放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭 …...2012/03/30...

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使使使使使使使使

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◎放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第二章の二

(略)

第一章~第二章の二

(略)

第三章

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃

第三章

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃

棄業者等の義務等(第十二条の八―第三十三条の二)

棄業者等の義務(第十二条の八―第三十三条)

第四章

(略)

第四章

(略)

第五章

登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の四十)

第五章

登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の三十八)

第六章~第八章

(略)

第六章~第八章

(略)

(目的)

(目的)

第一条

この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号

第一条

この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号

)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄

)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄

その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は

その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によ

放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下

つて汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、

「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制するこ

これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを

とにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保

目的とする。

することを目的とする。

(使用の許可)

(使用の許可)

第三条

(略)

第三条

(略)

前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申

前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申

請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一~六

(略)

一~六

(略)

放射性同位元素及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に

放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物を

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- 1 -

「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造

及び設備

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

第三条の三

第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定

第三条の三

第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定

する表示付認証機器の使用をする者(以下「表示付認証機器使用

する表示付認証機器の使用をする者(第二十四条及び第三十二条

者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証

において「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定める

機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を文部科学大

ところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日

臣に届け出なければならない。

以内に、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

(略)

(略)

(廃棄の業の許可)

(廃棄の業の許可)

第四条の二

放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しよ

第四条の二

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染され

うとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可

た物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところによ

を受けなければならない。

り、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書

前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書

を文部科学大臣に提出しなければならない。

を文部科学大臣に提出しなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

放射性同位元素及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下

放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物の

「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備

詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置

、構造及び設備

放射性同位元素及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃

放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物を

棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構

造、設備及び貯蔵能力

(略)

(略)

放射性同位元素又は放射性汚染物の埋設の方法による

終的

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の

な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては

埋設の方法による

終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。

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- 2 -

、次に掲げる事項

)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量

埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚

染された物の性状及び量

(略)

(略)

(使用の許可の基準)

(使用の許可の基準)

第六条

文部科学大臣は、第三条第一項本文の許可の申請があつた

第六条

文部科学大臣は、第三条第一項本文の許可の申請があつた

場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めると

場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めると

きでなければ、許可をしてはならない。

きでなければ、許可をしてはならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚

その他放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染

染物による放射線障害のおそれがないこと。

された物又は放射線発生装置による放射線障害のおそれがない

こと。

(廃棄の業の許可の基準)

(廃棄の業の許可の基準)

第七条

文部科学大臣は、第四条の二第一項の許可の申請があつた

第七条

文部科学大臣は、第四条の二第一項の許可の申請があつた

場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めると

場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めると

きでなければ、許可をしてはならない。

きでなければ、許可をしてはならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の

その他放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染され

おそれがないこと。

た物による放射線障害のおそれがないこと。

(許可証)

(許可証)

第九条

(略)

第九条

(略)

(略)

(略)

第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証に

第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証に

は、次の事項を記載しなければならない。

は、次の事項を記載しなければならない。

一~五

(略)

一~五

(略)

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廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位

廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位

元素又は放射性汚染物の量

元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の量

(略)

(略)

(略)

(略)

第三章

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許

第三章

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許

可廃棄業者等の義務等

可廃棄業者等の義務

(定期確認)

(定期確認)

第十二条の十

特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事

第十二条の十

特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事

項について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める

項について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める

期間ごとに、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(

期間ごとに、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(

以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」

以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」

という。)を受けなければならない。

という。)を受けなければならない。

第二十条第一項及び第二項の文部科学省令で定めるところに

第二十条第一項及び第二項の文部科学省令で定めるところに

より放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発

より放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定さ

生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染

れ、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存され

」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項

ていること。

の記録が作成され、保存されていること。

(略)

(略)

(保管の基準等)

(保管の基準等)

第十六条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

第十六条

許可届出使用者(第三十条第六号から第八号までのいず

は放射性汚染物を保管する場合においては、文部科学省令で定め

れかに該当する者(以下「許可取消等使用者」という。)を含む

る技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を

。次項、次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同

講じなければならない。

じ。)及び許可廃棄業者(第三十条第六号から第八号までのいず

れかに該当する者(以下「許可取消等廃棄業者」という。)を含

む。同項、次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において

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同じ。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染さ

れた物を保管する場合においては、文部科学省令で定める技術上

の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなけ

ればならない。

文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管に関

文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて

する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは

汚染された物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合し

、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更そ

ていないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対

の他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる

し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措

置を命ずることができる。

届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性

届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性

汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければなら

同位元素によつて汚染された物の保管については、許可届出使用

ない。

者に委託しなければならない。

(運搬の基準)

(運搬の基準)

第十七条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

第十七条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

は放射性汚染物を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使

は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所(許可

用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可

届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置し

廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施

た工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃

設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する

棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同

場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放

じ。)において運搬する場合においては、文部科学省令で定める

射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講

じなければならない。

前項の場合において、文部科学大臣は、放射性同位元素又は放

前項の場合において、文部科学大臣は、放射性同位元素又は放

射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合して

射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の

いないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し

技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者

、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ず

又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止の

ることができる。

ために必要な措置を命ずることができる。

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(運搬に関する確認等)

(運搬に関する確認等)

第十八条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可

第十八条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可

廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可

廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可

届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性汚染物

届出使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性同位元

を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機に

素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する

より運搬する場合を除く。)においては、文部科学省令(鉄道、

場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては

軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬について

、文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽

は、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める

車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、

技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講

国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止

じなければならない。

のために必要な措置を講じなければならない。

前項の場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による

前項の場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によ

放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める

つて汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある

場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する

場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者

措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道

等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合するこ

、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置

とについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両

(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣

による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)

