土木工事...

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上位規則 土木部 安全衛生監理要則 (管理番号 土-要-00017) 土木工事 請負者安全衛生心得(指針) (管理番号 土-指-00150) 平成 21 年 11 月 1 日制定 平成 27 年 12 月 1 日現在 北陸電力株式会社 土木部

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上位規則 土木部 安全衛生監理要則

(管理番号 土-要-00017)

土木工事 請負者安全衛生心得(指針)

(管理番号 土-指-00150)

平成 21 年 11 月 1 日制定

平成 27 年 12 月 1 日現在

北陸電力株式会社

土木部

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目 次

第 1 章 総 則

第1条 目 的 ------------------------------------------------------------- 1

第2条 運 用 ------------------------------------------------------------- 1

第3条 用語の定義 --------------------------------------------------------- 1

第 2 章 共通安全心得

第4条 請負者の業務 ------------------------------------------------------- 3

第5条 協力義務 ----------------------------------------------------------- 3

第6条 「安全衛生・施工管理計画書」の作成 --------------------------------- 3

第7条 監督官庁への手続き ------------------------------------------------- 3

第8条 工事着工前打合せ --------------------------------------------------- 3

第9条 安全衛生協議会組織の設置等 ----------------------------------------- 4

第10条 安全教育 ----------------------------------------------------------- 4

第11条 作業員の安全衛生 -------------------------------------------------- 5

第12条 腕章の着用 ------------------------------------------------------- 5

第13条 作業の打ち合わせ ------------------------------------------------ 5

第14条 電力設備の安全確保 ---------------------------------------------- 5

第15条 公衆災害の防止 --------------------------------------------------- 6

第16条 作業環境 ----------------------------------------------------------- 6

第17条 墜落防止の措置 --------------------------------------------------- 7

第18条 飛来落下の防止措置 ---------------------------------------------- 9

第19条 天候の悪化等への対応 -------------------------------------------- 10

第20条 安全パトロール ----------------------------------------------------- 10

第21条 緊急時の連絡および措置 ----------------------------------------- 10

第22条 記録の作成と保管 --------------------------------------------------- 10

第 3 章 土木工事作業別安全心得

第23条 仮設工事 ----------------------------------------------------------- 11

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 11

第2項 通路・昇降設備・桟橋等 ------------------------------------------- 11

第3項 足場等 ----------------------------------------------------------- 11

第4項 作業床・作業構台 ------------------------------------------------- 12

第5項 仮設定置機械設備 ------------------------------------------------- 13

第6項 ワイヤーロープ --------------------------------------------------- 13

第7項 工事用(仮設)電力設備 -------------------------------------------- 13

第24条 運搬工事 ----------------------------------------------------------- 14

第1項 人力運搬 --------------------------------------------------------- 14

第2項 (ダンプ)トラック・トレーラー ------------------------------------- 14

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第3項 軌道 ------------------------------------------------------------- 15

第4項 モノレール ------------------------------------------------------- 15

第5項 索 道 ----------------------------------------------------------- 15

第6項 デリック --------------------------------------------------------- 16

第7項 玉掛け ----------------------------------------------------------- 16

第8項 コンベアー ------------------------------------------------------- 16

第9項 ヘリコプター ----------------------------------------------------- 17

第 10 項 ホイスト --------------------------------------------------------- 17

第25条 土工工事 --------------------------------------------------------- 17

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 17

第2項 人力掘削 --------------------------------------------------------- 18

第3項 機械掘削 --------------------------------------------------------- 19

第4項 土止め支保工 ----------------------------------------------------- 19

第5項 発破掘削 --------------------------------------------------------- 20

第6項 盛土および法面工 ------------------------------------------------- 22

第26条 コンクリート工事 --------------------------------------------------- 22

第1項 鉄筋工 ----------------------------------------------------------- 22

第2項 型枠・支保工 ----------------------------------------------------- 23

第3項 コンクリート打設 ------------------------------------------------- 23

第27条 機械・装置・設備一般 ----------------------------------------------- 24

第1項 建設機械の一般 --------------------------------------------------- 24

第2項 建設機械の運用 --------------------------------------------------- 25

第3項 建設機械の搬送 --------------------------------------------------- 26

第4項 移動式クレーン(トラック・キャタピラ) ------------------------------------- 27

第5項 賃貸機械等の使用 ------------------------------------------------- 28

第28条 工作(構造)物 取壊し工事 ------------------------------------------ 28

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 28

第2項 取り壊し工 ------------------------------------------------------- 28

第29条 高所作業 ----------------------------------------------------------- 29

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 29

第2項 (移動)はしご,脚立 ----------------------------------------------- 29

第3項 枠組足場の昇降 --------------------------------------------------- 30

第4項 高所作業車(トラッククレーン等) ------------------------------------ 30

第30条 基礎工事 ---------------------------------------------------------- 30

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 30

第2項 既成杭基礎工 ----------------------------------------------------- 30

第3項 機械掘削基礎工 --------------------------------------------------- 31

第4項 深礎工法その他 --------------------------------------------------- 32

第31条 ボーリング工事 ----------------------------------------------------- 32

第32条 グラウト工事 ------------------------------------------------------- 32

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第33条 吹付工事 ----------------------------------------------------------- 33

第34条 建方工事 ----------------------------------------------------------- 33

第35条 鋼構造物工事 ------------------------------------------------------ 33

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 33

第2項 ガス切断 --------------------------------------------------------- 34

第3項 機器整備点検 ----------------------------------------------------- 34

第36条 現場溶接工事 ------------------------------------------------------- 35

第37条 塗装工事 ----------------------------------------------------------- 35

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 35

第2項 サンドブラスト --------------------------------------------------- 36

第3項 塗 装 ----------------------------------------------------------- 36

第38条 トンネル工事 ----------------------------------------------------- 36

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 36

第2項 仮設備 ----------------------------------------------------------- 37

第3項 作業環境保全 ----------------------------------------------------- 37

第4項 火災等の予防 ----------------------------------------------------- 38

第5項 避難および救護 --------------------------------------------------- 38

第6項 掘 削 ----------------------------------------------------------- 39

第7項 運搬工 ----------------------------------------------------------- 39

第8項 支保工 ----------------------------------------------------------- 40

第9項 覆 工 ----------------------------------------------------------- 41

第39条 河川または海岸工事 ------------------------------------------------- 41

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 41

第2項 仮締切 ----------------------------------------------------------- 42

第3項 水替作業 --------------------------------------------------------- 42

第4項 潜水作業 --------------------------------------------------------- 42

第5項 作業船および台船作業 --------------------------------------------- 42

第6項 筏に乗っての作業 ------------------------------------------------- 43

第40条 市街地工事 --------------------------------------------------------- 44

第41条 ダム,発(変)電所等構内の工事 ------------------------------------ 44

第1項 一般事項 --------------------------------------------------------- 44

第2項 火力発電所構内の作業 --------------------------------------------- 45

付 則 --------------------------------------------------------------------------- 47

[参考資料] ---------------------------------------------------------------------- 49

1. 関係諸法令一覧 (土木工事関連)

2. 悪天候時の作業中止基準(厚生労働省)

[別表-1] 請負工事の基本的体制図 ----------------------------------------------- 51

[別表-2] 工事安全監理着眼点 --------------------------------------------------- 52

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第 1 章 総 則

第1条(目 的)

この心得は,「土木部 安全衛生監理要則」等に基づき,請負者が当該土木請負工事において心得

るべき安全衛生に関する具体的事項を定めて,災害の未然防止を図ることを目的とする。

第2条(運 用)

この心得は,請負者が土木請負工事(鋼構造物工事含む)を安全に推進するために各種工事における

具体的事項の標準を示したもので,その運用は次による。

(1) この心得に基づく他,当社(工事担当箇所,工事監理を委託した関係会社を含む)からの指導・助

言および請負者自身の創意工夫を加えて工事を安全に遂行する。

(2) この心得に定められていない事項については,関係法令に基づく他,必要に応じて当社他部門

(設備管理者等)からの指導・助言に従う。

第3条(用語の定義)

この心得における主な用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「協議」;当社(工事担当箇所)と請負者が対等の立場で合議することをいう。

(2) 「連絡」;請負者が履行状況を口頭で当社(工事担当箇所)に知らせる行為をいう。

(3) 「報告」;請負者が履行状況を文書で当社(工事担当箇所)に知らせる行為をいう。

(4) 「承認」;請負者が当社(工事担当箇所)に文書で報告した事に対し,了解する事をいう。

(施工図等) (5) 「確認」;請負者が当社(工事担当箇所)に提出した書類の内容を,確認する事をいう。 (安全衛生・施工管理計画書等)

(6) 「請負者」;法『労働安全衛生法』(以下「安衛法」)および《建設業法》でいう『請負人』。

(7) 「混在作業」;一つの現場(又は工事の工区)において,複数の元請者で構成(J.V 又は土木

工事請負者と電気工事請負者等の組合せ)する場合の作業をいう。

(8) 「現場責任者」; 請負者から工事現場の責任を一任された人を「現場責任者」といい,

《建設業法》に定める《現場代理人》でもある。

(9) 「作業班長」;原則として担当する作業場に常駐し,作業の施工,安全衛生等に関する事項を

管理するとともに,作業員を直接指揮する者をいう。

(10) 『作業主任者』;「安衛法」に基づき,資格を必要とする各種作業の主任者(*)

(*)『都道府県労働基準局長の免許を受けたもの又は同局長の指名するものが行う技能講習を終了した者。

(例)地山掘削作業主任者』

(11) 「作業員」 ; 「安衛法」での『労働者』。《建設業法》での《作業員》

『〇〇』労働安全衛生法(規則)による用語

《〇〇》建設業法による用語

「〇〇」社内規則による用語。

(注)括弧記号(第3条)

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(12) 「工事担当箇所長」 ;工事を実施する箇所の責任者をいう。

(13) 「安全指導責任者」 ;請負者および監理員に直接の安全指導を行う責任者として工事担当箇所長

(土木課長等),工事の実施規模によっては同副課長がその任務に当たる。

(14) 「監理員」 ;安全指導責任者の指示に従って安全を含む設計監理を行う者をいう。なお,

北電技術コンサルタント㈱に監理を委託した監理員については,当社監理員と同等

の立場とする。

(15) 「安全監理専任者」 ;北電技術コンサルタント㈱に安全監理を委託した工事については,安全指導責任

者の代行者を置くものとして,これを安全監理専任者という。

(別表-1 請負工事の基本的体制図 参照)

〇《建設業法》により義務づけされた技術者

・《現場代理人》 現場において請負人の任務を代行する者のことをいう。

・《主任技術者》 一般建設業者が営業所ごとに配置を義務づけされた技術者。

(一定の学歴及び実務経験歴を有する技術者。)

・《監理技術者》 特定建設業が営業所ごとに選任を義務づけされた技術者。

(1級土木施工管理者,技術士等)

〇「安衛法」および「同規則」により義務づけられた者

・『総括安全衛生管理者』 請負人は常時 100 人以上の直用労働者を使用する事業所において

安全衛生に関する業務を統括管理する者を選任する。(法第 10 条)

・『安全管理者』 請負人は,常時 50 人以上の直用労働者を使用する事業所において法令で定める

資格を有する者の内から安全管理者を選任する。 (法第 11 条)

・『衛生管理者』 請負人は,常時 50 人以上の直用労働者を使用する事業所において法令で定める

資格を有する者の内から衛生管理者を選任する。(法第 12 条)

・『衛生推進者』・『安全衛生推進者』

直用労働者が常時 10 人以上 50 人未満の事業所では,安全管理者・衛生管理者を任命する。

(当該する事業所それぞれに置く必要はなく,それら事業所を管轄する支店・営業所等に置き,

事業所を巡回して業務を行う) (安衛則 第 12 条)

[ 参 考 ]

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第 2 章 共 通 安 全 心 得

第4条(請負者の業務)

請負工事の安全衛生管理は,請負者の責任と義務の基に自主的に行う。

2 当社の安全衛生監理に対する基本姿勢(請負者の安全,公衆災害の防止および電力設備の安

全確保)を十分理解して災害・事故の防止に努める。

3 安全衛生管理体制の確立

(1) 各責任者および管理者等の指揮命令系統ならびに担当任務を明らかにしての指示・指導

(2) 関係請負者(下請等)に対する安全管理・指導の徹底

(3) 職業性疾病予防対策の徹底

(4) 安全衛生教育の実施

(5) 現場事務所および作業員宿舎の安全衛生の確保

4 請負者の本・支店,営業所等による工事現場に対する安全衛生活動の指導,支援の充実他

第5条(協力義務)

請負者は工事による災害を防止するため必要な安全対策を実施するほか,他の請負者が施工す

る工事の進渉状況に合わせて,災害の防止に関する措置に協力する。

第6条(安全衛生・施工管理計画書の提出)

請負者は工事着工前に,当該工事の内容・工期・現地状況(環境を含めて)等を把握した後,

当社が別に定める「土木部門 安全衛生・施工管理計画書作成指針」(以下「管理計画書」とい

う。)に基づいて作成し,当社(工事担当箇所または 工事監理を委託した関係会社(以下同様))に

提出する。

2 工期の長いもの(数カ月間以上)は,管理計画書の一部様式について工事の進捗状態に応じ

て具体的な計画を当該工種の着工前に提出する。

3 小額工事についての管理計画書は,当社と協議する。

4 請負者は,危険を伴う作業については全て作業手順書を作成する。また,墜落等の重大災害

の恐れがある特に危険な作業については,安全衛生・施工管理計画書に作業手順を記載する。

なお,特に危険な作業において,当社が作業手順書で確認する工事安全監理着眼点は別表-2

に定める。

第7条(監督官庁への手続き)

請負者は工事着工前に「安衛法」等の関係法令に従い労働基準監督署等に対して必要な申請・

届出を行う。 又,その写しを管理計画書に添付する。

第8条(工事着工前打合せ)

請負者は当社が主催する工事着工前打合せにより,工事の施工,安全衛生について次の事項を

確認して工事に反映する。

(1) 工事仕様書および補足事項

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(2) 断水日時,設備停止作業日時,水位制限および工事着手・終了の連絡

(3) 当社に提出(報告)する書類

(4) 緊急連絡先

(5) その他当社が必要と認めた事項

第9条(安全衛生協議会組織の設置等)

請負者は,当該工事が元請各社の混在する工事の場合,安全衛生協議会組織を設置する。

2 元請各社の中で当社から主たる請負者として指名された場合は,統括安全衛生責任者および

元方安全衛生管理者(=現場安全衛生管理者)を選出し,すべての関係請負者が参加する安全

衛生協議会組織を設置して,次の事項について運用する。

(1) 作業間の連絡および調整について,随時,元請者と関係請負者との間および関係請負者相

互において行う。

(2) 工事現場の巡視を行う。

(3) 作業員の安全衛生教育に対する指導・援助のために,当該作業に関する教育を行う場所

の提供および教育資料の提供等を行う。

(4) 作業計画の作成

・当該作業工程

・当該作業場所における主要な機械,設備の配置

・作業用仮設の建設物の配置

(5) 関係請負者の講ずべき措置についての指導

・車両系建設機械を使用する関する作業計画が前(4)の計画に適合するよう指導する。

・吊上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則(第 66 条の

二第一項)の規定に基づき関係請負者が定める同項各号に掲げる事項が前(4)の計画に適合

するよう指導する。

(6) クレーン等の運転についての合図の統一と周知

・クレーン等の運転について合図を統一的に定め,これを関係請負者に周知

(7) 有機溶剤等の容器集積箇所の統一と周知

(8) 火災,発破,土砂の崩壊等警報の統一と周知

(9) 避難等の訓練実施方法等の統一と周知

(10) 周知のための資料の提供等

(11) J.V 工事等について,当該作業開始後に労働基準監督署への申請・届け出

(12) 人身災害発生現場等における統一標識の設置と周知

・タンク等の内部においての,有機溶剤業務,酸素欠乏による災害場所

第 10 条(安全教育)

請負者は当該現場の作業に即した適切な安全教育および危険予知訓練を行い,安全指導の徹底

を図る。

また,工事期間中に新たに作業現場に就労する作業員に対し新規入場者教育を行う。

2 工事現場に安全旗,安全標語,ポスター,看板掲示板等の掲揚・掲示により安全意識の高揚

を図る。

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第 11 条(作業員の安全衛生)

請負者は,作業員に対する安全衛生のため,次の事項に十分留意する。

(1) 服装および保護具

① 作業に携わる者は,作業に適した服装で,保護具等を携帯し必要時には必ず使用する。

② 機械器具・工具には必要な安全装置を完備する。

(2) 作業手順

現場責任者(又は作業班長)は作業が作業手順どおり行われているか,また状況の変化によ

り作業方法を変更しなければならないかを見極めるために,必要に応じ適切な措置を講じる。

(3) 作業員の適正配置

当該作業に必要な作業員数を考慮すると共に,未熟練者,高齢者に対しては,作業内容,

作業場所等を配慮し,適切な配置を行う。

また,作業員の配置については,各人の経験および能力等の個人差も十分配慮する。

作業班長が同時に複数の作業を兼務することにより「個別作業の施工・安全に関する事項

の管理が困難になる場合」および「作業員を直接監視・指揮する必要がある場合」は,作業

班ごとに作業班長を選任する。

危険作業を伴う工事で作業班長が不在となる場合は,同一業者内で代理を立てるか,作業

を中断する。

(4) 衛生管理

① 保健衛生上必要な施設,設備,救急用具を完備する。

② 作業員の健康状態を把握するため定期に健康診断を行う。

③ 作業員の健康状態を把握する。

第 12 条(腕章の着用)

工事現場において各責任者は作業服にその職責を明らかにした腕章を着用する。

2 腕章は,統括安全衛生責任者,現場責任者等を明らかにするよう着用する。

第 13 条(作業の打合せ)

日々の作業開始前には,(作業班単位で)必ず作業員に作業の内容と分担を把握させると共に

その作業に対する危険予知について打合せを十分に行う。

2 当日の作業員の健康状態(過労・睡眠不足・酒気帯び等)を確認する。

3 打合せの内容は,記録して工事期間中保管する。

第 14 条(電力設備の安全確保)

既設電力設備(発変電所の機器等)に接近した場所での工事,または工事の影響が予想され

る場合は,あらかじめ当社の工事担当箇所・設備管理箇所と事前に安全対策を協議する。

2 送電線・配電線に接近した工事現場でブーム付の建設機械の使用する場合は,あらかじめ当

社の工事担当箇所および設備管理箇所と事前に離隔距離,防護措置,誘導員および監視員の配

置の安全対策を協議する。

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第 15 条(公衆災害の防止)

工事による現場内及びその周辺における災害防止のために,次の事項について適切な措置を行

う。

(1) 立入防止施設

① 工事現場の周囲には,必要に応じてフェンス等の防護工を設置し,第三者に対して工事

区域を明確にする。

② 立入防止施設は,必要に応じて第三者が容易に侵入できないような構造とする他,施錠

できる構造とする。

③ 立入防止施設に併設した工事看板,照明器具等の保守管理を行う。

(2) 交通安全対策(工事現場出入口付近等)

① 公道に面して地盤の切り下げ又は覆工して出入口を設けた場合には,段差,すき間,

滑りのない構造として常に保守管理を行う。

② 工事車両の出入口には,工事車両の出入を歩行者等に知らせるブザー又は黄色回転等

を必要に応じて設置する。

③ 出入口には,必要に応じて交通整理員を配置する。

(3) 車両の駐車

① 車両を離れる時はエンジンを止め,サイドブレーキを確実に引き,ギヤ(AT 車は P レ

ンジ)を入れる。

② 坂道駐車時は輪留めを使用する。

第 16 条(作業環境)

