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「IPA サイバーセキュリティシンポジウム2017開催に係る設営及び運営等業務」

に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2016 年 11 月 11 日

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更 新 履 歴更 新

日内 容

2016年

11月21日

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ( P2 )   6. ( 3 ) 提 出 書類

【 修 正 前 】 ⑥ プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 取 得 事 業者 又 は ISMS ( JISQ27001

( ISO/IEC27001 ) ) 認 証 取 得 事 業 者 であ る こ と を 証 す る 書 類

【 修 正 後 】 削 除          ※ ⑦ 入 札 書 等 受 理 票 は ⑥ に 繰 り

上 げⅢ . 仕 様 書 ( P16 )   4.1 ( 1 ) ⑥    【 修 正 前 】 項 目 な し    【 修 正 後 】 受 付 シ ス テ ム は 、 受 付 フ ォ ー

ム の 作 成 ・ 受 講 票 の 発 行 ・ 申 込 者 リ ス ト の 管 理

( Excel 、 csv ま た は tsv ) が 可 能 な も の と す る 。 な お 、 受 講 票 の 発 行 に つ い て

は 、 事 務 局 が 手 動 で メ ー ル 通 知 す る こ と も 可 と す る 。 Ⅲ . 仕 様 書 ( P19 )   4.3 ( 1 ) E④  【 修 正 前 】 本 行 事 の 講 演 者 及 び IPA リ ス ト

を 提 供 す る 来 賓 等 の 所 属 ・ 役 職 ・ 氏 名 ( 英表 記 ル

ビ 付 ) を 表 示 し た ネ ー ム カ ー ド を 印 刷し 、 ③ の GUEST バ ッ ジ に 挿 入 す る こ と 。

  【 修 正 後 】 本 行 事 の 講 演 者 及 び IPA よ り リス ト を 提 供 す る 来 賓 等 の 所 属 ・ 役 職 ・ 氏 名( 英

表 記 ル ビ 付 ) を 表 示 し た ネ ー ム カ ー ドを 印 刷 し 、 ③ の GUEST バ ッ ジ に 挿 入 す る

こ と 。Ⅲ . 仕 様 書 ( P22 )   4.4 ( 1 ) 表 A ~C

【 修 正 前 】 Windows 8.1 、 Microsoft Office 2013 、映 像 出 力 ( HDMI 端 子 )

【 修 正 後 】 Windows 8.1 以 上 、 Microsoft Office 2013 、 映 像 出 力 ( HDMI 端 子 )Ⅲ . 仕 様 書 ( P23 )   4.5 ( 1 ) ⑩  【 修 正 前 】 ホ ワ イ エ 来 場 者 が 休 憩 す る た め

の IPA が 用 意 す る 椅 子 を 設 置 す る こ と 。  【 修 正 後 】 ホ ワ イ エ に 来 場 者 が 休 憩 す る ため の 椅 子 を 設 置 す る こ と 。Ⅲ . 仕 様 書 ( P25 )   4.6 ( 2 ) ①   表 中  【 修 正 前 】 ホ ー ル 内 誘 導 ( 着 席 誘 導 ・ マ イク ラ ン ナ ー ・ ト ラ ン シ ー バ ー の 配 布 と 回 収 ・

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アン ケ ー ト の 配 布 及 び 回 収 ・ 来 場 者 の カ

ウ ン ト )  【 修 正 後 】 ホ ー ル 内 誘 導 ( 着 席 誘 導 ・ マ イク ラ ン ナ ー ・ 同 時 通 訳 用 レ シ ー バ ー の 配 布 と回            収 ・ ア ン ケ ー ト の 配 布 及 び 回収 ・ 来 場 者 の カ ウ ン ト )Ⅲ . 仕 様 書 ( P25 )   4.6 ( 4 ) ②  【 修 正 前 】 搬 出 は 受 付 で 配 布 す る ( 事 前 にア セ ン ブ リ す る ) 手 提 げ 袋 封 入 用 資 料 の 搬 出

と 、 当 日 配 布 用 及 び 販 売 用 の 出 版 物 等な ら び に 機 材 等 の 搬 出 の 計 2 回 行 う 。  【 修 正 後 】 搬 出 は 受 付 で 配 布 す る ( 事 前 にア セ ン ブ リ す る ) 手 提 げ 袋 封 入 用 資 料 の 搬 出            と 、 当 日 配 布 用 資 料 及 び 機 材 等

の 搬 出 の 計 2 回 行 う 。Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ( P46 )   様 式 5   入札 書 等 受 理 票 ( 控 )

  【 修 正 前 】 提 出 書 類 の 表 「 ⑥ プ ラ イ バ シ ーマ ー ク 取 得 事 業 者 又 は ISMS ( JISQ27001

            ( ISO/IEC27001 ) ) 認 証 取 得 事 業者 で あ る こ と を 証 す る 書 類

【 修 正 後 】 削 除            ※ ⑦ 入 札 書 等 受 理 票 は ⑥ に 繰 り

上 げ

目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) .................................................................................. 5

Ⅲ . 仕 様 書 ............................................................................................. 14

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ....................................................................... 36

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2016 年 11 月 11 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入札 に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札心 得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催 に 係る 設 営 及 び 運 営 等 業 務

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と い

う 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。

② 上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様書 及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額を 見 積 も る こ と と す る 。 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。総 価 に は 本 業 務 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と する 。た だ し 、 仕 様 書 4.1(1)② に 示 す 案 内 状 発 送 費 用 の 実 費払 い 分 は 含 め な い 。

③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積も っ た 金 額 の 108 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 する こ と 。

④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

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(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。

(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統一 資 格 ) に お い て 「 役 務 の 提 供 等 」 で 、 「 A 」 、「 B 」 、 又 は 「 C 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲信 越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(7) 適 合 証 明 書 を 期 限 ま で に 提 出 し 、 機 構 の 審 査 に 合 格し た 者 で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の うえ 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。

(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入 札書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書 類 に関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所(1) 入 札 説 明 会 の 日 時

2016 年 11 月 17 日 ( 木 )   11 時 00 分 か ら ( 60 分 程 度 )(2) 入 札 説 明 会 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 A

  (3) 参 加 申 し 込 み 先入 札 説 明 会 へ の 参 加 を 希 望 す る 場 合 は 、 16.(3) に 掲 げ

る 連 絡 先 に 電 子 メ ー ル に よ り 申 し 込 む こ と 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2016 年 11 月 11 日 ( 金 ) か ら 2016 年 11 月 21 日 ( 月 )   17時 00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2016 年 11 月 24 日 ( 木 ) か ら 2016 年 11 月 25 日 ( 金 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~

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13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

( 2 ) 提 出 期 限2016 年 11 月 25 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す る 場合 )

様式 2 1 通

② 入 札 書様

式 3 1 通

最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3 の3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消 費 税 及地 方 消 費 税 」 に つ い て 未 納 税額 の な い 証 明 用 ) の 原 本 又 は写 し

- 1 通

平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に おけ る 資 格 審 査 結 果 通 知 書 の 写し

- 1 通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 が あ る場 合 は 、 添 付 す る こ と )

様式 4 1 通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票様

式 5 1 通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を

記 載 す る と と も に 「 IPAサ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポジ ウ ム 2017 開 催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務   一 般

競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏

名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 .( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 IPAサ イ バ ー セ

キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催 に 係 る 設 営 及 び 運営 等 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱

書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 IPAサ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ

シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中

封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。 (5) 提 出 先

16.(3) の と お り             ※   持 参 の 場 合 、 13 階総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

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7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2016 年 11 月 30 日 ( 水 ) 11 時 00 分(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス   13 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 B

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構

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ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 財 務 部 管 理 グ ル ー プ 担 当 : 山 中 、 逸 見

電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 戦 略 企 画 部 広 報 グ

ル ー プ   担 当 : 山 北 、 中 島 、 柳 生電 話 番 号 : 03 - 5978- 7503電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

2016 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シン ポ ジ ウ ム 2017 開 催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 に関 す る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ く 業 務 ( 以 下「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実 に実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )

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第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 する 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。な お 、 仕 様 書 4.1(1)② に 記 載 さ れ て い る 発 送 費 用 につ い て は 、 請 負 業 務 終 了 後 に 証 拠 書 類 を 提 出 す るこ と に よ り 実 費 精 算 す る も の と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 す る 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の完 了 日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の不 具 合 ( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、

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そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務

の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。

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三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、

本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契

約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と

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き は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約の 履 行 過 程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作を 含 む 。 ) 及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 )( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す るも の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実施 権 、 使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 した も の と み な す 。 な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、納 入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件に 対 す る 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品の 著 作 者 / 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行わ な い も の と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の も

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の を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と もに 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れが あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 前 各 号 の 規 定 は 、 本 契 約 終了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に

係 る 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を する こ と が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契約 に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 、 乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲と 協 議 し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

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特 記 事 項

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公

正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ずれ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分

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の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不

正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接

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的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後

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も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      2016 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構    理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○番 ○ ○ 号

      株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 業 務

に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ って 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れた 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 当 該個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、 秘 密で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お い て 、「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集

す る と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に より 収 集 す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を

取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 しな い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 業 務 遂 行 以 外 の い か な る、

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目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は ない 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 業 務

が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ばな ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 が あ る とき は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な らな い 。