(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交

にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定める

通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という

ものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運

。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。

搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「

)を、その他の運搬に関する措置にあつては文部科学大臣(次項

運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつ

の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつて

ては文部科学大臣(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物

は、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関

についての措置にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以

」という。)又は文部科学大臣)の確認(以下「運搬物確認」と

下「登録運搬物確認機関」という。)又は文部科学大臣)の確認

いう。)を受けなければならない。

(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。

(略)

(略)

第一項の場合において、文部科学大臣又は国土交通大臣は、放

第一項の場合において、文部科学大臣又は国土交通大臣は、放

射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術

射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に

上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に

関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるとき

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- 6 -

対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を

は、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防

命ずることができる。

止のために必要な措置を命ずることができる。

第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性汚

第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性同

染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に

位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の

必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可

安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合

届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元

に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるとこ

素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出

ろにより、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染され

なければならない。

た物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならな

い。

(略)

(略)

放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運

の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたとき

搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(

は、その内容に従つて)運搬しなければならない。

前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければ

ならない。

警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素

警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素

又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図る

又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防

ため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を

止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、

停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところ

当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、

により、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の

内閣府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たと

指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうか

ころに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて

について検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定

)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止

の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずるこ

するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他

とを命ずることができる。

の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9~

(略)

9~

(略)

10

10

(廃棄の基準等)

(廃棄の基準等)

第十九条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

第十九条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又

は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合において

は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所におい

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- 7 -

は、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防

て廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準

止のために必要な措置を講じなければならない。

に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければな

らない。

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射

性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては

性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において

、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止

廃棄する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に

のために必要な措置を講じなければならない。

従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければなら

ない。

文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄に関

文部科学大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて

する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき

汚染された物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合

は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他

していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に

放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を

命ずることができる。

届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性

届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性

汚染物の廃棄については、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委

同位元素によつて汚染された物の廃棄については、許可届出使用

託しなければならない。

者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者(許可取消等

廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。

前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証

前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証

機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする

機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする

者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、

者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、

許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

許可届出使用者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者

(許可取消等廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。

(廃棄に関する確認)

(廃棄に関する確認)

第十九条の二

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元

第十九条の二

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元

素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合

素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の

において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の

外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性同

防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当す

位元素によつて汚染された物による放射線障害の防止のため特に

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るときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に

必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その

適合することについて、文部科学省令で定めるところにより、文

廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することに

部科学大臣の確認を受けなければならない。

ついて、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の確

認を受けなければならない。

(略)

(略)

(測定)

(測定)

第二十条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定

第二十条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定

めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放

めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放

射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなけれ

射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければ

ばならない。

ならない。

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めると

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、文部科学省令で定めると

ころにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵

ころにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵

施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射

施設又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射

線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければ

線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければな

ならない。

らない。

(略)

(略)

(放射線障害予防規程)

(放射線障害予防規程)

第二十一条

許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等の

第二十一条

許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等の

みを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸

みを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸

業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条に

業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条に

おいて同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため

おいて同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため

、文部科学省令で定めるところにより、放射性同位元素若しくは

、文部科学省令で定めるところにより、放射性同位元素若しくは

放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業

放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業

又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する

又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された

前に、放射線障害予防規程を作成し、文部科学大臣に届け出なけ

物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、文

ればならない。

部科学大臣に届け出なければならない。

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- 9 -

2~3

(略)

2~3

(略)

(記帳義務)

(記帳義務)

第二十五条

許可届出使用者は、文部科学省令で定めるところによ

第二十五条

許可届出使用者は、文部科学省令で定めるところによ

り、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

り、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一~二

(略)

一~二

(略)

放射性汚染物の廃棄に関する事項

放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄に関する事項

(略)

(略)

(略)

(略)

許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を

許可廃棄業者は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を

備え、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管又は廃棄に関する

備え、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物

事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記

載しなければならない。

(略)

(略)

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第二十六条

文部科学大臣は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の

第二十六条

文部科学大臣は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の

各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第

各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第

四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて

四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて

放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同

放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同

位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる

位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の停

止を命ずることができる。

一~十四

(略)

一~十四

(略)

(略)

(略)

(合併等)

(合併等)

第二十六条の二

許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者

第二十六条の二

許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者

である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、

である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、

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- 10 -

許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合

許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合

(当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及

(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素に

び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継させる場合に

よつて汚染された物又は当該許可に係る放射線発生装置並びに使

限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認

用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該

可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立

合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併

された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発

後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によ

生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した

り当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物

法人は、許可使用者の地位を承継する。

若しくは放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継した

法人は、許可使用者の地位を承継する。

許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法

許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法

人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃

人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃

棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当

棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当

該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃

該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつ

棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において

て汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる

、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは

場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大

、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分

臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併によ

割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替

り設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性

施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継

同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体と

する。

して承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、

第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、

第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。この場

第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。この場

合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあ

合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあ

るのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは

るのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは

合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若

合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及

しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体

び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置

として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、

並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれ

前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により

かに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する

設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚

法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射

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- 11 -

染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各

性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄

号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに

該当する場合」と読み替えるものとする。

届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と

届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と

届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者で

届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者で

ある法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に

ある法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に

係るすべての放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を

係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染さ

一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する

れた物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)に

法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射

おいて、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人

性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継し

又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて

た法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

汚染された物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出

使用者の地位を承継することができる。

5~8

(略)

5~8

(略)

(使用の廃止等の届出)

(使用の廃止等の届出)