1 工事用道路および作業用通路

(1) 建設重機・車両の工事用道路は,使用目的に応じた幅員を確保し路肩の崩壊防止等必要

な措置を講じる。

(2) 作業場に通じる場所および作業場には,作業関係者が安全に通行できる作業用通路を設

けるとともに常に安全に保持し又,通路であることを標識等で表示する。

(3) 作業用通路の移動,撤去等に際しては事前に作業関係者に周知徹底する。

2 標識の設置・表示

(1) 標識は作業環境・作業内容に応じて,作業員の錯誤の防止及び注意喚起に効果のあるも

のを設置する。

(2) 常時使用しない避難用の出入口・避難用器具は,その表示をし容易に利用できるように

する。

3 狭い作業空間で機械施工の安全確保

(1) 作業空間と機械動作範囲・作業能力等を把握し,機械選定等に配慮する。

(2) 空間的に逃げ場がないような場所での機械と人力との共同作業では,運転者,作業員,およ

び作業主任者(作業指揮者)との間で作業方法,作業手順等の作業計画を事前によく検討し,安

全確保の対策をたてる。

4 作業環境項目の測定

次の作業場所では,必要な各環境項目の測定を行うこと。

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(1) 土石,岩石等の粉じんを著しく発散するような坑内,屋内の作業場等での粉じん測定。

(2) 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量,気温,炭酸ガスの測定等。

(3) 酸素欠乏等の危険が予想される場所(=作業場)等での酸素,硫化水素の濃度測定。

(4) 作業環境の測定は,法で定める基準に従って行い,その結果は記録しておく。

5 監視員,誘導員の配置等

(1) 監視員,誘導員については,労働安全衛生規則などの法令に配置を定める作業に加え,高

所作業などの危険作業においても必要に応じ配置する。

(2) 監視員および誘導員ならびに新規に現場に入場した作業員等に対し,次の事項をあらかじ

め十分な周知を図り,作業の方法に応じて適材適所に配置する。

① 現場状況および危険防止措置等についての十分な理解

② 毎日当該作業開始前に,作業員等の配置状況および合図・信号の確認

③ 複数の下請けを伴う現場では, 当該作業の合図や信号等を統一

6 照 明

作業場および通路には,必要に応じて照明設備を設ける。

7 火災予防

(1) 火気を使用する場合は,消火器等を備え,状況・設備によっては火元責任者を選任する。

(2) 火気を使用した者は,残り火の始末を確実に行う。

(3) 塗料等の火災を発生し易いものは,取扱・仮置き場所に注意する。

8 危険物の管理

(1) 危険物を指定数量以上貯蔵又は取扱う場合には設置許可手続きを行うとともに危険物取

扱責任者を選任する。

(2) 危険物の貯蔵又は取扱場所は,立入禁止の措置を行い,かつ火気使用禁止の表示をする。

(3) 指定された数量以上の危険物は,貯蔵所以外の場所で貯蔵および取扱を行わない。

9 整理整頓

(1) 作業場所,資材置場等の資機材は適宜整理し,残材,不用物は整理・処分し,必要資材

の整頓に努める。

(2) 資材の置場は,作業に適した場所を選定し,通路・非常口・分電盤・操作盤の前面等は避

ける。

(3) 建設機械の駐機は,整然とした配置に努める。

(4) 現場事務所,休憩所,作業員宿舎の作業環境等の改善を行い,快適な職場を形成するととも

に,看板並びに現場周辺の美装化に努める。

第 17 条(墜落防止の措置)

1 足場通路等からの墜落防止措置

(1) 高さが2m以上の場所で作業を行う場合は,足場を組立てる等の方法により安全な作業

床を設け,以下の墜落防止措置をとること。

(a) わく組足場

交さ筋かい及び高さ 15 ㎝以上 40 ㎝以下の下さん若しくは高さ 15 ㎝以上の幅木又は同

等以上の機能を有する設備又は手すりわくを設けること。

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(b) わく組足場以外

高さ 85 ㎝以上の手すり又は同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」)及び高

さ 35 ㎝以上 50 ㎝以下のさん又は同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」)を

設けること。

また,高さが2m以下の作業では,気の弛みから不安全行動となりやすいので指導を徹底する。

(2) 作業床,囲い等の設置が著しく困難なとき,又は作業の必要上から臨時に囲い等を取り

外すときは,防護網を張り,作業員に安全帯を使用させる等の処置を講じる。また,当該

箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止し,臨時に取り外したときは当該作業終了後

直ちに復旧する。

(3) 足場及び鉄骨の組立て,解体時には,安全帯が容易に使用できるよう親綱等の設備を設

ける。

(4) 足場等の作業床は,工事の進捗,現場条件等により日々変化していくものであり,該当

する場所,作業の種類等に応じて適切な方法をとり,安全確保を図る。

(5) 坑内あるいは夜間作業を行う場合には,通路の通行に妨げない範囲で採光又は照明設備

を設ける。

(6) タラップ等の昇降時は、タラップ昇降用安全帯(2 本吊)を使用する。ただし、ロリップ

等の墜落防止設備を使用する場合はこの限りでない。

2 作業床端,開口部からの墜落防止措置

(1) 作業床の端,開口部等には,手すり,囲い,覆い等を設置する。

(2) 囲い等を設置することが困難な場合又は作業の必要上から臨時に囲い等を取り外すとき

は,防護網を張り,安全帯を使用させる等の処置を講じる。また,当該箇所への関係労働

者以外の者の立入りを禁止し,臨時に取り外したときは当該作業終了後直ちに復旧する。

(3) 床上の開口部の覆い上には,原則として材料等を置かないこととし,その旨を表示する。

(4) 柵,覆い等をやむを得ず取り外して作業をする場合は,当該場所へ関係作業員以外の立

入りを禁止する標識を設置する他,必要に応じて監視員を配置する。また,取り外した囲

い等は,作業終了後直ちに復旧する。

3 掘削作業における墜落防止措置

(1) 墜落の恐れのある人力のり面整形作業等では,親綱を設置し,安全帯を使用する。また,

斜面を昇降する場合も同様とする。

(2) 法(のり)肩を通路とする際には,転落防止柵等を設ける。

(3) 土止め支保工内の掘削には,適宜通路を設けることとし,切梁,腹起し等の土止め支保

工材上の通行を禁止する。

4 作業員に対する措置

(1) 注意力が散漫な作業員には,状況を勘案して注意喚起を促す。

(2) 新規に入場した作業員に対しては,当該現場の墜落危険箇所及び墜落の恐れのある作業

について,当該現場において具体的な安全教育を実施する。

(3) 墜落防護工の無断取外しの禁止について指導する。

(4) 高所作業に従事する作業員については,年齢,体力等に配慮し,特に健康状態を確認して

配置する。また,未熟練者,高齢者の配置は避ける。

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(5) 現場責任者又は作業班長は,危険作業については作業員に対して作業手順書にて作業手

順と役割を事前に教育するとともに当日の作業前ミーティングにて,作業工程上の重要チ

ェックポイント確認による次工程着手指示の責任者(作業班長等)を周知徹底する。

5 点検

(1) その日の作業を開始する前に作業を行う箇所に設けた足場に係る墜落防止設備の取り外

し及び脱落の有無について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修する。

(2) 強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て,一部解体若し

くは変更の後に作業を行うときは,作業前に手すり等及び中さん等の取り外し及び脱落の

有無について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修する。

(3) (2)について点検及び補修を行ったときは,その結果及び内容を記録し,工事期間中保存

する。

第 18 条(飛来落下の防止措置)

1 高所作業や深い掘削作業で落下の恐れがある場所での幅木・防網・メッシュシートによる防護

(1) 幅木は高さ 10 ㎝以上とする。

(2) 構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部に,飛来落下の防止措置を講じる。

(3) 作業の都合上,幅木等を取外したときは当該作業終了後すみやかに復元する。

(4) 防網は作業の目的に合った網目のものを使用する。

(5) 防網・メッシュシートは,強風時(台風等)足場に与える影響に留意し,巻き上げ等の処置

を講じる。

2 飛来落下防護

道路または民家等に近接している場所の工事では,飛来落下防止対策を講じる。

3 残材等投下設備の設置

(1) 高さ3m以上の高所から物体の投下を行わない。

(2) やむを得ず高さ3m以上から物体を投下する場合は,シュート等の投下設備を設けると

ともに立入禁止域とする。

4 高所作業・掘削箇所周辺の材料等の仮置き

(1) 足場・鉄骨等物体の落下する恐れがある高所には,物を置かない。

また,飛散物を仮置きする場合には緊結するか,箱,袋に収納する。

(2) 作業床端,開口部,のり肩等の1m以内には材料等を集積しない。

また,作業床の開口部等は,幅木等により,落下を防止する措置を講じる。

(3) 杭,コンクリート管等曲面のある製品を仮置きする際は,転がり防止の歯止め等の措置

を講じる。

(4) 風に飛ばされやすい材料・残材については,飛散子防止の措置を講じる。

5 上下作業時の連絡調整

上下作業は極力避け,やむを得ず上下作業を行うときは,事前に場所,内容,時間等をよく

調整し,安全確保を図る。

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第 19 条(天候の悪化等への対応)

1 天気予報等であらかじめ悪天候が予想される場合は,作業中止を含めた予定を検討しておく。

(注) 悪天候時の作業中止の基準(別紙-2参照)。

2 天候の急変および現場の非常事態に備えて,巡回点検を励行し周辺の状況把握に努める。

3 強風の際は,高所作業での作業を一時中止し,クレーン,杭打機等のような風圧を大きく受け

る大型機械の転倒,逸走防止に注意する。

第 20 条(安全パトロール)

1 現場責任者は工事期間中,毎日現場の安全パトロールを実施し不安全設備及び不安全行為の

抽出に努める。

2 前項により抽出された事項については,関係する各責任者及び作業員に対して適切な指示お

よび安全教育の徹底を図る。

第 21 条(緊急時の連絡および措置)

1 あらかじめ「緊急時の連絡先一覧表」を現場に掲示し,工事関係者に周知徹底する。

2 災害の発生が予想された場合は,直ちに作業を中止するとともに,作業員を退避させ,当社

(または当社の関係会社)の監理員に必要な情報連絡を行い,安全対策を講じる等状況に即し

た適切な措置を行う。

3 万一,災害が発生した場合は,ただちに被災者の救助に最善を尽くすとともに速やかにその

状況を当社(または当社関係会社)の監理員に連絡する。

また,事故の場合は被害の拡大防止に全力を尽くす。

4 災害・事故の発生した原因を施工方法等から調査を速やかに究明するとともに,その結果を

当社監理員に報告する。

第 22 条(記録の作成と保管)

請負者は官庁への届出,申請,許可書および安全衛生教育,機器点検記録,打合せ記録,作業

環境測定結果,訓練記録等安全衛生に関する必要な書類を作成すると共に,工事期間中保管する。

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第3章 土木工事作業別安全心得

第 23 条(仮設工事)

第 1 項 一般事項

1 使用材料は,著しい損傷,変形,腐蝕のあるものは使用しない。

また,荷重に対して安全なものを使用し,過大な荷重をかけないこと。

2 緊結部,接続部および取付部に緩みがないか注意する。

3 足場等の脚部には,滑動又は,沈下を防止するため,ベース金具を用い,かつ,敷板,敷角等

を用い,根がらみを設ける等の措置を講ずる。

4 足場等の組立,変更の時期,範囲および順序を当該現場作業員に周知させる。

5 水圧鉄管内等の作業では,「親綱・ロリップによる安全帯の使用」又は「許可を受けたゴンド

ラ設備の使用」により,安全確保すること。

第2項 通路・昇降設備・桟橋(さんばし)等

1 仮設通路

(1) 勾配は 30 度以内とし,15 度より急なものには滑り止め桟(さん)を設ける。

(2) 通路床から高さ 1.8m 以内に障害物がないこと。

(3) 高さ又は深さ1.5mをこえる場所には安全な昇降設備を設け,通路床から高さ 8m 以上の

登り桟橋には,7m 毎に踊場を設ける。

(4) 梯子(はしご)道の上方を構造物に固定する。

(5) 振動が加わる部材のボルト止め部分は,スプリングワッシャ等を使用する。

2 非常口・避難通路

危険物,爆発性・発火性の物を取扱う作業場および当該作業場を有する建築物の避難階(直接

地上に通じる出入り口のある階をいう)には2以上の出入り口を設ける。

3 桟橋(*)・登り桟橋の組立・解体・撤去

(1) 足場材の緊結,取外し,受渡し等の作業には幅 20 ㎝以上の足場板を設け,作業には安全帯

を使用する。

(2) 材料・器具・工具等を上げ下ろしするときは吊り網・吊り袋等を使用する。

(3) 解体・撤去の範囲及び順序を当該作業員に周知する。

(*)[桟橋とは;工事用の材料,仮設機材,建設機械等の運搬または工事関係者の通行の用に供するために,水面部

に突き出して設ける構造物の一種であり,床面等を脚柱等によって支える形式の設備のことをいう。なお,高所

へ登るための足掛かりとして,勾配をつけて設置する桟橋形式の設備を「登り桟橋」という。]

第3項 足場等

1 鋼管足場

(1) 脚輪を取付けた移動式足場にあっては,ブレーキ,歯止め等で固定させる等の措置をとる。

(2) 鋼管の接続部または交さ部は,これに適合した付属金具を用いて,接続・緊結する。

(3) 筋交(かい)で補強する。

(4) 一側足場,本足場又は張出し足場では,次の壁つなぎ又は控えを設ける。

〇単管足場 垂直間隔 5m 以下 水平間隔 5.5m 以下

〇枠組足場(高さ 5m 以上) 垂直間隔 9m 以下 水平間隔 8m 以下

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〇引張材と圧縮材とで構成されているときは,引張材と圧縮材との間隔は 1m 以内

(5) 架空電路に近接して足場を設ける時は,当社(設備管理箇所)と協議し,架空電路の移設また

は架空電路に絶縁用防護具を装着する等の措置を講ずる。

(6) 単管足場は,次の定めに適合したものとする。

①建地の間隔は,桁方向を 1.85m 以下,梁間方向は 1.5m 以下とする。

②地上第一の布は,2m 以下の位置に設ける。

③建地の 高部から測って 31m を超える部分の建地は,鋼管を 2 本組とする。

(7) 枠組足場であって,高さ 20m を超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは,

主わくは,高さ 2m 以下のものとし,かつ,主わく間の間隔は 1.85m 以下とする。

2 吊り足場

(1) 吊りワイヤーロープは,素線の数の 10%以上切断しているもの,直径の減少が公称径の 7%を

超えるものは使用しない。

(2) 吊り鎖は,規格長さの 5%を超える伸び,リンク断面の直径の 10%を超えるものは使用しない。

(3) 作業床は,幅を 40 ㎝以上とし,かつ,すき間がないようにする。

(4) 床材は,転移し,又は脱落しないように,足場桁,スターラップ等に取付ける。

(5) 足場桁,スターラップ,作業床等に控えを設ける等で,動揺又は転位を防止するための措置を

講ずる。

(6) 棚足場であっては, 桁の接続部及び交差部は,鉄線,継手金具又は緊結金具を用いて確実に

接続し,緊結する。

第4項 作業床・作業構台

1 作業床

(1) 高さ2m以上の箇所での作業およびスレート・床板等の屋根の上での作業においては作業

床を設置する。

(2) 床材は十分な強度を有するものを使用すること。また,幅は 40 ㎝以上とし,床材間のすき

間は3㎝以下とし,床材は,転位又は脱落しないよう支持物に2箇所以上取り付ける。

(3) 床材と建地とのすき間は 12 ㎝未満とする。

(4) 足場板を長手方向に重ねるときは支点上で重ね,その重ね部分の長さは 20 ㎝以上とする。

2 手すり(手摺り)

墜落による危険のある箇所には手すり等及び中さん等を設ける。

3 柵・仮囲い

(1) 第三者立入禁止の場所,当該現場の周囲,危険箇所及び土砂・油・粉じん等の飛散防止箇

所には,柵・仮囲いを設置するほか,必要に応じて移動柵を設置する。

(2) 柵高は,1.2 m以上,移動柵高は,0.8~1.0 m以下,仮囲い高は,1.8 m以上とする。

4 作業構台の組立

(1) 支柱の滑動・沈下を防止するため,地盤に応じた,根入れをするとともに,支柱脚部に根が

らみを設ける。

(4) 木材,鋼材は十分な強度を有し,著しい損傷,変形又は腐蝕のないものを使用する。

[作業構台とは;仮設の支柱および作業床等により構成され,材料,仮設機材の集積または建設機械等の設置,移動

を目的とする高さが2m以上の建設工事に使用する設備のことをいう。]

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5 点検

(1) その日の作業開始前に,手すり等及び中さん等の取り外し及び脱落の有無について点検し,

異常を認めたときは,直ちに補修する。

(2) 強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て,一部解体若しく

は変更の後に作業を行うときは,作業前に手すり等及び中さん等の取り外し及び脱落の有無

について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修する。

(3) (2)について点検及び補修を行ったときはその結果及び内容を記録し,工事期間中保存する。

第5項 仮設定置機械設備(概ね一定箇所に設置して使用される機械)

機械は,水平な基礎に設置し,沈下を防止するために,必要に応じ敷板,敷角等を使用する。

構造物の上に据付ける場合には,特に構造物の状態に応じて必要な補強をする。

2 歯車,ベルト,チェーン,フライホール等,接触による危険があるものには覆いや柵を設ける。

3 各機械の使用前に,適宜点検し,整備する。

第6項 ワイヤーロープ

1 不適格なワイヤロープの使用禁止

(1) ワイヤロープの一よりの間において素線の数の 10%以上の素線が切断しているもの

(2) 直径の減少が公称径の7%を超えるもの

(3) キンクしたもの及び著しい形くずれ又は腐食があるもの

2 不適格な繊維ロープの使用禁止

(1) ストランドが切断しているもの

(2) 著しい損傷又は腐食があるもの

3 ワイヤーロープの端末は,確実に処理してあるもの

4 荷重に応じたワイヤーロープの使い分け

5 ワイヤーロープの巻き過ぎ防止用の標識を付ける

6 ワイヤーロープの内側又は危険を生ずる恐れのある箇所に作業員を立入禁止

7 ワイヤーロープはドラムに正しく巻く

8 ワイヤーロープと立木などの離隔距離に注意する

9 ワイヤーロープは堅固なものに確実に取付ける

10 ワイヤーロープのスパンが長い場合,又は曲線部の必要箇所は,適当なガイドローラを設ける

11 巻ワイヤーロープが も引き出された時,ドラムに2巻以上残す

12 ウィンチの巻胴又は滑車の径は,これを使用する巻ロープ径の 20 倍以上とする

13 ワイヤーロープは使用期間中,1カ月に1回以上の定期点検を行う

14 ワイヤーロープの安全率は次の値以上とする

(1) メインロープ 2.7

(2) ブーム支持用,ガイドロープ 4

(3) 巻上用(移動式クレーン等) 5

(4) 巻上用(杭打機等) 6

第7項 工事用(仮設)電力設備

1 高圧電力設備は十分な囲いを設け,高圧危険,立入禁止,取扱責任者等を表示する。

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2 ケーブルは完全な被覆状態で,損傷および感電の恐れのないものを使用する。

3 材料は規格に合ったものを使用する。

4 テーピング,接続部等は常に点検補修する。

5 鋼管足場や鉄骨,鉄筋等を支えに配線する場合には,必ず絶縁物を取り付けて配線する。

6 スイッチの操作などには,取扱者を指名し責任者を明示する。

7 保安管理の責任分界点をあらかじめ定めておく。

8 電動機械器具はアースを確認して使用する他,漏電遮断器を取り付ける。

9 危険な場所(湿潤な所,鉄板,鉄骨上等)では,100 Vでも必ずアースをとる。

10 導電性の高い湿潤している場所での移動電線や,接続器具は絶縁効力のある物を使用する。

第 24 条(運搬工事)

第1項 人力運搬

1 荷物の上げ下ろし作業は,しっかりと腰を入れた姿勢で対処する。

2 後向きに歩いての不安定な運搬作業をしない。

3 置かれている物を跨(また)いで歩いたり,積重ねられている物に乗ったりしない。

4 長物は振り回さないように注意する。

5 転がりやすい物,長物の人力運搬はできるだけ複数の作業員で対処する。

6 危険物や有害物を取り扱う場合には必ず保護具を着用する。

7 手押車での運搬は,重過ぎる物を無理に載せない。又,重心が上方にある物,転がりやすい物

等は,運搬中に落ちないように固定する。

8 下積みの物を抜き取ったり,中抜きをしない。

第2項 (ダンプ)トラック・トレーラー等 (クレーン機能主体のトラックは 27 条に記載)

