個人住民税 特別徴収の事務手引き - Takasaki
Transcript of 個人住民税 特別徴収の事務手引き - Takasaki
個人住民税(市町村民税・県民税)
特別徴収の事務手引き
群馬県・群馬県内市町村
群馬県と群馬県内全市町村では
平成 29 年度 から
個人住民税 の 給与 からの
特別徴収 の 実施 を徹底します
※ 個人の市町村民税と県民税を総称して、「個人住民税」といいます。
目 次
1 特別徴収の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 特別徴収義務者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 特別徴収の対象になる方・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4 給与支払報告書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5 特別徴収税額決定通知書の送付・・・・・・・・・・・・・ 5
6 納期と納入方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
7 税額の変更通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
8 退職者・休職者の徴収方法・・・・・・・・・・・・・・・ 7
9 異動届の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
10 退職所得に係る住民税の特別徴収・・・・・・・・・・・・ 10
問い合わせ先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
《個人住民税について》
県や市町村などの地方自治体は、わたしたちが豊かで健康な暮らしができる
よう、教育、福祉、保健、警察・消防、ごみ処理、公園、道路等の生活の広い
範囲にわたり様々な仕事(行政サービス)をしています。
個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ県や市町村の仕事の
ための費用を、できるだけ多くの住民の皆様で分担し合うという性格の税金で、
いわば住民として暮らしていくために負担しなければならない会費のようなも
のであり、また、地方自治を支える重要な税目となっています。
個人住民税は、県民税分と市町村民税分を一括して市町村が課税し、徴収し
ています。
- 1 -
1 特別徴収の義務 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給
与から個人住民税を徴収(引き去り)し、従業員(納税義務者)に代わって、従業員(納税義務
者)の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業者(源泉徴収義務者)は、従業員(納税義務者)の個人住民
税についても特別徴収していただくことが法律等で義務付けられています。
2 特別徴収義務者の指定 地方税法第 41条、第 321条の4及び第 328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務
がある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。
給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない
限り、普通徴収は認められません。
◆ 普通徴収
主として事業所得がある方などが市町村から送付される納税通知によって納める方法。
納期は年4回(6、8、10、12月又は1月)。市町村によって納期の月は異なります。
【特別徴収の方法による納税の仕組み】
3 特別徴収の対象となる方
前年中(1月1日~12 月 31 日)に課税対象所得があり、本年度に個人住民税の課税が発生す
る方で、本年4月1日現在において、事業者(特別徴収義務者)から給与の支払いを受けている
方が対象です。
- 2 -
普F 退職者(休職者を含む) 及び 退職予定者(5月末日ま で) 人
普通徴収対象者合計人数(総括表の「普通徴収者」欄の人数と一致します) 人
普B 他の事業所で特別徴収が行われている者(乙欄該当者) 人
※ この切替理由書は、当面、普通徴収を認める基準(普A~普F)を示すものです。
※ 普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄に必ず上記符号(普A~普F)を記入してください。
※ 符号「普C」の()内の「年間の給与支給額」は、前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。
また、群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。
※ eLTAXで提出する場合も同様に個人別明細書の摘要欄に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェ ックしてください。(当理由書の提出は不要です。)
※ この普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則として特別徴収となります。
普D 給与の支払が不定期である者人
普E 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ対象) 人
普C 給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下又は96万5千円※以下) 人
特 別 徴 収義 務 者 名
符号 普通徴収該当理由 人 数
普A 総受給者数が2人以下の事業者(総受給者数 = 「受給者総人数」 - 「下記B~F該当人数」)人
普通徴収切替理由書 兼 仕切書 平成 年 月 日提出
市 町 村 名 指 定 番 号
給与支払報告書(個人別明細書)
③
④
平成 年度( 年分) 給与支払報告書(総括表)
納 入 書 の 送 付 要 ・ 不要(電話 )
(市町村独自使用欄)
( フ リ ガ ナ )
連 絡 者 の
氏 名 及 び
電 話 番 号
課 係 氏名(人数: 人)
(電話 )摘要欄にその旨の記
載 は あ り ま す か ?はい ・ いいえ
会 計 事 務 所
等 の 名 称
名 称 合 計人
代 表 者 の
職 氏 名 印
給 与 の 支 払 方法
及 び そ の 期 日印新 規 採用 や中 途入
社が い る 場合、 その
人 の 前職 分の 給与
は 含ん でい ま すか?
