ヒューマンアカデミー通信 保育士 セミナー 2016 …2016/12/17  · 1...

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1 ヒューマンアカデミー通信 保育士 セミナー 2016年12月17日実施 増南太志 橋本圭介 1.保育の心理学(10:00~11:00) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問6 問13 問15 問16 問18 2. 教育原理(11:10~11:40) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問8 問5 3. 保育原理(11:40~12:40) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問17 問20

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ヒューマンアカデミー通信 保育士 セミナー 2016年12月17日実施

増南太志 橋本圭介 1.保育の心理学(10:00~11:00) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問6 問13 問15 問16 問18

2. 教育原理(11:10~11:40) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問8 問5 3. 保育原理(11:40~12:40) ・科目の概要 ・出題傾向と対策 28年後期過去問:問17 問20

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保育の心理学 問6 次の【事例】を読んで【設問】に答えなさい。 【事例】 Pちゃん(3歳、女児)と保育士がやりとりをしている。 Pちゃん:Pちゃん きのう ダイオン ガオーって いってきた 保 育 士:ん? どこに行ったの? Pちゃん:パパと ママと Pちゃん チャパリクーパ! 保 育 士:あっ Pちゃん 昨日の日曜日にパパとママとサファリパークに行ったのね Pちゃん:ダイオン ガオーって! 保 育 士:そうなんだ ライオンさんとお話したのかな? Pちゃん:おにく どうじょって きりんしゃん はっぱ どうじょしたの 保 育 士:Pちゃんがライオンにお肉あげたの? すごーい きりんさんには 葉っぱあげたのね Pちゃん:もぐもぐ ごっくん ダイオン ガオーって! 【設問】 このやりとりに関連した次の記述について、適切なものを○、不適切なものを × とし た場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 子どもの過去の出来事や体験の断片的情報から、保育士は意味のある語りを組み立て

ている。 B 子どもの発話に対し、保育士は拡充模倣をしている。 C 発声するための器官が未発達の子どもは、発音しにくい音を他音で代用したり、音順 を入れ替えたりしている。

D 子どもは会話に参加することを通して、どのように語るのかを学んでいくことができ る。

(組み合わせ) A B C D 1 ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ × ○ 3 ○ × ○ × 4 × ○ × × 5 × × ○ ○

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問 13 次の文は、保育における発達援助についての記述である。このような特徴を示す 用語として、( )にあてはまる語句の最も適切なものを一つ選びなさい。 ・ 社会の価値や規範を身に付け、それに基づき社会の一員として行動できるようになる 過程を( )という。

・ 発達初期の( )の担い手は主に保護者といえるが、発達に伴いその担い手は保育 士や教師等多様となる。

・ ( )の一方、その子らしさを育むことにも配慮する必要がある。 ・ ( )は、人間の生涯を通じて行われる過程である。 1 社会的促進 2 ソーシャル・アクション 3 社会力 4 ソーシャル・インクルージョン 5 社会化 問 15 次の下線部(a)~(e)に関連の深い用語を【語群】から選択した場合の最も 適切な組み合わせを一つ選びなさい。 ソーシャルサポートとは、一般的には対人関係において他者から得られる種々の援助を さす。例えば(a)ストレスを引き起こす出来事や刺激に直面している者に対して、(b) 励ましや愛情など感情への働きかけ、(c)問題解決のための助言・助力、などがあり、 当事者の(d)精神的・身体的健康によい影響を与える効果と、(e)健康の悪化のプロ セスに対して作用する効果があるとされている。 【語群】 ア 評価的サポート イ テンション ウ 道具的サポート エ 促進効果 オ 緩衝効果 カ 情緒的サポート キ ストレッサー ク 直接効果 ケ 補完的サポート

(組み合わせ) a b c d e 1 イ ア ウ エ オ 2 イ ア ケ エ ク 3 イ カ ウ オ ク 4 キ ウ ケ ク エ 5 キ カ ウ ク オ

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問 16 次の文は、保育士の職務に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保育士は、福祉の専門職として基盤となる知識や技術の習得はもとより、他者への共 感性が求められる。

B 「空の巣症候群」とは、情緒的に疲れ果て自己有能感が低下した状態で、保育士等の 対人援助職に就いている人に多くみられる症状である。

C 保育士としての職業生活は、個々人のアイデンティティの揺らぎや再構築に影響する。 D 軽い気分の落ち込みがうつ状態につながることがあるため、保育所としては、保育士 の心の健康維持に留意する必要がある。