1 運搬路の設備

(1) 工事現場内の走路は常に補修し,安全に走行できるよう維持する。

(2) 工事現場の規模によっては,運搬路の運行経路を定める。

(3) 工事現場内の必要と認められる箇所には,制限速度を示す標識を立てる他,注意標識,通

行止め柵を設ける。

(4) 工事場内の夜間作業には,夜光塗料等を塗った危険,注意標識又は赤色電灯等を用い,必

要に応じて道路を照明する。

(5) (規模の大きな)工事現場においては専用道路を設け,なるべく一方通行とする。

2 運搬作業

(1) 土石等の積込みに際しては,積載荷重を守る他,荷崩れ,荷こぼし等を起こさないようにする。

(2) 積込場,土捨場,崖縁,見通しの効かない場所,一般用道路(公道)との交差部または他

の作業箇所に近接する箇所には,安全を確保するための誘導員を配置する。

(3) 車両が後進の際は,原則として誘導員の合図によること。また,必要に応じてバックブザー

を取り付ける。

(4) 誘導員は目立つ服装で,笛,旗(夜間は合図灯)等を用い,決められた合図・方法により,オペ

レータから見やすい安全な場所で誘導する。

(5) 駐車は指定された場所で行い,駐車ブレーキをかけ,必要に応じて確実に輪留めを使用する。

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(6) トレーラに建設機械を積込む作業は,積込足場の角度をできるだけ小さくし,滑り等によ

る事故を防止する。

(7) 荷台上の資材,トレーラ上の建設機械等は緊固に結合し,また,固定用のワイヤ(ロー

プ)の点検も行う。

(8) 長尺物をトラック等で運搬する場合には,荷の先端に赤旗または標灯をつける。

(9) 積み降しは,特に合図,指示等を確認したうえで周囲に十分配慮して行う。

3 点検・修理

(1) 運搬車両それぞれについて,始業点検表を作成し,始業時の点検を行う。

(2) オペレータ又は点検責任者は,作業開始前には点検を行い,その結果を記録する。

また,事故および修理もあわせて記録する。

(3) 点検の結果,異常を認めた場合,直ちに修理または,その他必要な措置を講じる。

第3項 軌 道

1 動力車のブレーキ,汽笛,警音器の機能が正常であること。

2 各車両の連結装置が正常であること。

3 動力車から離れる時は,ブレーキをかけるか,スイッチを切る。

4 軌条は枕木に確実に固定されていること。

5 軌条の継ぎ目は緩んでいないこと。

6 軌条の終端には車止めを設けること。

7 後押し運転を行う時は,次の措置をとる。

(1) 誘導者を配置し誘導する。

(2) 誘導者と運転者との連絡装置を備える。

第4項 モノレール

1 動力車のブレーキ及び連結装置の機能を確認する。

2 動力車から離れる時は,ブレーキをかけるか,スイッチを切る。

3 軌条の終端には車止めを設ける。

4 人車には座席,握り棒等の設備を設ける。

5 軌条の支持物を定期点検する。

第5項 索 道 (ワイヤーロープ 第 23 条 6 項参照)

1 索道設備

(1) 組立,解体作業の場所付近は,関係者以外立入禁止とする。又,見やすい箇所に立入禁止

の表示をする。

(2) 部材,ワイヤーロープ,付属品は損傷,磨耗,変形,腐蝕等のないものを使用する。

(3) 電線路,鉄道,道路(工事用道路を含む)等の上空横断して架設する場合には,物の落下

による危険を防止するための保護設備を設ける。

(4) ワイヤーロープは,ドラムに直角に巻くようにし,ドラムに2巻以上残るようにする。

(5) 索道設備後に荷重試験,日々の作業開始前に無荷重および荷重による慣らし運転をする。

(6) 定格荷重を表示する。

(7) 運転場所は見通しの良い位置に設ける。

2 運搬作業

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(1) 運転者は荷を吊ったまま運転位置から離れない。

(2) 揺れている荷やバスケットを手で無理に止めない。

(3) 運転を一時停止する時は,歯止めを確実にする。

(4) 作業終了時には,バケットを所定の位置にあること。

(5) 非常信号を受けたときは直ちに運転を中止し,その際の状況を確認する。又,その原因を

除去するまでは,運転を再開しない。

第6項 デリック(第 23 条 6 項ワイヤーロープ 参照)

1 運転者は荷を載せた状態で運転台を離れない。

2 控え線は堅固なものに確実に取り付ける。

3 横引きや急激な操作をしない。

4 旋回は,吊り荷の停止を待って行う。

5 控え線は動力線や架空線に近接しない。

6 控え線は水平面と 60 度以内とする。

7 ブームの角度表示装置を設ける。

8 制限荷重およびブームの極限半径を表示する。

9 ブームは,デリック明細書に記載されている傾斜角の範囲を超えて使用しない。

第7項 玉掛け(第 23 条 6 項ワイヤーロープ 参照)

1 吊上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの場合には,玉掛技能講習を終了した者(=作業主任

者)が行い,1t未満の移動式クレーンの場合は,特別教育を終了した者が玉掛けを行う。

2 吊り荷に見合った玉掛け用具をあらかじめ用意点検し,ワイヤーロープにうねり・くせ・ねじ

りがあるものは,取り替えるか又は直してから使用する。

3 ワイヤーロープ・チェーンの両端にフック,シャックル,リング,またはアイ(I)を備える。

4 仮吊りしてワイヤーロープを通す時,吊り荷の下に手足等を入れない。

5 パイプ類などの滑りやすいものを吊るときは,脱落防止の措置を講じる。また,寸法の長いも

のと短いものとはそれぞれ仕分けし,混在させて吊らない。

6 枠組足場材等は,種類及び寸法ごとに仕分けし,玉掛け用ワイヤーロープ以外のもので緊結す

る等,抜け落ち防止の措置を行う。

7 単管用クランプ等の小物は,吊り箱等を用いて作業を行う。

8 不安全な(ちょうちん吊り,1 点吊り,片吊り)玉掛けをしない。

9 玉掛けが済んだら速やかに安全な場所へ離れる。

10 玉掛け用具は,雨や粉じん等が防げる定められた保管場所へ整理して保管することとし,腐蝕

するおそれのある時(海岸・海上作業時)は,給油を行う。

第8項 コンベアー

1 設置工事

(1) 構造,工事の規模によっては基礎等の土木工事部分と機械施設の据付部分に区別されるが,

基礎が機械荷重を十分に支持できることを確認し,設置する。

(2) コンベアーから荷が落下することにより作業員等に危険を及ぼす恐れがあるときは,当該

コンベアーに覆い又は囲いを設ける等の措置を講じる。

(3) 作業者等がベルトを跨(また)いで横断する恐れのある所は,安全な通路を設ける。

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(4) スイッチにはカバーを取り付けるほか,アースを取る。

(5) ベルトコンベアーを移動させる時は,基線スイッチを切る。

(6) 設置完了時には試運転を行い,不具合,安全上の問題があれば改善する。

2 運搬稼働中

(1) コンベアーへの巻込まれ,接触等には十分注意し,必要に応じて立入禁止措置を講じる。

(2) 運転中のコンベアーに作業員等を乗せてはならない。

第9項ヘリコプター

1 事前の作業

(1) 地上作業者(現責等)とヘリコプター搭乗者との通信合図をあらかじめ決めておく。

(2) ヘリポートを明示し危険標識の表示や立入り禁止等の措置を行う。

(3) ヘリコプター飛来時においては防塵眼鏡,耳栓,ゴム手袋を着用し,騒音と静電気に備え

ること。また,あらかじめ現場付近に待避場所を設定する。

(4) 飛行の安全を確保するため,必要により標識及び吹流しを設ける。

(5) 資材運搬区間における,送配電線路・索道等の上空に飛行禁止区域を設定する。

2 運搬作業

(1) 積載荷重は,規定重量以下とする他,飛行高度に依ってはさらに荷重を制限する。

(2) 荷下ろし場所から空モッコ,台付ワイヤー等を回収する要領は次のとおりとする。

① 着陸可能な場所においては,必ず機内に搭載する。

② 着陸不可能な場所においては,機体に風圧による支障を与えないように重りをつけた長

吊りフックを使用する。

(3) 作業現場の足場板,シート類他の資材で風圧により飛散の恐れがあるものは固縛する。

また,ワイヤーやモッコ等は使用後速やかに回収し,現場に不要なものは置かない。

(4) ヘリポートでは,粉じんを防止するため必要に応じて散水や散水装置を設ける。

(5) 人員輸送及び調査飛行時においては,機外での吊り下げによる物資輸送は行わない。

第 10 項ホイスト

1 ホイスト使用時の注意事項

(1) ドラムに3巻き以上の捨て巻きを確保する。

(2) 斜め引きをしない。

(3) 人を乗る用途には使用しない。

(4) 定格加重を超える荷は吊らない。

(5) ワイヤーロープに異常がある場合は,運転しない。(素線切れ,直径の減少,キンク状態

等)

(6) 使用前に押しボタンの動作を確認し,押しボタンが円滑に動作しないときは,運転しない。

第 25 条(土工工事 (明かり))

第1項 一般事項

1 地形,地表の状態に合わせ,施工の安全性を考えた掘削の順序,羽口の位置及び数,並びに土石運

搬の方法等について十分検討する。

2 掘削機械の配置等については,地形,地質に適合するものを選定し,工事の規模,工期等を考

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慮して能力以上の無理な作業とならないようにする。

3 その日の作業開始前に作業箇所及び周辺地山の状態を調査・点検する。

まとまった降雨があった翌日,あるいは降雨の連日状況では特に十分な点検と作業内容の変更

等冷静な判断を行う。

4 湧水のある場合は,できるだけ源部に近いところで処理してから掘削作業を行う。

5 地山の崩壊・土石落下の恐れのある場所では,事前に危険防止の措置を行う。

6 掘削作業や掘削作業後の降雨等により地山崩壊の恐れが発生したときは,作業を中止して,当

社監理員と協議する。

7 掘削面の勾配は,土質及び掘削高さに応じて次表に掲げる勾配以下とする。

ただし,地質が悪い地山では,更にゆるやかな勾配又は土止支保工他の工法とする。

地 山 の 種 類 掘削面の高さ(m) 掘削面の勾配(度)

砂からなる地山

5m未満

35以下

発破等により崩壊

しやすい状態の地山

2m未満

45以下

岩盤又は堅い粘土

5m未満

90以下

5m以上

75以下

2m未満

90以下

その他の地山

(上記以外)

2 m以上 5 m未満

75以下

5m以上

60以下

第2項 人力掘削

1 2名以上で同時に掘削作業を行うときは,相互に十分な間隔を保つ。

2 浮石を割ったり起こしたりするときは,石の安定と転がる方向をよく見定めて作業する。

3 すかし堀り(*)は,禁止する。(*)ピットや溝掘削における余掘り(俗称たぬき穴)

4 掘削土砂等を掘削部分の上部もしくはのり肩付近に仮置きする場合には,掘削面の崩落や土砂

等落下が生じないよう留意する。

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5 転落の恐れがある所での作業には安全帯を着用する。

第3項 機械掘削(各種ショベル,ブルドーザー,スクレーパー他 )

1 運転手の留意事項

(1) 軟弱な路肩,のり肩に接近しないように作業を行う。

(2) 作業範囲内に作業員を入れない様に,お互いに連絡を取りがら運転する。

(3) 車両荷重及びエンジンを掛けたまま運転席を離れない。

(4) 斜面や崩れやすい地盤に機械を置かない。(仮置きを含む)

(掘削機械等の積み下ろし場所等についても同様の配慮を行う。)

(5) 掘削機械等は安全能力以上の使用及び用途以外の使用をしない。

(6) 既設構造物(埋設物・擁壁)等の近接しての掘削は,構造物の転倒,崩壊に十分配慮する。

(7) 掘削作業中に落石・斜面の崩壊が予測される場所では,運転席にヘッドガードを付ける等

危険防止の措置をとる。

(8) ショベル系掘削機械のバケットをトラックの運転席上空を通過させない。

(9) 掘削機械を含む安全心得については,第 27 条(機械・装置・設備一般)も適用する。

2 誘導員の配置

次のような場所で機械を運転するときは,誘導員を配置する。

(1) 作業場所が既設・新設工作物その他に近接する場所

(2) 見通しの悪い場所

(3) 崖縁(のり肩を含む)

(4) 土石等の落下崩壊のおそれのある場所

(5) 掘削機械,運転車両が他の労働者と混在して作業を行う場所

3 公道等での機械掘削

(1) 公道上で作業する場合は,工事規模に応じた誘導員数を配置する他,各種標識,バリケート,

夜間照明等を設置する。

(2) 工事現場域内における道路の掘削等に際しては,各種標識,バリケート等を設置する。

4 ガソリン削岩機による掘削

(1) 作業前に点検してから使う。

(2) 作業は削岩機の足元をよく安定させる他,作業場所を整理してから作業をする。

(3) 斜面で作業するときは,機械を落とさないよう必要に応じてロープを付けておく。

(4) エヤーホースは長さに余裕のあるものを使用する。

(5) 落石の恐れがある場合には,監視員の配置等の対策を講じる。

(6) 作業中,削岩機の振動による落石には特に注意すること。

(7) 交換ロッド等は作業および通行を阻害しない場所に置く。

5 狭い作業空間下での安全確保

第 16 条 (作業環境) 3 <狭い作業空間での機械施工に際しての安全確保> に準ずる。

第4項 土止め支保工

1 一般事項

(1) 土止め支保工は,施工期間中において変形や位置ずれにより,安全性が損なわれないよう注

意するとともに,十分な強度を有するものとする。

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(2) 矢板は,根入れ,応力,変位に対して安全である他,土質に応じてボイリング,ヒービングの検

討を行い,安全であることを確認する。

2 施工時の安全管理

(1) 土止め支保工の材料は,ひび割れ・変形又は腐食がない良質なものとし,事前に十分点検

確認する。

(2) 土止め支保工は,所定の部材の取付けが完了しない間は,次段階の掘削を行わない。

(3) 土止め板は,掘削後速やかに掘削面との間に間隙のないようにはめ込む。

又,事後に間隙が生じたときは,裏込め,くさび等で固定する。

(4) 土止め支保工の組立ては,あらかじめ計画された順序に基づいて行う。計画された組立図

と異なる施工を行う場合は,入念なチェックを行い,その理由等を記録しておく。

(5) 新たな施工段階に進む前には,必要部材が定められた位置に安全に取り付けられているこ

とを確認した後に作業を開始する。

(6) 部材の取付け

① 腹起こし及び切梁は,溶接・ボルト・かすがい・鉄線等で堅固に取付ける。

② 圧縮材の継手は突き合わせ継手とし,部材全体が一つの直線となるようにする。

(7) 材料の上げ下ろし

切梁等の材料,器具,工具の上げ下ろしには,吊り綱,吊り袋等を使用する。

3 グランドアンカー工

土質構成等に関する設計条件等を把握し,施工中の状況がこれらの設計条件と合致している

ことを確認しつつ施工する。

4 日常点検・観測

(1) 土止め支保工は,次の事項について点検する。

①矢板,背板,腹起こし,切梁等の材料のきしみ,膨らみ及び損傷の有無

②切梁の緊圧の度合

③部材相互の接続部及び継手部の緩みの状態

④矢板,背板等の背面の空隙状態

(2) 必要に応じて管理規準を定め,変位等を観測し記録する。

第5項 発破掘削

1 火薬類に関する法令等

火薬類に関する規制は,通産省の管轄法令に基づき,それら(抄)を含めた安全対策事項

を確実に守る。 (火薬類取締法,同法施行令,同法施工規則,通産省告示(技術上の基準)

2 火薬類作業従事者

(1) 火薬類取扱保安責任者及び副保安責任者を選任し,取扱事故防止に当たる。

(2) 発破作業は必ず発破技師が行なう。

(3) 発破作業を行う時は,発破業務に就くことが出来る者の内から,作業指揮者を選任する。

3 作業員および第三者への危害防止

(1) 危険区域を定め,立札,赤旗等で明示し,区域内への立ち入りを禁止する。

(2) 区域境には,発破時刻・サイレン符号その他の注意事項を示した掲示板を立てる。

(3) あらかじめ退避場所を設定し,これを周知させる。

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(4) 発破に際して,構築物に被害の恐れのある時は,防護措置を設ける。

(5) 点火は,見張員を配置し,全員の退避を確認してから行う。

4 火薬類の取扱

(1) 火薬庫

法に定める量以上の火薬類を貯蔵する場合は(土木工事では二級火薬庫 大 20トン,三級

火薬庫 大 50 ㎏),貯蔵量に応じた構造の火薬庫を,知事の許可を受けて設置する。

[(注) 火薬庫の貯蔵量に応じた構造規制等は省略する]

(2) 庫外貯蔵庫

次の数量以下の火薬類を貯蔵する場合は,「火薬庫外の貯蔵庫の施設の規定」により,知事

の認可を受け安全な場所に貯蔵する。

① 工事期間が 6 カ月以内 25㎏

② 工事期間が 6 カ月を超えるとき10㎏

[(注) 庫外貯蔵庫に関する構造規制等は省略する]

(3) 火薬類取扱所

一日の火薬類消費見込量が規定以上(火薬または爆薬 25 ㎏・雷管 250 個・導爆線 500m)の

場合は,火薬類の管理及び発破の準備(親ダイの製作,取扱作業を除く)をするため,火薬取扱所

を設ける。 [(注) 火薬類取扱所の構造規制等は省略する]

(4) 火工所

① 火薬類取扱所を設けないことができる場合には,火工所において火薬類の管理を行うこ

とができる。この場合,当該火工所は一つの消費地について1箇所とする。

② 火工所の見に着きやすい所に,必要な法規および心得を備え付ける。

[(注) 火工所の構造規制等は省略する]

5 火薬類の取扱

(1) 爆薬,雷管等は,叩いたり,投げ出したり,取り落としたりすることのないように慎重に取扱

う他,衣服のポケットに入れたりしない。

(2) 火薬類を収納する容器は,目的に応じた専用のボックスを用いる。

(3) 火薬類を保管し又は運搬する時は,火薬と加工品とは,それぞれ異なった容器に収納する。

(4) 使用に適しない火薬類は,その旨明記して火薬取扱店に返納する。

6 穿(せん)孔作業(不発発破の処理を含む)

