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- 1 - 第1 第1 第1 第1 監査の対象 監査の対象 監査の対象 監査の対象 生活保護費返還金等未収金に対する取組について 第2 第2 第2 第2 監査の期間 監査の期間 監査の期間 監査の期間 平成28年10月5日から平成28年12月16日まで 第3 第3 第3 第3 監査の目的 監査の目的 監査の目的 監査の目的 生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活保護法(昭和25 年法律第144号。以下「法」という。)の下で、その利用し得る資産や能力その他あら ゆるものを活用してもなお生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応 じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するととも に、その自立を助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われて いる。 全国の生活保護受給者数は、平成28年版「厚生労働白書」(以下「白書」という。)によ れば、平成7年を底に増加を続けて来たが、平成25年10月以降はほぼ横ばいで推移 し、平成27年9月~12月ではマイナスとなっている。本市においては、依然として 増加傾向が続いている。 こうした中、支給された生活保護費の保護要件を超え若しくは逸脱した者に対して は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者からは法第63条 の規定により返還させ、不実の申請等により保護を受け、又は他人をして受けさせた 者からは法第78条の規定により徴収することとなっている(以下、法第63条の規定 による返還金及び法第78条の規定による徴収金を合わせて「返還金等」という。)が、 本市においては、返還金等に係る未収金が増加傾向にあり多額となっている。 返還金等は、公債権であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)等に基づき管理 することとなっているため、返還金等に係る事務及び生活保護費支給等事務が適正か つ効果的・効率的に行われているか検証することにより、今後の事務執行に寄与する ことを目的とする。

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- 1 -

第1第1第1第1 監査の対象監査の対象監査の対象監査の対象

生活保護費返還金等未収金に対する取組について

第2第2第2第2 監査の期間監査の期間監査の期間監査の期間

平成 28 年 10 月5日から平成 28 年 12 月 16 日まで

第3第3第3第3 監査の目的監査の目的監査の目的監査の目的

生活保護制度は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、生活保護法(昭和 25

年法律第 144 号。以下「法」という。)の下で、その利用し得る資産や能力その他あら

ゆるものを活用してもなお生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応

じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長する制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われて

いる。

全国の生活保護受給者数は、平成 28 年版「厚生労働白書」(以下「白書」という。)によ

れば、平成7年を底に増加を続けて来たが、平成 25 年 10 月以降はほぼ横ばいで推移

し、平成 27 年9月~12 月ではマイナスとなっている。本市においては、依然として

増加傾向が続いている。

こうした中、支給された生活保護費の保護要件を超え若しくは逸脱した者に対して

は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者からは法第 63 条

の規定により返還させ、不実の申請等により保護を受け、又は他人をして受けさせた

者からは法第 78 条の規定により徴収することとなっている(以下、法第 63 条の規定

による返還金及び法第 78 条の規定による徴収金を合わせて「返還金等」という。)が、

本市においては、返還金等に係る未収金が増加傾向にあり多額となっている。

返還金等は、公債権であり、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)等に基づき管理

することとなっているため、返還金等に係る事務及び生活保護費支給等事務が適正か

つ効果的・効率的に行われているか検証することにより、今後の事務執行に寄与する

ことを目的とする。

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第4第4第4第4 監査の方法監査の方法監査の方法監査の方法

返還金等未収金に係る事務及び生活保護費支給決定等事務が適正かつ効果的、効率

的に行われているか、次のとおり対象事務及び着眼点を設定して監査を行うこととし、

所管部課から調査票の提出を求め、担当職員から説明の聴取を行った。

<対象事務>

返還金等の徴収事務及び生活保護費支給決定等事務について調査対象とした。

<主な着眼点>

1 返還金等の徴収事務が適正に行われているか。

⑴ 調定事務は適正に行われているか。

⑵ 返還金等の債権が適切に管理されているか。

⑶ 返還金等の回収業務が適正に行われているか。

2 生活保護費支給決定等事務の執行が適正に行われているか。

⑴ 生活保護費支給決定等事務が適正に行われているか。

3 生活保護世帯(以下「被保護世帯」という。)への援助、指導が適切に行われているか。

⑴ 被保護世帯への訪問調査活動は適切に行われているか。

⑵ 稼働可能な生活保護を受けている者(以下「被保護者」という。)への就労支援

は適切に行われているか。

第5第5第5第5 監査の結果監査の結果監査の結果監査の結果

1 生活保護制度の概要

生活保護制度は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生

活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最

低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。

生活保護申請の窓口は、都道府県、市等が設置する福祉事務所となっており、本市で

は、健康福祉部生活支援課がその事務を所管している。

⑴ 被保護世帯の状況について

ア 生活保護の種類

生活を営む上で必要な各種費用に対し次の扶助が行われる。

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(ア) 生活扶助

衣食及び光熱水費その他日常生活に必要な費用

(イ) 教育扶助

義務教育を受けるために必要な学用品、学校給食費等

(ウ) 住宅扶助

住宅の家賃、地代、補修その他住宅の維持修繕

(エ) 医療扶助

診察、薬剤又は治療材料、手術、居宅における療養、看護、移送費用等

(オ) 介護扶助

要介護又は要支援と認定された被保護者の居宅介護、福祉用具費用等

(カ) 出産扶助

分娩の介助、分娩前後の処置、衛生材料費用

(キ) 生業扶助

職業に必要な器具又は資材の購入、技能習得、高等学校就学費用等

(ク) 葬祭扶助

検案や葬儀代、死体の搬送費用

イ 被保護世帯の類型

被保護者の世帯は次の5つの区分に分類される。

(ア) 高齢者世帯

男女とも 65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらの者に 18歳未満

の者が加わった世帯

(イ) 母子世帯

現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による)18歳から 65歳

未満の女子と 18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成される世帯

(ウ) 障がい者世帯

世帯主が障がい者加算を受けているか、障がい・知的障がい等の心身上の障が

いのため働けない者である世帯(高齢・母子世帯以外)

(エ) 傷病世帯

世帯主が入院しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは、世帯主

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が傷病で働けない世帯(高齢・母子・障がい者世帯以外)

