横浜市処遇改善等加算取扱要領 -...

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横浜市処遇改善等加算取扱要領 制定 平成 27 年4月1日 こ保運第1号(副市長決裁) 最近改正 平成 31 年4月1日 こ保運第 2981 号(局長決裁) (趣旨) 第1条 この要領は、横浜市における保育・教育に係る給付費等取扱要綱(以下「給付費要綱」 という。)に定める処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、及び横浜市における保育・教育に 係る向上支援費等取扱要綱(以下「向上支援費要綱」という。)に定める職員処遇改善費の加 算の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (加算の目的) 第2条 保育・教育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育・教育を安 定的に供給していくため、職員が意欲とやりがいをもって、「長く働くことができる」職場を 構築するため、職員の平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算 (処遇改善等加算Ⅰ)、技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算(処遇改善等加 算Ⅱ)及び経験年数に応じた職員の昇給を確保するための経費の加算(職員処遇改善費)を行 うものである。 (処遇改善等加算Ⅰの認定) 第3条 施設及び事業所が処遇改善等加算Ⅰ(各種加算項目に付随するものを含む。以下同じ。) の加算を受けるための手続きは、次の各号によるものとする。 (1)処遇改善等加算Ⅰの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。 (2)施設及び事業所の代表権を有する者又はその委任者(以下「代表者」という。)は、加算 の適用を申請するときは、加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)、職員 履歴報告書(A票)(第1号様式の2)及び職員状況報告書(B票)(第1号様式の3)を作 成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に申請するものとする。 (3)横浜市長は、加算適用の適否、職員の平均経験年数の算定内容及び適用する加算率の値を 確認し、加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設・事業所に通知することとする。 (4)代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算率と異なる 場合は、給付費要綱第5条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表者の 過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。 (処遇改善加算Ⅰの加算率及び支給額) 第4条 処遇改善等加算Ⅰの加算率は、別表1による施設及び事業所の職員1人当たりの平均経 験年数に応じた基礎分と、要件に適合する場合に適用される賃金改善要件分(キャリアパス 要件含む)の値を合計して得た値とする。 支給額は、各施設及び事業所の種別及び定員区分に応じた処遇改善等加算Ⅰの単価及び加算

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横浜市処遇改善等加算取扱要領

制定 平成 27 年4月1日 こ保運第1号(副市長決裁) 最近改正 平成 31 年4月1日 こ保運第 2981 号(局長決裁)

(趣旨)

第1条 この要領は、横浜市における保育・教育に係る給付費等取扱要綱(以下「給付費要綱」

という。)に定める処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、及び横浜市における保育・教育に

係る向上支援費等取扱要綱(以下「向上支援費要綱」という。)に定める職員処遇改善費の加

算の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加算の目的)

第2条 保育・教育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育・教育を安

定的に供給していくため、職員が意欲とやりがいをもって、「長く働くことができる」職場を

構築するため、職員の平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算

(処遇改善等加算Ⅰ)、技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算(処遇改善等加

算Ⅱ)及び経験年数に応じた職員の昇給を確保するための経費の加算(職員処遇改善費)を行

うものである。

(処遇改善等加算Ⅰの認定)

第3条 施設及び事業所が処遇改善等加算Ⅰ(各種加算項目に付随するものを含む。以下同じ。)

の加算を受けるための手続きは、次の各号によるものとする。

(1)処遇改善等加算Ⅰの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。

(2)施設及び事業所の代表権を有する者又はその委任者(以下「代表者」という。)は、加算

の適用を申請するときは、加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)、職員

履歴報告書(A票)(第1号様式の2)及び職員状況報告書(B票)(第1号様式の3)を作

成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に申請するものとする。

(3)横浜市長は、加算適用の適否、職員の平均経験年数の算定内容及び適用する加算率の値を

確認し、加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設・事業所に通知することとする。

(4)代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算率と異なる

場合は、給付費要綱第5条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表者の

過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。

(処遇改善加算Ⅰの加算率及び支給額)

第4条 処遇改善等加算Ⅰの加算率は、別表1による施設及び事業所の職員1人当たりの平均経

験年数に応じた基礎分と、要件に適合する場合に適用される賃金改善要件分(キャリアパス

要件含む)の値を合計して得た値とする。

2 支給額は、各施設及び事業所の種別及び定員区分に応じた処遇改善等加算Ⅰの単価及び加算

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項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を

乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

(処遇改善等加算Ⅰの加算率の経過措置)

第5条 平成 27 年3月 31 日以前においてすでに保育所として運営していた施設(平成 26 年

度に保育士等処遇改善臨時特例事業による補助を受けた施設に限る。以下同じ。)のうち、平

成 26 年度の保育所運営費における民間施設給与等改善費の加算率の区分の算定に当たって

の職員1人当たり平均経験年数(以下「平成 26 年度の平均経験年数」という。)が別表2の「保

育所における経過措置に係る賃金改善要件分率適用表」の①欄に掲げる年数に該当し、かつ、

当該年度の職員1人当たりの平均経験年数が②欄に掲げる年数に該当する施設については、

別表1に掲げる賃金改善要件分の値に代えて、③欄に掲げる値を賃金改善要件分の値とする

ことができる。なお、加算を受けようとする年度の前年度の賃金改善要件分の値を下回る場

合については、前年度の賃金改善要件分の率と同値とすること。また、賃金改善要件分の値

が6%となった年度以降は、本条の経過措置の適用は受けないものとする。

(平均経験年数の算定)

第6条 当該施設及び事業所の職員1人当り平均経験年数は、第2項に規定する算定の対象とな

る職員について、第3項各号に規定する算定の対象となる施設及び事業所における経験年数

を合算して得た総経験年数を、当該職員の数により除して得た年数(6月以上の端数は1年

とし、6月未満の端数は切り捨てること。)とする。

2 職員1人当り平均経験年数の算定の対象となる職員は、その職種にかかわらず、その施設及

び事業所に勤務する全ての常勤職員(嘱託職員等の非常勤職員を除く。)とする(居宅訪問型

保育事業においても、当該事業を行う事業所を単位として職員1人当り平均経験年数を算定す

る)。ただし、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務している

者にあっては、これを常勤職員とみなすものとする。

3 個々の職員の経験年数の算定に当たっては、子ども・子育て支援法第7条第4項に定める教

育・保育施設、同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所及び同法第 30条第1項第4号

に定める特例保育を行う施設における経験年数のほか、当該職員の過去の勤務歴について、次

の各号に定める施設及び事業所等における経験年数を合算するものとする。

(1)学校教育法第1条に定める学校及び同法第 124 条に定める専修学校における勤続年数

(2)社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う施設及び事業所における勤続年数

(3)児童福祉法第 12条の4に定める施設における勤続年数

(4)認可外保育施設(児童福祉法第 59 条第1項に定める認可外保育施設のうち、地方公共団

体における単独保育施策による施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交

付された施設(企業主導型保育施設を含む。)及び幼稚園に併設された施設)における勤続年

数及び教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設及び事業所における移行前の認可

外保育施設として運営していた期間の勤続年数

(5)医療法に定める病院、診療所、介護老人保健施設及び助産所における勤続年数(保健師、

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看護師又は准看護師に限る。)

4 第2項の職員1人当り平均経験年数の算定は、当該年度の4月1日現在において行うことと

する。

ただし、年度の途中に新たに子ども・子育て支援法第 27 条第1項及び同法第 29 条第1項の

市町村による確認(同法附則第7条及び第8条のみなし確認を含む。以下「支援法による確認」

という。)を受けた施設及び事業所における当該算定については、その支援法による確認を受

けた日現在において行うこととする。

なお、当該算定を行った後に、算定の対象となった職員の異動があっても、当該年度中にお

いては、加算率の変更は行わないものとする。

(処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件)

