放送 (2) 日本の放送産業の構造と特質

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1 放放 放放 (2) (2) 放放放放放放放放放放放放放 放放放放放放放放放放放放放 1. 1. 放放放放放放放放放放放放放 放放放放放放放放放放放放放 2. 2. 放放放放放放放放放放放 放放放放放放放放放放放 3. 3. 放放放放放放放放放 放放放放放放放放放

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放送 (2) 日本の放送産業の構造と特質. 1. 日本の放送産業の基本的構造 2. 日本の放送産業と法制度 3. 技術革新と放送産業. 1. 日本の放送産業の基本的構造. (1) 公共放送と商業放送 ◆日本では、 1950 年の「放送法」の制定・施行により、 ・公共放送= NHK  ←聴取料・受信料 ・民間 ( 商業 ) 放送 ←広告収入 二元体制 に。     ←日本に民主主義を根づかせるため。 ◆ 1953 年放送開始のテレビ放送でも同様。 ◆二元体制は現在、世界の主流に。. ◆ 二元体制の今日的意義  「 情報の多元化 」の実現 - PowerPoint PPT Presentation

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放送放送 (2)(2)日本の放送産業の構造と特質日本の放送産業の構造と特質

1.1. 日本の放送産業の基本的構造日本の放送産業の基本的構造2.2. 日本の放送産業と法制度日本の放送産業と法制度3.3. 技術革新と放送産業技術革新と放送産業

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1.1. 日本の放送産業の基本的構日本の放送産業の基本的構造造

(1)(1) 公共放送と商業放送公共放送と商業放送◆◆ 日本では、日本では、   19501950 年の「放送法」の制定・施行により、年の「放送法」の制定・施行により、

・公共放送=・公共放送= NHKNHK  ←聴取料・受信料 ←聴取料・受信料・民間・民間 (( 商業商業 )) 放送 ←広告収入放送 ←広告収入

     二元体制二元体制に。に。    ←日本に民主主義を根づかせるため。    ←日本に民主主義を根づかせるため。

◆◆ 19531953 年放送開始のテレビ放送でも同様。年放送開始のテレビ放送でも同様。◆◆ 二元体制は現在、世界の主流に。二元体制は現在、世界の主流に。

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◆◆二元体制の今日的意義二元体制の今日的意義 「 「情報の多元化情報の多元化」の実現」の実現  ←公共放送と商業放送の相互補完  ←公共放送と商業放送の相互補完

 他国においても人々の多チャンネル化欲求から 他国においても人々の多チャンネル化欲求から 二元体制が実現したといわれている。 二元体制が実現したといわれている。

(2)(2) 二元体制による“分業体制”二元体制による“分業体制”◆◆ 全国放送と県域放送全国放送と県域放送   NHKNHK はは全国全国放送、民放は放送、民放は地域地域放送を担う。放送を担う。

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(3)(3) 民放テレビ・ネットワーク民放テレビ・ネットワークテレビ局の歴史=テレビ局の歴史=ネットワークネットワーク形成の歴史形成の歴史全国各地に取材網を持つ全国各地に取材網を持つ NHKNHK 、新聞、新聞 (( 全国紙全国紙 ))に対抗するため。に対抗するため。19591959 年 年  JNN(JNN( ジャパン・ニュースネットワージャパン・ニュースネットワークク ))

現在、現在、 NNNNNN 、、 ANNANN 、、 FNNFNN 、、 TXNTXN のの 55 つのつのネットワーク。ネットワーク。←← ニュース取材の協力ニュース取材の協力  素材の交換  素材の交換  報道番組の共同制作  報道番組の共同制作  取材諸経費の分担など。  取材諸経費の分担など。

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2.2. 日本の放送産業と法制日本の放送産業と法制度度

「放送は制度的メディア」「放送は制度的メディア」であるである

(1)(1) 免許事業としての放送免許事業としての放送◆◆ 放送は資源に限りのある放送は資源に限りのある電波電波を使用するメディアを使用するメディア →放送用に分配された →放送用に分配された周波数周波数を個々の放送事業者を個々の放送事業者に割り当てなければならない。に割り当てなければならない。

 ⇒総務大臣の免許を受けなければならない ⇒総務大臣の免許を受けなければならない<電波法第<電波法第 44 条>条>

→→ 効率的利用の確保・社会的影響力を考慮す効率的利用の確保・社会的影響力を考慮する必る必  要がある。 要がある。

 ⇒外国国籍の人・法人は免許対象から排除 ⇒外国国籍の人・法人は免許対象から排除  <電波法第  <電波法第 55 条条 11

項>項>

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(2)(2) 放送法による番組規制放送法による番組規制表現の自由表現の自由 (( 憲法第憲法第 2121 条条 )) は保障<放送法第は保障<放送法第 33 条条>>しかし、しかし、「番組編集準則」「番組編集準則」も存在<放送法第も存在<放送法第 33 条の2>条の2> ①公安および善良な風俗を害しないこと ①公安および善良な風俗を害しないこと ②政治的に公平であること ②政治的に公平であること ③報道は事実を曲げないですること ③報道は事実を曲げないですること ④意見が対立している問題については、できる ④意見が対立している問題については、できるだけだけ 多くの角度から論点を明らかにすること多くの角度から論点を明らかにすること

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「番組種目間調和原則」「番組種目間調和原則」も存在<放送法第も存在<放送法第 33 条の2>条の2> ・・・・放送番組の編集に当たっては・・・・ ・・・・放送番組の編集に当たっては・・・・ ((中中略略 )) 教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯・・・・教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯・・・・楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つよう楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない」にしなければならない」

