Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには...

5
Stage3.派遣労働者として働く 19 Q9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約 を結ぶにあたっては、どのような点に注意すればいいのでしょうか。 労働契約を結ぶ際は、派遣元は派遣労働者に労働条件や派 遣先での就業条件を明示しなければなりません。これらの 条件をよく確認しましょう。 仕事の内容や賃金などについての説明を口頭で済ませて、労働条件をあ いまいなままにしておくと、実際に働いてからトラブルが発生することが 少なくありません。 労働契約を結ぶときは、派遣元は契約内容をはっきりさせるため、契約 期間や賃金、労働時間その他の労働条件について書面で明示し、これを交 付しなければなりません(労働基準法第 15 条第1項)。また、労働者を 派遣労働者として雇い入れようとする場合は、派遣料金についても、書面 等で明示しなければなりません(派遣法第 34 条の2、派遣法施行規則第 26条の2)。 派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣元は派遣先での就業条件や派 遣料金を書面等で明示しなければなりません(同法第 34 条、第 34 条の 2)。労働契約締結時や派遣就労時に明示される派遣料金は、派遣労働者 本人のものでも、事業所における平均額でも、どちらでも良いとされてい ます。 厚生労働省では「労働条件通知書」(P21〜22)および「就業条件明示書のモデル(P 23)を作成して、労働条件等を書面で明示するように勧め ています。なお、登録型派遣労働者に対して、労働条件通知書と就業条件 明示書等を同時に交付する場合、記載事項が重複する部分は、一方の記載 を省略して差し支えないとされています。 労働契約締結前、労働契約締結時、派遣就労時それぞれに、派遣元から 明示または説明される事項について、次のページに整理しました。

Transcript of Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには...

Page 1: Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約

Stage3.派遣労働者として働く

19

Q 9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約を結ぶにあたっては、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

労働契約を結ぶ際は、派遣元は派遣労働者に労働条件や派遣先での就業条件を明示しなければなりません。これらの条件をよく確認しましょう。

 仕事の内容や賃金などについての説明を口頭で済ませて、労働条件をあいまいなままにしておくと、実際に働いてからトラブルが発生することが少なくありません。 労働契約を結ぶときは、派遣元は契約内容をはっきりさせるため、契約期間や賃金、労働時間その他の労働条件について書面で明示し、これを交付しなければなりません(労働基準法第 15 条第1項)。また、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合は、派遣料金についても、書面等で明示しなければなりません(派遣法第 34 条の2、派遣法施行規則第26 条の2)。 派遣労働者が派遣就業を始める前に、派遣元は派遣先での就業条件や派遣料金を書面等で明示しなければなりません(同法第 34 条、第 34 条の2)。労働契約締結時や派遣就労時に明示される派遣料金は、派遣労働者本人のものでも、事業所における平均額でも、どちらでも良いとされています。 厚生労働省では「労働条件通知書」(P 21〜22)および「就業条件明示書」のモデル(P 23)を作成して、労働条件等を書面で明示するように勧めています。なお、登録型派遣労働者に対して、労働条件通知書と就業条件明示書等を同時に交付する場合、記載事項が重複する部分は、一方の記載を省略して差し支えないとされています。

 労働契約締結前、労働契約締結時、派遣就労時それぞれに、派遣元から明示または説明される事項について、次のページに整理しました。

Page 2: Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約

Stage3.派遣労働者として働く

20

① 労働契約締結前(派遣会社に登録中など)派  遣  法

書面・FAX・メールで明示 書面・FAX・メールその他の方法で明示■ 賃金の見込み額 ■ 就業時間・場所等 その他の待遇

■ 派遣元の事業運営に関すること■ 労働者派遣制度の概要

② 労働契約締結時労働基準法 派遣法

必ず明示

書面で明示

■ 労働契約の期間■ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

■ 仕事をする場所、仕事の内容、仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換

■ 賃金の決定、計算と支払いの方法、締切と支払いの時期

■ 退職に関すること

■ 派遣料金(書面、FAX、メールで明示)

■ 昇給

制度を設けた場合は明示

■退職手当、■臨時に支払われる賃金■労働者に負担させる食費、作業用品■安全・衛生、■職業訓練、■表彰・制裁■災害補償・業務外の傷病扶助、■休職

③ 派遣就労開始時派遣法

書面等で明示■業務内容、■就業場所、■派遣先の指揮命令者、■派遣期間及び就業日、■就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、■派遣元・先責任者、■苦情処理に関する事項、■期間制限抵触日(期間制限のある業務の場合に明示)、■派遣契約を解除するにあたって派遣先・元が講じる措置、■派遣料金   など

 派遣元は派遣労働者と、派遣労働終了後に派遣労働者が派遣先に雇われることを禁止する契約を結ぶことはできません。派遣元が派遣先と結ぶ労働者派遣契約にも、このような内容を入れることはできません(派遣法第33条)。

Page 3: Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約

Stage3.派遣労働者として働く

21

(短時間労働者・派遣労働者用;常用、有期雇用型)

労働条件通知書年   月   日

           殿               事業場名称・所在地               使 用 者 職 氏 名

契 約 期 間 期間の定めなし、期間の定めあり(  年  月  日〜  年  月  日)※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入1 契約の更新の有無[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他(   )]2 契約の更新は次により判断する。

