

土地区画整理事業においては、認定を受けた基本計画に位置づけられた事業に対し、認定基

本計画に位置づけのある商業活性化施設・公益施設等が立地する敷地上の既存建築物の移転補

償費を都市再生土地区画整理事業の補助限度額へ算入可能とする他、予算の範囲内で重点的な

支援を行う等の支援措置を講ずることとしている。

平成20年8月1日現在、53市54地区の中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定をうけ

ており、このうち14市の中心市街地活性化基本計画において15地区の土地区画整理事業が位置

づけられている。

【改正中心市街地活性化法のスキーム】

法令上の特例・補助金・税制・融資 等

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

認定基本計画への支援措置等

(基本方針に基づき市町村が作成)

基本計画への意見

基 本 方 針 (中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定)

○ 基本的な方針○ 位置及び区域○ 目標○ 計画期間○ 中心市街地活性化のための事業 等

中心市街地活性化基本計画<市町村が作成>

認定申請

認定

内閣総理大臣

関係行政機関の長

内閣総理大臣による認定制度

同意

協議

会 認定中心市街地活性化基本計画

重点的な支援

認定計画の実施等について意見

法令上の特例・補助金・税制・融資 等

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

認定基本計画への支援措置等

(基本方針に基づき市町村が作成)

基本計画への意見

基 本 方 針 (中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定)

○ 基本的な方針○ 位置及び区域○ 目標○ 計画期間○ 中心市街地活性化のための事業 等

中心市街地活性化基本計画<市町村が作成>

認定申請

認定

内閣総理大臣

関係行政機関の長

内閣総理大臣による認定制度

同意

協議

会 認定中心市街地活性化基本計画

重点的な支援

認定計画の実施等について意見

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② 密集市街地の解消

道路、公園等の都市基盤が未整備で老朽化した木造建築物が密集している防災上危

険な市街地において、以下の措置により防災性の向上を図り、安全な市街地を形成。

・ 道路・公園などの公共施設を整備し、避難・延焼遮断空間を確保

・ 倒壊・焼失の危険性が高い老朽建築物の更新を促進し、建築物の安全性が向上

・ 地権者の自主的な共同建替えのため敷地条件整備を行い、地域の不燃化を促進

効率的かつ効果的に密集市街地の防災性を向上させる土地区画整理事業の代表的な

活用方法には、以下の2つの手法がある。

1)地権者の建替えに合わせた不燃化の推進

膨大に広がる密集市街地の解消のためには、行政による事業展開だけではなく、民

間の有するノウハウ、資金力、機動性を最大限に活用し、民間による事業展開を推進

することが必要。

(石原東・幸福北地区の例:大阪府門真市)

木賃アパートの建替えに合わせて、組合施行による土地区画整理事業を実施。街

区の再編、敷地の整序を行い、建築条件が整備されたため、不燃化された賃貸マン

ションへの建替えが実現された。

【整備前】 【整備後】

老朽木造アパート 耐火造のマンション

狭小な道路 コミュニティ道路

2)公共団体の公共施設整備に併せた防災環境軸の集中整備

密集市街地の防災性を効率的に向上させるため、都市計画道路の整備と一体的

に沿道の建築物の不燃化を促進し、避難路・延焼遮断帯として機能する空間「防

災環境軸」を緊急かつ重点的に整備する。このため、土地区画整理事業のほか、

街路、公園等の各種事業を組み合わせ、集中的に実施する。

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■密集市街地緊急リノベーションの推進

・重点密集市街地において、都市計画道路の整備に併せ各種事業の総力を結集し、防災環境軸の整備を促進

※都市再生区画

整理事業におい

て採択要件の特

例を設けている。

■防災環境軸の整備イメージ

【活用事例と効果】

整備前 整備後

<地区例>・一之江駅西部(東京都江戸川区)

・淡路駅周辺(大阪府大阪市)

・浜山(兵庫県神戸市)

・段原東部(広島県広島市)

・原良第三(鹿児島県鹿児島市)

[一之江駅西部土地区画整理事業(東京都江戸川区)]

公共用地率が16%から30%に増加

計画コーディネート支援

・コーディネート業務(住民意向調査、合意形成)・整備計画作成(計画立案、整備計画作成等)

採択要件の特例

整備計画に位置付けられた事業について、それぞれの事業の面積の合計が一定以上である場合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防災環境軸

都市計画道路

密集市街地緊急リノベーション事業

計画コーディネート支援

・コーディネート業務(住民意向調査、合意形成)・整備計画作成(計画立案、整備計画作成等)

計画コーディネート支援

・コーディネート業務(住民意向調査、合意形成)・整備計画作成(計画立案、整備計画作成等)

採択要件の特例

整備計画に位置付けられた事業について、それぞれの事業の面積の合計が一定以上である場合に採択

採択要件の特例

整備計画に位置付けられた事業について、それぞれの事業の面積の合計が一定以上である場合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防災環境軸