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( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 業 務 を 第 三 者 に 再 請負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た とき は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 えい 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じた 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 びに 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な けれ ば な ら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い ) を 求 償 する こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、

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前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に 従 う も の と する 。

以上

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Ⅲ . 仕 様 書

1. 件 名

「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」

2. 背 景 ・ 目 的

2020 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 けて 世 界 か ら 日 本 へ の 注 目 の 高 ま り と サ イ バ ー 攻撃 の 激 化 が 予 想 さ れ る 中 、 そ れ を 迎 え 撃 つ た めの 我 が 国 の 産 業 界 に お け る サ イ バ ー セ キ ュ リテ ィ 人 材 が 不 足 し て い る 。 こ う し た 背 景 を 踏 まえ 、 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下「 IPA 」 と い う 。 ) で は 、 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ人 材 確 保 に 向 け た 制 度 ・ 施 策 の 周 知 と グ ロ ー バル な 最 新 の 脅 威 と 対 策 を 企 業 ・ 国 民 に 広 く 示 すこ と を 目 的 と し て 、 国 内 外 の 有 識 者 に よ る 講 演 、パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に よ っ て 構 成 す る IPA サイ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 ( 以 下 「 本行 事 」 と い う 。 ) を ベ ル サ ー ル 東 京 日 本 橋 ( 東京 都 中 央 区 、 以 下 「 会 場 」 と い う 。 ) に て 開 催す る こ と と し た も の で あ る 。つ い て は 、 本 行 事 開 催 に 関 す る 設 営 及 び 運 営 等業 務 全 般 を 下 記 の と お り 発 注 す る 。

3. 事 業 概 要

名   称 : IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム2017        ~ サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 人 材 2020 年 3 万人 確 保 に 向 け て ( 仮 題 ) ~

会   期 : 2017 年 2 月 8 日 ( 水 ) 9 : 30 ~ 17 : 45 ( 時間 は 予 定 )

会   場 : ベ ル サ ー ル 東 京 日 本 橋 ( 東 京 都 中 央 区日 本 橋 2-7-1東 京 日 本 橋 タ ワ ー )

「 日 本 橋 駅 」 B6 番 出 口 直 結 、 「 東 京 駅 」 八重 洲 北 口 徒 歩 6 分

予 想 延 べ 参 加 人 数 : 約 3,000名 ( 1 セ ッ シ ョ ン あた り の ホ ー ル 最 大 定 員 : 約 800席 )

主   催 : IPA後   援 ( 予 定 ) : サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 戦 略 本

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部 ( NISC )経 済 産 業 省 ( METI )国 立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構

( NICT )一 般 社 団 法 人 JPCERT コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

セ ン タ ー ( JPCERT/CC )一 般 社 団 法 人 組 込 み シ ス テ ム 技 術 協 会

( JASA )一 般 社 団 法 人 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ

ア 協 会 ( CSAJ )一 般 社 団 法 人 情 報 サ ー ビ ス 産 業 協 会

( JISA )一 般 社 団 法 人 日 本 情 報 シ ス テ ム ・ ユ ー

ザ ー 協 会 ( JUAS )特 定 非 営 利 活 動 法 人 ITコ ー デ ィ ネ ー タ 協

会 ( ITCA )特 定 非 営 利 活 動 法 人 日 本 ネ ッ ト ワ ー ク

セ キ ュ リ テ ィ 協 会 ( JNSA )技 術 研 究 組 合 制 御 シ ス テ ム セ キ ュ リ

テ ィ セ ン タ ー ( CSSC )内   容 : 主 な 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル ( 予 定 )

時 間 内 容ホ ー ル 全 体 ( ス ク ー ル 形 式 800

名 程 度 )7 : 00 ~

8 : 45準 備 ・ リ ハ ー サ ル

8 : 45 ~9 : 30

受 付

9 : 30 ~9 : 55

開 会 ・ 来 賓 挨 拶 ( IPA ・ 経 済 産業 省 他 )

9 : 55 ~10 : 55

特 別 講 演 ① ( 経 済 産 業 省 )パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン   ※同 時 通 訳 あ り   英 - 日 、 日 - 英

10 : 55 ~11 : 05

休 憩

11 : 05 ~12 : 05

特 別 講 演 ② ( 経 済 産 業 省 )パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン   ※同 時 通 訳 あ り   英 - 日 、 日 - 英

12 : 05 ~13 : 05

基 調 講 演 ( IPA )         ※ 同時 通 訳 あ り   英 - 日 、 日 - 英

13 : 05 ~14 : 30

昼 食 ・ 転 換

ホ ー ル A ホ ー ル B+ C

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( ス ク ー ル 形式 300名 程 度 )

( ス ク ー ル 形式 500名 程 度 )

14 : 30 ~16 : 00

パ ネ ル デ ィ スカ ッ シ ョ ン  ※同 時 通 訳 な し

パ ネ ル デ ィ スカ ッ シ ョ ン  ※ 同 時 通 訳 あり 日 - 英 、 英 -日

16 : 00 ~16 : 15

休 憩 休 憩

16 : 15 ~17 : 45

パ ネ ル デ ィ スカ ッ シ ョ ン  ※同 時 通 訳 な し

パ ネ ル デ ィ スカ ッ シ ョ ン  ※ 同 時 通 訳 あり 日 - 英 、 英 -日

会 場 借 上 げ 時 間 : 7 : 00 ~ 19 : 00 ( 準 備 ・ 撤 去含 む )

会 場 図 お よ び レ イ ア ウ ト 案 : 下 記 の 通 り

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設 備 図 等 : 各 詳 細 図 面 は 下 記 を 参 照 す る こ と          ベ ル サ ー ル 東 京 日 本 橋 Web サ イ ト   各種 資 料 ダ ウ ン ロ ー ド

http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_nihonbashi/download.html  

4. 業 務 内 容

4.1準 備 事 務 局 の 設 置 及 び 業 務(1) 準 備 事 務 局 の 設 置

① 請 負 者 事 業 所 内 に 「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リテ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 準 備 事 務 局 」 ( 以 下「 準 備 事 務 局 」 と い う 。 ) を 設 け 、 電 話 及び E メ ー ル ア ド レ ス を 用 意 し 、 IPA ほ か 関 係者 等 と の 連 絡 ・ 調 整 、 問 い 合 わ せ 対 応 等 の開 催 に 係 る 準 備 業 務 を 行 う こ と 。

② チ ラ シ ・ 案 内 状 及 び 封 筒 を 作 成 ・ 印 刷 し 、IPA が 指 定 す る 発 送 先 に 送 付 す る 。 内 容 に つい て は 、 4.3 ( 1 ) B-D を 参 照 の こ と 。 発 送 予定 日 は 2017 年 1 月 10 日 を 目 処 と し 、 IPA と 協 議の 上 決 定 す る こ と 。 な お 、 発 送 費 用 に つ いて は 、 す べ て の 作 業 終 了 後 に 証 拠 書 類 を 提出 す る こ と に よ り 実 費 精 算 す る も の と す るた め 、 契 約 内 容 に は 含 め な い 。

③ ②の 発 送 残 に つ い て は 、 発 送 後 速 や か に IPAに 送 付 す る こ と 。

④ 案 内 状 発 送 後 、 宛 先 不 明 ・ 住 所 変 更 ・ 連 絡不 要 等 の 情 報 を ま と め 、 IPA に 提 供 す る こ と 。

⑤ IPA の Web ペ ー ジ か ら リ ン ク す る 専 用 の 受 付シ ス テ ム を 設 け 、 一 般 来 場 者 の 事 前 登 録 事務 を 行 い 、 受 講 票 を 発 行 す る こ と 。 受 講 票

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の 内 容 は 添 付 1 を 参 照 の こ と 。 な お 、 一 般来 場 者 の 登 録 に つ い て は 広 く 一 般 か ら 募 集す る 。 申 込 状 況 に つ い て 、 IPA に 毎 営 業 日 ごと に 報 告 す る こ と 。

⑥ 受 付 シ ス テ ム は 、 受 付 フ ォ ー ム の 作 成 ・ 受講 票 の 発 行 ・ 申 込 者 リ ス ト の 管 理( Excel 、 csv ま た は tsv ) が 可 能 な も の と す る 。な お 、 受 講 票 の 発 行 に つ い て は 、 事 務 局 が手 動 で メ ー ル 通 知 す る こ と も 可 と す る 。

(2) ア セ ン ブ リ 作 業当 日 来 場 者 に 配 布 す る た め 、 事 前 に IPA よ り支 給 す る 冊 子 及 び 4.3 ( 1 ) P-Q を 加 え て 、 最大 12 種 を 、 IPA よ り 支 給 す る 手 提 げ 袋 に セ ット し 、 当 日 受 付 に 設 置 す る こ と 。 な お 、 アセ ン ブ リ は 1,600セ ッ ト 用 意 す る こ と 。

4.2実 施 計 画 の 策 定(1) 実 施 計 画 の 作 成

① 準 備 時 よ り 本 行 事 終 了 ま で の 実 施 工 程 、体 制 図 ・ 役 割 分 担 表 、 作 業 一 覧 、 非 常 時対 応 等 を 含 む 実 施 計 画 一 式 を 作 成 す る 。

② ベ ル サ ー ル 東 京 日 本 橋 館 内 、 ホ ワ イ エ 及び ホ ー ル 内 の 誘 導 計 画 に 関 す る 図 面 一 式を 作 成 す る 。