・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況・その他(                            )

就 業 の 場 所

従 事 す べ き業 務 の 内 容

始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換(⑴〜⑸のうち該当するもの一つに○を 付 け る こと。)、所定時間外労働の有無に関する事項

1 始業・終業の時刻等 ⑴ 始業(   時   分)終業(   時   分) 【以下のような制度が労働者に適用される場合】

⑵ 変形労働時間制等;(  )単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。

    始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日       )    始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日       )    始業(  時  分)終業(  時  分)(適用日       ) ⑶ フレックスタイム制;始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

(ただし、フレキシブルタイム(始業) 時 分から 時 分、(終業) 時 分から 時 分、

コアタイム  時 分から 時 分) ⑷ 事業場外みなし労働時間制;始業(  時  分)終業(  時  分)

⑸ 裁量労働制;始業(  時  分)終業(  時  分)を基本とし、労働者の決定に委ねる。

○詳細は、就業規則第 条〜第 条、第 条〜第 条、第 条〜第 条2 休憩時間(  )分3 所定時間外労働の有無      ( 有 (1週  時間、1か月  時間、1年  時間),無 )4 休日労働( 有(1か月  日、1年  日)、 無 )

休 日及 び

勤 務 日

定例日;毎週   曜日、国民の祝日、その他(              )・非定例日;週・月当たり   日、その他(              )・1年単位の変形労働時間制の場合—年間  日(勤務日)毎週(          )、その他(          )○詳細は、就業規則第  条〜第  条、第  条〜第  条

休 暇 1 年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→     日         継続勤務6か月以内の年次有給休暇 (有・無)         →  か月経過で  日         時間単位年休(有・無)2 代替休暇(有・無)3 その他の休暇 有給(             )         無給(             )○詳細は、就業規則 第  条〜第  条、第  条〜第  条

����

����

(次頁に続く)

Page 4: Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約

Stage3.派遣労働者として働く

22

賃 金 1 基本賃金 イ 月 給(      円)、ロ 日 給(      円)       ハ 時間給(      円)、       ニ 出来高給(基本単価     円、保障給     円)       ホ その他(      円)       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等

        

2 諸手当の額又は計算方法  イ (     手当      円 / 計算方法:           )  ロ (     手当      円 / 計算方法:           )  ハ (     手当      円 / 計算方法:           )  ニ (     手当      円 / 計算方法:           )3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率  イ 所定時間外 法定超 月60時間以内(  )%              月60時間超(  )%          所定超(  )%  ロ 休日 法定休日(  )%、法定外休日(  )%、  ハ 深夜(  )%4 賃金締切日(   )−毎月  日、(   )−毎月  日5 賃金支払日(   )−毎月  日、(   )−毎月  日6 賃金支払方法(              )

7 労使協定に基づく賃金支払時の控除( 無 ,有 (   ))8 昇給( 有(時期、金額等        ), 無 )9 賞与( 有(時期、金額等        ), 無 )10 退職金( 有(時期、金額等       ), 無 )

退職に関する事項

1 定年制( 有 (  歳), 無 )2 継続雇用制度( 有(  歳まで), 無 )3 自己都合退職の手続(退職する  日以上前に届け出ること)4 解雇の事由及び手続   

○詳細は、就業規則第  条〜第  条、第  条〜第  条

そ の 他 ・社会保険の加入状況( 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他(    ))・雇用保険の適用( 有 , 無 )・その他

・具体的に適用される就業規則名(            )

���

���

���

���

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。

※ 以上のほかは、当社就業規則による。※ 短時間労働者の場合、本通知書の交付は、労働基準法第 15 条に基づく労働条件の明示及び短時間

労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条に基づく文書の交付を兼ねるものであること。※ 登録型派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のう

ち一致事項について、一方を省略して差し支えないこと。※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

Page 5: Q9 契約を結ぶときには - TOKYOはたらくネットQ9 契約を結ぶときには 派遣先が決まり、派遣社員として働くことになりました。労働契約

Stage3.派遣労働者として働く

23

モデル就業条件明示書

平成   年   月   日                  殿

事業所 名 称             所在地             

使用者 職氏名            印次の条件で労働者派遣を行います。

業 務 内 容

就 業 場 所事業所、部署名

所在地 (電話番号         )

指 揮 命 令 者 職名               氏名

派 遣 期 間平成   年   月   日から平成   年   月   日まで

(派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日)平成  年  月  日

就 業 日 及 び就 業 時 間

就業日就業時間   時   分から   時   分まで

(うち休憩時間   時   分から   時   分まで)

安全及び衛生

時 間 外 労 働及び休日労働

時間外労働(無 / 有)→(1日  時間/週  時間/月  時間)休日労働 (無 / 有)→(1月  回)

派遣元責任者 職名        氏名        (電話番号 )

派遣先責任者 職名        氏名        (電話番号 )

福利厚生施設の利用等

苦情の処理・申出先

 申出先 派遣元:職名      氏名       (電話番号 )    派遣先:職名      氏名       (電話番号 )

派遣契約解除の場合の措置

備 考

出所:厚生労働省HP