VOC)排出抑制対策技術調査) 報 告 書¹³成16 年度...

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平成16年度経済産業省委託調査報告書 環境負荷物質対策調査(揮発性有機化合物 VOC)排出抑制対策技術調査) 報 告 書 平成 17 3 (社)産業環境管理協会

Transcript of VOC)排出抑制対策技術調査) 報 告 書¹³成16 年度...

平成16年度経済産業省委託調査報告書

環境負荷物質対策調査(揮発性有機化合物

(VOC)排出抑制対策技術調査)

報 告 書

平成 17 年 3 月

(社)産業環境管理協会

はじめに

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制を目的として、平成 16 年 5 月 26 日付

けで改正大気汚染防止法が公布され、2 年以内の施行予定となっています。この

法では、法規制と自主管理を組み合わせたいわゆる“ベストミックス”による

方策がはじめて実現され、平成 22 年度までに VOC の総排出量を平成 12 年度

を基準として 30%削減する目標が掲げられました。

平成 16 年 7 月から平成 17 年 2 月に掛け、中央環境審議会大気部会に「排出

抑制専門委員会」「測定方法専門委員会」が設けられ、さらに前者の下に塗料、

印刷、洗浄、化学品製造、接着、貯蔵(順不同)の 6 つの類型ごとに小委員会

が設けられ、法規制の内容、すなわち、裾切り外形基準、排出口での濃度規制

値について産業界委員を交えて議論され、ようやく固まったところであります。

従来、法規制の枠組みでは指定物質の 3 種、平成 8 年度以降の有害大気汚染

物質の自主管理の枠組みでも 12 種であったのが、VOC は「排出口で気体であ

る物質」と定性的に規定され、その物質数は 200 以上に上るとされます。環境

省の推算では削減量のおよそ 6 割を自主管理にて削減することとなっており、

中小企業も多く、排出形態が極めて多様である中で、如何に費用対効果のある

対策を講じることが出来るかが、目標達成の鍵となります。

本調査は、これからまさに新しい枠組みに基づく VOC の排出削減が本格化す

ると思われる現時点において、排出施設の概況を把握する企業アンケートを実

施するとともに、現状で実用化されている対策技術、すなわち除去設備や代替

物質がどのようなものがあるのか、を調査したものです。この結果が、今後の

施策に反映されるとともに、今後 VOC への取り組みを行なわれる産業界、事業

者の皆様にとって基礎情報として活用されることを願って止みません。

最後に、本調査を実施するに当たり、絶大なるご支援・ご指導を賜りました

経済産業省産業技術環境局環境指導室、検討委員会の委員・オブザーバーの皆

様、(社)日本化学工業協会はじめ化学工業関連の業界団体各位、そして、ご多

忙の中、アンケートにご協力いただいた企業の皆様方に、深甚の謝意を表する

次第です。

(社)産業環境管理協会

会 長 南 直 哉

平成 16年度 環境負荷物質対策調査(VOC 排出抑制対策技術調査) 委員・オブザーバー名簿 〔委 員〕 伊藤 武彦 住鉱エコエンジ株式会社 環境事業部 営業部 課長 伊藤 紀雄 三菱商事テクノス株式会社

グラフィックス事業部イメージフロンティア部 井上 敏雄 月島日鉄化工機株式会社 プロセス設計第一部 マネジャー 岸本 充生 独立行政法人産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター 阪口 文雄 独立行政法人中小企業基盤整備機構

経営基盤支援部経営支援課(環境・安全)経営支援専門員 田中 良弘 株式会社環境創研 代表取締役 富松 一隆 三菱重工業株式会社 神戸造船所機械プラント部 部長代理 日置 敬 SCE・NET 副代表幹事 (五十音順) 〔オブザーバー〕 原山 正明 経済産業省産業技術環境局環境指導室 課長補佐 原野 崇 経済産業省産業技術環境局環境指導室 課長補佐 山下 章仁 経済産業省産業技術環境局環境指導室 奥山 正二 (社)日本産業機械工業会 環境装置部長 中村 克彦 (社)日本産業機械工業会 企画調査部 石崎 直温 (社)日本化学工業協会 環境安全部 部長 〔調査実施先〕 片桐 望 (株)中央青山PwC サステナビリティ研究所エコビラン事業部長 早川 晃 (株)中央青山PwC サステナビリティ研究所 主任研究員 守田 裕彦 (株)中央青山PwC サステナビリティ研究所エコビラン事業部研究員 小林 俊介 (株)中央青山PwC サステナビリティ研究所 研究員 〔事務局〕 小林 恵三 (社)産業環境管理協会環境管理部門 技術参与 遠藤小太郎 (社)産業環境管理協会環境管理部門環境技術センター技術室 主査 土谷 公子 (社)産業環境管理協会環境管理部門環境技術センター技術室

目 次

1.事業概要...........................................................................................................1

1.1 事業の目的 ..................................................................................................1

1.2 事業内容......................................................................................................1

(1)アンケート調査.............................................................................................1

(2)技術情報の整理・提供 ..................................................................................2

1.3 実施体制......................................................................................................2

(1)実施体制....................................................................................................2

(2)委員会の設置..............................................................................................2

1.4 成果の要約 ..................................................................................................3

(1)アンケート調査.............................................................................................3

(2)技術情報の整理 ..........................................................................................4

2.我が国における、VOC を取り巻く現状 ....................................................................6

2.1 改正大気汚染防止法の概略 ...........................................................................6

(1)概略 ..........................................................................................................6

(2)規制対象施設(VOC 排出施設) .....................................................................7

(3)排出基準....................................................................................................8

(4)目標と目標達成時期.....................................................................................8

2.2 改正大気汚染防止法に係る国での検討経緯......................................................9

(1)検討の経緯.................................................................................................9

(2)法改正後の具体策検討体制..........................................................................9

(3)検討結果(中央環境審議会 全体答申) ........................................................ 10

(4)VOC 排出規制における、法規制対象施設および自主的取組施設について......... 12

2.3 我が国における VOC 排出実態の概略............................................................ 13

(1)VOC の排出状況 ....................................................................................... 13

(2)規制対象業界における VOC の排出施設/排出実態/排出抑制への取組など ... 14

2.4 諸外国における VOC 規制............................................................................ 33

2.5 既存の条例による、自治体の VOC 規制.......................................................... 36

3.企業アンケート調査 ........................................................................................... 39

3.1 アンケートの調査対象と回収率 ...................................................................... 39

3.2 物質の分類 ................................................................................................ 41

3.3 各設問における解析 .................................................................................... 41

(1)排出流量、濃度(Q1-1、Q1-2) ..................................................................... 41

2

(2)排出される VOC の種類(Q2、Q2-付) ........................................................... 43

(3)排出状況の概略(Q3)................................................................................. 44

(4)法規制と自主管理の対象施設の概数(Q4、Q5) .............................................. 45

(5)削減方法の概略(Q6)................................................................................. 45

(6)工程内対策の詳細(Q7-1) .......................................................................... 46

(7)溶剤・溶媒の変更(Q7-付) .......................................................................... 48

(8)除去設備の詳細(Q7-2).............................................................................. 48

(9)工程内対策と除去設備を併用するケース ....................................................... 50

(10)物質群でまとめた場合の技術の傾向............................................................ 51

(11)対策が困難な理由(Q9、記述式) ................................................................ 52

(12)今後望むこと(技術的な側面)(Q10、記述式)................................................ 53

(13)税制優遇制度に関するアンケート結果 ......................................................... 54

(14)税制優遇制度他、制度等に関して希望すること ............................................. 54

4.VOC 排出抑制技術および代替製品に関する調査.................................................. 56

4.1 VOC 処理装置............................................................................................ 56

(1)吸着法 ..................................................................................................... 57

(2)冷却凝縮法............................................................................................... 58

(3)直接酸化分解法 ........................................................................................ 58

(4)触媒酸化分解法 ........................................................................................ 59

(5)蓄熱酸化分解法 ........................................................................................ 59

4.2 低 VOC 製品への転換 ................................................................................. 60

(1)塗料 ........................................................................................................ 60

(2)インキ....................................................................................................... 60

(3)接着剤 ..................................................................................................... 61

(4)洗浄剤 ..................................................................................................... 62

4.3 施設構造・管理等の改善 .............................................................................. 63

(1)塗装・接着ブースの設置.............................................................................. 63

(2)乾燥炉におけるエアーシールの設置............................................................. 64

(3)プレコート塗装への変更.............................................................................. 64

(4)フリーボード比の確保および洗浄剤の冷却..................................................... 65

(5)ベーパーリターン装置の設置 ....................................................................... 65

(6)浮屋根式タンクへの変更 ............................................................................. 66

4.4 中小企業における VOC 処理装置導入の可能性について.................................. 66

(1)東京都:VOC 処理装置技術評価事業 ........................................................... 67

(2)環境省および東京都:環境技術実証モデル事業............................................. 68

3

(3)NEDO:有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発 (平成 16~20 年度)............ 69

(4)VOC 処理装置に係るリースの可能性について................................................ 69

4.5 代替製品への転換による低 VOC 化の可能性について...................................... 70

4.6 VOC 削減および代替製品・技術に係る、既発表文献の紹介............................... 71

(1)中小企業向けに開発されている VOC 処理技術例........................................... 73

(2)水性塗料に関する最新動向の紹介文献 ........................................................ 74

(3)水性を含む、産業用洗浄剤に関する最新動向の紹介文献................................ 75

4.7 VOC 対策技術に関連した参考文献およびインターネット情報の取り纏め .............. 76

(1)行政関連.................................................................................................. 76

(2)調査報告書など......................................................................................... 77

(3)関連業界.................................................................................................. 78

(4)その他 VOC 対策技術に係るインターネット情報.............................................. 82

参 考 資 料....................................................................................................... 83

1

1.事業概要 1.1 事業の目的

平成 16 年 5 月 26 日付の大気汚染防止法改正により、法規制と自主管理を組

み合わせて、揮発性有機化合物(VOC)の大気排出量を平成 12 年度を基準とし

て平成 22 年度までに 30%削減することとなった。法規制の対象は 6 業種区分

(塗料、印刷、洗浄、化学品製造、接着、貯蔵(順不同))であるが、法の対象

外の施設についても、今後自主管理に基づく対策が検討される。 本調査では、法規制対象の関連業界団体を通じて事業者に対してアンケート

調査を実施し、現行で利用されている対策技術の傾向とそのコスト情報を収集

し解析を行うとともに、中小企業等、制約条件や経済性により対策装置の導入

が容易でない場合を含めた現状把握を行う。改正大防法の 2 年後の施行前に、

事業者が、適正な経費負担の元に、自主管理を主体とした VOC 対策が実施でき

るように、現状の把握と技術情報の整理を図る。 一方で、上記アンケートには排出抑制装置の設置(もしくは工程上の工夫)

を行う上でのコスト意識調査項目を設け、優遇税制措置を講じる上での基礎資

料とする。 1.2 事業内容

委託事業の実施場所および名称 社団法人産業環境管理協会 東京都台東区上野一丁目 17 番 6 号

実施期間 自:平成 16 年 10 月 12 日~ 至:平成 17 年 3 月 31 日

(1)アンケート調査

無記名・選択肢方式のアンケート調査手法は、データの精緻さは多少犠牲に

なるものの、守秘性を担保しつつ多くのデータを得られる有力な方法であり、

産業界全体の大まかな現状把握を行うためには優れた方法である。本調査での

アンケートは、VOC 対策について、企業がどのような現状におかれているか、

今後のおおまかな見通しについてどう考えているか、を把握するためのもので、

次のような設問の内容で実施した。 1) 現状で適用可能な対策技術の種類、効果とそのコストはどうか 2) これから対策を講じるべき箇所について、その制約条件はどのようなもの

があるか。また、それに対応して今後の VOC 対策装置が満たすべき要件

はあるか。 3) どのようなコスト(設備投資額、運転経費)であれば、対策装置を導入す

ることが可能か。また、その場合の導入補助、税制優遇措置に関する要

望はどうか。

2

(2)技術情報の整理・提供

既に確立されている VOC の排出抑制技術および今後実用化される可能性の

ある技術について、(株)中央青山 PwC サステナビリティ研究所への外注調査

により文献、催し、ホームページ等の情報を網羅的に収集し、技術資料を取り

纏めた。対策技術の性能、ユーザーにとって大切な導入し易さ、使い易さ、コ

スト等に関する情報を出来るだけ加える。技術を網羅的に整理することで、異

種業界間で多くの技術情報を共有することにより、従来利用されていなかった

技術が適用される可能性がある。 1.3 実施体制

(1)実施体制

平成 16 年度の本調査の実施体制を図 1.1 に、スケジュールを表 1.2 に示す。

表 1.2 事業実施スケジュール 平成16年

10 月

11 月

12 月

平成17年

1 月

2 月

3 月

(1) アンケート調査 (2) 聞き取り調査 (3) 調査結果の解析 (4) 技術情報の収集・纏め (5) 委員会開催 ○ ○ (6) 報告書作成 (2)委員会の設置

本事業実施のため検討委員会を設置した。構成メンバーは、下記団体等の実

務者から選定した。

図 1.1 VOC 排出抑制対策調査の実施体制

(社)日本化学工業協会の会員企業・会員業界団体の会員企業(240 社)

協力依頼

協力・助言

お願い

(社)日本化学工業協会

企業アンケート(回答)

平成 17 年 3 月

・検討委員会

経 済 産 業 省

委託 年度報告書

外注 調査結果

(社)産業環境管理協会

(株)中央青山PwCサステナビリティ研究所

検討・助言

3

1)独立行政法人産業技術総合研究所 2)中小企業総合事業団 3) (社)日本産業機械工業会会員の環境装置メーカー数社 (順不同)

また、(社)日本産業機械工業会と、法規制対象となる産業界から、(社)日

本化学工業協会にオブザーバーとしてご参画いただいた。 1.4 成果の要約

(1)アンケート調査

法規制対象の 6 業種のうち、「化学」について、(社)日本化学工業協会およ

びその傘下の会員業界団体に所属する企業 244 社を対象に、無記名・選択肢方

式にてアンケートを実施し、104 社から貴重なデータをお寄せいただいた。ここ

に、ご協力いただいた業界団体、企業の方々に御礼を申し上げたい。 この調査は、VOC 対策に関する実績を問うものではなく、また、法規制対象

である「化学品製造の乾燥施設」に限っていない。対策の種類やコストについ

ては本社(や事業所)の環境ご担当者レベルでの大体の見通しを問うている。

設問の説明が十分でなかったこともあり、企業によっては今後の対策に関する

検討段階に入っていないケースも十分考えられ、さらに、調査時期は、法規制

の内容がようやく固まりつつある段階であった。 こうしたことから、このアンケートの解析においては、特に数値的な解析に

深入りすることは避け、あくまでも傾向分析に留めた。この点に注意しつつ、

アンケート結果を述べると以下のようになる。 排出と対策の概況については、「化学」の業種では非常に多様であり、「濃度・

流量が共に低い」「濃度が低く流量が大きい」「濃度も流量も不明(開放系)」の

回答数が比較的多かった。換気設備や、排出抑制設備がすでに設置されている

数は多い。 104 社のうち、「法規制対象設備はない」が 53 件、「自主管理対象設備(本調

査では目安値を 20 トン/年以上とした)はない」が 54 件と、それぞれ半数を占

めた。対策を講じる場合は除去設備が多く、工程内対策も検討されているが、

一方で未だ見通しがないという回答も 33 件あった。 コストについては、希望額を問うたつもりであったので、概ね安いランクに

回答が多かったが、除去設備を検討している場合は、回答者が相場感を把握し

ていたためか、安いランクから高いランクまで万遍なく回答が分布した。 技術面に関して、対策が困難な理由と希望事項については、コストが高いの

で安価な装置を、という意見が多く、対策済みのため費用対効果が期待できな

いとの回答も多くあった。技術相談や技術情報を求める声もあった。

4

税制優遇制度に関しては、従来施行されている「有害大気汚染物質」や「指

定物質」に関する制度の利用有無や使い勝手を問うたが、利用実績は非常に少

なく、使いにくい理由としては、コストメリットがない、手続きが分かりにく

い等の理由の他、制度自体を知らなかった、導入した装置が制度の対象である

ことを知らなかった、という理由も多かった。制度面の要望事項としては、税

制優遇のメリットを大きくして欲しいという意見と、設備導入時の補助金制度

を設けて欲しいという意見が大半を占めた。同制度の使いやすさやメリットを

検討する余地がありそうである。 (2)技術情報の整理

業態ごとにその割合は異なるものの、自主管理では、中小企業が何らかの対

策を講じる必要が出てくると考えられる。 対策装置(主に除去設備)の種類については、概ね、古典的な炭化水素対策で

利用されてきた装置(活性炭吸着、燃焼法)と、これに冷却凝縮、吸収法等の

回収可能な技術が主なものである。 対策装置のコストについては、現状では安価な装置がなく、初期投資、運転経

費(ランニングコスト)ともに、中小企業相応の負担で購入・維持できる価格

帯は空白となっている。NEDO、環境省-東京都、(独)産業技術総合研究所等

が、低価格帯での技術開発を試みているが、現状では実用化までは至っていな

い。 対策装置を開発する立場からすると、VOC の場合、その排出形態は千差万別

であり、立地条件の検討等を含めると、対策設備は現場ごとのオーダーメイド

である。同一規格で多数販売する性格を有しておらず、設計段階から綿密な対

話、計画が必要となる。このことは、低価格装置を実現し難い1要因と言える。 一方で、「装置のリースは出来ないか」という点を検討した。リースは、設備

投資の総額は若干増えるが、負担を長期に平準化し、月当たりの負担額を軽減

することになる。ただし、VOC 対策装置は、「リース期間が終わったら返却す

る」ような性質のものではなく、また仮に返却し得たとしても、オーダーメイ

ドの仕様故に、それを別の企業に再び貸し出せる可能性は薄い。 装置の性能を落として低価格化する方法は、今後検討を試みたい課題である。 活性炭等の「処理モジュール」を地域集中型で一括脱着交換するサービスは、

活性炭製造メーカーにより実用化が始まっているようである。 代替物質に関しては、塗料、接着剤、印刷インキ、洗浄剤等において、低 VOC含有製品の開発が盛んに行なわれており、次第に普及率が高まっていると思わ

れる。ただし、例えば VOC の代表格と言っても良い有機溶剤等は、もともとそ

の揮発性故の利点から使用されてきたものであり、それを代替することによる

5

短所、例えば、見栄えが落ちることによる商品価値の低下(特に国際商品の場

合、低 VOC 含有製品か否かが購買の意思決定の重要要素とならない場合があ

る)、乾燥時間の長時間化とそれによる印刷納期の問題、乾燥機の増強の必要性

(=別の点での設備投資)等が挙げられ、VOC を適切に使いつつ排出は抑制す

る方向性や、低 VOC 含有製品のさらなる品質向上や低価格化が求められる。

6

2.我が国における、VOC を取り巻く現状

2.1 改正大気汚染防止法の概略

(1)概略

平成 16 年 5 月 26 日に改正大気汚染防止法(以下、改正大防法と略す。)が公

布され、平成 18 年 4 月 1 日に施行される。平成 12 年度を基準に平成 22 年度

までに光化学オキシダントの生成要因の一つであるVOCの大気排出量を3割削

減することが目標として掲げられている。 これまでの大気汚染防止法(以下、大防法と略す。)では、ばい煙(硫黄酸化

物、窒素酸化物、ばいじんなど)、粉塵、特定物質、自動車排ガスの規制が行わ

れてきたが、浮遊粒子状物質(SPM)および光化学オキシダント濃度の環境基

準達成率が大都市圏を中心に低い水準に留まっており、光化学オキシダント注

意報、警報の発令頻度の改善も求められていた。この事態を改善するため SPMや光化学オキシダントの生成要因の1つとされる VOC の排出抑制を図ること

となった。 改正大防法において、VOC の定義は「大気中に排出され、又は飛散したとき

に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とな

らない物質として政令で定める物質を除く)。」(法第 2 条第 4 項関係)とされて

いる。VOC は主に塗料や印刷インキの溶剤、接着剤、工業用洗浄液などに用い

られている。 VOC の排出抑制を目的とした改正大防法では、次のような従来にない特徴を

有している。 ①法規制と自主的取り組みの組み合わせによるいわゆる「ベストミックス」

の考え方を初めて採用したこと。 ②有害大気汚染物質(平成 8 年改正時)までとは異なり、人への直接の有害

性ではなく、SPM や光化学オキシダントなどの間接リスクの改善を目的と

していること。 今回の法整備にあたって、環境基本法に理念が謳われたシビルミニマムの考

え方を初めて採用し、法規制による強制的規制を最小限にとどめ、自主的な削

減の取り組みを組み合わせた効果的な排出抑制を図ることとしている。この「ベ

ストミックス」の考え方に基づき、自主的な削減努力を尊重しつつ、規制対象

は 1 施設あたりの VOC 排出量が多く、大気への影響も大きい施設とされた。規

制対象外の施設からの VOC 排出に関しては、事業者の自主的取り組みを尊重し、

各事業者が最適と思われる費用対効果の高い対策や方法を実施することができ

る柔軟性を残している。 間接リスクとは VOC が SPM の二次生成粒子に大きく寄与している点を述べ

ている。ただし、SPM の生成には、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)

7

も大きく関与している。SPM には排出された時点で粒子状の一次粒子と、ガス

状であったものが大気中での光化学反応により粒子化してできた二次粒子があ

る。自動車 NOx・PM 法に基づき関係自治体が策定した総量削減計画によると、

同法の対策地域においては、SPM の総排出量のうち二次粒子の割合は 6~7 割に

のぼるとされている。平成 12 年度、関東地域のデータに基づく環境省の推計で

は、一般局での SPM は自然界由来、移動発生源由来、固定発生源由来の比は

30.9%:34.7%:34.4%とほぼ同じ比率、自排局での SPM の自然界由来、移動

発生源由来、固定発生源由来の比は 22.4%:52.3%:25.3%となっている。さ

らに、SPM 排出量全体に占める VOC 起源と思われる二次粒子の割合は、一般

局で 10.0%、自排局で 8.4%である。 二次粒子の形成には、大気中の VOC とオゾンや窒素酸化物などと反応しそれ

自体が SPM になったり、太陽光による光化学反応により光化学オキシダントの

生成を通じてさらに窒素酸化物や硫黄酸化物などの無機化合物との反応から

SPM を生成する経路がある。 (2)規制対象施設(VOC 排出施設)

「VOC 排出抑制の規制対象施設とは、工場または事業場に設置される施設で

VOC を排出するもののうち、その施設から排出される VOC が大気汚染の原因

となるものであって、VOC の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必

要なものとして政令で定めるもの。」(法第 2 条第 5 項・第 6 項関係)とされ、下

表 2.1 の 6 つの業種分類において主に乾燥・焼付施設で、かつ、後述する裾切

り基準値以上の規模を有する施設である。 なお、表 2.1 に示した関連業界団体は、中央環境審議会の検討に関わった団体

であり、必ずしも法規制対象、自主管理参加の団体を意味するものではない。

8

表 2.1 VOC 規制の対象施設および主要物質

対象施設 主な関連業界団体 取扱量の多い VOC ①塗装施設および塗装後の乾燥・

焼付け施設 日本工業塗装協同組合連合会 日本パウダーコーティング協同組合 ドラム缶工業会 日本自動車工業会 日本電機工業会 日本造船工業会 日本建材産業協会/日本窯業外装協会 日本鉄鋼連盟

トルエン、キシレン、1,3,5-トリメチ

ルベンゼン、酢酸エチル、デカン

②化学薬品製造における乾燥施設 日本化学工業協会 メタノール、n-ヘキサン、アセトン、

トルエン、ジクロロメタン ③工業用洗浄用施設および洗浄後

の乾燥施設 日本産業洗浄協議会 日本電機工業会 全国鍍金工業組合連合会 日本鉄鋼連盟 日本自動車部品工業会

ジクロロメタン、トリクロロエチレ

ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、

HCFC-225

④印刷施設および印刷後の乾燥・

焼付施設 日本印刷産業連合会 日本ポリエチレンラミネート製品工業会 日本染色協会

トルエン、MEK、酢酸エチル、IPA、

ブチルセロソルブ

⑤VOC の貯蔵施設(給油所、製油

所、油槽所) 石油連盟 天然ガス鉱業会 日本芳香族工業会

n-ブタン、イソブタン、n-ペンタン、

cis-2-ブテン、トルエン

⑥接着剤使用施設および使用後の

乾燥・焼付け施設 日本合板工業組合連合会 日本製紙連合会/日本粘着テープ工業会 日本ゴム工業会 合成樹脂工業協会 日本接着剤工業会 日本自動車部品工業会

トルエン、酢酸エチル、MEK、メタ

ノール、キシレン

(3)排出基準

VOC の排出基準は、対象施設の種類・規模ごとに環境省令で定められ、対象

施設の所有者は対象施設を設置する際に都道府県知事に届け出るとともに、排

出基準を遵守しなければならないとされた。具体的な排出基準値は VOC 排出抑

制対策検討会下の各小委員会で検討された。 排出口での濃度を基準とすることは、VOC を扱う事業所においては多くの場

合、作業環境管理の観点から、労働安全衛生法により排気装置や排気口を設置

することが義務付けられており、VOC の主たる排出は排出口からであると判断

されたことによる。一方、規制対象外の施設については、業界団体および事業

者が費用対効果を考慮した上で自主的な対策を行うことになっている。 (4)目標と目標達成時期

VOC の排出削減量の目標を 3 割とした根拠は、環境省の推計より固定排出源

からの VOC 排出量を 3 割程度削減することができれば、 ①自動車 NOx・PM 法対策地域における SPM の環境基準の達成率が約 93%に改善されると見込まれること、

②光化学オキシダント注意報発令レベルを超えない測定局数の割合が約 9割まで上昇すると見込まれること、

9

が挙げられ、相当程度の SPM および光化学オキシダントによる大気汚染の改善

が図られると評価されたことである。この目標達成期限は、自動車 NOx・PM法の基本方針において平成22年度までに浮遊粒子状物質の環境基準をおおむね

達成することが定められており、これに合わせて平成 22 年度とされた。 2.2 改正大気汚染防止法に係る国での検討経緯

(1)検討の経緯

VOC の規制に関しては、自動車からの炭化水素の排出規制および一部の自治

体による光化学オキシダント対策を目的とした固定発生源からの排出抑制規制

以外に、実施されていなかった。日本政府は平成 13 年から平成 14 年にかけ

OECD(経済開発協力機構)による環境保全成果レビューにおいて、大気環境

政策に関して「大都市圏における二酸化窒素および光化学オキシダントの恒常

的な問題に鑑み、窒素酸化物および非メタン揮発性有機化合物の排出削減努力

を継続すること」および「移動発生源および固定発生源双方からの微小粒子状

物質の排出を管理し、環境基準を達成させるため、総合的な政策をさらに発展

させ、実施すること」と勧告を受けた。 これを受けて、平成 15 年 9 月 17 日の第 9 回中央環境審議会大気環境部会に

おいて、同部会から環境省に対し VOC の排出抑制策について検討するよう指示

がなされた。環境省では「揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会」を設け、

同年 12 月までに 5 回の VOC 排出抑制制度についての検討を重ねた。 この結果を同年 12 月 16 日の第 10 回中央環境審議会大気環境部会において、

「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について―検討結果―」として報告さ

れた。 これを踏まえた議論を重ね、平成 16 年 2 月 3 日に第 13 回中央環境審議会大

気環境部会から「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のあり方について」の

意見具申が環境大臣に出され、同年 5月 19日に大気汚染防止法改正案が成立し、

5 月 26 日公布となり、以降、政省令改正の具体的内容が次節に示す体制の下に

検討されている。 (2)法改正後の具体策検討体制

具体策を検討するにあたって、平成 16 年 7 月 1 日に行われた第 14 回中央環

境審議会大気環境部会)で、中央環境審議会大気環境部会内に新たに VOC に関

する専門委員会が 2 つ設置された。VOC 排出抑制に関する専門の事項を調査す

る VOC 排出抑制専門委員会と VOC 排出の測定方法に関する専門の事項を調査

する VOC 測定方法専門委員会である。また、同部会にて、環境省環境管理局長

の諮問機関として、中央環境審議会での調査審議に必要な情報を収集、技術検

10

討を行う場として VOC 排出抑制対策検討会が設置された。検討会では、VOC排出施設、施設ごとの排出基準値、裾切り、測定頻度などの検討が行なわれた。

また、規制対象となる VOC 排出施設類型に合わせ、6 つの小委員会が設けられ

具体的な検討がなされた(①塗料小委員会、②化学製品製造小委員会、③洗浄

小委員会、④印刷小委員会、⑤貯蔵小委員会、⑥接着小委員会)。 (3)検討結果(中央環境審議会 全体答申)

全5~6回にわたり開催された VOC 排出抑制対策検討会各小委員会の検討

結果を踏まえ、平成17年3月30日に開催された VOC 排出抑制専門委員会に

おいて報告書がまとめられ、平成17年4月8日に中央環境審議会より同報告

書を基礎とした答申がなされた。同答申の概要について、以下に述べる。 (a)VOC 排出施設の類型について

一施設当たりの VOC の排出量が多く、大気環境への影響も大きい施設は、社

会的責任も重いことから、法規制で排出抑制を進めるのが適当とされた。具体

的には、①塗装関係、②接着関係、③印刷関係、④化学製品製造関係、⑤工業

用洗浄関係および⑥VOC の貯蔵関係の6つの施設類型のうち、VOC 排出量の

多い主要な施設を、規制対象施設としている。 (b)規制対象施設について

規制対象となる施設については、今回の VOC 規制が、自主的取組を最大限に

尊重した上での限定的なものであることを踏まえ、法規制を中心に VOC の排出

抑制を図っている欧米等の対象施設に比して相当程度大規模な施設が対象とな

るよう設定することが適当とされたことから、施設の規模を判断するための指

①塗装小委員会

中央環境審議会大気環境部会

VOC 排出抑制専門委員会 VOC排出測定方法専門委員会

VOC 排出抑制対策検討会

⑤貯蔵小委員会 ②化学品製造小委員会

③洗浄小委員会 ⑥接着小委員会

④印刷小委員会

図 2.1 VOC 排出抑制検討体制

11

標を定め、一定規模以上の施設のみを規制対象とすることとなった。具体的に

は、潜在的 VOC 排出量が 50 トン/年程度を目安とし、それに相当するものに

なるよう設定することが適当であるとされた。 (c)排出基準値の設定について

今回の VOC 規制はベストミックスにより全体として VOC 排出量を抑制する

という考え方に基づいた規制である。ゆえに、既に排出規制を行っているEU

等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の採用実態を踏まえて、現

時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で、各施設ごとに排出基準値を設

定することが適当とされた。 規制対象となる施設の類型、裾切り基準および排出基準値は、表 2.2 のとおり

である。

表 2.2 規制対象となる施設の類型、裾切り基準および排出基準値

施設類型 外形裾切り基準 排出基準値 備考

吹付塗装 排風機の能力が

100,000m3/hr 以上

・自動車製造の

吹付塗装:400ppmC

・その他:700ppmC

既設の自動車製造の吹付塗装

は、当面の間 700ppmC の排出

基準値を適用。

塗装

乾 燥 又 は 焼

乾燥・焼付のための送風機の能

力が 10,000m3/hr 以上

・木材又は木製品(家具を

含む)の製造の用に供す

る施設:1,000ppmC

・その他:600ppmC

吹付塗装および電着塗装を除く

グラビア印刷

の乾燥

乾燥のための送風機の能力が

27,000m3/hr 以上

700ppmC 印刷

オフセット輪

転 印 刷 の 乾

燥又は焼付

乾燥のための送風機の能力が

7,000m3/hr 以上

400ppmC

洗浄 洗浄剤が空気に接する面積が

5m2 以上

400ppmC 洗浄の用に供する乾燥施設を

含む。

接 着 の 乾 燥

又は焼付

乾燥・焼付のための送風機の能

力が 15,000m3/hr 以上

1,400ppmC (※)の施設、および

木材又は木製品(家具を含む)

の製造の用に供する施設を除く

接着

(※)の施設 乾燥・焼付のための送風機の能

力が 5,000m3/hr 以上

1,400ppmC

化学品製造の乾燥施

乾燥のための送風機の能力が

3,000m3/hr 以上

600ppmC

貯蔵 容量 1,000kL 以上

37.8℃において蒸気圧 20kPa を

超えるもの

60,000ppmC ・密閉式および浮き屋根式(内

部浮き屋根式を含む)を除く。

・既設の貯蔵タンクは、当面の

間容量 2,000kL 以上のものにつ

いて排出基準値を適用。

(※)印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ、粘着シート又は剥離紙の製造

における接着の用に供する乾燥又は焼付施設 (注 1)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力

を規模の指標とする。

(注 2)「乾燥施設」は VOC を蒸発させるためのもの、「洗浄施設」は VOC を洗浄剤として用いるものであ

る。

12

(d)排出濃度の測定頻度について

今回の VOC 規制により、揮発性有機化合物排出施設設置者は、VOC 濃度等

を測定し、その結果を記録する必要がある。VOC は、大気中に放出された場合、

光化学反応を経て浮遊粒子状物質や光化学オキシダントとなり、他の原因物質

である窒素酸化物等のばい煙と同様の性格を有することから、測定の回数につ

いては、ばい煙と同様の取扱いをすべきとされた。既存の大防法でばい煙発生

施設における測定の頻度は、その回数が最も少ない小規模施設において、年2

回以上と規定されていることから、測定の回数は、少なくとも年2回以上が適

当であるとされた。 測定方法は、FID(水素炎イオン化検出器)、あるいは ND-IR(非分散型赤外

線吸光光度法)によるものとされ、測定結果は炭素数換算濃度(ppmC)で表示

することとなった。例えば、トルエンガス 100ppm の場合、トルエンの炭素数

は 7 であるから、700ppmC と換算される。 (e)経過措置について

VOC 処理装置の設置場所の確保や、対策工事実施期間中に休止する施設の代

替施設の確保など、対策の実施に至るまで相当期間かかるものも多いことが想

定されることより、既設の施設に係る排出基準の適用については、VOC の排出

抑制の目標が平成22年度とされていることに留意しつつ最大限の猶予期間、

すなわち、平成21年度末までの猶予期間を設けることが適当とされた。 (4)VOC 排出規制における、法規制対象施設および自主的取組施設について

VOC 排出抑制対策検討会において、関連する各業界団体から裾切り指標に対

する潜在的 VOC 排出量および施設数に係る統計資料が提出されている。本資料

をもとに、VOC 排出規制における、法規制対象施設および法規制裾切り値以下

の施設の割合をまとめたものを、表 2.3 に示す。 なお表 2.3 にある各統計値につき、各業界団体に属さない企業に係る諸情報は

含まれていないことに留意する必要がある。

13

表 2.3 VOC 排出規制における、法規制対象施設および法規制裾切り値以下の施設の割合

トン/年 N排出量

(トン/年)% 施設数 %

排出量(トン/年)

