平成29年9月...

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「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災 レセプト電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式 (平成30年度開始)」 調達仕様書(案) 平成 29 年9月 厚生労働省労働基準局労災保険業務課

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「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災

レセプト電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式

(平成 30 年度開始)」

調達仕様書(案)

平成 29 年9月

厚生労働省労働基準局労災保険業務課

目次

第1 調達案件の概要に関する事項 ............................................... 1

1 調達件名 .................................................................. 1

2 調達の背景 ................................................................ 1

3 目的及び期待する効果....................................................... 4

4 用語の定義 ................................................................ 4

5 業務・情報システムの概要 ................................................... 5

6 契約期間・契約形態........................................................ 15

7 作業スケジュール.......................................................... 15

8 担当課室・連絡先.......................................................... 15

第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 ............ 16

1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 ........ 16

2 調達案件間の入札制限...................................................... 21

第3 作業の実施内容に関する事項 .............................................. 22

1 作業の内容 ............................................................... 22

2 成果物の範囲、納品期日等 .................................................. 36

第4 満たすべき要件に関する事項 .............................................. 38

第5 作業の実施体制・方法に関する事項 ........................................ 39

1 作業実施体制 ............................................................. 39

2 管理体制 ................................................................. 44

3 作業要員に求める資格等の要件 .............................................. 44

4 作業場所 ................................................................. 47

5 作業の管理に関する要領 .................................................... 47

第6 作業の実施に当たっての遵守事項 .......................................... 49

1 機密保持、資料等の扱い .................................................... 49

2 遵守する法令等 ........................................................... 49

3 情報セキュリティ管理...................................................... 50

第7 成果物の取扱いに関する事項 .............................................. 51

1 知的財産権の帰属.......................................................... 51

2 瑕疵担保責任 ............................................................. 51

3 検収 ..................................................................... 52

第8 入札参加資格に関する事項 ................................................ 53

1 入札参加要件 ............................................................. 53

2 入札制限 ................................................................. 53

第9 再委託に関する事項...................................................... 54

1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 .................................. 54

2 承認手続 ................................................................. 54

第 10 その他特記事項 ......................................................... 55

1 環境への配慮 ............................................................. 55

2 その他 ................................................................... 55

第 11 附属文書 ............................................................... 56

1 要件定義書 ............................................................... 56

2 事業者が閲覧できる資料一覧表 .............................................. 56

3 閲覧要領 ................................................................. 56

4 提案書等の審査要領........................................................ 56

5 契約締結後に開示する資料 .................................................. 56 〇別紙一覧

別紙1 用語集

別紙2-1 現行の労働基準行政システム構成図

別紙2-2 現行の労災レセプト電算処理システム構成図

別紙2-3 次期の労働基準行政システム構成図(予定)

別紙3 閲覧資料

別紙4 受注者の作業工程表

別紙5 現行システム・次期システムの調達案件のスケジュール

別紙6-1 アプリケーション開発・改修の工程表(次期ハードウェア等の更改、

共通番号制度対応、診療報酬の改定対応)(案)

別紙6-2 アプリケーション開発・改修の工程表(労働基準関係情報管理ツー

ル)(案)

別紙6-3 アプリケーション開発・改修の工程表(アフターケア委託費のレセ

プトオンライン化)(案)

別紙7 納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2013 との対応関係

別紙8 主要会議体

別紙9 関係業者の役割分担表(次期ハードウェア等の更改)(案)

別紙10-1 事務棟3階平面図

別紙10-2 厚生労働省上石神井庁舎3F支援業務室

別紙11-1 閲覧要領

別紙11-2 電磁的記録媒体による資料閲覧要領

別紙11-3 誓約書

別紙11-4 電磁的記録媒体の貸出に係る誓約書

別紙11-5 資料閲覧者名簿

別紙11-6 誓約書の記載内容に係る遵守状況報告書

1

第1 調達案件の概要に関する事項

1 調達件名

「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理

システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30年度開始)」

2 調達の背景

(1)労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

ア 厚生労働省は、「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」及び「労災

保険給付業務の業務・システム最適化計画」(平成 18 年3月 29 日厚生労働省情報政

策会議決定)に基づき、平成 18 年度から、監督・安全衛生等業務及び労災保険給付

業務の業務・システムの最適化を進めた。

平成 21 年3月、労働基準行政情報システム(以下「基準システム」という。)と

労災行政情報管理システム(以下「労災システム」という。)の第Ⅰ期開発分として、

基準システムと労災システムの共通基盤部分が稼働した。

平成 22 年 12 月、基準システムの第Ⅱ期開発分が稼働した。

平成 23 年5月、労災システムの第Ⅱ期開発分が稼働した。

平成 25 年5月、労働基準行政システムは、保守維持等を目的として、ハードウェ

ア・ソフトウェア等(以下「ハードウェア等」という。)の更改を行った。

平成 25 年度以降は、監督・安全衛生等業務及び労災保険給付業務の制度改正等に

伴い、毎年、労働基準行政システム(「基準システム」及び「労災システム」以下「労

働基準行政システム」という。)の改修を行った。

イ 厚生労働省は、労働基準行政システム及び後述の労災レセプト電算処理システム

について、平成 31年1月、両システムを統合させるとともに、ハードウェア等の更

改を予定している(以下、更改後のハードウェア等を「次期ハードウェア等」とい

い、更改後の「労働基準行政システム」は労災レセプト電算処理システムを含めた

意味で用いる。)。

このため、平成 27 年 10 月、「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理シ

ステム及び労災レセプト電算処理システムの次期ハードウェア等の更改に係るアプ

リケーション改修業務一式」(以下「次期更改 AP改修」という。)を調達して、ハー

ドウェア等の構成の見直しやプログラム言語(Delphi)の刷新等を目的とした改修

を行っている。

また、平成 29 年4月、「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム

及び労災レセプト電算処理システムの次期ハードウェア等の更改に係るアプリケー

ションプログラム追加改修業務一式」(以下「次期更改 AP 追加改修」という。)を調

達して、労災システムと労災レセプト電算処理システムの統合や、労働局に設置し

2

ているレセプト管理支援機器の労災システムへの集約等を目的とした改修を行って

いる。

さらに、厚生労働省は、「労働者が安心して働ける社会の実現」を政策目標とし

て掲げて、業務効率化の観点からの業務見直しに係る取組を実施している。このた

め、平成 29年9月、「労働基準行政システムの業務改善(36協定・自主点検等の蓄

積等)に係るアプリケーションプログラム改修業務一式(平成 29・30 年度)」(以下

「業務改善 AP改修」という。)を調達して、36 協定届や長時間労働が疑われる事業

場に対する自主点検結果等の情報を労働基準行政システムに蓄積させることを目的

とした改修を行う予定である。

加えて、平成 30 年度には、元号の改定に伴う改修、監督・安全衛生等業務の電

子申請機能の改修、第三者行為災害事務の外部委託化のための改修等を予定してい

る。

その他、「労働者が安心して働ける社会の実現」を政策目標とした業務見直しは、

平成 30 年度以降も継続して実施される予定であり、労働基準行政システムにおいて

も改修等の対応が必要になることが想定される。

(2)労災レセプト電算処理システム

ア 医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)が診療報酬及び薬剤費(以下「診

療報酬等」という。)の審査及び支払を行う機関(以下「審査支払機関」という。)

に提出する診療行為等に係る診療報酬の内訳を記した明細書(以下「レセプト」と

いう。)及び審査支払機関が保険者に提出するレセプトは、平成 17 年 12 月、政府・

与党医療改革協議会の「医療制度改革大綱」において、「平成 18 年度からオンライ

ン化を進め、平成 23年度当初から、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提

出されるものとする」とされた。

平成 18 年4月、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に

関する省令」が改正され、健康保険及び国民健康保険(以下「健康保険等」という。)

において、平成 20 年4月以降は 400 床以上の病院、平成 23 年4月以降は原則すべ

ての医療機関等で、レセプトの提出はオンラインで実施することが決定した。

平成 19 年4月、健康保険等では、レセプトの電子化に対応するためのシステムが

稼働した。

イ 上記アの状況を踏まえて、厚生労働省労働基準局は、平成 19 年 11 月、労災保険

の診療費及び薬剤費(以下「診療費等」という。)のレセプト(以下「労災レセプト」

という。)について、「労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会」を開催し

て、労災レセプトをオンラインで受付・審査するための労災レセプト電算処理シス

テムを平成 23年度中に構築することを決定した。その後、行政刷新会議の事業仕分

けによる見直しにより、稼働時期は平成 25年度に修正された。

平成 26 年1月、労災レセプト電算処理システムが稼働した。

3

平成 31 年1月、労災レセプト電算処理システムは、上記(1)イのとおり労働基

準行政システムに統合する予定である。

また、平成 31 年1月頃から平成 32 年度にかけて、アフターケア委託費のレセプ

トについて、診療費等と同様、オンラインで受付・審査できるようにするための改

修を予定している。

さらに、平成 29年度、診療報酬等の審査支払機関の在り方や審査の一元化等につ

いての検討が開始されており、検討状況によっては、平成 30年度以降、労働基準行

政システムにおいても改修等の対応が必要になる可能性がある。

(3)社会保障・税番号制度導入に向けた労働基準行政システムの整備

ア 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)は、政府全体として導入に向

けた検討が重ねられ、平成 25 年 3 月 1 日、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律案」及び関係法律案が閣議決定の上、国会に提

出され、同年 5月 24日に成立(平成 25 年法律第 27号。以下「番号利用法」という。)

した。この番号制度において、国の行政機関等、地方公共団体及びその他機関は、

社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資

するため、それぞれが保有する個人情報について情報連携を行うこととされており、

厚生労働省も情報連携に向けたシステム対応を行うことが求められる。 番号制度は、国民が公平・公正さを実感し、国民の負担が軽減され、国民の利便

性が向上し、国民の権利がより確実に守られるような社会を実現することを目的と

している。このため、番号利用法では、個人番号を国民に付番するとともに、国の

行政機関等や地方公共団体及びその他機関が保有する情報を迅速かつ安全に授受す

る仕組みを導入することとなっている。

個人番号の指定及び通知は、番号利用法第七条において、市町村長(特別区の区

長を含む。)が行うこととされているところ、市町村長は住民票コードを地方公共団

体情報システム機構に通知し、地方公共団体情報システム機構が当該住民票コード

をもとに個人番号を生成し、市町村長が当該個人番号を通知カードにより住民に通

知している。また、市町村長は、住民に対し、申請によって個人番号カードを交付

することとされている。番号制度では、国民に付番された個人番号を行政運営の効

率化等のために利用することができることとなっている。

イ 厚生労働省は、平成 27 年2月、「労働基準行政システムの共通番号に係る設計・

開発業務等一式」を調達して、平成 28年1月、労災年金の手続において労働基準行

政システムに個人番号を登録、保管・蓄積する機能を稼働させた(フェーズ1)。

日本年金機構(年金業務システム)と双方向の情報連携を行う機能の開発(フェ

ーズ2)は、平成 29 年1月の稼働を予定していたが、番号利用法が改正されて、日

本年金機構との情報連携が平成 30 年3月に延期されたため、平成 29 年8月現在、

平成 30 年3月の稼働を目指して開発中である。

4

平成 30 年度以降、国民が自宅のパソコン等から自身に関する情報連携の記録等を

確認することができる情報提供等記録開示システム(マイナポータル)への対応、

並びに、情報連携の拡充等の検討が行われる可能性があり、労働基準行政システム

においても改修等の対応が必要になることが想定される。

(4)労働基準関係情報管理ツール

働き方改革実現会議においては「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働

の是正」について決定がなされ、また、労働基準法等の一部を改正する法案(裁量労働

制の見直し等)が国会に提出されており、より一層的確な長時間労働に係る監督指導及

び裁量労働制等に係る届出報告の管理が必要である。さらに、外国人の技能実習の適正

な実施及び技能実習生の保護に関する法律が公布されているところであり、今後、その

施行に向けて対応が求められる。

3 目的及び期待する効果 本調達の目的は、発注者である行政側の立場で、適切な調達支援・要件定義支援を行

うとともに、関連業者の作業を専門・技術的な観点から工程管理・評価する業者を調達す

ることにより、労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等の確実な運用

を達成することである。具体的には、次のとおりである。 ①運用・保守が安定的に維持され、品質が向上すること ②調達が適切なタイミングで過不足なく行われること

③次期ハードウェア等の更改をはじめ、受注者の履行期間中に予定されるすべてのシ

ステム開発・改修案件が品質を担保した上で遅滞なく行われること

④システムライフサイクルの全工程で、適切なセキュリティ対策が講じられること

期待する効果は、労働者が安心して働ける社会の実現である。

4 用語の定義

本仕様書において使用する用語の定義は、別紙1「用語集」に示すとおりである。

平成 31 年1月の次期ハードウェア等の更改前のシステムを「現行システム」、更改後の

システムを「次期システム」と記載する。

事業者についても、現行・次期の区別が必要な場合には、適宜、「現行」「次期」を付

加して記載する。

また、本仕様書において使用するシステムの名称と略称の定義は、表1のとおり。

表1 システムの名称の定義

現行/次期 システムの名称(略称)

現行システム 労働基準行政システム

5

労働基準行政情報システム(基準システム)

労災行政情報管理システム(労災システム)

労災レセプト電算処理システム

次期システム

労働基準行政システム

労働基準行政情報システム(基準システム)

労災行政情報管理システム(労災システム)

労災レセプト電算処理システム

5 業務・情報システムの概要

(1)業務の概要 ア 監督・安全衛生等業務

監督・安全衛生等業務は、「労働条件の確保・改善」及び「労働者の安全と健康の

確保」に代表される、適正な労働条件の履行確保を目指すことを目的としており、

次の3つの業務からなる。

① 監督関係業務

労働基準監督制度に基づき、労働基準監督機関が事業場等に対し労働基準法第

101 条第 1項等に基づく臨検監督を実施し、労働基準関係法令違反が認められた場

合には事業主等にその改善を求め、危険性の高い機械・設備等についてはその場

で使用停止等を命じる行政処分を行って、重大・悪質な場合は司法処分を行う業

務である。

② 安全衛生関係業務

労働災害防止計画を定め、職場における死亡災害の撲滅、労働災害の減少を図る

他、有害業務と過重労働による健康障害、職場のストレスによる健康障害等の作

業関連疾患の減少を図るとともに、重大な労働災害が発生した場合は、災害調査

を実施し、その原因究明と再発防止についての必要な指導を行う業務である。

③ 賃金関係業務

最低賃金額の決定及び履行確保を行う業務である。

イ 労災保険給付業務

労働災害が発生した場合、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について迅速かつ公

正な補償が不可欠である。労災保険給付業務は、業務上の事由又は通勤による労働

者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護を行うために保険給

付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進等を図るための事業を行い、もって

労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする制度である。

6

ウ 労災レセプトの受付・審査業務(労災保険給付業務の一部)

被災労働者が労災指定医療機関等で療養を受けた場合、労災指定医療機関等は、労

災保険法第 11条第1項の規定に基づき、保険者である政府に代行して被災労働者に

対して療養の給付を行い、療養に要した費用を労働局に請求する。

労働局は、労災指定医療機関等から送付された診療費請求書、労災レセプト及び療

養(補償)給付請求書を受付、内容を審査して、労災指定医療機関等に対して診療

費等を支払う。

① 受付業務

被災労働者は、労災指定医療機関等で初回の診療を受けたとき、療養(補償)給

付請求書を労災指定医療機関等に提出する。労災指定医療機関等は、管轄の労働

局に対して、診療費請求書、労災レセプト及び療養(補償)給付請求書を提出す

ることにより、被災労働者に係る診療費等を請求する。労働局は、それらの書類

を受け付ける。

② 審査業務

労働局は、療養(補償)給付請求書と労災レセプトの写しを併せ、労働基準監督

署に送付する。その後、診療費請求書及び労災レセプトの内容を審査する。

労働基準監督署は、労働局から送付された療養(補償)給付請求書と労災レセプ

トの写しの照合等を行い、療養(補償)給付請求書の内容を審査する。

③ 支払業務

労働局は、審査が終了した労災レセプトについて支給決定処理を行う。

厚生労働省本省は、労災システムにより、労災指定医療機関等に対して診療費等

を支払う。

(2)情報システムの概要

ア 基準システム

基準システムは、労働基準法及び労働安全衛生法等に基づく事業場の監督・安全

衛生指導情報や労働災害情報等の総合的な管理を行うとともに、統計処理機能によ

る行政課題の把握・分析、届出等手続の電子化等によって、行政サービスの向上を

図ることを目的としたシステムである。

イ 労災システム

労災システムは、労災保険給付等の請求書の受付から支払までを一貫して事務処理

することにより、労災保険給付事務の迅速・適正化を図ることを目的としたシステム

である。

ウ 労災レセプト電算処理システム

労災レセプト電算処理システムは、労災レセプトをオンラインで受付、診療行為項目を

自動で審査・点検することにより、労働局が診療報酬等の審査を適正に行うことを目的と

7

したシステムである。

なお、診療報酬等の支払業務は、労災システムにおいて行う。

エ 全体構成及び機能概要

(ア)全体構成

現行システムの労働基準行政システムの全体構成は、別紙2-1のとおり。

現行システムの労災レセプト電算処理システムの全体構成は、別紙2-2のとおり。

次期システムの労働基準行政システムの全体構成は、別紙2-3のとおり。

詳細は、別紙3「閲覧資料」を参照すること。

(イ)機能概要

現行システムの機能概要は、表2のとおり。

なお、機能概要は、次期システムにおいても概ね同様である。

表2 現行システムの機能概要

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

1 基準シス

テム

個別事業場情報

管理

個別事業場に関する監督結果等情報、安全衛生指導

結果等情報、預金管理状況報告情報、安全衛生管理

体制情報、司法事件情報、就業規則情報、寄宿舎規

則情報等の各サブシステムで管理されている情報

を一元的に管理するため、各サブシステムで管理し

ている個別事業場を特定するための基本的な情報

として「事業場基本情報」を構築し、各サブシステ

ムと関連付けることによって、システム相互間の関

連を持たせ、情報の的確な分析とこれに基づく効率

的な行政運営に資する。

1.1 事業場基本情

報管理

監督指導等の業務により把握した所属団体、主要業

務名・主要製品名等の事業場の基本的な情報及び自

由分類項目等の事業場基本情報をシステム管理す

ることにより、監督・安全衛生等業務全体の効率化

を図る。

1.2 企業全体情報

管理

同一企業における上位の事業場の事業場基本情報

と下位の事業場の事業場基本情報と関連付けを行

い企業全体情報として登録し管理する。

8

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

1.3 適用情報管理 労働保険適用徴収システムの労働保険適用情報を

システム管理することにより、労働保険番号自動更

新等事業場基本情報の最新化、未手続事業場の把握

支援等、業務の効率化を図る。

1.4 監督結果等情

報管理

臨検監督を実施した際の情報である監督結果等情

報に関して、DB への登録、検索、統計情報の作成

を行うことにより、監督業務の充実・効率化を図る。

1.5 安全衛生指導

結果等情報管

安全衛生指導を実施した際の情報である安全衛生

指導結果等情報に関して、DB への登録、検索、統

計情報の作成を行うことにより、安全衛生指導の充

実・効率化を図る。

1.6 要監理事業場

台帳管理

監督指導又は安全衛生指導で指摘した違反事項の

未是正条文(監理事項)、監理事項に対する是正状

況を把握するため、是正督促・報告等ごとに要監理

事業場台帳に登録し、管理する。

1.7 労働条件関係

情報管理

事業場から提出された各種労働条件関係の情報を

システムで管理することにより、労働時間等の労働

条件状況を示す資料作成の効率化を図り、事業場の

労働時間短縮等の指導に寄与する。

1.8 預金管理状況

報告情報管理

事業場から提出された預金管理状況報告の情報を

システムで管理することにより、統計情報の作成の

効率化を図る。

1.9 就業規則情報

管理

従来の紙によるものの他、電磁的記録媒体で届けら

れた就業規則の受理及び情報の管理をシステム的

に行うことにより業務の効率化を図る。

1.10 寄宿舎規則情

報管理

従来の紙によるものの他、電磁的記録媒体で届けら

れた寄宿舎規則の受理及び情報の管理をシステム

的に行うことにより業務の効率化を図る。

1.11 危険機械・有害

業務情報管理

臨検監督等で把握した危険機械・有害業務情報をシ

ステム管理することにより、安全衛生業務の効率化

を図る。

1.12 総合対策情報

管理

臨検監督等で把握したプレス機械、木材加工用機

械、粉じん作業の総合対策情報をシステム管理する

ことにより、安全衛生業務の効率化を図る。

9

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

1.13 安全衛生管理

体制情報管理

事業場から提出された総括安全衛生管理者等の選

任報告情報をシステム管理することにより、安全衛

生業務の効率化を図る。

1.14 健康診断結果

情報管理

事業場から提出された各種健康診断結果情報をシ

ステム管理することにより、安全衛生業務の効率化

を図る。

1.15 有害物ばく露

作業報告情報

管理

事業場から提出された、有害物ばく露作業報告書の

情報を OCR 登録し、有害物ばく露作業報告書の届出

履歴の管理を行う。

1.16 計画の届出審

査結果情報管

計画の届出に関する情報を登録し、計画の届出処理

業務における情報のシステム管理及び定期報告(報

告例規)「安衛407 計画の届出審査結果報告」

の報告時に必要な内容を各帳票に自動反映するこ

とにより、業務の効率化を図る。

1.17 最低賃金減額

特例許可情報

管理

最低賃金減額特例に関する情報をシステムに入力

し、最低賃金減額特例に関する情報の管理をシステ

ム管理及び定期報告(報告例規)「賃403 最低

賃金減額特例許可人員等調」報告時に必要な内容を

帳票に自動反映することにより、最低賃金減額特例

に関する業務の効率化を図る。

2 監督指導計画作

成支援

監督指導計画作成業務及び実績管理業務をシステ

ム化し、監督指導業務の計画情報、過去の実績を把

握する等の情報共有を行い、監督指導の充実を図る

ことにより業務効率化を行う。

3 安全衛生業務計

画作成支援

安全衛生業務計画作成及び実績管理業務をシステ

ム管理し、安全衛生業務の計画情報、過去の実績を

把握する等の情報共有を行い、安全衛生業務の充実

を図ることにより業務の効率化を図る。

4 申告情報管理 申告処理台帳・申告処理台帳索引簿等をシステム管

理し、DB 構築による検索及び照会機能の充実を図

ること等により、業務の効率化を図る。

10

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

5 未払賃金立替払

情報管理

認定及び確認台帳等を効果的にシステム管理し、認

定・確認復命書、認定・確認通知書等の書類作成に

おける効率化、DB 構築による検索及び照会機能の

充実を図ること等により業務の効率化を図る。

6 司法事件情報管

司法事件を送致した場合及び当該事件に係る処分

結果を把握した場合に、当該司法事件に係る情報

(司法事件情報)を登録・管理するとともに、集積

された司法事件情報の中から、事案検索を可能とす

ることにより、司法処理業務の効率化を図る。

7 労働災害情報管

労働者死傷病報告情報、死亡災害報告情報、工業中

毒等特殊疾病(障害)情報に関する情報を管理する。

7.1 労働者死傷病

報告情報管理

事業場から提出された労働者死傷病報告情報をシ

ステム管理することにより、災害統計の作成を容易

にし、安全衛生指導業務の効率化を図る。

7.2 死亡災害報告

情報管理

死亡災害報告情報をシステム管理することにより、

報告業務の支援と災害統計の作成を容易にし、安全

衛生指導業務の効率化を図る。

7.3 工業中毒等特

殊疾病(障害)

情報管理

工業中毒等特殊疾病(障害)情報をシステム管理す

ることにより、報告業務を支援し、安全衛生指導業

務の効率化を図る。

8 特定機械等管理 事業場から提出された特定機械等の製造許可、検

査、届出、報告等に関する情報をシステム管理し、

DB 構築による検索及び照会機能の充実を図ること

等により、業務の効率化を図る。

9 検査業者登録状

況情報管理

検査業者に関する申請・届出、検査業者に対する行

政処分等の情報のシステム管理を行うことにより、

業務の効率化を図る。

10 免許管理 労働安全衛生法に基づく免許に関する情報を的確

に管理することにより、免許申請業務の簡素化、免

許交付期間の短縮を図り、免許交付申請者・免許所

持者に対する行政サービスを向上させる。

11

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

11 じん肺管理区分

情報管理

じん肺管理区分決定申請の内容やじん肺診査医に

よる診査結果等をシステムに登録し、一元的に管理

することにより、監督署と労働局での情報共有や、

管轄外労働局における過去の管理区分決定状況の

容易な検索を可能とし、じん肺管理業務の効率化を

図る。

12 地方最低賃金審

議会情報管理

地方最低賃金審議会資料作成の自動化及び最低賃

金審議結果情報を DB に登録し、最低賃金の迅速な

決定の支援を行う。

13 相談情報管理 相談情報の利活用、国民サービスの向上を目的とし

て、相談業務において、紙で管理している相談票を

DB に登録し、相談支援のための情報として活用す

る。

14 報告例規(定期報

告)