(オ) その他世帯

上記のいずれにも属さない世帯

ウ 被保護世帯等の状況(国勢調査のあった 22 年度と 27 年度の比較)

本市における被保護世帯の世帯類型別の状況は、表1-1、1-2のとおりであ

った。

表1-1 本市の被保護世帯の世帯類型別の状況 (単位:世帯、%)

(注)H22、H27 はそれぞれ年度末現在のもの、種類別扶助世帯数は重複して計上

表1-2 世帯類型別の被保護世帯の動向 (単位:世帯、%)

(注)廃止のうち、63 条は法第 63 条(返還金)該当、78 条は法第 78 条(徴収金)該当の世帯数である。

被保護世帯数はこの5年間で 23.4%増加(1,898 世帯→2,342 世帯)しており、世帯

類型別の増加率は、全体の 49.8%を占める高齢者世帯が 43.9%増(811世帯→1,167世

帯)と最も高く、次いで、障がい者世帯の 32.0%増(178世帯→235世帯)、母子世帯の

29.2%増(130世帯→168世帯)となっていた。なお、平成 27 年版白書では、高齢者世

帯の増加率・割合が高いことについて「生活保護受給者数の増加は、高齢化の進展に

教育扶助 住宅扶助 医療扶助

6.9

178 9.4

割合生活扶助

世帯数 割合 世帯数

219

生活保護の種別

6163 1

世帯類型

H22 H27

397 42高齢者世帯 1,167 3 968 1,02249.8 962811 42.7

介護扶助 その他扶助

障がい者世帯 235 6 225 20610.0

母子世帯 168 117 1617.2 154130

傷病者世帯 410 17.5

15.5

21

401 21.1その他世帯 362 41

378 19.9 365

357 309

合  計 2,342 188 2,083100.01,898 100.0

348

2,048 872,063 496

13 14

15363 37372

48 10

63条 78条 63条 78条 63条 78条

733 165 87 8 4 811 1,107 95 35 6 4 1,167 374 △ 70 △ 52 △ 2 0 356

122 39 31 3 1 130 158 49 39 1 3 168 36 10 8 △ 2 2 38

165 23 10 0 4 178 226 36 27 2 1 235 61 13 17 2 △ 3 57

379 84 85 3 4 378 396 76 62 2 0 410 17 △ 8 △ 23 △ 1 △ 4 32

271 165 35 1 5 401 381 88 107 3 4 362 110 △ 77 72 2 △ 1 △ 39

1,670 476 248 15 18 1,898 2,268 344 270 14 12 2,342 598 △ 132 22 △ 1 △ 6 444

高齢者世帯

増減(△)H27 世帯数

うち

傷病者世帯

計新規 廃止 計

その他世帯

廃止うち

合  計

継続 新規

障がい者世帯

世帯類型

H22 世帯数

継続 新規 廃止うち

母子世帯

継続

<参考>本市の一般会計歳出総額に占める生活保護費の状況 (単位:千円、%)

市税収入 a

本市負担額 b

5.5 (2.9) 5.4 (1.8) 5.9 (3.0) 5.6 (2.5) 5.8 (3.0) 5.8 (3.1) 5.5 (2.9)

(注)本市負担額は、生活保護費から国庫等特定財源を除いたもの

一般会計総額 A

生活保護費 B

割合 B/A(b/a)

H22

81,471,766

47,836,388

4,452,346

1,369,228

H23

85,243,069

48,487,513

4,642,231

853,432

H24

88,324,603

48,426,822

5,185,288

1,454,553

H25

91,856,614

49,116,842

5,146,711

1,211,338

H26

92,840,456

50,224,633

5,422,119

1,493,053

94,933,175

50,401,230

5,514,963

1,575,051

H28

100,100,000

50,566,000

5,551,733

1,445,573

H27

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より就労による経済的自立が容易でない高齢者世帯が増加していること等」が考えら

れ、その他世帯の割合が減少していることについては「リーマンショック後、割合が大

きく増加したが、近年、景気回復等の影響により減少傾向となっている。」としていた。

生活保護の種別(27 年度)では、ほとんどの世帯が重複受給で、生活扶助、住宅扶助、

医療扶助においてほぼ9割の世帯が受給していた。

次に、世帯類型別の被保護世帯の動向を見ると、平成 28 年版白書の「高齢者世帯は

一貫して増加傾向にあるが、それ以外の世帯の数は最近では減少傾向にある。」に対し、

本市では、27 年度中の新規・廃止に見られるように、その他世帯は減少したもののそ

れ以外の世帯は増加していた。また、廃止のうち、法第 63 条の返還金対象及び法第 78

条の徴収金対象の合計世帯数の割合は、22 年度に比べ低下していた。

なお、参考ながら、本市の生活保護費は、ほぼ毎年度増え続け5年間で 23.9%増加

しており、本市負担額の増加(15.0%)は市税の伸び率(5.4%)を大きく上回っている。

(ア) 近隣他市等の状況

近隣他市及び愛知県(名古屋市を除く。)の世帯類型別の被保護世帯の状況は、表

2-1、2-2のとおりであった。

表2-1 近隣他市の世帯類型別の被保護世帯数の状況(27 年度末現在) (単位:世帯、%)

表2-2 近隣他市の生活保護率等の状況(各年度末現在) (単位:世帯、%、‰)