% 施設数 %

吹付塗装施設 56,263 1,601 45,226 80 267 17 11,038 20 1,334 83

塗装の用に供する乾燥又は焼付け施設(*1) 7,262 299 6,018 83 81 27 1,245 17 218 73

化学製品製造に供する乾燥施設 5,215 166 2,798 54 80 48 2,416 46 86 52

工業製品の洗浄施設(洗浄の用に供する可能施設を含む) 2,852 778 655 23 34 4 2,197 77 744 96

グラビヤ印刷に供する乾燥施設(*2) 114,476 2,059 76,728 67 750 36 37,748 33 1,309 64

オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設(*3) 45,813 1,500 19,378 42 392 26 26,436 58 1,108 74

貯蔵タンク(*4) ― 2,142 ― ― 1,693 79 ― ― 449 21

接着の用に供する乾燥又は焼付け施設 10,852 262 7,562 70 53 20 3,291 30 209 80

その他の製品(*5)製造における接着の用に供する乾燥又は焼付け施設

166,091 746 149,693 90 459 62 16,398 10 287 38

合計 408,824 9,553 308,058 75 3,809 40 100,769 25 5,744 60

備考

(*1):吹付塗装及び電着塗装を除く

(*2):送風能力の裾切り指標(27,000m3/h)に対応した排出量及び施設数の統計値が不明のため、27,500m3/hまでの区分に入る排出量及び施設数を自主管理とした

(*3):送風能力の裾切り指標(7,000m3/h)に対応した排出量及び施設数の統計値が不明のため、5,000m3/hまでの区分に入る排出量及び施設数を自主管理とした

(*4):ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において、蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物のタンク

(*5):印刷回路用銅張積層版、合成樹脂テープ・粘着シート又は剥離紙・剥離フィルム

法規制裾切り値以下の施設法規制対象施設

VOC排出施設排出量 施設数

施設数基準排出量基準施設数基準排出量基準

本資料の範囲内においては、排出規制対象となる業界全体の施設数(9,553 施

設)に対し、約 40%の施設(3,809 施設)が、今回の法規制の対象となること

がわかった。VOC 排出施設別に見ていくと、当該総施設数に対して法規制対象

となる施設数が大きいのは、貯蔵タンク(79%)、その他の製品製造における接

着の用に供する乾燥又は焼付け施設(62%)、化学製品製造に供する乾燥施設

(48%)である。 これに対して、当該総施設数に対して法規制対象となる施設数が小さいのは、

工業製品の洗浄施設(4%)、吹付塗装施設(17%)、接着の用に供する乾燥又は

焼付け施設(20%)などとなっている。これは裏を返すと、自主的取組となる

施設数が大きいことを意味し、各業界において今後検討されていく自主的取組

内容に大きく依存されることになる。

2.3 我が国における VOC 排出実態の概略

(1)VOC の排出状況

気候変動枠組条約に基づき、各国政府は毎年、気候変動枠組み条約事務局に

京都議定書で定められた温室効果ガスに加え、VOC などの関連ガスの排出量を

報告することになっている。平成 12 年度において、日本が報告した VOC 排出

量は約 185 万トンである。このうち約 9 割は工場や事業所などの固定排出源、

残りの約 1 割は自動車などの移動排出源からの排出とされている。 また、固定排出源からの排出を業種別に見ると、塗装、印刷用インキ、接着

剤などの溶剤の割合が多いことが分かる(図 2.2)。

14

固定発生源90%

移動発生源10%

自動車

8%

特殊自動車

1%

その他

1%

その他

5%

給油所

8%

貯蔵施設

2%

出荷施設

3%

ゴム用溶剤

3%

接着剤

3%

石油化学製品

5%

クリーニング

5%

印刷用溶剤

13%

塗装

43%排出量

約185万トン

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~、

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

図 2.2 VOC の排出量内訳(平成 12 年度)

(2)規制対象業界における VOC の排出施設/排出実態/排出抑制への取組など

平成16年7月から平成17年2月にかけて開催された VOC 排出抑制対策

検討会の各小委員会において、関連業界に係る VOC の排出実態、排出施設や排

出抑制への取組等について、各業界団体の代表者よりプレゼンテーションが行

われた。その概要につき、以下の表 2.4 から表 2.9 に示す。

15~16

表 2.4 塗装施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について

出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回塗装小委員会における検討資料 塗装小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物

質現状 裾切・外形基準 コスト

(各業界作成資料による)考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本工業塗装協同組合連合会

N/A キシレン・トルエン 洗浄・塗装・乾燥炉排気ダクトからの大気放出排出源:塗着効率の向上代替材料の採用廃溶剤のリサイクル排出制御:脱臭装置設置

N/A N/A 塗料・機器メーカーの開発に依存・溶剤塗装からの転換 代替VOCの開発促進 粉体・水系・ハイソリッド系・空気清浄装置の実用化 導入可能な排出抑制設備の開発

自主的な取り組み高塗着効率の実践化事業継続上の法準拠対応産官学の取り組みに期待(中小企業の個別対応困難)

N/A N/A 他分野の業種を対象としているため、業種ごとの制限は無理脱VOC指導LCAとしての整合性(CO2規制)

他分野の業種を対象としているため、業種ごとの制限は無理

日本パウダーコーティング協同組合

粉体塗装専業者/組合員=47/104社(30%)

N/A 塗装ブース焼付乾燥炉(粉体塗装)塗装調、塗装ブース、セッティング、焼付け炉(溶剤塗装)

排気容量塗装ブース容積コンベアスピードはVOC量との相関はない。

塗装機の吐出量と相関。

業種別にVOCの使用量に応じた数値設定をする。

塗装ブースに対する処理装置風量が150~5000m3/minであり、燃焼法は風量が少ない場合は蓄熱式の検討はあるが、維持費が高く導入の可能性は少ない。吸着式150m3/minでも2000万円近くの費用がかかり、濃縮装置を導入するにしてもそれ自体に同様の額がかかる。

焼付乾燥炉に対する直燃式処理装置10~200m3/minが一般的であり燃焼方式が適用できる。200Nm3/minの処理を行う場合、3700万円かかる。

粉体化の初期投資5000万円(2万m2ライン)

自主的な取り組み 排ガス処理装置(脱臭装置) 粉体塗装の啓蒙(根本的VOC対策) 従来の粉体塗装の課題が大幅に改善。(設備投資の価格転嫁が課題)

N/A N/A ・塗装ブースに対して経済的に適応できる装置がない。・経済的に成立するVOC処理装置を開発する必要性あり。・次善の策として粉体、水性化の課題(外観、コストアップ等)に官民全体でどうバックアップするのか。

N/A

ドラム缶工業会 ほぼ100% N/A ①塗装ブース②焼付炉

N/A N/A 塗料系の低VOC化ハイソリッド化(高固形分化による溶剤低減)水性化(溶剤の一部を水で置き換え)無溶剤化(液状樹脂材料による溶剤未使用)

塗装設備の改善①高濃度(粘度)塗装塗料加温塗装②塗料ロスの削減低圧スプレー静電塗装③塗着効率の向上エアレス→ローラー塗料別塗装機専用化④洗浄溶剤使用削減カラーチェンジャー採用色替チャンス軽減運用

付帯設備の改善①排出VOC量活性炭吸着(回収、精製)②排出VOCの燃焼焼付炉に利用

VOC排出実態調査溶剤系/水性系脱臭炉の除去効率の確認

低減対策に有効な情報の開示対応策については各企業個別対応

N/A 水性塗料の問題点①塗料の価格が高い②塗装品質不合格品の発生率が上がる③塗膜外観が劣る

N/A

17~18

表 2.4 塗装施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について(つづき)

塗装小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本自動車工業会

100% N/A ボディ塗装 塗装ブース、電着槽 乾燥炉バンパー(樹脂)塗装 塗装ブース 乾燥炉ユニット塗装(エンジン・足回り部品) 塗装ブース 乾燥炉艤装組立・その他 防錆処理・補修他

VOC年間使用量[t/年] - カバー率[%]300t/年 - 60%250t/年 - 70%200t/年 - 80%

施設槽排気風量[Nm3/min] -VOC排出量カバー率[%]7500以上 - 60%5000以上 - 70%4000以上 - 80%

N/A 塗装ブース(発生源対策)①塗着効率の向上 ロボット塗装化②洗浄用シンナーの使用量低減および回収・再生カラーチェンジバルブの取り付け一変更による洗浄範囲を縮小③使用量低減 カートリッジタイプ塗料の利用④低VOC塗料の採用 ハイソリッド(溶剤型) 水系 無溶剤型⑤乾燥炉排ガス処理装置設置 直接燃焼方式 触媒燃焼方式 蓄熱燃焼方式

乾燥炉(後処理対策)

左記に同じ 94年度を基点に02年度に42%減02年度までに00年度基点で18%減実施済

10年度目標を00年度基点で30%減

水系、無溶剤型は品質確保、価格等で技術的課題多し。水系塗料はVOC低減には効果的だが、エネルギー増、排水処理性、廃棄物増大などマイナス面もある。発生源対策を実施中の施設への後処理装置の設置になると、現状の自主的な根本対策推進を阻害する可能性あり。

1. 規制対象施設に関してボディの上塗り、中塗り工程の施設。かつ、電着については水系塗料を使用した浸漬塗装のため除外が適当

2. 規制対象施設の外形基準について①VOC年間排出量②施設総排気風量

3. VOC排出濃度測定について①排出口が多く、濃度変動も多いので、平均濃度は不可。最大排出口の1箇所が妥当②排気循環やインバータ制御を実施すると排出濃度が高くなる。測定濃度の風量補正が必要。③水系塗料は、排出濃度が他施設に比べ低い。対象施設からの除外が適当。

4. 自主的取り組みについて排出規制濃度は対策実施済みの実状を十分考慮すべき。

日本電機工業会

N/A トルエン、キシレン ①塗装ブース②焼付炉

N/A 初期投資燃焼分解:2000万円~1億円吸着:2000万円~5000万円吸収:1000万円~3000万円

年間維持費燃焼分解:300万円~500万円吸着:300万円~500万円吸収:数10万円~100万円

処理装置①燃焼分解②吸着③吸収

N/A N/A ①VOC使用量が少ない施設においても送風量の大きい場合があること②複数で同一の排気配管につながっている場合の施設単位の考え方③塗装施設以外の施設が、塗装施設の同一の排気配管につながっている場合の施設類型の考え方

N/A

日本造船工業会

企業数:28%生産額:85%

トルエン・キシレン・エチルベンゼン

屋内、屋外ファンによる強制排気ダクトを通じた排気

錆止塗装ブロック塗装(腐食防止塗料、防汚塗料)外板塗装船内塗装

N/A N/A

・大きな処理プラント・敷地難・既存設備の改修が必要

①塗着効率の向上②低VOC塗料への転換③無塗装材料への転換

今後の方向を検討中 N/A 1.多種多様な排出実態 計測値の変動が大きく、計測が困難2.計測および計測条件の統一が困難 塗装ブースの構造・容積・機密性・換気装置3.処理装置の設置とその効果 機密性を高めることができないため、VOCの回収処理効率が悪い。4.塗料の低VOC化とその効果 塗装仕様は船主が決める。 低VOC化が困難な塗料がある。

屋外塗装の全面屋内化 不可既存の前塗装工場へのVOC処理装置の設置 不可

1.国際規模での規制2.低VOC塗料の開発3.VOCの測定方法4.塗料使用量の増加傾向

19~20

表 2.4 塗装施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について(つづき) 塗装小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト

(各業界作成資料による)考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本建材産業協会/日本窯業外装材協会

建材:N/A窯業:100%

N/A 塗装 下塗り、中塗り、上塗り乾燥 下塗り、中塗り、上塗り

VOC排出量の削減が排気風量などの排気設備能力に反映されないため、裾切の外形的な指標の設定が難しい。

塗料の水系化 ライン新設:15~20億円 既存施設の改造:2~3億円

排ガス処理装置の設置 初期投資:約2億円 年間維持費:約1000万円

塗料の水系化(2001年から2003年で25%削減)全ての設備の水系塗料への切り替えは塗膜性能の向上にもよるが3~4年後を目標としている。

3~4年度を目標に全ての設備の水性塗料への切り替え。

N/A 水系塗料は溶剤系塗料に比べて乾燥しにくいため、排気設備の能力は小さくならない。

N/A

日本鉄鋼連盟 N/A ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロエタン・トルエン・キシレン・エチルベンゼン

建設、輸送機器、電気・機械機器用途などの鋼材

塗装 下塗りコーター、上塗りコーター乾燥 焼付け乾燥

N/A N/A 自主的取り組み2000年度比で2010年度末までに30%削減

・VOC排出状況は多種であり、事業者の自主性を尊重・PRTRに加えて、主要なVOC全体を特定して進捗を監視・削減事例を展開促進

自主管理計画を策定。2000年度比で2010年度末までに30%削減。

対象物質:ベンゼン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロエタン

N/A N/A

21~22

表 2.5 化学製品製造施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について

出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回化学製品製造小委員会における検討資料

化学製品製造小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本化学工業協会 N/A

関連業界の主要企業は網羅

①非塩素系炭化水素②アルデニド類③塩素化炭化水素類

日化協でのVOC排出量大の上位10物質メチルアルコール、n-ヘキサン、アセトン、シクロヘキサン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、プロピルアルコール、テトラヒドロフラン、イソプロピルベンゼン、メチルイソブチルケトンなど

該当する施設の設置数、排出状況等について調査中

乾燥①流動層乾燥器②通気バンド乾燥器③薄型攪拌乾燥器④通風回転乾燥器

製品ごとに個々に製造工程が異なること、製品技術ごとに採用する記述も異なること、および、乾燥施設についても構造が異なることなどがあり、「どの設備で裾切基準と考えるか」を述べることは困難である。

N/A ①非塩素系炭化水素 ・油吸収 ・焼却 ・冷却凝縮 ・活性炭吸着②アルデニド類 ・水吸収 ・焼却 ・凝縮③塩素化炭化水素類 ・活性炭吸着 ・焼却

左記に同じ 平成15年度削減目標30%に対し、実績として45~79%の高い削減率を達成。PRTR対象物質以外の物質にも自主的削減が進んでいる。

今後も削減活動を推進する。

VOCの排出抑制対策は、排出される物質ごとに物理的・化学的性質が異なるからその対象となる製造製品、取り扱う物質ごとに個別に検討する必要がある。

N/A

23~24

表 2.6 印刷施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について 出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回印刷小委員会における検討資料

印刷小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本印刷産業連合会

35% トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール(上記4物質でインキ全体の62%。特殊グラビア、出版グラビアで使用される)

酸化重合および浸透乾燥型の印刷インキ熱風乾燥および蒸発乾燥型の印刷インキ特殊グラビア印刷からのVOC排出が6割を占める。

印刷工場ではVOCの大気への排出はほとんどない。VOC成分の大部分が皮膜内に残存し、印刷後の加工、流通の過程で平衡に至るまでに徐々に大気中に排出。使用したVOC成分の大部分は皮膜面に残らず、印刷・乾燥部で大気中に排出

グラビア印刷工場におけるVOC処理装置の設置(2000年度比2004年度で40%削減見込み)「オフセット印刷サービス」および「各種印刷サービス」グリーン基準の策定・運用

特殊グラビア印刷について

VOC使用量および排出量は、・事業所規模に比例・小規模事業者でも大型印刷機・版胴数に比例・排気風量に関係(Nm3/min)→印刷機の保有台数、トータル排気風量を考慮する必要性→さらに事業規模にも配慮の必要性→排気風量の大きい水性グラビア専用印刷機に配慮の必要性

触媒燃焼装置の導入例では、

軟包装グラビア印刷工場の排ガス処理装置の例1億8000万円(導入費用)600万円(年間維持費)

混合溶剤のため、回収利用は困難。焼却処理が有力だが、設置スペース・コストの点から中小企業の対応は困難。

①触媒燃焼法②蓄熱燃焼法③蓄熱触媒燃焼法

「グラビア印刷(軟包装)サービス」グリーン原則・グリーン基準を設けている。

N/A 水性グラビア導入の課題中小企業の集合体のため高額の設備投資が死活問題。インキ単価も高価。

印刷適用範囲が限定される。乾燥が遅いため印刷速度が40%低下。ドクターブレード、印刷版の耐久性が低下し、印刷物の外観品質に影響。ドクター装置はインキの潤滑性に影響を受ける。

産業界に見合った裾切の実施、補助金、税制優遇措置など財政的支援小型で安価なVOC除去装置の早期開発と実用化。技術確立までの猶予期間の設定建築基準法、消防法、労働安全衛生法といった既存の法規制の緩和地方自治体の条例との整合性利害関係者への影響の配慮

日本ポリエチレンラミネート製品工業会

企業数:10.4%LDPE使用量:61.3%売上高:45%

N/A VOC排出量(処理装置付) 印刷機 ドライラミネータ:26t/年(蓄熱燃焼方式) 押し出しラミネータ:7t/年(蓄熱燃焼方式) 塗工ヘッド周辺

VOC排出状況、削減方法などを早期把握し、必要があれば具体的規制施設選定基準、および排出濃度基準値の審議に向けて、意見具申するよう配慮する。中小企業の集合体であるため裾切条件を検討。

30%削減を想定すると、軟包装業界全体で、

398億円(初期投資)24億円(維持費)

①グラビア水性インキ導入②ドライ用接着剤の高濃度化の研究開発③押し出しラミネート用アンカー剤の高濃度化の研究開発④溶剤燃焼装置の導入

品質、生産性、経済性の制約の研究開発

N/A ①VOC抜本対策費の業界への影響が大きい。②裾切外形基準の設定は必須条件だが、現段階での設定は実態調査中であり今後検討。③法規制への処置 ・排出対応施設導入と代替材料の開発改良と積極的な採用を推進。 ・裾切等で対象外企業となる企業にも野放しにならぬよう、報告義務等の法的処置が必要。

①VOC処理装置および施設導入費用への公的融資・税制優遇支援②低VOC方式への代替切り替えに対して猶予措置の設定③一時的な規制値を超過する濃度での排出に対する許容措置の設定④既に自主的取り組みをしている企業に対して目標設定の優遇措置を設定

日本染色協会 N/A N/A 水溶媒の染料に糊剤を混合して捺染をおこなっている。この糊剤に最大25%VOC溶剤を作業効率の向上と、不良品発生率の低減のために混ぜている。

この糊剤の使用による「捺染施設」からのVOC排出量(使用量)は27t/台/年(試算)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

25~26

表 2.7 洗浄施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について

出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回洗浄小委員会における検討資料

洗浄小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本洗浄協議会 N/A ジクロロメタントリクロロエチレンテトラクロロエチレンその他

・金属加工分野(プレス加工、切削加工など)・脱脂洗浄(洗浄・リンス・乾燥)・炭素系溶剤

N/A N/A ・塩素系溶剤から炭化水素系溶剤へのシフト・熱風乾燥から真空洗浄へのシフト

複数の対策の組み合わせで低コストで効果的な排出削減は可能。

事業者個別の状況に応じた最適なリスク削減対策の組み合わせを導出することで中小企業対策を総合的に解決する「産業洗浄におけるEVABATの確立」を急ぐ。

N/A 主たる塩素系溶剤の企業別規模別発生源は中小企業であり、中小企業対策が重要。①資金力の脆弱性②技術情報の不足③対策策定ルールが未整備で専門知識が不足④複数対策の組合せの難しさ

炭化水素系洗浄機、特に「密閉容器内で炭化水素系洗浄剤を使用する蒸気洗浄システム」はVOC排出規制の対象外設備とすべきである。

日本電機工業会 日本の電気機器総生産額の20.8%

アセトン、キシレン、IPA洗浄設備ミスト分離器乾燥設備(真空乾燥)

・VOC排出量の多い施設でも送風量が多い場合がある。・複数で同一の排気配管につながっている場合の施設の単位の捉え方。・洗浄施設以外の施設が、洗浄施設と同一の排気配管につながっている場合の施設の捉え方。

初期投資 + 年間維持費燃焼分解:2000万~5000万円 + 300万~500万円吸着:2000万~5000万円 +300万~500万円吸収:1000万~3000万円 +数10万~100万円冷却凝縮:数10万~100万円 + 数10万~100万円

①プロセス改善(剥離液の変更)によるリンス液の使用量削減②燃焼分解・吸着・吸収・冷却凝縮等の施設設置

N/A N/A N/A N/A

全国鍍金工業組合連合会

95%以上 トリクロロエチレン、ジクロロメタン

めっきの前処理工程での脱脂洗浄後処理工程での仕上げ洗浄

局所排気による排気ダクトより排出。バッチ作業、品物の出入れ時

事業所あたりの排出量:6.7t

N/A 初期投資代替洗浄剤への転換:500万~5000万円活性炭吸着設備:2000万~5000万円設備改善:50万~500万円

①代替洗浄剤への転換・水系(アルカリ)脱脂剤②活性炭吸着設備③設備改善・管理改善・冷却管増設・槽蓋、設備カバー設置・槽内冷風カーテンの設置など

N/A N/A N/A N/A

日本鉄鋼連盟 N/A ジクロロメタン、トリクロロエチレン、フルオロエタン

圧延後の鋼板等に付着している圧延油の洗浄および乾燥

N/A N/A 吸着・脱着 ①PRTR対象および対象外の主要VOCで、取り扱いが把握可能な物質。②排出形態は多様であり、排出実態に応じて合理的かつ効果的な対策を実施できるよう自主性を尊重。③業界内で排出事例を共有し水平展開

2000年度比で2010年度末までに3割削減

N/A N/A

日本自動車部品工業会

80%(出荷額ベース)

ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

調査結果なし浸漬洗浄、蒸気洗浄、乾燥(個別排出、集中排気、建物換気)

調査データなし N/A 実態が不明のため、排出実態調査

N/A (各3物質を平成22年までに95%削減)

N/A N/A

27~28

表 2.8 貯蔵施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について

出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回貯蔵小委員会における検討資料 貯蔵小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物

質現状 裾切・外形基準 コスト

(各業界作成資料による)考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

石油連盟 100% 原油、ナフサ、ガソリン

VOC排出合計:5.9万トン(平成12年度)①貯蔵施設原油・ガソリン・ナフサの貯蔵タンクからの排出②出荷施設原油・ガソリン・ナフサの出荷施設(タンカー、タンクローリー、タンク車からの排出)

浮き屋根式タンクからのVOC排出はほとんどない。固定屋根式タンクの内部空間に滞留するVOCガスが排出。

規制対象となるタンクの裾切は[5000kL以上」としたい。(5000kl未満のタンクの多くは予備タンクの備えが乏しい油槽所に保有されており、休止した場合に安定供給に支障をきたしかねない為。)

タンク改造費5000kl以上:7000万円/基3000kl:5000万円/基1000kl:3000万円/基

維持費:特になし

・内部浮屋根式タンクへの改造・タンクローリー出荷設備へのVOC回収装置の設置・物流効率化(タンクの使用中止など)

法対象施設以外からのVOC排出削減(法規制の裾切容量を見極めながらメニューを検討)。

・内部浮屋根式タンクへの改造・タンクローリー出荷設備へのVOC回収装置の設置・物流効率化(タンクの使用中止など)

N/A N/A 過去の業界努力に対して正当な評価をしていただきたい。

①規制対象を固定屋根式タンク(コーンルーフタンク)に限定したい。②浮き屋根式タンク及び内部浮き屋根式タンクは規制対象外としたい。③規制対象を原油・ナフサ・ガソリンに限定したい。④灯油・軽油・重油のタンクは排出量が微小なため規制からはずしてほしい。⑤届出の排出濃度を、外気温に基づく計算濃度としたい。⑥規制対象となるタンクの裾切は[5000kL以上」としたい。

天然ガス工業会 98.7%(国内原油生産量ベース)

天然ガス 原油タンク1000kl以下といった小容量タンクが多数存在。老朽油ガス田が多く存在。大規模タンクは自主削減策を実施。

5000kl以上のタンクへの適用を希望

N/A インナールーフ設置ペーパーガス吸引固定屋根タンク廃止

平成12年未対策タンクの29%に対策を実施。平成17年8月時点で未対策タンク容量を30667kl→21678klに縮小予定(平成12年比)

平成12年比で平成17年8月までに29%(容量ベース)削減。下流間接部門を含めると65%(容量ベース)の削減予定。

N/A 裾切は5000kl以上を希望。既存タンクに対する長期の猶予期間の設定を希望(タンクの残存試用期間が耐用年数ではなく、油ガス田残存埋蔵量によって決まるため10年といった猶予期間が欲しい)。

日本芳香族工業会

100%(使用量ベース)56.3%(製造量ベース石油系を含む)98.5%(製造量ベース石油系を除く)

分解ガソリン、ベンゼン、トルエン、キシレン

N/A ベンゼン濃度基準新設:600[mg/m3](500kl以上)既設:1500[mg/m3](1000kl以上)

貯蔵・出荷施設密閉化 ①フレアースタック設備②排ガスの燃焼設備設置③排ガスを回収しボイラー燃焼④タンクのインナーフロート化⑤タンクベント吸着設備設置⑥ペーパーリターンライン設置⑦コンデンサー設置⑧運転の改善による排ガスの削減⑨乾燥や洗浄、温度の適正管理⑩排水中の回収設備設置⑪モニタリング設置による削減⑫浮屋根式タンクへの改造

実施予定の対策①タンクのIFR化②排ガス燃焼設備の設置および強化③排ガスを回収し燃焼設備に接続④ベンゼン代替品の使用(溶剤の変更)⑤活性炭吸着装置の新設⑥タンクベントラインの密閉化

N/A N/A N/A

29~30

表 2.9 接着施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について 出典:揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会 第2回接着小委員会における検討資料

接着小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

日本合板工業組合連合会

67%(生産量ベース) フエノール樹脂接着剤(特殊合板)メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤(1類合板)ユリア樹脂接着剤(2類合板)

合板に製造に使用される接着剤の特性から合板向上からのVOC排出はほとんどないとされており、VOC排出の実態把握は行われていない。それゆえ合板の製造工場ではVOC対策施設の設置はなされていない。

ホルムアルデヒドに関しては、低ホルムアルデヒド接着剤もしくは非ホルムアルデヒド接着剤が使用されている。

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

日本製紙連合会日本粘着テープ工業会

70%-2団体で。 トルエン系、酢酸エチル系、エマルション系(VOC含まない)

コーター工程。接着剤のコーティングおよび剥離紙の剥離剤の処理の過程でVOCを溶剤として使用。乾燥ゾーンでの揮発。

・コーターの所有台数・接着テープ類製造業者の規模は、施設の規模ではなく、コーターの所有台数によるため、施設ごとの規模となると、中小事業者の救済という意味での裾切基準を設定するのは困難。

排ガス処理装置導入の初期投資と年間維持費

溶剤処理装置:(吸着式)2億円 + 500万~2000万円

燃焼式脱臭装置:(燃焼式)1億円 + 1500万~2000万円(蓄熱式)1億円 + 1300万~1500万円(触媒式)1億円 + 1300万~1500万円

排ガス処理①溶剤回収装置②燃焼式脱臭装置無VOC化①エマルジョン系接着剤への転換②ホットメルト系接着剤への転換③塗膜塗工技術による無溶剤型処理

左記に同じ N/A ・製造する品目によって排ガスに含まれるVOC濃度は大きく異なり、単発的な濃度測定では総排出量の実態を反映しない。・施設の規模よりもコーターの所有台数が重要であり、施設ごとの規模の規制となると中小事業者の救済という意味での裾切基準を設けるのは困難。・無VOC化は溶剤使用に比べ出来栄え、特性の不利は否めず、技術的課題が多い。・価格競争が激しく、コストアップを伴う排出対策は不可能。・法規制により、自主的取り組みに水を差す。・廃棄系統が複雑で単に施設ごと、廃棄濃度で括れない。

・排ガス設備導入にかかる費用の支援・一次的な規制値オーバーへの許容・低VOC方式への代替による削減計画による猶予措置・既に相当な自主的対策を取っている事業者に対する優遇措置・一定水準以上の総量削減がある場合の設備対応の猶予措置・無VOC化の設備での溶剤型処理の猶予期間設定

日本ゴム工業会 95.2%(新ゴム使用量ベース)

N/A 接着剤使用施設および使用後の乾燥・焼付施設からの排出がゴム製品製造業からの84%を占める。排出量が200トン/年の施設には回収装置を設置済み。全施設の99%が100未満の施設。

N/A 溶剤回収装置:2億~4億円 2000万~4000万円燃焼式脱臭装置:2億~4億円 2000万~4000万円

・低VOC化(各社ごとに低VOC化の開発検討を進めており、製造品質・製品品質を鑑みながらVOC量の削減はある程度は可能)・無溶剤化(有機溶剤の水溶性溶剤への変更への研究開発を進めているが、現時点で性能・コストを満足するものはない)・回収・処理設備の導入(投資への助成措置が前提)

左記に同じ 自主行動計画に「VOC排出量削減」の目標を追加し、削減に取り組む。

各社の自主的取り組みが進んでおり、法規制となった場合、処理装置の導入など目先の対策が低溶剤化などの根本的な対策を停滞させる。製造品目が多種類あり、排出量は少量の施設が多い。VOC排出量の多いゴム糊引布施設であるが、規模の大きい施設は企業の自主的により回収・装置が導入されている。

自主的取り組みによる削減を要望する

31~32

表 2.9 接着施設における VOC の排出施設、排出実態、排出抑制への取組等について(つづき)

接着小委員会 業界カバー率 主要取扱化学物質 現状 裾切・外形基準 コスト(各業界作成資料による)

考えられる対応 実施予定の対応 自主目標 課題 要望

合成樹脂工業協会 95.40% N/A 電気電子機器の銅張積層版・印刷回路版の製造工程。

施設の83%が排ガス処理施設を設置。さらにその80%が燃焼方式。(直接燃焼方式(処理施設の56%)、触媒燃焼方式、蓄熱燃焼方式、活性炭吸着方式、スクラバー方式)今後は蓄熱燃焼方式が主流と考えられる。

施設ごとのVOC排出量と生産施設や処理施設の祖閏能力や液面面積、貯蔵用両党の外形基準との関係は強くなく、送風能力も1つの処理施設に複数の生産施設からの排ガスを集約している。生産設備の稼働状況に応じ管理されるので、VOC排出量と関係があるとはいえない。

そのため、外形基準を導入して裾切基準にするのは難しい。

初期投資費蓄熱燃焼方式:2億1000万円活性炭吸着方式:1億5000万円

年間維持費直接燃焼方式:5000万円

①低VOC工法の展開②無溶剤工法の開発③排ガス燃焼装置の設置2010年度自主管理計画は2000年比で92%減

左記に同じ 自主取組みの成果として2000年比: 87%減(2007年) 92%減(2010年)

N/A N/A

日本接着剤工業会 80%(生産量ベース)66%(企業数ベース)

トルエン、キシレン、酢酸エチル、MEK、メタノール、ノルマルヘキサン

N/A N/A N/A ①溶剤系接着剤のトルエン・キシレンの削減高固形分化②溶剤系から水性接着剤へ③無溶剤系接着剤へ(ホットメルト、エポキシ、ウレタン、SGA、光硬化)

左記に同じ

溶剤系接着剤の使用量を調査自主管理基準の設定と実施

VOC総量2000年比:30%減(2010年)

トルエン、キシレン2000年比: 30%減(2007年) 50%減(2010年)

酢酸エチル、メタノール、ノルマルヘキサン 10%減(2007年) 20%減(2010年)

N/A N/A

日本自動車部品工業会

80%(出荷額ベース) トルエン、キシレン、メタノール、MEK、MIBK

(接着剤)スプレー塗布装置乾燥炉設備の規模は部品の大きさによるため大小多岐にわたる。局排装置などを使用し、ダクトから屋外に排出。水洗スクラバーで処理後、ダクトから排出。VOC処理装置(回収・燃焼など)は未使用。排出濃度は未把握。総排出量約12000t/年

VOC排出量との相関 送風量:送風機の規模と台数に相関有と考える 使用量:相関大と考える 液面面積:不明 貯蔵量:不明

蓄熱式燃焼装置 設備導入費:1億6000万円 年間維持費:920万円

①塗布効率改善による総量削減②溶剤の水性化、原材料の無VOC化(機能面、生産技術面が課題)③蓄熱燃焼装置(コストが課題)

左記に同じ。

VOC排出抑制目標検討中。

目標値検討中。 ②水性化、無VOC化については機能面、生産技術面が課題

コストアップを伴う排出抑制対策は困難であり、VOC処理施設導入費用に対する公的融資、税制優遇等の支援。既に自主的に対策を講じている事業者に対する優遇措置接着設備は製品の大きさ、量などにより大小多岐にわたり外形基準設定は難しい。

33

2.4 諸外国における VOC 規制

1990 年以降、諸外国においても法的な VOC 規制が実施されている。 VOC 規制を行っている諸外国においては VOC の定義が異なり、大きく 3 つ

に分類される。すなわち、①光化学オキシダント生成能による定義(米国)、②

蒸気圧による定義(EU)、③限定列挙方式(韓国)である。 米国では一酸化炭素や二酸化炭素、メタンなどを除き、炭素化合物で大気中

の光化学反応に関与するものとして指定している。一方、ヨーロッパでは揮発

性に着目し、蒸気圧を判断基準に有機化合物として指定している。EU ではガソ

リンについて、ガソリンの流通経路からの VOC 排出抑制を揮発性有機化合物の

排出抑制の指令とは別の指令にて規制をかけている。また、韓国では特定の指

定物質を具体的に列挙し、規制対象としている。 なお、各国における VOC 規制の目的につき、そのほとんどがオゾン層破壊防

止とされていることは、我が国と大きく異なる点である。 我が国の改正大防法での定義は、2.1(1)項で述べたとおり「排出口で気体

である」という定性的な定義であり、メタンなど除外物質を別途政省令で具体

的に列挙することになっている(注)。 (注)大気汚染防止法における VOC ではない除外物質 ①メタン ②クロロジフルオロメタン(HCFC-22) ③2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124) ④1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC141b) ⑤1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b) ⑥3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ca) ⑦1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cb) ⑧1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(HFC-43-10mee)