報告帳票作成及び報告業務等をシステムで行うこ

とにより、定期報告の署・局・本省間での取りまと

め業務及び検索・参照等、業務の効率化を図る。

15 定型統計 システム管理を行っている情報を基に、作成する統

計のうち、局署で使用する頻度の高い統計について

は、定型形式で統計表を作成する。

16 自由統計 事業場基本情報、監督結果等情報、労働災害情報等

の各種情報を関連付け、表の縦軸、横軸を、指定さ

れた項目内で与えられた条件下で自由に配置して

統計表を作成する。

17 事業場リスト 個別事業場情報管理等で管理する情報に基づき、必

要に応じて検索条件や出力条件を詳細に設定し、条

件に合致する事業場を検索し、リスト形式で出力す

る。

18 局署固有情報等

設定

監督重点対象区分、各種自由設定等コード、店社コ

ード等のシステムに関する基本的な設定を行う。

19 情報分析ソリュ

ーション

行政運営方針策定のための資料、効果指標取得のた

めの資料、地方労働基準監察資料等の定型的な資料

作成支援を行い、業務の効率化を図る。

12

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

20 通達事務連絡 本省、労働局及び監督署相互間での通達文書、事務

連絡文書に関する作成、送受信、全文検索 DB 登録

及び関連する文書の検索等の機能を提供する。

21 事業場サービス 事業場情報のうち業務上参照頻度の高い情報を1

画面に配置し情報の集約を図ること及び監督・安全

衛生等業務のアプリケーションプログラムの起動

を実現とすることにより、職員による各種情報の横

断的・一元的確認を可能とし、効率的な業務遂行を

支援する。

22 申請届出等処理

支援(電子申請)

厚生労働省汎用申請・届出等受付システムを経由し

て電子申請された申請・届出等手続の審査等の処理

及びそれに関連する回覧、進達、受付処理簿等の業

務をシステム的に行う機能を提供する。

23 職員ポータル 複数の情報を1画面に配置し情報の集約を図るこ

とにより、職員による一元的な各種情報の確認を可

能とする。

職員ポータルは、職員が業務上必要な「業務の開始

/情報の確認/情報の検索」等の機能が業務的に関

連性の高い情報の集約単位(ポートレット)にまと

められ、構成されており、職員の効率的な業務遂行

を支援する。

基準業務に係る事業場情報サービスを起動する。前

回ログインについての情報(前回ログイン日時、端

末種別)を表示する。

24 Fat Client

メニュー(OCR 専

用メニュー)

OCR 専用メニューから Fat Client に配備されるア

プリケーションプログラムと職員ポータルの起動

を行う。

自端末宛に自動配信があるかを定期的にチェック

し、自動配信がある場合は、ユーザに自動配信があ

ることを通知する。

前回ログインについての情報(前回ログイン日時、

端末種別)を表示する。

13

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

25 労災シス

テム

短期給付業務 短期給付業務における請求書等の登録処理、各給付

の支給・不支給及び変更に必要な申請情報や審査・

調査情報の登記処理等を行う。

26 年金業務 年金業務における各給付の支給・不支給及び変更に

必要な申請情報や審査・調査情報の登記処理、訂正

対象となる登録済情報の検索及び訂正情報の登録

処理等を行う。

27 共通業務 短期給付業務・年金業務にまたがる共通機能(支払

管理、債権管理、情報集約、添付書類管理、マスタ

メンテナンス)を提供する。

28 統計業務 各種統計表を作成するため、短期給付業務/年金業

務から各種給付情報を取り込み、給付統計情報・災

害統計情報を作成する。また、作成した給付統計情

報・災害統計情報より、各種統計表を作成する。

29 メリット業務 労災保険の給付データ及び労働保険適用徴収シス

テムで管理している適用徴収関係のデータを用い

て、メリット労災保険率の算定を行う。

30 特別加入業務 労災保険特別加入業務における OCR 帳票による特

別加入の各種帳票の受付、Web 画面による登録及び

検索等を行う。

14

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

31 労災補償(労災認

定支援、障害等級

認定支援、審査業

務支援、労災保険

判決例検索)

労災認定支援は、模範的な認定例、調査ポイント、

復命書・調査票等の記載例を DB 化し、地方局署に

おいて、必要に応じ簡易な操作で迅速な検索を可能

とすることにより、業務上外、障害等級等の認定に

おける調査、判断、復命書の作成等の労災認定業務

を支援することを目的とする。

障害等級認定支援は、簡易な操作方法で障害状態を

入力することにより参考等級及び障害(補償)給付

の等級に応じた給付基礎日額の日数、障害特別年金

又は障害特別一時金の算定基礎日額の等級に応じ

た日数及び障害特別支給金の額を出力することを

目的とする。

審査業務支援は、模範的な決定書例、意見書例及び

労働保険審査会で出された裁決書の全文を DB 化

し、地方局署において簡単な条件で迅速な検索を可

能とすることにより、決定書及び意見書の作成や付

随する資料収集を支援することを目的とする。

労災保険判決例検索は、労災保険関係の判決例の全

文を DB 化し、本省及び地方局署において簡単な操

作で迅速な検索を可能とすることにより、的確な訴

訟関係業務の遂行を支援することを目的とする。

32 個 人 番 号 の 登

録・保管・蓄積業

マイナンバー登録・検索・蓄積の仕組みを設けると

ともに、住民基本台帳ネットワークシステムと連携

し、受給権者のマイナンバーをもとにマイナンバー

登録に係る本人確認(真正性確認、生存情報確認)、

対象受給権者と同一住所住民検索の機能を有して

いる。また、符号取得依頼の機能を開発している。

33 国の機関との情

報連携業務

労働基準行政システム内では、保有する特定個人情

報の副本を保存・管理し、インタフェースシステム

により番号サーバと中間サーバ間で情報授受を行

う。日本年金機構との情報授受に当たっては、必要

な機関別符号とマイナンバーの紐付け等、符号に関

する管理を行い、政府の所管する情報提供ネットワ

ークシステムを介して行う。

15

項番 システム サブシステム サブシステムの概要

34 労災レセ

プト電算

処理シス

テム

労災レセプト受

付業務

労災指定医療機関又は請求事務代行者からオンラ

インあるいは CD-R 等の外部記憶媒体にて提出され

た労災レセプトの受付を行う。また、審査の結果、

労災指定医療機関等又は請求事務代行者に対して、

増減された診療費等の査定データ、振込額決定情報

等をオンラインにて提供する。

35 労災レセプト点

検業務

労災指定医療機関等又は請求事務代行者から提出

された労災レセプトについて、審査業務実施前に事

前チェックを行う。また、労災レセプトの受付前点

検及び登録後点検の他、点検時に使用するマスタデ

ータ及び電子点数表の管理を行う。

36 労災レセプト審

査業務

労災指定医療機関等又は請求事務代行者から提出

された労災レセプトの審査を行う。また、統計情報

の作成・管理及び労災レセプトデータ等から他シス

テムと連携するデータの作成を行う。

6 履行期間・契約形態

(1)履行期間

平成 30 年4月1日から平成 35年3月 31日までとする。

本業務の役務の開始は平成 30年4月1日からとするが、本業務の開始までに必要な

準備作業を行うこと。

(2)契約形態

請負契約形態とし、支払方法等は契約書にて定める。

7 作業スケジュール

本調達における作業スケジュール(想定)は、別紙4、5、6-1、6-2、6-3の

とおり。受注者は、これに沿って遅滞なく業務を履行すること。

8 担当課室・連絡先

本仕様書に関する連絡先は、次のとおりである。

〒177-0044 東京都練馬区上石神井 4-8-4

厚生労働省労働基準局労災保険業務課

企画調整係 松田 恵太郎、松井 莉彩 電話 03-3920-3311(内線 305、306)

16

第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項

1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期

表3 調達案件及びこれと関連する調達案件一覧

番 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足

1 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システム及び労災レ

セプト電算処理システムに係る工

程管理等支援業務一式(平成 30 年

度開始)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・意見招請

平成 29 年9月頃

・入札公告

平成 29 年 12 月頃

・落札者決定

平成 30 年3月頃

本調達

2 労働基準行政情報システム・労災

行政情報システム及び労災レセプ

ト電算処理システムに係るコンサ

ルティング業務一式(平成 26 年度

開始)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 26 年4月1日

・契約期間

平成 26 年4月1日

~平成 30 年3月 31

本調達に

て業務を

引継ぐ

3 社会保障・税番号制度導入に向け

た労働基準行政システムの改

修に係る工程管理及び技術的支援

等業務一式(平成 29 年度)

一般競争入札(最低価

格落札方式)

・契約締結日

平成 29 年4月3日

・履行期間

平成 29 年4月1日

~平成 30 年3月 31

同上

4 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システム及び労災レ

セプト電算処理システムの運用等

業務一式

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 29 年1月4日

・契約期間

平成 29 年1月4日

~平成 33 年3月 31

本調達に

て工程管

理等支援

業務を実

5 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システムに係るアプ

リケーション保守業務一式(平成

27 年度~平成 30 年度)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 28 年2月1日

・契約期間

平成 28 年2月1日

~平成 30 年5月 31

同上

17

6 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システムのハードウ

ェア・ソフトウェア等導入及び保

守業務等の延長一式(一部機器入

替)

随意契約 ・契約締結日

平成 29 年4月3日

・履行期間

平成 29 年4月1日

~平成 31 年1月 31

同上

7 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システムに係る拠点

LAN 導入及び保守業務等一式

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 27 年 10 月5日

・契約期間

平成 27 年 10 月5日

~平成 32 年3月 31 日

同上

8 労災レセプト電算処理システムの

アプリケーション保守等業務一式

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 25 年 11 月 27

・契約期間

平成 25 年 12 月1日

~平成 30 年3月 31 日

同上

9 労災レセプト電算処理システムの

ハードウェア・ソフトウェア等借

入及び保守業務の延長一式(一部

機器入替)

随意契約 ・契約締結日

平成 29 年4月3日

・履行期間

平成 29 年4月1日

~平成 30 年3月 31

同上

10 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システム及び労災レ

セプト電算処理システムのハード

ウェア・ソフトウェア導入及び保

守業務等一式(平成 29 年度開始)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 29 年7月3日

・契約期間

平成 29 年7月3日

~平成 34 年3月 31

同上

11 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システム及び労災レ

セプト電算処理システムの次期ハ

ードウェア等の更改に係るアプリ

ケーション改修業務一式

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 27 年 10 月1日

・契約期間

平成 27 年 10 月1日

~平成 31 年1月 31 日

同上

12 労働基準行政情報システム・労災 一般競争入札(総合評 ・契約締結日 同上

18

行政情報管理システム及び労災レ

セプト電算処理システムの次期ハ

ードウェア等の更改に係るアプリ

ケーションプログラム追加改修業

務一式

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

平成 29 年4月3日

・契約期間

平成 29 年4月3日

~平成 31 年1月 31

13 労働基準行政システムの業務改善

(36 協定・自主点検等の蓄積等)

に係るアプリケーションプログラ

ム改修業務一式(平成 29・30 年度)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

・入札公告

平成 29 年6月 26 日

・落札者決定

平成 29 年8月 31 日

同上

14 労働基準行政システムにおける

共通番号に係る設計・開発業務等

一式(平成 29 年度)

随意契約 ・契約締結日

平成 29 年4月3日

・契約期間

平成 29 年4月3日

~平成 30 年3月 31

同上

15 労働基準行政システムにおける共

通番号に係る設計・開発業務等(ア

プリケーション保守業務)一式(情

報連携延期に伴う追加調達)

随意契約 ・契約締結日

平成 29 年1月4日

・契約期間

平成 29 年1月4日

~平成 30 年5月 31

同上

16 労働基準行政システムにおける共

通番号に係る中間サーバ等の導入

(ハードウェア・ソフトウェア等

構築及び保守)業務一式

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

・契約締結日

平成 27 年6月1日

・契約期間

平成 27 年6月1日

~平成 32 年3月 31

同上

17 労災レセプト電算処理システムの

アプリケーション保守等業務一式

(平成 29 年度開始)(仮称)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・意見招請

平成 29 年8月頃

・入札公告

平成 29 年 11 月頃

・落札者決定

平成 30 年1月頃

同上

18 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システムのアプリケ

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

・意見招請

平成 29 年9月頃

同上

19

ーションプログラム改修業務一式

(平成 30 年度開始)(仮称)

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

・入札公告

平成 29 年 12 月頃

・落札者決定

平成 30 年3月頃

19 労働基準行政システムの電子申請

対応ハードウェア導入保守業務一

式(仮称)

未定 ・意見招請

平成 29 年9月頃

・入札公告

平成 29 年 12 月頃

・落札者決定

平成 30 年3月頃

同上

20 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システムのアプリケ

ーション保守業務一式(平成 30 年

4月~平成 31 年1月)(仮称)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を1:1とする加算方

式))

・意見招請

平成 29 年9月頃

・入札公告

平成 29 年 12 月頃

・落札者決定

平成 30 年3月頃

同上

21 労働基準関係情報管理ツールに係

る構築及び運用・保守業務一式(平

成30年度開始)(仮称)

一般競争入札(総合評

価落札方式(技術点と

価格点数の配点割合

を3:1とする加算方

式))

・意見招請

平成 29 年 12 月頃

・入札公告

平成 30 年4月頃

・落札者決定

平成 30 年8月頃

同上

22 労働基準行政システムの次期統括

業務一式(平成 30年度開始)(仮称)

未定 ・意見招請

平成 30 年1月頃

・入札公告

平成 30 年5月頃

・落札者決定

平成 30 年9月頃

同上

23 労働基準行政システムの次期アプ

リケーション保守業務一式(平成

30 年度開始)(仮称)

未定 ・意見招請

平成 29 年 11 月頃

・入札公告

平成 30 年4月頃

・落札者決定

平成 30 年6月頃

同上

24 労働基準行政情報システム・労災

行政情報管理システム及び労災レ

未定 ・契約締結予定日

平成 30 年4月頃

同上

20

セプト電算処理システムの次期ハ

ードウェア等の更改に係るアプリ

ケーション改修業務一式(共働支

援システム連携の改修)(仮称)

25 マイナポータル改修、他システム

との情報連携の拡充(仮称)

未定 未定(複数回実施する

場合がある)

同上

26 監督・安全衛生業務、労災保険給

付業務の業務効率化のための改修

(仮称)

未定 未定(複数回実施する

場合がある)

同上

27 監督・安全衛生、労災保険の法令

改正等に対応するための改修(仮

称)

未定 未定(複数回実施する

場合がある)

同上

28 アフターケア委託費のレセプトオ

ンライン化に係るシステム改修

(仮称)

未定 ・意見招請、入札公告

及び落札者決定

平成 30 年度中

同上

29 労働基準行政システムに係る次期

拠点 LAN 導入及び保守業務等一式

(仮称)

未定 ・意見招請、入札公告

及び落札者決定

平成 31 年度中

同上

30 労働基準行政システムの次々期統

括業務(仮称)

未定 未定 同上

31 労働基準行政システムの次々期ア

プリケーション保守業務(仮称)

未定 未定 同上

32 労働基準行政システムの次期運用

業務(仮称)

未定 未定 同上

33 労働基準行政システムの次々期ハ

ードウェア導入・保守業務(仮称)

未定 未定 同上

34 労働基準行政システムの次々期ハ

ードウェア更改のためのアプリケ

ーション改修(仮称)

未定 未定 同上

35 労働基準行政システムの次期ハー

ドウェア保守業務の延長(仮称)

未定 未定 同上

36 労働基準行政システムの電子申請

対応ハードウェア保守業務の延長

(仮称)

未定 未定 同上

37 労働基準行政システムにおける共

通番号に係る中間サーバ等のハー

未定 未定 同上

21

ドウェア・ソフトウェア等保守業

務の延長(仮称)

38 労働基準関係情報管理ツールに係

る運用・保守業務の延長(仮称)

未定 未定 同上

39 平成 32 年度診療報酬改定対応(仮

称)

未定 未定 同上

40 平成 34 年度診療報酬改定対応(仮

称)

未定 未定 同上

41 労働基準行政システムの次々期工

程管理等支援業務一式

未定 未定 受注者か

ら業務を

引継ぐ

(※)未実施の調達案件について、表3及び別紙5「現行システム・次期システムの調達案

件のスケジュール」に記載した調達案件名、調達方法及び実施時期等は現時点の想定であり、

今後の状況によって変更となる場合がある。

2 調達案件間の入札制限

相互牽制の観点から、上記1の表3「調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の

項番4から項番 40までの受注者は、本調達の受注者と相互に入札制限の対象とする。

22

第3 作業の実施内容に関する事項

1 作業の内容

(1)基本的な留意事項

受注者は、作業全般において次に示す事項に留意して作業を進めること。

ア 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(以下「標準ガイ

ドライン」という。)及び「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドラ

イン実務手引書」(以下「実務手引書」という。)を参照して、作業を実施すること。

イ 次の事項について精通した上で、状況に応じて適切かつ主体的な提言をすることに

より、表4「受注者の作業概要」の作業を実施すること。

詳細な作業の内容は、1(2)のとおり。

(ア)監督・安全衛生等業務、労災保険給付業務及び社会保障・税番号制度全般

(イ)監督・安全衛生等業務及び労災保険給付業務の業務・システムの最適化の経緯

(ウ)労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等に係る管理・設計・

試験・移行・運用・保守・セキュリテイ対策に係る内容

ウ 監督・安全衛生等業務、労災保険給付業務及び社会保障・税番号制度に関する政府

方針、その特殊性及び課題等を十分理解すること。

エ 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等は、表3で示すとおり

複数の事業者が介在し、同時並行で運用・保守及び改修等の業務が行われていること

に十分留意すること。

オ 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等の事業者と密な情報

連携を行い、必要に応じて調整を行いながら対応すること。また、平成 30年度以降、

第1の2「調達の背景」のとおり改修が実施されることに伴い、事業者が増えるので、

対応すること。

カ 本業務の実施に当たっては、第1の3「目的及び期待する効果」に示す調達目的及

び求める効果との整合性を意識すること。

キ 本業務は、次期ハードウェア等の更改に当たり、総合テストというシステムの品質

確保に向けて極めて重要となる工程の実施期間中に、前事業者からの引継及び進捗管

理・品質管理等の作業が開始されるものである。

また、番号制度導入に関して、日本年金機構との情報連携が平成 30 年3月に開始

した直後であり、インシデントの対応等が必要になると想定される。

このため、受注者は、別紙3「閲覧資料」の資料を閲覧すること、前業者から引継

を受けること等により、本業務を開始するまでに、作業要員に本業務について習熟さ

せること。詳細は(2)⑲を参照すること。

ク 受注者について適切な支援が期待できないと労災保険業務課が判断した場合、体制

強化等の改善要求を行うことがあるので、受注者はこれに従うこと。

23

表4 受注者の作業概要

分類 作業項目(※)

調達支援・要件定義 ①調達支援

②監督・安全衛生業務及び労災保険給付業務の改善のための事前

検討支援

③労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの

改善のための支援

④労災診療費算定基準及び診療報酬改定等の対応支援

⑤次々期ハードウェア更改の検討支援及び要件定義

⑥労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに

関する中長期的な検討支援

工程管理 ⑦ドキュメントの構成管理

⑧進捗管理

⑨品質管理

⑩納入成果物検査の委託

⑪サービスレベル管理

⑫仕様変更管理

⑬仕様変更の妥当性審査

⑭課題管理

⑮リスク管理

⑯受入テスト支援

⑰移行支援

⑱インシデント対応支援

共通・その他 ⑲受注者の作業要員の習熟

⑳厚生労働省全体管理組織(PMO)等への報告支援

㉑コミュニケーション管理

㉒セキュリティ管理

㉓研修及び事例調査

㉔特定個人情報の保護評価の支援

㉕他システムとの連携及び調整支援

㉖瑕疵の対応支援

㉗その他

㉘引継対象業者への引継

(※)作業項目は、調達支援・要件定義と工程管理とに大まかに分けているが、内容によっ

ては両方に関係するものがある。

24

(2)具体的な作業の内容

本仕様書に示す作業の内容と SLCP-JCF2013 との対応関係については、別紙7「納入

成果物、作業内容と SLCP-JCF2013 との対応関係」を参照すること。

① 調達支援

ア 調達スケジュール作成

調達手続に係るスケジュールを作成及び適宜更新し、調達の進捗管理を支援するこ

と。

調達案件は、契約変更案件を含めて年間 15 件程度の見込みであるが、増加する可

能性があることに留意すること。

イ 調達仕様書(案)等の作成支援

調達仕様書(案)及び要件定義書(案)の作成を支援すること。

調達方式が総合評価落札方式の場合、総合評価基準表(案)の作成も支援すること。

ウ 参考見積の作成

調達の参考見積を作成すること。

エ 予算要求資料の作成

予算要求や調達に向けた説明資料を作成して、必要に応じて、PMO や財務省等に対す

る説明支援をすること。

オ 見積評価の作成及び精算内訳の評価

調達仕様書に係る各業者からの見積りを評価し、報告書を作成すること。また、労災

保険業務課で作成した積算内訳について評価し、報告書を作成すること。

カ 意見招請時の回答(案)の作成支援

意見招請時に受けた質問への回答(案)の作成を支援すること。

キ 調達仕様書(案)の修正支援

意見招請後、必要に応じて調達仕様書(案)の修正を支援すること。調達方式が総合

評価落札方式の場合、総合評価基準表(案)の修正も必要に応じて支援すること。

ク 公共調達委員会の対応支援

公共調達委員会に対する説明資料を作成して、必要に応じて、委員に対する説明の場

に同席する等の支援をすること。

ケ 入札説明の支援

入札公告後、労災保険業務課が行う入札希望業者への説明を支援すること。

コ 質問への回答(案)の作成支援

入札公告後に受けた質問に対する回答(案)を作成すること。

サ 資料閲覧の支援

閲覧資料の事前準備(資料の電子化含む)や資料閲覧時の応対・同席等の支援をする

こと。

25

シ 提案書評価の支援

各業者の入札後、各業者から提出された提案書の評価を支援すること。

ス 契約書案の作成支援

労災保険業務課が作成する契約書について、技術的観点から確認、助言等をすること。

セ 一者応札防止に向けた提案

入札後、一者応札になった場合、今後の一者応札防止に向けた提案をすること。

② 監督・安全衛生業務及び労災保険給付業務の改善のための事前検討支援

ア 業務担当課に対するヒアリング支援

労災保険業務課とともに業務担当課である労働条件政策課、監督課、労災管理課、

補償課及び安全衛生部計画課等(合同庁舎第 5 号館、東京労働局、監督署(23 区内)

