31 331 年3 月 (一財)日本エネルギー経済研究所 2 目次 1 章...

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平成 30 年度 地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費 新興国の排出量等動向調査 調査報告書 平成 31 3 (一財)日本エネルギー経済研究所

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  • 平成 30 年度

    地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費

    新興国の排出量等動向調査

    調査報告書

    平成 31 年 3 月

    (一財)日本エネルギー経済研究所

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    目次 1 章 COP24 パリ協定実施指針の交渉における透明性議題の位置づけ .............................. 4

    1-1.米国が重要視していたといわれる透明性交渉 ............................................................. 4 オバマ政権下で透明性を重視したというトッドスターン気候変動特使の論考 ............. 4 2015 年 9 月 米中首脳会談「気候変動にかかわる米中宣言」における 透明性スキームの位置づけ ................................................................................................................... 5 2015 年 12 月 オバマ大統領によるパリ協定合意後のステートメント ....................... 6 米国の COP24 の終了時の評価ステートメント抜粋(米国 国務省) ........................ 6 米国にとっての透明性交渉-競争条件の均一化 ............................................................ 7 小括 ................................................................................................................................. 7

    1-2 米国が主張する 1992 年来果たして来た条約義務の一致 - 先進国・途上国のインベントリー提出とレビューの義務の差異 .............................................................................. 8 先進国-毎年の報告義務と5年ごとの訪問審査............................................................... 9 途上国 ― 差異化された報告やレビュー .................................................................. 10 ・非附属書 I 国提出の隔年更新報告書(BUR)に対する審査 ..................................... 11 BUR と ICA プロセス .................................................................................................... 11 ICA を実施する TTE(Team of Technical Experts)の編成、様式と手順 ................ 12 ICA のスケジュール...................................................................................................... 13 小括 ............................................................................................................................... 13

    1-3.パリ協定実施指針 PAWP(Paris Agreement Work Program)における決定 ........ 14 中国政府のプレス(X-1)による排出量報告の事例 .................................................... 17

    2 章 気候変動枠組条約に提出された隔年報告書と他の統計による動向の 比較確認 ...... 19 2-1 中国 ........................................................................................................................... 20

    BP 統計を用いたパリ協定の目標進捗度の確認 ........................................................... 21 排出量の 2030 年より前のピークアウト(BP 統計の結果と IEA 統計の比較) ........ 23 IEA による中国の石炭統計の分析 .................................................................................. 26 様々な国際統計を用いた比較 ....................................................................................... 28 中国国家統計局の FAQ(Frequently Asked Questions) .......................................... 31 2014 年の統計変更による上方修正 .............................................................................. 32 統計誤差項 .................................................................................................................... 33 中国 統計比較を踏まえた小括 .................................................................................... 36 参考 中国 2018 年の動向 ......................................................................................... 36 エネルギー需給の変化―非化石の増加と、電化の増加(電力需要は 6.8%増加) ...... 36 今後の分析課題 ............................................................................................................. 37

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    2-2 インド .......................................................................................................................... 44 BP 統計を用いたパリ協定の目標進捗度の確認 ........................................................... 45 排出量の将来推移の推計 ............................................................................................... 46 再生可能エネルギー目標(非化石エネルギーの割合 40%目標にかかる進捗) ......... 47 太陽光発電の導入状況 .................................................................................................. 47 風力発電の導入状況 ...................................................................................................... 48 エネルギー統計のガバナンスにかかる指摘 ................................................................. 49 インド 2018 年の動向 ................................................................................................ 49 NDC の 50%に相当するという世銀のエネルギー改善効率プログラムのファイナンス締結 ............................................................................................................................... 51 適応 ............................................................................................................................... 51

    参考:中国インドの森林面積の拡大傾向 ............................................................................ 51 3 章 BAU 目標を持つ国の進捗状況の確認 ........................................................................ 53 ベトナム ............................................................................................................................ 53

    1 第一隔年報告書(以下 BUR1)(2014 年提出) ‐ ................................................ 54 基準年および BAU シナリオの提示、産業用プロセスを 2010 年値に追加 ............... 54 2 第二隔年報告書(以下 BUR2) (2017 年 12 月の報告) ― 基準年 2010 年を改定 ....................................................................................................................................... 58 参考 「ベトナムの NDC の野心度の低下」の報道 ................................................... 62

    タイ ................................................................................................................................... 65 第一隔年報告書 (2017 年 12 月の報告) ........................................................................ 67

    小括 ................................................................................................................................... 72 付録 IPCC Guideline についての考え方 ........................................................................ 74 付録 BAU や原単位目標のモデルによる再現計算 ............................................................ 81

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    1 章 COP24 パリ協定実施指針の交渉における透明性議題の位置づけ

    1-1.米国が重要視していたといわれる透明性交渉 UNFCCC(気候変動枠組み条約)・COP24(第 24 回国連気候変動枠組条約締約国会議)の

    パリ協定の「実施指針」における交渉において米国が重要視していたといわれる「透明性フレーム

    ワークの交渉」であるが、専門的なインベントリー報告を含む議論をなぜ米国が重要視するのか、

    その背景はつかめない。 現在、脱退表明をしているトランプ政権の意向は直接的に見えにくいものの、オバマ大統

    領や、前気候変動大使のトッドスターン氏のコメントや COP24 に至る米国のプレスリリースを、それぞれ時系列に整理する。パリ協定における透明性スキームの米国にとっての位置づけを、本節で

    はひもとく。

    オバマ政権下で透明性を重視したというトッドスターン気候変動特使の論考

    パリ協定が策定された COP21 において、トッドスターン前気候変動担当特使は、「透明性」に基づく報告を「必要不可欠である、介入的なシステムにするつもりはないが、責任の伴う強いシステム

    を作りたい 1。」と述べていた。トッドスターンは、現在はブルッキングス研究所に所属 2しており、し

    ばしば透明性スキームについて論考を寄せており、COP24 の実施指針における透明性議題への期待について執筆している。

    気候変動特別大使になった 2009 年の初頭に、民主党議員と面会を始めたとき、「透明性ス

    キームがなければ、中国などの競合相手が誓約 (Pledge)を守っていることに、懐疑的(skeptical)だ」と明確に聞いていたという。2009 年のコペンハーゲン合意での交渉では、透明性は論争を呼んだ話題であった。我々は、各国が自ら準備した透明性報告を何らかの形で国際

    的なレビューに同意するよう、働きかけた。しかし、オバマ大統領が首脳会議に参加した最終日

    まで、インド、南アフリカ、ブラジル、中国が拒否した。 結果として、遍く国際的なレビューを実施する原則を確立した。それでもなお、コペンハーゲンの合意の後(カンクン合意において)に出

    現したのは、その能力の前提に関係なく、発展途上国の基準をより寛容なものにする透明性シ

    ステムであった(Stern2018a)3 。 パリ協定は、気候外交のパラダイムを変えることを成功した。これまで、20 年来失敗を繰り返し

    ていたが、先進国と発展途上国の間に 1990 年以来のファイヤーウォールを構築するスタイルに

    1 Christina BOYLE(2015)“Understanding the debate over 'transparency'” 2015 年 12 月 10 日 LA times https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/10/02/after-paris-the-devil-is-in-the-details/ 2 Senior Fellow in the Cross-Brookings Initiative on Energy and Climate. 3 Todd Stern(2018a)“The future of the Paris climate regime” 2018 年 4 月 11 日、ブルッキングス研究所 “Brookings Senior Fellow Todd Stern's prepared remarks for an April 10, 2018 speech at Yale University's School of Forestry and Environmental Studies.” https://www.brookings.edu/on-the-record/the-future-of-the-paris-climate-regime/

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    比較して、より一層しなやかな柔軟性の手段を導入した。自国決定方式のボトムアップ構造とす

    る NDC(Nationally Determined Contribution)を採用し、グローバルな排出目標の達成によるトップダウンの規定や、報告とレビューを含むアカウンティング条項により、パリ協定は、法的に

    ハイブリットなバランスが取られたものになっている(Stern2018b)4。 パリ協定は、目的を達成するために、法的様式よりも、規範や期待(norms and expectation)

    にかけた。これにより、最終的には実質的な効果があると考えている。ルールブック(実施指針)

    によって、強化され、永続的なレジームが構築される。こうしたスキームが成立すれば、パリ協定

    のレジーム自体をより誠実(faithful)にするだろう(Stern2018c)5。

    2015年 9月 米中首脳会談「気候変動にかかわる米中宣言」における

    透明性スキームの位置づけ 6

    オバマ大統領と習近平主席の「共同宣言」において、NDC が時間経過とともに強化されていくスキームであるほか、「相互の信頼と自信のもとに構築され、報告とレビューを通じた、対策と支

    援の実効性を高めるための透明性システム」をパリ協定が含むべきことが合意された。 同時に「能力に照らした柔軟性(flexibility)を途上国には、付与すべきこと」も合わせて記述

    されていて、COP24 においても考慮された例外事項が考慮されていたことがわかる 7。 このほか、現在のパリ協定の条文に組み込まれている、産業革命以降の温度上昇を 2℃に抑

    える取り組みや、より長期の低炭素社会の構築が低炭素に向かう道筋に必要な基本的事項に

    合意している。その一つに透明性による報告システムが位置づけられており、米中の首脳会談

    の段階で透明性スキームの大枠について合意されている。

    4 Todd Stern (2018b)”After Paris, the devil is in the details Getting the climate rulebook right” 2018 年 10 月 2 日 https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/10/02/after-paris-the-devil-is-in-the-details/ 5 Todd Stern (2018c)“The Paris Agreement and its future”2018 年 10 月 https://www.brookings.edu/research/the-paris-agreement-and-its-future/ 6米中首脳会談については以下に詳しい。 上野 貴弘(2016)「オバマ政権第二期の気候変動対策と今後の行方」アジ研ワールド 246 巻 11-8 ページ 03-2016 日本貿易振興機構アジア経済研究所 http://hdl.handle.net/2344/00002989 7Whitehouse(2015)”U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change” https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change 2015 年 9 月 25 日、ホワイトハウス Both sides support the inclusion in the Paris outcome of an enhanced transparency system to build mutual trust and confidence and promote effective implementation including through reporting and review of action and support in an appropriate manner. It should provide flexibility to those developing countries that need it in light of their capacities.