34

表 2.10 各国の VOC 規制概要

アメリカ カナダ

根拠法令 大気清浄法 環境保護法 ガソリンの貯蔵及びターミナルからガソリンスタンドまでの流通によるVOCの放出抑制に関する理事会指令(94/63/EC)

特定の活動及び設備における有機溶剤の使用によるVOC放出の抑制のための理事会指令(Gothenberg議定書、1999/13/EC)

施行・採択年

1990年改正 2003年 1994年 1999年

目的 オゾン オゾン、PM10 オゾン オゾン

VOC削減目標

― 2010年までに1990年比約60%低減

定義 一酸化炭素、二酸化炭素、炭酸、金属酸化物、金属炭酸塩、炭酸アンモニウムを除く炭素化合物であって、大気中の光化学反応に関与するもの(光化学性がないものとして、メタン等が除外されている)

アメリカと同様 (ガソリンの定義)添加物の如何を問わず、27.6キロパスカルリード蒸気圧を有し、自動車の燃料として使用することが意図されるすべての石油派生品

293.15Kで0.01kPa以上の蒸気圧を持つ有機化合物又は特定の使用条件下で同等の揮発性を有する有機化合物。クレオソートの分画で293.15Kにおいてこの値以上の蒸気圧を有するものは、VOCとみなされる。

対象施設 化学工業、石油タンク、自動車塗装、金属塗装、家電塗装、印刷・インキ、クリーニング等

今後規定される予定 油槽所、給油所 靴製造業、木製およびプラスチック薄膜製造業、自動車製造業の塗装工程、金属等の塗装、ドライクリーニング、塗料・ニス・インキ・接着剤製造業、印刷業、天然・合成ゴム製造業、表面洗浄業、動物性・植物性油脂製造業

裾切り 裾切りが全くない業種(塗装関係)と、年間VOC使用量による裾切りがある業種(化学工業、印刷・インキなど)の混在

同上 年間取扱量による裾切り

年間溶剤使用量による裾切り

規制内容 構造基準、放出基準(塗装使用量あたりの許容排出限界量)など

同上 ①ターミナルにおけるガソリン貯蔵施設の設計・操作、②ターミナルにおける移動容器への積み込み、③移動容器の設計操作、④ガソリンスタンドにおける貯蔵設備への積み込み作業について、設備基準、性能基準、作業条件基準などを規定

溶剤を使用する20の業種ごとに、①年間使用量の制限値、②排ガス中の排出限界値(濃度基準)、③揮散排出値(溶剤投入量に対して揮散されても良いVOCの割合)、④総排出限界値(製造物単位ごとの排出量、濃度又は使用溶剤量に対する割合)等の基準を規定

EU

35

表 2.10 各国の VOC 規制概要(つづき)

イギリス ドイツ 韓国

根拠法令 環境保護法 連邦排出防止法 VOC排出抑制に関する1991年議定書

酸性雨、富栄養化及びオゾンに関する1999年Gothenberg議定書

大気環境保護法

施行・採択年

1990年 2001年 1991年(1997年発効) 1999年(未発効) 1995年改正

目的 オゾン オゾン オゾン 酸性雨、オゾン オゾン

VOC削減目標

2010年までに1999年比約30%減

2010年までに1999年比約70%減

1999年までに1984年~90年比30%減

2010年までに1990年比40%減

2000年までに1995年比50%減

定義 293.15Kで0.01kPa以上の蒸気圧を持つ有機化合物又は特定の使用条件下で同等の揮発性を有する有機化合物。クレオソートの分画で293.15Kにおいてこの値以上の蒸気圧を有するものは、VOCとみなされる。

293.15Kで0.01kPa以上の蒸気圧を持つ有機化合物又は特定の使用条件下で同等の揮発性を有する有機化合物。クレオソートの分画で293.15Kにおいてこの値以上の蒸気圧を有するものは、VOCとみなされる。ただし、蒸気圧1013mBar(@150℃)以上のハロゲン化合物を除く

特に規定されている場合を除き、太陽光線を受けてNOxと反応し光化学オキシダントを生成する可能性のある、メタン以外の全ての人為起源の有機化合物

炭化水素中石油化学製品・有機溶剤その他の物質で、環境部長官とその関係中央行政機関の長とともに協議のうえ告示するもの(環境部長官告示でベンゼン、トルエン、キシレン等37物質が指定されている)

対象施設 化学工業、金属工業、自動車塗装、金属塗装、家電塗装、印刷工業など

印刷工程、洗浄工程、(繊維の)染物工程、自動車製造業、(塗装表面の)自動車修理、金属表面加工及び塗装、ワイヤの表面加工及び塗装、プラスチックの表面加工および塗装、木製品の表面加工および 塗装、紙・布製品の表面加工及び塗装、革製品の表面加工及び塗装、樹脂加工、木又はプラスチックのラミネート加工、ラベル加工、靴製造業、印刷インキ製造業、ゴム製造業、植物油及び動物油製造業、薬品製造業など

― ガソリン貯蔵、接着剤、木製及びプラスチックラミネーション、車塗装、その他の産業の塗装工程、電線塗装、ドライクリーニング、塗料・ニス・インキ・接着剤製造、印刷、薬品製造、天然ゴム・合成ゴム製造、表面洗浄、植物性・動物性油脂製造、車の補修、木材表面の注入

石油精製施設、石油化学製品製造施設、貯蔵施設・出荷施設、選択施設、有機溶剤・塗料製造業、自動車製造業、自動車整備業、船舶・鉄構造物装業、産業廃棄物保管・処理施設、塗装業など

裾切り 印刷インク、塗料、固形コーティング剤の年間使用量が20トン以上、有機溶剤の年間使用量5トン以上 など

年間の溶媒使用量での裾切り ― 年間溶剤使用量による裾切り

裾切りが全くない業種(石油出荷施設、車製造業)と、年間VOC使用量による裾切りがある業種(石油・有機溶媒貯蔵施設、選択施設、自動車成美町など)が混在

規制内容 ①VOC製品の代替、②使用量の削減、③処理装置の設置などにより放出基準(単位面積あたりの使用量)

新規の移動発生源、固定発生源、既存の大型固定発生源の階層に対する排出基準の適用、産業用、家庭用製品中に含まれる化学品の含有量の制限など

― ①超えてはならない大気からの堆積、大気中濃度、②2010年までに達成しなければならない国ごとの年間総排出量限界値、③固定発生源に対する排出基準値、④燃料及び新規移動発生源に対する排出基準値 など

構造基準、漏洩防止施設の設置、放出基準(塗料使用量あたりの大気放出許容量の設定)など

長距離越境移動大気汚染条約

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

36

2.5 既存の条例による、自治体の VOC 規制

国内でも国の法規制に先行して VOC の規制を行っている自治体がある。1970年代に公害防止や住民の健康・安全を確保する目的で制定されているが、1990年以降に新規に制定する自治体も現れている。 埼玉県では罰則等として、知事(又は市長)による勧告、および勧告に従わ

ないときには改善等必要な措置をとること又は施設の使用の一部停止を命じる

ことができるものの、他の多くの自治体においては罰則規定は設けられておら

ず、排除や報告を課しているに留まっている。 条例により VOC の規制を行っている主な自治体およびその概要を、以下の表

2.11 に示す。VOC の定義として、①沸点による定義、および②特定物質(製品)

の指定による定義の 2 通りがある。

37

表 2.11 条例による VOC 規制の概要

埼玉県 東京都 神奈川県 愛知県

根拠法令 埼玉県生活環境保全条例 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

愛知県公害防止条例

施行・採択年

2002年 1972年(2000年追加) 1978年 1976年

定義 ①原油、ガソリン及びナフサ、②単一物質であって、1気圧の状態で沸点が150℃以下であるもの、③混合物であって、1気圧で5容量%留出温度が150℃以下であるもの

①燃焼用揮発油、②有害ガス(ベンゼン、トルエン、キシレン等)

①原油、②揮発油、③ナフサ、④ジェット燃料

①原油、②ガソリン、③ナフサ、④農耕用燃料油、⑤ジェット燃料油、⑥有機溶剤(石油系炭化水素、ハロゲン化炭化水素、アルデヒド類、ケトン類及びアルコール類)

対象施設 貯蔵用屋外タンク(500kl以上)、給油用地下タンク(27kl以上)、出荷用ローディングアーム(1,000kl以上)、ドライクリーニング施設(洗濯機の洗濯定格能力23kg以上)、炭化水素類などの製品を製造する施設で、ろ過、混合、攪拌または加熱をする施設(定格容量が180l以上)、使用施設(塗装、印刷、接着施設等で使用量が500kg/d以上などの事業所など)

貯蔵施設(有機溶剤5kl以上、燃料用揮発油5kl以上、燃料量揮発油・灯油・軽油のすべての合計50kl以上)、出荷施設(燃料用揮発油50kl以上)、有害ガス取扱施設(印刷・製本工場、塗料・染料・絵具吹付け工場、ドライクリーニング工場、ガソリンスタンドなど)

次の施設に搬入するタンクローリー車

貯蔵施設(容量1,000kl以上)、出荷施設(揮発油をタンク車、タンクローリーに給油する油槽所または製油所に設置される施設で貯蔵容量が1,000kl以上)、給油施設(貯蔵容量の合計が30kl以上)

貯蔵施設(1,000kl以上)、ガソリンスタンドに設置されるガソリンの貯蔵施設(貯蔵能力の合計40kl以上)

裾切り 貯蔵容量、洗濯定格能力、定格容量または使用量による裾切り

貯蔵容量 貯蔵容量 貯蔵能力

規制内容 ○指定炭化水素類発生施設施設毎に設備、構造、管理基準または 処理施設の設置義務化○使用施設排出量基準、処理設備の設置基準等

○貯蔵基準構造基準、設備基準○出荷基準設備基準○有害ガス取扱基準構造基準、装置基準、作業基準

タンクローリー蒸気返還方式接続設備の設置の義務化

施設毎に構造、管理基準

38

表 2.11 条例による VOC 規制の概要(つづき)

三重県 大阪府 大分県 横浜市

根拠法令 三重県生活環境の保全に関する条例

大阪府生活環境の保全等に関する条例

大分県生活環境保全等に関する条例

横浜市生活環境の保全等に関する条例

施行・採択年

1974年 1994年 2001年 2003年

定義 ①原油、②揮発油、③ナフサ、④ジェット燃料、⑤有機化学物質の製造の用に供する有機溶剤(1気圧の状態における沸点が摂氏150℃以下であるもの)

単一成分であるものにあっては、1気圧の状態で沸点が摂氏150℃以下であるもの。単一成分でないものにあっては、1気圧の状態で留出量が5容量比%のときの温度が150℃以下であるもの

①原油、揮発油、ナフサ、ジェット燃料(1気圧の状態で留出量が5%のときの温度が100℃以下であるもの)、②有機溶剤(単一成分でないものにあっては、1気圧の状態で留出量が5%のときの温度が100℃以下であるもの及び単一成分のものにあっては1気圧の状態において沸点が100℃以下であるもの)

①原油、②揮発油、③ナフサ、④ジェット燃料

対象施設 貯蔵施設・貯蔵能力が5,000kl以上、・有機溶剤を貯蔵する施設で、貯蔵能力が50kl以上のもの(圧力式を除く)

貯蔵施設(50kl以上)、出荷施設(燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込むもの)、燃料小売業に供する地下タンク(貯蔵容量が合計30kl以上)、ドライクリーニング施設(洗濯能力1回当たり30kg以上)、溶剤洗浄施設(洗浄槽の液面面積0.5m2以上)、製造施設(容量が200l以上)、製造に係る塗装施設(排風機の能力が100m3/min以上)、印刷施設(排風機の能力が10m3/min以上)、接着乾燥施設(排風機の能力が10m3/min以上)

貯蔵施設(容量が1,000kl以上)、出荷施設(揮発油をタンクローリーに給油する油槽所、製油所に設置される出荷施設

次の施設に搬入するタンクローリー車

貯蔵施設(容量1,000kl以上)、出荷施設(揮発油をタンク車、タンクローリーに給油する油槽所または製油所に設置される施設で貯蔵容量が1,000kl以上)、給油施設(貯蔵容量の合計が30kl以上)

裾切り 貯蔵能力 貯蔵容量、洗濯能力、排風能力又は洗浄槽の面積

貯蔵容量 貯蔵容量

規制内容 施設基準、構造基準、装置設置基準

施設ごとに設置基準、構造基準、管理基準

排出方法、構造基準、装置設置基準

タンクローリー蒸気返還方式接続設備の設置の義務化

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

39

3.企業アンケート調査 本調査において、化学工業を対象に、無記名・選択肢方式のアンケートを行

い、VOC 対策に関する現状と意識調査を行った。本調査の目的は、VOC 対策

が法と自主管理に基づいて実施に移される当初の時点において、企業における

VOC の排出状況と今後の対策見通しについて調査し、業界全体の様子を大掴み

に把握することである。 16 年度調査においては、法規制対象の 6 業種についてアンケート対象とする

ことを計画していたが、結果として、化学業界のみの調査となった。17 年度調

査においては、他業種にも拡大して調査する予定である。

3.1 アンケートの調査対象と回収率

「化学」分野について、改正大防法の規制対象では「化学品製造の用に供す

る乾燥施設」となっているが、自主管理では乾燥設備に限っていない。本調査

では、(社)日本化学工業協会の会員企業、ならびに、同協会の団体会員になっ

ている業界団体の所属企業、併せて 244 社にアンケートを送付した。本アンケ

ートは企業アンケートであり、本社環境担当部門より、全社的な状況をご報告

頂くのが趣旨である。

表 3.1 アンケート回収状況

企業数 返送方法の内訳

電子メール添付 14 社

調査用紙への記入 35 社 104 社

回収率=104 社/244 社=42.6% フロッピーディスク 55 社

※1 社は A 工場、B 工場と分けて回答。これも 2 社と数えた。

※1 社最大 3 施設まで、合計 258 事例(施設)

約 1 ヶ月の回収期間で、表 3.1 のように、104 社より貴重なご回答を頂いた。

ご回答下さった企業の方々に、心より御礼申し上げたい。調査時は、VOC の法

規制の内容が中央環境審議会の議論により固まりつつある時期であり、また、

自主管理については、各業界ごとの検討はまだ本格始動していない時期である。

従って、各企業としての対策方針は、判断できない部分も多かったと思われる。

また、上記のアンケート対象は、「有害大気汚染物質(有機化合物としては 11種)の自主管理」に関係した企業であるため、VOC の場合の自主管理対象企業

よりは範囲が狭い可能性がある。 今般のアンケート調査票を参考資料-1 に示す。この調査票は無記名・選択肢

方式であり、それにより回答者の負担を軽減し、また、企業にとってデリケー

トな生々しい数字(排出量やコスト)が公表され、他社から類推されることを

避けている。この調査手法を用いることによって、回収率が向上し、結果とし

40

て、業界全体での状況とその年次推移を十分に把握できるデータが得られるこ

とが、化学業界での有害大気汚染物質の自主管理実績について行った「有害大

気汚染物質対策の経済性評価調査」(平成 13~15 年度、化学物質管理課委託事

業)においても実証されている。また、調査票の作成に当たっては、回答選択

肢の設定について、(社)日本化学工業協会の全面的なご支援を頂いた。ここに

感謝申し上げたい。 アンケートの設問内容は、参考資料-1 に示しているが、項目は下記のとおり

である。まず Q1-1 と Q1-2 で流量-濃度の組み合わせを選択していただき、それ

が1つの排出形態(設備)を表すものとし、以降の設問は基本的にこの排出形

態を意識してお答え頂いた。3.3 節ではこの設問の順序に従い、アンケートの集

計結果を示す。 調査票 A 御社における VOC の排出と対策状況の概要 Q1-1 VOC の排ガス風量の傾向 Q1-2 VOC の排ガス濃度の傾向 Q2 代表的 VOC について(排ガス中の主な VOC 成分、3 物質まで) Q2-付 Q2 の選択肢に該当する物質名がない場合の物質の種類 Q3 排出状況の概略(バッチか連続か、換気設備・対策設備があるか) 調査票 B 今後実施しようとする対策について Q4 法規制対象施設のおよその数(全社での概数) Q5 自主管理対象施設のおよその数(全社での概数) Q6 削減方法の種類(工程内対策、除去設備、見通しなし) Q7-1 工程内対策の種類の詳細 Q7-2 除去設備の種類の詳細 Q7-付 変更後の溶媒・溶剤の種類(溶媒・溶剤の変更を回答した方のみ) Q8-1 設備投資額の上限可能額 Q8-2 年間運転経費の上限可能額 Q9 対策導入が困難な理由(任意、記述式) Q10 技術や製品について今後期待されること(任意、記述式) 調査票 C 優遇税制制度に関する調査票 Q1 優遇税制制度の利用実績(指定物質等での同制度の利用実績の有無) Q2 同制度が対策装置導入の動機付けになったかどうか Q3 同制度を利用した場合の使い勝手 Q4 同制度を利用しなかった場合の理由 Q5 制度面で国や自治体に期待・要望されること(任意、記述式) アンケートの回答データのうち、技術的な内容に関する調査票 A と B の結果

を参考資料-2(A3 ヨコ×6 枚)に示す。 また、税制優遇措置に関する調査票 C の回答データを参考資料-3 に示す。

この組み合わせで 1 つの

排出施設形態を表す

41

3.2 物質の分類

調査対象は、下記の 34 物質、およびどれにも該当しない場合の物質群 8 群で

ある。調査生データを示すに当たり、物質の種類を便宜的に下記の物質群に分

け、網掛けで示した。各物質の主な物性値をまとめたものを参考資料-4 に示す。 ①炭化水素系 C,H のみからなる物質 ②有機塩素系物質 Cl を含む物質 ③アルコール、エステル、ケトンなど、水溶性の有る物質(ここでは親水系

物質と呼称) ④その他

注:片カッコの数字はアンケート調査票における物質番号

3.3 各設問における解析

(1)排出流量、濃度(Q1-1、Q1-2)

258 事例の流量と濃度の傾向を概観した結果を表 3.3、図 3.1 に示す。VOCの濃度規制値の単位は ppmC(炭素数換算濃度)であるが、特別な測定方法が

必要であるので、一般的な volppm を用いている。 濃度について、100volppm 以下の低濃度、および濃度変動が大きい、濃度測

定が出来ない区分に多くの事例が見られる。図3.1の三隅、すなわち、①500m3/hr

1) トルエン 3) ジクロロメタン 27) ブチルセロソルブ

2) キシレン 6) トリクロロエチレン 30) n-ブタノール

4) エチルベンゼン 9) クロロメタン 33) イソブタノール

8) スチレン 10) 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン その他 5) 二硫化炭素

11) ベンゼン 12) テトラクロロエチレン

14) アクリロニトリル 13) 1,2-ジクロロエタン

16) 1,3-ブタジエン 15) クロロエチレン

18) デカン 7) N,N-ジメチルホルムアミド

21) n-ブタン 17) 酢酸エチル

22) イソブタン 19) メタノール

28) n-ヘキサン 20) メチルエチルケトン

29)シクロヘキサン 23) イソプロピルアルコール

31) n-ペンタン 24) 酢酸ブチル

32) c-2-ブテン 25) アセトン

34) n-ヘプタン 26) メチルイソブチルケトン

親水系

親水系

炭化水素系

有機塩素系

表 3-2a 便宜的な物質の分類

2) イソパラフィン系

3) n-パラフィン系

4) ナフテン系

5) その他の炭化水素系

1) アルコール系

7) エーテル系

8) エステル系

その他 6) NMP系

親水系

炭化水素系

表 3-2b 便宜的な物質の分類(Q2-付の物質群)

42

の低風量の低濃度、②500m3/hr の低風量の高濃度・濃度変動・濃度不明③開放

系で流量も濃度も分からない、に多くの事例が集中している。

表 3.3 排出流量と濃度の事例数分布

1) ~

500m

3/hr

2) 500~

1,0

00m

3/hr

3) 1,0

00~

2,0

00m

3/hr

4) 2,0

00~

3,0

00m

3/hr

5) 3,0

00~

5,0

00m

3/hr

6) 5

,000~

10,0

00m

3/hr

7) 10,

000~

20,0

00m

3/hr

8) 

20,0

00m

3/hr以

9)風

量変

動が

大き

10)開

放系

のた

め流

量不

1) 10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10) 50,000volppm以上11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

0

5

10

15

20

25

1) 10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10) 50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

図 3.1 排出流量と濃度の事例数分布

Q1-2 濃度1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来

ない1) ~500m3/hr 17 12 5 0 1 1 2 2 5 8 12 6

Q1-1 2) 500~1,000m3/hr 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0流量 3) 1,000~2,000m3/hr 2 3 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0

4) 2,000~3,000m3/hr 3 2 1 0 1 1 3 1 0 0 2 05) 3,000~5,000m3/hr 3 4 4 0 1 2 0 0 0 0 1 06) 5,000~10,000m3/hr 5 8 1 2 1 2 2 0 0 0 4 47) 10,000~20,000m3/hr 5 10 2 4 0 0 1 0 0 0 3 28) 20,000m3/hr以上 9 4 2 3 5 3 0 1 0 0 4 39)風量変動が大きい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 110)開放系のため流量不明 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 22

43

(2)排出される VOC の種類(Q2、Q2-付)

事例ごと、すなわち、代表的な排出工程ごとに、物質の種類を問うた。1 工程

について排出量の多い順に最大 3 物質まで回答いただいた。結果を表 3.4.1~3.4.3 に示す。 炭化水素系ではトルエン、キシレン、スチレン、有機塩素系ではジクロロメ

タン、親水性のアルコール・エステル・ケトン類ではメタノール、酢酸エチル、

イソプロピルアルコール、アセトン、MEK など、PRTR に照らしても排出量の

多い代表的な物質が使われている。 単一物質のみを使用しているのは 21 事例であり、多くは複数物質を用いてお

り、その場合の数は排出量推定順位を無視しても、258 事例で 94 通りとなって

いる。化学品製造業における設備の多様さが分かる。 ただし、有機塩素系物質が、他の物質群と一緒に使われることは通常ないが、

複数物質を答えた回答の中には、炭化水素系と親水系、親水系と有機塩素系、

炭化水素系と親水系と有機塩素系、という回答があり、この一部は、設問の説

明不足もあり、例えば、企業(あるいは事業所)全体の中で使われている物質

を併記されたことも考えられる。

表 3.4.1 アンケート結果における使用物質の使い方の数

3物質以上 2物質 1物質 無回答 物質の使い方の数

順位あり 47 32 21 9 100順位なし 42 31 21 9 94

1) アルコール系 122) イソパラフィン系 03) n-パラフィン系 24) ナフテン系 05) その他の炭化水素系 256) NMP系 17) エーテル系 78) エステル系 5※無回答 4

表 3.4.2 物質が使用されている場合の数

1) トルエン 62 12) テトラクロロエチレン 419) メタノール 45 15) クロロエチレン 43) ジクロロメタン 29 26) メチルイソブチルケトン 42) キシレン 30 5) 二硫化炭素 317) 酢酸エチル 23 6) トリクロロエチレン 323) イソプロピルアルコール 22 16) 1,3-ブタジエン 325) アセトン 20 24) 酢酸ブチル 38) スチレン 18 33) イソブタノール 320) メチルエチルケトン 16 11) ベンゼン 214) アクリロニトリル 14 22) イソブタン 228) n-ヘキサン 13 31) n-ペンタン 24) エチルベンゼン 8 30) n-ブタノール 134) n-ヘプタン 7 10) 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン 09) クロロメタン 6 18) デカン 07) N,N-ジメチルホルムアミド 5 21) n-ブタン 013) 1,2-ジクロロエタン 5 27) ブチルセロソルブ 029)シクロヘキサン 5 32) c-2-ブテン 0

※35) 以上のどれにも該当しない 56

無 印・・・炭化水素系 斜字体・・・有機塩素系 下 線・・・親水性 斜字・下線・・・その他

表 3.4.3 「以上のどれにも該当 しない」の内訳

44

(3)排出状況の概略(Q3)

事例ごとに、バッチ運転か否かの排出形態、および、局所排気装置、全体換

気、VOC 排出抑制設備の有無について問うた。複数回答可とした。分類別事例

数を表 3.5.1 に示す。 換気装置類はなく、対策設備が設置されている例(バッチで 17 例、連続で 61例)が多いが、これは、化学品の製造設備の末端に対策装置が付いており、全

体としてほぼ密閉系が形成されているケースと考えられる。 換気設備を有しているのは、何らか開放系の作業を伴う場合と考えられ、労

働安全衛生法の有機則等の規制もあることから、局所排気装置や、建屋の全体

換気を実施している事例は多い。VOC 対策設備が既に有る事例が 99、換気設備

はあるが除去設備は設けていない事例が 79、換気も設備もない事例が最大 75事例であった。それぞれの濃度別の事例数を表 3.5.2 に示す。

表 3.5.1 排出形態と排出状況の概要

表 3.5.2 排出概況と濃度の関係

①バッチ+局排+全換+設備有 3 ②バッチ+局排+全換(+設備無) 7③バッチ+局排+設備有 6 ④バッチ+局排(+設備無) 18⑤バッチ+全換+設備有 3 ⑥バッチ+全換(+設備無) 4⑦バッチ+設備有 17 ⑧バッチ(+設備無) 41⑨(連続+)局排+全換+設備有 1 ⑩(連続+)局排+全換(+設備無) 8⑪(連続+)局排+設備有 6 ⑫(連続+)局排+(設備無) 32⑬(連続+)全換+設備有 2 ⑭(連続+)全換(+設備無) 10⑮(連続+)設備有 61 ⑯無回答 34※”無回答”には、”連続で設備無し”が含まれると思われる。

設備有り(①+③+⑤+⑦+⑨+⑪+⑬+⑮) 99換気はあるが設備無し(②+④+⑥+⑩+⑫+⑭) 79換気も設備もない(⑧+⑯の一部) 41~75

濃度 volppm

設備有り1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

①バッチ+局排+全換+設備有 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0③バッチ+局排+設備有 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0⑤バッチ+全換+設備有 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0⑦バッチ+設備有 3 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 4⑨(連続+)局排+全換+設備有 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⑪(連続+)局排+設備有 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0⑬(連続+)全換+設備有 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⑮(連続+)設備有 11 19 6 3 2 2 3 1 2 2 6 4

濃度 volppm

換気有り+設備無し

1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

②バッチ+局排+全換(+設備無) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1④バッチ+局排(+設備無) 3 1 4 1 1 1 0 1 0 0 5 1⑥バッチ+全換(+設備無) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0⑩(連続+)局排+全換(+設備無) 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3⑫(連続+)局排+(設備無) 7 4 1 0 2 1 1 0 0 5 1 10⑭(連続+)全換(+設備無) 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

濃度 volppm

設備無し1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

⑧バッチ(+設備無) 5 6 2 0 2 2 3 0 1 2 10 8⑯無回答 4 2 0 1 3 2 0 1 0 2 4 6

45

(4)法規制と自主管理の対象施設の概数(Q4、Q5)

Q4 で法規制対象施設、Q5 で自主管理対象施設の数を問うた。この設問は全

社的な概数としての施設数を聞いた。結果を表 3.6 に示す。法規制対象の施設を

有さない企業、自主管理計画に基づく対策実施目安を 20 トンとした場合、該当

施設がないと回答した企業がそれぞれ 50 強であった。自主管理への対応を、自

社調査を含め今後検討する企業も多い。法規制対象施設は、少なくとも 160 施

設はあるものと推定される。

(5)削減方法の概略(Q6)

Q6 から Q8 は、今後予定の対策に関する設問である。過去の対策実績を聞い

ているわけではないので、注意が必要である。まず Q6 では、削減方法の概略を

問うた。結果を表 3.7.1 に示す。何らかの対策を講じるという回答が 195 事例

(258 事例中 75.6%)を占め、回答頂いた企業の多くが、何らかの対策の検討

する意識を有している。複数回答の可/不可は指定していないが、工程内対策と

除去設備利用を組み合わせる、という回答が 17 件あった。

表 3.6 企業単位での法規制および自主管理対象施設数の概数

表 3.7.1 今後検討する削減方法の概略

Q6 削減方法の概略1) 工程内対策を講じる。 54

2) 除去設備を利用して対策を講じる。 124

1)工程内+2)除去併用 173) この排出形態に対応した対策については見通しがない

33

無回答 30※"無回答"には、今後の対策不要、も含まれていると思われる。

Q4 法規制対象施設 Q5 自主管理対象施設選択肢 件数 選択肢 件数

1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

531) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

54

2) 1施設 9 2) 1施設 53) 2~3施設 9 3) 2~3施設 104) 3~5施設 11 4) 3~5施設 45) 6施設以上 17 5) 6施設以上 7

6) 把握できていない 76) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

22

7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含む)

4

※自主管理対象:排出量目安20トン/年以上と設定した。※法規制対象:乾燥施設を有し、排風量3,000m3/hr以上(潜在排出量約50トン/年相当)

46

除去設備を利用する回答が意外に多かったが、既存の除去設備を利用する場

合も含まれていると思われる。無回答の中には、対策済みのため追加対策は必

要ない、というケースが含まれていると考えられる。対策の見通しがない事例

について、別途解析を行なった結果を、流量-濃度分布につき表 3.7.2、コスト意

識について表 3.7.3 に示す。 対策の見通しがない事例が 33 事例について、流量-濃度分布を見てみると、

低濃度-大風量で、対策済みでごく低濃度、装置規模が小さい、排出量/物質が測

定できないなどの理由で、経済性のある技術がないことが想定される。対策の

見通しがない場合のコスト意識を見ると、設備投資、運転経費ともに低いラン

クに分布しており、排出状況に基づく技術的困難さに加え、経済的制約から手

を打てないケースも含まれると考えられる。

(6)工程内対策の詳細(Q7-1)

工程内対策の種類の詳細を Q7-1 で問うている。検討する優先順位により、2

つまでの複数回答を可とした。事例数の内訳を表 3.8.1 に示す。

表 3.7.3 見通しなしのケースのコスト意識

表 3.7.2 対策の見通しがない場合の流量・濃度分布

設備投資 件数 運転経費 件数1) 500万円以下 11 1) 100万円以下 122) 1,000万円以下 6 2) 200万円以下 53) 2,000万円以下 2 3) 500万円以下 04) 5,000万円以下 0 4) 500万円以上 15) 5,000万円以上 1

濃度volppm

対策見通しなしのケースの風量濃度

1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volpp

4) 200~500volpp

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volpp

7) 2,000~5,000volpp

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volpp

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

1) ~500m3/hr 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 02) 500~1,000m3/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 03) 1,000~2,000m3/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04) 2,000~3,000m3/hr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流量 5) 3,000~5,000m3/hr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 06) 5,000~10,000m3/hr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17) 10,000~20,000m3/hr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18) 20,000m3/hr以上 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09)風量変動が大きい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010)開放系のため流量不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

すでに設備を設置しているために濃度が低く(100ppm以下)、追加対策の見通しがない、という回答が4件。開放系で、濃度測定も出来ず、バッチ運転だが、設備を設置している回答が1件。これも今後の見通しがないと回答。

47

工程内対策については、密閉化と運転条件の変更について、ほぼ満遍なく検

討されていることが窺えるが、中でも反応・回収率の向上、作業・工程の改善

など、地道な見直しによる改善努力が検討されている。 第 2 の検討項目としては、溶媒・溶剤を別の代替溶剤に切り替えるよりも、

溶媒・溶剤の使用量を減らす、という選択肢に回答が多い。 また、化学品製造の原料や、それを溶かして扱うという側面からか、「低 VOC

化」という回答はあったが、「非 VOC 化」という回答(選択肢 13)はなかった。 工程内対策のみを検討するケースの流量・濃度分布は比較的広範囲に分布し

(表 3.8.2)、コストに関しても、低い側の回答が多いが、広範囲に分布してい

る(表 3.8.3)。なお、本アンケートでのコストの回答は、対策に要する経費の

相場感を踏まえた予想金額と、現存する対策とは関係ない希望額を回答したケ

ースが混在すると考えられ、その点は注意が必要である。

表 8-3

表 3.8.2 工程内対策のみの場合の流量・濃度分布

表 3.8.1 対策技術の詳細(工程内対策のみの場合)

選択肢 第1候補 第2候補1) 前工程に接続 4 02) 蓋や囲いの設置・改造 5 03) 排気口統合 1 34) 内部部屋設置 0 05) 薬剤を変更する 0 06) 反応率・回収率を向上する 19 27) 作業・工程を工夫する 11 78) 溶剤・溶媒※変更 3 49) 原料・副生物を溶剤・溶媒に使用 0 110) 非生成工程に改善 3 011) 溶剤・溶媒の使用量を減らす 6 1312) VOC量の少ない原料に転換 1 113) 溶媒・溶剤を非VOCにする(水等) 0 0

53 31

”工程内対策のみ”で”バッチ排出” 17

濃度volppm

1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

1) ~500m3/hr 5 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3 02) 500~1,000m3/hr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03) 1,000~2,000m3/hr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04) 2,000~3,000m3/hr 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

流量 5) 3,000~5,000m3/hr 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 06) 5,000~10,000m3/hr 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17) 10,000~20,000m3/hr 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 08) 20,000m3/hr以上 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 09)風量変動が大きい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 010)開放系のため流量不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8

設備投資額 件数 運転経費 件数1) 500万円以下 24 1) 100万円以下 352) 1,000万円以下 10 2) 200万円以下 63) 2,000万円以下 8 3) 500万円以下 24) 5,000万円以下 4 4) 500万円以上 15) 5,000万円以上 1

表 3.8.3 工程内対策のみの場合のコスト意識

48

(7)溶剤・溶媒の変更(Q7-付)

溶剤の変更については、12 事例の回答があった。内訳を表 3.9.1 に示す。 有機塩素系が炭化水素系に、炭化水素系がアルコール系に、アルコール系が

水系に、という転換傾向がある。 溶媒・溶剤変更に関するコスト意識を表 3.9.2 に示す。件数が少ないが、工程

内対策の一環であることもあり、安価なランクに回答が多い。ただし、設備投

資額に関して、500~1,000 万円が 2 件、1,000~2,000 万円が 1 件あった。

(8)除去設備の詳細(Q7-2)