はい ・ いいえ
(他市町村分も含む)
人○
○
市
町
村
へ
の
報
告
人
員
特 別 徴 収者
(給与引去り ) 人(電話 )
普 通 徴 収者
( 個 人 納 付 ) 人
(右詰で記載) 事 業 種 目
給 与 支 払 者
所 在 地
〒 受 給 者
総 人 数
指 定 番 号
○○○市町村長 あて 平成 年 月 日提出 ※
給与支払報告書(個人別明細書)
給 与 支 払 者 の
個人番号又は 法人番号
※ 普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。切替理由書の提出がない場合又は切替理由書に該当する理由がない場合は、原則として特別徴収となります。
※ 印字された給与支払者情報等に、漏れや変更等がある場合は、朱書きで訂正してください。
①
②
4 給与支払報告書の提出 事業者(給与支払者=特別徴収義務者)は、毎年1月 31日までに、従業員(給与所得者=納税
義務者)が1月1日時点でお住まいの市町村(住民税担当課)に「給与支払報告書(個人別明細
書)」、「給与支払報告書(総括表)」及び「普通徴収切替理由書兼仕切書」(普通徴収に該当する従
業員がいる場合)を提出します。
普通徴収に該当する従業員がいる場合は、その従業員の「給与支払報告書(個人別明細書)」の
摘要欄に「普通徴収切替理由書兼仕切書」の該当理由の符号を記載するとともに、「給与支払報告
書(総括表)」の「普通徴収者(個人納付)」欄に該当人数を、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の
「人数」欄に理由ごとの該当人数を記載して、必ず提出してください。
なお、年の途中で退職した方についても提出してください。
提出の際には、以下を参照に綴って提出してください。
※ eLTAX(エルタックス/電子申告)で提出する場合は、P5を参照してください。
次の①~④の順に綴ってください。
① 給与支払報告書総括表
② 個人別明細書(特別徴収分)
③ 普通徴収切替理由書兼仕切書
④ 個人別明細書(普通徴収分)
普通徴収に該当する従業員がいる場合は、理由ごとの人数を記載し、必ず提出してください。また、個人別明細書の摘要欄にも該当理由の「符号」を必ず記載してください。 特別徴収者(給料引去り)と
普通徴収者(個人納付)の内訳を忘れずに記載してください。(該当者がいない場合は、お手数でも「0人」と記載してください。)
- 3 -
【給与支払報告書(総括表) 様式例】
平成 年度( 年分) 給与支払報告書(総括表) ※ 1月31日までに提出してください。指 定 番 号
○○○市町村長 あて 平成 年 月 日提出 ※
給 与 支 払 者 の
個人番号又は 法人番号(右詰で記載) 事 業 種 目
給 与 支 払 者
所 在 地
〒 受 給 者
総 人 数
(他市町村分も含む)
人○
○
市
町
村
へ
の
報
告
人
員
特 別 徴 収者
(給与引去り ) 人(電話 )
普 通 徴 収者
( 個 人 納 付 )( フ リ ガ ナ )
合 計人
代 表 者 の
職 氏 名 印
給 与 の 支 払 方法
及 び そ の 期 日印新 規 採用 や中 途入
社が い る 場合、 その
人 の 前職 分の 給与
は 含ん でい ま すか?
はい ・ いいえ
摘要欄にその旨の記
載 は あ り ま す か ?はい ・ いいえ
会 計 事 務 所
等 の 名 称 納 入 書 の 送 付
人
名 称
給与支払報告書(総括表)の記載にあたっての留意事項
要 ・ 不要(電話 )
(市町村独自使用欄)
連 絡 者 の
氏 名 及 び
電 話 番 号
課 係 氏名(人数: 人)
(電話 )
※ 普通徴収とする場合は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。切替理由書の提出がない場合又は切替理由書に該当する理由がない場合は、原則として特別徴収となります。
※ 印字された給与支払者情報等に、漏れや変更等がある場合は、朱書きで訂正してください。
1 この「給不支払報告書(以下「報告書」という)」は、地方税法(以下「法」という。)第317条の6第1項又は第3項に規定する給不について使用してください。
2 給不の支払をする者で、給不所得について所得税を源泉徴収する義務のあるものは、次により関係市町村に提出してください。・1月1日現在において給不の支払を受けている者 1月31日まで・給不の支払を受けている者のうち給不の支払をうけなくなったもの(以下「退職者」という) 退職した年の翌年の1月31日まで
3 「給不支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給不支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう)を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空けて記載してください。
4 「連絡者の氏名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びその電話番号を記載してください。
5 「会計事務所等の名称」欄には、この報告書の提出を税理士等に依頼している場合にその連絡先を記載してください。
6 「受給者総人数」欄には、1月1日現在において給不の支払をする事務所、事業所等から給不等の支払を受けている者の総人数を記載してください。
7 「○○市町村への報告人員」欄には、提出先の市町村に対して「給不支払報告書(個人別明細書)」を提出する者(退職者を含む)の延べ人数を記載してください。
8 「普通徴収者(個人納付)」欄には、提出先の市町村において普通徴収に該当する者の延べ人数を記載してください。
なお、普通徴収に該当する者がいる場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書(以下「切替理由書」という)」に該当理由ごとの人数を記載し、この報告書とあわせて必ず提出してください。また、普通徴収に該当する者の「給不支払報告書(個人別明細書)」の「摘要」欄に、切替理由書の該当理由の符号を必ず記載してく
ださい。(切替理由書の提出がない場合、切替理由書の理由に該当しない場合は特別徴収となります。)
