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SaaS 型 Web セキュリティ診断サービス WebMinder on Demand 契約約款 令和 2 年 5 月 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

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Page 1: SaaS 型Web セキュリティ診断サービス WebMinder on Demand1 SaaS 型Web セキュリティ診断サービス WebMinder on Demand 契約約款 第1章 総則 第1条(約款の適用)

SaaS型 Webセキュリティ診断サービス WebMinder on Demand

契約約款

令和 2年 5月

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

Page 2: SaaS 型Web セキュリティ診断サービス WebMinder on Demand1 SaaS 型Web セキュリティ診断サービス WebMinder on Demand 契約約款 第1章 総則 第1条(約款の適用)

目次

第1章 総則 ....................................................................................................................... 1

第1条(約款の適用) ............................................................. 1

第2条(約款の変更) ............................................................. 1

第3条(取扱準則) ............................................................... 1

第4条(用語の意味) ............................................................. 1

第 2章 サービスの種別等 ................................................................................................. 2

第5条(サービスの種別) .......................................................... 2

第6条(サービスの品目等) ........................................................ 3

第3章 契約 ....................................................................................................................... 3

第7条(契約の単位) ............................................................. 3

第8条(契約期間) ............................................................... 3

第9条(契約の申込) ............................................................. 4

第10条(契約申込の承諾) ........................................................ 4

第11条(契約の成立) ............................................................ 4

第12条(契約変更の申込) ........................................................ 4

第13条(契約変更の承諾) ........................................................ 4

第14条(サービスの廃止) ........................................................ 4

第15条(提供の中止) ............................................................ 4

第16条(提供の停止) ............................................................ 5

第17条(当社が行う契約の解除) ................................................... 5

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第18条(契約者が行う契約の解約) .................................................. 5

第19条(契約上の権利の譲渡) ..................................................... 5

第20条(契約者の地位の承継) ..................................................... 6

第21条(契約者の氏名等の変更) ................................................... 6

第4章 料金等 .................................................................................................................... 6

第22条(料金等) ............................................................... 6

第23条(料金等の請求及び支払い) .................................................. 6

第24条(料金等の支払義務) ....................................................... 6

第25条(利用不能時の措置・対応) .................................................. 6

第26条 (割増金) .............................................................. 6

第27条(遅延損害金) ............................................................ 6

第28条 (金額の端数処理) ....................................................... 7

第29条 (消費税の取り扱い) ...................................................... 7

第5章 設備の維持・管理及び契約者の義務等 ................................................................. 7

第30条(当社設備の維持) ........................................................ 7

第31条(契約者設備の維持) ....................................................... 7

第32条(契約者の義務) .......................................................... 7

第33条(本サービスの適正な利用) .................................................. 8

第6章 免責 ....................................................................................................................... 8

第34条(免責) ................................................................. 8

第7章 雑則 ....................................................................................................................... 8

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第35条(下請会社) ............................................................. 8

第36条(秘密保持) ............................................................. 8

第37条(契約者情報の取扱) ....................................................... 9

第38条(商標等の使用制限) ....................................................... 9

第39条(知的財産権の帰属) ....................................................... 9

第40条(反社会的勢力との取引防止) ................................................ 9

第41条(協議事項) ............................................................. 9

第42条(準拠法及び管轄裁判所) ................................................... 9

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SaaS型 Webセキュリティ診断サービス WebMinder on Demand 契約約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この SaaS 型 Web セキュ

リティ診断サービス WebMinder on Demand契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定

め、これにより SaaS型 Webセキュリティ診断サービス WebMinder on Demand(以下「本サービス」といい

ます。)を提供します。

第2条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款に

よります。

2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の1か月前ま

でに、契約者にその旨を通知します。

第3条(取扱準則)

当社は、この約款に従って、本サービスのための契約(以下「本サービス契約」といいます。)を契約者と

当社の間で締結します。

2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。

第4条(用語の意味)