第二十七条

(略)

第二十七条

(略)

(略)

(略)

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃

棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者

棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者

、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割を

、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した場合において、

した場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四

第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又

項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継が

は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、そ

なかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産

の相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清

を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは

算人、破算管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設

合併により設立された法人若しくは分割により放射性同位元素、

立された法人は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を

放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替

文部科学大臣に届け出なければならない。

施設等を承継した法人は、文部科学省令で定めるところにより、

その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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- 12 -

(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)

(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)

第二十八条

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許

第二十八条

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許

可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項(

可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項の

第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出を

規定により届出をしなければならない者は、文部科学省令で定め

しなければならない者(以下「許可取消使用者等」という。)は

るところにより、その所有する放射性同位元素を許可届出使用者

、文部科学省令で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し

、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し

、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄その

、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若し

他の文部科学省令で定める措置を講じなければならない。

くは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄する等の措置を

講じなければならない。

許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、文

前項に規定する者は、文部科学省令で定めるところにより、許

部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関す

可を取り消された日若しくは放射性同位元素の使用を廃止し、若

る計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、文部科学大臣

しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日又は許可届出使

に届け出なければならない。

用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡

し、若しくは法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃

貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した日からそれぞれ三十日以

内に、同項の規定により講じた措置を文部科学大臣に報告しなけ

ればならない。

許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画

(新設)

を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより

、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。ただし

、文部科学省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この

限りでない。

許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計

(新設)

画(前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽

微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項の措

置を講じなければならない。

許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了した

(新設)

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- 13 -

ときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨

及びその講じた措置の内容を文部科学大臣に報告しなければなら

ない。

文部科学大臣は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でない

文部科学大臣は、第一項に規定する者の講じた措置が適切でな

と認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止す

いと認めるときは、同項に規定する者に対し、放射線障害を防止

るために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認

(新設)

証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業

者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するま

での間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者

、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届

出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六

条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項か

ら第三項まで、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第

十号、第三十条の二、第三十二条から第三十三条の二まで、第四

十二条、第四十三条の二並びに別表第六から別表第八までの規定

(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合にお

いて、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届

出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみな

される者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃

棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定

により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。

)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで

及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第

十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項

中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若

しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定に

よる承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と

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- 14 -

、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(

第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、

届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と

、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「

運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項

若しくは第四項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

前項の規定により第二十四条及び第三十三条の規定を適用する

(新設)

場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む

。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」と

あるのは、「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三

十三条第一項若しくは第四項の措置を講ずるために所持する場合

」とする。

(譲渡し、譲受け等の制限)

(譲渡し、譲受け等の制限)

第二十九条

放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されている

第二十九条

放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されている

ものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれ

ものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれ

かに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は

かに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は

借り受けてはならない。

借り受けてはならない。

許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素

許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素

を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業

を、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しく

者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は

は許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可

その許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受

証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若し

け、若しくは借り受ける場合

くは借り受ける場合

届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し

届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、他の許

、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは

可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄

許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出

業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施

た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受け

設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

る場合

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- 15 -

三~五

(略)

三~五

(略)

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用

者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有してい

者又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有してい

た放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、輸

た放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、許

出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若し

可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者

くは許可廃棄業者に譲り渡す場合

に譲り渡す場合

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者

が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃

が放射性同位元素の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃

止した日に所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定

止した日に所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定

めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業

めるところにより、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸

者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者

が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許

が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許

可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販

可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販

売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しく

売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した日にそ

は分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃

の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄

貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、文

業者が所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定める

部科学省令で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用

ところにより、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者

者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り

又は許可廃棄業者に譲り渡す場合

渡す場合

(所持の制限)

(所持の制限)

第三十条

放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のい

第三十条

放射性同位元素は、法令に基づく場合又は次の各号のい

ずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

ずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

一~七

(略)

一~七

(略)

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者

(新設)

が放射性同位元素の販売又は賃貸の業を廃止した日に所有して

いた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、

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- 16 -

運搬のために所持する場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者

が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人

が、許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人

である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しく

である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散した日に許

は分割をした日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持して

可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素

いた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、

を、文部科学省令で定めるところにより、所持する場合

所持する場合

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者

(新設)

が、届出販売業者若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人で

ある届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分

割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた放

射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、運搬の

ために所持する場合

十一、十二

(略)

九、十

(略)

(海洋投棄の制限)

(海洋投棄の制限)

第三十条の二

放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のい

第三十条の二

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染さ

ずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

れた物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄

をしてはならない。

一~二

(略)

一~二

(略)

(略)

(略)

(取扱いの制限)

(取扱いの制限)

第三十一条

何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同

第三十一条

何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同

位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の取扱いをさせ

てはならない。

一~二

(略)

一~二

(略)

2~3

(略)

2~3

(略)

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(危険時の措置)

(危険時の措置)

第三十三条

許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若

第三十三条

許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若

しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、地震、火災その

しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置

他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合

に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線

又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、文部科学省

障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合において

令(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外にお

は、直ちに、文部科学省令(放射性同位元素又は放射性同位元素

ける運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあ

によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶

つては、文部科学省令又は国土交通省令。第三項において同じ。

又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科

)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

学省令又は国土交通省令。第三項において同じ。)で定めるとこ

ろにより、応急の措置を講じなければならない。

(略)

(略)