第7条 賃金改善要件分は、賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)を策定し、

次の各項に規定する要件等をすべて満たして実際に賃金改善を行い、賃金改善実績報告書(処

遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)により賃金改善の実績報告を行う場合に適用する。

なお、本要領により賃金改善を行う給与の項目以外に、給与水準を低下させてはならない。

ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により変動した場合に

ついては、この限りではない。

2 賃金改善の対象となる施設及び事業所の職員の範囲は、その職種にかかわらず、当該施設及

び事業所に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む)とする。

なお、実際に賃金改善を実施する職員の範囲や、基本給のベースアップ、一時金、新たな手

当の創設などの賃金改善の具体的な内容、月ごとの支払いのほか一括による支払いなどの実

際の支払い時期、などについては、各施設及び事業所の実情に応じて決定するものとする。

3 賃金改善は次の各号に定める要件をすべて満たすこととする。

(1)次のいずれかの年度(以下「基準年度」という。)の賃金改善の対象となる職員の賃金(退

職手当を除く。翌年度以降に採用された新規職員については、基準年度に適用されていた賃

金算定の基準等を当該新規職員に適用した場合の賃金とし、基準年度に存在しなかった施設

及び事業所の職員については、当初予定していた就業規則等に基づく賃金で、地域の賃金水

準との均衡が図られていると認められるものとする。以下同じ。)に対して、定期昇給とは別

に賃金等の改善が図られること。

ア 支援法による確認の効力が発生する年度の前年度

イ 平成 27 年3月 31 日以前において既に保育所として運営していた施設については平成

24 年度

当該改善の起点となる賃金については、公定価格における国家公務員の給与改定に伴う人件

費の改定状況を踏まえた水準(基準年度の職員の賃金に、基準年度以降の改定率の合計を加え

た水準)とする。

(2)第9条第2号により算定される賃金改善見込額が、第9条第1号により算定される加算見

込額以上であること。

ただし、基準年度に私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助(一種免許状の保有の促

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進分及び財務状況の改善の支援分を除く。))(以下「私学助成」という。)を受けていた認定

こども園又は幼稚園については、当該基準年度における私学助成及び保育料等による収入額

(以下「私学助成等収入額」という。)が公的価格及び利用子ども数の見込みをもとに算出し

た額(以下「公的価格による見込額」という。)から本加算見込額及び処遇改善等加算Ⅱに係

る加算見込額を控除して得た額を上回っている場合であって、横浜市長が適当と認めるとき

は、公的価格による見込額から処遇改善等加算Ⅱに係る加算見込額及び私学助成等収入額を

控除して得た額(当該額が零以下となる場合は、零)を加算見込額とすることができる。こ

の場合においても、当該認定こども園又は幼稚園の教育・保育に支障のない範囲内で賃金水

準の維持及び向上に努めること。

なお、保育料等とは、保育料や入園料等(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3項に定める(特定負担額)、同上

第4項に定める(実費徴収額)及び入園に関わる事務手続に要する費用(入園受入準備費)

等を除く。)の保護者からの納付金(幼稚園就園奨励費を市町村から代理受領した場合はその

額を含む。)とし、その上限は一人当たり年額 30万 8,400円とする。

(処遇改善等加算Ⅰのキャリアパス要件)

第8条 キャリアパス要件は、次の各項のいずれにも適合している場合に適用する。

キャリアパス要件に適合しない施設及び事業所については、賃金改善要件分からキャリアパ

ス要件分の値(2%)を減じた値を賃金改善要件分の値とする。

2 勤務条件、賃金体系等

次の各号に定める要件の全てに適合すること。

(1)施設及び事業所の職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設及び

事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(2)第1号に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払わ

れるものを除く。)について定めていること。

(3)第1号及び第2号の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての施

設及び事業所職員に周知していること。

3 資質向上のための研修計画策定と実施、能力評価

次の各号に定める要件の全てに適合すること。

(1)施設及び事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設及び事業所職員と意見を交換しながら、

資質向上の目標及び次のア及びイに定める具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通

常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。)の実施

又は研修の機会を確保していること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、

施設及び事業所職員の能力評価を行うこと。

イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための

支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援

助等)を実施すること。

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(2)第1号に定めた研修計画や研修の機会、能力評価の仕組みや資格取得のための支援につい

て、全ての施設及び事業所職員に周知していること。

4 キャリアパス要件については、キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算Ⅰ)(第3号様式)

を作成し、就業規則等勤務条件等が定められていることが分かるもの、給与表や昇給・昇格

等について記された賃金体系等が分かるもの、当該年度の研修の目標と研修計画、能力評価

の仕組みが分かるもの、その他第3項に定める要件を確認するための資料等を添付し、横浜

市長が定める日までに、横浜市長に提出するものとする。

ただし、就業規則等勤務条件等が定められていることが分かるもの、給与表や昇給・昇格

等について記された賃金体系等が分かるもの、能力評価の仕組みが分かるもの及びその他第

3項に定める要件を確認するための資料等については、前年度と変更がないものは省略でき

ることとする。

(処遇改善等加算Ⅰの賃金改善計画書)

第9条 第7条に規定する賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)は、次の各

号の記載事項を含めて作成し、全職員に対して当該計画の内容について周知するとともに、

賃金改善確認書(第2号様式の3)により、賃金改善の対象となる職員の自署による確認を

行うこと。

(1)加算見込額

(算式)「当該年度における各月初日の利用子ども数(広域利用子ども数を含む。)の見込

みをもとに算出した平均利用子ども数」×「処遇改善等加算Ⅰの単価の合計額」×「賃金

改善要件分に係る加算率(%)×100」×「12 月(賃金改善実施期間が 12 月に満たない

ときは、支援法による確認を受けたときから直近の3月までの月数)」(千円未満の端数は

切り捨て)

なお、平均利用子ども数の算出に当たっての各月初日の利用子ども数の見込みについては、

過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。

(2)賃金改善見込額

各施設及び事業所において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額の総額(当

該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含み、処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善

見込額を除く。)であり、第1号の加算見込額以上の額とすること。

(3)賃金改善を行う給与項目

増額若しくは新設した又は新設する予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又

は一時金等)等を記載すること。なお、法人の役員を兼務している職員については、本加算

を役員報酬に充ててはならないこと。

(4)賃金改善実施期間

原則4月1日から翌年3月 31日までとすること。

ただし、年度の途中に支援法による確認を受けた施設及び事業所については、支援法によ

る確認を受けたときから直近の3月までとする。

(5)賃金改善を行う方法

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賃金改善の実施時期や1人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に記載すること。

2 賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)は、横浜市長が定める日までに、

横浜市長に提出するものとする。

賃金改善確認書(第2号様式の3)は、代表者が賃金改善計画について、施設及び事業所に

勤務する全ての職員に対し周知をした後、賃金改善の対象となる職員から、「実施計画時」欄

に自署で署名を受けることとする。署名後、写しをとり保管し、原本を賃金改善計画書(処遇

改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)と併せて横浜市長に提出するものとする。

(処遇改善等加算Ⅰの賃金改善実績報告書)

第 10 条 賃金改善実施後、次の各号の記載事項を含んだ賃金改善実績報告書(処遇改善等加算

Ⅰ)(第4号様式の1)を作成し、賃金改善確認書(第2号様式の3)により、賃金改善の対

象となった職員による確認を行うこと。

(1)加算実績額

「当該年度における処遇改善等加算Ⅰの総額(実績)」×「賃金改善要件分に係る加算率

(%)」÷「基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率(%)」(千円未満の端数は切り捨て)

(2)賃金改善実施期間

(3)第2号の期間における次の事項

ア 対象となる職員の総数

イ 賃金改善を実施した職員の総数

ウ 職員に支給した賃金総額

エ 職員一人当たりの賃金月額

(4)実施した賃金改善の方法

(5)第4号の賃金改善の実施に要した費用の総額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担

増加額を含み、処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。千円未満の端数が生じた場合は

これを切り捨てるものとする。)

次のアからイを控除した額を賃金改善の実施に要した費用の総額とすること。また、法定

福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設及び事業所の賃金改善方法等に応

じた適切な方法によるものとする。

ア 賃金改善を行った場合の賃金の総額(法定福利費等の事業主負担額を含み、処遇改善等加

算Ⅱ及び職員処遇改善費による賃金改善額を除く。)

イ 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(法定福利費等の事業主負担額を

含む。)

(6)第1号の加算実績額(基準年度に私学助成を受けていた認定こども園又は幼稚園について

は、賃金改善見込額とすることが適当と横浜市長が認める額に準じて横浜市長が認める額)