9 「給不の支払方法及びその期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載してください。
10 ※の欄は記載しないでください。
- 4 -
【普通徴収切替理由書兼仕切書 様式例】
普通徴収切替理由書 兼 仕切書 平成 年 月 日提出
市 町 村 名 指 定 番 号
特 別 徴 収義 務 者 名
符号 普通徴収該当理由 人 数
普A 総受給者数が2人以下の事業者(総受給者数 = 「受給者総人数」 - 「下記B~F該当人数」)人
普B 他の事業所で特別徴収が行われている者(乙欄該当者)人
普C 給与が少なく税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下又は96万5千円※以下)人
普D 給与の支払が不定期である者人
普通徴収対象者合計人数(総括表の「普通徴収者」欄の人数と一致します) 人※ この切替理由書は、当面、普通徴収を認める基準(普A~普F)を示すものです。
※ 普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄に必ず上記符号(普A~普F)を記入してください。
※ 符号「普C」の()内の「年間の給与支給額」は、前橋市、高崎市及び桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。
また、群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。
※ eLTAXで提出する場合も同様に個人別明細書の摘要欄に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェ ックしてください。(当理由書の提出は不要です。)
※ この普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則として特別徴収となります。
普通徴収切替理由書兼仕切書の記載にあたっての留意事項
普E 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ対象)人
普F 退職者(休職者を含む) 及び 退職予定者(5月末日ま で)人
1 この「普通徴収切替理由書兼仕切書(以下「切替理由書」という)」は、当面、普通徴収を認める基準を示すものです。
2 上記理由(普A~普F)に該当する場合は、特別徴収義務者からの申請に基づき、当分の間、例外として普通徴収とすることができます。
3 普通徴収に該当する者がいる場合は、給不支払報告書と一緒にこの切替理由書を提出してください。(切替理由書の提出がない場合は
「特別徴収」となります。)また、普通徴収に該当する者の「給不支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に、必ず上記符号(普A~普F)を記入してください。
4 符号「普C」の()内の「年間の給不支払額」は前橋市、高崎市及び桐生市は桐生市は96万5千円、それ以外の群馬県内の市町村は93万円となります。また、群馬県以外の都道府県については、従業員がお住まいの市区町村へ確認してください。
5 eLTAXで提出する場合も、同様に個人別明細書の摘要欄に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。(当理由書の提出は丌要です。)
- 5 -
※ eLTAX(エルタックス/電子申告)で提出する場合で、普通徴収に該当する従業員がいる場合
は、次のとおり対応いただくようお願いします。
① 普通徴収切替理由書の「普A 総受給者数が2人以下の事業者」に該当する事業者は、
全ての従業員の「給与支払報告書個人別明細書」の「摘要」欄に符号「普A」を入力する
とともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
② 普通徴収切替理由書の「普B 他の事業所で特別徴収が行われている者」から「普F 退
職者及び退職予定者」までに該当する従業員は、「給与支払報告書個人別明細書」の「摘
要」欄に該当理由の符号(「普B」~「普F」)を入力するとともに、「普通徴収」欄にチ
ェックを入力してください。
③ eLTAX で提出する場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出は不要です。
◆ eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問合せ先
一般社団法人地方税電子化協議会
(電話) 0570-081-459 (全国一律通話料)
03-5500-7010(IP電話、PHS用)
※ 受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
(ホームページ) http://www.eltax.jp
5 特別徴収税額決定通知書の送付 個人住民税の特別徴収に係る徴収期間は6月から翌年5月までの 12ヶ月間です。
市町村は、提出された給与支払報告書とその他資料を基に税額を計算し、毎年5月末日までに
下記の書類を事業者(特別徴収義務者)に送付します。
① 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
② 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
③ 納入書(月毎に1枚、計 12枚)
④ 特別徴収のしおり(市町村により名称は異なりますので御注意ください)
〈特別徴収税額の本人への通知〉
送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、個々の従業員(納税義務者)に
配付してください。
6 納期と納入方法 特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月 10日です。(この日が土、日
曜日又は祝日の場合は、その翌営業日となります。)
従業員の給与から「特別徴収税額の決定通知書」に記載の税額を引き去り、市町村ごとにとり
まとめ、市町村から送付された納入書で納入してください。個人住民税は、所得税と違い、事業
