土木工事現場必携 - MLIT土木工事現場必携...

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土木工事現場必携 現場で活用する手引き・マニュアル等編 平成31年3月 北陸地方整備局

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土木工事現場必携現場で活用する手引き・マニュアル等編

平成31年3月

北陸地方整備局企 画 部

現場必携等の改訂経緯

近年、公共事業を取り巻くなか、工事における品質の確保を図るととも

に生産性向上を図ることがとりわけ重要な課題となっています。

そのため、北陸地方整備局では自発注の直轄工事において工事契約後か

ら工事完成、引渡しまで品質確保及び生産性向上の諸課題について対応す

るため、各種の取り組みを行っています。

このたび、最近の指針や運用の改訂、i-Constructionの推進等もあり「土木工事現場必携(現場で 活用する手引き・マニュアル等編)及び(土木

工事書類作成マニュアル編)」を改訂しました。

土木工事現場必携の構成

◎土木工事現場必携 [現場で活用する手引き・マニュアル等編]・・・本書

建設工事を施工・監督するうえで工事の各段階で実施する項目と活用

する手引き、マニュアル等について工事の流れに沿い説明した手引き書。

なお、電子版については、現場において必要な手引き、マニュアル等

をリンク先からダウンロード可能にしています。

◎土木工事現場必携 [土木工事書類作成マニュアル編]

土木工事における工事関係書類の作成について解説した手引き書。

○土木工事書類作成マニュアル(参考資料集)

工事書類作成の参考とする各種資料集

その他

内容等について、疑問点等がある場合は、北陸地方整備局企画部技術検

査官までお問い合わせ下さい。

注意事項等

1.土木工事現場必携の適用

本書は、北陸地方整備局土木工事共通仕様書を適用する土木工事を適用

対象としています。(営繕工事、港湾空港工事を除く)

2.目的

本書は、土木工事の契約締結後、完成・引渡しまで、受注者、発注者が

工事の各段階で行う事項とその内容、その際に活用する「手引き・マニュ

アル等」について一覧にまとめたものです。

契約書、土木関係共通仕様書、特記仕様書に基づき行う項目・内容につ

いては、その適用条項を記載しています。

3.構成

構成については、工事の流れに沿ったフロー図と説明編から構成していま

す。各項目の具体、詳細の内容については、各資料を参照して下さい。

4.説明編の記載内容の説明

「例」

← (囲みの中は、工事の各段階で行う項目)

1.○○ 【監督職員、受注者】 ← (誰が行うかの説明)

(1)監督職員は、○○をする。 ← (何をするかの説明)

(2)受注者は、○○をする。 共仕○-○-○ ← (何に基づくき行うか適用条項)

★ポイント

・○○○○は、・・・・ ← (上記を行う上で知っておく知識や注意事項の説明)

◎活用する資料

①○○マニュアル ← (上記を行う上で活用する手引き・マニュアル等)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/○○○/○○○) ←(活用する各種、手引き・マニュアル等

②○○ガイドライン の掲載場所)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/○○○/○○○) クリックするとダウンロードできます。

5.用語について

契 ・・・・・・・・・・・・ 契約書

共仕 ・・・・・・・・・・・ 土木工事共通仕様書の条項

監督職員 ・・・・・・・ ・・主任監督員及び監督員

土木工事現場必携 現場で活用する手引き・マニュアル等編

目次

1.契約内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2.照査結果検討部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3.施工計画書の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4.工事契約後の新技術の活用 活用計画書作成・・・・・・・・・・・・・ 3

5.再生資源利用の促進と建設副産物の処理計画・・・・・・・・・・・・・ 4

6.排出ガス対策型建設機械の使用の確認・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

7.ISO活用工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

8.着手前打合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

9.安全ヒアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

10.施工状況の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

11.工事書類(帳票)の提出方法(ASPを導入した場合と導入しない場合)・ 9

12.非破壊・微破壊による品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

13.第三者による品質証明制度(対象工事)・・・・・・・・・・・・・・・ 11

14.対外調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

15.工事の安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

16.契約変更に係る対応及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

17.出来高部分払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

18.設計変更等検討部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

19.工事連携会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

20.活用効果調査票の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

21.建設リサイクル法に基づく再生資源化の確認

建設副産物の適正処理の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

22.検査の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

23.電子納品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

24.工事検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

25.工事検査書類限定モデル工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

26.検査結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

27.工事コスト調査(低入札価格調査対象工事)・・・・・・・・・・・・・ 21

28.修補・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

29.引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

30.かし修補・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

31.参考資料

・その他、土木工事を施工、監督する上で参考とする要領、参考資料等・・23

・i-Constructionに関係する要領・基準3次元データによる新基準等・・・・25

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1.契約内容の確認 【監督職員】

(1)監督職員は、契約書、特記仕様書、設計図面、工事数量総括表、現

場説明書及び現場説明書に対する回答書等で工事の契約内容を把握す

る。[契1、共仕1-1-1-2]

(2)監督職員は、受注者から現場代理人等通知書で通知のあった配置技

術者の専任及び技術者の適正な配置を確認する。[契-10]

(3)監督職員は、受注者から提出のあった施工体制台帳及び施工体系図

の写しを確認する。[共仕1-1-1-10]

(4)監督職員は、総合評価落札方式における技術提案及び新技術活用を

把握する。

(5)監督職員は、受注者のCORINS登録について登録内容の事前確認を行

う。[共仕1-1-1-5]

★ポイント

・低入札価格調査対象工事は「重点監督」となり、各種の監督行為が定め

られている。

・低入札価格調査対象工事に該当しない工事で「監督体制強化基準価格」

を下回る工事については、「監督強化対象工事」となり、 低入札価格調

査対象工事と同じく「重点監督」となって、総括監督員から対象工事の

現場代理人に通知される。

・CORINSは、技術者の専任の確認及び受注者の工事実績に使用されるた

め、監督職員は、工事内容を十分把握の上、登録内容の確認を行う。

◎活用する資料

①監理技術者制度運用マニュアル H28.12本省 建設業課

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/common/000004801.pdf )