と第5号の賃金改善の実施に要した費用の総額の差額(残額が生じた場合に限る。)及び職員

への支払い方法

(7)職員一人当たりの賃金改善額

2 賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)は、年度終了後、横浜市長定

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める日までに、参考資料を添付して、横浜市長に提出するものとする。

併せて賃金改善確認書(第2号様式の3)を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員か

ら、第9条第2項により作成した写し(賃金改善確認書(第2号様式の3))の「実績報告時」

欄に自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。

3 第1項第1号の加算実績額(基準年度に私学助成を受けていた認定こども園又は幼稚園につ

いては、第7条第3項第2号の賃金改善見込額とすることが適当と横浜市長が認める額に準

じて横浜市長が認める額)と第1項第5号の賃金改善の実施に要した費用の総額を比較して

差額が生じた場合については、翌年度において、その全額を一時金等により賃金改善に充て

ることとする。

(処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分の配分)

第 11 条 複数の施設及び事業所を運営する法人である場合は、処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要

件分の加算見込額及び加算実績額の合計額の範囲で、同一事業者内の複数の施設及び事業所

間(子ども子育て支援法で給付対象施設として認可確認を受けた施設及び事業所に限る。同

条において以下同じ。)で配分を行うことができることとする(都道府県又は市町村の圏域を

超えて施設及び事業所を複数有する場合を含む。)。なお、この場合には、配分調整後のそれ

ぞれの施設及び事業所の加算見込額及び加算実績額により、賃金改善計画書(処遇改善等加

算Ⅰ)(第2号様式の1)及び賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)

を作成し、申請することとする。その際、施設及び事業所ごとの賃金改善計画書(処遇改善

等加算Ⅰ)(内訳表)(第2号様式の2)及び賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(内訳

表)(第4号様式の2)を添付することとする。

(処遇改善等加算Ⅱの加算対象職員数)

第 12 条 加算額の算定に用いる職員数については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算につ

いて(府子本第 375号 29文科初第 215号雇児発 0427第8号、平成 29年4月 27日最終改正)」

(以下、「通知」という。)の「Ⅵ 実施方法 2 処遇改善等加算Ⅱ (1)加算対象職員数 ア」

によるものとする。

(処遇改善等加算Ⅱの加算の要件)

第 13 条 通知の「Ⅵ 実施方法 2 処遇改善等加算Ⅱ (2)加算の要件」によるものとする。

(処遇改善等加算Ⅱの認定)

第 14 条 施設及び事業所が処遇改善等加算Ⅱの加算を受けるための手続きは、次の各号による

ものとする。

(1)処遇改善等加算Ⅱの加算の認定は、横浜市長が行うものとする。

(2)代表者は、加算の適用を申請するときは、加算認定申請書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処

遇改善費)(第5号様式)を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に申請するものと

する。

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(3)横浜市長は、加算の適否及び適用する加算対象職員数を確認し、加算の認定を行うことと

し、認定の内容を施設・事業所に通知することとする。

(4)代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異な

る場合は、給付費要綱第5条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表者の

過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。

(処遇改善等加算Ⅱの賃金改善計画書)

第 15 条 施設・事業所は、賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第6号様

式)、賃金改善確認書(第2号様式の3)及び賃金改善計画書添付書類(処遇改善等加算Ⅱ及

び職員処遇改善費)(第6号様式添付書類)を横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出す

るものとする。なお、処遇改善等加算Ⅱの加算額について、当該施設・事業所から同一法人内

の他の施設・事業所をまたぐ配分を実施する場合は、賃金改善計画書(第6号様式添付書類2)

もあわせて提出するものとする。

2 賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第6号様式)は、職員に対して

当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書(第2号様式の3)により、賃

金改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。

3 賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第6号様式)の加算見込額、賃

金改善見込額、賃金改善を行う給与項目、賃金改善実施期間及び賃金改善を行う方法について

は、通知の「Ⅵ 実施方法 2 処遇改善等加算Ⅱ (2)加算の要件 サ(ア)から(オ)」によ

るものとする。

(処遇改善等加算Ⅱの賃金改善実績報告書)

第 16 条 施設・事業所は、賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7

号様式)、賃金改善確認書(第2号様式の3)及び賃金改善実績報告書添付書類(処遇改善等

加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7号様式添付書類)を年度終了後、横浜市長が定める日まで

に、横浜市長に提出するものとする。なお、処遇改善等加算Ⅱの加算額について、当該施設・

事業所から同一法人内の他の施設・事業所をまたぐ配分を実施した場合は、賃金改善計画書

(第7号様式添付書類2)もあわせて提出するものとする。

2 賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7号様式)の加算実績額、

人数A及び人数Bの数、賃金改善実施期間、実施した賃金改善の方法、賃金改善の実施に要

した費用の総額及び加算実績額と賃金改善の実施に要した費用の総額の差額及び翌年度にお

ける職員への支払い方法(残額が生じた場合に限る。)は、通知の「Ⅵ 実施方法 2 処遇改

善等加算Ⅱ (2)加算の要件ス(ア)から(カ)」によるものとする。

3 賃金改善確認書(第2号様式の3)を、賃金改善実施後、賃金改善を実施した職員から、第

15 条第2項により作成した写し(賃金改善確認書(第2号様式の3))の「実績報告時」欄

に自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。

(職員処遇改善費の申請及び認定)

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第 17 条 施設・事業所が職員処遇改善費の加算を受けるための手続きは、次の各号によるもの

とする。

(1)職員処遇改善費の加算の認定は、横浜市長が行うものとする。

(2)代表者は、加算の適用を申請するときは、加算認定申請書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処

遇改善費)(第5号様式)を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に申請するものと

する。

(3)横浜市長は、加算の適否及び適用する加算対象職員数を確認し、加算の認定を行うことと

し、認定の内容を施設・事業所に通知することとする。

(4)代表者は前号の規定による通知を受けた時に、すでに支払いを受けている加算内容と異な

る場合は、給付費要綱第5条に基づき、過誤を申し立てるものとする。横浜市長は、代表者

の過誤申し立てに基づき、追加支給又は戻入を求めるものとする。

(職員処遇改善費の支給額)

第 18 条 職員処遇改善費は、職員処遇改善費の加算対象職員に向上支援費要綱に定められてい

る単価を乗じた額とする。

(職員処遇改善費の加算対象職員)

第 19 条 職員処遇改善費の加算対象職員は、「処遇改善等加算Ⅰの加算率認定申請書(処遇改善

等加算Ⅰ)(第1号様式の1)で記載された職員のうち「ウ 合計ア+イ」の経験年数が7年

0か月以上の職員の人数」から「処遇改善等加算Ⅱにおける人数A」を引いた人数とする。

なお、マイナスとなる場合は支給対象外とする。

2 職員処遇改善費の加算対象職員の対象となる職種は、処遇改善等加算Ⅰの加算率認定申請書

(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)に記載された職員のうち、「保育士」「保育教諭」「教

諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」に限る。

(職員処遇改善費の要件)

第 20 条 職員処遇改善費の要件は以下の各号による。

(1)職員処遇改善費は、処遇改善等加算Ⅱを適用した施設・事業所のみ申請することができる

ものとする。ただし、処遇改善等加算Ⅱの加算額について、当該施設・事業所から同一法人内

の他の施設・事業所をまたぐ配分を実施する場合は、職員処遇改善費の申請はできないものと

する。

(2)職員処遇改善費を支給される職員は、処遇改善等加算Ⅱと同様に、原則研修を受講するも

のとする。ただし、処遇改善等加算Ⅱの研修要件が課された後、職員処遇改善費の研修要件は、

一定の経過措置を設けるものとする。

(3)職員処遇改善費の支給方法は、処遇改善等加算Ⅱと同様に、原則基本給又は役職手当など

職責若しくは職務に応じて、決まって毎月支払われる手当により行われるものとする。

(4)職員処遇改善費は、職員一人当たり処遇改善等加算Ⅱと併せて月額4万円を上限とし、賃

金改善額は、月額5千円以上4万円以下とする。

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(5)処遇改善等加算Ⅰ及びⅡと同様に、賃金改善見込額が加算見込額以上であるものとする。

(6)賃金改善の対象となる施設及び事業所の職員の範囲は、園長、施設長及び役員(法人役員

と兼務している保育士等は除く)を除く職員とし、経験年数7年0か月以上の職員を対象に職

員処遇改善費を分配するものとする。

(職員処遇改善費の基準年度)