都市計画道路

密集市街地緊急リノベーション事業

・災害時の避難路、延焼遮断帯として機能・緑豊かな空間・沿道敷地の高度利用と住宅供給

・住民の生活支援サービス施設が立地する「生活軸」・沿道建築物への自動車のアクセスを背後から確保

・災害時の避難路、延焼遮断帯として機能・緑豊かな空間・沿道敷地の高度利用と住宅供給

・住民の生活支援サービス施設が立地する「生活軸」・沿道建築物への自動車のアクセスを背後から確保

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③ 街区再編による土地の高度利用

土地利用が細分化された既成市街地において、街区の再編に合わせて散在した低未

利用地や共同利用希望者の土地を集約化することにより、敷地規模の拡大、土地の高

度利用を図り、オープンスペースが確保されたゆとりある良好な市街地環境の形成を

推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

〔現 況〕

戸建希望者 土地の共同利用希望者

〔整備後〕

戸建てを希望する地権者の土地を集約

【活用事例と効果】

[梅田2丁目土地区画整理事業(大阪市北区)]

就業人口 (約3千人 →約1万人)商業業務系の床 (約7万㎡ →約15万㎡)

散在する低未利用地

前面道路が狭隘

ゆとりのない生活空間

共同化を希望する地権者の土地を集約

低未利用地を集約することにより、開発用地を確保

大規模街区に再編

ポケットパーク等ゆとりある空間の確保

幅の広い区画道路の整備

梅田2丁目地区土地区画整理事業設計図

施行地区

公共施設の新設

街区の再編化

道路の廃止 〔整備後〕

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連鎖型都市再生の流れ

④ 拠点市街地の形成

大都市、地域の中心となる都市等において、既成市街地内の鉄道跡地等を活用して、

都市構造の再編に資する拠点市街地の整備を推進する。

【活用事例と効果】

<地区例>・あすと長町(宮城県仙台市)

・東静岡駅周辺(静岡県静岡市)

・尾張西部都市拠点(愛知県稲沢市)

・香椎副都心(福岡県福岡市)

・熊本駅西(熊本県熊本市)

土地区画整理事業(東京都千代田区等)秋葉原駅付近

世界的なIT産業拠点の形成(大学等20機関が入居)*

*2008年1月現在

大手町土地区画整理事業(東京都千代田区)

連鎖型都市再生による国際ビジネス拠点の再構築

⑤ スプロール市街地の改善

高度成長期の都市への急激な人口流入の受け皿として郊外に無秩序に開発されたスプ

ロール市街地は十分に基盤整備されないまま狭小な戸建て住宅等が建ち並び、放置する

と居住環境の悪い密集市街地になることが想定される。こうした市街地において、既存

のコミュニティの維持に配慮しつつ、土地区画整理事業により街区の再編、基盤整備等

を実施することにより、市街地環境の整備・改善を図る。

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(8)土地区画整理事業の経済波及効果

○土地区画整理事業は、公的支出と保留地処分金等の民間資金の双方を活用

した事業。(土地区画整理事業の総事業費は公的支出の 約2倍 )

○土地区画整理事業は、整備された宅地に建築投資を呼び込むことから地区

内への総投資が大きい。(民間建築誘発効果、 約3倍 )

○乗数効果により、経済波及効果はさらにその 約2倍 になる。

○公的支出1に対し、 約11倍 の経済波及効果を発現。

土地区画整理事業に対する公的支出は約0.5兆円(平成18年度)。

これに対する経済波及効果は 約5.6兆円。

(市街地整備課調べ)

約11倍

約2倍

約3倍

0.5兆円(H18)

1.0兆円

2.9兆円

5.6兆円

約2倍

約11倍

約2倍

約3倍

0.5兆円(H18)

1.0兆円

2.9兆円

5.6兆円

約2倍

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2.市街地整備施策のあり方について

(1)社会資本整備審議会答申

平成17年6月30日に国土交通大臣より社会資本整備審議会に対して「新しい時

代の都市計画はいかにあるべきか。」についての諮問がなされた。

その中の具体的な検討課題の一つである「持続可能な都市を構築するための都市・

生活インフラの整備の推進方策」のうち、都市交通や市街地整備のあり方と整備推進

方策を専門的に検討するため、都市計画部会に都市交通・市街地整備小委員会が設置

され、平成19年7月20日に社会資本整備審議会長より国土交通大臣に答申された。

答申のポイント

(詳細は 参照)http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/city_traffic_.html

当該答申においては、拡散型都市構造を放置した場合に発生すると考えられる ①公共交通

の維持が困難 ②超高齢社会の移動問題 ③環境への負荷の高まり ④中心市街地の一層の衰退

⑤都市財政の圧迫といった諸問題を解決または回避し、持続可能な都市を実現するためには、

我が国の都市を集約型都市構造へ再編することが不可欠であるとし、その実現に向けて、総合

交通戦略に代表される都市交通施策と拠点的市街地の整備を推進する市街地整備施策との総力

戦で臨むべきこと等を提示している。

このうち、市街地整備施策に関するポイントは以下の通りである。

エリアマネジメント…事業の初動期段階から事業完了後に至るまでの市街地の一元的な維持・管理スマートシュリンク…郊外市街地等における急激な密度低下による著しい生活環境の悪化を防ぐための市街地

