医療用後発医薬品についてMF登録業者 申請者 審査結果通知 厚生労働省...

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医療用後発医薬品について - 事例に基づく実務説明 - (独)医薬品医療機器総合機構 ジェネリック医薬品等審査部 第25回 医薬品承認申請実務担当者研修会 1

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  • 医療用後発医薬品について- 事例に基づく実務説明 -

    (独)医薬品医療機器総合機構 ジェネリック医薬品等審査部

    第25回 医薬品承認申請実務担当者研修会

    1

  • - 本日の説明事項 -

    1. 後発医薬品の承認申請と審査の流れ

    2. 承認申請上の留意点

    3. 書面適合性調査

    4. GCP実地調査

    5. 相談制度

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  • 1. 後発医薬品の承認申請と審査の流れ

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  • 承認申請要件

    ① 先発医薬品の再審査期間が終了していること。

    ② 先発医薬品と同等の品質、生物学的同等性が確保されていること。 先発医薬品と有効成分及びその含量、用法及び用量、

    効能又は効果が同一であり、貯蔵方法及び有効期間、品質管理のための規格及び試験方法が同等以上であること。

    生物学的同等性を有すること。 放出制御機構等を有するものについては、その機構が

    著しく異ならないこと。

    ③ 薬効再評価の指定中の場合、再評価に係る資料が添付されていること。

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  • 申請区分(後発医薬品に該当するもの)

    「医薬品の承認申請について」(平成26年11月21日付薬食発1121第2号)の別表2-(1) 医療用医薬品のうち、下記に該当するもの。 (8の2)剤形追加に係る医薬品(再審査期間中でないもの) (10の3)その他の医薬品(再審査期間中でないもの) (10の4)その他の医薬品((10の3)の場合であって、生物製剤等の製造方法

    の変更に係るもの)

    「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(平成26年11月21日付薬食審査発1121第12号)の別表1-(1)パッチテスト用医薬品、 別表1-(2)殺虫剤・殺菌消毒剤のうち、下記に該当するもの。 パッチテスト用医薬品 : (2)その他の医薬品 殺虫剤・殺菌消毒剤 : (3)その他の医薬品

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  • 承認審査

    承認の可否を判断する総合的な審査

    同一性調査既承認品目との成分、分量、効能・効果、用法・用量、品質等の同一性を確認

    適合性調査添付資料が信頼性の基準に沿って作成されていることを確認

    書面適合性調査

    GCP実地調査

    製造管理・品質管理の基準に沿って製造が行われることを確認

    GMP調査

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  • 審査のポイント

    先発医薬品との生物学的同等性が確保され、品質が同等以上であること。

    適切な評価方法に基づき、生物学的同等性が検証されている。

    製造工程の管理が適切に設定されている。

    安定性試験成績に基づき有効期間が担保されている。

    先発医薬品の代替品として使用できること。

    先発医薬品にない剤形又は含量違い製剤は、医療上の必要性及び有用性があること。

    (OD錠とODフィルム剤は剤形が異なるため留意すること)

    医療事故防止、適正使用確保のための方策が適切に講じられていること。 7

  • PMDA

    ジェネリック医薬品等審査部

    都道府県又は

    PMDA

    医薬品品質管理部

    (

    GMP

    適合性調査権者)

    MF登録業者

    申請者

    厚生労働省審査結果通知

    承認審査の流れ

    承認

    情報提供・連絡

    PMDA

    審査マネジメント部

    医薬品基準課MF管理室

    MF登録業者に照会中は製剤の行政側タイムクロックも停止。MFの審査が終了するまでは、製剤の審査も終

    了しない。8

    PMDA

    信頼性保証部

    差換え指示

    差換え

    回答

    照会

    承認申請

    適合性調査

    変更登録申請又は軽微変更届

    必要に応じ変更登録又は軽微変更を指示

    情報提供

    GMP適合性結果通知

    疑義照会

    疑義照会

    GCP実地調査

    GMP適合性調査申請

    GMP適合性調査

    回答

    照会

    GCP適合性結果通知

  • PMDAの担当窓口

    承認申請、軽微変更届出:審査業務部

    審査・書面適合性調査:ジェネリック医薬品等審査部

    GCP実地調査:信頼性保証部

    GMP適合性調査:医薬品品質管理部(ただし、生物製剤、放射性医薬品を除く国内製造所は都道府県が担当)

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  • 2. 承認申請上の留意点

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  • FD申請書

    「医薬品等新申請・審査システム(新システム)」によりフレキシブルディスク等を用いる。(FD申請HP:http://web.fd-shinsei.go.jp参照)

    作成上の留意点は、「フレキシブルディスク申請等の取扱い等について」(平成26年10月27日付薬食審査発1027第3 号)を参考にすること。

    申請コードを旧コードにて申請・差換えを行う申請者が見受けられる。「医療用医薬品(8の2)剤形追加」の180又は「医療用医薬品(10の3)その他の医薬品」の185を適切に入れること。

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  • 共通ヘッダ

    申請書記載項目 関連する留意点

    【提出者】【業者コード】 : 000000000 ・・・(省略)・・・【法人名】 : PMDA【法人名ふりがな】 : ぴーえむでぃーえー【代表者氏名】 : 機構太郎【代表者氏名ふりがな】 : きこうたろう

    【担当者】【郵便番号】 : 100-0013 【住所】 : 東京都機構区1-1【氏名1】 : 機構花子【氏名1ふりがな】 : きこうはなこ【連絡先】【所属部課名等】 : 審査部審査課【電話番号】 : 01-2345-6789 【FAX番号】 : 01-2345-6789 【メールアドレス】 : [email protected]

    【再提出情報】・・・(省略)・・・

    【担当者】は【提出者】と同一の法人の者とすること。

    連絡先(特にFAX番号)に誤りがないか十分確認すること。(誤った連絡先は、照会事項等送付の際の誤送信の原因となる。)

    連絡先(特にFAX番号)に変更がある場合には、申請中品目一覧を添えて、文書で連絡すること。

    審査中に担当者が変更になった場合、変更後の担当者を記載すること。

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  • 販売名①(単一の有効成分からなる品目、共通事項)

    一般的名称+剤形+含量(濃度)又は容量+ 「屋号(会社名等)」

    原則として単位を付す。

    濃度又は容量が複数ある注射剤等は、1品目とせず、承認申請書を分け、個々の販売名に含量又は濃度(必要に応じて容量)を付す。

    意味の明確でないアルファベット等の記号は用いない。

    ブランド名で承認を受けている後発医薬品の剤形・含量違い製剤等であっても、既承認製剤の変更を含め、一般的名称とするよう検討すること。

    申請者と異なる屋号を用いる場合は、屋号の使用許諾書の写しを添付すること。

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  • 販売名②(配合剤)

    ブランド名+剤形+接尾字等

    配合剤の場合、一般的名称を基本とするのではなく、ブランド名を付す。

    共通のブランド名を用いる場合は、末尾に「屋号」を付す。

    錠剤であれば「配合錠」、顆粒剤であれば「配合顆粒」等と付す。

    配合成分の種類の異なる品目又は配合成分の配合量が異なる品目について同一のブランド名を使用する場合には、適宜、接尾字等を付す。

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  • 販売名③(関連通知)

    「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」(平成12年9月19日付医薬発第935号、平成16年6月2日付薬食発第0602009号 一部改正)

    「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」(平成17年9月22日付薬食審査発第0922001号)

    「医療用配合剤及びヘパリン製剤(注射剤)の販売名命名並びに注射剤に添付されている溶解液の表示の取扱いについて」(平成20年9月22日付薬食審査発第0922001号・薬食安発第0922001号)

    『「医療用配合剤の販売名命名の取扱い」及び「インスリン製剤販売名命名の取扱い」の一部改正について』 (平成26年7月10日付薬食審査発0710第6号・薬食安発0710第4号)

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  • 成分及び分量又は本質申請書記載項目 関連する留意点

    添加剤は、原則、日局収載品を使用する。

    添加剤の配合目的は、製造方法等から適切な記載とする(不適切な配合目的は避ける)。

    プレミックス添加剤は、具体的な構成成分の情報を記載する。

    テキスト欄には、製剤単位、複数のMFを利用する場合のMF登録番号、添加剤の特定等を記載する。

    (例)・結晶セルロース:

    平均重合度、乾燥減量値、かさ密度・クロスポビドン:

