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※お申出がご契約者本人でない場合は、受付・ご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

容内せわ合い問お

せわ合い問お

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契約名義の変更ご契約者・被保険者・受取人が改姓または改名された場合、受取人の変更など、契約名義を変更する場合

ご契約内容に関するお問い合わせ・ご確認その他ご契約内容のご照会やご確認

紛失・再発行保険証券、控除証明書を紛失された場合

死亡保険金などの請求手続き死亡保険金のお支払事由に該当した場合など

1

2

もくじご 契 約 の し お り

約 款48ページのもくじをご覧ください。

ページ ページ

死亡保険金のご請求やお支払いについて1 死亡保険金の請求手続きの流れ ………………………212 死亡保険金の支払期限について ………………………23

お申込みにあたって1 クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など) ………192 告知について ………………………………………………203 保障の責任開始期について ……………………………20

目的別もくじ……………………………………………… 3

主な保険用語のご説明………………………………73

特徴としくみ1 主契約について

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型) …… 5

2 特則について

目標到達時第2保険期間移行特則 …………………………15円建保障変更特則 …………………………………………16

保険料円入金特約 …………………………………………17円支払特約 …………………………………………………17年金払特約(15) ……………………………………………18

 外国通貨建の終身保険について ……………………… 6  第1保険期間と第2保険期間について ………………… 7 第1保険期間における積立利率について …………… 8 第1保険期間における市場価格調整について ……… 9 特別勘定と投資リスクについて ………………………10

その他生命保険に関するお知らせ1 「保険証券」のご確認について …………………………382 保険料領収証について ……………………………………383 株式会社について …………………………………………384 生命保険募集人について ………………………………385 個人情報のお取り扱いについて ………………………39

7 ご契約の際などの取引時確認について ………………39

10ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合 ……………………………………………41

12 「生命保険契約者保護機構」について …………………4213 新たな保険契約への乗換えについて …………………4414 支払査定時照会制度 ………………………………………4415 ご契約と税金について …………………………………45

9 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ ………………………………………41

3 死亡保険金をお支払いしない場合などについて …24

6 申込関係書類などについて ……………………………39

11 元本欠損が生じる場合について ………………………42

3 特約について

8 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて ………………………………40

1 ご契約の解約と払いもどし金について ………………252 積立金の一部引出について ……………………………313 契約者配当金について ……………………………………31

5 死亡保険金受取人が死亡された場合 …………………326 死亡保険金受取人の変更について ……………………327 死亡保険金受取人によるご契約の存続について …338 被保険者によるご契約者への解約の請求について …33

ご契約後のお取り扱いについて

9 ご契約者へのお知らせについて ………………………3410特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱について …………………………………………35

11諸費用について ……………………………………………36

4 ご契約者に対する貸付について ………………………31

5ページ

15ページ

21ページ

23ページ

主契約の内容を知りたい

特則の内容を知りたい

死亡保険金が支払われない場合について知りたい

死亡保険金を受け取りたい

死亡保険金はいつ受け取れるの?

主契約について

特則について

17ページ

特約の内容を知りたい 特約について

24ページ

死亡保険金をお支払いしない場合などについて

死亡保険金の請求手続きの流れ

死亡保険金の支払期限について

容内の険保

ていつに

の金険保亡死

ていつにい払支お

このようなとき

目的別もくじ

ご契約のしおり

このページをご覧ください

19ページ

20ページ

73ページ

申込みを撤回したい

保障はいつから始まるの?

保険用語の意味を知りたい

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)

主な保険用語のご説明

保障の責任開始期について

てし際に約契ご

3

このようなとき このページをご覧ください

25ページ

1ページ

32ページ

45ページ

保険を解約したい

保険証券をなくした

住所や名前が変わった

受取人を変更したい

ご契約の解約と払いもどし金について

各種お手続き、お問い合わせについて

死亡保険金受取人の変更について

保険料や死亡保険金にかかわる税金について知りたい ご契約と税金について

ていつに後約契ご

9ページ

10ページ

36ページ

市場金利が変動したときのリスクについて知りたい

円で死亡保険金や払いもどし金を受け取る際のリスクについて知りたい

特別勘定や資産運用について知りたい

この商品にかかる費用について知りたい

第1保険期間における市場価格調整について

6ページ

為替リスクについて

特別勘定と投資リスクについて

諸費用について

この保険の資産運用とリスク、

費用について

4

5

特徴としくみ主契約について1

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款約款参照利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)

特徴

ご契約の際にご選択いただく通貨(豪ドルまたは米ドル)建で一生涯の死亡保障を準備することができる、保険料一時払の通貨選択型の変額終身保険です。

保険期間は、定額部分と変額部分からなる第1保険期間と、第1保険期間の積立金額をもとに一生涯の死亡保障を確保する第2保険期間で構成されます。

保障内容

被保険者●が次のお支払事由に該当した場合に、保険金をお支払いします。

お支払事由 お支払金 お支払金額 受取人

死亡したとき 死亡保険金

第1保険期間中

死亡した日末の基本保険金額、積立金額または払いもどし金額のいずれか大きい額 死亡保険金

受取人第2保険期間中 死亡した日の基本保険金額

●責任開始日から特別勘定への繰入日の前日までの間に死亡保険金のお支払事由が生じた場合の死亡保険金額は、被保険者が死亡した日の基本保険金額とします。

しくみ

第1積立利率期間(5年)

ご契約日

※記載の図はイメージであり、将来の死亡保険金額、積立金額、払いもどし金額などを保証・予測するものではありません。

第2積立利率期間(15年)

第2保険期間移行日

第1保険期間満了日

定額部分の積立金額

プラスα

定額部分

変額部分

契約初期費用(8.5%)

[第1保険期間満了日定額部分保証率が100%の場合]

終身保障

第1保険期間(20年) 第2保険期間(終身)

死亡保険金額

払いもどし金額

払いもどし金額

2

保険期間の基本保険金額

(第1保険期間の基本保険金額)

一時払保険料

死亡保険金額

積立金額

一時払保険料の

%100

第2保険期間中は、積立金の一部を引き出すことができます。

6

ご契約のしおり

特徴としくみ

外国通貨建の終身保険について

● ご契約の際に豪ドル 1、米ドル 2のいずれかの通貨(選択通貨)をご選択いただきます。

● 保険料のお払込みや死亡保険金のお支払いなどは、ご契約時にご選択いただいた通貨となります。

※保険料円入金特約 3、円支払特約 4を付加することにより、円で金銭の授受を行うことができます。

●死亡保険金などを外国通貨でお受け取りになる際には、外国通貨で受領できる口座をお客さまにご用意いただく必要があります。また、外国通貨でのお支払いは、円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることがあります。

●一時払保険料を外国通貨でお払込みになる際には、銀行への振込手数料などをご契約者にご負担いただく場合があります。また、死亡保険金などを外国通貨でお受け取りになる際には、取扱金融機関により諸手数料などの実費をお客さまにご負担いただく場合があります。

※諸手数料は取扱金融機関によって異なります。

ご注意

為替リスクについて

● 外国為替相場の変動による価格変動リスクを為替リスクといいます。

この保険は外国通貨建のため、外国為替相場の変動による影響を受けます。

●この保険にかかる外国為替相場のリスクは、ご契約者および死亡保険金受取人に帰属します。

●お受取時の為替レートによって円に換算した死亡保険金額、積立金額、解約時の払いもどし金額などが、ご契約時の為替レートによって円に換算した死亡保険金額、積立金額、解約時の払いもどし金額などを下回る場合があります。

●お受取時の為替レートによって円に換算した死亡保険金額、積立金額、解約時の払いもどし金額などが、ご契約時の為替レートによって円に換算した一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

ご注意

【為替リスクの例】

豪ドル購入時、豪ドル売却時に為替水準が以下の場合の例です。

豪ドル購入時

1豪ドル=90円900万円→ 10万豪ドル

TTS 豪ドル売却時

①1豪ドル②1豪ドル③1豪ドル

100円90円80円

1,000万円900万円800万円

TTB 65

※為替レートに変動がない場合(TTM 7が同値の場合)でも、TTS・TTBには為替手数料が反映されており、為替レートに差があることから、外国通貨売却時のお受取額が外国通貨購入時の円での金額を下回ります。

1オーストラリア連邦通貨のことをいいます。

2アメリカ合衆国通貨のことをいいます。

3

ご契約のしおり参照▶保険料円入金特約

4

ご契約のしおり参照▶円支払特約

●5 TTS(対顧客電信売相場)お客さまが円を外国通貨に替えるときの一般的な為替レートのことをいいます。

●6 TTB(対顧客電信買相場)お客さまが外国通貨を円に替えるときの一般的な為替レートのことをいいます。

●7 TTM(対顧客電信売買相場仲値)TTSとTTBの仲値のことをいいます。

7

第1保険期間と第2保険期間について

第1保険期間

●ご契約日からその日を含めて20年となります。

●定額部分と変額部分で構成されます。

●積立金額、基本保険金額(一時払保険料)は次のとおりとなります。

積立金額 (1)定額部分の積立金額と(2)変額部分の積立金額を合計した額

基本保険金額 ご契約の締結の際、当社所定の取扱範囲でご契約者のお申出によって定めた額

【定額部分と変額部分について】

(1)定額部分について

●第1保険期間中、積立利率基準日 1における積立利率を適用し、第1保険期間満了日の積立金額が第1保険期間満了日定額部分保証率にもとづいてご契約の際に確定する部分をいいます。

●定額部分の積立金額は、一時払保険料のうち所定の算式 2により計算した定額部分の金額を、積立利率を適用し経過に応じて当社所定の方法により計算する金額をいいます。

第1保険期間は、第1積立利率期間(ご契約日から5年)と第2積立利率期間(15年)に区分されます。第1積立利率期間は、第2積立利率期間に比べ、積立利率が低く設定されています。ご注意

(2)変額部分について

●変額部分の積立金額は、一時払保険料のうち所定の算式 3により計算した変額部分の金額を特別勘定で運用し、特別勘定資産の運用実績により定まる金額をいいます。

●変額部分の積立金額に最低保証はありません。

この保険は、定額部分について市場価格調整を行うことや、変額部分について資産の運用を特別勘定で行うことから、積立金額、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額などが変動(増減)します。ご注意

第2保険期間

●移行日 4からその日を含めて終身の期間をいいます。

●積立金額、基本保険金額は次のとおりとなります。

積立金額 移行日の前日末における積立金額をもとに、経過に応じて当社所定の方法により計算した額

基本保険金額 移行日の前日末における積立金額ならびに移行日における被保険者の年齢および性別に応じて当社所定の方法により計算した額

移行日以後の死亡保険金額は、移行日の前日末における積立金額にもとづき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じて、その時点の基礎率 5により計算されますので、ご契約時には定まっていません。ご注意

●1積立利率基準日ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。

2 所定の算式(定額部分)約款参照▶別表1

3 所定の算式(変額部分)約款参照▶別表2

4第2保険期間移行日のことをいいます。

●5基礎率予定利率、予定死亡率などをいいます。

8

ご契約のしおり

特徴としくみ

第1保険期間における積立利率について

●定額部分に適用する積立利率は、積立利率基準日ごとに、第1保険期間満了日定額部分保証率 6、通貨の種類および積立利率期間 7ごとに設定します。

積立利率=当社所定の期間 8における指標金利の平均値+(-1.0%~ 1.0%) ― 所定の費用 9

第1保険期間に応じた次の通貨の種類ごとの利回りを指標金利とします。(該当する銘柄がない場合は線形補間により算出します。)

通貨の種類 指標金利10

豪ドル オーストラリア国債の流通利回り

米ドル 米国債の流通利回り

※上記の積立利率は、積立利率基準日における当社所定の率を下回ることはありません。

●定額部分の積立金額の計算にあたっては、積立利率基準日における積立利率を適用します。※ 積立利率基準日とは、ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。

4/30申込日積立利率基準日

4/30申込日

②5/1①4/16

5/11着金日(=ご契約日)積立利率基準日

5/7着金日(=ご契約日)

②の積立利率を適用

①の積立利率を適用

[ご契約日が申込日の翌日から8日以内の場合]

[積立利率を設定する日]

[ご契約日が申込日の翌日から8日を超える場合]

7日目

11日目

【積立利率基準日の設定方法の例】

●市場金利の変動などにより、申込日と積立利率基準日が異なる場合において、ご契約の締結の際に指定いただいた第1保険期間満了日定額部分保証率がお取り扱いできないことがあります。

●一時払保険料が申込日の翌日からその日を含め8日を超えて当社に着金した場合は、一時払保険料着金日の積立利率、変額部分・定額部分の割合が適用されるため、申込日現在の条件と異なることがあります。実際のご契約内容については「保険証券」でご確認ください。

●第1保険期間は、第1積立利率期間(ご契約日から5年)と第2積立利率期間(15年)に区分されます。第1積立利率期間は、第2積立利率期間に比べ、積立利率が低く設定されています。

ご注意

6 第1保険期間満了日定額部分保証率第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいい、ご契約の締結の際、当社所定の範囲内でご契約者に指定していただきます。

7積立利率期間第1積立利率期間(ご契約日から5年)と第2積立利率期間(15年)に区分されます。

●8 当社が積立利率を設定する日の3営業日前の日における直前3日(当社が指標金利を取得する3日に限ります。)をいいます。

●9ご契約の維持などに必要な費用および死亡保険金を支払うための費用のことをいいます。

10指標金利の利回りが算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、将来の運用情勢の変化により表内の利回りを指標金利として用いることが適切でない特別な事情が生じた場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。

9

第1保険期間における市場価格調整について

● 定額部分の解約時の払いもどし金額の計算 1を行う際には、市場価格調整を行います。

● 市場価格調整とは、市場金利の変動に応じた運用資産の価値を解約時の払いもどし金額に反映させるための手法をいいます。その結果、解約時の市場金利により、払いもどし金額が変動(増減)します。