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    2015年 12月 オバマ大統領によるパリ協定合意後のステートメント 8

    オバマ米大統領は、パリ協定の合意の数時間後にステートメントを発表している。「パリ協定

    の合意は、完璧ではないものの(中略)この合意は野心的なもので、それぞれの国が異な

    った自国のターゲットをセットし、それにコミットする。我々は、定期的なレビューや独

    立したアセスメントを含む強固な透明性システムを、将来的に保持することになるだろ

    う。コミットメントの達成度を示すために、あらゆる国は説明をする必要がある。技術進

    展に伴って、この合意は時間経過により、その野心度を深めることになり、その一歩を踏

    み出した」と述べている。 パリ協定の交渉時において、削減目標の設定に法的拘束力を持たせず、自国決定をすると

    いう制度設計を検討するのに際して、透明性スキームによる報告とその国際的なレビュー

    が米国にとって重要であったことがわかる。 トッドスターン前気候変動特使が述べるように、コペンハーゲンを経たカンクン合意で

    は、全ての国の取組みがレビューの対象になり、パリ協定では途上国には柔軟性を付与する

    スキームのもと、共通のレビュースキームを持つことができた。同氏が、「目的を達成する

    ために法律よりもむしろ規範と期待の高まりの力に賭けた」と述べている様に、社会による

    プレッシャーにより実効性の強化を目指すパリ協定の交渉において、「透明性スキーム」に

    期待がかかっていたことがわかる。 UNFCCC/COP24 の合意の概況とともに、国務省等のステートメントから米国の評価を

    読み解く。2018 年の 12 月にポーランド・カトビチェで開催されていた COP24 は、パリ協定の「実施指針」を採択して終了した。各国が 2020 年以降、5 年周期で提出する NDC9についての説明情報、その進捗・達成の検証プロセスを定めた PAWP(Paris Agreement Work Program)に合意し、ルールブックと呼ばれる「実施指針」が完成した。これにより、先進国と途上国の垣根なく、自国が決定する貢献の達成ために、温暖化対策を継続的に実施する

    ための指針が定められた。

    米国の COP24 の終了時の評価ステートメント抜粋(米国 国務省)10

    (中略)現政権のパリ協定にかかるポジションに変更はない。2017年 6月 1日に大統領は、アメリカにとってより有利な条件が存在しない場合、米国がパリ協定から脱退する意向を発表

    8 オバマ大統領(2015)“Statement by the President on the Paris Climate Agreement” 2015 年 12 月 12 日 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/12/12/statement-president-paris-climate-agreement 9 パリ協定 4 条9Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14 10 +米国国務省(2018)2018 年 12 月 10 日https://www.state.gov//oes/rls/remarks/2018/288054.htm

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    している。米国は自国の利益を保護し、平等な競争条件を推進し、経済成長、エネルギー安

    全保障、および環境保護に対するバランスの取れたアプローチを促進するために COP24 に参加した(中略)。交渉結果は、1992 年以来、米国が満たしていた基準と一致する方法で、我々の経済的競争相手に責任を持つことに向けて重要な一歩を踏み出した(中略)。

    経済成長を促進し、エネルギー安全保障を改善し、そして環境を保護する幅広い技術を革

    新し展開するために、私たちの多くのパートナー国と協力する。

    米国にとっての透明性交渉-競争条件の均一化

    国務省のステートメントに表されているように、米国は交渉を通じて、競争条件の均一化を図って

    いた。こうしたことは、政治的に重要な位置づけであったことがわかる。例えば、京都議定書にかか

    る COP3 の交渉を前に、1997 年 7 月には「バード・ヘーゲル決議」といわれる上院決議 11がとられている(賛成 95・反対0)。その内容は、①途上国が同一の期間に温室効果ガスの制限(limit)や削減をしない、先進国の削減コミットメント、もしくは②米国経済に深刻な不利益を与えるもの、

    気候変動枠組み条約に関連するいかなる国際協定にも批准しないことが決定されている。また、

    本上院決議には、上記に当てはまる議定書や、協定の交渉には、上院のアドバイスを求めることも

    含まれている。上記 2 点の批准除外条項を政治的に免れる必要があったと言えよう。その実施ツールの一つが、共通の目標にかかる報告義務、透明性報告でないかと推察される。。 米国政治に詳しい久保(2008)12は、「アメリカの環境保護運動は強力であるが、反対者はそれ

    を上回る政治力を保持している」とも、述べている。

    小括

    米国が重要視していたといわれる「透明性交渉」であるが、その要因や背景がつかめないため、

    前政権に遡って情報整理にあたった。その結果、トッドスターン前気候変動特別大使が論考で述

    べているとおり、2009 年当時の民主党議員のなかにさえ、中国等のプレッジを skeptical に思い、透明性スキームは不可欠とした意図を表明する議員がいたことがわかった。米国国内の政治的な

    支持強化や拡大への対応のためにも、透明性報告のスキームが必要であったと確認した。 これらが貿易戦争のさなかにあるトランプ政権においては、Leveling Playing Field といわれる

    競争条件の一致の文脈がより一層、強調されたことが、COP24 終了時の国務省のプレスからも明らかである。1992 年以来、米国は気候変動枠組み条約のもとで報告義務を実施していたが、パリ

    11 Congress, Senete, “A resolution expressing the sense of the Senate regarding the conditions for the United States becoming a signatory to any international agreement on greenhouse gas emissions under the United Nations Framework Convention on Climate Change”,105th Congress (1997-1998) https://www.congress.gov/bill/105th-congress/senate-resolution/98 12 久保文明「G・W・ブッシュ政権の環境保護政策―地球温暖化問題を中心に」 国際問題 No. 572(2008 年 6 月)、日本国際問題研究所 http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2000/2008-06_004.pdf?noprint

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    協定の期間において初めて、先進国と途上国の報告義務を一致させることができた点も、強調さ

    れている。 また、トランプ大統領の元特別補佐官であり、現政権においてパリ協定への残留を働きか

    けていたとも言われるデビットバンクス氏 13は、2019 年 1 月に COP24 にかかる論考を公表した 14。COP24 の合意、実施指針の成立を受け、GHGs 排出量の報告スキームの改善による、透明性を引き上げたことは、米国の貿易および気候変動政策(trade and climate policy)に非常にメリットがあること、さらに、国境調整税の可能性に言及した。貿易戦争のなかで、

    現在の政権に響かせる内容となっている 15。 トッドスターン前気候変動大使の言説から、パリ協定は法的な圧力よりも、非懲罰な社会的なプ

    レッシャーを、目標や実施の強化のサイクルとして捉えていることがわかる。以上の通り、透明性枠

    組みによって、①自国決定の目標に対して国際的にレビューを行い、②貿易の競争相手の目標の

    実施を促進する、③それにより競争条件の一致を図るというサイクルが意図されていて、温暖化対

    策に積極的といわれる民主党議員にさえも、透明性スキームの構築が必要であったと考えられる。

    1-2 米国が主張する 1992年来果たして来た条約義務の一致 - 先進国・途上国のインベントリー提出とレビューの義務の差異

    1992年に締結された気候変動枠組み条約下の報告(UNFCCC 4条・12条)では 全ての締約国の報告を規定しているが、途上国については、資金や能力上の支援を前提にしており、先進国

    の義務を強化する形がとられていて差異化されている。 米国が述べていた「1992 年以来、米国が満たしていた基準と一致する方法」とは、敢えて一言

    に集約すれば、以下のインベントリー及び隔年報告書の提出とそのレビューの義務である。以下に

    先進国と途上国のインベントリー報告とレビューに関する取り組みについて、先進国、途上国の義

    務のそれぞれについて確認する。

    13有馬純「トランプ政権人事と温暖化問題への影響」 2018 年 07 月 24 日,Global Energy Policy Research http://www.gepr.org/ja/contents/20180724-01/ 「パリ協定残留派であったホワイトハウスのバンクス特別補佐官は何年も前のマリワナ吸引を理由とした機密情報へ

