Foss4 g2011tokyo 20111107
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データの著作権と公開時の利用許諾について
OpenStreetMap Foundation Japan
事務局長 東 修作
2011年11月7日
Agenda
1.OpenStreetMapとは
2.データに著作権はあるか
3.オープンに向かう流れ
4.震災時の対応を踏まえた提言
1.OpenStreetMapとは
http://www.osm.org/
「自由な」地理情報データを作成することを目的とした
2004年開始の世界規模プロジェクト
イギリスが発祥、現在のライセンスはCC-BY-SA2.0
地図表現とデータは完全に分離されており
前者のライセンスはCC-BY-SAでカバーされているが
後者は十分にカバーされていないことから
ライセンスをODbL(OpenDataBase Licence)に移行中
Agenda
1.OpenStreetMapとは
2.データに著作権はあるか
3.オープン化に向かう流れ
4.震災時の対応を踏まえた提言
2.データに著作権はあるか
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000001
(創意工夫があれば)YES
フリーとは?
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000377
フリーと書いてあっても法令で定められた用語ではないので個別の確認が必要
Agenda
1.OpenStreetMapとは
2.データに著作権はあるか
3.オープンに向かう流れ
4.震災時の対応を踏まえた提言
3-1.OSI
http://www.opensource.org/
3-2.Creative Commons
http://creativecommons.jp/
3-3.Open Knowledge Foundation
http://okfn.org/
3-4.Open Government
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government/
3-5.日本でも
情けは他人の為ならず
3-5.日本でも
情けは他人の為ならず
巡りめぐって己が為
3-5.日本でも
身を捨ててこそ浮かむ(ぶ)瀬もあれ
3-5.日本でも
山川の末に流るる橡(栃)殻も
身を捨ててこそ浮かむ(ぶ)瀬もあれ
Agenda
1.OpenStreetMapとは
2.データに著作権はあるか
3.オープンに向かう流れ
4.震災時の対応を踏まえた提言
自治体サイトの著作権表記例
http://www.pref.miyagi.jp/site_riyou.htm#02
掲載されたデータを利用する場合には確認が必要
つまり
政府・自治体のサイトに掲載されたデータを二次利用するには、現状では個々に許可を求める必要がある。
OSMへの自治体サイト掲載データ(避難所)利用可否問合せ結果
https://spreadsheets1.google.com/a/osmf.jp/spreadsheet/ccc?authkey=CP-2sXI&hl=ja&key=thhnpOMZyv2v8AMIPVJC_uA&hl=ja&authkey=CP-2sXI#gid=8
県 市町村 問合せ(初回) 問合せ(2回目) 回答 回答日 備考
青森県 2011/3/21
八戸市 2011/3/24
岩手県 2011/3/17 OK 2011/3/25
宮城県
2011/3/21 OK 2011/3/21
塩竈市 2011/3/24
気仙沼市 2011/3/24
東松島市 2011/3/24 OK 2011/3/25
遠田郡涌谷町 2011/3/24 OK 2011/3/30
亘理町 2011/3/26 OK 2011/3/28
仙台市 2011/4/6 OK 2011/4/8
岩沼市 2011/3/24 2011/4/6
多賀城市 2011/3/24
角田市 2011/3/24
登米市 2011/3/24
大崎市 2011/3/24
山元町 2011/3/24
美里町 2011/3/24
松島町 問合せ先不明
七ヶ浜町 個別問合せへの回答不可
利府町 1箇所のみ
加美町 1箇所のみ
山形県 2011/3/21 OK 2011/3/22
福島県
2011/3/21
郡山市 2011/3/26 OK 2011/3/28
福島市 2011/3/26
二本松市 2011/3/26
茨城県
2011/3/21 OK 2011/3/21
水戸市 2011/3/27 3/29 文書にて申請
新潟県 2011/3/21
千葉県 2011/3/21
OKは約1/3
政府・自治体データに望むこと
◆データ収集業務を外部に委託する場合、入札仕様や委託契約書に、作成データの著作権譲渡、著作者人格権の不行使等について予め盛り込んでおいてほしい。
(外部委託時は原始的に業者が著作権を保持する)
◆データ公開に際しては、できるだけ個別問合せなしに利用可否を判断できるようにしてほしい。
事例1)国土地理院のガイドライン
http://www.gsi.go.jp/common/000056028.pdf
◆「地理空間情報の二次利用に関するガイドライン」を平成22年9月6日発表
◆データ整備・更新段階、業者との契約段階、提供・流通段階、それぞれでの留意点など
事例2)英国のOpen Government Licence
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/10/01/059/index.html
事例2)英国のOpen Government Licence
You are free to:◆copy, publish, distribute and transmit the
Information;
◆adapt the Information;
◆exploit the Information commercially for example, by combining it with other Information, or by including it in your own product or application.
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/
事例3)文化庁の自由利用マーク
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/riyoumark.html
ぜひ、分かりやすい利用許諾(ライセンス)での提供を!