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H29.9.29 平成 29 年度第3回地域福祉推進分科会 資料1 茨木市総合保健福祉計画 (第2次) 平成 30 年(2018 年)○月 茨木市 素 案

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H29.9.29 平成 29 年度第3回地域福祉推進分科会 資料1

茨木市総合保健福祉計画

(第2次)

平成 30 年(2018 年)○月

茨木市

素 案

目次

第1編 総合保健福祉計画(第2次)

第1章 計画の策定にあたって ················································· ###

第1節 計画策定の趣旨 ····················································· ###

第2節 計画の位置づけ及び法的根拠 ········································· ###

第3節 計画策定までの取組 ················································· ###

第4節 計画の期間 ························································· ###

第5節 社会福祉協議会の位置づけ ··········································· ###

第2章 本市の保健福祉を取り巻く状況 ········································· ###

第1節 本市の状況・将来推計 ··············································· ###

1 本市の状況・将来推計 ················································· ###

2 介護保険被保険者の状況 ··············································· ###

3 障害者の状況 ························································· ###

4 健康管理の状況 ······················································· ###

5 社会保障給付費の状況 ················································· ###

第2節 前計画の評価と課題 ················································· ###

第3章 計画の基本方針 ······················································· ###

第1節 理念 ······························································· ###

第2節 基本目標 ··························································· ###

第3節 圏域の再編・包括的な相談支援体制の構築・ネットワーク体制の推進 ····· ###

第4節 施策体系 ··························································· ###

第4章 計画の推進体制等 ····················································· ###

第1節 推進体制 ··························································· ###

第2節 進行管理 ··························································· ###

第2編 分野別計画

第1章 地域福祉計画(第3次)・地域福祉活動計画(第2次) ···················· ###

第1節 前計画の評価と課題 ················································· ###

1 地域福祉計画(第2次)の評価と課題 ··································· ###

2 地域福祉活動計画(茨木ふくし知恵のわプラン)の評価と課題 ············· ###

第2節 地域福祉計画(第3次)・地域福祉活動計画(第2次) ·················· ###

1 地域福祉計画の策定方針 ··············································· ###

2 地域福祉活動計画の策定方針・推進体制 ································· ###

3 主な取組(基本目標1~6/施策/主な取組) ··························· ###

第2章 高齢者保健福祉計画(第8次)・介護保険事業計画(第7期) ·············· ###

第1節 前計画の評価と課題 ················································· ###

第2節 高齢者保健福祉計画(第8次)・介護保険事業計画(第7期) ············ ###

1 高齢者保健福祉計画の位置づけ ········································· ###

2 主な取組(基本目標1~6/施策/主な取組) ··························· ###

第3節 介護給付サービス等の見込量の算定 ··································· ###

1 各年度の介護給付サービス量の見込み ··································· ###

2 各年度の地域支援事業の見込み ········································· ###

3 介護保険料基準額の算定 ··············································· ###

第3章 障害者計画(障害者施策に関する第4次長期計画・障害福祉計画(第5期)・

第1期障害児福祉計画) ··············································· ###

第1節 前計画の評価と課題 ················································· ###

第2節 障害者施策に関する第4次長期計画 ··································· ###

1 策定の趣旨 ··························································· ###

2 主な取組(基本目標1~6/施策/主な取組) ··························· ###

第3節 障害福祉計画(第5期) ············································· ###

1 第5期計画の目標設定と実現に向けた取組 ······························· ###

2 障害福祉サービス等の見込み量とその確保のための方策 ··················· ###

第4節 第1期障害児福祉計画 ··············································· ###

第4章 健康いばらき21・食育推進計画(第3次) ····························· ###

第1節 前計画の評価と課題 ················································· ###

第2節 健康いばらき21・食育推進計画(第3次) ··························· ###

1 健康いばらき21・食育推進計画の位置づけ ····························· ###

2 主な取組(基本目標1~6/施策/主な取組) ··························· ###

資料編

第1編 総合保健福祉計画(第2次)

1

第1章 計画の策定にあたって

第1節 計画策定の趣旨

茨木市総合保健福祉計画は、保健福祉施策を総合的・体系的に推進し、より効率

的・効果的に市民の福祉の向上を図ることを目的に、平成 24 年(2012 年)3月に

策定したものです。すべての市民が一人の人間として尊重され、支え合い、助け合

う中で生きがいを持って、安心して暮らし続けられる福祉のまちづくりを目指すも

のとして、これまで各施策に取り組んできました。

前計画策定以降の国の動きとして、平成 27 年(2015 年)9月に発表された「誰

もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 ― 新たな時代に対応した

福祉の提供ビジョン ―」では、高齢者や子ども、障害者といった年齢や特性で分

けるのではなく、全世代・すべての国民を対象とした、新しい地域包括支援体制を

実現するために、分野横断的かつ包括的な相談・支援を実現するための方策を検討

することとされました。

さらに、平成 28 年(2016 年)6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラ

ン」では、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができ

る「地域共生社会」の実現が提唱され、これらを受け、「他人事」になりがちな地

域づくりを地域住民が「我が事」として取り組む仕組みや「丸ごと」の総合相談支

援体制の整備など、「『我が事・丸ごと』の地域づくり」の具体的な取組が示された

ところです。

これらの考え方を踏まえ、「すべての人が健やかに、支え合い暮らせる、みんな

が主役の地域共生のまちづくり」をめざし、保健福祉の各分野を越えて保健福祉施

策を一体的に推進するための指針となる本計画を策定するものです。

なお、平成 30 年(2018 年)4月に施行される改正児童福祉法により、障害児の

サービスに係る提供体制の計画的な構築のために策定が義務づけられる障害児福

祉計画について、これまでの流れをふまえて障害福祉計画と一体的に策定すること

から、新たに総合保健福祉計画の中に位置づけます。

また、地域福祉計画については、茨木市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一

体的に策定し、より効率的・効果的な地域福祉の推進体制を整備することとしてい

ます。

2

第2節 計画の位置づけ及び法的根拠

(1)計画の位置づけ

本計画は、本市の総合的なまちづくり計画である「茨木市総合計画」に基づくも

ので、「地域福祉計画」「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害者施策に

関する長期計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」「健康いばらき21・食育推進

計画」の4分野の計画を包含した保健福祉の領域における総合的な計画です。

本計画は2編構成とし、第1編を総合保健福祉計画、第2編を分野別計画として

います。

第1編では、総合保健福祉計画の理念と6つの基本目標、本市の保健福祉を取り

巻く状況と将来推計を踏まえ、計画期間において本市の保健福祉の分野において目

指す将来像を掲げています。

第2編では、先に挙げた4分野の個別計画を掲載しています。各分野別計画は、

総合保健福祉計画の理念と6つの基本目標を共有し、それぞれの分野の施策を推進

することで、総合的に本市の保健福祉の課題解決に取り組むものです。

平成 30 年(2018 年)4月施行の改正社会福祉法により、新たに地域福祉計画の

位置づけとして規定された横断的な体制整備については、第 1 編に掲載するものと

します。併せて、第2編の地域福祉計画で定める事項についても、各福祉分野に共

通して取り組むべき事項として横串を通すものとします。

また、本計画は、大阪府の各種関連計画をはじめ、「茨木市総合計画」に基づく

「茨木市次世代育成支援行動計画」や「茨木市都市計画マスタープラン」、「茨木市

バリアフリー基本構想」、「茨木市人権施策推進計画」などの庁内関連計画とも連携、

整合性を図り策定しています。庁内関連計画に記載されている事業内容やその目標

等については原則として掲載せず、保健福祉の分野にかかる事業内容等を中心に掲

載するものとします。

併せて、本計画の分野別計画である「健康いばらき 21・食育推進計画」について

は、本市国民健康保険の健(検)診結果やレセプトデータを活用し、保健事業の効

果的・効率的な実施を図る「茨木市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス

計画)」及び、特定健診・特定保健指導の実施方法等を定めた「特定健康診査等実

施計画」と基本的な方針を共有し、相互に連携して策定しています。

なお、「茨木市総合計画」において地域福祉施策推進の新たな視点として示され

た「自助」・「互助」・「共助」・「公助」の考え方を、各福祉施策共通の視点として引

き続き盛り込むものとします。

3

■各計画の位置づけ

(2)計画の法的根拠

本計画を構成する各分野別計画の法的根拠は、以下の表のとおりです。

■各計画の法的根拠

本市での計画名称 法律上の計画名称 根拠法令

地域福祉計画 地域福祉計画 社会福祉法第 107 条

高齢者保健福祉計画 老人福祉計画 老人福祉法第 20 条の8

介護保険事業計画 介護保険事業計画 介護保険法第 117 条

障害者施策に関する長期計画 障害者計画 障害者基本法第 11 条

障害福祉計画 障害福祉計画 障害者総合支援法第 88条

障害児福祉計画 障害児福祉計画 児童福祉法第 33 条の 20

健康いばらき21 健康増進計画 健康増進法第8条

食育推進計画 食育推進計画 食育基本法第 18 条

大阪府各種関連計画

健康いばらき21・

食育推進計画

障害者施策に関する長期計画・

障害福祉計画・障害児福祉計画

高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画

茨木市総合計画

茨木市総合保健福祉計画

人権施策推進計画

都市計画マスタープラン

バリアフリー基本構想

庁内関連計画等

次世代育成支援行動計画

一体的に

策定

地域福祉計画

地域福祉活動計画(社会福祉協議会)

データヘルス計画

特定健康診査等実施計画

連携

4

第3節 計画策定までの取組

(1)計画の策定体制

学識経験者、保健・医療・福祉関係者、市民等で構成される「茨木市総合保健福

祉審議会」に諮問し、意見をいただきました。

なお、審議を分掌させるため、地域福祉推進分科会、高齢者施策推進分科会、障

害者施策推進分科会、健康医療推進分科会を設置しました。

■審議会体系図及び所管計画

茨木市地域福祉推進分科会 (地域福祉計画)

茨木市障害者施策推進分科会 (障害者施策に関する長期計画・ 障害福祉計画・障害児福祉計画)

茨木市高齢者施策推進分科会 (高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画)

茨木市健康医療推進分科会 (健康いばらき21・食育推進計画)

茨木市総合保健福祉審議会 (総合保健福祉計画)

5

(2)茨木市保健福祉に関するアンケート調査の実施

平成 28 年(2016 年)10 月から 12 月にかけて、高齢者福祉や障害者福祉、健康

など保健福祉に関する施策を充実することを目的に、市民やサービス提供事業者を

対象に、「茨木市保健福祉に関するアンケート調査」を実施しました。

■保健福祉に関するアンケート調査の実施概要

調査対象 18 歳以上の市民 市内の小学校に通学する

小学5年生

市内の中学校に通学する

中学2年生

調査方法 郵送配布・郵送回収 学校経由配布・回収

調査期間 平成 28 年(2016 年)

10 月 17 日~11 月8日

配布数 2,250 人 1,100 人 600 人

有効回答数 1,331 人 1,031 人 490 人

有効回答率 59.2% 93.7% 81.7%

調査種別 ニーズ調査 在宅介護実態調査 介護保険事業者調査

調査対象 要介護認定を受けていない

高齢者及び要支援認定者

在宅で生活している

要支援・要介護認定者

市内で介護保険サービスを

提供している事業者

調査方法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収及び

認定調査員による聴き取り

郵送配布・郵送回収

調査期間 平成 28 年(2016 年)

11 月 17 日~12 月6日

平成 28 年(2016 年)

10 月 17 日~11 月8日

配布数 3,000 人 1,170 人 159 事業者

有効回答数 2,358 人 798 人 123 事業者

有効回答率 78.6% 68.2% 77.4%

調査対象

身体障害者手帳

療育手帳、精神障

害者保健福祉手帳

いずれかの交付を

受けている人

精神科病院に

入院されている人

就労支援事業所を

利用している人

障害児通所支援

サービスを

利用している人

調査方法 郵送配布・郵送回収

調査期間 平成 28 年(2016 年)

10 月 17 日~11 月8日

配布数 1,650 人 300 人 282 人 415 人

有効回答数 942 人 160 人 235 人 265 人

有効回答率 57.1% 53.3% 83.3% 63.9%

6

(3)地区福祉検討会(ワークショップ)の実施

平成 28 年(2016 年)6月から平成 29 年(2017 年)2月にかけて、市民や関係

機関などから、地域の課題や問題点、理想等の意見をいただく、ワークショップを

実施しました。市と社会福祉協議会とが合同で実施し、地区福祉委員をはじめ、の

べ 1,925 人に参加いただきました。

ワークショップは、市内 33 地区で参加者自身の住む地域の課題や理想について

自由に意見を出し合うことから始め、それらを集約し、7つの圏域、各専門分野、

全体のまとめへと発展させる形で行いました。本計画の理念・基本目標については、

ここで集約したキーワードをもとに策定しました。

また、実施にあたっては、立命館大学の学生がグループのファシリテーターを担

うなど、多様な機関と協力して行いました。

■地区福祉検討会(ワークショップ)の実施概要

市内 33 地区別 市内7圏域別 専門分野別 全体のまとめ

実施期間 平成 28 年(2016

年)6月~12 月

平成 28 年(2016

年)12 月

平成 28 年(2016

年)12 月~平成 29

年(2017 年)1月

平成 29 年(2017

年)2月 19 日

開催回数 33 地区計 37 回 7 圏域計7回 4分野4回 1回

のべ参加者数 1,396 人 205 人 222 人 102 人

(4)市民意見の聴取と計画への反映

(パブリックコメント実施について記載予定。)

7

第4節 計画の期間

本計画の期間は、平成 30 年度(2018 年度)から平成 35 年度(2023 年度)まで

の6年間とします。

なお、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」「障害福祉計画・障害児福祉計

画」は、3年を1期として策定するものと法律や国の基本指針で定められているこ

とから、これらの分野別計画については、平成 32 年度(2020 年度)までの計画目

標を定め、平成 32 年度(2020 年度)に新たに次期計画の策定を行うものとします。

また、計画期間中においても、法改正や社会情勢、本市の状況の変化などに柔軟

に対応するため、必要に応じて見直しを行うものとします。

■計画の期間

2012 年度~

2017 年度

2018

年度

2019

年度

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

総合保健福祉計画

(第1次) (第2次)

地域福祉計画

(第2次) (第3次)

高齢者保健福祉計画

(第6・7次) (第8次) (第9次)

介護保険事業計画

(第5・6期) (第7期) (第8期)

障害者施策に関する

長期計画

(第3次) (第4次)

障害福祉計画

(第3・4期) (第5期) (第6期)

障害児福祉計画

(第1期) (第2期)

健康いばらき21・

食育推進計画

(第2次) (第3次)

8

第5節 社会福祉協議会の位置づけ

社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている、地域福祉の推進を図ることを

目的とし、地域で社会福祉に関連するさまざまな団体が参加した公益性の高い団体

です。茨木市社会福祉協議会においても、地区福祉委員会をはじめ、地域住民の支

えのもと、地域でさまざまな取組を行っています。

国が示す「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現のためには、他人事になりが

ちな地域の課題を「我が事」としてとらえ、地域住民が主体的、積極的な姿勢で取

組や課題解決を図っていくことができる地域づくりの推進が必要とされています。

この推進にあたっては、市と地域住民とをつなぎ、地域での活動をバックアップ

する役割が重要であり、社会福祉協議会がそれを担い、各施策において市と同じ方

向に向かって、それぞれの主体性を発揮しながら、パートナーとして連携・協力し

ていくことが必要となります。

そこで、茨木市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画(第2次)」を、本計画の

分野別計画である「地域福祉計画」と一体的に策定し、本計画で定める共通の理念

と基本目標に基づいて連携することで、本市の地域福祉のより効率的・効果的な推

進を目指すものです。

■社会福祉協議会と地域住民、行政との関係、目指す役割

地域住民

社会福祉協議会 茨木市

情報提供、

周知、参加 参加、協力、

連携、協働

連携、協力

・お互いが支え合っている

・主体的に地域活動に参加している

・地域課題に気づき、問題に対応す

るつながりを構築する

・地域福祉を推進する中核

・地域福祉の担い手の育成

・地域福祉の推進のための地域主体・

住民主体の取組への支援の実施

・社会福祉協議会などの各種団体や大

学との連携の仕組みづくり

9

第2章 本市の保健福祉を取り巻く状況

第1節 本市の状況・将来推計

■図表一覧

1 本市の状況・将来推計

(1)人口・世帯数の推移 ······································· ##

(2)世帯構成の推移 ··········································· ##

(3)年齢3区分別人口の推移··································· ##

(4)年齢別人口構成 ··········································· ##

(5)高齢化率の推移 ··········································· ##

(6)小学校区別人口 ··········································· ##

(7)出生数と死亡数の推移····································· ##

(8)年齢階級別死亡者数の推移 ································ ##

(9)死因別死亡者数の推移····································· ##

(10)平均寿命 ················································· ##

(11)生活保護世帯の状況 ······································· ##

2 介護保険被保険者の状況

(1)要支援・要介護認定者の推移 ······························ ##

(2)要支援・要介護認定者の認知症の程度の状況 ················ ##

(3)居宅における要支援・要介護者の状況 ······················ ##

3 障害者の状況

(1)障害者の状況 ············································· ##

(2)身体障害者の状況 ········································· ##

(3)知的障害者の状況 ········································· ##

(4)精神障害者の状況 ········································· ##

4 健康管理の状況

(1)特定健康診査の受診状況··································· ##

(2)特定保健指導の実施状況··································· ##

(3)がん検診の受診状況 ······································· ##

5 社会保障給付費の状況

······························································· ##

10

1 本市の状況・将来推計

(1)人口・世帯数の推移(推計を追加予定)

人口は、近年、微増で推移しています。世帯数は増加していますが、一世帯当た

り人数は減少傾向にあり、家族の小規模化が続いています。

(単位:人、世帯)

平成 24 年

(2012 年)

平成 25 年

(2013 年)

平成 26 年

(2014 年)

平成 27 年

(2015 年)

平成 28 年

(2016 年)

平成 29 年

(2017 年)

総人口 275,995 276,662 277,768 278,741 279,573

男性 134,754 134,876 135,294 135,626 135,829

女性 141,241 141,786 142,474 143,115 143,744

世帯数 118,500 118,796 119,666 120,902 122,244

出典:住民基本台帳(各年3月末日現在)

■人口の推移

■世帯数の推移

118,500 118,796119,666

120,902122,244

2.33 2.33 2.32 2.31 2.29

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

平成24年(2012年)

平成25年(2013年)

平成26年(2014年)

平成27年(2015年)

平成28年(2016年)

(世帯)

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00(人)

世帯数 一世帯当たり人数

134,754 134,876 135,294 135,626 135,829

141,786 143,744142,474 143,115141,241

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成24年(2012年)

平成25年(2013年)

平成26年(2014年)

平成27年(2015年)