(1) 穿孔作業を行う前に,発破箇所上部の表土は,原則として全部取り除く。

(2) 前回発破の不発孔や残留薬がないことを確かめたうえで, 穿孔作業に入る。

(3) 前回の発破の孔尻を利用して穿孔しない。

7 装てん(填)作業等

(1) 電気雷管を運搬するときは,脚線を裸出しないようにし,電灯線・動力線その他漏電の

恐れのあるものにできるだけ近づかない。

また,発破母線を敷設するときも,電線路から離す。

(2) 発破孔や岩盤の状況を検査し,安全を確認してから適切な方法により装てん(填)する。

(3) 発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には電気発破をしない。

(4) 装てん(填)中は付近で穿(せん)孔その他の作業をさせない。

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(5) 装薬前には,孔をよく掃除して小石等を残さない。

(6) 装てん(填)が終わって使用予定数が余ったときは,数量を確認し,増ダイは火薬取扱所に,

親ダイは火工所に直ちに返納する等により,火薬類の受払い数量を厳重に管理し,紛失,

盗難に注意する。

8 電気雷管の脚線連結作業

(1) 母線は切断,結線もれ,結線違い等がないよう脚線に連結する前に必ず点検する。

(2) 母線の結線後,安全な箇所で導通試験を行い,切羽では原則として導通試験をしない。

全員が避難するまで,母線を発破器又は電源スイッチに連結しない。

(3) 母線を地上のレール,パイプあるいは他の電気が流れ,又は漏れている可能性のある箇所

に接触させない。

9 電気発破の点火作業

(1) 点火位置は,爆破の程度に応じて隔離した安全な場所とする。

(2) 発破器のハンドルは,点火するとき以外は施錠又は取り外しておく。

(3) 落雷の危険がある時は,発破作業を中止する。

(4) 発破器と母線との連結は,点火直前に行う。

(5) 退避の合図は,サイレン・振鈴等の確実な方法で行う。また,点火の合図は,全員の退避

を確認してから行う。

(6) 発破の終了後,受入・消費・残りの数量・発破孔又は薬室に対する装てん(填)方法につい

て,記録を残す。

第6項 盛土および法(のり)面工

1 盛土工

(1) 法(のり)肩および盛土斜面で作業を行う作業員の転落防止措置を行う。

(2) 法(のり)肩に建設車両等重量物を置かないようにし,また建設車両等の走行を控える。

(3) 盛土後,転圧等を行う場合は,周囲の状況(不陸,陥没,亀裂等)等に十分配慮し,事故

防止の措置を講じる。

(4) 法肩部, 盛土斜面に雨水等の浸透防止の措置(シート,仮排水路,早期の植生等)。

2 切土法面

(1) 掘削中・掘削終了後の,切土法面の変化に注意する。

特に,降雨後は地山の崩壊等を意識し,法(のり)面変化(湧水の発生,水みちの発生,局部崩壊,

斜面勾配のうねり等)の有無を確認する。

(2) 擁壁類が計画されている法(のり)面では,(掘削面の勾配が急斜面となるので,)擁壁等の施工

中は地山の点検等,安全管理を十分に行う。

第 26 条(コンクリート工事)

第1項 鉄 筋 工

1 加工場は,常に材料および工具を整理整頓しておく。

2 鉄筋加工機および工具類は作業前に点検するとともに,適正な工具を使用する。

3 運搬

(1) 長尺物は2人以上で運搬し,又,バラものは,束ねて運搬する。

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(2) 運搬中は他のものに接触しないよう前後を注意し,曲げた長尺鉄筋等は特に注意する。

4 鉄筋組立て,作業床等

(1) 高所で組立作業を行うときは,安全な作業床を設ける。

(2) 作業床を設けることが困難なときは,必ず安全帯を使用するか防護網を設ける。

(3) 桟(さん)橋,型枠等の上に多量の鉄筋類を置かない。

5 圧接作業中は,眼鏡,手袋等の保護具を着用する。

6 工具,結束線等を投げ渡さない。

第2項 型枠・支保工

1 材料は著しい損傷,変形または腐食がない物を使用する。

2 型枠支保工の構造について

(1) コンクリート打設の方法に応じた堅固な構造とする。

(2) 倒壊事故を防止する措置を講じたものとする。

3 型枠支保工についての措置

(1) 支柱の沈下,滑動を防止するため,必要に応じ敷砂・敷板の使用,コンクリート基礎の

打設,杭の打込み,根がらみの取付け等を行う。

(2) 支柱の継手は突き合わせ又は差込みとし,鋼材は,ボルト・クランプ等を用いて緊結する。

(3) 型枠の浮き上がり,又は,はらみ出しの防止として控えの取付等の措置をする。

(4) 鋼管支柱は,高さ2m以内ごとに,水平繋(つな)ぎを2方向に入れる。

(5) パイプサポートは,3本以上継がない。

(6) パイプサポートの継手は,4本以上のボルト又は専用の金具を用いる。

4 型枠の組立・解体作業

(1) 型枠の足場は作業に適したもの使用する。

(2) 型枠の吊り上げ(下げ)のときは,材料が落下しないように玉掛けを確実にする。

(3) 高所から取り外した型枠は,投げたり,落下させたりせずロープ等を使用して型枠に損傷

を与えないよう下ろす。

(4) 木製型枠のクギ始末はすみやかに行う。

(5) 型枠支保工の締付け鉄線の端は,折り曲げる。

(6) 型枠の組立,解体作業を行う区域には,関係労働者以外の者の立入りを禁止する。

5 悪天候時には組立・解体作業を中止する。

第3項 コンクリート打設

1 コンクリート打設設備

(1) コンクリートポンプ設備の使用に際しては,パイプ類を堅固に保持し,パイプ類の取付け,

取外しは丁寧に行う。

(2) 移動式のベルトコンベアには,感電を防止するための感電防止用漏電遮断装置を接続する。

(3) 固定式のベルトコンベアは,しっかりした架構に固定し,ベルトに沿って通路を設ける。

(4) 緊急時には,直ちに運転を停止できる装置を設ける。(作業員身体の一部がベルトコンベ

アに巻き込まれるおそれがあるとき等)

(5) コンクリート打設にシュートを使用するときは,コンクリートがあふれないように,コン

クリートの品質,投入法,シュートの形状および勾配並びに連結法等を配慮する。

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(6) ブーム車はアウトリガーを確実に設置し,配管先端部との合図を明確にして,転倒やホース

の横揺れを防止する。

(7) コンクリート打設の 後に水又はエアーで管内のコンクリートを送る場合には,配管先端に

ボール受け管の吐け口を下に向けて(飛散に安全な方向に向けて),チェーン等を用いて配管先

端部を振れないように固定しておく。

2 コンクリート打設作業

(1) 作業前に足がかり,型枠支保工及び型枠を点検し,不備な箇所は作業前に補修しておく。

(2) ホッパーやシュートの勾配と接続部を点検し,適正なものとしておく。

(3) 作業の開始,中止等の合図・連絡の方法をあらかじめ定めておき確実に行う。

(4) 高所作業で墜落のおそれがある場合は,安全帯の使用,手すりの設置,防護網の設置等,

墜落及び落下防止の措置を講じる。

(5) コンクリート等の噴出し等により,作業員に危険を及ぼすおそれのある場所には,立入禁

止措置を講じる。

(6) 事前に打設順序及び 1 日の打設高さを定め,型枠支保工等に偏圧が作用しないように均等

に打設する。

(7) 打設中は,型枠・型枠支保工・シュート下・ホッパー下等の状態を適宜点検し,異常を認め

た場合には作業を中止し,適切な措置を講じる。

(8) コンクリートポンプ車の運転は ,有資格者によるものとし ,責任者から指示された者

以外は運転しない。

第 27 条(機械・装置・設備一般)

第1項 建設機械の一般事項

1 安全運転のための作業計画・作業管理

(1) 作業内容,作業方法,作業範囲等の周知を図る。

(2) 路肩,のり肩等危険な場所での作業の有無,人との同時作業の有無等を事前に把握して,

必要に応じて誘導員,監視員及び立入禁止箇所の特定・措置を明らかにしておく。

(3) 作業内容により,やむを得ず作業員と建設機械との共同作業となる場合には,必ず誘導員

を配置すること。誘導員および作業員には合図・誘導の方法の他,運転者の死角についても

周知を図る。

(4) バックホウ,トラクターショベル,ブルドーザーについて一定限度を超える騒音を発生す

る車両について,状況に応じて地域への影響を考慮(低騒音型等)した措置をとる。

(注)騒音規制法は厚生労働省で定められ,建設工事に伴う騒音の規制有り (詳細は当社施工監理規則等参照。)

2 現場搬入時の装備点検

(1) 前照灯,警報装置,ヘッドガード(*),落下物保護装置,転倒時保護装置,操作レバーロッ

ク装置,降下防止用安全ピン等の安全装置及び正常動作を確認する。

[(*) ヘッドガード;岩石の落下する恐れのある個所での安全装置]

(2) 建設機械の能力,整備状況等を確認する。

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3 作業前点検

(1) 作業開始前の点検を行う。

(2) 点検表に基づきブレーキ,クラッチ等の各部を点検し,異常があれば整備を完了してから

使用する。

(3) 動作点検は,再度周辺に人がいないこと,障害物がないこと等の安全を確認してから行う。

4 建設機械の登(降)坂等

(1) 当該建設機械の登坂能力及び安定度を超えた走行をしない。その他機種に応じた運転

基本事項を厳守する。

(2) 走行中に,地形,地盤その他に異常を感じたときは,走行を一旦停止して,作業場所付近

の状況を確認する。

5 運転終了後及び機械を離れる場合

(1) 建設機械を地盤の良い平坦な場所に止め,バケット等を地面に下ろし,思わぬ動きを防止

する。

(2) 原動機を止め,ブレーキは完全に掛け,ブレーキペタルをロックする。

また,作業装置についてもロックし,キーを外して所定の場所へ保管する。

6 用途外使用の制限

(1) 原則として,建設機械は,用途以外に使用しない。

(2) バックホウ等による吊り上げ作業等に係わる用途外使用は,作業の性質上やむを得ない場合

に限り,以下を満たすことを確認した上で行う。

①十分な強度をもつ吊り上げ用の金具等を用いる。

②吊り荷等が落下しない。

③作業装置から外れない。

第2項 建設機械の運用

1 建設機械の適切な選定と運用

(1) 機械選定に際しては,使用空間,搬入(出)作業および転倒等に対する安全性を考慮して選定

する。

(2) 作業員の安全を確保するため建設機械の使用場所に応じて,適切な安全通路を設ける。

(3) 建設機械の運転,操作に当たっては,有資格者および特別の教育を受けた者(小型の車両系建設

機械)が行う。

2 使用環境

機械の使用中に異常が発見(発生)した場合には,直ちに作業を中止し,点検・整備を行う。

3 作業手順等

作業開始前にオペレータを含む作業関係者で,作業手順の確認を行う。

4 点検・修理作業時の安全確保

(1) 運転停止,通電停止,起動装置施錠等の手順及び必要な措置をとる。

(2) 点検・修理作業時の墜落,転倒等を防止するための必要な措置をとる。

(3) 建設機械は,原動機を止め,ブレーキ,旋回等のロックを必ず掛けておく。

(4) アタッチメント等の作業装置は必ず地上に下ろす。やむを得ずブレード,バケット等を上げ,

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その下で点検・整備作業を行う場合には,支柱又はブロックで支持する等の降下防止策をとる。

5 オペレータの指導

(1) 初めて当該現場に入ったオペレータには,安全教育を実施し,現場の状況,特徴,留意点を

詳しく説明する。

(2) オペレータの健康状態に注意し(過労,睡眠不足,飲酒,二日酔い等),当該機械の運転に

不適当な状態であると判断された場合は就業させない。

6 機械・工具・ロープ類の点検・整備

(1) 法で定められた点検を必ず行う。

機械・設備内容に応じた,始(終)業時・日・月・年次の点検,給油・保守整備等

(2) それぞれの機械・設備に対し,(1)に基づく点検結果は,適切な点検表の作成・記入を行う。

(3) 工事規模によっては必要に応じて機械の管理責任者を選任し,点検,検査をオペレータまたは

点検責任者に実施させる。

(4) 鋼索(ワイヤロープ)が次の状態の場合には, 使用禁止の処理を行う。

①一よりの間で素線数の 10%以上の素線が断線した場合

②直径の減少が公称径の7%を越えた場合

③キンク,著しい形くずれ又は腐食の認められる場合

第3項 建設機械の搬送

1 建設機械の積込み,積降し

(1) 建設機械をトレーラ又はトラック等に積載して移送する場合は,登坂用具又は専用装置を

備えた移送用の車両を使用する。

(2) 積降しを行う場合は,支持力のある平坦な地盤で,作業に必要な広さのある場所を選定する。

(3) 積込み,積降し作業時には,移送用車両の駐車ブレーキを必ず掛け,タイヤに歯止めをする。

(4) 登坂用具は,積降しする機械重量に耐えられる強度,長さ及び幅を持ち,キャタピラの回転

によって,台から外れないような,爪付の物又は外れ止め装置付の物を使用する。

2 積込み後の固定等

(1) 荷台の所定位置で停止し,ブレーキを掛けロックする。

(2) ショベル系建設機械は,ブーム,アーム等の作業装置が車両制限高さを超えないように低く

下げ,バケット等はトレーラ等の床上に下ろし固定する。

(3) 積込みの状態および歯止め等固定の状態が適切であるかを確認する。

3 自走による移送

(1) 現場内の軟弱な路面を走行するときは,路肩(法面)の崩れ等に注意する。

(2) 無人踏切や幅員の狭い箇所を通過するときは,一旦停止し安全を確認してから通過する。

(3) ショベル系建設機械では,ブーム,アーム等が車両制限高さを超えないように垂直方向の離隔

に注意する。(架空線や橋桁等の道路横断構造物の下を通過に備えて)

4 アタッチメント等装置の装着及び取外し作業

(1) アタッチメントの装着または取外しの作業を行うときはアタッチメントが倒壊すること

等による労働者の危険を防止するため,架台を使用する。

(2) 重量のある作業装置の装着及び取外しにおいては,合図を確実にし,誤操作,過大操作等に伴う

挟まれ防止に細心の注意を払う。

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第4項 移動式クレーン(トラック,キャタピラ)

1 配置・据付

(1) 移動式クレーンの作業範囲内に障害物がないことを確認し,障害物がある場合は,あらかじめ

作業方法をよく検討しておく。

(2) 移動式クレーンを設置する地盤の状態を確認し,支持力が不足の恐れがある場合は,地盤の

改良,敷鉄板等により吊り荷重に相当する地盤反力が確保できるまで補強した後でなければ

移動式クレーンの据付は行わない。

(3) 移動式クレーンの機体は水平に設置し,アウトリガーは作業荷重に応じて,完全に張り出す。

(4) 荷重表で吊り上げ能力を確認し,吊り上げ荷重や旋回範囲の制限を厳守する。

(5) 始業点検では,無負荷で安全装置・警報装置・ブレーキ等の機能の状態を確認する。

(6) 運転開始からしばらくの時間が経ったところで,アウトリガーの状態を点検し,異常があれば

矯正又は(2)の対策を再度対処する。

2 移動式クレーンの誘導・合図

(1) 合図者は 1 人とし,打合わせた合図で明確に行う。

(2) 合図者は,吊り状態がよく見え,オペレーターからも確認できる位置で,かつ,作業範囲外に位

置して合図を行う。やむを得ずオペレーターから見えない位置で合図する場合には,無線等によ

る。

(3) 荷を吊る際は,介錯(かいしゃく)ロープを吊荷の端部に取付け,合図者が安全な位置で誘導する。

3 移動式クレーンの運転

(1) 移動式クレーンに装備されている安全装置(モーメントリミッター)は,ブームの作業状態とアウトリガー

の設置状態を正確にセットして作動させる。

(2) 作業中に機械の各部に異常音,発熱,臭気,異常動作等が認められた場合は,直ちに作業を中止

し,原因を調べ,必要な措置を講じてから作業を再開する。

4 移動式クレーンでの吊上げ作業等

(1) 荷を吊上げるに場合は,必ず地面からわずかに荷が浮いた状態で停止し,機体の安定,吊荷

の重心,玉掛けの状態を確認する。

(2) 荷を吊上げるに場合は,必ずフックが吊荷の重心の真上にくるようにする。

(3) 旋回を行う場合は,旋回範囲内に人や障害物のないことを確認した後,吊荷を安全な高さまで

巻き上げた後,静かに旋回する。

(4) オペレーターは合図者の指示にしたがって運転し,常にブームの先端の動きや吊荷の状態に

注意する。

(5) 荷下ろしは一気に着床させず,着床直前に一旦停止し,着床場所の状態や荷の位置を確認し

た後,静かに下ろす。

5 作業終了後の措置

(1) 作業終了後は,フックを安全な位置に巻き上げる等必要な措置を講じる。

(2) 走行時には,旋回ブレーキロック,ウインチドラムロックを行う。

(3) 操作関係のスイッチは全て“切”にしておく。

6 玉掛作業

(1) 重心の偏った物等,特殊な吊り方をする場合には,事前にそのロープに掛かる荷重を考慮する。

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(2) 第 23 条(仮設工事) 6 項(ワイヤロープ)に準ずる。

(3) 第 24 条(運搬工事) 7項(玉掛け)に準ずる。

7 立入禁止場所の指定,標識類の設置

(1) 移動式クレーン作業中は,吊荷の落下による危険のある場所への立入りを禁止する。

(2) 立入りを禁止した場所には,看板,標識等を設置し,作業員に周知させる。

第5項 賃貸機械等の使用

1 クレーン作業,コンクリートポンプ打設作業,機械回送作業,運搬作業等運転者付機械を使

用する作業については,作業指示・作業打合せ・現場作業条件等を運転者に適切に,事前に連絡

しておく。

2 必要に応じて,運転者の技量を現地で確認しておく。

3 作業開始前に,作業方法を確認するための打合せを行う。

第 28 条(工作(構造)物の取壊し工事)

第1項 一般事項

1 対象工作(構造)物の把握

(1) 工作(構造)物の構造強度,規模,形状,部材断面等を把握する。

(2) その部材の破損,損耗,腐食,老巧の状態等を把握する。

2 周辺工作(構造)物,周辺環境に対する対策を講じる。

3 取り壊しの方法熟慮および作業手順を厳守する。

4 作業員及び第三者の危害防止を必要に応じて次のような措置を講じる。

(1) 防護金網,柵等の措置

(2) 倒壊制御のため,引ワイヤ等の措置及び倒壊時の合図の確認

(3) 危険箇所への立入禁止措置及び明示

(4) 合図の確認及び避難場所を全員に徹底

5 高所作業時の安全措置が適切であること。(第 29 条 高所作業の項 参照)

第2項 取り壊し工

1 圧砕機,大型ブレーカ使用等に対する措置

(1) 重機作業半径内への立入禁止措置を講じる。

(2) 重機足元の安定を確認する。

(3) 騒音・振動・防じんに対する周辺への影響を軽減する措置。

2 (引ワイヤによる)転倒工法に対する措置

(1) 短いスパン割りの元で施工する。

(2) 自立安定及び施工制御のため,引ワイヤ等を設置する。

(3) 計画に合った足元縁切を行う。

(4) 作業前に一定の合図を定め,周知徹底を図る。

(5) 転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し,その日の内に終了させ,縁切した状態で放置

しない。

3 カッター工法に対する措置

(1) 回転部の養生および冷却水の確保を行う。

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(2) 切断部材が比較的大きくなるため,クレーン等による仮吊り,搬出が必要となるので,

前条4項(移動式クレーン)の留意事項を確実に行う。

4 爆薬等の使用に対する措置

(1) 第 25 条(土工工事) 5 項 発破掘削 に準ずる。

(2) 発破作業に直接従事する者以外の作業区域内への立入禁止措置を講じる。

(3) 発破終了後は,不発の有無などの安全の確認が行われる迄で,発破作業範囲内を立入禁止に

する。

(4) 発破予定時刻,退避方法,退避場所,点火の合図等は,あらかじめ作業員に周知徹底しておく。

(5) 取り壊し条件に適した薬量を使用する。

(6) 飛石防護の措置を取る。

5 静的破砕剤工法に対する措置

(1) 破砕剤充填後は,充填孔からの噴出に留意する。

(2) 膨張圧発現時間は気温と関連があるため,適切な破砕剤を使用する。

第 29 条(高所作業)

第1項 一般事項

1 必要に応じ監視員を配置する。

2 悪天候時における高所作業は中止する。

3 第 17 条 (墜落防止の措置)の各項目(1~4)に注意する。

(1) 足場通路等からの墜落防止措置( (1)~(5) )

(2) 作業床端,開口部からの墜落防止措置( (1)~(4) )

(3) 掘削作業における墜落防止措置( (1)~(3) )

(4) 作業員に対する措置( (1)~(4) )

第2項 (移動)梯子(はしご),脚立

1 移動梯子を設置し,昇降する時

(1) 移動梯子に,がたつきがないか上る前に確認

(2) 軟弱地盤の場合は,敷板等で安定させる。

(3) 下端には,滑り止めを設ける。

(4) 梯子幅は,30 ㎝以上の物を使用する。

(5) 移動梯子の上部は,60 ㎝以上突き出し,しっかり固定する。

(6) 平面に対して,75 度程度の勾配を原則的とする。

(7) 移動梯子の周りは,整理整頓に心がけ,突起物への防護をする。

(8) 両手も使って昇降し,物を持ったままの昇降は禁止する。

2 移動梯子上では,梯子から無理な姿勢および梯子を背にした姿勢で作業をしない。

3 足場板等受台用足場(=脚立足場;複数脚立と足場板の組合せ)

