「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年3月)」改訂版に … ·...

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「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年3月)」改訂版に関する 正誤表及び変更箇所一覧の掲載について 平成24年3月に発刊した「火力発電所溶接事業者検査手引き」につきましては、一部 誤りがありましたので、別紙1のとおりお知らせいたします。 また、電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド改正に伴う 変更箇所(平成27年6月現在)は、別紙2のとおりになります。 別紙1 「火力発電所溶接事業者検査手引き」正誤表 別紙2 電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド改正に伴う 「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年)」変更箇所一覧

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「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年3月)」改訂版に関する

正誤表及び変更箇所一覧の掲載について

平成24年3月に発刊した「火力発電所溶接事業者検査手引き」につきましては、一部

誤りがありましたので、別紙1のとおりお知らせいたします。

また、電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド改正に伴う

変更箇所(平成27年6月現在)は、別紙2のとおりになります。

別紙1 「火力発電所溶接事業者検査手引き」正誤表

別紙2 電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド改正に伴う

「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年)」変更箇所一覧

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「火力発電所溶接事業者検査手引き」正誤表

ボイラー・タービン主任技術者

溶接事業者検査員*

自主検査員

検査責任者

*溶接施工工場の溶接事業者検査員を含む(検査実施)

(検査計画/検査結果      の審査・承認)

(検査計画/実施の指導・監督、 検査結果の確認)

溶接事業者検査実施体制

(データ採取作業等の実施)

独立性を必要とするものを除き兼任を妨げるものではない

自主検査員のデータ活用

ボイラー・タービン主任技術者

溶接事業者検査員*

自主検査員

検査責任者

*溶接施工工場の溶接事業者検査員を含む

(検査実施、自主検査員への指示)

(検査計画/検査結果      の審査・承認)

(検査計画/実施の指導・監督、 検査結果の確認)

溶接事業者検査実施体制

(データ採取作業等の実施)

別紙1

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NO 資料名 頁 該当箇所 誤 正 第2刷*

に反映

1 手引き本文 18第2部4.5.溶接事業者検査の適用除外(連続しない穴)

図内「6.6. 補強を必要としない穴」である「6.6.1 補強の有効範囲」が重複しない

図内「6.6.9 補強を必要としない穴」である「6.6.11 補強の有効範囲」が重複しない

2 手引き本文 49第3部1.1.溶接事業者検査実施組織のバリエーション

表 表

3 別紙 109別紙-1溶接事業者検査プロセスマップ

○あらかじめ確認すべき事項に対する検査[検査の手順・手法(プロセス):施行規則第82条],[製品基準(プロダクト):技術基準(省令51号)](1)(略)(2)(略)

○あらかじめ確認すべき事項に対する検査[検査の手順・手法(プロセス):施行規則第82条],[製品基準(プロダクト):技術基準(省令51号)](1)(略)(2)(略)(3)既適合確認された溶接施工法・溶接士の取扱い[電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈 第7項]

4 マニュアル 148 7.1体制 ○

5 力量評価要領書 1876.2.溶接施工工場の業務に対する検証

「溶接施工工場品質認証基準(火力)」「溶接施工工場プロセス認証評価基準及び要領(火力)」

6 力量評価要領書 187 6.3.提出書類の省略 「溶接施工工場品質認証評価基準(火力)」「溶接施工工場プロセス認証評価基準及び要領(火力)」

7試験・検査設備等の管理要領書

196 3.4.管理手順 「溶接施工工場品質認証評価基準(火力)」「溶接施工工場プロセス認証評価基準及び要領(火力)」

8試験・検査設備等の管理要領書

199 4.2(1)校正方法溶接事業者検査員は、校正装置の校正方法・・・

溶接事業者検査員は、校正装置の校正方法・・・

9試験・検査設備等の管理要領書

199 4.2(2)判定溶接事業者検査員は、校正結果が判定基準・・・

溶接事業者検査員は、校正結果が判定基準・・・

10協力事業者管理要領書

211

別紙-1(1)(3号及び2号組み合わせ用)1.外部委託先の評価・選定2.外部委託業務に対する検証

「溶接施工工場品質認証評価基準(火力)」「溶接施工工場プロセス認証評価基準及び要領(火力)」

11協力事業者管理要領書

212

別紙-1(1)(2号組み合わせ解除用)1.外部委託先の評価・選定2.溶接事業者検査および検査業務の検証

「溶接施工工場品質認証評価基準(火力)」「溶接施工工場プロセス認証評価基準及び要領(火力)」

12協力事業者管理要領書

212

別紙-1(1)(2号組み合わせ解除用)2.溶接事業者検査および検査業務の検証

2.溶接事業者検査および検査業務の検証 2.外部委託業務に対する検証 ○

13協力事業者管理要領書

213別紙-1(1)(2号組み合わせ解除用)

2.1.1.結果の評価および再評価 2.2.2.結果の評価および再評価 ○

14不適合管理要領書

240

別紙-3不適合管理に関する溶接施工工場への要求事項3.2.不適合発見時の処置手順(5)処置の実施

⑥ 「別紙-2 不適合処置実施書」もしくは別紙-3を満たす書類へ・・・

⑥ 「別紙-2 不適合処置実施書」もしくは別紙-2を満たす書類へ・・・

15不適合管理要領書

240別紙-3不適合管理に関する溶接施工工場への要求事項

5.記録の管理 4.記録の管理 -

1.1.1~1.1.4 1.1.1~1.1.3 -

(記載なし)(左欄) 1,4,3(右欄) 附1 4.1.15

(記載なし)(左欄) 1.5.8,1.5.9(右欄) 附1 4.1.13

(左欄) 2.1.3 ~2.1.4(右欄) 附1 4.1.13

削除 -

17

溶接施工工場に対する要求事項と民間製品認証規格との対比

286

協力事業者管理に関する溶接施工工場への要求事項と民間製品認証規格(TNS-S3101-2011)との対比表

3.その他要求事項3.13.2

3.その他要求事項削除削除

*:第2刷については、8月上旬から販売いたします。NO3,14~17については、第3刷を印刷する際に反映いたします。

溶接施工工場に対する要求事項と民間製品認証規格との対比

282283

溶接施工した構造物に対する検査に関する溶接施工工場への要求事項と民間製品認証規格(TNS-S3101-2011)との対比表

16

ボイラー・タービン主任技術者

溶接事業者検査員*

自主検査員

検査責任者

*溶接施工工場の溶接事業者検査員を含む(検査実施)