整備手法による敷地の統合・集約化、情報提供・斡旋等による空地の適切な管理・活用

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◎多様で柔軟な区画整理手法の提示と活用

◆既成概念にとらわれない区画整理手法の運用~柔らかい土地区画整理事業~

区画整理手法は、新市街地での事業実績をもとに既成概念化しているなど、事業の積み重ねの

中で画一的な運用が行われてきた側面がある。これに対し、これまで敷地整序型土地区画整理事

業※として技術的基準等の弾力化を行ってきたところであるが、今後も、既成市街地において区

画整理手法を幅広く活用していくためには、既成概念にとらわれない柔軟な運用が求められる。

※敷地整序型土地区画整理事業

道路の付け替え等を公共施設整備として取り扱うなど、技術基準を弾力的に運用し、相互に入

り込んだ少数の敷地を対象として換地手法によりこれら敷地の整序を図る土地区画整理事業。

【運用事例:減歩をしない区画整理】

公共施設の集約化と街区再編を行う事業等では、公共減歩のない事業実施も可能

◆土地区画整理事業による地籍整備の推進

公図と現況が大きく異なる地区においては、敷地境界が確認できず、建築行為や公共施設の整

備もできない状況が生じている。このような状況を改善するため、区画整理手法を活用し、現況

に合わせて換地処分を行うなど、地籍を整備する取組も考えられる。

【区画整理における既成概念】

○区画整理は減歩を行うもの

○道路に囲まれるなど一定・一体の施

行地区が必要

○土地評価は路線価で決めるもの

○照応の原則により現位置換地が基本

【これからの区画整理】

○大規模・長期間・公共主導から小規模・短期間

・民間主導へ

○土地の交換分合と上物整備との同時計画・連携

○現位置換地と減歩に頼る区画整理からの転換

○柔軟な区域設定

敷地を分断している道路

を駅前広場へ集約

民地は一体的活用による有

効利用が可能となる

民地の一部を駅前広場用地と

して活用(地区計画で担保)

公図と現地が著しく乖離してい

るため、土地の売買や建物の建

築・登記手続きなどができない

地域で、地籍の整備を目的とし

た区画整理事業を施行

道路

駅前広場

公図と現況が著しく乖離 土地区画整理事業により一括して地籍を整備

公図上の敷地境界公図上の敷地境界 敷地境界敷地境界

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(2)社会資本整備重点計画について

土地区画整理事業を含め、今後の社会資本整備にあたっては、限られた財源の中で、

国民生活の向上や経済社会の発展に効果を上げ また 国民の信頼を確保するため 選、 、 、「

択と集中」により、重点を置く社会資本整備の方向性や実施の効率化、透明性の向上等

の取組を明らかにする必要がある。

社会資本整備重点計画は、国民生活・産業活動の基盤を形成する社会資本の整備につ

いて、①従来の9つの事業分野別の公共事業関係長期計画を統合するとともに、②計画

内容も、造る側からみた「事業費」から、政策目標の実現によって「国民が享受する成

果」に転換し、併せて、③事業評価の厳格な実施等の社会資本整備を効果的かつ効率的

に実施するための取組の方向性を示す5ヵ年の計画である。

現在、計画期間をH20からH24までとする、次期「社会資本整備重点計画」の策定を進

めており、国土形成計画との調和等を図りながら平成20年冬を目途にとりまとめを行う

予定である。

「今後の市街地整備制度のあり方に関する検討会」(委員長:岸井隆幸 日本大学教授)

平成19年12月に設置されて以降4回にわたり今後の市街地整備施策、制度のあり方について検討を重ね、平成

20年6月に報告が取りまとめられた。

(詳細は http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/information/council/arikata/index.html 参照)

【報告のポイント】

『事業実施(つくる)』に主眼をおいた市街地整備から、『ストック形成(企画し、つくり、使う)』に主眼をおいた市街地整

備へ転換を図ることを基本とし、計画制度、事業制度、さらには整備された市街地の質の維持・管理・向上を図る枠組

み等のあり方に関し、以下のポイント等を提言。

①市街地の計画、整備、管理体系の構築

~市街地整備のトータルマネジメント~

市街地全体を俯瞰した重点的な整備・改善区域の明示

及び投資・施策の集中と、当該区域におけるビジョンの

共有と段階的かつ整合的な事業・施策展開による良質

な市街地ストックの形成

②市街地整備事業とエリアマネジメント活動の一体的展開

事業初動期段階から、事業後の市街地の適切な維持・管理まで、市街地整備事業とエリアマネジメント活動を一体

的に展開することによる市街地ストックの質や価値の創造、維持、向上

③拠点的な市街地における柔軟で弾力的な市街地整備手法の充実

虫食い状に散在し市街地の更新を妨げている空地等に対応した市街地整備手法など、既成市街地における弾力

的かつ機動的な市街地の整備・改善を可能とする手法の充実

④荒廃化する懸念のある郊外市街地のスマートシュリンクに向けた手法の充実

区画整理手法を活用した「みどり空間」への土地利用転換手法や、集約拠点と郊外市街地との一体的な市街地整

備手法など、今後の人口減少等に伴い急速に荒廃化することが懸念される一部の郊外市街地への対応方策の充

今後も引き続き本報告を踏まえ、有識者、民間団体、地方公共団体等との幅広い議論を行いつつ、市街地整備に係る

制度・手法の充実に向けた検討を進めていく。

市街地整備施策のコンセプトの再構築

「整備しやすい」地区の整備 「整備すべき」地区の整備

事業手法先行型アプローチ まちづくりビジョン先行型アプローチ

事業実施に重点をおいた市街地整備

ストックの形成に重点をおいた市街地整備

これまでの市街地整備「事業=つくる」

これからの市街地整備「企画し、つくり、使う」

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3.事業評価

土地区画整理事業の事業評価は、平成13年7月に定められた「国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の新規採択時