平成28年(2016年)

(人)

男性 女性

11

(2)世帯構成の推移

単独世帯は増加傾向にあります。一方、核家族以外の世帯は減少しています。

(単位:世帯)

平成 7 年

(1995 年)

平成 12 年

(2000 年)

平成 17 年

(2005 年)

平成 22 年

(2010 年)

平成 27 年

(2015 年)

世帯総数 94,004 99,448 105,033 112,208 116,575

単独世帯 25,854 27,976 30,133 35,028 37,852

核家族世帯 60,152 63,956 67,566 70,287 72,676

核家族以外の世帯 7,757 7,139 6,776 5,969 5,086

非親族を含む世帯 241 377 558 823 788

再掲

母子世帯 1,082 1,378 1,680 1,691 1,689

父子世帯 172 189 191 138 149

出典:国勢調査(各年 10 月1日現在)

■世帯構成の推移

27.5 28.1 28.7 31.2 32.5

64.0 64.3 64.3 62.6 62.3

8.3 7.2 6.5 5.3 4.4

0.3 0.4 0.5 0.7 0.7

0

20

40

60

80

100

平成7年(1995年)

平成12年(2000年)

平成17年(2005年)

平成22年(2010年)

平成27年(2015年)

(%)

単独世帯 核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族を含む世帯

12

(3)年齢3区分別人口の推移

人口の推移を年齢3区分別にみると、近年、65 歳以上(老年人口)は増加してい

ます。15 歳未満(年少人口)、15 歳以上 65 歳未満(生産年齢人口)は減少傾向に

あります。

(単位:人)

平成 24 年

(2012 年)

平成 25 年

(2013 年)

平成 26 年

(2014 年)

平成 27 年

(2015 年)

平成 28 年

(2016 年)

平成 29 年

(2017 年)

15 歳未満 41,843 41,937 41,886 41,650 41,213

15歳以上 65歳未満 177,765 177,547 175,941 174,732 174,128

65 歳以上 53,839 57,178 59,941 62,359 64,232

出典:住民基本台帳(各年3月末日現在)

■年齢3区分別人口の推移

■年齢3区分別人口の割合の推移

41,843 41,937 41,886 41,650 41,213

177,765 177,547 175,941 174,732 174,128

53,839 57,178 59,941 62,359 64,232

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成24年(2012年)

平成25年(2013年)

平成26年(2014年)

平成27年(2015年)

平成28年(2016年)

(人)

65歳以上

15~64歳

15歳未満

15.3 15.1 15.1 14.9 14.7

65.0 64.2 63.3 62.7 62.3

19.7 20.7 21.6 22.4 23.0

0

20

40

60

80

100

平成24年(2012年)

平成25年(2013年)

平成26年(2014年)

平成27年(2015年)

平成28年(2016年)

(%)

65歳以上

15~64歳

15歳未満

13

(4)年齢別人口構成(推計とともに記載予定)

(5)高齢化率の推移

高齢化率は、上昇傾向にありますが、国・大阪府に比べると、低い数値で推移し

ています。

(単位:%)

平成 7 年

(1995 年)

平成 12 年

(2000 年)

平成 17 年

(2005 年)

平成 22 年

(2010 年)

平成 27 年

(2015 年)

茨木市 9.9 12.4 15.5 19.6 23.5

大阪府 11.9 15.0 18.7 22.4 26.1

全国 14.6 17.4 20.2 23.0 26.6

出典:国勢調査(各年 10 月1日現在)

■高齢化率の推移

9.9

12.4

15.5

19.6

23.5

14.6

17.4

20.2

23.0

26.6

26.1

11.9

15.0

18.7

22.4

0

5

10

15

20

25

30

平成7年(1995年)

平成12年(2000年)

平成17年(2005年)

平成22年(2010年)

平成27年(2015年)

(%)

茨木市 大阪府 全国

14

(6)小学校区別人口

小学校区別の高齢化率をみると、7%未満はなく、7%以上 14%未満が1校区、

14%以上 21%未満が6校区、21%以上が 25 校区となっています。

(単位:世帯、人、%)

小学校区 世帯数 総数 年齢階層

高齢化率 0~14 歳 15~64 歳 65 歳以上

合計 122,244 279,573 41,213 174,128 64,232 23.0

清溪小学校 650 1,177 57 663 457 38.8

忍頂寺小学校 564 1,293 67 687 539 41.7

山手台小学校 3,196 7,982 1,256 4,125 2,601 32.6

安威小学校 1,623 3,885 489 2,262 1,134 29.2

耳原小学校 3,880 9,443 1,597 5,722 2,124 22.5

福井小学校 2,205 5,211 756 2,890 1,565 30.0

豊川小学校 2,386 4,717 520 2,820 1,377 29.2

郡山小学校 2,218 4,773 669 2,430 1,674 35.1

彩都西小学校 2,714 8,221 2,336 5,140 745 9.1

太田小学校 4,578 11,526 1,978 6,864 2,684 23.3

西河原小学校 2,119 4,823 512 2,652 1,659 34.4

三島小学校 4,331 10,030 1,468 6,085 2,477 24.7

庄栄小学校 4,243 8,685 1,119 5,687 1,879 21.6

東小学校 4,271 9,854 1,301 6,290 2,263 23.0

白川小学校 3,956 9,390 1,129 5,619 2,642 28.1

郡小学校 2,641 6,413 881 4,009 1,523 23.7

畑田小学校 2,464 5,515 876 3,549 1,090 19.8

春日小学校 5,491 12,577 2,184 7,975 2,418 19.2

沢池小学校 4,694 11,327 1,634 7,176 2,517 22.2

西小学校 2,416 5,652 713 3,252 1,687 29.8

穂積小学校 3,955 8,970 1,150 5,475 2,345 26.1

春日丘小学校 4,016 9,094 1,394 5,701 1,999 22.0

茨木小学校 6,801 13,806 1,808 8,942 3,056 22.1

中条小学校 5,902 13,923 2,321 9,212 2,390 17.2

大池小学校 7,056 15,160 1,981 9,479 3,700 24.4

中津小学校 5,535 11,230 1,511 7,356 2,363 21.0

天王小学校 6,681 14,708 2,000 9,993 2,715 18.5

東奈良小学校 4,323 9,168 1,084 5,587 2,497 27.2

水尾小学校 4,459 10,700 1,494 6,605 2,601 24.3

玉櫛小学校 4,377 9,852 1,382 6,332 2,138 21.7

玉島小学校 3,992 10,078 1,784 6,543 1,751 17.4

葦原小学校 4,507 10,390 1,762 7,006 1,622 15.6

出典:住民基本台帳(平成 28 年3月末日現在)

15

(7)出生数と死亡数の推移

本市の出生数は死亡数を上回る自然増で推移していますが、平成 23 年(2011 年)

以降は、出生数がやや減少傾向、死亡数がやや増加傾向にあります。

(単位:人)

平成 23 年

(2011 年)

平成 24 年

(2012 年)

平成 25 年

(2013 年)

平成 26 年

(2014 年)

平成 27 年

(2015 年)

茨木市 2,721 2,708 2,691 2,605 2,596

出生数 大阪府 73,919 73,012 72,054 69,968 70,596

全国 1,050,806 1,037,231 1,029,816 1,003,539 1,005,677

茨木市 1,942 1,856 2,049 2,084 2,073

死亡数 大阪府 78,952 80,472 81,864 81,653 83,577

全国 1,253,066 1,256,359 1,268,436 1,273,004 1,290,444

出典:人口動態統計(月報の年間合計に修正を加えた確定数)

■出生数と死亡数の推移

2,708 2,691 2,605 2,596

1,942 1,8562,049 2,084 2,073

2,721

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成23年(2011年)

平成24年(2012年)

平成25年(2013年)

平成26年(2014年)

平成27年(2015年)

(人)

出生数

死亡数

16

(8)年齢階級別死亡者数の推移

年齢階級別死亡者数は、近年、70~99 歳で増加傾向にあり、85~89 歳で最も多

くなっています。また、45~49 歳の死亡者数がやや増加しています。

■年齢階級別死亡者数の推移

出典:人口動態統計(月報の年間合計に修正を加えた確定数)

平成23年(2011年)

9

1

0

2

11

2

12

16

24

28

35

74

129

164

189

264

293

285

249

117

38

0100200300400

 0~4歳

 5~9歳

 10~14歳

 15~19歳

 20~24歳

 25~29歳

 30~34歳

 35~39歳

 40~44歳

 45~49歳

 50~54歳

 55~59歳

 60~64歳

 65~69歳

 70~74歳

 75~79歳

 80~84歳

 85~89歳

 90~94歳

 95~99歳

 100歳以上

(人)

平成27年(2015年)

5

1

0

2

7

7

7

8

19

37

31

47

79

133

228

307

347

374

267

131

36

0 100 200 300 400(人)

17

(9)死因別死亡者数の推移

死因別死亡者数は、近年、悪性新生物(がん等)の割合が最も多く、次いで、心

疾患(高血圧性を除く)となっています。また、老衰の割合がやや増加しています。

(単位:人)

主要死因 平成 23 年

(2011 年)

平成 24 年

(2012 年)

平成 25 年

(2013 年)

平成 26 年

(2014 年)

平成 27 年

(2015 年)

総数 1,942 1,856 2,049 2,084 2,073

結核 3 6 4 3 7

悪性新生物 607 584 649 654 661

高血圧性疾患 9 8 11 5 9

心疾患 (高血圧性を除く)

312 274 328 299 335

脳血管疾患 163 118 153 153 118

肺炎 217 197 234 222 200

肝疾患 34 31 32 31 22

老衰 29 65 68 80 79

不慮の事故 66 63 44 66 78

自殺 51 40 39 46 43

その他 451 470 487 525 521

出典:大阪府健康医療部健康医療総務課(月報の年間合計に修正を加えた確定数)

■死因別死亡者数の推移

平成23年(2011年)

0.2

31.3

0.5

16.1

8.4

11.2

1.8

1.5

3.4

2.6

23.2

01020304050

結核

悪性新生物

高血圧性疾患

心疾患(高血圧性を除く)

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

老衰

不慮の事故

自殺

その他

(%)

平成27年(2015年)

0.3

31.9

0.4

16.2

5.7

9.6

1.1

3.8

3.8

2.1

25.1

0 10 20 30 40 50(%)

18

(10)平均寿命

平均寿命は、平成 22 年(2010 年)には、男性 80.3 歳、女性 86.9 歳で、国・大

阪府に比べて、高くなっています。

(単位:歳)

平成 7 年

(1995 年)

平成 12 年

(2000 年)

平成 17 年

(2005 年)

平成 22 年

(2010 年)

平成 27 年

(2015 年)

茨木市男性 ― 78.3 79.6 80.3

茨木市女性 ― 84.5 86.4 86.9

大阪府男性 75.0 77.0 78.2 79.0

大阪府女性 81.0 84.0 85.2 85.9

全国男性 76.4 77.7 78.8 79.6 80.8

全国女性 84.6 84.6 85.8 86.3 87.0

出典:国勢調査(各年 10 月1日)

■平均寿命

78.379.6

80.3

86.486.9

75.0

77.078.2

79.0

81.0

84.085.2

85.984.5

78.8

79.6

80.8

77.7

76.4

87.086.3

85.8

84.6

84.6

70

75

80

85

90

平成7年(1995年)

平成12年(2000年)

平成17年(2005年)

平成22年(2010年)

平成27年(2015年)

(歳)

茨木市男性

茨木市女性

大阪府男性

大阪府女性

全国 男性

全国 女性

19

■高齢者人口の推計(今後算出予定)

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

総人口

40歳未満

40~64歳

65~69 歳

70~74 歳

75~79 歳

80~84 歳

85~89 歳

90 歳以上

40 歳未満

40 歳未満

65 歳以上

75 歳以上

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2040年度

総人口

40歳未満

40~64歳

65~69 歳

70~74 歳

75~79 歳

80~84 歳

85~89 歳

90 歳以上

40 歳未満

40 歳以上

65 歳以上

75 歳以上

20

(11)生活保護世帯の状況

生活保護世帯は、近年、やや増加傾向にありましたが、平成 26 年度(2014 年度)

以降、減少しています。保護人員、保護率も同様の傾向にあります。また、生活保

護世帯に占める高齢者世帯の割合が増加しており、単身世帯の割合も増加していま

す。

(単位:世帯、人、‰)

平成 24 年度

(2012 年度)

平成 25 年度

(2013 年度)

平成 26 年度

(2014 年度)

平成 27 年度

(2015 年度)

平成 28 年度

(2016 年度)

保護世帯数 2,769 2,835 2,925 2,876 2,838

保護人員 3,933 3,963 4,081 3,907 3,772

保護率 14.17 14.23 14.60 13.95 13.45

世帯類型別

高齢者世帯 1,168 1,257 1,369 1,419 1,475

母子世帯 275 231 226 209 207

障害者世帯 336 347 362 353 359

傷病者世帯 548 499 461 464 411

その他世帯 442 501 507 431 386

世帯人員別

単身世帯 2,011 2,080 2,183 2,178 2,199

2人世帯 496 517 480 480 443

3人世帯 162 146 164 135 129

4人世帯 65 61 61 58 44

5人以上世帯 35 31 37 25 23

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■生活保護世帯数と保護率

2,769 2,835 2,925 2,876 2,838

14.17 14.23 14.60 13.95 13.45

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(世帯)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00(‰)

保護世帯数 保護率

21

■世帯類型別の生活保護世帯の状況

■世帯人員別の生活保護世帯の状況

42.18 44.34 46.80 49.34 51.97

9.93 8.15 7.73 7.27 7.2912.13 12.24 12.38 12.27 12.65

19.79 17.60 15.76 16.13 14.48

15.96 17.67 17.33 14.99 13.60

0

20

40

60

80

100

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(%)

高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他世帯

72.63 73.37 74.63 75.73 77.48

2.15 2.09 2.02 1.55

17.91 18.24 16.41 16.69 15.61

5.85 5.15 5.61 4.69 4.55

2.35

1.26 1.09 1.27 0.87 0.81

0

20

40

60

80

100

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(%)

単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人以上世帯

22

2 介護保険被保険者の状況

(1)要支援・要介護認定者の推移

要支援・要介護認定者は年々増加しており、平成29年度(2017年度)は、●●人

で、平成25年度(2013年度)に比べ、1.●●倍の伸びとなっています。

出典:茨木市(各年度9月末日現在)

■要支援・要介護認定者の推計(今後算出予定)

平成30年度

(2018年度)

平成31年度

(2019年度)

平成32年度

(2020年度)

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

合計

うち1号被保険者

(対65歳以上人口比)

うち2号被保険者

項目 平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

高齢者人口 58,530 人 61,246 人 63,253人 64,970人 人

要支援1 1,685 人 1,828 人 2,038人 2,008人 人

要支援2 1,461 人 1,587 人 1,597人 1,625人 人

小計 3,146 人 3,415 人 3,635 人 3,633人 人

要介護1 1,885 人 2,046 人 2,201人 2,376人 人

要介護2 1,575 人 1,666 人 1,777人 1,821人 人

要介護3 1,207 人 1,327 人 1,371人 1,339人 人

要介護4 1,068 人 1,121 人 1,121人 1,188人 人

要介護5 1,018 人 941 人 960人 1,013人 人

小計 6,753 人 7,101 人 7,430 人 7,737 人 人

合計 9,899 人 10,516 人 11,065人 11,370人 人

23

(2)要支援・要介護認定者の認知症の程度の状況

要介護認定調査の結果から認知症の状況をみると、要介護度が重度化するにつれ

て、中度(Ⅲ)以上の介護を要する認知症の人の割合が高くなっています。

平成 28 年度(2016 年度)

(単位:人、%)

要介護度 対象者

認知症の程度 介護を必要と

する人の割合

(中度(Ⅲ)以上) 自立

軽度

(Ⅰ)

軽中度

(Ⅱ)

中度

(Ⅲ)

中重度

(Ⅳ)

重度

(M)

要支援1 2,064 1,358 511 195 0 0 0

0.0 65.8 24.8 9.4 0.0 0.0 0.0

要支援2 1,767 912 635 216 3 0 1

0.2 51.6 35.9 12.2 0.2 0.0 0.1

要介護1 2,287 482 547 1,193 64 0 1

2.8 21.1 23.9 52.2 2.8 0.0 0.0

要介護2 1,408 242 253 614 293 6 0

21.2 17.2 18.0 43.6 20.8 0.4 0.0

要介護3 1,125 124 145 311 518 25 2

48.4 11.0 12.9 27.6 46.0 2.2 0.2

要介護4 1,011 105 119 313 388 83 3

46.9 10.4 11.8 31.0 38.4 8.2 0.3

要介護5 959 66 76 135 336 342 4

71.1 6.9 7.9 14.1 35.0 35.7 0.4

合計 10,621 3,289 2,286 2,977 1602 456 11

19.5 31.0 21.5 28.0 15.1 4.3 0.1

国が定める「認知症高齢者の日常生活自立度」に基づき、次のとおり判定。

Ⅰ:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

Ⅱ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意

していれば自立できる。

Ⅲ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする。

Ⅳ:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必

要とする。

M:著しい神経症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。

※小数点以下の端数が生じるため、割合の合計が100%に一致しない場合があります。

出典:茨木市(平成 29 年3月末日現在)

24

■認知症日常生活自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者の推計(今後算出予定)

平成30年度

(2018年度)

平成31年度

(2019年度)

平成32年度

(2020年度)

要支援1

(認定者数に占める割合)

要支援1

(認定者数に占める割合)

要介護1・2

(認定者数に占める割合)

要介護3~5

(認定者数に占める割合)

(3)居宅における要支援・要介護者の状況(今後算出予定)

■居宅サービス及び地域密着型サービス利用者 平成 28 年度(2016 年度)

項目 居宅サービス利用者 地域密着型サービス利用者

人数 構成比 人数 構成比

合計

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

■施設サービス利用者 平成 28 年度(2016 年度)

合計 要介護

要介護

要介護

要介護

要介護

5 重度化率

施設サービス利用者

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

25

3 障害者の状況

(1)障害者の状況

①障害者手帳所持者の状況(推計を追加予定)