②建設業者のための建設業法 H30.3北陸地方整備局 建政部

(建政部HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/main.html )

③低入札価格制度対象工事

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/teikakaku/danping030213.pdf

④低入札価格の見直しについて

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

⑤監督強化対象工事

公共工事における品質確保のための監督制度の強化について H15.10(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/05_030717.htm )

⑥コリンズ入力マニュアル

(JACIC HP : http://ct.jacic.or.jp/corporation/know/manual/index.html )

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2.照査結果検討部会 【受注者、発注者】

(1)受注者は、契約書第18条第1項第1号から第5号まで設計図書の照査

を行い、該当する事実がある場合は、書面で監督職員に通知する。

[契18、共仕1-1-1-3 ]

(2)発注者は、受注者の設計図書の照査結果に基づき、受発注者で工

事における課題等の共有化と対策の検討及び決定のため、設計照査

検討部会を開催する。

メンバー 発注者:副所長又は工事品質管理官、発注担当課長・係長・

担当者・監督職員

受注者:現場代理人、監理(主任)技術者等

★ポイント

・照査結果検討部会は、変更が多く協議が煩雑な工事を対象としている。

・受注者が自らの負担で実施する照査項目・内容は以下のとおり。

①当該工事の条件明示内容の照査②関連資料・貸与資料③現地踏査④設計図

⑤数量計算⑥設計計算書

・受注者が行う照査の範囲を超える範囲を受注者に実施させる場合は、発

注者がその費用を負担する。

・開催通知等は、監督職員が行う。

◎活用する資料

【工事の円滑化 4点セット】(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

①条件明示の手引き(案)

②設計図書の照査ガイドライン(案)

③工事一時中止に係るガイドライン(案)

工事一時中止に係るガイドライン(案)事例集

④土木工事設計変更ガイドライン(案)

土木工事設計変更ガイドライン(案)事例集

【設計要領等】

⑤設計要領(共通編、河川編、道路編)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

⑥標準設計

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

⑦土木用コンクリート製品設計便覧

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/doboku/dpboku.htm )

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3.施工計画書の把握 【監督職員】

監督職員は、受注者から提出された施工計画書が、設計図書、共通仕様書

に基づき必要事項が記載されているか確認したうえで受理する。[共仕1-1-1-4]

★ポイント

・監督職員は、総合評価落札方式で求めた技術提案内容が施工計画書に反映

されているか確認する。(総合評価における新技術の活用についても確認

する。)

・監督職員は、施工計画書に、特記仕様書の規定にしたがって、協議した結

果にもとづいて必要な段階確認(立会)項目・頻度の記載がされているか

確認する。特記仕様書

◎活用する資料

①工事書類作成マニュアル H26.4北陸地方整備局 企画部

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/hikkei/hikkei-top.htm )

②土木工事等安全衛生管理必携 H23.3北陸地方整備局 企画部

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/pdf/H23.3annzennkanrihikkei.pdf )

③総合評価計画書(受注者作成:施工計画書に含めて提出)

【新技術の活用】

4.工事契約後の新技術の活用

活用計画書作成 【受注者、監督職員】

(1)活用申請書の提出

受注者は、施工者希望型(契約締結後提案)で新技術を活用する場合

は、監督職員に活用申請書を提出する。[共仕1-1-1-12 6 ]

(総合評価落札方式における技術提案の場合は、入札時に技術提案のた

め活用申請書は不要)

(2)新技術活用の検討

監督職員は、受注者から申請のあった新技術について活用の是非を検

討し、活用する場合は、受領通知書で受注者に通知し、活用しない場合

は、却下通知書で受注者に通知する。

(3)活用計画書の作成

監督職員は、総合評価落札方式の「技術提案」または、「活用申請書」

に基づき「活用効果調査入力システム」にて活用計画書を作成する。

- 4 -

◎活用する資料

①公共工事における新技術活用システム運用マニュアル

( NETIS HP : http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Explanation/MainExplanation.asp?TabType=1 )

②活用効果調査入力システム操作説明書

( NETIS HP : http://www.netis.mlit.go.jp/kangi/DownLoad/RegNewTechCon_Mnl.pdf )

※監督職員は、イントラ版からダウンロードする。

5.再生資源利用の促進と建設副産物の処理計画 【受注者、監督職員】

(1)受注者が施工計画書に含めて提出する計画書

①再生資源利用計画書 [共仕1-1-1-18]

②再生資源利用促進計画書 [共仕1-1-1-18]

③廃棄物処理計画書

(2)建設リサイクル法第11条に基づく知事への通知

発注者は、建設リサイクル法に基づき、工事着手の7日前までに法

第11条に規定する通知書を関係都道府県等に通知する。

(監督職員は、通知に必要な(1)①②を発注担当課に送付する。)

★ポイント

・監督職員は、指定副産物以外の適正処理を確保するため、受注者に施工

計画書に廃棄物処理計画を記載するよう指導し、記載内容を確認する。

【廃棄物処理計画に記載する内容】

①建設副産物の種類・発生量と分別、保管、運搬、中間処理、最終処分

の方法

②処理業者等への委託内容

◎活用する資料

建設リサイクルガイドライン

(本省 HP : http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/recycle_rule/gaido.pdf )

6.排出ガス対策型建設機械の使用の確認 【受注者、監督職員】

(1)受注者は、共通仕様書に従い、対象建設機械を使用するにあたり、

施工計画書に建設機械の機械名、メーカー名、型式名称、指定番号・

型式届出番号を記載する。公共工事の品質を図る上で特段の理由、

- 5 -

またはこれによりがたい場合、監督職員と協議する。

[共仕1-1-1-30 6 ]