③ ①及 び ② に つ い て 作 成 後 IPA の 承 認 を 得 る こと 。

4.3制 作 物 の 作 成(1) 以 下 の 制 作 物 を 作 成 す る こ と 。

項番

制 作 物 サ イ ズ ・ 規 格等

数 量 備 考

A イ メ ージデ ザ イン

Web バ ナ ー 含む

1 式

B 告 知 チラ シ

A4 両 面   4c/4c 7,500部

C 案 内 状 W210×H100 、 1c/0c 6,500部

D 封 筒 洋 長 3 等 定 形郵 便 の 仕 様 を満 た す もの 、 1c/0c

6,500部

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E バ ッジ ・ネ ー ムカ ー ド

W100×H120 程度 、 4c 、6 種

1,920枚

+ 請負 者必 要数

種 類 毎の 枚 数は 後 述参 照

F 入 口 看板

W1,500×H2,000 程度 、 4c

1 枚 ピ クチ ャ ーレ ー ルに 吊 下げ

G 誘 導 看板

W450×H450 程度 、 4c3 種 程 度 ( 施設 周 辺 、 ホ ール A/B )

10 枚以 上

施 設 周辺 誘 導及 び 会場 内 誘導 用

H 受 付 パネ ル

W450×H450 程度 、 4c 、3 種 ( 一 般 ・関 係 者 ・ 報道 )

3 枚

I IT コ ーデ ィネ ー タパ ネ ル

W450×H450 程度 、 4c 、2 種

2 枚 証 明 書配 布 及び 交 付

J 会 場 案内 図パ ネ ル

A1 ま た は そ れ以 上 、 4c

3 枚 フ ロ アマ ッ プ

K 資 料 配布 台パ ネ ル

W450×H450 程度 、 4c

2 枚以 上

L ス ケジ ュ ールパ ネ ル

A1 ま た は そ れ以 上 、 4c 、 4種

4 枚

M 撮 影 周知パ ネ ル

W450×H450 程度 、 4c

5 枚以 上

N 禁 止 事項 周 知パ ネ ル

W450×H450 程度 、 4c

5 枚以 上

O 名 前 札 A2 程 度 、 1c 30 枚程 度

パ ネ ルデ ィ ス

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カ ッシ ョ ン時 の 前垂 れ

P 会 場 配布 用プ ロ グラ ム

A4 両 面   4c/4c 1,800枚

ア セ ンブ リ 資料 + 予備

Q 講 演 資料 集

A4 、 1c/1c 、 200頁 程 度 、 く るみ 製 本 ( 無 線綴 じ )

1,600部

ア セ ンブ リ 資料

R ア ンケ ー ト用 紙

A4 両 面 、 3 枚綴 り 、 セ ッ トの り 製 本 、 ナン バ リ ン グ 加工

計2,000枚

S 進 行 台本

ホ ー ル 全 体 、ホ ー ル A 、ホ ー ル B+C

3 式

T BGM オ ー プ ニ ン グ/ 登 壇 / 降 壇時

3 曲

U 幕 間デ ー タ

ホ ー ル 全 体 、ホ ー ル A 、ホ ー ル B+C

3 式

V 運 営 マニ ュ アル

IPA 職 員 用 、 運営 事 業 者 用

2 式

A イ メ ー ジ デ ザ イ ン① イ メ ー ジ デ ザ イ ン は 、 IPA か ら 提 供 す る イ

メ ー ジ 案 を 元 に 編 集 を 行 う こ と 。② イ メ ー ジ デ ザ イ ン の 編 集 は 、 Web バ ナ ー 、

告 知 チ ラ シ 及 び IPA が 制 作 す る Web ペ ー ジ等 で 展 開 使 用 す る こ と を 考 慮 し た も の とす る こ と 。

③ イ メ ー ジ デ ザ イ ン は IPA に 承 認 を 受 け た のち 、 本 契 約 内 の 制 作 物 等 に 用 い る こ と 。

④ Web バ ナ ー は IPA が 指 定 す る テ ン プ レ ー トに 沿 っ て 制 作 す る こ と 。

サ イ ズ : 960*418px   ( 内 リ ン ク メ ニ ュ ー( 無 地 の 部 分 ) の 高 さ : 144px)

形   式 : JPG

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解 像 度 : 72dpi⑤ ロ ゴ タ イ プ 及 び イ メ ー ジ デ ザ イ ン を 、

Adobe Illustrator ま た は 同 Photoshop ( い ず れ も CS6以 下 ) の デ ー タ 形 式 に て 、 12 月 20 日( 火 ) ま で に IPA に 提 出 す る こ と 。

⑥ イ メ ー ジ デ ザ イ ン に 関 す る 著 作 権 は 、 IPAの 承 認 後 12 月 20 日 ( 火 ) の 提 出 の 時 に 、IPA に 譲 渡 す る も の と す る 。

B 告 知 チ ラ シ① 本 行 事 開 催 内 容 を 紹 介 す る 告 知 チ ラ シ を

作 成 す る こ と 。1 ) 記 載 す べ き 項 目 は 添 付 2 を 参 照 の こ

と 。2 ) 用 紙 は 再 生 コ ー ト 紙 菊 判 62.5kg 相 当 と

す る こ と 。3 ) イ ン キ は 植 物 油 イ ン キ と す る こ と 。4 ) 文 字 校 正 は 2 回 以 上 ( PDF 形 式 の デ ータ に よ る ) 、 色 校 正 は 1 回 以 上 ( 本 紙校 正 ) と す る 。

② 印 刷 数 の う ち 6,500部 を 三 つ 折 り 加 工 す るこ と 。

C 案 内 状① 本 行 事 開 催 案 内 と し て 、 案 内 状 を 作 成 す

る こ と 。1 ) 記 載 す べ き 項 目 は 添 付 3 を 参 照 の こ

と 。2 ) 主 催 者 の 挨 拶 文 は IPA と 協 議 の う え 確

定 す る こ と 。3 ) 文 字 校 正 は 2 回 以 上 ( PDF 形 式 の デ ータ に よ る ) と す る こ と 。

4 ) 用 紙 は 再 生 マ ッ ト コ ー ト 紙 菊 判 93.5kg相 当 と し 、 イ ン キ は 植 物 油 イ ン キ と する こ と 。

D 封 筒① 上 記 B 及 び C を セ ッ ト す る た め の 封 筒 を 作

成 す る こ と 。1 ) 記 載 す べ き 項 目 は 添 付 3 を 参 照 の こ

と 。2 ) 文 字 校 正 は 2 回 以 上 ( PDF 形 式 の デ ータ に よ る ) と す る 。

3 ) 用 紙 は ケ ン ト 紙 100g 相 当 と す る こ と 。

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イ ン キ は 植 物 油 イ ン キ と す る こ と 。② 封 筒 に 記 す 返 送 先 及 び 連 絡 先 は 準 備 事 務

局 と す る こ と 。③ IPA が 提 供 す る 発 送 リ ス ト の 宛 名 ラ ベ ル を

作 成 し 、 封 筒 に 貼 る こ と 。④ 上 記 B② と C の セ ッ ト を 行 い 封 筒 に 入 れ る

こ と 。

E バ ッ ジ ・ ネ ー ム カ ー ド① 本 行 事 の 来 場 者 ・ 関 係 者 等 を 区 別 す る た

め の バ ッ ジ 及 び ネ ー ム カ ー ド を 作 成 す るこ と 。

② バ ッ ジ は 名 刺 が 挿 入 可 能 な デ ザ イ ン と し 、首 か ら 下 げ ら れ る 紐 付 き の バ ッ ジ ケ ー スを 同 数 用 意 す る こ と 。

③ バ ッ ジ の 種 類 と 枚 数 は 以 下 の 通 り と す る 。

対 象 者 種 類 ( 制作 物 )

枚 数 紐 の 色

一 般 来 場 者 VISITOR 1,500 白聴 講 す る IPA職 員

VISITOR 100 赤

報 道 関 係 者 PRESS 20 白来 賓 ・ 講 演者 等

GUEST 200 白

運 営 に 従 事す る IPA 職 員

主 催 者 100 青

請 負 者 及 び設 営 業 者

STAFF 必 要数

④ 本 行 事 の 講 演 者 及 び IPA よ り リ ス ト を 提 供す る 来 賓 等 の 所 属 ・ 役 職 ・ 氏 名 ( 英 表 記ル ビ 付 ) を 表 示 し た ネ ー ム カ ー ド を 印 刷し 、 ③ の GUEST バ ッ ジ に 挿 入 す る こ と 。

⑤ 運 営 業 務 に 従 事 す る IPA 職 員 ( 50 名 ) の 役職 ・ 氏 名 ( 英 表 記 ル ビ 付 ) を 表 示 し たネ ー ム カ ー ド を 印 刷 し 、 ③ の 主 催 者 バ ッジ に 挿 入 す る こ と 。

F 入 口 看 板① 本 行 事 開 催 を 示 す 看 板 を 作 成 す る こ と 。② デ ザ イ ン は A の イ メ ー ジ を 用 い て 構 成 し 、