(注)生活保護率(‰)は、被保護世帯数を全世帯(1,000 世帯単位)で除したもの

27 年度の本市の生活保護率(17.78‰)は、名古屋市(36.10‰)を除くと愛知県下で

1位となっている。また、22 年度と 27 年度の生活保護率を比較すると 2.61ポイン

ト上昇し、増加率においても、名古屋市を除く愛知県内平均(1.59 ポイント)を大き

合計

世帯数 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

春日井市 2,342 1,167 49.8 168 7.2 235 10.0 410 17.5 362 15.5

名古屋市 38,393 18,834 49.1 2,142 5.6 3,853 10.0 6,138 16.0 7,426 19.3

一宮市 2,566 1,342 52.3 159 6.2 290 11.3 367 14.3 408 15.9

小牧市 785 361 46.0 52 6.6 88 11.2 129 16.5 155 19.7

犬山市 241 96 39.8 16 6.6 38 15.8 54 22.4 37 15.4

瀬戸市 423 222 52.5 26 6.1 44 10.4 91 21.5 40 9.5

愛知県(名古屋市除く) 22,594 11,196 49.6 1,270 5.6 2,782 12.3 3,467 15.3 3,879 17.2

その他世帯自治体名

世帯類型

高齢者世帯 母子世帯 障がい者世帯 傷病者世帯

H22 H27 増減率 H22 H27 増減率 H22 H27 増減

春日井市 125,120 131,742 5.3 1,898 2,342 23.4 15.17 17.78 2.61

名古屋市 1,023,104 1,063,395 3.9 33,929 38,393 13.2 33.16 36.10 2.94

一宮市 146,178 154,692 5.8 2,145 2,566 19.6 14.67 16.59 1.92

小牧市 62,210 65,358 5.1 633 785 24.0 10.18 12.01 1.83

犬山市 29,027 30,329 4.5 193 241 24.9 6.65 7.95 1.30

瀬戸市 53,253 54,388 2.1 406 423 4.2 7.62 7.78 0.16

愛知県(名古屋市除く) 1,918,838 2,020,959 5.3 18,394 22,594 22.8 9.59 11.18 1.59

自治体名世帯数 被保護世帯 生活保護率

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く上回り、名古屋市(2.94ポイント)を除くと愛知県下で1位の伸び率となっている。

(イ) 本市転入後被保護世帯となった新規受給決定の状況

本市転入後被保護世帯となった新規受給決定(転入してから受給決定されるまで

の期間)の世帯類型別の状況は、表3のとおりである。

表3 被保護世帯が本市に転入してから受給決定されるまでの期間 (単位:世帯、%)

27 年度において、本市に転入してから保護の決定を受けるまでの期間が3か月未

満のものが 20.6%あり、6か月未満を含めると 25.0%と新規受給決定総数の 1/4

を占め、22 年度に比べると 7.4ポイント上昇していた。これは、表2-2「近隣他

市の生活保護率等の状況」に示す本市の生活保護率の増加率が、名古屋市を除いた

愛知県下で1位の伸び率となった一つの要因とも考えられる。

⑵ 職員体制について

被保護世帯への支援・指導等については、生活支援課で地区ごとに割振られた社会

福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。以下「社福法」という。)第 15 条第1項に規定され

ている現業を行う所員(以下「現業員」という。)により行われており、現業員は、同

条第4項において「援護、育成又は更生の措置を要するもの等の家庭を訪問し、又は

訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措

置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさ

どる。」とされている。

現業員の法定標準数は社福法第 16 条第2項で「市の設置する事務所にあっては、被

保護世帯の数が 240 以下であるときは、3とし、被保護世帯数が 80 を増すごとに、こ

れに1を加えた数」と定められている。本市においては、福祉に関する事務を遂行す

るため、社福法 15 条第1項に規定する指導監督を行う所員(以下「査察指導員」とい

う。)3人、現業員 21 人、事務員2人の体制となっている。

44 17

22 37

9 16

33 30

80 49

188 149

75.5

期間

世帯類型 計 計

H22 H27

3か月

未満

3か月以上

6か月未満

6か月以上

1年未満

1年以上

5年未満

3か月

未満

3か月以上

6か月未満

6か月以上

1年未満

1年以上

5年未満割合

新規総数 344

26.7

56.4

39.1

39.3

48.5

39.5

17.9

44.4

39.5

55.7

7

14

8 1

43.3

新規総数

割合

新規総数

3.5 14.8

12 51

29 2 2 16

7

6 2 1

1

割合/新規総数 14.7 2.9 5.9 16.0

76 71 15

20.6 4.4新規総数 476

合  計 70 14 28

その他世帯 28 6 14 32

10 14 5 4傷病者世帯 13 3 7

障がい者世帯 2 1 1 5

12 14 5 4

7

母子世帯 7 2 1

高齢者世帯 20 2 5 17

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ア 現業員が受持つ世帯数

現業員が受持つ世帯数(28 年4月1日現在)は、表4のとおりであった。

表4 現業員が受持つ世帯数の状況(28 年4月1日現在) (単位:人)

本市の現業員総数は社福法に定める標準数29人(27年度末の被保護世帯数(2,342)

から算出)を下回り、ほとんどの現業員が、80世帯を超える被保護世帯を受持って

いた。この点について法第 23 条に規定する愛知県の生活保護法施行事務監査にお

いて、23 年度以降、現業員の不足など実施体制の整備について毎年是正改善措置を

講ずるように求められたが改善されておらず、28 年度には国から同様の措置を講ず

るよう求められていた。

イ 近隣他市の職員体制の状況

近隣他市の職員体制の状況については、表5のとおりであった。

表5 近隣他市の職員体制の状況 (単位:世帯、人、%)

(注)世帯数の H22、H27 はそれぞれ年度末現在のもの

現業員数の H22、H27 はそれぞれ 23 年4月1日、28 年4月1日現在のもの

本市では、現業員1人当たりが受持つ被保護世帯数は 112世帯と法定標準数を大

きく上回っており、社福法に規定する職務が十分に果たされているとは言い難い状

況にあった。

0

0

1

21

数(

年)

0 1 5 1 7

4

2

1

1

2

6 10 1 2 1

1

2

1

1

受持ち世帯数(件)