(2)監督職員は、排出ガス対策型建設機械の使用が施工計画書に記載

されていることを確認する。また、協議があった場合、協議内容を

踏まえた記載か確認する。

7. ISO活用工事 【受注者、監督職員】

(1)受注者は、ISO9001認証を活用した検査業務の取扱いを希望する場

合は契約締結日から14日以内に申請する。入札説明書

(2)監督職員は、ISO活用工事対象で受注者から適用希望があった場合

の扱いは、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いについて

(通知)H16.10 による。

★ポイント

・監督業務を重点に実施する工事については、対象外。

・受注者の検査記録の確認及び品質マネジメントシステムの運用状況の

把握を行った結果、不適合が多いと認められる場合は、ISO9001認

証を活用した検査業務の取扱いを中止する。

◎活用する資料

工事における ISO9001 認証取得を活用した監督業務等マニュアル(案)H17.2 (本省 HP : http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/ISO9001/pdf/pdf/manual.pdf )

8.着手前打合わせ 【監督職員、受注者】

監督職員は、下記①~⑦について事前調査を必要に応じて行い必要事

項の確認及び受注者への指示を行う。受注者、監督職員で⑧⑨について

確認を行う。

①工事測量の基準となる点の選定指示 [共仕1-1-1-37 1 ]

②既設構造物・障害物の把握

③支給品・貸与品の確認[契-15]

④工事損害等の発生の予見

⑤受注者が行う官公庁への届け出の把握 [共仕1-1-1-35]

⑥工事区域用地の把握 [契-16、共仕1-1-1-7]

⑦測量結果の把握 [共仕1-1-1-37]

- 6 -

⑧電子納品、電子検査の確認

⑨ASP又は電子メール活用の確認

★ポイント

・監督職員は、工事損害等の発生が予見される場合「工事損害等に係る事

務処理(案)」により必要な措置を行った後に工事着手するよう受注者に

指示する。

・監督職員は、用地未処理、関係機関との協議未了等のため、工事着手で

きない場合は、速やかに「工事の一時中止」の処置をとる。

・受注者及び監督職員は、電子納品及び電子検査を円滑に行うため「事前

協議チェックリスト」を活用し、工事施工中の情報交換、共有方法、電

子成果品とする対象書類等について確認する。

◎活用する資料

①工事一時中止に係るガイドライン(案)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

②工事一時中止に係るガイドライン(案)事例集

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

③電子納品等運用ガイドライン

( cals HP: http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/)

9.安全ヒアリング 【受注者、発注者】

発注者は、工事の規模・内容により工事着手前に現場代理人に対し

安全ヒアリングを実施する。

出席者 副所長、工事品質管理官、主任監督員、現場代理人

★ポイント

・安全管理は受注者の責任において行うものであることに留意する。

・安全管理対策については、過度あるいは実現不可能な記述とならない

よう留意する

10.施工状況の確認 【監督職員】

(1)条件変更に関する確認、調査、検討、通知

①監督職員は、契約書第18条1項の1号から第5号までの事実を発見した

とき又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調

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査を行い、その内容を確認し検討の上、必要により工事内容の変更

、設計図面の訂正内容を定める。ただし、特に重要な変更等が伴う

場合は、あらかじめ契約担当官等の承認を受ける。なお、必要に応

じて、設計担当者等の立会いを求めることができる。

②前項の調査を受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示

を含む)する。 [契18]

(2)打合せ簿等の処理・回答

監督職員は、ワンデーレスポンスの実施により、受注者からの質問、

協議への回答を「その日のうち」に回答するよう対応する。即日回答

が困難な場合は、いつまで回答が必要か受注者と協議し、回答期限を

設けるなど何らかの回答を「その日のうち」にする。

(3)工事材料の品質確認

監督職員は、受注者が整備、保管している、工事に使用した材料の

品質を証明する品質規格証明書を必要により提示を求め確認する。

ただし、設計図書(特記仕様書)において提出を定められたものにつ

いては、受注者から提出を受け確認する。[契約-13、共仕 第2編 第1章第2節1]

(4)工事施工の立会

監督職員は、設計図書において、立ち会いのうえ施工するものと指

定された工種について、立会を行う。[契-14] [特記仕様書]

(5)工事施工状況の確認

①段階確認

監督職員は、設計図書に示された施工段階において、臨場等により

確認を行う。[共仕3-1-1-6]

②施工体制の把握

監督職員は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」の指針において定められた点検要領に従い施工体制の点検を

行う。

(6)総合評価の履行状況の確認

監督職員は、総合評価計画書に基づき総合評価の技術提案の履行状

況を確認する。

(7)工事施工状況の把握

監督職員は、主要な工種について、適切な時期、必要な項目・頻度で

適宜臨場等により把握を行う。[土木工事監督技術基準(案)(施工状況把握一覧表)]

(8)生コンクリートのW/Cミーターによる単位水量及び水セメント比の測

定受注者は、特記仕様書の規定により、荷下ろし地点でW/Cミーター

により生コンクリートの単位水量及び水セメント比の測定し、結果を監

督職員に提出する。[特記仕様書]

(9)工程把握及び工事促進指示

監督職員は、受注者から提出される履行報告書により工程を把握し、必

要に応じて工事促進の指示を行う。[契-11] [共仕1-1-1-24]

- 8 -

(10)改造請求

監督員は、工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場

合で必要が認められるときは、改善の指示または改造請求を行う。

[契-17]

(11)支給品及び貸与品の確認及び引き渡し

監督員は、設計図書に定められた支給材料及び貸与品について、その

品名、数量品質、規格または性能を設計図書にもとづき確認し、受注者

に引き渡しを行う。[契-15]