を含む。)に対し、業務要件のヒアリングを行うこと。現地に行く回数は、年間5件

程度を想定している。

イ 検討支援

ヒアリング内容に基づき、KGI・KPI の策定支援や業務フローの作成等により、業

務の改善内容を文書化すること。

要件定義の作成支援及び運用改善のための提言に当たっては、事業者から提案

される複数の実現方法を比較し、事例調査等を行った上で、費用対効果の比較考量

を行うこと。

労災保険業務課の求めに応じて、資料招請の支援を行うこと。

ウ PMO 等に対する説明資料の作成

上記イにおいて文書化した業務要件について、PMO や CIO 補佐官、政府 CIO に向けて

説明を行うための資料を作成すること。また、説明に同席し質疑回答を代替して行う

等、積極的な対応を行うこと。

予算要求や調達に向けた説明資料の作成支援を行うこと。

エ 進捗・課題管理の実施

課題について、進捗管理、課題管理を行うこと。

③ 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改善のための支援

ア 業務要件の整理

労災保険業務課とともに業務担当課に対し、業務要件のヒアリングを行うこと。

イ 業務要件の確定

ヒアリング内容に基づき、事業者に対し提示する要件定義(情報分析ソリュー

ションに係る分析テンプレート作成のための要件定義を含む)の作成を支援するととも

に、適宜、運用改善のための提言を行うこと。

要件定義の作成支援及び運用改善のための提言に当たっては、事業者から提案

される複数の実現方法を比較し、事例調査を行った上で、費用対効果の比較考量を行

うこと。

26

システムの観点からの業務効率化方策(AI等のソリューションを用いたシステムの

刷新)についての改善を提示すること。

ウ 進捗・課題管理の実施

課題について、進捗管理、課題管理を行うこと。

④ 労災診療費算定基準及び診療報酬改定等の対応支援

ア 調査及び改修必要性の検討

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに係る労災診療費算定基

準及び診療報酬改定等の法規、制度改正の情報(各種マスタ等を含む)を労災保険業務

課を通じて収集し、労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムへの影響

調査及び改修等の必要性について、助言・報告を行うこと。

イ 改定支援

労災保険業務課及び事業者が記録条件仕様・各種マスタ等を改定する場合、その内容

全般に対し、技術的支援及び助言を行うこと。

ウ 調整支援

運用担当者は、指定医療機関等、レセプトコンピュータソフトウェアメーカ、社会保

険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会ネットワーク(以下「支払基金・中央会ネッ

トワーク」という。)の利用者からの労災レセプト電算処理システムについての問合せ

を受けている。

運用担当者が、労災保険業務課に問合せの回答を上申した場合、受注者は、労災保

険業務課の求めに応じて、回答の作成を支援すること。

⑤ 次々期ハードウェア更改の検討支援及び要件定義

ア 更改計画の作成

労働基準行政システムのアプリケーションプログラム・OS・ミドルウェア・ハ

ードウェア・ソフトウェアについて、次々期の更改に向けた検討支援を行うこと。

更改方針、更改時期、時期の妥当性、必要な対応について調査を踏まえた提案をし

て、検討内容を更改計画(スケジュールを含む)及び更改方針書として取り纏めるこ

と。

イ 検討支援

従前の課題、最新の技術動向、セキュリティ対策の充足性、システムライフサイクル

を踏まえたコストを確認し、次々期システムの仕様を検討すること。

労災保険業務課が次々期の更改までに対応すべき課題を管理すること。

検討内容については、労災保険業務課の求めに応じ、PMO や CIO 補佐官、内閣官

房 IT 室、関連業者等にも確認すること。

ウ 予算要求資料の作成

将来の見積や予算要求を想定して、補助となる資料を作成すること。

⑥ 労働基準行政システム等に関する中長期的な検討支援

27

ア 労働基準行政システム等に関する中長期的な検討支援

共働支援システム、支払基金・中央会ネットワーク、マイナポータル等、他システム

との連携を図る上で必要となる支援(技術的支援、助言等)をすること。

番号制度を用いた新たな情報連携について検討して、提案すること。

アフターケア、二次健康診断等給付及び訪問看護の費用のオンライン化について検

討して、提案すること。

e-Gov、汎用受付システムとの連携の見直しについて検討して、提案すること。

その他、労災保険業務課の求めに応じて、システムライフサイクルの中長期的な課

題について検討して、提案すること。

⑦ ドキュメントの構成管理

ア ドキュメント保管・管理計画書の作成

ドキュメント(運用マニュアル、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続

計画等)の保管計画と管理方法について提案して、労災保険業務課の承認を受けること。

また、必要に応じて見直すこと。

イ 最新版の確認

ドキュメント(運用マニュアル、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続

計画等)は、常に最新版を保つ必要がある。

労災保険業務課に対して、計画書に基づき保管・管理されているドキュメントが最

新版であるか適宜確認すること。

ウ 反映内容の確認

労災保険業務課がドキュメント(運用マニュアル、機械処理手引、要件定義書、情報

システム運用継続計画等)を変更する場合、ドキュメントへの反映内容が適正であるか

確認すること。

エ 変更作業の支援

労災保険業務課がドキュメント(運用マニュアル、機械処理手引、要件定義書、情報

システム運用継続計画等)を変更する作業を支援すること。

オ 納入成果物(電子データ)の保管・管理

平成 29年度末までの納入成果物(前業者から引き継いだドキュメント)及び、契約

期間中に提出された納入成果物の電子データの写しについて、保管・管理を行うこと。

特に、次期システム稼働後、次期システムの要件定義書を事業者から引継ぎ、原本

管理すること。

⑧ 進捗管理

ア 進捗管理要領の更新

事業者が遵守すべき統一的な進捗管理の方法(進捗報告の手順、WBS の作成方法、進

捗報告に用いる様式等)を規定する進捗管理要領を、必要に応じて更新すること。

28

イ 改修等スケジュールの妥当性評価

事業者が策定する改修等スケジュールの妥当性(必要な作業がすべて計画されている

か、作業期間が適切であるか等)を評価し、報告書を作成すること。

ウ 進捗状況の把握・報告

事業者が実施する改修等案件の作業が、予定のスケジュール及び予定の作業内容と比

べて、どの程度の状況かを把握し、報告書を作成すること。

エ 進捗管理に係る是正指示

進捗管理の方法に問題がある場合やスケジュールが遅延した場合は、労災保険業務課

と協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

オ 改修等の進捗遅延に対する対応検討

改修等スケジュールが遅延した場合は、事業者が具体的なリカバリ策を講じられるよ

う、事業者による原因の究明及び対応策の検討を支援し、問題解決へ向けた助言を行う

こと。

また、実施内容について、労災保険業務課に報告すること。

カ リカバリ策への対応の実地確認

改修業者等がリカバリ策を確実に講じているか否かについて疑義がある場合には、労

災保険業務課と協議の上、必要に応じて業者事務所に赴き、具体的な作業内容や進捗状

況を直接確認し、適正な助言等を行い、問題の解決を図ること。その詳細について、報

告書に取りまとめ、労災保険業務課に提出すること。問題が解決するまで、継続的に進

捗を管理し労災保険業務課に説明のうえ、指示を受けること。

キ 全体スケジュールの作成

事業者が行う、すべての改修等案件を含む全体スケジュールを作成すること。

また、労災保険業務課による一元的な調達案件管理を支援すること。

⑨ 品質管理

ア 品質管理要領の更新

事業者が遵守すべき統一的な品質管理の方法(各工程の成果物、品質管理の手順、品

質報告に用いる様式等)を規定する品質管理要領を、必要に応じて速やかに更新するこ

と。

イ 成果物の品質評価

事業者の成果物の品質を評価し、報告書を作成すること。

ウ 品質管理及び成果物に係る是正指示

品質管理の方法に問題がある場合や成果物の品質が確保されていない場合は、労災保

険業務課との協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

エ 品質確保に対する対応検討

29

事業者の成果物の品質が確保されていない場合や品質管理方法に問題がある場合に

は、事業者が具体的な対応策を講じられるよう、事業者による原因の究明及び対応策の

検討を支援し、問題解決へ向けた助言を行うこと。

また、実施内容について、労災保険業務課に報告すること。

オ 品質確保に対する実地確認

事業者が対応策を確実に講じていることに疑義がある場合には、労災保険業務課と協

議の上、労災保険業務課の指示のもと、必要に応じて業者事務所に赴き、品質管理の方

法や品質状況を直接確認し、品質の確保が図られるよう、適正な助言等を行い、問題解

決を図ること。

また、その詳細について、報告書に取りまとめ、労災保険業務課に提出すること。

問題が解決するまで、継続的に進捗を管理し労災保険業務課に説明のうえ、指示を受

けること。

⑩ 納入成果物検査の委託

ア 検査実施計画書の作成

事業者が提出する納入成果物に対する検査のスケジュールや実施方法を記載した計

画書を作成して、労災保険業務課の承認を得ること。

計画書は、必要に応じて更新すること。

イ 納入成果物の検査

事業者が契約期間終了までにすべての役務を履行したことを確認するため、事業者が

提出する納入成果物について、期限までにすべて提出しており、内容も問題ないことを

確認して、労災保険業務課に報告すること。

ウ 納入成果物の管理の実施と検収支援

事業者の納入成果物の提出状況を一元的に管理するための台帳を作成し、 定期的に

提出状況を報告すること。

なお、事業者の契約期間単位で納入成果物の提出状況を管理するため、台帳は、平

成 29年度末までの提出状況も含め、作成すること。

⑪ サービスレベル管理

ア SLA(サービスレベル協定)評価基準・評価計画書の作成

受注者の契約期間中に調達する事業者について、労災保険業務課と協議の上、サービ

スレベルの対象とする役務と対象としない役務の切分基準を示し、SLA 遵守状況を客観

的に評価するための基準を提案すること。

決定した基準に基づく SLA 遵守状況の評価計画を作成すること。

また、SLA 評価に当たり、業者間の項目の整理、整合性の確保、評価の均等化のため

の提案及び将来の SLM(サービスレベルマネジメント)の提案をすること。

イ SLA 遵守状況の評価

30

事業者より提出される SLA についての成果物(計画書及び報告書等)及び SLA 評価用

基礎データを基に、SLA 遵守状況を客観的に評価し、報告書を作成すること。

ウ SLA 遵守に係る検討支援

事業者が SLA の基準を満たさない場合、事業者と協力し、原因の究明及び対応策の検

討を行い、労災保険業務課に提案すること。

エ 運営計画等の整備

SLA を運営するために必要となる、運営計画及び運営ルール(実施要領、手順書・様

式類)を作成し、関係者に対して説明会を開くこと。運営計画及び運営ルールは、必要

に応じて更新すること。

SLA報告会が円滑に運営できるように、労災保険業務課の準備作業を支援すること。

⑫ 仕様変更管理

ア 仕様管理要領の更新

事業者が遵守すべき統一的な仕様変更管理の方法(仕様変更の定義、仕様変更の手順、

仕様変更に用いる様式等)を規定する仕様管理要領を、必要に応じて速やかに更新する

こと。

イ 仕様変更管理に係る要件定義書作成の支援

事業者が仕様変更内容を適切に理解し、見積作業及び仕様変更作業を実施できるよう

に、改修を行う背景や目的を理解して、労災保険業務課が行う要件定義書作成作業を主

体的に支援すること。

ウ 仕様変更管理に係る是正指示

仕様変更管理の方法、見積作業及び仕様変更作業に問題がある場合、労災保険業務

課と協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

エ 仕様変更管理の実施

労災保険業務課が仕様変更を把握できるように、仕様変更を一元的に管理(対応予定、

対応状況等の管理)するための台帳を作成すること。

なお、台帳は、平成 29年度末までに対応が完了しなかった仕様変更も含め、作成す

ること。

⑬ 仕様変更の妥当性審査

ア 仕様変更の妥当性審査の支援

仕様変更の妥当性(仕様変更することなく運用等で対応できるか、仕様変更が業務・

技術的な観点から効率的・効果的であるか、工数及び費用が適正であるか等)を労災保

険業務課が審査する支援をし、報告書を作成すること。

イ 妥当性評価の留意点

仕様変更の妥当性の審査の支援に当たり、客観的な評価を行うとともに、セキュリテ

ィ等のシステム管理面にも留意すること。

31

審査が遅延し、労災保険業務課が想定する後続のスケジュールに影響が出ないよう

に、事業者と調整すること。審査が遅延するおそれがある場合、対応策を検討し、具

体的な提案を行うこと。

また、報告書は、専門用語の使用をできる限り控え、図表を取り入れる等分かりや

すい形にするとともに労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの特

徴を踏まえた記載とすること。

⑭ 課題管理

ア 課題管理要領の更新

労災保険業務課、受注者及び事業者が遵守すべき課題管理の方法(課題管理の手順、

課題管理に用いる様式等)を規定する課題管理要領を、必要に応じて速やかに更新する

こと。

イ 課題管理の実施

労災保険業務課が対応すべき課題を抽出して、対応策及び対応期限を検討するととも

に、対応策が遅延なく実施されるよう、関係者との調整を行うこと。

課題を一元的に管理するための台帳を作成し、対応状況、対応期限等を管理するこ

と。

台帳は、平成 29 年度末までに対応が完了しなかった課題も含めること。

⑮ リスク管理

ア リスク管理要領の更新

労災保険業務課が遵守すべきリスク管理の方法(リスク管理の手順、リスク管理に用

いる様式等)を規定するリスク管理要領を、必要に応じて速やかに更新すること。

イ リスク管理の実施

労災保険業務課が対応すべきリスクを顕在化する前に抽出して、対応策及び対応期限

を検討するとともに、対応策が遅延なく実施されるよう、関係者との調整を行うこと。

リスクを一元的に管理するための台帳を作成し、対応状況、対応期限等を管理する

こと。

台帳は、平成 29 年度末までに対応が完了しなかったリスクも含めること。

⑯ 受入テスト支援

ア 受入テスト実施計画書・実施要領の作成

受入テスト実施計画及び実施要領を策定して、受入テストの工程管理(進捗管理、問

合せ管理、課題管理、品質管理、コミュニケーション管理及び全体統括等)を行うこと。

イ 受入テストの実施支援

受入テストの準備作業を主体的に支援すること。

労災保険業務課の指示により、問合せ票を起票すること。

試験項目が障害検出に資するものとなるよう検討して、試験項目の作成を支援する

こと。

32

事務用機器操作業務を行える要員を配置し、試験項目の消化を支援すること。(業務

量は、過去の実績と同程度を想定している)

受入テストが夜間に及ぶ場合、労災保険業務課と協議の上、必要に応じて夜間の要

員配置をすること。

所定の期間において、複数の案件で複数種類のテストを実施する場合がある。利用

環境の整理調整、実施内容の整理、スケジュールの調整等、試験が円滑に行われるよ

う主体的な支援を行うこと。

ウ 受入テストの結果評価

受入テスト終了後、品質を評価すること。

⑰ 移行支援

ア 移行前の支援

改修や次期ハードウェア更改における移行について、以下の支援を行うこと。

移行判定に資する品質評価書を作成すること。

移行前後の監視計画案を策定すること。

移行時のリスクに対応するためのコンティンジェンシ計画案を作成すること。

イ 移行時・移行後の支援

改修案件の稼働時や次期ハードウェア更改時、労災保険業務課と協議の上、必要に応

じて夜間の要員配置をすること。

また、改修案件の稼働後やハードウェア更改後の一定期間(1か月程度)について

も、同様に対応すること。一定期間(1か月程度)を超える場合は、労災保険業務課

と協議すること。

⑱ インシデント対応支援

ア インシデントに紐付く課題の解消支援

インシデントが発生した場合、これに係る会議に参加すること。インシデントを分析

し、課題を洗い出して、クローズのための手法を検討し、事業者に提言するとともに、

その内容を労災保険業務課に報告すること。

⑲ 受注者の作業要員の習熟

ア 習熟計画書の提出

受注者は、作業要員が本業務について習熟するスケジュールや方法を記載した計画書

を作成して、提出すること。

なお、契約時に集中的に習熟する計画とし、その後も継続的に習熟に努める計画とす

ること。

習熟計画書は、作業要員が交替する都度、更新すること。

イ 過去経緯の習熟

受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。

作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。

33

・「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」及び「労災保険給付業務の業

務・システム最適化計画」の内容

・過去の工程管理等支援業者及びコンサルティング等業者の納入成果物

・最適化実施に係る経緯

・平成 27年 10 月以降に開始した次期更改プロジェクトに係る設計成果物及びその検

討経緯

・番号制度に関連するシステム(情報提供ネットワークシステム等)の設計内容、検

討状況

・政府 CIO、内閣官房 IT室、PMO(CIO 補佐官)等に対する説明状況の経過、指摘・改善

事項の等

・特定個人情報保護評価(PIA)に係る説明内容、指摘改善事項

ウ 業務とシステム機能の習熟

受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。

作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。

・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの各種設計書の内容

・監督・安全衛生等業務、労災保険給付業務及び社会保障・税番号制度全般

エ システム運用の習熟

受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。

・作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。

・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに係る運用マニュアル、

機械処理手引及び事務処理手引の内容

・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの運用状況

・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムのハードウェア、

ソフトウェアの保守状況

⑳ 厚生労働省全体管理組織(PMO)等への報告支援

以下の支援を行うこと。

・厚生労働省全体管理組織(PMO)等の報告対応

定期的に提出する実施状況報告書等の作成を支援すること。

定期的に行う実施状況等に係る報告を支援すること。

報告に同席し説明や質疑回答を代替して行う等、積極的に対応すること。

各種調達案件の実施状況や PMO から適宜求められる事項(運用経費3割削減の対応)

等について、回答案の作成と報告を支援すること。

・工程レビューの対応

標準ガイドラインに基づく工程レビューに係る点検案の作成と報告を支援すること。

・システム監査等の対応

システム監査又は情報セキュリティ監査の対応及びフォローアップを支援すること。

34

・情報資産棚卸し及びリスク評価の対応

情報資産棚卸し及びリスク評価の対応を支援すること。

㉑ コミュニケーション管理

ア 会議の運用・参加及び議事録の作成

事業者との各種会議(小規模の打合せを含めて、各種ごとに概ね週 3~4回)に参加

すること。

開発状況及び運用状況等を労災保険業務課に報告する会議を開催すること(概ね週

1回)。主要会議は、別紙 8「主要会議体」のとおり。

会議の種別に応じて、労災保険業務課と協議の上、議事進行の実施、議事録案等を

作成すること。

議事録案等は、翌開庁日以内に作成し、労災保険業務課及び事業者の了承を得て 3

開庁日以内に完成させること。

イ 会議資料の作成

労災保険業務課と協議の上、会議資料を作成し、事前、場合によっては事後に業務課

の了承を得ること。

会議資料作成に当たり、適宜、事業者と調整を行うこと。

ウ 行政内部の打合せ支援

労災保険業務課が指定する行政内部の打合せに参加して、技術的な助言を行うこと。

また、打合せ内容を基に資料を作成する等の支援を行うこと。

エ 事業者との調整支援

労災保険業務課が事業者と調整するとき、プロジェクトマネジメントの観点からの助

言を行うこと。

また、労災保険業務課と協議の上、事業者間の調整を行うこと。

㉒ 労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理

ア 労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理計画の作成

課題の検討、要件定義、調達、開発、構築、運用等のシステムライフサイクルの全工

程において、適切な情報セキュリティ対策が講じられるよう、情報セキュリティ管理者

を選任して、管理するための計画書を作成すること。計画書は、必要に応じて更新する

こと。

イ 事業者への助言・指導

事業者の情報セキュリティ対策(情報セキュリティ管理計画書)について助言・指導

を行うとともに、履行状況を確実に把握すること。

事業者の情報セキュリティ対策が著しく低下している場合、労災保険業務課に報告

すること。

ウ 労働基準行政システム等の情報セキュリティ対策状況の報告

35

労働基準行政システム等の情報セキュリティ対策が適切に講じられていることを確

認して、四半期ごとに報告すること。

エ 技術的観点からの助言

必要に応じて、労災保険業務課に技術的観点から利便性とセキュリティ対策について

助言すること。

㉓ 研修及び事例調査

ア 定期的な研修の実施

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの運用に関する研修を行

うこと。

先進的な IT 技術、マルチベンダープロジェクトマネジメント手法、製品動向、番号

制度等に関する研修を行うこと。

上記の研修は年 5回程度、労災保険業務課の職員を対象として行うこと。(1回当た

り 3時間程度)

また、労災保険業務課の新規転入者を対象として、システム開発に関する基礎知識

(要件定義から総合運転試験までの流れ)、労働基準行政システム及び労災レセプト電

算処理システムの全体像と定常の運用保守作業に関する研修を年 1回程度行うこと。

(3 時間程度)

なお、開催場所は、労災保険業務課内とする。

イ 臨時の研修の実施

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改修及び仕様変更を行

う際に、政府調達におけるガイドライン等の見直し状況も踏まえ、調達等に必要な文書

作成(要件定義書作成作業、調達仕様書作成作業、仕様変更管理作業及び受入テストに

関する労災保険業務課の作業)上のポイントについて、必要に応じて、研修を行うこと。

なお、開催場所は、労災保険業務課内とする。

ウ 他システムの技術的先進事例の報告

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改修等の参考となるよ

うに、国内外の官公庁及び民間企業等の情報システムに関する技術的先進事例について

調査して、四半期に 1回報告すること。

㉔ 特定個人情報の保護評価の支援

ア 特定個人情報の保護評価の支援

労災保険業務課が特定個人情報保護評価を実施する場合、その内容全般について、

労災保険業務課に対し技術的支援及び助言を行うこと。

労災保険業務課が特定個人情報保護評価書を策定する場合、当該策定に係る支援を

行うこと。

労災保険業務課が特定個人情報保護評価書を改訂する場合、当該改訂に係る支援を

行うこと。

36

㉕ 他システムとの連携及び調整支援

ア 他システムとの連携に係る作業支援

共働支援システム、支払基金・中央会ネットワーク、情報提供ネットワークシステム、

年金業務システム等の他システムとの連携を図る上で必要となる各種支援(リスク管理、

課題管理、会議出席、技術的支援、助言等)を行うこと。

㉖ 瑕疵の対応支援

ア 瑕疵の対応支援

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等の設計・開発案件又は改

修案件に瑕疵等が発覚して、対応が必要になった場合、進捗管理・品質管理等の支援を

行うこと。

支援の対象は、平成 28年度までに実施された調達案件の瑕疵も含む。

㉗ その他

ア プロジェクト実施計画書の提出

受注者の作業スケジュール、業務体制図、セキュリティ事故への対処方法及びセキュ

リティ教育に係る実施方法等を含むプロジェクト実施計画書を作成し、提出すること。

イ 作業報告

労災保険業務課の求めに応じて、受注者の作業実績について作業項目ごとに報告する

こと。報告書の様式については、現行コンサルティング業者の報告書(資料閲覧対象)

を参考にすること。

ウ 改善提案

本業務の実施において改善すべき事項がある場合、提案すること。

㉘ 引継対象業者への引継

ア 引継資料の作成、引継の実施

引継計画書及び引継資料(成果物管理台帳、仕様変更管理台帳、課題管理台帳、リス

ク管理台帳を含む)を作成して、本業務に係る引継対象業者への引継を行うこと。

引継は、労災保険業務課が指定する場所において実施すること。

2 成果物の範囲、納品期日等

(1)成果物

成果物については、別紙7「納入成果物、作業内容と SLCP-JCF2013 との対応関係」に

示すとおりであり、各々の提出期日までに提出を行い、別途、一括して四半期ごとに納

品すること。なお、本仕様書に示す成果物以外にも、本業務において受注者が作成した

資料について労災保険業務課が提出を求めた場合はこれに従うこと。

(2)納入形態等

ア 成果物は、すべて日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記

されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。

37

イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年4月4日

内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」に準拠すること。

ウ 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本工業規格(JIS)の規定に準

拠すること。

エ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、労災保険業務課から

特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。

オ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業標準規格A列4

番とするが、必要に応じて日本工業標準規格A列3番を使用すること。また、バージ

ョンアップ時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。

カ 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2010 、同 Excel2010 、同

PowerPoint2010 で読み込み可能な形式、又は PDF 形式で作成し、納品すること。

ただし、厚生労働省が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じる

こと。なお、受注者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は、協議に

応じるものとする。

キ 納品後、労災保険業務課において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せ

て納品すること。

ク 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、厚生労働省の承認を得

ること。

ケ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの

ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意するこ

と。

コ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確

認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処す

ること。

(3)納品場所

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、労災保険業務課

が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。

〒177-0044 東京都練馬区上石神井 4-8-4

厚生労働省労働基準局労災保険業務課 電話 03-3920-3311(内線 305、306)

38

第4 満たすべき要件に関する事項

本業務の実施に当たっては、本仕様書に示す業務の各要件を満たすこと。

39

第5 作業の実施体制・方法に関する事項

1 作業実施体制

(1)作業実施体制の構築

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等のプロジェクトの体制

と、プロジェクトにおける受注者の役割は、以下のとおりである。

なお、次期ハードウェア等の更改プロジェクトにおける役割分担は別紙9「関係業

者の役割分担表(案)」による。

図1 プロジェクトの体制と関係者の役割分担

40

表5 管理組織の役割

体制 主な役割

労災保険業務課

(発注者)

本調達の意思決定者として、プロジェクトの実施等に係る計画、作業

実施状況等の承認を行う。

業務アプリケーション改修の責任者であり、必要に応じて、各事業者

への作業指示を行う。

労災保険業務課の他、PJMO の構成要員として以下に示す要員が存在

する。

プロジェクト推進責任者(労働基準局長):プロジェクト推進に

係る統括責任を負う。

統括管理者(労働基準局総務課長):進捗確認と省 PMO への状況

報告及び業務継続計画の策定等を行う。

府省CIO補佐官:技術支援・助言等を行う。

制度所管部門管理者及び業務所管部門管理者:政策目的の明確

化、効果指標の設定と収集(業務面)、業務の見直しと改修案件

の抽出、設計に関する調整(仕様調整)、受入テストの実施等を

行う。

工程管理等支援業

者(本調達)

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等の設

計・開発プロジェクトにおいて、労災保険業務課とともにプロジェク

ト管理を実施する。

労災保険業務課へ労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理

システム等の改修に係る助言等を行う。

省 PMO への定期報告を行う。

改修案件、AP 保守業者の改修案件について工程管理、品質管理、変

更管理等を行う。

関係業者から労災保険業務課へ納入された成果物の審査等を行う。

責任者:本業務全体を統括し、本仕様書に示す業務・意思決定の

責任を負う。

統括担当者:責任者の指示により、業務要員を統括して、本業務

の一部を実施する。

業務要員:統括担当者の配下で、本業務の一部を実施する。

情報セキュリティ管理者:受注者の情報管理等の情報セキュリテ

ィの責任を負う。

表6 現行システムの関係業者の役割

体制 主な役割

41

体制 主な役割

④運用業者 労災保険業務課及び統括責任者の指示に基づき、確立された作業手

順、運用マニュアル等を用いて運用作業を実施する。

作業の実施に当たっては、原則、作業確認書を作成し、労災保険業務

課及び統括責任者の承認の下、作業を実施する。

指示された作業以外については、統括責任者の管理の下において作業

を実施する。

システムの利用者からの問合わせ窓口であり、利用者からの問合わせ

を受ける。(現行システム及び次期システム双方において関係する事

業者である。)