者が税額を計算する必要はありません。
- 6 -
現に市町村民税・県民税の滞納があ
によるものであるときは、その理由
年 月 日 無有
※市町村処理欄
しくは納入の遅延の事実がある場合
において、それがやむを得ない理由
給与の支払を受ける者の人員及び各
月の支払金額
(外は臨時雇用者に係るもの)
※
処
理
欄
処 理 区 分
承 認
不 承 認
不承認の理由
この申請の日前1年以内に納期の特例の承認取消しの通知を受けたことの有無及びその年月日
り、又は最近において著しい納付若
2月
60,000 円
12月
**年 1月
円 外 3 人 外外 3 人 外 60,000
人**年 4月 40,000 円
60,000 円
2 人 40,000 円 2
円 外 3 人 外外 3 人 外 60,000
人 40,000**年 3月 円
法 人 番 号
( 個 人 番 号 )
2 人 40,000 円 2
代表取締役 ◆◆ 太郎
**年
市町村民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
平成 ** 年 ** 月 ** 日申
請
者
所 在 地
〒 371-0000 特別徴収義務者
指 定 番 号 000000000000
●●市▲▲町一丁目1番1号
㊞
氏名 ◆◆ 花子
氏 名 又 は
名 称 株式会社 ◆◆商事 連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
係 経理部
円
外 3 人 外 60,000 円
2
人
人11月 40,0002 人 **年
地方税法第321条の5の2に規定する特別徴収税額の納期の特例について申請します。
0
この申請の日前6ヶ月間の各月末の
40,000
外 60,000
**年
外 3
0 0 0 0
円
円
電話 0000-00-0000
0 00 0
特例の適用を受けようとする税額 平成 ** 年 6 月分以後の納入に係る市町村民税・県民税の特別徴収税額
0 0
●●市長 様代 表 者 の
職 氏 名 印
0 0
ゆうちょ銀行・郵便局での納入を希望する場合は、各市町村で対応が異なりますので、お手数
ですが納入先の市町村へお問い合わせください。
◆ 納期の特例(年2回納入)
給与の支払いを受ける従業員が常時 10人未満の事業者は、申請により市町村長の承認を受けるこ
とで、毎月の納入(年 12回)から年2回の納入に変更する「納期の特例」をご利用いただくことが
できます。
納期の特例の承認を受けた場合は、個人住民税の特別徴収分の6月から 11月までの分を 12 月 10
日までに、12月から翌年5月までの分を6月 10日までに納入していただくことになります。
※ この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の給与からは毎月徴収してください。
※ 当該市町村の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請
が認められない場合があります。
※ 承認後、給与の支払いを受ける者が常時 10 人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及
び必要な事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。
【納期の特例に関する申請書 記載例】
- 7 -
7 税額の変更通知
従業員(納税義務者)の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得額や控除内容の調査結果等
により、既に通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」が送付
されますので、通知された変更月から徴収金額を変更してください。
8 退職者・休職者の徴収方法
〈6月1日から 12月 31 日までに退職等をした場合〉
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えて従業員(納税義務者)本人に納
付していただきます。
また、利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申し出又は了解を得て、退職時に支払い
をする給与又は退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
◆ 一括徴収
退職者等の未徴収税額の全部を、最後の給与又は退職手当等から差し引いて納入する方法。
〈翌年1月1日から4月 30 日までに退職等をした場合〉
地方税法第 321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、
5月 31 日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収していただく必要がありま
す。(特別徴収できなくなる税額が退職手当等を超える場合は、この限りではありません。)
※ 5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。
9 異動届出書等の提出
退職や休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、必ず、その事由が発生し
た日の属する月の翌月 10日までに、市町村に異動届出書を提出してください。
異動届出書の提出が遅れると、退職者、休職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となることが
あります。また、税額変更や普通徴収への切替処理が遅れると、納税義務者に対して一度に多額の
住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので、提出期限は必ず厳守してください。
上記「8 退職者・休職者の徴収方法」のとおり、徴収方法が切替わることを納税義務者(退
職・休職される従業員)に伝えてください。
なお、一括徴収・普通徴収・特別徴収継続の異動届出書の書き方については、以下の記載例を
参考にしてください。(用紙の請求や不明な点は、提出先の市町村にお問い合わせください。)