「マスメディア集中排除原則」「マスメディア集中排除原則」                    <放送局の開設の根本的基準第<放送局の開設の根本的基準第 99

条>条>複数局支配の禁止<同条第複数局支配の禁止<同条第 11 項>項>

 中波放送・テレビ放送・新聞の 中波放送・テレビ放送・新聞の 33 事業支配の禁止事業支配の禁止<同条第<同条第 33 項>項>

⇒⇒有限かつ希少な周波数の最大有効利用 有限かつ希少な周波数の最大有効利用 

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((プリント参照プリント参照 ))

             16.1%16.1%

   ※※同一地域内で同一地域内で 1010 分の1を超えて議決権を保有すること分の1を超えて議決権を保有することはできない。はできない。

   ※※しかし、地上波のしかし、地上波の 22 局支配ではないので局支配ではないので O.K.O.K.

   ※※ちなみに、朝日新聞社はテレビ朝日の株式のちなみに、朝日新聞社はテレビ朝日の株式の 33.9%33.9% をを保有。保有。

   ※※中波放送・テレビ放送・新聞の3事業の支配は禁止だが、中波放送・テレビ放送・新聞の3事業の支配は禁止だが、独占的でなければ独占的でなければ O.K.O.K.

  →同一地域内に他の事業者が存在していれば  →同一地域内に他の事業者が存在していれば O.K.O.K.

読売新聞社

日本テレビ放送網 アール・エフ・ラジオ日本

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3.3. 技術革新と放送産技術革新と放送産業業

(1)(1)衛星放送衛星放送赤道上空の赤道上空の 36,000km36,000km の静止軌道に人工衛星を打の静止軌道に人工衛星を打ち上げ、搭載した中継器を利用して、地上から発ち上げ、搭載した中継器を利用して、地上から発射した電波を増幅させて地表面に送り出し、放送射した電波を増幅させて地表面に送り出し、放送番組を全国の受信者に一斉に直接伝搬する仕組み。番組を全国の受信者に一斉に直接伝搬する仕組み。難視聴地域の解消、全国一律カバーが可能。難視聴地域の解消、全国一律カバーが可能。

放送衛星放送衛星 ((BBroadcasting roadcasting SSatelite):atelite): 国際的に放送用国際的に放送用に割り当てられた周波数を利用。受信者は直接受に割り当てられた周波数を利用。受信者は直接受信が可能。信が可能。NHKNHK のの BS2BS2 局など。局など。20002000 年年 1212月からは月からは BSBS デジタル放送も開始。デジタル放送も開始。

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CSCS((CCommunication ommunication SSatelite)atelite) 放送:通信衛星を利放送:通信衛星を利用した放送。用した放送。19891989 年の電波法・放送法の改正により、年の電波法・放送法の改正により、「受委託「受委託放送制度」放送制度」が導入され、可能となった。が導入され、可能となった。→→ 放送設備放送設備 ((ハードウェアハードウェア )) の所有者と放送番組の所有者と放送番組の編の編 集者集者 ((ソフトウェアソフトウェア )) が分離された。が分離された。受託放送事業者受託放送事業者:衛星を所有する者:衛星を所有する者 (( 日本サテラ日本サテライイ トシステムズ、スーパーバードトシステムズ、スーパーバード ))

委託放送事業者委託放送事業者:衛星を利用して放送を行う者:衛星を利用して放送を行う者 郵政大臣の認定を受ける必要 郵政大臣の認定を受ける必要

ありあり

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CSCS デジタル放送(パーフェクTV)はデジタル放送(パーフェクTV)は 19961996 年年1010月にスタート月にスタート→→ ・より鮮明な画面・より鮮明な画面  ・音声の質向上  ・音声の質向上  ・番組数の増加  ・番組数の増加 (100(100以上以上 ))

(2)(2) 地上波テレビのデジタル化地上波テレビのデジタル化デジタル放送デジタル放送:画像信号の性質を利用し信号圧縮:画像信号の性質を利用し信号圧縮を行うもの。アナログ情報量の数分の1に圧縮可を行うもの。アナログ情報量の数分の1に圧縮可能。能。アナログ方式1チャンネルの電波で4~6チャンアナログ方式1チャンネルの電波で4~6チャンネルの放送が可能。ネルの放送が可能。ハイビジョン放送、音声、文字データなどいろいハイビジョン放送、音声、文字データなどいろいろな情報をデジタルデータに変換することが可能。ろな情報をデジタルデータに変換することが可能。

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他メディアとの連携や結合を可能にする。他メディアとの連携や結合を可能にする。

地上波デジタル放送は、2003年12月、東地上波デジタル放送は、2003年12月、東京・大阪・名古屋で一部スタート。京・大阪・名古屋で一部スタート。201201 11 年年 77月月 2424 日、被災地日、被災地 33件を除く日本全件を除く日本全国でデジタル放送へ移行。国でデジタル放送へ移行。

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参考文献参考文献稲田植輝 稲田植輝  (1998)(1998)  最新放送メディア入門 社会評論社 最新放送メディア入門 社会評論社伊豫田康弘 伊豫田康弘  (2004)(2004)  放送産業の構造と特質 天野勝文・ 放送産業の構造と特質 天野勝文・松岡新兒・植田康夫松岡新兒・植田康夫 (( 編著編著 ))  新現代マスコミ論のポイン 新現代マスコミ論のポイント 学文社 ト 学文社  Pp. 104-120Pp. 104-120

日本民間放送連盟日本民間放送連盟 (( 編編 ))    (2003)(2003)  放送ハンドブック新版 放送ハンドブック新版 東洋経済新報社 東洋経済新報社