ICA「協同組合のアイデンティティに関する声...

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83 ICA「協同組合のアイデンティティに関する声明」(1995 年 9 月マンチェスター大会決議) ■定義 協同組合は自治的な組合(アソシエイション)であって、自発的に団結した人々が自分たちの共通の経 済的、社会的、文化的ニ一ズと願望を、協同で所有し民主的に管理される事業体を通じて実現しようとす るためのものである。 ■価値 協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯の価値を基礎とする。 協同組合の組合員は、協同組合の創設者たちの伝統による誠実、公開性、社会的責任および他者への配慮 という倫理的価値を信条とする。 ■原則 協同組合原則は協同組合がその価値を実践するための指針である。 第一原則 自発的意志に基づく自由な加入制度 協同組合は自由意志にもとづく組織であって、組織のサービスを受けかつ組合員としての責任を担う 意志のあるすべての人々が性的、社会的、人種的、政治的、宗教的な差別を受けないで加入できる。 第二原則 組合員による民主的管理 協同組合は組合員が運営する民主的組織で、組合員は政策立案と意志決定に積極的に参加する。選挙 でえらばれて代表者の任務を勤める男性および女性は、組合員に対して説明責任を負う。第一次協同組 合においては組合員は平等の議決権(一人一票)を持つ。それ以上の段階の協同組合においても民主的 な方法で組織の運営を行なう。 第三原則 組合員の経済的参加 組合員は協同組合の資本を公正に拠出し、資本を民主的に管理する。その資本の一部は、通常、その 協同組合の共有財産である。組合員は加入の条件として払い込んだ出資金について、配当がある場合で も、受取る配当には限度がある。剰余金は、次の目的のいずれかまたはすべてに対して配分する。 可能なかぎり積立金を~その少なくとも一部は不分割の積立金として~積み立てることによって自分 たちの協同組合を発展させること。協同組合との取引高に比例して組合員に利益の還元をすること。 組合員が承認する他の活動を支援すること。 第四原則 自治と自立 協同組合とは自治と自助の組織であって、組合員が自主的に管理するものである。協同組合が政府な どの他の組織と協定を結んだり、外部から資本を調達する場合には、組合員による民主的管理を確保し また協同組合の自主性を保持する条件で行なう。 第五原則 教育、訓練および広報 協同組合は組合員や選出された役員、マネージャー、従業員がその協同組合の発展に効果的に貢献で きるように教育と研修を行なう。協同組合は一般大衆~ことに若者とオピニオン・リーダーたち~に協 同組合の特質と有益性を広める。 第六原則 協同組合間協同の原則 協同組合は地域的、全国的、圏域的、国際的な枠組みで共に活動することを通じて、組合員にたいし てサービスをもっとも効果的に提供するとともに協同組合運動の強化をおこなう。 第七原則 地域社会へのかかわり 協同組合はその地域社会の持続可能な発展のために、組合員が承認する政策を通じて活動する。 (石見尚訳) ICA (国際協同組合連盟: Internationai Co-operative Alliance)は、世界各国に協同組合運動を普及したり、 世界平和を実現するためにさまざまな活動にとりくんでいます。本部はジュネーブにあります。

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ICA「協同組合のアイデンティティに関する声明」(1995 年 9 月マンチェスター大会決議)

