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内容についてのご質問あるいはご相談等は06‐6452‐4133までお気軽にお電話下さい。
税制改正の動向からみる
節税対策 相続税が増える?
相続税還付の可能期間・・・相続申告期限から5年以内
減額の請求期間
(法定申告期限から5年間 )
相続税の還付が可能です
*平成23年度税制改正により更正の請求できる期間が1年⇒5年に延長される予定です。この改正により、払いすぎている相続税が以前より戻ってくる可能性が増えました。
① 相続税還付とは
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税理士によって土地の評価額は様々、とても専門性が高い分野です。
都市計画法、建築基準法、各種通達や裁判事例にいかに通じているかによって評価額が異なります。
相続税の場合、10人の税理士に依頼すると、10通りの評価額になると言われています。
それほど相続税の専門性は高いのです。
年間相続税申告件数 約4.5万件 登録税理士数 約7万人 税理士1人当たりの年間相続税
申告件数 約0.64件 ÷ ≒
相続税の専門家に依頼していますか。
相続税申告案件は、税理士1人当たり年間1件も行き渡らないのです。
相続税を得意としている税理士かどうかで、大きな差が発生する可能性があります。
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①広い土地(500㎡以上)がある
②土地の形がいびつである
③利用区分が複雑である
④当初税理士が現地確認をしていない
⑤当初税理士は会計経理専門である・・・・
などなど、事案によって異なるのでまずはご相談を!
[可能性がある事案]
専門性が高い分野であるからこそ、専門家に依頼しましょう!!
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税理士
相続人(長男)
相続人(長女) 税理士
相続人(長男) 相続人(長女)
税務職員
担当の税理士が相続税還付につ
いての詳しいご説明をします。契
約になると<
相続税申告書>
を預
からせて頂きます。
管轄税務署が再度お客様の資産を調査します。 請求が認められれば、相続税が減額され、還付金を受け取ります。
お客様の土地や資産を調べ、還付請求に必要な書類を作成します。
契約書
還 付
請求書
税理士
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相続税は知識と経験の量で税額がきまります。当社では相続税の専門家を そろえ、今までに500件を超える相続税の事例に携わってきました。 また、名古屋国税局管内および大阪国税局管内の税務署職員OBをスタッフ に加え、税務署側からの視点で検討を行うことも可能です。 これらのノウハウを活かし、払いすぎた相続税を返してもらうお手伝いをします。
完全成功報酬として還付金額の25%を頂いております。
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現行の相続税制度 Ⅰ
遺
産
総
額
墓地
仏壇 香典等
遺産額(取得財産の価額)
遺産額
(純資産価額)
葬儀費用受継いだ債務
+
相続開始前3年以内の贈与財産と、
相続時精算課税制度の適用贈与財産
遺産額
(純資産価額)
正味の遺産額
(課税価格の合計額)
課税遺産総額
基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人数
妻
(1/2)
2,000
万円
第1子 (1/4)
1,000万円
第2子 (1/4)
1,000万円
例えば課税遺産総額が4,000
万円だとしたら
課税遺産総額を法定相続分で按分
次項へつづく
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② 相続税基礎知識々々々相続税の仕組みについて
妻
250万円
第1子
100万円
第2子
100万円
相続税
の総額
450万円
妻(1/3) 150万円
第1子(1/3) 150万円
第2子(1/3) 150万円
3分の1ずつ相続する場合
第1子
150万円
第2子
150万円
妻
0円
相続税の総額を実際の相続割合で按分
各税額控除
配偶者
税額控除
実際の
納税額
相続時精算課税制度を適用した生前贈与で支払った贈与税、贈与税額控除
未成年者控除、障害者控除など適用できる控除があればここで差し引く
×税率 – 控除額
相続税の計算
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相続税の申告・納税義務が必要な場合は、プラスの財産からマイナスの財産を控除した正味財産額が基礎控除額(現行:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた場合です。
被相続人の遺産のうち約半分は土地であるため、これまで課税当局は地価が上昇して課税割合があまりにも大きくなった場合、基礎控除額を引き上げてあまり多くの人に相続税がかからないよう、調整していました。
相続の実態 Ⅱ
バブル崩壊後地価が暴落したにもかか わらず、基礎控除額の見直しはされませんでした。結果として現在、申告・納税義務が生じるのは亡くなった人(被相続人)全体のわずか4%強です。 この状況を鑑み、2010年度税制改正大綱において「課税ベース、税率構造の見直しについて11年度改正を目指す」と明記されました。
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
昭和33年 昭和38年 昭和43年 昭和48年 昭和53年 昭和58年 昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
地価指数
課税割合
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平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたが、
その中の相続税の改正の主な改正は以下の通りとなります。
(なお、この改正は平成23年3月の国会成立により確定します。)
③相続税の改正 -平成23年度税制改正大綱-
相続税の改正(平成23年4月1日以降相続開始分より適用)
現行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
★上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありまし
たが、 改正後は3,600万円に減額されます。
現行 500万円 × 法定相続人の数
改正後 500万円 × 法定相続人(未成年者、障害者又は相
続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数
★現状、死亡保険金については非課税枠が定められており、500万円×法定相続人の数を死亡保険金の金額から控除されていましたが、改正後は金額は変わらないのですが、数に入れる法定相続人に制限が設けられました。未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者のいずれかに該当しなければ人数に入れることができなくなります。 -9/18-
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。