除去設備による対策のみを講じる、という回答について、除去設備の内訳詳

細を表 3.10.1 に示す。除去設備の詳細に関しては、活性炭吸着を濃縮装置とし

て利用し、燃焼設備に導いて処理する場合等については、複数回答を可とした。

複数の除去設備をお答えになった場合について、表 3.10.2 に示す。表 3.10.1 に

おいて、「単独」とは、1 種類の設備のみを利用する場合で、「全体」は、表 3.10.2の複合利用のケースを含めた事例数である。

表 3.9.2 溶媒・溶剤を変更するケースでのコスト意識

変更前の使用物質 変更後の溶剤・溶媒 件数1) トルエン+17)酢酸エチル+20)メチルエチルケトン 1) アルコール系 21)トルエン 1) アルコール系 11)トルエン 7)中性系 112)テトラクロロエチレン 5)その他の炭化水素 12)キシレン 10)NMP系 123)イソプロピルアルコール 9)その他の水系 125)アセトン 9)その他の水系 13) ジクロロメタン 26)その他 23) ジクロロメタン 5)その他の炭化水素 135)-1)アルコール系 9)その他の水系 1

12

表 3.9.1 溶媒・溶剤の変更の内訳

設備投資額 件数 運転経費 件数1) 500万円以下 4 1) 100万円以下 72) 1,000万円以下 2 2) 200万円以下 03) 2,000万円以下 1 3) 500万円以下 04) 5,000万円以下 0 4) 500万円以上 05) 5,000万円以上 0

49

除去設備に関しては、古典的な炭化水素対策である「活性炭等吸着」と、「燃

焼法」が主流であるが、「水・酸・アルカリによる吸収」「冷却・凝縮」も相当

な件数が見られた。 除去設備に関しては、実際に複合的に技術を組み合わせる場合に限り 2 件ま

での複数回答を認めたが、恐らく、多くの事業所を有する企業の方や、対策を

今後講じていく施設をお持ちの企業の方が、全社的に今後導入するであろう施

設を網羅的にお答えになったと思われる例がいくつか散見された。この点は、

設問の説明不足もあった。 除去設備のみを利用する場合の、流量-濃度分布を表 3.10.3、コスト意識を表

3.10.4 に示す。

表 3.10.3 除去設備のみ利用する場合の流量・濃度分布

表 3.10.4 除去設備のみを利用する場合のコスト意識

選択肢 全体 単独1) 活性炭等吸着 51 282) 油等による吸収 0 03) 水・酸・アルカリで吸収 40 254) 触媒酸化焼却 15 75) 直接焼却・加熱炉 23 116) 蓄熱燃焼 11 87) 冷却・凝縮 19 128) プラズマ熱分解 0 09) 生物分解処理 1 110) 膜分離 3 0

163 92

”除去設備のみ”で”バッチ排出” 54

1)活性炭+3)水・酸・アルカリ吸収 111)活性炭+4)触媒酸化 11)活性炭+5)直接焼却 51)活性炭+6)蓄熱燃焼 11)活性炭+冷却凝縮 43)水・酸・アルカリ吸収+4)触媒酸化 3

14)触媒酸化+5)直接焼却 24)触媒酸化+7)冷却凝縮 15)直接燃焼+10膜分離 35)直接燃焼+6)蓄熱燃焼 16)蓄熱燃焼+7)冷却凝縮 1

3)水・酸・アルカリ吸収+4)触媒酸化+5)直接燃焼

表 3.10.1 除去設備の技術詳細 表 3.10.2 除去設備の複数回答

濃度volppm

1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

1) ~500m3/hr 5 6 5 0 0 0 1 2 5 8 4 52) 500~1,000m3/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03) 1,000~2,000m3/hr 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 04) 2,000~3,000m3/hr 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0

流量 5) 3,000~5,000m3/hr 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 06) 5,000~10,000m3/hr 4 3 1 2 1 2 1 0 0 0 3 17) 10,000~20,000m3/hr 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 3 08) 20,000m3/hr以上 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 29)風量変動が大きい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110)開放系のため流量不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6

設備投資額 件数 運転経費 件数1) 500万円以下 36 1) 100万円以下 462) 1,000万円以下 20 2) 200万円以下 313) 2,000万円以下 16 3) 500万円以下 194) 5,000万円以下 19 4) 500万円以上 135) 5,000万円以上 20

※斜字体は回答にエラーが含まれている 可能性が高い。

50

除去設備の設置のみによる対策では、濃度・流量は広く分布している。 また、コストに関しては、「工程内対策」や、後述の「工程内+除去設備の組

み合わせ」に比較して高いランクにも回答が見られたのが特徴である。今般の

設問は、コストに関しては「希望上限価格」のイメージであったが、実際に必

要となる価格帯を意識して「この程度の支出は必要となるだろう」という観点

からの回答も多かったと思われる。

(9)工程内対策と除去設備を併用するケース

工程内対策と除去設備の利用を併用する対策を考えている事例が17件あった。

技術の組み合わせの内訳を表 3.11.1 に示す。回答選択肢を準備していなかった

技術として、「オゾン分解」があった。 工程内対策と除去設備を併用する事例について、流量-濃度分布を表 3.11.2、

コスト意識を表 3.11.3 に示す。

表 3.11.1 工程内対策と除去設備を併用する場合の技術の組み合わせ

表 3.11.2 工程内対策と除去設備を併用する場合の流量・濃度分布

表 3.11.3 工程内対策と除去設備を併用する場合のコスト意識

工程内対策 除去設備 件数11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす 無記入 111) 溶剤・溶媒の使用量を減らす オゾン分解 12)蓋・囲い+3)排気口統合 1)活性炭+5)直接焼却+6)蓄熱燃焼+7)冷却・凝縮 12)蓋・囲い+3)排気口統合 1)活性炭+3)水・酸・アルカリ吸収+6)蓄熱燃焼+7)冷却・凝縮 12)蓋・囲い+6)反応率・回収率向上+7)作業・工程改善 3) 水・酸・アルカリで吸収 22)蓋・囲い+6)反応率・回収率向上+7)作業・工程改善 7) 冷却・凝縮 13)排気口統合+6)反応率・回収率向上 3) 水・酸・アルカリで吸収 36) 反応率・回収率向上 無記入 16) 反応率・回収率向上 オゾン分解 16) 反応率・回収率向上 4)触媒酸化 37)作業・工程改善 6)蓄熱燃焼 18) 溶剤・溶媒変更 1)活性炭等吸着 1

”工程内+除去設備”で”バッチ排出” 9

濃度volppm

1)10volppm以下

2) 10~100volppm

3) 100~200volppm

4) 200~500volppm

5) 500~1,000volppm

6) 1,000~2,000volppm

7) 2,000~5,000volppm

8) 5,000~10,000volppm

9) 10,000~50,000volppm

10)50,000volppm以上

11) 濃度変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

1) ~500m3/hr 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02) 500~1,000m3/hr 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 03) 1,000~2,000m3/hr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

風量 4) 2,000~3,000m3/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05) 3,000~5,000m3/hr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06) 5,000~10,000m3/hr 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07) 10,000~20,000m3/hr 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08) 20,000m3/hr以上 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 09)風量変動が大きい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010)開放系のため流量不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設備投資額 件数 運転経費 件数1) 500万円以下 6 1) 100万円以下 132) 1,000万円以下 4 2) 200万円以下 23) 2,000万円以下 0 3) 500万円以下 14) 5,000万円以下 6 4) 500万円以上 05) 5,000万円以上 0

※斜字体は回答にエラーが含まれている 可能性が高い。

51

工程内対策-除去設備併用のケースの流量-濃度については、全体的な件数が少

ない点は注意が必要であるが、比較的に濃度が薄い側に分布している。コスト

については、全体的には金額が低いランクが多いものの、2,000~5,000 万円の

設備投資額を想定している事例が 6 件あった。この 6 件中 4 件は、すでに除去

設備を有しているにも関わらずさらに対策にコストを必要としているケースで、

また、表 3.11.2 に下線で示したランクに分類され、低濃度-大風量のケースが多

い。さらに、この 6 件は取り扱い物質が複数で、一方この他の 10 件はすべて取

り扱い物質が単一であった。

(10)物質群でまとめた場合の技術の傾向

便宜的に物質を表 3.4.1、表 3.4.2 に従い 4群に分けた場合の技術適用傾向を

概観した。ただしここでは、同一の物質群を回答したケースのみを対象とした。

工程内・除去設備の別を表 3.12.1 に、工程内対策の内訳を表 3.12.2 に、除去

技術の内訳を表 3.12.3 に示す。

なお、本アンケートの範囲では、物質を回答する際にエラーが入っているこ

とが考えられ、また、物質の種類から工程の種別を特定することも出来ないの

で、あくまでも大まかな傾向を見るに留めた。

炭化水素系 有機塩素系 親水系 その他

工程内対策 24 11 25 1工程内対策+除去技術併用 11 0 5 0除去技術のみ 42 12 31 1見通しなし 10 3 9 0

炭化水素系 有機塩素系 親水系 その他

1) 前工程に接続 0 2 0 02) 蓋や囲いの設置・改造 2 0 6 03) 排気口統合 1 1 4 04) 内部部屋設置 0 0 0 05) 薬剤を変更する 0 0 0 06) 反応率・回収率を向上する 12 4 14 17) 作業・工程を工夫する 6 2 9 18) 溶剤・溶媒※変更 3 4 0 09) 原料・副生物を溶剤・溶媒に使用 0 0 0 010) 非生成工程に改善 1 1 1 011) 溶剤・溶媒の使用量を減らす 7 5 9 012) VOC量の少ない原料に転換 1 0 0 013) 溶媒・溶剤を非VOCにする(水等) 0 0 0 0

表 3.12.1 物質群で分けた場合の工程内対策と除去技術の適用傾向

表 3.12.2 物質群別の工程内対策の適用傾向

52

工程内対策も除去設備も、物質群によらずまんべんなく検討されている。

工程内対策では、反応率・回収率の向上、作業・工程の工夫、溶剤・溶媒の

使用量を減らす、などが主な対策で、物質群により順位はほとんど変わらない。

除去設備では、物質群による差が見られる。炭化水素系では、除去技術の種

類が多様であり、概ね焼却か活性炭吸着、次いで冷却凝縮である。親水系も適

用できる技術種類は比較的多いが、水・酸・アルカリによる吸収が最も多いの

が特徴で、次いで活性炭吸着や焼却法、冷却凝縮の順となる。有機塩素系では、

活性炭吸着が最も多く、次に焼却法で、この2つの技術以外はほとんど適用さ

れていない。「有害大気汚染物質対策の経済性評価調査」のデータから、工程

内対策 410 事例、除去設備 400 事例について物質群で対策技術の種類の傾向を

見た場合にも、ほぼ、これと同様な傾向となる。

(11)対策が困難な理由(Q9、記述式)

対策が困難な場合の理由を、任意の記述式で記載していただいた(表 3.13)。 1 社のコメントに複数のご意見が含まれることがあるので、合計数は回答社数

表 3.13 対策が困難な理由(記述式)のまとめ

炭化水素系 有機塩素系 親水系 その他

1) 活性炭等吸着 14 9 13 12) 油等による吸収 0 0 0 03) 水・酸・アルカリで吸収 7 0 20 04) 触媒酸化焼却 11 0 3 05) 直接焼却・加熱炉 10 3 5 06) 蓄熱燃焼 6 0 2 07) 冷却・凝縮 9 2 6 08) プラズマ熱分解 0 0 0 09) 生物分解処理 0 0 1 010) 膜分離 3 0 0 0※オゾン分解 2 0 0 0

表 3.12.3 物質群別の除去設備の適用傾向

回答:54社(複数の意見もあるので、合計値はこれより大きい)対策困難な理由 件数 備考

1) 設備投資額が大きい 27件

2) 費用対効果が期待できない。 13件すでに対策済み、製品価格が小さい、施設規模が小さい、不定期・少量使用

3) 適当な技術がない 4件4) 代替物質がない 8件5) 技術情報がない 2件6) 製品の品質要求から代替できない 2件7) 廃棄物問題 1件

8) 設置スペースによる制約 2件危険物取扱事業所での燃焼装置の設置場所の法規制。

9) 対応困難な操業条件 3件 不連続排出、濃度変動、VOC多種、作業場分散10) 排出箇所・濃度が特定できない 2件 マテバラから推計しているケースなど

64件

経済的技術的制約操業条件

53

を若干上回る。 まとめると、経済的な理由が上位を占める。設備投資額が大きすぎる、とい

う意見が多かった。また、既に対策済み、製品価格が小さい、施設規模が小さ

い、不定期に少量しか使用しないなどの理由で、対策の費用対効果が期待でき

ない、という回答が多かった。 技術的な側面からは、代替物質がない、製品の品質要求から代替出来ない、

等の理由があった。 操業面からの制約条件としては、スペースと法的な制約、排出状況の多様性

などがある。

(12)今後望むこと(技術的な側面)(Q10、記述式)

対策技術や代替物質に関して、今後要望されることを任意の記述式で記載し

ていただいた(表 3.14)。 技術的な面からは、「対策困難な理由」を解決することを希望する意見が多い。 すなわち、「安価な技術」「汎用性のある技術」「大風量・低濃度に適した(経

済的)技術」「省スペースな装置」等が望まれている。「現有設備を生かせる技

術」とは、ハードウェアを生かしつつ、吸着材、吸収液等の工夫で VOC の排出

抑制性能を上げることを期待しているものと考えられる。 「代替」では、低 VOC 製品の品質向上が挙げられている。

技術、代替物質に関する積極的な情報発信も要望されている。 環境装置のリース制度を挙げる意見もあった。ただしこれは、リース会社が

環境装置を一旦購入し、それに管理費や金利を上乗せして月額に割賦する方法

と言えるので、短期的な負担は軽減されるが、総額としての負担はむしろ大き

表 3.14 対策技術についての要望事項(記述式)のまとめ

回答:37社(複数の意見もあるので、合計値はこれより大きい)今後望むこと 件数 備考

1) 安価な設備 13件 設備投資、運転経費が安い

2) 大風量・低濃度に適した技術 1件

3) 汎用技術・新しい技術 2件 多種VOC同時対応可能技術など4) 移動可能な設備 2件5) 設置スペースの小さい設備 4件6) 現有設備に適用できる技術 1件 現有スクラバ塔を生かせる技術など7) 低VOC製品の品質向上 3件

8) 除去後のVOC廃液を回収して欲しい。 1件 燃やせない廃液の処理

9) 技術相談窓口 6件10) 技術情報 5件 ホームページ、実例紹介11) 代替物質の情報 3件

制度

12) 装置のリース制度 3件

44件

技術

情報

54

くなると思われる。また、環境装置はオーダーメードであることから転貸し難

いこと、「返還する」ような性格のものではないこと等、そもそもリースという

仕組みに向くのかどうか、という点も検討の余地がある。 一方、カセット式活性炭槽の交換サービスのような業態は、僅かではあるが

活性炭メーカー等により実用化されて来ているようである。この点は、サービ

ス対象地域の広さ、活性炭再生設備と活性炭吸着装置ユーザーとの立地関係、

個々のユーザーの吸着物質や再生間隔(破過までの時間)の違いなどの制約条

件が少ないことが必要と考えられ、今後機会を見て実例調査を試みたい。

(13)税制優遇制度に関するアンケート結果

3 枚組の調査票のうち 3 枚目(調査票 C)については、公害防止設備導入に当

たっての税制優遇制度について問う設問である。Q1 から Q4 の集計結果を表

3.15 に示す。 表 3.15 税制優遇制度に関するアンケート結果

Q1 では、従来施行されている大気汚染防止法の指定物質、有害大気汚染物質

に関し、その対策設備導入に際しての優遇税制制度について、利用有無を問う

た。96 件の有効回答のうち 74 件(77%)で、「全く利用されていない」という

回答であった。「多くの事業所で利用」「時々利用」を併せても 9 件に留まり、

調査範囲においては 10%前後の事業者しか利用していないことが分かった。 一方、Q4 の「利用出来なかった理由」において、「制度自体の存在を知らな

かった」という回答は 24 件であった。利用していない事例のうち、約 4 分の 1は、制度自体を知らず、残りは、制度自体の使い勝手が良いものとは感じてい

ないことが分かった。 なお、設備の導入に本制度がインセンティブとして働いた、という回答が 3

件、経済的なメリットがあったのでまた利用したい、とする回答が 4 件あり、

これらは現行制度を肯定的に捉えている事例である。

(14)税制優遇制度他、制度等に関して希望すること

調査票 C の Q5 では、税制優遇措置をはじめとして、国の制度等に関する希

望事項を任意・記述式で回答いただいた。集計結果を表 3.16 に示す。

Q1利用有無 Q2装置導入の動機付け Q3使い勝手 Q4利用出来なかった理由選択肢 件数 選択肢 件数 選択肢 件数 選択肢 件数1) 多くの事業所において利用したことがある

31) 税制優遇制度があったために、対策装置の導入を決断でき

3 1) 手続きが分かりにくい 1 1) 手続きが分かりにくい 13

2) 時々利用されている 62) 先に対策装置の導入は決定した後で、本制度を知り、利用した。

12) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

12) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

7

3) ほとんど利用されていない 133) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

11 3) 経済的メリットが少ない 4 3) 経済的メリットが少ない 13

4) 全く利用されていない 744) 経済的メリットがあったので、また利用したい

44) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

13

無回答 85) 制度自体の存在を知らなかった

24

55

表 3.16 税制優遇など制度面に関する要望事項のまとめ

経済的事項がトップを占め、対策装置導入時の補助金制度、税制優遇のメリ

ットを大きくして欲しい、という回答が多くを占めた。優遇税制制度における

対象物質、対象機器、既存機器の改造等を含めて拡充して欲しい、という意見

が 4 件あった。 対策を講じた企業・事業所に環境ラベル等を与え、差別化を図って欲しいと

いう意見が見られた。 手続きに関して、対策設備の設置、または更新の際の手続きを簡素化して欲

しい、という声もある。この中には、対策を講じる設備の数が多い場合、手続

き負担が大きくなるという意見があった。 VOC の排出抑制の法制度そのものに関して、稼働率が低い場合や、バッチ工

程で濃度変動が大きい場合などにおいては、外形基準(=定格排風量)によっ

て法による規制対象となると対策が必要になるが、費用対効果が悪化するので、

実際の VOC 排出量を加味して欲しい、という意見があった。 公害防止設備の導入に当たって利用できる税制優遇制度については、その制

度の認知度自体の低さ、分かりにくさがあると思われるので、制度の概要と手

続き等について簡単にまとめたものを参考資料-5 に付した。

有効回答:44社(複数の意見もあるので、合計値はこれより大きい)意見 件数 備考

1) 設備投資時の補助金制度を設けて欲し28件 NEDOで省エネ補助金がある2) 税制優遇のメリットを大きくして欲しい 18件 金利の低下、国際競争力の確保3) 環境ラベルを 5件 対策した企業に環境ラベルの付与or褒章制度4) 優遇対象の拡充を 4件 対象物質、対象機器を広く、既存設備の改造を含める5) 広報活動をして欲しい 4件 説明会の開催6) 手続き簡素化を 3件 設備の設置、変更時の届出簡素化を。設備が多いと特に大変。7) 排出量を加味して欲しい 2件 稼働率やバッチ工程では、対策の費用対効果が悪化する。8) 調査の一本化を 1件 PRTRと連動して調査を簡素化して欲しい9) 技術開発強化を 1件 国が後押しして、VOC対策技術開発の強化を10) 廃棄物の引き取りを 1件 除去後に発生する廃棄物を自治体等で引き取って欲しい。

67件

56

4.VOC 排出抑制技術および代替製品に関する調査

本章では、VOC の排出抑制技術を、表 4.1 に示すとおり大きく3つに分類し

て説明を付すこととする。

表 4.1 VOC 排出抑制技術の分類

事業所等から有害物質の環境への排出を防止する技術は、一般に、工程内対

策(In-Plant Technology)と除去技術(End of Pipe Technology)に大別され

る。表 4.1 において、①の VOC 処理装置は、製造設備等にインプラント型の回

収装置等を付ける場合と、工程の末端にエンドオブパイプ型の除去設備を設置

する場合に分けられる。②の物質代替と、③の施設管理方法の改善は、工程内

対策である。 本章では、次節以降に各技術の概要を紹介することとする。各技術の詳細に

ついては、多くの既発表文献および関連ホームページ内にての案内があること

から、そちらを参照されたい(4.7 節に関連情報を掲載)。 4.1 VOC 処理装置

VOC 処理装置は、VOC 回収装置と VOC 分解装置に大別される。適用される

処理方法は、処理風量や排ガスの VOC 濃度などによって決定される。 このうち、現在普及している VOC 処理装置の主な方法は、吸着法、酸化分解

処理法(燃焼法)、および冷却法の3つである。前2者は、代表的な除去設備で

あり、古くから利用されている。

分類

①VOC 処理装置の設置

②低 VOC 製品への転換による排出抑制

③施設の構造・管理等の改善による排出抑制

57

吸着法

回収装置 吸収法

冷却法

酸化分解法 直接酸化分解法

分解装置 触媒酸化分解法

蓄熱酸化分解法

蓄熱触媒酸化分解法

その他 膜分離法

生物処理法

光触媒分解法

プラズマ分解法

オゾン分解法

図 4.1 VOC 処理装置の処理方法

(1)吸着法

吸着法とは、吸着剤に VOC を含む排ガスを通じることにより、VOC を回収

または濃縮する方法である。吸着剤としては、活性炭、シリカゲル、アルミナ、

ゼオライトなどがあるが、その中で現在主流なものは活性炭である。 吸着法による VOC 処理装置には、吸着剤を定期的に交換する型式と、吸着剤

を交換せずに吸着脱着を繰り返す回収型の2種類がある。濃縮は、低濃度の VOCガスを吸着させ、それを吸着時よりも小風量で脱着し、燃焼装置等に導いて処

理する方法である。 活性炭吸着法による VOC 処理装置の種類および特徴を、表 4.2 に示す。

58

表 4.2 活性炭を使用した吸着装置の種類および特徴

長所 短所

・システムの構成、装置の構造が簡単・排水処理が不要

・定期的に再生又は交換が要・排ガス濃度が高い場合、粉じん中のタール状物質、ミストが含有されている場合には、前処理が要・ガス温度が高い場合には、冷却が要

固定床吸着式

・風量や濃度変動に対応しやすい・回収し省資源化が図れる

・凝縮排水の処理設備が必要(ただし排水が生じない、PSA法もある)。・塗装排ガスを直接処理する場合には、高度の除じん設備が必要・水溶性溶剤は、凝縮排水側に流出して回収できない・MEKなどのケトン系溶剤を処理する際には、発火防止等の十分な安全対策が要

流動床吸着式

・再生ガスとして窒素を利用する場合には、排水処理設備が不要・水溶性溶剤も回収可能・ケトン類も安全に回収可能・回収し省資源化が図れる

・塗装排ガスを直接処理する場合には、高度の除じん設備が必要・据付面積は小さいが、高さが高くなる

移動床ハニカム吸着式

・低濃度、大風量でも処理可能 (高濃度、小風量できる)・裾付面積が小さい

・高濃度になるほど、経済性が低くなる

交換型

回収型

種類

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

(2)冷却凝縮法

冷却凝縮法とは、冷却装置に VOC を含む排ガスを通じることにより、当該

VOC を露点以下に冷却して回収する方法である。本方法は、単一の VOC が使

用されており、排ガス量が少なく、VOC 濃度が高い場合に適用されることが多

い。排ガス中の成分同士の蒸気圧差が小さい場合や、回収目的物質の沸点が低

い場合、温度だけでなく圧力操作を加えて凝縮させる(圧縮深冷法)方法が適

用される。 除去効率については、他の処理方法と比較して高くはないが、高濃度の物質

除去に対して有効である。さらに、排ガスから回収した物質を再利用する目的

で、本方法を採用するところもある。

表 4.3 冷却凝縮法による VOC 処理装置の種類および特徴

種類 方式 特徴

冷却法 VOCを冷却して液化回収

圧縮深冷凝縮法 加圧下でVOCを冷却して回収

低温で回収するので液損傷が少ない

(3)直接酸化分解法

直接酸化分解法とは、ガス、灯油、重油などにより、VOC を 750℃から 950℃

59

の高温下で瞬時に酸化分解する方法である。酸化分解が可能な物質であれば、

ほとんどの VOC に対応可能である。特に、1000ppm 以上というような VOC濃度が高い場合に有効である。 これとは反対に、排ガスが低濃度であり、自燃領域よりも低い場合において

はその処理効率が低下するため、前処理として濃縮および廃熱回収を行い、処

理効率を高める場合が多い。

表 4.4 直接酸化分解法による VOC 処理装置の特徴

長所 短所

・分解率が高い・ほとんどのVOCに対して適用可能

・重油燃料使用時にSOxが発生・NOxが発生することもある・ランニングコストが大きい

(4)触媒酸化分解法

触媒酸化分解法とは、触媒を用いて VOC を 200℃~350℃の低温下で、他方

法に比べ極めて早い速度で酸化分解する方法である。触媒はハニカム、ペレッ

ト、メタルフォーム、繊維状等の担体に、白金やパラジウム等の酸化作用の強

い活性金属が担持されているものが多い。

表 4.5 触媒酸化分解法による VOC 処理装置の特徴

長所 短所

・酸化分解速度が極めて速い・低温運転のため、装置がコンパクトで軽量・酸素濃度が低くても、処理効率は高い・N0xの発生量が少ない

・触媒毒によって、性能が低下する・触媒の劣化状況がわかりにくい

(5)蓄熱酸化分解法

蓄熱酸化分解法とは、砂やセラミック等の耐熱性、蓄熱性のある固定床(蓄

熱床)を媒体とし、800℃から 1000℃の高温下にて VOC を接触させ酸化分解す

る方法である。

表 4.6 蓄熱酸化分解法による VOC 処理装置の特徴

長所 短所

・低濃度で自燃する・処理ガスの濃度変化にも対応可能・NOx、SOxの発生量が少ない・固定床の寿命は半永久的である

・塗装排ガスを直接使用する場合はフィルターが必要である

60

4.2 低 VOC 製品への転換

法規制対象の 6 業種のうち、低 VOC 製品へ転換可能な分野は、塗料、印刷、

接着剤、洗浄剤の 4 業種である。以下では各分野の低 VOC 製品について、その

種類および特徴の概要を紹介する。なお、VOC 成分量を低下させることは、VOC排出量の低減には寄与するが、製品の品質への影響、工程の改善を要するケー

スなどの短所もあり、さらなる技術開発が要求されている用途もある。 (1)塗料

低 VOC 塗料とは、顔料等の不揮発分以外に含まれる成分のうち、VOC 成分

が非常に少ない、または VOC 成分を含まない塗料のことをいう。 低 VOC 塗料の種類および特徴を、表 4.7 に示す。

表 4.7 低 VOC 塗料の種類および特徴

長所 短所

エマルジョン型塗料(水分散性樹脂を使用)

水溶性塗料(水溶性樹脂を使用)

粉体塗料

・非危険物である・塗布効率が高い・厚膜塗装が可能

・薄膜化が困難・焼付温度が高く、エネルギーが必要

紫外線/電子線硬化型塗料 ・短時の乾燥が可能 ・厚膜硬化に制限あり

多液型塗料 ・塗布量が低減可能 ・乾燥が遅い

プラスチゾル型塗料・塩化ビニル樹脂本来の優れた塗膜性能が得られる

・素地との接着性が劣る

ハイソリッド型塗料

・ラインの大幅な変更を必要としない ・樹脂を低分子量化するため、塗膜性能が低下・塗装作業性の低下

種類

・水による希釈が可能・湿った素地に塗布することが可能・臭気が少ない

・塗装直後の降雨に弱い・塗装時の温湿度の調整が必要

無溶剤型塗料

水性塗料

注)水性塗料とは、水が塗料又は希釈溶剤の中心となる塗料のことをいう。

無溶剤塗料とは、塗料溶剤および希釈溶剤としての VOC 成分を含まない塗料のことをいう。

ハイソリッド型塗料とは、塗料溶剤又は希釈溶剤として VOC を含有するが、顔料等の不揮発分の含有率が高い塗

料のことをいう。

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

(揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月)を一部加筆修正

(2)インキ

低 VOC インキとは、顔料等の不揮発分以外の VOC 成分が非常に少ない、ま

たは VOC 成分を含まないインキのことをいう。 低 VOC インキの種類および特徴を、表 4.8 に示す。

61

表 4.8 低 VOC インキの種類および特徴

適用可能な印刷機 長所 短所

水性特殊グラビアインキ グラビア印刷機

水性フレキソ(ゴム凸版)インキ

フレキソ印刷機

紫外線(UV)硬化型インキスクリーン印刷機オフセット印刷機(枚葉のみ)

電子線(EB)硬化型インキ 印刷機全般

無溶剤

インキ

・高速乾燥が可能・高価である・厚膜印刷が不可能

種類

水性インキ

・不燃性である・安価

・乾燥速度が遅い・紙にしわを生じさせ、寸法安定性に劣る・色の濃淡、コントラストが劣る

注)水性インキとは、水がインキ溶剤又は希釈溶剤の中心となるインキのことをいう。また無溶剤インキとは、イ

ンキ中の VOC が 5%未満のインキのことをいう。

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

(揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月)資料を一部加筆修正

(3)接着剤

低 VOC 接着剤とは、VOC 成分が非常に少ない、または接着剤の主成分とし

て含まれる樹脂成分等が自己崩壊して排出されない、または未反応の樹脂成分

が排出されない接着剤のことをいう。 低 VOC 接着剤の種類および特徴を、表 4.9 に示す。

62

表 4.9 低 VOC 接着剤の種類および特徴

長所 短所

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン型

・幅広い用途に使用可能・分解による老朽化が少ない

・耐熱性、耐水性、耐溶剤性が劣る

EVA樹脂系エマルジョン型

・(酢酸ビニル樹脂系と比較し)耐水性、対候性、対アルカリ性に優れる

・乾燥皮膜が粘着性(ブロッキング)

アクリル樹脂系エマルジョン型

・柔軟性、耐候性に優れる ・分散安定性、および耐水性に劣る

合成ゴム系ラテックス型

・柔軟性、弾力性に優れる・極性物質との接着性が弱い・変色し、耐油、耐溶剤性に劣る

EVA樹脂系ホットメルト型

・接着性、柔軟性、耐寒性、流動性が優れる ・耐熱性に限界がある、耐候性に劣る

合成ゴム系ホットメルト型

・被着体の選択性が低い ・粘着力の上昇性が小さい

エポキシ樹脂系・被着体の選択性が低い・耐熱性、耐溶剤性に優れる・せん断接着強さが大きい

・剥離接着強さが低い

ポリウレタン系・極性を持った材質との接着性に優れる・低温特性、耐衝撃性、耐溶剤性に優れる

・加水分解による劣化を起こしやすい

感圧型接着剤

ゴム系感圧型接着剤

被着体の選択性が小さい ・耐熱性、耐老化製、耐候性が劣る

反応型接着剤

ホットメルト型接着剤

水性系接着剤

種類

注)水性系接着剤とは、高分子微粒子の分散媒が水である接着剤のことをいう。

ホットメルト型接着剤とは、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラストマー主成分である VOC 成分を含まない接着剤

のことをいう。

反応型接着剤とは、モノマー、オリゴマーを接着剤とし、重合・架橋などにより硬化させる VOC 成分を含まな

い接着剤のことをいう。

感圧型接着剤とは、圧力を加えて流動させて張り合わせる接着剤のことをいう。

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

(4)洗浄剤

洗浄剤分野において低 VOC 製品に該当するものは、水系洗浄剤であり、これ

は VOC 成分を含まない洗浄剤のことをいう。水系洗浄剤の種類および特徴を、

表 4.10 に示す。

63

表 4.10 水系洗浄剤の種類および特徴

洗浄剤 長所 短所 短所を補うための対策

水系洗浄剤(中性、アル

カリ性)

1.不燃性2.毒性が少ない。3.オゾン層破壊がない。4.ほとんどの樹脂類に影響を与えない。5.洗浄剤は、比較的安価である(水で希釈可能)。6.固形物汚れも除去可能。

1.トリクロロエタンに比べて洗浄力が弱い。洗浄、リンス工程で細かい孔に浸透しない。2.金属に対する防錆対策が必要。3.再生不能。4.排水処理(BOD、COD、n-ヘキサン抽出分)が必要。5.乾燥が遅い。6.新設洗浄設備、排水処理設備が必要(投資が多い)。7.工程が長くなり設置スペースを要する。

1.シャワー、スプレー、超音波、液中噴流、揺動を洗浄装置に併用。2.・洗浄剤に防錆剤添加(アルカリ性洗浄剤は防錆力を持つものが多い)・リンス後に防錆剤槽を設置*。・リンス、乾燥時間の短縮3.油汚れを洗浄剤から油水分離する。(系内から油の除去。洗浄剤の寿命を長くする。)4.安価な排水処理装置の探索。リンスなしの検討。例:水分蒸発、膜(RO、UF膜)、活性炭処理、イオン交換樹脂処理)5.真空乾燥、エアナイフ、遠心分離の利用、IPA置換乾燥、パーフルオロカーボン乾燥(置換、蒸留)を利用する。6.安価な装置の探索7.コンパクトな洗浄機を探索する。*アルカリ洗浄剤の場合リンスなしにすると表面に微量の洗浄剤が残留し防錆能力がでる。

(参考)温水・純水

1.不燃性2.毒性がない。3.オゾン層破壊物質がない。4.ほとんどの樹脂を膨潤溶解しない。5.汚れ油の水分離性が良い。6.スプレーしても発泡しない。7.洗浄コストが低い。

1.洗浄力がない。2.金属に対する防錆対策が必要。3.純水を使う場合純水製造装置が必要(ランニングコストがかかる)。4.その他水系洗浄剤と同じ。

1.高圧スプレー、シャワー、超音波、液中噴流、揺動を併用する。2.防錆剤槽をリンス後に設置。リンス、乾燥時間の短縮。3.水系洗浄剤と同じ。

(参考)機能水

1.常温で使用可能2.環境保全が可能3.危険な薬剤の使用が不要。

1.有機物汚れに対する洗浄性が弱い。2.設備投資が必要。

1.界面活性剤を併用する。

出典:日本産業洗浄協議会ホームページ

4.3 施設構造・管理等の改善

施設構造及び管理等の改善には大きく分けて、施設/工程プロセスなどの密

閉化、および工程プロセス/装置の改善による VOC 排出量の低減または回収の

2 種類がある。以下では改善手法の一例を、その特徴を含め紹介する。なお密閉

された場所においては、換気や排気対策が必要であり、そこでは後段階として

VOC 処理装置が導入される場合もある。 (1)塗装・接着ブースの設置

ブースとは、防火、作業者の健康対策、塗膜品質確保等のために、塗装によ

って発生する塗装ミスト及び溶剤として使用されている VOC を強制排気する

ことを主な目的として設置する装置のことをいう。 塗装ブースの種類には、乾式ブースと湿式ブースがあり、前者は塗装部位が

比較的少ない被塗物、後者は塗装部位が多い被塗物を塗装する場合に適用する。

塗装ブースの処理方式別の種類及び特徴を表 4.11 に示す。

64

表 4.11 塗装ブースの処理方法別の種類及び特徴 ミスト

除去効率需要分野

バッフル板式 90%

フィルター式 65%

複合式(バッフル板式およびフィルター式)