● 公社債などの固定金利資産の場合、一般的に投資時点よりも市場金利が上昇すると資産の価値は下落し、投資時点よりも市場金利が下落すると資産の価値は上昇する性質があります。

(1)定額部分の解約時の払いもどし金額は次の算式により計算します。市場価格調整率には、上限および下限はありません。

定額部分の解約時の払いもどし金額=定額部分の積立金額×(1-市場価格調整率)

(2)市場価格調整率は、次の算式により計算します。

市場価格調整率=

1+積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率1+解約日に適用される市場価格調整用利率+0.5%

1-第1保険期間の残存月数 /122

(3)市場価格調整用利率は、市場価格調整率を計算するための率で、次の算式により計算します。

●積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率

積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率=積立利率基準日における指標金利 3の当社所定の期間 4における平均値+(-1.0%~ 1.0%) ― 所定の費用 5

●解約日に適用される市場価格調整用利率

解約日に適用される市場価格調整用利率=解約日における指標金利 6の当社所定の期間 4における平均値+(-1.0%~ 1.0%) ― 所定の費用 5

市場価格調整により、解約などをする際に、ご契約時と比べて市場金利が上昇した場合は、解約時の払いもどし金額が減少し、逆に下落した場合は解約時の払いもどし金額が増加することがあります。ご注意

1

ご契約のしおり参照▶ご契約の解約と払いもどし金について

2解約日からその日を含めて第1保険期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)とします。

3第1保険期間(20年)に応じた指標金利をいいます。

4 当社が市場価格調整用利率を設定する日の3営業日前の日における直前3日(当社が指標金利を取得する3日に限ります。)をいいます。

5 ご契約の維持などに必要な費用および死亡保険金を支払うための費用のことをいいます。

6第1保険期間の残存年数に応じた指標金利をいいます。第1保険期間の残存年数は解約日からその日を含めて第1保険期間の満了日までの年数(年数未満切上げ)とします。

10

ご契約のしおり

特徴としくみ

7第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

特別勘定と投資リスクについて

特別勘定について

●この保険の変額部分 7は資産運用の結果が、積立金額、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額の変動(増減)につながるため、他の保険種類の資産とは区分して資産の管理、運用を行う必要があります。そのため、当社は特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産(「特別勘定資産」といいます。)を他の資産とは独立した体制と方針にもとづき運用します。

●特別勘定資産の運用は一定の収益性を期待できますが、投資リスクも負うことになります。資産運用の結果とリスクがともにご契約者に帰属することになります。

●利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)の特別勘定資産の利益および損失は、原則として利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)のご契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。

●ご契約者は特別勘定資産の運用方法について一切の指図はできません。

投資リスクについて

●特別勘定資産は、株式、債券、REIT、商品(コモディティ)、通貨などで運用されるため、運用実績が積立金額、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額の変動(増減)につながります。

●特別勘定資産の運用には、株価変動リスク、金利変動リスク、商品関連リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、デリバティブ取引のリスクなどがあり、積立金額や解約時の払いもどし金額は、一時払保険料を下回ることがあります。これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。

●特別勘定資産の運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。

●特別勘定の詳細については、「特別勘定のしおり」をご覧ください。

ご注意

特別勘定への繰入日

●当社は、ご契約のお申込みの承諾をした日の翌営業日またはご契約日からその日を含めて8日目(その日が営業日でないときは翌営業日)のいずれか遅い日の翌日始に、一時払保険料のうち、変額部分の金額を特別勘定へ繰り入れます。なお、特別勘定へ繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。

11

特別勘定の種類と運用方針

●特別勘定資産の運用にあたっては、特別勘定資産の着実な成長と中長期的観点に立った収益の確保をめざします。

●特別勘定が利用する投資法人(「ファンド」といいます。)の運用方針は次のとおりです。(2018年10月現在)

選択通貨 豪ドル 米ドル

特別勘定の名称 豪ドル建グローバル分散型(15) 米ドル建グローバル分散型(15)

長期の戦略的資産配分

インフレ対応型資産25%インフレ対応型資産25%インフレ対応型資産25%程度

成長型資産25%程度

ディフェンス型資産50%程度

記載の図は資産配分のイメージです。実際はマーケット環境により、資産配分比率などは、随時、変動、変更します。

主に利用する外国投資法人名

ルクセンブルグ籍外国投資法人 アライアンス・バーンスタイン・ファンド-ダイナミック・オール・マーケット・ポートフォリオ

運用方針

●投資対象を株式や債券などの伝統的資産に限定することなく、株式、債券、REIT、商品(コモディティ)、通貨などを含むさまざまな資産クラスに幅広く分散投資します。●資産配分においてはリスクバランスを重視、またレバレッジ取引を行うことで、安定的なリターンの獲得をめざします。●市場の状況に応じて資産配分を機動的に変更することで、リスク調整後リターンの更なる効率化をめざします。

投資顧問会社 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

運用関係費 平均純資産総額に対して、年率最大0.90%*1

*1 上記の上限率を超える費用は投資法人の管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社が自発的に負担する費用には、ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。

※ 運用関係費は、運用協力会社の変更・運用資産額の変動などの理由により、将来変更される可能性があります。

※特別勘定の運用対象、運用方針および投資顧問会社などの運用協力会社は、法令などの改正または効率的な資産運用が困難になるなどの理由により、変更されることがあります。なお、投資顧問会社などの運用協力会社については、運用成績の悪化など、当社がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。

※特別勘定には、各種支払などに備え、一定の現金、預金などを保有することがあります。

12

ご契約のしおり

特徴としくみ

【変額部分で利用するファンドが有する主なリスク】

株価変動リスク

一般に株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績などの影響を受け変動しますので、ファンドが組入れる株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。また新規公開(IPO)株への投資には、取引可能な株式数が限られていること、取引の未熟性、投資側の発行体に関する知識の不足、発行体の事業の実績が限定されていることなどにより、流通市場を通じて投資する株式に比べて高いリスクが伴います。

金利変動リスク一般に債券価格は金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。また、一般的に満期までの期間が長いほど価格変動のリスクは大きくなります。

商品関連リスク

商品にリンクしたデリバティブ取引への投資は、全般的な市場変動、商品指数のボラティリティ、金利変動、特定の産業もしくは商品に影響をおよぼす要因(自然災害、気候、家畜病、通商規制など)、国際的な経済、政治、規制の変化が価格に影響をおよぼすため、伝統的な有価証券への投資に比べてボラティリティが拡大するリスクがあります。

為替リスク

ファンドが米ドル以外の通貨建の有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失を被ることがあります。ファンド株式は豪ドル建または米ドル建ですので、日本円によって投資されるお客さまの場合には為替相場の変動によっては換金時の円でのお受取額が円での投資額を下回る可能性があります。

信用リスク

金融商品などの発行体が経営不安や倒産などに陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品などの価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品などの取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合などには、損失を被るリスクがあります。

流動性リスク

ファンドは、その純資産総額の10%を上限として流動性に欠ける証券に投資することができます。これら流動性に欠ける金融商品などの市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品などが期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。

デリバティブ取引のリスク

先物取引などのデリバティブ取引による運用は、デリバティブ商品と原資産との間で相関性が低下し、本来の目的を達することができなくなることがあります。また、デリバティブ取引は、効率的運用を行う目的で用いられますが、実際の価格の動きが予想されたものと異なった場合には損失が発生し、基準価額が変動するリスクなどがあります。

※上記は変額部分で利用するファンドにかかわる主なリスクとなります。この特別勘定が有するリスクの詳細については、「特別勘定のしおり」をご確認ください。

運用制限

●特別勘定資産の運用は、生命保険会社の運用に関する法令、諸規定にしたがって行います。ただし、法令などの改正により運用制限に変更があった場合には、それにしたがって特別勘定資産の運用を行います。

13

評価方法

●特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金額の増減に反映させます。

●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、将来変更することがあります。

運用対象 評価方法

① 有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準じた取り扱いが適当とされる資産 時価評価

② ①以外の資産 原価法

③ デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務 時価評価(評価差額を損益に計上)

④ 外貨建資産および負債の換算方法 期末時換算法

特別勘定の評価(ユニット方式)

●変額部分においては、特別勘定資産のうち個々のご契約にかかる部分を積立金といい、日々変動(増減)している積立金を特別勘定ごとにユニットプライスとユニット数で把握します。

●ユニット数は、特別勘定への繰入日に割り当てられます。

●特別勘定における積立金=ユニットプライス×ユニット数

特別勘定の運用体制

● 特別勘定資産の運用は、当社のALM&特別勘定運用部が担当します。

● ALM&特別勘定運用部は特別勘定資産の運用方針などの決定・変更、また資産の管理・保全・報告などを行います。

● ファイナンシャルリスク管理部は運用資産の状況を管理しています。

チーフ・インベストメント・オフィサー≪承認≫

ファイナンシャルリスク管理部

・自己査定・取引の確認

投資企画部

・取引の執行

・特別勘定の運用方針などの決定・変更・資産の管理・保全・報告など

・運用資産の報告

ALM&特別勘定運用部

チーフ・フィナンシャル・オフィサー≪決定≫

※上記の図は2018年10月末現在の運用体制です。運用体制は、将来変更される可能性があります。

14

ご契約のしおり

特徴としくみ

特別勘定グループについて

● この保険のために選択通貨ごとに1つの特別勘定からなる、特別勘定グループを設定します。

● 販売窓口(代理店)ごとに異なる特別勘定グループを設定することがあります。

● ご契約者は、他の特別勘定グループの特別勘定へは保険料の繰入れをすることはできません。

●他の特別勘定グループの内容に関するお問い合わせは、当社カスタマーサービスセンターにお申出ください。

15

特則について2

●1 判定期間ご契約日から1年後の年単位の契約応当日から、第1保険期間満了日の2営業日前の日までとなります。

●2 当社の営業日で、かつ、円で目標を設定した場合は当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)を公示している日に限ります。

●3 ご注意目標設定通貨および目標値の変更はお取り扱いできません。

4判定基準の為替レートは、一時払保険料または一時払保険料相当額を当社が受け取った日における当社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

●5第2保険期間移行日のことをいいます。

●6ご契約者が指定した目標値に到達した場合、その到達した日のことをいいます。

7目標値判定の為替レートは、円に換算する日における当社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

●8 当社所定の金額を限度とし、その限度を超える場合には、到達判定日末における積立金額のうち、超える部分に対応する積立金額をご契約者にお支払いします。

目標到達時第2保険期間移行特則

●この特則は、ご契約の締結の際、ご契約者のお申出によりご契約に付加します。

●この特則を付加することで、判定期間 1の各日 2において、判定基準金額に対する払いもどし金額(円で目標を設定した場合は払いもどし金額の円換算額)の割合がご契約者が指定した目標値に到達した場合、第2保険期間に移行します。

目標設定通貨 3 ①円 ②選択通貨 ③円および選択通貨

目標値 3 当社所定の範囲内で、ご契約者が指定した目標値

判定基準金額

【円で目標を設定した場合】(ア)一時払保険料を円によりお払込みいただいた場合

円でお払込みいただいた一時払保険料の金額

(イ)一時払保険料を外国通貨によりお払込みいただいた場合外国通貨でお払込みいただいた金額を判定基準の為替レート 4を用いて円に換算した金額【判定基準の為替レート】TTM+50銭(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

【選択通貨で目標を設定した場合】第1保険期間の基本保険金額

移行日 5到達判定日 6の翌営業日の翌日到達判定日から移行日前日までの期間は、第1保険期間として運用を継続します。

●円で目標を設定した場合、払いもどし金額の円換算額は、払いもどし金額を当社所定の目標値判定の為替レート7を用いて円に換算した金額とします。

目標値判定の為替レート TTM-50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

●第2保険期間に移行した場合、次のとおりとなります。

積立金額 到達判定日末における払いもどし金額をもとに、移行日からの経過に応じて当社所定の方法により計算した額

基本保険金額 8 到達判定日末における払いもどし金額ならびに移行日における被保険者の年齢および性別に応じて当社所定の方法により計算した額

16

ご契約のしおり

特徴としくみ

目標到達時第2保険期間移行特則を付加した場合のしくみ

第2保険期間移行日ご契約日

※記載の図はイメージであり、将来の死亡保険金額、積立金額、払いもどし金額などを保証・予測するもの ではありません。

1年経過後

定額部分

変額部分

契約初期費用(8.5%)目標値

第1保険期間

判定期間

第2保険期間(終身)

(第1保険期間の基本保険金額)

一時払保険料

払いもどし金額

終身保障

死亡保険金額

2

保険期間の基本保険金額

死亡保険金額

払いもどし金額

積立金額

●移行後の通貨は、目標値に到達した通貨となります。

●この特則のみの解約はお取り扱いできません。

移行日以後の死亡保険金額は、到達判定日末における払いもどし金額にもとづき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じて、その時点の基礎率 9により計算されますので、ご契約時には定まっていません。ご注意

円建保障変更特則

● この特則は、第2保険期間において、ご契約者のお申出によりご契約に付加します。10

● この特則を付加することで、外国通貨建の死亡保障に代えて円建の死亡保障に変更することができます。

● 変更日11は、当社がこの特則の付加のお申込みを受け付けた日の翌日とします。

● 変更日の積立金額は、変更日の前日における外国通貨建の積立金額を、変更日の前日における円建保障変更特則の為替レート12を用いて円に換算します。

円建保障変更特則の為替レート TTM-50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

●円建保障に変更した場合、変更後の積立金額、基本保険金額は次のとおりとなります。

積立金額 変更日の前日における積立金額 13をもとに、経過に応じて当社所定の方法により計算した額

基本保険金額14 変更日の前日における積立金額 13ならびに変更日における被保険者の年齢および性別に応じて当社所定の方法により計算した額

●この特則のみの解約はお取り扱いできません。

●9 基礎率予定利率、予定死亡率などをいいます。

10第2保険期間中の通貨が円の場合には、この特則を付加することはできません。

●11この特則の締結日(円建保障変更日)のことをいいます。

●12円建保障変更特則の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する変更日の前日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