(1) 原則として,脚立1脚だけの,うま足場は使用しない。

(2) 受台の高さは2m未満とする。

(3) 脚立の支点の間隔は,原則として 1.8 m以下とする。

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(4) 受台用足場板は,3点支持2枚重ねとし,両端は支持物(脚立等)に緊結(ゴムバンド等)す

る。

(5) 脚立足のゴムキャップを確認すると共に足元が,ほぼ水平で堅固な地盤であること。

(6) 脚立の開き止め金具を確実に利かす。

(7) 手に物を持って昇降しない。

第3項 枠組足場での昇降

1 手に物を持って昇降しない。

2 工具等の吊り上げは吊り袋で行う。

3 作業床上で,脚立や梯子を使用しない。

4 枠組足場上での作業は,安全帯着用の徹底。

第4項 高所作業車(トラッククレーン等)作業

1 高所作業車

(1) 立入禁止の措置(ガートスタンド等)

(2) 作業時,アウトリガーは 大張出し,車体は水平にセット。(軟弱地盤等での使用禁止)

(3) 合図者の配置(一定の合図を決めておく)

(4) 突起物との離隔は,十分に確保(特に,旋回・上下時注意)

2 高所作業車に乗車しての作業

(1) 保安帽の着用と安全帯の使用

(2) 作業籠から他の作業床等への昇降は禁止

(3) 適正な照度の確保

第 30 条(基 礎 工 事)

第1項 一 般 事 項

1 基礎工法は,多様な地盤条件や必要強度等に対応できるように,多様な種類がみられるように

なっている。

このため,使用する機械・設備も多様であり,運搬,操作,移動,作業手順等については,

各々の機械等に応じた適切な方法で対応しなければ,品質の確保ばかりでなく,施工安全の確保

も困難になることに注意しなければならない。

2 施工計画における留意事項

(1) 周辺の人家及び構築物の防護計画。

(2) 第三者に対する危害を防止するための防護施設。

(3) 地下埋設物,架空工作物に対する防護又は移設等の計画。

3 機械の据付け,組立て,移動及び解体にあたっては,必ず作業指揮者の指示に従って行う。

4 杭打ち,杭抜き施工後は,杭穴への転落防止措置を確実に講じる。

第2項 既成杭 基礎工

1 機械の据付

(1) 機械は,安定した場所を選び,機械の安定を図るため必要に応じて敷鉄板,敷角又は軌条

等を水平に敷設した上に据付ける。

(2) 機械を据付けた箇所は,常に排水をよくしておく。

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(3) 軟弱な地盤に据付けるときは,地盤の強度を確認し,必要に応じて地盤の改良を行う他,敷

板又は敷角等を使用し,滑動,転倒等の危険を予防する。

2 杭等の搬入

(1) 長尺物の搬出入に際しては,進入路・置場を選定し,危険のない取扱をする。

(2) パイル集積の崩壊が生じないように措置する。

3 ワイヤロープ

(1) 巻上用ワイヤロープ及び吊り金具等には,変形・亀裂・損傷しているものを使用しない。

(2) 第 23 条(仮設工事) 6 項 ワイヤロープ の参照。

4 玉掛作業 第 24 条(運搬工事) 7 項 玉掛け の参照。

5 杭打ち作業における留意事項

(1) 杭のキャップは正規のものを使用し,立込みに際してはハンマーに確実に台付けする。

(2) 杭材の吊り込み作業には手元クレーンを使用し,引寄せ作業は原則として行わない。

ただし,手元クレーンが使用できない場所については,現場の状況を十分検討し作業を慎重に

行う。

(3) リーダーへの昇降に際しては,親綱を設置し,ロリップによる安全帯を使用する。

6 杭抜き作業における留意事項

(1) 杭抜き作業では機械の接地面積を大きくとり,必要に応じて,敷鉄板,敷角等を使用する。

(2) 杭抜き後の穴は,空隙が生じないように念入りに埋戻しをする。

(3) 杭抜き作業では,設備は引抜き初期の 大荷重に耐えるよう十分安全なものとし,作業は

慎重に行う。

7 機械の点検

(1) 部材,ワイヤロープおよび付属装置,付属備品等は常に点検を行い,不良個所は修理交換

を施してから運転する。

(2) 吊り込み用の器具類は常時点検し,ひび割れ,損傷等のある物は使用しない。

第3項 機械掘削 基礎工

1 オールケーシング工法の留意事項

(1) 機械をけん引又はジャッキで移動させるときは,指揮者の信号又は呼笛の合図の元に作業

を行う。

(2) ジャッキ,滑車等は常に整備し,ワイヤロープは規定の安全率のあるものを使用する。

(3) ハンマーグラブの操作中は,掘削機に近寄らないこと。その必要があるときは,ハンマー

グラブがケーシング内に入って停止してからにする。

(4) バンドの盛替えは,定められた作業順序による。

(5) ケーシング内に入るときは,あらかじめ換気をするか,又は有害ガス等を測定して危険のない

ことを確認する。

2 リバースサーキュレーションドリル工法の留意事項

(1) 櫓(やぐら)の組立て,解体,移動の作業は,作業指揮者の直接の指揮の元に行う。

(2) 櫓(やぐら)の作業台上にあるワイヤロープ類は,常に整理しておく。

(3) ケーシング打込み又は引抜中は,必要な作業員以外の者を櫓(やぐら)に近づけない。

(4) ケーシング等の横引きをしない。

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(5) ロッドの継ぎ足し又は撤去の作業中は,手や指を挟まれないように十分注意する。

(6) 手元クレーンを使用して,トレミー管や鉄筋籠を投入する作業では,クレーン運転手,玉掛

者及び合図者は合図方法を定め,確実な合図のもとに作業を行う。

(7) 強風時は,クレーンのブームを倒し,櫓(やぐら)はケーシングと連結する等の転倒防止を図る。

第4項 深礎工法他

1 掘削作業等

(1) 作業開始前に,開壁の状況,ライナープレートの異常の有無を点検する。

(2) 坑口の作業員は,坑内作業員が入坑中は坑口を離れない。

(3) 掘削時においては地質等の変化に常に留意し,変化があった場合は適切な対策を講じる。

(4) 坑内作業員はバケットの昇降中は内壁に身を寄せ,退避する。

(5) 坑内の出入りには,昇降設備を利用し,土砂搬出バケットに乗らない。

(6) 2段切拡げの場合には,下段の作業は中止すること。やむを得ず作業を行う場合は,堅固な

防護施設を設けること。

(7) 地下水位以下を掘進するときは,排水設備等を用い,湧水対策等を確立してから作業を行う。

(8) コンクリート打設には,原則として,トレミー管又はシュートを使用する。

(9) 緊急時の信号・合図及び,退避の方法をあらかじめ定めておく。

2 酸欠対応

(1) 酸素濃度測定器具その他の諸機器は,常時使用できるよう整備しておく。

(2) 作業主任者は,入坑前に酸素欠乏等について測定する。

(3) 入坑中に酸素欠乏等の発生を認めたときは,直ちに坑外に退避する。

第 31 条(ボーリング工事)

1 ボーリング機械器具を索道等での搬入は,第 24 条(運搬工事)5項 索道の記述による。

2 機械器具の点検,整備を行う。

3 機械は安定した場所に据付け,不等沈下による滑動・転倒防止の措置をとる。

4 給水設備の敷設に際して,山間部等では斜面の通行に気を使う。

5 排水の処置を適切に行う。

6 作業区域内には関係者以外の立入りを禁止する標識の設置。

7 夜間作業の場合の照度は十分にする。

第 32 条(グラウト工事)

1 機械は安定した場所に据付け,不等沈下による滑動,転倒防止の措置をとる。

2 プラント~注入口(箇所)間などの連絡方法を定める。

3 プラント,ホース類の点検整備を行う。

4 注入口,ホースなどのジョイント締め付けを十分にする。

5 足場上での作業では,資機材の落下防止措置を講じる。

6 ホース末端圧力を指定圧力以下とする。

7 トンネル裏込めグラウトの場合,水通しテストにより,リーク検査をする。

又,既設巻立コンクリートの落盤の恐れがないように十分な支保工を施す。

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8 グラウト終了後のパイプやホースの取外しは,グラウトミルクの残圧がゼロになったことを確認

した後に行う。

第 33 条(吹付工事)

1 作業開始前(後)に,機械器具の点検整備を行う。

2 機械装置の足場安全点検を確実に行う。

3 信号,合図をあらかじめ定めて確実に行う。

4 事前に,落石など恐れ等の点検を行い,除去作業を十分に行う。

5 崖,急斜面作業では身体保持器具を取り付けるための「メインロープ」以外に,安全帯を取り付け

るための「ライフライン」を設ける。

6 メインロープ,ライフライン,緊結具,身体保持器具および接続器具は,十分な強度を有するも

のを使用する。

7 メインロープとライフラインは,それぞれ異なる堅固な支持物に,確実に緊結するなどの措置を

講じる。

8 あらかじめ,作業を行う場所の状況などを調査し,その結果を記録する。また,調査の結果を踏

まえて作業計画を定め,関係労働者に周知するとともに,当該作業計画に沿って作業を行う。

9 作業指揮者を定め,作業計画に基づく作業の指揮や,必要な措置が講じられているか否かの点検

などを行う。

10 崖,急斜面作業では命綱を使用する。

11 斜面上での資材(ラス・ロックボルト等)運搬作業中は,上下作業の禁止。

12 ラスは確実に取付け,滑り落ちのないようにする。

13 はね返りに対する装備を十分する。

14 風が強い等の気象条件下での作業を見合わせる。

15 工事中交通規制を必要とする時は,その制限方法を事前に決める。

第 34 条(建方工事 )

1 安全帯の着用を徹底する。

2 建方中,一階おきに水平ネットを張る。

3 重機等の進入路を確保・整備する。

4 重機等の転倒の恐れがないこと。

5 機器,工具類の定期点検を実施する。

6 仮締,ボルト締め付ける迄,台付ワイヤーを外すさない。

7 控えは確実にとる。

8 上下作業となる工程を組まない。

9 悪天候時の作業中止基準をあらかじめ明確にしておく。

10 第 29 条 (高所作業)を参照。

第 35 条(鋼構造物工事)

第1項 一般事項

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1 油じみた服装で火気作業をしない。

2 ポケット内に刃物や工具を入れて作業をしない。

3 機械工具の点検,整備をする。

4 作業前に作業方法,合図などについて十分打ち合せる。

5 作業員に機械の構造,性能などを周知させる。

6 足場は安全に措置する。(第 23 条 仮設工事 3項足場を参照)

7 工具,材料の運搬には,吊網,袋などを使用する。

8 火災防止の対策を行う。

(1) 引火性製品の近くで火気作業をしない。

(2) 引火性製品を必要以上に作業場に持ち込まない。

(3) 引火性製品付近の照度は防爆型にする。

(4) 引火性製品の残品は必ず所定の場所へ返納する。

(5) 廃油,油の染みたボロ,引火性製品の空き罐などは,安全な場所に集積する。

(6) 第 16 条(作業環境) 7 火災予防の項参照。

9 機械の点検,注油などは運転を停止して行う。

10 落下物に対する保護装置を十分に措置する。(第 18 条 飛来落下の防止措置を参照)

11 通風の悪い場所では,換気装置を十分にする。

12 長尺物は周囲に注意して取扱う。

13 電気機器の使用に際しては,保護カバーの確認及びアースの措置をとる。

14 アイ(I)ボルトはシャックルに合ったものを使い,しっかり締め付ける。

15 仮溶接は,外れる恐れのないよう十分に行う。

16 仮締ボルトの締め付け前に台付ワイヤーを外さない。

17 控は確実に取る。

第2項 ガス切断

1 吹管,ホース,減圧弁,ガス漏れの点検をする。

2 ボンベ(酸素およびガス)の取扱

(1) 取扱いは丁寧にする。

(2) 直射日光や湿気の多い場所に置かない。

(3) 足場など転落,転倒の恐れがある場所に置かない。

(4) ボンベは立てて使用し,ロープやチェーンで倒れないよう柱等に緊結する。

3 圧力調整器は,検査を受けたものを使用する。

4 規定の保護具を使用する。

5 減圧弁の開閉は静かに行う。

6 作業終了時には酸素およびガスの元栓を閉める。

7 冬季,ボンベ口金や減圧弁が凍った場合には温湯で溶かして使う。

第3項 機器整備点検

1 点検作業前に機器の電源を切る。

2 チェーンブロックを使用する際は,根付けを完全にする。

3 ワイヤーロープを使用する際は,結び目,継ぎ目を確認する。

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4 機器の試運転に係わる操作は原則として当社が行うが,当社の指示により請負者が操作を行う

場合は次の要領で実施する。

(1) 当社を含む関係箇所に連絡する。

(2) ゲート開放(放流)時は河川下流に人がいないか確認し,必要な警報,連絡を行う。

(3) スピンドル式の開閉装置で旧式(バルブコントロール以外)の場合は,手動ハンドルを必

ず外す。

5 遠方-直接の切換スイッチが「直接」,自動-手動の切換スイッチが「手動」の状態とする。

6 スイッチ操作は,きき手で行う。

第 36 条(現場溶接工事)

1 溶接機には取扱者名を表示する。

2 規定の保護具を使用する。

3 自動電撃防止装置を使用する

4 溶接機の配線には完全なものを使用し,接地を完全にする。

5 キャブタイヤケーブルに破損がなく,また溶接棒ホルダーとの接続部は,完全にテープ巻する。

6 溶接棒をつけたままホルダーを放置しない。

7 落下火花による火災,爆発の恐れがないこと。

8 湿気,発汗のはなはだしい場合には感電に注意する。

9 作業休止時,終了時には電源を切る。

10 現場X線作業

(1) 管理区域を決定し,立入禁止の囲い及び標示をする。

(2) フイルムバッジを持っている。

第 37 条(塗装工事)

第1項 一般事項

1 作業員へ事前に周知・徹底させる事項。

① 塗料・希釈剤(以下,塗料等という。)の毒性や火気に対する危険性を周知させる。

② 機械の構造や性能などを周知させる。

③ 安全保護具を着用するする事の徹底。

④ 作業中における連絡,合図等を適切に行う。

2 塗料等の仮貯蔵場所・作業所置場は,火気禁止の標示をする。

3 塗料等の持込・保管に関する基本事項。

① 塗料等は,原則,当日使用する分のみ現場へ持ち込み,作業終了後に残った分は残置せず持

ち帰る。なお,やむを得ず現場で保管する場合は,事前に当社の承諾を得て堅牢で施錠可能

な保管庫を使用する。

② 作業中の塗料等は,気象悪化を考慮して河川増水や土砂崩れ等で流出するおそれのある場所

には保管しない。

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4 梯子(はしご),ロープ等は安全に固定する。

5 落下物に対する措置を設ける。

6 活線近接作業や充電部付近作業では,近接限界距離の厳守や安全防護設備を設ける。

7 消火機器を常備する。

第2項 サンドブラスト

1 コンプレッサーの取扱いは,指名した者が行う。

2 ホースの接続が完全であることの確認。

3 機械や圧力計の指示を点検する。

4 はね返りに対する装備を十分に行う。

5 通路や建物の近くでは防護設備を設ける。

6 圧縮空気(ホース)で身体のほこりを払わない。

第3項 塗 装

1 作業前の措置

(1) 作業員に塗料の品質・取扱い基準・取扱い要領・作業日程および作業手順を説明する。

(2) トンネル,管路内等では十分な換気設備を設ける(送,排風機等)他,必要に応じて酸素濃度・

溶剤ガス量を適時測定,監視員を配置する。

(3) 動力または照明のために用いる電源コードは,完全な被覆状態である物を使用し,できるだけ

高所に配線する。

(4) 室内作業場では窓を,マンホールなどにおいては開口部をすべて開放し,風通しをよくする。

(5) 通路や建物の近くでは,塗料飛散防止設備を設ける。

2 作業中における措置

(1) 換気が不十分と想定される箇所の塗装は,吸収管マスク・エアーラインマスクを着用する。

(2) 溶剤ガスが発生している場所では点火源となる作業は行わない。

(3) 機械器具その他の設備は,塗料等のもれ,あふれまたは飛散を防止する構造とする。また,

エアレス機使用時には塗料缶を固定およびシートで養生を施すものとする。

3 作業終了時における措置

(1) 塗膜の乾燥完了まで残留ガスを排出するため換気を継続する。

(2) 作業終了時,かならずウガイ,手洗いを励行する。

(3) 塗料等が残った缶および空缶については,放置することなく全て回収する。

第 38 条(トンネル工事)

第1項 一般事項

1 安全標識等

(1) 坑口には,入坑者の心得,坑内作業状況,その他安全上必要な掲示を行い,作業担当責任者の

名札を掲示しそれぞれの作業員数を表示しておく。

(2) 坑内の危険個所・要注意箇所等には標識を掲げ,その設置場所を関係作業員に周知させる

とともに,常にこれを点検,整備する。

(3) 非常の場合に対処するため,あらかじめ標識,合図,信号,警報等を定め,緊急連絡の方法,

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避難および消火の方法等について定め,工事関係者の全作業員に周知させる。

2 警報設備および通話設備は,常に有効に作動するようにし,また予備電源を備えて置く。

3 坑内作業に女子,18 歳未満の者を就業させない。(但し,トンネル修繕工事はを除く)

4 既設水路トンネルの補修工事についても本条に準拠して対処するが,次項を特記する。

(1) あらかじめ作業当日の作業制限時刻(開始・終了)を把握しておく。

(2) 水路への昇降に際しては,既設タラップ,仮設昇降通路,又は階段を使用する。

(3) 水路内での防寒措置(厚着他)をとる。

(4) 第 17 条 墜落防止の措置をとる。

第2項 仮 設 備

1 トンネル内通路

(1) トンネル内通路は坑内の視界を確保できる適度な照明を行い,歩行時のつまづき,滑り等の

ないように措置を講じる。又,通路の位置を表示する等して安全に通行できるように維持

管理に努める。

(2) トンネル内通路は,それぞれの条件用途(人・機械)に応じた安全な幅員を確保する。

(狭小な断面内では,待避所,信号装置の設置等により進行途中車両の盤上(路面)に

作業員を立入らせない)

2 坑内の湧水等は,その量に応じて坑外へ常時十分に排出できるように排水処理設備をする。

3 掘削・積込み用機械(レール方式およびタイヤ方式の両方)

(1) 走路の維持管理に努め,安全な制限速度を表示する等,状況に応じた安全措置を講じる。

(2) 点検整備を励行し,特に坑内での使用においては照明装置,バックミラー,警鳴装置,

ブレーキ等の安全装置に配慮する。

4 工事用電気設備

(1) 電気設備の保安管理体制を確立するとともに,停電・感電等の異常事態に備え,平素から

その処置についての手順を定め,作業員への教育・訓練を実施する。

(2) 幹線には,必要に応じて系統ごとに遮断機を設け,また負荷設備には感電防止用漏電遮断

器を接続する。

(3) 移動用電気機器に使用するキャプタイヤケーブルを作業床などに露出して配線する場合

には,損傷しないような防護措置を講じる。

(4) 破損機器の取替えには,絶縁手袋を用いる。

(5) その他,第 23 条 第7項 工事用(仮設)電力設備に準じた措置をずる。

第3項 作 業 環 境 保 全

1 坑内環境

坑内作業は,粉じんおよび騒音等の厳しい環境下での作業となるため,それらを取り除き,作

業員が安全かつ衛生的に作業できるように作業の方法及び機械・設備等の改善に努める。

2 換 気

(1) 換気施設は,発破の後ガス・建設機械の排ガス等を勘案して,十分な換気能力があるもの

とする。

(2) 計画風量が有効に確保されていることを確認するため,坑内の換気状況および設備等を点

検する。

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(3) 酸欠空気が発生する恐れがある場合は,換気,発生量の抑制等の適切な処置を行う。