第 21 条 職員処遇改善費の基準年度は、処遇改善等加算Ⅱに準じるものとする。

(職員処遇改善費の賃金改善計画書)

第 22 条 施設・事業所は、職員処遇改善費について賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職

員処遇改善費)(第6号様式)及び賃金改善計画書添付書類(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇

改善費)(第6号様式添付書類)を作成し、横浜市長が定める日までに、横浜市長に提出する

ものとする。

2 職員処遇改善費の賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第6号様式)

は、職員に対して当該計画の内容について周知するとともに、賃金改善確認書(第2号様式の

3)により、賃金改善の対象となる職員の自署による確認を行うこととする。

(職員処遇改善費の賃金改善実績報告書)

第 23 条 施設・事業所は、賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7

号様式)、賃金改善確認書(第2号様式の3)及び賃金改善実績報告書添付書類(処遇改善等

加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7号様式添付書類)を年度終了後、横浜市が定める日までに、

横浜市長に提出するものとする。

2 賃金改善確認書(第2号様式の3)を、賃金改善実施後に賃金改善を実施した職員から第

22 条第2項により作成した写し(賃金改善確認書(第2号様式の3))の「実績報告時」欄に

自署で署名を受け、横浜市長に提出することとする。

(職員処遇改善費の差額)

第 24 条 賃金改善の実施に要した費用が加算実績額に満たず、残額が生じている場合は、その

全額を一時金等により、翌年度の賃金改善に充てるものとする。

(加算に係る使途等)

第 25 条 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱに係る加算額及び職員処遇改

善費については、加算の目的に鑑み、確実に職員の賃金改善に充てるものとする。

2 横浜市長は、本加算による賃金改善の実施の適正を期するため必要があるときは、代表者に

対し事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は調査をすることができる。

3 横浜市長は、施設及び事業所が事実と異なる内容で請求等を行った場合、前項の規定に基づ

く調査においてその執行に疑義が生じた場合又は本要領に反した経費に使用した場合には、

是正させ、処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費の全部又は一部の返還

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を命じることができる。

(関係書類)

第 26 条 処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費に係る支給を受けた施設及

び事業所の代表者は、賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管して

おかなければならない。

(請求について)

第 27 条 処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費は、給付費要綱及び向上支

援費要綱に定める他の給付費等と併せて請求することとする。

(補則)

第 28 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

附 則

この要領は、平成 27年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成 29年4月1日から施行する。なお、平成 28年度の実績報告書の提出につい

ては、改正前の要領によるものとする。

附 則

この要領は、平成 30年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成 31年4月1日から施行する。

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第1号様式の1

横浜市長

1

2

%選択

%選択

年 %

ア イ ウ

1 年か月

年か月

年か月

2 年か月

年か月

年か月

3 年か月

年か月

年か月

4 年か月

年か月

年か月

5 年か月

年か月

年か月

6 年か月

年か月

年か月

7 年か月

年か月

年か月

8 年か月

年か月

年か月

9 年か月

年か月

年か月

10 年か月

年か月

年か月

11 年か月

年か月

年か月

12 年か月

年か月

年か月

13 年か月

年か月

年か月

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(    年度)

市  町  村  名 横浜市 区

年    月    日

代表職・氏名

 当該年度の処遇改善等加算Ⅰに係る加算率の認定について、次のとおり申請します。また、次の事項について相違ありません。

 その他の社会福祉施設の総経験年数については、個々の履歴を確認の上、積算対象施設を記載した『職員履歴報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(A票)(第1号様式の2)』や『職員状況報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(B票)(第1号様式の3)』を別途提出し、内容を確認していること。

 当該年度4月1日現在、産休・育休の職員がいる場合は有給・無休問わず記載すること。病休・休職の職員がいる場合は、有給の場合のみ記載していること。

① 平均経験年数(C欄)をもとに適用される基礎分の値

 ② 賃金改善要件分の値③が否の場合は、キャリアパス

要件分の値を減じること。

施設・事業所に適用される加算率(①+②)

③キャリアパス要件

利用定員 地域区分 16/100 開設年月日

0

④ 保育所における経過措置を適用させる場合平成26年度の平均経験年数

前年度賃金改善要件分の値

その他の施設・事業所の総経験年数

合計 ア+イ氏    名 性別 生年月日 職 種現に勤務する施設・事業所の勤務開始日

現に勤務する施設・事業所の経験年数

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14 年か月

年か月

年か月

15 年か月

年か月

年か月

16 年か月

年か月

年か月

17 年か月

年か月

年か月

18 年か月

年か月

年か月

19 年か月

年か月

年か月

20 年か月

年か月

年か月

21 年か月

年か月

年か月

22 年か月

年か月

年か月

23 年か月

年か月

年か月

24 年か月

年か月

年か月

25 年か月

年か月

年か月

26 年か月

年か月

年か月

27 年か月

年か月

年か月

28 年か月

年か月

年か月

29 年か月

年か月

年か月

30 年か月

年か月

年か月

31 年か月

年か月

年か月

32 年か月

年か月

年か月

33 年か月

年か月

年か月

34 年か月

年か月

年か月

35 年か月

年か月

年か月

36 年か月

年か月

年か月

37 年か月

年か月

年か月

38 年か月

年か月

年か月

39 年か月

年か月

年か月

40 年か月

年か月

年か月

41 年か月

年か月

年か月

42 年か月

年か月

年か月

43 年か月

年か月

年か月

44 年か月

年か月

年か月

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45 年か月

年か月

年か月

46 年か月

年か月

年か月

47 年か月

年か月

年か月

48 年か月

年か月

年か月

49 年か月

年か月

年か月

50 年か月

年か月

年か月

51 年か月

年か月

年か月

52 年か月

年か月

年か月

53 年か月

年か月

年か月

54 年か月

年か月

年か月

55 年か月

年か月

年か月

56 年か月

年か月

年か月

57 年か月

年か月

年か月

58 年か月

年か月

年か月

59 年か月

年か月

年か月

60 年か月

年か月

年か月

人 年か月

注1) 賃金改善要件分を申請しない場合は、②を「否」とすること。注2)

注3)

注4) 個々の職員の経験年数の算定に当たっては、各年度4月1日現在により算定すること。注5) 常勤職員又は1日6時間以上かつ月20日以上勤務している非常勤職員を記載すること。注6)

合    計  A   B

職員処遇改善費の対象となる人数

(注6)

 職員処遇改善費の対象となる人数は、職種が「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」で、経験年数が7年0か月以上の職員とする。

 平成26年度に「保育士等処遇改善臨時特例事業」を実施した保育所で、別紙の「保育所における経過措置に係る賃金改善要件分適用表」に該当する場合は、②の賃金改善要件分の値を⑤の経過措置の加算率にすることができる。 職員1人あたりの平均経験年数のC欄の算定に当たっては、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てるものとすること。

職員1人当り平均経験年数

  (算式) B÷A=C       (6月以上の端数は切り上げ)

平均経験年数(C欄)をもとに適用される

基礎分の値

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第1号様式の2

職員履歴報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(A票)

※NO欄は記入しないでください【現在の勤務施設・状況】

注1)

注2)  『加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)』の職種欄と一致すること。 

【その他の施設の勤務履歴】注1) 積算対象の施設における勤務歴のみ記入すること。注2) 自施設での過去の勤務歴も記入すること。注3) 直近のものから順番に遡って記入すること。注4) 休職から復帰の場合は、休職取得前の経歴を【過去の勤務歴】に記入すること。注5) 常勤職員又は1日6時間かつ月20日以上勤務していた施設のみ記入すること。

NO

施 設 名 (フリガナ)

氏 名性別

↓選択

勤 務開始日

→選択

年 月 日

年 月 日職 種 生年月日

選択

 職員欄は、「園長・施設長」、「副園長・教頭」、「保育教諭」、「教諭」、「保育士」、「保育従事者(無資格者)」、「栄養士」、「調理員」、「保健師・助産師・看護師・准看護師」、「事務職員」、「家庭的保育者」、「家庭的保育補助者」、「子育て支援員」、「その他職員」の中から記入すること。