この約款の用語の意味は次のとおりとします。

用語 用語の意味

1.契約申込者 当社に本サービス契約の締結を申し込んだ法人又は団体。

2.契約者 当社と本サービス契約を締結している者。

3.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備。

4. Webサーバ HTML文書や画像などの情報を蓄積しておき、Webブラウザなどのクライアントソ

フトウェアの要求に応じて、インターネットなどのネットワークを通じて、これらの

情報を送信する役割を果たすサーバ。

5 SaaS型Webセキュリテ

ィ 診 断 サ ー ビ ス

WebMinder on Demand

契約者と当社の間で合意した Web アプリケーションのセキュリティ診断を当社が

実施するサービス。

6. ドメイン名

日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)あるい

は株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)により割り当て

られる組織を示す名前。

7. ドメイン ひとつのドメイン名によって示される範囲。

8. インターネットグロー

バル IPアドレス

インターネットに接続された機器に一意に割り当てられたインターネットプロトコル

として定められている 32bitの IPアドレス。

9. FQDN インターネット上で、ドメイン名・サブドメイン名・ホスト名を省略せずにすべて指定

した記述形式のこと。

10. Webシステム Web サーバ、Web サーバ上で稼動する Web アプリケーション及び Web サーバを

インターネットに接続するためのファイアウォールや不正侵入検知装置。

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第 2章 サービスの種別等

第5条(サービスの種別)

本サービスは、契約者と当社の間で合意した Web アプリケーションについてインターネット経由でセキュリ

ティ診断を実施するサービスです。診断は契約者がサービス上で予約した日時に開始します。

診断終了後、契約者は診断結果報告書を閲覧することができます。

Webアプリケーションセキュリティ診断

Web アプリケーションセキュリティ診断の対象範囲は、当社指定時間内に診断ツールが自動的に遷移

できる範囲です。

Webアプリケーションセキュリティ診断には、以下のとおり年間契約タイプと月契約タイプがあります。

(1)年間契約タイプ

①診断サービス

・利用開始日から 1年間、同一の Webサーバの FQDNに対して、回数制限なく Webアプリケーション

のセキュリティ診断サービスを利用できます。

・検査項目数に応じて、Web 診断サービスⅠ(エントリーコース)、Web 診断サービスⅡ(スタンダード

コース)、Web診断サービスⅢ(エンタープライズコース)、いずれかを選択いただけます。

②診断ドメイン変更(オプション)

診断サービス利用期間中、診断サービス契約単位毎に、診断対象となる Web サーバの FQDN を暦月

当り 1回までの範囲で変更することができます。

③SSLクライアント証明書利用(オプション)

・本サービスを利用するに当たり、本サービスの契約毎に、SSL クライアント証明書を利用できます。

・1つの契約で、複数の SSL証明書を利用できます。

・SSL証明書毎に、年間の利用料金を請求いたします。

④報告書内容相談(オプション)

・ご希望によりオプションサービスとして、契約毎に診断結果報告書内容の相談サービスを利用でき

ます。

・診断サービス契約期間中の契約者からの診断結果報告書の内容に関する相談について、相談1案

件毎に1回の回答を行います。

・相談案件に対する回答完了の判断は、当社側にて行います。

・相談は診断結果報告書内容に関すものに限定し、契約者のコンテンツや契約者のシステム環境に

ついてのお問い合わせにはお答えできません。

・以下のとおり年間契約とスポット契約があります。

ⅰ.年間契約

・Webサーバの FQDN毎に年間24件までの相談案件に対応します。

・新規契約1年目で利用開始から 1 年を経ずに診断サービス満了日を迎える場合の料金は、年

間利用料を利用開始日から診断サービス満了日までの期間を月割り計算した値とします(1か

月未満は切り上げ)。

ⅱ.スポット契約

・相談1案件毎に契約いただき対応します。

(2)月契約タイプ

①診断サービス

・利用開始日から 1か月間(30日間)、同一の Webサーバの FQDNに対して、回数制限なく利用でき

ます。

・検査項目数に応じて、Web 診断サービスⅠ(エントリーコース)、Web 診断サービスⅡ(スタンダード

コース)、Web診断サービスⅢ(エンタープライズコース)のいずれかを選択いただけます。

・利用開始後、診断対象の Webサーバの FQDNは変更できません。

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②報告書内容相談(オプション)