    粒度タイプ・ヒプロメロース:

    置換度タイプ、粘度

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    基本単位

    分量

    単位

    配合目的 規格 成分コード

    000(有効成分) 01(日局) 123456

    分量(又は分量上限) 分量下限 単位

    50 02(mg)

    プレミックス、エキスを示す番号

    プレミックス、エキスの構成成分を示す記号

    配合目的 規格 成分コード

    137(崩壊剤) 01(日局) 101247

    分量(又は分量上限) 分量下限 単位

    10 02(mg)

    プレミックス、エキスを示す番号

    プレミックス、エキスの構成成分を示す記号

    成 分 及 び分量又は本質

    成分及び分量又は本質

    簡略記載

    構成

    02(1製剤単位)

    60

    02(mg)

    成分

    成分名

    ユウコウセイブン

    原薬等登録番号

    1製剤単位は、1錠。ユウコウセイブンはMF登録番号226MF10999(平成26年7月7日)である。デンプングリコール酸ナトリウムの中和度タイプはA。

    登録年月日

    原薬等販売名

    原薬等登録番号

    226MF10999

    2260707(平成26年7月7日)

    ユウコウセイブン

    成分

    成分名

    デンプングリコール酸ナトリウム

  • 製造方法①

    製造方法の記載

    「医薬品の製造販売承認申請書における製造方法の記載に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成20年5月20日付事務連絡)を参考に記載すること。

    審査中の変更

    審査中は、原薬の変更等、新たな製造所や製造方法の追加又は変更は受付けられない。

    特に新規承認申請の場合は、承認取得後の対応を検討すること。

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  • 製造方法②

    軽微変更届出事項への該当性 「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請書記載事項に関す

    る指針について」(平成17年2月10日付薬食審査発第0210001号)を参考にすること。

    包装・表示・保管施設は軽微変更届出で追加できる旨の記載があるが、医薬品の製造所として適切な変更管理がなされたことを届出者が十分に確認した上で届け出ること。

    2年以内の他品目のGMP適合性調査結果を利用して軽微変更届出により製造所を変更する場合、以下の点を踏まえて「関連工程を共有する同系統の品目」への該当性を確認した上で届け出ること。 変更後の製造所において、届け出る品目と調査対象品目の製造工程で原則、同一の

    製造ラインを使用しているか(使用機器及びパラメータも含む)。

    届け出る品目と調査対象品目の製剤設計(重要品質特性)は類似しているか。

    初回承認後、直ちに軽微変更届出によりスケールアップを行うケースが見受けられるが、生物学的同等性の評価(試験製剤の妥当性等)に疑義が生じる可能性があるので、適切に対応すること。

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  • 製造方法③(関連通知等) 「医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)について」

    平成18年11月16日付事務連絡

    平成18年12月14日付事務連絡

    平成19年 1月12日付事務連絡

    平成19年 6月19日付事務連絡

    平成20年 8月26日付事務連絡

    「平成14年薬事法改正に関連する通知の改正について」(平成19年1月12日付薬食審査発第0112001号)

    「軽微変更届出の範囲の明確化に関する検討結果について」(平成22年6月28日付事務連絡)

    「3種類以上の有効成分を含む医薬品及び医薬部外品の製造販売承認申請書における製造方法欄の記載について」(平成26年5月30日付薬食審査発0530第8号)

    「GMP適合性調査申請の取扱いについて」

    (平成27年7月2日付薬食審査発0702第1号、薬食監麻発0702第1号)19

  • 製造方法④(原薬) 製造方法の記載

    「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請記載事項に関する指針について」(平成17年2月10日付薬食審査発第0210001号)別添1に従い、記載する。

    原則、反応工程は複数とする。反応工程は共有結合の形成又は切断を伴う工程で、塩交換や精製工程は含まない。ただし、反応工程数の充足性のみではなく、出発物質の選定、管理基準等を含む管理戦略を評価する。

    出発物質、基本骨格を形成する原材料、重要中間体及び最終中間体の管理基準を適切に設定する。

    出発物質の妥当性並びに出発物質における管理項目及び管理値の妥当性についてはICH Q11を参考に適切に説明する。

    最終中間体以降の原材料の管理基準を設定する。 20

  • 製造方法⑤(原薬)

    簡略記載 「医療用医薬品の製造販売承認申請書等にお

    ける特定の原薬に係る製造方法の記載簡略化について」(平成21年3月4日付薬食審査発第0304018号)別添1に該当する原薬の場合のみ、製造方法を簡略化して差し支えない。

    製造工程の概略が確認できるよう、製造所情報、製造工程の範囲及び製造方法の流れ図を記載する。製造方法の流れ図は別紙(PDFファイル)として添付すること。

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  • 製造方法⑥(製剤)

    製造方法の記載 「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請記

    載事項に関する指針について」(平成17年2月10日付薬食審査発第0210001号)別添2に従い、記載する。

    承認申請時にパイロットスケールで記載する場合、添付資料に実生産スケールとは異なる旨を明記するとともに、実生産スケールが確定した段階で速やかに審査担当者に連絡する。

    受入試験工程 原薬の日局又は別紙規格への適合性をいずれの製造

    所で担保するか明確となるよう記載する。

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  • 製造方法⑦(製剤)

    重要工程 「改正薬事法に基づく医薬品等の製造販売承認申請記載事項に関す

    る指針について」(平成17年2月10日付薬食審査発第0210001号)別添2、用語に示された「重要工程」を参考に設定する。

    滅菌工程等の重要工程については漏れなく記載する。

    無菌医薬品における滅菌条件は、「最終滅菌法による無菌医薬品の製造に関する指針の改訂について」(平成24年11月9日付事務連絡)に従い、適切に設定する。

    工程管理 工程管理として錠剤質量を設定している場合、測定に用いる試料数を

    記載する。

    一次包装の気密性の担保のための工程管理を設定する。設定不要と判断している場合、無包装品での苛酷試験等の根拠を説明すること。

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  • 規格及び試験方法

    試験方法 日本薬局方原案作成要領(平成29年1月18日付薬機規

    発第0118001号、 https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/jp/0003.html )を参考に設定し、記載する。

    最新の日局収載状況を確認すること。

    海外薬局方等、日局に収載されていない試験方法を採用する場合、具体的な試験方法を記載する。

    試薬・試液 やむを得ず日局に規定されていない試薬・試液を使用す

    る場合、「試薬・試液」の項を設けて品質を規定する。

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  • 申請書記載項目 関連する留意点

    【原薬の製造所】【名称】 : 〇〇工場【国名コード】 : 999(日本)【所在地】 : 東京都機構区2-2【許可区分又は認定区分】 : 011(医薬品 一般)【許可番号又は認定番号】 : 00AZ11111 【許可年月日又は認定年月日】

    : 2250101(平成25年01月01日)【原薬等登録番号】【原薬等登録番号】 : 226MF10999 【登録年月日】 : 2260707 【原薬等販売名】 : ユウコウセイブ

    ン【適合性調査の有無】 : 1(有)【適合性調査申請提出予定先】 : 13(東京都)

    原薬の製造所について、下記のダミー番号を使用する場合は、その妥当性を十分確認し、適切な情報を記載すること。

    ◎廃止された原薬製造所であるが、製造された原薬を使用した製剤が出荷前のため記載せざるを得ない場合

    許可(認定)番号:99AZ888888許可(認定)年月日:平成17年4月1日

    ◎食品・工業用製品等をやむを得ず転用する場合(妥当性が認められた場合に限る。)

    許可/認定番号:99AZ777777/AG99977777許可(認定)年月日:平成17年4月1日

    <関連通知等>・「医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成19年1月12日付事務連絡)QA4・「医薬品等の承認申請等に関する質疑応答集について(Q&A)」(平成18年4月27日付事務連絡)QA3

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    製造所

  • 備考

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    申請書記載項目 関連する留意点

    【備考1】【製造販売業許可】

    【許可の種類】 : 1(第一種)【許可番号】 : 13A1X99999【許可年月日】 : 2250101(平成26年01月01日)

    【医療用一般用等の別】 : 12(医療用(薬価基準))【先発品承認番号】 : 22000AMX11111

    【備考2】【申請区分】 : 185(医療用医薬品(10の3))【優先審査】 : 〇〇〇〇【新添加物】 : 1(有)【安定性試験の継続】: 1(安定性試験継続中)【添付資料の有無】 : 1(有)【その他備考】・コンビネーション製品(キット製品)に該当する。・製剤の安定性試験を36ヶ月まで実施する予定(承認時の有効期間は24ヶ月)。