評価実施要領」に基づき行われているところである。事業評価を通じて、事業

の効率性及び透明性の一層の向上を図るとともに、より正確な評価が行えるよ

う評価手法についても充実を図っていく。

(1)新規事業採択時評価

、 。国が新規事業採択時に費用対効果分析を含め 総合的な評価を実施するもの

① 新規採択箇所の考え方

費用対効果分析による投資効果に加えて、客観的評価指標(案)により、

中心市街地の活性化等施策目的における事業の効果や必要性を明確化したう

えで、予算枠、完了箇所数等の諸要素を総合的に評価して決定する。

② 客観的評価指標(案)の特徴

中心市街地活性化、防災対策等の施策目的を表す評価項目を設定し、当該

事業がその評価項目を満たしているかを確認する。

(2)再評価

補助事業者が事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業、事業採択後

長期間が経過した事業等の再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じそ

の見直しを行うほか、継続が適当と認められない場合には事業を中止すること

とするもの。

① 対象事業

国庫補助に係る土地区画整理事業で、以下のいずれかに該当する事業

・事業採択後5年間が経過した時点で未着工の事業

・事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業

(事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業については、予備的

な検討を行い、再評価の実施の必要性を判断する。ただし、予定事業実

施期間が5年以内の事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込み

の事業については、再評価を実施する )。

・再評価実施後5年間が経過している事業

・社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生

じた事業

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② 評価を実施する主体

・公共団体等区画整理補助事業等直接補助に係る補助事業については、都

道府県若しくは市町村等又は独立行政法人都市再生機構が実施する。ま

、 、た 組合等土地区画整理補助事業等間接補助に係る補助事業については

補助事業者である都道府県若しくは指定都市が実施する。

③ 評価に当たっての視点

・事業の必要性

・事業の進捗の見込み

・コスト縮減や代替案立案等の可能性

・事業の資金計画

(3)費用対効果分析(B/C)の特徴

① 社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助事業(道路・街路事業と同一)

・基本的考え方

施行地区の都市計画道路の整備に要する費用と道路の供用後に生じる

便益との比により、投資効果を分析する。費用と便益は道路供用後40

年間推計し、現在価値化する。

・推計方法の概要

便益 = 時間便益 + 走行便益 + 事故減少便益

「時間便益 :道路整備による走行時間短縮を賃金率等で金銭評価」

「走行便益 :走行円滑化による燃費向上等に伴う走行経費節約を推計」

「事故減少便益 :道路整備により交通事故件数が減少し、事故の社会」

費用が減少する効果を評価(事故の社会費用は事故に

伴う人的・物的損害等を保険統計等をもとに推計)

費用 = 事業費 + 維持管理費

② 都市再生区画整理事業

・基本的考え方

施行地区に投じる費用と、事業がある場合とない場合における施行地

区内外にわたる宅地利用価値(地価)の差分の比により、投資効果を分

析する。費用と便益は換地処分後40年間推計し、現在価値化する。

・推計方法の概要

便益 = (事業有りの地価 - 事業無しの地価)×面積

「地価 :地価関数(変数:公共用地率、前面道路幅員等)により算出」

「面積 :施行地区内と施行地区外の一定の区域の合計」

費用 = 事業費 + 維持管理費 + 用地費

「用地費 :公共用地の増加分相当」

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4.組合施行による土地区画整理事業の経営健全化

組合による土地区画整理事業は、多くの場合、資金収入の大部分を保留地処

分金に依存する事業であることから、近年の社会経済の停滞や地価の下落によ

り大きな影響を受けている。一部の組合では、その運営について大変厳しい局

面を迎えており、資金計画の健全化を図ることが急務である。

市街地整備課としては、こうした問題に対し、組合経営の健全化に向けた対

応方策を技術的助言として広く提示するとともに、補助金等の弾力的運用を図

っているところである。

(1)経営健全化に向けた技術的助言

組合経営の健全化を図るためには、組合自らの自助努力により、各種方

。 、 、策を機動的に導入することが必須である しかし 事業の進捗状況により

取り得る方策は異なり、特に事業が進捗するほどその方策は限定されるこ

とから、現在及び将来の経営状況を的確に把握し、できるだけ早期に対応

を図る必要がある。さらに、組合のみならず認可権者である地方公共団体

を含めた関係者の取組も大変重要となってくる。

このため、国として組合経営の健全化に向けた対応方策として、以下に

記す内容について実施の際の留意事項を取りまとめ、技術的助言として平

成18年6月28日付けで地方公共団体に周知したところである。

技術的助言の内容

(2)補助金等の弾力的運用

組合の自助努力を前提に、無利子貸付金の活用や、通常補助対象となら

ない区画道路も対象とするなど地方道路整備臨時交付金の運用改善等によ

り、組合経営の支援をしているところである。

・各種助成制度、無利子貸付金制度6) 国等の支援措置の活用

・地方公共団体による支援・債権者による支援(債務処理方策)