許可届出使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、

許可届出使用者等は、第一項の事態が生じた場合においては、

文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文部科

文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文部科

学大臣(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外

学大臣(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された

における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合

物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運

にあつては、文部科学大臣又は国土交通大臣。次項において同じ

搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科学大臣又は国土交通

。)に届け出なければならない。

大臣。次項において同じ。)に届け出なければならない。

文部科学大臣は、第一項の場合において、放射線障害を防止す

文部科学大臣は、第一項の場合において、放射線障害を防止す

るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対

るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対

し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性

し、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の

同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止するために

所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線

必要な措置を講ずることを命ずることができる。

障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることがで

きる。

(放射能濃度についての確認等)

第三十三条の二

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及

(新設)

び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同

位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための

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- 18 -

措置を必要としないものとして文部科学省令で定める基準を超え

ないことについて、文部科学省令で定めるところにより、文部科

学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録濃度確認

機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受ける

ことができる。

濃度確認を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところ

(新設)

によりあらかじめ文部科学大臣の認可を受けた放射能濃度の測定

及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含ま

れる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行

い、その結果を記載した申請書その他文部科学省令で定める書類

を文部科学大臣又は登録濃度確認機関に提出しなければならない

。3

濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関

(新設)

する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定め

る法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱

うものとする。

(放射線取扱主任者の代理者)

(放射線取扱主任者の代理者)

第三十七条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許

第三十七条

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許

可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によ

可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によ

りその職務を行うことができない場合において、その職務を行う

りその職務を行うことができない場合において、その職務を行う

ことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の

ことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の

使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよ

使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて

うとするときは、その職務を代行させるため、文部科学省令で定

汚染された物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させる

めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければ

ため、文部科学省令で定めるところにより、放射線取扱主任者の

ならない。

代理者を選任しなければならない。

2~4

(略)

2~4

(略)

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- 19 -

(登録の要件等)

(登録の要件等)

第四十一条

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべ

第四十一条

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべ

てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この

てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この

場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定め

場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定め

る。

る。

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計

認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上

認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上

であること。

であること。

(略)

(略)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又

は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業

は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業

した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発

した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射性同

生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有

位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの

するもの

実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科

系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放

系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放

射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取

射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物

扱いの実務に従事した経験を有するもの

又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有する

もの

(略)

(略)

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任

の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあ

の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあ

つては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計

つては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計

認証等のための審査の管理を行うものであること。

認証等のための審査の管理を行うものであること。

(略)

(略)

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年

以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染

以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染さ

物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

れた物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を

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- 20 -

有するもの

(略)

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げ

第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げ

る事項を記載してするものとする。

る事項を記載してするものとする。

(略)

(略)

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて

は、その代表者の氏名

三~五

(略)

三~五

(略)

(準用)

(準用)

第四十一条の十六

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第四十一条の十六

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第十二条の八第一項の登録について準用する。この場合において

第十二条の八第一項の登録について準用する。この場合において

、これらの規定(第四十一条第一項第一号及び同条第二項第三号

、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設

を除く。)中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認

計認証等のための審査」とあるのは「施設検査等」と、「主任設

証等のための審査」とあるのは「施設検査等」と、「主任設計認

計認証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあ

証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあるの

るのは「検査業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録検査

は「検査業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録検査機関

機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と

」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と、「

、「設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、第四十一条第一

設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、第四十一条第一項第

項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第二項

一号中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等の

中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と

ための審査」とあるのは「第四十一条の十五に規定する施設検査

、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準

等(以下単に「施設検査等」という。)」と、同項第三号中「別

に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「

表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録認証機

文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に

関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と、同項第三号中

関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十五に規定する検査

業務(以下単に「検査業務」という。)」と、第四十一条の三第

二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その

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- 21 -

他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定め

る方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読

替えは、政令で定める。

(準用)

(準用)

第四十一条の十八

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第四十一条の十八

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第十二条の十の登録について準用する。この場合において、これ

第十二条の十の登録について準用する。この場合において、これ

らの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」

らの規定中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計

とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあ

認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と、「主任設計認

るのは「定期確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任定

証員」とあるのは「主任定期確認員」と、「設計認証業務」とあ

期確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「定期確認業務」と

るのは「定期確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録

、「登録認証機関」とあるのは「登録定期確認機関」と、「設計

定期確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「定期確認

認証業務規程」とあるのは「定期確認業務規程」と、「設計認証

業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「定期確認員等」と

員等」とあるのは「定期確認員等」と、第四十一条第一項第三号

、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第五

中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録

」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定

認証機関登録簿」とあるのは「登録定期確認機関登録簿」と、同

期確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三

項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十七に規

第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定め

定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と

る方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替える

、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準

ほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「

文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に

関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(準用)

(準用)

第四十一条の二十

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、

第四十一条の二十

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用

、第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準

する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三

用する。この場合において、これらの規定中「文部科学大臣」と

号を除く。)中「文部科学大臣」とあるのは「国土交通大臣」と

あるのは「国土交通大臣」と、「文部科学省令」とあるのは「国

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- 22 -

、「文部科学省令」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証

土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」

員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審

と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と

査」とあるのは「運搬方法確認」と、「主任設計認証員」とある

、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と、「

のは「主任運搬方法確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「

設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証

運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬

機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務

方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法

規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等

確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認

」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第四十一条第一項第三号

員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「

中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第二項中「登録

別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは

認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と

「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業

、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準

務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務

に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「

(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、第四十一条の

国土交通省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に

三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法

関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「国土交通省令で

定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術

的読替えは、政令で定める。

(準用)

(準用)

第四十一条の二十二

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

第四十一条の二十二

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用

、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用

する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三

する。この場合において、これらの規定中「設計認証員」とある

号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、

のは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるの

「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「主

は「運搬物確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬

任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、「設計認証

物確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」

業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあ

と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「

るのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とある

設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設

のは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「

計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第四十一条第一

運搬物確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」と

項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第二項

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- 23 -

あるのは「別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」

中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録

とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同項第三号中「設

簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上

計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物

の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とある

確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、第四十

のは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの

一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合す

規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

る方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学

省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要

な技術的読替えは、政令で定める。

(準用)