⑤⑧現行統括・AP

保守業者

現行統括責任者

システム運用作業を管理する者であり、労災保険業務課の承認又は指

示の下、④運用業者、(⑤⑧)現行 AP 保守業者、⑥⑨現行ハードウェ

ア等導入・保守業者、⑦拠点 LAN 導入・保守業者等に指示作業を行う

(労働基準行政システムと労災レセプト電算処理システムに分かれ

て調達されている。)。

現行 AP 保守業者

統括責任者の指示の下、業務アプリケーションに関する問題を解決す

るために、原因の調査、一時的解決策及び根本的解決策を講じ、問題

解決のための作業を実施する。ただし、作業内容に応じて、労災保険

業務課より直接指示を受け、作業を行う(労働基準行政システムと労

災レセプト電算処理システムに分かれて調達されている。)。

⑥⑨現行ハードウ

ェア等導入・保守業

⑤⑧現行統括責任者の指示の下、ハードウェア等に関する問題を解決

するために、原因の調査、一時的解決策及び根本的解決策を講じ、問

題解決のための作業を実施する。ただし、作業内容に応じて、労災保

険業務課より直接指示を受け、作業を行う(労働基準行政システムと

労災レセプト電算処理システムに分かれて調達されている。)。

センタ的拠点におけるサーバ並びにネットワーク機器及び利用拠点

における端末等を導入及び保守する。

利用拠点における端末等の導入時には、利用拠点に設置された SHUB

と、ハードウェア等導入・保守業者が導入する機器を接続する。

⑦拠点 LAN 導入・保

守業者

統括責任者の指示の下、拠点 LAN に関する問題を解決するために、原

因の調査、一時的解決策及び根本的解決策を講じ、問題解決のための

作業を実施する。ただし、作業内容に応じて、労災保険業務課より直

接指示を受け、業務を実施する(現行システム及び次期システム双方

において関係する事業者である。)。

42

体制 主な役割

⑭共通番号に係る

フェーズ2開発業

共通番号制度導入に向けた労働基準行政システムの改修等を実施し、

本番環境で改修後のシステムを稼働させる。

⑮共通番号に係る

統括・AP 保守業者

共通番号制度対応において、労働基準行政システムの改修等を行う。

⑯共通番号に係る

ハードウェア等導

入・保守業者

中間サーバ等のハードウェア等を、⑭共通番号に係る設計・開発業者

が作成した要件定義書等にしたがって、番号制度に対応した本番環

境、総合試験環境を構築及び保守する。また、⑭共通番号に係る設計・

開発業者が行うアプリケーション試験等を支援し、ハードウェア等に

起因する問題の解決に当たる(現行システム及び次期システム双方に

おいて関係する事業者である。)。

⑰⑳統括・AP 保守業

それぞれ⑤⑧現行統括・AP 保守業者から業務を引き継ぎ、統括業務

及び AP 保守業務を行う。

⑲電子申請対応ハ

ードウェア導入保

守業者

監督・安全衛生等業務の電子申請様式変更等に対応するための改修に

伴い、ハードウェアを導入し、保守業務を行う。

表7 次期システムの主な関係業者の役割

体制 主な役割

⑩次期ハードウェ

ア等導入・保守業者

【設計・開発段階】

ハードウェア等の設定の詳細検討等(システム方式設計書及び環境定

義書の改版等)、搬入、設置、設定、動作確認を行う。

次期更改 AP 改修業者の指示の下、総合テストの計画策定、実施、結

果報告等を行う。

【保守・運用段階】

次期統括責任者の指示の下、ハードウェア等に関する問題を解決する

ために、原因の調査、一時的解決策及び根本的解決策を講じ、問題解

決のための作業を実施する。ただし、作業内容に応じて、労災保険業

務課より直接指示を受け、作業を行う。

センタ的拠点におけるサーバ並びにネットワーク機器等及び利用拠

点における端末等を導入及び保守する。

利用拠点における端末等の導入時には、利用拠点に設置された SHUB

と、次期ハードウェア等導入・保守業者が導入する機器を接続する。

43

体制 主な役割

⑪次期更改 AP 改修

業者

次期更改 AP 改修に伴い、労働基準行政システム及び労災レセプト電

算処理システムのアプリケーション改修等を実施する。

次期システムの関係業者との調整を取りまとめ、次期システムの稼

働に必要な各種調整を主体的に実施する。

⑫次期更改 AP 追加

改修業者

次期更改 AP 改修と並行して、平成 31 年1月に向けて労働基準行政シ

ステム及び労災レセプト電算処理システムの追加改修を実施する。

⑬業務改善 AP 改修

業者

次期更改 AP 改修と平行して、36 協定・自主点検等の蓄積等のための

改修等を実施する。

⑱AP 改修(30 年度

開始)業者

次期更改 AP 改修と平行して、次期更改 AP 追いつき開発、新元号対応、

情報管理ツールへの情報出力機能、電子申請対応、第三者行為災害業

務の外部委託化、番号制度に係る機能改修等の改修等を実施する。

㉑情報管理ツール

の構築・ハードウェ

ア保守・運用業者

労働基準関係情報管理ツールの構築・ハードウェア保守・運用を実施

する。

㉒次期統括業者 次期システムにおいて統括業務を行う。

㉓次期 AP 保守業者 次期システムにおいて AP 保守業務を行う。

㉕マイナポータル

改修等業者

次期システムにおいてマイナポータル改修等業務を行う。

㉖業務効率化改修

業者

次期システムにおいて業務効率化改修を行う。

㉗法令改正等改修

業者

次期システムにおいて法令改正等に対応するための改修等業務を行

う。

㉘アフターケア委

託費改修業者

次期システムにおいてアフターケア委託費のレセプトをオンライン

で受付・審査するための改修等を行う。

(2)プロジェクト実施計画書の作成

受注者は、第3の1(2)㉗のとおりプロジェクト実施計画書を作成して、労災保険

業務課の承認を得ること。

(3)留意事項

ア 労災保険業務課は、主に、

・労働基準行政システム

・労災レセプト電算処理システム

・番号制度に向けた整備対応

ごとに担当が分かれており、その中で、さらに調達・要件定義担当と工程管理(改

修、運用・保守等)担当とに分かれている。

44

受注者は、労災保険業務課の体制を踏まえ、業務効率が最も高い作業区分を考慮し

た体制を設けること。作業要員ごとに最低限必要とする人数を下記3に示す。

イ 受注者は、必要な要員の調達を遅滞なく実施して、体制図等の要員配置関連資料を

確定すること。

ウ 受注者は、本業務の責任者、統括担当者及び情報セキュリティ管理者を専任で配置

すること。また、統括担当者の配下に業務要員を配置すること。

エ 責任者、統括担当者及び情報セキュリティ管理者は兼任できない。

また、責任者、統括担当者及び情報セキュリティ管理者を第三者に委託することは

できない。

オ 責任者及び統括担当者は、作業実施体制の品質確保のため、契約期間の終了まで継

続して業務に従事すること。万一交替する場合は同等以上の人物が担当するものと

し、事前に労災保険業務課の承認を得ること。

なお、作業遅延等の理由により適切な支援が期待できないと労災保険業務課が判断

した場合、体制強化等の改善要求を行うことがあるので、受注者はこれに従うこと。

カ 配置する要員は、打合せでの発言や資料の作成において、専門用語の多用や同じ指

摘を繰り返し受ける等の問題を生じることなく、労災保険業務課や各システムの事

業者等と適切なコミュニケーションが図れること。

2 管理体制 (1)委託事業の実施に当たり、労災保険業務課の意図しない変更が行われないことを保証

する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体

制が書類等で確認できること。 (2)現行システム及び次期システムに労災保険業務課の意図しない変更が行われる等の不

正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検

査等、厚生労働省と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備しているこ

と。また、当該体制が書類等で確認できること。 (3)当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、委託事業の

実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績

等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 3 作業要員に求める資格等の要件

以下において、資格経験等を要件としているものについては、これを証明するものをプ

ロジェクト実施計画書と併せて労災保険業務課へ提示し、確認を得た者を配置すること。

(1)責任者

45

本業務全体を統括し、本仕様書に示す業務・意思決定の責任を持つ者として1名配置

すること。

責任者は、業務の内容及び進捗状況を把握するとともに、全業務の統一性を図ること。

なお、副責任者を設定し、副責任者が責任者の指揮のもとで一部の業務について取り

まとめに当たることは差し支えない。ただし、副責任者を設定する場合は、責任者と

同等のスキル・資格及び経験を有して、本仕様書に示す業務に従事させること。

責任者は、以下のすべての要件を満たす者であること。

ア 責任者として、複数のシステム関連事業者が参画する大規模プロジェクト(設計・

開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の

複数のシステム関連事業者により実施されるプロジェクト)にて、工程管理業務又

はコンサルティング業務を行った経験を 10年以上有すること。

イ 分離調達型のプロジェクトにて工程管理業務又はコンサルティング業務を行った

経験を 10年以上有すること。

ウ EVM(Earned Value Management)による進捗管理に精通していること。

エ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術者試験のうち ITストラテジスト試験又

はプロジェクトマネージャ試験(旧制度による同等の試験を含む。)又はPMI(Project

Management Institute)が行う PMP(Project Management Professional)の試験に

合格し、資格取得後、一定年数(2年以上)の業務経験を有すること。

オ 国、地方公共団体若しくは独立行政法人等のシステムにおいて、番号制度導入に関

し、設計・開発又は工程管理・コンサルティング業務の実績を有すること。

カ 責任者として、複数のシステムとオンラインで連携し、全都道府県を網羅する情報

システム開発、保守、運用について異なる事業者を調達するプロジェクトの管理を

実施した実務経験を有すること。(参考:平成 28年4月時点で労働基準行政システ

ムは 420 拠点で使用されている。)

(2)統括担当者

統括担当者は、本仕様書に示す業務について、責任者の指示により、その業務の一部

を実施すること。

統括担当者は、現行システム及び次期システムにおける

・監督・安全衛生業務、労災保険給付業務の中長期的な業務効率化支援業務

・労働基準行政システムの調達支援・要件定義支援業務

・労働基準行政システムの工程管理業務

・労災レセプト電算処理システムの調達支援・要件定義支援業務

・労災レセプト電算処理システムの工程管理業務

・番号制度に向けた整備対応

ごとに、それぞれ1名以上、合せて6名以上配置し、業務要員の統括を行うこと。

人数については、上記1(3)アの労災保険業務課の体制を踏まえること。

46

統括担当者は、以下のすべての要件を満たす者であること。

ア 統括担当者として、複数のシステム関連業者が参画する大規模プロジェクト(設

計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守

等の複数のシステム関連業者により実施されるプロジェクト)にて、工程管理業務

又はコンサルティング業務を行った経験を5年以上有すること。(同等の経歴や実績

でも可とするが、立証責任は応札者が負うこと。)

イ 分離調達型のプロジェクトにて工程管理業務又はコンサルティング業務を行った

経験を5年以上有すること。

ウ EVM(Earned Value Management)による進捗管理に精通していること。

エ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術者試験のうち高度試験(ITSSV3 のレベ

ル 4 以上の資格)又は PMI(Project Management Institute)が行う PMP(Project

Management Professional) の試験に合格し、資格を有しており、資格取得後、一

定年数(2年以上)の業務経験を有すること。

オ 国、地方公共団体若しくは独立行政法人等のシステムにおいて、番号制度導入に関

し、設計・開発又は工程管理・コンサルティング業務の実績を有すること。

(3)業務要員

業務要員は、統括担当者の配下に各1名以上、合せて6名以上配置すること。また、

品質管理を担当する者を1名以上配置すること。

ア 配置する業務要員は、少なくとも6名は、情報処理業務の経験年数を5年以上有

すること。

イ 複数のシステム関連事業者が参画する大規模プロジェクト(設計・開発、ハードウ

ェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム

関連業者により実施されるプロジェクト)にて、工程管理業務又はコンサルティン

グ業務を行った経験を5年以上有するか、システム開発に係る工程管理業務又はコ

ンサルティング業務を行った経験及び複数業者との調整を必要とする業務経験を5

年以上有する者を含めること。

ウ 情報処理推進機構の実施する情報処理技術者試験のうち、ITSS V3 のレベル 3以上

の資格を有し、資格取得後、一定年数(2~3年以上)の業務経験を有している者を

含めること。

(4)情報セキュリティ管理者

本業務遂行に当たり、受注者の情報管理等の情報セキュリティの責任を持つ者として、

1名以上配置すること。

情報セキュリティ管理者は、以下のすべての要件を満たす者であること。

ア 情報セキュリティ責任者として適切であることを明示できること。

47

イ 情報セキュリティに関する企画、実施、運用及び分析のすべての段階で、物理的観

点、人的観点及び技術的観点から、情報セキュリティを保つための施策を計画及び

実施し、その結果に関する評価を行った実績を有すること。

ウ 以下のいずれかの資格を有していること。また、当該資格の取得後、情報処理業務

の責任者としての経験を5年以上有することが望ましい。

(ア)設計・開発を行う担当者には、情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年 5月 22

日法律第 90 号)に基づく情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等

の資格を有する者

(イ)特定非営利活動法人日本システム監査人協会(SAAJ)が認定する公認情報システ

ム監査人(CSA)の有資格者

(ウ)情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する公認システム監査人(CISA)

の有資格者

(エ)CompTIA の Security+の有資格者

(オ)上記のいずれかの試験合格者又は有資格者と同等の能力を有することが経歴等に

おいて明らかな者

4 作業場所

ア 受注者は原則として、厚生労働省が提供する厚生労働省上石神井庁舎内の場所(以下

「作業場所」という。)に常駐して作業を行う(労災保険業務課の職員の勤務時間(土

日祝日を除く、9:00~18:15)の対応を必須とする)こととする。厚生労働省が提供す

る作業場所は、別紙 10-1、10-2 のとおり。この作業場所で不足する場合には、別途協

議の上、厚生労働省上石神井庁舎から徒歩で約 15分の範囲内(西武新宿線上石神井駅

周辺を想定)に、作業に必要な設備を備えた場所を用意すること。

また、厚生労働省の庁舎での作業については、厚生労働省が定める所定の手続を実

施し承認を得ること。

イ 厚生労働省上石神井庁舎以外で作業を実施する場合には、事前に厚生労働省と協議を

行い、許可を受けた場所のみで作業を実施すること。

なお、必要に応じて適宜、厚生労働省が作業場所の確認を実施することがある。

ウ 作業に当たり必要となる備品、什器及び消耗品等は、受注者の負担において準備する

こと。備品等の作業場所への設置・整備に当たっては、厚生労働省と協議を行うこと。

5 作業の管理に関する要領

受注者は、厚生労働省が承認したプロジェクト実施計画書に基づき、工程管理、ドキ

ュメント管理、進捗管理、品質管理、サービスレベル管理、仕様変更管理、課題管理、

48

リスク管理、コミュニケーション管理、情報セキュリティ管理、体制管理を実施するこ

と。

49

第6 作業の実施に当たっての遵守事項

1 機密保持、資料等の扱い

(1)受注者は、受注業務の実施の過程で労災保険業務課が開示した情報(公知の情報を除

く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用

又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ず

ること。

(2)受注者は、本受注業務を実施するに当たり、厚生労働省から入手した資料等について

は管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。

ア 複製はしないこと。

イ 用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省に返却すること。

ウ 受注業務完了後、上記アに記載される情報を削除又は返却し、受注者において該当

情報を保持しないことを誓約する旨の書類を労災保険業務課へ提出すること。

(3)機密保持及び資料の取扱いついて、適切な措置が講じられていることを確認するため、

労災保険業務課が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。

2 遵守する法令等

(1)受注者は、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」、「労働基準行政情報システム・

労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理システム情報セキュリティ対策

手順書」(以下「厚生労働省情報セキュリティポリシー等」という。)を遵守すること。

なお、厚生労働省情報セキュリティポリシー等は非公表であるが、「政府機関の情報

セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。

厚生労働省情報セキュリティポリシー等は、契約締結後、受注者が労災保険業務課

に守秘義務の誓約書を提出した際に開示する。

(2)受注業務の実施において、現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は、

作業方法等について厚生労働省の指示に従い、秘密保持契約を締結する等した上で、

作業すること。作業場所は、厚生労働省庁舎内とすること。

(3)受注者は、受注業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の

禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する

法令等を遵守すること。

(4)受注者は、「厚生労働省保有個人情報管理規程」を遵守すること。

厚生労働省保有個人情報管理規程は厚生労働省のホームページにて公表されている

ため、必要に応じて参照すること。

また、特定個人情報の取扱いに関して、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン(行政機関等・地方公共団体等編)に規定された安全管理措置の遵守に必要

な対応を行うこと。

50

3 情報セキュリティ管理 受注者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内容及び

管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を提出すること。

(1)厚生労働省から提供する情報の目的外利用を禁止すること。

(2)本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託

する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウ

ェアやソフトウェアに加えられないための管理体制が整備されていること。

(3)受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性

(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行う

こと。

(4)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。

(5)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労災保険業務課へ

報告すること。

(6)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労災保

険業務課の承認を受けた上で実施すること。

(7)労災保険業務課が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。

(8)本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対

して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載

された措置の実施を担保すること。

(9)労災保険業務課から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領

方法にて行うこと。

(10)労災保険業務課から受領した要保護情報が不要となった場合は、これを確実に返却、

又は抹消し、書面にて報告すること。

(11)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認

知した場合は、速やかに労災保険業務課に報告すること。

51

第7 成果物の取扱いに関する事項

1 知的財産権の帰属

(1)調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権

法第 21 条から第 28条までに定めるすべての権利を含む。)は、受注者が本調達より前

から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と

示されたもの以外、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて

すべて厚生労働省に帰属するものとすること。

また、厚生労働省は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47 条の3

の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該事業者に

行わせることができるものとする。

(2)調達に係り発生した権利について、受注者は著作人格権を行使しないものとすること。

(3)調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっ

ても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。

(4)調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利

を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受注者は当該既存

著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。こ

の場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について労災保険業務課の承認を得

ることとし、労災保険業務課は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用す

るものとする。

(5)調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争

の原因が専ら労災保険業務課の責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において

一切を処理すること。この場合、労災保険業務課は紛争の事実を知ったときは、受注

者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。

2 瑕疵担保責任 (1)労災保険業務課は、検収から1年以内に隠れた瑕疵を発見した時には、直ちに期限を

指定して当該瑕疵を補修若しくは修理させることとする。

(2)検収から1年より後に隠れた瑕疵を発見した場合には、その対応を労災保険業務課及

び受注者で協議の上、決定するものとする。

(3)委託業務の検収後1年以内の期間において、委託業務の成果物に不備があり、労災保

険業務課が修正の必要があると判断した場合は、受注者は速やかに不備の内容に関し

て調査し、回答すること。

(4)上記(3)における調査の結果、成果物に関して瑕疵等が認められる場合には、受注

者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。なお、修正を実施する場合にお

52

いては、修正方法等について、事前に労災保険業務課の承認を得てから着手するとと

もに、修正結果等についても労災保険業務課の承認を受けること。

(5)委託業務の検収後1年以内の期間において、改修等の作業が当初予定のスケジュー

ルどおりに遂行せず、システム・機能が稼働しなかった場合や、改修等の品質に瑕疵

があり損害を与えられた場合等は、受注者は労災保険業務課と協議の上その原因に関

して調査し、労災保険業務課に当該調査結果を速やかに報告すること。

(6)受注者は、労災保険業務課が指定する期限までに上記(5)の原因に対して責任を負

う者について理由を付して報告すること。

また、当該責任を負う者が複数あるときは、当該責任の分担割合を提案すること。

(7)上記(5)の原因により、厚生労働省に損害が生じた場合で、受注者の責めに帰すべ

き事由による瑕疵が認められたときは、厚生労働省は、受注者にその損害の賠償を求

めることができる。また、上記(5)の原因、及び上記(6)の責任を負う者、当該

責任を負う者が複数あるときの責任の分担割合が調査により提案できなかった場合に

は、厚生労働省は、受注者に上記(5)により生じたすべての損害の賠償を求めるこ

とができる。

3 検収

(1)「第3の2(2)納入形態等」に則って成果物を提出すること。ただし、本仕様書に

示す成果物以外にも、必要に応じて成果物としての提出を求めることがあるので、本

仕様書に示す業務にて作成した資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。

(2)成果物の検収に先立ち、労災保険業務課と協議の上、検収事項及び日程等に関する調

整を実施すること。

(3)労災保険業務課が指定する担当職員の立ち会いの下、成果物の提出及び検収事項の確

認をもって検収完了とすること。

(4)労災保険業務課による検収の結果、成果物の全部又は一部に不合格が生じた場合は、

受注者は直ちに引き取り、必要な修正を行った上で、労災保険業務課が指定した日時

までに修正が反映されたすべての成果物を提出すること。

(5)労働基準行政システムの改修等の作業が当初予定のスケジュールどおりに遂行せず、

システム・機能が稼働しなかったため検収が行えない等の場合は、受注者はその原因

に関して調査し、労災保険業務課に当該調査結果を速やかに報告すること。

(6)受注者は、労災保険業務課が指定する期限までに上記(5)の原因に対して責任を負

う者について理由を付して報告すること。また、当該責任を負う者が複数あるときは、

当該責任の分担割合を提案すること。

(7)上記(5)の原因、及び上記(6)の責任を負う者、当該責任を負う者が複数あると

きの責任の分担割合が調査により提案できなかった場合には、労災保険業務課は、受

注者に上記(5)により生じたすべての損害の賠償を求めることができる。

53

第8 入札参加資格に関する事項

1 入札参加要件

次の条件をすべて満たすこと。

(1)品質管理体制について ISO9001:2008 若しくは ISO9001:2015、組織としての能力成

熟度について CMMI レベル 3 以上のうち、いずれかの認証を受けていること。

(2)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)及び JISQ27001

認証(日本工業標準規格)のうち、いずれかを取得していること。

(3)第6の3「情報セキュリティ管理」に基づいた情報セキュリティ管理計画書(案)を

作成し提出すること。また、情報セキュリティ管理計画書(案)は本業務で取扱う情

報等の特性を十分に踏まえて作成したものであること。なお、提出された情報セキュ

リティ管理計画書(案)において履行可能性を認めることができないと厚生労働省が

判断した場合は、入札に参加することはできない。

(4)分離調達型のプロジェクト(設計・開発・改修、ハードウェア・ソフトウェア導入・

保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム関連事業者により実施される

プロジェクト)における工程管理・コンサルティング業務をシステム開発開始から終

了まで一貫して行った実績を有すること。

(5)国、地方公共団体、若しくは独立行政法人等のシステムにおいて、番号制度導入に関

し、設計・開発又は工程管理・コンサルティング業務の実績を有すること。

(6)本仕様書別紙3「閲覧資料」を指定期間内に閲覧すること。

2 入札制限

情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、以下に挙げる事業者及

びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大

蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに

委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。

(1)前年度及び今年度の厚生労働省全体管理組織(PMO)の支援業務の受注事業者

(2)表3「調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の項番4から項番 13まで、項番

15 から項番 21までの受注者。

54

第9 再委託に関する事項

1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件

受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行

管理部分を第三者に再委託することはできない。また、本事業の契約金額に占める再委

託契約金額は、原則2分の1未満とすること。

受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に

関して本仕様書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施

すること。

また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。

2 承認手続

受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住

所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委

託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は「第8の2

入札制限」の対象となる事業者でないこと。

当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。

再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称

及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。

55

第 10 その他特記事項

1 環境への配慮

(1)調達に係る納品成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。

(2)導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱

対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。

(3)受注者は、政府の節電事項基本方針(平成 23年5月 13日電力需給緊急対策本部決定)

や厚生労働省節電実行計画(平成 23 年6月7日厚生労働省)等を踏まえた作業環境や

作業手順書等を検討し、労災保険業務課の承認を受けた上で実施すること。

2 その他 (1)厚生労働省全体管理組織(PMO)が労災保険業務課に対して指導、助言等を行った場

合には、受注者もその方針に従うこと。

(2)受注者は、電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)

に従うこと。

(3)成果物の提出に際し、労災保険業務課から別途様式が提示された場合は、その指示に

従うこと。

(4)想定外の大規模システムトラブルが発生し、業務に多大なる影響を及ぼす事態等、労

災保険業務課が「緊急」と判断した場合、しかるべき担当者間において 24時間 365 日

の連絡・対応を行うこと。

(5)本仕様書に記載の事項に疑問が生じた場合は、厚生労働省との協議により円満解決を

図ること。

(6)契約金額の内訳のうち、実施しないこととした業務の項目がある場合は減額する。

56

第 11 附属文書

1 要件定義書

本調達は、コンサルティング等業務に関する調達であり、調達に係る「要件定義書」は

存在しない。なお、現行システム及び次期システムに関する要件定義は別紙3「閲覧資

料」を参照すること。 2 事業者が閲覧できる資料一覧表

入札期間中に開示予定の応札希望者が閲覧できる資料は、別紙3「閲覧資料」を参照す

ること。

3 閲覧要領

応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は、別紙11-1「閲覧要領」及び別紙11

-2「電磁的記録媒体による資料閲覧要領」を参照すること。 守秘義務に関する誓約書を提出の上、労災保険業務課が定める期間、場所、方法におい

て閲覧を許可する。 4 提案書等の審査要領

提案書等の審査要領については、「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理シス

テム及び労災レセプト電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開

始)提案書作成要領・評価基準」を参照すること。 5 契約締結後に開示する資料

契約締結後に開示する資料は以下のとおり。 (1)厚生労働省情報セキュリティポリシー (2)労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理シ

ステム情報セキュリティ対策実施手順書

以上

用語集 別紙1

項番 用語 説明

1 PJMO プロジェクトを遂行し、その進捗等を管理する機能を担う組織。

2 PMOProgram Management Officeの略。各府省の業務・システムを統括し、最適化を推進する府省全体管理組織。

3 受託者 本調達を受託した設計・開発業者のこと。

4 本省 厚生労働省の本省組織のこと。霞ヶ関庁舎、芝庁舎、上石神井庁舎等を含む。

5 労働局 厚生労働省の事務を分掌するために、地方支分部局である都道府県労働局のこと。

6 監督署 都道府県労働局の所掌事務を分掌するためにおかれる労働基準監督署のこと。

7 局署 都道府県労働局及び労働基準監督署のこと。

8 センター労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムのサーバ群が集中的に設置されている場所のこと(東京都23区内)。