・ご希望によりオプションサービスとして、診断サービス契約毎に診断結果報告書内容の相談サービ

スを利用できます。

・診断サービス契約期間中の契約者からの診断結果報告書の内容に関する相談について、相談1案

件毎に1回の回答を行います。

・相談案件に対する回答完了の判断は、当社側にて行います。

・相談は診断結果報告書内容に関するものに限定し、契約者のコンテンツや契約者のシステム環境

についてのお問い合わせにはお答えできません。

・相談1案件毎に契約いただき対応します。

2. 本サービスの対応時間は、原則次のとおりです。

(1)診断サービスの提供

24時間 365日、診断サービスを提供します。

(2)報告書内容相談サービスの提供(本サービス利用に当っての相談を含む)

当社営業日の 9:00~17:00 とします。メールにて受付けます。

第6条(サービスの品目等)

本サービスの品目は、別表第1号<料金表>に定めるとおりとします。

第3章 契約

第7条(契約の単位)

当社は、本サービスを利用して Web アプリケーションセキュリティ診断を実施するインターネットグローバ

ル IPアドレスが設定されている Webサーバの FQDN毎に契約を締結します。

第8条(契約期間)

本サービスの契約期間は、以下のとおりです。

(1)年間契約タイプ

①診断サービス

・契約期間を利用開始日から起算して 1年間とします。

・契約者から契約期間満了の3か月前までに別段申し出のない限り、1年単位で契約が更新され、以

降も同様とします。

②SSLクライアント証明書利用(オプション)

・契約期間を利用開始日から診断サービス満了日までとします。

・契約者から契約期間の3か月前までに別段申し出の無い限り、1 年単位で契約が更新され、以降も

同様とします。

③報告書内容相談(オプション)

ⅰ.年間契約

・利用開始日から診断サービス満了日までとします。

・契約者から契約期間満了の3か月前までに別段申し出のない限り、1年単位で契約が更新され、

以降も同様とします。

ⅱ.スポット契約

・診断サービス契約期間中に限り利用できます。

(2)月契約タイプ

①診断サービス

・利用開始日から起算して、1か月(30日)とします。

②報告書内容相談(オプション)

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スポット契約

・診断サービス契約期間中に限り利用できます。

2. 利用開始日とは、原則として契約者が契約を申込み、当社が承諾後本サービスの利用を可能となった日

を指し、当社が指定する日とします。

3. 契約者が契約期間内に契約を解約する場合、料金の返金はありません。

第9条(契約の申込)

本サービスの契約申込みは、第 34 条(免責)記載の事項を承諾のうえ、申込書に所定の事項を記載して、

当社の営業所に提出していただきます。

第10条(契約申込の承諾)

当社は、契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。

(1)契約申込者が、本サービスの料金等の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。

(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。

(3)契約申込者が第 16条(提供の停止)第 1項の各号に該当するとき。

(4)契約申込者が本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。

(5)契約申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する虞がある方法で本サービスを利用するおそれが

あるとき。

(6)対象となる Webサーバの FQDNにインターネット経由でアクセスできないとき。

(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき。

第11条(契約の成立)

本契約は、契約申込者による申込みに対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約の申込を承

諾した時点で成立します。当社は、契約の申込みを承諾する場合、書面にて利用開始予定日を通知

します(利用開始予定日が、契約上の利用開始日となります)。

第12条(契約変更の申込)

年間契約タイプを利用する契約者が、診断対象となる Webサーバの FQDNを変更する場合は、当社の定

める変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の2週間前の当社営業日(変更予定日を算入せず、2

週間とする。2週間前の当該日が、土曜、日曜、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の営業

所に提出していただきます。

第13条(契約変更の承諾)

契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの変更を承諾します。

(1)契約申込者が料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。

(3)契約申込者が第 16条(提供の停止)第 1項の各号に該当するとき。

第14条(サービスの廃止)

当社は、都合により本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。

2. 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、廃止する日の 6 か月前までに、契約者にそ

の旨を通知します。

第15条(提供の中止)

当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。

(1)本サービスの維持・提供上必要な工事を行うためやむを得ないとき。

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(2)当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。