●13変更日の前日における円建保障変更特則の為替レートを用いて円に換算した金額になります。

14当社所定の金額を限度とし、その限度を超える場合には、変更日の前日における外国通貨建の積立金額のうち、超える部分に対応する外国通貨建の金額をご契約者にお支払いします。

17

● 円でお払込みいただいた金額を、選択通貨建の一時払保険料へ換算する際に適用する為替レートは、当社が保険料を受領する日(「受領日 1」といいます。)における保険料円入金特約の為替レート2を用いるものとします。※「保険料円換算額を定める場合の特則」を付加します。

保険料円入金特約の為替レート TTM+50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

保険料円入金特約条項約款参照保険料円入金特約

特徴

円でお払込みいただいた金額を選択通貨建の一時払保険料に充当することができます。

取扱内容

取扱内容は次のとおりです。

1当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。

2 保険料円換算額の算出に用いる為替レートのことをいいます。このレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

特約について3

円支払特約条項約款参照円支払特約

特徴

解約時もしくは積立金の一部引出時の払いもどし金または死亡保険金を、円によりお受け取りになることができます。

取扱内容

取扱内容は次のとおりです。

● 下記の円に換算する日(「換算基準日」といいます。)における円支払特約の為替レート3を用いて円に換算します。

お支払金 お申出いただく方 換算基準日

払いもどし金 ご契約者 解約日または引出日

死亡保険金 死亡保険金受取人 死亡保険金受取人から所定の必要書類を受け付けた日

円支払特約の為替レート TTM-50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

3払いもどし金および死亡保険金のお支払いの際に用いる為替レートのことをいいます。このレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する払いもどし金および死亡保険金の換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

18

ご契約のしおり

特徴としくみ

4据置期間年金基金設定日から年金支払開始日までの期間のことをいいます。

5分割でお受け取りになる金額が10万円未満となる場合は、お取り扱いいたしません。

6 年金払特約(15)の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する死亡保険金の換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

●7年金基金設定日将来の年金のお支払いのために保険金から充当するお金のことを年金基金といい、その年金基金を設定した日を年金基金設定日といいます。

●8基礎率予定利率、予定死亡率などをいいます。

9契約者配当金毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に分配されるお金のことをいいます。

年金払特約(15)条項約款参照年金払特約(15)

特徴

死亡保険金を円建の年金でお受け取りになることができます。

取扱内容

取扱内容は次のとおりです。

年金払特約(15)

年金で受け取ることができる保険金 死亡保険金

受け取ることができる通貨 円

年金の種類 確定年金

据置期間 4の指定 お取り扱いします。

年金の分割受取の指定 5 お取り扱いします。

年金の一括受取 お取り扱いします。

※上記のお取り扱いは、将来変更される場合があります。

● 主契約が外国通貨建の場合、当社が死亡保険金受取人から所定の必要書類を受け付けた日における年金払特約(15)の為替レート6を用いて円に換算します。

年金払特約(15)の為替レート TTM-50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

しくみ

年金支払開始日10年

<確定年金・年金支払期間10年の場合>

年金支払期間

●この特約の年金額はご契約時に定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は年金基金設定日 7の基礎率 8などにもとづいて計算した金額となります。

●年金額が10万円未満となる場合には、年金払のお取り扱いはできません。

●この特約には契約者配当金 9はありません。

ご注意

19

お申込みにあたって

1 一時払保険料を含みます。

●2 一時払保険料(保険料円入金特約を付加してお申込みいただいた場合は円払込金額)と同額をお払込みいただいた通貨でお返しいたします。お客さまが外国通貨をお受け取りになる際には、取扱金融機関により諸手数料などのご実費をご負担いただく場合があります。

●3お申込みの撤回などの書面の発信時に、申込者またはご契約者が死亡保険金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。

クーリング・オフ制度(お申込みの撤回など)1

ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。

●申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または一時払保険料相当額 1の領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(「お申込みの撤回など」といいます。)をすることができます。

<例>

4/12

いずれか遅い日(この場合は 4/5)

申込日4/1

一時払保険料の領収日4/5

8 日間

お申込みの撤回などが可能な期間(4/12 までの消印有効)

●お申込みの撤回などをされた場合、お払込みいただいた金額を全額お返しいたします 2。

●当社は、お申込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求いたしません。

●お申込みの撤回などの書面の発信時に死亡保険金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回などの効力は生じません。3

お申出方法

(記入例)

私は契約の申込みの撤回を行います。

 契約者  ○○○○ 印

 住所       東京都港区○○○1-2-3

 被保険者 △△△△

 申込書の事務番号 A012345678

 一時払保険料 ○○,○○○,○○○円

 取扱代理店 □□□□(取扱店 □□営業所)

 返金口座 ××銀行××支店

普通9876543

口座名義人   ○○○○○○○○

○○○○年○月○日

クーリング・オフ(お申込みの撤回など)のお申出の方法お申込みの撤回などをされる場合、下記の事項をご記入のうえ*1、書面(お客さまの個人情報保護のため封書)にて、当社の本社あてにお申し出ください。①申込者またはご契約者の住所・氏名(自署)・押印*2  ②被保険者の氏名③申込書の事務番号  ④一時払保険料  ⑤取扱代理店または当社の取扱店名  ⑥保険料返金口座(金融機関名、支店名、 預金種類、口座番号、口座名義人)*3*4*5

⑦お申込みの撤回などの申出日⑧お申込みの撤回などをする旨の文言*1  必ず申込者またはご契約者本人がご記入ください。*2  申込書の押印と同一印(申込書に押印された場合)*3  返金口座はご契約者の本人口座に限ります。*4  一時払保険料を円でお払込みいただいた場合は 円口座を、外国通貨でお払込みいただいた場合 は外貨口座をご記入ください。*5 口座名義人は、円口座の場合はカタカナで、外 貨口座の場合はアルファベットでご記入ください。

《書面(封書)の送付先》〒108-8020 東京都港区白金1-17-3アクサ生命保険株式会社契約部 行

20

お申込みにあたって

ご契約のしおり

告知について2告知について

この保険では、告知が不要です。

●4 一時払保険料を含みます。

保障の責任開始期について3

一時払保険料相当額 4のお払込みが完了したときから、当社はご契約上の責任(保障)を開始します。

●当社がご契約のお引き受けを承諾した場合には、当社は、一時払保険料相当額を受け取ったときからご契約上の責任(保障)を開始します。

当社の承諾前にお払込みがあったとき

当社が申込書を受け取った日

▲当社が一時払保険料相当額を受け取った日

▲当社がご契約のお引き受けを承諾した日

責任開始期保障が始まる

当社が申込書を受け取った日

▲当社がご契約のお引き受けを承諾した日

▲当社が一時払保険料を受け取った日

責任開始期保障が始まる

当社の承諾後にお払込みがあったとき

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死亡保険金のご請求やお支払いについて死亡保険金の請求手続きの流れ1

受付時間 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00(日・祝日および12/ 31~ 1/ 3を除く)

カスタマーサービスセンター

0120-375-193

死亡保険金のお支払事由が生じた場合は、すみやかに当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

保険証券をあらかじめご用意のうえ、死亡保険金受取人ご本人より当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

スムーズな手続きが行えるよう、次ページの「▶ご連絡をされる前に」をご確認ください。

ご請求にあたっての詳しいご案内や、ご請求に必要な書類をお届けいたします。

お客さま

請求のご連絡

●お届けした書類に必要事項をもれなくご記入ください。●死亡証明書などの必要書類を取りそろえてください。●すべての書類のご用意ができましたら、返信用封筒にて当社までご提出ください。お客さま

必要書類のご用意、ご提出step2

支払内容のご確認step3

支払明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。

step1

ご提出いただいた書類の確認後、死亡保険金をお支払いします。当 社

お客さま

当 社

22

死亡保険金のご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

●死亡保険金受取人のお名前は、保険証券に記載されています。

▶ご連絡をされる前に

●お手元に当社の保険証券をすべてご用意ください。●保険証券を紛失された場合は、当社カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

●当社からは、以下の内容を確認させていただきます。• 保険証券に記載の証券番号 • 死亡された方のお名前

•死亡された日 • 死亡された原因(事故や病気など)

•死亡保険金受取人のお名前と連絡先

など

死亡保険金受取人ご本人よりご連絡ください。

その他お知らせ

●死亡証明書や公的書類のご用意に費用が発生する場合は、お客さまのご負担となります。

●ご提出いただいた書類を確認した結果、事故の原因などについて、詳細な事実確認(医療機関などへの確認を含みます。)をさせていただく場合があります。

●事実確認の実施に際しては、当社または当社が委託した会社の担当者がお客さまを訪問させていただきます。

●事実確認が必要となった場合には、死亡保険金のお支払いまでに日数を要する場合があります。

死亡保険金をご請求になる権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。ご請求のお手続きはお早めにお願いいたします。ご注意

23

●●1 完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

●2営業日には、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を含みません。

死亡保険金の支払期限について2

死亡保険金のご請求があった場合は、請求書類が当社に到着した日 1

の翌日からその日を含めて5営業日 2以内に、ご指定の口座にお支払いします。

1営業日目

(木)

2営業日目

(金)

3営業日目

(月)

4営業日目

(火)

5営業日目

(水)

ご請求に必要な書類が到着した日 お支払いする期限

(水)

(土)

(日)

支払期限の例

ただし、当社にご提出いただいた書類を確認した結果、ご契約前の健康状態、事故の原因などについて、詳細な事実確認をさせていただく場合は、次のとおりとなります。

死亡保険金をお支払いするための確認などが必要な場合 支払期限

(1)死亡保険金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合

(2)死亡保険金のお支払いの免責事由に該当する可能性がある場合

(3)約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

請求書類が当社に到着した日 1の翌日からその日を含めて45日以内

●上記(1)~(3)の確認をするため、次の特別な照会や確認が必要になる場合・弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会・研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定・刑事手続きの結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会・日本国外における調査

請求書類が当社に到着した日 1の翌日からその日を含めて180日以内

死亡保険金をお支払いするための上記の確認などに際し、ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社は、これにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は死亡保険金をお支払いしません。

ご注意

24

死亡保険金のご請求やお支払いについて

ご契約のしおり

●3責任開始日ご契約上の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

4 被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合は、影響の程度に応じて、死亡保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。

●●5他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。

●●●●6暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

●●7反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うことなどをいいます。また、ご契約者または死亡保険金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による法人経営の支配または実質的な関与があることもいいます。

死亡保険金をお支払いしない場合などについて3

次の場合には、死亡保険金のお支払いはできません。

免責事由に該当した場合

●お支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、死亡保険金のお支払いはできません。

主契約 保険金 免責事由(保険金をお支払いできない事由)

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)

死亡保険金

●責任開始日 3からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺●ご契約者または死亡保険金受取人の故意●戦争その他の変乱 4

詐欺による取り消しの場合

ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺によりご契約を締結したときは、当社は、そのご契約を取り消し、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

不法取得目的による無効の場合

ご契約締結の状況、ご契約成立後の死亡保険金の請求状況などから判断して、ご契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結したときは、そのご契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

重大事由による契約解除の場合

●重大事由によりご契約が解除された場合には、死亡保険金をお支払いいたしません。

●重大事由とは以下のとおりです。(1)ご契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金 5を詐取する目的または他人に

詐取させる目的で事故(未遂を含みます。)を起こしたとき(2)このご契約の死亡保険金のご請求に関して、死亡保険金受取人に詐欺行為(未

遂を含みます。)があったとき(3)ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力 6に該当すると認

められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係 7を有していると認められるとき

(4)ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする(1)~(3)に掲げる事由と同等の重大な事由があるとき

※上記の事由が生じた以後に、死亡保険金のお支払事由が生じたときは、当社は死亡保険金をお支払いしません。すでに死亡保険金をお支払いしていたときでも当社はその返還を請求することができます。

25

ご契約後のお取り扱いについて

1第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。

2第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

3所定の算式約款参照▶別表3

4 当社がご契約の申込の承諾をした日の翌営業日またはご契約日からその日を含めて8日目(その日が営業日でないときは翌営業日)のいずれか遅い日の翌日始をいいます。

ご契約の解約と払いもどし金について1

ご契約を解約される場合には、払いもどし金をご請求ください。

●解約されるとご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。

●ご契約の解約は、必要書類を当社が受け付けた日(「解約日」といいます。)の翌日から効力を生じます。

解約時の払いもどし金額について

● 解約時の払いもどし金額は、次のとおりとなります。

第1保険期間中 解約日末の定額部分 1の積立金額および変額部分 2の積立金額にもとづき、当社所定の算式 3により計算した金額

第2保険期間中 解約日の積立金額

●第1保険期間中における払いもどし金のお支払いがこの保険の資産の運用におよぼす影響が大きいと当社が認めたときは、最長6ヵ月の範囲内で、払いもどし金のお支払いを延期することがあります。

● 解約日が特別勘定への繰入日 4の前日までの場合の払いもどし金額は、解約日における基本保険金額相当額となります。

解約時の払いもどし金額などが一時払保険料を下回る場合があります。●第1保険期間中、定額部分について市場価格調整を行うこと、変額部分について投資リスクがあること、ご契約の締結の際に契約初期費用を控除することなどの理由により、解約時の払いもどし金額などが一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。●第1保険期間中、定額部分の第1積立利率期間は、第2積立利率期間に比べ、積立利率が低く設定されています。

ご注意

26

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

定額部分 5の解約時の払いもどし金額の計算例

[前提]

選択通貨:豪ドルご契約日から4年6ヵ月[残存月数15年6ヵ月(186ヵ月)]を経過した月単位の契約応当日の前日に、解約時の払いもどし金額を計算

定額部分の積立金額 100,000豪ドル…①積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率 2.50%

積立利率基準日から市場価格調整用利率が下がった場合

[解約日に適用される市場価格調整用利率が1.50%の場合]