    優先審査コードに誤記がないか確認する。 新添加剤を含む場合には、新添加物コードを

    記載する。

    承認後に、コミットメントに基づき軽微変更届出にて有効期間を延長することを提案する場

    合は、安定性試験の実施予定及び承認時の

    有効期間を記載する。

    キット製品は、「コンビネーション製品(キット製品)」又は「キット製品」と記載する。

    GMP適合性調査を省略する場合、その理由(平成27年7月2日付薬食審査発0702第1号

    及び薬食監麻発0702第1号 記1の該当番

    号)を記載する。

    含量違い製剤の溶出試験に基づき生物学的同等性を評価した場合、「平成24年2月29日付事務連絡、含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン 経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン Q&AのQ10に従い、自社同時申請の○○(販売名)を標準製剤として申請した。」旨を記載する。

  • 申請書記載項目 関連する留意点

    【添付ファイル情報】【別紙ファイル名】 : E01-xxxxx.pdf 【添付資料ファイル名】 : E01-xxxxxb.pdf

    PDF化し、以下のとおり区別して添付する。

    27

    添付ファイル情報①

    資料名(例) 別紙ファイル 添付資料ファイル

    構造式 〇

    容器の図面 〇

    新旧対照表(一部変更承認(以下、「一変」)申請) 〇

    製造工程流れ図 〇

    一変・軽微設定根拠 〇

    転用の理由書 〇

    安定性試験の実施に関する資料(一変申請) 〇

  • 変更がある大項目について、変更点が明確になるよう記載する(変更がない項目は一部省略可)。

    前回の承認から、軽微変更届により変更した箇所がある場合は、変更前欄に変更内容が確認できるよう、工夫して記載する。

    <例>項目 変更前 変更後 変更理由・備考

    製造方法欄

    【連番001】○○製薬株式会社○○工場

    (変更なし)

    【連番002】●●株式会社●●倉庫製造工程の範囲 保管

    【連番003】××製薬株式会社××工場

    原薬カキクケコンはMF登録番号217MF10○○○(平成19年6月○日)の製造方法による.

    【連番004】□□製薬株式会社□工場

    (変更なし)

    【連番001 】○○製薬株式会社○○工場

    (変更なし)

    【連番002】●●株式会社●●倉庫製造工程の範囲 保管

    【連番003】△△製薬株式会社△△工場

    原薬カキクケコンはMF登録番号222MF10○○○(平成22年7月○日)の製造方法による.

    【連番004】□□製薬株式会社□工場

    (変更なし)

    変更なし

    (平成○年○月○日付軽微変更届にて追加)

    製造所の変更

    変更なし

    2828

    添付ファイル情報②(新旧対照表)

  • 項目 変更前 変更後 変更理由・備考

    製造方法欄

    【連番005】□□製薬株式会社□工場

    製造工程の範囲:溶解、pH 調整・定容、ろ過・充てん、滅菌、表示、包装、保管

    カキクケコン点滴静注1g「□」の製造方法

    重要工程<第二工程>pH 調整・定容工程<第三工程>ろ過・充てん工程<第四工程>滅菌工程

    <第一工程>~<第三工程>(変更なし)

    <第四工程>滅菌工程充てんしたアンプル最大『3,600本』を,オートクレーブにて品温115℃,30分を担保するようオートクレーブにて“××~××℃,

    ×~×分間”の設定で最終滅菌を行う.【工程管理4】

    <第五工程>(変更なし)

    【連番005】□□製薬株式会社□工場

    製造工程の範囲:溶解、pH 調整・定容、ろ過・充てん、滅菌、表示、包装、保管

    カキクケコン点滴静注1g「□」の製造方法

    重要工程<第二工程>pH 調整・定容工程<第三工程>ろ過・充てん工程<第四工程>滅菌工程

    <第一工程>~<第三工程>(変更なし)

    <第四工程>滅菌工程充てんしたアンプル最大『3,600本』を,オートクレーブにて品温121℃,20分を担保するようオートクレーブにて“○○~○○℃,○~○分間”の設定で最終滅菌を行う.【工程管理4】

    <第五工程>(変更なし)

    滅菌条件等を変更

    本一部変更承認申請における変更箇所平成○年○月○日付け軽微変更届における変更箇所

    29

  • 添付資料①

    原則、CTD(紙媒体)で提出すること。なお、電子媒体も併せて提出することが望ましい。

    「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」(平成28年3月11日付薬食審査発0311第3号)別添のチェックリストの必要項目をもれなく記載し、提出すること。

    30

  • 添付資料② 主な添付資料とCTDの項目

    <第1部(モジュール 1)>

    1.3 証明書類 薬機法施行規則第四十三条(信頼性の基準)に関する陳述・署名

    製造販売業許可証(写)

    製造業許可証(写)

    MF登録証(写)、MF利用に関する契約書(写)

    共同開発・製造委託に係る契約書(写)

    1.4 特許状況 特許情報に関する資料(平成7年2月9日付事務連絡)

    1.8 添付文書(案) 先発医薬品と異なる部分を明確(赤枠囲み)にした添付文書(案)

    先発医薬品との異同を示した対照表

    31

  • 添付資料③ 主な添付資料とCTDの項目

    <第1部(モジュール 1) (続き)>

    1.13 その他 既承認医薬品に係る資料

    治験相談記録(写)

    その他の資料:医薬品医療機器総合機構への提出資料

    • 承認申請書の製造方法欄の目標値/設定値等に関する一覧表

    • 新添加剤に関する提出資料

    その他の資料:厚生労働省への提出資料

    • 安定性試験の実施に関する資料(陳述書)

    • 再審査に係る念書(再審査結果未公示の場合)

    <第2部(モジュール 2):品質・非臨床・臨床>

    第3部~第5部の概括評価

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  • 添付資料④ 主な添付資料とCTDの項目

    <第3部(モジュール 3):品質>

    分析法バリデーション報告書及びロット分析報告書

    安定性試験報告書

    <第4部(モジュール 4):非臨床>

    非臨床試験報告書

    <第5部(モジュール 5):臨床>

    治験総括報告書

    溶出試験報告書

    分析法バリデーション報告書及び実試料分析報告書、並びにそれらの結果要約

    ※各報告書に試験実施年月日の記載や試験実施責任者の署名があるか確認すること 33

  • 添付資料⑤ 留意点

    申請時に必要な添付資料が提出されていない場合、全ての資料が提出されるまで審査は着手できない。添付漏れの場合、1週間以内に提出すること。

    一部変更承認申請に際しては、変更内容に応じた資料を提出する。

    申請資料は信頼性の基準に従って収集、作成する。誤記等がないよう申請前に十分確認すること。

    試験結果のみでなく、試験結果に対する考察、概要を記載する。

    代替新規申請、小分け申請を含む新規申請、一部変更承認申請の場合も、原則、CTD形式の添付資料を提出すること。一部変更承認申請の場合、変更のない項目は「該当資料なし」と記載することで差し支えない。なお、有効期間を延長する一部変更承認申請等では、CTD形式とせずに添付資料を作成することで差し支えない。ただし、試験結果等に対する考察を添付資料中に記載すること。

    34

  • 添付資料⑥ 提出形態

    ページ番号を付し、目次を付ける。項目毎にタグを付け、ファイリングする。

    1冊にまとめるには資料の量が多すぎる場合は分冊し、各冊子に含まれる部・項目の範囲等を明記する。

    含量違い製剤毎に重複した資料の提出は要さず、1つにまとめて差し支えない。含量違い製剤間で異なる点が明確となるよう記載すること。

    35

  • 規格及び試験方法① 実測値・分析法バリデーション

    原則、原薬及び製剤について3ロット(1ロットにつき3試料)の実測値を提出する。

    製造年月日、製造スケール、製造場所等の情報を明記する。

    一部変更承認申請の場合

    原薬又は製剤の規格及び試験方法を変更する場合(製造方法等の変更に伴い規格及び試験方法の変更が必要と審査の過程で判断された場合を含む)、原薬又は製剤に係る実測値を提出する(書面適合性調査の対象であり、手数料区分はGGA)。

    製造方法又は製造所の変更もしくは追加を含む一部変更承認申請(製造所変更迅速審査を除く)の場合、原薬又は製剤に係る実測値を提出する(書面適合性調査は不要であり、手数料区分はGGB)。