(検査計画/検査結果      の審査・承認)

(検査計画/実施の指導・監督、 検査結果の確認)

溶接事業者検査実施体制

(データ採取作業等の実施)

独立性を必要とするものを除き兼任を妨げるものではない

自主検査員のデータ活用

ボイラー・タービン主任技術者

溶接事業者検査員*

自主検査員

検査責任者

*溶接施工工場の溶接事業者検査員を含む

(検査実施、自主検査員への指示)

(検査計画/検査結果      の審査・承認)

(検査計画/実施の指導・監督、 検査結果の確認)

溶接事業者検査実施体制

(データ採取作業等の実施)

工程管理

検査記録の管理

協力事業者の管理

工程管理

協力事業者の管理

検査記録の管理

1.9.12. その他要求事項

2.1 技術基準適合確認記録の作成2.1.1

1.9.1

2. その他要求事項2.1 技術基準適合確認記録の作成2.1.1

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電気事業法第52条に基づく火力設備

に対する溶接事業者検査ガイド改正に

伴う「火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成24年)」変更箇所一覧

別紙2

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

全般に係る事項

すべての 全ての

組み合わせ 組合せ

もっとも相応しい 最もふさわしい

受け取り 受取

または 又は

および 及び

~毎 ~ごと

第2部

溶接事業者検査に

関する法令要求等

1.2.溶接事業者検

査の実施及び

記録の作成

(7 ページ 16行目)

施行規則第82条の2第1項に掲げ

る事項

同条第1項に掲げる事項

1.3.溶接事業者検査

における実施

体制と溶接安

全管理審査の

受審の時期

(8 ページ 3行目)

施行規則第 83条の 2第 1項 2号

施行規則第 83条の 2第 1号

(8 ページ 6行目)

(1)2号に掲げる組織

(1)1号に掲げる組織

(8 ページ 7行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(8 ページ 8行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(8 ページ 15行目)

電気事業法施行規則第 83条の 2

施行規則第 83条の 2

3.1.溶接事業者検査

に関する法令

要求等

(11 ページ表 2内)

文書名 発行・改正年月日

1 電気事業

昭和 39年 7月 11日

(平成 18年 6月 2日)

文書名 公布年月日

1 電気事業

法 昭和 39年 7月 11日

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.1.溶接事業者検

査に関する法

令要求等

(11 ページ表 2内)

文書名 発行・改正年月日

2 電気事業

法施行令

昭和 40年 6月 15日

(平成 16年 10月 27

日)

文書名 公布年月日

2 電気事業

法施行令 昭和 40年 6月 15日

(11 ページ表 2内)

文書名 発行・改正年月日

3

電気事業

法施行規

平成 7年 10月 18日

(平成 20 年 1 月 8

日)

文書名 公布年月日

3

電気事業

法施行規

平成 7年 10月 18日

(11 ページ表 2内)

文書名 発行・改正年

月日

4

発電用火力設備

に関する技術基

準を定める省令

平成 9年 3月 27

(平成 19年 9月

3日)

文書名 公布年月日

4

発電用火力設備

に関する技術基

準を定める省令

平成 9年 3月 27

(11 ページ表 2内)

文書名 発行・改正年月日

5

発電用 力設

備に関する

技術基準の

細目を定め

る告示

平成 12年 8月 2日

(平成 19 年 3 月 30

日)

文書名 公布年月日

5

発電用火 力設備

に関する技術基

準の細目を定め

る告示

平成 12年 8月 2

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.1.溶接事業者検査

に関する法令

要求等

(11 ページ表 2内)

文書名 文書番

6 電気事業法施行規

則 73条の 6第 1の

2号、第 83条の 2

第 2の 2号及び第

94条の第 1第 1の

2号に規定する使

用前安全管理審

査、溶接安全管理

審査及び定期安全

管理審査を受ける

必要があるとして

経済産業大臣が定

める件

平成 16

年経済

産業省

告示第

422号

文書名 文書番

6 電気事業法施行規

則 73条の 6第 1号

の 2、第 83条の 2

第 2号及び第 94条

の 5第 1号の 2に

規定する使用前安

全管理審査、溶接

安全管理審査及び

定期安全管理審査

を受ける必要があ

る組織として経済

産業大臣が定める

平成 24

年経済

産業省

告示第

205号

(11 ページ表 2内)

文書

文書番号 発行・

改正年

月日

7 発電

用火

力設

備の

技術

基準

の解

平成 17・

11・17原院

第 3号

NISA-234c-0

5-08

(平成 19・

08・10原院

第 3号

NISA-234a-7

-6)

平成 17

年 12月

14日

(平成

19年 9

月 3日)

文書名 文書番号 公布年

月日

7 発電用

火力設

備の技

術基準

の解釈

20130507

商局第2号

平成 25

年 5月

17日

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.1.溶接事業者検

査に関する法

令要求等

(11 ページ表 2内)

文書名 文書番

発行・

改正年

月日

8 電気事業

法施行規

則に基づ

く溶接業

者検査(火

力設備)の

解釈

平成

19・

06・06

原院第

1号

NISA-2

34a-07

-3

平成 19

年 7月

10日

文書名 文書番

公布年

月日

8 電気事業

法施行規

則に基づ

く溶接業

者検査(火

力設備)の

解釈

201209

19商局

第 71号

平成 24

年 9月

19日

(11 ページ表 2内)

文書名 文書番号 発行・

改正年

月日

9 溶接安全

管理審査

実施要領

(火力設

備)

平成

20・05・

19原院

第 5号

NISA-234

a-08-2

平成 20

年 6月

12日

文書名 文書番

公布年

月日

9 溶接安全

管理審査

実施要領

(火力設

備)