(3)天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき。

(4)他の電気通信事業者がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。

2. 当社は、前項の規定により本サービスを中止するときは、1 か月前までにそのことを契約者に通知するも

のとします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

第16条(提供の停止)

当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本

サービスの提供を停止することがあります。

(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。

(2)契約者の本サ-ビスの利用に関し他の契約者又は第三者から当社に対しクレ-ム、請求等が為され、

かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。

(3)前各号の他、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する設備に支障を及ぼし、又

は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

2. 当社は、停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。

第17条(当社が行う契約の解除)

第 16 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 16 条第1項の各号

のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。

2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 16条(提供の停止)第1項第 1 号から第 3号のいずれか

に該当しその事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき、当社が緊急かつ必要と認

めたとき又は契約者が第 16 条(提供の停止)第1項第 4 号に該当したときは、提供の停止をすることなく

契約を解除することがあります。

3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続を要せ

ず契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。

(3)手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。

(4)第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。

(5)破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立

てを自らなしたとき。

(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。

(7)財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

(8)当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき。

(9)その他約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合。

4. 前項により契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求を

できるものとします。

第18条(契約者が行う契約の解約)

契約者は、年間契約タイプの診断サービスを解約しようとするときは、解約しようとする日の 3か月前の当

社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面により

その旨を当社に通知するものとします。

ただし、契約者が既に支払い終えている料金は返金されません。

第19条(契約上の権利の譲渡)

契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することができないものとします。

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第20条(契約者の地位の承継)

契約者において合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、 契約者

の地位を承継するものとします。

2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨

を当社に通知するものとします。

第21条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名、商号、住所、居所、代表者に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当

社に通知するものとします。

2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は

役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。

第4章 料金等

第22条(料金等)

当社が提供する本サービスの料金及び費用は、別表第1号<料金表>のとおりとします。

第23条(料金等の請求及び支払い)

当社は、月額料金の場合、利用開始日(新規・更新)及び Webサーバの FQDN変更発生日が属する暦月

の 1 日から末日までの料金・費用について、当該月の翌月末までに請求書を契約者宛に送付します。年

額料金の場合、利用開始日(新規・更新)及び Webサーバの FQDN変更発生日が属する暦月の 1日から

12 か月後の暦月末日までの料金・費用について、利用開始日(新規・更新)及び Web サーバの FQDN 変

更発生日が属する暦月の翌月末までに請求書を契約者宛に送付します。

2.契約者は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。

第24条(料金等の支払義務)

契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社が提供を承諾したときは、第 22条(料金等)に規

定する料金を支払うものとします。

第25条(利用不能時の措置・対応)

当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用し得ない状態が生じ、当社が当該状態を知った場

合、メールなどの連絡方法によって、契約者に対して連絡を行います。

2. その場合、当社は契約者に対して、料金減額の措置は行いません。

3. 当社は、原則当社営業日の 9:00~17:00の時間帯で復旧作業を行います。

第26条 (割増金)

本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相

当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うも

のとします。

第27条(遅延損害金)

契約者は、当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定

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した期日までにその料金を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの

期間について、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)で計算して得た額を遅延損害金として、当社が

指定する期日までに支払うものとします。

第28条 (金額の端数処理)

料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

第29条 (消費税相当額の取り扱い)

第 22 条(料金等)に規定する料金及び費用は消費税相当額を含んでおりません。契約者に対しては、算

定料金及び工事費等にその消費税相当額を加算して請求させていただきます。

2. 第 23条(料金等の請求及び支払)に規定する請求書は、消費税相当額を別枠で表示いたします。

3. 第 27条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、前 2項の規定は適用しません。

第5章 設備の維持・管理及び契約者の義務等

第30条(当社設備の維持)

当社は以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の設備(以下当社設備といいます)の維持

を行います。

(1)当社は、当社設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を行う。

(2)契約者は、本サービスを利用することができなくなった場合には、その旨を当社に通知していただく。

(3)契約者が、当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただく。

第31条(契約者設備の維持)

契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービス

の利用ができなくなった場合、当社の責任範囲外とします。

第32条(契約者の義務)