(12)現場発生品の処理

監督職員は、工事現場における発生品について、規格・数量の確認を行

い、引き渡し方法、引き渡し場所について受注者に指示する。

[共仕1-1-1-17]

(13)分別解体の確認・再資源化等適正処理の確認

監督職員は、産業廃棄物が搬出される工事では、受注者に産業廃棄物

処理管理票(紙マニュフェスト)または、電子マニュフェストの提示を

求め、適正処理を確認する。[共仕1-1-1-18]

(14)排出ガス対策機械の使用の確認

監督職員は、施工計画書に記載された排出ガス対策機械が使用されて

いるか指定ラベルで確認する。

★ポイント

・施工プロセスチェックリストへの記録

監督職員は、確認を行った施工体制、施工状況等について施工プロセス

のチェックリストに記録する。

・ワンデーレスポンスの留意点

①監督職員は、受注者からの問い合わせ・協議等に対して、権限の範囲で

可能な回答は「その日のうち」にする。

②監督職員は、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要か受注者

と協議し、回答期限を設けるなど何らかの回答を「その日のうち」に

する。

③受発注者間のコミニュケーションの向上により事業の効率化を図る。

④発注者の回答待ちで工事の進捗に影響を与えないこと。

・段階確認

段階確認等の臨場立ち会いは、設計図書で指定されたものに限り実施す

る。

・JIS製品の品質確認

JIS製品については、製品認証により品質が保証されているため、写

真等によるJISマークの表示状況の確認も品質確認とできる。

[共仕 第2編 第1章第2節]

- 9 -

◎活用する資料

①設計図書の照査ガイドライン(案)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

②工事一時中止に係るガイドライン(案)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

③工事一時中止に係るガイドライン(案)事例集

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

④工事書類作成マニュアル H25.4北陸地方整備局 企画部

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/hikkei/hikkei-top.htm )

⑤土木工事の情報共有システムの活用ガイドライン H26.7大臣官房技術調査課

(calsHP: http://www.mlit.go.jp/common/001068234.pdf )

⑥土木工事設計変更ガイドライン(案)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

⑦土木工事設計変更ガイドライン(案)事例集

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

⑧建設業者のための建設業法 H30.3北陸地方整備局 建政部

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/main.html )

11.工事書類(帳票)の提出方法

( ASP を導入した場合と導入しない場合) 【受注者、監督職員】

(1)工事書類(帳票)は、紙または電子のいずれかで提出する。

(電子納品のガイドライン・基準類の見直しにより二重納品を排除)

①情報共有化システム(ASP)を導入した工事・・・・ 電子で提出

②情報共有化システム(ASP)を導入しない工事・・・ 紙で提出

★ポイント

・平成25年度以降、原則として全ての土木工事でASPの活用を図ることとする。

ただし、以下に該当する場合は適用を除外する。

(1)災害復旧など、緊急に実施する工事の場合 (2)工期が短い場合

(3)ASPを利用するために必要な通信環境が確保できない場合

(4)その他、ASPを活用しても情報の交換・共有の効率化が図られない場合

・ASPを導入しない工事では、監督職員に提出した工事書類(帳票)は

発注者が整理保管する。(提出書類は、受注者から監督職員に2部提出し

、監督職員から受注者に1部返却する。)

・ASPを導入した工事においてASPに保管された工事帳票の電子データは、

工事検査終了後に受発注者がそれぞれASPから出力し適正に保管する。

- 10 -

・北陸地方整備局では、工事打合せ簿、材料確認書、段階確認書、確認・

立会依頼書、休日・夜間作業届については、ASPを導入しない工事では

電子メール活用を基本としている。

(紙による提出も可)[地整HP 工事書類の簡素化について 工事書類一覧表]

◎活用する資料

①工事書類簡素化のポイント

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kansoka/point22-2.pdf )

②工事書類の簡素化について

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kansoka_index.html )

③平成 22年度土木工事における受発注者の業務効率化実施要領(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/.../220929H22kouritsuka02.pdf )

④電子納品等運用ガイドライン

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/)

⑤土木工事の情報共有システムの活用ガイドライン H26.7大臣官房技術調査課

(calsHP: http://www.mlit.go.jp/common/001068234.pdf )

12.非破壊・微破壊による品質管理 【受注者、監督職員】

監督職員は、下記(1)~(3)について受注者の試験結果報告書を

確認するとともに(1)及び(2)については、工事中1回以上立会す

るとともに、任意の位置を選定(1箇所以上)し、受注者に非破壊検査

を実施させ、測定結果報告書を確認する。[特記仕様書]

検査職員は、完成検査に対象となる全ての測定結果報告書を確認する。

なお、中間技術検査においても、対象となる全ての測定結果報告書を確

認する。

(1)非破壊・微破壊試験による橋梁のコンクリート強度計測

受注者は、品質管理において橋長30m以上の橋梁上・下部工(工場

製作のプレキャスト製品は対象外)については、微破壊・非破壊試

験によりコンクリートの強度測定を行う。

(2)非破壊試験による鉄筋コンクリートの配筋状態及びかぶり計測

受注者は、出来形管理において橋梁上部・下部工及び重要構造物で

ある内空断面25m2以上のボックスカルバート(工場製作のプレキ

ャストボックスは対象外)についてコンクリート内部の鉄筋の配筋

状態及びかぶりを探査装置を用いた非破壊試験を行う。

(3)非破壊による鋼製防護柵の根入れ測定

- 11 -

受注者が行う鋼製防護柵の根入れ長確保のための出来形管理は、測

定機器を用いた非破壊試験による測定を基本とする。(特記仕様書)

◎活用する資料

①微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領

及び解説(H30.10) (地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html )

②非破壊試験によるコンクリート構造物の配筋状態及びかぶり測定

要領及び解説(H30.10) (地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html )