3障害のいずれも、手帳所持者数は、増加傾向となっています。療育手帳や精神

障害者保健福祉手帳所持者の割合が増加しています。総人口に占める手帳所持者の

割合も、年々増加しています。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

総人口 275,995 276,662 277,768 278,741 279,573

身体障害者

手帳所持者

人数 10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

割合 74.2 74.0 72.8 73.8 71.4

療育

手帳所持者

人数 2,028 2,105 2,196 2,261 2,359

割合 14.9 15.1 15.7 16.0 16.1

精神障害者保健福祉

手帳所持者

人数 1,484 1,510 1,602 1,668 1,826

割合 10.9 10.9 11.5 10.2 12.5

障害者手帳所持者総数 13,633 13,896 13,969 14,134 14,611

総人口に占める

障害者手帳所持者の割合 4.94 5.02 5.03 5.07 5.23

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■障害者手帳所持者の状況

10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

2,028 2,105 2,196 2,261 2,359

1,484 1,510 1,602 1,688 1,82613,633 13,896 13,969 14,374 14,611

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者 ※上の数値は合計

26

②障害支援区分認定者の状況

区分認定者数では、年々、「区分1」や「区分2」が減少し、「区分3」以上が増

加傾向となっています。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

区分6 人数 173 179 288 280 271

割合 17.0 17.1 20.8 21.3 21.3

区分5 人数 143 149 209 207 204

割合 14.1 14.3 15.1 15.7 16.1

区分4 人数 172 181 318 307 297

割合 16.9 17.3 23.0 23.3 23.4

区分3 人数 254 269 422 395 379

割合 25.0 25.7 30.5 30.0 29.8

区分2 人数 230 236 137 121 115

割合 22.7 22.6 9.9 9.2 9.1

区分1 人数 43 31 9 6 4

割合 4.2 3.0 0.7 0.5 0.3

合計 1,015 1,045 1,383 1,316 1,270

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

27

(2)身体障害者の状況

①年齢別の身体障害者手帳所持者の状況

年齢別の身体障害者手帳所持者は、「18 歳以上」が9割以上と、傾向は変わりま

せん。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

18歳以上 人数 9,868 10,029 9,925 10,178 10,186

割合 97.5 97.5 97.6 97.6 97.7

18歳未満 人数 253 252 246 247 240

割合 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3

合計 10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■年齢別の身体障害者手帳所持者の状況

253 252 246 247 240

9,868 10,029 9,925 10,178 10,186

10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

18歳未満 18歳以上 ※上の数値は合計

28

②等級別の身体障害者手帳所持者の状況

等級別の状況も、大きな変化はみられません。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

1級 人数 3,051 3,038 2,989 3,132 3,201

割合 30.1 29.5 29.4 30.0 30.7

2級 人数 1,820 1,817 1,800 1,800 1,762

割合 18.0 17.7 17.7 17.3 16.9

3級 人数 1,640 1,682 1,631 1,635 1,608

割合 16.2 16.4 16.0 15.7 15.4

4級 人数 2,614 2,700 2,661 2,691 2,646

割合 25.8 26.3 26.2 25.8 25.4

5級 人数 538 553 569 607 621

割合 5.3 5.4 5.6 5.8 6.0

6級 人数 458 491 521 560 588

割合 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6

合計 10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■等級別の身体障害者手帳所持者の状況

3,051 3,038 2,989 3,132 3,201

1,820 1,817 1,800 1,800 1,762

1,640 1,682 1,631 1,635 1,608

2,614 2,700 2,661 2,691 2,646

538 553 569 607 621

491 521 560 588458

10,42610,42510,17110,28110,121

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

1級 2級 3級 4級 5級 6級 ※上の数値は合計

29

③障害種類別の身体障害者手帳所持者の状況

種類別にみても、構成割合に大きな変化はなく、「肢体不自由」が 56.6%、「内部

障害」が 27.2%となっています。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

視覚障害 人数 681 681 659 674 670

割合 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4

聴覚障害・平衡機能 人数 824 855 882 880 871

割合 8.1 8.3 8.7 8.4 8.4

音声・言語機能障害 人数 151 152 142 140 144

割合 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4

肢体不自由 人数 5,784 5,881 5,814 5,951 5,902

割合 57.1 57.2 57.2 57.1 56.6

内部障害 人数 2,681 2,712 2,674 2,780 2,839

割合 26.5 26.4 26.3 26.7 27.2

合計 10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■障害種類別の身体障害者手帳所持者の状況

681 681 659 674 670

824 855 882 880 871

5,784 5,881 5,814 5,951 5,902

2,681 2,712 2,674 2,780 2,839

10,121 10,281 10,171 10,425 10,426

151 152 142 140 144

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部障害 ※上の数値は合計

30

(3)知的障害者の状況

①年齢別の療育手帳所持者の状況

療育手帳所持者数は、年々増加しており、年齢別にみても、「18 歳以上」「18 歳

未満」のいずれも、増加しています。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

18歳以上 人数 1,329 1,376 1,447 1,459 1,529

割合 65.5 65.4 65.9 64.5 64.8

18歳未満 人数 699 729 749 802 830

割合 34.5 34.6 34.1 35.5 35.2

合計 2,028 2,105 2,196 2,261 2,359

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■年齢別の療育手帳所持者の状況

699 729 749 802 830

1,329 1,376 1,447 1,459 1,529

2,0282,105

2,196 2,2612,359

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

18歳未満 18歳以上 ※上の数値は合計

31

②障害程度別の療育手帳所持者の状況

障害程度別にみると、「A」判定の割合がいずれの年度も5割弱と最も多く、構

成割合に大きな変化はみられません。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

A 人数 982 985 1,014 1,032 1,067

割合 48.4 46.8 46.2 45.6 45.2

B1 人数 415 434 458 457 458

割合 20.5 20.6 20.9 20.2 19.4

B2 人数 631 686 724 772 834

割合 31.1 32.6 33.0 34.1 35.4

合計 2,028 2,105 2,196 2,261 2,359

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■障害程度別の療育手帳所持者の状況

982 985 1,014 1,032 1,067

415 434 458 457 458

631 686724 772

834

2,0282,105

2,1962,261

2,359

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

A B1 B2 ※上の数値は合計

32

(4)精神障害者の状況

①年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、おおむね年々増加する傾向となっていま

す。年齢別にみると、「18 歳以上」がいずれの年度においても 95%以上と大半を占

めており、大きな変化はみられません。

(単位:人、%)

区分 平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

18歳以上 人数 1,423 1,444 1,530 1,611 1,742

割合 95.9 95.6 95.5 95.4 95.4

18歳未満 人数 61 66 72 77 84

割合 4.1 4.4 4.5 4.6 4.6

合計 1,484 1,510 1,602 1,688 1,826

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■年齢別の精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

61 66 72 77 84

1,423 1,444 1,530 1,6111,742

1,484 1,5101,602

1,688

1,826

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

18歳未満 18歳以上 ※上の数値は合計

33

②等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

等級別にみると、「1級」が人数、構成割合ともに減少し、「2級」や「3級」の

人数が増加しています。

(単位:人、%)

区分 平成24年度 (2012年度)

平成25年度 (2013年度)

平成26年度 (2014年度)

平成27年度 (2015年度)

平成28年度 (2016年度)

1級 人数 299 253 234 228 226

割合 20.1 16.8 14.6 13.5 12.4

2級 人数 942 974 1,037 1,082 1,165

割合 63.5 64.5 64.7 64.1 63.8

3級 人数 243 283 331 378 435

割合 16.4 18.7 20.7 22.4 23.8

合計 1,484 1,510 1,602 1,688 1,826

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者の状況

299 253 234 228 226

942 974 1,037 1,082 1,165

243 283331

3784351,484 1,510

1,6021,688

1,826

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

1級 2級 3級 ※上の数値は合計

34

4 健康管理の状況

(1)特定健康診査の受診状況(茨木市国民健康保険加入者)

(単位:人、%)

平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

特定健康診査対象者 43,754 43,933 43,797 42,879 41,056

特定健康診査受診者 13,057 12,714 12,948 13,060 12,357

特定健康診査受診率 29.8 28.9 29.6 30.5 30.1

メタボリックシンドローム

該当者 1,985 1,851 1,900 1,969

メタボリックシンドローム

予備群者 1,410 1,407 1,353 1,347

出典:茨木市(各年度8月末日現在)

■特定健康診査の受診状況

13,057 12,714 12,948 13,06012,357

29.8 28.9 29.6 30.5 30.1

0

3,500

7,000

10,500

14,000

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(人)

0

10

20

30

40(%)

特定健康診査受診者 特定健康診査受診率

35

(2)特定保健指導の実施状況(茨木市国民健康保険加入者)

(単位:人、%)

平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

対象者(健診受診者) 13,057 12,714 12,948 13,060 12,357

特定保健指導対象者 1,441 1,306 1,289 1,304 1,293

特定保健指導実施者 390 493 520 685 723

実施率 27.1 37.7 40.3 52.5 55.9

出典:茨木市(各年度8月末日現在)

(3)がん検診の受診状況

(単位:%)

平成24年度

(2012年度)

平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

胃がん検診 5.7 5.4 5.5 5.3 4.7

肺がん検診 28.7 28.8 30.1 30.8 30.1

大腸がん検診 28.0 27.9 28.5 29.6 27.8

子宮がん検診 27.9 28.0 30.5 30.7 26.7

乳がん検診 20.0 19.1 20.8 23.3 21.9

出典:茨木市(各年度3月末日現在)

■がん検診の受診状況

※がん検診受診率は、平成 24 年度(2012 年度)より平成 20 年度(2008 年度)の国の通知による算出方法

に変更。

5.7 5.4 5.5 5.3 4.7

28.7 28.830.8 30.1

28.5

20.0 19.120.8

23.321.9

30.1

28.027.9

29.6 27.8

27.928.0

30.530.7

26.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

平成24年度(2012年度)

平成25年度(2013年度)

平成26年度(2014年度)

平成27年度(2015年度)

平成28年度(2016年度)

(%)

胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診子宮がん検診 乳がん検診

36

5 社会保障給付費の状況

■国民健康保険1人あたりの医療費

■介護保険給付費

■障害福祉サービス給付費

■生活保護給付費

等を記載の予定。

37

第2節 前計画の評価と課題

前計画で掲げていた地域福祉推進に向けた体制整備である「地域福祉ネットワー

ク」について、ほぼ市内全域に設置でき、日常生活圏域に基づいた相談支援体制も

各分野で整備できました。

一方で、高齢者をはじめとした支援対象者数が増加し、これまでよりきめ細やか

な相談支援体制の構築が必要となってきました。

また、計画策定以降の国の新たな展開として、平成 27 年(2015 年)4月の生活

困窮者自立支援法施行や介護保険法の改正(総合事業の実施)、平成 29 年(2017 年)

5月の地域包括ケアシステム強化法案の成立などがありました。

地域で支援が必要な世帯の抱える問題も、高齢の親と無職独身の 50 代の子が同

居している世帯(いわゆる「8050」)や介護と育児に同時に直面する世帯(いわゆ

る「ダブルケア」)の問題など、単一の相談機関では解決策を講じることが難しい

状況となっており、より身近な地域での包括的な相談支援体制が求められる時代に

なっています。

さらにネットワークにおいても、生活支援コーディネーター、高齢者生活支援体

制整備推進協議体の設置が新たに求められ、既存のコミュニティソーシャルワーカ

ー(CSW)や地域福祉ネットワークとの役割整理が必要となっています。

国の「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現の中でも、地域における住民主体

の課題解決力強化と包括的な支援体制の構築が掲げられており、住民とともに支援

ができるような体制の整備が、分野を越えて必要となっています。

そこで、これらを踏まえた今後の方向性として、より身近な地域できめ細やかな

支援が行える圏域の再編と、包括的な相談支援体制の構築、ネットワーク体制の推

進について検討が必要です。

38

■前計画における「地域福祉ネットワーク」図

39

第3章 計画の基本方針

第1節 理念

本計画を策定するにあたり、前計画で掲げた基本理念「すべての人がすこやかに、

安心して暮らし続けられる福祉のまちづくり」を継承しながら、「第5次茨木市総

合計画」のまちづくりの将来像である「ともに支え合い、健やかに暮らせるまち」、

さらに国の進める「我が事・丸ごと」の地域共生社会に掲げられている、「住民主

体の課題解決力強化」、「包括的な相談支援体制の実現」をもとに理念を設定しまし

た。

支える側と支えられる側に分かれるのではなく、市民一人ひとりが主役になれる

よう支え合いながら、自分らしく活躍できる地域を作り、健やかに暮らし続けるこ

とを目指すものです。

この理念のもと、保健福祉の各種施策を推進していきます。

■「我が事・丸ごと」の地域共生社会のイメージ図

「すべての人が健やかに、支え合い暮らせる、

みんなが主役の地域共生のまちづくり」

~包括的な支援体制の実現とともに~

今後追加予定

40

第2節 基本目標

本計画を進めるにあたり、理念に基づき各施策を推進するための基本目標を6つ

定めます。これらは、前計画の基本目標のほか、計画策定のために実施した市民の

ワークショップであがった意見をもとに定めたもので、各分野共通の目標とします。

(1)お互いにつながり支え合える

保健福祉のどの分野においても、身近な地域とのつながりが重要です。各分野

でこれまで展開してきたネットワークや相談支援体制を、保健福祉全体として、

より効率的・効果的なものに整備していくことを目指します。

(2)健康にいきいきと自立した生活を送る

心身ともに健康でいきいきとした生活を送れるよう、生涯を通じた健康づくり

と生活習慣病の予防など健康づくりの体制整備、また、自立した生活を送るため

に「丸ごと」相談のできる包括的な相談支援体制整備を併せて行います。

(3)“憩える・活躍できる”場をつくる

身近な地域で気軽に寄れる居場所と、活躍できる人材を養成する体制を整備し

ます。地域住民が憩える場のほか、自身が持つ力を発揮し、活躍できる機会を作

ることで、地域住民の活動の活性化と地域への参加を促します。地域住民が地域

課題を「我が事」として認識し、市と地域が協力して取り組めるような場づくり

や支援を行っていきます。

(4)一人ひとりの権利が尊重される

子どもから高齢者、障害者等を含むすべての市民がお互いを理解し、尊重し合

える気風を育むとともに、虐待防止や権利擁護に関する施策を推進することによ

り、支援が必要な人を早期に発見し、適切な支援につなげていきます。

(5)安全・安心で必要な情報が活かされる

市民に分かりやすい形で情報を発信するとともに、その情報が必要な人に届き、

活かされる体制を整備します。また、災害時等の緊急時には、市と関係機関が迅

速に災害時要支援者の情報などを共有できるよう努めます。

(6)社会保障制度の推進に努める

介護保険事業や国民健康保険事業等、社会保障制度の適正・円滑な運営に努め

ます。また、必要な福祉サービスを必要な人につなげていく体制を整備します。

41

第3節 圏域の再編・包括的な相談支援体制の構築・ネットワーク体制

の推進

これまでは市内を7つの日常生活圏域に分け、各事業を展開してきましたが、

「前計画の評価と課題」(P37 参照)のとおり、計画策定以降、さまざまな課題が

挙がっています。

一方で、ワークショップにおいても、参加した市民から、より身近な場所で、

専門的な相談ができる窓口がほしいなどの意見が挙がっていました。

国においても、分野別、年齢別に縦割りになりがちな支援を、当事者中心の「丸

ごと」の支援とし、個人やその世帯の地域生活課題を把握し、解決していくこと

ができる包括的な支援体制をつくることが求められています。

そこで、本市では、圏域の再編、包括的な相談支援体制の構築、ネットワーク

の推進に取り組むものとします。

(1)圏域(14 エリア5圏域)の再編について

これまでの7圏域の考え方を見直し、圏域ごとの対象者数の平準化や、市の他

制度との整合性を図ることなどを勘案し、32 小学校区をもとに、2~3小学校区

を1エリアとした 14 エリア(小さな圏域)と、2~3エリアを1圏域とした5

圏域(大きな圏域)を設定します。

(2)包括的な相談支援体制の構築について

この 14 エリア(小さな圏域)と5圏域(大きな圏域)の中で、包括的な相談

支援体制をそれぞれ整備し、各エリア・圏域間が連携することで、よりきめ細や

かな事業展開を図ります。

地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、コミュニティソーシャルワー

カー(CSW)などの各分野の相談支援機能については、エリアを単位とした整

備を行うとともに、圏域ごとに拠点((仮称)地区保健福祉センター)を設け、

高齢者や障害者、母子など、年齢や特性で分けることなく、すべての相談をワン

相談場所が多くて分かり

にくいよね。

すぐに相談できる場が

ほしいな。

1つのことだけではなく、

広い範囲で専門家に相談

できたらいいのに。

もっと身近に情報が

あるといいね。

42

ストップで受け入れる包括的な相談支援体制を整備します。

拠点の設置にあたっては、既存の施設を活用し、各拠点に配置した職員等が、

圏域の取りまとめを行います。

(3)ネットワーク体制の推進について

自分たちの暮らす地域の課題を他人事ではなく「我が事」としてとらえ、主体

的・積極的な姿勢で取り組むことが、安心して暮らせる地域づくりにつながりま

す。

住民主体の課題解決力を強化するためにも、各分野で展開しているさまざまな

ネットワークについて、地域の実情に応じて、会議機能をできるだけ統一整理す

るなど、分かりやすい形への整備に努めます。

また、今後保健福祉各分野に求められるネットワークは、このネットワークを

活用して整備するよう努めます。

■14 エリア(小さな圏域)と5圏域(大きな圏域)の設定

西 東

中央

エリア 圏域

清溪忍頂寺山手台

安威耳原福井

豊川郡山彩都西

太田西河原

三島庄栄

東白川

郡畑田春日

沢池西

穂積春日丘

茨木中条

大池中津

天王東奈良

水尾玉櫛

玉島葦原

西

中央

43

第4節 施策体系

第2編の各分野別計画に記載する各施策、取組については、本計画の理念と6つ

の基本目標を共有し、それぞれの分野の施策を推進することで、総合的に本市の保

健福祉の課題解決に取り組むものです。

■図表:理念・基本目標

分野別計画

茨木市総合保健福祉計画の理念

6つの基本目標

すべての人が健やかに、支え合い暮らせる、 みんなが主役の地域共生のまちづくり ~包括的な支援体制の実現とともに~

地域福祉計画・地域福祉活動計画の施策・取組

障害者施策に関する長期計画・障害福祉計画・

障害児計画の施策・取組

健康いばらき21・食育推進計画の施策・取組

お互いにつながり支え合える

健康にいきいきと自立した

生活を送る

“憩える・活躍できる”場を

つくる

一人ひとりの権利が尊重される

安全・安心で必要な情報が

活かされる

社会保障制度の推進に努める

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

の施策・取組

44

第4章 計画の推進体制等

第1節 推進体制

(1)庁内の推進体制

本計画は、子どもから高齢者まで、すべての市民が一人の人間として尊重され、

支え合い、助け合う中で、生きがいを持って、安心して暮らし続けられる、みんな

が主役の地域共生のまちづくりを目指すところから、庁内の関係部署と幅広く連携

を図りながら推進します。

(2)市民、地域の関係団体・事業者、行政等との協働による推進

計画の実施主体は、行政のみならず、市民をはじめ、地域の関係団体、各種ボラ

ンティア、福祉サービス事業者など多岐にわたっており、各主体の連携・協力体制

が不可欠です。

本市は各主体と協働し、総合保健福祉計画の理念・基本目標の実現に向けて各種

施策を展開していきます。

45

第2節 進行管理

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会において、総合保健福祉計画及び各

分野別計画の進行状況についての実施状況等を報告し、意見・提案を聞きます。

茨木市総合計画実施計画や行政評価において、これらの意見等を盛り込みながら、

各計画の進行管理を「PDCAサイクル」に基づいて行います。

PDCAサイクルとは、個々の事業ごとにPLAN(計画)→DO(実行)→C

HECK(点検・評価)→ACTION(見直し)の4段階を回り、現状を把握し、

見直した後、再度PLANに戻るサイクルです。

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会での審議によって具体的事業の改善

すべき点を把握し、事業の継続的な改善を図ることを年度ごとに繰り返し、計画を

進行管理しながら、施策全体の改善および向上へとつなげていきます。

■図表:PDCA サイクル

PLAN

(計画)

keika

DO

(実行)