    36

  • 規格及び試験方法② 不純物・残留溶媒の管理

    不純物及び残留溶媒の各種ガイドライン(ICH Q3A, Q3B, Q3C等)に準じて管理する。

    日局品の残留溶媒の管理については、以下の通知に基づき設定する。 「日本薬局方収載医薬品に係る残留溶媒の管理等について」(平成27年11月12日付薬生審査

    発1112第1号)

    「日本薬局方収載医薬品に係る残留溶媒の管理等に関する質疑応答集(Q&A)について(その1)」(平成27年11月12日付事務連絡)、「同(その2)」(平成28年6月3日付事務連絡)

    安全性確認の必要な閾値を上回り、かつ先発医薬品での管理を上回る不純物については、安全性に関する資料(遺伝毒性試験、一般毒性試験等の成績)を提出する。

    規格及び試験方法として試験を設定しない場合であっても、実測値及び分析法バリデーションを提出し、不要と判断した根拠を説明すること。

    複数の製造所で製造された原薬を使用する場合、製造所(製造工程)毎に不純物及び残留溶媒の実測値を提出し、製剤に使用する原薬として適切に管理されていることを説明すること。

    37

  • 規格及び試験方法③

    類縁物質の管理

    原薬及び製剤について、製造工程から想定される類縁物質を全て挙げ、検討された試験方法での検出の可否、実測値等を示す。

    定量法や溶出試験の試験条件に類縁物質の影響がないことを分析法バリデーション(特異性)にて検討すること。

    38

    ※想定される類縁物質の検討が不十分な場合、審査の遅延に繋がるため、申請前に十分検討してください

  • 規格及び試験方法④ 設定根拠

    試験方法の設定根拠及び規格値の妥当性について、具体的な検討内容及び結果を提示して、申請者の見解を説明する。

    性状における割線の有無について

    先発医薬品の用法・用量や臨床使用実態等を踏まえ、割線の要否を適切に判断すること。

    割線の有無は、添付文書案の図又は製剤写真により説明する。

    割線を有する医薬品は、分割後の含量均一性、溶出性及び安定性に関する試験成績を提出し、説明する必要がある。

    医療用配合剤は割線を入れないこと。39

  • 安定性①

    関連通知 医薬品の製造(輸入)承認申請に際して添付すべ

    き安定性試験成績の取扱いについて(平成3年2月15日付薬審第43号)

    安定性試験ガイドラインの改定について(平成15年6月3日付医薬審発第0603001号)

    安定性データ評価に関するガイドラインについて(平成15年6月3日付医薬審発第0603004号)

    40

  • 安定性② 新規承認申請

    製剤の安定性に関する資料を提出する。

    原則、加速試験成績が必要である。ただし、長期保存試験については、審査の過程で求める場合があるため、加速試験と同時に長期保存試験を実施しておくこと。(特に、先発医薬品にない含量違い製剤、結晶形が異なる原薬を使用した製剤、冷所保存製剤)

    加速試験により3年以上の安定性が推定されない製剤、既承認製剤にない剤形追加では、長期保存試験成績(申請時に少なくとも12ヶ月)を提出する。

    長期保存試験成績を提出する場合でも、加速試験等により貯蔵方法からの短期的な逸脱の影響を評価する。

    複数の結晶多形が知られている原薬を使用する場合は、製剤の安定性試験において、その結晶構造が変化しないことを確認しておくこと。

    安定性試験に用いる製剤は3ロット以上の基準ロットとすること。基準ロットのうち2ロットは、パイロットプラントスケール以上のロットとすること 。

    41

  • 安定性③

    新規承認申請(続き) 原薬についても、安定性試験成績(長期保存試験成績、加速試験成績

    等)を考慮し、有効期間又はリテスト期間を設定する。

    開発段階において原薬の光安定性を確認し、必要に応じて申請製剤の光安定性試験を実施すること。

    申請製剤について、光安定性試験を実施する場合には、「新原薬及び新製剤の光安定性試験ガイドラインについて」(平成9年5月28日付薬審第422号)を参考に試験条件を設定すること。

    水を基剤とする製剤であって、半透過性の容器に包装された製剤については、物理的、化学的、生物学的及び微生物学的安定性に加えて、予想される水分の損失についても評価するため、「安定性試験ガイドラインの改定について」(平成15年6月3日付医薬審発第0603001号)2.2.7.3半透過性の容器に包装された製剤を参考に安定性試験条件を設定すること。

    42

  • 安定性④

    一部変更承認申請 製造方法を変更する場合、以下の事項を記載した「安定

    性試験の実施に関する資料」を提出する。• 申請者の責任により、承認書に規定されている安定性を裏付けるデータ

    を確認することに関する陳述。

    • 今後、適切に安定性のモニタリングを実施していくことに関する陳述。

    • 実施済み又は実施予定の試験の保存条件、開始時期、試験期間、試験項目及び試験時期。

    処方変更や容器の変更等では、安定性試験成績の提出が必要である。

    規格及び試験方法の変更等の場合、申請時に安定性に関する資料の提出を求めないが、審査の過程で求められた場合は提出すること。

    43

  • 安定性⑤

    審査中の追加提出 継続中の長期保存試験は、添付資料に測定時期毎の提

    出予定時期を明記し、結果が得られた時点で速やかに提出すること。

    (新規承認申請)継続中の長期保存試験成績を追加提出する場合、少なくとも申請書差換え期日1ヶ月前までの審査期間を考慮した適切な時期に提出すること。

    (新規承認申請)加速試験及び継続中の長期保存試験に基づき有効期間を外挿する場合、継続中の長期保存試験成績を追加提出する際に、有効期間の推定に係る結果を改めて提出すること。

    44

  • 生物学的同等性①

    生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日付薬食審査発0229第10号) 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」

    「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」

    「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン」

    「剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」

    Q&A(平成24年2月29日付事務連絡) 「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインQ&A」

    「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドラインQ&A」

    「剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドラインQ&A」

    「医療用配合剤の後発医薬品の生物学的同等性試験について Q&A」

    「含量が異なる医療用配合剤及び医療用配合剤の処方変更の生物学的同等性試験について Q&A」

    45

  • 生物学的同等性②

    経口固形製剤の製法変更の生物学的同等性試験に係る考え方等について(平成25年4月19日付事務連絡)

    吸入粉末剤の後発医薬品の生物学的同等性評価に関する基本的考え方について(平成28年3月11日付事務連絡)

    点眼剤の後発医薬品の生物学的同等性試験実施に関する基本的考え方について(平成30年11月29日付事務連絡)

    46

  • 生物学的同等性③

    データパッケージ 後発医薬品の開発において、生物学的同等性試験

    は検証試験である。

    予試験及び本試験の目的を十分理解した上で、生物学的同等性を評価するためのデータパッケージを構築すること。

    47

  • 生物学的同等性④ データパッケージ(予試験)

    生物学的同等性試験の予試験において、先発医薬品と申請製剤が同等との結果が得られ、本試験を実施しない場合には、当該結果が偶発的ではなく、頑健であり、適切な評価であることを詳細に説明する必要がある。

    生物学的同等性試験の予試験において、非同等の結果が得られ、本試験を実施する場合には、少なくとも予試験結果から算出された適切な被験者数で本試験を実施する必要がある。

    予試験を実施しない場合でも、本試験の被験者数や採血ポイントの設定根拠が明確でない場合には、試験の成否に関わらず、適切な評価が行われていたか、審査時の重要な論点となることに留意すること。

    経口固形製剤で溶出挙動が類似し、かつ生物学的同等性パラメータの対数値の平均値の差がlog (0.90) ~log (1.11) である場合に同等と判断できるのは、本試験で20例以上、本試験及び追加試験を合わせて30例以上の場合に限る。これらを下回る被験者数の場合や予試験には適用できないため注意すること。

    48

  • 生物学的同等性⑤

    同等性の評価方法・判定基準 客観的な指標に基づき評価する。ガイドラインによらない評価方法を

    用いる場合、設定根拠及び妥当性を科学的に説明すること。

    予めプロトコルに規定した方法で判定する。予め規定した判定基準を満たさない場合、同等性が保証されたとは判断できない。なお、予めプロトコルに規定した方法であっても、設定自体が適切ではない場合には、同等性が保証されたとは判断できない。