日 時 ・ 主 催 者 名 等 を 明 記 す る こ と 。③ 施 設 に あ る ピ ク チ ャ ー レ ー ル に 吊 下 げ る

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た め の 金 具 等 を つ け る こ と 。

G 誘 導 看 板① 誘 導 に 用 い る た め の 手 持 ち 看 板 を 作 成

す る 。② 来 場 者 が 見 や す い デ ザ イ ン と す る こ と 。

H 受 付 パ ネ ル① ホ ワ イ エ に 設 置 す る 受 付 パ ネ ル を 作 成

す る 。② 来 場 者 が 見 や す い デ ザ イ ン と す る こ と 。③ パ ネ ル は 、 一 般 来 場 者 用 に 1 種 、 来 賓 及

び 講 演 者 用 に 1 種 、 報 道 及 び 関 係 者 用 に 1 種 、 合 計 3 種 を 作 成 す る こ と 。

④ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で きる よ う に す る こ と 。

I ITコ ー デ ィ ネ ー タ パ ネ ル① ITコ ー デ ィ ネ ー タ 出 席 証 明 書 の 交 付 を 周

知 す る パ ネ ル を 作 成 す る こ と 。② 来 場 者 が 見 や す い デ ザ イ ン と す る こ と 。③ パ ネ ル は 、 証 明 書 発 行 用 の パ ネ ル 1 種 と交 付 用 の パ ネ ル 1 種 の 計 2 種 を 作 成 す る こと 。

④ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き るよ う に す る こ と 。

J 会 場 案 内 図 パ ネ ル① 当 日 の 会 場 案 内 ( フ ロ ア マ ッ プ ) 等 を 表

示 す る パ ネ ル を 作 成 す る こ と 。② 記 載 す る 項 目 は 、 ホ ー ル ・ ト イ レ ・ 喫 煙

所 ・ 自 動 販 売 機 等 の 位 置 関 係 を 明 記 す るこ と 。

③ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き るよ う に す る こ と 。

K 資 料 配 布 台 パ ネ ル① 配 布 台 に 山 積 み に し た 資 料 に つ い て 、 無

料 配 布 で あ る 旨 を 記 載 し た 案 内 パ ネ ル を作 成 す る こ と 。

② ホ ワ イ エ を 歩 い て い る 来 場 者 が 見 や す いデ ザ イ ン と す る こ と 。

③ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き るよ う に す る こ と 。

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L ス ケ ジ ュ ー ル パ ネ ル① ホ ー ル 入 口 付 近 に 設 置 す る 、 講 演 内 容

( プ ロ グ ラ ム ) を 表 示 す る パ ネ ル を 作 成す る こ と 。

② 1 日 分 の 全 ホ ー ル の 講 演 内 容 を 記 載 し たパ ネ ル 1 種 と 、 各 ホ ー ル 毎 の 講 演 内 容 を記 載 し た パ ネ ル 3 種 の 合 計 4 種 の パ ネ ル を作 成 す る こ と 。

③ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き るよ う に す る こ と 。

M 撮 影 周 知 パ ネ ル① ホ ー ル 内 に 設 置 す る 、 講 演 内 容 を 撮 影 し

て お り 公 開 す る 可 能 性 が あ る 旨 を 周 知 する パ ネ ル を 作 成 す る こ と 。

② 来 場 者 が 見 や す い デ ザ イ ン と す る こ と 。③ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き る

よ う に す る こ と 。

N 禁 止 事 項 周 知 パ ネ ル① ホ ー ル 内 に 設 置 す る 、 禁 止 事 項 を 周 知 す

る パ ネ ル を 作 成 す る こ と 。② 来 場 者 が 見 や す い デ ザ イ ン と す る こ と 。③ パ ネ ル は サ イ ン ス タ ン ド 等 で 自 立 で き る

よ う に す る こ と 。

O 名 前 札① パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 際 に ス テ ー ジ

に 設 置 す る 、 コ ー デ ィ ネ ー タ 及 び パ ネ リス ト の 名 前 札 を 作 成 す る こ と 。

② 名 前 札 の サ イ ズ は A2 程 度 と し 、 聴 講 者 が見 や す い フ ォ ン ト サ イ ズ に す る こ と 。

P 会 場 配 布 用 プ ロ グ ラ ム① 来 場 者 に 配 布 す る た め の 会 場 配 布 用 プ ログ ラ ム を 作 成 す る 。

1 ) 記 載 す べ き 項 目 は B ( 告 知 チ ラ シ )に 準 じ て 、 IPA と の 協 議 の 上 決 定 す る 。

2 ) 用 紙 は 再 生 コ ー ト 紙 菊 判 62.5kg 相 当 とす る こ と 。 イ ン キ は 植 物 油 イ ン キ と する 。

3 ) 文 字 校 正 は 2 回 以 上 ( PDF 形 式 の デ ータ に よ る ) 、 色 校 正 は 1 回 以 上 ( 本 紙 校

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正 ) と す る 。

Q 講 演 資 料 集① 講 演 者 の 発 表 資 料 等 を と り ま と め 、 冊 子

と し て 印 刷 し 、 く る み 製 本 ( 無 線 綴 じ )に す る 。

1 ) 用 紙 は 表 紙 を 色 上 質 紙 最 厚 口 相 当 、本 文 を 再 生 上 質 紙 44.5kg 相 当 、 中 扉 を 色上 質 紙 中 厚 口 相 当 と し 、 イ ン キ は 植 物油 イ ン キ と す る 。

2 ) 表 紙 は イ メ ー ジ デ ザ イ ン を 使 用 す る等 、 簡 易 な も の を 作 成 す る 。

3 ) 発 表 資 料 ご と に 中 扉 を つ け 、 発 表 資料 に つ い て は 、 パ ワ ー ポ イ ン ト の ス ライ ド を 各 ペ ー ジ 2 枚 ず つ ( 2UP ) 、 資 料の 並 び は セ ッ シ ョ ン ご と と す る 。

R ア ン ケ ー ト 用 紙① 来 場 者 に 配 布 す る た め の ア ン ケ ー ト 用 紙

を 作 成 す る 。1 ) 原 稿 は IPA よ り 支 給 ( Microsoft Word形 式 )

す る 。2 ) 記 載 す べ き 項 目 は 添 付 4 を 参 照 の こ

と 。3 ) ア ン ケ ー ト 用 紙 は 、 3 枚 綴 り 、 セ ッ

ト の り 製 本 、 ナ ン バ リ ン グ 加 工 を 行 い 、聴 講 し た 講 演 毎 に 頁 を 切 り 離 し て 回 収で き る よ う に す る こ と 。

S 進 行 台 本① 進 行 台 本 に は 、 司 会 者 の 読 み 上 げ 原 稿 の

ほ か 下 記 の 情 報 を 記 載 す る こ と 。1 ) 講 演 者 等 の 登 壇 、 降 壇 の 動 線 及 び 誘

導 タ イ ミ ン グ2 ) 講 演 資 料 、 幕 間 映 像 等 の 表 示 に 関 す

る 情 報3 ) 照 明 、 音 響 等 の 切 り 替 え 等 に 関 す る

情 報4 ) 講 演 者 等 の 使 用 機 材 、 使 用 ソ フ ト

ウ ェ ア 等 の 情 報5 ) そ の 他 会 場 進 行 に お い て 必 要 な 情 報

② 円 滑 な 運 営 を 実 現 す る た め 、 会 場 運 営 担当 者 が 容 易 に 時 系 列 で 理 解 で き る よ う 、時 刻 及 び 時 間 の 表 示 並 び に レ イ ア ウ ト を

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工 夫 す る こ と 。

T BGM① 下 記 の BGM を そ れ ぞ れ 1 種 類 ず つ 用 意 す る

こ と 。1 ) 講 演 及 び パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が

開 始 す る 前 に 流 す オ ー プ ニ ン グ BGM 。2 ) 講 演 者 が 登 壇 す る 際 に 流 す 、 入 場 用

BGM 。3 ) 講 演 者 が 降 壇 す る 際 に 流 す 、 退 場 用

BGM 。② ①で 用 意 す る BGM は 、 オ ー プ ニ ン グ と 入 場

用 は 10 秒 程 度 、 退 場 用 は 来 場 者 の 退 場 時間 も 含 め 2 分 程 度 の も の で あ る こ と 。 なお 、 用 意 す る も の は フ リ ー 音 楽 素 材 等 も利 用 可 能 と す る 。

③ 複 数 候 補 を 提 案 し た 後 、 IPA と 協 議 の 上 決定 す る こ と 。

④ 決 定 し た BGM は 、 全 講 演 及 び パ ネ ル デ ィス カ ッ シ ョ ン 共 通 と す る 。

U 幕 間 デ ー タ① 各 プ ロ グ ラ ム の 進 行 を 告 知 す る た め の 幕間 画 像 を 作 成 す る 。

V 運 営 マ ニ ュ ア ル① 運 営 マ ニ ュ ア ル は 以 下 の 項 目 を 記 載 す る

こ と 。1 ) 開 催 概 要 ・ プ ロ グ ラ ム2 ) 会 場 ア ク セ ス3 ) 全 体 フ ロ ア レ イ ア ウ ト4 ) ホ ー ル 全 体 の レ イ ア ウ ト5 ) ホ ー ル A 及 び ホ ー ル B+C の レ イ ア ウ ト6 ) 運 営 体 制 ・ ト ラ ン シ ー バ ー 運 用 計 画7 ) 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル ( 準 備 ・ 撤 収 を 含む )