9 連携システム

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに連携するシステム群のこと。厚生労働省統合ネットワーク、厚生労働省汎用申請・届出等システム、労働局共働支援システム、官庁会計事務データ通信システム(ADAMSⅡ)、ハローワークシステム、労働保険適用徴収システム、住民基本台帳ネットワークシステム等。

10 本番環境実際に使用する労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの環境を構成した稼働環境のこと。

11 総合テスト環境 リハーサル等、システムの変更を実施し試験を行う環境のこと。

12 労災保険労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)の規定に基づき、業務上の災害及び通勤による災害を受けた被災労働者等に対して必要な給付を行う保険制度のこと。

13 支払管理支給決定に基づき労災保険給付等を被災労働者等へシステムを利用して支払う機能のこと。

14 債権管理 支給決定の変更等に基づく債権の回収等をシステムを利用して管理する機能のこと。

15 労災指定医療機関労災保険法の規定に基づき、被災労働者に対して診療を行い、レセプトを作成する都道府県労働局長より指定された医療機関(労災指定薬局含む)等のこと。

16 SLCP-JCF2013ソフトウェアを中心としたシステムの開発及び取引のための共通フレーム体系(2013年版)のこと。

17 タイルパーセンタイルのこと。計測値を小さいものから大きいものへと順番に並べ、全体を百として何番目であるかを表したもの。

18 利用者

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムを利用する下記の利用者のこと。職員(本省局署、事業受託者等)労災指定医療機関等

19 労災レセプト 労災保険の診療費等に係るレセプト(診療費請求内訳書)のこと。

1/4

用語集 別紙1

項番 用語 説明

20 拠点労働基準行政システムシステム及び労災レセプト電算処理システムの端末等が設置される組織(本省、局署)のこと。

21 作業確認書日々実施するシステム運用作業の内容を記載した様式であり、運用業者が作成し、厚生労働省の承認を得た上で、作業確認書に基づいて運用業者が運用作業を実施する。

22 他システム

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに関連する外部の連携するシステム群のこと。厚生労働省統合ネットワーク、厚生労働省汎用申請・届出等システム、労働局総務情報システム、官庁会計事務データ通信システム(ADAMSⅡ)、ハローワークシステム、労働保険適用徴収システム、住民基本台帳ネットワークシステム等。

23 SHUB端末やプリンタ等を直収するために、別途調達する拠点LAN納入業者が利用拠点に設置するスイッチングハブの略称。

24 安全衛生技術センター厚生労働大臣の指定を受け、労働安全衛生法に基づくボイラー技士、クレーン・デリック運転士、衛生管理者、潜水士等の免許試験、同法に基づく労働安全・労働衛生コンサルタント試験、作業環境測定法に基づく作業環境測定士試験を国に代わって行っている試験機関。

25 電磁的記録媒体業務用として使用する、DVD-R、CD-Rのこと。なお、外部記憶媒体に記録される労災レセプトデータの様式(データ構成)は、オンライン請求時のものと同一である。システムバックアップ用としては、磁気テープのこと。

26 拠点LAN 別途調達する拠点LAN 納入業者が導入、保守する利用拠点のネットワーク(LAN)のこと。

27 職員ポータル職員が労働基準行政システムにログオンした後、最初に表示される画面であり、職員が業務に利用するための様々な業務メニューが掲載されているポータルサイトのこと。

28療養(補償)給付請求書

療養(補償)給付たる療養の給付請求書のこと。被災労働者が、業務上の事由又は通勤による傷病に対して療養を必要とするとき、労災指定医療機関等を経由し監督署に対して診療費等の請求を行う際に使用する様式のこと。

29 支払基金社会保険診療報酬支払基金のこと。健康保険・国民健康保険等の診療報酬の審査・支払等の業務を行っている。

30 中央会国民健康保険中央会のこと。自営業及び退職者等、国民健康保険加入者の診療に対するレセプトの取りまとめを行う機関の一つ。

31 中間サーバ

「地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン第2章第3節情報連携のための中間サーバーの構築に係るガイドライン」において、情報連携の対象となる個人情報の副本を保有・管理し、インタフェースシステムと労働基準行政システムとの情報の授受の仲介をする役割を担うもの。

32情報提供ネットワークシステム

特定個人情報(連携対象)の提供について管理するための電子情報処理組織で総務大臣が設置、管理するもの。

33 ODB政府情報システム管理DB(Official information system total management Database)の略称。政府における情報システムに関する情報を一元的に管理するため、総務省において整備及び管理し、各府省の用に供するデータベースのこと。

34 開庁日行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)第一条にて定められた休日以外の日(注:基本的には上記の休日以外の日であるが、拠点によっては、休日にも業務を行っている場合がある。)

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用語集 別紙1

項番 用語 説明

35 EVM

Earned Value Managementの略。プロジェクトの進捗を定量的に計測し、管理するためのプロジェクト管理手法。コスト、スケジュール、品質等について、計画と実績の差異を測定し、今後の推移を予測することで、プロジェクト完了時のコストや完了までのスケジュールが推定できる。また、コスト超過やスケジュール遅延等を分析することで、プロジェクトの問題を把握できる。

36 DBMSDataBase Management Systemの略。DBを構築するために必要なDB運用、管理のためのシステム、およびそのソフトウェアのこと。

37 レセプト管理支援機器診療費レセプト情報を格納するためのサーバ。入力用クライアント、イメージスキャナー、プリンターで構成される。47都道府県の労働局に設置されており、支払済の診療費請求書等の保管に利用される。

38 KC端末他システムの端末から労働基準行政システムに接続を行うためのUSBフラッシュメモリのこと。

39 免許証発行機 東京労働局免許証発行センターにて免許証発行業務を行う際に使用する端末のこと。

40レセプトコンピュータソフトウェアメーカー

医療機関等でレセプトデータを管理するための機械であるレセプトコンピュータの開発又は販売、保守等を実施する事業者である。

41社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会ネットワーク

労災指定医療機関等と審査機関を、全国規模のネットワーク回線で結び、療養(補償)給付等の請求データ(レセプトデータ)をオンラインで受け渡す際に利用するネットワークのこと。本システムは、労災指定医療機関等の利便性を考慮して、社会保険診療報酬支払基金のオンライン請求システムと同一のネットワーク及びオンライン専用の認証局を共用する予定である。

42 共働支援システム

省内LANシステムのうち、電子メール、アドレス帳、予定表、タスク管理、会議室予約(部局用)、職員ポータル、電子掲示板、ファイル共有機能、アンケート機能、職員録、オンライン研修サービス、リアルタイムコミュニケーション、厚生労働省法令等検索システム、Web会議サービスといった機能を有するシステムを指す。

43 年金業務システム

国民年金、厚生年金保険等に係る適用、徴収、給付、統計、業務分析及び経過管理等の業務処理を行う各サブシステム、システム基盤を構成するソフトウェア並びにハードウェア等の基盤製品から構成される。

44 SEABIS

旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務処理の統一化・標準化、決裁階層の簡素化、外部委託化、決裁や支払の電子化及び各種入力業務の自動化等を可能とするために全府省で導入するシステム。

45 汎用受付システム

「e-Japan重点計画」等に基づき、国民等からインターネットによる各種申請・届出等手続の一元的な窓口機能を有し、汎用的に利用できるシステム。平成20年2月からは、「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム最適化計画」に基づき構築された電子政府の総合窓口における電子申請システムと接続し、e-Gov 電子申請システムで受け付けた手続について審査及び連携する個別システムへ振り分けを行っている。

46ADAMSⅡ(官庁会計システム)

国の予算の執行等の会計事務の効率的な処理を主な目的として整備したシステム。各府省等の会計事務を行う職員の利用端末(以下「職員用パソコン」という。)とセンターに設置される処理装置をネットワーク回線で結び、オンラインリアルタイムでの処理を実現するとともに、センターで会計情報を集中管理し、債務者に対する納入告知書の発行、日本銀行への支払の依頼等の事務をセンターで一括して処理する。

47 e-Gov「行政情報の電子的提供業務及び電子申請等受付業務の業務・システム最適化計画」に基づき構築された電子政府の総合窓口における電子申請システム

3/4

用語集 別紙1

項番 用語 説明

48 政府共通ネットワーク

政府共通ネットワークは、各府省等のLAN(府省内専用ネットワーク)を相互に接続する政府内専用ネットワークである。政府機関内における情報の円滑な流通、情報共有等を図るため、全府省、独立行政法人、日本銀行及び国会等のほか、府省共通システムをつなぐ通信回線として電子政府の基盤となるものである。

49 統合ネットワーク

「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画」(平成17年5月27日厚生労働省行政情報化推進会議決定)に基づき、厚生労働省本省、地方支分部局、検疫所等の各組織において、個別の業務ごとに構築されてきた専用通信回線の集約・統合及び運用管理の一元化を図るため、平成20年4月から運用を開始したネットワーク基盤のこと。

50 外部団体 安全衛生技術センター、労災診療被災労働者援護事業受託者(RIC)等を指す。

51外部団体向けネットワーク

全ての外郭団体拠点LAN と労働基準行政システムセンタLAN を接続するWANである。

52 Fat Clientアプリケーションの実行環境を搭載し、サーバのもつ資源を利用するコンピュータ。OCR端末として、主に労災請求書の入力など行っている。

4/4

労働局等(他システム)

外部アクセスエリア(DMZ(DeMilitarized Zone:非武装地帯))

業務エリア

フロントエリア

情報共有エリア

財務省

官庁会計システム(ADAMSⅡ)

運用管理エリア

基本情報エリア(ユーザ情報)

メール中継サーバ

シンクライアントサーバ(TCS)

ポータルサーバ

ディレクトリサーバ認証サーバ

運用管理/ヘルプデスク端末

運用管理サーバ

ネットワーク管理サーバ (メールストア)

基準APサーバ

基準DBサーバ

帳票サーバ 労災APサーバ

労災DBサーバストレージ

基準DB

労災DB

ADAMS接続サーバ

労働局/監督署/本省(霞が関)

上石神井庁舎 事務棟

Fat ClientThin Client

RIC本部

一般PC

Bフレッツ

政府共通ネットワーク

Thin ClientFat Client

霞が関 5号館

厚生労働省ネットワークシステム(共働支援システム)

電子メール

グループウェア

アドレス帳

DNS

汎用受付システム

統合NWルータ

基準業務 労災業務共用

プリンタサーバ

安全衛生技術センター

KC

Bフレッツ

ISDNルータ

統合NWルータ

外部連携サーバ

労働保険適用徴収システム

研修サーバ(メールアーカイブ)

グループウェアサーバ群

シンクライアント用NAS

メールゲートウェイ

(メールフロント)

インターネット

ネットワークプリンタNet Thin Client

総務省

職員認証サービス(GIMA)

一元的な文書管理システム

電子政府の総合窓口(e-Gov)システム

経済産業省

SEABIS(物品管理システム)

SEABIS(旅費及び謝金・諸手当システム)

労災レセプト電算処理システム

Net Thin Client

労働基準行政システムネットワーク概要図

セキュリティエリア

シンクライアントサーバ(TCS)Net Farm

プリンタサーバNet Farm

ウィルス定義管理サーバ

(WSUS、RSA)

コアSW

上石神井庁舎

電算棟

新徴収接続ルータ

FW

帯域制御装置

免許証発行セクション

本省(芝庁舎)/福祉医療機構

Thin Client 免許証発行機 ネットワークプリンタ

Thin Client ネットワークプリンタ

PHS網

モバイル端末

他システム端末

KC

安全衛生技術センター端末

統合ネットワーク

総務省

住基ネットワーク

統合NW中央センタ

Proxy

ルーティング

回線監視

時刻同期

番号FW

住基FW

住基ルータ

住基連携エリア

住基連携サーバ

番号エリア

番号FW

専用線

情報提供ネットワークシステム

マイナポータル

日本年金機構「年金業務システム」

IFシステムサーバ群

中間サーバ群 番号サーバ群

FDJBK
テキストボックス
現行の労働基準行政システム構成図
FDJBK
テキストボックス
FDJBK
テキストボックス
別紙2-1

現行の労災レセプト電算処理システム構成図

運用範囲

労災レセプト電算処理システム

ストレージ

FCス

イッチ(LTO

接続

用)

LTOラ

イブラ

受付APサーバ

労災指定医療機関等用DMZ

テレフォ

ニーユ

ニット

SSLアク

セラレー

タ・負荷

分散装置

L2ス

イッチ

(DMZ

用)

L2ス

イッチ(バック

エンド

サーバ

用)

L2スイッ

チ(外部

接続用)

L2スイッ

チ(DMZ

用)

ファイア

ウォール

L2スイッチ(CTI(IP電話)等用)

SAN(Storege Area Network)

FCスイッチ(ストレージ接続用)

受付WEB

サーバ

基幹ス

イッチ

負荷分

散装置

ファイア

ウォール 審査WEB/AP

サーバ

DBサーバ

点検サーバ

帳票サーバ

運用管理サー

システム連携

サーバ

ファイル連携

サーバ

認証サーバ

動作確認端末

用プリンタ

動作確認端末

(Windows系)

動作確認端末

(Mac)

動作確認端末

(Linux系)

動作確認端末用プ

リンタ 運用管理端末

用プリンタ

動作確認端末用プ

リンタ 運用管理端末

動作確認端末用プ

リンタ ヘルプデスク端

動作確認端末用プ

リンタ IP多機能電話

L2スイッチ(ヘルプデスクPC用)

証明書サーバ 証明書サーバ

CTIサーバ

Windows系バック

アップサーバ

UNIX系バックアッ

プサーバ

システムバック

アップサーバ

テレフォニー

マネージャ

テレフォニー

マネージャ パトランプ

FCスイッチ(ストレージ接続用)

L2スイッチ(ヘルプデスクPC

L2スイッチ(CTI(IP電話)等用)

L2スイッチ(ストレージ等接続用)

L2スイッチ(動作確認端末用)

L3スイッチ

支払基金・中央会

ネットワーク

認証局

外接ルータ 認証サーバ

医療機関向け端末

労災指定医療機関等

(東日本)

オンライン請求用

接続端末

オンライン請求用

接続端末

外接ルータ

労災指定医療機関等

(西日本)

外接ルータ

回線終端

装置

労災指定医療機関等用

電話回線

労働基準行政

システムLAN

(各種サーバ群)

ネットワーク機器

外接ルータ

外接ルータ

厚生労働省

統合ネットワーク

厚生労働省

職員向け端末

厚生労働省本省

外接ルータ クライアント端末

都道府県労働局

外接ルータ クライアント端末

労働基準監督署

外接ルータ クライアント端末

広域イーサネット

(ビジネスイーサ)

広域イーサネット

(e-VLAN)

労働基準行政システム

稼働確認用

接続端末

外接ルータ

別紙2-2

1

労働基準行政システム

DMZ(非武装地帯)領域

他システム(情報系接続)

他システム

拠点端末

レセプト端末

共通番号連携管理サブシステム

DMZ領域

DMZ(非武装地帯)領域

共働支援シス

テム端末

労働保険適用徴

収システム拠点端末(外郭団体)

中間サーバセグメント

都道府県労働局

1.業務セグメント

4.レセプト受付セグメント(DMZ)

労働基準監督署

安全衛生技術センター

労災保険業務課(上石神井庁舎)

3.住民基本台帳接続セグメント(DMZ)

モバイルアクセス網

2.外部アクセスセグメント(DMZ)

外郭団体用センタ側ルータ

コアスイッチ

FW(支払基金・国保中央会用)

労災診療被災労働者援護事業受託者

一般PC

厚生労働省霞が関庁舎

11-2Fat Client

11-4KC

11-2Fat Client

11-6汎用プリンタ

11-2Fat Client

11-6 汎用プリンタ

東京労働局免許証発行センター

11-3免許証発行機

厚生労働省芝庁舎/福祉医療機構

11-6汎用プリンタ

支払基金・国保中央会ネットワーク

厚生労働省統合ネットワーク

インターネット

都道府県労働局/監督署

労働局共働支援端末

財務省

総務省

官庁会計システム(ADAMSⅡ)

職員認証サービス(GIMA)

一元的な文書管理システム

電子政府の総合窓口(e-Gov)システム

厚生労働省労働保険適用徴収システム

経済産業省予算執行等管理システム

(SEABIS)

政府共通ネットワーク

都道府県労働局

外郭団体向けネットワーク

情報提供ネットワークシステム

登録医療機関

レセプトコンピュータ

FW(センタLAN用)

徴収接続ルータ

11-5モバイル端末

11-4KC

FW(住基NWシステム連携サーバ用)

住民基本台帳ネットワークシステム

コアスイッチ

インターフェースシステムセグメント

FW

DBサーバ

APサーバ

DBサーバ

WEB/APサーバ

厚生労働省

共働支援システム・電子メール・グループウェア・アドレス帳・DNS

3-2 住基NWシステム連携サーバ

3-1 住基本人確認端末

労働局共働支援システム

統合NW収容スイッチ

住基用ルータ

2-1 外部システム連携サーバ

2-3 メールGWサーバ

11-5モバイル端末

11-5モバイル端末

11-2Fat Client

11-4KC

11-6 汎用プリンタ

厚生労働省統合ネットワーク

10.セキュリティセグメント(DMZ)

10-2 ウィルス定義管理サーバ

10-1 プロキシサーバ

2-2 ADAMS連携サーバ

負荷分散装置(レセプトサブシステムDMZ用)

1-11 レセプト審査WEB/AP

サーバ

1-13 レセプト点検サーバ

1-12 レセプト受付APサーバ

1-1 基準労災APサーバ

1-5 統計情報サーバ

1-6 申請受理サーバ

1-3 基準労災帳票サーバ

1-7 原本管理サーバ

1-8 審査状況管理サーバ

1-4 統計分析サーバ

1-9 イメージ転送中継サーバ

1-2 基準労災DBサーバ

5.フロントセグメント

5-7 ファイル退避サーバ

5-9 シンクライアントサーバ

(SQLServer)

5-4 シンクライアントサーバ

(Fat Clientファーム)

5-5 プリンタサーバ

5-3 シンクライアントサーバ

(Thin Clientファーム)

5-6 シンクライアントサーバ用ファイルサーバ

6.基本情報セグメント

6-1 マスタディレクトリサーバ

6-2 認証サーバ

7.運用管理セグメント

7-1 運用管理サーバ

7-2

統制サーバ7-3 システム監視サーバ

7-4 仮想化管理サーバ

7-6 ログ管理サーバ

7-5 共有ディスク管理サーバ

7-7 CTIサーバ

1-15 DB監査装置

a

7-8 運用管理/ヘルプデスク端末

負荷分散装置(センタLAN用) 8.共有ストレージセグメント

8-1共有ディスク装置

8-2共有テープ装置

9.情報共有セグメント

9-4 音声応答サーバ

9-5 法令等検索サーバ

9-6 全文検索サーバ

4-1 レセプト受付WEBサーバ

番号サーバセグメント

APサーバ

DBサーバ

1-10 レセプトDBサーバ

支払基金・国保中央会NW収容スイッチ

凡例

労働基準行政システム

拠点端末

他システム

設計対象外

5-8 シンクライアントサーバ

(一太郎ファーム)

11-8Thin Client

(一太郎ファーム)

都道府県労働局

11-4KC

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-8Thin Client

(一太郎ファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-8Thin Client

(一太郎ファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

11-1Thin Client

(Thin Clientファーム)

7-9 汎用プリンタ(統制用)

7-10 汎用プリンタ(センタ用)

11-7 モバイルプリンタ 11-7 モバイル

プリンタ11-7 モバイル

プリンタ

汎用申請・届出等省内処理システム

FCスイッチ

11-6汎用プリンタ

11-6汎用プリンタ

外郭団体用拠点側ルータ

7-13 ILMTサーバ

7-12 自動化環境用IAサーバ

7-14 バックアップメディア

サーバ

7-11 ドットインパクトプリンタ

5-11 シンクライアントサーバ

(管理系)

10-3 パッチ管理サーバ(Linux)

5-10 シンクライアントサーバ

(Store Front)

5-12 ファイル連携サーバ

外郭団体用拠点側ルータ

マイナポータル

帯域制御装置 8-3 共有ストレージ用IAサーバ

7-15 仮想化監視サーバ

10-4 パッチ管理サーバ(Solaris)

負荷分散装置(NetScaler)

日本年金機構年金業務システム

次期の労働基準行政システム構成図別紙2-3

FDJBK
テキストボックス
(予定)

閲覧資料一覧 別紙3

資料閲覧時※2

契約時

1

EAドキュメント(最適化計画ドキュメント)

・EAドキュメント(機能情報関連図、機能構成図、業務流れ図、情報体系整理図、実体関連図、データ定義表、コード定義表、情報システム関連図、情報資産評価表、情報システム機能構成図、ネットワーク構成図)

・EAドキュメント(機能情報関連図、機能構成図、業務流れ図、情報体系整理図)

○ ○

2

基本設計書 ・基本設計書(共通編、基準業務編、労災業務編)

・基本設計書 ・基本設計書・システム方式設計書・開発用データベース作成方針書・設計・開発標準・中長期運用・保守作業計画案

○ ○

3詳細設計書 ・詳細設計書(共通規約編、共通編、基準Ⅰ

期編、基準Ⅱ期編、運用編、構成設計書)・詳細設計書 ・詳細設計書

・システム方式設計書 ○ ○

4

ハードウェア・ソフトウェア保守に係るドキュメント

・製品マニュアル、装置操作マニュアル・配線系統図、機器構成表・HWPP搬入結果報告書、HWPP導入結果報告書・搬入計画書・動作検証実施要領・電算棟レイアウト図等

・製品マニュアル、装置操作マニュアル・配線系統図、機器構成表・搬入結果報告書、導入結果報告書・搬入計画書・動作検証実施要領・電算棟レイアウト図等

○ ○

5

環境定義情報 ・環境定義書(本番環境、総合試験環境) ・システム基盤に係る詳細設計書・ハードウェアサイジング資料

・環境定義書

○ ○

6

プログラム設計書 ・プログラム設計書(共通基盤編、基準Ⅰ期編、基準Ⅱ期編)・ソースコード(サンプル)・ジョブネット情報

・ソースコード(サンプル) ・プログラム設計書

○ ○

7

テストに係るドキュメント

・単体テスト計画書・試験項目(単体テスト)・単体テスト報告書・結合テスト計画書・試験項目(結合テスト)・結合テスト報告書・総合テスト計画書・試験項目(総合テスト)・総合テスト報告書

・単体テスト計画書・単体テスト報告書・結合テスト計画書・結合テスト報告書・総合テスト計画書・総合テスト報告書

・単体テスト計画書・試験項目(単体テスト)・単体テスト報告書・結合テスト計画書・試験項目(結合テスト)・結合テスト報告書 ○ ○

8

移行に係るドキュメント

・平成22年12月の基準システム追加機能部分の更改時及び平成23年5月の労災システムの更改時等の移行計画書、移行設計書

・移行計画書 -

○ ○

9

業務マニュアル ・機械処理事務手引(概要・共通編、電子申請関連編、基準共通編、監督関連編、安全衛生関連編、賃金関連編、労災補償関連編、免許管理編、労災過渡期編、本省業務編、報告例規、安全衛生技術センター向けマニュアル)

・操作マニュアル(都道府県労働局・厚生労働省本省用(概要編、受付業務編、審査業務編、統計業務編、設定・管理業務編、アクセス権限設定表、コード一覧)、労災保険指定医療機関等用)・帳票・CSVファイル説明書(局・本省用、医科用、歯科用、調剤用)

○ ○

10

運用に係るドキュメント

・運用スケジュール、問題管理簿、リリース管理簿・運用管理実施要領、運用作業手順書(共通)、運用作業手順書(個別)、運用操作手順書・運用に係る報告書、構成管理簿(構成管理棚卸報告書、職員満足度調査結果報告書)、FAQ、サービスレベル報告書、運用日次チェックリスト・労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム運用継続計画(※本ドキュメントは契約時に開示する)・テーブル別レコード件数一覧

・運用業務実施計画書・ヘルプデスク環境構築図、ヘルプデスク用電話回線の敷設図・マスタスケジュール、実施管理文書・運用設計書、運用マニュアル・利用実績報告書、サービスレベル報告書等・問題管理簿、インシデント管理簿、変更・リリース管理簿、課題管理表・年次及び月次スケジュール、センタ環境(本番用、テスト用)の利用スケジュール・テーブル別レコード件数一覧等

・運用計画書・運用設計書

○ ○

11

アプリケーション保守に係るドキュメント

・業務アプリケーション保守手順書・保守業務実施計画書・保守に係る報告書・法令改正等改修の過去履歴・他社開発・改修業務アプリケーション対応一覧・運用・システム保守に係る作業一覧

・保守業務実施計画書・保守業務実施完了報告書・保守報告書、保守改善状況報告書・アプリケーション保守状況月次報告書・調査報告書・改修調査報告書・運用・システム保守作業計画書・運用・システム保守作業完了報告書・質問回答書・サービスレベル報告書

・保守作業計画書・保守設計書

○ ○

項番 提供資料名開示タイミング

労働基準行政システム(次期システム)※1

労働基準行政システム(現行システム)

労災レセプト電算処理システム(現行システム)

1/2

閲覧資料一覧 別紙3

資料閲覧時※2

契約時項番 提供資料名

開示タイミング労働基準行政システム(次期システム)※1

労働基準行政システム(現行システム)

