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参 与

参 与

参 与

おはようございます。 委員の皆様並びに推進委員の皆様におかれましては、公私ともにお忙しいところ、お集りくださいまして、まことに.ありがとうございます。 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第17回大仙市農業委員会総会を開催いたします。

(午前10時 開会) 初めに、会長が挨拶を申し上げます。 (会長挨拶)

ありがとうございました。 それでは、会議に先立ち、出席委員数をご報告させていただきます。欠席の届け出が6番、佐々木忠永委員、13番、石山礼蔵委員、14番、判田勝補委員、20番、田口繁委員より提出されてございます。それで、15番、田村誠市委員が若干おくれているようでございますけれども、ただいまの出席者数は19名となってございます。会議規則第9条の規定による定足数に達しており、本総会は成立していることをご報告申し上げます。 それでは、私から本総会、本日までの業務報告を申し上げます。 お手元に配付してございます平成30年10月総会までの業務報告書をごらん願います。 9月7日でございます。第16回農業委員会総会を委員19名、推進委員2名の出席をいただき、神岡農村環境改善センターにおいて開催してございます。 総会終了後でございますけれども、平成30年度第2回農業委員会役員会を開催し、前にもお話ししてございますけれども、農地利用最適化交付金事業ということについて協議いただいてございます。最終的な事柄については、次回の11月の総会に皆様にお諮りしたいと考えてございますので、どうかよろしくお願いいたします。 9月11日には、県南地区農業委員会会長・会長職務代理者・事務局長会議及び第2回県南地区農業委員会会長会総会が湯沢市の湯沢グランドホテルで開催され、農地利用最適化交付金活用関係並びに平成31年度の会長会の負担金について、それぞれ協議してございます。細谷会長、菅原代理、私が出席してございました。 9月13日には、広報専門委員会が委員8名の出席をいただき神岡支所において開催され、農業委員会だより15号の最終校正を行ってございます。今回、皆様のお手元にも最終の農業委員会だよりがありますので、どうかごらんください。 9月25日ですが、第30回の常設審議委員会が秋田市のパークホテルで開催され、終了後に県議会農林水産委員会と県農業会議との意見交換会に会長が出席してございます。 10月10日、昨日でございますけれども、先ほど会長からのご報告でありましたけれども、第11回大仙農業元気賞表彰式並びに祝賀会が開催され、会長と私が出席してございます。受賞者3名のうち本委員会の玉井委員が表彰されてございます。まことにおめでとうございます。 以上が主な業務報告でございます。 それでは、会議に入る前に、皆様にお配りしている総会資料のほかに、今回、追加の議案がございます。お手元に議案第4号 農地法第3条目的の買受適格証明願いについてを追加でお配りしてございますので、どうかご審議のほどよろしくお願いいたします。 それともう一点ですけれども、事前にお配りしている総会資料、議案の印刷でございます。今回、資源節約等のご指摘を受けまして、ちょっと試験的に両面印刷で作成

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議 長

議 長

議 長

参 与

議 長 参 与

してございます。それ以前にもこの両面印刷ということ、お話があったようですけれども、見にくいというご指摘があったと聞いてございます。今回ちょっと試験的に作成しておりますので、今回使ってみて、ご意見等ございましたら事務局のほうまで、どうかよろしくお願いいたします。 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は細谷会長からお願いいたします。 本日の会議を開催します。 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議ございませんか。 (異議なしの声) 異議なしと認め、8番、泉芳博委員、11番、玉井慎太郎委員の両名を議事録署名委員に指名いたします。 議案第1号の「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題とします。

議案第1号 農地法第3条の規定による許可申請について 農地法第3条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 平成30年10月11日提出 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦

事務局の説明を求めます。 1番をご説明いたします。1ページをごらんください。 農地の所在が、戸蒔○○○○○○○、地目が畑、面積が○○○○○○○○○ほか畑1筆、計2筆の○○○○○○○○○です。 売買による所有権の移転で、譲渡人が、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○。譲受人が、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○です。 申請理由といたしましては、当該地は○○○○の家から離れたところにあるため、長い間、耕作しておりませんでしたけれども、その間、隣接を耕作している○○○○が草刈り等の管理をしてきておりました。○○○○は将来にわたり耕作する意思がないことから、○○○○に売買の相談をしたところ、○○○○がこれに応じたものでございます。 売買価格は総額で○○○、10アール当たりでは○○○○○○○○となっております。 続きまして、2番をご説明いたします。 農地の所在が、大曲西根○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○ほか田1筆、合計2筆の○○○○○○○○○○○です。 贈与による所有権移転で、譲渡人が、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○。譲受人が、○○○○○○○○○○○○○○○の○○○○○○です。 申請理由といたしましては、当該農地は現在、譲受人の○○○○○が自宅により耕作しておりますが、○○○○は農業廃止を希望しており、以前よりお世話になっている○○○○○に贈与するものでございます。 次に、2ページ、4番、5番は関係ありますので一括で説明します。 交換により所有権移転するもので、4番の農地は、栗沢○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○ほか3筆、合計○○○○○○○○○○○です。 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○です。

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交換の農地は、大神成○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○○ほか3筆、合計○○○○○○○○○○です。 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○です。 理由は、お互いの耕作の利便性向上を図るため交換することとなったものであります。 5ページ、9番をごらんください。 贈与による所有権移転です。 農地の所在が、協和上淀川○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○○○○○○○○1筆です。 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○です。 申請理由といたしまして、当該農地は双方の先代同士の話し合いにより譲受人の先代に贈与することとなっておりましたが、その当時の口頭だけの約束で実際の贈与が実行されていなかったため、その後見人同士により今回申請があったものです。 11番を説明いたします。 賃貸借の新規の契約です。 設定する農地は、大仙市太田町横沢○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○○○○○1筆です。 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、80歳です。借受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、68歳です。 申請理由といたしまして、○○○○は高齢のため農業も廃止したいと考えておりました。そこで、近隣を耕作している○○○○に相談したところ、○○○○がこれに応じてくれたものです。 設定期間は5年、賃借料は10アール当たり○○○○○○○○となっております。 議案第1号についての、ただいま説明いたしました6件のほかに、無償所有権移転2件、それと使用貸借権設定の新規1件、更新2件がございます。 6ページの農地法第3条の調査書をごらんください。 農地法第3条第2項各号には該当しない旨、記載したもので、結果、全て許可要件を満たしているものと考えてございます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 議 長 議 長 議 長 議 長 参 与

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 (なしの声) 質疑ないようですので、これより採決いたします。 議案第1号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) ありがとうございます。 全員賛成ですので、議案第1号の「農地法第3条の規定による許可申請について」は、原案のとおり許可することに決定しました。 議案第2号の「農地法第5条の規定による許可申請について」を議題とします。

議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請について 農地法第5条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 平成30年10月11日提出 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦

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議 長 参 与 事務局の説明を求めます。

1番をご説明いたします。 7ページをごらんください。 位置図及び配置図につきましては、資料の1ページと2ページをごらんください。 1件目の転用する農地が大曲日の出町○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○1筆です。 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○です。 2件目の転用する農地が大曲日の出町○○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○1筆です。 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○の○○○○○○○です。 売買による所有権の移転で、これらの農地の譲受人が、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○○です。 転用理由といたしましては、申請地を含む周辺は、過去に東部区画整理事業で整備された地域で、住環境にすぐれていることから需要が見込めると判断し、分譲住宅地9区画を造成し、販売するものでございます。 農地の売買価格につきましては、平米当たり○○○○○○、総額で○○○○○○○○○○○○となっております。 続きまして、2番をご説明いたします。 位置図及び配置図につきましては、資料の1ページと3ページをごらんください。 転用する農地が大曲日の出町○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○1筆です。 賃貸借権を設定し、介護施設を建築する転用でございます。 貸付人が○○○○○○○○○○○○○○○○○の○○○○○○○、借受人が○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○○○です。 転用理由といたしましては、申請地の周辺は住環境にすぐれ、また交通の便もよいことから需要が見込めると判断し、高齢者向けの介護施設の建築を計画したものでございます。 設定期間は30年で、賃借料は年額○○○○○となっております。 農地転用の許可基準における立地基準につきましてでございますが、案件1番、2番ともに都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域、これは第2種住居専用地域でございます。これが定められている第3種農地に区分されます。農地法第5条第2項第1号の(1)において、第3種農地を許可することができるため、立地基準における許可要件を満たしているものと判断しております。 また、一般基準におきましても、両案件ともに添付書類等を勘案した結果、農地法第5条第2項第3号及び第4号に規定する許可要件を満たしているものと判断いたしております。 次に、8ページ、3番、4番は関連がありますので一括で説明します。 資料は4ページ、5ページとなります。 砂利採取事業のために一時転用するものであります。 初めに、3番の農地の所在が下鴬野○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○ほか2筆、合計○○○○○○○○○○○です。 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○です。 採取地として使用され、1平方メートル当たり○○○○の賃借料となっております。 次に、4番の農地の所在が下鴬野○○○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○。 貸付人は、先ほどと同じく○○○○○○○○○○です。 表土置き場として使用され、1平方メートル当たり○○○○の賃借料となっております。 以上の農地の借受人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、○○○○○、○○○○○○です。 いずれも設定期間は許可日から1年間となっております。

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許可基準における立地基準については、いずれも農用地区域内の農地であるものの、一時的な転用であること、事業目的達成のため代替性がないこと、また当該事業により農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと考えられることから、許可要件を満たしていると判断しました。 また、一般基準についても、添付書類等を勘案した結果、許可基準を満たしていると判断しました。 次に、5番を説明します。 位置図及び配置図につきましては、資料6ページ及び7ページをごらんください。 仮設通路設置のための一時転用です。 転用する農地は協和中淀川○○○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○○○○1筆です。 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○。借受人は、○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○○○です。 転用理由は、高速道路での工事のため、当該農地に鉄板を設置し、資機材の搬入路及び作業道として利用するものです。 設定期間は許可日から6カ月間、賃借料は1平方メートル当たり○○○○となっております。 転用の許可基準における立地基準につきまして、申請地は農用地区域内農地ですが、農地法施行令第11条第1号イ、申請に係る農地を仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるもの及びロ、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであることに該当することから、立地基準における許可基準を満たしているものと判断いたしました。 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断いたしました。 次に、9ページ、6番を説明します。 資料は8ページ、9ページとなります。 賃貸借権利の転用で、農地の所在が太田町国見○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○です。 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、借受人は○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○です。 理由は、畜産業を営む○○○○が繁殖牛を増頭したことにより、既存施設が手狭になったことから、父親から借り受けた農地に新たに飼料置き場と農業用機械置き場を設けるために転用するものであります。 設定期間は20年、賃借料は年額○○○○○○○○です。 次に、7番を説明します。 資料は先ほどと同じく、8ページ、9ページとなります。 賃貸借権設定による転用で、農地の所在が太田町国見○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○○○です。 貸付人は、前件と同じく○○○○○○、借受人は○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、○○、○○○○○○です。 理由は、中仙地域で繁殖牛を使用している若手農業者4名が、家畜排せつ物を共同で処理する堆肥舎を設置するため転用するものであります。 設定期間は30年、賃借料は年額○○○です。 以上、2件の許可基準における立地基準については、申請地はいずれも農用地区域内の農地でありますが、農地法第5条第2項ただし書きにある、農用地利用計画において指定された農業用施設用地として使用するため例外規定に該当し、許可できるものと判断しました。 また、一般基準についても、添付書類等を勘案した結果、許可基準を満たしているものと判断しました。 議 長 事務局から説明が終わりました。 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。