3 粉じん対策

(1) 掘削・ずり積み・運搬・吹付け作業等により,著しく粉じんが飛散する場所では,注水・

散水等により飛散を防止する。

(2) 定められた防護具,(防塵マスク,防塵メガネ等)を使用する。

4 騒音・振動対策

(1) 削岩・穿孔・ずり積み等著しい騒音を発する作業に携わる作業員には,耳栓その他の保護

具を着用させる。

(2) 手持ち式削岩機,ピックハンマ等の振動工具を用いる場合は,防振装置(防振ゴム)が施され

ているものを使用し,かつ防振手袋を併用する。

5 作業環境測定に関する項目は,第 16 条(作業環境) 4項 作業環境項目の測定を参照する。

第4項 火災等の予防

1 坑内において,ガス溶接等の火気使用作業を行うときは,付近の可燃物を除去する等,火災防止

上必要な措置を講じる。

2 火気又はアークを使用する場所について,次の措置を講じる。

(1) 消火設備の場所及び使用方法の周知

(2) 作業状況の監視(防火担当者を選任)及び異常の場合の措置。

(3) 作業終了後の安全確認

3 火薬類の一時置き場,油置場等の近くで火気を扱ったり,引火性,揮発性,爆発性の物に火気を近

づけたりしない。

4 油圧式の建設機械から火災発生防止の点検。

第 5 項 避難および救護

1 避難および救護の備え

(1) 負傷者の手当てに必要な救急用具および機材を備え,その備え付け場所及び使用方法を周知

させ,常時,清潔に保持する。 又,救護に関する組織,訓練等について定めておく。

(2) 必要に応じて空気呼吸器,有害ガス等の濃度測定器具,携帯用照明器具(懐中電灯等)を備付け,

常時有効にかつ清潔に保持する。

(3) 避難通路となるところには非常用電源を備えた非常灯を設置するほか,整理・整頓に努め,

迅速かつ安全に避難ができるよう常に整備し確保しておく。

2 警報設備,通話装置,避難用器具

(1) 落盤,出水,ガス爆発,火災その他非常時の場合に備え,通報・警報のため必要に応じて

坑内に通話装置(電話機等),警報設備(サイレン・非常ベル等)を設け,常時有効に保持する。

(2) 非常時の場合に作業員を避難させるため,必要に応じて坑内の適当な箇所に携帯用照明器

具,呼吸用保護用具等を必要数備え,備付け場所と使用方法とを周知させるとともに,常時有

効にかつ清潔に保持する。

3 救護および避難の訓練

救護に関する必要な機械器具等の使用方法および救急処置等についての訓練ならびに避難と消

火のために必要な訓練等を行い,これらの事項を記録する。

4 緊急時の対策

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(1) 切羽崩壊,出水,火災その他災害発生の緊迫した危険があるときは,関係作業員(又は職

員)にこれをただちに知らせ,作業を中止し,作業員を安全な場所に退避させる。

(2) 火災が発生したときは,直ちに初期消火に努めるとともに,直ちに警報を発し,連絡通報を

行う。

(3) 当社(工事担当箇所長)へ,速やかに連絡する。

第6項 掘 削

1 坑口 掘削

掘削を開始し後,地山の変状,支保工の変状,沈下,坑口側への倒れなどを毎日観測し,必要

に応じて監理員と協議し,危害防止対策を実施する。

2 坑内 掘削

(1) 毎作業日および発破後に,地質,地層,湧水状況の把握及び浮石や亀裂等の点検をする。

(2) 浮石落しや支保工の補修及び削岩・穿孔等の作業が行われている所には,関係者以外の

立入りを禁止する。

(3) 逆巻工法の場合,抜き堀りの順序は左右千鳥で行うことを原則とし,アーチコンクリート

の沈下等の危害防止を図る。

(4) 穿孔は,あらかじめ定めた穿孔位置に従って,位置・方向,深さについて正確に行う。

この時,前回の発破孔の孔尻を利用して穿孔しない。

3 その他,第 25 条(土工工事) 第 5 項 発破掘削 参照。

第7項 運 搬 工

1 ずり積作業

(1) 発破後,ずり積作業を開始する前に,切羽の異常の有無を確認するとともに,不発火薬類の

有無についても十分注意してから作業にかかる。

(2) ずり運搬車両に積込むときは,偏荷重,過積載,運搬途中の落下などがないように行うと共に,

運転者の視界を妨げないようにする。

(3) 作業現場付近は,ずり運搬車両の後進運転も含め,適正な照明を行う他,安全作業に支障の

ないようにする。

(4) 防じんマスク等の保護具を着用させるとともに,必要に応じて散水等粉じんを低減させる措

置を講じる。

2 車輪式車両(トラック他)による,ずり運搬作業

(1) ずり運搬作業を行うときは,計画に従って作業指揮者が指揮し,必要な場合には安全運転

管理者を定める。 (掘削ずりの運搬方式がレール工法からタイヤ工法へ変わりつつあり,これにともなって運搬車両

による事故が増える傾向にあることへの対応)

(2) 走路は,環境,坑内状況等に応じて制限速度を定めるとともに,必要な視界を保持し,排水,

不陸整正等良好な走路の維持に努める。

(3) 坑口に車両限界,建築限界の設備,表示等を設ける。

(4) 第 24 条(運搬工) 第 2 項 トラック・ダンプトラック・トレーラー等を参照。

3 機関車(バッテリカー等)によるずり運搬

(1) オペレータ,合図者,信号係等には,あらかじめ運転ダイヤ等,運転に必要な事項について

十分教育し,かつ確実に守らせる。その他の関係者にも同様に周知しておく。

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(2) 車両が動いている途中の飛び乗り・飛び降りは絶対に禁止する。

(3) オペレータが運転席を離れる場合には,必ずスイッチを切り,ブレーキをかける。

また,軌道車両を停止,駐車する際には確実に車輪止めの処置をとる。

(4) 後押し運転を行う時は次の措置を講じるか,その区域への立入りを禁止する。

①誘導者を配置して誘導させる

②先頭車両に前照灯を備える

③誘導者とオペレータとの連絡装置を備える

(5) バッテリー機関車によりけん引する鋼車の編成車両数は,軌道の勾配,状態等を勘案して

定め,安全な制動距離を確保する。

4 軌道,車両の設備

(1) トンネル内の軌道では,片側の車両と側壁の間に0.6m以上の間隔を確保する。

これが困難な場合には,運行中の車両の進行方向に立入禁止の措置を講じるか,待避所を

設置する。(第2項 1)

(2) 作業場に応じた制限速度を定め,必要箇所には制限速度,注意又は危険等の交通標識およ

び標灯を設ける。

(3) 設置完了時には試運転を行い,不具合,安全上の問題があれば改善する。

(4) 保線係を選任し,随時レールおよび路面の状態を見回り,点検補修を行う。

(5) 機関車には,警笛,ブザー等の警報装置,前照灯,および運転席の照明灯を設ける。

(6) 車両が逸走する危険性のある場合には,逸走防止装置を設置しておく。

(7) 人車には,囲いおよび乗降口,座席,握り棒等の設備を設ける。

第8項 支 保 工

1 一般的事項

(1) 地山の弛みを少なくするため,掘削後ただちに吹付けし,速やかに支保工の施工を行う。

(2) 点検者を定め,毎作業日に,部材の異常,脚部の沈下有無について点検し,常に危険のない

ように補修する。

(3) 坑口および必要な部分には,やらず(斜支柱)を設ける。

2 鋼製アーチ支保工

(1) トンネル支保工は,設計図書に従って,同一平面内に建込み,脚部には沈下防止用の皿板

等を用いる。

(2) 支保工の建込(組立)

① 建込み間隔は 1.5m 以下とし,支保工間は継ぎボルト等を用いて強固に連結する。

② 建込む時には,落盤・肌落ちの点検,浮石の除去,当り取り等を行った後,落石等に注意しな

がら作業をし,必要により監視員を配置する。

③ 建込みは,左右対象に施工する。

④ 矢板等は,土圧等必要に応じた強度を有し,著しい損傷,腐蝕等のない物を使用する。

⑤ アーチ作用を十分に発揮させるため,地山とのすき間をくさび等で当り付けを行う。

⑥ 継ぎボルトおよび継ぎ梁等を用いて,強固に連結する。

(3) 建込済の支保工に異常音発生に有無に注意する。

3 吹付コンクリート (NATM 工法等)

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(1) 吹付コンクリートのハネ返りに対する対策を十分に行う。

(2) 換気対策を十分に行う。

(3) ノズルマンと吹付機側との合図を確立する。

(4) 切羽の自立時間が短く,肌落ちが著しいとき又は土圧が作用したとき等,状況に応じて補助

工法(鋼製支保工との併用,金網等)も含めた対策を講じる。

4 ロックボルト (NATM 工法等)

(1) ロックアンカー打設前に浮石を除去する。

(2) (吹付コンクリートの完了後,)状況に応じて速やかにロックボルトを打設する。

(3) ボルトは,ぺアリングプレートを介して,緩みのないように十分締め付ける。

5 施工方法に応じて内空変位および地山の挙動等の計測を行い,計測の結果に基づいて必要に応

じて安全な工法への活用を図る。

第9項 覆 工

1 型枠一般(移動式,組立式)

(1) 型枠支保工の構造は,施工条件に適合し,打込み時のコンクリートの圧力に十分耐えられ

るものとする。

(2) 型枠支保工は,下を通過する重機・車両等に対して安全上必要な空間を有し,かつ,堅固

な足場を有する。

2 型枠の組立,解体

(1) 型枠のケレン,塗油作業においては,状況に応じて滑落を防止するための措置をとる。

(2) 組立,解体の作業については,部材類の落下,転倒防止の措置を講じ,また,上下同時に

作業を行わないようにし,必要に応じて監視員を配置する。

(3) 型枠は,打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで取外さない。

3 コンクリートの打設

(1) 吹上げ方式による場合は,過圧送による型枠の変形を防止するため,十分な監視を行う。

(2) 空気圧送機を使用する場合は,圧送終了時に残留気圧のないことを確認する。また,前面

の作業員を退避させた後,ジョイントを外す。

(3) コンクリート圧送管が閉塞した場合は,圧送空気を減圧し,吹き出さないような処置を

とってから清掃する。

(4) コンクリートの打上がりは,適度な速度で,かつ偏圧がかからないよう左右対象に,でき

るだけ水平に打込む。

4 裏込め注入は,過大な注入圧により,覆工コンクリートの破壊等が発生しないよう,注入圧を

あらかじめ設定する。

第 39 条(河川または海岸工事)

第1項 一般事項

1 毎日および週間気象予報ならびに河川・海岸の特性をよく把握する。

2 河川上流と通信連絡ができる所へは,出水通報等の依頼をする。

3 工事周辺の流水部状況を調査しておくこと。(流速・水深・海流等)

4 河川を横断する時は安全な場所を選定し,相互監視する。

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5 船の使用には,定員を守り,また,定量以上の積荷をしない。

6 船を泊めておく時は,錨(イカリ)又は係船柱等にロープでつなぐ。

7 当該工事が,当社の設備管理範囲内である場合は,当心得第 41 条 ダム,発(変)電所構内の工事

についても遵守する。

8 夜間作業では特に十分な照明を行い,また非常時の照明も準備する。

9 出水,暴風雨,波浪等の際には,避難および公衆災害防止の措置を講じる。

(1) 避難場所,方法,設備等はあらかじめ検討し,準備しておく。

(2) 流失の恐れのある物件(大型機械等を含む)は,安全な場所に移動する等の処置をとる。

(3) 通路の作業床等は,強風による転倒および波浪による流失のないように補強する。

10 救命具,ロープ等を適当な場所に備える。

第2項 仮締切

1 仮締切用鋼材は,ひび割れ,変形等損傷がないものを使用する。

2 仮締切後における水位の上昇,ヒービング等の対策ができている。

3 洪水による水位,流速,衝突物対策を講じる。

4 締切高さが,計画高さになっていることの再確認。

5 海岸においては,波浪・潮流の影響を考慮する他,高波対策を講じる。

第3項 水替作業

1 湧水量・貯留量等を考慮した容量のポンプを用意する。

2 工事の内容によっては,予備ポンプを準備する。

3 ポンプ配線には露出部分がなく,感電のおそれがないこと。

4 発電機の燃料切れ等のないように配慮する

5 河川および締切内の状況変化を把握する。

第4項 潜水作業(潜水夫,水中ロボット)

1 作業開始前の処置

(1) 波浪状況,水の濁り具合を把握し,状況によっては作業中止も考慮する。

(2) 作業関係従事者は,当該作業内容について十分打合わせを行う。

(3) 潜水用具,送気および連絡設備の点検整備を十分に行う。(潜水夫)

(4) 潜水予定深度に対して規定の送気量が確保できる送気設備とする。(潜水夫)

(5) エアーホースの長さは十分で,水圧で圧縮しない強度を有する。(潜水夫)

(6) 地上連絡員と潜水夫の連絡状況をあらかじめ確認する。(潜水夫)

(7) 水中の流速の程度,関係ゲート類およびコンクリート構造等の状況を周知させる。

2 潜水作業中

(1) 水中滞在時間は,潜水深度に応じた1回当たりの可能潜水時間および1日の累計潜水時間が

法で定められた値以内を厳守する。(潜水夫)

(2) 浮上速度(10m/min 以下)を守る。(潜水夫)

(3) 流木等の沈潜物にエアーホース(水中ロボットの場合は電源ケーブル)が絡まないように注意

する。

第5項 作業船および台船作業

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1 運航・回航・曳航作業

(1) 作業船等を自航又は曳航により運航・回航するときは,当該作業船等の安全を確保する

ことはもちろんの事,付近の一般船舶又は漁業施設等に対する危険防止に留意する。

(2) 回航・曳航作業にあたっては,法規に定められた形象物,灯下,航法及び信号等を守り,

適切な操船,厳格な見張りを励行し,安全に運航する。

(3) 曳航は昼間に行うことを原則とする。

2 出入港および係留作業

(1) 作業を開始前に,揚錨機の動作状態,索具類を点検する。

(2) 投錨前に,錨鎖庫内および錨又は錨鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認する。

(3) 係留作業従事者には,保護具,作業用救命具,その他必要な保護具を使用させる。

(4) 揚錨機等の作動又は錨鎖,索具の走行を人力で調整する従事者の服装は,袖口,上衣の

すそ等を締め付けるなどして,巻き込まれるおそれのないようにする。

3 荷役作業

(1) 船舶に装備した揚貨装置等およびクレーン船は,波浪による船体動揺のため,吊り荷に動荷

重が作用するので,能力に十分余裕のあるものを選定し使用する。

(2) 岸壁・桟橋・海上作業足場等に設置するクレーン等は,十分な吊り上げ能力があり,かつ

検査に合格したものを選定し使用する。

4 水面(海面)上での杭打作業

(1) 作業方法および内容,連絡方法を打合せ,その徹底を図る。また,安全標識の掲示,

危険箇所に対する柵,その他の立入禁止設備を設ける。

(2) 杭打船は所定の場所に確実に係留し,アンカーロープ等が他の船舶の障害とならないよう

に標識等を掲げる。

(3) 杭運搬船上の杭は,移動,荷崩れを防止するために十分に固定する。

(4) 気象・海象が悪化した(予想される)場合,作業を中止する。

第6項 筏に乗っての作業

1 波の高い日は筏作業をしない。

2 筏に十分な浮力と復原力を有することを計算により確認する。

3 筏に使用する浮体には腐食の少ない材料の選定を検討する。

4 始業前には、使用材料に応じた著しい損傷,腐食等が無いか点検を行う。

5 作業時(移動含む)は,ロープを使用する等の振れ(揺れ)止め対策を検討する。

6 筏上には浮輪等の救命具を常備し、ライフジャケットを着用するなどの対策を講じる。

7 筏上に転落防止柵を設置する場合は、緊急避難時の妨げにならないよう検討する。

8 筏上での安全帯の使用は、緊急避難の妨げになる可能性があることや現場状況を考慮して

判断する。

9 周辺から見えない場所で筏作業を行う場合は、監視員の配置またはそれに準ずる対策(監視カ

メラ、常時通話可能な通信機器、浸水時警報発信等)を実施する。

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第 40 条(市街地工事)

1 工事場所付近を通行する人々に対する安全対策を第 15 条 公衆災害の防止に基づき,交通制限

に際しては,注意看板,バリケード,誘導灯の施設,その他誘導員を配置する。

2 掘削作業等に際しては, 土工工事(第 25 条)を参照し, 慎重に対処する。

3 ガス管,水道管,電力線(管),通信線(管)等の地下埋設物の有無は当社で事前の把握を行うが,

埋設物があると予想される場合には,当社監理(管理)員および他社管理員の立ち会いの下に慎重

に試掘して(位置・埋設高さ等を把握),その工事対策について関係者と協議する。

4 覆工板,支保工等の仮設備は,予想される荷重に対して十分安全なものを使用する。

(1) 覆工板,支保工のジョイント等の緩みをはじめ,弱点となるところまたは,異常がないか,

毎日点検する。

5 埋設構造物は,吊り防護,受け防護等により堅固に支持するとともに状況に応じて明確な標示や

防護柵を設ける。

6 湧水および排水に対する措置を十分に行う。

7 工事現場の環境に対応しては,第 16 条 作業環境,第 17 条 墜落防止の措置,第 18 条 飛来落

下の防止措置,第 24 運搬工事等の安全対策を行う。

第 41 条(ダム,発(変)電所等構内の工事)

第1項 一般事項

1 工事用区画柵および充電部防護柵

(1) 工事着工前に,当社(工事担当箇所)が主催する打合せに出席し,充電部および機械諸装

置に対して工事区画の必要性ならびに位置・構造について決定する。(第8条 工事着工前打

合せ 参照)

(2) 上記決定事項について,仮設計画図,安全衛生施工管理計画書等に明記する。

(3) 区画柵・防護柵設置に際しては,原則として設備管理箇所の立合いを求め施工する他,

防護柵は,電気事故の発生なきよう落下飛来物等について十分な対策を行う。

(4) 区画柵,防護柵を設けない(軽易な工事,短時間の作業)工事等には,原則として設備管理箇

所の立合いを求める。

2 請負者は,作業員が区画外へ立入らないように十分周知させると共に監視を行う。

3 作業上の注意事項

(1) 作業上火気を使用する際には,作業の規模に応じた消火器を常置する。

(2) 構内施設使用時には,使用施設に会社名,責任者名の掲示,区画等を行う。

(3) 構内道路では,指定道路および指定速度を厳守し,交通標識を守る。又,構内道路での駐

車は,原則として禁止する。

(4) 作業船によるダム堆砂測量等の作業について,原則,下記の事項を遵守する。

①常時連絡手段を確保する。

②適宜気象情報の収集・連絡を行う。

③地点特性に合せた作業計画を策定する。

④水上作業の安全教育を徹底する。

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第2項 火力発電所構内の工事

1 立入りの制限

(1) 構内で工事する場合は当該火力発電所から日々,入構の許可を受ける。

(2) 当該火力発電所構内に初めて入構するには,事前に当該火力発電所が主催する入構教育を

受講するものとし,教育受講者以外の作業員の立入りを禁止する。

2 服装および携行品の制限

特別制限区域内において工事をする場合は,下記事項の使用・携行を禁止する。

(1) 釘,鋲打靴の使用。

(2) 衣服の着脱

(3) マッチ,ライター,写真用フラッシュ

(4) その他発火の恐れのあるものの携行。

3 車両通行の制限

(1) 車両を通行させる場合は,当該火力発電所が許可した車両を用いる。

但し,特別制限区域は車両通行を禁止する。

(2) 通行を許可された車両で,制限区域内では下記の事項を厳守する。

① 流出油防止堤内は,エンジン排気口に火花の飛散防止装置(スパレスター)等の処置を

する。 (※スパレスターの代用として,金網(#80メッシュ)を使用できる。)