CHECK

(点検・評価)

ACTION

(見直し)

行政評価

総合計画実施計画

各施策の実施

意見・提案 取組の報告

茨木市地域福祉推進分科会

茨木市高齢者施策推進分科会

茨木市障害者施策推進分科会

茨木市健康医療推進分科会

茨木市総合保健福祉審議会

予算編成

H29.9.29 平成 29 年度第3回地域福祉推進分科会 資料2

第1章

地域福祉計画(第3次)・

地域福祉活動計画(第2次)

素 案

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

1

第1章 地域福祉計画(第3次)・地域福祉活動計画(第2次)

第1節 前計画の評価と課題

1 地域福祉計画(第2次)の評価と課題

前計画の基本理念 「認め合い・支え合い・みんなで描く地域福祉のまちづくり」

前計画の基本目標1 地域福祉ネットワークの推進

地域福祉推進に向けた体制整備である「地域福祉ネットワーク」について、「福

祉まるごと相談会」「健康福祉セーフティネット会議」をほぼ市内全域に設置でき

ています。コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の相談のべ件数は年々増加

し、複合課題を抱えた世帯への関わりも増えています。一方で、福祉まるごと相談

会における相談件数推移からみると、潜在している地域の課題を引き出す方法や体

制に課題があると考えられます。

身近な地域での相談支援体制の再編と、より包括的な相談支援体制を検討してい

くとともに、他分野の相談支援、ネットワークの体制を含めた整理が必要です。

○福祉まるごと相談会の相談状況

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

開設数 29か所 29か所 30か所

実施回数

740回 758回 720回

相談件数

374件 314件 280件

○福祉まるごと相談会の相談種別・件数(上位5項目)

平成26年度

(2014年度)

件数

平成27年度

(2015年度)

件数

平成28年度

(2016年度)

件数 1 生活に関する身近なこと 117件

生活に関する身近なこと 92件 生活に関する身近なこと 54件

2 健康・医療に関すること 32件 健康・医療に関すること 33件 介護保険に関すること 26件

3 介護保険に関すること) 29件 介護保険に関すること 30件 生活費に関すること 14件

4 地域活動・ボランティアに関すること 26件 その他福祉制度に関すること 19件 住宅に関すること 14件

5 家族の身の回りに関すること 17件 認知症に関すること 10件 その他福祉制度に関すること 14件

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

2

○CSWの年度別相談件数

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

設置数 14人 14人 14人

延べ相談件数

12,793件 12,741件 13,149件

○健康福祉セーフティネットの開催状況

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

開催小学校区数 31校区 31校区 31校区

開催回数 190回 206回 214回

前計画の基本目標2 すべての人にやさしいまちづくり

罪を犯した人の立ち直りを支え、再犯を抑制するとともに、青少年の非行を未然

に防止するための拠点として、平成25年(2013年)6月に「茨木市更生保護サポー

トセンター」を設置し、茨木地区保護司会等関係機関の協力を得て運営しています。

平成28年(2016年)3月には、高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性・安

全性の向上を図るための取組等を示す「茨木市バリアフリー基本構想」を策定しま

した。今後は本構想に基づき、計画的なバリアフリー整備を進めます。

社会参加の促進を図るため、高齢者や障害者の移動支援の一環として実施してい

る福祉タクシー料金の助成事業については、年々利用者が増加しています。また、

人権啓発や福祉教育の推進などについては、幅広い分野からの啓発活動が引き続き

必要となります。

前計画の基本目標3 すべての人の権利が守られるまちづくり

成年後見制度等の利用促進を図るため、成年後見審判の申立てに要する費用の助

成や、成年後見人等に支払う報酬の助成を行っています。判断能力が低下した身寄

りのない高齢者等については、市長が申立てを行い、自立した地域生活を送ること

ができるよう支援しています。平成28年度(2016年度)からは新たに市民後見人の

養成を行っています。今後どのように利用促進を図っていくかが課題です。

虐待防止への取組としては、障害者・高齢者虐待防止ネットワークを通じて、関

係機関への啓発と連携協力を依頼しています。加えて、街頭での啓発、ケース会議

等が引き続き行われています。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

3

生活困窮者に対しては、平成27年度(2015年度)に施行された生活困窮者自立支

援法に基づく、生活困窮者相談窓口「くらしサポートセンター『あすてっぷ 茨木』」

を福祉政策課に設置し、各種支援を行っています。

○生活困窮者相談の実績

※平成26年度(2014年度)についてはモデル事業による実施

前計画の基本目標4 災害時要配慮者支援の強化

災害対策基本法の改正を受け、平成28年度(2016年度)に避難行動要支援者名簿

を整備し、平時から見守りや相談支援活動を行っている民生委員・児童委員に配付

しました。今後は名簿の効果的な活用を検討する必要があります。

自主防災組織や要配慮者の受入れが可能な社会福祉施設は増加していますが、災

害時等、緊急事態が発生した際に迅速かつ的確な対応ができるよう、引き続き支援

体制の整備に努める必要があります。

平成26年度

(2014年度)

平成27年度

(2015年度)

平成28年度

(2016年度)

新規相談受付年間合計件数 181件 550件 542件

相談支援年間延べ合計件数 807件 2,508件 3,851件

プラン作成年間合計件数 32件 90件 188件

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

4

2 地域福祉活動計画(茨木ふくし知恵のわプラン)の評価と課題

茨木市社会福祉協議会では、平成 22 年(2010 年)9月に、「だれもが安心して住

み続けられる福祉のまち“いばらき”」を基本理念に、地域福祉活動計画「茨木ふ

くし知恵のわプラン」を策定しました。

基本理念を実現するために、「<人>づくり」「<場>づくり」「<和>づくり」

を計画推進のポイントとして、これらに基づくさまざまな取組を進めてきました。

なお、計画期間については、平成 30 年度(2018 年度)までとしていましたが、

地域福祉計画と一体的に策定するにあたり、計画期間の満了を1年繰り上げたもの

です。

<人>づくり

取組1 「地区福祉活動を担う人づくり」

地域住民の地区福祉委員会活動の周知・理解を深める必要があり、さまざまな媒

体(茨木市社協広報誌「社協だより」、社協ホームページ、地域での回覧板など)

を活用して積極的にPRに努めた結果、活動は一定認知されていると考えています。

地区福祉委員会の「敬老会」や「子育てサロン」といった各種事業でのボランテ

ィア参加については、団塊の世代を中心とした新たに活動に参加する地域住民が増

えてきています。

しかしながら、継続して地区福祉委員として活動を担う人材としては十分ではな

く、特に若い世代の参加が少ないことから、担い手の高齢化や固定化などは今後も

大きな課題であり、より多くの住民の地域福祉活動への参加を推進していくため、

福祉教育等をさらに推進していく必要があります。

<場>づくり

取組2 地区福祉活動の拠点「ぷらっとホーム」づくり

地区福祉活動の大きな役割である「相談」「交流」「協議」「調整」の活動拠点と

して「ぷらっとホーム」の設置を進めてきました。平成 29 年(2018 年)3月現在、

33 の地区福祉委員会の中で5か所の設置となっています。

設置が進まないのは、「運営する体制が未整備」「適切な空き家等が見つからない」、

などが要因です。

平成 27 年度(2015 年度)からは、市の資金面での支援により設置が進みました

が、今後は設置後の安定的な運営を目指します。

また、市において平成 29 年(2017 年)3月に「茨木市空家等対策計画」が策定

されたことから、それらの情報を有効に活用していくこと、併せて地区福祉委員会

でも改めて地域資源の調査を行うなどして積極的に場所を探していくことにより、

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

5

さらに設置が進むことが期待されます。

国が示す「地域共生社会」の実現のためにも、「相談」や「交流」等の場として

積極的に設置を推進していく必要があります。

また、設置された地区においても、地域福祉活動の拠点に期待する機能の整備や

施設の活用などがまだ十分とは言えないため、今後も他団体や市の事業との連携を

進めながら、常設のメリットを生かせるものとしていく必要があります。

<和>づくり

取組3 ニーズキャッチによる<安心のわ>づくり

潜在化している福祉ニーズや複合的な問題を抱えている世帯などを把握し、支援

につなげるための仕組みづくりと地域での各種ネットワークとの連携を進めてき

ました。また、小学校区単位で組織される「健康福祉ネットワーク」についても、

地区福祉委員会として立ち上げや会議への参加協力を行い、ほぼ全小学校区に設置

されています。

その中で、今は埋もれている福祉ニーズの掘り起しに取り組んでいるところです

が、その方法や災害時の要配慮者への支援方策、多くの機関との連携などを含め、

具体的な取組についてはまだ十分とは言えない状況にあります。

今後は、市内のさまざまな分野のネットワークの役割を明確にし、各機関の機能

を活用したニーズキャッチの仕組みづくりを進めていく必要があります。

取組4 公民ネットワークによる<支援のわ>づくり

社会福祉協議会がつなぎ役となり、市や社会福祉法人、各種施設・事業所などと

連携を進め、地域の福祉ニーズの共有や福祉課題解決のための社会資源開発に取り

組むとしておりましたが、現状は各種ネットワークへの地域関係者の参加・協力と

いった支援にとどまっています。

今後は、さらに市や各種関係機関との連携を強め、社会福祉協議会が公民のネッ

トワークにおいて、関係機関と地域をうまくつないでいく役割を担うことを明確に

していく必要があります。

取組5 住民懇談会による<知恵のわ>づくり

「地区《知恵のわ》プラン」は、地区ごとの将来を見据えた事業展開の方向性を

定める計画として策定を推進してきました。平成 29 年(2017 年)3月現在、10 地

区で策定されています。

策定が進んでいない地区では、「日々の活動に追われて検討できない」「具体的な

計画のイメージがわかない」「地区内の計画の必要性が理解できない」ことなどが

その要因となっています。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

6

年度計画はもとより、将来を見据え長い目で見た計画を策定することが効率的・

効果的な活動につながるということを理解し、そのイメージを持ってもらうため、

社会福祉協議会における地区担当制をより強化し、積極的に地区との関わりを深め、

より丁寧な説明と支援を行っていくことが必要です。

総括

人づくり、場づくりは相互に関連している問題であり、「活動が人をよび、担い

手につながり、そして人が活動を作っていく」ものであるため、この2つの要素を

連動できるような仕掛けづくりを考えていく必要があります。そのためには、幅広

い年齢層の参画が必要不可欠であり、その人の“強み”を活かしやすい取組を設け

る、働いていることを考慮して時間の設定を考えるなどの創意工夫を行うことによ

って、今後も推進を図る必要があります。

和づくりの取組3と4については、次期計画における包括的な相談支援体制やネ

ットワーク体制の整備に基づき、引き続き推進を図ることとします。

取組5の「地区《知恵のわ》プラン」は、地区福祉委員会の活動を「見える化」

していくことや方向性、目的を示すためにも不可欠であるため、地区行動計画とし

て次期計画では 33 地区で策定することとし、「PDCA」のサイクルに基づき推進

していくことが必要であると考えています。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

7

第2節 地域福祉計画(第3次)・地域福祉活動計画(第2次)

1 地域福祉計画の策定方針

本計画は、総合保健福祉計画の分野別計画として、本市における地域福祉推進に

ついての施策を定めるものです。

国においては、地域福祉計画を福祉の各分野における共通的な事項を横断的に記

載する、いわゆる「上位計画」として位置づけていることから、本計画では、第1

編の総合保健福祉計画とあわせて、他の分野別計画に横串を通す考え方を示すとと

もに、複数の分野に共通する個別の取組について記載することとします。

また、本計画については、茨木市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」と一体

的に策定し、共通の理念と基本目標のもと、相互に連携をとりながら、より効率的・

効果的に地域福祉の推進を図るものとします。

なお、施策の推進にあたっては、大阪府が市町村の地域福祉の支援に関する事項

を定めるものとして策定した「大阪府地域福祉支援計画」を踏まえて展開していき

ます。

2 地域福祉活動計画の策定方針・推進体制

茨木市において、社会福祉協議会が地域福祉推進の中核的な役割を果たすよう、

市とも連携しながら「福祉のまちづくり」を推進していきます。

本計画では、厚生労働省の「我が事・丸ごと」地域共生社会実現に向けて、これ

まで地域における福祉課題の解決に取り組んできた小地域ネットワーク活動の実

績を大切にしながら、前計画で示している『人づくり』『場づくり』『和づくり』に

重点をおき取組を発展させていきます。

“支える”“支えられる”といった関係が固定されるのではなく、活動参加者も

役割を担うなどの関係をつくることができるよう、地域の誰もが参加・参画できる

『場づくり』として「ぷらっとホーム」を展開することで、多様な担い手づくり(『人

づくり』)、福祉分野だけでなくさまざまな分野と協働する体制づくり(『和づくり』)

を推進します。

なお、地域福祉活動計画の計画期間については、茨木市地域福祉計画と同様に平

成 30 年度(2018 年度)から平成 35 年度(2023 年度)までの6年間とします。ま

た、計画の策定にあたっては、理事会・評議員会・地区福祉委員長会において随時

報告、協議を行いました。進捗管理についても同様に行い、市の地域福祉計画の進

捗管理とも連携します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

8

3 主な取組

基本目標1 お互いにつながり支え合える

施策(1)見守り・つなぎ機能の強化

総合保健福祉計画で設定する包括的な相談支援体制に基づき、各小学校区におけ

る相談支援体制とネットワーク体制の整備を進めます。

【主な取組】(市)

○身近な地域での相談支援体制の整備

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)が各小学校区で個別訪問、聞き取り

などのアウトリーチ、専門機関へのつなぎなどを行います。より身近な地域で、制

度につながらない人や制度の狭間にいる人などの要援護者に対し、分野を問わず幅

広く支援します。なお、総合保健福祉計画に掲げている包括的な相談支援体制に基

づき、地域におけるコーディネート役の明確化や統合を検討します。

また、身近な地域での相談窓口として、民生委員・児童委員等が地域住民の来や

すい場所で行う定期的な相談会(福祉まるごと相談会)に対しての支援を行います。

なお、実施にあたってはCSW等と連携し、地域の実情に応じて、地域住民がより

相談に来やすい方法で行い、要援護者の早期発見に努めます。

○健康福祉セーフティネットによるネットワーク体制整備

小学校区単位で設置している健康福祉セーフティネット(要援護者についての地

域からの情報提供、支援方策の検討、見守り支援等)については、引き続き取組を

推進します。なお、地域の実情に応じて、他分野のネットワークとの整理・統合を

検討します。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○健康福祉セーフティネットへの参画・推進

経済的困窮や低所得、ひきこもりや虐待、孤立死といった複雑多様化する課題に

対応するため、地域での支え合い機能を強化する必要があります。

そのため、各地区でCSWを中心とした関係機関と連携してケース検討や情報共

有などを行う健康福祉セーフティネットに参画し、見守り活動へのつなぎや福祉ニ

ーズの把握に努めます。

また、会議で情報交換や支援困難事例の検討等を通して、各関係団体や機関の役

割を認識し、共通の課題解決に取り組むことで、個別支援と地域支援を一体的に取

り組めるよう健康福祉セーフティネットの推進に努めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

9

施策(2)地域福祉活動の推進

地域住民が地域課題について気づき、共感し、「我が事」と認識できるような地

域づくりを推進します。また、地域に住む人が年齢や性別、障害の有無等に関わら

ず、お互いにつながり支え合えるような環境整備に努めます。

【主な取組】(市)

○地域福祉活動の支援

平成 28 年度(2016 年度)に実施したアンケート調査結果によると、近所付き合

いの程度について、何らかの付き合いがある人の割合は 86.7%となっており、平成

26 年(2014 年)2月の調査結果の 84.0%から微増となっています。しかし、全体

の 50.6%は「顔が合えば、あいさつをする」程度であり、「困った時には助け合え

る」と答えたのは 5.7%と低い割合となっています。

地域における関係が希薄となっている中、民生委員・児童委員、地区福祉委員会

の活動などに対して支援を行うことで、地域福祉活動の活性化につなげ、住民相互

の顔の見える関係づくりを進めます。

■近所付き合いの程度

○福祉事業推進基金の活用

福祉を目的とした寄付金等をもとに設置し、広く福祉の充実を図る事業に充当し

ている「福祉事業推進基金」について、より効率的・効果的な活用方法を検討する

とともに、基金を活用した事業の成果を市民に周知するなど、寄付への協力者の増

加を図るための方法を検討します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

10

【主な取組】(社会福祉協議会)

○地区福祉委員会活動の推進(地区行動計画の策定)

住民主体・住民自治を形にするために、公民の役割分担や協働を明確にしながら、

小地域ネットワーク活動を推進するなど、体制整備を行います。

多様化する地域課題を把握し、住民主体で活動が展開できるよう地区福祉委員会

を中核に地域のさまざまな団体や個人が参加して「地区行動計画」を策定し、進捗

管理が行えるよう支援します。

また、お互いに支え合い、みんなが主役のまちづくりを進めるために、各地区福

祉委員会で地域の持つ強みを引き出し、地域特性に応じた課題の共有や課題解決力

の強化を目指します。

○地域福祉推進のための寄付等への理解促進と有効活用

住民による地域での支え合い活動の重要性が高まる中、直接活動に参加すること

が難しい人であっても、賛助会員になることにより会費で地域福祉活動を支えるな

ど、活動への参加方法について、さまざまな選択肢を示していきます。

賛助会員においては、趣旨を理解して賛同者のすそ野が広がるよう、また共同募

金では中央共同募金会が示す「地域をつくる市民を応援する募金への転換」を目指

した改革の方向性に沿って、住民の参画のもと活用できるようにしていきます。

その他の寄付に関しても、活用方法を明確化することで住民の理解促進をはかる

とともに、効率的・効果的に活用する方策を検討し、地域福祉活動・市民活動の推

進を図ります。

【達成目標】

指標 平成 28 年度

(2016年度)