・事業の引継ぎ

5) 関係機関との協議支援に係る方策

・再減歩、賦課金4) 組合による収入確保方策

・保留地設定方法の工夫、保留地処分を優先させるための工夫・保留地管理法人の活用

・保留地の販売方法の工夫、保留地処分計画に合わせた工事計画

3) 保留地処分方策の見直し

・施行地区の見直し、公共施設の規模や形状の見直し、造成計画の見直し・公共施設等の仕様やグレードの見直し、その他工事費削減上の工夫

・換地設計の工夫による建物移転の抑制、他事業との同時施行

2) 支出の削減に係る方策

・財務状況の精査、情報の開示、組合員の状況把握1) 組合経営の現状把握

具 体 的 内 容項 目

・各種助成制度、無利子貸付金制度6) 国等の支援措置の活用

・地方公共団体による支援・債権者による支援(債務処理方策)

・事業の引継ぎ

5) 関係機関との協議支援に係る方策

・再減歩、賦課金4) 組合による収入確保方策

・保留地設定方法の工夫、保留地処分を優先させるための工夫・保留地管理法人の活用

・保留地の販売方法の工夫、保留地処分計画に合わせた工事計画

3) 保留地処分方策の見直し

・施行地区の見直し、公共施設の規模や形状の見直し、造成計画の見直し・公共施設等の仕様やグレードの見直し、その他工事費削減上の工夫

・換地設計の工夫による建物移転の抑制、他事業との同時施行

2) 支出の削減に係る方策

・財務状況の精査、情報の開示、組合員の状況把握1) 組合経営の現状把握

具 体 的 内 容項 目

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5.その他

(1)土地区画整理士について

①土地区画整理士制度の概要

土地区画整理士制度は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他

土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、換地計画に関する専門

的技術者の養成確保を図ることを目的とする資格制度である。

土地区画整理士の資格は、国土交通大臣が土地区画整理法に基づいて実

施する技術検定に合格した者に与えられる。制度創設(昭和58年度)から

現在(平成19年度)までの間に、全国で累計11,844人の土地区画整理士が

誕生しており、その専門的知識と技術を活かし、事業実施の各場面で指導

的役割を果たしている。

②今後、特に活躍が期待される分野

・権利関係の輻輳する既成市街地における円滑な事業の推進

・基礎的知識のないことが一般的である地権者が実施する組合施行などの

民間による事業の管理

【土地区画整理士技術検定の実施概要】

1)検定実施時期:年1回(9月上旬)

2)申込受付期間:5月上旬から中旬

3)検定地 :仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

4)試験科目 :学科試験(択一式)

土地区画整理事業総論、土地評価、換地計画、法規

実地試験(記述式)

換地設計、実務経験(必須)

事業計画、移転補償、法規(3問中1問選択)

5)検定実施機関:(財)全国建設研修センター

TEL 03-3581-0139(区画整理試験課)

ホームページ http://www.jctc.jp/

③土地区画整理士の活用に関する情報提供について

(社)全日本土地区画整理士会(平成20年3月31日現在 正会員数

1,495名)では、区画整理の専門家を必要とする団体に対し、人材

募集コーナーを設けること等により、会員の土地区画整理士等に関する

情報提供を行っている。

【連絡先】 (社)全日本土地区画整理士会

TEL 03-3262-2600

ホームページ http://www.lrex.or.jp/

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(2)土地区画整理事業による個性ある街づくりの推進

景観法が制定されるなど都市景観に対する国民的関心が高まっていることから、土地区画整理事業においても良質な景観形成に積極的に取組むことが求められている。そこで、土地区画整理事業に対する国の補助においても地域の取組み状況に応じて、個性ある街づくりの推進のための支援を行っているところである。なお、土地区画整理事業における景観形成については、平成17年3月

に策定した景観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」(案)を参考とされたい。( )http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/townscape/guideline/index.htm 参照

