3月3日は 世界野生生物の日です - Minister of …...3月3日は...

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3月3日は 世界野生生物の日です 2013年12月、国連総会で 3月3日が「世界野生生物の日」に制定されました。 http://wildlifeday.org/ **2016年3月3日、第3回「世界野生生物の日」のテーマ** The future of wildlife is in our hands. (野生動植物の未来は私達にかかっています) **特にアジアゾウ、アフリカゾウに焦点をあてたテーマ** The future of elephants is in our hands. (ゾウの未来は私達にかかっています) 野生動植物の未来を守るためには、 個々の地域、事業者、個人の皆様の取り組みが重要です。 ご協力よろしくお願いします。

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Page 1: 3月3日は 世界野生生物の日です - Minister of …...3月3日は 世界野生生物の日です 2013年12月、国連総会で 3月3日が「世界野生生物の日」に制定されました。Ⅰ

3月3日は 世界野生生物の日です

2013年12月、国連総会で 3月3日が「世界野生生物の日」に制定されました。

http://wildlifeday.org/

**2016年3月3日、第3回「世界野生生物の日」のテーマ** 「The future of wildlife is in our hands. 」 (野生動植物の未来は私達にかかっています)

**特にアジアゾウ、アフリカゾウに焦点をあてたテーマ** 「The future of elephants is in our hands. 」

(ゾウの未来は私達にかかっています)

野生動植物の未来を守るためには、 個々の地域、事業者、個人の皆様の取り組みが重要です。

ご協力よろしくお願いします。

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過剰な国際取引から 動植物を守るために

知っていますか?ワシントン条約

絶滅のおそれがあり、 取引の影響等のある種を指定 (附属書Ⅰ掲載種)

野生動植物が過度な国際取引に利用されることのないようにするために 生まれた条約です。

どのように保護しているの? 絶滅のおそれの程度等に応じて附属書ⅠからⅢに分類し、それぞれの 取引を規制するためのルールを定めています。

現在は絶滅のおそれはないが、 過度な利用のおそれのある種 (附属書Ⅱ・Ⅲ掲載種)

国際取引の 規制

国際取引の 禁止

原則的に

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持続可能な 利用の必要性

世界中に生息する野生の動植物は、様々な 要因によって、絶滅の危機にさらされています。

これらの野生動植物を将来にわたって持続的に利用するためには、乱獲や過剰な利用を防止 するためのルールが必要です。

出典:

(注) -IUCN(国際自然保護連合)の絶滅のおそれのある野生動植物を掲載しているレッドリスト(2015-4)より、 評価対象となった動植物種(動物〈哺乳類、鳥類、魚類、爬虫類、両生類、節足動物類〉:50,459種、植 物:20,755種)に対する脅威を分類ごとにまとめたもの。 -ひとつの種で、複数の要因がある場合は、それを重複してそれぞれ1種として数えている。 -要因がひとつも特定されていない種もある。

(注)

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身近な製品にも 利用されています

ふだん目にしている製品には、 もとをたどれば生きた野生動物だったものがあります。

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希少野生動植物は ルールを守って 取引しましょう!!

日本には 外為法 と 種の保存法 があります (輸出入の規制)(国内取引の規制)

①ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種 (種の保存法国際希少野生動植物種) ■例 : ゾウ、ウミガメ、トラ、ワニ、アジアアロワナ 等 ■輸出入 : 原則禁止(学術・繁殖目的等例外あり) ■国内取引 : 原則禁止(学術・繁殖目的等例外あり) 販売目的での陳列・広告、譲渡し等は、予め 登録が必要(登録には要件があります) ②ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲ掲載種 ■例 : ワニ(①以外)、ホッキョクグマ、ニホンイシガメ 等 ■輸出入 : 輸出国政府発行の許可書等が必要 ■国内取引 : 規制対象外

※いずれも、生きているものか加工品かを問いません。

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象牙製品の輸入は、 厳しく規制されています

輸入禁止 (輸出も禁止 されています)

経済産業大臣の輸入承認を受けなければ輸入できません。

(主にアンティークのピアノ、美術品等)

輸出国発行の Pre-convention** 証明書

条約適用以降に採取された象牙及び象牙製品は、原則禁輸です。

条約適用より前に取得した象牙製品 * (Pre-convention)

条約適用以降に取得した象牙製品 **

* 種によって適用日が異なります。アジアゾウは1975年6月30日以前、 アフリカゾウは1976年2月25日以前取得がPre-conventionです。 ** アジアゾウは1975年7月1日以降、アフリカゾウは1976年2月26日以降取得の 象牙製品は輸出入が禁止されます。 ** * 「条約の規定の適用を受ける前」の出所ということ。

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輸入できない象牙製品は 焼却処分されます 任意放棄~償却処分の流れ

焼却処分

証明書がない 象牙製品は 税関で

差し止められます (左:象牙の置物)

所有権の放棄 ※輸出国に返送することも可能

①トラックで移送

③重機で粉砕 (約20分)

⑤処理場内部

④細かいものは 清掃職員が 掃いて処理場へ

②一カ所に集積

⑥司令室で処理場から焼却場へ

許可書がないため差し止められた貨物が象牙以外にも沢山あります

税関の倉庫に保管

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国際取引だけでなく 国内取引も規制対象です

国際取引は原則禁止 (学術・繁殖目的等例外あり)