8 ) 運 営 ス タ ッ フ 配 置 計 画9 ) 受 付 フ ロ ー10 ) 会 場 内 外 の 誘 導 及 び サ イ ン 計 画11 ) 配 布 資 料 一 覧 ( 受 付 及 び 自 由 配 布 )12 ) 刊 行 物 販 売 資 料 一 覧13 ) 諸 注 意 事 項14 ) 防 災 関 連 事 項 及 び 緊 急 時 対 応15 ) 備 品 リ ス ト

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16 ) そ の 他 必 要 事 項② マ ニ ュ ア ル の 内 容 ・ 校 正 は 、 IPA と 協 議 の

上 決 定 す る こ と 。

4.4 機 材 ・ 備 品 の 調 達 ( レ ン タ ル 含 む )(1) 以 下 の 必 要 機 材 を 準 備 ・ 手 配 す る こ と 。

項番

必 要 機 材等

サ イ ズ ・ 規 格等

最 低必 要数

備 考

A 講 演 資 料投 影 用 パソ コ ン

Windows 8.1 以上 、 Microsoft Office 2013 、 映 像 出 力( HDMI 端 子 )

12 台以 上

マ ウス 等備 品含 む

B 講 演 タ イト ル 表 示用 パ ソ コン

Windows 8.1 以上 、 Microsoft Office 2013 、 映 像 出 力( HDMI 端 子 )

2 台 以上

マ ウス 等備 品含 む

C バ ッ クア ッ プ 用パ ソ コ ン

Windows 8.1 以上 、 Microsoft Office 2013 、 映 像 出 力( HDMI 端 子 )

2 台 以上

マ ウス 等備 品含 む

D 有 線 LANル ー タ ー

4 ポ ー ト 以 上 1 式

E 無 線 LANル ー タ ー

WPA2-PSK 5 式

F ト ラ ンシ ー バ ー

IPA 用20 台+ 必要 数

G 受 付 用 備品

筆 記 用 具 等 1 式

(2) 施 設 か ら 調 達 す る 機 材 ・ 備 品 等① 10.(1) 及 び (2) に 記 載 の 機 材 ・ 備 品 等 を 使 用 し 、

そ れ ら に 含 ま れ な い 機 材 ・ 備 品 等 が 必 要 とな る 場 合 は 別 途 調 達 す る こ と 。 ま た 、 10.(1)に 記 載 の 機 材 ・ 備 品 等 に つ い て は 、 施 設 に付 帯 す る も の を 使 用 せ ず 別 途 調 達 す る こ とは 妨 げ な い が 、 請 負 者 の 負 担 に お い て 手 配す る こ と 。

② 別 途 調 達 す る 機 材 ・ 備 品 等 に つ い て は 、 設置 及 び 使 用 に 必 要 と す る 付 属 品 等 を 合 わ せて 調 達 す る こ と 。

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4.5当 日 の 会 場 設 営 等本 行 事 会 場 と な る 施 設 と 調 整 の 上 、 以 下 の 設

営 を 行 う も の と す る 。 施 設 が 実 施 す る業 務 に つ

い て は 、 そ の 確 認 及 び 管 理 を IPA の 代 理 と し て行 う こ と 。

(1) 会 場 ( 全 体 ) 及 び ホ ワ イ エ の 設 営① 施 設 入 り 口 正 面 に 本 行 事 開 催 を 示 す 入 口 看板 を 設 置 す る こ と 。

② 施 設 入 り 口 横 の 常 設 さ れ て い る デ ジ タ ル サイ ネ ー ジ に 本 行 事 開 催 を 案 内 す る 表 示 を 行う 。 表 示 方 法 に つ い て は 会 場 に 確 認 す る こと 。

③ 施 設 周 辺 に お い て 来 場 者 の 誘 導 に 用 い る ため の 誘 導 看 板 を 設 置 す る こ と 。

④ 会 場 内 に お い て ホ ー ル の 場 所 を 示 す 誘 導 看板 を 適 切 な 場 所 に 設 置 す る こ と 。

⑤ 所 定 の 位 置 に 受 付 を 設 け 、 受 付 パ ネ ル を 設置 す る こ と 。 ま た 、 受 付 業 務 に 必 要 な 備 品を 用 意 す る こ と 。

⑥ 受 付 付 近 に 、 ITコ ー デ ィ ネ ー タ 出 席 証 明 書の 交 付 を 周 知 す る パ ネ ル を 設 置 す る こ と 。

⑦ 当 日 の 会 場 案 内 等 を 表 示 す る パ ネ ル を 適 切な 場 所 に 設 置 す る こ と 。

⑧ ホ ー ル 入 口 近 く に 資 料 等 を 配 付 す る た め のテ ー ブ ル を 用 意 し 、 周 知 す る パ ネ ル を 設 置す る こ と 。

⑨ ホ ー ル 入 口 近 く に 講 演 内 容 を 表 示 す る ス ケジ ュ ー ル パ ネ ル を 設 置 す る こ と 。

⑩ ホ ワ イ エ に 来 場 者 が 休 憩 す る た め の 椅 子 を設 置 す る こ と 。 設 置 す る 場 所 は 施 設 及 び IPAと 調 整 の 上 確 定 す る こ と 。

(2) ホ ー ル 全 体 及 び 転 換 後 の ホ ー ル ( ホ ー ル A 、ホ ー ル B+C ) 設 営① ホ ー ル 内 の 設 営 ( 講 演 時 、 パ ネ ル デ ィ ス

カ ッ シ ョ ン 時 に 共 通 )1 ) 3 . 事 業 概 要 「 会 場 図 お よ び レ イ ア

ウ ト 案 」 で 示 す 様 式 で 座 席 を 配 置 す る こと 。 な お 、 レ イ ア ウ ト の 詳 細 は 添 付 5 を 参照 の こ と 。

2 ) 日 本 語 及 び 英 語 に よ る 同 時 通 訳 を する た め に 必 要 な 機 器 、 設 備 一 式 及 び 同 時通 訳 用 レ シ ー バ ー を 配 置 す る こ と 。 レ

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シ ー バ ー の 管 理 に 留 意 し 、 紛 失 等 の 防 止に 努 め る こ と 。 ま た 、 一 旦 回 収 し 再 配 布す る 際 は 、 汚 損 等 に 留 意 し 、 利 用 者 に 不快 感 を 与 え な い よ う 努 め る こ と 。

3 ) ホ ー ル 内 に 、 講 演 内 容 を 撮 影 し て おり 公 開 す る 可 能 性 が あ る 旨 を 周 知 す る パネ ル を 設 置 す る こ と 。

4 ) ホ ー ル 内 に 禁 止 事 項 を 周 知 す る パ ネル を 設 置 す る こ と 。

5 ) ホ ー ル 内 に ス ク リ ー ン 及 び プ ロ ジ ェク タ ー 3 基 を 設 置 す る こ と 。 転 換 後 は 、ホ ー ル A に 1 基 、 ホ ー ル B+C に 2 基 を 設 置 する こ と 。

6 ) ホ ー ル の 規 模 及 び 講 演 及 び パ ネ ルデ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 行 う た め に 適 し た サイ ズ ・ 形 状 の ス テ ー ジ を 1 式 設 置 す る こ と 。転 換 後 は 、 ホ ー ル A に 1 式 、 ホ ー ル B+C に 1式 の 合 計 2 式 を 設 置 す る こ と 。

7 ) 司 会 者 用 の 演 台 及 び マ イ ク を ス テ ージ 付 近 に 設 置 す る こ と 。

8 ) イ ン タ ー ネ ッ ト が 利 用 可 能 な 有 線LAN に よ る ネ ッ ト ワ ー ク 環 境 を 設 置 す る こと 。 ホ ー ル 内 に 備 え 付 け ら れ て い る 機 器環 境 を 利 用 す る こ と 。

9 ) 演 台 あ る い は 机 に は 、 マ イ ク 、 手 元灯 、 レ ー ザ ー ポ イ ン タ ー 、 映 像 ケ ー ブ ル 、音 声 ケ ー ブ ル 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 ケ ーブ ル 、 及 び 講 演 資 料 投 影 用 パ ソ コ ン を 設置 す る こ と 。

10 ) 演 台 袖 に 講 演 タ イ ト ル 表 示 用 パ ソ コン を 設 置 す る こ と 。

11 ) 講 演 資 料 投 影 用 パ ソ コ ン と 講 演 タ イト ル 表 示 用 パ ソ コ ン の 切 替 用 の 機 材 を 設置 す る こ と 。

12 ) 質 疑 応 答 用 の ワ イ ヤ レ ス マ イ ク を 会場 規 模 に 適 し た 数 量 設 置 す る こ と 。

13 ) 登 壇 者 用 の ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー を 都度 提 供 す る こ と 。

② 講 演 時 の 設 営1 ) 講 演 用 の 演 台 を 設 置 す る こ と 。

③ パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 時 の 設 営1 ) 最 大 6 人 の パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

に 対 応 可 能 な コ ー デ ィ ネ ー タ 及 び パ ネ リス ト の 机 、 椅 子 を 設 置 す る こ と 。 演 台 は

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内 容 に あ わ せ て 適 宜 配 置 転 換 を 行 う こ と 。2 ) ス テ ー ジ 前 に 返 し モ ニ タ ー を 設 置 す