労災レセプト電算処理システム(現行システム)

12

コンサルティング業者の成果物

○ ○

13

プロジェクト計画書・管理要領 ・プロジェクト計画書・プロジェクト管理要領・次期ハードウェア等の更改に係るアプリケーション改修業務一式 実施計画書、実施要領 等

○ ○

14拠点所在地 - - ・拠点所在地

○ ○

15

その他 ・ODB登録シート(雛形)・業務改善に係るアプリケーション改修関連資料・要件定義書 ○ ○

※1:次期システムは、契約時に開示可能な資料を記載している。資料閲覧時に全て開示できるとは限らないので、留意すること。

※2:業務上・セキュリティ上の制約により、閲覧対象の一部に開示できないものがある。

・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに係る工程管理等支援・コンサルティング等業務一式に関する納入成果物のうち、既に納品されている納入成果物・社会保障・税番号制度導入に向けた労働基準行政システムの改修に係る工程管理及び技術的支援等業務一式に関する納入成果物のうち、既に納品されている納入成果物

2/2

別紙4

分類 作業項目(※1) 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

調達支援・要件定義

①調達支援

②監督・安全衛生業務及び労災保険給付業務の改善のための事前検討支援(随時対応)

③労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改善のための支援

④労災診療費算定基準及び診療報酬改定等の対応支援

⑤次々期ハードウェア更改の検討支援及び要件定義

⑥労働基準行政システム等に関する中長期的な検討支援

工程管理 ⑦ドキュメントの構成管理

⑧進捗管理

⑨品質管理

⑩納入成果物検査の委託

⑪サービスレベル管理

⑫仕様変更管理

⑬仕様変更の妥当性審査

⑭課題管理

⑮リスク管理

⑯受入テスト支援

⑰移行支援

⑱インシデント対応支援

共通・その他

⑲受注者の作業要員の習熟(※2)

⑳厚生労働省全体管理組織(PMO)等への報告支援

㉑コミュニケーション管理

㉒労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理

㉓研修及び事例調査

㉔特定個人情報の保護評価の支援

㉕他システムとの連携及び調整支援

㉖瑕疵の対応支援

㉗その他

㉘引継対象業者への引継

(※1)作業項目は、「第3 作業の実施内容に関する事項」と関連している。

(※2)⑲受注者の作業要員の習熟は、契約時及び要員交代時に集中的に行う。

受注者の作業工程表

別紙5

項番

◎ ◎ ◎

共通番

号制度

対応

業務効

率化対

法令改

正等対

アフターケア

委託費のレ

セプトオンラ

イン化

診療報酬の

改定対応

労働基準

関係情報

管理ツー

共通番

号制度

対応

レセプト

システム

労働基

準⾏政

システム

レセプト

システム

電子申

請対応

共通番

号制度

対応

労働基

準⾏政

システム

レセプト

システム

5

6

(※1)調達案件の番号は、「表3 調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の項番と関連している。

(※2)矢印は、引継又は統合を示す。

(※3)アプリケーション開発・改修の各調達案件の工程表は、別紙6のとおり。㉕、㉖、㉗、㉞、㊳の工程表については、受注者が調達支援を行い、今後作成する。

(※4)(P)は、調達案件名、調達方法及び実施時期等が未確定の案件である。上記の表は、現時点の想定であり、今後の状況によって変更となる場合がある。

⼯程管理等⽀

3

ハー

ウェ

マイルストーン

LAN導入・保

1

ケー

ショ

修(

3)

次期ハー

ドウェア

等の更

(更改と

同時に

⾏う改

修)

労働基

準⾏政

システム

A

P

2

4

現⾏システム・次期システムの調達案件のスケジュール

平成27年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度平成35年

度分類

【要点】

・共通番号制度対応は、H30.3に⽇本年⾦機構との情報連携を開始する予定である。

・次期ハードウェア等の更改はH31.1に実施する予定であり、労働基準⾏政システムと労災レセプト電算処理システムを統合する。

・次々期のハードウェア等の更改は、診療報酬改定に伴う改修の時期(◎)を避け、原則年末年始に⾏うことを想定している。

・監督・安全衛⽣業務、労災保険給付業務の業務効率化に向けた検討が契約期間を通して⾏われる予定であり、検討結果に応じて、調達案件が増える。

平成32年

平成33年

平成34年

運用

(H24.4〜H29.3.31)

現⾏HW導入・保守

(H24.4〜H29.3.31)

⑩次期HW導入・保守(H29.7.3〜H34.3.31)

④運用(H29.1.4〜H33.3.31)

現⾏HW導入・保守

(H24.9〜H29.3.31)

運用

(H25.6〜H29.3.31)

⑪次期更改AP改修

(H27.10.1〜H31.1.31)

⑥現⾏HW保守の延⻑

(H29.4.1〜H31.1.31)

㉒次期統括(P)

(H30.10.1〜H33.3.31)

⑤現⾏統括・AP保守

(H28.2.1〜H30.5.31)

②コンサルティング

(H26.4.1〜H30.3.31)

⑨現⾏HW保守の延⻑

(H29.4.1〜H31.1.31)

⑳統括・AP保守

(H30.4.1〜

H31.1.31)

⑰統括・AP保守

(H30.2.1〜H31.1.31)

⑧現⾏統括・AP保守

(H25.11〜H30.3.31)

フェーズ2開発

(H27.2〜H29.3.31)

共通番号⼯程管理

(H27.2.2〜H29.3.31)

③共通番号⼯程管理

(H29.4.1〜H30.3.31)

⑬業務改善AP改修

(H29.9〜H31.1.31)

⑫次期更改AP追加改修

(H29.4.3〜H31.1.31)

①⼯程管理等⽀援(本調達)

(H30.4.1〜H35.3.31)

⑯中間サーバ等導入(ハードウェア・ソフトウェア構築及び保守)

(H27.6〜H32.3.31)

㉔共働⽀援システム

連携の改修等(P)

㊲延⻑(P)

㉜次期運用(P)

㉟延⻑(P)

㉛次々期AP

保守(P)

㉝次々期HW導入・保守

(P)

㉞次々期ハードウェア更改のための

AP改修(P)

㉕マイナポータル改修、他システムとの情報連携の拡充(P)

⑱AP改修(元号改定等、30年度開始)

(P)(H30.4.2〜H32.3.31)

⑮現⾏統括・AP保守(H29.1.1〜H30.5.31)

H31.1 次期ハードウェア等の更改H30.3 日本年金機構との連携開始平成34年末~平成35年度頃(P)

次々期ハードウェア等の更改

⑭フェーズ2開発

(H29.4.3〜H30.3.31)

㉘アフターケア委託費のレセプトオンライン化改修

(H31.2〜H32.11)(P)

⑦拠点LAN導入・保守(H27.10.5〜H32.3.31) ㉙次期拠点LAN導入・保守(P)(H31.10〜)

㉑労働基準関係情報管理ツールの構築・ハードウェア導入保守・運用(P)

(H30.9〜H34.3)

㊳延⻑(P)

㉓次期AP保守(P)

(H30.7.1〜H35.3.31)

㉚次々期統括(P)

㊶次々期⼯

程管理等⽀

援(P)

⑲労働基準⾏政システムの電⼦申請対応HW導入・保守

(H30.4〜H34.3.31)㊱延⻑(P)

㉗監督・安全衛⽣、労災保険の法令改正等に対応するための改修(P)

㉖監督・安全衛⽣業務、労災保険給付業務の業務効率化のための改修(P)

(⑧⑰)診療

報酬改定対応

(H30.1〜

H30.4)

㊴診療

報酬改

定対応

(P)

㊵診療

報酬改

定対応

(P)

別紙6-1アプリケーション開発・改修の工程表(次期ハードウェア等の更改、共通番号制度対応、診療報酬の改定対応)(案)

マイルストーン

H29年度

10 11 12 1 2987654 3

※1 ⑪次期更改AP改修、⑫次期改修AP追加改修及び⑬業務改善AP改修は、平成29年5月末時点の現行システムの資材をベースラインとして設計・開発を行っている。※2 平成31年1月の次期システム稼働時にリリースするすべての改修案件を含めた動作確認作業が必要になる。※3 診療報酬改定対応は、㊴平成32年度及び㊵平成34年度にも実施する予定である。

H28年度

10 11 12 1 2 3987654

H27年度

10 11 12 1 2 3987654

▼総合テスト開始※2 ▼受入テスト開始※2▼次期システム稼働開始

▼開発前提資材※1

H30年度

10 11 12 1 2 3987654 3

H31年度

10 11 12 1 2 3987654

次期ハードウェア等の更改関連スケジュール

⑪次期更改AP改修(㉔含む)

設計・構築

⑬業務改善AP改修

⑩HW等導入保守

労働基準行政システム(基準システム(Delph部分))要件定義

結合テスト

詳細設計

開発・単体テスト

統合業務

運用・保守設計

結合テスト

詳細設計・製造HW構成の見直し

⑫次期更改AP追加改修

総合テスト

受入テスト(並行して移行を実施予定)

結合テスト

設計開発

結合テスト

開発基本設計

詳細設計

労働基準行政システム(基準システム(Delphi部分))

労働基準行政システム(基準システム(Delphi以外)、労災システム)、レセプトシステム 次期システム稼働

④運用 引継ぎ 運用業務(現行システム) 引継ぎ 運用業務(次期システム)

現行システム改修等

スケジュール⑧⑰診療報酬

改定対応平成30年度診療報酬改定対応

総合運用テスト

総合テスト受入テスト

移行

⑭番号制度対応フェーズ2開

稼働

第1フェーズ

第2フェーズ

結合テスト

設計 開発

総合/受入テス

要件定義

結合テスト

設計 開発総合/受入テスト

設計 開発結合テスト

総合テスト

受入テスト

三者行為災害業務に係る外

部委託

働き方改革(電子申請)

追いつき開発及び新元号対応等AP改

追いつき開発対応結合テスト

設計

開発総合/受入

テスト

新元号対応(次元号対応)

要件定義

設計開発

結合テスト

総合テスト/受入テスト

外部連携設計

総合テスト(対外連携)

新元号対応(元号恒久対応)

要件定義 設計 開発

結合テスト

総合テスト

受入テスト

要件定義

情報管理ツールへの情報出力機能

総合テスト/受入テスト

設計 開発要件定義

番号制度に係る機能改

修等

要件定義

次期更改に伴う検証及び改修

設計・開発・結合テスト

総合テスト

受入テスト

就学援護費対応 受入テスト要件定義

設計開発

結合テスト総合テスト

▼働き方改革(電子申請)フェーズ1リリース

▼追いつき開発及び新元号対応等AP改修リリース

▼働き方改革(電子申請)フェーズ2リリース

▼三者行為災害業務に係る外部委託リリース

▼番号制度に係る機能改修等リリース▼情報管理ツールへの情報出力機能リリース

新元号対応 ▼(恒久対応)リリース

⑱(破線の範囲)

※3

※4 調達案件の番号は、「表3 調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の項番と関連している。

別紙6-2アプリケーション開発・改修の工程表(労働基準関係情報管理ツール)(案)

次期HW等更改

HW等導入保守

マイルストーン

運用

HW等更改

情報管理ツールへの提供データ作成機能

開発

H30年度

10 11 12 1 2 3987654 3

H31年度

10 11 12 1 2 3987654

設計テスト

H32年度

10 11 12 1 2 3987654

H33年度

10 11 12 1 2 3987654

⑩ハードウェア等保守業務

統括

労働基準行政システム

更改等スケジュール

㉑労働基準関係情報管理ツール

ハードウェア等導入

設計・開発(案件No.1、No2-1、No5) AP保守業務、運用業務、ハードウェア等保守業務

設計・開発(案件No2-2、No3、No4)

▼次期システム稼働

▼情報管理ツール稼働▼情報管理ツール資材リリース(2段階目)

▼情報管理ツール設計・開発作業開始

開発

テスト

中断

(参考)案件No.1:共通機能案件No.2-1:監理団体関連情報閲覧機能(監理団体台帳)案件No.2-2:各帳票関係(帳票3報告徴収改善内容)案件No.3:各種帳票関係(裁量労働制等届出報告)案件No.4:各種帳票関係(監督付表等)案件No.5:共通機能(基準システムから提供される情報登録機能)

※ 調達案件の番号は、「表3 調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の項番と関連している。

④運用業務 ㉜次期運用業務

㉓次期AP保守業務AP保守

㉒次期統括業務 ㉚次々期統括業務

別紙6-3アプリケーション開発・改修の工程表(アフターケア委託費のレセプトオンライン化)(案)

次期HW等更改

HW等導入保守

マイルストーン

運用

HW等更改

H30年度

10 11 12 1 2 3987654 3

H31年度

10 11 12 1 2 3987654

H32年度

10 11 12 1 2 3987654

H33年度

10 11 12 1 2 3987654

⑩ハードウェア等保守業務

④運用業務

統括

㉓次期AP保守業務

㉜次期運用業務

労働基準行政システム

更改等スケジュール

㉘アフターケア委託費のレセプトオンライン化

AP保守業務、運用業務、ハードウェア等保守業務

▼H31.1 次期システム稼働

▼H32.11 リリース▼H31.2 アフターケア設計・開発作業開始

詳細設計

※ 調達案件の番号は、「表3 調達案件及びこれと関連する調達案件一覧」の項番と関連している。

製造・

単体試験

結合試験

総合試験

受入試験

AP保守

要件定義・

基本設計

㉒次期統括業務 ㉚次々期統括業務

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

ス調達支援・要件定義

①調達支援 調達スケジュール作成 調達手続に係るスケジュールを作成及び適宜更新し、調達の進捗管理を支援すること。調達案件は、契約変更案件を含めて年間15件程度の見込みであるが、増加する可能性があることに留意すること。

調達スケジュール

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、3開庁日以内(年間15件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

1.1.1.101.1.1.111.1.1.121.1.1.131.1.21.1.31.1.4

調達仕様書(案)等の作成支援

調達仕様書(案)及び要件定義書(案)の作成を支援すること。調達方式が総合評価落札方式の場合、総合評価基準表(案)の作成も支援すること。

調達仕様書(案)要件定義書(案)総合評価基準表(案)

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1か月以内(年間15件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

参考見積の作成 調達の参考見積を作成すること。 参考見積 労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1週間以内(年間15件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

予算要求資料の作成 予算要求や調達に向けた説明資料を作成して、必要に応じて、PMOや財務省等に対する説明支援をすること。

予算要求資料 労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1週間以内(年間15件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

見積評価の作成及び積算内訳の評価

調達案件に係る各業者からの見積りを評価し、報告書を作成すること。また、労災保険業務課で作成した積算内訳について評価し、報告書を作成すること。

見積評価報告書

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1週間以内(年間15件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

意見招請時の回答(案)の作成支援

意見招請時に受けた質問への回答(案)の作成を支援すること。

意見招請回答(案)

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、3開庁日以内(年間10件程度)※件数は、案件数※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

調達仕様書(案)の修正支援

意見招請後、必要に応じて調達仕様書(案)の修正を支援すること。調達方式が総合評価落札方式の場合、総合評価基準表(案)の修正も必要に応じて支援すること。

調達仕様書(案)総合評価基準表(案)

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1週間以内(年間10件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

公共調達委員会の対応支援

公共調達委員会に対する説明資料を作成して、必要に応じて、委員に対する説明の場に同席する等の支援をすること。

説明資料 労災保険業務課から作成依頼を受領した後、1週間以内(年間10件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

入札説明の支援 入札公告後、労災保険業務課が行う入札希望業者への説明を支援すること。

- -

質問への回答(案)の作成支援

入札公告後に受けた質問に対する回答(案)を作成すること。

入札公告後質問回答(案)

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、3開庁日以内(年間10件程度)※件数は、案件数※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

資料閲覧の支援 閲覧資料の事前準備(資料の電子化含む)や資料閲覧時の応対・同席等の支援をすること。

閲覧資料 随時

提案書評価の支援 各業者の入札後、各業者から提出された提案書の評価を支援すること。

- -

契約書案の作成支援 労災保険業務課が作成する契約書について、技術的観点から確認、助言等をすること。

- -

一者応札防止に向けた提案

入札後、一者応札になった場合、今後の一者応札防止に向けた提案をすること。

提案資料 随時

②監督・安全衛生業務及び労災保険給付業務の改善のための事前検討支援

業務担当課に対するヒアリング支援

労災保険業務課とともに業務担当課である労働条件政策課、監督課、労災管理課、補償課及び安全衛生部計画課等(合同庁舎第5号館、東京労働局、監督署(23区内)を含む。)に対し、業務要件のヒアリングを行うこと。現地に行く回数は、年間5件程度を想定している。

ヒアリング時の検討資料ヒアリング結果検討資料

労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

2.22.6.23.1.44.1.24.7.14.7.2

作業内容

1/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

検討支援 ヒアリング内容に基づき、KGI・KPIの策定支援や業務フロー等の作成などにより、業務の改善内容を文書化すること。要件定義の作成支援及び運用改善のための提言に当たっては、事業者から提案される複数の実現方法を比較し、事例調査等を行った上で、費用対効果の比較考量を行うこと。労災保険業務課の求めに応じて、資料招請の支援を行うこと。

KGI・KPI策定支援資料課題管理資料資料招請資料

労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

PMO等に対する説明資料の作成

上記検討支援において文書化した業務要件について、をPMOやCIO補佐官、政府CIOに向けて説明するための説明資料を作成すること。また、説明に同席し質疑回答を代替して行うなど、積極的な対応を行うこと。予算要求や調達に向けた説明資料の作成支援を行うこと。

説明資料 労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

進捗・課題管理の実施 案件について、進捗管理、課題管理を行うこと。 進捗・課題管理表

労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.7.14.7.2

③労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改善のための支援

業務要件の整理 労災保険業務課とともに業務担当課に対し、業務要件のヒアリングを行うこと。

ヒアリング議事(明確にした要件を含むこと)ヒアリング時の検討資料

ヒアリング後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

2.2.32.2.42.2.52.2.62.6.23.1.4

業務要件の確定 ヒアリング内容に基づき、事業者に対し提示する要件定義(情報分析ソリューションに係る分析テンプレート作成のための要件定義を含む)の作成を支援するとともに、適宜、運用改善のための提言を行うこと。要件定義の作成支援及び運用改善のための提言に当たっては、事業者から提案される複数の実現方法を比較し、事例調査を行った上で、費用対効果の比較考量を行うこと。システムの観点からの業務効率化方策(AI等のソリューションを用いたシステムの刷新)についての改善を提示すること。

要件定義の作成支援及び運用改善のための資料費用対効果の比較考量資料

労災保険業務課と調整

進捗・課題管理の実施 課題について、進捗管理、課題管理を行うこと。 進捗・課題管理表

労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.7.14.7.2

④労災診療費算定基準及び診療報酬改定等の対応支援

調査及び改修必要性の検討

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに係る労災診療費算定基準及び診療報酬改定等の法規、制度改正の情報(各種マスタ等を含む)を労災保険業務課を通じて収集し、労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムへの影響調査及び改修等の必要性について、助言・報告を行うこと。

影響調査結果助言・報告時の議事録

労災保険業務課と調整 2.1.1.22.1.22.6.2

改定支援 労災保険業務課及び事業者が記録条件仕様・各種マスタ等を改定する場合、その内容全般に対し、技術的支援及び助言を行うこと。

- -

調整支援 運用担当者は、指定医療機関等、レセプトコンピュータソフトウェアメーカ、社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会ネットワーク(以下「支払基金・中央会ネットワーク」という。)の利用者からの労災レセプト電算処理システムについての問合せを受けている。運用担当者が、労災保険業務課に問合せの回答を上申した場合、受注者は、労災保険業務課の求めに応じて、回答の作成を支援すること。

回答案 労災保険業務課と調整 1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

⑤次々期ハードウェア更改の検討支援及び要件定義

更改計画の作成 労働基準行政システムのアプリケーションプログラム・OS・ミドルウェア・ハードウェア・ソフトウェアについて、次々期の更改に向けた検討支援を行うこと。更改方針、更改時期、時期の妥当性、必要な対応について調査を踏まえた提案をして、検討内容を更改計画(スケジュールを含む)及び更改方針書として取り纏めること。

更改計画更改方針書

労災保険業務課と調整 2.1.12.6.25.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8

検討支援 従前の課題、最新の技術動向、セキュリティ対策の充足性、システムライフサイクルを踏まえたコストなどを確認し、次々期システムの仕様を検討すること。労災保険業務課が次々期の更改までに対応すべき課題を管理すること。検討内容については、労災保険業務課の求めに応じ、PMOやCIO補佐官、内閣官房IT室、関連業者等にも確認すること。

検討資料 労災保険業務課と調整

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納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

予算要求資料の作成 将来の見積や予算要求を想定して、補助となる資料を作成すること。

予算要求資料 労災保険業務課と調整

⑥労働基準行政システム等に関する中長期的な検討支援

労働基準行政システム等に関する中長期的な検討支援

共働支援システム、支払基金・中央会ネットワーク、マイナポータル等、他システムとの連携を図る上で必要となる支援(技術的支援、助言等)をすること。番号制度を用いた新たな情報連携について検討して、提案すること。基準システム及び労災システムのハードウェア等と共通番号連携管理サブシステムのハードウェア等の統合について検討して、提案すること。アフターケア、二次健康診断等給付及び訪問看護の費用のオンライン化について検討して、提案すること。e-Gov、汎用受付システムとの連携の見直しについて検討して、提案すること。その他、労災保険業務課の求めに応じて、システムライフサイクルの中長期的な課題について検討して、提案すること。

提案資料 労災保険業務課と調整 2.1、2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7

工程管理 ⑦ドキュメントの構成管理

ドキュメント保管・管理計画書の作成

ドキュメント(運用マニュアル、各種設計書、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続計画等)の保管計画と管理方法について提案して、労災保険業務課の承認を受けること。また、必要に応じて見直すこと。

ドキュメント保管・管理計画書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、見直した時

6.7.2

最新版の確認 ドキュメント(運用マニュアル、各種設計書、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続計画等)は、常に最新版を保つ必要がある。労災保険業務課に対して、計画書に基づき保管・管理されているドキュメントが最新版であるか適宜確認すること。

ドキュメント最新版確認報告書

平成30年4月末平成31年3月末平成32年3月末平成33年3月末平成34年3月末平成35年3月末

6.7.2

反映内容の確認 労災保険業務課がドキュメント(運用マニュアル、各種設計書、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続計画等)を変更する場合、ドキュメントへの反映内容が適正であるか確認すること。

指摘・確認事項一覧

労災保険業務課から確認依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.1.34.1.4

変更作業の支援 労災保険業務課がドキュメント(運用マニュアル、各種設計書、機械処理手引、要件定義書、情報システム運用継続計画等)を変更する作業を支援すること。

労災保険業務室が管理する各種ドキュメント(反映案)

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

納入成果物(電子データ)の保管・管理

平成29年度末までの納入成果物(前業者から引き継いだドキュメント)及び、契約期間中に提出された納入成果物の電子データの写しについて、保管・管理を行うこと。特に、次期システム稼働後、次期システムの要件定義書を事業者から引継ぎ、原本管理すること。

納入成果物保管状況報告書各種ドキュメント(電子データ)

平成30年4月末平成31年3月末平成32年3月末平成33年3月末平成34年3月末平成35年3月末

6.7.2

⑧進捗管理 進捗管理要領の更新 事業者が遵守すべき統一的な進捗管理の方法(進捗報告の手順、WBSの作成方法、進捗報告に用いる様式等)を規定する進捗管理要領を、必要に応じて更新すること。

進捗管理要領 平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末

※上記のほか、更新した時

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.51.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

改修等スケジュールの妥当性評価

事業者が策定する改修等スケジュールの妥当性(必要な作業がすべて計画されているか、作業期間が適切であるか等)を評価し、報告書を作成すること。

改修等スケジュールの妥当性評価報告書

改修等スケジュールを新規に受領した後、1週間以内(その後はスケジュールの更新があった場合に、更新された設計・開発スケジュールを受領した後、1週間以内)

4.5.14.5.2

進捗状況の把握・報告 事業者が実施する改修等案件の作業が、予定のスケジュール及び予定の作業内容と比べて、どの程度の状況かを把握し、報告書を作成すること。

進捗状況把握に係る報告書

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

進捗管理に係る是正指示 進捗管理の方法に問題がある場合やスケジュールが遅延した場合は、労災保険業務課と協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

指摘・確認事項一覧

具体的な提出期限は都度、労災保険業務課が指示した期限に従うこと。

1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.111.2.4.121.2.4.131.2.4.141.2.4.151.2.4.161.2.4.17

3/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

改修等の進捗遅延に対する対応検討

改修等スケジュールが遅延した場合は、事業者が具体的なリカバリ策を講じられるよう、事業者による原因の究明及び対応策の検討を支援し、問題解決へ向けた助言を行うこと。また、実施内容について、労災保険業務課に報告すること。

改修等の進捗遅延に対する対応策の検討支援報告書

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

リカバリ策への対応の実地確認

改修業者等がリカバリ策を確実に講じているか否かについて疑義がある場合には、労災保険業務課と協議の上、必要に応じて業者事務所に赴き、具体的な作業内容や進捗状況を直接確認し、適正な助言等を行い、問題の解決を図ること。その詳細について、報告書に取りまとめ、労災保険業務課に提出すること。問題が解決するまで、継続的に進捗を管理し労災保険業務課に説明のうえ、指示を受けること。