    のアクセス制限を不満として政権を去り、後任にはトランプ大統領の選挙キャンペーンに関与し、政権発足後、政治

    任用でエネルギー省高官となっていたグリフィス氏が任命された。」 14 David Banks(2019)“Finally, some fairness in global reporting of greenhouse gas” (American Council for Capital Formation の論考を転載したもの)2019 年 1 月 14 日https://thehill.com/opinion/energy-environment/425277-finally-some-fairness-in-global-reporting-of-greenhouse-gas 15 この提案内容は、国連の国際交渉の議論とは離れており大胆なものであるが、GHGs 排出量の推計方法を、現在の国別(territorial-based accounting)よりも、消費地ベースに移行し、製造にかかる CO2排出原単位の高い製品には、国境調整税をかけるべきという主張をした。製造業や天然ガス等の輸出増に

    寄与するとも述べ、現在の「貿易戦争」と絡めた論説であった。

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    先進国-毎年の報告義務と5年ごとの訪問審査

    先進国は、毎年のインベントリーの報告とレビューの義務を負う (decision 3/CP.116 decision 6/CP.517) 。附属書 I 国は UNFCCC の下での GHGs インベントリーを毎年 4 月 15 日までに提出しなければならない。その報告様式は、2014 年提出分までは決定 18/CP.8(基本部分)及び14/CP.11 (LULUCF の Common Reporting Format )等に基づく現行のガイドライン(FCCC/SBSTA/2006/9)が適用されるが、2015年報告(2013年排出・吸収量が報告対象)から、新しいガイドラインが適用される。 附属書 I 国から毎年提出されるインベントリーは UNFCCC の下での毎年審査が実施される(決

    定6/CP.5において2000年提出分より毎年審査することが決定された)。なお、COP19において、国別報告書(NC )と隔年報告書(BR )の審査についてのガイドラインが完成し、決定23/CP.19“Guidelines for the technical review of information reported under the Convention related to greenhouse gas inventories, biennial reports and national communications by Parties included in Annex I to the Convention” が合意された。 また、update 版である決定 13/CP.20 “updated Guidelines for the technical review of

    information reported under the Convention related to greenhouse gas inventories, biennial reports and national communications by Parties included in Annex I to the Convention”が規定された。これにより、条約に基づくインベントリー審査について、実際にレビュワーが当該国を尋ねる訪問審査は 5 年に一度とすることなどに締約国は合意した 。

    16 http://unfccc.int/cop5/resource/docs/cop1/07a01.htm 17 https://unfccc.int/resource/docs/cop5/07.pdf

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    図表 1-1 Pulles(2016)によるインベントリー提出からレビューへの流れ

    注:インベントリー提出後から初期チェックを経て、Synthesis and Assessment, 専門家レビューを経て 2 年程度の月日を要する 出典:Pulles2016 https://ghginstitute.org/2016/10/28/did-the-unfccc-review-process-improve-the-national-ghg-inventory-submissions/

    途上国 ― 差異化された報告やレビュー

    1994 年の気候変動枠組み条約発効後、資金や能力の上で、実施可能となった場合に 3 年以内に「国別通報」(National Communication:NC)を提出することが規定されている。しかしながら、条約発効から現在 25 年が経過した現在、4 回の NC の報告を終えた国は 4 か国である。その報告間隔が 10 年近くに及んだ国もある。途上国の上記の気候変動枠組み条約における報告のガイドラインは、decision 17/CP.8 に定められていた。

    その後、先述のコペンハーゲンにおける交渉を経て、カンクン合意の隔年報告 (decision2/ CP.17)の決定によって 2014 年以降、2 年に一度の「隔年更新報告書」(Biennial Updated Report:BUR)の提出を求めることとなった。非附属書 I 国は、その能力と報告のために提供される支援水準にそって、最初の BUR を 2014 年 12 月までに提出し、その後隔年、すなわち 2 年ごとに提出する。 最貧国や小島嶼開発途上国は、自らの裁量で BUR を提出することができる その際に、途上国の隔年報告という頻度の設定については合意が成立したが、報告の要求事

    項を定めるガイドラインは先進国と途上国で差異化されている。緩和対策の多様性を認め、途上

    国の報告内容について柔軟性といわれる裁量を容認するものとなっている。

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    ・非附属書 I国提出の隔年更新報告書(BUR)に対する審査

    UNFCCC の下で、定期的な報告の期限を切って義務付けたのは、カンクン合意が初めてのことであった。この BUR に対して ICA(international consultation and analysis)と称する一種の審査の手続きがセットされている点が象徴的である。

    途上国に対する定期的な報告および審査がの両方が義務付けられたことは UNFCCC の交渉上、当時は画期的なことであった。なお、島嶼国と最貧国は ICA プロセスをグループで受けることができる。途上国はこの ICA 手続きを審査の一種であるとは少なくとも形式上は認めておらず、その名称にも審査(Review)の文言は慎重に排除されている。 エルザさん

    BURと ICAプロセス

    BUR は決定 2/CP.17Annex III “UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention” に従って非附属書 I 国によって作成され提出される。その内容は、国別GHGs インベントリ、NAMA等の緩和行動、受領した資金・技術援助・能力構築であり、なかでも途上国からの GHGs インベントリが 2 年毎に定期的に提出されることは特筆すべき前進であった。BUR の初回の提出期限は 2014 年 12 月とされている。

    提出された BUR に対しては、decision 2/CP.17 “Annex IV Modalities and guidelines for international consultation and analysis”に従って ICA が実施される。ICA は上述した IAR と同様に 2 回に分けて段階的に実施される。第 1 段階は BUR に記述された GHGs インベントリ、緩和行動等に対する技術分析であり、BR の IAR の審査に該当する。この第 1 段階は Team of Technical Experts (TTE)によって実施され、結果は概要報告書にまとめられる。概要報告書のドラフトに対して、当該非附属書 I 国は 3 ヶ月間以内にコメントを返すことができ、概要報告書はこのコメントを含んだものとなる。 第 2 段階は Facilitative Sharing Views であり、BUR と第 1 段階の結果まとめられる概要報告書がインプットとされる。BR の場合の Multilateral Assessment に相当する部分である。SBIが定期的に開催するワークショップにおいて、BUR と概要報告書に対する見解表明や意見交換を行う。締約国は事前に書面にて質問を送付することもできる。各非附属書 I 国に対する各国との意見交換は 1~3 時間とされている。非附属書 I 国は単独で参加することもできるが、最大 5 カ国までグループを組んでの参加も可能である。ワークショップのセッションでは非附属書 I 国からのBUR に関する概要発表と各国からの質疑応答が実施される。ICA の結果は Facilitative Sharing Views の概要報告書としてまとめられる。

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    ICAを実施する TTE(Team of Technical Experts)の編成、様式と手順

    COP19 において合意された決定 20/CP.19 “Composition, modalities and procedures of the team of technical experts under international consultation and analysis”の概要である。現在のところ、ICA に関する実施細則で決定されている唯一の規定である。 TTE は附属書 I 国の GHGs インベントリ、NC、BR 等に対する審査を行う ERT に相当する BURに対する審査チームメンバーである。ERT と同様に TTE メンバーも UNFCCC の専門家リストから各国によって推挙される。このため非附属書 I 国の CGE(Consultative Group of Experts on National Communications)メンバーに対して、TTE メンバー要請のためのトレーニングプログラムの開発が要請されている。 TTE が実施する ICA の一部としての(審査の一種と見なし得る)技術的分析の目的は、BUR に記述された非附属書 I 国の緩和行動の透明性を向上させることである。但し、彼らの国内政策の妥当性に関する議論は ICA プロセスに含まれないことに注意が必要である。これは途上国が ICAによる分析が国内政策の妥当性にまで及ぶことを強く警戒した結果盛り込まれた条項である。TTEは ICA プロセスの一部として以下を実施する。

    a)決定 2/CP.17 “Annex IV Modalities and guidelines for international consultation and analysis”において規定された BUR に含むべき要素(国別 GHGs インベントリ報告書、緩和行動に関する情報、緩和行動のインパクト、緩和行動に付帯する方法論や家庭、緩和行動の実施

    の進捗、国内 MRV、受容した支援)がどの程度 BUR に含まれているかの確認 b)決定 2/CP.17Annex III “UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties not included in Annex I to the Convention”に従って BUR に含まれる情報に対する技術的分析の実施 c)当該非附属書 I 国との協議を通じて、どのような能力構築が報告や ICA への参加に必要とされているかの同定

    TTE メンバーの選抜は非附属書 I 国の CGE(Consultative Group of Experts on National

    Communications)メンバーからの誘導(guided)を受けながら、UNFCCC事務局が行う。事務局は半年に1回の頻度で CGE に対して TTE の編成について報告しなければならない。 TTE は BUR でカバーされている情報を踏まえて UNFCCC 専門家リストから推挙されたメンバーで構成される。CGE トレーニングプログラムが完成した際には、このプログラムを良好な成績で修了した者だけが TTE メンバーとして活動する資格を有する。TTE には少なくとも 1 名、最大で 1/3までの CGE メンバーが含まれる。他の TTE メンバーに対して CGE メンバーに、優先権が与えられる。また、TTE の多数は非附属書 I 国からの専門家で構成され、かつ地理的なバランスも考慮される。いずれの TTE も附属書 I 国と非附属書 I 国の 2 名の専門家によって指揮される。TTE メ