(組み合わせ) A B C D 1 ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ × × 3 ○ × ○ ○ 4 × ○ × × 5 × × ○ ○ 問 18 次の文は、親が子どもの障害を受容していく過程に関する記述である。適切な記 述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 段階説とは、親が子どもの障害を受容していく過程は長期にわたり紆余曲折するが、 いずれは障害のある子を受容するに至り、心理的に安定するという説である。

B 慢性的悲嘆説とは、親の悲しみは一過性ではなく、子どもの成長に伴うさまざまな出 来事によって繰り返されるという説である。

C 螺旋形モデルとは、適応と落胆という障害に対する肯定と否定の両価的感情を併せ持 ちながら進行していくという説である。

(組み合わせ) A B C 1 ○ ○ ○ 2 ○ × × 3 × ○ ○ 4 × × ○ 5 × × ×

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教育原理 問5 次の文の著者として正しいものを一つ選びなさい。 子供が日々幼稚園へ来てその日何をするかはあらかじめきめられません。幼稚園として、 先ず用意して置けるものは誘導準備だけです。誘導以外のことは、子供が来てからのこと であります。子供が来たらば、こういうふうに充実指導をしてやろうと考えて置きまして も、幼児自らがどういう活動をするかを見なくてはどう充実してやるべきかわかりません。 ただしどういう活動にはどういうふうな誘導を与えてやるかということは、個々の場合を 離れて広く研究しておかれることですから、機会に応じて誘導保育案を実行していくこと は、幼稚園の平生の心がけだと思うのであります。 1 松野クララ 2 森有礼 3 倉橋惣三 4 城戸幡太郎 5 澤柳政太郎

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保育原理 問 17 次の保育所での【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。 【事例】 2歳児クラスのH君(3歳1か月)の保護者から、次のような相談が担任の保育士にあっ た。 H君は家庭では食事を保護者に食べさせてもらうことが多く、野菜は食べない。また靴 下や靴も履かせてもらい、階段は抱っこしてほしいとずいぶん甘えている。ところが、保 育所ではH君は食事を自分で食べ、着替えや靴を履くなど身のまわりのことを自分でしよ うとする姿を連絡帳や担任の保育士から伝えられている。保護者は、H君の保育所と家庭 での様子の違いについて、家庭でこのまま甘えさせていいのだろうか、それとももっと自 分でやるようにしていくことが必要なのかと迷いが生じている。 【設問】 「保育所保育指針」第2章「子どもの発達」の(4)「おおむね2歳」・(5)「おおむね 3歳」、第3章「保育の内容」の(1)「保育に関わる全般的な配慮事項」、第6章「保護 者に対する支援」に照らし、担任の保育士の保護者への対応として適切な記述を○、不適 切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保護者の迷いや悩みに共感し、ゆっくり話を聞く機会を設けることを提案する。 B 保育所と家庭で同じようにできるよう、家庭では甘やかさないでくださいと保護者に 伝える。

C 特に問題があるとは思えないので、何も対応しない。 D 自立に向かう時期の子どもの発達の特徴や甘えについての考え方を保護者に伝える。 E 保護者会等で、保護者同士が家庭での様々な対応について情報交換ができるような時 間を設ける。

(組み合わせ) A B C D E 1 ○ ○ ○ × ○ 2 ○ × ○ ○ × 3 ○ × × ○ ○ 4 × ○ ○ × ○ 5 × × × ○ ×

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問 20 次の文は、現代の保育制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を × とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こ ども園法)の一部改正により、平成 27 年4月に学校及び児童福祉施設としての法的な 位置づけを有する幼保連携型認定こども園の制度ができた。

B 「児童福祉法」第 39 条第1項の規定により、保育所は、保育を必要とする乳児・幼児 を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である。

C 幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び株式会 社のみが設置することができる。

D 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならないとされてい る。 (組み合わせ) A B C D 1 ○ ○ ○ × 2 ○ ○ × ○ 3 ○ × × ○ 4 × ○ × ○ 5 × × ○ ×

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平成 28 年 12 月 17 日 増南太志

保育の心理学セミナー資料 1 どのような内容をおさえていかなければならないか ☆テキストは目的を持って読むこと(以下の点を意識する) ・どのくらいの月齢・年齢でどのようなことができるのか ・何が土台となって、次の発達を迎えるのか ・子どもの行動にはどのような意味があるのか ・周囲の環境は子どもにどのような影響を与えるのか ・発達障害や児童虐待などがある場合に、どのように対応すると良いのか ・保育所保育指針ではどのように述べられているのか ①発達の概念 ・発達における遺伝や環境の影響、発達の個人差などの内容 ・合格テキストに書かれている内容をおさえておくこと ②発達の理論 ・フロイト、ギブソン、ゲゼル、ヴィゴツキー、エリクソン、ローレンツ、バンデューラ、