合 計

3

5

161~~80 81~100 101~120 121~140

1

1 2 1

合計 1

6

7

8

9

2

3

4

140~160

3

2

H22 H27 増減率 H22 H27 増減率 H22 H27 増減率 H22 H27 増減

春日井市 125,120 131,742 5.3 1,898 2,342 23.4 21 21 0.0 90 112 22

名古屋市 1,023,104 1,063,395 3.9 33,929 38,393 13.2 271 358 32.1 125 107 △ 18

一宮市 146,178 154,692 5.8 2,145 2,566 19.6 27 32 18.5 79 80 1

小牧市 62,210 65,358 5.1 633 785 24.0 8 10 25.0 79 79 0

犬山市 29,027 30,329 4.5 193 241 24.9 3 3 0.0 64 80 16

瀬戸市 53,253 54,388 2.1 406 423 4.2 6 6 0.0 68 71 3

世帯数 被保護世帯 現業員数現業員

1人当たりの世帯数市町村名

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2 着眼点別の調査結果及び問題点

着眼点別の調査結果及び問題点は、次のとおりである。

なお、特に問題と考えられる点については、ゴシック体で表記した。

<着眼点1>

返還金等の徴収事務が適正に行われているか。

23 年度から 27 年度までの返還金等に係る収入未済額の推移は、表6のとおりである。

表6 収入未済額の推移 (単位:円、%)

(注)27 年度は 11,561,298 円の不納欠損処分を行っていた。

返還金等の収入未済額は、収納率の低迷に合わせて年々増加傾向にある中 27 年度に

減少しているが、これは、現年分の調定額が前年度に比べて大きく減少したことによる

ものである。

⑴ 調定事務は適正に行われているか。

返還金等の額を確定する調定事務は、被保護世帯が以下に示すように、法第 63 条

(返還金)及び法第 78 条(徴収金)に該当する事案が発生した場合、課内で検討(法

第 78 条該当事案についてはケース診断会議*を開催)、決定した後に行われる。

(法第 63 条該当の場合)

ア 急迫の場合において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合や市及び受給者

が予想しなかったような収入があったことが判明した場合(判明したときに申告が

あれば不当受給とはならない。)

・各種年金や児童手当等の遡及受給や高額療養給付費の償還金等他法他施策の活用

* ケース診断会議とは、保護の決定及び実施を行う際に、世帯が有する複雑困難な諸問題に対する処

遇、援助内容及び程度等について、総合的に検討し、ケース援助の充実を図るとともに、ケース取扱

いの公平性及び妥当性を確保するため設置するもの。会議は、生活支援課の課長、査察指導員及び現

業員で構成される。

年度 収納率

70.1

1.3

47.6

12.7

50.4

11.8

38.2

10.2

57.4

8.9197,056,271

収入未済額合計

145,100,996

170,767,675

179,546,198

212,368,499

149,932,887

29,613,311

161,243,032

211,978,299 17,742,919 182,674,082

14,382,18933,754,51127

現年分

滞納繰越分

122,734,659 1,552,862

145,100,996 18,447,695

179,546,198 18,303,166

19,372,322

滞納繰越分

現年分

滞納繰越分

現年分

23

24

25

2651,125,467

収入未済額

80,062,139

84,152,388

56,142,940 23,919,199

40,038,014 44,114,374

121,181,797

区分 調定額

現年分

滞納繰越分

126,653,301

現年分

滞納繰越分

収入済額

59,662,181

82,786,757

30,048,870

31,661,290

170,062,218 20,129,331

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- 9 -

・各種保険の解約返戻金等

・交通事故の補償金

・遺産相続

・生活保護費支給額算定誤り等

(法第 78 条該当の場合)

イ 不実の申請その他不正な手段により保護を受けた場合

・稼働収入の無申告・過少申告

・各種年金等に基づく給付の無申告

・親族等からの援助金の無申告等

調定事務は、必要な情報の下に適正に行われていた。

しかしながら、調定事務に必要な情報収集を担う現業員が法定標準数に不足する中、

必要な調定事務が遅滞なく円滑にできているとは言い難く、27 年度の調定額(返還金

等)が大きく減少したのも、被保護者から提出を受けた収入申告書と市民税データと

の突合などの調査が進捗せず調定に至らなかったためであった。

⑵ 返還金等の債権は適切に管理されているか。

ア 債権管理業務について

本市では、返還金等の債権は、債権管理簿により、生活支援課(経理担当)が、

返還金番号・返還決定日・ケース番号・債務者氏名・対象額・免除額・決定額・

納付額・債権残額・発生経過・納付完了年月日等の情報を管理していた。

返還金等が決定した後の業務は、次のとおりであった。

(ア) 現業員 :管理個票(返還金に関する個別の記録)・分納償還経過表(分納納

付の場合)等の作成

(イ) 経理担当:現業員作成の上記書類の確認、債権管理簿への登録

しかしながら、本市では、現業員数が法定標準数を下回る状況において、現業

員に債権管理業務の一部を担わせていることで、現業員が本来つかさどるべき業

務に支障をきたすことがないよう配慮されるべきである。

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イ 返還金等の状況について

(ア) 法第 63 条による返還金

急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた場合に、急迫

事由の消滅後速やかにその費用を返還させることとしている。返還を行わなか

った場合は、地方自治法第 231 条の3の規定により督促及び滞納処分等を行う

こととされている。現業員は、返還決定までの手続きを行っており、将来的に

返還金となる見込みのある事案(急迫の場合において資力があるにもかかわら

ず保護を受けた場合)について、決定が行われるまで現業員から経理担当へ情

報の共有がなされていなかった。

返還金の発生状況及び事由は、表7のとおりであった。

表7 法第 63 条による返還金の発生状況及び事由 (単位:件、円)