201209

19商局

第 67号

平成 24

年 9月

19日

3.2.法 52条に基づ

く溶接事業者

検査に対する

要求事項

(12 ページ 3行目)

経済産業省令

主務省令

(12 ページ 4行目)

経済産業省令

主務省令

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.2.法 52条に基づ

く溶接事業者

検査に対する

要求事項

(12 ページ 5行目)

溶接をするもの(第三項において「特

定ボイラー等」という。)若しくは発

電用原子炉に係る格納容器その他の

経済産業省令で定める機械若しくは

器具である電気工作物(以下「格納容

器等」という。)であって溶接をする

もの(第三項において「特定格納容器

等」

という。)又は耐圧部分について溶接

をしたボイラー等であって輸入した

もの(第三項において「輸入特定ボイ

ラー等」という。)若しくは溶接をし

た格納容器等であって輸入したもの

(第三項において「輸入特定格納容器

等」という。)を設置する者は、

溶接をするもの又は耐圧部分につい

て溶接をしたボイラー等であって輸

入したものを設置する者は、

(12 ページ 10行目)

経済産業省令

主務省令

(12 ページ 12行目)

経済産業省令

主務省令

(12 ページ 15行目)

経済産業省令

主務省令

(12 ページ 16行目)

第五十条の二第七項

前条第七項

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.2.法 52条に基づ

く溶接事業者

検査に対する

要求事項

(12 ページ 17行目)

経済産業省令で定める時期)に、

原子力を原動力とする発電用の特定

ボイラー等若しくは輸入特定ボイラ

ー等であって経済産業省令で定める

もの又は特定格納容器等若しくは輸

入特定格納容器等であって経済産業

省令で定めるものを設置する者にあ

っては機構が、その他の者にあって

は経済産業大臣の登録を受けた者が

行う審査を受けなければならない。

主務省令で定める時期)に、経済産業

大臣の登録を受けた者が行う審査を

受けなければならない。

4.溶接事業者検査の

対象範囲の解説

(13 ページ 4行目)

経済産業省令

主務省令

(13 ページ 5行目)

一 火力発電所(内燃力を原動力とす

るものを除く。)

一 火力発電所(液化ガスを熱媒体と

して用いる小型の汽力を原動力とす

るものであって別に告示するもの及

び内燃力を原動力とするものを除

く。)

(13 ページ 10行目)

ニ (省)

削除

(13 ページ 11行目)

三 燃料電池発電所に係る次の機械

又は器具

二 燃料電池発電所に係る次の機械

又は器具

(13 ページ 16行目)

経済産業省令

主務省令

(13 ページ 22行目)

経済産業省令

主務省令

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

4.溶接事業者検査の

対象範囲の解説

(13 ページ 23行目)

一 溶接作業の標準化、溶接に使

用する材料の規格化等の状況によ

り、経済産業大臣(ボイラー等又は

格納容器等のうち原子力発電所に

係るもの以外のものにあっては、そ

の検査の場所を管轄する産業保安

監督部長)が支障がないと認めて

一 溶接作業の標準化、溶接に使用す

る材料の規格化等の状況により、その

検査の場所を管轄する産業保安監督

部長が支障がないと認めて

(13 ページ 26行目)

二 次に掲げる工作物を、あらか

じめ、経済産業大臣(その工作物が

原子力発電所に係るもの以外のも

のにあっては、その設置の場所を管

轄する産業保安監督部長)に届け出

二 次に掲げる工作物を、あらかじ

め、その設置の場所を管轄する産業

保安監督部長に届け出て

(13ページ44行目)

規則第 79 条第 1 号に定める火力

発電所及び同条第 3号に定める

規則第 79条第 1号に定める火力発電

所及び同条第 2号に定める

(14 ページ表 3 1行目 項目欄)

冷凍設備(受液器・油器)

冷凍設備(受液器・油分離器)

(14ページ表3 注意書き)

(注)内燃力を原動力とするものを

除く

(注)液化ガスを熱媒体として用いる

小型の汽力を原動力とするもので

あって別に告示するもの及び内燃

力を原動力とするものを除く。

4.3.管の外径 (16 ページ 25行目)

規則第 79条第 1号ロ及び第 3号ロ

規則第 79条第 1号ロ及び第 2号ロ

4.5.溶接事業者検査

の適用除外(連続

しない穴)

(18 ページ 3行目)

経済産業省令

主務省令

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

5.技術基準適合確認

について

(23 ページ 4行目)

経済産業省令

主務省令

(23 ページ 8行目)

経済産業省令

主務省令

(24 ページ 2行目)

発電用火力設備の技術基準の解釈

(平成 19年 7月 10日付け平成 19・

06・06原院第 1号、NISA-234c-07-3。

以下「技術基準の解釈」という。)

発電用火力設備の技術基準の解釈(平

成 25年 5月 17日付け 20130507商局

第 2号。以下「技術基準の解釈」とい

う。)

5.2.溶接士の技能の

有効期限に関す

る確認事項

(32 ページ 20行目)

「5.1.1. 客観性を有する方法によ

る試験の実施について」

「1.5.1.1. 客観性を有する方法によ

る試験の実施」

6.溶接事業者検査終

了表示

(36 ページ 3行目)

第 85 条 特定ボイラー等、特定格

納容器等、輸入特定ボイラー等又は

輸入特定格納容器等を設置する者

は、当該特定ボイラー等、特定格納

容器等、輸入特定ボイラー等又は輸

入特定格納容器等に係る溶接事業

者検査を終了したときは、当該特定

ボイラー等、特定格納容器等、輸入

特定ボイラー等又は輸入特定格納

容器等に溶接事業者検査を行った

ことを示す記号その他表示を付す

るものとする。

第 85条 特定ボイラー等であって耐

圧部分について溶接するもの(以下こ

の条において「特定ボイラー等」とい

う。)又は耐圧部分について溶接をし

たボイラー等であって輸入したもの

(以下この条において「輸入特定ボイ

ラー等」という。)を設置する者は、

当該特定ボイラー等又は輸入特定ボ

イラー等に係る溶接事業者検査を終

了したときは、当該特定ボイラー等又

は輸入特定ボイラー等に溶接事業者

検査を行ったことを示す記号その他

表示を付するものとする。

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

7.溶接事業者検査の

記録とその保存

(38 ページ 15行目)