③防護柵設置工の施工における出来形確保対策について H24.6(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/bougosaku.html )

13.第三者による品質証明制度(対象工事)

施工者と契約した第三者による品質証明制度の対象工事は、発注者及

び施工者以外の第三者が工事の施工プロセス全体を通じて工事実施状況、

出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行い、その結果を

監督及び検査に反映させる。

◎活用する資料

①施工者と契約した第三者による品質証明の試行について

実施要領 H25.2(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html )

②施工者と契約した第三者による品質証明業務の運用について

ガイドライン(案) H27.4(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html )

14.対外調整 【監督職員、受注者】

(1)関連工事との調整

監督職員は、隣接工事等が施工上密接に関連する場合は、必要に応じ

て施工について調整し、必要事項を受注者に対し指示を行う。

(2)地元対応

受注者は、地方公共団体、地域住民等との工事の施工に必要な交渉を

- 12 -

自らの責任において行う。受注者は、交渉に先立ち監督職員に連絡の上

これらの交渉に誠意をもって当たる。[共仕1-1-1-35 7 ]

監督職員は、地元住民から工事に対する苦情、要望に対し必要な措置

を行う。

(3)関係機関との協議・調整

監督職員は、工事に関して、関係機関と協議・調整等における必要な

措置を行う。

★ポイント

・工事説明書の作成 [特記仕様書]

受注者は、事業名、事業の内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を

記した工事説明書を作成し、作業員に周知する。

受注者は、近隣住民から事業内容等の説明を求められた場合、工事説

明書の配布等を行い工事現場の説明性の向上を図る。

◎活用する資料

土木工事等安全衛生管理必携 H23.3北陸地方整備局 企画部

第2章 5 労働安全衛生法第30条第2項に基づく「統括安全衛生管

理義務者」の指名について

15.工事の安全 【受注者、監督職員】

(1)安全パトロール

監督職員は、発注者として工事事故防止の観点から、工事現場等の安全

パトロールや運搬車両の過積載等の点検を行う。

(2)臨機の措置

監督職員は、災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めた

ときは受注者に対して臨機の措置を求める。[契-26]

(3)工事事故等に対する措置

受注者は、工事事故等が発生した時は、直ちに監督職員に連絡する。

また、指示する期限までに事故報告書を監督職員に提出する。

[共仕1-1-1-29]

監督職員は、速やかに事故の状況を担当部所に報告する。

(4)安全教育・訓練

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等

または工事報告書等で整理、保管する。

監督職員は、受注者に資料の提示を求めて確認する。

(5)建設事故管理データベースシステム(SASシステム)への登録

- 13 -

対象工事は、休業4日以上の工事

①休業4日以上の工事については、技術管理課検査係より、主任監督

員宛てにSASシステムへの登録依頼メールが届く。

②技術管理課検査係から送られるログインIDとパスワード、事故番号ID

とパスワードにより、SASシステムにログインし入力する。

③SASシステムについては、発注者(主任監督員等)、受注者(現場

代理人等)それぞれが入力を行うこと。

( SAS HP: https://sas.hrr.mlit.go.jp/)(6)低入札工事の安全対策

監督職員は、低入札工事は、所管の労働基準監督署へ情報提供すると

ともに、合同安全パトロール等を要請する。

★ポイント

・工事関係者連絡会議の設置

受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場

合は、受注者間の安全施工に関する密接な情報交換をおこなうととも

に非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整のため関係者によ

る工事関係者連絡会議を組織する。[共仕1-1-1-26 12 ]

・「総括安全衛生管理義務者」の指名

一つの場所において行われる特定事業(建設業、造船業)の仕事を二

つ以上の請負人に請け負わせている場合、総括監督員から総括安全衛

生管理義務者を指名する。

◎活用する資料

①土木工事等安全衛生管理必携 H23.3 北陸地方整備局 企画部

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/pdf/H23.3annzennkanrihikkei.pdf )

②安全訓練(実践)の事例 H20.3 北陸建設事業推進協議会

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/anzenkunren.pdf )

③土木工事安全施工技術指針 H21.3 国土交通省大臣官房技術調査課

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/221126anzensekousisin.pdf )

④あんぜん北陸

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/anzenhokuriku.html )

16.契約変更に係る対応及び報告 【監督職員】

(1)工事の中止及び工期の延長の検討及び報告[契-20、共仕1-1-1-13]

①監督職員は、工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要が

あると認められるときは、中止期間を検討し、契約担当官等へ報告

- 14 -

する。

②受注者から工期延長の申し出があった場合、監督職員はその理由を

検討し契約担当官等へ報告する。

(2)一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告[契-27]

監督職員は、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受け

た場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理

由及び損害額の請求内容を審査し、契約担当官等へ報告する。

(3)不可抗力による損害の調査及び報告[契-20、共仕1-1-1-38]

①監督職員は、天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害につい

て受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査

し確認結果を契約担当官等へ報告する。

②監督職員は、損害額の負担請求内容を審査し、契約担当官等へ報告

する。

(4)第三者に及ぼした損害の調査及び報告[契-28]

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、監督職員は、そ

の原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければなら

ないと認められる場合は、契約担当官等へ報告する。

(5)部分使用の確認及び報告[契-28、共仕1-1-1-22]

監督職員は、部分使用を行う部分の品質及び出来形の確認を行い、

契約担当官等へ報告する。

ただし、本官契約の場合は、原則、中間技術検査を行う。

(6)中間前金請求時の出来高確認及び報告[契-34]

監督職員は、受注者から中間前金払いの請求があった場合は、工事

出来高報告書に基づき出来高を確認し契約担当官等へ報告する。

(7)部分払請求時の出来形の審査及び報告[契-37]