    判定値について、90%信頼区間にて判定する場合は、統計的に母数が規定された信頼区間の範囲に入るか否かという考えであり、判定値を四捨五入することは不適切である。一方、平均値の差にて判定する場合は、判定値を四捨五入しても差し支えない。

    内因性物質を評価指標とする場合、投与前後の差(ベースラインからの変化量又は変化率)を評価する。

    49

  • 生物学的同等性⑥

    同等性の評価方法・判定基準(続き) Cmaxを評価するための測定ポイントが適切に設定されて

    いないケース (投与後初めて定量下限以上になった測定時点にてCmaxを示した被験者等)が見受けられるため、被験者間のtmaxのばらつき等も考慮した上で適切に測定ポイントを設定すること。

    生物学的同等性試験においてクロスオーバー法を選択する場合は、先発医薬品の公表情報等を参考に、十分な休薬期間を設定する必要がある。休薬期間の妥当性は、ガイドラインに記載されている「消失半減期の5倍以上」のみではなく、適切な根拠に基づき説明する必要がある。

    50

  • 生物学的同等性⑦

    同等性の評価方法・判定基準(続き) 動物による評価は、ヒトへの外挿性が公知である場合を除き、

    原則、認められない。ただし、特殊なDDS製剤等、同等性担保のために、補完的に動物試験が必要になる場合がある。

    動物による同等性試験を行う場合には、その妥当性について、事前に対面助言を利用することを勧める。

    放出調節製剤や持続性注射剤等においてPartial AUCの同等性評価を求めるケースがあるため、必要に応じて対面助言を利用することを勧める。

    特殊製剤の同等性評価においては、ヒト生物学的同等性に加え、製剤学的同等性を示す必要があることに留意する。そのため、ヒト生物学的同等性試験実施前に、製剤学的同等性試験について対面助言を利用することを勧める。

    51

  • 生物学的同等性⑧

    試験製剤の製造スケール 生物学的同等性試験の実施にあたっては、スケールファ

    クターも十分考慮して試験を行う必要がある。

    実生産スケールでの試験実施が望まれる製剤の例:

    リポソーム製剤、マイクロスフェア製剤、吸入剤

    実生産スケール以外の場合、スケールファクターの影響を様々なレベルで確認すること。

    例:製造方法、In vitro試験、In vivo試験等

    承認直後にスケールアップするケースが見受けられるが、規格試験に適合していることを確認するのみではなく、スケール変更の影響を様々なレベルで検討すること。

    52

  • 生物学的同等性⑨ 生物学的同等性試験が免除される製剤

    使用時に水溶液である静脈内注射用製剤。

    静脈内投与以外 (動脈内投与、皮下投与等) の用法・用量を有する

    後発医薬品を新規又は一部変更承認申請する場合、原則、生物学的同等性試験を免除できないことに留意すること。

    「点眼剤の後発医薬品の生物学的同等性試験実施に関する基本的考え方について」(平成30年11月29日付事務連絡)別添の4に基づく申請。

    生物学的同等性試験を実施しない場合には、その妥当性について、事前に対面助言を利用することを勧める。

    その他 安全性に注意が必要な医薬品の生物学的同等性試験については、

    健康成人を被験者とした単回投与試験であっても、事前に対面助言を利用して安全管理の十分性を相談することを勧める。

    53

  • 生物学的同等性⑩

    併合解析について 併合解析結果により生物学的同等性を示す場合は、各試

    験結果の考察を示した上で、併合することの妥当性を説明すること。

    予試験、本試験の位置づけを考慮し、特に本試験においては1回の試験で結論が得られるように例数設計すべきである。併合解析を前提に、例数不足の本試験を実施しないこと。

    併合解析を行う場合、予試験を利用するか、例数追加試験を実施するかはいずれかを選択し、予めプロトコルに規定しておくこと。なお、例数追加試験の被験者数は本試験の結果に基づき設定すること。

    54

  • 生物学的同等性⑪

    溶出試験

    溶出挙動の類似性又は同等性をf2関数により判定する場合、算出に用いる溶出率比較時点(Ta/4, 2Ta/4, 3Ta/4, Ta)は原則、その近辺のサンプリングポイントのデータを用いる。

    溶液中で有効成分が分解する製剤(特に腸溶性製剤)の溶出試験について、適切な評価ができているか十分に検討すること。必要に応じて対面助言を利用する。

    55

  • 生物学的同等性⑫ 複数含量を有する製剤の生物学的同等性

    ヒト生物学的同等性試験では、製剤間差を評価する観点から、最も識別性の高い含量で試験を実施すること。また、安全性上の問題(副作用)や血中薬物濃度による製剤間差の検出感度の問題等がある場合は、その他の含量の製剤を標準製剤とすることを検討すること。添付資料に標準製剤の設定根拠を記載すること。

    溶出試験では、溶出率を用いて判定するため、標準製剤と試験製剤の含量は同一とする必要がないことに留意すること。

    複数の溶出試験条件で十分な溶出が認められない製剤について、含量違いGLの適用(ヒト生物学的同等性試験を実施せず、溶出試験のみで生物学的同等性評価を行うこと)の適切性は審査上の論点になる。含量違い製剤間の処方変更内容も踏まえた上で当該評価方法が適切であるか説明すること。

    配合剤(単層錠)の処方変更の程度の計算について、複数の有効成分をまとめて一つの有効成分とみなすことはできない。

    56

  • 生物学的同等性⑬

    点眼剤 「点眼剤の後発医薬品の生物学的同等性試験実施に関する基本的考

    え方について」(平成30年11月29日付事務連絡)に従って、実生産スケール又は実生産スケールを反映した適切なスケールで製造された製剤を用いて試験又は評価を実施すること。

    先発医薬品と後発医薬品の物理化学的性質の評価又は比較を行う場合には、評価に用いる項目、分析方法、試験検体の選定について、その根拠及び妥当性を十分に説明すること。

    局所皮膚適用製剤 局所皮膚適用製剤では、本試験に先立ち、定常状態に達する時間を検

    討する予試験を行い、本試験における製剤適用時間を設定する。皮膚適用時間の設定根拠を添付資料に記載すること。特に剤形追加の場合は慎重に検討すること。

    57

  • 生物学的同等性⑭

    生体試料中薬物濃度分析法のバリデーション(BMV)について 「医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法(リガンド結合法)

    のバリデーションに関するガイドライン」について(平成26年4月1日付薬食審査発0401第1号)

    「医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法(リガンド結合法)のバリデーションに関するガイドライン質疑応答集(Q&A)」について(平成26年4月1日付事務連絡)

    「後発医薬品に係るCTD第5部(モジュール5)『医薬品開発における生体試料中薬物濃度分析法のバリデーションに関するガイドライン』に基づく資料記載例(モックアップ)第二版 作成について」(平成28年8月19日 日本ジェネリック製薬協会 BMVワーキンググループ)

    58

  • 生物学的同等性⑮

    ペプチド製剤の開発について ペプチド製剤(化学合成品を含む)については、類縁物質も生物活性

    を有することが想定される。

    ヒト生物学的同等性試験を実施する前に、 品質特性に関する同等性/同質性(*)について、慎重に検討する必要がある。

    →必要に応じて、対面助言等を活用すること。

    * 「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」(平成21年3月4日付薬食審査発第0304007号)を参照

    59

  • 添加剤①(新添加剤)

    新添加剤の該当性 使用前例のない添加剤、使用前例があっても投与経路が異なる又は

    前例を上回る投与量(外用剤の場合は投与量及び濃度)を使用する場合、新添加剤に関する資料(品質、安全性)を申請時に提出する。

    新添加剤に該当しない場合は、具体的な使用前例を挙げ、非該当である旨を記載する。

    (例)○○(名称)の△△(配合目的)としての1日投与量×mg(配合量)は、「医薬品添加物辞典の範囲内である。」、「□□錠(前例となる販売名)での使用前例がある。」

    限定された使用条件下で使用可能と判断された前例は、一般的な前例として取り扱うものではないため注意すること。

    特定の製剤でのみ使用可能と判断された添加剤は、その配合目的が先発医薬品と同様で、製剤の機能が先発医薬品と同等である場合に限り前例として差し支えない。

    (「特定の製剤や特定の条件下においてのみ使用が認められた添加物の取扱いについて」平成21年6月23日付事務連絡、https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/pharmaceutical-excipients/0001.html ) 60

  • 添加剤②(プレミックス)