(注)他法他施策の活用とは、各種年金・児童手当等の遡及受給や高額療養費償還金等をいう。

返還金はほぼ同様の事由で発生しており、他法他施策の活用及び生活保護費

支給額算定誤りで約6割を占めていた。このうち、27 年度の 64 件については、

資力があるにもかかわらず(他法他施策の活用や各種保険等解約返戻金等)急

迫の事実を持って保護を受けたものは7件で、残る 57 件は市及び被保護者が予

想しなかった事実(他法他施策の活用や生活保護費支給額算定誤り等)が判明

したものであった。また、すべての事案については、返還が決定された後に債

権管理簿で管理していた。

返還金のうち、急迫の場合により資力がある者に対して支給したものは、事

由の消滅時期などを事前に現業員が把握しているため、調定の時機を逸するこ

とのないよう今まで以上に進捗状況の管理を徹底していくことが重要である。

件数 件数 件数

41 48 21

31 37 21

10 19 7

7 14 4

4 5 4

7 3 4

19 18 3

119 144 64

1,231,882 2,058,399

合計 38,311,944 42,859,085 20,400,425

その他 2,981,188 7,692,267 438,722

遺産相続

他法他施策の活用

3,964,414

交通事故の補償金 2,302,595 3,682,780 643,613

各種保険給付金 697,949 2,062,232

3,782,915

2,285,473

生活保護費支給額算定誤り 1,592,362 5,024,223 1,595,890

各種保険等解約返戻金 1,826,015 3,500,532

25,128,920 19,665,169 9,413,914

H27返還事由

H25 H26

金額 金額 金額

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- 11 -

(イ) 法第 78 条による徴収金

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた

場合にその費用を徴収するもの。また、その徴収する額に 100分の 40 を乗じて

得た額以下の金額を徴収することができ、徴収金は、国税徴収の例により徴収

することができるとされている。

法第 78 条による徴収金の発生状況及び事由は、表8のとおりであった。

表8 法第 78 条による徴収金の発生状況及び事由 (単位:件、円)

徴収となった事由は、各年度とも、稼働収入や各種年金等の無申告が8割程度

であった。このうち、27 年度の 34 件について、保護の廃止となったものが3件

で、残る 31 件は法第 78 条該当となったものの保護費の支給が継続されていた。

徴収金については、被保護世帯の不実、不正な行為によるものであり、事前の

発見は難しく、調査による事後での発見が大半である。とはいえ、生活保護事務

の適正な運営にとっては、迅速で適切な調査の実施が求められることから必要な

執行体制の確保が望まれる。

⑶ 返還金等の回収業務が適正に行われているか。

返還金等は公債権であり、市は、地方自治法等に基づき、返還金等に係る債権を管

理することとなっている。そして、返還金等が生じる事由が発生した場合、直ちに調

定し、債務者に対して納入通知を行い、指定した期限までに履行しない債務者に対し

ては、さらに期限を指定して督促し、債務者に債務の一部を納付させるなど時効を中

断するための措置を執ることとなっている。

ア 債権回収業務について

債権回収の業務は、次のとおりであった。

(ア) 現業員の業務

・担当地区の未納者に対する納付交渉等

件数 件数 件数

42 42 20

14 23 7

0 1 0

0 1 0

9 14 7

65 81 34

3,105,870 0

亡父の生命保険の無申告 0 9,137,800 0

0

その他

徴収事由

各種年金等に基づく給付の無申告

稼働収入の無申告・過少申告

知人からの援助金の無申告

7,324,653 12,236,796 3,888,393

合計

3,036,440 2,124,999 2,161,450

21,350,237 39,927,672 13,354,086

H25 H26 H27

10,989,144 13,322,207 7,304,243

金額 金額 金額

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・被保護世帯との折衝内容等のケース記録票*への記載

(イ) 経理担当の業務

・納付状況の把握

・督促及び催告対象者の把握、文書の送付

・生活保護受給廃止世帯等との納付交渉等

・折衝内容のケース記録票への記録

返還金等の決定後において、生活保護受給が継続中の被保護世帯については、現業

員による折衝記録が一部確認できたものの、生活保護が廃止となった世帯については

26 年度に債権回収業務を行った記録はなく、27 年度についても1回督促状を送付し

たのみであった。また、転出者に対して住民基本台帳で現住所を調査し、督促状を送

付していたが、死亡者については、相続人等への送付を行っていなかった。

なお、返還金等は、国及び地方に収納されることとなるが、未収金が生じた場合、

時効の中断等債権管理上必要な業務を行わなかった事案については、「生活保護費国

庫負担金の精算に係る適正な返還金等の債権管理について」(平成27年12月8日社援

保発1006第1号第2次改正厚生労働省社会・援護局保護課長通知)によると、全額を

市が負担することとなっている。

イ 分割納付の設定について

債務者の資力の状況から、一括納付が困難な場合は、「生活保護法第 63 条に基づ

く費用返還及び同法第 78 条第1項又は第3項に基づく費用徴収事務取扱要領」に

基づく履行延期申請書の提出後、課長専決により分割納付の設定を行っていた。

27 年度末の分割納付の状況については、表9のとおりであった。

表9 分割納付の状況 (単位:件)

27 年度末の分割納付の件数は 299件で、返済期間を5年以上で設定しているもの

は、74 件(24.7%)あった。また、そのうち 10 年以上のものが 33 件(44.6%)あった。

* ケース記録票とは、保護の申請に至る経緯、被保護世帯の生活状況、現業員が行った調査や検討の内容、

被保護者と現業員とのやりとりなどの記録

合計

299件数

~1年

未満

1年以上

2年未満

2年以上

3年未満

3年以上

4年未満期間

118 43 23 26 5

30年以上5年以上

10年未満

41 4

10年以上

20年未満

24

20年以上

30年未満

15

4年以上

5年未満

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分割納付は、債権をより確実に回収するための手段であるとはいえ、その期間を

いたずらに長期に設定するべきではない。最低生活費内での分割納付額の設定しか

できないものの、生活保護費の財源のすべてが税金である以上、より確実に回収を

行うためにも分割納付額の見直し等を定期的に行うべきである。

<着眼点2>

生活保護費支給決定等事務の執行が適正に行われているか。

生活保護費支給までの流れは次のとおりであった。

面接相談 ・生活保護申請意思の確認、生活保護制度の説明

保護の申請 ・生活保護申請書の交付、申請受理

調査 ・資産調査、扶養調査、訪宅、収入の認定

要否判定 ・調査結果に基づく生活保護の要否の判定

起案・決裁 ・生活保護の決定、又は申請却下

申請者へ通知 ・開始決定通知、又は却下通知の送付

生活保護費の支給 ・決定に基づく生活保護費の支給(地区担当現業員が担当)

⑴ 生活保護費支給決定等事務は適正に行われているか。

ア 面接相談

面接相談は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年社発第

246号。厚生省社会局長通知)において、「生活保護の相談があった場合には、相

談者の状況を把握した上で、他法他施策の活用等について助言を行うとともに生

活保護制度の仕組みについて十分な説明を行い、その後保護申請の意思の確認を

すること」とされており、最後のセーフティネットとしての役割を明確化したも

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ので、これは相談者の中の、現状において保護の対象とならない者や他法他施策