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渡委員 議 長 玉井委員 議 長 鈴木委員 議 長 長澤委員 議 長 参 与 議 長 議 長

案件1番及び2番についてお願いします。

大曲、渡です。 先般、事務局と一緒に確認をいたしました。 資料のほうをごらんになってわかるとおり、当地は市民会館やら交流センター等々、公共の建物が立ち並ぶところです。そもそも合併前、大曲市内の都市計画に基づいて、ここは小さな、つまり宅地化を目的とした地盤整備事業を行っていたところでございますが、この件に関しては、順次この目的に従って転用が行われているというのが現状です。 以上です。

ありがとうございました。 案件3番及び4番についてお願いします。

11番、玉井です。 きのう、現地確認してきました。 問題ないと思われます。 よろしくお願いします。

ありがとうございました。 案件5番についてお願いします。

5番、鈴木です。 9月13日に現地確認してまいりました。 工事に使用するための仮設ということで、現場もわずか20メーター足らずの場所ですので、何ら問題ないと判断してまいりました どうかよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 案件6番及び7番についてお願いします。

先般、9日の昼に、地所が太田ということで、太田の推進委員とともに、事務局ともに現場に行ってきました。 本来、図面で見るとおり、牛舎が斜め向かいにあるわけですけれども、本来であれば、すぐ前から隣にやりたいわけですけれども、堆肥等の問題、におい等があるわけで、住民等の配慮もありまして、少々離したとおりでございまして、何ら問題なかろうかと思います。 よろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

現地調査、大変ありがとうございました。 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

質疑に入ります。質疑ございませんか。 (なしの声) 質疑ないようですので、これより採決いたします。 議案第2号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手)

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議 長 議 長 参 与 議 長 参 与

ありがとうございます。 全員賛成ですので、議案第2号の「農地法第5条の規定による許可申請について」は、原案のとおり許可することに決定しました。 次に、議案第3号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題とします。

議案第3号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、下記農用地利用集積計 画の決定について意見を求める。 平成30年10月11日提出 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦

議案第3号2番の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題とします。 本案件は、○○、○○○○○の関係議案につき、会議規則第28条の規定により、○○○の退席を求めます。 (○○ ○○○○○ 退席)

11ページ、2番を説明いたします。 利用権を設定期間の満了に伴う更新です。 利用権を設定する農地は田1筆、面積○○○○○○○○○○○で、設定期間は5年、賃借料は10アール当たり○○○○○○○○となっております。 本案件は、農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満たしているものと考えられます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 議 長 議 長 議 長 議 長 参 与

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 (なしの声) 質疑ないようですので、これより採決いたします。 議案第3号2番については、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) ありがとうございます。 全員賛成ですので、議案第3号2番の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承認することに決定しました。 ○○、○○○の入場を求めます。 (○○○ 入場) 次に、議案第3号1番及び3番から104番までの「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題とします。 事務局の説明を求めます。