平成 35 年度

(2023 年度) 担当

地区行動計画を策定している地区数 10 地区 33 地区

(全地区) 市社会福 祉協議会

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

11

施策(3)民生委員・児童委員活動の推進

市民の身近な相談相手である民生委員・児童委員の活動について、市民への周

知・啓発を行うとともに、民生委員・児童委員が活動しやすい環境の整備を進める

ことにより、民生委員・児童委員活動の推進に努めます。

【主な取組】(市)

○民生委員・児童委員活動の市民への普及・啓発

平成 28 年(2016 年)11 月に実施したアンケート調査結果によると、地域担当の

民生委員・児童委員を知っている市民の割合は 48.6%であり、平成 26 年(2014 年)

2月の調査結果の 48.1%からほとんど変化がない状況です。

民生委員・児童委員の役割や活動内容について、引き続き周知・啓発を行い、市

民の理解を深めることによって、要援護者が民生委員・児童委員につながりやすく

なる環境づくりに努めます。

■民生委員・児童委員の認知度

○民生委員・児童委員への研修の実施

高齢者や生活困窮者等、民生委員・児童委員が相談支援にあたる対象者の増加や、

対象者の抱える課題の多様化・複雑化に対応できるよう、民生委員・児童委員に対

して、福祉制度の基礎知識や相談技術などについての研修を実施します。

○民生委員・児童委員の担い手の確保

民生委員・児童委員活動をサポートする体制を整えるとともに、職務内容の見直

しを行い、民生委員・児童委員の職務への負担感を軽減することにより、活動に取

り組みやすい環境を整え、新たな担い手の確保に努めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

12

【主な取組】(社会福祉協議会)

○民生委員・児童委員と連携した地域福祉の推進

暮らしの困りごとをより身近な段階でキャッチできる地域になるよう、日頃から

近所付き合いといった身近な関わりの中でニーズをキャッチしている民生委員・児

童委員と情報交換や意見交換を行うとともに、地域の活動情報や相談窓口など住民

が必要とするものを民生委員・児童委員を通じて住民へ提供します。

また、そういった活動が円滑に行われるよう、地区福祉委員会とも連携を密にし

ながら、各地区の地域福祉活動の拠点「ぷらっとホーム」など身近な場所で相談活

動が実施できる環境を整備します。

施策(4)更生保護活動の推進

過去に罪を犯した人たちの地域社会での立ち直りを助け、再び犯罪や非行に陥る

ことのない環境づくりを推進します。

なお、取組の推進にあたっては、保護司会や大阪保護観察所など、さまざまな関

係団体との連携を図ります。

【主な取組】(市)

○茨木市更生保護サポートセンターの設置・運営支援

再犯や非行を未然に防止するため、保護司による生活上の助言・指導や就労支援

の相談窓口等として設置した「茨木市更生保護サポートセンター」の運営支援を行

います。

○「社会を明るくする運動」の推進

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深めることができ

るよう、「社会を明るくする運動」において啓発のための行事や街頭宣伝活動等を

実施します。

○保護観察対象者に対する就労の場の提供

保護観察対象者に就労の場を提供することにより、再犯・再非行を防止し、社会

への復帰を支援します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

13

○更生保護関係団体の活動支援

保護司会をはじめ、更生保護女性会、BBS会(Big Brothers and Sisters

movement)、協力雇用主会、更生保護推進協議会の活動を支援するとともに、相互

に協力して犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します。

※なお、再犯の防止等の推進に関する法律(平成 28 年 12 月施行)に規定されてい

る「再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進計画)」の内容

を踏まえて取り組みます。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○「社会を明るくする運動」への協力

「社会を明るくする運動」へ参加協力を行うことで、地域で安全で安心に暮らす

ために、防犯、非行を防止し、更生を目指す人を支援できる地域づくりに協力して

いきます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

14

基本目標2 健康にいきいきと自立した生活を送る

施策(1)生活困窮者に対する支援

仕事が見つからない、将来に不安があるなど、困難を有しながら制度の狭間にあ

る生活困窮者への「第2のセーフティネット」を強化する生活困窮者自立支援制度

に基づき、さまざまな機関と連携して生活困窮者への支援を充実します。

【主な取組】(市)

○生活困窮者の早期発見・早期支援

暮らしに関するさまざまな課題を抱える人からの相談をまず受け止める窓口と

して設置した、生活困窮者自立相談支援機関(くらしサポートセンター『あすてっ

ぷ 茨木』)において、生活困窮者の早期の発見、早期の支援へとつなげます。

○生活困窮者に対する自立に向けた各種支援の実施

生活困窮者を取り巻く課題解決と自立に向けた計画(支援プラン)を策定し、ハ

ローワークや社会福祉協議会、各相談支援機関との連携によるフォーマルな支援や

地域での見守りなどのインフォーマルな支援を組み合わせながら、生活困窮者の

個々の状況に応じた柔軟な支援を提供します。

○就労の体験や訓練を活用した就労準備支援の推進

就労に課題を抱える生活困窮者等に対し、市役所で実施している庁内職場実習や、

民間事業者の取組である就労訓練などを活用して、働くことを体験し、就労に対す

る意欲を高めるとともに、一般就労へつながるよう支援します。

○子どもの学習支援事業の推進

貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、生活困窮世帯の子どもに対し、学

習・生活支援事業などを実施し、子どもが夢と希望を持って社会で生きていく力を

育みます。

○全庁的な実施体制の推進

生活困窮者等への支援を総合的かつ効果的に実施するため、税・保険料等の債権

担当窓口、子育て・人権・教育などの相談窓口等、庁内の関係課と協力し、全庁的

な実施体制を推進します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

15

○生活困窮者支援における他機関との連携

フードバンクなどの民間の生活困窮者支援の関係団体や、電気・ガスなどのライ

フライン事業者との連携を図り、効果的な事業実施を検討します。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○生活困窮者自立支援事業との連携

生活困窮者自立支援事業と連携し、社会福祉協議会が行う「生活福祉資金貸付事

業」や「日常生活自立支援事業」、「善意銀行事業」につなげるなど、生活にさまざ

まな課題を抱える人の自立へ向けて支援します。

【達成目標】

指標 平成 28 年度 (2016 年度)

平成 35 年度 (2023 年度)

担当

生活困窮者自立支援事業新規相談件数(年間)

542 件 874 件(※) 市

就労支援対象者数(年間) 78 件 262 件 市

生活困窮者自立支援事業の就労支援による就労・増収実績(年間)

71 件 197 件 市

(※)国の経済・財政再生計画改定工程表(平成 28 年 12 月)の達成目標目安値を

参考に設定

新規相談件数:人口 10 万人当たり1か月 26 件の目安×12 か月として算定

就労支援対象者数:新規相談件数の 30%

就労・増収実績:就労支援対象者数の 75%

施策(2)生活困窮者に対する支援を通じた地域・関係づくり

生活困窮者の支援においては、個別の支援だけではなく、地域として生活困窮者

等の早期発見や見守りができる体制を整備し、働く場や参加する機会を広げていく

ことが必要となります。生活困窮者が社会とのつながりを実感できるような地域づ

くりを目指します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

16

【主な取組】(市)

○生活困窮者に対する支援を通じた地域づくり

生活困窮者に対する個別の支援を通じ、地域の社会資源を有効に活用するととも

に、地域住民の理解と協力のもと、地域の実情や特長を生かしながら、生活困窮者

が支えられるだけではなく、自身が活躍できる場を創出するなど、よりよい地域づ

くりの推進に努めます。

○スマイルオフィス事業の推進

スマイルオフィスの設置により、障害者など、就労に課題を抱える人に対して就

労の場を提供するとともに、一般就労に向けた支援に取り組みます。また、就労に

結びついた後も就労定着できるよう、定期的にモニタリング等を行い、本人の支援

だけでなく、職場の理解が深まるように努めます。

○多様な働き方(中間的就労)の場の創出

さまざまな課題を抱え、就労する上で配慮を要する人に対し、本人の状況に応じ

た柔軟な働き方を認める企業の受入れ先を増やすことで、経済的・社会的な自立に

向けた多様な支援を行います。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○生活困窮者を早期に支援へつなげる仕組みづくり

福祉課題が複雑多様化し制度の狭間の問題なども増える中、課題を深刻化する前

に把握するため、「ぷらっとホーム」やサロンなど地域での活動を活用し、保健・

福祉・介護などの各専門職が連携しながら、出来るだけ身近なところでの相談機能

を充実させることで生活困窮者の早期発見につなげます。

○生活困窮者を支援できる地域づくり

課題を抱えている人たちに対する無関心・偏見・差別・社会的排除など、生活困

窮者を取り巻く環境改善のために、地域で実施している活動が生活困窮者にとって

の居場所となるような地域づくりを進めます。

また、こういった新たな課題解決に対応するために、地域の社会資源創出の視点

が持てる地域づくりを支援します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

17

基本目標3 “憩える・活躍できる”場をつくる

施策(1)地域で活躍できる人材の育成

地域住民が、それぞれの個性や能力に応じた役割を担い、地域で活躍することが

できるような環境づくりを推進します。

【主な取組】(市)

○ボランティア活動への支援

地域のボランティア団体や市民活動団体等、市民によるボランティアや福祉活動

を支援します。

○市民後見人の養成

成年後見制度を必要とする人が増加する傾向にあり、親族や専門職だけでは後見

人が不足することが想定されることから、大阪府・大阪府社会福祉協議会と連携・

協力して、身近な住民によるボランティア精神に立脚した市民後見人を養成します。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○地域福祉活動の担い手づくり

平成 28 年度(2016 年度)に実施したアンケート調査結果によると、ボランティ

ア活動への参加経験が「ある」と答えた市民が全体の 28.7%、「ない」と答えた市

民が 67.8%となっており、参加したことがない市民が多いのが現状です。一方で、

今後のボランティアへの参加意向としては、「参加したい・参加してみたい」と答

えた市民が全体の 65.6%いました。

地域福祉の新たな担い手を発掘、育成するために、こういったボランティアへの

参加意欲はありながら参加していない人への積極的なPRやボランティアの養成

講座のメニューの充実、ボランティアへの支援など、個々の強み、趣味、特技を活

かせる機会づくりと、気軽に参加・活動できる仕組みづくりに努めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

18

■ボランティア活動への参加経験

■今後のボランティア活動への参加意向

【達成目標】

指標 平成 28 年度 (2016 年度)

平成 35 年度 (2023 年度)

担当

市民後見人の養成人数 4人 14人 市

ボランティアの養成講座メニュー数(累積の実施数)

5種類 10種類 市社会福祉協議会

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

19

施策(2)地域の交流・活動拠点づくりの推進

地域での活動を推進していくためには、活動のための拠点の充実が必要です。地

域住民の身近なところで地域福祉活動が展開され、きめ細やかな支援が提供される

よう、活動拠点づくりを推進します。

【主な取組】(市)

○地域福祉活動拠点の確保支援

地域福祉活動拠点の確保を支援することで、身近な場所で交流や活動が行える場

づくりを推進します。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○ぷらっとホーム事業推進

地区福祉委員会の活動拠点を整備する「ぷらっとホーム」(気軽にぷらっと立ち

寄れる場)事業を推進します。

活動拠点を整備することで、地区福祉委員会がこれまでも取り組んできた福祉的

課題解決の実績を大切にしながら、ひきこもりや孤立死の増加など地域におけるさ

まざまな問題を生活課題として共有し解決を図る仕組みづくりにつなげます。

「ぷらっとホーム」には、誰もが自由に出入りし気軽に過ごす『地域交流の場(憩

いの場)』、障害をある人や認知症の人等の当事者や住民誰もが参加できる『社会参

加の場』、必要な情報が必要な住民へ届く『情報提供・発信の場』、気軽に立ち寄り

悩み相談もできる『ニーズ把握・共有の場』、地域の活動者同士が話し合える『地

域協議の場』、住民同士の安否確認ができる『見守りの場』、参加者同士が交流、新

たなことにもチャレンジできる『人づくりの場』などさまざまな機能を持たせます。

また、今まで公民館やコミュニティセンターで実施していたサロンや会食会など

を「ぷらっとホーム」で開催することで活用頻度を高め、日常的な相談機能も強化

していきます。

【達成目標】

指標 平成 28 年度 (2016 年度)

平成 35 年度 (2023 年度)

担当

「ぷらっとホーム」の設置数 5か所 33か所 市社会福祉 協議会

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

20

基本目標4 一人ひとりの権利が尊重される

施策(1)権利擁護の推進

認知症や障害により判断能力が低下しても、日常生活上、不利益を受けることな

く、その人らしい生活を送ることができるよう権利擁護の取組を推進します。また、

障害者・高齢者虐待防止ネットワーク等との連携を図ります。

【主な取組】(市)

○市民後見人の活用

市民後見人の養成講座を修了した市民が後見人等として活躍できる環境を整備

します。

○成年後見審判(法定後見)市長申立による権利擁護

判断能力が低下した高齢者等の成年後見審判の申立てができるのは、本人又は本

人の家族等に限られています。このため、身寄りのない高齢者等や家族から虐待を

受けている高齢者等に対しては、市長が申立てを行うことで、その人らしい生活を

送ることができるよう支援します。

※なお、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成 28 年5月施行)に基づ

く、「成年後見制度利用促進基本計画」の内容を踏まえて取り組みます。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○権利擁護の支援体制の構築

福祉サービスを自ら選び契約する時代になり、必要とする人が適切なサービスを

利用できるよう、権利を守るための支援体制や情報提供体制の強化が欠かせません。

そこで、社会福祉協議会が行う「日常生活自立支援事業」などを通して、判断能

力が低下しても、その状況に応じて福祉サービスや福祉活動などによる多様な援助

が切れ目なく提供されるよう、地域福祉の担い手である地域住民や関係機関が協働

し、権利擁護の支援体制を構築するよう努めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

21

基本目標5 安全・安心で必要な情報が活かされる

施策(1)啓発、情報提供の充実

住民に身近な圏域で相談を「丸ごと」受け止める場があることや、各種ネットワ

ークなど、市で行う事業を充実させるだけではなく、市民にその周知を図っていく

ことが重要です。多様な手段を用いた情報提供の充実を図ります。

【主な取組】(市)

○分かりやすい情報提供の仕組みづくり

平成 28 年度(2016 年度)に実施したアンケート調査結果では、福祉に関する施

策や事業に関する情報の入手先として、「広報誌(広報いばらき、社協だより)」が

78.1%と最も多く、次いで「回覧板(自治会報、福祉委員会だより等)や掲示板」

が 42.9%となっています。市民に最も活用される市広報誌をはじめ、ホームページ、

福祉に関する情報冊子・パンフレットなどによる分かりやすくきめ細かな情報提供

に努めます。

■福祉に関する施策や事業に関する情報の入手先(複数回答可)

(n=1,331)

情報の入手先 割合

広報誌(広報いばらき、社協だより) 78.1%

回覧板(自治会報、福祉委員会だより等)や掲示板 42.9%

新聞やテレビ、ラジオ 16.5%

公共施設や病院等でのチラシやポスター 11.9%

ご近所の方から(自治会・民生委員等を含む) 11.0%

市のホームページ 10.4%

SNS(ソーシャル・ネットワーキングサービス) 2.4%

その他 2.2%

○情報アクセシビリティの向上

情報入手が困難な人であっても、必要な情報が適切に取得できるよう、多様な情

報提供手段を活用して、アクセシビリティ(年齢や障害の有無等に関係なく、誰で

も必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること)の向上に努めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

22

○出前講座の充実

地域福祉に関する出前講座のメニューを充実させるなど、さまざまな機会を通じ

て地域住民への分かりやすい情報提供に努めます。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○広報活動の充実

ホームページや広報紙などを活用し、社会福祉協議会や地区福祉委員会の活動内

容のPRや、福祉に関する情報を、市民にとって分かりやすい表現となるように工

夫して積極的に発信することで、より多くの市民への周知・啓発に努めます。

また、地域でのサロンや「ぷらっとホーム」で、地域活動に関わっている人から

の口コミを通じて必要な情報提供を行うほか、障害のある人や加齢・認知症などに

より理解をすることに課題を抱える人など、その人に応じた情報提供方法を、地域

の関係団体や地域活動に関わっている人と連携し考えていきます。

また、社会福祉協議会が支援している当事者団体や登録団体などの活動を通し、

当事者や参加者へ必要な情報がスムーズに届く仕組みづくりを行います。

○福祉教育の充実

地域住民が、地域の具体的な生活課題をテーマに取り上げ、その解決に取り組む

中でお互いに学びを共有し合って次なる実践につなげていき、一人ひとりの学びと

共有化という過程を重要視しながら課題解決力を高める働きかけを行います。

子どもたちへは「福祉」や「ボランティア」等をテーマにした講話や福祉体験を

通じて、当事者や活動者について学ぶ福祉教育の機会を提供し、福祉に対する気づ

きを促します。

また、福祉・防災・消費者問題など地域における生活課題に対しての学習会や研

修会を実施することで、大人も学びあう福祉教育につなげます。

これらの取組により、障害や認知症、社会的孤立の理解等に関して地域住民で主

体的に学び、地域住民の課題解決力を養うことで地域共生社会の実現を目指します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

23

施策(2)災害時の情報伝達体制、要配慮者の把握

地域で支え合い、助け合う関係を築く中で、災害時に要配慮者を把握し見守り、

災害時等の緊急時に安否確認や支援を行うことができる仕組みを整備します。

【主な取組】(市)

○ネットワークを通じた要配慮者の把握

災害発生時の円滑な安否確認のため、民生委員・児童委員等に「避難行動要支援

者名簿」を提供し、平時からの見守りや相談・支援活動を通じて、要配慮者情報の

把握に努めるとともに、災害発生時に円滑な安否確認ができるよう、支援体制の充

実を図ります。

○災害ボランティアセンターとの連携

災害発生時、市と社会福祉協議会が締結した協定に基づき設置する「災害ボラン

ティアセンター」が、その機能を十分発揮できるよう、平時から関係団体との連携

に努めます。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○災害ボランティアセンターの設置

協定に基づいて行政と連携し、災害時には要配慮者の避難や復興支援ができるよ

う、災害ボランティアの円滑なコーディネートのために災害ボランティアセンター

を設置運営するため、平時より定期的な訓練や関係団体との連携に努めます。

○日常の地域力を活かし、災害に備える福祉活動

日頃から地区福祉委員会で実施しているサロンや「ぷらっとホーム」、民生委員・

児童委員による見守り活動を核とした要配慮者の把握や、災害時の安否確認や継続

した支援が実施できるよう、日常から自治会や自主防災組織など地域の各団体が連

携できるようネットワークづくりに取り組みます。

また、地域での防災意識の啓発や災害時にスムーズに動けるような体制強化のた

めに、市の出前講座などを活用し、サロンなど既存の地域活動を通じた意識啓発の

取組を進めます。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

24

施策(3)防犯意識の普及推進

【主な取組】(市)