■定義

協同組合は自治的な組合(アソシエイション)であって、自発的に団結した人々が自分たちの共通の経

済的、社会的、文化的ニ一ズと願望を、協同で所有し民主的に管理される事業体を通じて実現しようとす

るためのものである。

■価値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯の価値を基礎とする。

協同組合の組合員は、協同組合の創設者たちの伝統による誠実、公開性、社会的責任および他者への配慮

という倫理的価値を信条とする。

■原則

協同組合原則は協同組合がその価値を実践するための指針である。

第一原則 自発的意志に基づく自由な加入制度

協同組合は自由意志にもとづく組織であって、組織のサービスを受けかつ組合員としての責任を担う

意志のあるすべての人々が性的、社会的、人種的、政治的、宗教的な差別を受けないで加入できる。

第二原則 組合員による民主的管理

協同組合は組合員が運営する民主的組織で、組合員は政策立案と意志決定に積極的に参加する。選挙

でえらばれて代表者の任務を勤める男性および女性は、組合員に対して説明責任を負う。第一次協同組

合においては組合員は平等の議決権(一人一票)を持つ。それ以上の段階の協同組合においても民主的

な方法で組織の運営を行なう。

第三原則 組合員の経済的参加

組合員は協同組合の資本を公正に拠出し、資本を民主的に管理する。その資本の一部は、通常、その

協同組合の共有財産である。組合員は加入の条件として払い込んだ出資金について、配当がある場合で

も、受取る配当には限度がある。剰余金は、次の目的のいずれかまたはすべてに対して配分する。

可能なかぎり積立金を~その少なくとも一部は不分割の積立金として~積み立てることによって自分

たちの協同組合を発展させること。協同組合との取引高に比例して組合員に利益の還元をすること。

組合員が承認する他の活動を支援すること。

第四原則 自治と自立

協同組合とは自治と自助の組織であって、組合員が自主的に管理するものである。協同組合が政府な

どの他の組織と協定を結んだり、外部から資本を調達する場合には、組合員による民主的管理を確保し

また協同組合の自主性を保持する条件で行なう。

第五原則 教育、訓練および広報

協同組合は組合員や選出された役員、マネージャー、従業員がその協同組合の発展に効果的に貢献で

きるように教育と研修を行なう。協同組合は一般大衆~ことに若者とオピニオン・リーダーたち~に協

同組合の特質と有益性を広める。

第六原則 協同組合間協同の原則

協同組合は地域的、全国的、圏域的、国際的な枠組みで共に活動することを通じて、組合員にたいし

てサービスをもっとも効果的に提供するとともに協同組合運動の強化をおこなう。

第七原則 地域社会へのかかわり

協同組合はその地域社会の持続可能な発展のために、組合員が承認する政策を通じて活動する。

(石見尚訳)

※ICA(国際協同組合連盟:Internationai Co-operative Alliance)は、世界各国に協同組合運動を普及したり、世界平和を実現するためにさまざまな活動にとりくんでいます。本部はジュネーブにあります。

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■■「安全・健康・環境」生活クラブ原則■

序文

私たち、生活クラブ生協と提携生産者は、次のような信念を共有し公にします。消費は生命が生れ死ぬ

までの過程そのものであり、消費のあり方が、今と次世代の生命・環境のあり様を規定します。即ち、

私たちは生命と環境に対して責任を負っており、生産から廃棄に至る全ての過程で責任を持つべきであり、

私たちの消費活動が将来世代の生存可能性を侵害してはならないと信じます。

したがって私たちの生産-消費活動の根源的課題は、生命の論理に立ち「安全・健康・環境」を

あらゆる事に優先にして行なうことです。私たちは、自主管理-監査制度の下に、継続的に一貫して、

かつ目に見える形で、この原則の追求を行ないます。

第一原則・消費材の安全性の追求

私たちは、消費材の生産から廃棄までのすべて

の過程において、健康を脅かす不安を限りなく

排除し根絶します。消費材が健康や環境に与える

影響について情報提供し、健康を増進する、環境

を保全する消費のあり方に努めます。

第二原則・食の自給力を高める

私たちは、飼料や原料の国産割合を高め、生命

の産業である農業、漁業、畜産など第一次産業を

復権させ、地域及び国内の自給力の向上をはかる

ことで、食の自立、健康の増進、地域環境の保全

に全力を尽くします。

第三原則・有害物質の削減

私たちは、人を含む生物への健康不安、

もしくは大気・水・大地への環境破壊をもたらす

ような有害物質の使用または放出を削減し、根絶

に向けて継続的に前進します。

第四原則・自然資源の持続可能な使用

私たちは、水・土壌・森林といった再生可能な

自然資源を持続的な形で使用します。再生不可能

な自然資源については、効率的な使用および細心

の配慮をもって節減をはかります。

第五原則・ごみの削減とリユース

私たちは、省資源・リユース・リサイクルを

通じて、ごみの排出抑制を行ない、限りなくごみ

ゼロを目指します。廃棄物の処分にあたっては、

安全かつ信頼できる方法で取り扱い、処分します。

第六原則・エネルギーの削減

私たちは、使用エネルギーを節減し、消費材の

生産・流通のエネルギー効率を改善します。また

生活スタイルの見直しや、安全で持続可能な

エネルギー資源を使用すべく努力をはらいます。

第七原則・リスクの低減

私たちは、緊急時対応を準備することにより、

私たちの生命と暮らし、事業を展開している地域

社会の安全・健康・環境リスクを最小限にする

よう努力します。

第八原則・情報の開示

私たちは、消費材や事業内容に関する事柄に

ついて、安全・健康・環境に影響を及ぼす情報に

関しては、たとえ不利益となると思われる情報で

あっても、私たちの相互間および地域社会の人々

に積極的に開示します。

第九原則・自主管理と監査

私たちは、法定基準または法律に定めない事項

についても、安全・健康・環境のより高い水準の

基準や行動規範および目標を定め、自主管理

します。またあらゆる事業内容を自主監査し、

管理と監査の相互に連関する制度の下に、持続的

で一貫した活動を展開します。

第十原則・おおぜいの参加

私たちは、理事会及び役員が報告を受け、自主

管理方針について全面的に責任を負うことが確実

に行なわれる手続きを維持することはもちろん、

積極的な情報開示の下、おおぜいの構成員が主体

的に自主管理・監査に参加する制度を保障します。

付則

*この原則は、生活クラブグループの各団体及び提携生産者が、成果を

評価しうる基準を伴なった行動規範を確立するもので、各団体は原則を

批准し、署名します。署名した団体は、自主的に生活クラブ諸基準と

連動した基準を制定し、原則に則り事業活動を展開します。

※この原則は1997年6月 24日より施行します。

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■くらぶルームの設置状況■

支部 愛称 所在地 電話 設置時期 班・組(設置数)