                         186/121+2.50%

1+1.50%+0.5%市場価格調整率=1-     ≒-7.874%…②

定額部分の解約時の払いもどし金額=①×(1-②)=107,874豪ドル

積立利率基準日から市場価格調整用利率が上がった場合

[解約日に適用される市場価格調整用利率が3.0%の場合]

                         186/121+2.50%

1+3.0%+0.5%-市場価格調整率=1     ≒13.971%…③

定額部分の解約時の払いもどし金額=①×(1-③)=86,029豪ドル

1.定額部分の解約時の払いもどし金額の計算方法の例示であり、将来のお支払額をお約束するものではありません。

2.端数処理などは、実際のお取り扱いとは異なります。

5第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。

27

第1保険期間における積立金額と解約時の払いもどし金額の例

【選択通貨:豪ドル、第1保険期間満了日定額部分保証率:100%の場合】[前提条件]

積立利率:第1積立利率期間 1.36%/第2積立利率期間 2.22%積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率:2.15%一時払保険料(基本保険金額):100,000豪ドル定額部分割合:67.2%変額部分割合:24.3%

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

10.0% 5.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額 1

(豪ドル)解約時の払いもどし金額 2(豪ドル)

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

1年3.15%

94,88578,397

93,67077,182

2.15% 88,846 87,6311.15% 101,545 100,330

5年3.15%

111,07496,945

102,95288,823

2.15% 105,993 97,8711.15% 116,569 108,447

10年3.15%

143,313132,422

119,868108,977

2.15% 139,487 116,0421.15% 147,351 123,906

15年3.15%

191,110184,811

140,120133,821

2.15% 188,949 137,9591.15% 193,335 142,345

20年3.15%

263,478263,478

164,475164,475

2.15% 263,478 164,4751.15% 263,478 164,475

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

0% -10.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

1年3.15%

92,45575,967

90,02573,537

2.15% 86,416 83,9861.15% 99,115 96,685

5年3.15%

96,23982,110

86,28772,158

2.15% 91,158 81,2061.15% 101,734 91,782

10年3.15%

104,58693,695

88,75877,867

2.15% 100,760 84,9321.15% 108,624 92,796

15年3.15%

113,903107,604

94,60688,307

2.15% 111,742 92,4451.15% 116,128 96,831

20年3.15%

124,300124,300

102,954102,954

2.15% 124,300 102,9541.15% 124,300 102,954

1.「経過年数」は、ご契約日から起算した年数を表示しています。各数値は各保険年度の最後の日を解約日として計算しております。

2.例示の運用実績は、変額部分の運用実績が第1保険期間中一定で推移したものと仮定したものであり、将来のお受取金額をお約束するものではありません。なお、契約初期費用、運用関係費などの諸費用控除後の数値を表示しています。

3.「解約日に適用される市場価格調整用利率」および「変額部分の運用実績」は、上限または下限を示すものではありません。したがって、実際の解約時の払いもどし金額が例示の金額を下回る場合もあります。

4.変額部分の各運用実績(10.0%、5.0%、0%、-10.0%)は、特別勘定資産にかかわるもので、一時払保険料全体に対するものではありません。

5.1豪ドル未満の端数は切り捨てて表示しています。

1 変額部分の積立金額+定額部分の積立金額のことをいいます。

2 変額部分の積立金額+定額部分の積立金額×(1-市場価格調整率)のことをいいます。

28

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

【選択通貨:豪ドル、第1保険期間満了日定額部分保証率:110%の場合】[前提条件]

積立利率:第1積立利率期間 1.57%/第2積立利率期間 2.37%積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率:2.31%一時払保険料:100,000豪ドル定額部分割合:71.6%変額部分割合:19.9%

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

10.0% 5.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

1年3.31%

94,62477,052

93,62976,057

2.31% 88,189 87,1941.31% 101,719 100,724

5年3.31%

109,46094,277

102,80987,626

2.31% 104,001 97,3501.31% 115,363 108,712

10年3.31%

138,644126,856

119,444107,656

2.31% 134,503 115,3031.31% 143,014 123,814

15年3.31%

180,970174,102

139,213132,345

2.31% 178,614 136,8571.31% 183,396 141,639

20年3.31%

243,877243,877

162,800162,800

2.31% 243,877 162,8001.31% 243,877 162,800

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

0% -10.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

積立金額(豪ドル)

解約時の払いもどし金額(豪ドル)

1年3.31%

92,63475,062

90,64473,072

2.31% 86,199 84,2091.31% 99,729 97,739

5年3.31%

97,31182,128

89,16173,978

2.31% 91,852 83,7021.31% 103,214 95,064

10年3.31%

106,92995,141

93,96782,179

2.31% 102,788 89,8261.31% 111,299 98,337

15年3.31%

117,743110,875

101,94095,072

2.31% 115,387 99,5841.31% 120,169 104,366

20年3.31%

129,900129,900

112,419112,419

2.31% 129,900 112,4191.31% 129,900 112,419

1.「経過年数」は、ご契約日から起算した年数を表示しています。各数値は各保険年度の最後の日を解約日として計算しております。

2.例示の運用実績は、変額部分の運用実績が第1保険期間中一定で推移したものと仮定したものであり、将来のお受取金額をお約束するものではありません。なお、契約初期費用、運用関係費などの諸費用控除後の数値を表示しています。

3.「解約日に適用される市場価格調整用利率」および「変額部分の運用実績」は、上限または下限を示すものではありません。したがって、実際の解約時の払いもどし金額が例示の金額を下回る場合もあります。

4.変額部分の各運用実績(10.0%、5.0%、0%、-10.0%)は、特別勘定資産にかかわるもので、一時払保険料全体に対するものではありません。

5.1豪ドル未満の端数は切り捨てて表示しています。

29

【選択通貨:米ドル、第1保険期間満了日定額部分保証率:100%の場合】[前提条件]

積立利率:第1積立利率期間 0.76%/第2積立利率期間 1.42%積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率:1.38%一時払保険料:100,000米ドル定額部分割合:77.9%変額部分割合:13.6%

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

10.0% 5.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額 1

(米ドル)解約時の払いもどし金額 2(米ドル)

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

1年2.38%

93,48274,361

92,80273,681

1.38% 86,475 85,7950.38% 101,216 100,536

5年2.38%

102,83986,835

98,29482,290

1.38% 97,081 92,5360.38% 109,070 104,525

10年2.38%

122,123110,260

109,00197,138

1.38% 117,954 104,8320.38% 126,525 113,403

15年2.38%

150,003143,404

121,466114,867

1.38% 147,739 119,2020.38% 152,336 123,799

20年2.38%

191,494191,494

136,084136,084

1.38% 191,494 136,0840.38% 191,494 136,084

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

0% -10.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

1年2.38%

92,12273,001

90,76271,641

1.38% 85,115 83,7550.38% 99,856 98,496

5年2.38%

94,53778,533

88,96772,963

1.38% 88,779 83,2090.38% 100,768 95,198

10年2.38%

100,44988,586

91,59179,728

1.38% 96,280 87,4220.38% 104,851 95,993

15年2.38%

106,793100,194

95,99389,394

1.38% 104,529 93,7290.38% 109,126 98,326

20年2.38%

113,600113,600

101,653101,653

1.38% 113,600 101,6530.38% 113,600 101,653

1.「経過年数」は、ご契約日から起算した年数を表示しています。各数値は各保険年度の最後の日を解約日として計算しております。

2.例示の運用実績は、変額部分の運用実績が第1保険期間中一定で推移したものと仮定したものであり、将来のお受取金額をお約束するものではありません。なお、契約初期費用、運用関係費などの諸費用控除後の数値を表示しています。

3.「解約日に適用される市場価格調整用利率」および「変額部分の運用実績」は、上限または下限を示すものではありません。したがって、実際の解約時の払いもどし金額が例示の金額を下回る場合もあります。

4.変額部分の各運用実績(10.0%、5.0%、0%、-10.0%)は、特別勘定資産にかかわるもので、一時払保険料全体に対するものではありません。

5.1米ドル未満の端数は切り捨てて表示しています。

1 変額部分の積立金額+定額部分の積立金額のことをいいます。

2 変額部分の積立金額+定額部分の積立金額×(1-市場価格調整率)のことをいいます。

30

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

【選択通貨:米ドル、第1保険期間満了日定額部分保証率:110%の場合】[前提条件]

積立利率:第1積立利率期間 0.94%/第2積立利率期間 1.56%積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率:1.52%一時払保険料:100,000米ドル定額部分割合:83.2%変額部分割合:8.3%

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

10.0% 5.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

1年2.52%

93,13472,703

92,71972,288

1.52% 85,647 85,2320.52% 101,396 100,981

5年2.52%

100,57483,352

97,80080,578

1.52% 94,378 91,6040.52% 107,278 104,504

10年2.52%

115,753102,898

107,74494,889

1.52% 111,236 103,2270.52% 120,522 112,513

15年2.52%

136,478129,279

119,062111,863

1.52% 134,008 116,5920.52% 139,023 121,607

20年2.52%

165,838165,838

132,022132,022

1.52% 165,838 132,0220.52% 165,838 132,022

経過年数

定額部分変額部分の運用実績

0% -10.0%解約日に適用される市場価格調整用利率

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

積立金額(米ドル)

解約時の払いもどし金額(米ドル)

1年2.52%

92,30471,873

91,47471,043

1.52% 84,817 83,9870.52% 100,566 99,736

5年2.52%

95,50778,285

92,10874,886

1.52% 89,311 85,9120.52% 102,211 98,812

10年2.52%

102,52589,670

97,11984,264

1.52% 98,008 92,6020.52% 107,294 101,888

15年2.52%

110,107102,908

103,51596,316

1.52% 107,637 101,0450.52% 112,652 106,060

20年2.52%

118,300118,300

111,009111,009

1.52% 118,300 111,0090.52% 118,300 111,009

1.「経過年数」は、ご契約日から起算した年数を表示しています。各数値は各保険年度の最後の日を解約日として計算しております。

2.例示の運用実績は、変額部分の運用実績が第1保険期間中一定で推移したものと仮定したものであり、将来のお受取金額をお約束するものではありません。なお、契約初期費用、運用関係費などの諸費用控除後の数値を表示しています。

3.「解約日に適用される市場価格調整用利率」および「変額部分の運用実績」は、上限または下限を示すものではありません。したがって、実際の解約時の払いもどし金額が例示の金額を下回る場合もあります。

4.変額部分の各運用実績(10.0%、5.0%、0%、-10.0%)は、特別勘定資産にかかわるもので、一時払保険料全体に対するものではありません。

5.1米ドル未満の端数は切り捨てて表示しています。

31

● ご注意第1保険期間中は、一部引出のお取り扱いはできません。

●1積立金の一部引出のことをいいます。

2一部引出を行う際に、ご契約者が指定する金額のことをいいます。

3 引出日の翌日の積立金額の割合となります。

積立金の一部引出について2

第2保険期間中に積立金の一部引出を行うことができます。

積立金の一部引出について

●一部引出 1をされる場合には、一部引出請求金額 2をご指定ください。

●一部引出金は、必要書類を当社が受け付けた日(引出日)の翌日から効力を生じます。

●一部引出請求金額および一部引出後の基本保険金額は、それぞれ当社所定の金額以上である必要があります。

●一部引出を行った場合、一部引出分は解約されたものとします。

[一部引出後の基本保険金額]

一部引出後の積立金額一部引出前の積立金額

一部引出前の基本保険金額 ×一部引出後の基本保険金額=

●4契約者配当金毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるお金のことをいいます。

契約者配当金について3

この保険は無配当タイプのため、契約者配当金 4はありません。

ご契約者に対する貸付について4

この保険はご契約者に対する貸付制度をご利用いただけません。

32

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

死亡保険金受取人が死亡された場合5

死亡保険金受取人が死亡された場合は、すみやかに当社にご連絡のうえ、新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしてください。

●死亡保険金受取人が死亡されたとき以後、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。※死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、保険金の受取割合は均等となります。

例 ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん

A(夫)

C(子)

D(子)

B(妻)

•Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。

•その後、新たな死亡保険金受取人への変更が行われないまま、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡された場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合CさんとDさんの保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。

死亡保険金受取人の範囲や受取割合は、ご契約の形態、ご親族の構成、死亡された順序などにより決まります。詳しくは、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

ご注意

5 遺言は、法律上有効なものに限ります。また、対象となるご契約が特定されていることが必要となります。

死亡保険金受取人の変更について6

ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。

●変更の方法は次のとおりです。

通知による変更ご契約者は当社へ所定の書面にて通知することにより、死亡保険金受取人を変更することができます。通知の際は、当社所定の書類をご利用ください。詳しくは、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までお問い合わせください。

遺言による変更ご契約者は遺言 5により、死亡保険金受取人を変更することができます。遺言による死亡保険金受取人の変更は、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の法定相続人が当社へ通知する必要があります。

33

死亡保険金受取人変更の通知が当社に到着する前に、すでに死亡保険金が変更前の死亡保険金受取人に支払われている場合、変更後の死亡保険金受取人より保険金のご請求を受けても、死亡保険金はお支払いしません。ご注意

●1 債権者などとは、差押権者、破産管財人などをいいます。

死亡保険金受取人によるご契約の存続について7

ご契約者の債権者など 1から解約の請求があっても、死亡保険金受取人は、ご契約を存続させることができる場合があります。

●ご契約者の債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過した日に効力を生じます。

●債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて次のすべてを満たす死亡保険金受取人は、ご契約を存続させることができます。●ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること●ご契約者でないこと

●死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着したときから1ヵ月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。(1)ご契約者の同意を得ること(2)解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者など

に支払うべき金額を、債権者などにお支払いすること(3)上記(2)について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること(当

社への通知も期間内に行うこと)

被保険者によるご契約者への解約の請求について8

被保険者●はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。

●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。(1)ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として

死亡保険金のお支払事由を発生させようとした場合(2)死亡保険金受取人が保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした

場合(3)上記(1)(2)のほか、ご契約者または死亡保険金受取人に対する被保険者の信

頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(4)ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご

契約のお申込みに同意した際の事情が変化した場合

●被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

34

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

ご契約者へのお知らせについて9

ご契約内容などにつきましては、次の方法によりご確認いただけます。

ご契約内容のお知らせご契約内容、作成日現在の保障内容(基本保険金額など)を定期的*1にお知らせいたします。*1 第1保険期間中は年4回、第2保険期間中は年2回

特別勘定の現況特別勘定における各勘定の運用経過、資産の内訳、運用収支、国内外の有価証券などの明細、1事業年度における特別勘定の詳細を、年1回決算後にお知らせいたします。

【本社備付け(閲覧)による情報提供】

決算報告書当社の概況、業務内容、財産状況、業務の状況を示す指標、保険会社の運営、特別勘定の状況など、当社の1事業年度における決算報告が記載されます。

運用レポート 特別勘定における各勘定の運用経過、資産の内訳などが記載されます。毎月作成されます。

【インターネットによる情報提供】

ご契約内容の確認*2 ご契約内容などについて、ご契約ごとの情報をお知らせいたします。

運用レポート 特別勘定における各勘定の運用経過、資産の内訳などが記載されます。毎月作成されます。

特別勘定の現況特別勘定における各勘定の運用経過、資産の内訳、運用収支、国内外の有価証券などの明細、1事業年度における特別勘定の詳細を、年1回決算後にお知らせいたします。

決算報告書当社の概況、業務内容、財産状況、業務の状況を示す指標、保険会社の運営、特別勘定の状況など、当社の1事業年度における決算報告が記載されます。

ユニットプライス 特別勘定のユニットプライスを毎日更新してお知らせいたします。また、現在までの推移もお知らせいたします。

*2 ご契約者さま向けウェブサービス「My アクサ」のご利用をお申込みいただくことが必要となります。保険証券到着後、当社ホームページ(http://www.axa.co.jp/)より新規登録を行ってください。

35

1正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間のことをいいます。

2第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

3取引停止期間中に第2保険期間移行日が到来した場合は、第2保険期間移行日とします。

4第2保険期間移行日のことをいいます。

特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱について10

戦争その他の変乱などの突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない場合、特別なお取り扱いをします。

●特別勘定について、取引停止期間 1中、次のような特別なお取り扱いをします。

特別取扱の内容

責任開始期

特別勘定に一時払保険料のうちの変額部分 2の金額を繰り入れるご契約のお申込および一時払保険料のお払込みの受付を行わず、すでに行われたそのお申込およびお払込みは、すべてなかったものとしてお取り扱いします。また、特別勘定への繰入日が取引停止期間中となった場合もこのお取り扱いをします。

解約、払いもどし金額の計算

特別勘定にかかるご契約を解約する場合、正常な評価ができるようになった日 3を解約日としてお取り扱いします。このお取り扱いがされた場合、ご契約者は、正常な評価ができるようになった日までに、解約の中止を申出ることができます。また、解約日の翌日が取引停止期間中となった場合もこのお取り扱いをします。

●上記の特別取扱をした場合、当社ホームページまたは当社営業店・本社での掲示により、その旨をただちに公表します。

●取引停止期間中に、死亡保険金のお支払事由が生じた場合、移行日 4が到来した場合または移行日に解約される場合は、次のとおりお取り扱いします。

このご契約の金銭のお支払額または移行日における基本保険金額の計算にあたっては、正常な評価ができなくなった日の前日末の変額部分の積立金額を用います。

上記の計算が行われた後、正常な評価ができるようになったとき、正常な評価ができるようになった日末の変額部分の積立金額が、上記の変額部分の積立金額を上回る場合には、正常な評価ができるようになった日末の変額部分の積立金額を用いて、このご契約の金銭のお支払額または移行日における基本保険金額を改めます。

36

ご契約のしおり

ご契約後のお取り扱いについて

5第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。

6第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

7第2保険期間移行日のことをいいます。

●8基礎率予定利率、予定死亡率などをいいます。

諸費用について11

この保険では次の各費用の合計額をご負担いただきます。

【ご契約時】項目 費用

契約初期費用 ご契約の締結などに必要な費用 基本保険金額に対して8.5%

【第1保険期間中】定額部分 5

直接負担していただく費用はありません。積立利率の計算にあたっては、ご契約の維持などに必要な費用および死亡保険金をお支払いするための費用をあらかじめ差し引いています。

変額部分 6

項目 費用 ご負担いただく時期

運用関係費投資法人の手数料など、特別勘定の運用に必要な費用

平均純資産総額に対して、年率最大0.90%*1

特別勘定にて利用する投資法人における平均純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を毎日、投資法人の純資産総額から控除します。

*1 上記の上限率を超える費用は投資法人の管理会社が自発的に負担します。ただし、管理会社が自発的に負担する費用には、ルクセンブルグ年次税以外の税金、仲介手数料および借入利息は含まれません。

【第2保険期間中】第2保険期間中の死亡保険金額は、ご契約の維持などに必要な費用および死亡保険金をお支払いするための費用を控除する前提で算出されています。これらの費用については、移行日 7における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率 8にもとづいたものとなるため、ご契約時には定まっておりません。

【年金払特約(15)により死亡保険金を年金でお受け取りになる場合】項目 費用 ご負担いただく時期

年金管理費 年金のお支払いや管理などに必要な費用

年金額に対して1.0%*2

年金支払日に責任準備金から控除します。

*2 記載の費用は上限です。年金管理費は、将来変更される可能性があります。

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【通貨の換算にかかる費用】一時払保険料、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額などを、円から選択通貨、選択通貨から円などにそれぞれ換算する際の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担になります。TTM(対顧客電信売買相場仲値)は当社所定の金融機関が公表する値となります。具体的な為替レートは、次のとおりとなります。

目標値判定の為替レート TTM-50銭 円支払特約の

為替レート TTM-50銭

円建保障変更特則の為替レート TTM-50銭 年金払特約(15)の

為替レート TTM-50銭

保険料円入金特約の為替レート TTM+50銭

(2018年10月現在の数値であり、将来変更となることがあります。)

一時払保険料を外国通貨でお払込みになる際には、銀行への振込手数料などをご契約者にご負担いただく場合があります。また、死亡保険金、解約時の払いもどし金などを外国通貨でお受け取りになる際には、取扱金融機関により諸手数料などの実費をご負担いただく場合があります。

※諸手数料は取扱金融機関によって異なります。ご注意

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

その他生命保険に関するお知らせ「保険証券」のご確認について1

ご契約をお引き受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。万一、相違する点がある場合やお手元に届かない場合には、お手数ですが、当社カスタマーサービスセンターまたは当社担当者までご連絡ください。

保険料領収証について2お申込みいただきますご契約については、一時払保険料相当額のお払込方法が金融機関からのお振込みに限定されておりますので、原則として当社より領収証の発行は行いません。保険証券がお手元に届くまでの間、振込依頼書の控を大切に保管してください。

株式会社について3●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。

●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。

生命保険募集人について4保険契約締結の「媒介」と「代理」について

●生命保険募集人が行う保険募集には保険契約締結の「媒介」と「代理」があります。「媒介」: お客さまからの保険契約のお申込みを保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。(生命

保険募集人が保険契約のお申込みを受けただけでは保険契約は成立しません。)「代理」: お客さまからの保険契約のお申込みを生命保険募集人が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。

生命保険募集人について

●当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。

●ご契約の成立後にご契約の内容を変更などされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。当社の承諾が必要な契約内容変更などのお手続きの例:特約の中途付加

●この保険は、「変額保険販売資格」を持つ生命保険募集人のみが募集することができます。「変額保険販売資格」を持つ生命保険募集人は、一般的な生命保険募集に必要な知識のみならず、変額保険商品の特徴やしくみに関する知識を有しています。

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個人情報のお取り扱いについて5個人情報を利用する目的当社では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用させていただいております。●保険契約のお引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実●その他保険に関連・付随する業務

当社の個人情報の取り扱いに関する「個人情報のお取り扱いについて プライバシーポリシー」は、当社ホームページhttp://www.axa.co.jp/でご覧ください。

ご契約の際などの取引時確認について7●当社では、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』にもとづいて、ご契約の際などに本人特定事項(ご契約者の氏名、住所、生年月日など)、取引を行う目的、職業および事業の内容などを確認(取引時確認)させていただきます。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがマネー・ローンダリングやテロリズムに対する資金供与に利用されることを防ぐことを目的としたものです。

●ご契約後におきましても、取引時確認の際に確認させていただいた本人特定事項などに変更があった場合は、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-375-193 受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00 日・祝日および12/ 31~ 1/ 3を除く)までご連絡くださいますようお願いいたします。

●当社の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関する確認をご希望の場合には、当社カスタマーサービスセンター(TEL:03-6757-0310 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)までご連絡ください。

申込関係書類などについて6●当社は機微(センシティブ)情報を含め、ご契約のお申込みにあたり当社が取得したお客さまの個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や、解約、死亡保険金のお支払いなどにより保険契約が消滅した後も保持します。なお、取得した申込関係書類などの返却は行いません。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて8●FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。

●当社では、FATCA実施に関する米国財務省最終規則(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引などをする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報などの報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

(注1)米国財務省および米国内国歳入庁によるFATCA最終規則(2013年1月発表)

FATCAの確認手続き

お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体(注2)など)であるかを確認するため、保険契約の取引時において、以下の確認手続きをお願いしております。

(注2)「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。

•当社所定の書面などにより、所定の特定米国人などであることをお客さまご自身にご申告いただく必要があります。

•お客さまが所定の特定米国人などであるかを確認するため、各種証明書類(注3)をご提示またはご提出いただく場合があります。

(注3)運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 など

なお、お客さまが所定の特定米国人などである場合、上記に加えて、「納税者番号および宣誓の依頼書(Form W-9)兼IRSへの情報提供に係る同意書」または「W-8BEN」をご提出いただきます。

※上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。

報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)について

以下のお客さまが対象となります。

①特定米国人

•米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。

【特定米国人に該当する例(報告対象)】

・米国市民 ・米国居住者(注4)

・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など

(注4)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の滞在日数の3分の1に相当する日数と前々年の滞在日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。

【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】

・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体  ・米国銀行 など

②米国人所有の外国事業体

•実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体(注5)をいいます。

(注5)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。

•外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。

【免除対象となる外国事業体の例】

・上場法人およびその関連会社

・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)

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金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ9保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」としてお取り扱いするようにお申出いただくことができます。お手続方法や制度の詳細の説明を希望される場合は当社カスタマーサービスセンターにお申付けください。当社からご案内させていただきます。詳しくは当社ホームページ(http://www.axa.co.jp/)をご参照ください。

法令などの規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とで、お手続きなどに相違はございません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明などをさせていただきます。)また、投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。

ご注意

・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体

・一定の非営利団体、公益法人 など

•金融機関は、事業体に該当しません。(原則として、報告が免除されています。)

FATCAの確認手続きが必要となる場面

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

•生命保険契約の締結、ご契約者の変更、満期保険金の支払などの取引発生時

•その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合

※ご契約期間中に、渡米などの環境の変化などによって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけない場合、または報告に同意いただけない場合

お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、または米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけないなどの場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報などを日米当局間で交換することとされています。

●FATCAに基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。

ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合10生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

「生命保険契約者保護機構」について12●当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。

※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。

※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}

(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。

※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。

※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。

元本欠損が生じる場合について11●この保険は、第1保険期間において、定額部分について市場価格調整を行うことや、変額部分について資産の運用を特別勘定で行うことから、積立金額、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額などが変動(増減)します。

●この保険は外国通貨建のため、外国為替相場の変動による影響を受けます。外国為替相場の変動により、お受取時の為替レートによって円に換算した積立金額、死亡保険金額、解約時の払いもどし金額などが、ご契約時の為替レートによって円に換算した一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。

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・しくみの概略図

救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社

保険契約者等

会員保険会社

資金援助 民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

負担金の拠出

資金貸出

財政措置(注1)

財政措置(注1)

補償対象保険金の支払

救済保険会社が現れなかった場合

破綻保険会社

保険契約者等

会員保険会社

民間金融機関等

補償対象保険金支払に係る資金援助

保険金等の支払

保険契約の承継

保険契約の引受け負担金の拠出

資金貸出補償対象保険金の支払

承継保険会社

合併、株式取得保険契約の全部・一部の移転

保険金請求権等の買取り

保険金請求権等の買取り

(注2)

(注2)

(注2)

(注2)

保 護 機 構

救済保険会社

保 護 機 構

(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。

(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)

●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

新たな保険契約への乗換えについて13現在の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ

●現在の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。●多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかしかないことがあります。●一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うこととなる場合があります。

支払査定時照会制度14保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。

当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。前記各手続きの詳細については、当社カスタマーサービスセンター(TEL:0120-914-712受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始の当社休業日を除く)にお問い合わせください。

【相互照会事項】次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(前記の事項は、照会を受けた日から5年

以内のものとします。)(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の

氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

前記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

※ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

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ご契約と税金について15外国通貨建のご契約のお取り扱いについて

外国通貨建の一時払保険料、死亡保険金、払いもどし金などは、次の基準により円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取り扱いとなります。

項目 円換算日 換算日のレート

一時払保険料 保険料領収日 円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値(TTM)

死亡保険金

所得税(一時所得)の対象となるもの

支払事由発生日円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値(TTM)

相続税・贈与税の対象となるもの 円換算日最終の対顧客電信買相場(TTB)

払いもどし金 所得税(一時所得)の対象となるもの

払いもどし金計算日(請求書類の受付日) 円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値(TTM)

生命保険料控除について

●ご契約による払込保険料(正味払込保険料)は、生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される場合があります。

●この保険は一般生命保険料控除の対象となります。(個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象とはなりません。)

●一般生命保険料控除は、死亡保険金受取人がご契約者本人か配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。