を活用することにより保護の適用に至らなくなる者を識別するためである。

面接相談では、生活に困窮するなどして来庁する市民等に対して、生活保護申請

の前に、何に困っているのか、相談に至った経緯、収入・資産の状況などを聞き取

り、生活保護制度の説明、生活福祉資金、障がい者施策等各種の社会保障施策活用

の助言等を行っている。

相談体制は、年間約 1,600 件の相談(うち生活保護申請者約 350 件)に対し、面接

相談員3名(再任用職員1名、臨時職員2名)がそれぞれ1名で応対している。

また、面接の内容は、春日井市生活保護法施行細則(平成 13 年春日井市規則第 19

号。以下「施行細則」という。)に定める面接記録票に、来訪者の住所、氏名、連絡

先とともに最近の生活状況(仕事・健康・疾病等)、資産、負債、他法他施策の給付

等について記録し保存される。

面接相談は、生活に困窮する市民等にとって最初に接する市の窓口として、相談

者と一緒になってより良い解決策を探っていくことが使命であり、また、生活保護

申請へとつながる場合も多いことから、担当職員は、生活保護制度の熟知は言うま

でもなく他の福祉制度など多岐にわたる知識、経験が必要と思われる。

イ 保護の申請

面接相談の結果、生活保護の受給を希望する相談者は、施行細則に定める保護申

請書を提出しなければならない。(申請保護の原則、法第4条)

保護申請書には、本籍地、現在住んでいる所、住み始めた時期、家族の状況、資

産の状況等を記入するとともに、資産申告書(資産の状況)や収入申告書(収入の状

況)、転入前自治体や銀行等への照会同意書、通帳の写し、給与明細書、年金振込通

知書等の書類の添付が求められている。

申請者に対しては、「生活保護のしおり」を配付し生活保護制度への理解を促すと

ともに、申請受付段階から保護決定段階まで現業員2人が担当している。

ウ 調査

保護は、「生活に困窮する者が、その利用し得る財産、能力その他あらゆるものを、

その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」(法第4

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- 15 -

条)ことから、不動産、預貯金等の資産、稼働能力、年金や手当等の社会保障給付、

扶養義務者からの扶養等の実態について調査が行われる。

(ア) 生活保護申請世帯について

・訪問調査 居宅など生活状況の把握

・収入状況調査 就労している場合は、給与明細等により確認

・資産調査 不動産、自動車、預貯金、生命保険の有無等

・稼働能力の調査 健康上の問題がある場合、受診状況の確認や検診命令に

より稼働能力を確認

・他法関係の資格調査 年金受給権の有無、受給額等を確認、児童扶養手当等の

受給の可否を確認

・扶養義務者への照会 配偶者や三親等内の親族等の扶養義務者に経済的・精神

的支援の可否を確認

他自治体に生活保護受給歴がある申請者については、ケース記録票、保護決定調

書、世帯の概要、収入の状況、扶養義務者の状況、病状などの情報提供を他自治体

に求めるなど、申請時に提出を受けた挙証書類の検査や訪問調査を適切に行ってい

た。また、金融機関への預貯金の照会や保険会社への契約状況についての照会も随

時行っていた。

しかし、戸籍調査については、長いもので3か月程度かかる場合もあり、調査が

完了する前に支給決定がされているものもあった。また、扶養義務者への通知や扶

養能力調査、収入・資産状況の調査について、一部できていないものが見受けられ

た。

申請者の収入や資産等の調査を行い、適切に申請者の生活状況の把握を行うこと

は、生活保護の要否を判定するための前提条件である。

(イ) 被保護世帯について

被保護世帯は、現業員による以下の調査の下に、資力の認定が行われる。

a 収入調査

継続して就労収入がある者及び稼働年齢層の者に対しては、収入がない場合

も含めて、毎月の生活保護費支給通知書に収入申告書を同封し、毎月 15 日まで

に提出するよう指示していた。就労している者はほぼ全員提出していたが、就

労していない者の提出は7割程度であった。

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就労が不可と判断される者や高齢者に対しては、年2回(6・12 月)収入申