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10ページ、1番を説明します。 所有権移転したい農地は大神成○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○ほか6筆、合計○○○○○○○○○○○。 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○です。 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○です。 理由については、○○○○は耕作不便のため農地の処分を考え、買い受け者を探していたところ、規模拡大を図る○○○○が買い受けに応じたものであります。 売買価格は総額○○○○○、10アール当たり換算で○○○○○○○○○○となっております。 次に、11ページ、3番を説明します。 利用権を設定する農地が長野○○○○○○○、地目が田、面積が○○○○○○○○○ほか4筆で、合計○○○○○○○○○○○です。 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○です。 理由は、申請地は中仙中央地区の圃場整備区域内であり、農地集積のため新たに利用権を設定するものであります。 設定期間は5年、賃借料は○○○○○○○○となっております。 16ページ、14番をごらんください。 利用権を設定する農地は、大仙市福田○○○○○○○、台帳、現況とも田の○○○○○○○○○○○1筆です。 新規の利用権設定で、利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○、86歳。利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、53歳、認定農業者の方です。 設定期間は10年、賃借料は10アール当たり○○○です。 理由といたしましては、○○○○は高齢に伴い農業廃止を希望し、この農地の耕作を○○○○にお願いしたところ、規模拡大を目指す○○○○がこれに応じたものです。 続きまして、24ページ、29番から104番までを説明します。 農地中間管理機構を活用する利用権の設定で、受け手は全て秋田市山王四丁目1番2号、公益社団法人秋田県農業公社です。 案件の詳細については、農地中間管理事業秋田県農業公社借り受け案件という別冊を作成しておりますので、そちらをごらん願います。 内容につきましては、総括的な説明をさせていただきますので、ご了承願います。 利用権を設定する農地は、29番の大仙市和合○○○○○○○○、地目が田、面○○○○○○○○○○○○ほか田775筆、○○○○○○○○○○○○○○○○、畑7筆、○○○○○○○○○○○○、合計783筆、面積○○○○○○○○○○○○○○○ルです。 利用権を設定する方は、29番の○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○ほか75件で、地域農業の集団化への協力及び兼業、高齢による労力不足等で貸し付けを希望している方です。 設定期間は全て10年2カ月となっておりますが、これは秋田県の農用地利用配分計画により農地中間管理機構から借り受け予定者に利用権設定される公告日までの2カ月間の差を考慮しているため、この期間となっております。 10アール当たり賃借料につきましては、田が、使用貸借から○○○○○○○○と幅があり、畑についても使用貸借から一緒に貸す田と同額になっているところもあります。 なお、1件ごとの詳細につきましては、議案書の別冊をご確認いただきますようお願いいたします。 議案第3号について、ただいま説明いたしました79件のほかに、賃貸借権設定の更新24件がございます。 今回の賃貸借権設定の10アール当たりの賃借料の内容でございますけれども、説明案件を除き、低いほうでは10アール当たり○○○○○○○○から○○○○○○○○と幅がございます。低いほう

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は圃場の条件が悪いということが考えられますけれども、そのほかの案件につきましては、圃場等の条件や契約者双方の意向もあり、妥当な契約金額と推察してございます。 いずれも農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を満たしているものと考えておりますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 議 長 議 長 議 長 議 長 参 与 議 長 参 与

説明が終わりました。これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 (なしの声) 質疑ないようですので、これより採決いたします。 議案第3号1番及び3番から104番までについては、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) ありがとうございます。 全員賛成ですので、議案第3号1番及び3番から104番までの「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承認することに決定しました。

議案第4号の「農地法第3条目的の買受適格証明願いについて」を議題とします。

議案第4号 農地法第3条目的の買受適格証明願いについて 農地法第3条目的の買受適格証明願いが、下記農地についてあったので審議を 求める。 平成30年10月11日提出 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 なお、買受適格証明願いについては、今回、適格者として認められた方が落札し、農地法第3条の許可申請をする際、次回の総会に諮ることなく、許可をして差し支えない旨もあわせてご審議いただきますようお願い申し上げます。

事務局の説明を求めます。

本日お配りしました資料の中で、クリップどめされているA4サイズで、農地法第3条目的の買受適格証明願いについてと期間入札の報告と印刷されている用紙2枚をごらん願います。通常であれば、毎月20日ごろまで申請が届いて、案件の内容を印刷した議案書を事前に皆様にお渡しした上で審議いただくこととなっております。しかし、買受適格証明願いにつきましては、裁判所の入札報告及び入札期間の関係から申請期限日までに申請できないことがあるため、総会前日まで受け付けすることとしており、議案書配付後に申請のあった案件については、総会当日に議案書をお配りして審議していただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、案件の内容について説明いたします。 平成29年(ケ)第12号の競売事件について、平成30年9月26日に秋田地方裁判所大曲支部不動産執行係から期間入札の公告が出され、これに対し1件の買受適格証明願い申請があり、平成30年10月9日付で提出されました。 議案第4号の資料をごらん願います。 農地の所在は、大仙市四ツ屋○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○○○○○○○ほか田7筆、計田8筆、合計面積○○○○○○○○○○○です。 所有者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○○○です。申請者

