「違反例に学ぶ廃棄物処理法」1 BUN環境課題研修務所 主宰 長岡 文明...
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1
BUN環境課題研修事務所
主宰 長岡 文明
「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 ~京都府主催産業廃棄物適正処理業者講習会~
映写のみで、印刷資料には無い頁、箇所もありますので、あらかじめご了承ください。
一般的な行政行為の順番 〔行政指導〕
平常時の立入検査・報告徴収
違反事項
なし 検査結果通知
(口頭により文書は無い場合もある)
軽微な違反
口頭指導・担当者名指導票交付
文書通知・改善計画書の提出 是正
是正の確認
経過観察 是正せず
指導しても是正せず
→次ページへ
行政指導
=
違反事項あり
一般的な行政行為の順番 〔行政処分、刑事処分〕
改善命令・措置命令 是正
是正の確認
経過観察 命令遵守せず
施設・業の停止、取消処分
刑事罰の要求
改善命令・措置命令違反で告発
司法の手に委ねられる。
警察→検察→起訴→裁判→有罪・懲役・罰金
指導しても是正せず
行政処分
=
刑事処分
=
ここから事例です
まず、実際に起きた事例を紹介します。
いくつかの「ルール」をお伝えします。
そして、可能性のある行政処分はいかがなものか?
この事例の誰のどんな行為が、まずかったのか?
(一つとは限りません)
次に、その行為が廃棄物処理法のどういう規定に抵触したか?
(いわゆる、「違反条文」)
その違反の罰則はどんなものか?
普通のおばちゃんが、近くのショッピングセンターの駐車場に、家庭のごみを<わずか>19Kg捨てた。
廃棄物処理法違反になるか?
事案の概要、BUNさんの注目点
事案1
事案1
廃棄物処理法第16条
(投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」
「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか
「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中
に埋める。
不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。
過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。
違反条文 事案1
廃棄物処理法罰則
第25条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 無許可営業 二 不正許可取得 三 無許可変更 四 不正変更許可 五 命令違反 六 無許可業者委託 七~十三(省略) 十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者) 十五 不法焼却 十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者 2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
該当罰則 事案1
1.許可取消はあり得るか?
許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
※1 不法投棄は、そもそも「保管」ではないので、「保管基準を守れ」という改善
命令は<そぐわない>
※2 一般国民には一般廃棄物処理基準はかからないので、通常、一般国民を
対象とした一般廃棄物の改善命令はありえない。
2.改善命令はあり得るか?
3.措置命令はあり得るか?
措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。
可能性のある行政処分の検討 事案1
改善命令の概念、ちょっと解説
この場所の管理責任、すなわち、保管基準、処理基準は<原則>Bに適用される。改善命令は「基準を守れ」であるから、基準の適用される人物に命じられる。よって、いくら状態が悪くとも、Aに改善命令が出されることは<原則>ない。(第19条の3) (なお、「その行為を行った者」は命令の対象にはなる)
措置命令の概念、ちょっと解説
措置命令は、「生活環境保全上の支障(「おそれ」も含め)」が発生している場合は、その行為者はもちろん、広く関係者(排出者、運搬者、要求・依頼・唆し・助けた者等)に適用される。
よって、BはもちろんAも措置命令の対象になる。(第19条の5)
静岡県警浜松東署は10日、食品メーカー「名古屋製酪」(本社・名古屋市)の浜松営業所(浜松市東区和田町)所長鳥羽山貴雄(39)、同社元従業員大原弘隆(41)の両容疑者を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕した。
発表によると、両容疑者は昨年9月下旬、同社で製造した賞味期限切れのヨーグルト約30キロを、同営業所敷地内のマンホールに不法投棄した疑い。2人とも「間違いありません」と容疑を認めているという。
昨年10月、近隣住民から「悪臭がする」と通報があり、同署員が排水溝内を流れているヨーグルトを発見した。
名古屋製酪はコーヒーなどに入れるミルク「スジャータ」で知られるメーカー。同社は10日、「管理不十分を深くおわびする。再発防止のため、管理を徹底したい」とコメントした。同社は各営業所に対し、賞味期限切れのヨーグルトは業者に処理を依頼するよう指導していたという。
(2012年1月11日09時51分 読売新聞)
事案2
1.マンホールにヨーグルトを投棄した。
2.投棄した人物は会社の従業員。
3.会社は「業者に処理を依頼するよう指導していた」
事案の概要、BUNさんの注目点
1.(本来汚水を放流してよい)マンホールに投入することは、「みだりに捨てた」として不法投棄罪になるか。
2.従業員であっても、実行犯は罪になる。
3.会社は不法投棄を問われないのか?