告書を送付し、所定の期日までに提出するよう指示していた。認知症や障がい

により提出できない者もあり、収入申告書の提出は8割程度で、全件調査を行

うまでには至っていなかった。

b 課税調査

毎年6月に市民税データを基に所得資産リスト(課税リスト)を出力し、収

入申告額・収入認定額や給与・年金支払額等と突合を行い、収入申告と差異が

あるものについてはその原因を調査・審査し、保護費の返還金等が生ずるもの

については、廃止等の決定及び調定決議を行う。

また、国の通知では、現在も収入があると判明した場合には、遅くとも8月

分の保護費に反映させることとなっているが、調査先は、就労先、年金事務所、

企業年金連合会、金融機関等のため、回答まで1か月以上の期間を要するとこ

ろもあった。

27 年度は、事実確認に時間を要したことなどから、年度内に収入を認定でき

なかったケースがあった。

c 資産調査

国の指導等に基づき、毎年 12 月に資産申告書を送付し、貯金残高や土地・家

屋、自動車、生命保険等の資産状況を報告するよう指示していた。

提出は7割程度であり、全件調査を行うまでには至っていなかった。

資力の認定に係る毎年の収入及び資産の調査は、保護費受給要件の有無及び

生活保護費支給額の決定に資する生活保護制度の根幹的作業であることから、

これを行うことなく保護費を継続支給すべきでないことは言うまでもない。ま

た、遅滞なく行うことは市の責務であると考えられる。

エ 要否判定

(ア) 生活保護申請世帯について

保護の要否判定は、世帯を単位として実施(法第 10 条)され、現業員が、厚生

労働大臣の定める基準によって算出した最低生活費と申請世帯の収入(就労収入、

年金等社会保障の給付、親族による援助等)とを比較して、世帯収入が最低生活

費に満たないと判断した場合に、要保護性ありと判定される(法第8条)。そして、

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- 17 -

生活保護費は、最低生活費から収入を差し引いた額が支給決定額となる。

なお、預貯金、保険の解約返戻金、不動産等の資産を有している場合は、これ

らを消費した後に保護適用となる(これらの資産を直ちに活用できない場合は、

保護の適用を優先し、資産の活用が可能となった時点で受給保護費の返還を求め

ることとなる。)。

また、要否の判定が難しいものは、必要に応じケース診断会議を実施し判定を

行っていた。

返還金の発生事由には、生活保護費支給額算定誤りや他法他施策の活用を行って

いないなど、チェック体制が不十分であることが要因と考えられるものがあった。

ケース診断会議は、生活保護制度の適正運営に資するものであるが、現業員が

出した判定の確認を行う場でもあることから、単にリスク回避に止まらず、関係

職員の情報の共有化とケーススタディの機会としての活用も考えられる。

(イ) 被保護世帯について

収入の認定等により収入の増減があった場合は、生活保護費支給額の再算定後、

支給額の変更を行い、収入が最低生活費を上回った場合は、廃止決定を行う。い

ずれの場合も過支給が生じた場合は、法第 63 条に基づき返還を求めることとな

るが、資力を使い切ってもなお収入が最低生活費を下回る場合は、生活保護の受

給継続となる。また、収入が増加しているにもかかわらず申告がない場合や、虚

偽の申告を行っていた場合は、法第 78 条該当となるため、ケース診断会議で要否

等を判定する。

オ 起案・決裁

調査結果を基に保護の要否及び保護の種類・程度により生活保護費支給額を算定

し、起案・決裁し決定している。

カ 申請者への通知

決定に基づき、施行細則に定める保護決定通知書又は保護申請却下通知書を申請

者に通知している。

通知は、原則として保護の申請があった日から 14 日以内に行わなければならない。

ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理

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由がある場合には、これを 30 日まで延ばすことができる。(法第 24 条第5項)

本市では申請から決定までに3週間程度かかっていた。適正な事務遂行のため、

法のただし書規定を適用することは止むを得ないが、法の目的に則り、申請者の困

窮状態を一日でも早く解消するため、できる限り原則 14 日以内の処理に努めるべ

きである。

キ 生活保護費の支給

生活保護費の支給は、窓口支給、口座振込、郵送の方法で行われていた。

<着眼点3>

被保護世帯への援助、指導が適切に行われているか。

⑴ 被保護世帯への訪問調査活動は適切に行われているか。

訪問調査活動は、被保護世帯の生活状況等を把握し、支援に反映させることや、自

立を助長するための指導を行うことを目的とする。

ア ケース分類基準(訪問格付け)

訪問調査活動については、組織的かつ効率的に行うため、以下のとおり被保護世

帯を6つのケースに分類し、訪問回数の基準を定めていた。

(ア) Aケース(1か月に1回以上の訪問)

稼働年齢(16~64歳)にある者で、稼働能力があるにもかかわらずまったく活動

していない者、又は稼働能力を活用しているとは認められない者のいる世帯など

(イ) Bケース(2か月に1回以上の訪問)

稼働年齢にある者で、稼働しているが十分とは認められない者のいる世帯など

(ウ) Cケース(3か月に1回以上の訪問)

日常生活や療養、生活態度等に特に問題なく適宜状況把握を行えば足りると認

められる世帯

(エ) Dケース(4か月に1回以上の訪問)

稼働年齢にある者で、稼働能力を十分活用していると認められる世帯など

(オ) Eケース(6か月に1回以上の訪問)

長期の単身入院者又は施設入所者のみで構成され、適宜状況把握を行えば足り

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- 19 -

ると認められる世帯など

(カ) Fケース(1年に1回以上の訪問)

長期入院患者のみで構成され、病状が遷延化しており退院の可能性もなく、特

段の指導・援助を要せず適宜状況把握を行えば足りると認められる世帯など

イ 被保護世帯への訪問調査活動

訪問調査活動については、現業員がケース分類基準をもとに訪問計画表を作成し

た上で計画的に訪問し、査察指導員に毎月の実績報告を行い、査察指導員が計画の

進捗管理を行っていた。

また、援助、指導を適正に行うため2名で訪問する機会を設けるようにしており、

必要に応じて査察指導員が同行する体制となっていた。

訪問調査活動の状況については、表 10 のとおりであった。

表 10 訪問調査活動の状況 (単位:%)

訪問計画表は毎年度作成されていたが、実施率は低下傾向にあり、27 年度は 50%

を下回っていた。

被保護世帯への訪問調査活動は、生活状況を把握するための重要な業務である。

被保護世帯への支援・指導を充実させることは、被保護世帯との信頼関係を築くこ

とだけでなく、不正受給等の早期発見にもつながる。そのため、査察指導員は進捗

管理を徹底して行い、計画に沿った訪問調査活動を行うべきである。

⑵ 稼働可能な被保護者への就労支援は適切に行われているか。

本市では、27 年度から庁舎内に常設窓口としてハローワークが設置され、被保護者

などへの支援体制ができたが、その中で、生活支援課では就労支援員*1を2名配置し、

稼働年齢にある被保護者には、ハローワークと連携して就労支援プログラム*2を活用

*1 就労支援員とは、稼働能力を有する被保護者に対し、安定就労による生活保護からの早期自立を図

るため、就労意欲の喚起、就労相談、ハローワークとの連絡調整等を行う者。

*2 就労支援プログラムとは、稼働能力を有する被保護者に対し、ハローワークなどの関係機関と連携

し、積極的に就労支援を推進することにより、被保護者の自立を図ることを目的とするもの。就労支

援の方法を検討するため就労支援検討会を開催し、そこで選定された支援メニューに基づき具体的な

支援を行う。

年度 H23 H24 H25 H26 H27

実施率 72.2 85.6 75.4 65.5 43.2

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することにより就職支援を行っていた。その内容については、随時、現業員に情報提