○防犯意識の普及推進

防犯知識の普及・啓発に努め、地域住民の防犯に関する意識の高揚を図るととも

に、民生委員・児童委員や関係機関等と連携して、地域における防犯活動の充実に

取り組みます。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○犯罪や非行がおこらない地域づくり

地区福祉委員等が登下校の見守り活動などを通じ、子どもたちをめぐる犯罪が起

きることを未然に予防できる地域づくりや、地域の見守り活動を通じて子どもの頃

から地域の人と顔の見える関係をつくることにより、犯罪や非行がおこらない地域

をづくりを推進します。

第2編 第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画

25

基本目標6 社会保障制度の推進に努める

施策(1)生活保護制度の適正実施

【主な取組】(市)

○生活保護制度との連携

生活保護が必要な状況にある要保護者に対して、生活保護制度に適切につなぎま

す。また、生活保護から自立した際には、再び生活困窮に至らないよう、関係課と

連携して支援を行います。

○被保護世帯の課題に応じた個別支援

被保護世帯が抱える課題に応じて、個別に支援を行うとともに、必要に応じて

専門職による健康管理支援や就労支援などを行うことで、生活の安定や自立促進を

図ります。

【主な取組】(社会福祉協議会)

○生活保護制度との連携

被保護世帯に対して、「生活福祉資金貸付事業」による貸付や「日常生活自立支

援事業」などの支援を通じて、制度と連携した支援を行います。

施策(2)社会福祉法人及び福祉サービス事業者への適正な指導監査

【主な取組】(市)

○社会福祉法人及び福祉サービス事業者への適正な指導監査

サービス提供の質の確保及び給付の適正化が図られるよう、社会福祉法人及び福

祉サービス事業者に対し、指導監査を実施します。

事前意見・提案への回答 (H29.9.29 平成29年度第3回地域福祉推進分科会)

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

◎ 議題1 総合保健福祉計画(素案)について

1

*目次:以下の点を修正方、検討ください。・第1章・第5節「社会福祉協議会の位置づけ」は第2編第2章に移す。・第2章・第1節「本市の状況・将来推進」とその1とが同一項目であり、手直しを。・第2章・第2節「前計画の評価と課題」は、内容的に第3章として独立掲載を。・第3章「計画の基本方針」は、第4章にずらし、「計画の基本的考え方」が妥当。・第3章・第3節「圏域の再編・包括的な相談支援体制の構築・ネットワーク体制の推進」は、まとまりが悪く、「地域包括ケアシステムの強化」に変更。

計画策定の参考とさせていただきます。

2

*(P1)第1章/第1節 計画策定の趣旨:計画冒頭の重要な趣旨説明として、前回提示の骨子案から一部修正がされていますが、(P37)第2章・第2節「前計画の評価と課題」で記述の今回の法改正も併せて言及されるべきであり、別紙資料どおりの再修正を提案します。

計画策定の参考とさせていただきます。

3

*(P2・3)第1章/第2節 計画の位置づけ及び法的根拠:(1)計画の位置づけ…文章全体が今一つまとまっていません。就中、中程の“平成30年…”に始まる3行は、具体的内容がわからず、説明ください。また、最後の「自助」・「互助」・「共助」・「公助」については、地域福祉施策推進に限った視点でありませんが、少なくともそれぞれの意味合いを記述するとともに、これらが「補完の原理」に基づいて求められる点を明記されるべきです。なお、計画の位置づけのイメージ図は、“各計画の位置づけ(関連性)”と表記を。

計画策定の参考とさせていただきます。

4

*(P4)第1章/第3節 計画策定までの取組:(1)計画の策定体制…骨子案の「茨木市総合保健福祉審議会の設置」が「計画の策定体制」と修正されていますが、冒頭の審議会構成メンバーが省略されているのは、どうしてですか。一方、“諮問し、”が追記されていますが、審議会の実態は、諮問・答申の形式を整えておらず、削除されるべきです。

計画策定の参考とさせていただきます。

5

*(P8)第1章/第5節 社会福祉協議会の位置づけ:骨子案と比し、記述内容がかなり整理されましたが、今一つの点があり、別紙資料どおりの再修正を提案します。また。イメージ図についても、いくつかと修正が望まれます。なお、記載場所は、先に目次で触れたとおり、第2編の第1章とされるべきです。

計画策定の参考とさせていただきます。

蒲田委員

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

6

*(P37・38)第2章/第2節 前計画の評価と課題:骨子案の7行が22行になったものの、評価にあたる記述は、あえて申せば、初めの4行に過ぎず、これがPDCAの「C」に相当するのでしょうか。少なくとも現行計画の基本目標に対する検証・評価を記述ください。なお、先に目次で触れたとおり、内容的に第3章として掲載されるべきです。

計画策定の参考とさせていただきます。

7

*(P41・42)第3章/第3節 圏域の再編・包括的な相談支援体制の構築・ネットワーク体制の推進:・まず、前文2行目の“さまざまな課題”と同じく4行目の“より身近な場所”について、それぞれの意味合いを説明ください。・(1)圏域(14エリア5圏域)の再編について…骨子案で記述の再編効果が立ち消えの一方、事の本質である地域包括ケアシステムの強化に関しての記述がいまだ見られず、これらに関する整理が求められます。・(2)包括的な相談支援体制の構築について…地域包括支援センターから(仮称)地域保健福祉センターまでの諸機関の関係を示す全体イメージ図を提示ください。・(3)ネットワーク体制の推進について…全3節の第2・第3節の末尾は、“努めます。”でなく、“整備します。”であるべき。・全体について、「『地域福祉ネットワーク』の確立・充実について」の別紙一連資料による提案も勘案され、再考が望まれます。

計画策定の参考とさせていただきます。

8

*(P43)第3章/第4節 施策体系:骨子案(P18~23)での基本目標別施策体系の記述は、どうなったのでしょうか。いまだ首尾一貫せぬ計画編集方針が思いやられます。理念と6つの基本目標に対する分野別計画の施策体系を一覧表で提示のうえ、骨子案の体裁による基本目標別施策概要を記載ください。

全体像が見やすくなるようにと骨子案に盛り込みましたが、図表での提示を含め、より見やすい方法を検討します。

9

*(P44)第4章/第1節 推進体制:推進体制における社会福祉協議会の立場・役割も記述が必要です。

計画策定の参考とさせていただきます。

10

*(P45)第4章/第2節 進行管理:・骨子案での“進行状況についての評価を行い、”が“進行状況についての実施状況等を報告し、”となっているのは、どうしてですか。これでまともなPDCAサイクルが期待できるのでしょうか。・図表での「総合計画実施計画」とは、どのような意味合いでしょうか。むしろ、PLAN(計画)に対し、予算編成とともに、実施計画があってしかるべきです。

計画策定の参考とさせていただきます。

◎ 議題2 地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案)について

11

*目次・第1章と第2節の題目が同じであり、第2節を「計画の基本方針と基本目標に対する施策」に修正を。・第2節の1と2は、上述の修正により、策定方針を「基本方針」に、また、3は、「施策体系/基本目標別施策/主な取組」に、それぞれ修正を。

計画策定の参考とさせていただきます。

蒲田委員

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

12

*(P1~3)第1章/第1節 前計画の評価と課題/1 地域福祉計画の評価と課題:・前計画の基本目標1 地域福祉ネットワークの推進…3・4行目の“年々増加”や“関わりも増え”は、いかなる裏付けに基づく評価でしょうか。また、5行目の“潜在している地域の課題を引き出す方法や体制に課題”とは、どのような事柄でしょうか。・前計画の基本目標2 すべての人にやさしいまちづくり…6行目の“今後は、”以下は、そんなのんきなことでよいのでしょうか。また、続く3行に関しては、移動手段の確保のため、抜本的な対応が求められるのでないでしょうか。・前計画の基本目標3 すべての人の権利が守られるまちづくり…生活保護者に関しては、どのようになっているのでしょうか。

地域福祉ネットワークの推進の評価については、相談実績等をもとに行っております。

また、生活保護者に関しては、現計画では特に定めていなかったため、評価としては記載しておりません。

その他の点につきましても、計画策定の参考とさせていただきます。

地区福祉委員会活動全てを有償にしてしまうのではなく、シニアいきいきポイント活動を導入していきたいと考えています。

記載に関しては整理するよう検討します。また、「ぷらっとホーム事業」は場所づくりであり、相談等は事業においての機能であります。

“各種ネットワークとの連携”とは会議等への参加や参画のことと考えています。

「健康福祉ネットワーク」はCSWが開催しています。社協として立ち上げの支援、また地区福祉委員会へ参加の呼びかけを意味しています。

公民ネットワークは、中学校区など生活圏域での中間支援のネットワークを意味し、現在のケア会議のイメージに近いと考えております。

総括部分での不要とされる部分は参考とさせていただき、検討します。

地区福祉委員会での行動計画が必要だと考えておりますので、本2次計画にも策定について記載をしております。

*(P4~6)第1章/第1節 前計画の評価と課題/2地域福祉活動計画の評価と課題:・取組1 「地区福祉活動を担う人づくり」…人材確保に関し、インセンティブや有償性の課題は、どのように考えられているのでしょうか。・取組2 地区福祉活動の拠点「ぷらっとホーム」づくり…評価と課題+今後の取組みが混在した記述になっています。また、場所づくりなのか、相談体制づくりなのか、拠点の位置づけを明示ください。・取組3 ニーズキャッチによる<安心のわ>づくり…2行目の“各種ネットワークとの連携”とは、どのような事業内容でしょうか。また、続く「健康福祉ネットワーク会議」は、CSWが催されるのでないでしょうか。・取組4 公民ネットワークによる<支援のわ>づくり…公民ネットワークとは、その意味合いを説明ください。・取組5 住民懇談会による<知恵のわ>づくり…「地区《知恵のわ》プラン」の評価、さらに、総括に記述の地区行動計画との関係性が不明瞭です。(P10)次期計画における関連する取組の記述とともに、別紙資料の修正を提案します。・総括…2か所に“次期計画”とあり、こここそ“今後は”ですが、記述内容全体が前述の取組1~5でそれぞれに言及するのが望ましく、この総括は不要です。なお、最後の5行について、地区福祉委員会の行動計画があっての社協・地域福祉活動計画であり、それが“必要であると考えています”とは、いかがなものでしょうか。

13

蒲田委員

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

14

*(P7)第1章/第2節/1 地域福祉計画の策定方針:・5行目の“横串を通す考え方を示す”とありますが、“横串”とは、どういう意味合いであり、“考え方”は、具体的にどのような内容なのでしょうか。・末尾の「大阪府地域福祉支援計画」を資料として明示ください。

地域福祉計画が分野横断的な位置づけであることから、横串を通すとしたものです。

“茨木市において、”は削除等踏まえ参考とさせていただき、検討させていただきます。

“小地域ネットワーク活動の実績”とは、33地区福祉委員会で実施しているいきいきサロン等の活動実績です。ぷらっとホーム事業で確保された場所でより多く方々との交流等を目指した開催などを発展と考えております。

“活動参加者も役割を担う”は例えば会食会では配膳等ご自身でできる事をお手伝いをしていただく等考えています。

住民の参加につきましては地区福祉委員長会、評議員会については住民の各種団体から選出していただいております。地域住民、団体にそれぞれに持ち帰っていただき、意見等を頂けるように進めておりますので、住民の意見が全く反映していかないというわけではないと考えております。

*(P7)第1章/第2節/2 地域福祉活動計画の策定方針・推進体制:・冒頭の“茨木市において、”は、必要でしょうか。・4行目に“小地域ネットワーク活動の実績を大切にしながら、…”とあるものの、第1節の評価と課題と第3節の主な取組のいずれにも触れられておらず、どのような実績をどう発展させるのですか。・第3段落の“活動参加者も役割を担う”とは、いかなる意味ですか。・最終段落の“計画の策定にあたっては、”以下は、行政計画の「地域福祉計画」でさえ、策定するときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めると、法に規定されており、にもかかわらず、一部関係者の会議における協議で作業を行い、進捗(進行)管理も同様とは、計画策定を何と心得られているのでしょうか。計画軽視も程があるでしょう。

15

蒲田委員

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

*(P8~25)第1章/第2節/3 主な取組:・先の目次で記述のとおり、「主な取組」を「施策体系/基本目標別施策/主な取組」とし、まず、6つの基本目標に対する施策体系を図表で掲載ください。・基本目標1 お互いにつながり支え合える…健康福祉セーフティネット(会議)+福祉まるごと相談会の地域福祉ネットワーク(事業)に関し、「『地域福祉ネットワーク』の確立・充実について ~「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて~」と題する一連資料により、地域包括支援センターの機能強化を含め、最も住民に身近な圏域の小学校区での相談支援体制とそのネットワークについて、提言しますので、計画策定上の対応を要望します。なお、(P10)社協による取組の「地区福祉委員会活動の推進(地区行動計画の策定)については、先述の別紙資料による修正提案を参照ください。・基本目標2 健康にいきいきと自立した生活を送る…厚労省による「生活困窮者自立支援のあり方の論点整理」が公表されていますが、どのような対応がされているのでしょうか。・基本目標3“憩える・活躍できる”場をつくる…市民後見人の養成は、関連する市民後見人の活用が基本目標4の取組とされており、まとめての記述が妥当です。なお、骨子案に記述の「小地域福祉活動の拠点の確保」が削除されたのは、どうしてですか。

・基本目標4 一人ひとりの権利が尊重される…「成年後見制度利用促進基本計画」の策定に加え、関連条例を制定の事例もありますが、これらにはどのように取り組まれるのでしょうか。なお、骨子案に記述の「金銭管理が困難な人への支援の推進」及び「虐待防止のネットワーク推進」が削除されたのは、どうしてですか。・基本目標5 安全・安心で必要な情報が活かされる…施策(2)は、災害時の体制であれば、「要配慮者の把握」でなく、「避難行動要支援者の把握」でないでしょうか。また、主な取組の「ネットワークを通じた要配慮者の把握」、さらに施策(3)防犯意識の普及推進は、基本目標1での記述が妥当です。なお、前回会議で触れたビックデータの公開・活用は、どのようにお考えでしょうか。・基本目標6 社会保障制度の推進に努める…社協による主な取組の「生活保護制度との連携」に記述の制度・事業は、生活保護受給世帯が対象なのでしょうか。なお、前回会議で触れた貧困・格差対策強化は、どのようにお考えでしょうか。

基本目標2国の動向も踏まえて、計画に反映させていきます。

基本目標3小地域福祉活動は社会福祉協議会が主体に担うものであるため、市との役割を整理したものです。

基本目標4金銭管理が困難な人への支援については、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」において、権利擁護の一環として行うものであるため、「権利擁護の支援体制」とまとめたものです。

基本目標5虐待防止ネットワークについては、高齢、障害分野で詳しく記載することから、省いたものです。名簿記載の対象である「避難行動要支援者」だけでなく、広く要配慮者を把握する必要があるため、このような表現としています。

その他につきましても、計画策定の参考とさせていただきます。

16蒲田委員

委員 項番 意見・提案項目・内容 回答

◎その他 全般について

17

*計画策定工程について、前回会議でお願いしていますが、予定されている会議との関連性がどのようになっているかを一覧表で明示ください。なお、この分科会については、第1回会議(5/24)で4回の開催が報告されていますが、いずれも年内の日程であり、直前審議会(3/22)の資料4によるパブリックコメントに対応して開催の各分科会共通会議がなくなっています。昨年8月開催の審議会・分科会で5回程度の開催予告もされており、見直しを望む次第です。また、会議の回数不足を補い、十分な意見交換・共有ができるよう、会議の事後意見を含め、書面による所見の受理を重ねて要望します。

面談、メール等での所見を承っておりますことから、今後も同様の形でご意見を承りたいと思います。

18

*会議における社会福祉協議会の事務局扱いについて、“「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体化して策定し、その中に事務局として社会福祉協議会のメンバーを位置づけることがなければ、この計画策定はできないし、実のあるものができないと思っています。”と、分科会長としてのご発言がありました。現行審議会規則を踏まえ、改めてご見解を伺いたく存じます。

規則にのっとった形での参加といたします。

19

*地域福祉計画と地域福祉活動計画の一体的策定について、現状を直視してのいくつかの事由により、その策定を1年遅らせることの提案に対し、“計画を1年遅らせてということについては、少し検討していきたいと思います。”とのご回答がありまいた。どのような検討がされているのでしょうか。

これまでの議論の経過や他部門計画との整合性を図る上からも、平成30年度からの計画としてまいります。

20

*「地域共生社会」研修について、アンケート結果は、どのように計画に反映されているのでしょうか。

6/28開催の研修アンケートについては、研修自体の感想をお聞きするために実施したもので、計画に反映させる予定はございません。

21

*会議参考資料として、前回の事前提出書面と会議席上で言及した①「相談機関の相談件数調べ」の詳細一覧表及び②社協事業報告の計画関連内容、さらに、社協に関する追加資料として、③平成29年度事業計画と④事業内容を自主事業/市の委託事業/市の補助事業に分類しての一覧、それぞれの提示をお願いします。

-

22

*先の「地域共生社会」研修に関連し、地域力強化検討会最終とりまとめも公表されていますが、これらを踏まえての「「我が事・丸ごと」地域共生型福祉を指向した地域福祉計画策定の考え方」を取りまとめ、別紙資料の「「我が事・丸ごと」地域共生型福祉のエリアマネジメント・マトリックス」とともに、会議参考に供します。

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蒲田委員

[別紙資料]