  • 13

    ンバーは BUR 提出国の国籍を有してはならず、当該国によって推挙されたメンバーであってもならない。また、当該 BUR の作成に関与した者も排除される。 同一の TTE が同じ国の BUR を 2 年連続で分析することはない。TTE による技術的分析は特定の 1 か所における集中審査によって実施される。このため、一つの TTE が複数の連続した BURを分析することもできる。TTE が実施した分析結果は個々の BUR と ICA の実施に対して個別の概要報告書にまとめられる。TTEが秘匿情報を扱う際にはその秘匿性は保護される。また、TTEメンバーが分析において知り得た秘匿情報は TTE の活動を終えた後も継続して保護される。

    ICAのスケジュール

    TTE は概要報告書のドラフトを分析が開始されてから 3 カ月以内に完成させる。そのドラフトは受領から 3 カ月以内にコメントを得るために非附属書 I 国に共有される。コメント受領後 3 カ月以内に TTE は当該国との協議を経て、コメントを含む概要報告書を完成させる。

    小括

    以上において確認した通り、1992年に締結された気候変動枠組み条約下の報告(UNFCCC 4条・12条)では全ての締約国の報告を規定している。しかし、途上国については、資金や能力上の支援の必要性を前提にしており、先進国の義務を強化する形で差異化されている。また、実態的

    にはその途上国の提出間隔が、非常に長く 4-5 年おきに一度という国がおおく、さらにその頻度の低い国のなかには 10 年おきに一度の提出という国もみられるなど、気候変動防止にかかる活動に不透明性が残る体制となっている。 先述のオバマ政権下のトッドスターン元特別気候変動大使の論考からもわかる通り、2009 年の

    コペンハーゲンでの交渉では、透明性報告は論争を呼んだ話題の一つであった。各国が自ら準

    備した透明性報告を何らかの形で国際的なレビューにかける方式について、同意するよう働きかけ

    たが、最終日まで、インド、南アフリカ、ブラジル、中国が拒否感を示した。つまり、途上国にとって

    も high-level において、透明性報告ならびにとりわけレビューは受容できないスキームであった。 その後のカンクン合意によって、先進国には毎年のインベントリー提出の義務に追加して、隔年

    報告書の提出義務が課された。さらに、途上国の隔年報告書については報告の情報内容に「柔軟

    性」がとられていること、またレビュー方法も、ガイダンスが先進国と途上国のそれぞれに設定され

    ていて、二分化されていた。途上国の場合は international consultation and analysis であり正式にはレビューではない点に留意されたい。 最大の相違点は、毎年の時系列のインベントリーレポートを含むのか否かという点、およびその

    データの新しさである。下表からわかる通り、先進国には毎年の報告が求められる一方、途上国に

    はそれがない。また、データは X-2 と呼ばれる最新データの報告が先進国には求められるが、途上国は X-4 も容認する形をとっている。4 年前のデータの報告は、情報が古すぎており、社会的なプレッシャーを生まないことは想像には難くないだろう。

  • 14

    さらに、こうしたデータの新しさにかかる、特別な説明義務などもないため、隔年報告というタイム

    フレームの一致を、カンクン合意においては達成にしながらも、報告内容やレビューに関して、先

    進国・途上国の二分論が埋め込まれていたことがわかる。 図表 1-2 カンクン合意における隔年報告内容とレビュー体制における二分化

    出典:decision2/ CP.17 および 畠中&玉井(2012)18 COP17 報告等をもとに

    柳(2019) 注:途上国データの国際協議は正確にはレビューではない点に留意されたい。

    1-3.パリ協定実施指針 PAWP(Paris Agreement Work Program)における決定 2018 年の 12 月にポーランドのカトビチェで開催されていた COP24 は、パリ協定の実施指針を

    採択して終了した。各国が今後、2020年以降、5年周期で提出するNDC19、すなわち、国別の削減目標についての説明情報(共通のタイムフレームを除く ICTU(information to facilitate

    18 畠中エルザ、玉井暁大「気候変動枠組条約第 17 回締約国会議(COP17)および京都議定書第 7 回締約国会合(CMP7)報告、政府代表団メンバーからの報告:温暖化国際交渉の次なるフェーズへ」地球環境研究センターニュース 2012 年 2 月号 http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201202/255001.html 19 パリ協定 4 条 9Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14

    先進国 途上国名称 Biennial Reports (BR)提出期限14年1月

    Biennial Update Reports (BUR)提出期限14年12月

    内容

    1.温室効果ガス排出量およびその動向に関する情報毎年のインベントリー情報提出を含む※先進国は報告時の最低2年前(X-2 )2.目標3.目標の達成に関する進捗状況4.排出予測5.資金、技術、キャパシティビルディングに関して実施した支援※条約下インベントリー報告スキームには技術専門家のレビューあり

    1.国家温室効果ガスインベントリー最初のBURは報告時の最低4年前(X-4)のデータを提出2.緩和行動3.資金、技術、キャパシティビルディングのニーズおよび受けた支援

    柔軟性措置 Affirms that the Guidelines shall (中略) provide flexibility for non-Annex I Parties to report information

    国際協議レビューの在り方

    国際評価・審査International assessment and review

    国際協議・分析/促進的意見の共有(FSV)International Consultation and AnalysisFacilitative Sharing of Views

  • 15

    clarity, transparency and understanding of NDCs)、その進捗・達成の検証プロセスを定めたPAWP(Paris Agreement Work Program)に合意し、ルールブックと呼ばれる「実施指針」が完成した。これにより、先進国と途上国の垣根なく NDC の達成に向け温暖化対策を継続的に実施するための指針が定められた。 とりわけ、これまで述べてきた先進国と途上国の目標達成にかかる報告およびレビューについて

    は、様式 MPG(Modalities, Procedures, and Guideline)を共通化させることで合意された。

    図表 1-3 気候変動枠組み条約からパリ協定の実施指針に至る透明性報告の報告様式とレビューの共通化に至る道程 出典:国連気候変動枠組み条約 4 条・12 条 (decision 3/CP.1 decision 6/CP.5) (decision 17/CP.8 途上国のガイドライン)、カンクン合意決定文書(decision 17/CP.8 途上国のガイドライン)、パリ協定実施指針等をもとに柳(2019)

    透明性報告における柔軟性の適用は、パリ協定 13 条 2 項において、能力に照らして必要性が

    ある場合と明記されているが、その適用方法、程度や、適用可能である対象箇所が議論となった。

    COP24 での交渉の結果、途上国が能力に照らして自己決定することができるが、その理由と、改善時期について説明をした場合には、柔軟性を適用できることで合意された。また、柔軟性の適用

    の可否はレビューの対象ではない点が合意された。

  • 16

    具体的には、 「途上国は、実施指針のどの条項について、透明性を適用したかについて、クリアに宣言す

    る義務がある(Shall 規定)。それらについて、一貫性をもって、能力の制限を明確化する(一つの能力の制限はおそらくはいくつかの条項にかかわりうる)。

    さらに、こうした能力の制限の改善に関して、改善のための自己決定による予測されるタイ

    ムフレームを提示することが求められている(Shall 規定)。MPG において定められた柔軟性を途上国が適用した時に、技術専門家レビューチームは締約国の柔軟性適用の決定につい

    てレビューしない。もしくは、締約国が、適用した柔軟性を必要とせず。能力を保持しているこ

    とを審査しない(いずれも shall 規定)」 図表 1-4 実施指針に示された柔軟性措置の具体例

    さらに、能力に照らして必要な途上国が柔軟性を適用し、報告内容の厳格さを緩める措置やそ

    の範囲を、条項別に具体的に規定している。このため、能力に制限のある途上国としても、無制限

    に柔軟性を発動することはできない。加えて、その理由説明と、改善時期(planned time)についての説明が求められたことは意義深い。

    1. Methodologies, parameters and data 2006 IPCC ガイドラインで共通化 2.Key category analysis 95%要請するところ、 能力に応じて柔軟性を適用し、85%も可。

    3. Time-series consistency and recalculation 4.Uncertainty assessment

    吸収源と排出源の定量的な分析を encourage するが、qualitative な議論をする 柔軟性を有する

    5. Assessment of completeness LULUCF を除き 1000kt-CO2 未満であって、 かつ 0.1%以下であったとき柔軟性を適用し NE(Not Estimated) を使用してよい

    6. Quality assurance/quality control 実施や情報提供については、途上国に柔軟性を適用

    報告ガスの事例 7 ガス(CO 2 , CH 4,N 2 O, HFCs, PFCs, SF 6 ,NF 3 の報告が義務であるが、 途上国のうち、能力の観点から必要と柔軟性を必要とする国は 3 ガスでもよい(CO2 , CH4,N2O)

  • 17

    加えて、隔年報告のデータの新しさの年限を、基本的に X-2(2024 年に報告する場合は 2022年のデータ提出)を義務とした上で、柔軟性を適用する場合は X-3(同様に 2021 年のデータ提出)とし、2 年前のデータ提出を義務、最低でも 3 年前のデータの提出とした。このデータ提出については、カンクン合意では X-4 によって運用されているケースが大半であることから、報告のタイムリー性に関して、僅かな 1 年の改善が見られた。

    中国政府のプレス(X-1)による排出量報告の事例

    但し、中国などの一部の国では X-1 でプレスを例年行っている事例もあることから、こうした国が柔軟性を適用するのかについての観察も必要である。 具体的に見ると、2018 年の 11 月 26 日に開いた「中国の気候変動対策及び行動 2018 年度