改修等の進捗遅延に対する対応策の検討支援報告書

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

全体スケジュールの作成 事業者が行う、すべての改修等案件を含む全体スケジュールを作成すること。また、労災保険業務課による一元的な調達案件管理を支援すること。

全体設計・開発スケジュール

月次

⑨品質管理 品質管理要領の更新 事業者が遵守すべき統一的な品質管理の方法(各工程の成果物、品質管理の手順、品質報告に用いる様式等)を規定する品質管理要領を、必要に応じて速やかに更新すること。

品質管理要領 平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.51.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

成果物の品質評価 事業者の成果物の品質を評価し、報告書を作成すること。

品質評価報告書

各業者から成果物を受領した後、1週間以内

4.2

品質管理及び成果物に係る是正指示

品質管理の方法に問題がある場合や成果物の品質が確保されていない場合は、労災保険業務課との協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

指摘・確認事項一覧

具体的な提出期限は都度、労災保険業務課が指示した期限に従うこと。

1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.111.2.4.121.2.4.131.2.4.141.2.4.151.2.4.161.2.4.17

品質確保に対する対応検討

事業者の成果物の品質が確保されていない場合や品質管理方法に問題がある場合には、事業者が具体的な対応策を講じられるよう、事業者による原因の究明及び対応策の検討を支援し、問題解決へ向けた助言を行うこと。また、実施内容について、労災保険業務課に報告すること。

品質確保に対する対応策の検討支援報告書

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.2

品質確保に対する実地確認

事業者が対応策を確実に講じていることに疑義がある場合には、労災保険業務課と協議の上、労災保険業務課の指示のもと、必要に応じて業者事務所に赴き、品質管理の方法や品質状況を直接確認し、品質の確保が図られるよう、適正な助言等を行い、問題解決を図ること。また、その詳細について、報告書にとりまとめ、労災保険業務課に提出すること。問題が解決するまで、継続的に進捗を管理し労災保険業務課に説明のうえ、指示を受けること。

品質確保に対する対応策の検討支援報告書

労災保険業務課から依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.111.2.4.121.2.4.131.2.4.141.2.4.151.2.4.161.2.4.17

⑩納入成果物検査の委託

検査実施計画書の作成 事業者が提出する納入成果物に対する検査のスケジュールや実施方法を記載した計画書を作成して、労災保険業務課の承認を得ること。計画書は、必要に応じて更新すること。

納入成果物検査実施計画書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

4.3.2

納入成果物の検査 事業者が契約期間終了までにすべての役務を履行したことを確認するため、事業者が提出する納入成果物について、期限までにすべて提出しており、内容も問題ないことを確認して、労災保険業務課に報告すること。

納入成果物検査報告書

各業者からの成果物提出期限後、1週間以内

納入成果物の管理の実施と検収支援

事業者の納入成果物の提出状況を一元的に管理するための台帳を作成し、定期的に提出状況を報告すること。なお、事業者の契約期間単位で納入成果物の提出状況を管理するため、台帳は、平成29年度末までの提出状況も含め、作成すること。

納入成果物管理台帳

月次

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納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

⑪サービスレベル管理

SLA(サービスレベル協定)評価基準・評価計画書の作成

受注者の契約期間中に調達する事業者について、労災保険業務課と協議の上、サービスレベルの対象とする役務と対象としない役務の切分基準を示し、SLA遵守状況を客観的に評価するための基準を提案すること。決定した基準に基づくSLA遵守状況の評価計画を作成すること。また、SLA評価に当たり、業者間の項目の整理、整合性の確保、評価の均等化のための提案及び将来のSLM(サービスレベルマネジメント)の提案をすること。

SLA評価基準SLA評価計画書

事業者調達後、2週間以内及び平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末

3.1.1

SLA遵守状況の評価 事業者より提出されるSLAについての成果物(計画書及び報告書等)及びSLA評価用基礎データを基に、SLA遵守状況を客観的に評価し、報告書を作成すること。

SLA評価報告書 四半期毎 3.1.7

SLA遵守に係る検討支援 事業者がSLAの基準を満たさない場合、事業者と協力し、原因の究明及び対応策の検討を行い、労災保険業務課に提案すること。

- -

運営計画等の整備 SLAを運営するために必要となる、運営計画及び運営ルール(実施要領、手順書・様式類)を作成し、関係者に対して説明会を開くこと。運営計画及び運営ルールは、必要に応じて更新すること。SLA報告会が円滑に運営できるように、労災保険業務課の準備作業を支援すること。

運営計画書運営ルール

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

⑫仕様変更管理

仕様管理要領の更新 事業者が遵守すべき統一的な仕様変更管理の方法(仕様変更の定義、仕様変更の手順、仕様変更に用いる様式等)を規定する仕様管理要領を、必要に応じて速やかに更新すること。

仕様管理要領 平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.51.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

仕様変更管理に係る要件定義書作成の支援

事業者が仕様変更内容を適切に理解し、見積作業及び仕様変更作業を実施できるように、改修を行う背景や目的を理解して、労災保険業務課が行う要件定義書作成作業を主体的に支援すること。

- -

仕様変更管理に係る是正指示

仕様変更管理の方法、見積作業及び仕様変更作業に問題がある場合、労災保険業務課と協議の上、事業者に対して是正指示を行うこと。

指摘・確認事項一覧

具体的な提出期限は都度、労災保険業務課が指示した期限に従うこと。

1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.111.2.4.121.2.4.131.2.4.141.2.4.151.2.4.161.2.4.17

仕様変更管理の実施 労災保険業務課による一元的な案件管理(対応予定、対応状況等の管理)が可能となるよう、すべての仕様変更を一元的に管理するための台帳を作成すること。なお、台帳は、平成29年度末までに対応が完了しなかった仕様変更も含め、作成すること。

仕様変更管理台帳

月次 5.6

⑬仕様変更の妥当性審査

仕様変更の妥当性審査の支援

仕様変更の妥当性(仕様変更することなく運用等で対応できるか、仕様変更が業務・技術的な観点から効率的・効果的であるか、工数及び費用が適正であるか等)を労災保険業務課が審査する支援をし、報告書を作成すること。

仕様変更案件評価報告書

仕様変更に係る資料を受領した後、2週間以内(年間40件程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

2.6.2

妥当性評価の留意点 仕様変更の妥当性の審査の支援に当たり、客観的な評価を行うとともに、セキュリティ等などのシステム管理面にも留意すること。審査が遅延し、労災保険業務課が想定する後続のスケジュールに影響が出ないように、事業者と調整すること。審査が遅延するおそれがある場合、対応策を検討し、具体的な提案を行うこと。また、報告書は、専門用語の使用をできる限り控え、図表を取り入れる等など分かりやすい形にするとともに労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの特徴を踏まえた記載とすること。

- -

⑭課題管理 課題管理要領の更新 労災保険業務課、受注者及び事業者が遵守すべき課題管理の方法(課題管理の手順、課題管理に用いる様式等)を規定する課題管理要領を、必要に応じて速やかに更新すること。

課題管理要領 平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.51.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

5/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

課題管理の実施 労災保険業務課が対応すべき課題を抽出して、対応策及び対応期限を検討するとともに、対応策が遅延なく実施されるよう、関係者との調整を行うこと。課題を一元的に管理するための台帳を作成し、対応状況、対応期限等を管理すること。台帳は、平成29年度末までに対応が完了しなかった課題も含めること。

課題管理台帳 月次 4.7.14.7.2

⑮リスク管理

リスク管理要領の更新 労災保険業務課が遵守すべきリスク管理の方法(リスク管理の手順、リスク管理に用いる様式等)を規定するリスク管理要領を、必要に応じて速やかに更新すること。

リスク管理要領

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.5

リスク管理の実施 労災保険業務課が対応すべきリスクを顕在化する前に抽出して、対応策及び対応期限を検討するとともに、対応策が遅延なく実施されるよう、関係者との調整を行うこと。リスクを一元的に管理するための台帳を作成し、対応状況、対応期限等を管理すること。台帳は、平成29年度末までに対応が完了しなかったリスクも含めること。

リスク管理台帳

月次 3.1.44.3.14.3.24.4.14.4.2

⑯受入テスト支援

受入テスト実施計画書・実施要領の作成

受入テスト実施計画及び実施要領を策定して、受入テストの工程管理(進捗管理、問合せ管理、課題管理、品質管理、コミュニケーション管理及び全体統括等)を行うこと。

受入テスト実施計画書受入テスト実施要領

受入テスト実施前 2.4.93.1.24.34.4

受入テストの実施支援 受入テストの準備作業を主体的に支援すること。労災保険業務課の指示により、問合せ票を起票すること。試験項目が障害検出に資するものとなるよう検討して、試験項目の作成を支援すること。事務用機器操作業務を行える要員を配置し、試験項目の消化を支援すること。(業務量は、過去の実績と同程度を想定している)受入テストが夜間に及ぶ場合、労災保険業務課と協議の上、必要に応じて夜間の要員配置をすること。所定の期間において、複数の案件で複数種類のテストを実施する場合がある。利用環境の整理調整、実施内容の整理、スケジュールの調整等、試験が円滑に行われるよう主体的な支援を行うこと。

受入テスト完了報告書

受入テスト終了後 2.4.93.1.24.34.4

受入テストの結果評価 受入テスト終了後、品質を評価すること。 受入テスト品質評価報告書

受入テスト終了後 2.4.93.1.24.34.4

⑰移行支援 移行前の支援 改修や次期ハードウェア更改における移行について、以下の支援を行うこと。移行判定に資する品質評価書を作成すること。移行前後の監視計画案を策定すること。移行時のリスクに対応するためのコンティンジェンシ計画案を作成すること。

移行判定の品質評価書監視計画書コンティンジェンシ計画書

移行前 3.1.13.1.3

移行時・移行後の支援 改修案件の稼働時や次期ハードウェア更改時、労災保険業務課と協議の上、必要に応じて夜間の要員配置をすること。また、改修案件の稼働後やハードウェア更改後の一定期間(1か月程度)についても、同様に対応すること。一定期間(1か月程度)を超える場合は、労災保険業務課と協議すること。

- - 3.1.13.1.3

⑱インシデント対応支援

インシデントに紐付く課題の解消支援

インシデントを分析し、課題を洗い出して、クローズのための手法を検討し、事業者に提言するとともに、その内容を労災保険業務課に報告すること。また、インシデントが発生した場合、これに係る会議に参加するとともに、早期クローズのための対応策を助言すること。

インシデント分析結果報告書指摘・確認事項一覧

月次 2.6.23.1.63.1.73.1.84.7.14.7.2

共通・その他

⑲受注者の作業要員の習熟

習熟計画書の提出 受注者は、作業要員が本業務について習熟するスケジュールや方法を記載した計画書を作成して、提出すること。習熟計画書は、作業要員が交替する都度、更新すること。

習熟計画書 平成30年4月上旬平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末※別途労災保険業務課が提出を指示した場合は、それに従うこと。

2.1.1.22.1.1.32.1.2

6/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

過去経緯の習熟 受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。・「監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化計画」及び「労災保険給付業務の業務・システム最適化計画」の内容・過去の工程管理等支援業者及びコンサルティング等業者の納入成果物・最適化実施に係る経緯・平成27年10月以降に開始した次期更改プロジェクトに係る設計成果物及びその検討経緯・番号制度に関連するシステム(情報提供ネットワークシステム等)の設計内容、検討状況・政府CIO、内閣官房IT室、PMO(CIO補佐官)等に対する説明状況の経過、指摘・改善事項の等・特定個人情報保護評価(PIA)に係る説明内容、指摘改善事項

習熟方法及び習熟実施に係る報告書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末※別途労災保険業務課が提出を指示した場合は、それに従うこと。

業務とシステム機能の習熟

受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの各種設計書の内容・監督・安全衛生等業務、労災保険給付業務及び社会保障・税番号制度全般

習熟方法及び習熟実施に係る報告書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末※別途労災保険業務課が提出を指示した場合は、それに従うこと。

システム運用の習熟 受注者は、作業要員に対して、次の事項を習熟させること。・作業要員が習熟した後は、習熟の方法を含め、労災保険業務課に報告すること。・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムに係る運用マニュアル、機械処理手引及び事務処理手引の内容・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの運用状況・労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムのハードウェア、ソフトウェアの保守状況

習熟方法及び習熟実施に係る報告書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末※別途労災保険業務課が提出を指示した場合は、それに従うこと。

⑳厚生労働省全体管理組織(PMO)等への報告支援

厚生労働省全体管理組織(PMO)等の報告対応

定期的に提出する実施状況報告書等の作成を支援すること。定期的に行う実施状況等に係る報告を支援すること。報告に同席し説明や質疑回答を代替して行う等、積極的に対応すること。各種調達案件の実施状況やPMOから適宜求められる事項(運用経費3割削減の対応)等について、回答案の作成と報告を支援すること。

報告書等 月次※PMO等への報告は月2~3回程度

2.12.22.32.42.52.64.1

工程レビューの対応 標準ガイドラインに基づく工程レビューに係る点検案の作成と報告を支援すること。

工程レビュー点検結果等

随時

システム監査等の対応 システム監査又は情報セキュリティ監査の対応及びフォローアップを支援すること。

指摘・確認事項一覧

随時※各監査は2~3年に1回程度

情報資産棚卸し及びリスク評価の対応

情報資産棚卸し及びリスク評価の対応を支援すること。 情報資産台帳リスク評価

年次

㉑コミュニケーション管理

会議の運用・参加及び議事録の作成

事業者との各種会議(小規模の打合せを含めて、各種ごとに概ね週3~4回)に参加すること。開発状況及び運用状況等を労災保険業務課に報告する会議を開催すること(概ね週1回)。主要会議は、別紙8「主要会議体」のとおり。会議の種別に応じて、労災保険業務課と協議の上、議事進行の実施、議事録案等を作成すること。議事録案等は、翌開庁日以内に作成し、労災保険業務課及び事業者の了承を得て3開庁日以内に完成させること。

議事録 会議の開催後、議事録案は翌開庁日以内、完成版は3開庁日以内※ただし、完成版は関係者の了承遅延等の事情によるものを除く。

1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.114.1.24.1.3

会議資料の作成 労災保険業務課と協議の上、会議資料を作成し、事前、場合によっては事後に業務課の了承を得ること。会議資料作成に当たり、適宜、事業者と調整を行うこと。

会議資料 労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.1.24.1.3

行政内部の打合せ支援 労災保険業務課が指定する行政内部の打合せに参加して、技術的な助言を行うこと。また、打合せ内容を基に資料を作成する等の支援を行うこと。

補足資料 労災保険業務課から資料作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

4.1.24.1.35.3.1.25.3.1.35.3.2

事業者との調整支援 労災保険業務課が事業者と調整するとき、プロジェクトマネジメントの観点からの助言を行うこと。また、労災保険業務課と協議の上、事業者間の調整を行うこと。

- - 1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

7/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

㉒労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理

労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理計画の作成

課題の検討、要件定義、調達、開発、構築、運用等のシステムライフサイクルの全工程において、適切な情報セキュリティ対策が講じられるよう、情報セキュリティ管理者を選任して、管理するための計画書を作成すること。計画書は、必要に応じて更新すること。

労働基準行政システム等の情報セキュリティ管理計画書

平成30年4月末平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、更新した時

事業者への助言・指導 事業者の情報セキュリティ対策(情報セキュリティ管理計画書)について助言・指導を行うとともに、履行状況を確実に把握すること。事業者の情報セキュリティ対策が著しく低下している場合、労災保険業務課に報告すること。

指摘・確認事項一覧

随時

労働基準行政システム等の情報セキュリティ対策状況の報告

労働基準行政システム等の情報セキュリティ対策が適切に講じられていることを確認して、四半期ごとに報告すること。

労働基準行政システム等の情報セキュリティ対策状況報告書

四半期

技術的観点からの助言 必要に応じて、労災保険業務課に技術的観点から利便性とセキュリティ対策について助言すること。

- -

㉓研修及び事例調査

定期的な研修の実施 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの運用に関する研修を行うこと。先進的なIT技術、マルチベンダープロジェクトマネジメント手法、製品動向、番号制度等に関する研修を行うこと。上記の研修は年5回程度、労災保険業務課の職員を対象として行うこと。(1回当たり3時間程度)また、労災保険業務課の新規転入者を対象として、システム開発に関する基礎知識(要件定義から総合運転試験までの流れ)、労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの全体像と定常の運用保守作業に関する研修を年1回程度行うこと。(3時間程度)なお、開催場所は、労災保険業務課内とする。

研修資料研修報告書

労災保険業務課から研修依頼を受領した後、1ヶ月以内(年6回程度)※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

2.1.1.22.1.2

臨時の研修の実施 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改修及び仕様変更を行う際に、政府調達におけるガイドライン等の見直し状況も踏まえ、調達等に必要な文書作成(要件定義書作成作業、調達仕様書作成作業、仕様変更管理作業及び受入テストに関する労災保険業務課の作業)上のポイントについて、必要に応じて、研修を行うこと。なお、開催場所は、労災保険業務課内とする。

研修資料研修報告書

労災保険業務課から研修依頼を受領した後、1週間以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

他システムの技術的先進事例の報告

労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システムの改修等の参考となるように、国内外の官公庁及び民間企業等の情報システムに関する技術的先進事例について調査して、四半期に1回報告すること。

技術的先進事例の調査報告書

四半期

㉔特定個人情報の保護評価の支援

特定個人情報の保護評価の支援

労災保険業務課が特定個人情報保護評価を実施する場合、その内容全般について、労災保険業務課に対し技術的支援及び助言を行うこと。労災保険業務課が特定個人情報保護評価書を策定する場合、当該策定に係る支援を行うこと。労災保険業務課が特定個人情報保護評価書を改訂する場合、当該改訂に係る支援を行うこと。

策定・改定案の確認結果

労災保険業務課と調整 2.1.12.6.25.15.25.35.45.55.65.75.8

㉕他システムとの連携及び調整支援

他システムとの連携に係る作業支援

共働支援システム、支払基金・中央会ネットワーク、情報提供ネットワークシステム、年金業務システム等の他システムとの連携を図る上で必要となる各種支援(リスク管理、課題管理、会議出席、技術的支援、助言等)を行うこと。

確認事項一覧議事録

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

2.2.32.2.42.2.52.2.62.3.52.4.6

㉖瑕疵の対応支援

瑕疵の対応支援 労働基準行政システム及び労災レセプト電算処理システム等の設計・開発案件又は改修案件に瑕疵等が発覚して、対応が必要になった場合、進捗管理・品質管理等の支援を行うこと。支援の対象は、平成28年度までに実施された調達案件の瑕疵も含む。

進捗管理・品質管理報告

労災保険業務課から作成依頼を受領した後、3開庁日以内※別途労災保険業務課が期限を指示した場合は、それに従うこと。

1.2.42.6.24.7.14.7.2

㉗その他 プロジェクト実施計画書の提出

受注者の作業スケジュール、業務体制図、セキュリティ事故への対処方法及びセキュリティ教育に係る実施方法等を含むプロジェクト実施計画書を作成し、提出すること。

プロジェクト実施計画書

平成30年4月上旬平成31年4月末平成32年4月末平成33年4月末平成34年4月末平成35年3月末※上記のほか、内容を更新する必要が発生した場合、発生から2週間以内

1.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.41.2.4.5

8/9

納入成果物、作業内容とSLCP-JCF2013との対応関係 別紙7

分類 作業項目 納入成果物 提出期日

対応するSLCP-JCF2013の主要プロセ

作業内容

作業報告 労災保険業務課の求めに応じて、受注者の作業実績について、作業項目ごとに報告すること。報告書の様式については、現行コンサルティング業者の報告書(資料閲覧対象)を参考にすること。

作業実績報告書

月次 1.2.4.61.2.4.71.2.4.81.2.4.91.2.4.101.2.4.11

改善提案 本業務の実施において改善すべき事項がある場合、提案すること。

改善提案結果 随時 2.12.2

㉘引継対象業者への引継

引継資料の作成、引継の実施

引継計画書及び引継資料(成果物管理台帳、仕様変更管理台帳、課題管理台帳、リスク管理台帳を含む)を作成して、本業務に係る引継対象業者への引継を行うこと。引継は、労災保険業務課が指定する場所において実施すること。

引継計画書引継資料

(引継計画書)引継実施予定日の3か月前(引継資料)引継前※詳細は労災保険業務課から提示する。

1.2.5

9/9

別紙8

1

主要会議体会議体名

概要・目的 頻度主要参加者(◎…運営主体)

労災保険業務課 工程管理支援等業者 関連業者

労働基準行政シ

ステム関連

1. 労働基準行政シス

テム運用会議

運用・HW 保守とそれらの問題管理に

焦点を当てて、2 週間の作業状況、障

害状況及び改善状況等について情報

共有を実施

隔週 ・運用班 係長、主任

(◎)

・年金班 係長

・更改班 係長

・統括担当者

・業務要員

・統括責任者

・マイナンバー統

括責任者

・運用業者

・HW等導入・保守

業者

・マイナンバーHW

等導入・保守業者

・次期更改 AP 改

修業者

・拠点 LAN 業者

2. 全体保全会議 関連業者より月次運用状況を報告

工程管理等支援業者よりインシデント分

析報告を実施

月次 ・運用班 係長、主任

・年金班 係長

・更改班 係長

・統括担当者

・業務要員

・統括責任者(◎)

・マイナンバー統

括責任者

・運用業者

・HW等導入・保守

業者

・マイナンバーHW

等導入・保守業者

・拠点 LAN 業者

労災レセプト電

算処理システム

関連

3. 労災レセプト電算

処理システム運用

会議

労災レセプト電算処理システムの関係者

間で、運用・保守・開発に関する作業状

況、障害状況及び改善状況等について

情報共有を実施

隔週 ・短期給付班 班長、

専門官、係長

・ 統 括 担 当 者

(◎)

・業務要員

・統括責任者

・AP 保守業者

・運用業者

・HW等導入・保守

業者

4. 月次運用報告会

労災レセプト電算処理システムの運用業

者における1か月の作業状況、ヘルプデ

スクへの問い合わせ内容の傾向及び改

善状況等について情報共有を実施

必要に応じて、業者間の調整を実施

月次 ・短期給付班 班長、

専門官、係長

・統括担当者

・業務要員

・統括責任者

・運用業者(◎)

5. 個別検討会議 AP 保守業者が、開発の状況報告を実施 随時 ・短期給付班 係長 ・統括担当者

・業務要員

・統括責任者

・ AP 保 守 業 者

(◎)

6. アクション会議 懸案、進捗、インシデント等の管理にお

いて、緊急性の高い問題点等の解決に

向けた検討を実施

随時 ・短期給付班 係長 ・統括担当者

・業務要員

・統括責任者(◎)

7. 労災レセプト電算

処理システム打合

せ(JAHIS)

労災レセプト電算処理システムとレセプト

コンピュータとの連携が円滑に行われる

よう、JAHIS(保健医療福祉情報システム

工業会)との情報共有を実施

補償課が運営主体

隔月 ・短期給付班 係長 ・統括担当者

・業務要員

・AP 保守業者

次期システム関

連共通

8. 全体進捗会議 次期更改に係る関係者間で、マスタスケ

ジュールに基づく進ちょく報告、全体課

題、全体リスク等の共有を実施

週次 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・責任者

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

・次期更改 AP 追

加改修業者

・次期 HW 等導

入・保守業者

9. 全体課題検討会

次期更改に係る全体課題の解決に向け

た検討を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

・次期更改 AP 追

加改修業者

・次期 HW 等導

入・保守業者

次期更改 AP 改

10.次期更改 AP 改修

個別進捗会議

次期更改 AP 改修案件に係る関係者間

で、WBS に基づく進ちょく報告、個別課

題、個別リスク等の共有を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

11.次期更改 AP 改修

個別課題検討会

次期更改 AP 改修案件に係る個別課題

の解決に向けた検討を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

12.次期更改 AP 改修

仕様調整会議

次期更改 AP 改修案件の仕様に係る調

整事項の確認または検討を実施

隔週 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

別紙8

2

13.次期更改 AP 改修

工程完了報告会

次期更改 AP 改修案件の受託者から品

質評価報告、工程完了報告を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 改

修業者(◎)

次期更改 AP 追

加改修

14.次期更改 AP 追加

改修個別進捗会

次期更改 AP 追加改修案件に係る関係

者間で、WBS に基づく進ちょく報告、個

別課題、個別リスク等の共有を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 追

加改修業者(◎)

15.次期更改 AP 追加

改修個別課題検

討会議

次期更改 AP 追加改修案件に係る個別

課題の解決に向けた検討を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 追

加改修業者(◎)

16.次期更改 AP 追加

改修仕様調整会

次期更改 AP 追加改修案件の仕様に係

る調整事項の確認または検討を実施

週 2 回 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・短期班 班長、係長

・補償課 係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 追

加改修業者(◎)

17.次期更改 AP 追加

改修工程完了報

告会議

次期更改 AP 追加改修案件の受託者か

ら品質評価報告、工程完了報告を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期更改 AP 追

加改修業者(◎)

次期 HW 等導入

保守

18.次期 HW 等導入・

保守個別進捗会

次期HW等導入・保守案件に係る関係者

間で、WBS に基づく進ちょく報告、個別

課題、個別リスク等の共有を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期 HW 等導

入・保守業者(◎)