<取り組みの程度に応じた支援内容、手続き>

個性ある街づくりのための取組みの程度に応じて、各補助制度において公共施設

のグレードアップ等に対する支援を行うものである。

景観形成に配慮した一般的な事業 地域活性化の核の形成や、良好な景観の形成等の観点か

ら、施行者と住民等が協力して、個性ある街づくりに積極

的に取り組む事業

街づくり委員会等により、地区の 以下のa~dの全ての取り組みを行う地区要

街並みについて検討の実施や地区 a 専門家や住民等の参加による事業の推進(左欄と同じ)件

の住民の意見の調査を行い、景観 b 個性ある街づくりのための計画の策定及び公表

ガイドラインを策定する等の取り c 建築物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計

組みを実施する地区 画、景観条例等の策定

d 住民、NPO法人、企業等による街づくり活動や景観の

形成及び維持又は管理

以下の費用が道路特会及び一般会 以下の費用が道路特会及び一般会計の国庫補助制度の対象支

計の国庫補助制度の対象となる。 となる。援

a 街づくり委員会等の設置・運営 a 街づくり委員会等の設置・運営対

b 専門家の活用 b 専門家の活用象

c 地域の特性に応じたカラー舗 c 個性ある街づくりのための計画の作成

装、照明等の整備 d 地域の特性に応じて特に必要となる高品位の舗装、照

明、植栽等の整備

・実施計画の協議の際に、グレー ・公共施設のグレードアップを行う場合は、良好な都市空手

ドアップの内容、必要性等につ 間の維持管理・形成が特に必要な区域等について、建築続

いても協議 物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計画、景き

・グレードアップの目安について 観条例等を定めた上で、実施計画の協議の際に、個性あ等

は通常単価の3倍程度 る街づくりのための計画を提出するとともに、グレード

アップの内容、必要性等について協議

・グレードアップの目安については通常単価の5倍程度

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(3) 土地区画整理事業における無電中化の推進

環境や景観への意識が高まる中、電線類の地中化等による無電柱化への要請

が強まっており、良好な都市環境・住環境の形成が必要な地区においては、主

要な非幹線道路も含めた面的な整備を実施することが求められている。このた

め、既成市街地等の土地区画整理事業においても無電柱化に積極的に取り組む。

この際、事業の当初段階からの電線管理者等との調整や、電線共同溝整備と

併せ、沿道状況に応じた柔軟な整備手法の活用が重要である。柔軟な整備手法

としては、①裏配線の活用を図る等、配線計画による無電柱化、②街路灯を利

用した民地への引き込み等、引き込みコストの低減や民地側の需要変動に対応

できる手法の採用、等が考えられる。この他にも、コンパクトな構造物の採用

によりコスト縮減を図り、効率的に無電柱化を推進することが望まれる。

(4)地籍整備の推進に大きく貢献する区画整理

土地の境界、面積等の地籍の整備を行うことは、土地取引の流動化に資する

だけでなく、公共事業の期間短縮や費用軽減に非常に有効であり都市再生の推

進に不可欠だが、都市部の地籍調査の進捗は20%と低い状況にある。

一方、土地区画整理事業は、都市部における市街地環境の整備改善に重要な

役割を担っているだけでなく、測量成果に対する国土調査法第19条第5項の

指定を通じて、事業の施行にあわせた地籍整備の推進に大きく貢献してきたと

ころでもある。

こうした背景のもと、土地区画整理事業を通じた地籍整備の推進を図るた

め、地籍整備の緊急性が高い地域において、地籍の明確化も主な目的の一つ

として実施する土地区画整理事業(「地籍整備型土地区画整理事業」)につ

いて、公共施設の整備水準や整備時期等に係る柔軟な運用の考え方について

技術的助言を策定し平成20年7月4日付けで地方公共団体等に周知したと

ころである。

<関連通知>

(平成13年12月26日付都市・地域整備局長通知)・土地区画整理事業運用指針 Ⅳ-1.⑤

(平成15年4月8日付市街地整備課長通知)・手続き改正等に係る通知

(平成20年7月4日付市街地整備課長通知)・地籍整備の推進に貢献する土地区画整理事業について

(詳細は http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/materials/chiseki/chiseki.pdf 参照。)

○公共施設の整備時期の考え方

区域内において別途事業により、街路・公園事業等が実施

されることが確実な場合は、その内容を事業計画に位置づ

ける等の措置を行えば、当該部分を換地計画上宅地とす

ることも可能。

「地籍整備型土地区画整理事業」における柔軟な運用の考え方

○公共施設の整備水準の考え方

・道路の付け替え、道路の舗装の打替え等も公共施設整備に含む

・一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域においては、

区画道路幅員(6m)や公園面積(地区面積の3%、一人あたり3㎡)

の技術基準の緩和が可能。

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(5)独立行政法人都市再生機構の都市機能更新土地区画整理事業

大都市及び地方拠点都市地域の拠点地区等において、一体的かつ総合的に都

市の再開発を促進すべき相当規模の地区における既成市街地の高度利用を図る

地区について、都市機能の更新等を目的とした土地区画整理事業を推進する。

<代表地区>

①鉄道の操車場・貨物ヤード跡地において施行する事業

・仙台市あすと長町(仙台市)・香椎副都心(福岡市)

②都心における低未利用地の高度利用を図る目的で施行する事業

・大手町(東京都千代田区)

③特定中心市街地の区域において施行する事業

・静岡東部拠点第一(静岡県沼津市)

(6)阪神・淡路大震災の震災復興土地区画整理事業

平成7年1月17日に阪神・淡路地域を襲った震度7の都市直下型大地震に

より、建築物の倒壊、焼失等集中的な被害を受けた被災市街地について、土地

区画整理事業を活用した早期復興を図るため、以下の措置を講じている。

①「被災市街地復興特別措置法」を制定し、被災市街地復興のための新しい

都市計画制度「被災市街地復興推進地域」を創設。また、推進地域内にお

いて行う区画整理事業について、住宅供給促進のための換地の特例等を規

定。

②土地区画整理事業に対する補助制度の拡充

・一般会計補助において、被災市街地復興土地区画整理事業については、仮設住宅等の整備の

補助対象化、公共用地確保に対する補助を拡充し、補助率についても拡充(1/3→1/2)

・社会資本整備事業特別会計道路整備勘定補助において、被災市街地復興推進地域内の地区に

ついては、面積要件を緩和(5ha以上→2ha以上)し、補助の対象についても拡充(対象道

路幅員について、12m以上→8m以上)。そのうち阪神・淡路大震災に係る地区については、

さらに補助の対象を追加(一定の要件を満たす幅員6m以上の道路)。

③土地区画整理事業に係る税制上の優遇措置(減価買収に係る 5,000万円特

別控除の適用要件緩和等)