資 格 の 種 類 取 得 年 月 日

表 彰 の 種 類 受 賞 年 月 日

↓選択日

↓選択年 月

↓選択年 月年 月 日

月 日

↓選択年

日↓選択

日月 日↓選択

↓選択年 月

年 月

月 日日↓選択

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

児童福祉施設

※国や市の表彰者の推薦のための参考とさせていただく場合があります。

右記の年数を別紙様式1の対象者のイ「その他の施設・事業所の経験年数」に記入 ⇒ その他の施設・事業所の

総経験年数0 年

か月

⇒該当種別に○①

施設名称 所在地

職  種 勤務期間

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )

施設①の経験年数

0 年 0か月

幼稚園、保育所、認定こども園

小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設②

施設名称 所在地

施設種別横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )

⇒該当種別に○

職  種 勤務期間 ~施設②

の経験年数

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )③

施設名称 所在地

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

0 年 0か月

職  種 勤務期間 ~

⇒該当種別に○

施設名称 所在地

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

施設③の経験年数

0 年 0か月

その他(              )

⇒該当種別に○

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所

職  種 勤務期間 ~施設④

の経験年数0 年 0

か月

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施設名称 所在地

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )

⇒該当種別に○

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

職  種 勤務期間 ~

施設名称 所在地

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

施設⑤の経験年数

0 年 0か月

その他(              )

⇒該当種別に○

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所

職  種 勤務期間 ~施設⑥

の経験年数0 年 0

か月

施設名称 所在地

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )

⇒該当種別に○

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

職  種 勤務期間 ~

施設名称 所在地

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

施設⑦の経験年数

0 年 0か月

その他(              )

⇒該当種別に○

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所

職  種 勤務期間 ~施設⑧

の経験年数0 年 0

か月

施設名称 所在地

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所 その他(              )

⇒該当種別に○

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

職  種 勤務期間 ~

施設名称 所在地

施設種別幼稚園、保育所、

認定こども園小規模保育、家庭的保育事業

施設⑨の経験年数

0 年 0か月

その他(              )

⇒該当種別に○

学校、専修学校

児童福祉施設

高齢福祉施設

障害福祉施設

横浜保育室、認可外保育所等

病院、診療所

0か月

職  種 勤務期間 ~施設⑩

の経験年数0 年

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第1号様式の3

横浜市長

(前年度4月2日から4月1日までに変更があった職員)

注1)  同一法人経営の施設・事業所での異動は「異動」とすること。注2)

注3)

注4)

注5)  変更事項が「その他」の場合は備考欄に記載すること。

職員状況報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(B票)

市町村 横浜市 区

年   月   日

代表者職・氏名

氏名 変更事項 変更前 変更後 変更(退職)年月日 備考

施設・事業種別

施設・事業所番号

施設・事業所名称

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

 注2の場合、翌年度以降再び平均経験年数の算定対象となった場合は改めて『加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)』及び『職員履歴報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(A票)(第1号様式の2)』を提出すること。

 休職は「無休」の場合のみ記入すること。復職した場合は、改めて『加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)』及び『職員履歴報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(A票)(第1号様式の2)』を提出すること。

年 月 日

 勤務時間の短縮等により、平均経験年数の算定対象外となった職員は、変更事項を「退職」とし、備考欄に「勤務時間短縮」等の詳細を記載すること。

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第2号様式の1

横浜市長

 下記について、全ての職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。

(1) 賃金改善について

年 月 日 ~ 年 月 日

(2) 保育士、幼稚園教諭、保育教諭に係る賃金改善について(※家庭的保育事業、小規模保育事業C型の家庭的保育者を含む)

年 月

年 月

(3) (2)以外の職員に係る賃金改善について

年 月

年 月

※処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額」欄については、処遇改善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額のうち、教育・保育従事者以外の職員に係る金額を差し引いた金額を記入すること。

(留意点)一人当たりの賃金改善月額などについても可能な限り記載すること。なお、当該改善額は見込かつ全体の平均で、法定福利費等の増加額も含み税引き前であるため、実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致しない。

詳細:

賃金改善内容 期間:

(できる限り具体的に記入すること。)

① 賃金改善見込額 c

賃金改善を行う給与項目 □ 基本給

(該当する項目に☑を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。)

□ 手当(     )

□ 賞与(一時金・その他(    ))

□ その他(     )

賃金改善を行う給与項目 □ 基本給

(該当する項目に☑を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。) □ 賞与(一時金・その他(    ))

賃金改善内容 期間:(留意点)一人当たりの賃金改善月額などについても可能な限り記載すること。なお、当該改善額は見込かつ全体の平均で、法定福利費等の増加額も含み税引き前であるため、実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致しない。

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

※処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額」欄については、処遇改善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額のうち、教育・保育従事者に係る金額を差し引いた金額を記入すること。

その他(     )

a

※処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額総額」欄については、処遇改善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額(第6号様式の(1)②の合計欄の金額)を差し引いた金額を記入すること。

□ 手当(     )

① 賃金改善見込額 b

② 賃金改善見込総額 b+c 円

③ 賃金改善実施期間

④ 前年度処遇改善等加算加算実績額繰越金

代表者職・氏名

加算見込額 ①≦②

処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)

職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)

施設・事業種別施設・事業所番号施設・事業所名称

賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(    年度)年   月   日

市町村 横浜市 区

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第2号様式の2

横浜市長

注1) 当初の加算見込額(積算表で算出した金額)を記入すること。注2) 配分調整後の加算見込額を記入すること。注3) 合計金額が合致していること。注4)注5) 差額(A-B)の合計が0円であることを確認すること。

賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(内訳表)(    年度)

市町村 区横浜市

年   月   日

施設・事業所名称代表者職・氏名

施設・事業種別施設・事業所番号

1 円

算出による加算見込額(A)※1,000円

未満切り捨て

配分調整後の加算見込額(B)

(注2・4)(注1)

番号 都道府県 市区町村名 施設・事業所名差額(A-B)

(注5)

3 円

2

5 円

4

7 円

6

9 円

8

11 円

10

 当該施設・事業所の『賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)』(1)①に転記すること。

合計額 円(注3) (注3)円 円

12

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第2号様式の3

横浜市長

印 印

注1)

注2)

注3)  署名後、写しをとり保管すること。計画書提出時には原本を送付すること。注4)

注5)

年 月

年 月

年 月

日年 月

年 月 日

年 月

年 月

年 月 日

年 月

月 日

年 月

年 月 日

年 月

● 月 ● 日

年 月

月 日

年 月 日

月 日20 年

18

17 年 月

16

15 年 月 日

年 月 日

14

13 年 月

年 月 日

12

11 年 月 日

年 月 日

10

9 年 月

年 月 日

8

7 年 月 日

年 月 日

6

5 年 月

月 日

年 月

4

3 年 月 日

年 月 日

2

年1 月 日

年 月 日

例 常勤 保育士 横浜 太郎 横浜 太郎

NO 雇用形態 職種 確認日

○ 年 ○ 月 ○ 日 ● 年Ⅰ・市

賃金改善確認書(     年度)

実施計画時氏名(自署)

確認日実績報告時氏名(自署)

□ 『賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅰ)(第2号様式の1)』『賃金改善計画書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第6号様式)』に基づき、賃金改善が行われることの説明を受けました。

□ 『賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)』『賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7号様式)』に基づき、賃金改善が行われたことを確認いたし

代表者職・氏名

市町村 横浜市施設・事業種別

施設・事業所番号施設・事業所名称

 「職種」欄には、「園長・施設長」「副園長・教頭」「保育士」「保育教諭」「教諭」「保育従事者(無資格)」「栄養士」「調理員」「保健師・助産師・看護師・准看護師」「事務職員」「家庭的保育者」「家庭的保育補助者」「子育て支援員」「その他の職員」の中から選択し、記入すること。

  年  月  日

施設・事業所名代表者名

  年  月  日

施設・事業所名代表者名

 代表者は策定した「賃金改善計画」について、施設・事業所に勤務するすべての職員に対し周知した後、賃金改善の対象となる職員から、上記「実施計画時」欄に自署で署名を受けること。

 代表者は賃金改善実施後、実績報告時には、賃金改善計画時に保管していた「実施計画時欄に自署で署名が書かれた写し」の「実績報告時」欄に自署で署名を受け、『賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)』『賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(第7