第1編 総合保健福祉計画(第2次) /第1章 計画の策定にあたって /第1節 計画策定の趣旨

〔骨子案/2017.7.31〕

茨木市総合保健福祉計画は、保健福祉施策を総合的・体系的に推進

し、より効率的・効果的に市民の福祉の向上を図ることを目的に、平

成24年(2012年)3月に策定したものです。すべての市民が一人の人

間として尊重され、支え合い、助け合う中で生きがいを持って、安

心して暮らし続けられる福祉のまちづくりを目指すものとして、こ

れまで各施策に取り組んできました。

前計画策定以降の国の動きとして、平成27年(2015年)9月に策定

した「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」では、高齢者や子

供、障害者といった年齢や特性で分けるのではなく、全世代・すべて

の国民を対象とした、新しい地域包括支援体制を実現するために、

分野横断的かつ包括的な相談・支援を実現するための方策を検討す

ることとされました。

また、平成28年(2016年)6月に閣議決定された「ニッポン一億総

活躍プラン」により、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受け止め

る、「総合的な相談体制づくり」を市町村で進めることとされました。

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて、ついつい、「他人

事」となりがちな地域づくりを、地域住民が「我が事」として主体的に

取り組む仕組みをつくっていくとともに、「丸ごと」の総合相談支援

の体制整備を進めていく方向性が示されています。この考え方を盛

り込み、本市の保健福祉施策を一体的に推進するための指針となる

本計画を策定することで、保健福祉の各分野を越えて、すべての人

が健やかに、支え合い暮らせる、みんなが主役のまちづくりをめざ

すものです。

計画の策定にあたっては、引き続き保健福祉施策を総合的・体系的

に推進するものとして、保健福祉の各分野の計画を一体的に策定す

るものとします。

なお、平成30年(2018年)4月に施行される児童福祉法の改正によ

り、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築のために策定

が義務づけられる障害児福祉計画について、これまでの流れを踏ま

えて障害福祉計画と一体的に策定することから、新たに総合保健福

祉計画の中に位置づけます。

また、特に地域福祉施策について、より効率的・効果的な推進体制

を整備する計画とするため、社会福祉協議会の方向性を定めた地域

福祉活動計画を新たに加えます。

〔素案/2017.9.29〕

茨木市総合保健福祉計画は、保健福祉施策を総合的・体系的に推進

し、より効率的・効果的に市民の福祉の向上を図ることを目的に、平

成24年(2012年)3月に策定したものです。すべての市民が一人の人

間として尊重され、支え合い、助け合う中で生きがいを持って、安

心して暮らし続けられる福祉のまちづくりを目指すものとして、こ

れまで各施策に取り組んできました。

前計画策定以降の国の動きとして、平成27(2015)年9月に発表さ

れた「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 -

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン -」では、高齢者や子ど

も、障害者といった年齢や特性で分けるのではなく、全世代・すべて

の国民を対象とした、新しい地域包括支援体制を実現するために、

分野横断的かつ包括的な相談・支援を実現するための方策を検討す

ることとされました。

さらに、平成28年(2016年)6月に閣議決定された「ニッポン一億

総活躍プラン」では、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創

り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現が提唱され、これ

らを受け、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」

として取り組む仕組みや「丸ごと」の総合相談支援体制の整備など、

「『我が事・丸ごと』の地域づくり」の具体的な取組が示されたところ

です。

これらの考え方を踏まえ、「すべての人が健やかに、支え合い暮ら

せる、みんなが主役の地域共生のまちづくり」をめざし、保健福祉の

各分野を越えて保健福祉施策を一体的に推進するための指針となる

本計画を策定するものです。

なお、平成30年(2018年)4月に施行される改正児童福祉法により、

障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築のために策定が義

務づけられる障害児福祉計画について、これまでの流れをふまえて

障害福祉計画と一体的に策定することから、新たに総合保健福祉計

画の中に位置づけます。

また、地域福祉計画については、茨木市社会福祉協議会の地域福

祉活動計画と一体的に策定し、より効率的・効果的な地域福祉の推進

体制を整備することとしています。

〔修正提案 (下線部分)〕

茨木市総合保健福祉計画は、本市における保健福祉施策を総合的・体系

的に推進し、市民の福祉の持続的な向上を図ることを目的として、平成

24(2012)年3月に策定したものであり、すべての市民が一人の人間とし

て尊重され、支え合う中で生きがいを持ち、安心して暮らし続けられる

福祉のまちづくりを目指し、諸施策の推進に取り組んできました。

前計画策定以降の国の動きを見ると、平成27(2015)年9月に発表され

た「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 -新たな時

代に対応した福祉の提供ビジョン-」では、4つの改革により、すべての人

が年齢や状況を問わず、その人のニーズに応じた適切な支援が受けられる

新しい「全世代・全対象型地域包括支援体制」の構築が謳われ、また、平成

28(2016)年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」により、

子ども・高齢者・障害者などすべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創

り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現が提唱されたうえ、平成

29(2017)年5月に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部改正がなされています。

「地域共生社会」に実現には、制度・分野ごとの『縦割り』や「支えて」「受

け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』と

して参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながる

ことが求められ、「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けた取組を推

進の方向性が示されています。

これらの考え方を踏まえ、すべての茨木市民が健やかに、支え合い暮

らせる、みんなが主役のまちづくりを目指し、本市の保健福祉施策をよ

り一層総合的・体系的に推進するための指針として、本計画を策定するも

のです。

なお、この計画では、地域福祉施策について、上述の「我が事・丸ごと」

の地域福祉推進の理念に基づく体制整備に向け、社会福祉法の改正によ

り、地域福祉計画の充実が求められ、これまで社会福祉協議会によって

別途に策定されていた民間の「地域福祉活動計画」と一体化を行うことに

しました。また、障害福祉施策について、平成30(2018)年4月に施行

される改正児童福祉法により、障害児のサービスに係る提供体制の計画

的な構築のために障害児福祉計画の策定が義務づけられ、これまでの流

れを踏まえて障害福祉計画と一体的に策定することから、新たに総合保

健福祉計画の中に位置づけています。

[別紙資料]

第1編 総合保健福祉計画(第2次)/第1章 計画の策定にあたって/第5節 社会福祉協議会の位置づけ (⇒第2編 分野別計画/第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画で記述)

〔骨子案/2017.7.31〕

本計画においては、社会福祉協議会の「地域福祉活動

計画(第2次)を共に策定するものとします。

従来、地域福祉活動計画は、地域福祉推進に係る社

会福祉協議会の方向性を示したものとなっており、本

市の地域福祉計画と相互に補完しあう関係にはあった

ものの、社会福祉協議会が独自に策定していたため、

基本理念の共有や役割の明確化ができておらず、効率

的・効果的な推進体制が取れていないという課題があ

りました。

社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている、

行政区分ごとに組織された地域福祉の推進を図ること

を目的とする公益性の高い団体であり、地域福祉を推

進してきた長所を活かした事業展開が期待されます。

このことから、国が示す「我が事・丸ごと」の地域

共生社会の実現に向けて、社会福祉協議会の主体性を

維持しつつも、行政と社会福祉協議会とが、それぞれ

の役割の共通する部分について、共通の理念と基本目

標に基づいて一体的に計画を策定することで、より効

率的・効果的な施策の推進を図るものです。

〔素案/2017.9.29〕

社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている、

地域福祉の推進を図ることを目的とし、地域で社会福

祉に関連するさまざまな団体が参加した公益性の高い

団体です。茨木市社会福祉協議会においても、地区福

祉委員会をはじめ、地域住民の支えのもと、地域でさ

まざまな取組を行っています。

国が示す「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現

のためには、他人事になりがちな地域の課題を「我が

事」としてとらえ、地域住民が主体的、積極的な姿勢

で取組や課題解決を図っていくことができる地域づく

りの推進が必要とされています。

この推進にあたっては、市と地域住民とをつなぎ、

地域での活動をバックアップする役割が重要であり、

社会福祉協議会がそれを担い、各施策において市と同

じ方向に向かって、それぞれの主体性を発揮しながら、

パートナーとして連携・協力していくことが必要とな

ります。

そこで、茨木市社会福祉協議会の「地域福祉活動計

画(第2次)」を、本計画の分野別計画である「地域福

祉計画」と一体的に策定し、本計画で定める共通の理

念と基本目標に基づいて連携することで、本市の地域

福祉のより効率的・効果的な推進を目指すものです。

〔修正提案 (下線部分)〕

社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている、

地域福祉の推進を図ることを目的とし、地域で社会福

祉に関連するさまざまな団体が参加した公益性の高い

団体です。茨木市社会福祉協議会においても、地区福

祉委員会をはじめ、地域住民の支えのもと、地域でさ

まざまな取組を行っています。

国が示す「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現の

ためには、地域住民が地域の課題を「我が事」として

とらえ、主体的に課題解決を図っていく地域づくりが

必要とされています。

この推進にあたっては、市と地域住民とをつなぎ、

地域での活動をバックアップすることが重要であり、

その役割を社会福祉協議会が担い、各施策において市

のパートナーとして、それぞれの主体性を発揮しなが

ら、連携・協力していくことが必要となります。

そこで、茨木市社会福祉協議会の「地域福祉活動計

画(第2次)」を、本計画の分野別計画である「地域福

祉計画」と一体的に策定し、本計画で定める共通の理

念と基本目標に基づき、本市の地域福祉の効率的・効

果的な推進を目指すものです。

[別紙資料]

第1編/第4章 計画の推進体制等/第2節 進行管理

〔素案 /2017.9.29〕

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会において、総合保健福祉

計画及び各分野別計画の進行状況についての実施状況等を報告し、意

見・提案を聞きます。

茨木市総合計画実施計画や行政評価において、これらの意見等を盛り込

みながら、各計画の進行管理を「PDCAサイクル」に基づいて行います。

PDCAサイクルとは、個々の事業ごとにPLAN(計画)→DO(実

行)→CHECK(点検・評価)→ACTION(見直し)の4段階を回

り、現状を把握し、見直した後、再度PLANに戻るサイクルです。

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会での審議によって具体的事

業の改善すべき点を把握し、事業の継続的な改善を図ることを年度ごとに

繰り返し、計画を進行管理しながら、施策全体の改善および向上へとつな

げていきます。

〔修正提案 (下線部分)〕

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会において、総合保健福祉

計画及び各分野別計画の進行状況等を報告・評価し、意見・提案を聞き

ます。

茨木市総合計画実施計画や行政評価において、これらの意見・提案等

を反映させながら、各計画の進行管理を「PDCAサイクル」に基づい

て行います。

PDCAサイクルでは、個々の施策ごとにPLAN(計画)→DO(実

行)→CHECK(検証・評価)→ACTION(見直し)の4段階を

回り、現状を把握し、見直した後、再度PLANに戻り、計画の改善に

努めます。

「茨木市総合保健福祉審議会」及び各分科会での審議によって具体的

取組の継続的な見直しを年度ごとに繰り返し、計画を進行管理しながら、

施策全体の改善および向上へとつなげていきます。

[別紙資料]

第2編/第1章 地域福祉計画・地域福祉活動計画/第1節 (地域福祉活動計画の評価と課題/取組5)及び第2節 (地域福祉活動計画の策定方針・推進体制/基本目標1/施策(2)

〔素案 /2017.9.29〕

(P5)

取組5 住民懇談会による<知恵のわ>づくり

「地区《知恵のわ》プラン」は、地区ごとの将来を見据えた事業展開の方向

性を定める計画として策定を推進してきました。平成 29 年(2017 年)3月

現在、10 地区で策定されています。

策定が進んでいない地区では、「日々の活動に追われて検討できない」「具体

的な計画のイメージがわかない」「地区内の計画の必要性が理解できない」こと

などがその要因となっています。

年度計画はもとより、将来を見据え長い目で見た計画を策定することが効率

的・効果的な活動につながるということを理解し、そのイメージを持ってもら

うため、社会福祉協議会における地区担当制をより強化し、積極的に地区との

関わりを深め、より丁寧な説明と支援を行っていくことが必要です。

(P10)

施策(2) 地域福祉活動の推進/地区福祉委員会活動の推進(地区行動計画の策定)

住民主体・住民自治を形にするために、公民の役割分担や協働を明確にしな

がら、小地域ネットワーク活動を推進するなど、体制整備を行います。

多様化する地域課題を把握し、住民主体で活動が展開できるよう地区福祉委

員会を中核に地域のさまざまな団体や個人が参加して「地区行動計画」を策定

し、進捗管理が行えるよう支援します。

また、お互いに支え合い、みんなが主役のまちづくりを進めるために、各地

区福祉委員会で地域の持つ強みを引き出し、地域特性に応じた課題の共有や課

題解決力の強化を目指します。

〔修正提案 (下線部分)〕

取組5 住民懇談会による<知恵のわ>づくり

「地区《知恵のわ》プラン」は、地区ごとの将来を見据えた事業展開の方向

性を定める計画として策定を推進してきました。平成 29 年(2017 年)3月

現在、10 地区で策定されています。

策定が進んでいない地区では、「日々の活動に追われて検討できない」「具体

的な計画のイメージがわかない」「地区内の計画の必要性が理解できない」こと

などがその要因となっています。

今後は、年度計画はもとより、将来を見据えた計画の策定が効率的・効果的

な活動につながることから、その理解を得るため、社会福祉協議会における地

区担当制を強化し、積極的に地区との関わりを深め、適切な説明と支援を行っ

ていくことが必要です。

施策(2) 地域福祉活動の推進/地区福祉委員会活動の推進(地区行動計画の策定)

住民主体・住民自治を形にするため、公民の役割分担や協働を明確にしなが

ら、小地域ネットワーク活動を推進するなど、体制整備を行います。

多様化する地域課題を把握し、お互いに支え合い、みんなが主役のまちづく

りを進めるには、各地区福祉委員会で地域の持つ強みを引き出し、地域特性に

応じた課題の共有や課題解決力の強化が求められます。

前計画における取組5 住民懇談会による<知恵のわ>づくりに関しての評

価と課題を踏まえるとき、地区福祉委員会の活動を「見える化」することが不可

欠であり、活動主体となる地域住民・団体が参加しての「地区活動計画」策定し、

PDCAに基づく推進体制を整備します。

『地域福祉ネットワーク』の確立・充実について ~「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けて~《提言》

◎ 地域福祉ネットワークの「みえる化」・「わかる化」・「いかす化」

【福祉まるごと相談会】(地域福祉ネットワーク )/【福祉(生活)相談会】(健康福祉セーフティネット

(いきいきネット))/社協『ぷらっとホーム』(小地域ネットワーク活動事業)の再編。

(地域福祉計画のイメージ図:地域福祉ネットワーク=健康福祉セーフティネット+福祉まるごと相談会。

【福祉まるごと相談会】…そもそも地域福祉ネットワークなのか /地域福祉ネットワーク事業なのか?、

市HPで健康福祉セーフティネットの記載が何もなく、「茨木市地域福祉ネットワーク事業実施要綱」に

健康福祉セーフティネットも福祉まるごと相談会も何らの記述がない。

【福祉(生活)相談会】…健康福祉セーフティネット会議といわれるが、要綱のほか、何の取決めもない。

社協『ぷらっとホーム』…平成22年3月の計画策定に対し、昨年度末現在、5か所の設置に過ぎず、

絵に描いた餅と表現しても過言でない実態。)

⇒小学校区別(第1層)での地域力による相談窓口の拡充+包括ケア圏域別(第2層)での専門職による

アウトリーチ機能の充実+市全域(第3層)での関係機関による連携体制の重層的ケアシステムの構築。

地域密着の相談窓口としては、地区福祉委員会ごとの【福祉まるごと相談会】に一体化し、福祉委員を

中心とするソーシャル・キャピタルの地域力と包括ケア圏域に配置されたCSWとの協働による運営

推進体制。

◎ CSWの適正再配置

CSWの位置づけを再確認のうえ、地域包括支援センター体制を見直すなか、地域福祉ネットワーク

で中心的役割を担い、より効率的かつ継続的な任務遂行に向けての再配置。

(14名の府下最大の陣容に対し、14か所の「いきいきネット相談センター」が設置され、各1名配置

されているが、うち11か所が「在宅介護支援センター」の全施設と、さらに「地域包括支援センター」

の社協を含む6か所とも、ダブっており、専任職員としての継続性も良好といい難い現状。)

⇒地域包括支援センターの機能強化を踏まえた新たな体制における地域包括ケアの拠点に再配置。

「コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱」を見直しのうえ、「丸ごと」相談体制の核として、

新たな地域包括ケア拠点に配置。

◎ 社会福祉協議会の業務改善

社会福祉協議会のあり方を改めて考察し、地域福祉を推進する中核的組織として、その使命と特性を

踏まえ、複雑多様化する今日的福祉課題解決のニーズに応えられる基盤の整備。

(社協「地域福祉活動計画」と進捗状況…【安心のわ】(小学校区) /【支援のわ】(中学校区) /【知恵の

わ】(市全域)の 「ふくし【知恵のわ】3システム」の成果は?。また、計画推進体制の「(仮称)計画進捗

検討委員会」や「(仮称)計画推進委員会」は、どうなっているのか?。)

⇒地域福祉推進機関として組織のあり様や行政との役割分担・取組み事業の見直しによる再構築。

◎ 地域包括支援センターの機能強化

「我が事・丸ごと」地域共生社会を実現するため、地域包括支援センターの位置付けと圏域の地域性を

踏まえた適切な設置により、センター間の役割分担・連携を強化し、効率的・効果的な運営を目指す

なか、地域包括ケアシステム構築に向けた取組を推進する中核的な機関としての体制整備。

⇒別紙の「地域包括支援センターの機能強化について」を参照。

◎ 全世代・全対象型の地域総合福祉保健センター構想

住まい・教育・就労・介護・人権などの複合的・多様な課題を抱える障害者/子ども/高齢者の本人・家族

に対応し、多機関協働のワンストップ型相談と専門機関へのコーディネート機能を有する包括的な支援

体制に加え、地域活動・交流の場やサービス提供の機能を兼ね備えた総合センターの整備。

⇒横浜市の「地域ケアプラザ」を参考に、いのち・愛・ゆめセンター等を拠点にしてのモデル事業から展開。

H29.9.29 委員提供資料

『地域福祉ネットワーク』の確立・充実について(提言) -別紙資料-

地域包括支援センター(センター)の機能強化について

◎ センターの位置づけ

*地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の

向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、包括的支援事業等を地域において一体的に

実施する役割を担う中核的機関として設置されるもの(介護保険法第115条の46第1項/厚労省課長通知“地域

包括支援センターの設置運営について”)

◎ センターの機能強化

*設置体制…(ⅰ)7生活圏域でのセンター設置体制の下、社協の在り方を勘案し、当該圏域の地域性を

踏まえて再配置するとともに、総合相談支援やケアマネジメント支援の窓口増強など、

機能を補完・強化するため、在宅介護支援センターやいきいきネット相談支援センター

などを活用してのサブセンター及びコミュニティセンター/いのち・愛・ゆめセンター/

公民館などを活用してのブランチの設置によるセンター機構の体制整備。

⇨地域住民に身近な施設として周知・利用増

(ⅱ)ニーズの多様化・課題の複雑化に対応して包括的かつ効果的・効率的なサービス提供

のため、多機関・他分野の協働(役割分担・連携)によるネットワークの構築。

⇨ワンストップ型相談窓口での包括的対応+必要な支援のコーディネート

*運営体制…(ⅰ)センターの位置づけ・役割を踏まえ、センターの設置条例/事業実施(設置運営)要綱や

運協に関する条例/設置運営規則などの全面的見直し。

⇨センターと地域包括支援センター運営協議会(運協)の「みえる化」

(ⅱ)運協について、そのあり方を見直しての再編により、CSW/介護支援専門員/生活支援

コーディネーターなど現場従事者が参画する地域ケア会議と一体化するとともに、アウト

リーチ機能の充実やセンター間の連携強化。

⇨地域課題解決型運営

◎ センターの再編にあたって

*センターの類型 (⇔必要に応じての使い分けによる整備 /連携体制)