契約者は、本サービスの利用に際し、故意、過失又は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に

損害を与えた場合、速やかに当社に報告するとともに契約者自身の責任と費用において解決する義務を

負うものとします。

2. 契約者は、契約者が所有する診断対象 Web サーバの FQDN に対して、当社がインターネットから接続(ア

クセス)し、本サービスを提供することを承諾します。

3. 契約者は、契約者が所有しない Webサーバ、或いは契約者が所有しない FQDNを対象に本サービスを申

し込むことはできません。ただし、第三者のデータセンタ事業者、サービスプロバイダ事業者の施設内で稼

動している Web サーバの FQDN を対象とした診断については、契約者が本サービスの利用を当該データ

センタ事業者、又はサービスプロバイダ事業者から正式に書面による承諾を得ることにより可能とします。

4. 契約者は、本サービスから得た情報の転載、転売、その他第三者への提供を行う際には、当社の事前承

認を受けることが必要です。

5. 契約者は、本サービスを利用して日本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を日本政府の

許可なく直接若しくは間接に海外に提供できないものとします。

6. 契約者が本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知していた

だきます。

7. 契約者は、当社から付与された ID とパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することの

ないよう管理する責任を負います。

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第33条(本サービスの適正な利用)

契約者は、当社と契約した Web サーバの FQDN のみを対象として、本サービスを利用可能です。契約者

が当社との契約外の Web サーバの FQDN に対して不正に本サービスを利用した場合は、契約の重大な

違反となり、当社は契約の即時解除を含めて法律上又はその他の救済措置を求める権利を有します。

2. 契約者は、本サービスを第三者に利用させてはなりません。契約者が、本サービスを第三者に利用させた

ときは、契約の重大な違反となり、当社は契約の即時解除を含めて法律上又はその他の救済措置を求め

る権利を有します。

第6章 免責

第34条(免責)

当社は、契約者による本サービス利用申込書類の記載誤りによって生ずる、契約者及び第三者の被った

損害に対する補償は行いません。

2. 当社は、契約者のインターネット回線やWebシステムが原因で診断できなかった場合に被った損害に対す

る補償は行いません。

3. 当社は、本サービスにより検出できなかった脆弱性によって契約者(又は第三者)に発生した損害に対す

る補償は行いません。

4. 当社は、契約者の本サービス利用に関して被った損害については、一切の損害賠償の責を負いません。

ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。

5. 当社は、診断対象 Webサーバの持つ全ての脆弱性を検出することを保証しません。

6.当社は、本サービスにて発見された脆弱性に対する推奨対処方法は、その結果を保証しません。

7.当社は、本サービス提供により診断対象 Webシステムに及ぼす影響があったとしても補償しません。

8.天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争

議行為、伝染病、疫病その他不可抗力による場合当社は免責とします。

第7章 雑則

第35条(下請会社)

当社は、当社の関連会社でない第三者下請業者(以下「当社の下請会社」という。)を利用することにより、

本サービスを提供することができます。また、当社の親会社及びその関連会社並びにそれらの下請業者

(以下「関連会社」という。)が、当社の契約上発生する義務の一部又は全部を履行することができるもの

とします。当社は、当社の下請会社又は関連会社に対して、本サービスの提供に必要となる情報(契約者

の住所、端未設備、契約の内容等を含むがこれらに限定されない。)の全てを提供することができるものと

します。

第36条(秘密保持)

契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他

業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩し

てはならないものとします。ただし、公知の事実若しくは当事者が独自に知り得た事項についてはこの限り

ではないものとします。

2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合

には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合に

は、当社は当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。

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第37条(契約者情報の取扱)

当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、

並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつ公平な手段に基づき取得しその目的達成

に必要な範囲で利用します。

2. 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。

(1)契約者に対する本サービスの提供業務。

(2)契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務。

(3)契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務。

第38条(商標等の使用制限)

当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得たうえで、相互の名称、商号、商標その他固有

のシンボル等を使用することができます。

第39条(知的財産権の帰属)