(準用)

第四十一条の二十四

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

第四十一条の二十四

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

、第十九条の二第二項の登録について準用する。この場合におい

、第十九条の二第二項の登録について準用する。この場合におい

て、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計

て、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と

認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審

、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主

査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは

任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業

「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認

務」とあるのは「埋設確認業務」と、「登録認証機関」とあるの

業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録埋設確認機関」と

は「登録埋設確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「

、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「

埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認

設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、第四十一条第一

員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「

項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第七」と、同条第二項

別表第七」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは

中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿

「登録埋設確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十

」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の

二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省

二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」とい

令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読

う。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技

み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令

術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」と

で定める。

あるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これ

らの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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- 24 -

(登録濃度確認機関の登録)

第四十一条の二十五

第三十三条の二第一項の登録は、濃度確認に

(新設)

関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者

の申請により行う。

(準用)

第四十一条の二十六

第四十条から第四十一条の十四までの規定は

(新設)

、第三十三条の二第一項の登録について準用する。この場合にお

いて、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設

計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための

審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるの

は「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確

認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録濃度確認機関」

と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、第四十一条第

一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第八」と、同条第二

項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録

簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条

の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」と

いう。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の

技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」

とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、こ

れらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十一条の二十七~第四十一条の二十九

(略)

第四十一条の二十五~第四十一条の二十七

(略)

(準用)

(準用)

第四十一条の三十

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二

第四十一条の二十八

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の

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- 25 -

及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十

二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三

五条第二項の登録試験機関に係る登録について準用する。この場

十五条第二項の登録試験機関に係る登録について準用する。この

合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)

場合において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは「試

中「設計認証業務」とあるのは「試験業務」と、「登録認証機関

験業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録試験機関」と、

」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とある

「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認

のは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるの

証等のための審査」とあるのは「試験」と、第四十一条第二項中

は「試験」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあ

「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、

るのは「登録試験機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務

第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認

」とあるのは「第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単

証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員

に「試験業務」という。)」と、第四十一条の八の見出し並びに

(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条

同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中

の九第一項中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、第四十

「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という

一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第

。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」と

四十一条の二十六各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第

あるのは「試験委員」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項

四十一条の三」とあるのは「第四十一条の二十七」と読み替える

各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の二十八各号のいずれ

ほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

か」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第

四十一条の二十九」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要

な技術的読替えは、政令で定める。

第四十一条の三十一

(略)

第四十一条の二十九

(略)

(登録の要件等)

(登録の要件等)

第四十一条の三十二

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要

第四十一条の三十

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならな

のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない

い。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省

。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令

令で定める。

で定める。

(略)

(略)

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師

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- 26 -

が資格講習を行うこと。

が資格講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年

以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染

以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染さ

物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

れた物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を

有するもの

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の三十三

(略)

第四十一条の三十一

(略)

(準用)

(準用)

第四十一条の三十四

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の

第四十一条の三十二

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の

二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三

二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三

十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。

十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。

この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除

この場合において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは

く。)中「設計認証業務」とあるのは「資格講習業務」と、「登

「資格講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録資格講

録認証機関」とあるのは「登録資格講習機関」と、「設計認証業

習機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「資格講習業務規

務規程」とあるのは「資格講習業務規程」と、「設計認証等のた

程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「資格講習」と

めの審査」とあるのは「資格講習」と、第四十一条第二項中「登

、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録

録認証機関登録簿」とあるのは「登録資格講習機関登録簿」と、

資格講習機関登録簿」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第

同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十一

二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計

に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)

認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」

」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「

とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるの

設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計

は「講師」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいず

認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四

れか」とあるのは「第四十一条の三十各号のいずれか」と、第四

十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「講師」と、第四

十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三

十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「

十一」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替

第四十一条の三十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「

えは、政令で定める。

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- 27 -

第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十三」と読み替え

るほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め

る。

第四十一条の三十五

(略)

第四十一条の三十三

(略)

(登録の要件等)

(登録の要件等)

第四十一条の三十六

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要

第四十一条の三十四

文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならな

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならな

い。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省

い。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省

令で定める。

令で定める。

(略)

(略)

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師

が定期講習を行うこと。

が定期講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年

以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染

以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染さ

物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

れた物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を

有するもの

(略)

(略)

(略)

(略)

第四十一条の三十七~第四十一条の三十九

(略)

第四十一条の三十五~第四十一条の三十七

(略)

(準用)

(準用)

第四十一条の四十

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二

第四十一条の三十八

第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の

、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十

二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四

一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定

十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規

は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。この場合に

定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。この場合

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- 28 -

おいて、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「

において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは「定期講

設計認証業務」とあるのは「定期講習業務」と、「登録認証機関

習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期講習機関」

」とあるのは「登録定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登

と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登

録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期講習機関登録簿」と、

録定期講習機関登録簿」と、第四十一条の十中「第四十一条第一

同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十五

項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十四各号のいず

に規定する定期講習業務(以下単に「定期講習業務」という。)

れか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「

」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」と

第四十一条の三十五」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一

あるのは「第四十一条の三十六各号のいずれか」と、第四十一条

条の六」とあるのは「第四十一条の三十七」と、「許可をしたと

の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十七」

き」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これら

と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「

の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十一条の三十九」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出

があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技

術的読替えは、政令で定める。

(報告徴収)