●この保険は保険料のお払込方法が一時払ですので、生命保険料控除が適用されるのは、契約初年度のみとなります。

生命保険料控除〈所得税〉年間正味払込保険料 控除される金額

80,000円超 一律40,000円

生命保険料控除〈住民税〉年間正味払込保険料 控除される金額

56,000円超 一律28,000円

死亡保険金にかかる税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

死亡保険金をお受け取りのときご契約者 被保険者 受取人 税の種類A A B 相続税

A B A 所得税(一時所得)、住民税

A B C 贈与税

解約、積立金の一部引出をされたとき払いもどし金額が必要経費*を上回り、差益が発生したとき

税の種類所得税(一時所得)、住民税

* 必要経費とは一時払保険料のことを指します。

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その他生命保険に関するお知らせ

ご契約のしおり

2037年12月31日までの各年分の所得税に対しては復興特別所得税が適用され、各年の基準所得税額に対して2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。

税務についての上記の記載は、2018年10月現在の税制にもとづいた一般的なお取り扱いをご案内しているものであり、実際とは異なる場合があります。また、このお取り扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

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主契約(普通保険約款)利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款 …………………………………………………50

特約(特約条項)年金払特約(15)条項 ………………………………………62保険料円入金特約条項 ……………………………………66円支払特約条項………………………………………………68

別表<別表1>定額部分の金額 ………………………………70<別表2>変額部分の金額 ………………………………71<別表3>第1保険期間中の払いもどし金額 ………72

約 款

も く じ

ページ ページ

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

50

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

目 次

1.用語の意義 第1条 用語の意義   2.通貨の種類 第2条 通貨の種類   3.特別勘定 第3条 特別勘定 第4条 特別勘定の種類   4.積立金および積立金額 第5条 積立金 第6条 積立金額 第7条 積立利率   5.会社の責任開始期 第8条 会社の責任開始期 第9条 基本保険金額   6.死亡保険金の支払 第10条 死亡保険金の支払 第11条 死亡保険金の支払に関する補則   7.契約の取消し、無効および解除 第12条 詐欺による取消し 第13条 不法取得目的による無効 第14条 告知 第15条 重大事由による解除   8.保険料の払込 第16条 保険料の払込   9.契約者配当金 第17条 契約者配当金   10.解約・払いもどし金 第18条 解約 第19条 払いもどし金   11.積立金の一部引出 第20条 積立金の一部引出 第21条 一部引出後の基本保険金額   12.死亡保険金受取人による契約の存続 第22条 死亡保険金受取人による契約の存続   13.死亡保険金の請求・支払の時期および場所 第23条 死亡保険金の請求・支払の時期および場

所  

14.死亡保険金受取人・契約者の変更等 第24条 会社への通知による死亡保険金受取人の

変更 第25条 遺言による死亡保険金受取人の変更 第26条 死亡保険金受取人の死亡 第27条 契約者の変更 第28条 契約者・死亡保険金受取人の代表者 第29条 契約者の住所の変更   15.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理 第30条 年齢の計算 第31条 年齢または性別の誤りの処理   16.請求手続 第32条 請求手続   17.時効 第33条 時効   18.管轄裁判所 第34条 管轄裁判所   19. 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特

別取扱 第35条 特別勘定資産の正常な評価ができない場

合の特別取扱   20.目標到達時第2保険期間移行特則 第36条 目標到達時第2保険期間移行特則   21.円建保障変更特則 第37条 円建保障変更特則

この保険の内容

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[この保険の内容] この保険は、定額部分と変額部分からなる第1保険期間と、第1保険期間満了日末の積立金額をもとに基本保険金額を改める第2保険期間に区分した通貨選択型の終身保険で、次の給付を行なうことを主な内容とするものです。

名称 支払内容死亡保険金 被保険者が死亡したとき、死亡保険金額を支払います。

1.用語の意義[用語の意義]第1条 この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、次の表のとおりとします。

用語 用語の意義基本保険金額 死亡保険金の支払額の計算の基準となる金額をいいます。契約 保険契約のことをいいます。契約応当日 契約日に対応する日をいい、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」とい

います。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日とします。契約者 保険契約者のことをいいます。契約日 契約の締結に際して、会社の契約上の責任を開始する日をいいます。また、契約日は年

齢および保険期間の計算の基準日となります。支払事由 死亡保険金を支払う場合をいいます。責任開始期 契約の締結に際して、会社の契約上の責任が開始される時をいいます。責任開始日 責任開始期の属する日をいいます。第1積立利率期間 第1保険期間のうち、契約日からその日を含めて5年をいい、定額部分の積立金額につ

いて同じ積立利率が適用されます。第1保険期間 この契約が定額部分および変額部分からなる、保険期間のうち契約日からその日を含め

て会社が設定する期間のことをいいます。契約者は、この契約の締結の際、会社の定める取扱範囲で、第1保険期間を指定するものとします。

第1保険期間満了日定額部分保証率

この契約の締結の際、会社の定める取扱範囲で、契約者に指定していただく、第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいいます。

第2積立利率期間 第1保険期間のうち、契約日から5年経過以降第1保険期間満了日までをいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率が適用されます。

第2保険期間 保険期間のうち第2保険期間移行日からその日を含めて終身の期間をいいます。なお、第2保険期間に移行したときは、会社は、その旨を契約者に書面によって通知します。

第2保険期間移行日 第2保険期間に移行する日をいいます。積立利率基準日 契約日(契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことを

いいます。定額部分 第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。被保険者 保険の対象として、保障されている人をいいます。変額部分 第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。免責事由 支払事由に該当しても死亡保険金を支払わない場合をいいます。

2.通貨の種類[通貨の種類]第2条 この契約の通貨の種類は次の各号のとおりとし、契約者は、契約の締結の際、会社の定める取扱範囲で通貨を1つ選択するものとします。(1) 円(2) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)(3) 欧州単一通貨(以下「ユーロ」といいます。)(4) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)(5) ニュージーランド通貨(以下「ニュージーランドドル」といいます。)2.保険料の払込または死亡保険金の支払等、この契約に係る金銭の授受は、すべて前項の規定により選択された通貨(以下「選択通貨」といいます。)をもって行ないます。

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

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3.特別勘定[特別勘定]第3条 会社は、利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)契約の変額部分の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法にもとづいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、毎日会社の定める方法により評価します。2.前項の特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)契約に割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。

3.契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。4.第2保険期間移行日以後は、特別勘定による資産の運用はしません。

[特別勘定の種類]第4条 特別勘定の種類は、会社が契約者に交付する書面に記載するところによります。2.会社は、契約の締結の際に、この保険のために1つの特別勘定からなる特別勘定グループを設定します。3.会社は、特別勘定の運用対象が消滅するときなど特別な事情がある場合、特別勘定の運用対象を同様の運用方針の運用対象に変更することがあります。

4.前項により特別勘定の運用対象を変更する場合、会社は、特別勘定の運用対象を変更する日の1ヵ月以上前に契約者に次の各号の事項を書面にて通知します。(1) 新たな運用対象の内容(2) 運用対象を変更する日

4.積立金および積立金額[積立金]第5条 第1保険期間において、積立金とは、この契約の定額部分として積み立てた部分および特別勘定資産のうちこの契約の変額部分にかかわる部分を合計したもののことをいいます。2.第2保険期間において、積立金とは、第2保険期間移行日の前日末における積立金額をもとに積み立てたもののことをいいます。

[積立金額]第6条 第1保険期間において、積立金額は、定額部分の積立金額および変額部分の積立金額の合計額とします。この場合、定額部分の積立金額は、一時払保険料のうち、別表1に定める算式により計算した定額部分の金額を、次条に定める積立利率を適用し経過に応じて会社の定める方法により計算する金額をいいます。変額部分の積立金額は、一時払保険料のうち、別表2に定める算式により計算した変額部分の金額を特別勘定で運用し、特別勘定資産の運用実績により定まる金額をいいます。2.第2保険期間において、積立金額は、第2保険期間移行日の前日末における積立金額をもとに、経過に応じて会社の定める方法により計算する金額をいいます。

[積立利率]第7条 第1保険期間において、定額部分に適用する積立利率とは、積立利率基準日ごとに、会社が設定する第1保険期間に応じて、第1保険期間満了日定額部分保証率、通貨の種類および積立利率期間ごとに設定するもので、第1保険期間に応じた次の各号の利回りを指標金利(該当する銘柄がない場合は線形補間により算出します。以下同じ。)とし、会社が積立利率を設定する日の3営業日前の日における直前3日(会社が指標金利を取得する3日に限ります。)の指標金利の平均値に最大1.0%を増減させた範囲内で定めた率から、この契約の維持等に必要な費用および死亡保険金を支払うための費用の率を差し引いた率のことをいいます。

通貨の種類 指標金利(1) 円 日本国債の流通利回り(2) 米ドル 米国債の流通利回り(3) ユーロ ユーロ金利スワップレート(固定受け)(4) 豪ドル オーストラリア国債の流通利回り(5) ニュージーランドドル ニュージーランドドル金利スワップレート(固定受け)2.前項に定める積立利率は、積立利率基準日における会社の定める率を下回ることはありません。3.前条第1項の規定による第1保険期間における積立金額の計算にあたっては、積立利率基準日における積立利率を定額部分に適用します。

4.第1項の規定にかかわらず、第1項各号の利回りが算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、将来の運用情勢の変化により第1項各号の利回りを指標金利として

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用いることが適切でない特別な事情が生じた場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利を変更することがあります。この場合、会社は、指標金利を変更する日の1ヵ月以上前にその旨を契約者に書面にて通知します。

5.会社の責任開始期[会社の責任開始期]第8条 会社は、次の表に定めるいずれかの時から契約上の責任を負います。

保険料の受領と承諾の時期 契約上の責任が開始される時(責任開始期)契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合 一時払保険料を受け取った時一時払保険料相当額を受け取った後に契約の申込を承諾した場合 一時払保険料相当額を受け取った時2.会社は、契約の申込の承諾をした日の翌営業日または契約日からその日を含めて8日目(その日が営業日でないときは翌営業日)のいずれか遅い日の翌日始に、一時払保険料のうち、別表2に定める算式により計算した変額部分の金額を特別勘定へ繰り入れます。なお、特別勘定へ繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。

3.会社は、契約の申込を承諾したときには、保険証券を発行します。保険証券には契約を締結した日を記載せず、契約日を記載します。

[基本保険金額]第9条 第1保険期間の基本保険金額は、契約の締結の際、会社の定める取扱範囲で契約者の申出によって定めた金額とします。2.第2保険期間の基本保険金額は、第2保険期間への移行の際に定められる金額をいい、第2保険期間移行日の前日末における積立金額ならびに第2保険期間移行日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算します。

3.前項の規定にかかわらず、第2保険期間移行日における基本保険金額は会社の定める金額を限度とし、その限度を超えることとなる場合には、第2保険期間移行日の前日末における積立金額のうち、超える部分に対応する金額を契約者に支払います。

4.契約の締結時に定めた第1保険期間の基本保険金額と同額の金額をこの契約の一時払保険料とします。

6.死亡保険金の支払[死亡保険金の支払]第10条 この契約において支払う死亡保険金は次の表のとおりです。

保険金の種類

支払事由支払額

受取人

免責事由

死亡保険金 被保険者が死亡したとき

第2項に定める死亡保険金額

死亡保険金受取人

次のいずれかにより支払事由に該当したとき(1)責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺(2)契約者または死亡保険金受取人の故意(3)戦争その他の変乱。ただし、死亡した被保険者の数の増加が、この

保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、または削減して支払うことがあります。

2.前項の死亡保険金額は、次の表に定める金額とします。死亡保険金額

第1保険期間中 被保険者が死亡した日末の基本保険金額、積立金額または第19条[払いもどし金]の規定による払いもどし金額のいずれか大きい額

第2保険期間中 被保険者が死亡した日の基本保険金額3.前項の規定にかかわらず、責任開始日から特別勘定への繰入日の前日までの間に死亡保険金の支払事由が生じた場合の死亡保険金額は、被保険者が死亡した日の基本保険金額とします。

[死亡保険金の支払に関する補則]第11条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは死亡保険金を支払います。2.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

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3.免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われない場合は、会社は、被保険者が死亡した日末(第2保険期間においては死亡した日)の積立金額(前項の場合には、契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡保険金受取人の受取割合に対応する部分の積立金額)を契約者に支払います。ただし、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には支払いません。

7.契約の取消し、無効および解除[詐欺による取消し]第12条 契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により契約を締結したときは、会社は、その契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[不法取得目的による無効]第13条 契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結したときは、その契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払いもどしません。

[告知]第14条 会社は、契約の締結の際、契約者および被保険者に対して、この契約に関する書面(会社の定める情報端末に表示された告知画面に入力する方法による場合を含みます。)による告知ならびに会社指定の医師への口頭による告知を求めません。

[重大事由による解除]第15条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この契約を将来に向って解除することができます。(1) 契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付

の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合

(2) この契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合(3) 契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合

(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること

(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、または

その法人の経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(4) 会社の契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする第1号から第3号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。

4.この契約を解除した場合、払いもどし金があるときは、被保険者が死亡した場合はその日の、それ以外の場合は解除の通知を発信した日の第19条[払いもどし金]の規定による払いもどし金を契約者に支払います。

5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して死亡保険金を支払わないときは、この契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の払いもどし金を契約者に支払います。

8.保険料の払込[保険料の払込]第16条 この契約の保険料払込方法は一時払のみとします。

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9.契約者配当金[契約者配当金]第17条 この契約については、契約者配当金はありません。

10.解約・払いもどし金[解約]第18条 契約者は、いつでも将来に向って、契約を解約することができます。この場合、払いもどし金があるときは、その払いもどし金を契約者に支払います。2.前項の場合、契約者は、第32条[請求手続]に定める必要書類を会社に提出してください。契約の解約は、当該書類を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。