阪神・淡路大震災に係る震災復興土地区画整理事業については、20地区に

おいて着手しており、このうち17地区の事業が完了している。その他施行中

の地区についても、概ね仮換地指定が済んでおり、順次移転及び工事を実施中

である。

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◇ 阪神・淡路大震災に係る震災復興土地区画整理事業 ◇

平成20年8月1日現在

都市名 都市計画 事業地区名 施行者 施行面積 備考

神戸市 新長田・鷹取 鷹取東第一地区 神戸市 8.5ha 完了

鷹取東第二地区 神戸市 19.7ha 完了

新長田駅北地区 神戸市 59.6ha

御菅 御菅東地区 神戸市 5.6ha 完了

御菅西地区 神戸市 4.5ha 完了

松本 松本地区 神戸市 8.9ha 完了

六甲道駅西 六甲道駅西地区 神戸市 3.6ha 完了

六甲道駅北地区 神戸市 16.1ha 完了

森南 森南第一地区 神戸市 6.7ha 完了

森南第二地区 神戸市 4.6ha 完了

森南第三地区 神戸市 5.4ha 完了

湊川町1・2丁目 湊川町1・2丁目地区 組 合 1.5ha 完了

神前町2丁目北 神前町2丁目北地区 組 合 0.5ha 完了

芦屋市 西部 西部第一地区 都市機構 10.3ha 完了

西部第二地区 芦屋市 10.7ha 完了

中央 芦屋中央地区 都市機構 13.4ha 完了

西宮市 西宮北口駅北東 西宮北口駅北東地区 西宮市 31.2ha

森具 森具地区 西宮市 10.5ha 完了

尼崎市 築地 築地地区 尼崎市 13.7ha 完了

淡路市 富島 富島地区 淡路市 20.9ha

被災市街地復興推進地域計 20地区 255.9ha  

-59-

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(7)国際協力について

区画整理は、都市整備の分野における我が国の国際貢献の柱となっており、JI

CAによる国際協力を軸としつつ、以下のような国際協力業務を推進している。

①JICAプロジェクト方式技術協力

タイ国の実状にあった都市整備手法の開発、都市開発に関する研修コースの創

設等を目的として、平成11年6月より6年間、専門家の派遣、機材の供与、カ

ウンターパートに対する研修等を総合的に実施した。この協力の成果として、タ

イ国は、平成16年12月に区画整理法を制定した。

また、平成17年5月より4年間の予定で「土地区画整理促進プロジェクト」

を実施している。新プロジェクトは、制定された区画整理法の政省令や技術基準

等の策定、事業の普及促進を目的とし、専門家の派遣、カウンターパートに対す

る研修、パイロットプロジェクトに対する支援等を総合的に実施するものである。

平成20年7月末現在、2名の長期専門家を派遣している。

②日本でのJICA研修の実施

日本の都市整備及び区画整理を開発途上国に広く普及させるため、集団研修

(都市整備コース)を実施している。

(8)事業促進のための協議会等

市街地整備事業の円滑な推進のためには、地方公共団体同士が共通の課題につい

て調査・研究等を行うことにより解決方法を見出すとともに、事業推進のためのき

め細かな情報を相互に交換することが効果的であることから、下記の協議会におい

て、市街地における基盤整備のあり方とその活用等を主なテーマとした会員による

自主的な調査研究、会員間の情報共有、最新情報の提供等を行っている。

○全国土地区画整理事業推進協議会加盟団体が協力して、土地区画整理事業を積極的に拡大推進するため、事業に関する啓

発宣伝並びに予算の拡大・制度の改善等に係る政府その他への要請等を行う。・設立…平成4年8月・会員…37都道府県、17政令指定都市、1市、4公益法人(平成20年8月現在)

※事務局 神戸市都市計画総局市街地整備課 TEL 078-322-5524

(http://www.shigaichiseibi.jp/)○市街地整備促進協議会市街地整備に関する理念、計画、事業等について、会員相互の情報交換、調査、研究等

を行うことにより、市街地整備の円滑な促進を図る。・設立…平成14年7月・正会員…74市区・特別会員…50都道府県、独立行政法人都市再生機構等(平成20年8月現在)

※事務局 横浜市都市整備局 TEL 045-671-3511

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(9)都市関係予算概算要求総括表(単位:百万円)

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費

1,386,342 705,589 1,202,642 617,869 1.15 1.14

233,321 119,667 204,205 104,790 1.14 1.14

1,196,199 400,039 1,037,351 344,294 1.15 1.16

市 街 地 再 開 発 事 業 等 137,461 25,200 103,918 19,767 1.32 1.27

都 市 再 生 推 進 事 業 等 43,819 22,436 33,956 18,144 1.29 1.24

ま ち づ く り 交 付 金 736,000 288,000 640,000 251,000 1.15 1.15

〈 1,416 〉 〈 241 〉 〈 5.88 〉都 市 開 発 資 金 27,801 0 14,826 0 1.88 -

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 78,550 3,600 118,201 3,600 0.66 1.00