② アース指定場所で車体をアースする。

③ チェーン付車両のチェーンを巻き上げる。

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(3) 火気作業の制限

項 目 その他区域 制限区域 特別制限区域

使用出来る

作業用火気

(※1)

使用を許可された

作業用火気

同 左

禁止する

作業用火気

使用の手続き

事前に「火気使用

許可申請書」を提

出し許可を受ける

同 左

作業上やむを得ず火気を

使用する時は,事前に

「火気使用許可申請書」

を提出し許可を受ける。

使 用 工 具

防爆型器具及び安全工具

に限定する。

但し,作業上やむを得な

い場合は許可を受ける

照 明 器 具

防爆型とし,仮配線の作

業燈の使用を禁止

電源は防爆型コンセント

以外のものの使用を禁止

探見燈は防爆型以外のも

のの使用を禁止

内 燃 機 関 機関部,排気管等に

火花の飛散防止装置

(スパレスター)等の処置を

する。

スパレスターの代用

として,金網(#80メッ

シュ)を使用出来る。

※1 作業用火気とは

(1) 裸火 トーチランプ,ガス溶接切断器具等

(2) 電気火花 アーク溶接,切断機具,照明器具,スイッチ類,仮配線等

尚,「特別制限区域」では

(3) 衝撃火花も含む グラインダー,ハンマー,タガネ等の工具類ワイヤーブラシ,

ツルハシ等

[記 事]

当心得は,(社団法人)全日本建設技術協会発行の「土木工事安全施工技術指針の解説」

(平成 10 年 改定発行)をベースとして,当社の土木工事を考慮して,その内容を一部削減・

修正および新たな項目の追加を行ったものである。

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[付 則]

1.この指針は,保安文書の体系整備に伴い,標準より格上げし平成21年11月1日より制定する。

2.平成 23 年 12 月 2 日に発生した「神一ダム洪水吐ゲート取替工事中に足場から墜落し死亡および受

傷」災害を受けて,第 3 条(用語の定義)に作業班長の役割の追記および第 16 条(作業環境)に監

視員の配置について内容を明確に見直し,平成 24 年 2 月 1 日から施行する。

(平成 24 年 1 月 30 日 土木部長決裁)

3.平成 24 年 9 月 10 日に発生した「小原ダム改良工事において移動式型枠(足場付き)の落下に伴う受

傷」災害を受けて,作業員の安全衛生および墜落防止の措置の内容を一部見直し,平成 25 年 1 月 21

日から施行する。(平成 25 年 1 月 18 日 土木部長決裁)

4.労働安全衛生規則改正(平成 25 年機械関係,平成 27 年足場関係)に伴い条文を見直し,平成 27 年 7

月 1 日から適用する。(平成 27 年 6 月 25 日 土木業務運営チーム統括決裁)

5.労働安全衛生規則改正(ロープ高所作業 平成 28 年 1 月 1 日施行)および平成 27 年 10 月 19 日に発

生した「作業用筏のバランスが崩れ,筏が転覆し被災」災害受けて,第 33 条(吹付工事)と第 39 条

(河川または海岸工事)の内容と別表-2 工事安全監理着眼点の内容を見直し,平成 27 年 11 月 25 日か

ら施行する。ただし,第 33 条の見直し部分は平成 28 年 1 月 1 日から適用する。(平成 27 年 11 月 24

日 土木部長決裁)

6.平成 27 年 10 月 2 日に発生した「馬場島発電所塗料缶流出事故」を受けて,第 37 条(塗装工事)塗

料缶の持込,保管方法について追記および別表-2工事安全監理着眼点に現場持込等制限を追記し,平

成 27 年 12 月 1 日から施行する。(平成 27 年 11 月 30 日 土木部長決裁)

参 考(標準の改正履歴)

1 この心得は,昭和 60 年4月1日から施行する。

2 第2章 第5条,第2章 第8条~第2章 第 24 条,及び第3章 第 39 条 一部改正。

3 平成7年4月1日,社内規則体系の変更に伴い,部達 「土木部門 請負工事安全衛生心得」

を,「土木部門 請負工事安全衛生心得(指針)土木工事編」とする。

4 「土木部門 請負工事安全衛生心得(指針)」を平成 13 年6月 30 日付けで廃止する。

5 前記,心得を全面改正し「土木工事 請負者安全衛生心得(標準)」として,新たに制定し

平成 13 年7月1日から施行する。

6 上記,心得の内容を一部見直して,平成 18 年4月1日から施行する。

7 第3章 第23条第1項5(水圧鉄管内等における作業時の安全事項),第24条

第10項(ホイストに関する注意事項)を新たに追記し、平成 19 年 12 月 20 日から

施行する。

8 第2章 第15条に車両の駐車に関する事項を追記し,平成 20 年 9 月 8 日から施行する。

9 第3章 第41条に作業船によるダム堆砂測量等の作業に関する注意事項を追記し,平成 20

年 11 月 10 日から施行する。

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10 労働安全衛生規則改正(足場関係)に伴い条文を見直し,平成 21 年 6 月 1 日から適用する。

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[参 考 資 料]

1.関係諸法令 (平成 13 年 5 月現在) (土木工事関連)

(1) 労働安全衛生法

① 労働安全衛生法施行令

② 労働安全衛生規則

③ 労働省告示

(2) クレーン等安全規則

(3) 酸素欠乏症等防止規則

(4) 労働基準法

① 女性労働基準規則

(5) 作業環境測定法,同令,同規則

(6) 有機溶剤中毒予防規則

タンク内部,トンネル内部,暗渠,マンホール内部等における塗装作業に関する規制

(7) じん肺法

粉じん作業従事者がじん肺の病にかかることの防止措置。

粉じんの発散の予防及び抑制,保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めな

ければならない。

(8) 粉じん障害防止規則

坑内作業場等における換気の実施他

(9) 特定化学物質等障害予防規則

化学物質等による作業員の健康障害の予防措置を定める。土木関係では,「石綿」等が吹き付

けられた建築物の解体等の作業を行う場合の対応。

[ 厚生労働省管轄以外の関係法令 ]

(10) 火薬類取締法 同規則 (経済産業産省)

(11) 消防法,同令,同則 (消防庁)

・常時 50 人以上の作業員が出入り又は居住する寄宿舎・事務所等に関する規制

・火力発電所構内での工事規制

(12) 船舶安全法 (国土交通省)

(13) 道路交通法,同令,同規則 (警察庁)

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2.悪天候時の作業中止基準 [昭和 46 年 4 月 15 日 労働省基発第 309 号]

強 風 10 分間の平均風速が毎秒 10 m以上の風

大 雨 1回の降雨量が 50 mm以上の降雨

大 雪 1回の降雪量が 25 cm以上の降雪

地 震 震度階級4以上の地震を観測した場合

(解説)

厚生労働省では,悪天候時の作業中止基準を上記のとおりに定めている。しかし,例え

ば,山地の降雨によって,その下流域で予想外に流量増加することもあり,当該工事現場付近

の気象状況のみで,判断できない場合もあることに留意すべきである。このように,工事現場

周辺および広域の気象に気を配り,危険を察知した場合は,基準内にあっても気象の状況に応

じて,警戒・点検・作業中止等を実施しなければならない。

以 上

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別表-1

請 負 工 事 の 基 本 的 体 制 図

〔請 負 者 側〕 〔当 社 側〕

協 議

主たる

安全監理専任者

〔安全衛生責任者〕

〔安全衛生責任者〕

(同

左)

(同

左)

緊急を要する場合

当社監理

業務の指揮

[元方安全衛生管理者]

関係会社委託監理

現場安全

衛生管理者

統括安全

衛生責任者

工事担当箇所長

又は副課長

(

安全指導責任者)

関係会社

担当部長・課長

関係会社監理

当社監理

(単独作業)(混在作業)

現場責任者

現場責任者

作業班長

作業員

作業主任者

作業班長

現場責任者

監視員,誘導員

(同

左)

作業班長

作業員

作業主任者

作業班長

監視員,誘導員

凡 例

指揮,命令

工事安全監理

安全衛生の連絡,調整,指導,管理

緊急を要する場合

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別表-2

工 事 安 全 監 理 着 眼 点

監 理 項 目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

1.一般共通事

(a) 安全衛生・施工管理

計画書

(b) 工事着工前打合せ

(c) 安全衛生協議会組織

(d) 作業員の安全衛生

(e) 腕章,帽章

(f) 作業環境

(g) 墜落防止の措置

(h) 飛来落下の防止措置

(I) 気象状況応じた作業

対応(悪天候時)

(j) 公衆災害の防止

(k) 送電線等近接作業

・安全衛生組織,指揮命令系統他の内容確認

・工事期間中に施工方法の変更等が生じた場合は,

すみやかに変更報告の指導

・工事仕様書の再確認および補足説明

・水路断水および設備停止作業等の説明

・混在作業に際して,事前に協議会組織の設置確認

・協議会組織の運営に対する指導助言

・保護具等の着用と使用

・合図,信号の周知徹底

・作業員の未熟練者,高齢者等への適正配置

・現場責任者等の指揮による作業確認

・当該作業を有資格者で行っている事の確認

・作業内容に応じた通路(人)・道路(重機)の確保

・工事看板・(案内)標識の設置および管理状況

・現場の状況,作業方法に応じた監視員,誘導員の配

・狭い作業空間での機械施工に際しての安全確保

・作業環境項目の測定実施

・照明設備の設置および管理状況

・火災予防への配慮

・危険物の管理

・整理整頓および残屑処分

・足場通路,作業床端,開口部,斜面で作業中,掘削

作業中等における墜落防止

・ネット,シートによる防護

・投下設備の設置

・強風,大雨,大雪等の気象条件では作業の中止

やむ得ず(仮)設備の補強等を行う必要がある場合

の対応 〇 単独作業は避けて,かつ安全な服装

〇 懐中電灯の携帯

〇 高所では必ず安全帯の使用

〇 仮設物の飛散,型枠支保工等の沈下滑

動有無

・立入防止施設,交通安全対策,住民等への周知,

(粉じん・汚泥水処理・地盤沈下等の対策を含む)

・送電線設備管理箇所と事前協議

・事前対策処置

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監 理 項 目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

2.仮設工事

(1)通路,桟橋等

(*)

(a) 構造的に安全な仮設

(b) 非常口,避難通路の確

(c) 組立て,解体作業状況

(d) はしご,脚立

・滑動,沈下防止,振動,人車の区別

・状況確認

・作業状況

・勾配,滑り止め,作業姿勢, 脚立の開き止め

(*)工事用の材料,仮設機材,建設機械等の運搬または工事関係者の通行の用に供するために,水面部に設けるこう造物。

(2)足 場 等

(a) 材料,構造

(b) 組立解体作業

(c) 墜落,落下防止の措置

(d) 張り出し足場・吊り

足場・移動式型枠

(足場付)

・損傷,筋かい,傾き(沈下)

・組立,変更日時,解体等の作業を関係者への周知

状況

・作業区域内への関係者以外の立ち入り禁止

・命綱,作業床,手摺り,安全ネット

・鋼索の損傷,吊り材・張り出し材の固定状態

・組立作業の手順(平成24年9月災害の教訓)

(3)仮囲い,開

口部

(a) 一般心得 ・仮囲い(シート・金網等)の隙間,倒壊防止,高さ

・ふた,手摺り,棚,滑防止措置

(4)作業床(*1)

作業構台

(*2)

(*1) 作業員が高さ2m以上の箇所

(*2)仮設の支柱および作業床等

(a) 床材

(b) 手摺

(c) 柵,仮囲い

(d)組立構造

(e) 点検

(屋根上等)で作業場に設置により構成され,材料,仮

設機材の集積または建設機械等の設置, 移動を目的

とする高さが2m以上

・床材の強度,すき間,支持状況

・墜落による危険のある箇所

・第三者立入り禁止場所

・土砂,油,粉塵等の飛散防止箇所

・柱の沈下,滑動に耐える構造

・部材の損傷,接続部及び取り付け部のゆるみの状

(5)仮設定置機械

設備 (研削といし)

(丸鋸盤,)

(粉砕機,)

(混合機等)

(a) 一般心得

・作業指揮者の元で機械の据付,組立,解体

・接触による危険があるものに覆いや柵の設置

・運転中,関係者以外の立ち入り禁止

・機械の点検整備状況(点検記録の確認)

(6)ワイヤーロ

ープ

(a) ロープ

(b) 吊り上げ運搬

・キンク,著しい形くずれ,腐食の状況

・素線切れの程度

・端末の処理

・荷重に応じたロープの選定

・吊り上げロープ作業内等へ作業員立入の禁止

・ロープへの衝撃を与えない運転

・電線,立木などの離隔距離を保つ設備

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(7)工事用電力

設備

(a) 一般保守

架空電線

(b) 設置,移設,撤去

・作業前の通電停止,絶縁用防具の装着

・受電設備や配電線設備等の保安点検

・保安管理の責任分界点の明示状況

・感電防止措置

・機械移動時の主電源切り

監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

3.運搬工事

(1)人力運搬, 手押車

(a) 作業状況

(b) 作業姿勢,保護具の

着用

・運搬距離,運搬勾配の程度

・下積みの抜きとり,中抜きの禁止

・荷の重さや形状に適応した固定方法

(重過ぎる物,長物,転がりやすい物)

・持上げ,降下しの高さの程度

・危険物,有害物の取扱いに対する保護具の着用

(2)(ダンプ)

トラック,

トレーラ

(a) 運搬路,保安設備

(b) 積込み

(C) 駐 車

(d) 建設機械の積込・積下

・運搬路の補修整備状況

・道路標識の適正な設置

(路肩標識,夜光塗料塗り標識,赤色電灯,制限

速度,カーブ,交差点,危険箇所標識)

・一方通行路,専用道路の設置

・積載荷重(許容量の厳守)

・積込機械の滑り等による事故防止

・歯止め,駐車場の指定

・登坂用具(装備)及び作業場所(地盤,平坦

さ,スペース)

・ショベル系建設機械のブーム・アームの状況

(3)モノレール

(a) 設 備

(b) 点 検,整 備

・軌条終点に車止めの設置

・軌条の支持物

・安全装置の点検整備

(4)索 道

(ワイヤーロー

プの項参)

(a)索道設備

(b) 運 転

(c) 点 検,整 備

・組立,解体作業付近へ関係者以外の立入禁止

・落下物に対する保護設備(電線,鉄道,道路etc)

・悪天候時の休業休止

・運転中,オペレータが所定の位置を離れない

・規定重量の厳守

・ワイヤーやウインチの整備状況

・控え線支持物の状況

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(5)デリック

(a)デリック設備

(b) 運 転

・控え線の取り付け状況

・ブームの角度表示装置取付け

・制限荷重,ブーム極限半径の表示

・運転中は運転台を離れない

・横引きや急激操作の禁止

・吊り荷の停止後の旋回

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

(6)玉掛け

(a) 玉掛け作業

・特別教育(規則36条)終了者による作業

・荷重に応じた用具の使用

・フック,シャックル,リング,合ボルトの利用

・ちょうちん吊,一点吊,片吊りの禁止

・玉掛け後の退避

(7)コンベア

(a) 設置工事

(b) (試)運転作業

・基礎地盤支持力,架台の耐重量性

・プーリーに,カバーの設置

・歩行者に対する保護装置有無

・設置完了時に試運転

・コンベアへの巻込まれ,接触

・コンベアへの搭乗禁止

・コンベアへの清掃,修理時の運転停止

(8)ヘリコプター

(a) 飛行(輸送)計画

(b) 連絡体制の確立

(c) 飛行(輸送)

・人員輸送,調査飛行,資材輸送

・飛行ルート

・ヘリポート,荷下ろし場所の進入地形・障害物

の確認

・搭乗員との連絡体制

・台付ワイヤーの確認

・離着時の防風姿勢

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

4.土工工事

(1)一般事項

(a) 施工計画

(b) 作業前の措置

(c) 監視員,誘導員の配置

および合図・標識

・掘削,土石運搬計画の把握,土止め支保工

・作業区画,立入禁止区域の設定

・浮石,樹木等の除去

・湧水等の排水処理

・監視員,誘導員の配置

・合図の確認

・注意標識等の設置

(2)人力掘削

(a) 掘削面の勾配

(b) 掘削作業

(c) 湧水の処理

・土質毎の掘削高さに応じた切土勾配

・すかし堀りの禁止

・湧水のある場合,これを処理してから掘削作業

(3)機械掘削

(a) 共通事項

(b) 掘削機械

(c) 削岩機の使用作業

(d) パワーショベル,

ドラグライン等の作業

(e) ブルドーザ,モーター

グレーダ等 作業

(f) 道路(公道)上の作業

・駐車,停車場所

・安全能力以上の使用禁止

・既設構造物の直近を掘削する場合,構造物の滑

動,転倒への注意・監視

・周辺地盤に亀裂の進行,矢板の変形等の兆候把

・土止め,支保工等設置後に次の掘削にかかる

・斜面ではロープの利用

・斜面では削岩機を落とさないような対応

・足元の安定確保

・急斜面の上り下り時のブルドーザ等によるけん

・回転半径内への作業員の立入禁止

・掘削土の過積載

・危険範囲内への立入禁止

・軟弱な路肩,のり肩への接近禁止

・ヘッドガードの利用

・標識,バリケード,夜間照明,誘導員の配置

(4)土止め,支

保工

(a) 矢板, H鋼, 他材料

(b) 組立,解体作業

(c) グランドアンカー工

(d) 日常点検

(e) 計測機器での観測

・十分な強度を有する部材

・矢板の根入れ深さ

・材料,機材の上げ下ろし方法

・腹起し,切ばり等部材の取付け状況(部材の固

定)

・矢板にかかる応力,変位対する処置

・アンカーの効きの確認

・地盤条件が設計条件と異なった場合の対応

・矢板,背板,腹起し,切ばり等の部材のきし

み,膨らみおよび損傷の有無

・矢板.背板等背面の空隙有無の状態

・埋設物位置(仮杭,マーカー,丁張り)

・埋没物との離隔距離(離隔距離の設定方法)

(平成24年10月災害の教訓)

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

(5)発破掘削

(a) 危害防止

(b) 火薬庫での貯蔵,

一時置場

(c) 装てん,発破作業

・区域内に注意事項の掲示板

・区域内への立入禁止

・近接施工での影響評価

(平成24年10月災害の教訓)

・火薬庫,火薬類取扱所,火工所での貯蔵管理

・使用予定数が余ったとき,火薬類取扱所,火工

所へ返納

・表土は原則全部除去

・電気発破では,迷走電流の確認

・避難の合図は,全員の退避を確認後

(6) 盛土作業

(a) 事前措置

(b) 盛土 作業

(c) 土石運搬車両

(d) 施工法面の保護

・湧水処理(できるだけ源に近い方で)

・作業場所の上部法面の監視員(土砂崩落,落石)配

・作業開始前における盛土法面の状況把握

・高蒔(まき)盛土の禁止

・盛土内排水材の設置

・擁壁,石積みの傾き有無

・法肩・法尻での円弧滑り有無

・上下作業の禁止

・法肩部への近接禁止

・構内運搬ルートの明示.区分

・誘導員の配置

・法面の保護(雨水他)

・法肩の防護(重量物)

・急傾斜地の盛土に対しては,断切りの設定

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

5.コンクリー

ト工事

(1) 鉄 筋 工

(a) 加工作業

(b) 運搬作業

(c) 組立て作業

・材料および工具類の整理整頓

・長尺物とバラ物は各々での運搬

・運搬中における他作業員への接触注意

(曲げた長尺鉄筋等)

・高所で組立て作業に,作業床または防護ネット設

・鉄筋の組立て箇所では,歩み板を敷く等の通路確

(2) 型 枠

(a) 組立解体作業

(b)移動式型枠の着脱作業

・吊り上(下)げ作業

確実な玉掛け (材料落下防止)

型枠はロープ等使用

・後始末(クギ,締付鉄線,セパレーター)

・ボルトの 終取外し(残置)の位置および本数

・脱枠作業前に 終取外し(残置)ボルトの確認

者の有無

・ボルトが残置状態でのクレーン玉掛け手順の有

(平成24年9月災害の教訓)