監督職員は、受注者から部分払の請求があった場合は、工事出来形

内訳書の審査及び既済部分出来高対照表の作成を行い、契約担当官等

へ報告する。

(8)工事関係者に関する措置請求[契-12]

監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認

められる場合及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者下請

負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、

契約担当官等への措置請求を行う。

(9)契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告

①監督職員は、契約書第46条第1項及び第47条第1項に基づき契約を解

除する必要があると認められる場合は、契約担当官等に対し措置請求

を行う。

②監督職員は、受注者から契約の解除通知を受けたときは、契約解除要

件を確認し、契約担当官等へ報告する。

③監督職員は、契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出

- 15 -

来高対照表の作成を行い、契約担当官等へ報告する。

(10) 主任監督員は、総合評価の提案の履行について、現場条件の変更や

不測の事態により提案どおりの履行が出来ないと認めた場合は、総括

監督員と協議する。

◎活用する資料

【工事の円滑化4点セット】 (地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

①条件明示の手引き(案)

②設計図書の照査ガイドライン(案)

③工事一時中止に係るガイドライン(案)

工事一時中止に係るガイドライン(案)事例集

④土木工事設計変更ガイドライン(案)

土木工事設計変更ガイドライン(案)事例集

17.出来高部分払い 【受注者】

出来高部分払い方式における出来高数量の算出の効率化のため、簡便

な出来高算出方法及びマイルストーン方式により出来高を算出できる。

(1)簡便な出来高算出方法

設計書の細別が複雑なため、出来高数量の算出が煩雑となっている細

別について、代表的な細別の出来高数量を基に出来高を算出できる方法。

・対象工種

函渠工(プレキャストを除く)

代表細別 コンクリート(本体コンクリート)

橋台・橋脚工(T形橋脚、壁式橋脚、逆T式橋台)

代表細別 コンクリート(本体コンクリート)

(2)マイルストーン方式による出来高算出方法

鋼橋上部工事の工場製作のように、製作過程の一連の作業が多岐にわた

るため出来高算出が困難なものについて、マイルストーンを設定し、出来

高を算出できる方法。

★ポイント

・簡便な出来高算出方法における出来高率と出来高の算出、適用範囲につい

ては、「簡便な出来高算出による出来高算出要領(案)」による

◎活用する資料

①出来高部分払パンフレット

(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/dekidaka/dekidaka.pdf )

- 16 -

②出来高部分払方式 実施要領

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/230225dekidaka_bubunbarai03.pdf )

③出来高部分払方式における出来高の算出方法について(通知) 23.10(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/230929dekidakasansyutsuhouhou1.pdf )

・部分払における出来高取扱い方法(案)の改定 H28.04.28(地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/i_Construction/youryo_kijun.html/)

・簡便な出来高算出による出来高算出要領(案)

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/230929dekidakasansyutsu_youryou2.pdf )

・鋼橋上部工事における出来高算出表

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/230929dekidakasansyutsu3.pdf )

18.設計変更等検討部会 【受注者、発注者】

工事実施の課題解決、変更の取扱いの決定を行う。

メンバー 発注者:副所長又は工事品質管理官、発注担当課長・係長・

担当者、監督職員

受注者:現場代理人、監理(主任)技術者等

検討事項 ①現地条件・施工条件変更等に伴う変更処理の解決

②受発注者間で大きな乖離が生じている変更課題の解決

③その他、発注者又は受注者の申し出による課題事項の解決

◎活用する資料

【工事の円滑化4点セット】 (地整HP: http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html )

①条件明示の手引き(案)

②設計図書の照査ガイドライン(案)

③工事一時中止に係るガイドライン(案)

工事一時中止に係るガイドライン(案)事例集

④土木工事設計変更ガイドライン(案)

土木工事設計変更ガイドライン(案)事例集

19.工事連携会議 【受注者、発注者】

- 17 -

(1)監督職員は、工事連携会議の対象工事の場合、会議の開催を受注者、

設計者へ指示する。(対象工事は特記仕様書で明示。)

(2)工事連携会議の目的、構成及び対象工事

工事連携会議は、工事受注者と設計者の連携強化により円滑な事業

執行を図るため、照査結果検討部会に設計者等(設計コンサルタント、

地質コンサルタント等)を交えて構成し、以下の工事を対象としてい

る。対象工事は特記仕様書で明示。

①指定仮設を含む工事

②重要構造物を含む工事(橋梁、トンネル、BOX、樋門・樋管、擁壁等)

③新技術・新工法を活用する工事

④施工条件、地形、地質条件の変更が予想される工事

⑤その他、事務所長が必要と認める工事

メンバー 照査結果検討部会または設計変更等検討部会のメンバーに

設計者等(設計コンサル、地質コンサル)を交える。

★ポイント

・①~④に該当しなくとも、発注者として設置が必要と判断される場合は⑤

として扱う。また、主任監督員や受注者からの要請に基づく場合も⑤とし

て扱う。

・必要に応じて、「現地開催」、「複数開催」とすることができる。

・照査結果検討部会、設計変更等検討部会は、必要に応じて工事連携会議と

して実施し、更なる円滑性の確保を図る。

【新技術施工時】

20.活用効果調査表の作成 【受注者、監督職員】

受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)からダウンロードした

「活用効果調査入力システム」を使用して、活用効果調査表を作成し、

監督職員に提出する。[共仕1-1-1-12 6 ]

主任監督員及び発注担当課長は、行政LANパソコンにインストール

されている「活用効果調査入力システム」を使用して活用調査表を作成

する。

★ポイント

活用効果調査は、必ず実施する。また、施工者希望型の場合、新技術の

活用が工事成績の加点となる。なお、活用形式に関わらず活用調査を実施

しない場合は、契約不履行となる。(完成検査で確認する)