会社として、「相応の予防対策、指示等」を行っていたか?
すなわち、「会社、法人として」「会社ぐるみ」と捉えられない行動は。
事案2
廃棄物処理法第16条
(投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」
「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか
「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中
に埋める。
不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。
過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。
違反条文 事案2
廃棄物処理法罰則
第25条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 十四 不法投棄
該当罰則
第32条
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
事案2
1.許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。
2.改善命令はあり得るか?
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
当事案は、不法投棄等された現場では、排出者は「基準」を守るべき人物ではないので、改善命令はあり得ない。
3.措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度によるが、委託基準違反による廃棄物が不法投棄されていれば、19条の5の規定により排出者にも、措置命令はあり得る。
可能性のある行政処分の検討
当事案は、会社としての関与は取り上げられず、法人への両罰規定は適用されなかった模様。
事案2
産廃を一般ごみに見せかけ処理場に不法投棄
2014年11月20日 13時18分
産業廃棄物を一般のごみの処理場に不法投棄したとして、大阪
府警生活環境課は19日、堺市南区城山台、産廃収集運搬業「村
上産業」社長・村上宇之春うのはる容疑者(69)や従業員ら3人を、
廃棄物処理法違反の疑いで逮捕した。
いずれも、容疑を認めているという。
発表では、村上容疑者らは今年8~9月、堺市と京都市から出た
廃プラスチックや木くずなど産廃約3870キロに、ほかのごみを混
ぜるなどして一般のごみに見せかけ、泉佐野市田尻町清掃施設組
合第二事業所(泉佐野市)の処理場に不法投棄した疑い。
府内外の事業所から産廃を収集し、2009年4月~今年8月に
搬入手数料2655万円を支払っていた。泉佐野市から、搬入許可
を得ている他社名義の許可証を使うなどして1日2回、運び込んで
いたという。
事案2関連
清掃工場への不法投棄の事例 ●概要 有限会社Aは当時一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けてこれらの業を営んでいた者、清算人Bは当時取締役として清算人Bを代表してその業務を統括する権限を有する者であった。 清算人Bは有限会社Aの業務に関し、一般廃棄物に産業廃棄物を混合したものを北谷津清掃工場に不法投棄した。また、新港清掃工場にも混合廃棄物を不法投棄しようとしたが、千葉市職員に制止され、未遂に終わった。 ●処分区分 有限会社A 不起訴 有限会社A 清算人B 起訴 ●判決(平成25年6月14日) 有限会社A 精算人B 懲役1年及び罰金50万円。 執行猶予3年。 千葉市ホームページ(http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/sangyohaikibutsu/kokuhatu.html)より引用
いくら、清掃工場でもルールに合わない方法は、「社会通念上許容されず」、したがって、「みだり」と判断され、不法投棄罪は成立する。
事案2関連
自分のビルの中に不要な物を放置した。
廃棄物処理法違反になるか?
事案の概要、BUNさんの注目点
自分の所有地、しかも、施設の中に置いていても、「みだり」となるか?。
「捨てた」と判断されるか?。
実行犯だけではなく、指示、命じた、承諾した人物が有罪となるか?