前項第1号から第6号までに掲げる事

項については、原子力発電所に係るも

のは当該検査に係るボイラー等又は

格納容器等の存続する期間、それ以外

のものは 5年間保存するものとし、

前項第1号から第6号までに掲げる事

項については 5年間保存するものと

し、

(38 ページ 18行目)

準用する法第 50条の 2第 7項

準用する法第 51条第 7項

(38 ページ 22行目)

施行規則第 82条の 2において規定さ

れている。

施行規則第 82条の 2において規定さ

れている。以下に各号における具体的

な記載の例示を示す。

(39 ページ 17行目)

施行規則第 82条の 2号の 2

施行規則第 82条の 2第 2項

8.6.液化ガス設備の

溶接事業者検

査適用範囲

(46 ページ 5行目)

電事法を適用

法を適用

(47 ページ 15行目)

第79条 法52条第1項の経済産業省

第 79条 法 52条第 1項の主務省令

(47 ページ 17行目)

一火力発電所(内燃力を原動力とする

ものを除く。)

一火力発電所(液化ガスを熱媒体と

して用いる小型の汽力を原動力とす

るものであって別に告示するもの及

び内燃力を原動力とするものを除

く。)

第3部

溶接事業者検査実

施の構築と適用

1.1.溶接事業者検査

実施組織のバ

リエーション

(49 ページ表内 1行目)

83条の 2第 2号

(49 ページ表内 1行目)

83条の 2第 1号

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

1.1.2インセンティ

ブ付与に必要

な体制

(52 ページ 3行目)

施行規則第 83条の 2第 2号

施行規則第 83条の 2第 1号

1.2.1第二者検査 (57 ページ 39行目)

電気事業法施行規則第 82条の 2第 9

施行規則第 82条の 2第 9号

1.2.2第一者検査 (58 ページ 8行目)

電気事業法施行規則第 82条の 2第 9

施行規則第 82条の 2第 9号

1.2.3第三者による

検査

(58 ページ 22行目)

電気事業法施行規則第 82条の 2第 9

施行規則第 82条の 2第 9号

2.3.マニュアル、検

査要領書の作

(64 ページ 4行目)

検査要領書を作成する必要がある。

検査要領書を定め、当該検査の実施内

容について記録し、保存する必要があ

る。

(64 ページ 5行目)

整合性がとれていることが必要であ

る。

整合性がとれていることが必要であ

る。また、民間製品認証制度を活用し

た溶接事業者検査を実施する場合に

は、「4.4. 溶接施工工場が民間製品認

証制度を活用した場合の溶接事業者

検査」に掲げる要求事項を要領書に定

める。

2.6.溶接事業者検査

対象範囲の選

定方法

(65 ページ 27行目)

施行規則第 79条第 1号又は同条第 3

施行規則第 79条第 1号又は同条第 2

2.7.検査の項目と

要領

(66 ページ 21行目)

「第 2部 溶接事業者検査に関する

法令要求の解説」

「第 2部 溶接事業者検査に関する

法令要求等の解説」

3.検査に係る工程

管理

(68 ページ 6行目)

施行規則第 82条の 2第 8号

施行規則第 82条の 2第 1項第 8号

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

4.1.概要 (77 ページ 12行目)

施行規則第 82条の 2第 9号

施行規則第 82条の 2第 1項第 9号

(77 ページ表内 1行目)

83条の 2第 2号

83条の 2第 1号

4.4.溶接施工工場が

民間製品認証

を活用した場

合の溶接事業

者検査

(83 ページ 1行目)

民間製品認証

民間製品認証制度

(83 ページ 3行目)

溶接施工工場と民間認証機関

溶接施工工場と民間製品認証機関

(83 ページ 6行目)

設置者は、第一者検査を実施する際、

民間製品認証制度による溶接施工工

場の社内検査の信頼性を勘案し、第一

者検査の委託に関する管理の程度の

設定に活用することができるが、単に

民間製品認証を取得したという事実

をもって管理の程度を変更するので

はなく、その妥当性について説明責任

を負うことに注意を要する。

ただし、民間製品認証が「4.4.3 民間

製品認証の要件」に掲げる要件を満た

す場合であって、設置者が「4.4.1 民

間製品認証制度の活用に係る設置者

への要求事項」に掲げる事項を満たす

ときは、民間製品認証制度を溶接事業

者検査に活用し、溶接安全管理審査に

おける実地審査のうち溶接事業者検

査の工程中に行う審査(以下「工程中

審査」という。)を省略することがで

きる。

(83 ページ 9行目後)

(新設)

4.4.1民間製品認証制度の活用に係

る設置者への要求事項

溶接事業者検査に民間製品認証制度

を活用する場合、設置者は以下の事項

を満たす必要がある。

① 溶接施工工場が民間製品認証に

係る認証書を有していることを

確認すること。

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

4.4.溶接施工工場が

民間製品認証

を活用した場

合の溶接事業

者検査

② 現地立会い及び記録により、最

終耐圧試験実施状況の確認をす

ること等を通して検査の実施状

況を確認すること。

③ 「4.4.2 民間製品認証制度の活

用に係る溶接施工工場への要求

事項」に掲げる事項を溶接施工工

場に要求し、確認すること。

④ 溶接事業者検査の結果につい

て、法第 52条第 1項に基づき、

施行規則第 82条の 2に規定する

内容を記録、保存すること。

4.4.2民間製品認証制度の活用に係

る溶接施工工場への要求事項

溶接事業者検査に民間製品認証制度

を活用する場合、設置者は溶接施工工

場に対して以下の事項を要求し、確認

する必要がある。

① 溶接事業者検査を適切に実施す

ること。

② 「電気工作物の溶接部に関する民

間製品認証規格(火力)