ワトソン、ボウルビィなどといった人名やその理論についての内容 ・愛着、情動伝染、役割取得、心の理論、物の永続性、アニミズム、センス・オブ・ワン

ダーなどといった用語についての内容 ・様々な問題に取り組み、どのような問われ方をするのかを理解して覚えることが重要。

このとき、消去法で解くのではなく、すべての選択肢について理解して正解できるよう

にしておくこと ③乳幼児期の発達 ・社会性、言葉、遊び、精神、運動、認知など、乳幼児期の発達に関する内容 ・どの時期にどのようなことができるのかをおさえておくこと ・保育所保育指針の第 2 章「子どもの発達」2「発達過程」と照らし合わせて見ておく ④保育所保育指針 ・第 2 章「子どもの発達」、第 4 章「保育の計画及び評価」、第 6 章「保護者に対する支援」 ・第 2 章「子どもの発達」2「発達過程」が問われやすいが、他の内容も出題実績あり ⑤子どもに合わせた保育 ・保育士に求められる態度や専門性、話し方、観察の仕方、生活習慣の形成、集団編成、

小学校との連携など広範囲にわたる内容 ・保育所保育指針の第 3 章「保育の内容」2「保育の実施上の配慮事項」の内容に関連する ⑥事例 ・発達障害や精神医学的問題については、事例として出題されることが多い

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・事例を読み、それがどのような障害に当てはまるのか、そしてその障害からどのような

対応が望ましいのかが問われる ・障害名とその行動特徴、適切な対応方法を関連づけて理解しておく ☆事例に対する基本的な考え方 ・子どもの主体性を尊重した対応は〇 ・丁寧で慎重な対応は〇 ・子どもの気持ちを汲み取ろうとする態度は〇 ・命に関わる緊急時に、臨機応変な対応をとることは〇 ・子どもや保護者を苦しめるような対応は× ・告知、個人情報の問題が生じること、身勝手な行動は× ・罰を与える、物でつるのは基本的に×(タイミング良くほめるは〇、シールでわかりや

すくするのも○) 2 勉強方法 其の壱:過去問分析 ①本をざっと読む(最初はよくわからなくても良い。ひととおり終えることが大事) ②問題(HA の問題、テキストの問題、過去問、一問一答)を解く ③間違えて確認する(フィードバックは学習の重要な要素)

→何が問われているのかがわかれば、理解しやすいため、問題を積極的に活用すること ☆やってみよう! 過去問分析 3 過去問から+αをおさえる ①正統的周辺参加(レイブとウェンガー) 「社会的な実践共同体への参加の度合いを増すこと」が学習であると捉える考え方。人々

は実践共同体において、様々な役割を担って活動することで共同体に貢献している。その

際の学習とは、個人が知識や技能を獲得することではなく、共同体の参加を通じて得られ

る役割の変化や過程そのものである。 ②認知的徒弟制(ブラウンとコリンズ) 「徒弟制」に着目した学習。共同体における学習のあり方を認知的な観点から理論化し

たものである。 ①モデリング:徒弟が親方の作業を見て学ぶ ②コーチング:親方が手とり足取り教える ③スキャフォールディング(足場作り):徒弟にできることを確認して自立させる足場かけ

を提供する(困難な場合には一時的に支援する) ④フェーディング:親方が手を退いていく ③社会的促進、社会的抑制

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・社会的促進・・・作業や課題を遂行しているときに、側に他者がいることで、その作業

や課題の成績が高まる現象 ・社会的抑制・・・側に他者がいることで、作業や課題の遂行成績が低下する現象 ④ソーシャルサポート(キャプラン) 生活において、他者から与えられるさまざまな支援。道具や情報などの資源の提供(道

具的・情報的サポート)ということだけでなく、ストレス状態にある人に、他者が共感的・

受容的に接する態度など(情緒的サポート)も含まれる。 ⑤感情労働(ホックシールド) 肉体労働、頭脳労働に対する第3の労働として、感情労働がある。自分の感情を管理す

る労働を感情労働という。職業には、その職務にふさわしい態度や行動があり、それに反

すれば「あるまじき態度」として非難される。保育士は感情をコントロールして適切な振

る舞いをしなければならないため、肉体労働、頭脳労働、感情労働が必要な職業である。 ⑥障害受容 親が子どもの障害を受容していく過程を障害受容という。 ①段階説・・・個人差はあるものの徐々に受容していくという説。ドローターによると、「シ