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は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○です。 入札期間が平成30年10月17日から平成30年10月24日までで、特別売却期間が平成30年11月6日となっています。 理由といたしまして、○○○○は認定農業者の方で、以前から経営規模の拡大を図っており、ある程度まとまった農地を取得できることから入札に参加したいと考え、入札期間前に開催される今総会での申請となったものです。 議案書の下段の農地法第3条調査書をごらんください。 農地法第3条第2項各号には該当しない旨を記載したものでございますので、ご確認願います。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 議 長 議 長 議 長 議 長 参 与 議 長 参 与

説明が終わりました。これより質疑を行います。 質疑ございませんか。 (なしの声) 質疑ないようですので、これより採決いたします。 議案第4号の「農地法第3条目的の買受適格証明願いについて」は、申請者を適格者であると認め、あわせてこの方が落札して、当委員会へ農地法第3条許可申請された際、証明書交付時と事情が異なると認められない場合は、次の総会に諮ることなく、直ちに農地法第3条許可をすることに賛成の方は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) ありがとうございます。 全員賛成ですので、議案第4号の「農地法第3条目的の買受適格証明願いについて」は、原案のとおり交付することに決定しました。

次に、報告第1号の「農地法第6条第1項の規定(農地所有適格法人)による報告について」を事務局より報告願います。

報告第1号 農地法第6条第1項の規定(農地所有適格法人)による報告について 下記の者から、農地法第6条第1項の規定により書類提出があったので、これ を報告する。 平成30年10月11日提出 大仙市農業委員会 会長 細谷精悦

事務局より報告願います。

25ページをごらん願います。 事務所の所在地、名称、代表者名の順に読み上げます。 1番、大仙市内小友字宮林29番地1、農事組合法人宮林農園、代表理事、小松幹郎。 以上、1法人からの報告がありました。 詳細につきましては、25ページから29ページをごらん願います。 結果、農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 議 長 議 長 以上、報告といたします。

次に、報告第2号の「大仙市農業委員会だより第15号について」を広報専門委員長より報告願います。

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参 与 広報専門 委員会 副委員長 広報専門 委員会 副委員長 議 長 議 長 参 与

報告第2号 大仙市農業委員会だより第15号について 大仙市農業委員会だより第15号について、大仙市の農業委員会専門委員会設 置規定第7条の規定により報告する。 平成30年10月11日提出 広報専門委員会 委員長 田口繁

広報専門委員会のほうからご報告をされます、本来であれば、田口委員長がご報告申し上げるところですけれども、本日欠席ですので、副委員長である私がご報告申し上げます。

まず最初に、先々月8月3日から先月9月13日の間、3回にわたりまして広報専門委員会、開催をいたしました。 掲載内容等につきましては、委員の皆様方からいろいろご意見を頂戴いたしまして発行の運びとなりました。10月1日付の大仙市の広報とともに全戸配布させていただいております。今後とも紙面の充実を図りたく思いますので、広報専門委員の方々はもちろんですけれども、皆様方からもいろいろ情報提供等していただきまして、頑張ってまいりたいと思いますので、農業委員会だよりご報告にかえさせていただきます。