- 8 -
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
の
事
項
を
記
入
し
、
新
勤
務
先
に
回
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
、
下
段
(
転
勤
等
に
よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
)
の
事
柄
を
記
入
し
、
ま
た
、
徴
収
台
帳
へ
の
記
入
等
必
要
の
手
続
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
(
課
税
地
)
の
市
区
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
給
与
所
得
等
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
新規
【新規の場合】
特別徴収用納入書必 要 ・ 不 要
4 3 2 1
※
印
の
欄
は
、
届
出
者
に
お
い
て
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
給 与 支 払 報 告 に係る給与所得者異動届出書 ※
市町村
処理欄
ご
注
意特 別 徴 収
◎異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出してください。
平成 ** 年 ** 月 ** 日
(
特
別
徴
収
義
務
者
)
給
与
支
払
者
所在地〒 371-0000 特別徴収義務者
指 定 番 号 000000000000
●●市▲▲町一丁目1番1号宛 名 番 号 0000000000
氏名又は名称 株式会社 ◆◆商事連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
係 経理部
●●市長 様代表者の
職氏名印 代表取締役 ◆◆ 太郎 ㊞ 氏名 ◆◆ 花子法人番号
(個人番号) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電話 0000-00-0000
給 与 所 得 者 (ア)
特別徴収税額
(年税額)
円異動年月日 ** 年9 月30 日
異 動 後 の 未 徴 収
税 額 の 徴 収1月1日以降
退職時までの
給 与 支 払 額
退職手当等の
支 払 額
(支払予定額)フ リ ガ ナ ■■ ゴロウ 240,000 1. 特別徴収継続
(新勤務先で徴収を継続)
→新勤務先でC欄を記入氏 名 ■■ 五郎 異 動 の 事 由
(イ)
徴収済月
徴収済額
** 年 6 月から
** 年 9 月まで2. 一 括 徴 収(未徴収税額を退職者から全額
徴収して納入)
→A欄を記入
個 人 番 号
円 円1.退職(普・障)
2.転勤・転職
3.休職
4.長期欠勤
5.死亡
6.会社倒産
7.住所誤報
8.育児休業
9.その他
A.総受給者が2名以下
B.他事業所で特別徴収
C.給与から税額が引き
きれない
D.給与の支払が不定期
E.事業専従者
生 年 月 日 ** 年 ** 月 ** 日 旧 姓 3,524,860 1,840,2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 円
控 除 社 会
保 険 料勤 続 年 数1 月 1 日
現 在 の 住 所
(必ず記入願います。)
●●市★★町1540 80,000(ウ)
未徴収税額
(ア)-(イ)
円 3. 普 通 徴 収
(未徴収税額を本人が納付)
→B欄を記入
円 年
現 住 所(給与の支払を受けなくなった後の住所)
同 上 160,000 458,669 13
◎給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)について一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。
A欄 一括徴収の理由 異動者印 給 与 又 は
退 職 手 当 等 の
支 払 予 定 月 日
一括徴収予定額
※
市
町
村
記
入
欄
1. 異動が平成 年12月31日までで、申出があったため
( 月 日申出)
2. 異動が平成 年1月1日以後で、特別徴収の継続の
希望がないため㊞
支 払予 定日 ごと
の 徴 収 予 定 額合 計
(上 記 ( ウ ) と同 額 )
9 月 30 日 160,000円
160,000
円
B欄 一括徴収できない理由 月 日(○を付してください。)
1. 5月31日までに支払われる給与若しくは退職手当等がないため
又は未徴収税額より少ないため
2. その他 理由( )
一括徴収した税額は、10 月分で納入します。
(11 月10 日納期限)
C欄 転勤等による特別徴収届出書 (左欄の注意事項を参照してください。)
〒 特別徴収義務者
指 定 番 号
代 表 者 の
職 氏 名 印 ㊞ 電話
連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
係フ リ ガ ナ
氏名又は名称 氏名
給与支払方法
及びその期間
経 理 責 任 者
氏 名
上記の者に係る月割額 円を 月分から徴収し 納入します。
(
特
別
徴
収
義
務
者)
給
与
支
払
者
所 在 地
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
の
事
項
を
記
入
し
、
新
勤
務
先
に
回
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
、
下
段
(
転
勤
等
に
よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
)
の
事
柄
を
記
入
し
、
ま
た
、
徴
収
台
帳
へ
の
記
入
等
必
要
の
手
続
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
(
課
税
地
)
の
市
区