ョック→否認→悲しみと怒り→適応→再起」というプロセスをたどるとされる。 ②慢性的悲嘆(悲哀)説・・・子どもの成長の節目や周期的に「うちの子に障害がなけれ

ば」などの想いが再燃し、悲哀が繰り返される。これを正常な反応と認め、親がその悲

哀を表現できるような関わりが必要とされる。 ③螺旋形モデル・・・段階説と慢性悲哀説を合わせたようなものであり、障害に対する肯

定的な感情と否定的な感情を併せ持ちながら進行していく。 4 勉強方法 其の弐:カード教材の作成 ☆やってみよう! 教材作成 5 まとめ ・単純覚え系・・・作業したり、楽しみながらの勉強、ながら勉強がおすすめ ・理解系・・・問題を解いて問われ方を知ること ・どうしても理解できない難解なもの・・・まずは言葉と言葉の対応づけだけを覚えても

良い。そのうち言葉に馴染む。それからよく読む ・保育所保育指針は、読んで録音し、聞くと良い

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児童福祉法等の改正について

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連

の対策の更なる強化等を図る ため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包

括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の 強化、里親委託の推進等の所

要の措置を講ずる。

施行日時:平成 29 年4月1日 Ⅰ 児童福祉法の理念の明確化等 全ての児童が健全に育成されるよう、児童を中心に、その福祉の保障等の内容を明確化

する。 (1) 児童の福祉を保障するための原理の明確化 (2) 家庭と同様の環境における養育の推進 (3) 国・地方公共団体の役割・責務の明確化 (4) しつけを名目とした児童虐待の防止

Ⅱ 児童虐待の発生予防

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じて、妊娠や子育ての不安、孤立等

に対応し、 児童虐待のリスクを早期に発見・逓減する。 (1) 子育て世代包括支援センターの法定化 (2) 支援を要する妊婦等に関する情報提供 (3) 母子保健施策を通じた虐待予防等

Ⅲ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応 児童の安全を確保するための初期対応等が迅速・的確に行われるよう、市町村や児童

相談所の 体制や権限の強化等を行う。 (1) 市町村における支援拠点の整備 (2) 市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化 (3) 児童相談所設置自治体の拡大 (4) 児童相談所の体制強化 (5) 児童相談所の権限強化等 (6) 通告・相談窓口等

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Ⅳ 被虐待児童への自立支援 被虐待児童について、親子関係再構築支援を強化するとともに、施設入所や里親委託

の措置が 採られることとなった場合には、個々の児童の状況に応じた支援を実施し、将

来の自立に結びつける (1) 親子関係再構築支援 (2) 里親委託等の推進 (3) 18 歳以上の者に対する支援の継続

<参考> 児童福祉法等の一部を改正する法律案(平成28年3月29日提出) 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000122788.pdf#search=%27%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%27

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○【個人としての尊厳に相応しい日常生活・社会生活を営むことができるように】(新)発達障害の早期発見と発達支援を行い、

【支援が切れ目なく行われる】(新)ことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする。

○発達障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図り、【障害の有無によって分け隔てられること無く(社会的

障壁の除去)】(新) 、【相互に人格と個性を尊重(意思決定の支援に配慮)しながら共生する社会の実現に資する。】(新)

発達障害者とは、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など

の脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害)がある者であって、発達障害及び【社会的障壁により】(新)日常生活または

社会生活に制限を受けるもの

発達障害者支援法の改正内容の概要(1)

定義(2条)

目的・基本理念(1条、2条の2)

-1-

国民・事業主等

○国民は、【個々の発達障害の特性】(新)等に対する理解を深め、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努める。(国民の責務 4条)

○【事業主は、発達障害者の能力を正当に評価し、適切な雇用機会の確保、個々の発達障害者の特性に応じた雇用管理を行

うことにより雇用の安定を図るよう努める。】(新) (就労の支援 10条)

○大学及び高等専門学校は、【個々の発達障害者の特性】(新)に応じ、適切な教育上の配慮をする。(教育 8条)

※(新)は、「発達障害者支援法の一部を改正する法律」による主な改正事項

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関係条項 改正の概要 国 都道府県 市町村

【相談体制の整備】(新)を新設 ○ ○ ○

関係機関間の協力部局の例示に【警察】(新)を追加 ○ ○ ○

児童の発達障害の早期発見等(5条) 発達障害の疑いのある児童の【保護者への情報提供、助言】(新)を追加 ○

本条の対象に含める十八歳以上の発達障害児に、【専修学校の高等課程】(新)に在学する者を追加 ○ ○ ○

【年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた】(新)十分な教育を受けられるようにするため、必要な措置として、【他の児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、】(新)適切な教育的支援を行うこと、【個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進】(新)、【いじめの防止等のための対策の推進】(新)を規定