・基幹型センター…センター間の総合調整や介護予防に係るケアマネジメント及び地域ケア会議等の

後方支援など、地域の中で基幹的な役割を担うセンターとして位置づけられる機関。

・機能強化型センター…権利擁護業務や認知症支援等の得意分野を踏まえて機能を強化し、当該分野

で他センターの支援ができる機能を持つセンターとして位置付けられる機関。

*センターの形態 (⇔地域性を勘案しての適宜配置による拡充 /補完体制)

・サブセンター…包括的支援事業の総合相談支援業務等を行う十分な実績がある在宅介護支援センター

など、センターの支所として活動する機関。105保険者により、390か所(三菱総研補助金調査H27報告書)。

・ブランチ…住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、センターにつなぐことを目的と

して活動する窓口業務の機関。372保険者により、2,193か所(三菱総研補助金調査H27報告書)。

*懸案事項:隣保館のあり方見直しによる『地域福祉ネットワーク』での位置付け。

*他自治体の整備体制 (別紙の「先進自治体の取組み例」を参照)

和光市、 船橋市、 武蔵野市、 横浜市、 秦野市、 藤沢市、 川崎市、 掛川市、 富士宮市、

桑名市、 名張市、 豊中市、 福山市、 大牟田市

先進自治体の取組み例 (地域包括支援センターの機能強化について/別紙資料)

- 1 -

◎ 埼玉県和光市 (人口 80,077 人、高齢者人口 13,129 人、高齢化率 16.4% /平 26.10.1)

*3つの日常生活圏域に対し、5か所(委託型)の包括センターを保険者(市・長寿あんしん課)の出張所と位置付けて

設置し、各センターに市担当職員が付き、基幹型の役割を担っている。

*コミュニティ会議を軸とし、市と包括センターとが独自システム「介護予防隊」によって高齢者のニーズ調査

データを共有して対応するなど、域包括支援ネットワークによるチームケア体制を整備。

◎ 千葉県船橋市 (人口 632,341 人、高齢者人口 148,203 人、高齢化率 23.4% /平 29.4.1)

*5地域に10か所の包括センターに加え、19か所の在宅介護支援センターを設置。前者は運営協議会設置

要綱により、後者は運営事業実施要綱により、それぞれ位置付け。

◎ 東京都武蔵野市 (人口 141,584 人、高齢者人口 30,086 人、高齢化率 21.25% /平 26.4.1)

*市に基幹型の包括センターを1か所設置するとともに、3つの日常生活圏域に対し、6か所すべての在宅介護

支援センターに包括センターの機能を加え、「在宅介護・地域包括支援センター」として整備・充実の体制。

◎ 神奈川県横浜市 (人口 3,720,266 人、高齢者人口 836,221 人、高齢化率 22.5% /平 26.9.30)

*市民生活に関わる地域福祉保健の圏域を6層とし、その4層を日常生活圏域として、中学校区程度(人口平均

25,000人程度)の138か所に包括センターを設置。

*地域の福祉保健の拠点として、包括センターに地域活動交流部門を併設の「地域ケアプラザ」を整備し、福祉・

保健分野の①相談窓口・コーディネート支援 /②地域活動・交流の場 /③サービス提供の機能を充実。

*横浜市地域プラザ条例第1条:“市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるよう、

地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で

総合的に提供するため、本市に地域ケアプラザを設置する。”

◎ 神奈川県秦野市 (人口 164,476 人、高齢者人口 41,188 人、高齢化率 25.0% /平 26.9.30)

*「地域高齢者支援センター」の名称による包括センター7か所のうち、2つにサブセンターを設置。

*訪問型移動支援サービス事業(介護保険訪問型サービスD)の導入 (⇔国交省「高齢者の移動手段の確保に

関する検討会」中間とりまとめ/具体的方策5)。

◎ 神奈川県藤沢市 (人口 430,006 人、高齢者人口 102,844 人、高齢化率 23.92% /平 29.8.1)

*地域福祉推進の範囲として5つの圏域を設定するなか、市域に次いで市民センター・公民館を中心とする

13地区を行政区域とし、16か所の「(愛称)いきいきサポートセンター」を設置し、地域ごとの特性を活かして

全世代・全対象型の「藤沢型地域包括ケアシステム」を目指す。

*直営による生活困窮者自立支援事業の地域生活支援窓口「バックアップふじさわ」と社協への委託による

「バックアップふじさわ社協」の相談支援員及びCSWが連携し、複合的課題に対し、地域の中で関係機関等

と総合的・包括的に対応できる体制を整備。

◎ 神奈川県川崎市 (人口 1,463,334 人、高齢者人口 282,413 人、高齢化率 19.3% /平 28.4.1)

*2025年に向けて施策の展開を示す「地域包括ケアシステム推進ビジョン」を策定 (平成27年3月)。

・「地域包括ケアシステム推進ビジョン」策定の趣旨…高齢者や障害者をはじめ、誰もが住み慣れた地域や自

らの望む場で暮らし続けられる地域社会づくりに向け、本市の特徴や強みを活かしながら、個別計画の上位

概念となる当該推進ビジョンを策定し、川﨑らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築を目指していく。

・施策の展開を図る仕組み…「庁内推進本部」の創設、関係団体で構成する「連絡協議会」の設立、関係者間の

交流と情報発信を行う「懇話会」の設置。

・推進を図るための重点項目…【仕組みづくり】、【地域づくり】、【意識づくり】。

先進自治体の取組み例 (地域包括支援センターの機能強化について/別紙資料)

- 2 -

◎ 静岡県掛川市 (人口 117,450 人、高齢者人口 28,673 人、高齢化率 24.4% /平 27.4.1)

*5か所に地域健康医療支援センター「ふくしあ」の整備・運営。

*「ふくしあ」は、他職種協働による総合支援の地域拠点として、行政 /包括センター /社協 /訪問看護ステー

ションの4団体で構成し、各執務室をワンフロア化して多職種連携するとともに、アウトリーチ的活動を重

視するなか、予防支援 /在宅介護支援 /生活支援 /在宅医療支援を役割分担。

◎ 静岡県富士宮市 (人口 132,613 人、高齢者人口 36,758 人、高齢化率 27.0% /平 28.4.1)

*11か所の生活圏域・自治会支部に対し、市直営の包括センターと9か所の地域型支援センター(ブランチ)を設置。

*ワンストップ型相談窓口による総合相談支援システムで、高齢者・障害者・子ども等の対象者にかかわらず、

初期相談等をインテークし、必要な支援機関をコーディネート。

◎ 三重県桑名市 (人口 143,088 人、高齢者人口 35,232 人、高齢化率 24.62% /平 28.3.31)

*6つの日常生活圏域を設定し、1か所の直営基幹型と5か所の委託による包括センターに加えて1か所の

福祉総合相談窓口を設置。

*地域ケア会議の一類型としての地域生活応援会議を通じて多職種協働のチームプレーによるケアマネジ

メント支援の取組。

◎ 三重県名張市 (人口 80,619 人、高齢者人口 22,222 人、高齢化率 27.56% /平 27.10.1)

*直営の包括センターに3名のエリアディレクター(包括的相談員)を配置し、複合的な生活課題を抱える対象者

にワンストップ窓口で対応するよう体制を整備するとともに、地域の「まちの保健室」を拠点とする15か所の

相談窓口を設置。

*総合計画に掲げる「福祉の理想郷プラン」の集大成として、多機関協働による福祉や子育て・教育等の包括的

支援体制の「名張市地域福祉教育総合支援システム」を構築。

◎ 大阪府豊中市 (人口 400,657 人、高齢者人口 97,603 人、高齢化率 24.4% /平 26.10.1)

*小学校区を基準単位とし、7つの日常生活圏域に包括センター「ほっと」を設置し、昨年7月から各センター

に分室を開設して14拠点に拡大。

*「豊中市健康福祉条例」(平成15年制定)で策定が規定されている地域福祉計画に基づき、小学校区ごとの校

区福祉委員会によって「福祉なんでも相談窓口」(市委託事業)を設置し、把握した課題を地域住民が中心と

なって解決を図るとともに、各圏域に2名ずつ配置のCSWがワンストップで専門的観点からサポートし、

公民協働で支えて解決の仕組みづくりを行う。

*今年3月に「豊中市地域包括ケアシステム推進基本方針」を策定。

◎ 広島県福山市 (人口 472,332 人、高齢者人口 120,066 人、高齢化率 25.42% /平 26.9.30)

*19地域に区分し、15か所の包括センターに加え、複数地域や離島を担当する9か所のサブセンターを設置。

*地域包括支援センターを軸とし、協力事業者による生活支援サービス提供のネットワーク事業を展開 (福山市

高齢者生活支援ネットワーク事業実施要綱(平成26年3月12日施行))。

*市が運送主体となり、車両の調達(リース)と運行(会員登録した地域高齢者)等を行っての「高齢者おでかけ

支援事業」の実施 (⇔国交省「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」)。

◎ 福岡県大牟田市 (人口 117,224 人、高齢者人口 41,134 人、高齢化率 35.1% /平 29.4.1)

*市全体を対象とした福祉サービスの提供や施策の企画・調整を行う範囲を6層とするなか、4層の小学校区

を日常生活圏域として、その22校区に対し、6か所の包括センターを設置するともに、10か所の介護予防・

相談センターをサブセンターとして位置付けている。

「我が事・丸ごと」地域共生型福祉を指向した地域福祉計画策定の考え方

◎地域福祉の現状と課題…人口構造の変移(人口減少、少子高齢化)、家族の変容(核家族化 /独居化、

一人親世帯増)、働き方の変化(共働き世帯増、非正規雇用増)、地域コミュ

ニティの変貌(顔の見える関係希薄化)⇒課題・ニーズの多様化・複雑化

(世帯単位で抱える複数分野の課題、家族間・地域内で支え合いの弱まり)

◎国が示す福祉政策の方向性…安心につながる社会保障を実現するため、地域包括ケアシステムの深化・

推進や介護保険制度の持続可能性の確保に医療保険制度の改革などを加味しての関係法改正により、

「我が事・丸ごと」の地域力強化や関係分野の人材育成・活用などを目指し、「地域共生社会」の実現を基本

コンセプトとして、今後の具体的な改革を進める。

◎「地域共生社会」による地域福祉施策

*高齢・障害・児童の分野をまたがるような複雑な問題や「制度の狭間」といわれるような問題などを

分野横断的・包括的に相談・支援できる体制 ⇔ ワンストップ対応+トータルコーディネート

*「他人事」から「我が事」への転換による支え合い+「縦割り」から「丸ごと」への転換による支援

*おせっかいのアウトリーチ+おたがいさまの支え合い

◎施策の基本方針 (別紙資料の「我が事・丸ごと」地域共生型福祉のエリアマネジメント・マトリックスを参照)

【入口】多様で複合的な課題に対応できる包括的な相談支援 ⇔地域力強化を取り巻く様々な資源と

地域における協議の場の「みえる化」・「わかる化」・「いかす化」

【出口】ニーズにマッチングした適正で総合的なサービス提供+人権擁護 /新たなコミュニティの形成

【要件】・福祉人材の育成・創出 ⇔専門人材の機能強化/ソーシャル・キャピタルの最大活用

・福祉環境の整備 ⇔社会保障(福祉)関連制度の充実、地域拠点・移動手段 etc.

・生産性の向上 ⇔PDCAサイクルの徹底、AI/IoTによるイノベーション

◎市の計画…自助・互助・共助・公助による「補完の原理」を踏まえ、「地域包括ケアシステム」を深化・推進

するなか、生活課題を「丸ごと」支える包括的・総合的支援体制の行政サービス基本計画

社協の計画…「我が事」意識の地域活動をバックアップして地域力強化につなげるとともに、公的・

専門的な相談支援機関へのコーディネート機能など、住民主体の「福祉でまちづくり」

を目指す民間アクションプラン

◎次期計画のあり方…行政による「茨木市地域福祉計画」と民間による「社会福祉協議会地域福祉活動

計画(アクションプラン)」を一体化して策定する場合:

*両計画は、国が示す福祉政策の方向性を踏まえ、共通理念のもと、それぞれの位置づけを明確にして

策定されるべき。

*行政計画と民間計画の位置づけを勘案すれば、市・「地域福祉計画」は、他の行政計画から切り離し、

社協・「地域福祉活動計画」と一体的に策定・編集されるのが妥当。

*市の計画と社協の計画との関係性においては、両者の主体性を堅持する中で役割分担を明確化し、

別個の策定体制により、社協・「地域福祉活動計画」は、33地区福祉委員会の計画をベースにすべき。

H29.9.29 委員提供資料

「我が事・丸ごと」地域共生型福祉のエリアマネジメント・マトリックス

小学校区 生活圏域 市域全体

「自助」・「互助」・「共助」・「公助」 住民・地域活動組織による「自助」・「互助」 専門職・地域密着型事業所等による「互助」・「共助」 行政・社協・三師会・その他関係機関による「共助」・「公助」

「我が事」意識の啓発・醸成 施策・取組を「みえる化」の情報提示 施策・取組が「わかる化」の内容説明 施策・取組が「いかす化」される体制整備

共感行動への働き掛け 行動変容の動機付け 活動しやすい環境づくり アグレッシブな取組の評価・支援

「丸ごと」支援の体制づくり 多彩な主体の協働による相談対応体制 専門機関ネットワークによる支援機能強化 地域包括的支援体制の構築

地域での支え合い 課題の把握・共有、おたがいさまの自立支援 専門職によるコーディネート機能の充実 セーフティネットの整備と利用促進

権利擁護・ノーマライゼーション 虐待防止・早期発見の地域連携ネットワーク 相談体制の強化、関連制度の啓発・周知 成年後見制度等の利用促進

住まい・就労・生活支援 顔の見えるコミュニティによる「互助」 専門機関の連携による「共助」 要支援者の把握と自立に向けての「公助」

移動手段(モビリティ) おでかけ・避難の足(歩いて暮らせるまち) 地域活動の足(自転車の安全利用環境) 交流・回遊の足(市内交通網の整備)

子育て・教育 地域ぐるみの子育て支援、世代間交流 利用者へのアウトリーチ支援、地域間交流 子育て世代への包括的支援、関係機関連携

認知症対応 正しい理解による当事者への寄り添い 地域資源活用による安らぎの場確保 認知症の人と家族にやさしい社会の構築

地域保健・介護予防 セルフケアとヘルスリテラシーの啓発支援 専門職によるヘルスプロモーション支援 ポピュレーションアプローチの有機的支援

在宅介護・地域医療 地域コミュニティ力の再編・強化 在宅介護・医療提供体制の整備 地域医療体制・施設の整備

人材の育成・確保 地域資源の創出・活動機会 コーディネート人材の育成・適正配置 専門職の情報共有/総合的な人材育成・確保

ビッグデータの活用 情報共有のコミュニティ・ネットワーク 有用データ分析等の「いかす化」整備 地域包括ケアの「みえる化」・「わかる化」

適切なサービスの確保 地域力によるインフォーマルサービス提供 専門職によるサービス確保の中間支援 ニーズにマッチングしたサービスの提供

生活の質向上 /まちづくり 21世紀型コミュニティによる地域力強化 支援機関の連携によるコーディネート体制 公的関係機関の連携によるもれのない支援

「福祉まるごと相談会」開設状況

小学校区 開始年月 開始時開催日 平成28年4月 平成29年4月 平成29年8月 平成29年9月

1 沢 池 平成23年7月 毎週(月)・水・金/午前・(午後) 毎週水/午前 第2・第4水/午前 変わらず 変わらず

2 西 平成23年7月 毎週月・木/午前・(午後)・(土/午前) 毎週月/午前 第1・第3月/午前 変わらず 第1月/午前

3 東 平成24年8月 毎週水/午前 第1・第3水・木/午前 変わらず 第1水・第3水・木/午前 第1・第3水・木/午前

4 春 日 平成24年8月 毎週月・(金)/午前 毎週月/午前 第1・第3月/午前 変わらず 第1月/午前

5 白 川 平成24年8月 毎週月/午前 毎週(第3・5を除く)金/午前 変わらず 第1・第3金/午前 (休み)

6 中 条 平成24年8月 毎週火/午前・木/午後 毎週火/午前 第2・第4火/午前 変わらず 変わらず

7 中 津 平成24年9月 毎月第4火/午前・午後 変わらず 第4火/午前 変わらず 変わらず

8 大 池 平成24年10月 毎月第2・第4火/午前 変わらず 変わらず 変わらず 変わらず

9 畑 田 平成25年1月 毎週金/午前 毎週金(第5を除く)/午前 第2・第4金/午前 第4金/午前 第2・第4金/午前

10 太 田 平成25年10月 毎週月/午前 変わらず 第2・第4月/午前 第4月/午前 第2・第4月/午前

11 西河原 平成25年10月 毎月第2・第4火/午前 変わらず 変わらず 変わらず 変わらず

12 福 井 平成25年10月 毎週金/午前 第1・第3金/午前 変わらず 第1金/午前 第1・第3金/午前

13 耳 原 平成25年10月 毎月第2・第4金/午前 変わらず 変わらず 第4金/午前 第2・第4金/午前

14 郡 平成25年11月 毎月第2・第4水/午前 変わらず 第2水/午前 変わらず 変わらず

15 郡 山 平成26年3月 毎週月/午前 変わらず 第2・第4月/午前 第4月/午前 変わらず

16 豊 川 平成26年4月 毎月第1・3水/午前 第1水/午前 変わらず 変わらず 変わらず

17 三 島 平成26年4月 毎月第1・第4木/午前 変わらず 変わらず (1・8月は休み) 変わらず

18 庄 栄 平成26年4月 毎月第1・第3木/午前 変わらず 変わらず (1・8月は休み) 変わらず

19 玉 櫛 平成26年5月 毎月第2・第4木/午前 変わらず 変わらず 変わらず 変わらず

20 天 王 平成26年5月 毎月第2・第4水/午前 変わらず 変わらず 変わらず 変わらず

21 春日丘 平成26年7月 毎月第3木/午前・午後 変わらず 第3木/午前 変わらず 変わらず

22 穂 積 平成26年7月 毎月第1・第3火/午前 変わらず 変わらず 第1火/午前 第1・第3火/午前

23 水 尾 平成26年10月 毎月第1月/午前 変わらず 変わらず 変わらず 変わらず

24 葦 原 平成26年10月 毎月第2金/午前 変わらず 変わらず (休み) 変わらず

25 東奈良 平成26年11月 毎月第2木/午前 変わらず 変わらず (休み) 変わらず

26 茨 木 平成26年12月 毎週木/午前 第1・第3木/午前 変わらず 変わらず 変わらず

27 山手台 平成27年3月 毎月第1木/午前 変わらず 変わらず (1・8月は休み) 変わらず

28 安 威 平成27年3月 毎月第2水/午前 変わらず 変わらず (1・8月は休み) 変わらず

29 玉 島 平成27年3月 毎月第3水/午前 変わらず 変わらず (休み) 変わらず

30 彩都西 平成28年7月 毎月第3水/午前 変わらず (休み) 変わらず

H29.9.29 委員提供資料