事案3
東横イン元社長、廃材不法投棄事件の初公判で責任認める
2009年1月20日朝日新聞
硫化水素が発生した松江市のホテル「東横イン松江駅前」の廃材不法投棄事件で、廃棄物処理法違反の罪に問われた東横イン(東京都)元社長の西田憲正被告(62)の初公判が20日、松江地裁(吉井隆平裁判長)であった。西田元社長は「大変な事件を起こし弁解の余地はない。東横イングループの最高責任者である私にすべての責任があります」と述べ、起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、西田元社長が04年10月1日、不法投棄を実行した系列会社の「東横システム電建」(同)の取締役会で、建設廃材の処理費用を安くしようと考え、「現場に穴を掘って産廃を捨て、最後にアスファルトで埋めてはどうだろうか」と発言。同24日、ホテルの地下室に廃材を投棄するという部下の提案についてメールで承諾したと指摘した。西田元社長は当時、同社の会長を兼務していた。
起訴状によると、西田元社長は東横システム電建の副社長だった清原良昭被告(64)=同法違反の罪で公判中=らと共謀し、04年10月から12月にかけて、同社が請け負った内装工事で出た建築廃材約30トンを地下室に投棄させたとされる。
昨年5月28日、地下に流れ込んだ雨水と廃材の硫酸カルシウムが反応して発生したとみられる硫化水素が地上に漏れ出し、近くにいた男女8人が気分が悪くなって手当てを受けた。
西田元社長はホテルの違法改造問題が発覚した06年に東横インの社長を退いて会長に就任。08年9月には松江の事故の責任を取り、同社や系列企業のすべての役職を辞職した。
廃棄物処理法第16条
(投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」
「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか
「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中
に埋める。
不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。
過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。
違反条文 事案3
廃棄物処理法罰則
第25条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 無許可営業 二 不正許可取得 三 無許可変更 四 不正変更許可 五 命令違反 六 無許可業者委託 七~十三(省略) 十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者) 十五 不法焼却 十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者 2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
該当罰則 事案3
1.許可取消はあり得るか?
許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
※1 不法投棄は、そもそも「保管」ではないので、「保管基準を守れ」という改善
命令は<そぐわない>
※2 一般国民には一般廃棄物処理基準はかからないので、通常、一般国民を
対象とした一般廃棄物の改善命令はありえない。
2.改善命令はあり得るか?
3.措置命令はあり得るか?
措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。
可能性のある行政処分の検討 事案3
硫化水素が発生した松江市のホテル「東横イン松江駅前」の廃材不法投棄事件で、廃棄物処理法違反の罪に問われた東横イン(東京都)元社長の西田憲正被告(62)に対し、松江地裁は10日、懲役2年4カ月執行猶予3年、罰金150万円(求刑懲役3年、罰金150万円)の有罪判決を言い渡した。吉井隆平裁判長は「東横イングループの最高責任者として、犯行に承認を与えるなど重要な役割を果たした」と非難した。弁護側によると、西田元社長は控訴しない方針。 公判で、検察側は不法投棄について「西田元社長の指示の下に敢行された」と主張していた。しかし、吉井裁判長は「共犯の現場責任者らが始めた不法投棄の追認にとどまる」と判断。投棄した石膏(せっこう)ボード内の硫酸カルシウムと雨水が反応し、硫化水素が発生したことを「予測できない事態」とし、「被告に不利益に考慮するには限度がある」と述べた。 2009.3.11 朝日
事案3
1.産業廃棄物処理業の許可で一般廃棄物も扱った。
2.「長期にわたり乱雑に放置」 3.公式文書の回答を拒否
事案の概要、BUNさんの注目点
事案4
2013年9月4日荘内日報
事案4
動植物性残渣
「動植物性残渣」の許可を持っているからと言って・・・・・
スーパーマーケットや外食産業から出た売れ残り、食べ残し、調理くずを扱った。
動植物性残渣は指定業種のある産業廃棄物。
スーパーマーケットや外食産業は指定業種ではない。
一般廃棄物無許可
3.公式文書の回答を拒否
事案4
(一般廃棄物処理業) 第七条 (簡略表現)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
違反条文
(投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(報告の徴収) 第十八条 (簡略表現)
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物処理施設の設置者、(中略)、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
事案4
廃棄物処理法罰則
第25条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 無許可営業 十四 不法投棄
該当罰則
第30条
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 六 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
事案4
可能性のある行政処分の検討
この事案は、集めた「物」を「長期にわたり大量に乱雑に放置」しているので、改善命令、措置命令もあり得る。
1.許可取消はあり得るか?