(TNS-S3101-2011)」(一般社団

法人火力原子力発電技術協会)

のプロセス認証を取得している

こと。

③ ②のプロセス認証の取得の際に

必要とされる溶接対象部位の代

表サンプルは、技術基準、技術基

準解釈及び検査解釈を基準に評

価すること。

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

4.4.溶接施工工場が

民間製品認証

を活用した場

合の溶接事業

者検査

④ 溶接した電気工作物が「4.4.3民

間製品認証の要件③」を満たす民

間製品認証を取得しているもの

であること。

⑤ 納入時に検査記録に加えて、設置

者に対して④に係る認証書の写

しを提出すること。

⑥ 民間製品認証制度を活用した溶

接事業者検査に関する国の調査

等があった場合、当該調査等に協

力すること。

⑦ 不適合が発生した場合、設置者

にその旨を報告するとともに、民

間製品認証機関に報告すること。

ただし、不適合品への対応は設置

者の責任において、設置者の指示

に従い、適切に行うこと。

4.4.3.民間製品認証の要件

民間製品認証制度を活用するに当た

り、民間製品認証に関する以下の要件

を満たす必要がある。

① 民間製品認証機関は、

ISO/IEC17011(JIS Q 17011)に適合す

る認定機関から ISO/IECガイド

65(JIS Q 0065)又は

ISO/IEC17065(JIS Q 17065)に基づく

認定を取得した機関であること。

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

4.4.溶接施工工場が

民間製品認証

を活用した場

合の溶接事業

者検査

② 民間製品認証機関が登録安全管

理審査機関と同一の法人に属し

ている場合、「電気事業法施行規

則第 115条第 1項第 10号の解釈

について」(平成 17・02・14原院

第 3号)に規定する組織管理が行

われていること。

③ 民間製品認証が、技術基準及び技

術基準の解釈に適合するもので

あること。

5.教育訓練 (84 ページ 5行目)

施行規則第82条の2第11号に基づき

記録、保存する必要がある。

施行規則第 82条の 2第 1項第 11号に

基づき記録を記載し、同条第 2項に規

定された期間その記録を保存する必

要がある。

(84 ページ 39行目)

⑪非破壊検査の方法と管理に関する

知識

⑪非破壊検査の方法、特長及び判定基

準に関する知識

(85 ページ 5行目)

a項で明確にした力量

(1)で明確にした力量

6.2.記録管理 (86 ページ 31行目)

「7.溶接事業者検査の記録とその保

存」

「第 2部 7.溶接事業者検査の記録

とその保存」

第4部

溶接安全管理審査

の受審

1.1.溶接安全管理審

査の受審に関

する法令要求

(87 ページ 9行目)

経済産業省令

主務省令

(87 ページ 9行目)

準用する第 50条の 2第 7項

準用する第 51条第 7項

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

1.1.溶接安全管理

審査の受審

に関する法

令要求

(87 ページ 10行目)

経済産業省令

主務省令

(87 ページ 11行目)

輸入特定ボイラー等であって経済産

業省令で定めるもの又は特定格納容

器等若しくは輸入特定格納容器等で

あって経済産業省令で定めるものを

設置する者にあっては機構が、

輸入特定ボイラー等又は特定格納容

器等若しくは輸入特定格納容器等を

設置する者にあっては機構が、

(87 ページ 18行目)

経済産業省令

主務省令

(87 ページ 21行目)

第 73条の 8中「法第 50条の 2第 4

項 」とあるのは「法第 52条第 4項 」

と、第 73条の 9中「法第 50条の 2

第 5項 」とあるのは「法第 52条第 5

項において準用する法第 50条の 2第

5項 」と読み替えるものとする。

第 73条の 8中「法第 51条第 4項 」

とあるのは「法第 52条第 4項 」と、

第 73条の 9中「法第 51条第 5項 」

とあるのは「法第 52条第 5項におい

て準用する法第 51条第 5項 」と読み

替えるものとする。

(87 ページ 25行目)

法第50条の2第4項 の経済産業省令

で定める事項

法第51条第4項 の主務省令で定める

事項

(88 ページ 表 「法」行)

第 50条第 5項、第 50条第 6項、

第 50条第 7項

第 51条第 5項、第 51条第 6項、

第 51条第 7項

(88 ページ 表 「NISA文書」行)

NISA文書

内規

1.2.溶接安全管理審

査の受審に関

する法令要求

の解説

(89 ページ 11行目)

電気事業法第 52条第 4項及び関係施

行規則

法第 52条第 4項及び施行規則第 73

条の 8

2.1.1安全管理審査

の受審時期

(90 ページ 7行目)

経済産業省令

主務省令

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

2.1.1安全管理審査

の受審時期

(90 ページ 8行目)

一 (略)

削除

(90 ページ 9行目)

二 火力発電所又は燃料電池発電所

に関して、直近の通知において、

一 火力発電所又は燃料電池発電所

に関して、直近の法第 52条第 5項

において準用する法第 51条第 7項

の通知(以下この条において単に

「通知」という。)において、

(90 ページ 13行目)

二の二 前各号に規定する組織

二 前号に規定する組織

(90 ページ 16行目)

三 前各号に掲げる組織以外の組織

については、

三 前 2 号に掲げる組織以外の組織

については、

(90 ページ表 12内)

溶接事業者検査を実施する

組織区分

施行規則第 83 条の 2 第 3 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号の 2

に掲げる組織

溶接事業者検査を実施する

組織区分

施行規則第 83 条の 2 第 3 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 1 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号に掲

げる組織

(91 ページ表内)

溶接事業者検査を実施する

組織区分

施行規則第 83 条の 2 第 3 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号の 2

に掲げる組織

溶接事業者検査を実施する

組織区分

施行規則第 83 条の 2 第 3 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 1 号に掲

げる組織

施行規則第 83 条の 2 第 2 号に掲

げる組織

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

2.1.1安全管理審査

の受審時期

(93 ページ 1行目)

(2)施行規則第 83条の2第2号に

掲げる組織の場合(以下「2号に掲げ

る組織」という。)