    構成成分 構成する個々の成分の情報(名称、規格、配合量等)を

    FD申請書に記載する。

    個々の成分を分離定量できない場合、各成分の配合比を別紙規格の製造方法として記載する。

    別紙規格 プレミックスとしての確認試験、定量法等の必要な規格

    を設定し、当該規格に係る資料を提出する。

    個々の成分での管理を行っている場合、それらが明確となるよう記載する。

    61

  • 添加剤③(特殊製剤)

    製剤の機能を担保する上で重要な添加剤 放出特性を制御する添加剤、リポソーム基剤等は、製剤

    の機能を担保する上で重要な添加剤である。

    このような添加剤は、新添加剤の該当性によらず、当該添加剤の品質に関する資料(実測値、分析法バリデーション、安定性等)を提出する。

    製剤の機能が保証されるよう、公定書の規格のみならず試験方法や規格値を別途設定する必要性について十分に検討すること。

    62

  • 添加剤④(その他)

    原産国記載の撤廃 乳及び骨由来ゼラチン(コラーゲンを含む)の原産国記載の撤廃に伴

    う原産国の削除の変更手続きは、軽微変更届出あるいは他の理由により一部変更承認申請又は軽微変更届出を行う機会があるときに併せて手続きすることで差し支えない。ただし、原産国の変更等があった場合には必ずそのタイミングで対応すること。

    一日最大使用量算出のための換算係数 新規及び一部変更承認申請のうち、添加剤の成分や使用量に変更が

    生じる場合(承認書の成分・分量、投与経路、用法及び用量等に変更が生じる場合)が対象となる。

    算出方法、CSVファイルの作成方法、提出時期・方法についてはPMDAの医薬品添加剤のサイト※を参照すること。

    ※https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/pharmaceutical-excipients/0001.html

    63

  • MF利用

    原薬の規格及び試験方法に関する資料 原薬の規格及び試験方法は、原則、申請者が提出する。(通例、開

    示情報である。)

    MFの開示情報を引用する場合は、原則、申請者が回答する。

    残留溶媒や類縁物質の管理等について、申請者とMF登録業者の情報共有が十分になされていない場合、審査の遅延に繋がるので留意すること。

    FD申請書 MF登録回数の記載は要しない。

    MF登録申請中の場合、登録完了後速やかに登録番号等をFD申請書に反映する。

    審査中にMFに係る軽微変更届出を行う場合、申請者から速やかに審査担当者に連絡すること。

    64

  • 安全確保措置

    承認条件 承認時に先発医薬品に承認条件が付されている場合、後発医薬品

    でも同様に付される。

    承認の前提として、承認条件の履行が要件となる。

    添付資料には、承認条件の履行に係る具体的な方策を記載する。

    承認条件によっては製造販売後調査等の実施計画書の提出を求める場合がある。

    適正使用確保のための資材 安全管理上必要な場合、先発医薬品と同様の患者向け又は医療従

    事者向け資材の作成・配布を行う。

    取り違い等の医療事故防止のための資材が必要な場合もある。

    添付資料として、具体的な資材案を提出する。

    65

  • 関連通知 「医薬品リスク管理計画の策定について」 (平成24年4月26日付薬食審査発0426第2号・

    薬食安発0426第1号(平成25年3月4日付薬食審査発0304第1号・薬食安発0304第1号通知、平成29年12月5日付薬生薬審発1205第1号・薬生安発1205第1号通知により一部改正))

    「医薬品リスク管理計画指針の後発医薬品への適用等について」(平成26年8月26日付薬食審査発0826第3号・薬食安発0826第1号)

    「医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成29年12月5日付事務連絡)

    後発医薬品におけるRMP指針の適用範囲

    医薬品リスク管理計画書が公表通知に基づき公表されている先発医薬品に対する後発医薬品のうち、「効能又は効果」等が先発医薬品と同一のものの承認申請を行おうとする時点

    医薬品の製造販売後において、新たな安全性の懸念が判明した時点

    様式、提出等の取扱い 策定通知 (平成24年4月) の内容を原則適用(承認申請時・承認後の提出等、取扱いが

    異なる点は別途規定)

    様式は新薬等と共通とし、安全性検討事項等の選定理由、並びに安全性監視活動・リスク最小化活動の選定理由についても、先発医薬品RMPを参考にしつつ適宜最新の情報を踏まえ後発企業としての考え方を記載すること。

    66

    後発医薬品へのRMP適用

  • 共同開発①(同時申請) 留意点

    共同開発グループの構成員の一人が資料を作成し、共同で資料を提出しているため、FD申請書の【添付資料の有無】は「有り」となり、手数料コードはGBA(書面適合性調査「有り」)となる。

    書面適合性調査の送付書は、資料を作成した共同開発グループの構成員から提出し、全ての構成員の販売名及びシステム受付番号を記載する。他の構成員からの提出は要さないが、他の構成員は共同開発グループの構成員より提出する旨を記載した回答書を提出すること。

    添付資料 証明書類、その他の資料の一部は、構成員の一人が各構成員分ま

    とめて提出するか、各構成員がそれぞれ提出する。• 共同開発契約書(写)• 薬機法施行規則第43条に適合する旨の陳述書• 製造販売業許可証(写)・製造業許可証(写)• MF利用に関する契約書(写)、MF登録証(写)• 特許に関する資料• 再審査に係る念書(再審査結果未公示の場合)

    67

  • 共同開発②(小分け) 製造委託(小分け)

    既承認製剤(親)と原薬、製剤処方、製造所が同一(又は範囲内)で、実質的に同一の製剤であるもの。

    包装・表示工程等の一部の製造工程が親と異なる場合を含む(一部製造委託)。

    添付資料 親の承認書(写)、添付資料(写)(一部変更承認申請を含む)、軽微変

    更届出(写)、親との共同開発(製造委託)に係る契約書(写) 実測値(一部製造委託の場合)

    適合性調査 書面適合性調査は、一部製造委託の場合に必要である。 GMP適合性調査は、原則、必要である。

    親が一部変更承認申請中の取扱い 効能・効果、用法・用量は親の一部変更承認申請の内容を反映して申

    請できる。

    その他の一部変更承認申請の内容は、原則、反映しない。親の承認後に対応する。 68

  • 特殊製剤 持続放出製剤

    放出制御機能を有する製剤(フェンタニル貼付剤、持続性ホルモン注射剤等)では、製剤設計を説明するとともに、放出機構の同等性に関する資料を提出する。

    生物学的同等性の評価パラメータは、持続放出性を含む臨床的同等性が保証されるよう設定する。

    麻薬製剤 麻薬製剤の製造販売承認申請に際しての留意事項について(平成

    21年7月2日付事務連絡)を参考に対応する。

    開発早期の段階で、地方厚生局麻薬取締部又は厚生労働省監視

    指導・麻薬対策課に必ず相談すること。

    特殊な容器 特別な機能(吸入剤、フィルター付き点眼剤等)又は形状の容器を

    用いる製剤は、その特性を添付資料に記載する。69

  • 優先審査・迅速審査

    留意点 原則、優先審査・迅速審査に係る内容以外の変更は行わない。

    マルT申請 「昭和61年3月12日付薬発第238号」に該当する承認の承継に準

    ずる新規承認申請(いわゆるマルT申請)において、承認希望日がある場合は、その旨をFD申請書の備考欄に記載する。

    マル製造所(製造所変更迅速審査) 医療用医薬品の製造所の変更又は追加に係る手続きの迅速化

    について(平成18年12月25日付薬食審査発第1225002号、薬食監麻発第1225007号)

    製造所変更迅速審査の申請時に添付すべき資料等について(平成19年1月16日付事務連絡、平成20年5月14日一部改正)

    製造所変更迅速審査に係る質疑応答集(Q&A)について(平成19年2月7日付事務連絡)

    70

  • 製造所変更迅速審査(マル製造所)の留意点①

    適用範囲 医療用医薬品の製造所の変更又は追加に係る手続きの迅速化につ

    いて(平成18年12月25日付薬食審査発第1225002号、薬食監麻発第1225007号)の記の3を満たし、2の①から⑥を除く場合に限られる。申請後に適用対象外であることが判明し、通常の一部変更承認申請となるケースが多いため、留意すること。