許可業者なので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえる。
2.改善命令はあり得るか?
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
※1 不法投棄は、そもそも「保管」ではないので、「保管基準を守れ」という改善命令は<そぐわない>
3.措置命令はあり得るか?
措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。
事案4
「許可」の考え方
そもそも、人間は自由である。なんでも出来る。
(基本的人権、職業選択の自由)
しかし、他人の自由は、自分の不自由。
権利と権利のぶつかり合いが発生。
そこで、他人の権利を侵害したり、社会秩序の障害となるような行為を「禁止」することに・・・。
一律禁止しておいて、一定の条件、要件をクリアする者に対してだけ「禁止行為の解除」を行う。
「禁止行為の解除」→「許可」
「許可」の例(旅館業・飲食店) たとえば、
自分の家に人を泊めること、食事を作って食べさせることは誰でもできる。
そこで、本来は誰でも出来る行為であるが、一旦その行為を禁止しておいて、一定の設備、施設、知識を持つ者にのみ、その「禁止を解除」、あんただけやっていいよ、としている制度
許可
しかし、反復継続して、不特定多数の人に宿を提供したり、食事を提供することは、なんの知識もない人や不衛生な施設でそれを行うことは、伝染病のリスクが発生する。
旅館業は旅館業法という法律で「許可」制度をとっている。
飲食店は食品衛生法という法律で「許可」制度をとっている。
廃棄物の処理はなぜ「許可」が要るんだろう?
他人のごみを運んでやることは誰でもできる。
そこで、本来は誰でも出来る行為であるが、一旦その行為を禁止しておいて、一定の設備、施設、知識を持つ者にのみ、その「禁止を解除」、あんただけやっていいよ、としている制度
許可
反復継続して、不特定多数の人の廃棄物を扱うことは、なんの知識もない人や不衛生な施設でそれを行うことは、伝染病のリスクが発生する。
廃棄物の処理は廃棄物処理法という法律で「許可」制度をとっている。
しかし、廃棄物は本来的に「汚物」「不要」という潜在的リスクを背負っている。
行政処分(取消し)の概念
一旦与えた「許可」を取り消すこと。
本来、通常の人には禁止されている行為を解除していたものを、再び、禁止する状態に戻すだけなので、「+」が「-」になるのではなく、「0」になるだけなのであるが、被処分者にとってみれば、「権利を剥奪される」形になるので、「不利益処分」となる。
0(普通の人)
+(許可)
許可取り消し
0(普通)に戻るだけ
剥奪された権利
許 可 取 消 し
刑事告発・刑事罰の概念
捜査機関に対して犯罪を申告し制裁措置として刑事罰を求める意思表示。
「許可」の有無にかかわらない。
刑事罰は懲役や罰金があり、通常の状態を「0」とすれば、「-」になることまで求める。
0(普通の人)
刑事告発
有罪 「-」刑事罰
刑 事 告 発
行政処分(取消し)と刑事罰
廃棄物処理法に違反する行為をした場合、その行為が刑事罰まで規定している行為であれば、許可を取り消した上に、刑事罰を求めて告発することもあり得る。
許可取消しという行政処分は、「許可取得者」にしか行えない。(無許可の者の許可を取り消すことはできない。)
しかし、刑事罰は違反行為があれば、何人でも対象となり得る。
0(普通の人)
+(許可)
許可取り消し
0(普通)に戻るだけ
「-」刑事罰
刑事告発
<有罪>
懲役1年・執行猶予3年、罰金50万円
事案4
1.マニフェストが交付されていないのに産業廃棄物を受け取って、運搬した。
事案の概要、BUNさんの注目点 事案5
事案5
(虚偽の管理票の交付等の禁止) 第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2
前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
違反条文 事案5
廃棄物処理法罰則
第29条
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
該当罰則 事案5
1.許可取消はあり得るか?
許可業者なので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえる。
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
当事案は、廃棄物そのものは物理的には不適正な処理は行われていないので、改
善命令はあり得ない。
2.改善命令はあり得るか?