国内取引は原則禁止(学術・繁殖目的等例外あり) 譲渡し等、販売目的での陳列・広告には、 予め個体等の登録が必要(登録には要件があります)

ワシントン条約 附属書Ⅰ掲載

種の保存法

国内取引

外国為替及び外国貿易法

※絶滅のおそれのある 野生動植物の種の保存に関する法律

国外 国内

輸出入

こんな場合も 違反になります

ヒョウの毛皮を無登録でネット競売、容疑者3人逮捕 「知らなかった」

写真提供:警視庁

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登録制度について

種の保存法施行令 別表第二 表二 トラ、アジアアロワナ等 (ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種)

登録の要件 ●適法に輸入された個体等 ・条約適用前取得 ・CITES登録繁殖施設での 繁殖個体 ●日本国内で繁殖した個体 等

登録機関 (一財)自然環境研究センター

申請 登録票 以後、登録票

とともに移動

マダガスカルホシガメ Radiated tortoise (Astrochelys radiata)

©一般財団法人自然環境研究センター

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登録制度について

種の保存法施行令 別表第二 表二 トラ、アジアアロワナ等 (ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種)

登録の要件 ●適法に輸入された個体等 ・条約適用前取得 ・CITES登録繁殖施設での 繁殖個体 ●日本国内で繁殖した個体 等

登録機関 一般財団法人 自然環境研究センター

申請

登録票

マダガスカルホシガメ (Astrochelys radiata)

以後、登録票 とともに譲渡し等

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象牙製品を国内で売買する方は登録または届出が必要です

①象牙(全形保持)の国内取引

②象牙製品(カットピース含む)の国内取引

自然環境 研究センター 環境大臣及び経済産業大臣

消費者へ

登録 (1989年以前輸入のみ可)

事業届出

■事業として譲渡し等を行う者は、環境大臣及び経済産業大臣への届出が必要です。 ■届出事業者は、売買を行った象牙製品に関する情報を管理し、環境大臣及び経済産業大臣に定期的に報告しなければなりません。

個人・事業者

小売事業者

製造事業者 卸売事業者

■個人・法人に関わらず、自然環境研究センターへの登録(象牙毎)が必要です。 ■1989年以前(ゾウが附属書Ⅰに掲載される前)に日本国内に輸入された象牙に 限り、登録が可能です。(1999年と2009年にワシントン条約の取決めに従って輸 入した象牙は全て登録済み)

カ ッ ト さ れ る と 登録は解除

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象牙材料・製品等を事業として インターネット上で販売される方も 届出が必要 です

例:①実店舗にて直接販売と インターネット上の販売管理を両方行う場合 ⇒実店舗を届出 ②インターネット上のみで販売を行う場合 ⇒販売管理する会社や個人宅を届出

実店舗

自宅

インターネット上

ウェブサイト

オークション

通販サイト 本社

本社

消費者

消費者

届出が必要!

実店舗の有無、 法人・個人に関係なく届出が必要です。

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象牙製品の輸出も 厳しく規制されています

経済産業大臣の輸出承認を 受けなければ輸出できません。

(主にアンティーク のピアノ、美術品等)

ワシントン条約発効の後に採取された象牙及び 象牙製品は、原則禁輸です。*

輸出禁止

輸入時に使用した Pre-convention 証明書

1975年以前採取であることが科学的/史実的に確認出来る資料

種の保存法の登録票のみ(1975年以前取得であることを証明できない場合)

*1990年以降、原則禁輸となった。(1980-1989年は,附属書II掲載種として輸入可能だった)

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あなたにできること

1.ワシントン条約や種の保存法等の ルールを正しく知る

あなたの理解が 野生動植物の保護 に繋がります

2.野生動植物やその製品を 買うときによく確認する

適切な方法で、採取販売されたものですか?

イメージ出典:

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取引に関する手続に ついてのお問い合わせ先

輸出入: 経済産業省への申請 (担当:野生動植物貿易審査室 TEL:03-3501-1723)

国内取引:

○象牙(全形)、ウミガメの甲(全形)、トラの毛皮等 →(一財)自然環境研究センターで登録 (TEL:03-6659-6018) ○象牙(製品・印材・端材)、ウミガメの甲(端材) →経済産業省へ特定国際種事業者としての届出 (担当:生活製品課 TEL:03-3501-1089) ※いずれも事前に手続きをする必要があります。

インターネット取引も要注意!

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通信業界における 取り組み

通信関連4団体(※)で構成する違法情報等対応連絡会では、 インターネット上の違法・有害情報への適切かつ迅速な対応を図るため、

等を策定し、プロバイダー等の関係事業者に対して広く周知・啓発等を行っており、ネット社会の安全・安心を目指して取り組んでおります。 (※)通信関連4団体:(一社)電気通信事業者協会、(一社)テレコムサービス協会、

(一社)日本インターネットプロバイダー協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟

現在、種の保存法で禁止されている希少野動植物種の広告がインターネット上に見られるところから、契約約款モデル条項の禁止事項として盛り込む予定で、 本年3月中を目途にモデル条項の改訂を検討中です。

・インターネット上の違法な情報への 対応に関するガイドライン ・違法・有害情報への対応等に関する 契約約款モデル条項