診断結果報告書に関する著作権、診断ノウハウ及びその他本サービスに関する知的財産権は、当社及

び本サービスについて当社と協力関係にある事業者に帰属するものとします。ただし、契約者が自社内に

おいて診断結果報告書を使用・複製することを妨げません。

第40条(反社会的勢力との取引防止)

契約者又は当社の一方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は何らの催告を要しない

で、直ちに契約を解除することができるものとします。

(1)契約者又は当社が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、暴力団等とい

う)である場合。

(2)契約者又は当社の代表者、責任者、又は実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は、

暴力団等への資金提供を行う等密接な交際のある場合。

(3)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を

伝え、又は、関係者が暴力団である旨を伝えた場合。

(4)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫

的言辞を用いた場合。

(5)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損

するおそれのある行為をした場合。

(6)契約者又は当社が自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害す

るおそれのある行為をした場合。

2. 一方の当事者が前項の規定により契約を解除した場合、他方当事者に損害が生じても、これを一切賠償

しないものとします。

第41条(協議事項)

この約款に記載されていない事項で本サービスを提供するうえで必要な細目事項については、契約者と

当社で協議のうえ定めることとします。

第42条(準拠法及び管轄裁判所)

この約款は日本国の法律に準拠するものとし、この約款に関する一切の争訟については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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附則

1.この約款は平成 21年 10月 16日より実施します。

2.この約款は平成 22年 8月 20日より実施します。

3.この約款は平成 23年 10月 1日より実施します。

4.この約款は平成 24年 2月 29日より実施します。

5.この約款は平成 26年 10月 1日より実施します。

6.この約款は令和 2年 4月 1日より実施します。

7. この約款は令和 2年 5月 7日より実施します。

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別表第1号<料金表>

「SaaS型 Webセキュリティ診断サービス WebMinder on Demand」

1.年間契約タイプ (単位:円)

品目 料金(消費税を含まず) 備考

Web

Webアプリケーションセキュリティ診断

Web診断サービスⅠ

(エントリーコース)

1FQDN毎に

\240,000/年

・利用開始時/更新時一括前払い

・中途解約時の返金なし

Web診断サービスⅡ

(スタンダードコース)

1FQDN毎に

\360,000/年

同上

Web診断サービスⅢ

(エンタープライズコース)

1FQDN毎に

\480,000/年

同上

診断ドメイン変更手数料

※オプション

1回毎に

¥10,000

・変更は、1回/月まで

・変更の都度支払い

SSL クライアント証明書利用料

※オプション

1証明書毎に

¥10,000/年

・利用開始時/更新時一括前払い

・ 中途解約時の返金なし

・診断サービス契約期間中に限定

報告書内容相談

※オプション

年間契約 1FQDN毎に

\240,000/年

・利用開始時/更新時一括前払い

・中途解約時の返金なし

・相談案件数は、24件/年まで

・診断サービス契約期間中に限定

スポット契約 相談 1案件毎に

\80,000

・診断サービス契約期間中に限定

※本サービスをご利用いただくために、ファイアウォール、不正アクセス監視装置等お客さま側設備環境の設定変

更をおこなっていただく必要があります。上記費用には、これらお客様環境の変更費用は含まれません。

※診断サービス契約単位で、オプションサービスを利用できます。

2.月契約タイプ (単位:円)

品目 料金(消費税を含まず) 備考

Webアプリケーションセキュリティ診断

Web診断サービスⅠ

(エントリーコース)

1FQDN毎に

\80,000/月

・利用開始時一括前払い

・中途解約時の返金なし

Web診断サービスⅡ

(スタンダードコース)

1FQDN毎に

\120,000/月

同上

Web診断サービスⅢ

(エンタープライズコース)

1FQDN毎に

\160,000/月

同上

報告書内容相談

※オプション

スポット契約 相談 1案件毎に

\80,000

・診断サービス契約期間中に限定

※本サービスをご利用いただくために、ファイアウォール、不正アクセス監視装置等お客さま側設備環境の設定変

更をおこなっていただく必要があります。上記費用には、これらお客様環境の変更費用は含まれません。

※診断サービス契約単位で、オプションサービスを利用できます。

以上