3.措置命令はあり得るか?
当事案は、「生活環境保全上の支障」はないので、措置命令はあり得ない。
可能性のある行政処分の検討
許可取消もあり得るが、標準的な行政処分の内容が、環境省から平成23年3月15日付けで通知されている。
それによると、当該違反は「事業停止30日」とされている。
事案5
法第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について
1.なぜ、排出事業者へ「勧告」や刑事告発を行わなかったか?
可能性のある行政処分の検討
<参考条文>(勧告及び命令)
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下
この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第
二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵
守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を
講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
該当罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 三 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
事案5
事案6
1.「受託した」建設廃材を「契約で定めた目的地に運搬せず」 2.「ため込み」 3.「運搬終了」と記載した「虚偽の管理票」 4.事業停止命令45日
事案の概要、BUNさんの注目点
1.排出事業者は気がつかなかったのか?
2.処分業者からの管理票(D票、E票)の行方は?
3.「契約で定めた目的地に運搬せず」は廃棄物処理法違反になるか?
4.「ため込んだ」場所では積替保管の許可を有していたのか?
5.事業停止が妥当な行政処分か?
事案6
違反条文
3.「運搬終了」と記載した「虚偽の管理票」
(産業廃棄物管理票) 第十二条の三 (虚偽の管理票の交付等の禁止) 3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
第十二条の四 3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。
事案6
違反条文
2.「ため込み」
「積替保管なし」の許可の場合は
(変更の許可等) 第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
「積替保管あり」で許可を取っていた場合は
保管量超過等の場合は第14条第12項「処理基準」違反
12 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
事案6
違反条文
1.「受託した」建設廃材を「契約で定めた目的地に運搬せず」
法令違反は無いのでは?
「運搬しなかった」
「別の場所に運搬した」
もちろん、民事上の契約違反にはなる。
事案6
1.許可取消はあり得るか?
許可業者なので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえる。
「ため込み」が「保管」と見なされれば、「保管基準を遵守せよ」という改善命令はあ
りうる。
2.改善命令はあり得るか?
3.措置命令はあり得るか?
「ため込み」が、「生活環境保全上の支障」のレベルであれば、措置命令もありうる。
また、排出事業者も、委託基準違反(たとえば、処分業者からのマニフェスト返却の
未確認等)があれば、19条の5の規定により排出者にも、措置命令はあり得る。
可能性のある行政処分の検討
平成23年3月15日付け環境省通知によれば標準的な行政処分の内容は・・・・ 無許可変更に注目すれば「許可取消」が妥当。
虚偽管理票に注目すれば「停止30日」が妥当。
命令に至らないレベルでの「処理基準違反」に注目すれば「停止10日」が妥当。
事案6
廃棄物処理法罰則
第29条
3.「運搬終了」と記載した「虚偽の管理票」 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 十 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
該当罰則
第25条
2.「ため込み」 「積替保管なし」の許可の場合は
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
事案6
廃棄物処理法罰則 該当罰則
罰則無し
2.「ため込み」 「積替保管あり」で許可を取っていた場合は
処理基準違反は改善命令の対象にはなるが、直罰はない。
ただし、あまりに程度が悪く、「みだりに投棄している」と判断されると、不法投棄となり、罰則25条の対象にも。
1.「受託した」建設廃材を「契約で定めた目的地に運搬せず」 違反条文はなく、したがって、これだけでは罰則の対象にはならない。
事案6
1.なぜ、排出事業者へ「勧告」や刑事告発を行わなかったか?