入間 あいび 入間市扇町屋1-10-10 コーポ・コバヤシ1・2F(1・2B号室) 04-2964-7441 2006/5/27→2016/1/1増床 組×2

鳩山 鳩山町楓ヶ丘2-3-11 2016/10/1 組×2

飯能 うちの茶の間 飯能市東町11-11 ヴィラ飯能102 2009/11/1 組×2

所沢南 みなみ風 所沢市小手指1-30-16 ハイネス小手指1F 04-2925-2383 2003/4/1 組×1

宙(そら) 新座市野寺4-3-22003/4/1→2008/9移転→

2011/4/1移転組×1

ぷらっと 新座市北野1-2-19 ヴィラきさらぎ101号室 2005/12/10 組×1

川口 川口 joy 川口市長蔵2-20-11 SUCCEED GARDEN E棟2号室 048-294-3509 2009/8/17 組×1

草加 花グループ館 草加市金明町1038-1 サンヴィレッジTANAKA A-1012001/10/1→2014/11/3大家

都合移転組×1

うさ・かめ 越谷市北越谷4-22-6 エイトハイム1号室 2001/11/16 組×1

La楽ら 越谷千間台西5-3-70 プランタン0001号室 2006/3/1→2017/12/13移転 組×1

越谷いちご 遊(ゆう) 越谷市赤山町4-7-6048-967-0015(FAX兼)

2003/9/13→2017/11/1移転 組×1

吉川・松伏 輪(くるり) 吉川市吉川1-30-20 048-984-62402011/4/1→2014/3/1物件不備

による移転組×1

岩槻 リアン さいたま市岩槻区東岩槻2-5-26 2006/9/9→2014/9/1移転 組×1

春日部 万華鏡 春日部市粕壁2-2-4 さくらビル301号室048-754-4778(FAX兼)

2009/4/1 班×1

久喜 えん 久喜市久喜中央2-4-7 2011/2/20→2016/8 班×1

加須 はあ とくらぶ 加須市花崎北3-14-3 6号棟 0480-66-1516 2006/4/17 組×1

熊谷 さくら 熊谷市河原町2-200 2003/5/1→2007/8/1移転 組×1

比企 東松山市本町2-6-92003/6/23→2009/4/1移転→

2014/4/1移転班×1

本庄 どんぐり 本庄市四季の里1-19-9 2004/5/6 組×2

吹上 ひろば 鴻巣市吹上富士見3-1-72003/10/3→2005/9/1移転→

2011/5/1移転組×2

小川 はなみずき 小川町大塚1186 2016/6 仮移転 組×1

大宮

熊谷

2018年1月現在

狭山

所沢新座

越谷

越谷くわい

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【施設地図】

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■センター・生活館・くらぶメゾン■ (2018年2月現在)

名称 〒 住所 TEL/FAX

本部 336-0021 さいたま市南区別所5-1-11 048-839-4881

fax048-839-4899

狭山センター 350-1328 狭山市広瀬台2-12-28 04-2969-4141

fax 04-2955-8777

所沢センター 354-0045 入間郡三芳町大字上富474-2 049-259-5583

fax 049-259-5817

川口センター 333-0834 川口市安行領根岸1230-1 048-286-6911

fax 048-286-6915

越谷センター 343-0844 越谷市大間野町1-21-2 048-988-3912

fax 048-988-3913

大宮センター 337-0004 さいたま市見沼区卸町1-18 048-686-8123

fax 048-686-8160

熊谷センター 360-0012 熊谷市上之781-1 048-525-6051

fax 048-525-6851

狭山生活館 350-1306 狭山市富士見1-11-15 04-2958-8222

所沢生活館 359-0045 所沢市美原町3-2971-5 04-2943-0211

越谷生活館/

くらぶメゾン越谷343-0023 越谷市東越谷3-6-23

048-965-6725

048-965-6726

草加生活館 340-0043 草加市草加1-18-13 048-942-6500

大宮生活館 330-0801 さいたま市大宮区土手町3-202-1第2大野ハイツ1F 048-648-8513

北本生活館 364-0031 北本市中央4-67 048-592-9610

くらぶメゾン鶴ヶ島 350-2201 鶴ヶ島市富士見2-12-15-プラザ横山1F・2F 049-279-5611

くらぶメゾン志木 353-0006 志木市館2-6-11ペアクセレント104・202 048-474-6331