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
※
印
の
欄
は
、
届
出
者
に
お
い
て
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
【新規の場合】
特別徴収用納入書必 要 ・ 不 要
新規
4 3 2 1「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
給
与
所
得
等
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
■■ 五郎
0000-00-0000
0 0
(必ず記入願います。)
●●市★★町1540
03,524,860 1,840,230生 年 月 日 旧 姓** 年 ** 月 ** 日
フ リ ガ ナ ■■ ゴロウ
A欄 一括徴収の理由
(ウ)
未徴収税額
(ア)-(イ)
個 人 番 号 0 0 00
氏 名 円
控 除 社 会
保 険 料
1.退職(普・障)
2.転勤・転職
3.休職
4.長期欠勤
5.死亡
6.会社倒産
7.住所誤報
8.育児休業13
円
160,000
勤 続 年 数
平成 ** 年 ** 月 ** 日
◎給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)について一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。
異動者印 給 与 又 は
退 職 手 当 等 の
支 払 予 定 月 日
0
円
円
0
異 動 の 事 由
0
000000000000
連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
代表者の
職氏名印
0 0 00
0000000000 ●●市▲▲町一丁目1番1号
氏名
0
係
フ リ ガ ナ
年
(イ)
徴収済月
徴収済額
** 年 6 月から
** 年 9 月まで
一括徴収した税額は、 月分で納入します。
( 月 日納期限)
宛 名 番 号
円異動年月日
80,000円
0 電話
371-0000
0法人番号
(個人番号) 00 0 0 0
1月1日以降
退職時までの
給 与 支 払 額
(
特
別
徴
収
義
務
者
)
給
与
支
払
者
給 与 支 払 報 告※
市町村
処理欄
に係る給与所得者異動届出書
◎異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出してください。
株式会社 ◆◆商事氏名又は名称
〒所在地
代表取締役 ◆◆ 太郎
(○を付してください。)
1. 5月31日までに支払われる給与若しくは退職手当等がないため
又は未徴収税額より少ないため
2. その他 理由( )
円
㊞
経理部
◆◆ 花子
1 月 1 日
現 在 の 住 所
(給与の支払を受けなくなった後の住所)
同 上
退職手当等の
支 払 額
(支払予定額)
特別徴収義務者
指 定 番 号
経 理 責 任 者
氏 名
係
電話
(ア)
特別徴収税額
(年税額)
2. 一 括 徴 収(未徴収税額を退職者から全額
徴収して納入)
→A欄を記入
円
1. 異動が平成 年12月31日までで、申出があったため
( 月 日申出)
2. 異動が平成 年1月1日以後で、特別徴収の継続の
希望がないため
3. 普 通 徴 収
(未徴収税額を本人が納付)
→B欄を記入
B欄 一括徴収できない理由
0 0 0
現 住 所
一括徴収予定額
※
市
町
村
記
入
欄
連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号代 表 者 の
職 氏 名 印
(
特
別
徴
収
義
務
者
)
給
与
支
払
者
** 年9 月30 日
異 動 後 の 未 徴 収
税 額 の 徴 収
240,000 1. 特別徴収継続
(新勤務先で徴収を継続)
→新勤務先でC欄を記入9.その他
A.総受給者が2名以下
B.他事業所で特別徴収
C.給与から税額が引き
きれない
D.給与の支払が不定期
E.事業専従者
C欄 転勤等による特別徴収届出書 (左欄の注意事項を参照してください。)
月 日
〒
支 払予 定日 ごと
の 徴 収 予 定 額合 計
(上 記 ( ウ ) と同 額 )
月 日
氏名氏名又は名称
㊞
458,669
所 在 地特別徴収義務者
指 定 番 号
ご
注
意
給与支払方法
及びその期間
給 与 所 得 者
上記の者に係る月割額 円を 月分から徴収し 納入します。
●●市長 様
特 別 徴 収
【9月分まで特別徴収し、退職して一括徴収する場合の記載例】
【9月分まで特別徴収し、退職して普通徴収へ切り替える場合の記載例】
- 9 -
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
者
に
未
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
一
括
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
転
勤
、
再
就
職
等
に
よ
り
異
動
後
の
勤
務
先
で
引
続
き
特
別
徴
収
を
行
う
場
合
に
は
、
前
勤
務
先
で
上
段
の
事
項
を
記
入
し
、
新
勤
務
先
に
回
付
願
い
ま
す
。
新
勤
務
先
で
は
、
下
段
(
転
勤
等
に
よ
る
特
別
徴
収
届
出
書
)
の
事
柄
を
記
入
し
、
ま
た
、
徴
収
台
帳
へ
の
記
入
等
必
要
の
手
続
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
一
月
一
日
現
在
の
住
所
地
(
課
税
地
)
の
市
区
町
村
長
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
給
与
所
得
等
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
新規999999999999
毎月25日【新規の場合】
特別徴収用納入書必 要 ・ 不 要
4 3 2 1
※
印
の
欄
は
、
届
出