    報告書」のプレス発表において、中国気候変動事務特別代表の解振華氏は、「中国政府は産業

    構造を調整し、エネルギー構造を最適化した。その結果、2017 年に GDP あたりの CO2 排出量(炭素原単位)は 2005 年比で約 46%減少し、2020 年のカンクン炭素原単位の 40%〜45%削減という目標を上回った。非化石エネルギーが一次エネルギー消費量の 13.8%を占め、植林と森林保護が進み続けており、気候変動への適応能力は継続的に向上している。」とした。つまり

    2020 年に向けた炭素原単位の改善目標を、3 年前倒しの 2017 年に改善したことになる。 さらに、中国統計局が 2019 年 2 月 28 日公表した「国民経済および社会発展にかかる公報」

    (2018 年国民经济和社会发展统计公报 20)によれば、炭素原単位は GDP あたりの CO2 排出量は、速報ベースでは前年比で 4%減少しているという。 こうしたことから、非常に詳細かつタイムリーな報告を X-1 のデータによって行っていて途上国の

    垂範事例となりうる。また、国内とプレス向けにはタイムリーな速報値(X-1)によって報告をし、確報を用いた正式な隔年報告書報告と切り分けて実施するという戦略的対応がとられる可能性も十分

    にある。 パリ協定上の達成進捗報告期限である 2024 年に近づいた際、こうした国内向けの報告や、デ

    ータの新しさを含む報告内容について比較しあいながら、国際的にモニタリングしあうことが重要で

    あるだろう。先述の通り、能力に照らして、適用した柔軟性の適切性については、レビューの対象

    ではない。パリ協定は「法的な懲罰性よりも、相互の norm の変更や expectation にかけた」とトッドスターンが言及した通り、相互モニタリング機能が発揮されることが期待される。こうしたモニタリン

    グがプラスに働きあう場合には「柔軟性」の虚偽の適用が低まる可能性を高めるだろう。こうしたこと

    から NDC が実効性を持ちパリ協定上の目標の実効性が高まっていく可能性がある。 また、そうした隔年報告等に基づく、国際的なモニタリングとプレッシャーの観察は、日本にとっ

    ても重要なインプリケーションを持つことを忘れてはならない。

    20 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html

  • 19

    2 章 気候変動枠組条約に提出された隔年報告書と他の統計による動向の 比較確認 本節では、気候変動枠組み条約事務局に提出された温室効果ガス(以下GHGs)のデータの特

    徴や動向整理だけではなく、国際的に速報性に優れ、信頼されているBP statisticsのCO2データを用いて比較検証を行う。これにより、2017年の最新データによって、目標の進捗度合いを見ることができる。この他に、2018年の動向については、GHGs排出量に影響のある石炭消費や石炭火力発電の動向等を確認する。

    さらに、こうした新興国のエネルギー統計を理解することで、「透明性フレームワーク」によって、

    今後求められる個別事項を整理・確認することにする。 図表2-1 中国インドにより国連気候変動枠組み条約に提出された隔年報告書の概要

    出典:中国及びインド政府による国連報告 BUR1は第一隔年報告書 BUR2は第二隔年報告書

    China India End point of time series of inventories

    X-4 (BUR1 in 2016) X-5 (BUR1 in 2015)

    X-4 (BUR2 in 2018)(For a domestic purpose, X-3)

    End point of time series of self-defined index

    Index: C02/GDP

    X-1 (BUR1 in 2016)*Only the index value was reported; CO2 and GDP values were not reported

    Index: GHG/GDP (except agriculture)

    X-5 (BUR1 in 2015)

    X-4 ? (BUR2 to be submitted soon)

    Methods to determine emission factors

    Not reported in BUR/NC

    Likely to be changed soon in the upcoming NC3

    Precisely reported in NC2, which is quoted in BUR1.

    GHG inventory of the base year (2005 )

    Already reported and to be amended in NC3

    Not submitted

  • 20

    2-1 中国 中国NDC:peak-out目標とGDPあたりCO2排出量の二つの目標を柱に掲げる ① 2030年頃にCO2排出のピークを実現(できるだけ早期に実現するように最善を図る)、 ② 2030年にGDPあたりのCO2排出量を2005年比で60-65%削減、 ③ 2030年頃に一次エネルギーに占める非化石燃料のシェアを20%程度に引き上げる、 ④ 森林ストック量を2005年比で約45億立方メートル拡大という目標を掲げている。 (カンクン合意では、GDPあたりのCO2排出量を2030年に2005年比で40-45%削減)

    図表2-2 中国NDCの骨子(李2016によるまとめ)

    出典:李(2016)21

    21 李(2016)中国におけるパリ協定後の気候変動政策、2016 年 IEEJ Energy Journal Special issue 2016 年 6 月 https://eneken.ieej.or.jp/data/6795.pdf

  • 21

    BP統計を用いたパリ協定の目標進捗度の確認

    ① 排出量データの確認「2030 年に GDP あたりの CO2 排出量を 2005 年比 65%削減」 BP 統計を用いた検証でも、中国における近年の省エネの進展、低炭素化社会への転換が非

    常に目覚しいことが確認できる。GDP あたりの CO2 排出量原単位の前年比較では、2016 年度6.8%、2017 年度 5.2%と低下傾向がみられる。 また、下表のとおり、過去 5~10 年の平均値を用いて、各年の動きを捨象した場合においても、

    年率 4.99~6.09%の改善を誇っている。2017 年のデータ(図表中 2017 年との比較)になるにつれて、その改善度が高まる傾向があることがわかる。さらに、2017 年の最新実績において、2005年比 46.6%の達成がみられる。

    中国政府が 2019 年 1 月に報告した報告書では、2017 年には、中国の GDP あたりの CO2排出量(以下、炭素原単位)は 2005 年比約 46%減少とされている 22。

    図表 2-3 中国の CO2 原単位の推移(5 年・10 年平均値)

    出典:BP 統計により日本エネルギー経済研究所作成 注:本試算に用いるエネルギー改善の前提は 17 年を含む平均値 本稿では、過去と同様の進度で社会の低炭素化が進んだ場合の、原単位改善に関して以下の

    通り試算をする。具体的には、以下の 2 ケース、①過去 10 年間の GDP 原単位低減推移(5.32%-年率)および、②過去 5 年間(6.09%-年率)の推移を採用したケースである(上表2017年との比較による値を採用)。

    その前提のもと、CO2 の GDP 原単位の推移について確認すると、①のケースでは、2025 年にCO2 原単位 65%削減が達成可能である。②のケースでは 1 年早まり、2024 年がそのタイミングとなる。

    22 BP 統計については中国能源統計を参考にしているともいわれており、その傾向は非常に似通っている。

    2015年との比較 2016年との比較 2017年との比較過去10年GDP原単位の推移(年率) -4.91% -5.30% -5.32%過去 5年GDP原単位の推移(年率) -4.99% -6.13% -6.09%

  • 26

    出典:IEA 統計により日本エネルギー経済研究所作成 経済成長率は IEEJ Outlook による

    IEA による中国の石炭統計の分析 本節では IEA による中国の石炭統計の課題を整理する。2016 年の初頭に 2000-2010 年データについて、国家統計局からの統計提出があったと記載されている。2015 年 9 月には、IEA は、2011、2012、2013 年の統計を公表した。このため 2015 年 11 月には、「特別報告書」が IEA から公表され、以下のような修正がなされた。以下は 2012 年の部門別の内訳であるが、最終消費の対象が産業部門を中心に 300 Mt 増加し、統計誤差が 210Mt 大幅に縮小している。

    図表 2-8 IEA「特別報告書」における石炭の需給データの改定 - 要素別統計値の増減一覧 出典 OECD/IEA (2015)24

    その後、OECD/IEA(2018)「IEA Coal Information 2019」の冒頭には中国に関する注が付

    24 OECD/IEA 2015 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SpecialdatareleasewithrevisionsforPeoplesRepublicofChina04.11.2015.pdf

  • 27

    けられている。2016 年に国家統計局は、2000 年から 2010 年までの詳細のエネルギーバランス表を提出した。2915 年 9 月に国家統計局は、2013 年の統計データを更新し出版した。同様に、2011、2012 年のデータを更新した。需給の両面からのデータの変更が見られたが、1999 年と2000 年のデータの分断がある。現在の「統計誤差」は、経済センサスに従って産業部門に配分された。 【方法論】 ―コークス用原料炭の課題 現在、国家統計局は、コークス用の原料炭「cleaned coal」とその他石炭「other washed coal」に分けている。これは、2015 年と 2016 年のデータの分断を作りだしている。これは、コークス用の原料炭の使用量の不確実性に由来する可能性がある。このため IEA では、コークス利用料からコークス用の使用量を推定した(対象年の記述は見られない)。 ―鉄道用石炭の課題 IEA は鉄道用石炭の実態に応じて、鉄道用の使用量を算定した。(1990‐2003) ―CHP、熱電併給プラントの定義の見直し IEA は新しい情報に基づき、熱供給プラントと、一部の“main activity electricity plants”をCHP プラントに統合した。 ―2000 年以降の発電所に投入する石炭の NCV(Net Calorific Value )に関して、 中国の火力の以下の「平均効率」から推定している。 ―また、2000 年以降の Bituminous 瀝青炭生産、2008 年以降の Heat Plant(熱工場)への投入量としても活用されている。