    平成20年4月以降も同様に取り扱うこととされたが、本優先審査は必要に応じて見直しが図られるため、申請に際しては最新の通知を確認すること。

    追加・変更される製造所の製造方法は、既承認の製造方法と同一(原材料、反応条件等を含む)であること。反応条件等が軽微変更届出の範囲であっても品質に影響を及ぼす工程については諸条件が同一である必要がある。

    71

  • 製造所変更迅速審査(マル製造所)の留意点②

    MF利用の場合 通例、MFの製造方法は非開示であるため、製造方法

    の同一性が担保されず、製造所変更迅速審査の対象外となるケースが多い。

    申請後に製造所変更迅速審査の対象外となった場合、通常の一部変更承認申請に係る添付資料、FD申請書の差換え等が必要となる(平成19年2月7日付事務連絡Q&A14)。

    審査期間が延長するケースが多いため、十分な準備期間を以て申請を行うこと。

    72

  • 審査スケジュール①

    FD申請書差換え、GMP適合性調査

    「医療用後発医薬品に係る承認審査及びGMP適合性調査申請のスケジュール等について」(平成23年5月26日付、平成26年2月7日付、平成28年7月21日付事務連絡)及び「医療用後発医薬品に係る承認審査及びGMP適合性調査申請のスケジュールについて」(平成31年2月26日付事務連絡)に従い、適切な時期に対応すること。

    承認の可否、申請内容に係る審査(FD申請書のみならず、生物学的同等性及び安定性に関する審査を含む)は、FD申請書差換え期日までに行うため、留意すること。

    FD申請書の再差換えは、原則、行わない。

    73

  • 審査スケジュール② 照会事項回答の提出

    審査及び調査に耐えうる資料を準備した上で申請し、期日までに回答を提出すること。

    回答期日に間に合わない場合や郵送以外の方法で提出する場合は、事前に審査担当者に連絡・相談すること。

    回答期日までに提出されない場合、目標審査期間を超える可能性がある(承認時期に影響する)ことに留意すること。

    海外製造所等による日本語以外の回答は、担当者を含めた申請者又は国内管理人が、回答内容全てを把握及び理解した上で適切な日本語で回答書を作成すること。

    未回答部分を含む五月雨式の回答は受領できない。

    新規承認申請では、テキスト情報を含む電子媒体での提出をお願いしています。

    74

  • 審査スケジュール③

    一部変更申請時の標準的事務処理期間(目標値)

    効能追加や承認可能時期が明らかに予測できる申請においては、承認可能な時期から遡り、目標日数を超えない時期に申請すること。

    75

    申請品目 標 準 的 事 務 処 理 期 間(目標値)

    平成21年5月22日付け薬食審査発第0522001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知の記2.(2)①

    180日

    平成21年5月22日付け薬食審査発第0522001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知の記2.(2)②

    300日

  • 添付文書案①

    薬機法(平成26年11月25日施行)により添付文書の届出及び公表が義務化

    申請時には添付文書案に加え、以下の資料を併せて電子媒体で提出することが望ましい。

    ①新規及び用法・用量、効能・効果の一部変更承認申請・先発品の添付文書と記載が異なる箇所を囲んだもの・先発品の添付文書との異同対照表

    ②その他(処方変更、貯法変更等)の一部変更承認申請・既存の添付文書からの変更箇所を囲んだもの

    ・既存の添付文書との異同対照表

    76

  • 添付文書案② 用法・用量について、先発の添付文書上の記載と実際に承

    認を受けた内容の記載が異なる場合、原則、「承認を受けた内容」で記載すること。

    適正使用上、特定の情報を確認することとされているものについては、先発医薬品の添付文書等の「臨床成績」の該当箇所を修正せず引用すること。

    薬効・薬理について、記載すること。

    審査にて確定した添付文書とは異なる添付文書案で届出がなされることがないよう、留意すること。

    先発医薬品の添付文書において、他剤と配合した際の安定性、調製後の安定性等に関する規定がある場合、申請製剤でも同様の規定が可能であることを示す試験成績を取得しておくこと。

    77

  • 添付文書案③ 新記載要領

    新記載要領は平成31年4月1日より適用される。 「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」

    (平成29年6月8日付薬生発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

    「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」

    (平成29年6月8日付薬生安発0608第1号厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知)

    効能・効果又は用法・用量の虫食い等、先発医薬品と記載が異なる場合は、「医療用医薬品の添付文書等の新記載要領に基づく改訂相談の実施時期について」(平成30年4月6日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課事務連絡)に則り、対応を検討しておくこと。

    78

  • 3. 書面適合性調査

    79

  • 書面適合性調査の対象

    規格及び試験方法に関する資料 原薬、製剤

    実測値、分析法バリデーション、検体の製造記録

    安定性に関する資料 加速試験、長期保存試験、苛酷試験、その他

    測定値、分析法バリデーション、検体の製造記録、保存条件の記録等

    生物学的同等性に関する資料 溶出試験、ヒト生物学的同等性試験、その他

    契約関連文書、試験計画書、溶出試験結果、総括報告書、症例報告書、被検薬の製造記録、対照薬の入手記録、生体試料の分析法バリデーション等

    (ただし、GCP実地調査の対象となった資料の再提出は要さない)80

  • 書面適合性調査の留意点①

    関連通知 医療用後発医薬品の承認審査資料適合性調査に係る資料提出

    方法等について(平成23年1月26日付薬機発第0126069号)

    送付書 申請品目の販売名及びシステム受付番号を記載する。

    原薬に係る資料をMF登録業者より提出する場合も申請品目(製剤)の販売名及びシステム受付番号を備考欄に記載する。

    共同開発の場合、共同開発グループ全ての構成員の販売名及びシステム受付番号を記載する。

    同一原薬を複数の申請者が利用している場合で、原薬に係る資料を他社が提出する場合、重複した提出は要さない。送付書の備考欄に他社が提出する旨、提出する品目及びシステム受付番号を記載する。

    81

  • 書面適合性調査の留意点②

    資料 電子媒体での提出を求められた場合、原則、電子媒体で提出する。電

    子媒体での提出が困難な場合は、その理由及び原本を提出する旨を提出前に審査担当者に連絡する。

    英語以外の外国語で記載された資料の場合、項目名を日本語(又は英語)で記載した資料を併せて提出する。

    規格及び試験方法、並びに安定性に関する資料は、試料の調整・秤量の記録、測定チャート(加工されていないもの)、写真又は画像(デジタルカメラも可)を含み、測定者、測定日等が確認できるものとする。

    過去の指導事例 規格を逸脱した測定値があることを添付資料に記載していなかった。

    複数回測定の平均値をあたかも1つの測定値のように記載していた。

    規格及び試験方法とは異なる試験条件で測定されていた。

    82

  • 83

    4. GCP実地調査

  • 医療用後発医薬品のGCP実地調査

    関係通知 平成26年11月21日 薬食審査発1121第1号「医薬品GCP実地調査の実施要領について」 平成26年11月21日 薬食審査発1121第5号「新医薬品の承認申請資料適合性書面調査の実施要領について」 平成28年5月11日 薬機発第0511005号「医薬品の承認申請資料に係る適合性書面調査及びGCP実地調査の実施手続きについて」

    調査対象品目の選定(申請品目数を考慮の上、抽出品目数を決定) 後発医薬品として初めて承認される成分を含有する医薬品 治験依頼者及び実施医療機関に対するGCP実地調査の実績 等を考慮

    PMDA:「医薬品GCP実地調査の申請書の提出について」 (薬食審査発1121第1号 別紙様式1)調査までの流れ

    申請者:「承認調査申請書」(医薬品GCP実地調査の申請)(薬機法施行規則 様式第27)

    「医薬品GCP適用治験報告票」(薬食審査発1121第1号 別紙様式8)

    PMDA: 治験実施医療機関等の選定、調査日程の調整、調査資料の提出依頼

    「医薬品GCP実地調査実施通知書」 (薬機発第0511005号 別紙15、16)

    調査

    84

  • 85

    医療用後発医薬品のGCP実地調査

    承認申請資料の信頼性保証

    【治験の準備・管理に関する資料】(SOP、医療機関等の選定記録、

    CRF、モニタリング記録等)

    治験実施医療機関

    【治験の実施に関する資料】

    (カルテ、検査伝票、患者日誌等)

    申請者・治験依頼者調査

    PMDA:「医薬品GCP実地調査結果通知書」(薬機発第0511005号 別紙17、18)

    85

  • 後発医薬品(国内調査)の治験依頼者への改善すべき事項の内訳(H18~H29年度)1)