[払いもどし金]第19条 払いもどし金額は、次の表に定める金額とします。

払いもどし金額第1保険期間中 解約日末の定額部分の積立金額および変額部分の積立金額にもとづき、別表3に定める算式

により計算した金額第2保険期間中 解約日の積立金額2.第23条[死亡保険金の請求・支払の時期および場所]第3項の規定は、本条の場合に準用します。3.前項の規定にかかわらず、第1保険期間における払いもどし金の支払がこの保険の資産の運用におよぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6ヵ月の範囲内で、払いもどし金の支払を延期することがあります。この場合、払いもどし金に会社の定める率で計算した利息を付けて支払います。

4.第1項の規定にかかわらず、解約日が特別勘定への繰入日の前日までの場合の払いもどし金額は、解約日における基本保険金額相当額とします。

11.積立金の一部引出[積立金の一部引出]第20条 契約者は、第2保険期間中に限り、積立金の一部引出を行なうことができます。2.前項の場合、第32条[請求手続]に定める必要書類を会社に提出してください。積立金の一部引出は、当該書類を会社が受け付けた日(以下「引出日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。

3.積立金の一部引出を行なうときは、契約者は、一部引出を行なう積立金額(以下「一部引出請求金額」といいます。)を指定するものとします。

4.前項の場合、一部引出請求金額および第21条[一部引出後の基本保険金額]に定める一部引出後の基本保険金額は、それぞれ会社の定める金額以上であることを要します。

5.積立金の一部引出を行なった場合、一部引出分は第2保険期間中に解約されたものとし、前条第1項および第2項の規定を準用します。

6.積立金の一部引出が行なわれた場合には、その旨を書面によって契約者に通知します。

[一部引出後の基本保険金額]第21条 積立金の一部引出が行なわれた場合には、一部引出前の基本保険金額に、引出日の翌日の一部引出前の積立金額に対する一部引出後の積立金額の割合を乗じた額を、一部引出後の基本保険金額とし、引出日の翌日から適用します。2.積立金の一部引出により基本保険金額が減額された場合には、一部引出後の基本保険金額を書面によって契約者に通知します。

12.死亡保険金受取人による契約の存続[死亡保険金受取人による契約の存続]第22条 契約者以外の者で契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。(1) 契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること(2) 契約者でないこと3.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

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前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。

13.死亡保険金の請求・支払の時期および場所[死亡保険金の請求・支払の時期および場所]第23条 死亡保険金の支払事由が生じたときは、契約者または死亡保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。2.契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに第32条[請求手続]に規定する必要書類を提出して死亡保険金を請求してください。

3.死亡保険金は、前項の請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または指定した場所で支払います。

4.死亡保険金を支払うために確認が必要な次の表の各号に掲げる場合において、契約の締結時から死亡保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。

確認等が必要な場合 確認事項(1) 死亡保険金の支払事由の発生の

有無の確認が必要な場合死亡保険金の支払事由に該当する事実の有無

(2) 死亡保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合

死亡保険金の支払事由が発生した原因

(3) 本普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前号に定める事項、第15条[重大事由による解除]第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実

5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。(1) 前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもと

づく照会180日

(2) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定

180日

(3) 前項各号に定める事項に関し、契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会

180日

(4) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。

7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行なう場合、会社は、契約者または死亡保険金受取人に通知をします。

14.死亡保険金受取人・契約者の変更等[会社への通知による死亡保険金受取人の変更]第24条 契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の通知が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

[遺言による死亡保険金受取人の変更]第25条 前条に定めるほか、契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の法定相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。

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[死亡保険金受取人の死亡]第26条 死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。ただし、前条の規定により死亡保険金を支払う場合を除きます。2.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。

3.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

[契約者の変更]第27条 契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。2.前項の場合、保険証券に裏書がなければ、契約者の変更について会社に対抗することはできません。

[契約者・死亡保険金受取人の代表者]第28条 契約者または死亡保険金受取人が2人以上あるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の契約者または他の死亡保険金受取人を代理するものとします。2.前項の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明であるときは、会社が契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

3.契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。

[契約者の住所の変更]第29条 契約者が住所または通信先を変更したときは、遅滞なく、会社または会社の指定した場所に通知してください。2.前項の通知がなく、契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、契約者に着いたものとします。

15.年齢の計算・年齢または性別の誤りの処理[年齢の計算]第30条 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。2.契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。

[年齢または性別の誤りの処理]第31条 契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の表に定める方法により取り扱います。

契約日における実際の年齢 取扱方法会社の定める年齢の範囲外のとき 契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。会社の定める年齢の範囲内のとき 実際の年齢にもとづいて契約年齢を更正します。また、誤りの事実が発

見された時が第2保険期間中の場合、実際の年齢にもとづいて基本保険金額を改めます。

2.契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項に準じて取り扱います。3.前2項の規定により改めた第2保険期間の基本保険金額が会社の定める限度を超えることとなる場合には、会社の定める限度と同額とし、第2保険期間移行日の前日末における積立金額のうち、超える部分に対応する金額を契約者に支払います。

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

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16.請求手続[請求手続]第32条 本普通保険約款にもとづく支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 死亡保険金の支払 (1)会社所定の請求書

(2)会社所定の様式による医師の死亡証明書(3)被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本)(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券

2 解約 (1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

3 積立金の一部引出 (1)会社所定の請求書(2)契約者の印鑑証明書(3)保険証券

4 契約者の変更 (1)会社所定の請求書(2)旧契約者の印鑑証明書

旧契約者死亡の場合(ア)旧契約者の除籍謄本(イ)相続人代表者の印鑑証明書

(3)保険証券2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下本条において「団体」といいます。)を契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする契約の場合、契約者である団体が当該契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、第1号および第2号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書(2) 契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類

17.時効[時効]第33条 死亡保険金または払いもどし金その他この契約にもとづく諸支払金を請求する権利は、3年間請求がないときには消滅します。

18.管轄裁判所  [管轄裁判所]第34条 この契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。

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19.特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱[特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱]第35条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない場合、その特別勘定について、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下「取引停止期間」といいます。)中、次の各号に定める特別な取扱をします。(1) 第8条[会社の責

任開始期]の取扱取引停止期間中、その特別勘定に一時払保険料のうちの変額部分の金額を繰り入れる契約の申込および一時払保険料の払込の受付を行なわず、すでに行なわれたその申込および払込は、すべてなかったものとして取り扱います。また、特別勘定への繰入日が取引停止期間中となった場合もこの取扱をします。

(2) 第18条[解約]および第19条[払いもどし金]の取扱

取引停止期間中、その特別勘定に係る契約を解約する場合、正常な評価ができるようになった日(取引停止期間中に第2保険期間移行日が到来した場合は、第2保険期間移行日。以下本号において同じ。)を解約日として取り扱います。この取扱がされた場合、契約者は、正常な評価ができるようになった日までに、解約の中止を申し出ることができます。また、解約日の翌日が取引停止期間中となった場合もこの取扱をします。

2.会社は、前項の取扱をした場合、会社の定める方法によりただちにその旨を公表します。3.取引停止期間中、死亡保険金の支払事由が生じた場合、第2保険期間移行日が到来した場合または第1項第2号の規定により第2保険期間移行日に解約される場合は次の各号のとおり取り扱います。(1) この契約の金銭の支払額または第2保険期間移行日における基本保険金額の計算にあたっては、正常な評

価ができなくなった日の前日末の変額部分の積立金額を用います。(2) 前号の規定による計算が行われた後、正常な評価ができるようになったとき、正常な評価ができるように

なった日末の変額部分の積立金額が、前号の規定による変額部分の積立金額を上回る場合には、正常な評価ができるようになった日末の変額部分の積立金額を用いて、この契約の金銭の支払額または第2保険期間移行日における基本保険金額を改めます。

20.目標到達時第2保険期間移行特則[目標到達時第2保険期間移行特則]第36条 この特則は、契約の締結の際、契約者の申出により契約に付加します。2.この特則を付加した場合、目標設定通貨は会社の定める取扱範囲で、次の表のとおりとします。

選択通貨 目標設定通貨円 選択通貨円以外 次のいずれかから選択するものとします。

(ア)選択通貨のみ(イ)円のみ(ウ)選択通貨および円

3.この特則を付加した場合、目標値は会社の定める取扱範囲で、契約者が指定した目標値とします。4.この特則を付加した契約は、第7項に定める判定期間の各日(会社の営業日で、かつ、円で目標を設定した場合(選択通貨が円の場合を除きます。以下同じ。)は会社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)を公示している日に限ります。)において、第8項に定める判定基準金額に対する払いもどし金額(円で目標を設定した場合は第10項に定める払いもどし金額の円換算額とします。以下同じ。)の割合が、前項の規定により契約者が指定した目標値に到達した場合、本普通保険約款の規定にかかわらず、その到達した日(以下「到達判定日」といいます。)の翌営業日の翌日を第2保険期間移行日として、第2保険期間に移行します。

5.この特則により第2保険期間に移行した場合、次の各号のとおり取り扱います。(1) 第2保険期間移行日以後の積立金額は、到達判定日末における払いもどし金額をもとに、第2保険期間移

行日からの経過に応じて会社の定める方法により計算します。(2) 第2保険期間移行日以後の基本保険金額は、到達判定日末における払いもどし金額ならびに第2保険期間

移行日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算します。(3) 前号の規定にかかわらず、第2保険期間移行日における基本保険金額は会社の定める金額を限度とし、そ

の限度を超えることとなる場合には、到達判定日末における積立金額のうち、超える部分に対応する金額を契約者に支払います。

6.第4項の規定にかかわらず、第2項の規定により選択通貨および円で目標設定した場合で、同一の到達判定日に選択通貨および円の目標値に到達した場合は、円でのみ目標値に到達したものとみなします。

7.第4項の判定期間は、契約日から1年後の年単位の契約応当日から、第1保険期間満了日の2営業日前の日までとします。

主契約

利率変動型定額部分付変額終身保険(通貨選択型)普通保険約款

60

8.第4項の判定基準金額は、次の表のとおりとします。選択通貨で目標を設定した場合

第1保険期間の基本保険金額

円で目標を設定した場合 (ア)保険料円入金特約の規定により、一時払保険料を円により払いこんだ場合 円により払い込まれた一時払保険料の金額

(イ)一時払保険料を外国通貨により払い込んだ場合(保険料外貨入金特約の規定により、一時払保険料を外国通貨により払い込んだ場合を含みます。) 外国通貨建払込金額を会社所定の判定基準為替レートを用いて円に換算した金額とします。

9.前項に定める判定基準為替レートは、一時払保険料または一時払保険料相当額を会社が受け取った日における会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

10.第2項の規定により円で目標を設定した場合、第4項の払いもどし金額の円換算額は、払いもどし金額を会社所定の目標値判定為替レートを用いて円に換算した金額とします。この場合、目標値判定為替レートは、円に換算する日における会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

11.第2保険期間移行後の通貨は、目標値に到達した通貨とします。12.この特則を付加した後、目標設定通貨および目標値の変更は取り扱いません。13.この特則により第2保険期間に移行したときは、会社は、その旨を契約者に書面によって通知します。14.次の各号の場合にはこの特則は消滅したものとみなします。(1) 主契約が消滅したとき(2) 第2保険期間移行日が到来したとき15.この特則のみの解約は取り扱いません。16.会社は、取引停止期間中、第4項の規定により第2保険期間に移行する場合は、正常な評価ができなくなった日の前日末の変額部分の積立金額を用いて、移行後の積立金額を計算します。

17.会社は、前項の取扱をした場合、会社の定める方法によりただちにその旨を公表します。18.この特則に定めのない事項については、本普通保険約款の各規定を適用して取り扱います。

21.円建保障変更特則[円建保障変更特則]第37条 この特則は、第2保険期間中、契約者の申出により契約に付加します。2.この特則の締結日(以下「円建保障変更日」といいます。)は、会社がこの特則の付加の申込を受け付けた日の翌日とします。

3.第2保険期間中の通貨が円の場合には、この特則を付加することはできません。4.円建保障変更日の積立金額は、円建保障変更日の前日における外国通貨建の積立金額を、円建保障変更日の前日における会社所定の為替レートを用いて円に換算します。

5.前項に定める会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する円建保障変更日の前日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

6.変更後の積立金額は、円建保障変更日の前日における積立金額をもとに、経過に応じて会社の定める方法により計算します。

7.変更後の基本保険金額は、円建保障変更日の前日における積立金額ならびに円建保障変更日における被保険者の年齢および性別に応じて会社の定める方法により計算します。

8.前項の規定にかかわらず、変更後の基本保険金額は会社の定める金額を限度とし、その限度を超えることとなる場合には、円建保障変更日の前日における外国通貨建の積立金額のうち、超える部分に対応する外国通貨建の金額を契約者に支払います。

9.この特則により円建保障に変更したときは、会社は、その旨を契約者に書面によって通知します。10.この特則のみの解約は取り扱いません。11.この特則に定めのない事項については、本普通保険約款の第2保険期間における各規定を適用して取り扱います。

61

年金払特約(15)条項

特 

62

[この特約の趣旨] この特約は、主たる保険契約の死亡保険金を円建の年金の方法により支払うことを主な内容とするものです。

[特約の締結]第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際および主契約継続中は保険契約者(以下「契約者」といいます。)の申出により、死亡保険金の支払事由発生後は死亡保険金受取人の申出によって締結します。2.死亡保険金の支払後は、この特約の締結はしません。3.契約者の申出によってこの特約を締結したときは、保険証券に裏書します。4.同一の死亡保険金について受取人が2人以上あるときは、それぞれの受取人について別個に締結するものとします。

[年金基金]第2条 この特約が締結されたときは、死亡保険金の支払事由が発生した時(死亡保険金受取人がこの特約を締結したときは締結時)に、死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。2.主契約の通貨が外国通貨建の場合には、会社が死亡保険金受取人から所定の必要書類を受け付けた日(以下「死亡保険金の換算基準日」といいます。)における会社所定の為替レートを用いて円に換算します。