可能性のある行政処分の検討
<参考条文>(勧告及び命令)
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下
この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第
二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵
守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を
講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。
該当罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 三 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
事案6
埼玉県
<報道発表資料>
環境施策
浄水場におけるホルムアルデヒド 検出事案の
原因調査結果について
県では、 利根川水系の複数の浄水場でホルムアルデヒド が検出された事案につい
て、 関係自治体である群馬県、 高崎市と共同で原因調査を行ってきました。
その結果、 D OWA ハイテッ ク( 株) ( 埼玉県本庄市) から産業廃棄物として排出されたヘキサメ チレンテト ラミ ン( 以下「 HMT 」 という。 ) を高濃度に含有する廃
液が、 高崎金属工業( 株) ( 群馬県高崎市) において中和処理されたものの、 HMTが十分に処理されずに河川中に放流されたことが原因であることが強く 推定されるとの結論に至りました。
調査結果の概要と今後の対応については次のとおりです。
1 . 原因物質について国及び環境科学国際センターの調査によれば、 今回のホルムアルデヒド 検出事案
は、利根川の上流で流出したHMT が、浄水場の浄水処理過程で用いられる消毒用塩素と反応することによりホルムアルデヒド に変化して起きたものと考えられます。
2 . HMT の流出の原因についてDOWA ハイテッ ク( 株) は高濃度のHMT を含有する廃液を高崎金属工業( 株)
に処理委託していました。高崎金属工業( 株) は、廃液に高濃度のHMT が含有していることを認識せずに中和処理だけを行い、結果としてHMT が十分に処理されない
まま河川中に放流されたものであると強く 推定されます。
平成2 4 年6 月7 日
環境部産業廃棄物指導課/水環境課監視・ 指導担当/水環境担当
佐藤( 成) ・ 中山/石塚直通 048-830-3130/048-830-3081
代表 048-824-2111 内線 3137E-mai l : a3120@pref . sai t ama. l g. j p
事案7
1.ヘキサメチレンテトラミン(HMT)を廃酸、廃アルカリとして「中和処理」を委託
2.廃酸、廃アルカリの中和処理の許可を持つ業者が受託
3.中和をしたが、実態は、分解はほとんどせずに放流
4.下流で水道水源として取水、塩素消毒
5.塩素とHMTが化学反応し、ホルムアルデヒドが合成
6.水道給水ストップ多大な被害。
事案の概要
事案7
BUNさんの注目点
1.産業廃棄物20種類で液体は?
2.産業廃棄物処理業許可の出し方。原則、種類と処理方法。
3.廃酸、廃アルカリの処理と言えば・・・→中和
4.有機性薬品などは中和しても「処理」にはならないものが
多い
5.排出者、処理業者に違反条文はあるのか?
事案7
事案7
事案7
事案7
3.関係者の法的責任
(1)DOWAハイテック(株)
DOWAハイテック(株)は、高崎金属工業(株)及びA社との産業廃棄物処理委
託契約において、廃液中に高濃度のHMTが含有していること、HMTが浄水処理過
程で水道水質基準項目であるホルムアルデヒドに変化する旨を告知していません。
しかし、HMT自体に有害性はなく、廃棄物処理法及び水質汚濁防止法で規制され
ている物質ではないこと、DOWAハイテック(株)は、全窒素濃度等の試験成績書
やサンプルを提供しており、廃棄物に関する情報を秘匿したとは認められないことか
ら、「契約書にHMTの情報を記載しなかったこと」は、廃棄物処理法第12条第6
項に定める委託基準違反には該当しません。
(2)高崎金属工業(株)
高崎金属工業(株)は、DOWAハイテック(株)から委託された中和処理を行っ
ていることから、廃棄物処理法上の違反には該当しません。
また、水質汚濁防止法の関係では高崎金属工業(株)の中和処理施設において、窒
素分は2割程度しか除去されていなかった可能性がありますが、当該排水が現存しな
いなかで、その確認はできません。
事案7
廃棄物処理法罰則 該当罰則
罰則無し
「廃酸廃アルカリ」を「廃酸廃アルカリ」の「中和処理」の許可を持つ業者に「中和処理」を委託した。→排出事業者の委託基準に違反する条文無し。
「廃酸廃アルカリ」の「中和処理」の許可を持っていたが、「廃酸廃アルカリ」の「焼却」の許可も持っていたので、「中和処理」の委託を受けたが「焼却」処分した。→受託業者の違反する条文無し。
「廃酸廃アルカリ」の「中和処理」の委託を受けたので、「廃酸廃アルカリ」の「中和処理」の許可を持っていたので、「廃酸廃アルカリ」の「中和処理」を行った。→受託業者の違反する条文無し。
ちなみに・・・・・
事案7
法令違反をしていないのに、行政処分をする訳にはいかない。
可能性のある行政処分の検討
しかし、それでいいのか・・・・
事案7
事案7
環廃産発第120911001号
平成24年9月11日各都道府県・政令市 廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
ヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理委託等に係る
留意事項について(通知)
産業廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力いただいているところである。
さて、本年5月中旬から下旬にかけて、利根川水系の複数の浄水場で水道水質基準を超
えるホルムアルデヒドが検出され、浄水場の取水停止により一部地域で断水が発生するな
どの影響があった。その原因は、廃棄物に含まれていた1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.