る こ と 。3 ) 机 に コ ー デ ィ ネ ー タ 及 び パ ネ リ ス ト

の 名 前 札 を 設 置 す る こ と 。(3) 控 室 及 び 配 布 物 等 保 管 場 所 の 設 営

① 控 室 1 を IPA の 事 務 局 と す る こ と 。 仕 様 は 以下 の と お り 。1 ) テ ー ブ ル 及 び 椅 子 を 用 意 す る こ と 。2 ) イ ン タ ー ネ ッ ト が 利 用 可 能 な 有 線

LAN に よ る ネ ッ ト ワ ー ク 環 境 を 用 意 す るこ と 。 有 線 LAN 用 の ル ー タ ー ( 4 ポ ー ト 以上 ) を 用 意 す る こ と 。

3 ) ホ ー ル 内 の 状 況 確 認 用 モ ニ タ ー を 設置 す る こ と 。

4 ) ホ ワ イ ト ボ ー ド 1 台 及 び マ ー カ ー 等の 備 品 を 用 意 す る こ と 。

5 ) ス チ ー ル ラ ッ ク 2 基 を 用 意 す る こ と 。② 控 室 2 、 3 、 4 、 5 、 5 階 会 議 室 の ROOM1を 講 演

者 等 来 賓 用 と す る こ と 。1 ) 各 控 室 の 広 さ に 応 じ た テ ー ブ ル 及 び

椅 子 を 用 意 す る こ と 。2 ) 室 内 の 環 境 維 持 及 び IPA が 来 賓 用 に 用

意 す る 飲 料 等 の 残 量 管 理 を 適 宜 行 う こ と 。3 ) イ ン タ ー ネ ッ ト が 利 用 可 能 な 無 線

LAN に よ る ネ ッ ト ワ ー ク 環 境 を 用 意 す るこ と 。 無 線 LAN に つ い て は WPA2-PSK ( AES )に よ る 暗 号 化 方 式 に 対 応 し た ル ー タ ー を用 意 す る こ と 。

③ 3 . 事 業 概 要 「 会 場 図 お よ び レ イ ア ウ ト案 」 で 示 す 請 負 者 事 務 局 ・ 控 室 を 、 必 要 とす る 構 成 に よ り 設 営 す る こ と 。

④ 本 行 事 配 布 物 等 の 保 管 場 所 に つ い て は 、 ホワ イ エ に 隣 接 す る 駐 車 場 横 に あ る ス ペ ー スを 予 定 し て い る が 、 詳 細 に つ い て は 施 設 及び IPA と 協 議 の 上 決 定 す る こ と 。

(4) 配 布 物 等 の 準 備 ・ 設 営① 事 前 に ア セ ン ブ リ し た 手 提 げ 袋 を 受 付 に

セ ッ ト し 、 来 場 者 に 配 布 す る こ と 。② 資 料 等 を 配 付 す る た め に IPA が 用 意 す る テ ー

ブ ル を 設 置 し 、 50 種 類 程 度 の パ ン フ レ ッ ト及 び 冊 子 を 設 置 す る こ と 。

4.6当 日 の 運 営 体 制 等

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(1) 運 営 マ ニ ュ ア ル を 基 に し た 運 営 の 実 施① 当 日 の 運 営 業 務 は 、 運 営 マ ニ ュ ア ル を 基 に実 施 す る こ と 。 但 し 、 運 営 マ ニ ュ ア ル に 想定 さ れ て い な い 事 項 が 発 生 し た と き は 、 IPAの 会 場 責 任 者 に 報 告 、 指 示 を 受 け 、 速 や かに 対 処 す る こ と 。

(2) 運 営 要 員 の 用 意 と 管 理① 運 営 要 員 を 必 要 数 用 意 し 、 業 務 に 従 事 さ せ

る こ と 。 IPA が 指 定 す る 要 員 と 最 低 必 要 人 数は 以 下 の 通 り 。

要 員 主 な 実 施 内 容 最 低必 要数

全 体 管 理責 任 者

全 体 の 運 営 を 統 括 1 名 以上

ホ ー ル 管理 責 任 者

ホ ー ル 内 の 全 体 管 理( 進 行 D )

2 名 以上

ホ ー ル 管理 担 当 者

ホ ー ル 内 の 進 行 管 理( 進 行 AD )

2 名 以上

受 付 管 理責 任 者

受 付 の 全 体 管 理 1 名

来 場 者 受付

来 場 者 等 の 受 付 及 び 案内( 受 講 票 の 確 認 ・ 資 料配 布 ・ 会 場 案 内 等 )IPA へ 返 送 す る 資 料 の 逆ア セ ン ブ リ

10 名以 上

IT コ ーデ ィ ネ ータ 受 付

IPA よ り 支 給 す る 本 行 事出 席 証 明 書 の 交 付 及 びそ の 交 付 数 等 の 管 理 ・集 計

2 名 以上

関 係 者 受付

講 師 ・ 来 賓 等 の 受 付 及び 案 内( リ ス ト の 確 認 ・ 資 料配 布 ・ 会 場 案 内 等 )

2 名 以上

報 道 受 付 報 道 関 係 者 の 受 付 及 び案 内( リ ス ト の 確 認 ・ 資 料配 布 ・ 会 場 案 内 等 )

1 名 以上

誘 導 管 理責 任 者

誘 導 の 全 体 管 理 1 名

施 設 周 辺誘 導

施 設 周 辺 ~ ホ ワ イ エ まで の 誘 導

5 名 以上

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ホ ワ イ エ誘 導

ホ ワ イ エ ~ ホ ー ル 内 への 誘 導( 待 機 列 の 整 理 ・ 当 日申 込 者 の 誘 導 ・ 遅 れ てき た 来 場 者 の ホ ー ル 誘導 )

6 名 以上

ホ ー ル 内誘 導

ホ ー ル 内 誘 導( 着 席 誘 導 ・ マ イ ク ラン ナ ー ・ 同 時 通 訳 用 レシ ー バ ー の 配 布 と 回収 ・ ア ン ケ ー ト の 配 布及 び 回 収 ・ 来 場 者 の カウ ン ト )

10 名以 上

資 料 補 充ス タ ッ フ

ホ ワ イ エ に 設 置 し て いる 資 料 の 補 充 ・ 管 理

1 名 以上

控 室 対 応ス タ ッ フ

控 室 の 環 境 整 備 ・ お 茶出 し

6 名 以上

撮 影 スタ ッ フ

ホ ワ イ エ 及 び ホ ー ル 内の 各 講 演 な ど 本 行 事 全般 の 記 録 用 写 真 撮 影

1 名 以上

同 時 通 訳者

英 - 日 、 日 - 英 の 逐 次 通訳A ク ラ ス ( 経 験 年 数 10年 以 上 で 同 時 通 訳 の 経験 が 豊 富 な 者 ) 以 上で 、 IT 関 連 の 業 務 実 績が 豊 富 な 者

6 名 以上

司 会 者( MC )

ナ レ ー シ ョ ン 2 名 以上

② 上 記 運 営 要 員 の 役 割 は 兼 務 さ せ な い こ と 。③ ホ ー ル 管 理 責 任 者 及 び ホ ー ル 管 理 担 当 者 は 、転 換 後 ホ ー ル A と ホ ー ル B+C に そ れ ぞ れ 1 名ず つ 従 事 さ せ る こ と 。

④ 本 行 事 の 円 滑 な 実 施 に 必 要 な 照 明 、 映 像 、音 響 操 作 要 員 に つ い て は 、 IPA が 会 場 か ら 借受 け る が 、 機 器 管 理 ・ 運 用 等 の 管 理 に つ いて は ホ ー ル 管 理 責 任 者 が 行 う こ と 。

(3) ト ラ ン シ ー バ ー の 用 意① 運 営 に 従 事 す る IPA 職 員 及 び 事 務 局 ス タ ッ フ

が 相 互 連 絡 に 使 用 す る た め の 業 務 用 ト ラ ンシ ー バ ー を 用 意 す る 。

② 用 意 す る 台 数 は 、 IPA 職 員 用 20 台 を 含 め 必 要

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数 と す る こ と 。(4) 印 刷 物 、 機 材 等 の IPA か ら の 搬 出 及 び 会 場 へ の

搬 入① IPA か ら の 印 刷 物 ( 50 種 類 程 度 の 冊 子 及 び チ

ラ シ 等 、 最 大 80 箱 程 度 ) 、 機 材 等 ( コ ン テナ 10 箱 程 度 ) の 合 計 2 t ト ラ ッ ク 1 台 分 の 搬出 及 び 搬 入 を 行 う こ と 。

② 搬 出 は 受 付 で 配 布 す る ( 事 前 に ア セ ン ブ リす る ) 手 提 げ 袋 封 入 用 資 料 の 搬 出 と 、 当 日配 布 用 資 料 及 び 機 材 等 の 搬 出 の 計 2 回 行 う 。

③ 2 回 目 の 搬 出 は 本 行 事 開 催 前 日 に 行 う こ と 。会 場 へ の 搬 入 に つ い て は 、 施 設 と 調 整 の 上実 施 す る こ と 。

(5) IPA の 機 材 及 び 余 剰 配 布 物 等 の 梱 包 及 び 返 送① 本 行 事 終 了 後 、 配 布 し た 資 料 の 数 及 び 余 剰分 を 集 計 し 、 IPA に 報 告 す る こ と 。