不明

水洗式(スプレー式、うず流式)

85%

高速洗浄式(ポンプレス式、ベンチャリー式)

99%

オイル循環式 不明

乾式ブース

湿式ブース

(小規模)家具、制御盤、鋼材、製品の補修塗装、マーキング(大規模)大型建設機械、車輌、船体ブロック、大型鉄骨等

(小規模)家具製品、自動車部品、樹脂製品(大規模)乗用車、トラック、特殊車両、鉄道車両

塗装ブース種類

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

(2)乾燥炉におけるエアーシールの設置

エアーシールとは、風向を調整したり温度差等を利用して乾燥炉内部の空気

が乾燥炉外に排出しないようにする装置をいう。エアーシールを設置している

乾燥炉の種類及び特徴を表 4.12 に示す。

表 4.12 エアーシールを設置している乾燥炉の種類及び特徴

炉形式 特徴 需要分野

エアーカーテン付きトンネル炉

装置出入口の開口部にエアーカーテンを設けて装置内の熱風が外部に流出しないようにした方式。コンベアーによる多量生産に適用。

トラックキャブ、フレーム、住宅建材、農機具、スチール家具、建材パネル、車輌の足回り部品等

山形トンネル炉 装置出入口の開口部より高い位置に装置本体を設置することにより、装置内と外部の温度の違いによる空気の比重を利用した熱風シール方式。コンベアーによる連続多量生産で、特に塗装品質の高い製品向けに適用。

自動車ボディー、トラックキャブ、自動車サービスパーツ、車輌部品、ホイール、オートバイ部品、樹脂バンパー、エレベーターパネル等

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

(3)プレコート塗装への変更

プレコート塗装とは、金属板やプラスチック板を成型する前の段階で塗装す

ることをいう。プレコート塗装は、塗装速度が速く平滑な塗膜が得られる。ま

た、焼付炉の容積が小さく、高濃度で VOC を回収し燃焼分解させることが出来

るため、ポストコート塗装よりも VOC 排出量が少ない。プレコート塗装の種類

65

及び特徴を表 4.13 に示す。

表 4.13 プレコート塗装の種類及び特徴

塗装方式 特徴 需要分野

ロールコーター塗装 回転ロールに塗料をのせ、被塗装物である板などを塗装する方式。

着色亜鉛鉄板(カラートタン)、プレコート鋼板(PCM鋼板)、家電製品

カーテンフローコーター塗装

塗料をカーテン状に落下させて、その下をコンベアに平板を乗せて流し、平板上に塗膜を作る方式。

冷蔵庫の前扉等の家電製品

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

(揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月)資料を一部加筆修正

(4)フリーボード比の確保および洗浄剤の冷却

フリーボード比とは、蒸気洗浄槽の場合には、洗浄槽の短い方の開口寸法(a)に対する、蒸気/空気境界から洗浄槽の上端までの高さ(フリーボードの高さ

又は深さ)(b)の比(b/a)をいう。フリーボード比が大きいほど、洗浄槽上部

の冷却空間が広くなり VOC 成分が凝縮するため、排出量が少なくなる。 (5)ベーパーリターン装置の設置

ベーパーリターン装置(蒸気返還装置)とは、ガソリン等の石油製品を他の

施設等へ移し替える際に、受入側の容器中の VOC 成分が揮発・混入している空

気を搬入側に戻す装置のことをいう。ベーパーリターンの設置方法の種類及び

特徴を表 4.14 に示す。

表 4.14 ベーパーリターン装置の種類別の特徴

設置方法の例 特徴

貯蔵施設におけるベーパーリターン

貯蔵タンクのヘッドスペースに揮発したVOC成分を、貯蔵タンクの液層に戻す方法。回収配管まわりに安全装置が必要。

出荷施設からタンクローリー等への積み出し時のベーパーリターン

タンクローリー等への積み出し時に、ローリーから押し出されて排出される化学物質を含んだ蒸気を、配管で貯蔵タンクの気相部分に戻す方法。

給油所の地下タンク受入時のベーパーリターン

給油所の地下タンクへの受入に伴って押し出される蒸気を、その押し出される圧力でローリーに戻す方法。

給油所の給油時のベーパーリターン

給油所で自動車等へ給油する際に押し出される蒸気を、地下タンクへ戻す方法。

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

66

(6)浮屋根式タンクへの変更

浮屋根式タンクとは、製油所や油槽所などの貯蔵タンクの一つの形式であり、

屋根が液面に密着して内容液の出し入れに伴って上下し、液面上部に VOC が揮

発する空間ができず排出が抑制される形式のタンクのことをいう。浮屋根式タ

ンクの種類及び特徴を表 4.15 に示す。

表 4.15 浮屋根式タンクの種類及び特徴 タンク種類 特徴

一重浮屋根式タンク(パンタイプ) 簡単な一重構造の浮き屋根を持ったタンク。安価だが、浮力の安定性に欠ける(1箇所が破損すると屋根が沈没する可能性がある)。

箱浮屋根式タンク(シングルデッキ・ポンツーンタイプ)

浮き屋根の中央部は単層の屋根(シングルデッキ)で、外周部に環状の浮き箱(ポンツーン)を備えているタンク。屋根構造が単純で大容量化が容易である。

二重浮屋根式タンク(ダブルデッキタイプ) 上下2枚からなるデッキを持つ、二重構造屋根のタンク。屋根の沈没の危険が少ない。また断熱性が優れているため、VOCの損失が少ない。

(内部浮屋根式(固定屋根付タンク)) 浮き屋根の上に、さらに固定屋根を取り付けたタンク。浮き屋根の構造は、パンタイプとシングルデッキタイプがある。

出典:揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制について~検討結果~

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会(環境省)、平成 15 年 12 月

4.4 中小企業における VOC 処理装置導入の可能性について

VOC の排出形態について、その成分、濃度、排風量や立地条件など、事業者

ごとに千差万別のものであることより、VOC 処理装置に関する規格製品という

ものは原則存在しない。その装置設計時より、設置業者および施工者との綿密

な打ち合わせを経て、すべて一現場ごとのオーダーメイド品として製作納入さ

れている。このような多数の段階を踏まえて設計製作される装置であるが故に、

その低価格化はたいへん困難であるのが実情である。 中小企業においては、今後自主的取組として対策を講じることが予想される

ものの、現状の VOC 処理装置市場内では、その初期投資や運転経費が負担可能

な装置はゼロに限りなく近い状況である。 ここでは、現在東京都や環境省、NEDO などが実施している、中小企業にお

いても導入可能な新 VOC 処理装置に関する開発事業を紹介し、中小企業におけ

る今後の当該装置導入の検討の一助とする。 また、当該装置をリースすることで、当面の経済負担をなるべく低く抑えた

いという声も、中小企業者から挙がっていることから、VOC 処理装置のリース

の可能性についても分析を実施した。

67

(1)東京都:VOC 処理装置技術評価事業

平成 15 年度より東京都環境局において、中小企業においても導入可能な低価

格かつ小型の VOC 処理装置を公募し、性能試験等の技術評価およびその結果を

広く情報提供していく事業を実施している。 同事業においては専門家による検討会を設置し、平成15年度は印刷工場向け、

平成 16 年度は塗装工場向けの処理装置について、技術評価手法等を中心に検討

を行った。 その結果、装置の処理性能のみならず、経済性や設置面積等についても技術

評価を実施する必要性が確認された。 表 4.16 においては、同事業においてまとめられた、中小規模印刷・塗装工場

が VOC 処理技術に求める要件案を、また表 4.17 および 4.18 においては、公募

により採用された VOC 処理装置の技術評価結果を示す。

表 4.16 中小規模印刷・塗装工場が VOC 処理技術に求める要件(案)

評価項目 単位 印刷工場 塗装工場

処理風量 m3/min ~100 ~300

脱臭効率 % 88~ 68~

VOC処理効率 % ― 53~

設置面積 m2 ~4 ~4

本体価格 円 ~3,000,000 ~5,000,000

運転費 円/年 ~240,000 ~600,000

表 4.17 印刷工場向け VOC 処理装置技術評価試行例

株式会社 竹綱製作所 北炭化成工業株式会社 アマノ株式会社 住鉱エコエンジ株式会社

燃焼法(触媒) 吸着法(活性炭) プラズマ脱臭法 燃焼法(触媒)

処理風量 m3/min 1 20 20 1

脱臭効率 % 24~76 68~99 25~96 58~93

VOC処理効率 % 78~86 0~98 91~93 97~99

価格 ¥ 620,000 2,500,000 8,000,000 ※

運転費 ¥/year 225,000 137,000 381,000 ※

本体外寸 W×D×H(mm) 884×330×684 850×500×1,850 1,140×757×1,960 3,500×2,500×4,000

  ※テスト機のため未設定

単位項目

68

表 4.18 塗装工場向け VOC 処理装置技術評価試行例

株式会社 エルク 株式会社 栗本鐵工所 新東工業株式会社 バブコック日立株式会社

吸着法(活性炭) 吸着法(活性炭) 燃焼法(触媒) 燃焼法(触媒)

処理風量 m3/min 5 8.5 5 5

脱臭効率 % 98~99 96~99 82~93 24~93

VOC処理効率 % 97 98~99 93~94 81~94

価格 ¥ 3,200,000 4,000,000※1 6,000,000 7,000,000

運転費 ¥/year 468,000 160,000※2 688,000 452,000

本体外寸 W×D×H(mm) 2,000×800×1,652 1,700×1,450×2,592※1 2,500×1,500×2,200 1,500×2,500×2,798

      ※1蒸気発生器(ボイラー)除く

※2別途排水処理費用が必要

単位項目

注)表 4.17 および表 4.18 に示した VOC 処理装置は、検討のために使用した技術評価の試

行例であり、東京都が優良な技術として積極的に勧めている、という意味ではないことに

留意する必要がある。 中小企業が希望する表 4.16 の要件のうち、処理風量について、実証事業での

処理風量が比較的小さいため、風量が大きくなれば金額も大きくならざるを得

ない点は注意が必要である。VOC が排出される工程、形態、成分、立地条件等

が同一であれば、仕様が同じ VOC 装置を作ることが出来、安価な装置となる可

能性があるが、殆ど全ての場合、適切な装置を設置するためには、装置設置者

と装置メーカーとの綿密な打ち合わせに基づく設計施工が必須である。 (2)環境省および東京都:環境技術実証モデル事業

環境省では、平成 15 年度より、「環境技術実証モデル事業」を開始した。本

事業は、既に適用可能な段階にあり、有用と思われる先進的環境技術でも環境

保全効果等についての客観的な評価が行われていないために、エンドユーザー

が安心して使用することができず、ゆえに普及が進んでいない先進的環境技術

について、その環境保全効果等を第三者機関が客観的に実証する事業を試行的

に実施している。 平成 15 年度および 16 年度においては、医療機関で滅菌ガスとして使用され

ている酸化エチレンの処理技術にかかる技術装置の実証、さらに平成 16 年度に

おいてはジクロロメタン等有機塩素系脱脂剤処理技術にかかる技術装置の実証

が実施された。また両年度ともに、その第三者機関として東京都が選定された。 本報告書においては、当該事業における実証結果の概要について、参考資料-6

に示すこととする。

69

(3)NEDO:有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発 (平成 16~20 年度)

当該の研究開発は、従来から企業等によって進められてきた自主的な化学物

質管理を一層促進する目的から、リスクが懸念される有害化学物質を効率的に

回収、無害化できる新しい技術を開発し、早期に導入・普及を図ることにより、

環境と調和した健全な経済産業活動と安全、安心な国民生活を実現することを

目指している。具体的には、PRTR(化学物質排出移動量届出制度)対象化学物

質の中で優先的に削減すべき30物質に対するエンドオブパイプ対策やインプラ

ント対策を中心とした回収、無害化、代替物質生産技術、代替プロセス等に関

する研究開発テーマを民間企業等から公募し、削減率が高く、汎用性が高く、

安価で、多くの中小事業者等でも容易に導入・普及できる実用化基盤技術を開

発することとしている。 平成 16 年度においては、全 3 件の提案が採択されたが、そのなかで VOC 処

理に関連する全 2 提案を、以下の表 4.19 に示すこととする。

表 4.19 平成 16 年度「有害化学物質リスク削減基盤技術開発」採択案件

(VOC 処理に関連する全 2提案を抜粋)

提案者 提案題目 提案概要

(株)西部技研吸着エレメントとプラズマを組み合わせた難処理有害化学物質除去の研究開発

エチレンオキシド、臭化メチル、ホルムアルデヒド等の難処理毒性物質、環境破壊物質に対して、30ppm以下の希釈濃度で、濃縮が困難なVOCをプラズマによって直接分解処理する装置を製作する

(財)産業創造研究所岩尾磁器(株)東洋インキエンジニアリング(株)

吸着相オゾン酸化による排出有害化学物質の完全分解処理

排水中に溶存する有害化学物質とオゾンをハイシリカゼオライトの細孔へ選択的に吸着させ高度に濃縮された反応場を創製することにより、小型で高性能なPRTR対象有害化学物質分解装置を製作する。さらに、本反応場を気相VOCにも適用して中小企業向けの小型分解装置を開発する

(4)VOC 処理装置に係るリースの可能性について

一般にリースの型式は 2 種類ある。 1つは「ファイナンスリース」と呼ばれるものであり、これは対象物件の取

得に要したコストの全額をリース料として回収する形のリースである。リース

期間中の中途解約は認めず、仮に解約する場合には、残リース料相当額をユー

ザーは支払わなければならない。 つまり、物件の賃貸借の契約形式をとるものの、経済実態はユーザーに対す

る物件取得資金の融資という契約タイプであり、ユーザーの金銭的負担は、銀

行などから借入をして購入するのと基本的に変わらない。

70

もう一つの型が「オペレーティングリース」と呼ばれるものであり。これは

リース期間終了時の転売価値(残価)を考慮し、「取得価額-残価」をベースに

リース料を決定する。つまりリース期間中だけのコストを考えるならば、オペ

レーティングリースにより負担額を軽くすることが可能である。 ただし本リース型式は、実際の処分価格が予定した残価を下回った場合のリ

スクから、自動車や建設機械、パソコンなど、ある程度以上の中古市場が確立

している物件に限定されているのが現実である VOC 処理装置は、もとより「リース期間が終了したら当該装置を返却する」

という性質のものではないことに留意する必要がある。また仮に返却が可能と

なったとしても、装置仕様がオーダーメイドとなっている故に、同リース装置

を他企業に貸すことができる可能性は低いと予想される。 以上より、近い将来における VOC 処理装置のリース可能性は、難しい状況で

あるということができるであろう。 なお以下に参考情報として、財務会計処理上における、リース活用の利点を

挙げる。 現在の我が国の会計制度において、リース活用企業の財務諸表に「リース資

産」および「リース債務」は計上されない。これは、リース活用企業の自己資

本比率や総資産利益率(ROA)を高めることとなるが、近年、これらの財務指標が

企業評価において注目されており、リースはこれを助ける手段として活用され

ている。また、資産所有に伴う固定資産税納付や保険付保業務をリース会社が

行うため、リース活用企業における総務部門などの管理コストが軽くなること

も利点とされる。 4.5 代替製品への転換による低 VOC 化の可能性について

平成 12 年度(インキについては平成 13 年度)における、塗料、インキ、接

着剤、および水系洗浄剤の各出荷量に占める低 VOC 製品の割合は、表 4.20 の

とおりである。

71

表 4.20 各製品の全出荷量に対する、低 VOC 製品の割合 (平成 12 年度、インキについては平成 13 年度) 製品名 普及率(%)

塗料 40%強

インキ 分野により異なる

(例)ゴム凸版インキ:約 100%

出版グラビアインキ:約 0%

接着剤 約 87%

水系洗浄剤 約 16%

出典:平成 14 年度揮発性有機化合物(VOC)排出に関する調査報告書

(社)環境情報科学センター、平成 15 年 3 月

各製品については、低 VOC 製品の開発が盛んに行われており、現在において

は表 4.20 に示す普及率よりも拡大していることが推測される。 ただし 3.2 節においても述べたとおり、低 VOC 製品は品質の確保が課題とな

っている。例えば VOC の代表格の一つである有機溶剤について、その優れた揮

発性ゆえに利用されてきた。これを代替することによる短所、例えばインキに

おいては乾燥時間の長時間化とそれによる印刷物納期の遅延化、被印刷物のゆ

がみ、あるいは色品質の劣化による商品価値の低下などがある。これらは特に

国際商品の場合において、低 VOC 製品かどうかが購買の意思決定に際しての重

要要素とならない場合があり、ひいては国際競争力を低下させる一因になる可

能性も存在する。 低 VOC 製品のさらなる品質の向上および価格の低下が求められているが、そ

れと併せて、既存の高 VOC 製品につき適切な量を使用すること等の VOC の排

出抑制を図っていくという方向性も重要である。 4.6 VOC 削減および代替製品・技術に係る、既発表文献の紹介

今後の VOC 削減および代替技術開発動向を把握することを目的に、既発表文

献の検索調査を実施した。 本検索時に使用した文献データベースは、(独)科学技術振興機構が管理運営

する、JSTPlus である。本データベースは、1980 年以降における、医学を含む

科学技術全分野に関する文献情報(逐次刊行物、公共資料/会議録)を網羅し

ており、世界 50 カ国の情報が含まれている。収録件数は 2005 年 3 月時点で約

1,700 万件である。 本検索時に使用した式条件など、およびその結果は、以下の表 4.21 のとおり

である。

72

表 4.21 使用した検索式条件およびその結果

番号 検索式 検索件数

① 「VOC+悪臭+臭気+炭化水素」*「処理技術」 147② 「VOC+悪臭+臭気+炭化水素」*「削減」 384③ 「VOC+悪臭+臭気+炭化水素」*「代替技術」 69④ ①+②+③ 529

対象期間:2001 年 1 月 1 日以降 2005 年 3 月 23 日までに JSTPlus に収録され

た文献 対象言語:日本語 記事区分:論文+解説 発行国:日本 ここで上記検索結果に係る各抄録内容を収集分析したところ、特に中小企業

が導入運用可能な装置や施策につき、決定打となる新技術は未だ開発途中であ

ることが、改めて明らかになった。今後の自主的取組に対する内容如何により、

新技術のさらなる開発が望まれるところである。 本節では、中小企業向けに開発されている VOC 処理技術例として 1 文献、ま

た VOC 代替技術に係る文献例として、水性塗料および産業用洗浄剤の最新動向

を解説した 2 文献を紹介し、中小企業における今後の VOC 対策導入の一助とす

る。 なお VOC について、「悪臭」および「臭気」問題の一つとして認識される場

合があるが、同用語は下水道処理分野や畜産分野などにも関連していることか

ら、上記文献検索件数のうちには、VOC 関連以外のものも含まれていることに

留意する必要がある。

73

(1)中小企業向けに開発されている VOC 処理技術例

標題 低コストでコンパクトなVOCの吸着回収システムの開発

著者 小林悟、烏鷹幸弘、長野義信

雑誌名 環境管理 2004.11Vol.40 (社団法人産業環境管理協会)

抄録

中小企業のVOCの排出抑制は十分ではなく課題が多い。通電やマイクロ波など電磁気的エネルギーで活性炭などの吸着剤を直接加熱する技術は、スチームなどの熱源や排水処理装置など付帯設備が不要なため小型・低価格・高効率であり、水溶性VOCも回収可能なVOC吸着回収装置が実現できる。

主要な結果

直接加熱式吸着回収装置の利点として挙げられるのは以下の5点である。①スチームや加熱空気などの熱源装置が不要なため水処理装置が不要であり、繊維状活性炭は粒状活性炭よりも10倍以上の吸着速度を持つので小型・低価格が可能。②スチームを用いないので、水溶性VOCの回収が容易。③スチームやホットガスなおの熱媒体から熱を得るのではなく、吸着剤事態が発熱するので熱ロスが少なく高効率で加熱・再生が可能。④高速昇温による急速脱着が可能であり、スチームの温度である130℃以上の高温にできるため高沸点溶剤の回収にも対応できるなど吸着剤の脱着温度が自由に設定でき、制御性もよい。⑤吸着剤の脱着温度とキャリアガス流量を独立制御可能。

74

(2)水性塗料に関する最新動向の紹介文献

標題 今日の水性塗料・明日の水性塗料-その問題点と今後の展開予測

著者 伊藤悟

雑誌名 塗装技術 2004年10月増刊 Vol.43 No.11

抄録 分野別に水性塗料の動向を、VOC排出規制との関連で記述する。

主要な結果

1.建築・鉄鋼用水性塗料分野屋内用途の水性エマルションの融着を促進する造膜助剤と凍結防止剤が配合されるが、入荷剤に凍結防止機能を付与することでVOCの削減が可能になる。また、さび止め塗料の水性化では水性アルキドエマルションやエポキシエマルションに防錆顔料を組み合わせた錆止め塗料や水性ジンクリッチペイント、特殊変性エポキシ樹脂からなる高防食水性錆止めの開発が進められている。2.工業用塗料分野缶用塗料については、内面用では水性化が進んでおり、フレーバー性・塗装作業性などから水性アクリル変性エポキシエマルションが主体である。PCM塗料については、家電・自動車および建材などに使用されている亜鉛めっき交番の防錆用に6価クロムを主成分とする処理剤の代替に有機樹脂と無機インヒビターを含む水性表面処理剤が実用化されているが、自己修復性は6価クロムには現状及ばない。外壁材の塗装にはシーラーから上塗りまで全て水性化されつつある。シーラーは、水溶性樹脂、ミクロゲル、コロイダルシリカ、シリコン系シリコン樹脂やエポキシエマルションが検討されている。上塗り塗装は従来のアクリル系エマルション塗料からより耐候性に優れた水性アクリルシリコン塗料および水性無機塗料に代わりつつある。3.自動車補修塗料分野補修分野で水性塗料を使用するのは小面積の簡易補修に留まっている。水性ベースコートはラッカーに近い塗膜となっており、耐水付着性の向上が求められる。4.自動車塗料分野水性メタリックベース塗料は欧米メーカーでは50%が使用されている。水性中塗り塗料、水性モノコートソリッド塗料はアルキド樹脂・ポリエステル樹脂・メラミン樹脂から水性化が進みつつある。これらは基体技術として水性ウレタン系樹脂を使用するのがキー技術である。水性中塗り、メタリックベース塗料においては低温硬化機能、脱メラミン樹脂硬化が求められる。ゼロVOC、ハイソリッド化に対してはアクリル、ポリエステル、ウレタン系樹脂等エマルション自体の低粘度化、粒径コントロール等がキー技術となると思われる。また塗料の開発の観点だけでなく塗装装置の改良も進められている。

75

(3)水性を含む、産業用洗浄剤に関する最新動向の紹介文献

標題 環境関連規制を背景とした産業用洗浄剤の最新動向

著者 平塚豊

雑誌名 月刊トライポロジー 2004.8

抄録

①環境関連規制の推移②塩素系洗浄剤の動向③炭化水素系洗浄剤の動向④水系・準水系洗浄剤の動向

主要な結果

(① 省略)②塩素系洗浄剤の動向小規模洗浄を行っている事業所からの排出量への寄与が少なくない。使用方法の見直し、運転・操作の改善、洗浄装置の改造、再生・回収装置の導入、装置の密閉化、代替洗浄剤の導入といった対策は明らかになっているが、排出抑制効果の高い対策ほどコストもかかる傾向にある。EVADAT(経済的に実行可能な最良利用可能技術)導入が試みられ、削減効果とリスク・コスト評価、制約条件を考慮した論理計算手法が開発され実用が試みられている。③炭化水素系洗浄剤の動向安全性を軽減するため高引火点成分が使われる傾向が強まり、乾燥しにくくなったが真空乾燥の採用や真空洗浄乾燥装置により密閉環境での洗浄が可能になり、熱風乾燥に比べて蒸気排出量は1/10に抑制された。真空洗浄乾燥装置は有機溶剤型洗浄剤であれば原理上どれにも適用が可能であり、塩素系やフッ素系などの低沸点洗浄剤向けの密閉型洗浄装置も製品化されている。真空洗浄乾燥装置の登場により洗浄剤の種類を区別する意味がなくなる。④水系・準水系洗浄剤の動向VOC規制やPRTRにも該当しないが、洗浄温度の低温化、排水量を減らすためのリンス性の向上、生分解性の優れる界面活性剤の開発が進められている。電子部品製造の分野では腐食や変形の発生が多くなってきていることから水系から溶剤系への転換している例があるが、水と反応しやすい各種金属を保護する膜を形成する化学成分を洗浄剤に添加する研究も進められている。

76

4.7 VOC 対策技術に関連した参考文献およびインターネット情報の取り纏め

昨今の VOC 排出抑制対策に関する諸情報については、本報告書のほかにも多

数発表されている。そこで本節においては、VOC 対策技術に関連した参考文献

およびインターネット情報を、(1)行政関連、(2)調査報告書、(3)関連業界、

(4)その他 VOC 対策技術に係るインターネット情報という4つの観点から、

分類および取り纏めを実施した。 (1)行政関連

揮発性有機化合物(VOC)の

排出抑制検討会について

www.env.go.jp/air/osen/VOC/index.html(i)

平成 15 年度(排出抑制検討会)および 16 年度(排出抑制対策検討会)において開催

された、全ての委員会および小委員会に係る議事要旨および報告書が、同サイトにて

公開されている。

環境技術実証モデル事業 etv-j.eic.or.jp/index.html

(ii)

本報告書 4.4(2)項を参照

VOC 処理装置技術評価事業 www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/VOC/VOC2/

index.html

(iii)

本報告書 4.4(1)項を参照

炭化水素類の排出低減対策 www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/VOC/hcpanf/

p00.htm

(iv)

塗装施設、印刷施設、金属等表面処理施設およびクリーニング施設の4種類の施設に

ついて、施設毎の排出低減対策方法がまとめられている(平成 8年 1月作成)。

炭化水素類排出低減事例集

(リーフレット)

www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/VOC/jireishu.pdf

(v)

金属等脱脂工程、ドライクリーニング、塗装、およびガソリンスタンドでの排出低減

対策事例が紹介されている(平成 13 年 3 月作成)。

有害化学物質リスク

削減基盤技術研究開発

www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/

p04012.html

(vi)

本報告書 4.4(3)項を参照

化学物質リスク削減技術

インフォメーションプラザ

www.nedo-chem.jp/index.html

(vii)

事業者における化学物質リスク削減を支援することを目的に、同サイトにおいてリス

ク削減技術のニーズやシーズ情報などを自由に交流する場が提供されている。

77

(2)調査報告書など

有害大気汚染物質対策の経済性評価

報告書(平成 14 年度、平成 15 年度)

経済産業省、(社)産業環境管理協会

平成 15 年 3 月、平成 16 年 3 月

(i)

上記調査では、有害大気汚染物質のうちニッケル化合物を除く有機化合物 11 物質に

ついて、化学業界での自主管理による削減実績を対象にアンケート調査により排出・

削減状況、適用技術、コストに関する情報を収集し、その結果を用いて、年度ごとの

トレンドを把握するとともに、第 1期自主管理計画(平成 9~11 年度)と第 2期自主

管理計画(平成 13~15 年度、ただし調査対象期間は 14 年度まで)の対策の経済効率

の変化を解析している。有害大気汚染物質の排出抑制技術に係る概説のほか、技術別

に設備投資額及び年間運転経費の試算が行われている。

同報告書のダウンロード先:

www.safe.nite.go.jp/airpollution/index.html

平成 14 年度 揮発性有機化合物(VOC)

排出に関する調査報告書

~VOC インベントリー~

(社)環境情報科学センター

平成 15 年 3 月

(ii)

VOC の排出抑制対策を検討するための基礎資料を得ることを目的として実施された、

「平成 13 年度炭化水素類排出抑制対策技術動向調査」の結果をブラッシュアップし

た報告書である。

環境情報科学センター ホームページ www.ceis.or.jp

平成 14 年度 揮発性有機化合物(VOC)

排出に関する調査報告書

~VOC 排出抑制対策技術動向~

(社)環境情報科学センター

平成 15 年 3 月

(iii)

本調査報告は、固定発生源における VOC の取り扱いの実態および排出量を把握すると

ともに、業種ごとの VOC 排出抑制対策技術の現状と技術開発状況を調査し、効果的な

排出抑制対策の検討に資することを目的としている。

石油業界の VOC 排出量と対策に関する調

(財)石油産業活性化センター

平成 16 年 3 月

(iv)

我が国における VOC 排出実態を正確に調査すること、今後予想される VOC 排出規制強

化に対して、海外の VOC 規制動向とその防止対策、国内の VOC 対策などの実態調査な

どを通じ、石油業界として必要な対策や VOC 排出規制強化による石油業界への影響を

事前に把握し、今後の課題並びに効果的な対応策の提案などが取り纏めることを、そ

の目的としている。

78

(3)関連業界

(a)塗装

(社)日本塗料工業会 www.toryo.or.jp

塗料業界の VOC 排出抑制に関する自主取り組みについて、下

記ホームページにて排出抑制ガイドラインとして公表され

ている。

www.toryo.or.jp/jp/anzen/index.html

日本塗料商業組合 www.nittosho.or.jp

(社)日本塗料協会 www.toryo-kyoukai.or.jp

(社)日本塗装工業会 www.nittoso.or.jp

日本塗装機械工業会

www.cema-net.com

第 5 回 VOC シンポジウム資料(VOC 処理装置の概要と費用、

および事例研究を含む)が下記ページにて公開されている。

cosmos.amris.co.jp/cema/whatsnew/cema_symposium_5_res

ume.pdf

日本工業塗装協同組合連

合会

(ホームページなし)

日本パウダーコーティン

グ協同組合

www.powder-coating.or.jp

ドラム缶工業会 www.jsda.gr.jp

(社)日本自動車工業会 www.jama.or.jp

(社)日本電機工業会 www.jema-net.or.jp

(社)日本造船工業会 www.sajn.or.jp

(社)日本建材・住宅設備

産業協会

(旧 日本建材産業協会)

www.jkiss.or.jp/kensan

日本窯業外装協会 www.nyg.gr.jp

(社)日本鉄鋼連盟 www.jisf.or.jp

79

(b)化学品製造

(社)日本化学工業協会 www.nikkakyo.org

(c)洗浄

日本産業洗浄協議会 www.jicc.org

同協議会ホームページ内に、水系洗浄剤を含めた各種洗

浄剤の特徴および商品例が紹介されている。

http://www.jicc.org/contents/sangyou1.htm

(社)日本電機工業会 www.jema-net.or.jp

全国鍍金工業組合連合会 www.net.inst.or.jp/~zentoren

(社)日本鉄鋼連盟 www.jisf.or.jp

(社)日本自動車部品工業会 www.japia.or.jp

(d)印刷

印刷インキ工業連合会 www.ink-jpima.org

(社)日本印刷産業連合会 www.jfpi.or.jp

日本ポリエチレン

ラミネート製品工業会 (ホームページなし)

(社)日本染色協会 www.nissenkyo.or.jp

(e)貯蔵

石油連盟 www.paj.gr.jp

天然ガス鉱業会 www.tengas.gr.jp

(社)日本芳香族工業会 www.jaia-aroma.com

(f)接着剤

日本合板工業組合連合会 www.jpma.jp

日本製紙連合会 www.jpa.gr.jp

日本粘着テープ工業会 (ホームページなし)

日本ゴム工業会 www.jrma.gr.jp

日本接着剤工業会 www.jaia.gr.jp

合成樹脂工業協会 (ホームページなし)

(社)日本自動車部品工業会 www.japia.or.jp

80

(g)VOC 処理装置製造メーカー一覧

本一覧表は、環境装置ガイドブック((社)日本産業機械工業会、2001 年発行)

をもとに、各社ホームページ情報を含めて加筆修正したものである。

ここで冷却凝縮法を適用している処理装置製造メーカーにつき、各社ホーム

ページ情報から調査した範囲内においては 1 社のみであった。ただし VOC が排

出される工程やその形態、成分、立地条件等により、複数の処理法が適用され

る場合もあることから、全体処理プロセスの一部として冷却凝縮法を適用して

いる処理装置製造メーカーが含まれる可能性があることを述べておく。

なお本表は、悪臭防止/処理装置情報も含まれていることに留意されたい。

81

表 4.22 VOC処理装置製造メーカー一覧

吸着法 吸収法 直接燃焼法 蓄熱燃焼法 冷却凝縮法 触媒法 生物法1 アネスト岩田 ○ www.anest-iwata.co.jp2 アマノ ○ ○ www.amano.co.jp3 石垣 ○ www.ishigaki.co.jp4 石川島播磨重工業 ○ ○ ○ ○ ○ www.ihi.co.jp5 出光エンジニアリング ○ ○ www.idemitsu.co.jp/eng6 伊部鉄工所 ○ ○ ○ www.hh.iij4u.or.jp/~macconic/7 宇部興産 ○ www.ube-ind.co.jp8 荏原エンジニアリングサービス ○ www.ees.ebara.com9 荏原製作所 ○ ○ ○ ○ ○ www.ebara.co.jp10 川崎重工 ○ ○ ○ ○ ○ www.khi.co.jp11 環境プラント技研 ○12 木村化工機 ○ www.kcpc.co.jp13 協和化工 ○ ○ ○ www.kyowakako.co.jp14 クボタ ○ ○ ○ ○ www.kubota.co.jp15 倉敷紡績 ○ ○ ○ ○ www.kurabo.co.jp16 栗田工業 ○ www.kurita.co.jp17 栗本鐵工所 ○ ○ www.kurimoto.co.jp18 呉羽テクノエンジ ○ www.kte.co.jp19 神戸製鋼所 ○ www.kobelco.co.jp20 コスモエンジニアリング ○ www.cosmoeng.co.jp21 近藤運輸機工 ○ ○ www.unyukiko.kondo.co.jp22 三機工業 ○ ○ ○ ○ ○ www.sanki.co.jp23 三協工業 ○ ○ ○ www.sankyo-kogyo.co.jp24 JFEエンジニアリング ○ ○ ○ ○ www.jfe-eng.co.jp25 ジェット炉 ○26 品川ファーネス ○ ○ ○ ○27 清水建設 ○ ○ ○ www.shimz.co.jp28 集塵装置 ○ ○ ○ ○ www.ducoll.co.jp29 神鋼環境ソリューション ○ ○ ○ ○ ○ ○ www.kobelco-eco.co.jp30 新東工業 ○ www.sinto.co.jp31 新日本製鐵 ○ www.nsc.co.jp32 水道機工 ○ www.suiki.co.jp33 住鉱エコエンジ ○ ○ ○ ○ ○ smec.smm.co.jp34 セイコー化工機 ○ ○ ○ www.seikow.co.jp35 西部技研 ○ www.seibu-giken.co.jp36 綜研化学 ○ www.soken-ce.co.jp37 大氣社 ○ ○ ○ www.taikisha.co.jp38 ダイキン工業 ○ ○ ○ ○ www.daikin.co.jp39 大成建設 ○ www.taisei.co.jp40 タクマ ○ ○ ○ www.takuma.co.jp41 竹綱製作所 ○ www.taketsuna.co.jp42 中外炉工業 ○ ○ www.chugai.co.jp43 千代田化工建設 ○ ○ ○ ○ www.chiyoda-corp.com44 月島機械 ○ ○ ○ ○ www.tsk-g.co.jp45 月島日鉄化工機 ○ ○ ○ ○ ○ www.nce-ltd.co.jp46 東京洗染機械製作所 ○ www.tosen.com47 東洋紡 ○ ○ ○ www.toyobo.co.jp48 酉島製作所 ○ ○ ○ www.torishima.co.jp49 トリニティ工業 ○ ○ www.trinityind.co.jp50 西原環境テクノロジー ○ ○ ○ ○ www.nishihara.co.jp51 日陽エンジニアリング ○ ○ ○ ○ www.ny-eng.co.jp52 日揮 ○ ○ ○ ○ www.jgc.co.jp53 日本ガイシ ○ ○ ○ www.ngk.co.jp54 日本触媒 ○ www.shokubai.co.jp55 バブコック日立 ○ ○ www.bhk.co.jp56 日立製作所 ○ ○ ○ ○ ○ www.hitachi.co.jp57 日立造船 ○ ○ ○ www.hitachizosen.co.jp58 日立プラント建設 ○ ○ ○ www.hitachiplant.hbi.ne.jp59 ヒラカワガイダム ○ www.hirakawag.co.jp60 富士化水工業 ○ ○ www.fkk.co.jp61 扶桑ユニテック ○ ○ ○ www.fuso-u.co.jp62 プロレックス ○ www.prorex.co.jp63 北炭化成工業 ○ ○ www.hokutan.co.jp64 松下環境空調エンジニアリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ www.panasonic.co.jp/mea65 ミウラ化学装置 ○ ○ ○ ○ ○ www.miura-eco.co.jp66 三井鉱山 ○ www.mitsui-mining.co.jp67 三井造船 ○ ○ ○ ○ www.mes.co.jp68 三菱化工機 ○ ○ ○ ○ ○ ○ www.kakoki.co.jp