    国家統計局と IEA は、以下の 5 炭種の「製造・転換・消費」に関して詳細調査を継続してい

    る。具体的には、Anthracite, Coking Coal, Other Bituminous, Sub-bituminous, and lignite, 無煙炭、原料炭、その他瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭。 国家統計局は、raw coal と washed coal の数量 をエネルギーバランス表で報告している。

    IEA 事務局は、これらの量を「原料炭」および「その他の瀝青炭」に帰属させた。 5 炭種のデータに関する継続的な調査によって、エネルギーバランス表がより詳細になることが期待される。 ・2000 年以降、中国の国家エネルギーバランス表ではコークス用の原料炭(Cleaned Coal)の輸出入は降報告されていない。このため IEA 事務局は coking coal の取引とその相当量の推

  • 28

    定に二次情報源を使用している。「瀝青炭取引(bituminous trade)」から差し引きされている。この原料炭の消費量は(鉄鋼産業、ないしは独立の)コークス炉に充てられていると仮定されて

    いる。 なお、1985 年と 1990 年の石炭ストックの IEA データ、1997 年〜1999 年の石炭生産量は

    概算値であり、中国政府が公表した公式データではない。これらの積算は、「石炭消費統計」が

    「石炭生産統計」よりも信頼性が高く、生産 - 消費関係は時間の経過とともにバランスを保っているという仮定に基づいている 25。 近年、中国は原油、石油製品、および様々なタイプの石炭の大幅な在庫の増加を報告してい

    る。これらの増加は、中国の経済成長と発展の傾向と一致していると見なされる。しかし、近年の

    在庫の増大は、インフラストラクチャーの利用規模を超えている。 中国国家統計局は、2010 年のデータから、石油製品や石炭ガスに関するエネルギーバラン

    スのオイルプロダクトと石炭ガスについて詳細を高めた。この刊行物の石炭取引に関するデータ

    は、二次情報源からのデータと一致しないことがある。

    この他、中国における石炭の熱量に着目した先行研究として、Liu(2015) がある。2008 年のインベントリーとの比較で、0.3 Gt-C、15%の不確実性があるという先行研究を例示した上で石炭統計にかかる調査を実施している。その結果、100 の大規模炭鉱地区にある 602 のサンプルから得られた石炭の排出係数により、2000-2012 年を再評価したところ、中国政府の「能源統計 2013」による数値に比べて 10%のエネルギー消費量の増加が見られた(能源統計 2013年の数値は「改正前の数値」であることに注意されたい)。 また温室効果ガスの排出量について、気候変動に関する政府間パネルのデフォルト値と排出係

    数で 40%の差があると述べている。Korsbakken et.al (2016)は、中国政府のエネルギー統計がしばしば変更され、それらが変則的である事をのべている 。こうした研究についても今後の情報整理が必要となる。

    様々な国際統計を用いた比較

    以下に、中国政府の報告した隔年報告書(以下 BUR)と国際統計の比較を示す。これらの差異は非常に大きいものであることが分かる。CDIAC の値は現在の中国政府の BUR と近しい。

    IEA のセクトラルアプローチは、IPCC ガイドラインと近しい方法論である。需要側のエネルギー消費統計を積み上げることで、排出量を計算している。一方、IEA のレファレンスケースはエネルギー供給統計を参照している。

    25 OECD/IEA がなぜこうした指針を採用しているのかは不明である。同所のとる CO2 のセクターアプローチの考え方に準拠したものであると考えられる。

  • 29

    国際機関が整備している統計データは、熱量係数や排出量係数に関して、時系列期間中に一

    定の方法論を取る一方、比較参照事例のひとつとして位置づけられる点も留意されたい。

  • 32

    統計」に記載されている。実際の統計では、エネルギー標準石炭に対する係数の測定値に基づい

    て計算され、その係数は毎年変化している27。 ・「中国能源統計」から分析する2005年基準値の統計改変 中国の基準年の2005年値は、最新の隔年報告書BUR (中国政府 2016) において示されている。しかし、後述する2014年のエネルギー統計の大幅な改変は反映されておらず、国別通報NC(中国政府 2012)の数値と全く同じ値が記載されている点に留意されたい。 中国政府はエネルギー統計を、「経済センサス」(中国普査)に併せて2014年に大幅に見直しているが、現段階(2018年3月現在)においては、この統計変更はインベントリには反映されていない。 2014年のエネルギー統計の大幅な改変に関して、堀井(2016) は、「今回の統計修正によって2013年のエネルギー消費量は、4.2億万トン(修正前と比べ13.5%)、石炭消費量は3.3億トン(同 11.2%)上方修正された。一次エネルギー消費に占める石炭の比率は修正前の66%から67.4%に上昇し、修正によって石炭への依存度は高まることとなった」と、述べている。

    2014年の統計変更による上方修正

    中国政府は、GHGsインベントリーのエネルギー燃焼起源排出量を算定するにあたり「中国能源統計」を原典としている。本統計の近年の見直し傾向を確認し、統計変更の「方法論」の詳細や考

    え方を考察することにする。 具体的に「中国能源統計2009」と「同 2014」に所収されている「2005年基準値」の比較を試み

    る。両年ともセンサスに伴って、遡及修正を加え、遡及修正されたエネルギーバランス表が提示さ

    れている。それぞれ経済センサスによって、「統計漏れ」を起こしていた分野、サンプルが新たに統

    計に計上され、「数値」は増加した形となった。 まず、「一次エネルギー供給量」を確認すると、物量で3.77%の増加を示している。同熱量は

    9.02%の増加である。なかでも、「煤炭」「Raw Coal」と呼ばれる石炭の5.63%の上方修正が見られる。

    石炭tあたりの熱量が5.63%増加・変更されている。さらに、部門別に確認していくと、「最終エネルギー部門」の増加は著しく、26.7%の上方修正がなされている(熱量ベース・図表-4)。また、国内統計の変更という位置づけのためか、巻末に記載されている「熱量単位表」には一切の変更に

    かかる記述が見られなったことも特徴である。他方で、国家統計局はこうした熱量単位の修正につ

    いて言及している点も併せて留意されたい(後述)。

    27 20 问:各种能源折标准煤参考系数每年都发生变化吗?在哪儿可以查到? 答:能源折标准煤参考系数一般不会发生变化,在《中国能源统计年鉴》中可查到。但在实际统

    计中,是按实测的热值计算的能源折标准煤系数,这一系数每年是有变化的,当得不到按实测的

    热值计算的能源折标准煤系数时,可采用参考系数。

  • 33

    統計誤差項

    図表2-10の「統計誤差項」に注目すると7,867万t(石炭物量単位)という膨大な量が未計上のまま、残留しているようにみえる。過去には数億トン単位での積み上げがあったことからすれば改善と

    みなすことができる。 堀井(2015)28は以下のように分析している。「2010 年から 2012 年までそれぞれ、1 億

    7536 万トン、1 億 7611 万トン、2 億 7386 万トンと巨大な量の統計上の誤差脱漏が計上されている。(中略)過去にも石炭エネルギーバランス表において巨大な誤差脱漏が計上され、数年経

    って修正されたという経緯がある。」 図表2-11 「中国能源統計」における統計変更 (同書 2009年版と2014年版の比較)

    出典:中国能源統計2009・同2014により日本エネルギー経済研究所作成。

    28 堀井 伸浩 (2015) 「中国の CO2 排出ピークは従来想定よりその頂点は高く、ピークアウト前倒しの議論は時期尚早 -2013 年の石炭消費量は 4.2 億トンの上方修正、石炭合成ガス(SNG)により 2020 年に少なくとも 1.1 億トンの CO2 排出増-」、国際環境経済研究所、2015 年 3 月 http://ieei.or.jp/author/horii-nobuhiro/

    2005年基準値 一次エネルギー供給2009年版の公表値【改定前】 Coal Total Raw Coal Cleaned Coal Other Washed Coal Br quettes Coke Coke Oven Gas Other Gas Other Coking Product

    実物量 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t能源統計2009_物量 226,941.02 226,767.90 171.72 4.41 -3.00 -1,427.26 NA 724.04 30.79

    標準量 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce能源統計2009_熱量 162,127.21 161,972.17 154.55 2.32 -1.82 -1,386.44 2,082.19 35.53

    換算係数 tce/t * 0.71 0.71 0.90 0.53 0.61 0.97 2.88 1.15

    2005年基準値 一次エネルギー供給2014年版の公表値【改定後】 Coal Total Raw Coal Cleaned Coal Other Washed Coal Br quettes Coke Coke Oven Gas Other Gas Other Coking Product

    実物量

    改定後/改定前 変化率 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t 10,000t

    能源統計2014_物量 3.77% 235,507.69 235,526.53 -21.76 1.02 1.90 -1,427.26 2,475.21 30.79

    標準量

    改定後/改定前 変化率 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce 10,000-tce

    能源統計2014_熱量 9.02% 176,753.58 176,771.47 -19.58 0.54 1.15 -1,386.44 7,118.21 35.53