(報告徴収)

第四十二条

(略)

第四十二条

(略)

文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限

文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限

度で、文部科学省令又は国土交通省令で定めるところにより、文

度で、文部科学省令又は国土交通省令で定めるところにより、文

部科学大臣にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確

部科学大臣にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確

認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認

認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関

機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関に

、登録資格講習機関又は登録定期講習機関に対し、国土交通大臣

対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報

にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることがで

告をさせることができる。

きる。

(略)

(略)

(立入検査)

(立入検査)

第四十三条の二

文部科学大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委

第四十三条の二

文部科学大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委

員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第

員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第

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- 29 -

二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道

二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道

府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要

府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要

な限度で、その職員(文部科学大臣にあつては放射線検査官、都

な限度で、その職員(文部科学大臣にあつては放射線検査官、都

道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表

道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表

示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業

示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業

者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者

者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者

の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書

の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書

類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査の

類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査の

ため必要な

小限度において、放射性同位元素若しくは放射性汚

ため必要な

小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同

染物を収去させることができる。

位元素によつて汚染された物を収去させることができる。

2~4

(略)

2~4

(略)

第四十三条の三

文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施

第四十三条の三

文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施

行に必要な限度で、その職員に、文部科学大臣にあつては登録認

行に必要な限度で、その職員に、文部科学大臣にあつては登録認

証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関

証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関

、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資

、登録埋設確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録

格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登

定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関

録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、

の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物

書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること

件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

ができる。

(略)

(略)

(聴聞の特例)

(聴聞の特例)

第四十四条

(略)

第四十四条

(略)

第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四

第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四

十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一

十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一

条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一

条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一

条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十

条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八におい

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- 30 -

一条の四十において準用する場合を含む。)の規定による処分に

て準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日に

係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならな

おける審理は、公開により行わなければならない。

い。

(略)

(略)

(不服申立て等)

(不服申立て等)

第四十五条

この法律(第三十五条第二項から第五項までを除く。

第四十五条

この法律(第三十五条第二項から第五項までを除く。

以下この項及び次項において同じ。)の規定による登録認証機関

以下この項及び次項において同じ。)の規定による登録認証機関

、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録

、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録

埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関又は登録資格講

埋設確認機関、登録試験機関又は登録資格講習機関の処分に不服

習機関の処分に不服がある者は文部科学大臣に対し、この法律の

がある者は文部科学大臣に対し、この法律の規定による登録運搬

規定による登録運搬方法確認機関の処分に不服がある者は国土交

方法確認機関の処分に不服がある者は国土交通大臣に対し、行政

通大臣に対し、行政不服審査法

(昭和三十七年法律第百六十号)

不服審査法

(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求を

による審査請求をすることができる。

することができる。

2~3

(略)

2~3

(略)

(公示)

(公示)

第四十五条の二

文部科学大臣又は国土交通大臣は、次の場合には

第四十五条の二

文部科学大臣又は国土交通大臣は、次の場合には

、その旨を官報に公示しなければならない。

、その旨を官報に公示しなければならない。

(略)

(略)

第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、

第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、

第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の二第一項

第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十五条第二項又は

、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項の登録をしたと

第三十六条の二第一項の規定による登録をしたとき。

き。

(略)

(略)

第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四

第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三

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- 31 -

及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定

十八において準用する場合を含む。)の規定による届出があつ

による届出があつたとき。

たとき。

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十

第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準用する

四において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

場合を含む。)の規定による許可をしたとき。

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十

、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の

四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規

三十八において準用する場合を含む。)の規定により登録を取

定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止

り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

を命じたとき。

第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の

第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の

十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の

十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の

二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条

二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十

の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。

一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により文

)の規定により文部科学大臣が設計認証業務、検査業務、定期

部科学大臣が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物

確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試

確認業務、埋設確認業務、試験業務、資格講習業務若しくは定

験業務、資格講習業務若しくは定期講習業務の、国土交通大臣

期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しく

が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとする

は一部を自ら行うものとするとき、又は文部科学大臣若しくは

とき、又は文部科学大臣若しくは国土交通大臣が自ら行つてい

国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないことと

たこれらの業務を行わないこととしたとき。

したとき。

第四十一条の三十九の規定による届出があつたとき。

第四十一条の三十七の規定による届出があつたとき。

(連絡)

(連絡)

第四十七条

文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一

第四十七条

文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一

項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条

項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条

の二第一項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし、

の二第一項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし、

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- 32 -

第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四

第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四

条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、

条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、

又は第三条の二第一項本文若しくは第二項若しくは第四条第一項

又は第三条の二第一項本文若しくは第二項若しくは第四条第一項

本文若しくは第二項の規定による届出があつたときは、その旨を

本文若しくは第二項の規定により届出を受理したときは、その旨

関係行政機関の長に連絡しなければならない。

を関係行政機関の長に連絡しなければならない。

文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十

文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十

条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定

条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定

により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項若しくは第

により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項若しくは第

三項、第三条の三、第四条第一項本文、第二項若しくは第三項、

三項、第三条の三、第四条第一項本文、第二項若しくは第三項、

第十条第一項、第十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しく

第十条第一項、第十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しく

は第三項の規定による届出若しくは第二十八条第五項の規定によ

は第三項の規定により届出を受理したときは、遅滞なく、その旨

る報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海

を国家公安委員会、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなけ

上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。ただし

ればならない。ただし、第三条の三の届出又は第二十七条第一項

、第三条の三の規定による届出又は第二十七条第一項若しくは第

若しくは第三項の届出であつて文部科学省令で定めるものを受理

三項の規定による届出若しくは第二十八条第五項の規定による報

したときは、この限りでない。

告であつて文部科学省令で定めるものがあつたときは、この限り

でない。

(環境大臣との関係)