    全41件2)

    改善すべき事項の主な例

    モニタリング関連治験実施計画書からの逸脱原資料と症例報告書の不整合

    監査監査に関する計画書の作成不備監査業務の独立性の不保持監査報告書の未提出

    その他副作用情報の伝達関連記録の保存 等

    1) H18年度~H29年度調査実施品目2) 治験依頼者に対する改善すべき事項の件数(海外調査を除く)

    割合(%)は小数点以下四捨五入

    モニタリング関連

    17件, 41%

    監査

    17件, 41%

    その他

    7件, 17%

    80

  • 事例:モニタリングの実施(GCP第21条)・モニターの責務(GCP第22条)

    手順書に従ったモニタリング業務が実施されていない。

    治験実施医療機関におけるGCP不遵守・治験実施計画書からの逸脱を

    ・把握していない。・把握していたが了承していた。・再発防止措置を講じていない。

    症例報告書と原資料との不整合を把握していない。

    モニタリング報告書の記載不備。

    モニタリングの時期が不適切。87

  • 事例:監査(GCP第23条)

    監査に関する計画書が作成されていない。

    監査に関する計画書及び手順書に従った監査が

    実施されていない。

    監査部門の独立性が保たれていない。

    監査報告書が治験依頼者に提出されていない。

    88

  • 治験依頼者に対するその他の留意点

    業務手順書等・治験の依頼あるいは管理に係る業務については、手順書を作成した上で実施すること。

    医療機関等の選定・治験を適切に実施するための要件を満たした実施医療機関及び治験責任医師を選定すること。

    実施医療機関の長への文書の事前提出・治験の依頼にあたっては、予め医療機関の長にGCPで規定された文書を提出すること。

    治験の契約・文書により適切に契約を締結すること。

    89

  • 実施医療機関への改善すべき事項の内訳(治験実施体制)(平成18~29年度、医療用後発医薬品に係る国内調査)

    治験審査委員会・治験審査委員会の構成等(第28条第1項)・治験審査委員会の審査(第30条第1項)・治験審査委員会の責務(第32条第1項)

    業務の委託・業務受託者との契約不備(第39条の2)

    治験の契約・契約書の記載事項不備(第13条第1項)

    (全8件)

    * H18年度~H29年度に結果通知を発出した110品目を対象(海外調査を除く)

    治験の契約2件

    業務の委託3件

    治験審査委員会

    3件

    90

  • 91

    (平成18~29年度、医療用後発医薬品に係る国内調査)

    実施医療機関への改善すべき事項の内訳(個別症例)

    (全14件)

    症例報告書6件

    被験者の同意4件

    治験実施計画書からの逸脱(第46条第1項)・投与規定不遵守・併用禁止薬使用・治験実施計画書規定項目の未実施等

    症例報告書(第47条第1項)・症例報告書への記載不備

    (検査結果・有害事象・併用薬)

    被験者の同意(第50条~54条)・同意文書等への署名等(第52条第1項)・再同意の未取得(第54条)等

    * H18年度~H29年度に結果通知を発出した110品目を対象(海外調査を除く)

    治験実施計画書からの

    逸脱4件

  • 形式的な照合や間違い探しではありません。

    機構は、調査において確認した内容に基づき、調査対象承認申請資料が医薬品GCPに従って収集、作成されたものであるかを評価し、その信頼性を保証します。

    GCP基準適合性調査では、GCP第2条に規定される原資料から治験の事実経過を可能な限り再構築し、被験者の人権、安全及び福祉の保護が図られるとともに、治験の科学的な質及び成績の信頼性が確保されているかを検証します。

    92

  • 5. 相談制度

    93

  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う対面助言、証明確認調査等の実施要綱等について (平成24年3月2日付薬機発第0302070号、平成31年4月26日一部改正)

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う審査等の手数料について(平成26年11月21日付薬機発第1121002号、平成31年3月29日一部改正)

    平成31年度上半期における後発医薬品の相談制度試行に係る日程調整依頼書の受付方法等について(平成31年1月9日薬機審長発第0109001号)

    相談制度(関連通知)

    94

  • 簡易相談①

    対象範囲 予定している成分・分量、効能・効果、用法・用量から判断できる承認

    申請の申請区分及び添付資料、有効成分又は添加剤の使用前例

    承認申請又はMF登録申請の製造方法等の変更における一部変更承認申請対象事項への該当性

    MF登録事項の大幅な変更にあたって新規又は一部変更承認申請の該当性

    95

    相談の流れ

  • 簡易相談②

    申込み時の留意点 相談事項は、品目名又はMF登録番号を記載した上で、具体的かつ明

    確に記載すること。

    原則、申込み時の内容をもとに回答を検討する。説明不足がないよう事前に十分確認の上、申込みを行うこと。なお、相談当日に追加資料を提出されても追加部分に関する回答はできない。

    再審査期間中の医薬品に関する相談は、後発医薬品の簡易相談の対象とはならない(新医薬品の簡易相談を利用すること)。

    治験相談(後発医薬品品質相談、後発医薬品生物学的同等性相談)の対象となる相談は、簡易相談では応じられない。(例:生物学的同等性試験における標準製剤の選択、生物学的同等性の評価方法)

    簡易相談申込みの受付時間外にFAXを送付する会社が散見されるが、時間外申込みは受付けないため留意すること。

    96

  • 治験相談(試行期間)①

    相談区分

    後発医薬品品質相談

    後発医薬品生物学的同等性相談 治験相談に申し込む際は、必ず事前面談を利用すること。

    97

    相談の流れ

  • 治験相談(試行期間)②

    相談を受ける際の留意点

    相談事項や提出資料の追加・差換えは、原則、認められない。

    予定する相談事項や添付資料リストを提示した上で事前面談を申し込むこと。

    治験相談を実施した品目を承認申請する際の留意点

    関連する相談を以前に実施している場合は、FD申請書の備考欄にその旨を記載すること。

    <例>

    後発医薬品○○相談、受付番号P○、平成○年○月○日実施

    対面助言記録の写しを提出すること。 98

  • 軽微変更届事前確認相談(試行期間)(PMI)

    相談対象 変更の内容が(10の3)その他の医薬品(再審査期間中でないもの)

    に該当し、医薬品医療機器法施行規則第47条にて軽微な変更の範囲とされているもの。

    変更する製造販売承認書の大項目が、成分及び分量又は本質欄、貯蔵方法及び有効期間欄、規格及び試験方法欄(別紙規格含む)に該当するもの。

    品質、有効性及び安全性に関する影響が軽微又は影響がないことを説明可能なデータが提出できるもの。

    99

    相談の流れ

  • 後発医薬品変更届出事前確認簡易相談(GCN)

    相談対象 「医薬品の品質に係る承認事項の変更に係る取扱い等について」(平成

    30年3月9日付け薬生薬審発0309第1号、薬生監麻発0309第1号)の記、第3の1.において、機構に相談することとされている内容。

    承認事項と製造実態の相違その他これに類する不備のうち、申請書の誤記載に由来する等の不備であって、承認事項と製造実態との定期的な照合、変更管理の適切な実施体制の確保がなされており、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれがないと製造販売業者等が判断するもの。

    100

    相談の流れ

  • 後発医薬品変更管理事前確認相談(CCG)

    相談対象 後発医薬品のうち生物学的製剤等を除く、今後、一部変更承認申請

    を行う品目を対象に、事前に変更点に関する評価方針の妥当性やこれまでの変更管理や承認書への記載に関する資料の十分性等について、指導及び助言を行うもの。

    目的 今後申請される一部変更承認申請について、審査段階で生じる問題

    を事前に解決する。

    101

    相談の流れ 平成31年4月より設置

  • リスク管理に関する留意点

    102

    FAX誤送信防止にご協力を!システム上、申請者の皆様に入力いただいたFD上の【連絡先】FAX番号にそのまま、FAXが自動送信されます。FAX番号が変更されたら早急に申請中のリスト(システム受付番号、販売名、審査担当者等を含む)とともに書面で連絡をお願いします。

    社屋移転等での住所変更時には、ご連絡いただいた変更後のFAX番号を当部にて再入力しているものの、FD差換え時に上書きされます。

    誤って変更前のFAX番号のまま差換えを行うと、その後のFAX誤送信になります。

    申請時・差換え時の提出前に【連絡先】FAX番号の誤りがないか再確認をお願いします