供されていた。

就労支援プログラムを利用していない被保護者については、医療要否意見書に就労

不可との記載がある者や入院中の者等を除き、就労に向けた意欲の高い者、就労阻害

要因のない者などから、順次、就労支援プログラムへの参加やハローワークの活用を

支援・指導を行うこととなっていた。

27 年度の被保護者の内稼働年齢の人数は 1,350 人で、その内未就労者は 1,009人で

あった。27 年度就労支援プログラム利用者が 159人であり、就労につながったものは

72 人(45.3%)であった。世帯類型別の内訳は次のとおりであった。

・その他世帯 116 人中 61 人(52.6%)

・母子世帯 20 人中 8人(40.0%)

・傷病・障がい者世帯 23 人中 3人(13.0%)

就労支援プログラムを利用していない被保護者に対しては、求職活動状況報告書の

提出を求めているものの、ハローワーク等に求職活動の状況の確認等は行っておらず、

十分な支援・指導を行っていなかった。

被保護者への就労支援について、就労支援プログラムの取組は、一定の成果を得て

いると言える。しかしながら、就労支援プログラムを利用していない被保護者に対し

ては、報告書の提出のみで支援・指導を積極的に行うことはできていない。そのため、

就労支援プログラムを利用していない被保護者に対しても、積極的に就労支援プログ

ラムを活用していくように支援・指導すべきである。

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第6 意見

生活保護制度は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、その利用し得る資産

や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮するすべての国民に対し、そ

の困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活

を保障するとともに、その自立を助長する制度である。そして、生活保護費の支給は、

税の負担と分配の公平性の下で(国 3/4、市 1/4 負担)行われている。

本市では、被保護世帯数が年々増加する中、過大または不正等により受給された生

活保護費の返還金等未収金も増加を続け、27 年度には約2億円に上っている。

返還金等は、生活保護制度の信義則に照らし、確実に回収されなければならない。

このため、債権管理において、時効の中断措置等未収金の収納対策を講じなかった事

案については、国の通知により市が全額負担することとなっている。

こうした中、本市では、「第5 監査の結果」で示したように、被保護世帯への支援・

指導等の中心的役割を担う現業員の数が社福法第 16 条第2項に定める標準数を大き

く下回っているため、主要業務である被保護世帯への訪問等調査が不足し、結果的に、

情報の欠如・遅延が生じ、生活保護費支給額の誤算定や返還金等の債権管理業務の履

行不足を誘引しているものと考えられる。

ついては、社会保障の最後のセーフティネットである生活保護制度の適正な運営の

ために、次のとおり意見をまとめたので、これを参考に適切な事務の執行に努められ

たい。

1 現業員の確保及び未収金対策の強化を求めるもの

法は生活保護制度の適正な運営を確保するため、必要な組織、職員の配置のあり方

について規定しているが、本市では、業務の中心となる現業員の数が、社福法第16条

第2項に定められた標準数と著しく乖離していた。

このため、近年の被保護世帯の増加に伴い、表5「近隣他市の職員体制の状況」に

示したように現業員の1人当たり担当世帯数も増加しており、適正な生活保護制度の

運営にとっては、被保護世帯に対する必要な調査・支援・指導等が行われていたとは

言い難く、これらの結果が返還金等及び未収金の増加にもつながっていると考えられ

る。

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このことは、現業員の責務が、定期訪問により被保護世帯の生活状況等を把握する

こととなっている中、着眼点3⑴イに示したように、27年度被保護世帯への訪問件数

の実績が計画の43.2%にまで低下していることからもうかがえる。

なお、返還金等の未収金対策の強化については、28年度、債権管理マニュアルを作

成し、債権回収プロジェクトチームを編成するなど生活支援課内での改善に向けた取

組を進めており、制度の性格上、早期に成果を挙げることが期待される。

ついては、本市において生活保護制度の適正な運営を担保するために、速やかに現

業員の充足を図るとともに、増加を続ける未収金の縮減・解消のための体制整備につ

いて検討されるよう強く求めるものである。

2 資力認定の徹底を求めるもの

資力の認定は、生活保護制度の適正な運営にとって必要不可欠な根幹的作業であり、

より正確な収入及び資産の状況等の把握が求められる。

本市では、被保護世帯への収入認定事務の状況は、着眼点2⑴ウ(イ)で示したように、

その調査が十分でなかったため収入認定が期限内に行われていなかった。

ついては、認定事務の遅延により生活保護費支給決定額変更・廃止による返還金等

の発生も懸念されるため、迅速かつ正確な資力認定を行うよう改善を求めるものであ

る。

3 債権管理の徹底を求めるもの

返還金等が発生した場合、債務者に対して納入の通知や督促等を行い、時効を中断

するための措置を執ることとなっている。

このため、生活支援課では、納入が完了するまで、債権管理簿により過支給や不正

受給のあった債務者に係る情報を管理していた。

しかしながら、こうした中で、債務者の死亡などにより時効が完成し、結果的に不

納欠損処分が生じたことは残念であり、改めて情報管理の重要性が確認されたといえ

る。

ついては、債権を確実に回収できるよう、リスク回避のための情報管理と進行管理

の徹底を求めるものである。

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4 被保護世帯の自立に向けた取組の強化を求めるもの

生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき健康で文化的な最低限度の生活を保障

するものであるが、一方で、日本国憲法第27条が勤労の義務を課していることから、

税の負担と分配の公平性の観点からも、何人も就労のための努力を怠ってはならない。

厚生労働省設置の社会保障審議会の「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別

部会」が取りまとめた報告書(25年1月)では、就労可能な者には、保護からの早期脱

却を図るため、集中的な就労支援を行うことが必要であるとしている。

本市では、着眼点3⑵に示したように、就労支援プログラムが活用され、27年度は

就労につながったものが45.3%あり、その他世帯のみならず母子世帯、傷病・障がい

者世帯においても成果が上がっていた。

しかしながら、就労支援プログラムを利用しない者に対する就労支援は十分でない

状況であった。

ついては、本市においては生活支援課にハローワークが隣接し、求職活動を支援す

る環境も整っていることから、就労による自立支援のため、就労支援プログラムの利

用促進に向け努められたい。