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令和2年度過剰木材在庫利用緊急対策事業
利用概要書
1.事業概要
〇交付の目的公共建築物等の構造材、内装材及び外溝材への木材製品の利用促進を緊急的に支援することにより、輸出できずに行き場の無くなった原木在庫の解消に貢献することを目的としている。
〇特徴・使用する木材の使用量、樹種、産地に指定なし。用途等の要件を満たす木造であれば助成対象。
・延床面積39,000円/㎡または、木工事費等の1/2までの助成が得られる。(金額上限なし)※500㎡の場合、500㎡×39,000円 = 19,500,000円
・構造材、内装材、外溝材それぞれに対して助成金を得られる。※構造材と内装材の併用は不可。
・確認申請へ提出済みであれば、事業申請可能(審査あり)
3.助成対象となる木材製品の利用(構造材の場合)・利用条件をすべて満たす木材製品を利用する新築、増築、改築物件が対象→使用する木材の使用量、樹種、産地の指定は無し。利用条件さえ満たせば、すべての木造建築で利用可能
(但し、住居用途を含む場合は、その部分を除く)
〇以下の要件を全て満たす木材製品(木構造躯体等)を利用する物件
・公共建築物等であること(例:幼稚園、保育園、老人ホーム、診療所等)
・建築主が国でないこと。
・本事業以外の国からの助成を受けていないこと。(助成金の併用不可)
・反社会的勢力が整備し、又は所有するもので無いもの
・事業完了後の翌年度から起算して少なくとも5年間、用途の変更を行わないもの
・助成対象の床面積が10㎡を超える建築物
2.利用条件
※住宅以外でも適用外となる用途があるため、対象用途については要確認
助成金額上限額 なし
1 事業申請時の延べ面積※1×39,000円/㎡
2 交付申請時の延べ面積※1×39,000円/㎡
3 交付申請時の構造材利用費※2×1/2
〇助成金額は以下の1~3までの区分のうち、最も低い金額で決定する
※2 構造材利用費とは仮設工事費材工、基礎工事費材工(地盤工事は別途)、木工事費材工(建て方工事、造作工事等)の合計金額
※1 住宅用途の部分は除く
4.助成額(構造材の場合)
※詳細内訳は現在確認中
※モデル物件参照木材・木造建築の物性的特質 テーマ6 木造建築の工事費より抜粋一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 発行
〇モデル物件※用途:保育園規模:692.28㎡階数:地上2階建て
〇助成金試算1 事業申請時の延べ面積:692.28㎡ × 39,000円 = 26,998,000円2 交付申請時の延べ面積:692.28㎡ × 39,000円 = 26,998,000円3 交付申請時の構造材利用費:47,405,235円 × 1/2 = 23,700,000円
交付額 23,700,000円
上記、1~3までの金額のうち、最も低い金額から1,000円未満を切り捨てた額となる
5.モデル物件による助成額試算例(構造材の場合)
〇 民間事業者
○ 申請者は原則的に木材製品を利用する施工者確認申請または建築工事届で施工者と確認できる事業者→元請もしくは施工者から申請する権利を委譲された事業者 →下請等でも可
〇 建設業許可を有している事業者(建築工事業もしくは大工工事業)
申請ができるのは下記【すべて】を満たした事業者
〇 申請物件が3件以上ある場合は、以下のいずれかの要件を満たす必要がある
・ クリーンウッド法の登録事業者であること・ JAS材を利用すること。
※10件以上申請する場合は上記要件のどちらも満たす必要がある。
6.申請条件
1.事業申請: 2020年10月30日17時締切 確認申請を出していれば申請可必要なもの・確認申請の写し(受付印があれば良い)・助成対象となる木材製品が判別できる伏図・建築工事業許可証の写し・専用申請書・助成金振込先情報、誓約書※審査結果通知前に工事着手した場合、その分の経費は助成対象外となる
2.交付申請:上棟完了後1ヵ月以内もしくは2021年2月26日締切必要なもの・確認済書の写し・専用申請書・記録写真(木材製品の利用状況が分かる写真)・交付金額の査定に必要な施工費の内訳が判別できる資料(契約書等)・木材製品の使用量が判別できる書類・審査結果通知前に工事着工がなされたことが分かる資料(指示書等)
申請は2回行う必要がある1.事業申請:確認申請提出~
2.交付申請:事業完了後(棟上げ完了後)
7.申請スケジュールおよび必要書類
・ SE構法は、特に仕様変更することなく利用が可能
・ 根拠資料の作成と準備は¥50,000円/式で受け賜わります
・ 構造設計と材料積算をワンストップでスピード対応が可能
非住宅の木造を建築するなら利用しない手はない!物件依頼をお早めに!
NCNからのご提案
※6/4時点で未定部分もあるため、検討案件がある場合は、NCNまでお問い合わせください。