関連ホームページNo. 社名溶剤・VOC処理

82

(4)その他 VOC 対策技術に係るインターネット情報

エコケミストリー研究会 env.safetyeng.bsk.ynu.ac.jp/ecochemi

(i)

中央環境審議会大気環境部会委員である浦野紘平教授が代表をつとめる研

究会。化学物質が製造、副生、輸送、貯蔵、使用、廃棄されるすべての段階

で環境と調和するシステムを築くために、所属、立場、専門、地域などが異

なる人が、ハザードアセスメントおよびリスクアセスメント/コミュニケー

ション/マネージメントの各領域についての最新情報を共有し、意見を交換

する場を提供することを目的としている。

全国環境保全推進連合会 www.napec.or.jp(ii)

新しい VOC(揮発性有機化合物)排出抑制普及推進セミナーを開催している

団体。そのほか同サイト内には、VOC 排出抑制に係るこれまでの政策動向が

まとめられている。

eco-web net www.eco-webnet.com(iii)

隠れた「エコ企業」「エコ製品」「エコ技術」を発掘し世の中に広めて、ビジ

ネスマッチングを応援することを目的とした、日本最大級の環境ビジネス情

報サイト((株)船井総合研究所運営)。

TOSOU-NET www.tosou-net.com(iv)

塗装・塗料技術に関するニーズおよびシーズをつなげることを目的としたサ

イト((株)TS 塗装技術研究所運営)。

83

参 考 資 料

参考資料-1 アンケート時に使用した調査票ひな型 .......................................85

参考資料-2 調査票 Aおよび B(排出と対策)の回答結果 .............................91

参考資料-3 調査票 C(税制優遇)の回答データ.......................................... 105

参考資料-4 調査対象各物質に係る、主な物性値......................................... 109

参考資料-5 公害防止設備の導入に係る税制優遇制度の概要.......................117

参考資料-6 環境技術実証モデル事業(環境省および東京都)実証結果 .....134

参考資料-1 アンケート時に使用した調査票ひな型

揮発性有機化合物(VOC)排出削減対策技術導入状況及び導入コストに係る企業アンケート調査票

※本調査は、自主管理に関する調査ですので、乾燥設備に限定せず、排出口からVOCが排出される全ての施設を対象とします。

※塗料、接着剤、印刷インキ、洗浄剤等を製造している企業はこの類型になります。 調査票A

Q1-1 VOCの排ガス風量の傾向 回答1 回答2 回答3

1) ~500m3/hr 6) 5,000~10,000m3/hr

2) 500~1,000m3/hr 7) 10,000~20,000m3/hr

3) 1,000~2,000m3/hr 8) 20,000m3/hr以上

4) 2,000~3,000m3/hr 9)風量変動が大きい

5) 3,000~5,000m3/hr 10)開放系のため流量不明

Q1-2 VOCの排ガス濃度の傾向 回答1 回答2 回答3

1) 10volppm以下 7) 2,000~5,000volppm

2) 10~100volppm 8) 5,000~10,000volppm

3) 100~200volppm 9) 10,000~50,000volppm

4) 200~500volppm 10) 50,000volppm以上

5) 500~1,000volppm 11) 濃度変動が大きい・以下、Q1-1とQ1-2をワンセットで”Q1”と呼ぶことがあります。 6) 1,000~2,000volppm 12) 濃度の測定が出来ない

薄緑の枠内に回答された風量・濃度の排出形態については、薄緑色の解答欄に、

黒の枠内に回答された風量・濃度の排出形態については、無色の解答欄に、

黄色の枠内に回答された風量・濃度の排出形態については、黄色の解答欄に、 それぞれQ8-2までお答え下さい。

Q2 御社で排出される代表的VOCについて 回答1 回答2 回答3

1) トルエン 19) メタノール

2) キシレン 20) メチルエチルケトン

3) ジクロロメタン 21) n-ブタン

4) エチルベンゼン 22) イソブタン

5) 二硫化炭素 23) イソプロピルアルコール

6) トリクロロエチレン 24) 酢酸ブチル

7) N,N-ジメチルホルムアミド 25) アセトン

8) スチレン 26) メチルイソブチルケトン

9) クロロメタン 27) ブチルセロソルブ

10) 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン 28) n-ヘキサン

11) ベンゼン 29)シクロヘキサン

12) テトラクロロエチレン 30) n-ブタノール

13) 1,2-ジクロロエタン 31) n-ペンタン

14) アクリロニトリル 32) c-2-ブテン

15) クロロエチレン 33) イソブタノール

16) 1,3-ブタジエン 34) n-ヘプタン

17) 酢酸エチル 35) 以上のどれにも該当しない

18) デカン

回答1 回答2 回答3

Q2-付 Q2で35)を選択された方のみ回答 1) アルコール系 5) その他の炭化水素系2) イソパラフィン系 6) NMP系

3) n-パラフィン系 7) エーテル系

4) ナフテン系 8) エステル系

回答1 回答2 回答3

Q3 排出状況の概略 1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。2) 局所排気装置がある

3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

次に、今後法または自主管理に対応して御社で実施されるVOC排出抑制対策についてお聞きします(Q4とQ5は排出形態ごとではありません)。調査票B

Q4 法規制対象施設のおよその数 1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

2) 1施設

3) 2~3施設

4) 3~5施設

5) 6施設以上

6) 把握できていない

Q5 自主管理対象施設のおよその数1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 1施設

3) 2~3施設

4) 3~5施設

5) 6施設以上

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

Q1でお答えいただいたVOC排出形態ごとに、その排出状況について、右のうち、当てはまるものを選び、それぞれ数字をご記入ください。(複数回答可)

VOCの種類(混合ガスは最大3物質まで)

排ガス濃度(注1)

質  問 回答欄

排風量(or送風量)

選択肢

選択肢 回答欄

Q1-1でお答えになった排風量にそれぞれ対応した排ガス濃度は、右に示すうち、どの範囲ですか。典型的なものをお答え下さい。 なお、異なる排風量で濃度が同様な排出形態がある場合、回答1と回答2が同じ選択肢番号でも構いません。

Q2で該当する物質がない場合、または具体名を書かれたくない場合、溶剤の種類を右欄よりお選び下さい(1つで結構です)。

(注1)改正大気汚染防止法では、排出口での濃度を、炭素換算の濃度〔ppmC〕で規制することになっています。

(注2)以下の設問は、特に断らない限り、Q1-1とQ1-2でお答えになった風量-濃度の排出形態ごとに、同じ列に最後までお答え下さい。

7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含む)

選択肢

風量の傾向

質  問

まず、VOC排出状況についてお伺いします。御社の事業所・工場での代表的な排出について、右に示す排風量(または送風量)のうち、典型的なものを最大3つまで、お答え下さい。 なお、同じ排風量で濃度が異なる排出形態がある場合、回答1と回答2が同じ選択肢番号でも構いません。

対策を予定の施設の数

質  問

排出状況

濃度の傾向

化学品製造用

回答欄

回答欄

改正大気汚染防止法では、化学物質の製造における乾燥施設について、排風量3,000m3/時以上を法規制の対象としています。これに該当する施設はおよそ何施設ございますか?右の選択肢から、該当するものをお選び下さい。

法規制対象外の施設では、産業界ごとの自主管理計画を17年度に策定し、これに基づき削減対策が実施されることになっています。自主管理による対策を講じる目安は、1施設当たり排出量20トン/年以上が目安と考えられます。自主管理に基づいて対策を講じようとする施設はおよそ何施設ございますか?右の選択肢から、該当するものをお選び下さい。

質  問 選択肢

今後実施しようとする対策について

御社におけるVOCの排出と対策状況の概要

例えば、100volppmのトルエン(炭素数=7)の単一成分のガスの場合、700ppmCに相当します。

選択肢

お取り扱いの物質

Q1でお答えいただいた排出形態それぞれについて、排ガス中の主なVOC成分は何ですか。混合溶剤等の場合、大気への排出が多いと思われるものから最大3つまで、お答え下さい。

質  問 選択肢

注2

注2

注2

87

調査票B-つづき以下の設問は、再び、Q1-1,Q1-2の3つの排出形態ごとにお伺いします。

Q6 削減方法の種類 回答1 回答2 回答3

1) 工程内対策を講じる。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

Q7-1 工程内対策の種類 Q6で1)をお答えの方のみ回答密閉化 物質の使用量を減らす 回答1 回答2 回答31) 前工程に接続 8) 溶剤・溶媒※変更

2) 蓋や囲いの設置・改造 9) 原料・副生物を溶剤・溶媒に使

3) 排気口統合 10) 非生成工程に改善

4) 内部部屋設置 11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

運転条件変更・工程改善 12) VOC量の少ない原料に転換

5) 薬剤を変更する 13) 溶媒・溶剤を非VOCにする(水等)

6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

※ここでは溶剤=溶解させる目的、溶媒=発熱を希釈する目的で使用しているものを指しています。

Q7-2 除去設備の種類 Q6で2)をお答えの方のみ回答 回答1 回答2 回答3

1) 活性炭等吸着 6) 蓄熱燃焼

2) 油等による吸収 7) 冷却・凝縮

3) 水・酸・アルカリで吸収 8) プラズマ熱分解

4) 触媒酸化焼却 9) 生物分解処理

5) 直接焼却・加熱炉 10) 膜分離

回答1 回答2 回答3Q7-付 変更後の溶剤・溶媒の種類 本票Q6で5)を選択された方のみ回答

アルコール系 塩素系1) アルコール系 14) ジクロロメタン

炭化水素系 15) トリクロロエチレン

2) イソパラフィン系 16) テトラクロロエチレン

3) n-パラフィン系 17) その他の塩素系

4) ナフテン系 フッ素系5) その他の炭化水素系 18) HCFC-225

水系 19) HCFC-141b

6) アルカリ系 20) HFC

7) 中性系 21) PFC

8) 酸系 22) その他のフッ素系

9) その他の水系 その他準水系 23) エーテル系

10) NMP系 24) エステル系

11) グリコール系 25) 臭素系

12) シリコーン系 26) その他

13) その他の準水系

回答1 回答2 回答3

Q8-1 設備投資額の上限可能額 1) 500万円以下

2) 1,000万円以下

3) 2,000万円以下

4) 5,000万円以下

5) 5,000万円以上

Q8-2 年間運転経費の上限可能額 1) 100万円以下

2) 200万円以下

3) 500万円以下

4) 500万円以上

Q9 対策導入が困難な理由(任意)

排出対策の導入が困難な理由がありましたら、右欄に記述して下さい<記入例>

・設備投資が掛かりすぎる

・技術情報が不足している・適当な代替物質がない

Q10 今後期待されること(技術・製品)(任意)

今後のVOC対策技術の開発、低VOC製品の開発について、期待・要望されることを右欄に記述して下さ<記入例>

・設備のリース制度を作って欲しい

・設備の技術相談窓口が欲しい・低VOC製品の品質向上を望む

Q1でお答えいただいた排出形態ごとに、対策を講じる場合、対策の種類は右のうちどれが利用できるとお考えですか。当てはまるものをお答え下さい。

除去設備の種類

Q6で1)を選択された方に伺います。Q1でお答えいただいた排出形態ごとに、その工程内対策の種類は、右の1)~13)のうち、どれが適用可能とお考えですか。検討の優先順位の高いものから、最大2つまで、お答え下さい。(複数回答可)

回答欄

回答欄

Q7-1で8)溶媒・溶剤変更を選択された方に伺います。変更後の溶剤・溶媒の種類はどれに該当しますか。右に示す選択肢1)~26)のうちから1つお選び下さい。

質  問

新たに対策を講じる場合、どの程度の設備投資額であれば、導入可能とお考えですか。右のランクから、上限を選んで下さい。

コストに関する意識

質  問

今後の期待

質  問

選択肢

新たに対策設備を導入したと仮定した場合、どの程度の年間運転経費であれば、維持可能とお考えですか。右のランクから、上限を選んで下さい。(原料費、助剤費、用務費、人件費、分析費、修繕費を含み、原価償却費は含みません)

選択肢

回答欄(記述式・任意)

質  問

Q6で2)を選択された方に伺います。Q1でお答えいただいた排出形態ごとに、その除去設備の種類は、右の1)~10)のうち、どれが適用可能とお考えですか。1つ、お選び下さい。なお、複合利用(例えば、吸着濃縮+燃焼)の場合は複数回答可です。

選択肢

選択肢

実施困難な理由

質  問

適用できる削減対策・技術

質  問

回答欄(記述式・任意)

88

調査票C

Q1 優遇税制制度の利用実績 回答例

1) 多くの事業所において利用したことがある

2) 時々利用されている

3) ほとんど利用されていない

4) 全く利用されていない

Q2 対策装置導入への動機付け 回答例

1) 税制優遇制度があったために、対策装置の導入を決断できた。

2) 先に対策装置の導入は決定した後で、本制度を知り、利用した。

3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

Q3 同制度を利用した場合の使い勝手 回答例

1) 手続きが分かりにくい

2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

3) 経済的メリットが少ない

4) 経済的メリットがあったので、また利用したい

Q4 同制度を利用しなかった場合の理由 回答例

1) 手続きが分かりにくい

2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

3) 経済的メリットが少ない

4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

Q5 今後期待されること(任意)今後のVOC対策について、制度面で国や自治体に期待・要望されることを右欄に記述して下さい<記入例>

・税制優遇のメリットを大きくして欲しい。・対策設備購入時の補助金制度を検討して欲しい

・対策を講じた企業に与える環境ラベルを検討して欲しい。

※以上で、質問はすべて終わりです。お疲れ様でした。

※いただいた回答は厳に守秘し、有効に使わせていただきます。

※記述式の設問につきましては、全体を集計・整理した形で、表現を工夫して報告書に反映します。

※ご協力誠にありがとうございました。

使い勝手

利用困難性

3 or 1,2

質  問

質  問

本票Q1で優遇税制制度を利用されたことがある、と答えた方についてお聞きします。同制度を使用されて、メリットや使い勝手は如何でしたか。右のうち、該当するものをお答え下さい(複数回答可)。

本票Q1で優遇税制制度を利用されたことがない、と答えた方についてお聞きします。同制度を利用されなかったのはなぜですか。右のうち、該当するものをお答え下さい(複数回答可)。

回答欄(記述式・任意)

要望事項等

利用有無

3 or 1,2

2

1

選択肢

優遇税制制度に関する調査票回答欄

動機付け

本票Q1で、優遇税制制度を利用されたことがある、と答えた方にお聞きします。公害防止装置を導入されるに当たり、本制度が装置導入を決定する動機付けになりましたか?

御社の事業所・工場において、従来公害防止装置を導入された際、有害大気汚染物質または指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)対策装置の税制優遇制度を利用された例がございますか。

本調査票Cは、公害防止装置の導入等に伴って、一定期間、税の優遇(特別償却)を受けられる優遇税制制度についてお伺いするものです。

経済産業省では、VOC対策装置の導入に対する本制度の導入を検討しております。是非、ご協力下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

89

参考資料-2 調査票 Aおよび B(排出と対策)の回答結果

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

1 115) 500~1,000volppm

25) アセトン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

21) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

23) イソプロピルアルコール

19) メタノール 8) スチレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

31) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

19) メタノール ― ― ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

3) 排気口統合6) 反応率・回収率を向上する

―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

41) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

3) 全体換気を行っている

― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

51) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

25) アセトン ―3) 全体換気を行っている

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

61) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

30) n-ブタノール ― ― ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

3) 排気口統合6) 反応率・回収率を向上する

―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

71) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

7) N,N-ジメチルホルムアミド

―3) 全体換気を行っている

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

81) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

7) N,N-ジメチルホルムアミド

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

91) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

5) 二硫化炭素 ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

2) 1施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

101) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

3) 排気口統合6) 反応率・回収率を向上する

―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

111) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

2) キシレン13) 1,2-ジクロロエタン

12) テトラクロロエチレン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

121) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

1) トルエン23) イソプロピルアルコール

34) n-ヘプタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

131) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

8) スチレン14) アクリロニトリル

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

141) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

28) n-ヘキサン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

151) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

6) トリクロロエチレン

12) テトラクロロエチレン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

161) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

13) 1,2-ジクロロエタン

― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ― 1) 前工程に接続7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

171) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

3) ジクロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

5) 6施設以上 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―2) 1,000万円以下

181) ~500m3/hr

1) 10volppm以下

3) ジクロロメタン ―3) 全体換気を行っている

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19 1) ~500m3/hr3) 100~200volppm

19) メタノール 2) キシレン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がす

でにある。― ― ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

収― ― ― ―

1) 500万円以下

1) 100万円以下

20 1) ~500m3/hr3) 100~200volppm

19) メタノール 2) キシレン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がす

でにある。― ― ― ― ―

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

収― ― ― ―

1) 500万円以下

1) 100万円以下

211) ~500m3/hr

5) 500~1,000volppm

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万

円以下1) 100万円

以下

221) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

231) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

22) イソブタン 28) n-ヘキサン5) その他の炭化水素系

― ― ― ― 2) 1施設 4) 3~5施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

241) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

28) n-ヘキサン5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

10) 膜分離 ― ― ―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

251) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

34) n-ヘプタン5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

10) 膜分離 ― ― ―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

261) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

34) n-ヘプタン5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

10) 膜分離 ― ― ―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

271) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

22) イソブタン35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

― ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

281) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

31) n-ペンタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

1) 100万円以下

291) ~500m3/hr

10)50,000volppm以上

3) ジクロロメタン 9) クロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

301) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―9) 生物分解処理

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

311) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

321) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

331) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

341) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

1) トルエン ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

351) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

11) ベンゼン ― ― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

361) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

2) キシレン ― ― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

371) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

381) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

391) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― 4) 3~5施設 4) 3~5施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

401) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

9) クロロメタン 19) メタノール35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 2) 1施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ― 1) 前工程に接続 3) 排気口統合 ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

411) ~500m3/hr

11) 濃度変動が大きい

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

421) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

4) 触媒酸化焼却

― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

431) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

Q3 排出状況の概略 Q7-2 除去設備の種類Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

441) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

451) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

461) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

35) 以上のどれにも該当しない

― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

3) 2~3施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

471) ~500m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

35) 以上のどれにも該当しない

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

481) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

491) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

20) メチルエチルケトン

20) メチルエチルケトン

25) アセトン ―3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― 5) 6施設以上 3) 2~3施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

501) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

5) 二硫化炭素 ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― 対策済 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

511) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

28) n-ヘキサン5) その他の炭化水素系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― 対策済 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

521) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン 2) キシレン 24) 酢酸ブチル ―3) 全体換気を行っている

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

―7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ― ― ― ―

531) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン ― ― ― ― ― 6) 把握できていない6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

541) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

34) n-ヘプタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

551) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

3) ジクロロメタン35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

561) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

13) 1,2-ジクロロエタン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

571) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

3) ジクロロメタン ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

2) 1施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

581) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

3) ジクロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―2) 1,000万円以下

591) ~500m3/hr

2) 10~100volppm

9) クロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ― 1) 前工程に接続 3) 排気口統合 ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

601) ~500m3/hr

3) 100~200volppm

19) メタノール 1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

7) 冷却・凝縮

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

611) ~500m3/hr

3) 100~200volppm

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― 2) 1施設 2) 1施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

621) ~500m3/hr

3) 100~200volppm

3) ジクロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

2) 1施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

631) ~500m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

641) ~500m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

651) ~500m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

29)シクロヘキサン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

661) ~500m3/hr

8) 5,000~10,000volppm

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

671) ~500m3/hr

8) 5,000~10,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

― ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―5) 5,000万円以上

3) 500万円以下

681) ~500m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

19) メタノール35) 以上のどれにも該当しない

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

691) ~500m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

701) ~500m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

28) n-ヘキサン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

711) ~500m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

28) n-ヘキサン ―3) 全体換気を行っている

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

721) ~500m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

731) ~500m3/hr

― 3) ジクロロメタン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

7410)開放系のため流量不明

1) 10volppm以下

17) 酢酸エチル35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

7510)開放系のため流量不明

1) 10volppm以下

1) トルエン 2) キシレン23) イソプロピルアルコール

―3) 全体換気を行っている

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―2) 蓋や囲いの設置・改造

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

7610)開放系のため流量不明

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ― ― ―

7710)開放系のため流量不明

10)50,000volppm以上

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― 2) 1施設 3) 2~3施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

7810)開放系のため流量不明

10)50,000volppm以上

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

7910)開放系のため流量不明

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

8010)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール33) イソブタノール

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8110)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

35) 以上のどれにも該当しない

8) エステル系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

8210)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール26) メチルイソブチルケトン

35) 以上のどれにも該当しない

エピクロルヒドリン

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―4) 500万円以上

8310)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

8410)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

20) メチルエチルケトン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

8510)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

25) アセトン ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―2) 蓋や囲いの設置・改造

6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ― ―

8610)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

25) アセトン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8710)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

Q3 排出状況の概略Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類 Q7-2 除去設備の種類

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

8810)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン 2) キシレン 19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

8910)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン6) トリクロロエチレン

20) メチルエチルケトン

― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― 6) 把握できていない1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

12) VOC量の少ない原料に転換

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

9010)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン 2) キシレン4) エチルベンゼン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― 6) 把握できていない7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含

1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

9110)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

9210)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

9310)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ― ― ―

9410)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

9510)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

2) キシレン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―2) 蓋や囲いの設置・改造

8) 溶剤・溶媒※変更

― ― ― ― ― 10) NMP系1) 500万円以下

1) 100万円以下

9610)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

28) n-ヘキサン ― ― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

9710)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

8) スチレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

9810)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

13) 1,2-ジクロロエタン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ― ― ―

9910)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― 6) 把握できていない6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―8) 溶剤・溶媒※変更

― ― ― ― ― ―5) その他の炭化水素系

― ―

10010)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

3) ジクロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 6) 把握できていない6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―10) 非生成工程に改善

― ― ― ― ― ― ― ― ―

10110)開放系のため流量不明

12) 濃度の測定が出来ない

6) トリクロロエチレン

― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1022) 500~1,000m3/hr

1) 10volppm以下

1) トルエン 2) キシレン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―12) VOC量の少ない原料に転換

― ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

1032) 500~1,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― 2) 1施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1042) 500~1,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

2) 蓋や囲いの設置・改造

6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

7) 冷却・凝縮

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1052) 500~1,000m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

1) トルエン 3) ジクロロメタン 25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

2) 蓋や囲いの設置・改造

3) 排気口統合 ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

6) 蓄熱燃焼7) 冷却・凝縮

―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

1063) 1,000~2,000m3/hr

1) 10volppm以下

8) スチレン14) アクリロニトリル

19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1073) 1,000~2,000m3/hr

1) 10volppm以下

3) ジクロロメタン 19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― 5) 6施設以上6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ― ―

1083) 1,000~2,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1093) 1,000~2,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

8) スチレン14) アクリロニトリル

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

1103) 1,000~2,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

1) トルエン 17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

1113) 1,000~2,000m3/hr

2) 10~100volppm

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

2) 蓋や囲いの設置・改造

6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1123) 1,000~2,000m3/hr

2) 10~100volppm

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

2) 蓋や囲いの設置・改造

6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1133) 1,000~2,000m3/hr

2) 10~100volppm

12) テトラクロロエチレン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設 1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

8) 溶剤・溶媒※変更

― ― ― ― ―5) その他の炭化水素系

3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

1143) 1,000~2,000m3/hr

5) 500~1,000volppm

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

1153) 1,000~2,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

3) ジクロロメタン35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1163) 1,000~2,000m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

1173) 1,000~2,000m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

3) 全体換気を行っている

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―2) 1,000万円以下

3) 500万円以下

1183) 1,000~2,000m3/hr

9) 10,000~50,000volppm

1) トルエン 3) ジクロロメタン 9) クロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―4) 500万円以上

1194) 2,000~3,000m3/hr

1) 10volppm以下

19) メタノール 25) アセトン 1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― 3) 2~3施設 2) 1施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1204) 2,000~3,000m3/hr

1) 10volppm以下

19) メタノール 25) アセトン 17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1214) 2,000~3,000m3/hr

1) 10volppm以下

13) 1,2-ジクロロエタン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

対策済 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1224) 2,000~3,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

23) イソプロピルアルコール

1) アルコール系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1234) 2,000~3,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

1) トルエン 2) キシレン4) エチルベンゼン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

3) 全体換気を行っている

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

4) 触媒酸化焼却

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

1244) 2,000~3,000m3/hr

2) 10~100volppm

20) メチルエチルケトン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1254) 2,000~3,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン 2) キシレン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1264) 2,000~3,000m3/hr

3) 100~200volppm

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1274) 2,000~3,000m3/hr

5) 500~1,000volppm

19) メタノール 17) 酢酸エチル 1) トルエン ― ― ― ― ― 3) 2~3施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1284) 2,000~3,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

19) メタノール35) 以上のどれにも該当しない

8) エステル系

3) 全体換気を行っている

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ― ― ―

1294) 2,000~3,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1304) 2,000~3,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

5) 二硫化炭素 ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1314) 2,000~3,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1324) 2,000~3,000m3/hr

8) 5,000~10,000volppm

17) 酢酸エチル 2) キシレン4) エチルベンゼン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

7) 冷却・凝縮

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

Q3 排出状況の概略Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類 Q7-2 除去設備の種類

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

1335) 3,000~5,000m3/hr

1) 10volppm以下

35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ― ― ―

1345) 3,000~5,000m3/hr

1) 10volppm以下

2) キシレン23) イソプロピルアルコール

26) メチルイソブチルケトン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ― ―

1355) 3,000~5,000m3/hr

1) 10volppm以下

3) ジクロロメタン ― ― ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1365) 3,000~5,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含

1) 工程内対策を講じる。 ― 3) 排気口統合 ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1375) 3,000~5,000m3/hr

2) 10~100volppm

23) イソプロピルアルコール

28) n-ヘキサン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1385) 3,000~5,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン 8) スチレン14) アクリロニトリル

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

7) 冷却・凝縮

― ― ― ― ―

1395) 3,000~5,000m3/hr

2) 10~100volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

6) 反応率・回収率を向上する

― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―4) 5,000万円以下

1) 100万円以下

1405) 3,000~5,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―10) 非生成工程に改善

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1415) 3,000~5,000m3/hr

3) 100~200volppm

25) アセトン 1) トルエン 28) n-ヘキサン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

1425) 3,000~5,000m3/hr

3) 100~200volppm

17) 酢酸エチル 25) アセトン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1435) 3,000~5,000m3/hr

3) 100~200volppm

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― 4) 3~5施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1445) 3,000~5,000m3/hr

3) 100~200volppm

1) トルエン 28) n-ヘキサン 17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1455) 3,000~5,000m3/hr

5) 500~1,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

― ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

1465) 3,000~5,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― 4) 3~5施設 5) 6施設以上 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

1475) 3,000~5,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―3) 2,000万円以下

1) 100万円以下

1486) 5,000~10,000m3/hr

1) 10volppm以下

35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ― ― ―

1496) 5,000~10,000m3/hr

1) 10volppm以下

19) メタノール 25) アセトン 17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1506) 5,000~10,000m3/hr

1) 10volppm以下

23) イソプロピルアルコール

24) 酢酸ブチル 25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ― ―

1516) 5,000~10,000m3/hr

1) 10volppm以下

25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1526) 5,000~10,000m3/hr

1) 10volppm以下

8) スチレン35) 以上のどれにも該当しない

8) エステル系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ― ― ―

1536) 5,000~10,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1546) 5,000~10,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

3) ジクロロメタン 17) 酢酸エチル26) メチルイソブチルケトン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

3) 2~3施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ―5) 5,000万円以上

3) 500万円以下

1556) 5,000~10,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

3) ジクロロメタン 17) 酢酸エチル ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ―5) 5,000万円以上

3) 500万円以下

1566) 5,000~10,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

9) クロロメタン 19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 2) 1施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

1576) 5,000~10,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール33) イソブタノール

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― 4) 3~5施設7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1586) 5,000~10,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

20) メチルエチルケトン

1) トルエン7) N,N-ジメチルホルムアミド

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―5) 5,000万円以上

2) 200万円以下

1596) 5,000~10,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― 2) 1施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―10) 非生成工程に改善

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1606) 5,000~10,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

2) キシレン 1) トルエン35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1616) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

25) アセトン 1) トルエン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上 5) 6施設以上2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼7) 冷却・凝縮

― ― ―5) 5,000万円以上

2) 200万円以下

1626) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

20) メチルエチルケトン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1636) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ― ― ― ―

1646) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

6) 反応率・回収率を向上する

― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―4) 5,000万円以下

1) 100万円以下

1656) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 4) 3~5施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

―8) 溶剤・溶媒※変更

― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ―1) アルコール系

1) 500万円以下

1) 100万円以下

1666) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― オゾン分解2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

1676) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

1686) 5,000~10,000m3/hr

2) 10~100volppm

3) ジクロロメタン 19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ― ―4) 500万円以上

1696) 5,000~10,000m3/hr

3) 100~200volppm

1) トルエン23) イソプロピルアルコール

34) n-ヘプタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

― ― ― ―1) 500万円以下

2) 200万円以下

1706) 5,000~10,000m3/hr

4) 200~500volppm

34) n-ヘプタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 3) 2~3施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―5) 5,000万円以上

3) 500万円以下

1716) 5,000~10,000m3/hr

4) 200~500volppm

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1726) 5,000~10,000m3/hr

5) 500~1,000volppm

1) トルエン 2) キシレン4) エチルベンゼン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

1736) 5,000~10,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

35) 以上のどれにも該当しない

3) n-パラフィン系

― ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

1746) 5,000~10,000m3/hr

6) 1,000~2,000volppm

3) ジクロロメタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 4) 3~5施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ― ― ―

1756) 5,000~10,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

19) メタノール35) 以上のどれにも該当しない

8) エステル系

3) 全体換気を行っている

― ― ― 4) 3~5施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

1766) 5,000~10,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

1) トルエン 2) キシレン4) エチルベンゼン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

1776) 5,000~10,000m3/hr

― 19) メタノール23) イソプロピルアルコール

25) アセトン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設 1) 工程内対策を講じる。 ―2) 蓋や囲いの設置・改造

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―4) 5,000万円以下

4) 500万円以上

1786) 5,000~10,000m3/hr

―20) メチルエチルケトン

17) 酢酸エチル ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

Q3 排出状況の概略

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類 Q7-2 除去設備の種類

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

1796) 5,000~10,000m3/hr

―35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1807) 10,000~20,000m3/hr

1) 10volppm以下

23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1817) 10,000~20,000m3/hr

1) 10volppm以下

2) キシレン35) 以上のどれにも該当しない

3) n-パラフィン系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ― ― ―

1827) 10,000~20,000m3/hr

1) 10volppm以下

1) トルエン 2) キシレン29)シクロヘキサン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1837) 10,000~20,000m3/hr

1) 10volppm以下

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― 6) 把握できていない1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

8) 溶剤・溶媒※変更

― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― 7) 中性系 ― ―

1847) 10,000~20,000m3/hr

1) 10volppm以下

12) テトラクロロエチレン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ― ― ―

1857) 10,000~20,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

19) メタノール 25) アセトン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

1867) 10,000~20,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

1) トルエン 19) メタノール 25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―3) 2,000万円以下

3) 500万円以下

1877) 10,000~20,000m3/hr

11) 濃度変動が大きい

2) キシレン4) エチルベンゼン

26) メチルイソブチルケトン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

3) 全体換気を行っている

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸

4) 触媒酸化焼却

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

1887) 10,000~20,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

19) メタノール33) イソブタノール

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1897) 10,000~20,000m3/hr

12) 濃度の測定が出来ない

3) ジクロロメタン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1907) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

19) メタノール 17) 酢酸エチル35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1917) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

19) メタノール 17) 酢酸エチル 1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

1927) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

23) イソプロピルアルコール

1) トルエン20) メチルエチルケトン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 2) 1施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1937) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

17) 酢酸エチル ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― 2) 1施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

4) 触媒酸化焼却

5) 直接焼却・加熱炉

― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

1947) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1957) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン20) メチルエチルケトン