者
に
お
い
て
記
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
給 与 支 払 報 告 に係る給与所得者異動届出書 ※
市町村
処理欄
ご
注
意特 別 徴 収
◎異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに提出してください。
平成 ** 年 ** 月 ** 日
(
特
別
徴
収
義
務
者
)
給
与
支
払
者
所在地〒 371-0000 特別徴収義務者
指 定 番 号 000000000000
●●市▲▲町一丁目1番1号宛 名 番 号 0000000000
氏名又は名称 株式会社 ◆◆商事連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
係 経理部
●●市長 様代表者の
職氏名印 代表取締役 ◆◆ 太郎 ㊞ 氏名 ◆◆ 花子法人番号
(個人番号) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電話 0000-00-0000
給 与 所 得 者 (ア)
特別徴収税額
(年税額)
円異動年月日 ** 年9 月30 日
異 動 後 の 未 徴 収
税 額 の 徴 収1月1日以降
退職時までの
給 与 支 払 額
退職手当等の
支 払 額
(支払予定額)フ リ ガ ナ ■■ ゴロウ 240,000 1. 特別徴収継続
(新勤務先で徴収を継続)
→新勤務先でC欄を記入氏 名 ■■ 五郎 異 動 の 事 由
(イ)
徴収済月
徴収済額
** 年 6 月から
** 年 9 月まで2. 一 括 徴 収(未徴収税額を退職者から全額
徴収して納入)
→A欄を記入
個 人 番 号
円 円1.退職(普・障)
2.転勤・転職
3.休職
4.長期欠勤
5.死亡
6.会社倒産
7.住所誤報
8.育児休業
9.その他
A.総受給者が2名以下
B.他事業所で特別徴収
C.給与から税額が引き
きれない
D.給与の支払が不定期
E.事業専従者
生 年 月 日 ** 年 ** 月 ** 日 旧 姓 3,524,860 1,840,2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 円
控 除 社 会
保 険 料勤 続 年 数1 月 1 日
現 在 の 住 所
(必ず記入願います。)
●●市★★町1540 80,000(ウ)
未徴収税額
(ア)-(イ)
円 3. 普 通 徴 収
(未徴収税額を本人が納付)
→B欄を記入
円 年
現 住 所(給与の支払を受けなくなった後の住所)
同 上 160,000 458,669 13
◎給与の支払を受けなくなった後の月割額(未徴収税額)について一括徴収する場合は、次の欄に記載してください。
A欄 一括徴収の理由 異動者印 給 与 又 は
退 職 手 当 等 の
支 払 予 定 月 日
一括徴収予定額
※
市
町
村
記
入
欄
1. 異動が平成 年12月31日までで、申出があったため
( 月 日申出)
2. 異動が平成 年1月1日以後で、特別徴収の継続の
希望がないため
支 払予 定日 ごと
の 徴 収 予 定 額合 計
(上 記 ( ウ ) と同 額 )
月 日 円 円
B欄 一括徴収できない理由 月 日 (○を付してください。)
1. 5月31日までに支払われる給与若しくは退職手当等がないため
又は未徴収税額より少ないため
2. その他 理由( )
一括徴収した税額は、 月分で納入します。
( 月 日納期限)
C欄 転勤等による特別徴収届出書 (左欄の注意事項を参照してください。)
〒 371-8888 ●●市▼▼町三丁目2番1号
特別徴収義務者
指 定 番 号
代 表 者 の
職 氏 名 印 代表取締役 ◎◎ 次郎 ㊞ 電話
連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号
係 会計課フ リ ガ ナ
氏名又は名称 ◎◎工業株式会社 氏名 ◎◎ 芳子
0123-45-6789給与支払方法
及びその期間
経 理 責 任 者
氏 名 ◎◎ 芳子
上記の者に係る月割額 20,000 円を 10 月分から徴収し 納入します。
(
特
別
徴
収
義
務
者)
給
与
支
払
者
所 在 地
9
特別徴収を希望します。
特 別 徴 収 用 納 入 書
新
規
の
理
由
左記の給与所得者(納税義務者)について、
1 平成 ** 年 9 月 1 日に入社したため (給与支払開始日:平成 ** 年 9 月 25 日)
連絡者の
係及び氏
名並びに
電話番号電話
給
与
所
得
者
月分( ** 年 10 月 10 日納期限分)から給
与
所
得
者
(
納
税
義
務
者
)
** 年 ** 月 ** 日
特 別 徴 収 に 係 る 給 与 所 得 者 新 規 申 出 書
特 別 徴 収 義 務 者指 定 番 号 000000000000
係
氏名
年 税 額
※ 市 町村記 入欄
氏 名 又 は 名 称
●●市長 様
※
市
町
村
記
入
欄
1月1日の住所
フ リ ガ ナ
(旧姓 )
代 表 者 の職 氏 名 印
■■ ゴロウ
●●市★★町1540
同 上
給
与
支
払
者
普通徴収納付済額
生 年 月 日
(第 1 期分まで)
円
円
240,000
明・大・昭・平
〒 371-0000
●●市▲▲町一丁目1番1号
氏 名
現 住 所
平成 **年 **月 **日
(
特別徴収義務者
)
所 在 地
80,000
株式会社 ◆◆商事
代表取締役 ◆◆ 太郎 ㊞
■■ 五郎
経理部
◆◆ 花子
0000-00-0000
必 要 ・ 不 要
2 その他(具体的に)
【転勤等により特別徴収を継続する場合の記載例】
【年度途中で特別徴収へ切り替える場合の記載例】
年度途中で特別徴収へ切り替える場合や、特別徴収義務者の名称等に変更があ
った場合は、以下の申出書等を提出してください。
- 10 -
〒
〒 〒
※
解散会社 → 名称〔 〕
・ 新設合併
・ 吸収合併
フ リ ガ ナ
所 在 地
名 称
変 更 理 由1.名称変更 2.組織変更 3.統合・合併 4.所在地変更 5.書類送付先変更
存続会社 → 名称〔 〕
変 更 前
●●シ★★チョウ3-2-1
6.その他( )
フ リ ガ ナ