第四十八条の二

環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関

(新設)

する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において

同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めると

きは、第三十三条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部

科学大臣に意見を述べることができる。

文部科学大臣は、濃度確認をし、又は第三十三条の二第二項の

認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなけれ

ばならない。

登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その

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- 33 -

旨を文部科学大臣を経由して環境大臣に連絡しなければならない

。4

文部科学大臣は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄

物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めるこ

とができる。

(手数料の納付)

(手数料の納付)

第四十九条

第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項

第四十九条

第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項

若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行

若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行

うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く

うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く

。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬

。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬

方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物

方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物

確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三

確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三

項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、

項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、

濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条

試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格

の二第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、

講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若

資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱

しくは再交付、定期講習(登録定期講習機関の行うものを除く。

主任者免状の交付若しくは再交付、定期講習(登録定期講習機関

)又は研修を受けようとする者は、政令で定めるところにより、

の行うものを除く。)又は研修を受けようとする者は、政令で定

手数料を国に納付しなければならない。

めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

(略)

(略)

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(略)

(略)

第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放

第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放

射性汚染物を業として廃棄した者

射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄した者

三~四

(略)

三~四

(略)

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- 34 -

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一~五

(略)

一~五

(略)

第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二

(新設)

項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五

条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替

えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定に

(新設)

よる命令に違反した者

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に

規定する者を除く。)

規定する者を除く。)

第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定に

第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第四項の規定に

よる命令に違反した者

よる命令に違反した者

第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係

(新設)

る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一

第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された

(新設)

者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収

去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。

又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十

第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十

八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二

八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二

十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条

十四、第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準

の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

用する場合を含む。)の規定に違反した者

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- 35 -

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十

、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の

四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規

三十八において準用する場合を含む。)の規定による業務の停

定による業務の停止の命令に違反した者

止の命令に違反した者

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下

罰金に処する。

の罰金に処する。

一~五

(略)

一~五

(略)

(削除)

第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二

項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五

条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替

えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

第十八条第二項(第二十五条の二第二項の規定により読み替

第十八条第二項(第二十五条の二第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項に

えて適用する場合を含む。)又は第二十五条の二第三項におい

おいて準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第

て準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八

十八条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規

条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定に

定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元

よる届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又

素又は放射性汚染物を運搬した者

は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬した者

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同

位元素又は放射性汚染物を廃棄した者

位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄した者

八~九

(略)

九~十

(略)

(削除)

十一

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定

による命令に違反した者

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

金に処する。

罰金に処する。

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- 36 -

一~九

(略)

一~九

(略)

第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み

第二十五条第一項(第二十五条の二第四項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定

替えて適用する場合を含む。)、第二項若しくは第三項の規定

に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記

に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記

載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存し

載をし、又は同条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつ

なかつた者

た者

十一

(略)

十一

(略)

十二

第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項

(新設)

の措置を講じた者

十三

第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚

(新設)

偽の報告をした者

十四

第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に

十二

第四十二条第一項若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽

係る部分に限る。)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の

の報告をした者

報告をした者

十五

第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された

十三

第四十三条の二第一項又は第二項の規定による立入り、検

者に係る部分に限る。)又は第二項の規定による立入り、検査

査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対

若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の

罰金に処する。

罰金に処する。

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十

第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準用する

四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認

場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、

証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物

定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認

確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務又は資格講

業務、試験業務又は資格講習業務の全部を廃止した者

習業務の全部を廃止した者

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- 37 -

第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四

、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十

、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の

四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規

三十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿

定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に

を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、

虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

又は帳簿を保存しなかつた者

第四十一条の三十九の規定による届出をしないで定期講習業

第四十一条の三十七の規定による届出をしないで定期講習業

務の全部を廃止した者

務の全部を廃止した者

四~五

(略)

四~五

(略)

第五十八条

第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一

第五十八条

第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一

条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条

条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条

の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条

の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十

の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)

一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載

財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載

すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理

せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四

由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第

十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、

四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四

第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、

十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四

第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十

十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含

八において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処

は、二十万円以下の過料に処する。

する。

別表第一(第三十五条、第四十一条の二十八関係)

別表第一(第三十五条、第四十一条の二十六関係)

試験の種類

試験の種類

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- 38 -

第一種放射線取扱主任

(略)

第一種放射線取扱主任

(略)

者試験

放射性同位元素及び放射線発生装

者試験

放射性同位元素及び放射性同位元

置並びに放射性汚染物の取扱いに関

素によつて汚染された物並びに放射

する課目

線発生装置の取扱いに関する課目

(略)

(略)

放射線の量及び放射性同位元素等

放射線の量及び放射性同位元素に

による汚染の状況の測定に関する課

よる汚染の状況の測定に関する課目

目五~七

(略)

五~七

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第二(第三十五条、第四十一条の三十二関係)

別表第二(第三十五条、第四十一条の三十関係)

資格講習の種類

資格講習の種類

第一種放射線取扱主任

(略)

第一種放射線取扱主任

(略)

者講習

放射性同位元素及び放射線発生装

者講習

放射性同位元素及び放射性同位元

置並びに放射性汚染物の取扱いの実

素によつて汚染された物並びに放射

務に関する課目

線発生装置の取扱いの実務に関する

課目

(略)

(略)

放射線の量及び放射性同位元素等

放射線の量及び放射性同位元素に

による汚染の状況の測定の実務に関

よる汚染の状況の測定の実務に関す

する課目

る課目

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 40: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭 …...2012/03/30  · 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)