3.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する死亡保険金の換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

4.年金基金が設定されたときは、会社は、年金支払証書を年金受取人に交付します。

[年金受取人]第3条 この特約の年金受取人は、年金基金に充当された死亡保険金の受取人とします。

[年金の種類]第4条 年金の種類は、確定年金とし、年金支払期間中、年金受取人が毎年の年金支払日に生存しているとき年金を支払います。

[年金支払日]第5条 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、会社の定める取扱範囲で、この特約締結の際、任意に定めることができます。2.第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日とします。

[年金の支払]第6条 年金は、年金支払日に年金受取人に支払います。2.年金額は、年金支払内容にもとづき、年金基金設定時における会社の定める率により計算します。3.年金受取人が死亡したときには、その死亡時の法定相続人に次の各号に定める金額を支払います。この場合、該当する年金受取人の年金に関する権利は消滅します。

年金払特約(15)条項

目 次

この特約の趣旨

第1条 特約の締結 第2条 年金基金 第3条 年金受取人 第4条 年金の種類 第5条 年金支払日 第6条 年金の支払 第7条 年金の分割支払 第8条 年金の一括支払 第9条 重大事由による解除 第10条 年金受取人の承継

第11条 年金受取人の相続人の代表者 第12条 年金支払内容の変更 第13条 特約の解約 第14条 契約者配当金 第15条 年金の請求・支払の時期および場所 第16条 年齢の計算 第17条 請求手続 第18条 時効 第19条 特約の消滅 第20条 主約款の規定の準用

63

(1)年金基金の設定日以後で、かつ、年金支払開始日前死亡時における年金基金の価額

(2)年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金現価

[年金の分割支払]第7条 死亡保険金の支払事由発生前に契約者からまたは年金基金設定日以後に年金受取人からの申出があった場合には、会社の定める方法により年金額を分割して支払います。

[年金の一括支払]第8条 会社は、次のとおり年金の一括支払を取り扱います。

(1)年金基金設定日以後で、かつ、年金支払開始日前年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、請求時における年金基金の価額を一括し

て支払います。(2)年金支払期間中

年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、未払年金現価を一括して支払います。ただし、年金支払開始時に請求があったときは、第6条[年金の支払]の規定にかかわらず、第1回年金を含む将来の年金の支払に代えて、未払年金現価を一括して支払います。

2.前項の場合、当該年金受取人の年金に関する権利は消滅します。

[重大事由による解除]第9条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。(1) 契約者、被保険者または年金受取人が、次のいずれかに該当する場合

(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること

(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)契約者または年金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(2) 会社の契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2.会社は、年金(第6条[年金の支払]第3項に定める金額を含みます。以下、本条において同じ。)の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの特約(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号(ア)から(オ)までに該当したのが年金受取人のみであり、その年金受取人が年金の一部の受取人であるときは、この特約のうちその受取人に関する部分とします。以下、本条において同じ。)を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号(ア)から(オ)までに該当したのが年金受取人のみであり、その年金受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに年金を支払っていたときは、その返還を請求します。

3.本条による解除は、契約者に対する通知によって行ないます。ただし、契約者の住所不明等正当な理由によって契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または年金受取人に通知します。

4.この特約を解除した場合、その重大事由の発生が年金基金設定日以後のときは、会社は、前条に定める年金の一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を年金受取人に支払います。

5.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して年金を支払わないときは、この特約のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の前条に定める年金の一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を年金受取人に支払います。

[年金受取人の承継]第10条 年金受取人は、年金基金設定日以後で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲で、その一切の権利義務を第三者に承継させることができます。2.年金受取人が年金基金設定日以後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。

年金払特約(15)条項

特 

64

[年金受取人の相続人の代表者]第11条 年金受取人が死亡した場合に、年金受取人の相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の相続人を代理するものとします。2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が相続人の1人に対してした行為は、他の相続人に対しても効力を生じます。

[年金支払内容の変更]第12条 契約者は、死亡保険金の支払事由発生前に限り、年金支払内容を変更することができます。2.年金受取人は、年金基金設定日以後で、かつ、年金支払開始日前に限り、会社の承諾を得て、年金支払内容を変更することができます。

3.年金支払内容が変更されたときは、保険証券または年金支払証書に裏書します。

[特約の解約]第13条 契約者は、死亡保険金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向ってこの特約を解約することができます。

[契約者配当金]第14条 この特約に対する契約者配当金はありません。

[年金の請求・支払の時期および場所]第15条 年金受取人は、すみやかに第17条[請求手続]に規定する必要書類を提出して年金を請求してください。2.年金の支払の時期および場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。

[年齢の計算]第16条 年金受取人の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。

[請求手続]第17条 この特約の年金の支払および変更等については、次の表に定める書類を提出して請求してください。

項目 提出書類1 年金基金の設定 (1)会社所定の請求書

(2)年金基金に充当される死亡保険金の請求書類(ただし、死亡保険金の支払請求書は除きます。)

2 年金の請求 (1)会社所定の請求書(2)年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)年金支払証書

3 年金の一括支払 (1)会社所定の請求書(2)年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)年金支払証書

4 年金支払内容の変更 (1)会社所定の請求書(2)年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)年金支払証書

5 年金受取人の承継 (1)会社所定の請求書(2)年金受取人の印鑑証明書(3)年金支払証書

2.会社は、前項の提出書類の一部の省略を認めまたは前項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

[時効]第18条 年金その他この特約にもとづく諸支払金を請求する権利は、3年間請求がないときには消滅します。

[特約の消滅]第19条 主契約が死亡保険金の支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は同時に消滅します。

[主約款の規定の準用]第20条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

65

保険料円入金特約条項

特 

66

[この特約の趣旨] この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)において、外国通貨で定められている保険料を円により払い込む取扱について定めたものです。

[特約の締結]第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者(以下「契約者」といいます。)から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

[特約の適用]第2条 この特約を主契約に付加した場合には、主約款の規定にかかわらず、外国通貨建の保険料を円に換算した金額(以下「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。

[保険料円換算額の算出に用いる為替レート]第3条 前条に規定する外国通貨建の保険料の円への換算には、会社が保険料円換算額を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

[保険料円換算額の相違]第4条 契約者が払い込んだ金額と前条の規定による保険料円換算額が相違した場合は、その過剰分は契約者に払いもどし、その不足分については契約者より領収するものとします。

[保険料円換算額を定める場合の特則]第5条 契約者は、主契約締結の際、この特約を付加した場合に、会社の承諾を得て、この特則を適用することができます。2.この特則を付加した場合、外国通貨建の保険料および基本保険金額は定めず、保険料円換算額を定めます。3.前項の場合、会社は、第3条[保険料円換算額の算出に用いる為替レート]に定める為替レートを用いて、外国通貨建の保険料および基本保険金額を計算します。

保険料円入金特約条項

目 次

この特約の趣旨

第1条 特約の締結 第2条 特約の適用 第3条 保険料円換算額の算出に用いる為替レート

第4条 保険料円換算額の相違 第5条 保険料円換算額を定める場合の特則

67

円支払特約条項

特 

68

[特約の適用]第1条 この特約は、払いもどし金または死亡保険金を円により支払う場合に適用します。

[払いもどし金を支払う場合の取扱]第2条 払いもどし金の請求に際して、保険契約者から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の外国通貨に関する規定にかかわらず、払いもどし金を円により支払います。2.円により払いもどし金を支払う場合には、解約日または引出日(以下「払いもどし金の換算基準日」といいます。)における会社所定の為替レートを用いて円に換算します。

3.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する払いもどし金の換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

[死亡保険金を支払う場合の取扱]第3条 死亡保険金の請求に際して、死亡保険金受取人から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主約款の外国通貨に関する規定にかかわらず、死亡保険金を円により支払います。2.円により死亡保険金を支払う場合には、会社が死亡保険金受取人から所定の必要書類を受け付けた日(以下「死亡保険金の換算基準日」といいます。)における会社所定の為替レートを用いて円に換算します。

3.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する死亡保険金の換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。

[主約款の規定の準用]第4条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

円支払特約条項

目 次

第1条 特約の適用 第2条 払いもどし金を支払う場合の取扱

第3条 死亡保険金を支払う場合の取扱 第4条 主約款の規定の準用

69

別 

70

<別表1>定額部分の金額

定額部分の金額は次の算式によって計算される金額とします。

基本保険金額×定額部分の割合

(注1)定額部分の金額の計算にあたり、選択通貨の種類に応じて、円、米セント、ユーロセント、豪セントまたは10ニュージーランドセント未満の端数については、四捨五入して円、米セント、ユーロセント、豪セントまたは10ニュージーランドセント単位とします。

(注2)定額部分の割合とは、次の算式により計算した割合とします。

第1保険期間満了日定額部分保証率(1+適用される第1積立利率期間の積立利率)5

×

1+適用される第2積立利率期間の積立利率

第1保険期間の年数-5

・「適用される第1積立利率期間の積立利率」および「適用される第2積立利率期間の積立利率」とは、この契約に適用される積立利率とします。・定額部分の割合の計算にあたり、端数については小数第4位を切り下げます。

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<別表2>変額部分の金額

変額部分の金額は次の算式によって計算される金額とします。

基本保険金額 -契約初期費用に相当する金額(基本保険金額×契約初期費用(8.5%))

- 定額部分の金額

(注)契約初期費用に相当する金額の計算にあたり、選択通貨の種類に応じて、円、米セント、ユーロセント、豪セントまたは10ニュージーランドセント未満の端数については、四捨五入して円、米セント、ユーロセント、豪セントまたは10ニュージーランドセント単位とします。

別 

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<別表3>第1保険期間中の払いもどし金額

第1保険期間中の払いもどし金額は次の算式によって計算される金額とします。

定額部分の積立金額×(1-市場価格調整率)+変額部分の積立金額

(注)市場価格調整率とは、次の算式によって計算される率とします。1.通貨の種類が米ドル、豪ドルおよびニュージーランドドルの場合

1-1+積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率 第1保険期間の

残存月数/ 121+解約日に適用される市場価格調整用利率+0.5%

2.通貨の種類が円およびユーロの場合

1-1+積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率 第1保険期間の

残存月数/ 121+解約日に適用される市場価格調整用利率+0.3%

・「積立利率基準日に適用される市場価格調整用利率」とは、積立利率基準日における第1保険期間に応じた指標金利(該当する銘柄がない場合は線形補間により算出します。以下同じ。)の会社が市場価格調整用利率を設定する日の3営業日前の日における直前3日(会社が指標金利を取得する3日に限ります。以下同じ。)の平均値に、最大1.0%を増減させた範囲内で定めた率から、この契約の維持等に必要な費用および死亡保険金を支払うための費用の率を差し引いた率とします。・「解約日に適用される市場価格調整用利率」とは、解約日における第1保険期間の残存年数に応じた指標金利の会社が市場価格調整用利率を設定する日の3営業日前の日における直前3日の平均値に、最大1.0%を増減させた範囲内で定めた率から、この契約の維持等に必要な費用および死亡保険金を支払うための費用の率を差し引いた率とします。・「第1保険期間の残存月数」とは解約日からその日を含めて第1保険期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)とします。・「第1保険期間の残存年数」とは解約日からその日を含めて第1保険期間の満了日までの年数(年数未満切上げ)とします。・死亡保険金の支払に際しては、本別表中、「解約日」を、「被保険者が死亡した日」と読み替えます。また、契約の解除の場合の払いもどし金の支払に際しては、本別表中、「解約日」を、「解除の通知を発した日」と読み替えます。

73

主な保険用語のご説明基本保険金額 死亡保険金のお支払額の計算の基準となる金額をいいます。

この保険では第1保険期間の基本保険金額は、ご契約の締結の際、当社所定の範囲内でご契約者のお申出によって定めた金額とします。第2保険期間の基本保険金額は、第2保険期間への移行の際に定められる金額をいい、第2保険期間移行日の前日末における積立金額ならびに第2保険期間移行日における被保険者の年齢および性別に応じて当社所定の方法により計算します。

契 約 応 当 日 ご契約日に対応する日をいい、毎年のご契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、ご契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日とします。

契 約 者 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。

契約者配当金 毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるお金のことをいいます。

契 約 年 齢 ご契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。

契 約 日 責任開始日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。

死 亡 保 険 金 被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。

死 亡 保 険 金受 取 人 死亡保険金を受け取る人をいいます。

主契約と特約 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。

責 任 開 始 期(責任開始日)

ご契約上の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

責 任 準 備 金 将来の保険金などのお支払いのために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。

主な保険用語のご説明

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第 1積立利率期間 第1保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて5年をいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。

第 1 保 険 期 間 定額部分および変額部分で構成される保険期間のうち、ご契約日からその日を含めて当社が設定する期間のことをいいます。ご契約日からその日を含めて20年となります。

第 1保険期間満了日定額部分保証率

ご契約の締結の際、当社所定の取扱範囲で、ご契約者に指定していただく、第1保険期間の基本保険金額に対する第1保険期間満了日における定額部分の積立金額の割合のことをいいます。

第 2積立利率期間 第1保険期間のうち、ご契約日から5年経過以降第1保険期間満了日までをいい、定額部分の積立金額について同じ積立利率を適用します。

第2保険期間 保険期間のうち第2保険期間移行日からその日を含めて終身の期間をいいます。

第 2 保 険 期 間移 行 日 第2保険期間に移行する日をいいます。

積立利率基準日 ご契約日(ご契約日が申込日の翌日からその日を含めて8日以内の場合は申込日)のことをいいます。

定 額 部 分 第1保険期間中、積立利率基準日における積立利率を適用する部分をいいます。

払いもどし金 ご契約を解約されたときなどに、ご契約者に払いもどされるお金のことをいいます。

被 保 険 者 生命保険の保障の対象となっている人をいいます。

変 額 部 分 第1保険期間中、その部分の資産を特別勘定で運用する部分をいいます。

保 険 証 券 死亡保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。

保 険 料 ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。

約 款 ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。