◎活用する資料

活用効果調査入力システム操作説明書

- 18 -

( NETIS HP : http://www.netis.mlit.go.jp/kangi/DownLoad/RegNewTechCon_Mnl.pdf )

21.建設リサイクル法に基づく再資源化の確認

建設副産物の適正処理の確認

【監督職員】

監督職員は、建設リサイクル法の対象工事において、工事完了後に受注

者から提出された「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

により、再資源化を確認する。また、建設副産物の適正な処理がされたか

を受注者にマニュフェストの提示を求め確認する。[共仕1-1-1-18]

◎活用する資料

建設リサイクルガイドライン

(本省 HP : http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/recycle_rule/gaido.pdf )

22.検査の準備 【受注者、監督職員】

(1)監督職員は、検査日程の調整を行い、検査日が決定したら書面に

て受注者に検査日を通知する。[共仕1-1-1-20 3 ]

(2)受注者から監督職員へ完成通知書を提出する。契31

(3)監督職員は、受注者が作成した資料の確認を行い、完成検査の要

件を満たしていることを確認する。[共仕1-1-1-20 2 ]

(4)監督職員は、検査官に提出する書類を作成する。

★ポイント

・受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際は、以下の要件を全て

満たすこと。

①設計図書に示される全ての工事が完成していること。

現場内の後片付けも全て終えていることが必要。

②監督員が指示した改造が完了していること。

③設計図書で義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係

図書等の資料の整理が施工計画書に則って全て完了していること。

④契約変更が必要な場合、最終変更契約が発注者と締結されていること。

・工事完成図書(工事完成図、台帳等)は、紙と電子の両方を納品

・提示書類の納品は不要であることに留意(検査時は提示書類も必要)

・監督職員は、電子納品チェックシステムにより成果品のチェックを行う。

- 19 -

・情報共有化システム(ASP)を活用した工事については、検査は、電

子検査とする。(書面により説明した方が効率的な書類は、適宜紙を用

いて説明を行ってよい 土木工事の情報共有システム活用ガイドラインP21)

◎活用する資料

①平成 22年度土木工事における受発注者の業務効率化実施要領・発注者が求める工事関係図書の明確化及び削減

・情報通信技術による業務効率化の実施

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/220929H22kouritsuka02.pdf )

②電子納品等運用ガイドライン

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/)

③土木工事の情報共有システムの活用ガイドライン H26.7大臣官房技術調査課

( cals HP : http://www.mlit.go.jp/common/001068234.pdf )

23.電子納品等 【受注者、監督職員】

(1)工事完成図書は、工事完成図と台帳(地質調査を実施した場合は、

地質データ)で構成され、紙と電子の両方を納品する。

(2)工事写真の紙による提出は、不要(電子のみ)

(3)監督職員は、電子成果品を電子納品チェックシステムによりチェッ

クを行い受領する。

★ポイント

・ASPを導入した工事においてASPに保管された工事帳票の電子データは、

工事検査終了後に受発注者がそれぞれASPから出力し適正に保管する。

◎活用する資料

【電子納品に関する要領・基準】

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/)

①工事完成図書の電子納品等要領

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/)

② CAD製図基準(案)( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/)

③デジタル写真管理情報基準(案)

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/)

④電子納品等運用ガイドライン

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/)

- 20 -

⑤ CAD製図基準に関する運用ガイドライン( cals HP:http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/)

⑥土木工事の情報共有システムの活用ガイドライン H26.7大臣官房技術調査課

( cals HP : http://www.mlit.go.jp/common/001068234.pdf )

⑦電子納品チェックシステムによる成果品のチェック

( cals HP : http://www.cals-ed.go.jp/ed_what/)

⑧建設材料の品質記録保存に用いる帳票様式 (北陸様式)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kansoka_index.html )

24.工事検査 【発注者】

(1)技術検査官による検査及び評定

(2)技術検査官による総合評価実施状況の確認

(総合評価の技術提案で評価された新技術含む)

★ポイント

・監督職員は、原則として検査に立会う。

・発注者は、完成検査後速やかに工事完成図書(工事完成図と台帳等)の

電子成果品(CD-R等)を北陸技術事務所に1部送付する。

工事完成図書の電子成果品及び紙の成果品、工事書類(工事写真、工事

帳票)の電子データについては、事務所において適正に保管する。

◎活用する資料

総合評価実施報告書(受注者作成)

25.工事検査書類限定モデル工事 【受注者、発注者】

工事検査書類限定工事は、検査時(完成・中間・既済)を対象に、検

査に必要な書類を13種類の限定し、受発注者の検査の効率化を図るもの

で、対象工事は、特記仕様書で明示。

【対象工事】

①予定価格1億円以下で施工能力評価型の工事を原則とする。

②監理(主任)技術者が前年度の工事優良建設技術者表彰者の場合、予

定価格にかかわらず施工能力評価型に適用できる。(本官契約は、中間

技術検査のみ対象)

- 21 -

③機械設備、電気設備、建築工事については、対象外。

④「低入札価格調査対象工事」又は、「監督体制強化工事」は、対象外。

⑤施工中において、監督職員より文書注意があった工事は、対象外。

★ポイント

13種類の工事書類以外については、監督職員の施工プロセスチェック

リストを活用して検査を行うため、検査時の持ち込みは不要。

26.検査結果の通知 【発注者】

(1)検査結果の通知

発注者は、検査実施の結果、検査の出来形対象部分の完成を確認した

場合、受注者に対して「検査確認通知書(検査合格通知書)」で通知。

(2)技術検査結果通知

発注者は、技術的な検査結果を技術検査結果通知書で受注者に通知。

(3)工事成績評価結果の通知

発注者は、検査結果について工事成績結果、工事難易度評価結果を工

事成績評定通知書で受注者に通知。

27. 工事コスト調査 (低入札価格調査対象工事) 【受注者、発注者】

低入札価格調査対象工事の場合、受注者は、特記仕様書に基づく工事

コスト調査を工事完了後、速やかに発注者に提出すること。

工事コスト調査については、内訳及び低入札価格調査資料との整合

等を分析した後、発注者において公表する。[入札説明書、特記仕様書]