3.1.13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン。以下「ヘキサメチレンテトラミン」
という。)が十分に処理されないまま排水として河川に放流され、浄水場で塩素と反応す
ることによりホルムアルデヒドが生成したものと強く推定されている。
環境省においては、「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」
を設置し、このような事案の再発を防止するための対策等について検討を進めてきたとこ
ろであり、今般、同検討会において、中間取りまとめが行われた。
この中間取りまとめを受けて、上記事案においてホルムアルデヒド生成の原因となった
ヘキサメチレンテトラミン等の生活環境保全上の支障を生ずる懸念のある化学物質を含有
する産業廃棄物の処理を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以
下「法」という。)第12条第5項の規定に基づき産業廃棄物処理業者に委託する場合の取
扱いを、下記のとおりとしたので通知する。貴職におかれては、この取扱いを関係者に周
知し、適正な処理の確保につき指導の徹底に努められたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づ
く技術的な助言であることを申し添える。
事案7
2 排出事業者による処理状況の確認
排出事業者は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合に法第12条の
3第1項の規定に基づき産業廃棄物管理票を交付し、産業廃棄物処理業者からその写し
の送付を受けることによって、処理の終了を確認することとされている。
さらに、法第12条第7項において、排出事業者は、産業廃棄物の処理の状況に関する
確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の行程における処理
が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされてい
る。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」(平
成23年2月4日付け環廃対発第110204005号及び環廃産発第110204002号環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策
部産業廃棄物課長通知)の第九において、この確認の方法として産業廃棄物処理業者の
事業の用に供する施設を実地に確認する方法を掲げているところであり、ヘキサメチレ
ンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理を委託している場合にあっても、産業廃棄物
処理業者の施設を実際に確認し、処理が適切に行われていることを把握することが望ま
しいこと。
事案7
3 産業廃棄物処理業者が講ずべき措置
産業廃棄物処理業者がヘキサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処理を受託
する場合には、排出事業者から提供のあった情報をもとに、自らの処理施設で適正に処
理可能なものであるか否かを判断することが重要であり、判断のための情報が不足して
いる場合には、排出事業者に更なる情報提供を求める必要があること。
事案7
4 その他の留意事項
排出事業者がヘキサメチレンテトラミン以外の化学物質を含有する廃棄物の処理委託
を行う場合についても、ガイドラインに示す廃棄物データシート(WDS)に化学物質
の含有に関する事項、取り扱う場合の注意事項等を記載し情報提供することが望ましい
こと。
なお、過去に発生した事例等により生活環境保全上の支障を容易に予見できる場合に
は、ヘキサメチレンテトラミンと同様に、当該物質を有効に処理できる処理業者を選択
するとともに、委託契約書にその含有についての情報に係る条項を含める必要があり、
その情報が含まれていない場合には、規則第8条の4の2第6号ヘに違反したものと捉
え得ること。
また、特別管理産業廃棄物としての規制が行われている有害物質を含有する産業廃棄
物について、排出事業者が分析を行っていない等の理由により当該物質の含有に関する
情報を把握していない場合であっても、当該産業廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当す
るものであった場合には、法第12条の2第5項に違反することとなり、当該物質の含有
に関する情報は本来排出事業者が把握しておくべきものであること。このことから、含
有に関する情報の把握の結果、特別管理産業廃棄物に該当しない場合も含め、委託契約
書にその含有についての情報に係る条項を含めることが適当であること。
事案7
BUNさんの主張
1.許可業者を処理基準や罰則でがんじがらめにすることは「正しい」方向なのか?