(2)施行規則第 83条の2第1号に

掲げる組織の場合(以下「1号に掲げ

る組織」という。)

(93 ページ図 12内)

直近の2号適合

評定通知日

直近の1号適合

評定通知日

(93 ページ図 12タイトル)

図 12 2号に掲げる組織の受審時期

図 12 1号に掲げる組織の受審時期

(93 ページ 10行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(93 ページ 10行目)

2号適合評定通知

1号適合評定通知

(93 ページ 16行目)

2号組織

1号組織

(94 ページ 1行目)

(3)施行規則第 83条の2第2号の

2に掲げる組織の場合(以下2号の2

に掲げる組織という。)

(3)施行規則第 83条の2第2号に

掲げる組織の場合(以下2号に掲げる

組織という。)

(94 ページ 6行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(94 ページ 8行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(94 ページ図 13内)

直近の2号適合

評定通知日

直近の1号適合

評定通知日

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

2.1.1安全管理審査

の受審時期

(94 ページ図 13内)

直近の 2号適合通知日から審査申

請日までの期間に実施した、溶接

事業者検査に係る文書、記録、体

制等について審査

直近の 1号適合通知日から審査申

請日までの期間に実施した、溶接

事業者検査に係る文書、記録、体

制等について審査

(94 ページ図 13タイトル)

図 13 2号の 2に掲げる組織の受審時

図 13 2号に掲げる組織の受審時期

(94 ページ 14行目)

2号の2を適用

2号を適用し

2.1.2申請書の提出 (95 ページ 4行目)

機構又は登録安全管理審査機関が行

登録安全管理審査機関が行う

(95 ページ 4行目)

機構又は当該登録安全管理審査機関

が定める

当該登録安全管理審査機関が定める

(95 ページ 5行目)

機構又は当該登録安全管理審査機関

当該登録安全管理審機関

(95 ページ 18行目)

「2.1.1.安全管理審査の受審時期」

「1.2.1.1.安全管理審査の受審時

期」

(96 ページ 10行目)

g. 前回評定通知書の写し(規則 83

条の 2第 2号に掲げる組織の場合)

g. 前回評定通知書の写し(施行規

則 83条の 2第 1号に掲げる組織の場

合)

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

2.1.3安全管理審査

の受審

(97 ページ 14行目)

法定事業者検査の立会い、記録及び関

係者からの聞き取りにより、

法定事業者検査の記録の確認及び当

該検査に係る関係者からの聞き取り

(溶接安全管理審査及び水力発電所

の湛水前のダムに係る使用前安全管

理審査の実地審査にあっては、これら

に加えて、法定事業者検査の立会い)

により、

2.5.評定結果につい

(101 ページ表 13 1行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(101 ページ表 13 2行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

3.1.従前の評定通知

を受けた組織を

維持する場合

(102 ページ 15行目)

2号組織

1号組織

(102 ページ 19行目)

「溶接安全管理審査実施要領(火力設

備)」(平成 20・05・19原院第 5号)

「溶接安全管理審査実施要領(火力設

備)」(20120919商局第 67号)

3.2.組み合わせによ

る2号に掲げる

組織の継続につ

いて

(102 ページ 21行目)

2号に掲げる組織の継続について

1号に掲げる組織の継続について

(102 ページ 24行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(102 ページ 30行目)

2号組織

1号組織

3.3.協力事業者との

組み合わせに

よらない組織

への移行審査

について

(103 ページ 4行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(103 ページ 5行目)

2号に掲げる組織

1号に掲げる組織

(103 ページ 6行目)

2号の 2に掲げる組織

2号に掲げる組織

(103 ページ 15行目)

2号組織

1号組織

(103 ページ 17行目)

施行規則第 83条の2第2号の2

施行規則第 83条の2第2号

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

3.4.民間製品認証を

活用した組織

について

(103 ページ 26行目)

3.4. 民間製品認証を活用した組織

について

【検査ガイド】

上記の組織について、溶接事業

者検査の運用改善において、設置

者の委託管理、検査実施体制及び

審査基準が整理されたことにより

更新はできない。

なお、上記の組織として付与さ

れたインセンティブは、次回の評

定通知を受ける日まで有効である

ことから、この期間中に実施した

溶接事業者検査に対する安全管理

審査は、インセンティブを付与し

た際の審査基準によって行われ

る。

削除

(103 ページ 33行目)

【解説】

平成 21年3月 31日以前、既に民間製

品認証を活用した場合のシステム審

査基準に対して優良と評定された設

置者(2号組織)についても、その評

定のインセンティブ期間満了までは、

従前のシステム(民間製品認証を活用

した組織に対する審査基準)を適用す

ることができることから、インセンテ

ィブ期間満了時の審査基準は前回優

良と審査・評定された審査基準に基づ

き審査されることとなる。

削除

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

別紙

別紙-1

溶接事業者検査に

係るプロセスマップ

(第一者検査の例)

(107 ページ別紙1タイトル)

(2号に掲げる組織)

(1号に掲げる組織)

別紙-2

溶接事業者検査に係

る業務の流れ

(溶接施工工場に溶

接事業者検査の一部

を外部委託する場

合)

(110 ページ 1行目)

2号に掲げる組織のみ

1号に掲げる組織のみ

別紙-3

溶接施工工場へ溶接

事業者検査を外注し

た場合の溶接事業者

の各工程のタートル

チャート

(113 ページ ①プロセス図)

(施工規則第 79条、80条、83条)

(施行規則第 79条、80条、83条)

(113 ページ ①プロセス図)

第3号 燃料電池に係る次の機械又

は器具

第2号 燃料電池に係る次の機械又

は器具

別紙-4

溶接事業者検査に従

事する要員に「必要

な力量」の例

(126 ページ別紙4タイトル)

(2号組織)

(1号組織)

(126 ページ 表 「教育項目」欄)

・非破壊検査の方法、特徴および判

定基準に関する知識

・非破壊検査の方法、特長及び判定基

準に関する知識

(127 ページ 表 「教育項目」欄)