19.次期 HW 等導入・

保守個別課題検

討会議

次期HW等導入・保守案件に係る個別課

題に向けた検討を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期 HW 等導

入・保守業者(◎)

20.次期 HW 等導入・

保守仕様調整会

次期HW等導入・保守案件の仕様に係る

調整事項の確認または検討を実施

週次 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期 HW 等導

入・保守業者(◎)

21.次期 HW 等導入・

保守工程完了報

告会議

次期HW等導入・保守案件の受託者から

品質評価報告、工程完了報告を実施

随時 ・業務班 専門官

・更改班 班長、係長

・統括担当者

・業務要員

・次期 HW 等導

入・保守業者(◎)

22.合同進捗報告会議 マイナンバー設計開発業者及び HW 等

納入業者のフェーズ 2 開発についての

進捗状況、課題状況、障害状況及び改

善状況等について情報共有を実施

隔週 ・年金班 係長、主任 ・ 統 括 担 当 者

(◎)

・業務要員

・マイナンバー設

計開発業者

・マイナンバーHW

等導入・保守業者

・マイナンバーAP

保守業者

23.仕様調整会議 マイナンバー制度導入に係る仕様につ

いて、検討、調整を実施

随時 ・年金班 係長(◎)、

主任

・統括担当者

・業務要員

・マイナンバー設

計開発業者(◎)

・マイナンバーHW

等導入・保守業者

24.システム全体状況共有会議(見える化

会議)

労災保険業務課の幹部向けに労災基準

行政システム及び労災レセプト電算処理

システムに係る全体の進捗状況・課題等

を報告

隔週 ・労災保険業務課長

・業務班 班長、係

長、専門官

・年金班 班長、係長

・更改班 班長、係長

・運用班 班長、係長

・短期給付班 班長、

係長

・責任者(◎)

・統括担当者

25.稼働推進会議 労働基準行政システム、労災レセプト電

算処理システムの現行システム関連業

者及びマイナンバー関連業者間で、相

互に影響する運用・保守・開発に係る作

業状況、障害状況及び改善状況等につ

いて情報共有を実施

隔週 ・運用班 班長、係長

(◎)

・年金班 係長

・短期給付班 係長

・ 統 括 担 当 者

(◎)

・業務要員

・統括責任者

・AP 保守業者

・運用業者

・HW等導入・保守

業者

・改修業者

・マイナンバー設

計開発業者

・マイナンバーHW

等導入・保守業者

・拠点 LAN 業者

26.サービスレベル報告会議 現行システム関連業者及びマイナンバ

ー関連業者より四半期分のサービスレベ

ルに係る達成状況を報告

工程管理及び技術的支援業者より客観

的評価を報告

四半期 ・運用班 班長(◎)、

係長

・年金班 班長、係長

・短期給付班 班長

(◎)、係長

・統括担当者

・業務要員

・現行システム関

連業者

・マイナンバー関

連業者

27.省 PMO 報告 厚生労働省全体管理組織(PMO)へ労

災基準行政システム及び労災レセプト電

算処理システムに係る全体の進捗状況・

課題等を調達案件などで区切った上で

報告

随時 ・業務班 班長(◎)、

係長、専門官

・責任者

・統括担当者

・業務要員

*:その他、個別に開催される会議体に関しては、必要に応じて参加。

関係業者の役割分担表(次期ハードウェア等の更改)(案) 別紙9

役割 労災保険業務課①工程管理等支援業者(受注者)

⑪次期更改AP改修業者⑫次期更改AP追加改修業者

⑬業務改善AP改修業者⑱AP改修(平成30年度開始)業者

㉒次期統括業者 ㉓次期AP保守業者 ④運用業者 ⑩次期ハードウェア等導入・保守

実施計画書の作成

・実施計画書の承認 ・実施計画書内容の確認

・実施計画書及び実施要領の作成(※H29.9時点で実施済み)

※労災保険業務課が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合性を取ること。

・実施計画書及び実施要領の作成

※次期更改AP改修業者が作成した実施計画書及び実施要領と整合性を取ること。

- - - ・実施計画書及び実施要領の作成

※労災保険業務課が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合性を取ること。

プロジェクト管理

・プロジェクト管理内容の承認・変更内容の承認

・プロジェクト管理内容の確認・変更内容の確認・品質評価

・ 進捗管理・ 品質管理・ 課題管理・ リスク管理・ 情報セキュリティ管理・ 人的資源管理・ コミュニケーション管理・ 構成・変更管理※複数業者にまたがる設計・開発に係る課題及びリスクについて、一元管理を行う。※複数業者にまたがる設計・開発に係る変更・リリースについて、一元管理を行う。

・ 進捗管理・ 品質管理・ 課題管理・ リスク管理・ 情報セキュリティ管理・ 人的資源管理・ コミュニケーション管理・ 構成・変更管理

※複数業者にまたがる設計・開発に係る課題及びリスクについて、次期更改AP改修業者の指示に従い、必要な対応を行う。※変更・リリースについては、次期更改AP改修業者の指示に従い、必要な対応を行うこと。※プロジェクトの遂行に当たっては、次期更改AP改修の進捗管理、情報セキュリティ管理、コミュニケーション管理等と整合性を確保できるように、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。

- - - ・ 進捗管理・ 品質管理・ 課題管理・ リスク管理・ 情報セキュリティ管理・ 人的資源管理・ コミュニケーション管理・ 構成・変更管理

※複数業者にまたがる設計・開発に係る課題及びリスクについて、次期更改AP改修業者の指示に従い、必要な対応を行う。※変更・リリースについては、次期更改AP改修業者の指示に従い、必要な対応を行うこと。※プロジェクトの遂行に当たっては、次期更改AP改修の進捗管理、情報セキュリティ管理、コミュニケーション管理等と整合性を確保できるように、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。

基本検討

・基本検討内容の承認 ・進捗管理等・基本検討内容の確認

・要件定義の確定作業(次期ハードウェア更改に向けたハードウェア等(※)、運用・保守要件含む)(※H29.9時点で実施済み)

(※ハードウェア等には本番環境、総合試験環境、教育・研修用環境が含まれる。以降同様)

・要件定義の確定作業

※要件定義書の作成に当たっては、次期更改AP改修業者から要件定義書を引継ぎ、これに対して更新・追加作成を行う。※次期ハードウェア更改に係る要件定義書として次期更改AP改修業者が改修する部分との整合性が確保できるよう、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。

- - - -

基本設計

・基本設計内容の承認 ・進捗管理等・基本設計内容の確認、品質評価

・基本設計(次期ハードウェア更改に向けたハードウェア等(※)、運用・保守要件含む)(※H29.9時点で実施済み)

・基本設計

※基本設計書の作成に当たっては、次期更改AP改修業者から基本設計書を引継ぎ、これに対して更新・追加作成を行う。※次期ハードウェア更改に係る基本設計書として次期更改AP改修業者が改修する部分との整合性が確保できるよう、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。

- - - -

詳細設計

・詳細設計内容の承認 ・進捗管理等・詳細設計内容の確認、品質評価

・アプリケーションに係る詳細設計・運用・保守に係る詳細設計・次期ハードウェア等導入・保守への情報提供(※H30.4時点で実施済み(予定))

・アプリケーションに係る詳細設計・運用・保守に係る詳細設計・次期ハードウェア等導入・保守業者への情報提供(次期ハードウェア設計に影響がある場合)

※詳細設計書の作成に当たっては、次期更改AP改修業者から詳細設計書を引継ぎ、これに対して更新・追加作成を行う。※次期ハードウェア更改に係る詳細設計書として次期更改AP改修業者が改修する部分との整合性が確保できるよう、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。

- - - ・次期システムのハードウェア等に係る詳細設計・次期更改AP改修業者への情報提供

製造(プログラム設計、コーディング、単体テストを含む)

・開発・単体テスト計画書の承認・開発・単体テスト結果の承認

・進捗管理等・開発・単体テスト計画書、結果の確認、品質評価

・アプリケーションの開発・単体テスト

(※H30.4時点で実施済み)

・アプリケーションの開発・単体テスト

※アプリケーションの開発に際しては、次期更改AP改修業者からアプリケーションプログラムを引継ぎ、これに対して更新・追加を行う。※次期更改AP改修業者が改修する部分との整合性が確保できるよう、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。※次期更改AP改修業者から引継いだアプリケーションプログラムの故障を検出した場合、受託者にて検出した故障の解析を行い、次期更改AP改修業者から引継いだ部分の故障であると判明した場合は、次期更改AP改修業者と緊密に連携を行い、故障原因となった部分の業者に改修等を実施させること。

- - -

結合テスト

・結合テスト計画書の承認・結合テスト結果の承認

・進捗管理等・結合テスト計画書、結果の確認、品質評価

・アプリケーションの結合テスト

(※H30.4時点で実施済み)

・アプリケーションの結合テスト

※次期更改AP改修業者が改修する部分との整合性が確保できるよう、次期更改AP改修業者と緊密な連携を行う。※次期更改AP改修業者から引継いだアプリケーションプログラムの故障を検出した場合、受託者にて検出した故障の解析を行い、次期更改AP改修業者から引継いだ部分の故障であると判明した場合は、次期更改AP改修業者と緊密に連携を行い、故障原因となった部分の業者に改修等を実施させること。

- - -

・ハードウェア等に係る製品選定・ハードウェア等の導入・設置・設定・ハードウェア等単体での動作確認(アプリケーションに依存することなく確認可能な部分)

1/2

関係業者の役割分担表(次期ハードウェア等の更改)(案) 別紙9役割 労災保険業務課

①工程管理等支援業者(受注者)

⑪次期更改AP改修業者⑫次期更改AP追加改修業者

⑬業務改善AP改修業者⑱AP改修(平成30年度開始)業者

㉒次期統括業者 ㉓次期AP保守業者 ④運用業者 ⑩次期ハードウェア等導入・保守

総合テスト

・連携先システムとの調整・総合テスト計画書の承認・総合テスト結果の承認

・進捗管理等・総合テスト計画書、結果の確認、品質評価

・アプリケーションの総合テスト ・アプリケーションの総合テスト・ハードウェアに関するテストについては、ハードウェア設計に影響がある場合に実施

※受託者にて更新・追加作成した環境定義書に起因する障害が発生した場合は、ハードウェア等導入・保守業者が行う原因究明、対応策検討、対応実施の支援、及び環境定義書の更新を行うこと。※総合テストの実施については、総合テストの実施管理を行う次期更改AP改修業者と緊密な連携を行った上で、総合テスト全体の円滑な計画・実施に向けて必要な対応を実施すること。

- - - ・総合テスト計画書の作成の支援(ハードウェア等に係る部分の作成支援等)・総合テスト仕様書の作成の支援(ハードウェア等に係る部分の作成支援等)・総合テストの実施(ハードウェア等に係る部分の実機操作等)・総合テストの結果評価の支援(ハードウェア等に係る部分の評価支援)・本番環境、総合試験環境に対する保守・運用作業・その他、総合テスト実施等に係る支援(情報提供、各種調整、実機操作など)※ハードウェア単体の不具合が発生した場合は、ハードウェア等導入・保守にてその原因究明、対策検討、対応実施

受入テスト支援

・受入テスト実施計画書の確認・試験項目の作成・受入テストの実施・受入テストの結果評価の確認

・進捗管理等・受入テスト計画書の作成・受入テスト仕様書案の作成・受入テストの実施支援・受入テストの結果評価

・本番環境、総合試験環境の管理・受入テスト全般に係る支援

・受入テスト全般に係る支援

※次期更改AP改修業者と緊密な連携を行った上で、受入テスト全体の円滑な計画・実施に向けて必要な対応を実施する。

- - - ・本番環境、総合試験環境に対する保守・運用作業・受入テスト全般に係る支援

移行

・移行計画、スケジュール、手順等の承認・移行リハーサルの計画、結果の承認・本番移行結果の承認

・進捗管理等・移行計画、スケジュール、手順等の確認・移行リハーサルの計画、結果の確認・本番移行結果の確認

・移行計画、スケジュール、手順等の作成・移行リハーサルの計画、実施・本番移行の実施

・移行計画、スケジュール、手順等の作成・移行リハーサルの計画、実施・本番移行の実施

※次期更改AP改修業者が全体移行計画の策定を行う。受託者は次期更改AP改修業者と緊密な調整を行った上で、システム本番移行作業全体の円滑な計画・実施に向けて必要な対応を実施する。※受託者にて作成した環境定義書に起因する障害が発生した場合は、ハードウェア等導入・保守が行う原因究明、対応策検討、対応実施の支援、及び環境定義書の更新を行う。

- - - ・移行全般に係る支援(情報提供、各種調整、実機操作など)

※ハードウェア単体の不具合が発生した場合は、ハードウェア等導入・保守業者にてその原因究明、対策検討、対応実施

教育・研修

・教育・研修に係る計画、テキスト、結果等の承認

・進捗管理等・教育・研修に係る計画、テキスト、結果等の確認

・教育・研修用環境の管理・教育・研修計画の策定・研修用テキスト等の作成・教育・研修の実施・教育・研修結果報告の実施

・教育・研修用環境の管理・教育・研修計画の作成・研修用テキスト等の作成・教育・研修の実施・教育・研修結果報告の実施

※次期更改AP改修業者が全体教育・研修計画の策定を行う。受託者は次期更改AP改修業者と緊密な調整を行った上で、整合性を確保するとともに、本件業務に係る部分について教育・研修に係る作業を実施する。

- - - ・教育・研修用環境ハードウェア等の製品選定・教育・研修用環境ハードウェア等の導入・設置・設定・教育・研修用環境ハードウェア等単体での動作確認(アプリケーションに依存することなく確認可能な部分)・教育・研修用環境に対する保守・運用作業・その他、教育・研修テスト実施等に係る支援(情報提供、各種調整、実機操作など)

次期運用業者への引継

・引継ぎ計画、引継ぎ結果の承認

・進捗管理等引継ぎ計画、引継ぎ結果の確認

・引継ぎ計画の作成・引継ぎの実施(設計工程で作成、更新した運用設計・運用関連ドキュメントの引継ぎを含む)

・引継ぎ計画の作成・引継ぎの実施支援

※次期更改AP改修業者が全体引継ぎ計画の策定を行う。受託者は次期更改AP改修業者と緊密な調整を行った上で、整合性を確保するとともに、本件業務に係る部分について引継ぎに係る作業を実施する。※運用業者への引継ぎは、主に次期更改AP改修業者から実施する。

・H31.1リリース案件について、次期更改AP改修業者等より引継ぎを受ける。・H31.1以降リリース案件について、受託者より引継ぎを受ける。

- ・H31.1リリース案件について、次期更改AP改修業者等より引継ぎを受ける。・H31.1以降リリース案件について、受託者より引継ぎを受ける。

・引継ぎ計画の作成・引継ぎの実施

次期AP保守業者への引継

・引継ぎ計画、引継ぎ結果の承認

・進捗管理等引継ぎ計画、引継ぎ結果の確認

・引継ぎ計画の作成・次期統括・AP保守業者への引継ぎの実施(設計工程で作成、更新した保守設計・保守関連ドキュメントの引継ぎを含む)

・引継ぎ計画の作成・引継ぎの実施支援

※次期更改AP改修業者が全体引継ぎ計画の策定を行う。受託者は次期更改AP改修業者と緊密な調整を行った上で、整合性を確保するとともに、本件業務に係る部分について引継ぎに係る作業を実施する。※運用業者への引継ぎは、主に次期更改AP改修業者から実施する。

・H31.1リリース案件について、次期更改AP改修業者等より引継ぎを受ける。・H31.1以降リリース案件について、受託者より引継ぎを受ける。

・H31.1リリース案件について、次期更改AP改修業者等より引継ぎを受ける。・H31.1以降リリース案件について、受託者より引継ぎを受ける。

- ・H31.1以降リリース案件について、受託者より引継ぎを受ける。

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MKOPV
テキストボックス
別紙10-1

厚生労働省上石神井庁舎3F 支援業務室

窓側

入口

備品

CA

G H

KJ ML

F

ON P Q R

D

別紙10-2

B

I

E

別紙11-1

資料の閲覧を希望する事業者の方へ

「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト

電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」の調達

仕様書で示している閲覧資料の閲覧を希望する場合には、以下の手続きを行っ

てください。なお、電磁的媒体による資料閲覧を希望する場合には、「「労働基

準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理シ

ステムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」の電磁的媒体によ

る資料閲覧要領」を確認の上、必要な手続きを行ってください。

○ 手続き

1 資料の閲覧を希望する場合には、希望日の3営業日前までに、次の事項を

担当あてに電話又はメールにて連絡してください。閲覧日及び時間帯を担

当から回答します。

・ 会社名

・ 閲覧者数、閲覧者全員の氏名及び連絡先

・ 閲覧希望日及び希望時間帯(複数の希望日)

2 資料を閲覧する際に、「誓約書」を担当あてに提出してください。

3 社員証(名刺不可)を担当に提示してください。

○ 閲覧可能日及び時間帯

・ 閲 覧 可 能 日:○月○日~○月○日(土日祝日を除く)

・ 閲覧可能時間帯:原則として、次の①~③のいずれかの時間帯

① 10:00~11:30

② 13:30~15:00

③ 15:30~17:00

○ 留意事項

・ 資料は丁寧に取り扱ってください。

・ 指定した時間内に閲覧を終えるようにしてください。

・ 上記の閲覧可能時間帯を超えて閲覧を希望する場合等には、その旨担当

に相談してください。

【担当】

労災保険業務課企画調整係

電話:03-3920-3311 (内線 305、306)

松田、松井

別紙11-2

「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電

算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」の電磁

的記録媒体による資料閲覧要領

「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト電算処理シス

テムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」の調達に当たって、電磁的記

録媒体による資料閲覧要領を以下のとおり定める。

1.貸出対象者

調達仕様書「第8の1入札参加要件」に記載されている要件を全て満たす者。

2.貸出期間

入札公告の 2 開庁日後から提案書等の提出期限までとする。なお、貸出期間のうち、

本委託業務に関する見積額の算出及び提案書作成に係る検討が終了次第、直ちに返却す

ること。

3.貸出場所

電磁的記録媒体の貸出場所は「厚生労働省上石神井庁舎 事務棟労災保険業務課」と

する。

4.貸出及び返却手順

(1) 貸出を希望する開庁日の 1 開庁日前の午前 10 時までに、貸出希望日時、「電磁的記

録媒体の貸出に係る誓約書」の写し及び「閲覧者名簿」の写しを「5.連絡先」の

担当者宛に電子メールにて送付すること。

(2) 電磁的記録媒体を受領する際に、上記(1)の「電磁的記録媒体の貸出に係る誓約書」

の原本及び「閲覧者名簿」の原本を提出すること。

(3) 電磁的記録媒体を貸し出す際に、社員証(名刺不可)を提示すること。

(4) 本調達に係る見積額の算出及び提案書作成に係る検討終了後、電磁的媒体を貸出場

所まで持参すること。

5.連絡先

郵便番号177-0044

東京都練馬区上石神井4-8-4

厚生労働省労働基準局労災保険業務課企画調整係

松田、松井TEL 03-3920-3311(内線:305、306)

以上

別紙11-3

平成 年 月 日

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

商号又は名称

所在地及び電話番号

代表者職氏名

誓 約 書

弊社は、「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト

電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30年度開始)」の入札(以下「本

入札」という。)に係る資料を閲覧するに当たり、下記の事項を厳守することを誓約し

ます。

1 閲覧資料の情報は、本入札のためにのみ利用します。

2 閲覧資料の情報及び閲覧資料の情報を記した記録物は、貴課の許可なく、本入札以

外に利用、他に開示又は漏洩しないように管理及び保持します。

3 閲覧資料の情報を記した記録物は、本入札終了後、速やかに廃棄します。

4 貴課の許可なく、閲覧資料の持ち出し、複写、撮影を行いません。

5 閲覧資料の情報及び閲覧資料の情報を記した記録物に基づいて発明、考案、又は意

匠の創作等をなしたときは、遅滞なく貴課に通知するものとし、権利の帰属、取扱

い等について、別途協議の上、決定するものとします。

6 閲覧資料の情報が公知されない限り、上記事項を厳守します。

上記に違反して、閲覧資料の情報及び閲覧資料の情報を記した記録物を本入札以

外に使用、他に開示又は漏洩した場合、弊社は、責任を負う義務があることを認め、

これにより貴課が被った一切の損害を賠償します。

閲覧者氏名 裏面記載

○印

裏面

閲覧者氏名 ○印

別紙11-4

平成 年 月 日

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

住所

法人名

代表者名 印

電磁的記録媒体の貸出に係る誓約書

弊社は、労災保険業務課(以下「貴課」という。)から電磁的記録媒体による貸出を

許可される「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト

電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」に係る閲覧資料

について、以下に記す条項を遵守します。

なお、弊社は「電磁的記録媒体による資料閲覧要領」の「1.貸出対象者」に掲げる

条件を満たしていることを保証します。

1. 「目的外使用について」

弊社は、閲覧資料から知り得た情報を本調達に係る見積額の算出及び提案書作成に係

る検討以外に使用しません。

2. 「返却時期について」

弊社は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの期間において、本調達に係

る見積額の算出及び提案書作成に係る検討終了後、電磁的記録媒体を遅くとも平成○

年○月○日までに返却します。

3. 「閲覧場所について」

弊社は、ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)又は JISQ27001(日本工業標準規格)

を取得している場所において、資料閲覧を行います。

4. 「資料閲覧の遵守条件について」

① 弊社は、閲覧資料の持ち出し(移送時を除く。)、複製(画像として保持する

行為並びにこれらに準ずる行為を含む。)及び謄写を行いません。また、閲覧資

料から知り得た情報を弊社の従業員以外の第三者に開示、漏洩又は公開しません。

別紙11-4

② 弊社は、資料の閲覧者を定め、閲覧者の名簿を申告します。また、閲覧者に本

誓約書に定める条件を確実に遵守させるとともに、閲覧者が本誓約書に定める条

件を違反した場合は一切の責任を負います。

③ 弊社は、閲覧資料の内容の誤りによって、弊社又は第三者が損害を被った場合

にも、貴課に対し、損害賠償請求その他一切の請求を行いません。

④ 弊社は、貴課へ閲覧資料を返却するに当たって、確実に全ての情報を返却し、

かつ、複製等を保持しません。

⑤ 弊社は、閲覧資料の情報を記した記録物を、閲覧資料を返却するまでに全て廃

棄します。

⑥ 閲覧資料の情報及び閲覧資料の情報を記した記録物に基づいて発明、考案、又

は意匠の創作等をなしたときは、遅滞なく貴課に通知するものとし、権利の帰属、

取扱い等について、別途協議の上、決定するものとします。

⑦ 弊社は、移送責任者を決め、責任者を含めた2名以上で施錠可能な移送用の鞄

等を使用して、電磁的記録媒体を移送します。

5. 「資料閲覧の遵守状況について」

弊社は、資料返却時において、遵守状況を報告します。なお、報告にあたっては

「誓約書の記載内容に係る遵守状況報告書」を用います。また、貴課担当者が弊社の

事業所等にて調査を行なうことに同意します。

6. 「損害賠償について」

電磁的記録媒体の紛失等により、弊社が貴課に損害を与えた場合は、弊社は、貴課

に対し一切の損害を賠償します。また、損害には、貴課が要する一切の費用、訴訟に

関する弁護士費用の相当額が含まれることに同意します。

7. 「その他」

本誓約書に定めの無い事項、その他本誓約書の内容に関して疑義が生じたときは、

貴課と弊社の協議により、解決を図ります。

別紙11-5

資料閲覧者名簿

項番 部署名 役職 氏名 連絡先 識別番号

10

11

12

13

14

15

16

17

18

別紙11-6

平成 年 月 日

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

住所

法人名

代表者名 印

誓約書の記載内容に係る遵守状況報告書

弊社は、「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム及び労災レセプト

電算処理システムに係る工程管理等支援業務一式(平成 30 年度開始)」に係る電磁的記

録媒体による資料閲覧について、「電磁的記録媒体の貸出に係る誓約書」(以下「誓

約書」という。)に記載されている以下の項目を遵守していることを報告します。

項番 項目遵守状況

(遵守した項目

に○を記載)

1閲覧資料から知り得た情報を本調達に係る見積額の算出及

び提案書作成に係る検討以外に使用していない。

2誓約書に記載した返却期限までに電磁的記録媒体を返却し

ている。

3

ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)又は JISQ27001(日本

工業標準規格)を取得していない場所において、資料閲覧を

実施していない。

4

閲覧資料の持ち出し(移送時を除く。)、複製(画像として保

持する行為並びにこれらに準ずる行為を含む。)及び謄写を

行っていない。また、閲覧資料から知り得た情報を弊社の従

業員以外の第三者に開示、漏洩又は公開していない。

5「閲覧者の名簿」に記載したとおりの要員によって資料閲覧

を実施している。

6 全ての閲覧者は、誓約書に定める条件を確実に遵守している。

7貴課へ閲覧資料を返却するに当たって、確実に全ての情報を

返却し、かつ、複製等を保持していない。

8閲覧資料の情報を記した記録物を、閲覧資料を返却するまで

に全て廃棄している。

9移送責任者を決め、責任者を含めた2名以上で施錠可能な移送

用の鞄等を使用して、電磁的記録媒体の移送を行っている。

10 電磁的記録媒体を紛失等していない。

以上