2.許可業者は「適確に遂行する能力」を持っていることが、前提ではないか。
4.よって、許可業者には一定の裁量権を与えてもよいのではないか。
3.と、言うことは、許可業者は、「専門家」として社会的に認知されている存在では
ないか。
5.「専門家」としての能力が無く、その信頼を裏切った者は許可業者として
<ふさわしくない>、よって、与えている許可は取り上げるべき。
6、結局、他の分野同様に専門家には一定のフリーハンドを与えるが、結果につい
ては責任をとってもらう。すなわち、飲食店の食中毒事案等と同じように
刑事罰と民事訴訟(損害賠償)で対応するという時代になっていくのでは。
ところが、ここに来て、実際に「的確に遂行できる能力」を理由として処分を行った例が出てきた。
県は、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物処理法(以下「法」という。)第14条の規定により業務停止処分を行いましたのでお知らせします。 処分理由は法に定める基準(その者の能力が産業廃棄物収集運搬業及び処分業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること)に適合しなくなったことによるものです。
H23年12月15日、千葉県野田市のE社の廃油精製工場で爆発事故が発生。従業員2人が死亡、13名が負傷。爆発現場から数十メートル離れた別の会社の工場を全壊させ、同社の従業員3名も負傷させた。
廃油蒸留処理の工程である不純物を取り除くマイクロセパレーター(遠心分離機)より白煙があがっているのを従業員が視認し、緊急停止処理の手順をとっていたところ爆発が発生。
<事故状況>
72
千葉県処理施設爆発事故事件
<事故概要>
1.許可取消はあり得るか?
許可業者なので、許可に関する「許可取消」「事
業停止」等はありえる。
改善命令は「基準を遵守せよ」である。
命令発出時点で「基準違反」があれば、改善命令はありうる。
しかし、既に爆発が起きた時点では、「今後、基準にあった形で」という命令であ
り、事故そのものについての改善命令は<そぐわない>
2.改善命令はあり得るか?
3.措置命令はあり得るか?
既に発生した爆発に関しては措置命令は<そぐわない>
命令発出時点で、再度の爆発、悪臭、害虫、汚水等の生活環境保全上の支
障が発生したり、「そのおそれ」が認められる場合は、措置命令はありえる。
事業停止90日
E社に対する可能性のある行政処分の検討
1.「的確に遂行する能力」がないからこそ、事故は起きた。
4.理由も、廃棄物処理法の違反条項は明示されていない。
3.また、事故直後ではなく、関係者の「業務上過失」の送検に合わせたような時期。
2.許可の要件である「的確に遂行する能力」が欠如すれば、「処理業を継続する」ことはできない
であろう。しかし、「事業停止90日」という処分は「90日間で能力を回復できる」と捉えられる。
5、ちなみに、飲食店の食中毒事案の場合は、保健所は被害拡大防止という観点から、<とりあ
えずは>事故直後に数日間の事業(営業)停止という行政処分を行うのが、一般的。
刑事処分と民事訴訟(損害賠償)とは一線を画す形で行っている。
6、(今後、このような事故は二度と起きないようにしなければならないが、万一、起きてしまった場
合)「事故」「事件」に対する、行政処分のあり方について、さらなる検討が必要であると思われる。
<参考、行政処分指針から抜粋>
1 行政処分の迅速化について
違反行為(法又は法に基づく処分に違反する行為をいう。以下同じ。)を把握した場合には、生
活環境の保全上の支障の発生又はその拡大を防止するため速やかに行政処分を行うこと。
BUNさんの主張
76
図 行政処分件数の推移
77
警察庁による廃棄物処理事犯の検挙状況を図に示す。
図 廃棄物処理事犯年次別検挙状況
警察による検挙状況
78
BUN環境課題研修事務所
主宰 長岡 文明
「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 ~京都府主催産業廃棄物適正処理業者講習会~
おしまい~~(^^)/。