・非破壊検査の方法、特徴および判

定基準に関する知識

・非破壊検査の方法、特長及び判定基

準に関する知識

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付資料

添付-2

溶接事業者検査マ

ニュアル

(145 ページ表 6行目)

文書名

6 電気事業法施行規則 73条の 6

第 1の 2号、第 83条の 2第 2

の 2号及び第 94条の 5第 1項

第1の2号に規定する使用前安

全管理審査、溶接安全管理審査

及び定期安全管理審査を受け

る必要があるとして経済産業

大臣が定める件

文書名

6 電気事業法施行規則 73条の 6

第 1号の 2、第 83条の 2第 2

号及び第 94条の 5第 1号の 2

に規定する使用前安全管理審

査、溶接安全管理審査及び定期

安全管理審査を受ける必要が

ある組織として経済産業大臣

が定める件

(151 ページ 6行目)

施行規則第 79条第 1号又は同条第 3

施行規則第 79条第 1号又は同条第 2

(155 ページ 11行目)

準用する法第 50条の 2第 7項

準用する法第 51条第 7項

(155 ページ 15行目)

次回の法第 50条の 2第 7項

次回の法第 51条第 7項

添付-3

溶接事業者検査

要領書

(3)力量評価要領書

(185 ページ 32行目)

非破壊検査の方法、特徴および判定

基準に関する知識

非破壊検査の方法、特長及び判定基

準に関する知識

(187 ページ 26行目)

電気事業法第 50条の 2第 7項

電気事業法第 51条第 7項

(189 ページ枠内 13行目)

非破壊検査の方法、特徴および判定

基準に関する知識

非破壊検査の方法、特長及び判定基

準に関する知識

添付-3

溶接事業者検査

要領書

(5)協力事業者管理

要領書

(211 ページ 1行目)

3号及び 2号組み合わせ用

3号及び 1号組合せ用

(212 ページ 1行目)

2号組み合わせ解除用

1号組合せ解除用

(214 ページ 1行目)

3号及び 2号組み合わせ用

3号及び 1号組合せ用

(219 ページ 1行目)

2号組み合わせ解除用

1号組合せ解除用

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付-3

溶接事業者検査

要領書

(5)協力事業者管理

要領書

(227 ページ表内 6行目)

規則 83条の 2第 2号に掲げる組織の

場合

規則 83条の 2第 1号に掲げる組織の

場合

添付-3

溶接事業者検査

要領書

(8)評価・改善要領書

(253 ページ枠内 5行目)

2号組織に適用するものであり

1号組織に適用するものであり

(260 ページ 32行目)

準用する電気事業法第 50条の 2第 7

準用する電気事業法第 51条第 7項

添付-4

溶接事業者検査委託

仕様書

(271 ページ表 6行目)

文書名

6 電気事業法施行規則 73条の 6

第 1の 2号、第 83条の 2第 2

の 2号および第 94条の 5第 1

項第1の2号に規定する使用前

安全管理審査、溶接安全管理審

査および定期安全管理審査を

受ける必要があるとして経済

産業大臣が定める件

文書名

6 電気事業法施行規則 73条の 6

第 1号の 2、第 83条の 2第 2

号及び第 94条の 5第 1号の 2

に規定する使用前安全管理審

査、溶接安全管理審査及び定期

安全管理審査を受ける必要が

ある組織として経済産業大臣

が定める件

(272 ページ 36行目)

施行規則第 79 条第 1 号又は同条第 3

施行規則第 79 条第 1 号又は同条第 2

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

検査ガイド

添付 1

溶接安全管理検査

(火力設備)に関す

る電気事業法第 52

条および関係省令の

規定内容

(359 ページ電気事業法第 52 条欄 4 行

目)

経済産業省令

主務省令

(359 ページ電気事業法第 52 条欄 7 行

目)

溶接をするもの (第三項において

「特定ボイラー等」という。) 若し

くは発電用原子炉に係る格納容器そ

の他の経済産業省令で定める機械若

しくは器具である電気工作物 (以下

「格納容器等」という。) であつて

溶接をするもの (第三項において

「特定格納容器等」という。) 又は

耐圧部分について溶接をしたボイラ

ー等であつて輸入したもの (第三項

において「輸入特定ボイラー等」と

いう。) 若しくは溶接をした格納容

器等であつて輸入したもの (第三項

において「輸入特定格納容器等」と

いう。) を設置する者は、

溶接をするもの又は耐圧部分につい

て溶接をしたボイラー等であつて輸

入したものを設置する者は、

(359 ページ電気事業法第 52条欄 17行

目)

経済産業省令

主務省令

(359 ページ電気事業法第 52条欄 20行

目)

経済産業省令

主務省令

(359 ページ電事法施行規則欄 2行目)

経済産業省令

主務省令

(359 ページ電事法施行規則欄 4行目)

一火力発電所(内燃力を原動力とする

ものを除く。)

一火力発電所(液化ガスを熱媒体と

して用いる小型の汽力を原動力とす

るものであって別に告示するもの及

び内燃力を原動力とするものを除

く。)

(359 ページ電事法施行規則欄11行目)

二 (略)

削除

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付 1

溶接安全管理検査

(火力設備)に関す

る電気事業法第 52

条および関係省令の

規定内容

(359 ページ電事法施行規則欄12行目)

三 燃料電池発電所に係る次の機械

又は器具

二 燃料電池発電所に係る次の機械

又は器具

(359 ページ電事法施行規則欄17行目)

経済産業省令

主務省令

(359 ページ電事法施行規則欄26行目)

第八十一条 (略)

第八十一条 削除

(360 ページ電事法施行規則欄14行目)

掲げる事項については、原子力発電

所に係るものは当該検査に係るボイ

ラー等又は格納容器等の存続する期

間、それ以外のものは五年間保存す

るものとし、

掲げる事項については、五年間保存す

るものとし、

(360 ページ電事法施行規則欄18行目)

準用する法第五十条の二第七項

準用する法第五十一条第七項

(360 ページ電事法施行規則欄20行目)