    換算係数 tce/t * 0.75 0.75 0.90 0.53 0.61 0.97 2.88 1.15

  • 34

    図表2-12「中国能源統計」による2005年の石炭消費量-熱量表記

    出典:中国能源統計2009・同2014により日本エネルギー経済研究所作成。 注:エネルギー転換等の符号条件はエネルギー経済研究所が2014年版に統一

    2005年値 t-ce 熱 ① ② ③ ②/① ③/②中国能源統計 2005 Original 2009年改定 2014年改定

    出典 2006年 2009年 2014年 % %

    Primary Energy 153,213.55 162,127.21 176,753.58 5.8% 9.0%生産量 157,483.80 167,826.06 177,385.95 6.6% 5.7%輸入 1,993.84 1,993.84 1,861.36 0.0% -6.6%輸出 5,220.04 -5,220.04 5,021.18 -200.0% -196.2%在庫 -1,044.06 -2,472.66 2,527.45 136.8% -202.2%

    加工投入・転換 -107,737.13 -109,147.13 -111,516.71 1.3% 2.2%火力発電 -68,428.79 -68,428.79 -69,711.95 0.0% 1.9%熱 -9,443.61 -9,443.61 -9,576.84 0.0% 1.4%選炭 -1,302.64 -1,362.64 -1,257.04 4.6% -7.7%コークス製造 -27,512.82 -28,862.82 -29,875.94 4.9% 3.5%Gasworks -997.59 -997.59 -1,009.90 0.0% 1.2%焦炭再投入briquettes練豆炭製造 -51.68 -51.68 -85.03 0.0% 64.5%

    最終消費 47,264.51 56,786.89 71,932.08 20.1% 26.7%農林水産業 1,809.36 1,161.31 1,536.10 -35.8% 32.3%製造業 36,646.13 44,593.90 56,579.50 21.7% 26.9%非エネ 2,341.62 2,867.95 5,531.70 22.5% 92.9%建築 472.32 464.56 515.67 -1.6% 11.0%交通 638.22 625.44 695.11 -2.0% 11.1%業務 680.96 1,286.85 2,245.26 89.0% 74.5%家庭 6,433.30 7,347.08 8,043.71 14.2% 9.5%都会 1,785.59 2,149.81 2,333.74 20.4% 8.6%農村 4,647.71 5,197.27 5,709.96 11.8% 9.9%その他 584.22 1,307.77 2,316.74 123.8% 77.2%統計誤差 -1,788.09 -3,806.81 -6,695.22 112.9% 75.9%

  • 35

    図表2-13「中国能源統計」による2005年の石炭消費量-物量表記

    出典:中国能源統計2009・同2014により日本エネルギー経済研究所作成。 注:エネルギー転換等の符号条件はエネルギー経済研究所が2014年版に統一 今回の統計の変更で中国政府は「膿みを出し切った」という認識あるといわれることから、こうした

    2005年値 万t-物量 ① ② ③ ②/① ③/②中国能源統計 2005 Origina 2009年改定 2014年改定

    出典 2006年 2009年 2014年 % %

    Primary Energy 214,462.14 226,941.02 235,507.69 5.8% 3.8%生産量 220,472.91 234,951.79 236,514.60 6.6% 0.7%輸入 2,617.11 2,617.11 2,621.63 0.0% 0.2%輸出 7,172.44 7,172.44 7,173.11 0.0% 0.0%在庫 1,455.44 3,455.44 3,544.57 137.4% 2.6%

    加工投入・転換 -154,568.38 -156,468.38 -156,989.80 1.2% 0.3%火力発電 -103,263.49 -103,263.49 -103,662.94 0.0% 0.4%熱 -13,542.00 -13,542.00 -13,542.00 0.0% 0.0%選炭 -4,582.11 -4,982.11 -4,782.11 8.7% -4.0%コークス製造 -31,667.06 -33,167.06 -33,445.68 4.7% 0.8%Gasworks -1,276.96 -1,276.96 -1,276.96 0.0% 0.0%焦炭再投入briquettes練豆炭製造 -236.77 -236.77 -280.10 0.0% 18.3%

    最終消費 62,154.13 75,382.68 86,385.64 21.3% 14.6%農林水産業 2,315.24 1,513.80 1,801.73 #DIV/0! 19.0%製造業 48,040.74 59,024.91 67,776.26 22.9% 14.8%非エネ 3,037.99 3,765.73 6,509.51 24.0% 72.9%建築 603.56 603.56 603.56 0.0% 0.0%交通 815.34 811.17 811.47 -0.5% 0.0%業務 874.39 1,674.39 2,626.70 91.5% 56.9%家庭 8,738.97 10,038.97 10,038.97 14.9% 0.0%都会 2,511.25 3,011.25 3,011.25 19.9% 0.0%農村 6,227.72 7,027.72 7,027.72 12.8% 0.0%その他 765.88 1,715.88 2,727.25 124.0% 58.9%統計誤差 -2,260.37 -4,910.04 -7,867.75 117.2% 60.2%

  • 36

    大幅な統計変更が、パリ協定の目標期間中に新たに発生するとは考えにくい。しかしながら、パリ

    協定のレビューにおいて、国内統計の定義や熱量の変更の影響については、十分な注意が必要

    である。

    中国 統計比較を踏まえた小括

    実際、中国政府(2016)は、「第三回国別通報、NC3において、2014年の統計変更を反映する」と述べている。これらの統計変更にかかわる中国政府の報告方法や様式は、他の途上国への

    垂範事例になる。現段階においてNC3の公表時期は未定であるが、MPGは、こうした事例による積み重ね、および、報告方法のベストプラクティスが事後的に蓄積できるようにする必要があるだろ

    う。

    参考 中国 2018年の動向

    2018 年の 11 月 26 日に開催された「中国の気候変動対策及び行動 2018 年度報告書」の発表会において、中国気候変動事務特別代表の解振華氏は「中国は終始、確固不動の姿勢で気候

    変動対策に積極的に取り組んでおり、パリ協定の実現を履行している」と述べた。 同報告書によると、「中国政府は産業構造を調整し、エネルギー構造を最適化し、2017 年には、

    中国の国内総生産(GDP)あたりの CO2 排出量(以下、炭素原単位)は 2005 年から約 46%減少し、2020 年の炭素原単位の 40%~45%削減という目標を上回った。非化石エネルギーが一次エネルギー消費量の 13.8%を占め、植林と森林保護が進み続けており、気候変動への適応能力は継続的に向上している。」という。産業構造の改革として、2018 年前半には、サービス産業の付加価値は国内 GDP の 54.3%を占めた。

    2017 年に、中国のサービス産業の発展速度は加速し続け、経済成長に 58.8%寄与し、サービス産業の付加価値は GDP の 51.6%を占め、前年と同じである。 2018 年上半期、サービス産業は着実に成長し、二次産業の成長率を 1.5 ポイント上回るという。

    エネルギー需給の変化―非化石の増加と、電化の増加(電力需要は 6.8%増加)

    2019 年 1 月の中国統計局の報告 29では、中国 2018 年の電力需要量は、前年比成長率は 6.8%と 2014 年以来最高の成長率となったと指摘されている。「石炭から電力へ」という電化政策のもと、産業用・商業用の電力価格引き下げ政策、および春夏の高温の影響を受け、電力需要の

    増大から発電が加速した結果、年間発電量は 6.8 兆 kWh に到達した。前年比成長率は 6.8%と 2014 年以来最高の成長率となった。 同時に、電力供給構造は継続的に最適化され、原子力、風力、太陽光発電量は前年比

    18.7%、16.6%、19.6% と 高い成長を維持し、これらのシェアは 0.6%増加した。

    29 中国国家統計局(2019 年)「刘文华:能源供需稳定增长 节能降耗稳步推进」Liu Wenhua:エネルギー需給の安定的成長、省エネルギーおよび消費削減の着実な進展 (2019 年 1 月 22 日)htttp://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190122_1646258.html

  • 37

    その結果、2018 年の GDP あたりエネルギー消費量(GDP あたりエネルギー原単位)は前年比で 3.1%減少し効率化した(中国国家統計局 2019 年 1 月 22 日)。

    また、中国統計局が 2019 年 2 月 28 日公表した「国民経済および社会発展にかかる公報」によれば、(CO2 排出量の総量の報告はないが)GDP あたり CO2 排出量は昨年比で 4%減少しているという。(2018 年国民经济和社会发展统计公报 30)。 主な指標として GDP 成長率が 6.6%で 2017 年よりさらに 0.2 ポイント下落。一人あたり GDP

    が 64,644 元(6.1%増)という経済状況について以下のように報告をまとめている。 主要な工業製品生産量として、粗鋼 9.28 億トン(6.6%増、対 2017 年、以降同様)、セメント

    22.1 億トン(5.3%減)、自動車 2,781.9 万台(4.1%減)が報告されている。エネルギー集約産業である粗鋼が伸びている一方、同セメントは減産している 31。

    さらに、エネルギー生産量として、石炭 36.8 億トン(4.5%増)、原油 18,910.6 万トン(1.3 減)、天然ガス 1,602.7 億立米(8.3%増)、発電量 71,117.7 百万 kWh(7.7%増)を報告している。 エネルギー消費量は標準石炭換算 46.4 億トン(3.3%増)、そのうち石炭の消費量は 1.0%増、