28.修補 【受注者、発注者】

(1)修補の指示

検査実施の結果、技術検査官が修補の必要があると認めた場合は、

期限を定め「修補の指示」を行う。[共仕1-1-1-20 5 ]

(2)修補指示した場合の合格、不合格

受注者が期限までに修補を完了し、監督職員が修補箇所を確認後、

技術検査官に報告する。技術検査官は、修補の完了を確認した場合

- 22 -

は、合格とする。

期限までに修補を完了できなければ不合格であり、発注者は、「修

補不合格通知書」を受注者に通知する。また、完成が認められるまで

の超過期間について発注者は 契約書45条により損害金の支払いを受

注者に請求する。[契45]

29.引渡し 【受注者、発注者】

発注者は、完成検査で工事の完成を確認した後、受注者から直ちに

工事目的物の引渡しを受ける。[契31]

30.かし修補 【受注者、発注者】

発注者は、工事目的物の引渡しを受けた後に工事目的物にかしが発見

されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請

求し、又は修補に変え若しくは修補とともに損害賠償をすることができ

る。[契45(B)]

- 23 -

31.参考資料

■北陸地方整備局 i-Constructionに関係する要領・基準 3次元データによる新基準等

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/i_Construction/youryo_kijun.html )

○ICT土工

【調査測量・設計】

①3次元計測器機を用いた公共測量マニュアル(案)

UAVを用いた公共測量マニュアル(案)

地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案)

②電子納品要領(工事及び設計)

③LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案)Ver1.0

(同運用ガイドライン(案)を含む)

④3次元地形データ作成業務の成果仕様

設計用数値地形図データ(標準図式)作成仕様【道路編】(案)

設計用数値地形図データ(標準図式)作成仕様の電子納品運用ガイドライン(案)

【施 工】

⑤ICTの全面的な活用の実施方針

⑥土木工事施工管理基準及び規格値(案)

⑦土木工事数量算出要領(案)

⑧施工履歴データによる土工の出来高算出要領(案)

ステレオ写真測量(地上移動体)を用いた土工の出来高算出要領(案)

⑨土木工事共通仕様書 施工管理関係書類(帳票:出来形合否判定総括表)

⑩写真管理基準 (案)

⑪3次元計測器機を用いた出来形管理要領等

空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)

TSを用いた出来形管理要領(土工編)

TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)

RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領

【検 査】

⑫地方整備局土木工事検査技術基準(案)

⑬既済部分検査技術基準(案)及び同解説

- 24 -

⑭部分払における出来高取扱方法(案)

⑮3次元計測器機を用いた出来形管理の監督・検査要領

空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)

TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)

TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)

RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)

無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)

TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領

⑯工事成績評定要領の運用について

【積算基準】

ICT活用工事積算要領

ICT活用工事積算要領

(H30.2.1以降入札手続きを開始する工事に適用)

○ICT舗装工

【施 工】

①ICTの全面的な活用の実施方針

②土木工事施工管理基準(案)(出来形管理基準及び規格値)

③土木工事数量算出要領(案)

④写真管理基準 (案)

⑤3次元計測器機を用いた出来形管理要領等

地上レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)

TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編)

【検 査】

⑥地方整備局土木工事検査技術基準(案)

⑦既済部分検査技術基準(案)及び同解説

⑧3次元計測器機を用いた出来形管理の監督・検査要領

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)

TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)

【積算基準】

ICT活用工事(舗装工)積算要領

○CIM活用業務・工事

①CIM導入ガイドライン(案) (全編)

- 25 -

第1編 共通編

別紙 図30 CIMモデル作成 事前協議・引継書シート(Excel) 

第2編 土工編

第3編 河川編

第4編 ダム編

第5編 橋梁編

第6編 トンネル編

②CIM事業における成果品作成の手引き(案)

③レーザースキャナーを用いた出来形管理の試行に係る監督・検査要領(案)(トンネル編)

④レーザースキャナーを用いた出来形管理の試行要領(案)(トンネル編)

■その他、土木工事を施工、監督する上で参考とする要領、参考資料等

○生産性向上説明会資料(工事円滑化推進会議、工事円滑化4点セット)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/seisan_index.html )

○工事書類の簡素化(工事書類簡素化のためのポイント、北陸運用様式等)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kansoka_index.html )

○総価契約単価合意方式実施要領の解説(改訂版)

(地整 HP : http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/youryou/tanka_kaisetu.pdf )

○工事コスト調査(低入札価格対象工事の場合)

(特記仕様書、入札説明書)

○新技術の活用

(特記仕様書)

○新技術情報提供システム(NETIS)

(本省 HP : http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/NewIndex.asp )

○数量算出要領

(国総研 HP : http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/yousiki.html )

○参考 みなしの活用

(工事書類作成マニュアル 資料編 )

○参考 雪寒仮囲い

(工事書類作成マニュアル 資料編)

○参考 コンクリート二次製品外観合否判定基準(案)

(工事書類作成マニュアル 資料編)

○「コンクリートの品質管理について」の補足説明について

コンクリート圧縮強度試験、公的試験実施機関の取扱い

(工事書類作成マニュアル 資料編)

○低騒音・低振動建設機械

(本省 HP : http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html )

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○排出ガス対策建設機械指定制度

(本省 HP : http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000006.html )

○機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/common/001138052.pdf )

○現場打ちのコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/common/001186458.pdf )

○山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン

(厚労省HP: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149309.html )

○建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000156.html )

○発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策マニュア

(本省HP: http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo06_hh_000067.html )