② 本 行 事 終 了 後 、 IPA か ら 搬 出 し た 印 刷 物 、 機材 及 び 配 布 物 の 余 剰 分 に つ い て は 、 種 類 別に 梱 包 の う え IPA へ 返 送 す る 。

③ 受 付 で 配 布 す る 手 提 げ 袋 に つ い て は 、 挿 入物 を 取 り 出 し 種 類 別 に 梱 包 、 返 送 す る こ と 。

(6) そ の 他 必 要 と な る 作 業 全 般 の 実 施① そ の 他 、 本 行 事 の 実 施 に 際 し 必 要 と な る 作

業 全 般 を 行 う こ と 。

4.7 終 了 後 の 作 業(1) ア ン ケ ー ト 記 載 デ ー タ の 入 力 ・ 集 計

① 各 ホ ー ル に て 回 収 し た ア ン ケ ー ト の 集 計 を行 う 。 集 計 数 は 最 大 4,000枚 、 自 由 記 述 欄 には 1 枚 平 均 40 文 字 程 度 が 記 述 さ れ て い る と想 定 す る こ と 。

② ア ン ケ ー ト は 指 定 す る フ ォ ー マ ッ ト (Microsoft Excel形 式 ) に デ ー タ を 入 力 し 、 単 純 及 び ク ロス 集 計 を 行 う こ と 。

③ 集 計 表 の ほ か 集 計 結 果 を 基 に し た グ ラ フ を作 成 す る こ と 。

④ 集 計 表 ・ グ ラ フ の レ イ ア ウ ト は 統 一 し 、 閲覧 し や す い も の と す る こ と 。

⑤ グ ラ フ に つ い て は 、 指 定 す る フ ォ ー マ ッ ト( Microsoft Powerpoint形 式 ) に ま と め る こ と 。

⑥ 本 行 事 終 了 後 2 月 28 日 ( 火 ) ま で に 一 度 IPAに 提 出 し ( Microsoft Excel形 式 と し グ ラ フ の 作 成ま で 含 め る ) 、 承 認 を 得 る こ と 。

(2) 実 施 報 告 書 等 の 作 成

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① 本 行 事 終 了 後 、 実 施 報 告 書 ( 以 下 「 報 告書 」 と い う 。 ) を 作 成 、 提 出 す る こ と 。

② 報 告 書 に は 以 下 の 事 項 を 記 載 す る こ と 。1 ) 開 催 概 要2 ) 講 演 等 プ ロ グ ラ ム 一 覧3 ) 来 場 者 数4 ) 会 場 図 【 全 体 配 置 図 及 び 各 所 個 別 図

( 設 置 機 材 ・ 備 品 リ ス ト 等 含 む ) 】5 ) 当 日 作 業 ス ケ ジ ュ ー ル6 ) 運 営 要 員 体 制 表7 ) 業 務 内 容 報 告 及 び 所 感8 ) 設 営 及 び 開 催 状 況 の 記 録 写 真9 ) そ の 他 報 告 す べ き 事 項

③ 報 告 書 に 以 下 の 資 料 を 添 付 す る こ と 。1 ) 制 作 物 一 覧2 ) 制 作 物 デ ー タ 一 式 ( 印 刷 等 入 稿 デ ータ 及 び PDF )

3 ) 運 営 マ ニ ュ ア ル4 ) 進 行 台 本5 ) 撮 影 写 真6 ) 記 録 映 像7 ) ア ン ケ ー ト 集 計 結 果     等

5. そ の 他 留 意 事 項

5.1会 場 借 上 等(1) 会 場 の 使 用 契 約 お よ び 会 場 か ら 借 受 け る 機

材 等 に つ い て は 、 IPA が 会 場 と 直 接 契 約 を 行う た め 本 契 約 に は 含 ま な い 。

5.2著 作 権 等(1) 本 行 事 の 実 施 に あ た り 、 制 作 し た 会 場 レ イ

ア ウ ト 、 印 刷 物 ・ 看 板 デ ザ イ ン 等 に 係 る 著作 権 等 の 権 利 は 全 て IPA に 帰 属 す る も の と し 、こ れ ら に 関 す る 著 作 者 人 格 権 は 行 使 し な いも の と す る 。

5.3実 施 体 制 等(1) 組 織 と し て 、 ISMS 認 証 基 準 JIS Q 27001 :

2006 ( ISO/IEC27001 : 2005 ) に よ る ISMS 適 合 性 評 価制 度 に 基 づ く 認 証 取 得 事 業 者 又 は 「 JIS Q 15001個 人 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム - 要 求事 項 」 に 適 合 す る プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 使 用許 諾 事 業 者 で あ る か 、 あ る い は そ れ に 相 当

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す る 個 人 情 報 保 護 体 制 が あ る こ と 。(2) 組 織 と し て 、 同 時 通 訳 を 伴 う シ ン ポ ジ ウ ム

の 設 営 ・ 運 営 等 業 務 の 経 験 が あ る こ と 。(3) 全 体 管 理 責 任 者 及 び ホ ー ル 管 理 責 任 者 は 延

べ 来 場 者 数 1,000名 以 上 で 複 数 の 会 場 の 同 時 進行 及 び 同 時 通 訳 を 伴 う シ ン ポ ジ ウ ム 等 の 設営 ・ 運 営 等 業 務 の 管 理 者 又 は そ れ に 準 ず る業 務 を 管 理 す る 職 を 経 験 し て い る 者 と す るこ と 。

(4) 受 付 管 理 責 任 者 及 び 誘 導 管 理 責 任 者 は 延 べ来 場 者 数 500名 以 上 、 複 数 の 会 場 の 同 時 進 行及 び 同 時 通 訳 を 伴 う シ ン ポ ジ ウ ム 等 の 設営 ・ 運 営 等 業 務 の 管 理 者 又 は そ れ に 準 ず る業 務 を 経 験 し て い る こ と 。

(5) 各 責 任 者 に つ い て は 、 欠 員 が 生 じ た 場 合 を想 定 し た 体 制 図 を 明 示 す る こ と 。

(6) 本 業 務 に 係 る 運 営 要 員 が 対 応 で き な い 状 況が 発 生 し た 場 合 、 す み や か に 充 当 で き る よう に す る こ と 。

5.4管 理 責 任 等(1) IPA が 施 設 か ら 調 達 し 請 負 者 に 使 用 ・ 管 理 を

付 託 す る 備 品 等 の 管 理 責 任 を 負 い 、 汚 損 、破 損 ま た は 紛 失 し た 場 合 、 そ の 損 害 額 を 賠償 す る も の と す る 。

5.5環 境 配 慮 事 項(1) 共 通 事 項

本 件 履 行 に あ た っ て は 、 国 等 に よ る 環 境 物品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12年 法 律 第 100号 。 以 下 「 グ リ ー ン 購 入 法 」 とい う 。 ) に よ る 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に関 す る 基 本 方 針 ( 平 成 28 年 2 月 2 日 変 更 閣 議決 定 。 以 下 「 基 本 方 針 」 * と い う 。 ) に 示さ れ て い る 「 印 刷 用 紙 」 及 び 「 印 刷 」 に 係る 【 判 断 の 基 準 】 を 満 た す こ と 。

(2) 印 刷 資 材① 紙 又 は 板 紙 へ の リ サ イ ク ル に 阻 害 要 因 と な

る 材 料 を 使 用 し な い こ と 。② 「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 1 「 リ サ イ ク

ル 適 性 ラ ン ク リ ス ト 」 に 示 さ れ た 「 A ラ ンク 」 の 資 材 を 使 用 す る こ と 。 ま た 、 請 負 者は 表 3 資 材 確 認 票 」 を 作 成 し 、 契 約 時 に「IPA 財 務 部 担 当 者 に 提 出 す る こ と 。

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③ 植 物 由 来 の 油 を 使 用 し た イ ン キ が 使 用 さ れて い る こ と 。

(3) 印 刷 工 程「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 2 「 オ フ セ ッ ト

印 刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 に 関 連 す る 印 刷 の 各 工程 に お け る 環 境 配 慮 事 項 及 び 基 準 」 に 示 さ れ

た 措 置 が 講 じ ら れ て い る か 確 認 を 行 う た め 、請 負 者 は 、 表 4 「 オ フ セ ッ ト 印 刷 又 は デ ジ タ

ル 印 刷 の 工 程 に お け る 環 境 配 慮 チ ェ ッ ク リ スト 」 を 作 成 し 、 契 約 時 に IPA 財 務 部 担 当 者 に 提

出 す る こ と 。* 基 本 方 針 の 掲 載 場 所 : 環 境 省 グ リ ー ン 購

入 .nethttp://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html  

6. 事 業 期 間 ・ ス ケ ジ ュ ー ル

  6.1事 業 期 間      契 約 締 結 日 ~ 2017 年 3 月 10 日 ( 金 )

  6.2ス ケ ジ ュ ー ル ( 予 定 )      制 作 物 ・ マ ニ ュ ア ル 等 の 作 成       契 約 締結 日 ~      案 内 状 の 発 送                     2017 年 1月 10 日 ( 火 )      事 前 申 込 の 受 付 開 始               2017 年 1月 11 日 ( 水 )      開 催                             2017 年 2月 8 日 ( 水 )      納 品                             2017 年 3月 10 日 ( 金 )