経理部係
氏 名 又 は名 称 株式会社 ◆◆商事
平成 ** 年 ** 月 ** 日
・ 統合、分社・分割
変 更 後事 項
変 更 年 月 日
所 在 地000000000000
指 定 番 号
特 別 徴 収 義 務 者
代 表 者 の職 氏 名 印
㊞ 代表取締役 ◆◆ 太郎
●●市▲▲町一丁目1番1号
特 別 徴 収 義 務 者 の 所 在 地 ・ 名 称 等 変 更 届 出 書
給
与
支
払
者
(特
別徴
収義
務者
)
連 絡 者 の係 及 び 氏名 並 び に電 話 番 号
電話 0000-00-0000
氏名 ◆◆ 花子
平成 ** 年 ** 月 ** 日
●●市長 様
電 話 番 号
●●シ▲▲チョウ1-1-1
所 在 地
フ リ ガ ナ
名 称
ご注意 所在地・名称欄には、誤読をさけるため必ずフリガナを記入してください。
●●市★★町三丁目2番1号 ●●市▲▲町一丁目1番1号
書
類
送
付
先
統 合 ・ 合 併
371-0000
※ 市 町 村 使 用 欄
フ リ ガ ナ
371-8888 371-0000
【特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合の記載例】
10 退職所得に係る住民税の特別徴収
退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、
退職手当等の支払金額からその住民税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。
このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人住民税を「分離課税に係る所
得割」といいます。
納入していただく市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日となります)
の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。
〈退職所得に係る住民税額の計算方法〉
同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定される
退職所得の金額において計算します。
退職所得の計算方法は所得税と同じですので、その額は所得税の課税標準額と同額になります。
(1)退職所得の金額
① 退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)× 1/2(※1)
(1,000 円未満の端数切捨て)
② 退職所得控除額の計算(※2)
a.勤続年数が 20年以下の場合 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
b.勤続年数が 20年を超える場合 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
- 11 -
特別徴収を徹底する取り組みに関するお問い合わせ先
特別徴収の制度概要に関すること
県担当課 電話番号 県担当課 電話番号
あ 安中市 税務課 027-382-1111 く 草津町
群馬県総務部市町村課 027-226-2228 群馬県総務部税務課
税務課 0279-88-7186 な 中之条町
027-226-2196
具体的な手続きに関すること(各市町村個人住民税担当課)
市町村名 担当課 電話番号 市町村名 担当課
税務課 0279-75-2111
電話番号 市町村名 担当課 電話番号
税務課 0279-22-2113 長野原町 税務課 0279-82-2244い 伊勢崎市 市民税課 0270-27-2716 し 渋川市
住民税務課 0274-82-2113 南牧村 住民税務課 0274-87-2011板倉町 戸籍税務課 0276-82-1111 下仁田町
税務課 0278-24-5111 ぬ 沼田市 税務課 0278-23-2111う 上野村 総務課 0274-59-2111 昭和村
税務課 0279-54-2211 ひ 東吾妻町 税務課 0279-68-2111お 邑楽町 税務課 0276-47-5011 榛東村
市民税課 027-321-1218 ふ 藤岡市 税務課 0274-40-2231大泉町 税務課 0276-63-3111 た 高崎市
税務課 0279-63-2111 ま 前橋市 市民税課 027-898-6208太田市 市民税課 0276-47-1818 高山村
税務課 0276-72-4111 み みどり市 税務課 0277-76-0964か 片品村 住民課 0278-58-2111 館林市
税務課 0270-64-7703 みなかみ町 税務課 0278-62-2111川場村 住民課 0278-52-2111 玉村町
財務課 0276-86-7002 め 明和町 税務課 0276-84-3111神流町 住民生活課 0274-57-2111 ち 千代田町
税務課 0279-96-0511 よ 吉岡町 財務課 0279-26-2237甘楽町 住民課 0274-74-3131 つ 嬬恋村
税務課 0274-62-1511き 桐生市 税務課 0277-46-1111 と 富岡市
※1 勤続年数が5年以内の法人役員等については「1/2」は適用されません。
※2 退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになり退職した場合は、上
記 a又は bの金額に 100万円を加算した金額が控除されます。
(2)特別徴収すべき税額の計算
退職所得の金額に、税率 10%(市町村民税:6%、県民税:4%)を適用して計算します。
※ 特別徴収すべき税額に 100円未満の端数がある場合は、市町村民税・県民税それぞれの 100円
未満の端数を切り捨てます。
(3)納入の手続き
退職手当の支払者は、特別徴収した税額を「市町村民税・道府県民税納入申告書」に必要な事
項を記載し、その申告書をそれぞれの市町村長に徴収した月の翌月 10日までに提出するとともに、
申告した税額を同日までに市役所・町村役場、指定金融機関又は収納代理金融機関にて納入書に
より納入してください。
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