17) 酢酸エチル ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

6) 蓄熱燃焼 ― ― ―5) 5,000万円以上

2) 200万円以下

1967) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン 17) 酢酸エチル20) メチルエチルケトン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

8) 溶剤・溶媒※変更

― ― ― ― ―1) アルコール系

2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

1977) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン 2) キシレン 24) 酢酸ブチル ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

―7) 作業・工程を工夫する

― ― ― ― ― ― ― ― ―

1987) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

1) トルエン23) イソプロピルアルコール

34) n-ヘプタン ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1997) 10,000~20,000m3/hr

2) 10~100volppm

31) n-ペンタン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2007) 10,000~20,000m3/hr

3) 100~200volppm

1) トルエン 2) キシレン4) エチルベンゼン

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

2017) 10,000~20,000m3/hr

3) 100~200volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 3) 2~3施設 3) 2~3施設 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

6) 反応率・回収率を向上する

― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―4) 5,000万円以下

1) 100万円以下

2027) 10,000~20,000m3/hr

4) 200~500volppm

17) 酢酸エチル 3) ジクロロメタン 1) トルエン ―3) 全体換気を行っている

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

2037) 10,000~20,000m3/hr

4) 200~500volppm

35) 以上のどれにも該当しない

1) トルエン5) その他の炭化水素系

2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2047) 10,000~20,000m3/hr

4) 200~500volppm

1) トルエン20) メチルエチルケトン

― 2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

5) 6施設以上2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

2057) 10,000~20,000m3/hr

4) 200~500volppm

1) トルエン20) メチルエチルケトン

― 2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

2067) 10,000~20,000m3/hr

7) 2,000~5,000volppm

29)シクロヘキサン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

2078)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

17) 酢酸エチル 1) トルエン23) イソプロピルアルコール

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2088)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

17) 酢酸エチル 1) トルエン23) イソプロピルアルコール

― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2098)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 4) 3~5施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2108)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

8) スチレン14) アクリロニトリル

16) 1,3-ブタジエン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 4) 3~5施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2118)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

8) スチレン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― 5) 6施設以上 5) 6施設以上2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2128)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

15) クロロエチレン

19) メタノール ―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ― 1) 前工程に接続 3) 排気口統合 ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

2138)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

15) クロロエチレン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2148)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

15) クロロエチレン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2158)20,000m3/hr以上

1) 10volppm以下

15) クロロエチレン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 4) 3~5施設1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ―5) 5,000万円以上

1) 100万円以下

2168)20,000m3/hr以上

11) 濃度変動が大きい

2) キシレン4) エチルベンゼン

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

4) 触媒酸化焼却

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

2178)20,000m3/hr以上

11) 濃度変動が大きい

9) クロロメタン 11) ベンゼン7) N,N-ジメチルホルムアミド

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

9) 原料・副生物を溶剤・溶媒に使用

― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

2) 200万円以下

2188)20,000m3/hr以上

11) 濃度変動が大きい

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― 5) 6施設以上 4) 3~5施設 1) 工程内対策を講じる。 ―8) 溶剤・溶媒※変更

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― 26) その他1) 500万円以下

1) 100万円以下

2198)20,000m3/hr以上

11) 濃度変動が大きい

3) ジクロロメタン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―8) 溶剤・溶媒※変更

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― 26) その他1) 500万円以下

1) 100万円以下

Q3 排出状況の概略

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類 Q7-2 除去設備の種類

整理 Q1-1 VOC Q1-2 VOC Q2-付 Q4 法規制対象施設数 Q5 自主管理対象施設数 Q7-付 Q8-1 Q8-2

番号 排ガス風量 排ガス濃度 その他物質 (企業全体の概数) (企業全体の概数) 変更後溶剤 設備投資 運転経費

回答 回答 物質1 物質2 物質3 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答1 複数回答2 複数回答3 複数回答4 回答 回答 回答

2208)20,000m3/hr以上

12) 濃度の測定が出来ない

20) メチルエチルケトン

7) N,N-ジメチルホルムアミド

1) トルエン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― 5) 6施設以上6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―5) 5,000万円以上

1) 100万円以下

2218)20,000m3/hr以上

12) 濃度の測定が出来ない

2) キシレン 1) トルエン 17) 酢酸エチル ―3) 全体換気を行っている

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

6) 蓄熱燃焼 ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

2228)20,000m3/hr以上

12) 濃度の測定が出来ない

3) ジクロロメタン ― 2) 局所排気装置がある ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2238)20,000m3/hr以上

2) 10~100volppm

35) 以上のどれにも該当しない

1) トルエン23) イソプロピルアルコール

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2248)20,000m3/hr以上

2) 10~100volppm

35) 以上のどれにも該当しない

6) NMP系4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2258)20,000m3/hr以上

2) 10~100volppm

1) トルエン 8) スチレン35) 以上のどれにも該当しない

8) エステル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―3) この排出形態に対応した対策については見通しがない

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2268)20,000m3/hr以上

2) 10~100volppm

1) トルエン 3) ジクロロメタン 28) n-ヘキサン ― 2) 局所排気装置がある4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

2278)20,000m3/hr以上

3) 100~200volppm

16) 1,3-ブタジエン

14) アクリロニトリル

8) スチレン ― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

2288)20,000m3/hr以上

3) 100~200volppm

16) 1,3-ブタジエン

14) アクリロニトリル

― 2) 局所排気装置がある3) 全体換気を行っている

― ― 5) 6施設以上6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2298)20,000m3/hr以上

4) 200~500volppm

28) n-ヘキサン35) 以上のどれにも該当しない

5) その他の炭化水素系

― ― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

7) 作業・工程を工夫する

― ― 6) 蓄熱燃焼 ― ― ― ―4) 5,000万円以下

3) 500万円以下

2308)20,000m3/hr以上

4) 200~500volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2318)20,000m3/hr以上

4) 200~500volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2328)20,000m3/hr以上

5) 500~1,000volppm

20) メチルエチルケトン

35) 以上のどれにも該当しない

7) エーテル系

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

5) 直接焼却・加熱炉

― ― ―5) 5,000万円以上

3) 500万円以下

2338)20,000m3/hr以上

5) 500~1,000volppm

1) トルエン 17) 酢酸エチル20) メチルエチルケトン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。 ―7) 作業・工程を工夫する

8) 溶剤・溶媒※変更

― ― ― ― ―1) アルコール系

2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

2348)20,000m3/hr以上

5) 500~1,000volppm

28) n-ヘキサン29)シクロヘキサン

― ― ― ― ― 5) 6施設以上 5) 6施設以上2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―4) 触媒酸化焼却

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2358)20,000m3/hr以上

5) 500~1,000volppm

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― オゾン分解2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

2368)20,000m3/hr以上

5) 500~1,000volppm

2) キシレン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

― ― ― ― ― ― ―2) 1,000万円以下

1) 100万円以下

2378)20,000m3/hr以上

6) 1,000~2,000volppm

19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

2388)20,000m3/hr以上

6) 1,000~2,000volppm

19) メタノール ― ― ― ― ― 5) 6施設以上 4) 3~5施設 1) 工程内対策を講じる。 ― ― ― ― ― ― ― ― ―3) 2,000万円以下

2) 200万円以下

2398)20,000m3/hr以上

6) 1,000~2,000volppm

8) スチレン14) アクリロニトリル

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2408)20,000m3/hr以上

8) 5,000~10,000volppm

29)シクロヘキサン

―4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― 5) 6施設以上6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―1) 活性炭等吸着

― ― ― ―5) 5,000万円以上

4) 500万円以上

2419)風量変動が大きい

11) 濃度変動が大きい

17) 酢酸エチル 19) メタノール 25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある ― ― ― ― 1) 工程内対策を講じる。2) 除去設備を利用して対策を講じる。

2) 蓋や囲いの設置・改造

3) 排気口統合 ―1) 活性炭等吸着

3) 水・酸・アルカリで吸

6) 蓄熱燃焼7) 冷却・凝縮

―4) 5,000万円以下

2) 200万円以下

2429)風量変動が大きい

11) 濃度変動が大きい

25) アセトン ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

5) 6施設以上 1) 工程内対策を講じる。 ―2) 蓋や囲いの設置・改造

― ― ― ― ― ― ―4) 5,000万円以下

1) 100万円以下

2439)風量変動が大きい

11) 濃度変動が大きい

1) トルエン 19) メタノール ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

1) 工程内対策を講じる。 ―6) 反応率・回収率を向上する

― ― ― ― ― ― ― ―1) 100万円以下

2449)風量変動が大きい

12) 濃度の測定が出来ない

1) トルエン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

245 ― ―35) 以上のどれにも該当しない

1) アルコール系

1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

1) 活性炭等吸着

― ―9) その他の水系

― ―

246 ― ― 19) メタノール ― 2) 局所排気装置がある ― ― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

―6) 反応率・回収率を向上する

11) 溶剤・溶媒の使用量を減らす

―5) 直接焼却・加熱炉

― ― ― ―2) 1,000万円以下

247 ― ― 19) メタノール ―3) 全体換気を行っている

4) VOC排出抑制設備またはVOC処理設備がすでにある。

― ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―3) 水・酸・アルカリで吸収

― ― ― ―1) 500万円以下

1) 100万円以下

248 ― ―23) イソプロピルアルコール

―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出される。

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― 6) 把握できていない7) 自主管理に参加するかどうか分からない(検討中、参加しないを含

2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

1) 活性炭等吸着

― ―9) その他の水系

― ―

249 ― ― 25) アセトン ―1) バッチ運転になっており、間欠的に排出され

2) 局所排気装置がある 3) 全体換気を行っている ― ― ―2) 除去設備を利用して対策を講じる。

― ― ― ―7) 冷却・凝縮

1) 活性炭等吸着

― ―9) その他の水系

― ―

250 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

251 ― ― ― ― ― ― ― ― 4) 3~5施設6) 自主管理には参加するが、施設数等詳細は今後検討する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

252 ― ― ― ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

253 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―254 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―255 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

256 ― ― ― ― ― ― ― ―1) 法規制に対応する施設はない(ゼロ)。

1) 自主管理対象に該当する施設はない(ゼロ)。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

257 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―258 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(注1)整理番号は、1企業当たり最大3施設までの回答をのべ数で累計したものである。(注2) この表は、風量-濃度をキーとして昇順にソートしたものである。(注3) 物質欄の網掛けの凡例は次の通りである。

abc ・・・網掛けなし、普通文字:トルエン等の炭化水素系物質

・・・濃い塗りつぶし:ジクロロメタン等の有機塩素系物質

・・・網掛け:メタノール等の親水系物質(アルコール類、エステル類、エーテル類、ケトン類等)

abc ・・・下線:上記3分類に該当しないその他の物質(二硫化炭素、NMP系)

abc ・・・斜字体:物質の分類が不明のもの(無回答)

(排出量の多いものから3つまで) (Q6で1)工程内対策を選択した方のみ回答) (Q6で2)除去設備を選択した方のみ回答)

Q3 排出状況の概略Q2 御社で排出される代表的VOCについて Q6 削減方法の種類 Q7-1 工程内対策の種類 Q7-2 除去設備の種類

参考資料-3 調査票 C(税制優遇)の回答データ

整理 Q1 優遇税制制度の利用実績 Q2 設備導入の動機付け Q3 同制度を利用した場合の使い勝手

番号 回答 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3

2 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

― ―

9 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

10 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

― ―

11 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

3) 経済的メリットが少ない ―

13 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

161) 多くの事業所において利用したことがある

― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

173) ほとんど利用されていない

3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

― ― ― ―

18 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―

19 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―

21 ― ― 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかっ23 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―25 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

29 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

34 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

393) ほとんど利用されていない

3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

1) 手続きが分かりにくい 1) 手続きが分かりにくい ― ―

403) ほとんど利用されていない

― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

42 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―45 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

461) 多くの事業所において利用したことがある

3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

3) 経済的メリットが少ない ― ― ―

493) ほとんど利用されていない

1) 税制優遇制度があったために、対策装置の導入を決断できた。

3) 経済的メリットが少ない 3) 経済的メリットが少ない ― ―

52 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

53 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

57 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―61 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―63 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

65 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

71 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―75 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―77 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

85 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

883) ほとんど利用されていない

2) 先に対策装置の導入は決定した後で、本制度を知り、利用した。

3) 経済的メリットが少ない ― ― ―

89 4) 全く利用されていない3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

3) 経済的メリットが少ない4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

90 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―91 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―95 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―99 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

100 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

103 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

105 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―106 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

107 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

111 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

113 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

― ―

115 ― ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

116 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―117 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない 5) 制度自体の存在を知らなかっ ―118 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―119 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―121 古い設備であり不明 ― ― ― ― ―123 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―127 3) ほとんど利用されていな ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―

129 4) 全く利用されていない3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

131 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―136 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい 5) 制度自体の存在を知らなかっ ―142 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

143 2) 時々利用されている3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

4) 経済的メリットがあったので、また利用したい

― ― ―

146 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―152 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―154 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

156 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

159 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―

1613) ほとんど利用されていない

― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

5) 制度自体の存在を知らなかった

165 3) ほとんど利用されていな ― ― ― ― ―168 3) ほとんど利用されていな ― ― ― ― ―169 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―170 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―174 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

Q4 同制度を利用しなかった場合の理由

107

整理 Q1 優遇税制制度の利用実績 Q2 設備導入の動機付け Q3 同制度を利用した場合の使い勝手

番号 回答 回答 回答 複数回答1 複数回答2 複数回答3175 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―176 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

1773) ほとんど利用されていない

― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

― ―

180 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―

182 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

183 4) 全く利用されていない ― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

186 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―

192 2) 時々利用されている3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

4) 経済的メリットがあったので、また利用したい

― ― ―

193 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―196 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―201 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない 5) 制度自体の存在を知らなかっ ―

204 4) 全く利用されていない3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

― 3) 経済的メリットが少ない5) 制度自体の存在を知らなかった

209 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

210 4) 全く利用されていない3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

― ― ― ―

211 4) 全く利用されていない ― ― 3) 経済的メリットが少ない ― ―213 3) ほとんど利用されていな ― ― ― ― ―

2151) 多くの事業所において利用したことがある

― ― 1) 手続きが分かりにくい 3) 経済的メリットが少ない ―

218 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―220 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

224 2) 時々利用されている3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

― ― ―

226 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

228 3) ほとんど利用されていな ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―234 4) 全く利用されていない ― ― 5) 制度自体の存在を知らなかった ― ―

235 2) 時々利用されている1) 税制優遇制度があったために、対策装置の導入を決断できた。

4) 経済的メリットがあったので、また利用したい

― ― ―

236 2) 時々利用されている1) 税制優遇制度があったために、対策装置の導入を決断できた。

4) 経済的メリットがあったので、また利用したい

― ― ―

2383) ほとんど利用されていない

― ―4) 導入した装置が、本制度の対象であることが分からなかった。

― ―

239 4) 全く利用されていない ― ― ― ― ―

240 4) 全く利用されていない ― ―2) 申請から認可まで時間が掛かり過ぎる

3) 経済的メリットが少ない ―

242 2) 時々利用されている3) 本制度の活用有無に関わりなく、対策装置の導入を決定した。

― ― ― ―

243 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―248 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―251 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―252 4) 全く利用されていない ― ― 1) 手続きが分かりにくい ― ―

(注1)本票の整理番号は、参考資料-2の回答と対照させている。(注2) 税制優遇に関する調査票Cが、全く無回答であるものは除いている。

Q4 同制度を利用しなかった場合の理由

108

参考資料-4 調査対象各物質に係る、主な物性値

アンケートに記載された主要な VOC の物性表(その1/3)

低位発熱量 分

号 物質名 分子式 炭素数 分子量

凝固点

(融点)

沸点

℃ 水溶性 燃焼反応式

kJ/m3N kcal/m3N

飽和蒸気圧

Antoine 定数

引火点・発火点・爆発

限界 管理濃度/許容濃度 物質の別名・俗称

1

トルエン

CAS:108-88-3

化審法・安衛法:(3)-2

C6H5-CH3 7 92.14 -94.99 110.626 水:不溶

C7H8+9O2

→7CO2+4H2O -168.404 -40.1919

A:6.95364

B:1344.800

C:219.482

引火点 5℃タグ密閉式

発火点 480℃

爆発限界 1.27-7.0vol%

管:50ppm

許:産衛学会(1999)50ppm

ACGIH(1999)TLV-TWA50ppm 皮膚

別名:トリオール、メ

チルベンゼン

2

o-キシレン

CAS:95-47-6

化審法・安衛法:(3)-3

-25.18 144.41 -195.37 -46.6276

A:6.9981

B:1474.679

C:213.686

引火点 17.0℃

発火点 463℃

爆発限界 1.0-7.0vol%

2 m-キシレン

CAS:108-38-3 -47.89 139.10 -195.289 -46.6084

A:7.00908

B:1462.266

C:215.105

引火点 25.0℃

発火点 527℃

爆発限界 1.1-7.0vol%

2 p-キシレン

CAS:106-42-3

C6H4-(CH3)2 8 106.2

13.26 138.35

水:不溶

アルコール、エーテル

C8H10+10.5O2

→8CO2+5H2O

-195.321 -46.6159

A:6.99052

B:1453.430

C:215.307

引火点 25.0℃

発火点 528℃

爆発限界 1.1-7.0vol%

管:100ppm(混合キシレンとして)

許:産衛学会(1995)100ppm

(430mg/m3)

ACGIH(1999)TLV-TWA100ppm

(434mg/m3)、TLV-STEL150ppm

(651mg/m3)

別名:キシロール、ジ

メチルベンゼン、ザイ

レン

混合キシレンの

CASNo.1330-20-7

4

エチルベンゼン

CAS:100-414

化審法・安衛法:

(3)-28,(3)-60

C6H5-C2H5 8 106.2 -94.98 136.19 水:0.014%(20℃)

有機溶剤:易溶

C8H10+10.5O2

→8CO2+5H2O -195.852 -46.7427

A:6.95719

B:1424.255

C:213.206

引火点 24.5℃

発火点 432.2℃

爆発限界 1.0-6.7vol%

管:100ppm

許:産衛学会(1990)100ppm

ACGIH(1990)100ppm

8

スチレン

CAS:100-42-5

化審法・安衛法:(3)-4

C6H5-CH=CH2 8 104.1 -30.69 145.2

水:300mg/L(20℃)

アルコール、エーテル、

酢酸エステルに可溶

C8H8+10O2

→8CO2+4H2O -190.324 -45.4234

A:6.9571

B:1445.58

C:209.43

引火点 32℃密閉

発火点 490℃

爆発限界 1.1-6.1vol%

管:50ppm

許:産衛学会(1999)50ppm

ACGIH(1999)TLV-TWA20ppm、

TLV-STEL40ppm

別名:ビニルベンゼ

ン、フェニルエチレン

11

ベンゼン

CAS:71-43-2

化審法・安衛法:(3)-1

C6H6 6 78.11 5.533 80.099

水:1000mg/L

アルコール、エーテル、

アセトン∞

C6H6+7.5O2

→6CO2+3H2O

-141.479 -33.7658

A:6.90565

B:1211.033

C:220.790

引火点-11.0℃密閉

発火点 562℃

爆発限界 1.3-7.1vol%

管:10ppm(平 7 労告第 26 号)

許:産衛学会(1989):TWA10ppm

(80mg/m3)PEL25ppm(32mg/m3)

ACGIH-TLV-TWA(1998):0.5ppm

(1.6mg/m3)皮膚 TLV-STEL2.5ppm

(8m,g/m3)

別名:ベンゾール

14

アクリロニトリル

CAS:107-13-1

化審法:(2)-1513

CH2=CHCN 3 53.06 -83.55 77.6 ~

77.7

熱水溶

水:7.3wt%(20℃)

エタノール、エーテル

等ほとんどの有機溶剤

に可溶

C3H3N+3.75O2

→3CO2+1.5H2O+N2

-76.958 -18.3671

A:7.0735

B:1279.20

C:224.00

引火点-6℃

発火点 481℃

爆発限界 3-17vol%

管:2ppm

許:産衛学会(1999)2ppm 皮膚

ACGIH(1999)TLV-TWA2ppm 皮膚

別名:シアン化ビニ

ル、プロペンニトリ

ル、シアノエチレン

16

1,3-ブタジエン

CAS:106-99-0

化審法:(2)-17

CH2=CHCH=CH2 4 54.09 -136.190 10.85

水:735mg/L-水(20℃)

アルコール、エーテル

易溶

C4H6+5.5O2

→4CO2+3H2O -107.567 -25.6723

A:6.8500

B:930.55

C:238.85

引火点-76℃

発火点 414℃

爆発限界 1.1-16.3vol%

管:未設定

許:産衛学会(2003)未設定

ACGIH(2003)TWA2ppm

別名:メチルアレン、

ビニルエチレン、ジビ

ニル

18 デカン

CAS:124-18-5 CH3(CH2)8CH3 10 142.3 -29.661 174.123 水に不溶

C10H22+15.5O2

→10CO2+11H2O -283.287 -67.6102

A:6.95367

B:1501.268

C:194.480

引火点 46.1℃

発火点 207.8-210℃

爆発限界 0.8-5.4vol%

許:設定なし

21 n-ブタン

CAS:106-97-8 C4H10 4 58.12 -138.3 -0.50

水:6.1mg/100mL-水

(20℃)

C4H10+6.5O2

→4CO2+5H2O -118.64 -28.3151

A:6.83029

B:945.90

C:240.00

引火点:-60℃

発火点 287℃

爆発限界 1.8-8.4vol%

許:産衛学会 500ppm(1,200mg/m3)

ACGIH(2003)

TLV-TWA1000ppm

22 イソブタン

CAS:75-28-5 (CH3)3CH 4 58.12 -159.60 -11.73 水に不溶

C4H10+6.5O2

→4CO2+5H2O -118.256 -28.2234

A:6.7481

B:882.80

C:240.00

引火点 N.D.

発火点 460℃

爆発限界 1.8-8.4vol%

許:設定なし

28

n-ヘキサン

CAS:110-54-3

化審法:(2)-6

CH3(CH2)4CH3 6 86.18 -95.348 68.740

水:不溶

エタノール、エーテルに

可溶

C6H14+9.5O2

→6CO2+7H2O

-173.513 -41.4113

A:6.97776

B:1171.530

C:224.366

引火点-21.7℃密閉

発火点 260℃

爆発限界 1.1-7.5vol%

管:50ppm

許:産衛学会(1991)40ppm

(140mg/m3)皮膚

ACGIH(1991-1992)TWA(8hrs)

50ppm(176mg/m3)

29

シクロヘキサン

CAS:110-82-7

化審法・安衛法:(3)

-2233

C6H12 6 84.16 6.47 80.74

水:0.36g/100mL16℃

エチルアルコール、エ

チルエーテル、アセト

ン、四塩化炭素:∞

C6H12+9O2

→6CO2+6H2O -164.669 -39.3004

A:6.84498

B:1203.526

C:222.863

引火点-20℃タグ密閉

発火点 245℃

爆発限界

1.33-8.35vol%

管:設定なし

許:産衛学会(2001)150ppm

(520mg/m3)

ACGIH-TLV-TWA(2001):300ppm

31

n-ペンタン

CAS:109-66-0

化審法:(2)-5

CH3(CH2)3CH3 5 72.15 -129.7 36.07 水:0.36g/100mL-水

(16℃)

C5H12+8O2

→5CO2+6H2O -146.052 -34.8573

A:6.85221

B:1064.63

C:232.00

引火点-49℃(タグ密

閉)

発火点 260℃

爆発限界 1.4-8.0vol%

管:未設定

許:産衛学会 300ppm(880mg/m3)

ACGIH-TLV TWA600ppm、

STEL750ppm

32 cis-2-ブテン

CAS:590-18-1 CH3CH=CHCH3 4 56.11 -138.91 3.72 水に不溶

C4H8+6O2

→4CO2+4H2O -113.135 -27.0012

A:6.86926

B:900.100

C:237.000

引火点-73.3℃

発火点 324℃

爆発限界 1.7-9vol%

許:設定なし

別名:β-ブチレン

34

n-ヘプタン

CAS142-82-5

化審法:(2)-7

CH3(CH2)5CH3 7 100.2 -90.610 98.427

水:不溶

エタノール、エーテルに

可溶

C7H16+11O2

→7CO2+8H2O

-200.957 -47.961

A:6.90240

B:1268.115

C:216.900

引火点-4℃密閉

発火点 222.8℃

爆発限界 1.05-6.7vol%

管:未設定

許:産衛学会(1991)200ppm

(820mg/m3)

ACGIH(1991-1992)

TWA(8hrs)400ppm(1640mg/m3)

STEL(15min)500ppm(2050mg/m3)

アンケートに記載された主要な VOC の物性表(その 2/3)

低位発熱量 分

号 物質名 分子式 炭素数 分子量

凝固点

(融点)

沸点

℃ 水溶性 燃焼反応式

kJ/m3N kcal/m3N

飽和蒸気圧

Antoine 定数

引火点・発火点・爆発

限界 管理濃度/許容濃度 物質の別名・俗称

3

ジクロロメタン

CAS:75-09-2

化審法・安衛法:2-36

CH2Cl2 1 84.93 -96.8 40.21 水:2.0%20℃

CH2Cl2+O2

→CO2+2HCl

-21.5451 -5.14203

A:7.0803

B:1138.91

C:231.45

引火点なし

発火点 662℃

爆発限界 15.5-66%

(酸素中)

管:未設定

許:産衛学会(1990)100ppm

(350mg/m3)

ACGIH TWA100ppm(350mg/m3)

STEL500ppm(1740mg/m3)

別名:塩化メチレン、

ニ塩化メチレン

6

トリクロロエチレン

CAS:79-01-5

化審法・安衛法:2-105

Cl2C=CHCl 2 131.4 -88.0 86.60 水:0.11%25℃

C2HCl3 +1.5O2+H2O

→2CO2+3HCl -36.3406 -8.67318

A:7.0281

B:1315.10

C:230.00

引火点 N.D.

発火点 410℃

爆発限界

10.5-41.0vol%

管:50ppm

許:産衛学会(1992)50ppm

ACGIH(1992-1993)50ppm 別名:トリクレン

9 クロロメタン

CAS:74-87-3 CH3Cl 1 50.50 -97.72 -23.76

水:0.5g/100mL-水

(25℃)

CH3Cl+1.5O2

→CO2+H2O+HCl -28.7482 -6.86115

A:6.99445

B:902.451

C:243.60

引火点 N.D.

発火点 632℃

爆発限界 8.1-17.4vol%

ACGIH(2001)

TLV-TWA50ppm

STEL100ppm

別名:塩化メチル

10

1,1-ジクロロ-1-フルオ

ロエタン

化審法:2-3682

安衛法:2-(13)-28

CAS:1717-00-6

CH3CCl2F 2 116.95 -103.5 32.10 水:0.066g/100g-水

(25℃、1atm)

C2H3Cl2F+2O2

→2CO2+2HCl+HF

― ―

0.0791MPa

(25℃)

引火点なし

発火点 N.D.

爆発限界 9-15.4vol%

管:未設定

許:

産衛学会:N.D.

AIHA-WEEL-TWA(2000):500ppm

(2,390mg/m3)

俗称:HCFC-141b、

フルオロカーボン

-141b、R-141b

12

テトラクロロエチレン

CAS:127-18-4

化審法・安衛法:2-114

Cl2C=CCl2 2 165.8 -22.18 121.2 水:0.015%20℃

C2Cl4+2H2O+O2

→2CO2+4HCl

-29.4728 -7.03407

A:7.0200

B:1415.49

C:221.00

引火点 N.D.

発火点 N.D.

爆発限界

10.8-54.5vol%(酸素

中)

管:50ppm

許:産衛学会(1992)TLV50ppm

(340mg/m3)

ACGIH(1992-1993)

TLV-TWA25ppm(170mg/m3)

STEL100ppm(685mg/m3)

13

1,2-ジクロロエタン

CAS:107-06-2

化審法:(2)-54

安衛法:2-(13)-23

ClCH2CH2Cl 2 98.96 -35.3 83.38

0.87%

エチルアルコール、ジ

エチルエーテル、クロロ

ホルム、四塩化炭素∞

C2H4Cl2+2.5O2

→2CO2+2HCl+H2O

-48.5071 -11.5769

A:7.0253

B:1271.25

C:222.93

引火点 13℃

発火点 440℃

爆発限界 6.2-16vol%

管:10ppm(平 7 労告第 26 号)

許:産衛学会 TWA(1997):10ppm

(40mg/m3)皮膚

ACGIH-TLV-TWA(1997):10ppm

(40mg/m3)皮膚

別名:塩化エチレン、

ニ塩化エタン

15 クロロエチレン

CAS:75-01-4 CH2=CHCl 2 62.50 -159.7 -13.70 水に不溶

C2H3Cl+2.5O2

→2CO2+HCl+H2O -51.7165 -12.3428

A:6.4971

B:783.40

C:230.00

引火点-78℃(密閉)

発火点 472℃

爆発限界 3.6-33vol%

ACGIH(2001)

TLV-TWA1ppm 別名:塩化ビニル

7

N,N-ジメチルホルムアミ

CAS:68-12-2

化審法:2-680

(CH3)2NCHO 3 73.09 -61 153

水に易溶

エーテル、アルコール、

エステル、ケトンに可溶

C3H7ON+4.25O2

→3CO2+3.5H2O+N2 -81.9286 -19.5534

3.7mmHg 、

25℃

引火点60℃タグ密閉式

発火点 445℃

爆発限界 2.2-15.2vol%

管:10ppm

許:産衛学会 10ppm(30mg/m3)

ACGIH(1990)

TWA10ppm

略号:DMF

17

酢酸エチル

CAS:141-78-6

化審法・安衛

法:(2)-726

CH3COOC2H5 4 88.11 -83.6 76.82

水溶∞;

8.08wt%25℃

有機溶剤に易溶

C4H8O2+5O2

→4CO2+4H2O

-93.6259 -22.3451

A:7.0146

B:1211.90

C:216.00

引火点-4℃

発火点 427℃

爆発限界 2.2-11vol%

管:400ppm(平 5 労告第 26 号)

許:産衛学会(2001)200ppm

(720mg/m3)

ACGIH(2001)TLV-TWA(8hrs)

400ppm

別名:エチルアセテ

ート

19

メタノール

CAS:67-56-1

化審法:(2)-201

CH3OH 1 32.14 -97.78 64.65 水に易溶

CH4O+1.5O2

→CO2+2H2O

-30.1629 -7.19879

A:8.07246

B:1574.99

C:238.86

引火点 11℃

発火点 470℃

爆発限界

6.72-36.5vol%

管:200ppm

許:産衛学会(1984)200ppm

(260mg/m3)

ACGIH(1985)TWA200ppm、

STEL250ppm

別名:メチルアルコー

20

エチルメチルケトン

CAS:78-93-3

化審法・安衛

法:(2)-542

CH3COC2H5 4 72.11 -87.3 79.53

水:29g/100mL 水

(20℃)

アルコール、エーテル、

ベンゼン∞

C4H8O+5.5O2

→4CO2+4H2O

-102.796 -24.5335

9.5 k Pa

(71.2mmHg

)20℃

引火点-7℃密閉

発火点 505℃

爆発限界 1.7-11.4vol%

管:200ppm(平 5 労告第 26 号)

許:産衛学会(2001)200ppm

(590mg/m3)

ACGIH(2001)TLV-TWA200ppm、

TLV-STEL300ppm

別名:2-ブタノン、メ

チルアセトン

俗称:メチルエチル

ケトン(MEK)

23

イソプロピルアルコール

CAS:67-63-0

化審法:(2)-207

CH3CH(OH)CH3 3 60.10 -89.5 82.4

水、アルコール、エーテ

ルその他有機溶剤と易

C3H8O +4.5O2

→3CO2+4H2O

-83.7058 -19.9775

A:8.39424

B:1730.00

C:231.45

引火点 11.7℃密閉

発火点 455℃

爆発限界 2.0-12.7vol%

管:400ppm

許:産衛学会(1999)最大許容濃度

400ppm

ACGIH(2000)TLV-TWA200ppm、

TLV-STEL400ppm

別名:イソプロピルア

ルコール、2-プロパノ

ール

24

酢酸ブチル

CAS:123-86-4

化審法:(2)-731

安衛法:2-(6)-226

CH3COO(CH2)3CH3 6 116.2 -74 126.3

水:0.83g/100mL-水

(25℃)

2.2%25℃

エタノール、エーテル、

ベンゼンに易溶

C6H12O2+8O2

→6CO2+6H2O

-148.499 -35.4413

1.3 k Pa

(7.8mmHg)

、20℃

引火点 28.2℃タグ密閉

発火点 421℃

爆発限界 1.7-15vol%

管:150ppm(平 5 労告第 26 号)

許:産衛学会(2001)100ppm

(475mg/m3)

ACGIH(2001)TLV-TWA150ppm、

TLV-STEL200ppm

別名:n-ブチルアセ

テート

25

アセトン

CAS:67-64-1

化審法・安衛

法:(2)-542

CH3COCH3 3 58.08 -94.82 56.3

水:∞

ほとんどの有機溶媒に

可溶

C3H6O+4O2

→3CO2+3H2O

-75.3879 -17.9923

A:7.23967

B:1279.87

C:237.50

引火点-18℃(密閉)

発火点 465℃

爆発限界 2.2-13vol%

管:750ppm

許:産衛学会(1999)200ppm

(470mg/m3)

ACGIH(2001)

TLV-TWA500ppm

TLV-STEL750ppm

アンケートに記載された主要な VOC の物性表(その 3/3)

低位発熱量 分

号 物質名 分子式 炭素数 分子量

凝固点

(融点)

沸点

℃ 水溶性 燃焼反応式

kJ/m3N kcal/m3N

飽和蒸気圧

Antoine 定数

引火点・発火点・爆発

限界 管理濃度/許容濃度 物質の別名・俗称

26

メチルイソブチルケトン

CAS:108-10-1

化審法・安衛

法:(2)-542

CH3COCH2CH(CH3)2 6 100.2 -83.5 116.7

水:1.9g/100g 水

(20℃)

C6H12O+8.5O2

→6CO2+6H2O

― ―

2.7 k Pa

(20.3mmHg

)25℃

引火点 17℃密閉

発火点 485℃

爆発限界 1.4-7.5vol%

管:50ppm

許:産衛学会(1997)50ppm

(200mg/m3)

ACGIH(1997)TWA50ppm

(205mg/m3)、STEL75ppm

(307mg/m3)

別名:ヘキソン、

MIBK、4-メチル-2-

ペンタノン

27

ブチルセロソルブ

CAS:111-76-2

化審法・安衛

法:(2)-407

CH3(CH2)3OCH2CH2OH 6 118.2 -75 171.2 水に混和

C6H14O2+8.5O2

→6CO2+7H2O ― ―

0.10 k Pa

(20℃)

引火点 61℃

発火点 238℃

爆発限界 1.1-12.7vol%

管:25ppm

許:産衛学会・N.D.