(3) 型枠支保工

(a) 材 料

(支柱,パイプサポート他)

(b) 構 造

(c) 組立解体作業

・損傷,変形,腐蝕

・仕様書で指定の場合の確認

・コンクリート打設方法に応じた堅固な構造

(打設の際における倒壊防止等)

〇支柱等の座屈等に対する水平つなぎ材や筋か

い補強

・支柱の沈下,滑動防止対策

・型枠の浮上り,はらみ出し防止対策

・作業区域に関係者以外の立入禁止

(4) コンクリ

ート打設

(a) 作業前点検,確認

(b) 打設中

・作業に適した足場(足掛かり他)

・作業区域に,関係者以外の立入禁止

・ネコ車使用の場合

〇運搬路の整備,勾配

・ホッパーやシュートの接続部,勾配

・コンクリートポンプ車の運転

〇特別の教育を受けた者が行う(労働省告示)

・高所作業で墜落の危険のおそれ対応

〇安全帯,手摺,命綱,防護網等の措置

・型枠支保工等に偏圧が作用しないような打設作

・異常が認められた場合の作業中止

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

6.車両系建設

機械

(1)一般事項

(a) 共通事項

(b) 使用の制限 (安衛規則 163条)

(c) 主たる用途以外の使用

の制限(安衛規則 164条)

・人と建設機械(車両)との共同作業では,誘導員

の配置

・建設機械は原則として,用途外使用の禁止

(=メーカー仕様)

・パワーショベル等での吊り上げ作業等の用途外使用

は,作業の性質上やむ得ない場合に限り,次の事

を確認したうえで行う。

〇十分な強度を持つ吊上用の金具(外れ止めフ

ック)を用いる

〇合図者の配置

〇吊上た荷との接触または落下の恐れのある

場所は立ち入り禁止

(2)移動式クレーン

(トラック・キャタピラ)

及びショベル系車両

(a) クレーン装置付自走車両

(b) 配置・据付

(b) 誘導合図・運転等

(c) 立入禁止,標識類の

設置

・工事現場へ移動運転において,ブーム・アームの確実な

収納

・クレーンの作業範囲内に障害物有無

・地盤の状態確認,支持力不足の対応策

・転倒,転落の防止措置

・合図者を1人とす(指名合図者)

・わずかに荷を吊り上げた状態で停止し,機体の安

定,吊り荷の重心位置,玉掛けの状態確認

・旋回範囲内に人や障害物のないことの確認

・オペレーターに対する作業手順の徹底

・台付ワイヤーの劣化損傷有無

・吊り荷落下の危険場所への立入禁止

・立入禁止場所に看板・標識の設置

7.工作物取り

壊し

(1) 一般事項

(a) 取り壊し作業

(b)第三者の危害防止措置

・作業手順の確認(事前調査確認を含む)

・支保工の設置

・飛散防止のための堅固な防護金網,柵の設置

・部材落下防止支保工の設置

・立入禁止の明示

(2) 取り壊し工

(a) 圧砕機,大型ブレーカ

(b) (引きワイヤによる)

転倒工法

(c) ウォータージェット

工法

(d) 爆薬の使用

(e) 静的破砕剤工法

・重機足元の安定確認

・騒音,振動,防塵に対する周辺への影響度

・小規模スパン割りのもとで施工

・一連の作業は当日中に終了させるものとし,縁切

した状態で翌日迄放置の禁止

・保護カバーの使用

・スラリーの処理

・作業区域内への立入禁止

・飛石防護の措置

・破砕剤充填後の充填孔からの噴出に対する措置

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

8.高所作業工

(1)一般事項

(a) 墜落防止

(b) 落下物防止設備,

投下設備

(c) 感電防止

(d) 悪天候時の作業中止

・作業床,手すりの設置および構造

・安全帯の使用,安全ネット(防護網)設備

・落下物飛散防止設備の設置および構造

・道路面等の保護設備(シート等)

・監視員

・高圧電線との距離

・架空線対策

(2)移動はしご,

脚立

(a) 据付け

(b) 作業姿勢

・移動はしご;据付角度,上端固定,下端滑止め

・脚 立 ;開き止め装置,脚足の滑り止め

・脚立上で作業中にバランスを崩しての転落事故多

し(高低差が小さい事から作業能率優先の行動)

(作業員への注意喚起)

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

9.基礎工事

(1)一般事項

(a) 施工計画

(b) 杭穴への転落防止措

・周辺の人家および構築物の保護

・第三者に対する危害防止防護施設

・地下埋設物に対する防護または移設計画

(平成24年10月災害の教訓)

・杭打ち,杭抜き施工後における杭穴への転落防止

措置 (平成22年12月災害の教訓)

(2)既成杭基礎工

(クローラ式杭打

機)

(a) 作業指揮者の配置等

(b) 機械の据付・解体

(c) 杭打ち作業

(d) 杭抜き作業

・機械の据付け,移動,解体にあたって指揮者の配

・必要に応じて敷鉄板等での養生(補強)

・据付箇所の排水処置

・軟弱な地盤に据付ける場合の地盤補強策

(作業時の機械姿勢によってはかなり大きな編圧とな

る)

・十分なアウトリガーの張出し

・杭キャップは建て込みに際してハンマーに確実に

台付

・杭材の吊り込み作業には,手元クレーンの使用

(引寄せ作業は原則として行わない)

・リーダーに登る場合,親綱の設置及びロリップに

よる安全帯の使用(平成23年12月災害の教訓)

・(必要に応じて)機械の接地面積を大きくとる処置

・引抜き作業は慎重に行う

・空隙が生じないよう,念入りな埋戻し

(3)機械掘削基

礎工

(大口径,大深度

の杭)

(a) オールケーシング工

(b) リバースサーキュレ

ーションドリル工法

(c) 鉄筋籠等の建込み,

コンクリート打設

・機械の移動作業等は作業指揮者の指示での作業

・ハンマーグラブの操作中,掘削機に近寄らない

その必要があるときは,ハンマーグラブがケーシン

グに入って停止してから

・バンドの盛り替えは,定められた作業順所による

・ケーシング内に入るとき,あらかじめの換気又は

有害ガス等を計測後の確認

・やぐら(櫓)の組立・解体・移動の作業は,作業指

揮者直接の指揮

・ケーシング打込み又は引抜中は,必要な作業員以

外はやぐらに近づけない

・ケーシング等の横引き禁止

・手元クレーンを用いて,トレミー管や鉄筋籠の投

入に際して,確実な合図の元での作業

・強風時は,やぐらをケーシングと連列する等の転

倒防

(4)深礎工法他

(a) 一般事項

(b) 作業開始前

(c) 作業中

・坑内の出入りには,昇降設備の使用

(バケット等の使用(乗車)禁止)

・昇降設備以外に,非常用梯子(はしご)設置

・酸素欠乏等の測定

・掘削壁面自立状況および湧水の増減状況

・ライナープレート継ぎ目の状態(はらみ出し)

・坑口監視員の配置

・掘削時における地質および湧水量の変化

・湧水対策状況(排水設備)

・2段切拡げでは,下段作業の中止

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

10.ボーリング

工事

(a) 機械装置

(b) 作業環境

・据付場所の安定(滑動,転倒防止)

・ケーシングの積み重ね崩壊防止,滑落防止

・安全な通路の確保

・排水処理

・第三者立入禁止標示

・騒音防止対策(必要に応じて)

・夜間作業時の照明

11.グラウト工

(a) 事前調査(トンネ

ル)

(b) 機 械

(c) 上下作業(屋外斜面)

(d) 薬液注入

・水通しテスト,リーク検査の実施

・既設巻立コンクリートの落盤の恐れ(水路補修)

・既設支保工の施工状況(水路補修)

・据付場所の安定(滑動,転倒防止)

・堅固な足場

・作業員の安全通路の確保

・落下物の防止

・作業前に薬液の確認・検査

・ホース末端圧力

・隣接構造物,地下埋設物への影響(必要に応じて)

・観測設備の設置(必要に応じて)

12.吹付工事,

法枠工事

(a) 作業前点検,確認

(b) 事前措置

(c) 作 業

・足場の状態

・(施工済み)ロックボルトの打込み状況

・(施工済み)ラスの取付壁面状態

・浮石等の除去

・はね返りに対する防護装備着用

・交通制限方法(必要に応じて)

・(地形状況によっては)熟練者による作業

・安全帯の使用

・親綱の固定(アンカー)方法

(平成19年12月災害の教訓)

(以下は平成27年1月の安衛則の改正により追加)

・ライフラインの設置

・メインロープなどの器具の強度と確実な緊結

・作業を行う場所の調査とその結果の記録および調

査結果を踏まえた作業計画の策定と周知

・作業指揮者を定める

13.建方工事

(a) 重 機

(b) 防護設備

(c) 作 業

・転倒の恐れ(支持地盤)

・安全ネット

・落下物に対する措置

・公衆安全対策設備

・安全帯の使用

・合図,信号

・上下作業の禁止(原則)

・悪天候時の作業中止

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

14.鋼構造物工

(1) 一般事項

(a) 服 装

(b) 機械工具の点検

(c) 火災防止対策

(d) 玉掛け

・油じみた服装での火気作業禁止

・機械を停止しての点検作業

・引火製品近くでの火気作業

・引火製品を必要以上に作業場に持ち込まない

・合ボルトの使用

・仮締め,仮付け

(2) ガス切断

(a) ボンベの設置

(b) 点 検

(c) 作 業

・ボンベの取扱

・足場など転落転倒の恐れがある場所での禁止

・ガス洩れ

・規定の保護具を着用

・換気状況

(3)現場溶接作業

(a) 点 検

(b) 作 業

・溶接機に取扱者名を明示

・溶接棒をつけたままホルダー放置を禁止

・保護具の着用

・火花の飛散(火災防止の措置)

・溶接機は自動電撃防止装置を使用

(4) 現場X線

作業

・フィルムバッジを持っている

・管理区域の設定

15.塗装工事

(1) 一般事項

(a) 材料の保管

(b) 火 気

(c) 換 気

(d) 作業員

・火気禁止,直射日光量制限,現場持込等制限

・消火設備の有無

・換気装置の有無

・禁煙,換気機器の有効活用

・安全保護具の着用

(2) 下地処理

(a) コンプレツサー等機械使用

(b) 粉じん,換気

(c) 作業足場

・指名した取扱者

・第三者に対する粉じん発散防止

・はね返り等に対する保護具の着用

・近接禁止の標識

・作業足場の設置,安全帯の使用

(3) 塗 装

(a) 塗料の飛散

(b) 換気,火気

(c) 天 候

(d)内張管,鉄管内面

・既設構造物等に対する塗料の飛散防止対策

・トンネルおよび管路内では換気設備稼働と酸素濃度,

ガス量測定

・作業場の窓,マンホール等開口部の開放

・(必要に応じて)吸収管マスクやエアーラインマスクの着

・作業区域内にタバコ・ライター等の持込禁止

・塗膜の乾燥完了まで換気を継続

・気象予報に対応した処置

・ゴンドラの設置手順,アンカー方法

(平成19年12月災害の教訓)

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

16.トンネル工

事在来工法およ

びNATM工法

修繕工事も各監

理項目に準ずる

(1)一般事項

(a) 資格者による指揮

(b) 坑内作業の就業制限

(c) 坑口表示

(d) 作業中の応急措置が

必要な場合)

・選任されたそれぞれの作業主任者による直接の指

・女子の坑内労働禁止 (労働基準法 第64条4)

(ただし,既設トンネルの補修工事等は対象外)

・入坑者氏名他

・切羽の風化による変化

・肌落ち,山鳴り,落盤の兆し

・湧水量の増加や濁りの増大

・支保工の曲がり,外れ,浮き等の異常

・覆工コンクリートの亀裂

(2)仮設備

(a) トンネル内通路

(b) 排水処理

(c) 機械設備,重機

(d) 電気設備

(e) 換気設備

・足元,照明他の維持管理

・坑内湧水を十分に排水できる処理設備

・走路(レールおよびタイヤ方式)の維持管理

・感電防止用漏電遮断機

・トンネル規模に応じた換気能力

(3)作業環境保全

(a) 換気

(b) 騒音・振動対策

(c) 作業環境測定

・坑内換気

・散水等,換気,発生の抑制等

・削岩・ずり積み作業等に耳栓等の保護具着用

・粉塵,騒音対策設備および防じんマスク等の使用

・酸素濃度,粉じん濃度等の計測及び記録

(4)トンネル掘削

(a) 坑口掘削

(b) 坑内掘削

(c) ジャンボ利用掘削

・地山の変状,支保工の変状等

・発破後における,浮石や亀裂,湧水等の状況変化

・薬液注入による保護対策

・主任者の指揮(連絡,監視,エアーの開閉,移

動)等

・十分な照明,整理・整頓

・ジャンボ機材の点検整備

(5) 坑内運搬

(a) ずり積み作業

(b) 車輪式車両(トラック他)

(c) 軌道式(バッテリカー等)

・偏荷重,過積載,運搬途中の落下等の禁止

・環境,状況等に応じた制限速度

・坑内運搬路の維持補修

・坑口に車両限界や建築限界の設備

・運転関係者が運転ダイヤ等を確実に守る

・車両が動いている際の,飛び乗り・飛び降りの禁

・勾配のある軌道での車両止め

・後押し運転を行う場合,必要な措置をとる

(誘導者,前照灯,誘導者とオペレータとの連絡装置)

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監 理 項 目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

(5) 坑内運搬

(d) 軌道,車輪式車両設

・保線係の選任

・保線係によるレールおよび路面の見回り・点検保

・軌道では,車両と側壁の間に0.6m以上の通路確保

これが困難な場合,待避所等の設置

(6) 支 保 工

(a) 一般的事項

(b) 鋼アーチ支保工

(c) 吹付コンクリート

(d) ロックボルト

(e) 計測管理

・掘削後ただちに,吹付けし速やかに支保工の施工

・点検者を定め,毎作業日に点検

・坑口および必要な部分にやらず(斜支柱)の設置

・設計図書に従って,同一平面内に建込み

・建込み間隔は1.5m以下

・建込みに際しては,落盤・肌落ちの点検,浮石除去

・地山とのすき間をくさび等で当たり付け

・吹付コンクリートのハネ返り処置(作業員のため

の)

・切羽の自立時間が短い,肌落ちが著しい又は土圧

がある時等,状況に応じて鋼製支保工との併用の

措置

・吹付コンクリートの完了後,速やかにロックボル

トの施工

・ボルトは,ペアリングプレートを介して,緩みの

ないようにの十分締付け

・施工方法に応じて内空変位および地山の挙動等の

計測

(7)覆 工

(a) 型枠 一般

(b) 型枠の組立,解体

(c) コンクリート打設

(d) 裏込注入

・コンクリート打ち込みの圧力に十分耐えられる構

・型枠支保工は,内空を通過する重機・車両に対し,

安全上必要な空間を有すると共に,安全強固な足

・上下同時作業の禁止

・偏圧がかからないよう左右対象にできるだけ水平

打設

・グラウト注入の開始時期

・覆工コンクリートに破壊が発生しない注入圧の設

(8)T.B.M工法

掘削

(a) 坑口への吊下ろし

(b) 機械の移動作業

(c) 掘 削

・主任者の指揮(連絡,監視,移動)等

・主任者の指揮(連絡,監視,エアの開閉,移動)

・レーザー方式等による正確な機械の位置測定

・主任者の指揮(連絡,監視,エアの開閉,移動)

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監 理 項 目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

(9)シールド工法

(a) 立坑工事

(b) セグメント組立て

(c) 裏込め注入

・立坑上部での作業には墜落防止の措置

(平成22年12月災害の教訓)

・立坑の周囲に雨水等の侵入防止策

・シールド推進完了後に速やかに行う

・真円の確保

・地山の緩みと沈下を防止するため,直ちに裏込め

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

17.河川および

海岸工事

(1)一般事項

(a) 河川,海岸状況

(b) 出水,暴風雨,高波

対策

(c) 作業時

・流れ方向,流速,水深,河床等の把握

・気象状況,海象状況対応基準の制定

・避難(場所)または公衆災害の防止措置

・命綱,救命具の使用

・(必要に応じて)監視員の配置

(2) 仮 締 切

(a) 使用材料,構造

(b) 水替作業

・流水に対して安全なもの(水位,流速,衝突物)

・流心の移動,洗掘による水深変化状況の把握

・波浪,潮流対策

・ヒービング対策

・部材の緊結状況

・水替作業の進捗に伴う状態

(3)潜水作業

(a) 作業の数日前,前日

(b) 作業前の確認

(c) 潜水作業

・流水の濁りの程度

・仮設備置き場

・既設水中構造物(危険箇所等)の確認

・測線の確認

・設備管理箇所との確認(作業の開始,終了)

・潜水深度に応じた潜水作業

・測線に沿った点検・調査の確認

・流木,沈木等が見受けられた場合,回避の指導

(4)作業船および

台船作業

(a) 運航・回航・曳航作業

(b) 出入港・係留作業

(c) 荷役作業

(d) 杭打ち作業

・当該作業船等の安全確保

・一般船舶または漁業施設等に対する危険防止対策

・適切な操船,見張りの励行

・曳航は昼間を原則

・揚錨機の動作状態

・係留作業従事者に救命具・保護具の使用

・船舶に装備した揚貨装置及びクレーン船の能力余

裕程度

・岸壁・桟橋・海上作業足場等に設置するクレーン

等の能力,余裕のあるもの

・作業方法および内容,連絡方法の徹底

・作業区域の立入禁止措置

・杭打船は所定場所に確実に係留

・運搬船上の杭に対する荷崩れ防止対策

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

(5)筏に乗っての

作業

(平成27年10月災

害の教訓)

(a)筏の設計・制作

(b)始業前の点検

(c)作業

・十分な浮力と復原力を有すること

・筏に使用する浮体には腐食の少ない材料を選

・使用材料に応じた著しい損傷,腐食等がないこと

・波の高い日は筏作業をしない。

・作業時(移動含む)の,ロープを使用する等の

振れ(揺れ)止め対策の検討

・筏上の浮輪等の救命具の常備とライフジャケ

ットを着用するなどの対策

・筏上に転落防止柵を設置する場合は、緊急避

難時の妨げにならないよう検討

・筏上での安全帯の使用は、緊急避難の妨げに

なる可能性があることや現場状況を考慮して判

・周辺から見えない場所で筏作業を行う場合の監視

者の配置またはそれに準ずる対策(監視カメラ,

常時通話可能な通信機器,浸水時警報発信等)の

実施

○(計算書

のチェッ

ク)

(作業手順

書によって

確認)

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監理項目 内 容 安 全 監 理 着 眼 点 当社確認

18.市街地工事

一般事項

(a) 許認可事項

(b) 交通整理,誘導

(c) 安全防護柵

(d) 騒音,振動

(e) 埋設物

(f) 排 水

(g) 仮設備

(h) 掘 削

・許認可の有無,内容掲示

・標識,保安灯,信号,誘導灯

・誘導員,通行人の保護,照明

・通行人,通行車両への防護設備

・機械の防音設備,騒音の規制値

・ガス管,水道管,電力,通信線等の位置把握と保

・排水処理方法

・覆工板,支保工等の状況

・4項.土工工事 に依る。

19.地下工事

一般事項

(a) 埋設物

(b) 換 気

(c) 排 水

(d) 通 路

・ガス管,水道管,電力線,通信線等の把握と保安

・換気設備

・酸欠,測定装置

・排水処理方法

・避難路,通路

20.既設の発電

所および

変電所の工

一般事項

(a) 事前打合せ

(b) 区画,標識

(c) 充電部

(d) 火 気

(e) 車両通行条件

・設備管理箇所との対応協議

・区画柵,防護柵,標識,立入制限,監視人

・監視員(状況に応じて)

・火気使用場所の点検

・マッチ,ライター,発火の恐れのあるものの携行

禁止,身体アース(火力発電所)

・許可車両,火花飛散防止,アース指定場所,

チェーン巻上げ