【相続税の速算表】
現行 改正後
各取得分の金額 税率 控除額 各取得分の金額 税額 控除額
1000万円以下 10% ― 1000万円以下 10% ―
3000万円以下 15% 50万円 3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円 5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円 2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
3億円超 50% 4700万円 6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
(注)各取得分に金額とは法定相続分に応じた取得金額をいいます。
相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の拡大が図られています。
【未成年者控除】
現行 20歳までの1年につき6万円
改正後 20歳までの1年につき10万円
【障害者控除】
現行 85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)
改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)
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今回の相続税の改正は、一部未成年者控除や障害者
控除で控除額の拡大がなされていますが、全体的には
課税ベースの拡大を目的としています。
そのため、今まで相続税がかからない方でも相続税がかかるよ
うになる方が増えてきますので場合によってはしっかり
と相続対策を考える必要が出てくるでしょう。
改正のポイント
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平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたが、その中の贈与税の改正の主な改正は以下の通りとなります。
(なお、この改正は平成23年3月の国会成立により確定します。特に贈与税の改正は23年1月1日に遡って改正される予定ですのでご注意ください。)
贈与税の改正(平成23年1月1日以降の贈与より適用)
暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正
贈与税の改正 -平成23年度税制改正大綱-
暦年贈与(相続時精算課税制度の対象とならないもの)に対する贈与税
の税率について改正がなされています。
①相続税の税率構造改正に伴う最高税率等の調整
②20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合の
贈与税の軽減
上記2つの改正により、税率構造が2つに分かれます。
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【贈与税の速算表:現行】
右記以外の通常の場合 直系尊属 → 20歳以上の場合
基礎控除及び配偶者控除後の 課税価格
税率 控除額 基礎控除及び配偶者控除後の
課税価格 税額 控除額
200万円以下 10% ― 200万円以下 10% ―
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1000万円以下 30% 90万円
1000万円以下 40% 125万円 1500万円以下 40% 190万円
1500万円以下 45% 175万円 3000万円以下 45% 265万円
3000万円以下 50% 250万円 4500万円以下 50% 415万円
3000万円超 55% 400万円 4500万円超 55% 640万円
基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円
【贈与税の速算表:改正後】
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相続時精算課税制度の適用要件の見直し
住宅取得等資金に係る贈与税の拡充
①受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。
②贈与者の年齢要件を60歳以上に緩和されます。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠措置等について
適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の取得資金も入ることになりました。
現状はマンションや建売など建物とともに土地を取得する
場合にのみ土地等の取得資金もこの住宅取得等資金に該当
していましたが、平成23年中に土地を先行取得して平成24年
3月15日までに住宅の新築等をする場合がこれに該当します
ので、その場合は土地の取得資金に関しても住宅取得等資金
に該当することができます。
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父 母 (死亡) (同居)
長男 長女 (別居) (別居)
一次相続
例〄 相続財産が2億円ある父が亡くなった場合
財産の内訳
土地々建物 1億5,000万円
金融資産 2,000万円
保険金 3,000万円
現行 2億円
△ 1,500万円 生命保険に係る非課税措置
△ 8,000万円 基礎控除
1億500万円
母 1/2 52,500,000 × 30%-7,000,000=8,750,000
長男 1/4 26,250,000 × 15%-500,000 =3,437,500
長女 1/4 26,250,000 × 15%-500,000 =3,437,500
15,625,000
配偶者軽減後 7,812,500々々々々A -15/18-
現行 1億円
△ 7,000万円 基礎控除
3,000万円
長男 1/2 15,000,000 × 15%-500,000 = 1,750,000
長女 1/2 15,000,000 × 15%-500,000 = 1,750,000
A + B = 11,312,500々々々々①
二次相続
3〃500〃000 ・・・・B
改正後 2億円
△500万円 生命保険に係る非課税措置
△4,800万円 基礎控除
1億4700万円
母 1/2 × 73,500,000 × 30%-700万= 15,050,000
長男 1/4 × 36,750,000 × 15%-50万 = 5,012,500
長女 1/4 × 36,750,000 × 15%-50万 = 5,012,500
一次相続
25,075,000
配偶者軽減後 12,537,500々々々C
改正後
-16/18-
② - ① = 8,925,000
改正後 1億円
△4,200万円
5,800万円
長男 1/2 29,000,000 × 15%-50万 = 3,850,000
長女 1/2 29,000,000 × 15%-50万 = 3,850,000
C + D = 20,237,500 々々々々 ②
二次相続
7,700,00
・・・・D
-17/18-
-18/18-
内容についてのご質問あるいはご相談等は
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