民 間 都 市 開 発 事 業 49,930 59 21,160 196 2.36 0.30

都 市 水 環 境 整 備 事 業 104,383 51,962 88,203 43,568 1.18 1.19

緑 地 環 境 整 備 総 合 支 援 事 業 15,471 6,298 13,128 5,314 1.18 1.19

補 助 率 差 額 - 384 - 605 - 0.63

都市再生推進事業(道路環境整備) 4,200 2,100 4,200 2,100 1.00 1.00

8,808 0 9,566 0 0.92 -

2,824,670 1,225,295 2,453,764 1,066,953 1.15 1.15

883,902 478,727 765,728 420,648 1.15 1.14

街 路 事 業 659,447 354,573 567,857 310,605 1.16 1.14

土 地 区 画 整 理 事 業 185,156 102,849 163,123 90,969 1.14 1.13

市 街 地 再 開 発 事 業 等 36,855 20,187 32,250 17,938 1.14 1.13

街 路 交 通 調 査 2,444 1,118 2,498 1,136 0.98 0.98

400 200 400 200 1.00 1.00

884,302 478,927 766,128 420,848 1.15 1.14

(注)1. 下水道事業には、本表のほか、内閣府一括計上の地域再生基盤強化交付金(汚水処理施設整備交付金) がある。

2.

3. 市街地再開発事業等には、先導型再開発緊急促進事業及び暮らし・にぎわい再生事業を含む。

4. 都市再生推進事業等には、都市防災推進事業、都市・地域交通戦略推進事業及び都市開発事業調査を含む。

5. 都市開発資金の上段〈 〉内書きは、都市公園事業の再計上のため、集計は差し引いて計上している。

6. 独立行政法人都市再生機構には、住宅局との共管分を含む。

7. 都市水環境整備事業には、下水道関連公共施設整備促進事業(下水道関連特定治水施設整備事業)を含む。

8.

都市公園事業の事業費には、防災緑地緊急整備事業に係る都市開発資金による用地先行取得費1,416百万円(前年度241百万円)を含む。

土地区画整理事業資金融資(住宅対策)

街 路 事 業

補助率差額は、都市水環境整備事業分である。

連 続 立 体 交 差 事 業 資 金 貸 付 金

21年度要求額(A)

下 水 道 事 業

都 市 公 園 事 業

都 市 環 境 整 備 事 業

前 年 度(B) 倍 率(A/B)区               分

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(10)道路関係予算概算要求総括表(単位:百万円)倍 率(A/B)

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国費

4,706,844 2,980,445 4,205,068 2,685,075 1.12 1.11

1,903,510 1,353,899 1,746,410 1,231,092 1.09 1.10

高 速 国 道 200,000 167,564 200,000 167,564 1.00 1.00

国 道 1,703,510 1,186,335 1,546,410 1,063,528 1.10 1.12

1,891,821 1,034,239 1,634,316 904,474 1.16 1.14

99,531 67,153 98,508 66,467 1.01 1.01

22,816 21,057 42,606 40,802 0.54 0.52

627,386 367,866 522,790 305,815 1.20 1.20

4,576 2,263 3,778 1,889 1.21 1.20

- 53,398 - 53,966 - 0.99

157,204 80,570 156,660 80,570 1.00 1.00

( 1,176,740 ) ( 682,500 ) ( 1,174,225 ) ( 682,500 ) ( 1.00 ) ( 1.00 )

1,441,236 109,928 1,361,859 109,785 1.06 1.00

314,289 0 285,387 0 1.10 -

467,647 0 441,166 0 1.06 -

311,210 0 263,051 0 1.18 -

( 1,093,146 ) ( 0 ) ( 989,604 ) ( 0 ) ( 1.10 ) ( - )

172,226 19,100 178,100 14,208 0.97 1.34

76,558 8,900 81,531 9,400 0.94 0.95

8,607 53,333 8,666 53,333 0.99 1.00

90,699 28,595 103,958 32,844 0.87 0.87

6,148,080 3,090,373 5,566,927 2,794,860 1.10 1.11

(注)1.

2.

3. 国道の計数には、直轄道道を含む。

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

首 都 高 速 道 路 株 式 会 社

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社

本州四国連絡高速道路株式会社

地 方 道 路 公 社 等

( 上 記 3 会 社 小 計 )

道 路 整 備 等 計

区            分

( 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 )

有 料 道 路

補 助 率 差 額 等

道 路 関 係 社 会 資 本

一 般 道 路

直 轄

交 通 安 全

補助 (補助国道 ・地方道 ・街路 )

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

21年度要求額(A) 前 年 度(B)

雪 寒

調 査

道 路 交 通 環 境 改 善 等

一般道路の各計数の中には、地方道路整備臨時交付金で実施する分を含む。

各高速道路株式会社の事業費については、建設利息を含む。

一般道路の各計数の中には、道路環境整備で実施する分を含む。

道路関係社会資本の計数には、河川等関連地域連携、住宅市街地関連道路環境改善及び都市再生関連道路交通円滑化を計上している。

道路交通環境改善等の計数には、道路交通環境改善、沿道整備融資を計上している。

本表のほかに、地方道路整備臨時貸付金(国費1,000億円)、行政部費(192億円)がある。

地方道路公社等には、地方道路公社、特定大規模道路用地取得資金貸付金、連続立体交差事業資金貸付金を計上している。

本州四国連絡高速道路株式会社の国費は、機構法第6条第3項に基づいて、機構が政府から受ける出資金を計上している。

首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の国費は、機構法第12条第1項第4号に基づいて、機構が政府から受ける出資金を財源として、それぞれ首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の新設又は改築に要する費用の一部として無利子で貸し付ける額を計上している。

-62-