ACGIH-TWA(2001):20ppm(皮膚)

別名:エチレングリコ

ール=モノブチルエ

ーテル、2-ブトキシエ

タノール

30

n-ブタノール

CAS:71-36-3

化審法:(2)-3049

安衛法:2-(8)-299

CH3(CH2)2CH2OH 4 74.12 -89.53 117.25

水:7.1wt%(30℃)

水を 20.6wt%(30℃)溶

C4H10O+6O2

→4CO2+5H2O -111.971 -26.7233

A:7.51697

B:1392.66

C:182.66

引火点 37℃密閉

発火点 345℃

爆発限界 1.4-11.2vol%

管:25ppm

許:産衛学会 TWA(1996)50ppm

(150mg/m3)皮膚

ACGIH(1995-96)50ppm 皮膚

別名:ブチルアルコ

ール

33

イソブタノール

CAS:78-83-1

化審法:(2)-3049

安衛法:2-(8)-395

(CH3)2CHCH2OH 4 74.12 -108 108

水:7.5wt%(30℃)

水を 17.3wt%(30℃)溶

C4H10O+6O2

→4CO2+5H2O

-111.171 -26.5326

A:7.62231

B:1417.90

C:191.15

引火点 28℃密閉

発火点 427℃

爆発限界 1.2-10.9vol%

管:50ppm

許:産衛学会 TWA(1995)50ppm

(150mg/m3)

ACGIH-TWA(1995-96)50ppm

(152mg/m3)

別名:2-メチル-1-プ

ロパノール、イソブチ

ルアルコール

他 5

ニ硫化炭素

CAS:75-15-0

化審法:(1)-172

CS2 1 76.14 -111.99 46.262 水:0.22g/100mL 水

(22℃)

CS2+3O2

→CO2+2SO2 -49.2906 -11.7639

360mmHg

(25℃)

引火点-30℃タグ密閉

発火点 100℃

爆発限界 1-50%

管:10ppm

許:産衛学会 10ppm(31mg/m3)-皮

ACGIH-TLV-TWA:10ppm-皮膚

※出典:化学便覧改訂 5 版基礎編Ⅰ,Ⅱ(日本化学会編) ※上記化学便覧にて不明のものは、石油化学工業協会、昭和化学(株)が Web 上に公開している MSDS より適宜引用 ※物質の番号は、アンケート調査票の「Q2-排出される代表的な VOC について」の回答選択肢の番号である。 ※低位発熱量は燃焼式から標準生成エンタルピを用いて計算した値。 ※飽和蒸気圧は Antoine 式 (log10PmmHg=A-B/(C+t[℃])の定数を示した。定数 A,B,C が不明のものは MSDS から標準的な温度における蒸気圧を記載。 ※略号:

ACGIH;American Conference of Governmental Industrial Hygienists(米国産業衛生専門家会議) AIHA;American Industrial Hygiene Association(米国産業衛生協会) WEEL;Workplace Environment Exposure Limit(作業環境曝露限界濃度) TLV-TWA;時間加重平均許容濃度 TLV-STEL;短時間曝露限界値

参考資料-5 公害防止設備の導入に係る税制優遇制度の概要

119

公害防止用設備の税制優遇の適用について(平成 17 年度)

1. 公害防止用設備に係る税制の優遇制度について

1.1 税制優遇の対象となる公害防止用設備

公害防止用設備を購入し、使用した場合は下記の様々な税制の恩典を受ける

ことができる。それぞれ適用を受ける公害防止用設備について、概要を表 1 に

示す。対象設備の種類の詳細は、国税(所得税・法人税)については別紙 1、地

方税(固定資産税・事業所税)については別紙 2 を参照されたい。平成 17 年度

より、揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制設備(ただし、一定の要件を満た

す法規制対象設備のみ)についても税制優遇制度の対象に追加される。

表 1 税制優遇対象の設備のあらまし(国税(所得税・法人税)) 種類 区分 細目 期間

汚水処理用設備 槽 構造物

ばい煙処理用設備 煙突(高さ 70m 以上)

H17/4/1-H18/3/31

1.汚水処理装置 H17/4/1-H18/3/31 汚水処理用等設備

2.紫外線及びオゾン併用分解装置

3.逆浸透膜分離装置

H17/4/1-H19/3/31

ばい煙処理用等装置

1.ばい煙処理装置

H17/4/1-H18/3/31 ばい煙処理用等設備

2.燃焼分解装置

3.触媒分解装置

4.廃ガス冷却装置

H17/4/1-H19/3/31

窒素酸化物抑制設備 窒素酸化物抑制装置 H17/4/1-H19/3/31

指定物質回収設備 活性炭吸着式回収装置 H17/4/1-H18/3/31

産業廃棄物処理用設備 1.高温焼却装置

2.ばい煙処理装置

H17/4/1-H19/3/31

PCB 汚染物等処理用設備 PCB 汚染物等処理用装置

1.超高温焼却装置

2.分解装置

3.洗浄装置

4.分離装置

H17/4/1-H18/3/31

機 械 及

び装置

揮発性有機化合物排出抑

制設備

1. 直接燃焼装置

2. 触媒燃焼装置

3. 蓄熱燃焼装置

4. 吸着処理装置

5. 冷却凝縮装置

6. 吸収分離装置

H17/6/1-H19/3/31

それぞれの設備については、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律(廃掃法)などに基づいて定められ、細目には付帯設備の範囲や性能要

件が規定されている。2.項に示す要件を満たす場合、表 1 の右欄に示された期間

内に購入し使い始めた機器について、4.項に示す手続きを行うことにより、税制

優遇の恩典を受けることが出来る。

120

1.2 税制優遇の対象となる税の種類

税制優遇の対象となる税の種類を表 2 に示す。下記に説明を付す。

表 2 公害防止設備の優遇税制の対象となる税の種類 大区分 税の名称 内訳

国税

所得税 法人税

・租税特別措置法第 11 条(所得税)、第 43 条(法人税) ・導入年度のみ設備の減価償却を 14%(構築物は 10%)上乗

せできる ・新設でなく更新の場合は要件が上乗せされる

固定資産税

・地方税法附則第 15 条 ・価額に 6 分の 1~3 分の 2 を掛けた額を基準として固定資

産税を算出できる ・新設でなく更新の場合は要件が上乗せされる

地方税

事業所税

・地方税法第 701 条の3、701 条の 41 ・当該設備の面積分に係る事業所税の 4 分の 3 を控除できる

① 国税(所得税、法人税)における特別償却制度 (所得税)租税特別措置法第 11 条表第1号、施行令第5条の 10、施行規則第5条の 12 (法人税)租税特別措置法第 43 条表第1号、施行令第 28 条、施行規則第 20 条の6 昭和48年大蔵省告示第 69 号

国税(所得税、法人税)においては、取得価額 300 万円以上の公害防止用設

備(別紙1参照)を適用期間内に取得し、事業の用に供した場合、その用に供

した日を含む事業年度の当該設備の減価償却限度額についてその取得価額の

14%(構築物は 10%)につき、通常の減価償却制度とは別枠で減価償却できる

(費用として算入でき、法人税の課税所得額がその分減少する)、特別償却が認

められている(優遇は初年度のみ)。 中小企業者以外の事業者が設置する場合、中小・大企業問わず、既存の設備

を更新する場合においては税制優遇のために設備の性能面等においてさまざま

な要件が課せられる(2.項参照)。また、中小企業以外の法人が取得し、又は製

作し、若しくは建設した減価償却資産については、当該取得価額に 75/100 を乗

じることになる(税制優遇額が本来の 75/100 になる。) ② 地方税(固定資産税)の優遇措置 (地方税法附則第 15 条第5項、第6項、第8項、第9項、施行令附則第 11 条第8項~第 18 項

(第 11,12,14 項を除く。)、施行規則附則第6条第 16 項~第 36 項(第 29,32,33 項を除く。)) 固定資産税においては、公害防止用設備(別紙2参照)を取得した場合、そ

の設備に係る固定資産税の課税標準の特例を受けることができる。固定資産税

は、通常固定資産の 1.4%に相当する価額が税金として徴収されるが、設備によ

りその固定資産の課税標準をその価額に1/6から2/3を掛けた額として計算した

額を税金とすることができる(地方税法附則第 15 条)。また、一部の設備を更

新する場合においては一定の要件が課せられる(4.項参照)。

121

③地方税(事業所税)の優遇措置 (地方税法第 701 条の 41、施行令第 56 条の 53、施行規則第 16 条の6) 事業所税においては、地方税法第 701 条の3の「指定都市等」にある 1,000

平方㍍以上の事業所床面積をもつ事業者に対して1平方㍍当たり 600 円が税金

として徴収されるが、公害防止設備(別紙2参照)を購入した場合、当該設備

部分に係る事業所税の 3/4 に相当する金額を徴収額から控除することができる

(地方税法第 701 条の 41)。 ④その他の税優遇措置 特定資産(租税特別措置法第 37 条、第 65 条の7)を譲渡した場合において、

譲渡した年内に資産を取得し、それから1年以内に事業の用に供した又は供す

る見込みであるときは、課税の特例が認められる。 公害防止設備(地方税法施行規則第 16 条の6参照)にかかる特別土地保有税

(土地の取得価額等に対して係るもの)について非課税措置がとられている。

ただし、現在は、この制度自体課税停止中である。 2.税制優遇が受けられる要件

所得税・法人税、固定資産税においては、税制優遇が受けられるために、各

法令の基準値をもとにした性能等に要件が課せられている(表 3)。所得税・法

人税におけるダイオキシン類排出抑制設備以外は、要件を満たすことの証明と

して経済産業大臣の証明を必要としており、確定申告の際に、その証明書を添

付する必要がある。その手続きについては、4.項を参照されたい。また、固定資

産税の更新投資に係る税制優遇は、一部の設備についてのみしか認められてい

ない(2.項参照)ので、注意されたい。

表 3 税制優遇を受けるための要件に関し経済産業大臣の証明が必要なケース 所得税・法人税(国税) 固定資産税(地方税)

新増設

(中小企業等以外の法人が設置する場合) ・ 規制基準(大気汚染防止法等)の 60%以下の排

出量に抑えるもの(汚水処理、ばい煙処理、窒素

酸化物、指定物質について)(経済産業大臣の証

明が必要 →別紙 3-1) ・ ダイオキシンを処理するものについては、ダイ

オキシン特措法、廃掃法の基準以下に抑えるも

の。

更 新 投

資 ・ 更新前の設備の処理能力を超え、規制基準の

60%以下の排出量に抑えるもの(汚水処理、ばい

煙処理、窒素酸化物、指定物質について)(経済

産業大臣の証明が必要 →別紙 3-2) ・ ダイオキシンを処理するものについては、ダイ

オキシン特措法、廃掃法の基準以下に抑えるも

以下の要件を満たすもので経済産業大

臣の証明を受けたもの →別紙 3-3 ・更新前の設備の処理能力を超えるもの

・規制基準(大気汚染防止法、水質汚濁

防止法、ダイオキシン類対策特別措置

法)の 60%以下の排出量に抑えるもの

122

3.税制優遇を受けた場合のメリットの試算例

ここでは、2,000 万円の公害防止用設備を購入した場合を例に取り、国税・

地方税の優遇措置のメリットについて、下記の前提条件の下に試算した例を示

す。

(前提条件)

事業年度:平成 16 年 4 月~平成 17 年 3 月

課税所得額:5,000 万円(下記設備の減価償却費計上前)

設備の購入月/使用開始月:平成 16 年 10 月/平成 16 年 12 月

設備の取得価額:2,000 万円

法定耐用年数:7年

償却方法:定率法(28.0%/年)

床面積:100 平方㍍ →事業所税対象外

(法人税) 5,000(万)-2,000(万)×0.280×4/12(12 月~3月)=4,813(万) 4,813(万)×0.3(法人税率)=1443.9(万円)・・・本来の税額 特別償却 14%を適用することにより、初年度のみ費用として算入すること

ができるため、 4,813(万)-2,000×0.14(特別償却率)=4,533(万)

4,533(万)×0.3=1359.9(万円)・・・特別償却後の税額 よって、1433.9-1359.9=(a) 74.0(万円)だけ法人税額が軽減される。

(固定資産税:課税標準の特例が 1/6 の場合) 2,000(万)-2,000(万)×0.280×4/12(12 月~3月)=1,813(万) 1,813(償却資産額)×0.014(固定資産税率:1.4%)=25.4 万円(本来の

税額) 1,813×1/6×0.014(固定資産税率)=4.2 万円(優遇後) よって、25.4-4.2=(b) 21.2(万円)だけ固定資産税額が軽減される。

(事業所税) 100(平方㍍)×600=60,000 円 (本来の税額)

100(平方㍍)×600×(1-3/4)=15,000 円 (優遇後) よって、60,000-15,000=(c) 45,000 円だけ事業所税額が軽減される。 (総額) (a)740,000+(b)212,000+(c)45,000=997,000(円) 税金が免除される。(た

だし、特別償却については制度導入初年度のみの優遇となる。)

123

4.税制優遇を受けるための手続き(国税(法人税・所得税)関係)

確定申告時に、確定申告書に必要事項を記載するとともに、添付すべき資料

として、 1) 特別控除や償却額の計算等に関する明細書(法人税法別表 16(1)) 2) 特別償却限度額の計算に関する付表(付表 6)

の添えて税務署に申告する必要がある。書式は国税庁のホームページに掲載さ

れている。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/01g.htm さらに、取得した設備についてその性能(カタログや装置メーカーの仕様書

など)、取得価額等を立証できる資料(領収書等)の保存が必要である。 (経済産業大臣の証明が必要な場合) 公害防止設備に対する税制優遇の適用を受けたい事業者で経済産業大臣の証

明が必要な場合(2.項表 3 を参照)は、各地方経済産業局の環境担当課(環境・

リサイクル課等)に対して、経済産業大臣の証明書を受けるための申請を行う

必要がある。ここでいう経済産業大臣の証明とは、上記の税制優遇が受けられ

る要件を満たしていることを証明するものである。 まずは、各地方経済産業局に、下記の告示にて指定されている経済産業大臣

の証明を受けるための申請書(国税-新増設は別紙 3-1、国税-更新は別紙 3-2、地方税-更新は別紙 3-3 を参照)を提出する。 国税の場合→ 平成 12 年通商産業省告示第 876 号(租税特別措置法施行規則第 5 条の

12 第 3 項第 2 号ロ等並びに第 20 条の 6 第 3 項第 2 号ロ等に規定する経済産業大臣の

行う証明に関する手続き) 地方税の場合→ 平成 12 年通商産業省告示第 877 号(地方税法施行規則附則第 6 条第

39 項に規定する経済産業大臣の行う証明に関する手続き) 各局にて上記の要件を満たした設備であることを確認した後、押印をするこ

とで経済産業大臣の証明を与えることとなる。 その証明書は、確定申告書に添付する形で税務署に提出する必要がある。

124

5.税制優遇措置に関する問い合わせ先等

国税の場合は、国税庁もしくは税務署、地方税の場合は、都道府県の主税局

もしくは都(道府県)税事務所等が問い合わせ先となる。国の税務署も都道府

県の税事務所も、それぞれ管轄地域が細かく分かれている。 さらに、税の枠組みごとに細かく担当部署等が分かれているので、次の 2 点

を予め整理しておくと良い。 1) 装置を規定する側の法律条文

国税の場合は別紙 1、地方税の場合は別紙 2 を参照し、自らの公害防止装

置がどの法律条文で定められている装置か(例えば大気汚染防止法第 2 条

第5項のVOC排出施設に設置するVOC排出抑制装置のうち直接燃焼装置)。 2) 優遇措置を受ける税の種類に対応する法律条文

1.2 項の表 2 を参考に、税の種類に応じて、どの法律条文に相当する税の

優遇措置を希望しているか(例えば、租税特別措置法第 43 条の法人税)。

別紙1

125

国税の優遇対象となる公害防止用設備 1.構造物

区分 細目 期間

汚水処理用設備(減価償却資産の耐用年数等に関する省令

(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」と

いう。)第二条第一号に規定する汚水処理の用に使用するも

の(排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第

三十五号)附則別表に掲げる業種以外の業種に属する事業

の用に供するものについては、同令別表第二に掲げる生物

化学的酸素要求量、化学的酸素要求量若しくは浮遊物質量

に係る物質の処理のために主として使用するものに限る。

以下同じ。)及びこれと同時に設置する雨水利用設備

槽(これと同時に設置する雨

水貯留槽で一体として使用

するものを含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

ばい煙処理用設備(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第

九十七号)第二条第一項に規定するばい煙の耐用年数省令

第二条第二号に規定する方法による処理の用に主として使

用するものに限る。)

煙突(高さが七十メートル以

上のものに限る。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

2.機械及び装置

区分 細目 期間

汚水処理装置(この装置又は汚水処理用構築物に附属する搬

送装置、貯りゅう装置、計測装置、自動調整装置、燃焼装置

、乾燥装置、脱水装置、電動機を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

紫外線及びオゾン併用分解装置(ダイオキシン類を処理する

ものに限るものとし、この装置に附属する貯りゅう装置、計

測装置、自動調整装置、中和装置、排オゾン分解装置、電動

機を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

汚水処理用等設備(耐用年

数省令第二条第一号に規

定する汚水処理の用に使

用するもの又はダイオキ

シン類対策特別措置法(平

成十一年法律第百五号)第

二条第二項に規定する特

定施設(以下「特定施設」

という。)において同条第

一項に規定するダイオキ

シン類(以下「ダイオキシ

ン類」という。)の処理の

用に主として使用するも

のに限る。)

逆浸透膜分離装置(ダイオキシン類を処理するものに限るも

のとし、この装置に附属する搬送装置、貯りゆう装置、計測

装置、自動調整装置、中和装置、乾燥装置、電動機を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

ばい煙処理用等設備(大気

汚染防止法第二条第一項

に規定するばい煙の耐用

年数省令第二条第二号に

規定する方法による処理

の用に主として使用する

もの又は特定施設におい

てダイオキシン類の発生

防止若しくは処理の用に

主として使用するものに

限る。)

ばい煙処理用等装置(次の各号の一に該当するものに限る。

一 ばい煙処理装置(この装置に附属する排気管、放出筒、

ガス冷却器、誘引通風機、空気圧縮機、ダスト取出機、ダス

ト搬送機、ダスト貯りゆう器、ミスト除去機、計測装置、自

動調整装置、変圧器、整流器、廃ガス導管(装置本体から煙

突入口までの部分に限る。)、電動機、ポンプ又は配管を含

む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

別紙1

126

二 燃焼分解装置(ダイオキシン類を燃焼室の出口における

温度が八百度以上の状態で処理するものに限るものとし、こ

の装置に附属する排気管、放出筒、誘引通風機、空気圧縮機

、ダスト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯りゆう器、計測装

置、自動調整装置、予熱機、調整弁、電動機又は配管を含む

。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

三 触媒分解装置(ダイオキシン類を処理するものに限るも

のとし、この装置に附属する排気管、誘引通風機、加熱器、

保温機、ダスト除去機、自動調整装置、廃ガス導管(装置本

体から煙突入口までの部分に限る。)、電動機又は配管を含

む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

四 廃ガス冷却装置(ダイオキシン類の合成を装置の出口に

おける温度を二百度以下に冷却することにより防止するもの

に限るものとし、この装置に附属する排気管、誘引通風機、

空気圧縮機、ダスト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯 りゆ

う機、ミスト除去機、計測装置、自動調整装置、調整弁、貯

水タンク、電動機、ポンプ又は配管を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

窒素酸化物抑制設備 窒素酸化物抑制装置(次の各号の一に該当するものに限る。

一 燃焼用空気の供給を二段に分けてその供給を制限した状

態で燃焼させることにより窒素酸化物の発生を低減する方

式のもので、専らその用に供する空気用ダクト及びダンパ

二 燃焼用空気に燃焼排ガスの一部を混入して燃焼温度を低

下させることにより窒素酸化物の発生を低減する方法のも

ので、専らその用に供する排ガス用ダクト、排ガス混合機

、排ガス再循環通風機及びダンパー

三 油に水を混ぜて乳化させたものを燃料として燃焼温度を

低下させることにより窒素酸化物の発生を低減する方式の

もので、専らその用に供する貯留装置、ろ過装置、計測装

置、自動調整装置、混合機、ポンプ及び配管

四 燃焼室に水又は水蒸気を噴射して燃焼温度を低下させる

ことにより窒素酸化物の発生を低減する方式のもので、専

らその用に供する貯留装置、ろ過装置、純水処理装置、計

測装置、噴射装置、自動調整装置、ポンプ及び配管(これ

らと同時に設置する専用の廃熱利用ボイラーを含む。)

五 前各号に掲げる方式を併用するもので専らその用に供す

る当該各号に掲げる装置

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

指定物質回収設備(大気汚

染防止法附則第九項に規

定する指定物質(以下この

表において「指定物質」と

いう。)の回収に使用する

ものに限る。)

活性炭吸着式回収装置(指定物質を活性炭により吸着して回

収するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の

冷却器、凝縮器、曝気装置、ボイラー、加熱器、貯留器、

送風機、計測装置、自動調整装置、変圧器、整流器、電動

機、ポンプ、排気管、廃ガス導管(装置本体から煙突入口

までの部分に限る。)、放出筒又は配管を含む。)

平成 16 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

別紙1

127

高温焼却装置(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第

四項に規定する産業廃棄物(廃油及び廃プラスチック類を

除く。)を燃焼室の出口における温度が八百度以上の状態で

焼却することができる固定式のものでその焼却能力が毎時

二百キログラムを超えるものに限るものとし、この装置に

附属する搬送装置、破砕装置、貯留装置、助燃装置、排気

管、放出筒、送風機、計測 装置、自動調整装置、電動機

、ポンプ又は配管を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

産業廃棄物処理用設備(廃

棄物の処理及び清掃に関

する法律(昭和四十五年法

律第百三十七号)第二条第

四項に規定する産業廃棄

物の処理に使用するもの

に限る。)

ばい煙処理装置(この装置に附属する排気管、放出筒、ガス

冷却器、誘引通風機、空気圧縮機、ダスト取出機、ダスト

搬送機、ダスト貯りゅう器、ミスト除去器、計測装置、自

動調整装置、変圧器、整流器、廃ガス導管 (装置本体から

煙突入口までの部分に限る。)、電動機、ポンプ又は配管を

含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

PCB汚染物等処理用装置(次の各号の一該当するものに限

る。)

一 超高温焼却装置(PCB汚染物等を燃焼室の出口におけ

る温度が千百度以上の状態で焼却することができる固定式

のものに限るものとし、この装置に附属する搬送装置、破

砕装置、貯留装置、助燃装置、排気管、放出筒、送風機、

計測装置、分析装置、自動調整装置、電動機、ポンプ又は

配管を含む。)

平成 17 年

4 月1 日か

ら平成 18

年 3 月 31

日まで

二 分解装置(PCB汚染物等を廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令第六条の五第一項第二号ニに規定する環境

大臣が定める方法により分解するものに限るものとし、こ

の装置に附属する搬送装置、油抜装置、解体装置、固液分

離装置、気液分離装置、回収 処理装置、反応生成物処理

装置、冷却装置、排ガス処理装置、排水処理装置、計測装

置、分析装置、自動調整装置、送風機、電動機、ポンプ又

は配管を含む。)

三 洗浄装置(この装置に附属する搬送装置、油抜装置、解

体装置、洗浄液調整貯留装置、洗浄液再生装置、貯留装置

、排ガス処理装置、排水処置装置、計測装置、分析装置、

自動調整装置、送風機、電動機、ポンプ又は配管を含む。)

PCB汚染物等処理用設

備(廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令(昭和

四十六年政令第三百号)第

一条第一号に規定する部

品、同令第二条の四第五号

に規定する廃PCB等、P

CB汚染物又はPCB処

理物(以下この表において

「PCB汚染物等」という

。)の処理に使用す

るものに限る。)

四 分離装置(この装置に附属する搬送装置、油抜装置、解

体装置、スクラバー装置、冷却凝縮装置、真空ポンプ、貯

留装置、排ガス処理装置、計測装置、分析装置、自動調整

装置、送風機、電動機、ポンプ又は配管を含む。)

別紙1

128

揮発性有機化合物排出抑

制設備(大気汚染防止法第

2条第5項に規定する揮

発性有機化合物排出施設

(指定物質を排出するも

のを除く。)において同条

第4項に規定する揮発性

有機化合物(以下この表に

おいて「揮発性有機化合

物」という。)の処理の用

に使用するものに限る。)

揮発性有機化合物排出抑制装置(次の各号の一に該当するも

のに限る。)

一 直接燃焼装置(揮発性有機化合物を燃焼室の出口におけ

る温度が六百五十度以上の状態でバーナーにより燃焼する

ものに限るものとし、この装置に附属する密閉装置(揮発

性有機化合物の発生源を密閉し、その内部の揮発性有機化

合物を吸気して当該排出抑制装置に誘引するものに限る。

以下この表において「密閉装置」という。)、ミスト除去

機、熱交換器、冷却器、計測装置、自動調整装置、送風機

、電動機、ポンプ、中和装置、攪拌機、排気管、廃ガス導

管(装置本体から煙突入り口までの部分に限る。)、放出

筒又は配管を含む。)

二 触媒燃焼装置(揮発性有機化合物を温度が二百度以上の

触媒(白金、マンガン又はパラジウムに限る。)と反応さ

せるものに限るものとし、この装置に付属する密閉装置、

ミスト除去機、熱交換器、冷却器、計測装置、自動調整装

置、送風機、電動機、ポンプ、中和装置、攪拌機、排気管

、廃ガス導管(装置本体から煙突入口までの部分に限る。

)、放出筒又は配管を含む。)

三 蓄熱燃焼装置(揮発性有機化合物を温度が八百度以上の

蓄熱体に接触させるものに限るものとし、この装置に付属

する密閉装置、ミスト除去機、熱交換器、冷却器、計測装

置、自動調整装置、送風機、電動機、ポンプ、中和装置、

攪拌機、排気管、廃ガス導管(装置本体から煙突入り口ま

での部分に限る。)、放出筒又は配管を含む。)

四 吸着処理装置(揮発性有機化合物を活性炭又はゼオライ

トにより吸着して回収するものに限るものとし、この装置

に附属する密閉装置、ミスト除去機、加熱器、冷却器、ボ

イラー、圧縮機、凝縮器、計測装置、自動調整装置、中和

装置、攪拌機、分離器、貯留器、曝気装置、送風機、電動

機、ポンプ、排気管、廃ガス導管(装置本体から煙突入り

口までの部分に限る。)、放出筒又は配管を含む。)

五 冷却凝縮装置(揮発性有機化合物を冷却して液状で回収

するものに限るものとし、この装置に附属する密閉装置、

圧縮機、貯留器、計測装置、自動調整装置、ミスト除去機

、送風機、電動機、ポンプ、排気管、廃ガス導管(装置本

体から煙突入口までの部分に限る。)、放出筒又は配管を

含む。)

六 吸収分離装置(揮発性有機化合物を水、油又はアルコー

ルで吸収して回収するものに限るものとし、この装置に付

属する密閉装置、ミスト除去機、圧縮機、貯留器、計測装

置、自動調整装置、送風機、電動機、ポンプ、排気管、廃

ガス導管(装置本体から煙突入口までの部分に限る。)、

放出筒又は配管を含む。)

平成 17 年

6 月1 日か

ら平成 19

年 3 月 31

日まで

別紙2

1.固定資産税の優遇対象設備 括弧内は特例率

①鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙処理施設(1/6)

鉱山保安法に規定する鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙の処理に係る施設(更新投資を除

く)

②汚水又は廃液処理施設(1/6)

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処

理施設

③ばい煙処理施設(1/6)

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設

④指定物質排出抑制施設(1/3)

大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出等する指定物質の処理施設

⑤廃ポリ塩化ビフェニル等処理施設(1/6)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ

塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に係る施設

⑥産業廃棄物焼却溶融施設(1/6)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する産業廃棄物の焼却施設(溶融機

能を有するもの又は溶融装置と一体的に設置されるものに限る。)

⑦産業廃棄物処理施設(1/3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設

⑧窒素酸化物燃焼改善設備(2/3)

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑制し、又

は著しく減少させるための燃焼改善設備

⑨除害施設(2/3)

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が、同法に規定する有害物質を除去す

るための施設

⑩ダイオキシン類排出削減設備(1/3)

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイ

オキシン類の処理施設

◎⑪揮発性有機化合物排出抑制設備(1/6)(平成17年度より追加)

大気汚染防止法に規定する揮発性有機化合物排出抑制施設から排出される揮発性有機

化合物の排出の抑制に資する施設

⑫廃油・廃プラスチック類処理施設(1/2)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物のうち廃油、廃プラスチ

ック類を処理する施設

⑬自動車等破砕物処理施設(2/3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物のうち自動車等破砕物を

処理する施設

⑭地下水浄化施設(1/3)

水質汚濁防止法に規定する特定事業場等の設置者等が設置する地下水の水質を浄化

するための施設

別紙2

⑮土壌浄化施設(1/3)

土壌汚染対策法に規定する有害物質を除去するための施設

⑯産業廃棄物焼却施設(2/3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄

物焼却施設

⑰ばい煙処理施設(2/3の課税標準特例)

大気汚染防止法に規定するばい煙を処理するための高さが70m以上の煙突

⑱優良更新投資施設(2/3(⑩のみ1/2)の課税標準特例)

①~③及び⑤~⑩に掲げる施設のうち既存の当該施設又は設備に代えて設置するもの

で公共の危害防止に資する効果が著しく高いもの。

この場合、通常の手続きに加え、経済産業大臣が行う証明書を添付することが必要(

各経済産業局環境担当課が窓口)。

○適用期間:平成 16 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日まで(⑪については、改正大気汚染

防止法の施行日から平成 18 年3月 31 日まで)

2.事業所税の優遇対象設備 ○関係法令:地方税法 701 条の 41、施行令 56 条の 53、施行規則 24 条の 11

○措置の内容:資産割3/4控除

○対 象:

①鉱山保安法に規定する鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙処理施設

②水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施

③大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設

④大気汚染防止法に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出する揮発性有機化合物の

処理施設(平成17年度より追加。一般粉じん処理施設は廃止。)

⑤大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出等する指定物質の処理施設

⑥廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設

⑦ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設関係施設

○適用期間:期間の定めなし

別紙 3-1

131

中小企業以外の法人-新設・増設-国税(所得税・法人税)の場合の 税制優遇を受けられる設備要件について 経済産業大臣の証明を申請する書類様式

様式第1(第1条関係)

租税特別措置法施行規則第5条の12第4項第2号ロ又は第20条の6 第4項第2号ロの規定による証明申請書 経済産業大臣 殿

申請年月日 ※証明年月日 ※証 明 番 号

申請者名(署名又は記名押印)

住 所

租税特別措置法施行規則第5条の12第3項第2号ロ若しくは第5項又は第20条の6第3項第 2号ロ若しくは第5項の要件を満たすものであることにつき、同規則第5条の12第4項第2号 ロ若しくは第5項において適用する第4項第2号ロ又は第20条の6第4項第2号ロ若しくは第 5項において適用する第4項第2号ロの規定による経済産業大臣の証明を受けたいので、下記 により申請します。 記 1.申請に係る指定公害防止用設備の名称、位置及び供用開始年月日 2.原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する申請に係る指定公害防止用設備によ る処理後の数値及び規制基準により定められた許容限度としての数値(別紙のとおり) 上記の申請について、租税特別措置法施行規則第5条の12第4項第2号ロ若しくは第5項に おいて適用する第4項第2号ロ又は第20条の6第4項第2号ロ若しくは第5項において適用す る第4項第2号ロの規定により証明します。 経済産業大臣 記名押印

(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ※印のある欄は、記入しないこと。

別紙 3-2

132

設備の更新投資-国税(所得税・法人税)の場合の 税制優遇を受けられる設備要件について 経済産業大臣の証明を申請する書類様式

様式第2(第1条関係)

租税特別措置法施行規則第5条の12第7項第2号若しくは第8項又は 第20条の6第7項第2号若しくは第8項の規定による証明申請書 経済産業大臣 殿

申請年月日 ※証明年月日 ※証 明 番 号

申請者名(署名又は記名押印) 住 所

租税特別措置法施行規則第5条の12第6項第2号ロ及びハ若しくは第8項又は第20条の6第 6項第2号ロ及びハ若しくは第8項の要件を満たすものであることにつき同規則第5条の12第 7項第2号若しくは第8項又は第20条の6第7項第2号若しくは第8項の規定による経済産業 大臣の証明を受けたいので、下記により申請します。 記 1.申請に係る指定公害防止用設備の名称、位置及び供用開始年月日 2.事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備の名称、位置及び事業の用に供しなく なった年月日 3.原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する申請に係る指定公害防止用設備によ る処理前の数値、処理後の数値及び規制基準により定められた許容限度としての数値 (別紙のとおり) 上記の申請について、租税特別措置法施行規則第5条の12第7項第2号若しくは第8項又は 第20条の6第7項第2号若しくは第8項の規定により証明します。 経済産業大臣 記名押印

(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ※印のある欄は、記入しないこと。

別紙 3-3

133

設備の更新投資-地方税(固定資産税)の場合の 税制優遇を受けられる設備要件について 経済産業大臣の証明を申請する書類様式

様式第1(第1条関係)

地方税法施行令附則第11条第16項に規定する公共の危害 防止に資する効果が著しく高いものであることの証明申請書

経済産業大臣 殿

申請年月日 ※

申請者名(署名又は記名押印) 住所 地方税法施行令附則第11条第16項に規定する公共の危害防止に資する効果 が著しく高いものであることにつき、地方税法施行規則附則第6条第35項の規 定による経済産業大臣の証明を受けたいので、下記により申請します。

記 1. 申請に係る指定公害防止用設備の名称、位置及び供用開始年月日 2. 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備の名称、位置及び事業 の用に供しなくなった年月日 3. 原因物質の量、濃度及び汚染状態の指標に関する申請に係る指定公害 防止用設備による処理後の数値及び規制基準により定められた許容限度 としての数値(別紙のとおり) 上記の申請について、地方税法施行規則附則第6条第35項の規定により証 明します。 経済産業大臣 記名押印

(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 印のある欄は、記入しないこと。

参考資料-6 環境技術実証モデル事業(環境省および東京都)実証結果