経済産業省令

主務省令

(360 ページ電事法施行規則欄22行目)

規格化等の状況により、経済産業大臣

(ボイラー等又は格納容器等のうち原

子力発電所に係るもの以外のものに

あっては、その検査の場所を管轄する

産業保安監督部長)が支障がないと認

めて

規格化等の状況により、その検査の場

所を管轄する産業保安監督部長が支

障がないと認めて

(360 ページ電事法施行規則欄26行目)

あらかじめ、経済産業大臣(その工

作物が原子力発電所に係るもの以外

のものにあっては、その設置の場所

を管轄する産業保安監督部長)に届

け出て

あらかじめ、その設置の場所を管轄

する産業保安監督部長に届け出て

(361 ページ電気事業法第 52 条欄 2 行

目)

経済産業省令

主務省令

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付 1

溶接安全管理検査

(火力設備)に関す

る電気事業法第 52

条および関係省令の

規定内容

(361 ページ電気事業法第 52 条欄 8 行

目)

準用する第五十条の二第七項

準用する前条第七項

(361 ページ電気事業法第 52条欄 10行

目)

経済産業省令で定める時期)に、原子

力を原動力とする発電用の特定ボイ

ラー等若しくは輸入特定ボイラー等

であつて経済産業省令で定めるもの

又は特定格納容器等若しくは輸入特

定格納容器等であつて経済産業省令

で定めるものを設置する者にあつて

は機構が、その他の者にあつては経

済産業大臣の登録を受けた者が行う

審査を受けなければならない。

主務省令で定める時期)に、経済産業

大臣の登録を受けた者が行う審査を

受けなければならない。

(361 ページ電事法施行規則欄 9行目)

第八十五条 特定ボイラー等、特定

格納容器等、輸入特定ボイラー等又

は輸入特定格納容器等を設置する者

は、

第八十五条 ボイラー等であって耐

圧部分について溶接するもの(以下

この条において「特定ボイラー等」

という。)又は耐圧部分について溶接

したボイラー等であって輸入したも

の(以下この条において「輸入特定

ボイラー等」という。)を設置する者

は、

(361 ページ電事法施行規則欄10行目)

当該特定ボイラー等、特定格納容器

等、輸入特定ボイラー等又は輸入特

定格納容器等に係る

当該特定ボイラー等又は輸入特定ボ

イラー等に係る

(361 ページ電事法施行規則欄11行目)

当該特定ボイラー等、特定格納容器

等、輸入特定ボイラー等又は輸入特

定格納容器等に

当該特定ボイラー等又は輸入特定ボ

イラー等に

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付 1

溶接安全管理検査

(火力設備)に関す

る電気事業法第 52

条および関係省令

の規定内容

(361 ページ電事法施行規則欄17行目)

経済産業省令

主務省令

(361 ページ電事法施行規則欄19行目)

一 (略)

削除

(361 ページ電事法施行規則欄20行目)

二 火力発電所又は燃料電池発電所

に関して、直近の通知において、

一 火力発電所又は燃料電池発電所

に関して、直近の法第五十二条第五

項において準用する法第五一条第七

項の通知(以下この条において単に

「通知」という。)において、

(361 ページ電事法施行規則欄24行目)

二の二 前各号に規定する組織

二 前号に規定する組織

(361 ページ電事法施行規則欄28行目)

三 前各号に掲げる

三 前2号に掲げる

(362 ページ電気事業法第 52 条欄 3 行

目)

経済産業省令

主務省令

(362 ページ電事法施行規則欄 6行目)

第八十三条の四 法第五十二条第三

項の経済産業省令で定める原子力

を原動力とする発電用の特定ボイ

ラー等又は輸入特定ボイラー等は、

第七十九条第二号の機械又は器具

であって、第八十条で定める圧力以

上の圧力を加えられる部分につい

て溶接をするものとする。

2 (略)

削除

(362 ページ電事法施行規則欄11行目)

機構又は登録安全管理審査機関が行

うもの

登録安全管理審査機関が行うもの

Page 32: 「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年3月)」改訂版に … · 「火力発電所溶接事業者検査手引き(平成24年3月)」改訂版に関する

(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付 1

溶接安全管理検査

(火力設備)に関す

る電気事業法第 52

条および関係省令の

規定内容

(362 ページ電事法施行規則欄14行目)

機構又は登録安全管理審査機関が行

登録安全管理審査機関が行う

(362 ページ電事法施行規則欄15行目)

機構又は当該登録安全管理審査機関

が定める

当該登録安全管理審査機関が定める

(362 ページ電事法施行規則欄16行目)

機構又は当該登録安全管理審査機関

当該登録安全管理審査機関

(362 ページ電事法施行規則欄22行目)

法第五十条の二第四項の経済産業省

法第五十条の二第四項主務令

(363 ページ電気事業法第 52 条欄 1 行

目)

5 第五十条の二第五項

5 前条第五項

(363 ページ電気事業法第 52 条欄 8 行

目)

電事法第五十条の二

電事法第五十一条

(363 ページ電気事業法第 52 条欄 2 行

目)

この場合において、同条第五項中「第

三項の経済産業大臣の登録を受けた

者」とあるのは「機構又は第三項の

経済産業大臣の登録を受けた者」と、

同条第六項中「当該事業用電気工作

物」とあるのは

この場合において、同条第六項中「当

該事業用電気工作物」とあるのは

(363 ページ電事法施行規則欄 2行目)

第七十三条の八中「法第五十条の二

第四項」

第七十三条の八中「法第五十一条第

四項」

(363 ページ電事法施行規則欄 3行目)

第七十三条の九中「法第五十条の二

第五項」

第七十三条の九中「法第五十一条第

五項」

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(傍線部分は変更箇所)

該当項目 火力発電所溶接事業者検査手引き

(平成 24年)

変更後

添付 2

申請書記載様式

(364ページ表5行目)

□2号に掲げる組織(継続)

□2号の 2に掲げる組織

□3号に掲げる組織

□1号に掲げる組織(継続)

□2号に掲げる組織

□3号に掲げる組織