○ ○ ○

情報の共有の促進(9条の2) 【個人情報の保護に十分配慮しつつ、支援に資する情報の共有を促進】(新)を新設 ○ ○ ○

就労の支援(10条) 就労支援の主体として【国】(新)を追加し、内容に【就労定着のための支援】(新)を追加 ○ ○

地域での生活支援(11条) 地域での生活支援の視点として【性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて】(新)を追加 ○

司法手続における配慮(12条の2)【個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮】(新)を新設

○ ○ ○

発達障害者支援地域協議会(19条の2) 都道府県が置くことができる協議会として【発達障害者支援地域協議会】(新)を新設 ○

調査研究(24条)考慮事項に【性別、年齢その他の事情】(新)を追加し、調査研究の内容として、【個々の】(新)発達障害の原因の究明等を追加

責務(3条)

教育(8条)

権利利益の擁護(12条)権利利益の擁護支援の内容に、 【差別の解消、いじめ・虐待の防止、成年後見制度が適切に行われ広く利用されるようにすること】(新)を追加

○ ○

発達障害者の家族等への支援(13条)

家族への支援(家族の監護の支援)の対象に【その他の関係者】(新)を追加し、支援の内容に【適切な対応をすること等のため】(新)【情報の提供】(新)や【家族が互いに支え合うための活動の支援】(新)を追加

○ ○

国民に対する普及及び啓発(21条)普及、啓発の内容として【個々の発達障害の特性】(新)を追加し、その方法として【学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて】(新)を追加

○ ○ ○

発達障害者支援センター等(14条)発達障害者支援センターの設置について【当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように適切な配慮をする】(新)を追加

専門的知識を有する人材の確保等(23条)

対象者に【労働、捜査及び裁判に関する業務従事者】(新)を追加し、研修等の目的に【個々の発達障害の特性に関する理解】(新)を追加

○ ○ ○

発達障害者支援法の改正内容の概要(2)

-2-

国及び地方公共団体

※(新)は、「発達障害者支援法の一部を改正する法律」による主な改正事項

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「発達障害」の定義が確立したことにより、障害者に関する法制度に発達障害の位置付けが定着

法制度における発達障害の位置付け

障害者基本法

障害者自立支援法障害者総合支援法

【H24】

【H23】発達障害

を位置付け

障害者総合支援法

【H26】

児童福祉法【H22】

障害者虐待防止法【H23】

障害者優先調達推進法

障害支援区分認定での対応

【H22】

障害者雇用促進法

認定調査項目に

発達障害の特性に関する項目を追加

障害者差別解消法

【H25】

【H25】

手帳、年金等での位置付け

【H23】

発達障害者支援法施行

発達障害を位置付け

発達障害を位置付け

発達障害を位置付け

発達障害を位置付け

発達障害を位置付け

発達障害を位置付け

【H17】

その他

-6-

・精神保健福祉手帳・障害基礎年金・特別児童扶養手当の申請用の診断書様式と認定基準において発達障害を位置付け

※時点については原則として法案の成立時

改正発達障害者支援法成立

【H28】

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Ⅱ 主な趣旨○発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進

○発達生活全般にわたる支援の促進

○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等

Ⅲ 概要

定義:発達障害=自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害

○乳幼児健診等に

よる早期発見

○早期の発達支援

○就学時健康診断における発見

○適切な教育的支援・支援体制の

整備

○放課後児童健全育成事業の利用

○専門的発達支援

○発達障害者の特性に応じた

適切な就労の機会の確保

○地域での生活支援

○発達障害者の権利擁護

【都道府県】 発達障害者支援センター(相談支援・情報提供・研修等)、専門的な医療機関の確保 等

【国】専門的知識を有する人材確保(研修等)、調査研究 等

就学前(乳幼児期) 就学中(学童期等) 就学後(青壮年期)

Ⅰ ねらい

Ⅰ これまでの主な経緯昭和55年 知的障害児施設の種類として新たに医療型自閉症児施設及び福祉型自閉症児施設を位置づけ平成5年 強度行動障害者特別処遇事業の創設(実施主体:都道府県等)平成14年 自閉症・発達障害者支援センター運営事業の開始(広汎性発達障害者を対象とした地域支援の拠点の整備の推進)平成16年12月 超党派の議員立法により発達障害者支援法が成立 → 平成17年 4月 施行平成22年12月 発達障害が障害者に含まれるものであることを障害者自立支援法、児童福祉法において明確化平成28年5月 超党派の議員立法により「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が成立

-7-

発達障害者支援法の全体像