年 月 日

年 月 日

 処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ及び職員処遇改善費のどちらの対象者なのかを明記してください。なお、複数が対象の場合は、対象となる加算(Ⅰ・Ⅱ・市)を記載してください。

Ⅰ・Ⅱ・市注5

年   月   日

19 年 月 日 年 月 日

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第3号様式

横浜市長

キャリアパスに関する要件について 次の内容について、当てはまるものに○を付けること。太枠内(該当・非該当)にレ点を入れること。 (①及び②に該当していれば本要件を満たす。)①次のaからcまでのすべての要件を満たす。

a 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件を定めている。(注1)

b 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。(注2)

c 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての職員に周知している。(注3)

注1) ①aの勤務条件とは、始業・就業時刻、休憩時間、休日、休暇、退職、就業時転換のことをいう。注2) ①bの賃金体系とは、賃金の決定・計算・支払いの方法、締日・支払の時期、昇給等のことをいう。注3) ①cの就業規則は、労働契約就業規則に準じる。注4)

<資質向上のための目標設定について>

<具体的な取り組み内容>

<添付資料>☑を入れてください。□ 就業規則等勤務状況等が定められていることが分かるもの□ 給与表や昇給・昇格等について記された賃金体系等がわかるもの□ 当該年度の研修の目標と研修計画、能力評価の仕組みが分かるもの□ 資質向上のための研修計画策定と実施、能力評価の仕組みが分かるもの

キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算Ⅰ)(    年度)

市町村 横浜市

年   月   日

代表者職・氏名

施設・事業種別施設・事業所番号施設・事業所名称

 新規施設・事業所又は新たに賃金改善要件が「適」となる施設・事業所は必ず挙証資料の提出をお願いいたします。 既存施設・事業所で昨年度も賃金改善要件(キャリアパス要件)が「適」だった場合は、内容変更がなければ挙証資料の再提出は必要ありません。なお、変更がある場合は、変更後の資料もしくは変更箇所、変更内容が分かる資料の提出をお願いいたします。

 下記について、すべての職員に対し、周知したうえで、提出していることを証明いたします。

 保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、施設・事業所の果たすべき役割をきちんと認識したうえで、各施設・事業所の特色、重視していること(強み)、これから伸ばしていきたいところといった視点で、職員と意見交換を行って目標を策定してください。 すでに、資質向上の目標がある場合も、この機会に職員との意見交換を行い、再度共有を図ってください。

 目標を達成するための具体的な取り組みは、目標に対応するよう、それぞれ経験年数や職位、階層ごとに具体的に設定してください。 保育所保育指針及び保育所保育指針解説書、幼稚園教育要領及び幼稚園教育要領解説や幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説で求められる職員の資質や能力の習得及び向上のために必要な研修や取組を実施してください。 また、市や各区で行う研修、国や各種団体が行う研修への参加機会を提供してください。さらに、研修実施や参加だけでなく、業務を通じた研修(OJT)をどのように行うかといった視点を盛り込んだ研修計画であることが望ましいと考えます。 ※個人で実施している家庭的保育事業等であっても、キャリアパス要件、就業規則、賃金体系、補助員等の給与規定の整備や研修計画の策定・実施等ができていれば、適用になります。

□ 該当□ 非該当

 ②eアは、記入に変えて各施設・事業所で定めた年間の研修計画及び研修参加計画を添付することでも可。

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第3号様式

資格取得のための支援の実施※当該支援の内容について下記に記載すること。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行っていること。研修実施・参加、業務を通した指導(OJT)、他施設・事業者や地域子育て支援事業との交流等を記載すること。

職員との意見交換を踏まえた資質向上のための具体的な目標を策定していること。

目指すべき姿(保育理念・教育理念)

ア イdの実現のための具体的な取り組み内容を計画していること。

e

②次のd及びeの要件を満たす。□ 該当□非該当

横浜市 区施設・事業所

番号施設・

事業所名

全体

初任者向け

中堅向け

主任・ベテラン向け

指導職員・管理職層向け

全体

初任者向け

中堅向け

主任・ベテラン向け

指導職員・管理職層向け

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第4号様式の1

横浜市長

下記について、相違ないことを証明いたします。

(1) 賃金改善実績

年 月 ~ 年 月

アイ

(2) 教育・保育従事者(保育士、幼稚園教諭、保育教諭)に係る賃金改善実績(※家庭的保育事業、小規模保育事業C型の家庭的保育者を含む)

ア 常勤職員

アイ

(法定福利費等の事業主負担増加額及び処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。アにおいて同じ。)((1)②の期間における総額)

円 賃金改善を行った場合の賃金の総額 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準を含む)

 賃金改善を行った場合の賃金の総額 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準を含む)(法定福利費等の事業主負担増加額を除く。)

賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(     年度)

② 賃金改善実施期間

区市町村 横浜市施設・事業種別

施設・事業所番号施設・事業所名称代表者職・氏名

年   月   日

賃金改善に要した費用の総額(ア-イ)

(再掲)法定福利費等の事業主負担増加額

加算実績額

(千円未満切り捨て)

職員配置加算【市】(1,000円未満切り捨て)

処遇改善等加算【国】(1,000円未満切り捨て)

(法定福利費等の事業主負担増加額を含み、処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。)

具体的な支払方法

(残額が生じた場合のみ)

(該当する項目に☑を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。)

□ 手当(     )□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他(     )

加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額(①-③) 円

支払った給与の項目 □ 基本給

賃金改善を実施した職員(常勤換算数)

(1円未満切り捨て)(⑤÷③)職員1人当たりの賃金月額((1)②の期間における総額)支給した賃金総額((1)②の期間における延べ人数(人月))

賃金改善に要した費用の総額

対象職員(実人員)

((1)②の期間における延べ人数(人月))対象職員(常勤換算数)((1)②の期間における延べ人数(人月))賃金改善を実施した職員(実人員)((1)②の期間における延べ人数(人月))

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改善した給与の項目

年 月年 月

イ 非常勤職員

アイ

改善した給与の項目

年 月年 月

(3) (2)以外の職員に係る賃金改善実績ア 常勤職員

賃金改善に要した費用の総額

円(法定福利費等の事業主負担増加額及び処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。アにおいて同じ。)((1)②の期間における総額)

 賃金改善を行った場合の賃金の総額 円 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準を含む)(法定福利費等の事業主負担増加額を除く。)

⑥職員1人当たり賃金総額(1円未満切り捨て)(⑤÷③)

対象職員(実人員)((1)②の期間における延べ人数(人月))賃金改善を実施した職員(実人員)((1)②の期間における延べ人数(人月))対象職員(常勤換算数)((1)②の期間における延べ人数(人月))賃金改善を実施した職員(常勤換算数)((1)②の期間における延べ人数(人月))

⑤支給した賃金総額((1)②の期間における総額)

(該当する項目にレ点を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。

対象職員(実人員)((1)②の期間における延べ人数(人月))

⑨1人当たりの賃金改善月額(1円未満切り捨て)(⑦÷③)

事務職員

その他

賃金改善の方法

賃金改善の具体的な方法

※ 賃金改善時期及び一人当たりの平均賃金改善額を明記して記載すること。

栄養士・栄養教諭准看護師

看護師保健師調理員

□ 手当(     )□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他(     )

賃金改善の具体的な方法

※ 賃金改善時期及び一人当たりの平均賃金改善額を明記して記載すること。

期間:~

賃金改善の方法

(該当する項目にレ点を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。

□ 基本給□ 手当(     )□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他(     )

⑨ 円(1円未満切り捨て)(⑦÷③)1人当たりの賃金改善月額

詳細:

人人人人人人人

(できる限り具体的に記入すること。)

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

~期間:

□ 基本給

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アイ

改善した給与の項目

年 月年 月

イ 非常勤職員

③対象職員(常勤換算数)

人((1)②の期間における延べ人数(人月))

賃金改善を実施した職員(実人員)人

((1)②の期間における延べ人数(人月))事務職員 人

調理員 人保健師 人看護師 人

准看護師 人栄養士・栄養教諭 人

その他 人

⑨1人当たりの賃金改善月額

円(1円未満切り捨て)(⑦÷③)

対象職員(実人員)人

((1)②の期間における延べ人数(人月))事務職員 人

調理員 人保健師 人看護師 人

准看護師 人栄養士・栄養教諭 人

その他 人

賃金改善の方法 □ 基本給□ 手当(     )