ありがとうございました。 以上、報告といたします。

これで本日の議題は全て終了しました。 そのほか、事務局から何かございませんか。

それでは、私のほうから3点ほどございます。 皆様に議案配付と一緒にお配りしておりますけれども、まずは要望書と書いた冊子でございます。 先月の総会で委員のほうから、こちらの内容について詳しく知りたいということでございましたので、都市農委の事務局にお願いいたしまして、要望書をいただきました。皆様方に配付しておりますので、後ほどごらんください。 また、その際の回答ということで、大項目だけなんですけれども、こちらもいただいておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 2点目でございます。 先ほど会長の挨拶にもありましたが、平成30年度の秋田県農業委員会大会の参加についてでございます。ことしは11月1日に秋田市の文化会館で開催されます。委員及び推進委員の皆様のご参加につきまして、よろしくお願いいたします。 こちらホチキスで片どめしております書類なんですけれども、2ページ目に当日の行程表をつけさせていただいております。今のところ、バスを3台予約しておりまして、このような日程で出発し、会場に行くという予定にしております。今回の種苗交換会、秋田市さんということで、第1会場が駅前のにぎわい館、アゴラ広場でしたり、第2会場が、これも駅前のにぎわい交流館ということで、ちょっとそちらのほうには大型バス等は入れないでくださいということでございました。そのため、皆様をおろす場所でございますけれども、第3協賛会場の旧秋田空港跡地でおろさせていただきたいと思っております。こちらでおろした後、1時から大会が始まるわけですけれども、12時半までシャトルバス等によって秋田市の文化会館に集合していただきたいと思っております。ごらんの行程表にも書いてありますけれども、参加人数等によってはバス3台出ないという場合等もありますので、配車計画等、変わる場合もあります。そうなった場合は、参加者の方に速やかに通知を差し上げたいと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。

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議 長 足達委員 議 長 足達委員 議 長 議 長

それから、バスで参加される方につきましては、10月17日まで事務局または各分室へ出欠等をお願いします。また、自家用車で参加される方も、自家用車で参加するという旨のご報告をお願いします。 なお、今回の農民大会におきましては、大仙市農業委員、推進委員の受賞者の方、ちょっとおりませんので、懇親会等ありませんので、その旨も何とかご了承願いたいと思います。 最後です。 クリップどめしたものでございますけれども、こちら秋田県農業委員会大会の提出議案、案に対する意見についてということで、農業委員会のほうから意見を提出してくださいということで来ております。こちらにつきまして、もし意見等ある場合につきましては、2ページ目にあります報告・意見というところのペーパーに記入の上、事務局もしくは分室まで送ってくださいますようよろしくお願いいたします。 以上、終わります。

委員の皆さんからのほうから何かありませんか。 足達委員。

2番の足達です。 参考までにお聞かせ願いたいんですけれども、会長、先月、農業会議に行って、県議との意見交換会というんですか、あったんですけれども、委員のほうからは何か特別話題になるような話とかはなかったですか。

県会議員のほうからは、小松隆明委員長が欠席で、加藤麻里さんが副委員長で出席。あと、横手の土谷さんと男鹿の杉本さんという方と、あと仙北市の佐藤雄孝さん、4人の方が出席しました。雑談みたいな感じになってしまってあれですけれども、ただ、今、集落営農があって、集落営農から法人になって、結構秋田県、法人の数が多い割には、やっぱり補助金で機械買ったりいろいろして、買いかえの時期に来ているので、そこら辺が、本来であれば県のほうでまた補助出せばいいものだけれども、とても足腰の弱い法人が多くなってきているという、そこら辺の対策を考えていますということでした。それと、やっぱりメガ団地、これからシイタケとか、そういう冬場もできるもので、メガ団地をつくっていきたいし、畜産部門においては、今の倍以上の投資をふやしていかなければ、やっぱり米余りの時代、対応できないんでないかなという、それは佐藤雄孝さんの話でした。もし詳しいあれ聞きたいというのであれば……

いや、いいです。 どうもありがとうございます。

ほかにありませんか。 (なしの声) ないようですので、以上をもちまして、第17回の大仙市農業委員会総会を閉会します。 本日はご苦労さまでした。

(午前10時55分 閉会)