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別表第三(第三十六条の二、第四十一条の三十六関係)

別表第三(第三十六条の二、第四十一条の三十四関係)

定期講習の種類

定期講習の種類

密封されていない

(略)

密封されていない

(略)

放射性同位元素の使

密封されていない放射性同位元素

放射性同位元素の使

密封されていない放射性同位元素

用をする許可届出使

の使用をする許可届出使用者が選任

用をする許可届出使

の使用をする許可届出使用者が選任

用者又は放射線発生

した放射線取扱主任者が受講する定

用者又は放射線発生

した放射線取扱主任者が受講する定

装置の使用をする許

期講習にあつては放射性同位元素及

装置の使用をする許

期講習にあつては放射性同位元素及

可使用者が選任した

び放射性同位元素によつて汚染され

可使用者が選任した

び放射性同位元素によつて汚染され

放射線取扱主任者が

た物の取扱いに関する課目、放射線

放射線取扱主任者が

た物の取扱いに関する課目、放射線

受講する定期講習

発生装置の使用をする許可使用者が

受講する定期講習

発生装置の使用をする許可使用者が

選任した放射線取扱主任者が受講す

選任した放射線取扱主任者が受講す

る定期講習にあつては放射線発生装

る定期講習にあつては放射線発生装

置及び放射線発生装置から発生した

置の取扱いに関する課目

放射線によつて汚染された物の取扱

いに関する課目

(略)

(略)

放射性同位元素若しくは放射線発

放射性同位元素若しくは放射性同

生装置又は放射性汚染物の取扱いの

位元素によつて汚染された物又は放

事故の事例に関する課目

射線発生装置の取扱いの事故の事例

に関する課目

放射性同位元素の

一~三

(略)

放射性同位元素の

一~三

(略)

使用をする許可届出

放射性同位元素若しくは放射線発

使用をする許可届出

放射性同位元素若しくは放射性同

使用者が選任した放

生装置又は放射性汚染物の取扱いの

使用者が選任した放

位元素によつて汚染された物又は放

射線取扱主任者(一

事故の事例に関する課目

射線取扱主任者(一

射線発生装置の取扱いの事故の事例

の項上欄に規定する

の項上欄に規定する

に関する課目

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- 40 -

放射線取扱主任者を

放射線取扱主任者を

除く。)が受講する

除く。)が受講する

定期講習

定期講習

届出販売業者又は

(略)

届出販売業者又は

(略)

届出賃貸業者が選任

放射性同位元素若しくは放射線発

届出賃貸業者が選任

放射性同位元素若しくは放射性同

した放射線取扱主任

生装置又は放射性汚染物の取扱いの

した放射線取扱主任

位元素によつて汚染された物又は放

者が受講する定期講

事故の事例に関する課目

者が受講する定期講

射線発生装置の取扱いの事故の事例

に関する課目

許可廃棄業者が選

(略)

許可廃棄業者が選

(略)

任した放射線取扱主

放射性同位元素及び放射性汚染物

任した放射線取扱主

放射性同位元素及び放射性同位元

任者が受講する定期

の取扱いに関する課目

任者が受講する定期

素によつて汚染された物の取扱いに

講習

講習

関する課目

(略)

(略)

放射性同位元素若しくは放射線発

放射性同位元素若しくは放射性同

生装置又は放射性汚染物の取扱いの

位元素によつて汚染された物又は放

事故の事例に関する課目

射線発生装置の取扱いの事故の事例

に関する課目

別表第四(第四十一条関係)

別表第四(第四十一条関係)

許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業

許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業

務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習

務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは定

業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの

期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務

委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装

のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする

置の使用をする者を除く。)

者を除く。)

(略)

(略)

Page 42: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭 …...2012/03/30  · 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)

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別表第六(第四十一条の二十、第四十一条の二十二関係)

別表第六(第四十一条の二十、第四十一条の二十二関係)

許可届出使用者等(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認

許可届出使用者等(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認

業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講

業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは

習業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体から

定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業

の委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生

務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をす

装置の使用をする者を除く。)

る者を除く。)

(略)

(略)

別表第七(第四十一条の二十四関係)

別表第七(第四十一条の二十四関係)

許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業

許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業

務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習

務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは定

業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの

期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務

委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装

のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする

置の使用をする者を除く。)

者を除く。)

二~三

(略)

二~三

(略)

別表第八(第四十一条の二十六関係)

(新設)

許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業

務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習

業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの

委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装

置の使用をする者を除く。)、届出販売業者、届出賃貸業者及

び許可廃棄業者

廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を業とする者

であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するも

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◎登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第

九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―

九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―

第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)

第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、

課税標準

税率

課税標準

税率

指定又は技能証明の事項

指定又は技能証明の事項

一~六十八

(略)

一~六十八

(略)

六十九

放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検

六十九

放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検

査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に

査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に

係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確

係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録

認機関若しくは登録濃度確認機関の登録又は放射線取扱主任者

埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関

に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習

、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録

機関の登録

一~六

(略)

(略)

(略)

一~六

(略)

(略)

(略)

)七

放射性同位元素等による放射線障害の防

登録件数

一件に

(新設)

(新設)

(

新設)

(止に関する法律第三十三条の二第一項(登

つき九

録濃度確認機関の登録)の登録(更新の登

万円

録を除く。)

八~十

(略)

(略)

(略)

七~九

(略)

(略)

(略)

Page 44: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭 …...2012/03/30  · 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)

- 43 -

六十九の二~百五十九

(略)

六十九の二~百五十九

(略)