7. 納 入 関 連

  7.1納 入 期 限      2017 年 3 月 10 日 ( 金 )

7.2納 入 場 所      東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ン コ ート セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階      独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   戦 略 企 画部   広 報 グ ル ー プ

  7.3納 入 物 件

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      4.7(2) に 示 す 報 告 書 及 び 添 付 資 料 一 式

  7.4納 入 形 態      報 告 書 及 び 報 告 書 添 付 資 料 の 納 入 形 態 は 、正 本 を BD-R 、 DVD-R 等 の 電 子 媒 体 1 式 と し 、 検 収 用

と し て 電 子 媒 体 の コ ピ ー 及 び 物 理 的 に 出 力 した 媒 体 ( 印 刷 物 は 現 物 を 含 む ) を 製 本 し た も の 1

式 を 納 め る も の と す る 。

8. 検 収 関 連

  8.1検 収 条 件(1) 本 行 事 が 成 功 裏 に 開 催 さ れ る こ と 。(2) 本 行 事 の 報 告 書 が 作 成 さ れ 、 内 容 に 不 足 ・ 不備 が な い こ と 。

9. 留 意 事 項

(1) 作 業 は IPA の 指 示 に 基 づ き 行 う も の と し 、 必 要に 応 じ て 適 宜 ミ ー テ ィ ン グ 等 に よ り 作 業 内 容の 調 整 を 行 う こ と 。

(2) 作 業 の 対 象 、 内 容 等 に つ い て 、 当 該 作 業 以 外の 他 の 作 業 と 関 連 す る 事 項 が 生 じ た 場 合 は 、IPA 及 び 他 の 作 業 実 施 企 業 と 調 整 す る こ と 。

10. 会 場 備 品 等

(1) 無 料 で 使 用 可 能 な 主 な 備 品 類① 以 下 の 備 品 等 は 施 設 に 無 料 で 付 帯 し て い る

た め 、 設 営 及 び 運 営 に 使 用 で き る 。http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_nihonbashi/equip.html  ② 詳 細 は 、 会 場 に 問 い 合 わ せ の こ と 。

(2) IPA が 施 設 か ら 有 料 で 調 達 す る 備 品 、 要 員 等① 以 下 の 備 品 、 要 員 等 は 、 IPA が 本 行 事 の 設 営

及 び 運 営 に 使 用 す る た め に 、 会 場 か ら 調 達す る も の で あ る 。 プ ロ グ ラ ム 構 成 等 に よ り仕 様 、 数 量 等 に 変 更 が 必 要 な 場 合 は 、 施 設と IPA が 協 議 し 確 定 す る 。

項 目 内 容 数 量映 像 機 材 250イ ン チ ス ク リ ー ン 3 台

プ ロ ジ ェ ク タ ー 3 台カ メ ラ 機材

中 継 カ メ ラ 2 式三 脚 2 式

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分 配 器 2 式ミ キ サ ー 2 式液 晶 モ ニ タ ー 2 式レ コ ー ダ ー 2 式

オ ペ レ ーシ ョ ン 業務

照 明 オ ペ レ ー タ ー 2 名映 像 オ ペ レ ー タ ー 2 名音 響 オ ペ レ ー タ ー 2 名カ メ ラ マ ン 2 名映 像 ・ 収 録 2 名技 術 者 チ ー フ ( 同 時 通訳 ブ ー ス )

1 名

技 術 者 ア シ ス タ ン ト( 同 時 通 訳 ブ ー ス )

1 名

転 換 作 業 作 業 費 1 式作 業 リ ー ダ ー 1 名作 業 ス タ ッ フ 7 名

同 通 機 材 基 本 シ ス テ ム ( 同 時 通訳 ブ ー ス )

2 式

レ シ ー バ ー ・ イ ヤ ホ ン 800式ホ ー ル 機材 等

パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョン 用 机 ・ 椅 子

1 式

基 本 シ ス テ ム 1 式デ ジ タ ル 録 音 3 式CD-R ラ イ テ ィ ン グ 3 式ケ ー ブ ル ・ 雑 材 費 1 式DVD デ ィ ス ク 1 式手 元 灯 2 式マ イ ク 必 要

数レ ー ザ ー ポ イ ン タ ー 必 要

数ホ ワ イ エ備 品

受 付 台 1 式

資 料 配 布 用 机 4 本白 布 4 枚休 憩 用 椅 子 20 脚

控 室 備 品 ホ ー ル 確 認 用 モ ニ タ ー設 備

6 式

テ ー ブ ル ・ 椅 子 6 式ホ ワ イ ト ボ ー ド 1 台ス チ ー ル ラ ッ ク 2 基

飲 料 講 師 控 室 飲 料 ( コ ー 5 式

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ヒ ー 、 ミ ネ ラ ル ウ ォ ータ ー 等 )ス テ ー ジ 飲 料 ( ミ ネ ラル ウ ォ ー タ ー )

30 本

そ の 他 設 営 ・ 撤 去 費 1 式運 搬 費 1 式管 理 費 1 式

※備 品 、 要 員 等 の 名 称 、 呼 称 及 び 仕 様 は 施 設提 供 資 料 に 基 づ く② 詳 細 は 、 IPA に 問 い 合 わ せ の こ と 。

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添 付 1受 講 票 ( 例 )

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添 付 2表 面

裏 面

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添 付 3案 内 状

封 筒

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添 付 4ア ン ケ ー ト 用 紙 ( 見 本 )

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添 付 5レ イ ア ウ ト ( 全 体 )

レ イ ア ウ ト ( 転 換 後 )

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札

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デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )

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第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、

本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

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す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と

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す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱

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数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た とき 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚数

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 戦 略 企 画 部 広 報 グ ル ー プ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 ( 2016 年 11 月 11 日 付 公告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 IPA サイ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 の 入 札 に 関 する 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

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所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開

催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 ( 2016 年 11 月 11 日 付 公告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出い た し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た すこ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )

適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 組 織 と し て 、 ISMS認証 基 準 JIS Q 27001 :2006 ( ISO/IEC27001 :2005 ) に よ る ISMS適 合性 評 価 制 度 に 基 づ く認 証 取 得 事 業 者 又 は「 JIS Q 15001 個 人 情 報保 護 マ ネ ジ メ ン ト シス テ ム - 要 求 事 項 」に 適 合 す る プ ラ イ バシ ー マ ー ク 使 用 許 諾事 業 者 で あ る か 、 ある い は そ れ に 相 当 する 個 人 情 報 保 護 体 制が あ る こ と 。

2 組 織 と し て 、 同 時 通訳 を 伴 う シ ン ポ ジ ウム の 設 営 ・ 運 営 等 業務 の 経 験 が あ る こと 。

3 全 体 管 理 責 任 者 及 びホ ー ル 管 理 責 任 者 は延 べ 来 場 者 数 1,000 名以 上 で 複 数 の 会 場 の同 時 進 行 及 び 同 時 通訳 を 伴 う シ ン ポ ジ ウム 等 の 設 営 ・ 運 営 等業 務 の 管 理 者 又 は それ に 準 ず る 業 務 を 管理 す る 職 を 経 験 し てい る 者 と す る こ と 。

4 受 付 管 理 責 任 者 及 び誘 導 管 理 責 任 者 は 延べ 来 場 者 数 500 名 以上 、 複 数 の 会 場 の 同時 進 行 及 び 同 時 通 訳を 伴 う シ ン ポ ジ ウ ム

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仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 組 織 と し て 、 ISMS認証 基 準 JIS Q 27001 :2006 ( ISO/IEC27001 :2005 ) に よ る ISMS適 合性 評 価 制 度 に 基 づ く認 証 取 得 事 業 者 又 は「 JIS Q 15001 個 人 情 報保 護 マ ネ ジ メ ン ト シス テ ム - 要 求 事 項 」に 適 合 す る プ ラ イ バシ ー マ ー ク 使 用 許 諾事 業 者 で あ る か 、 ある い は そ れ に 相 当 する 個 人 情 報 保 護 体 制が あ る こ と 。等 の 設 営 ・ 運 営 等 業務 の 管 理 者 又 は そ れに 準 ず る 業 務 を 経 験し て い る こ と 。

5 各 責 任 者 に つ い ては 、 欠 員 が 生 じ た 場合 を 想 定 し た 体 制 図を 明 示 す る こ と 。

6 本 業 務 に 係 る 運 営 要員 が 対 応 で き な い 状況 が 発 生 し た 場 合 、す み や か に 充 当 で きる よ う に す る こ と 。

7 同 時 通 訳 者 は A ク ラス ( 経 験 年 数 10 年 以上 で 同 時 通 訳 の 経 験が 豊 富 な 者 ) 以 上で 、 IT 関 連 の 業 務 実績 が 豊 富 な 者 で あ るこ と 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017開 催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 に 関 す る 提出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状( 委 任 する 場 合 )

1通

②入 札 書 ( 封緘 )

1通

③最 新 の 納税 証 明 書

1通

④資 格 審 査 結 果通 知 書 の 写 し

1通

⑤適 合 証 明書

1通  

⑥入 札 書 等 受 理票

本通

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 IPA サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ シ ン ポ ジ ウ ム 2017 開 催 に 係 る 設 営 及 び 運 営 等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

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法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 戦 略 企 画 部 広 報 グル ー プ

      担 当 者 名 :                         ㊞

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