(該当する項目にレ点を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。

□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他(     )

賃金改善の具体的な方法

※ 賃金改善時期及び一人当たりの平均賃金改善額を明記して記載すること。

期間:~

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

賃金改善を実施した職員(常勤換算数)人

((1)②の期間における延べ人数(人月))支給した賃金総額

円((1)②の期間における総額)職員1人当たり賃金総額

円(1円未満切り捨て)(⑤÷③)

賃金改善に要した費用の総額

円(法定福利費等の事業主負担増加額及び処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。アにおいて同じ。)((1)②の期間における総額)

 賃金改善を行った場合の賃金の総額 円 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準を含む)(法定福利費等の事業主負担増加額を除く。)

賃金改善を実施した職員(実人員)((1)②の期間における延べ人数(人月))

事務職員調理員保健師看護師

准看護師栄養士・栄養教諭

その他対象職員(常勤換算数)((1)②の期間における延べ人数(人月))

③ 人

人人人人人人

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アイ

改善した給与の項目

年 月年 月

⑨1人当たりの賃金改善月額

円(1円未満切り捨て)(⑦÷③)

賃金改善の方法 □ 基本給□ 手当(     )

(該当する項目にレ点を付すこと。手当等については、具体的名称を記載すること。

□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他(     )

賃金改善の具体的な方法

※ 賃金改善時期及び一人当たりの平均賃金改善額を明記して記載すること。

期間:~

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

⑥職員1人当たり賃金総額

円(1円未満切り捨て)(⑤÷③)

賃金改善に要した費用の総額

円(法定福利費等の事業主負担増加額及び処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善額を除く。アにおいて同じ。)((1)②の期間における総額)

 賃金改善を行った場合の賃金の総額 円 基準年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額(公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準を含む)(法定福利費等の事業主負担増加額を除く。)

④賃金改善を実施した職員(常勤換算数)

人((1)②の期間における延べ人数(人月))

⑤支給した賃金総額

円((1)②の期間における総額)

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第4号様式の2

横浜市長

注1) 加算実績額を記入すること。注2) 配分調整後の加算実績額を記入すること。注3) 合計金額が合致していること。注4)

注5) 差額(A-B)の合計が0円であることを確認すること。

合計額 (注3) 円 (注3) 円 円

12

11 円

10

9 円

8

7 円

6

5 円

4

1 円

3 円

2

年   月   日

 当該施設・事業所の『賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(第4号様式の1)』(1)①に転記すること。

賃金改善実績報告書(処遇改善等加算Ⅰ)(内訳表)(    年度)

区市町村 横浜市施設・事業種別

施設・事業所番号

番号 都道府県 市区町村名 施設・事業所名

算出による加算実績額(A)

※1,000円未満切り捨て

配分調整後の加算実績額(B) 差額(A-B)

(注5)(注1) (注2・4)

施設・事業所名称代表者職・氏名

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第6号様式

横浜市長

下記について、相違ないことを証明いたします。

(1) 賃金改善について

処遇改善等加算Ⅱ【国】加算見込額「人数A」の人数「人数B」の人数

職員処遇改善費【市】加算見込額加算対象職員数

処遇改善等加算Ⅱ【国】職員処遇改善費【市】

年 月 ~ 年 月

前年度処遇改善等加算加算実績額繰越金処遇改善等加算Ⅱ【国】職員処遇改善費【市】

※1

(2)同一法人内の他の施設・事業所をまたぐ配分について

(3)副主任保育士等に係る賃金改善について

加算見込額の算出式 積算表参照賃金改善を行う方法(第6号様式(添付書類))

(4)職務分野別リーダー等に係る賃金改善について

加算見込額の算出式 積算表参照賃金改善を行う方法(第6号様式(添付書類))賃金改善見込額

合計(賃金改善見込総額)

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増 円合計(賃金改善見込総額) 円

①加算見込額 円

② 合計(賃金改善見込総額) 円職員処遇改善費【市】

賃金改善額 円

処遇改善等加算Ⅱ【国】賃金改善額 円上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増 円

③ 法人間配分後の加算見込額

①加算見込額(国) 円加算見込額(市) 円

②円

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増  円円

他の施設・事業所への拠出見込額円

(拠出上限額) 円

加算見込総額 円

 法定福利費等の事業主負担増加額を含み、処遇改善等加算Ⅰによる賃金改善額を除く。(3)(4)において同じ。

 原則、賃金改善見込総額は、加算見込額以上であることが必要だが、法定福利費の事業主負担増加額が少ないことにより、加算見込額を下回ることは差支えない。その場合、その差額については、別途、職員の処遇改善に充てること。

円円円

円人

②賃金改善見込総額※1

賃金改善計画書 (処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(     年度)年   月   日

市町村 横浜市 区

代表者職・氏名

施設・事業種別施設・事業所番号施設・事業所名称

② 他の施設・事業所からの受入見込額 円

賃金改善実施期間円

④ 円円

Page 29: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

第5号様式

横浜市長

下記について、相違ないことを証明いたします。

(1)処遇改善等加算Ⅱの要件について次の内容について、「該当」「非該当」を選択してください。

加算額の算定に用いる職員数について

3歳児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

チーム保育加配加算

非常勤講師配置加算

通園送迎加算

給食実施加算

主幹教諭等専任加算

事務職員配置加算

指導充実加配加算

事務負担対応加配加算

副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算

年齢別配置基準を下回る場合による減算

3歳児配置改善加算

保育標準時間認定の児童の有無

主任保育士専任加算

事務職員雇上加算

休日保育加算

チーム保育推進加算

3歳児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

保育標準時間認定の児童の有無

学級編制調整加配加算

チーム保育加配加算

非常勤講師配置加算

通園送迎加算

給食実施加算

施設・事業種別施設・事業所番号施設・事業所名称

加算認定申請書 (処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(     年度)年   月   日

市町村 横浜市 区

4歳以上児

 職員の職位、職責又は職務内容に応じた勤務条件等の要件及びこれに応じた賃金体系を定め、すべての職員に周知している。

① 利用定員

代表者職・氏名

保育所

③各種加算の適

用状況

人 人

うち満3歳児

認定こ

年齢別児童数②

幼稚園

3歳児 1,2歳児 0歳児

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休日保育加算

事務職員配置加算

指導充実加配加算

事務負担対応加配加算

副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算

障害児保育加算

保育標準時間認定の児童の有無

休日保育加算

障害児保育加算

保育標準時間認定の児童の有無

障害児保育加算

保育標準時間認定の児童の有無

休日保育加算

家庭的保育

居宅訪問型保育

⑤ 加算対象人数の基礎となる職員数

人数A(⑤×1/3)

人数B(⑤×1/5)

(2)職員処遇改善費の要件について次の内容について、「該当」「非該当」を選択してください。

<参考(積算表より)>

職員処遇改善費の対象となる職員数①※

処遇改善等加算Ⅱの人数A②

職員処遇改善費の加算対象職員数「人数C」(①-②)③

職員処遇改善費(月額)(③×50,000円)

加算見込額(③×50,000円×賃金改善実施月額)

小規模保育

(A型B型

ども園

小規模保育

(C型

事業所内保育

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取り組みを実施していない場合であって代替保育教諭等を配置していない場合による減算年齢別配置基準を下回る場合による減算

加算対象者経験年数

加算対象者経験年数

家庭的保育等の経験年数

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

※処遇改善等加算Ⅰの加算率認定申請書(処遇改善等加算Ⅰ)(第1号様式の1)で記載された職員のうち経験年数7年0か月以上の職員のうち、「保育士」「保育教諭」「教諭」「保健師・助産師・看護師・准看護師」に限ります。

 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分・キャリアパス要件分及び処遇改善等加算Ⅱを適用しており、職員処遇改善費を適用する。

人加算対象人数⑥

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第6号様式(添付書類) 区

(3) 副主任保育士等に係る賃金改善について(内訳) 記載例に従って、下記の表に記載すること(経験年数・職名・職種・改善する給与項目、算出方法が同じ場合には、まとめて記載すること)。

合計

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 960,000円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 NG円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 960,000円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 480,000円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