    原油消費量 6.5%増、天然ガス消費量 17.7%増、電力消費量 8.5%増である。 エネルギー消費の原単位指数である、粗鋼生産原単位は 3.3%改善、火力発電原単位 0.7%

    改善した。 GDP あたり CO2 原単位が 4.0%改善、GDP あたりのエネルギー原単位は 3.1%の改善が報

    告されている。なお、この時 GDP 成長率は 6.6%であるので、CO2 排出量は 2.3%の増加と推定できる。(日本エネルギー経済研究所推計、中国政府の報告には、CO2排出量の報告は含まれていない。)

    今後の分析課題

    石炭(原煤)の生産量は、36.8 億 t 前年比 4.5%増であるが、石炭の消費量(エネルギー転換を除く最終消費量を示すのか、転換部門である石炭火力発電を含むのかについて留意が必要)は

    同 1.0%増と、生産に対して最終消費は非常に少ない値を示している。エネルギー統計の詳細が発行された際には、「在庫統計」に着目し、分析する必要があるだろう。

    Korsbakken and Andrew32(Center for International Climate Research in Norway に

    所属)は、同様に「国民経済および社会発展にかかる公報」によって、Global Carbon Budget 201833による中国の排出量予測との比較を行っている。

    30 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html 31 鉄鋼生産データには、企業間で約 2800 万トンの再処理鋼が含まれている。2018 年に、中国電事連(中国電力企業連合会)は共同で発電設備容量の統計的範囲を調整。成長率は同等の口径に従って計算された。同企業会の統計データは、遡及修正されることが多いという。 32 Jan Ivar Korsbakken and Robbie Andrew“China’s CO2 emissions grew slower than expected in 2018” 2019 年 3 月 5 日 https://www.carbonbrief.org/guest-post-chinas-co2-emissions-grew-slower-than-expected-in-2018 33 https://www.earth-syst-sci-data.net/10/2141/2018/

  • 38

    GDP の単位当たりの CO2 原単位が 4.0%減少した一方、GDP は 6.6%増加し、2018 年

    に CO2 排出量が 2.3%増加したことを意味している。この増加は、2018 年の Global Carbon Budget 2018 で予測された 4.7%の増加に比較して幅が少なかった。不確実性の範囲は+ 2.0%から+ 7.4%である。

    図表 2-14Global Carbon Projectによる排出量の見通し 出典:Global Carbon Project.Fossil fuel CO2 emissions in the world’s major economies 1960-2018, billions of tonnes of CO2 (GtCO2). Figures for 2018 are projections updated as of 2 March 2019, shown with their associated uncertainty range in text.

    筆者らは石炭需要について月次データにより推定したところ、2018 年の石炭需要が 4.5%増

    をはるかに上回るというものである。「初期の Global Carbon Budget 2018 による CO2 排出量予測(+ 4.7%)」および、中国政府の公報によって報告された値から推定された数値(+ 2.3%)との間のほとんどの違いの説明が可能であるという。2015 年からの共通の課題である石炭の供給量に比較して、消費量の少なさについて指摘している。

    すなわち、在庫統計の在り方によって、中国の CO2 排出量の見通しが大きく変わりうる点を問

    題提起しているが、中国のエネルギー政策やその統計整備でも長年の課題である。 堀井(1991)34は「郷鎮炭鉱による増産方式がもたらしたもう一つの問題点として、郷鎮炭鉱によ

    る過剰供給と石炭価格下落の問題がある。90 年代にエネルギー需給が緩和したにもかかわらず、

    34 堀井伸浩(1991)「中国における石炭の生産および消費の現状:クリーン・コール・テクノロジー導入の可能性」 1991 年 7 月 1 日 ESENA 国際大学

  • 39

    石炭価格自由化を行ったことにより、郷鎮炭鉱は驚異的な増産を行った。この結果、1992 年から95 年初めにかけて石炭在庫が2億トン以上にまで増加、98 年になっても在庫が減る様子はない。」と指摘しており、1992-1995 年には 2 億トンの在庫があったことを指摘している。

    図表 2-15 中国におけるエネルギー源別 CO2 排出 出典:Global Carbon Project. Chinese CO2 emissions by source, 1960-2018, billions of tonnes of CO2 (GtCO2). Note the upward biased uncertainty on the growth in coal-related CO2 emission.

    Hao & Baxter(2019 )35によれば、2018 年、石炭は中国の総エネルギー消費量の 59%を占

    め、前年比 1.4%ポイント減少し、初めて石炭が一次エネルギーの 60%未満を占めた。中国では水力、太陽光、風力と並んで天然ガスを含むクリーンエネルギーは、総エネルギー消費量の

    22.1%を占め、1.3 ポイント増加した。中国は 2020 年に総エネルギー消費量の 58%以下に石炭を削減するという第 13 次 5 カ年計画の目標を達成すると予想されている。

    35 Feng Hao, Tom Baxter,” China's coal consumption on the rise”,2019 年 3 月 1 日 https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11107-China-s-coal-consumption-on-the-rise

  • 40

    図表 2-16 中国における省別の石炭消費目標

    出典:Lauri Myllyvirta(2019)36

    Hao & Baxter(2019 )は、同様に「国民経済および社会発展にかかる公報」の分析により、中国が省エネルギーと排出削減の優先順位を下げた可能性があることを示唆している。インフラ投資の

    波はまた、エネルギー消費と経済成長の切り離しを遅らせているという。 エネルギー供給への圧力を軽減するために、石炭のガス化または液化の増加を求めて、石炭

    消費量を中国で増加させることを許可するという最近の提案がいくつかある。

    36 Lauri Myllyvirta(2019) “China’s CO2 emissions surged in 2018 despite clean energy gains” 2019 年 2 月 28 日 https://unearthed.greenpeace.org/2019/02/28/china-coal-renewable-energy-2018-data-trends/

  • 41

    図表 2-17 中国における化学プロセスの石炭消費 出典:Lauri Myllyvirta(2019)37 注 グリコールはアルコールの一種、オレフィン系炭化水素、

    国家発展改革委員会の能源研究所長である Zhou Dadi 氏は、「技術をどれだけ改善しても、

    石炭は依然として非効率的で炭素集約的である」また、「2019 年は大気汚染に関する中間目標にとって極めて重要な年になるだろう」と述べた。硫黄や硝酸のスクラバーや集塵機などの石炭火力

    発電所でのパイプの末端処理が広範囲に設置されてきたので、次の段階はエネルギー構造の変

    化に頼らなければならないと指摘した。 石炭、鉄鋼、セメント、化学薬品などのエネルギーを消費する産業が回復し、電力需要を膨らま

    せるなど、景気低迷への対応としてインフラへの投資が増加したことも反映している。また、これら

    の産業は依然として中国の経済成長の原動力であり、石炭使用量の削減を達成することは困難で

    ある。新たな産業と建設の刺激策は、地球規模の排出量がさらに数年間増加することを非難する

    だろう。 電力消費の急増は、中国のグリーン移行の複雑さを浮き彫りにしている。公害削減はより高い電

    力消費を意味する。鉄鋼業はその一例です。華北電力大学の Yuan Jiahai 教授は、非効率な設備が排除され、より多くの電気炉が使用され、環境保護設備が運転開始になると、鉄鋼業の電力

    37 Lauri Myllyvirta(2019) “China’s CO2 emissions surged in 2018 despite clean energy gains” 2019 年 2 月 28 日 https://unearthed.greenpeace.org/2019/02/28/china-coal-renewable-energy-2018-data-trends/

  • 42

    使用量が 9.8%増加したと説明した。これは前年比 8.6 ポイントの増加で、総電力消費量の増加に対する 0.8 ポイントの貢献に相当する。 また、中国における景気刺激策がインフラ建設中心であるならば、こうした問題は継続する可能

    性があると指摘している。

    図表 2-18 中国における石炭生産と消費 出典:Hao & Baxter(2019)

    ・石炭火力発電量の推移 中国統計局が 2019 年 2 月 28 日公表した「国民経済および社会発展にかかる公報」によれ

    ば、電力発電量 71,117.7(10 億 kWh)は、昨年度比 7.7%の増加である。火力発電量の合計の前年度比伸び率を見ると 50738.6(10 億 kWh)同 6.7%の増加となっている。なお、この火力発電量には、石炭火力発電、石油発電、ガス発電、廃熱、残留圧力・ガス発電、ごみ焼却発電、バイ

    オマス発電を含むものである。 同様に、CoalSwarm は 9 月 26 日、政府によって新設が制限されているにもかかわらず、259

    GW の石炭発電容量(米国の全石炭発電量に相当)が中国で建設されているとの警告を発表した。このブログは先月、中国が保留または一時停止されていた 46 GW の石炭発電を建設中であり、それが衛星画像の分析を通して CoalSwarm によって発見されたことを報じた。 華北電力大学の Yuan Jiahai 教授は、中国が今年初めに 5 つの省で新しい石炭火力発電建設に対する規制を緩和したという。第 13 次 5 カ年計画で発表された 2020 年 1100GW の上限の範囲内で石炭総発電量を維持できると確信している。

  • 44

    2-2 インド インドは、COP24の終了セレモニーでは、衡平性にかかわる演説を行い、決議の採択に留保

    (reserve)をつけた上