※国と市の合計が月額4万円以下になること。

番号経験年数 職名 職種

改善する給与項目

賃金改善見込額(国)の算出方法 賃金改善見込額(市)の算出方法※

40,000 12 2 960,000 0 12 2 010

9

8

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,000 12 1 480,000

0

0

10,000 12 1 NG

20,000 12 2 480,000

保育士 基本給

保育士

保育士

保育士

副主任保育士

専門リーダー

専門リーダー

専門リーダー 手当

基本給

基本給

4

18

例2

例3

例4

1

2

3

例1

16

17

13

14

15

7

12

5

6

11

9

10

8

480,000

20,000 12 2 480,000

0 0 0 0

0

0

0

40,000 12 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

019

20

賃金改善見込額 円

合計(賃金改善見込総額)

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増

Page 32: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

(4) 職務分野別リーダー等に係る賃金改善について(内訳) 区 記載例に従って、下記の表に記載すること(経験年数・職名・職種・改善する給与項目、算出方法が同じ場合には、まとめて記載すること)。

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

合計(賃金改善見込総額) 円

6

5

4

17

経験年数番号 職名 職種

改善する給与項目

賃金改善見込額の算出方法

1 60,000例3 □□□リーダー 調理員 基本給 5,000 12

2 120,000

例2 △△△リーダー 事務員 手当 5,000 12 1 60,000

例1 ○○○リーダー 保育士 基本給 5,000 12

0

0

1

2

0

4 0

3

0

6 0

5

0

8 0

7

0

10 0

9

0

12 0

11

0

14 0

13

0

15 0

16

0

0

0

018

19

賃金改善見込額

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増

20

Page 33: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

第6号様式(添付書類2)

番号都道府県名 市町村名 施設・事業所名他事業所

への拠出額(円)

他事業所からの受入額

(円)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表

合計

年   月   日

Page 34: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

第7号様式

横浜市長

下記について、相違ないことを証明いたします。

(1) 賃金改善実績

処遇改善等加算Ⅱ【国】

賃金改善実績額

「人数A」の人数

「人数B」の人数

職員処遇改善費【市】賃金改善実績額

加算対象職員数

年 月 ~ 年 月

(2)同一法人内の他の施設・事業所をまたぐ配分について

(3)副主任保育士等に係る賃金改善について

賃金改善を行う方法(国)(第7号様式:添付書類 参照)

賃金改善額

合計(賃金改善総額)

賃金改善を行う方法(市)(第7号様式:添付書類 参照)賃金改善額

合計(賃金改善総額)

(4)職務分野別リーダー等に係る賃金改善について

賃金改善を行う方法(第7号様式:添付書類 参照)

賃金改善額

合計(賃金改善総額)

(5)賃金改善に要した費用の総額について

賃金改善に要した費用の総額

ア 賃金改善を行った場合の賃金の総額イ

(再掲)法定福利費等の事業主負担増加額

円    年度における賃金水準を適用した場合の賃金の総額 円

処遇改善等加算Ⅱ【国】 円職員処遇改善費【市】 円

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増  円

② 円

③ 法人間配分後の加算見込額

① 他の施設・事業所への拠出実績額 円

(拠出上限額) 円

加算実績額総額 円

賃金改善実績報告書 (処遇改善等加算Ⅱ及び職員処遇改善費)(     年度)年   月   日

市町村 横浜市 区施設・事業種別

施設・事業所番号

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増 

円(法定福利費等の事業主負担増加額を含み、処遇改善等加算Ⅰによる賃金改善額を除く。ア、イにおいて同じ )

施設・事業所名称代表者職・氏名

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増  円

他の施設・事業所からの受入実績額

② 賃金改善実施期間

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((1)①-(5)①) (残額が生じた場合のみ)処遇改善等加算Ⅱ【国】

賃金改善内容 年 月年 月

職員処遇改善費【市】

賃金改善内容 年 月年 月~

賞与(一時金・その他(    ))□ その他  名称:

期間:

支払う給与の項目 □ 基本給□ 手当  名称:

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額 円

加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額円

加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額 円支払う給与の項目 □ 基本給

□ 手当  名称:□ 賞与(一時金・その他(    ))□ その他  名称:

期間:

詳細: (できる限り具体的に記入すること。)

Page 36: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

第7号様式(添付書類) 区

(3) 副主任保育士等に係る賃金改善について(内訳)  記載例に従って、下記の表に記載すること(経験年数・職名・職種・改善する給与項目、算出方法が同じ場合には、まとめて記載すること)。

合計

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 960,000

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 960,000

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 480,000

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

円 × 月 × 人 = 円 円 × 月 × 人 = 円 0

経験年数

10

9

8

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000 12 2 480,000

40,000 12 1 480,000

0

賃金改善額(市)の算出方法

0 12 2 0

10,000 12 1 NG

番号 職名 職種改善する給与項目

賃金改善額(国)の算出方法

2 960,000

例2 専門リーダー 保育士 手当 40,000 12 1 480,000

例1 副主任保育士 保育士 基本給 40,000 12

2 480,000

例4 専門リーダー 保育士 基本給 0 0

例3 専門リーダー 保育士 基本給 20,000 12

0

2 0

1

0

4 0

3

0

6 0

5

0

8 0

7

0

10 0

9

0

12 0

11

0

14 0

13

0

16 0

15

18 0

17 0

20 0

19 0

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増

賃金改善額

合計(賃金改善総額) 円

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(4) 職務分野別リーダー等に係る賃金改善について(内訳) 区  記載例に従って、下記の表に記載すること(経験年数・職名・職種・改善する給与項目、算出方法が同じ場合には、まとめて記載すること)。

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

円 × 月 × 人 = 円

合計(賃金改善総額) 円

番号 職名 職種改善する給与項目

賃金改善額の算出方法経験年数

2 120,000

例2 △△△リーダー 事務員 手当 5,000 12 1 60,000

例1 ○○○リーダー 保育士 基本給 5,000 123

3

1 60,000

1 0

例3 □□□リーダー 調理員 基本給 5,000 122

0

3 0

2

0

5 0

4

0

7 0

6

0

9 0

8

0

11 0

10

0

13 0

12

0

15 0

14

0

17 0

16

0

賃金改善額 円

上記改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増 円

20

0

19 0

18

Page 38: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

第7号様式(添付書類2)

番号都道府県名 市町村名 施設・事業所名他事業所

への拠出額(円)

他事業所からの受入額

(円)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

合計

年   月   日

Page 39: 横浜市処遇改善等加算取扱要領 - Yokohama...項目ごとに定められた処遇改善等加算Ⅰの単価の合計に、第1項で算定した加算率(%)を 乗じて得た額を月々の児童一人あたりの単価として加算する。

別表1 加算率区分表

職員一人当たり

の平均経験年数

加算率

基礎分 賃金改善要件分

うちキャリアパス要件分

11年以上 12% 7%

2%

10年以上 11年未満 12%

6%

9年以上 10年未満 11%

8年以上 9年未満 10%

7年以上 8年未満 9%

6年以上 7年未満 8%

5年以上 6年未満 7%

4年以上 5年未満 6%

3年以上 4年未満 5%

2年以上 3年未満 4%

1年以上 2年未満 3%

1年未満 2%

備考

1 基礎分は、すべての施設及び事業所が対象となる。

2 賃金改善要件分は、賃金改善要件※に適合する施設及び事業所が対象となる。ただし、キャリアパス

要件※に適合しない施設及び事業所については、キャリアパス要件分の値を減じた値とする。

別表2 保育所における経過措置に係る賃金改善要件分率適用表

① 平成 26年度の

平均経験年数

②職員1人当たりの

平均経験年数 ③賃金改善要件分

7年以上 8年未満

7年以上 8年未満

5% 4年以上 6年未満

2年未満

5年以上 6年未満 4年以上 6年未満

5% 2年未満

4年以上 5年未満

5年以上 6年未満 5%

4年以上 5年未満 4%

1年以上 2年未満 5%

1年未満 4%

1年以上 2年未満 2年未満 5%

1年未満 1年以上 2年未満 5%

1年未満 4%

備考

1 本表の適用を受ける保育所に適用される「基礎分」の値については、別表1「加算率区分表」

に掲げる賃金改善要件分の値と③欄に掲げる値の差を加えた値とすること。