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(長野県避難所運営マニュアル策定指針 附属資料) 避難所等での新型コロナウイルス感染症対策 事前準備チェックリスト (第2版) 長野県危機管理部 危機管理防災課 令和2年(2020 年)7 月 3 日

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(長野県避難所運営マニュアル策定指針 附属資料)

避難所等での新型コロナウイルス感染症対策

事 前 準 備 チ ェ ッ ク リ ス ト

(第2版)

長野県危機管理部

危機管理防災課

令和2年(2020 年)7月 3日

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- 1 -

(目次)

第 1 章 発災前の対策

1 資器材の調達 ・・・・・3

(1)避難所運営用資器材の調達

(2)避難所担当職員用資器材の調達

2 運営職員の安全管理 ・・・・・6

(1)避難所担当職員への説明

(2)避難所担当職員の体調管理体制

3 施設管理者との調整 ・・・・・10

(1)避難所施設管理者との調整

(2)福祉避難所施設管理者との調整

(3)可能な限り多くの避難場所・避難所の開設

第2章 発災後の対策

4 人権等への配慮 ・・・・・15

5 避難所運営ルールの決定 ・・・・・16

6 発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接触者への対応 ・・・・・23

第 3 章 長期化・閉鎖時対策

7 長期の避難所生活に備えた対策 ・・・・・26

(1)ホテル・旅館等の活用

(2)洗濯・ゴミの処分

(3)保健医療体制

8 避難所閉鎖 ・・・・・30

(1)避難所閉鎖時の対応

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- 2 -

「避難所開設での感染を防ぐための事前準備チェックリスト」について

(チェックリストについて)

○本資料は「公益財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究機構阪神・淡路大震災記

念 人と防災未来センター」(兵庫県神戸市)が作成した「避難所開設での感染を防

ぐための事前準備チェックリスト」等をもとに、事前対策としてまとめたものです。

○ 避難所での感染やクラスター化を防ぐため、必要な業務を整理しています。

○ 住民・職員の命を守るため、記載されている業務について担当部署・責任者・目

標期間を決め、今から全庁体制で事前準備を進めてください。

○ 指定緊急避難場所の開設についても、本資料を準用してください。

(その他の参考資料について)

○ チェックリストを作成するに当たり、参考とした国等のガイドラインについては、

各ページに QR コード等を掲載しております。

○ また、検討に当たっては本資料に加え、特定非営利活動法人全国災害ボランティ

ア支援団体ネットワーク(JVOAD)作成の「新型コロナウイルス 避難生活お役立

ちサポートブック」も併せて参照願います。

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク(JVOAD)「新型コロナウイルス 避難生活お役立ちサポート

ブック」

http://jvoad.jp/guideline/

(チェックリストの見直し)

〇 新型コロナウイルスに関しては、未知の部分が多く、今後対策が変更されていく

可能性があります。

本資料にとらわれることなく、厚生労働省や各関係省庁の HP、各関連学会等の

HP を参照いただき、最新の情報に更新・変更いただくようお願いします。

(新型コロナウイルス感染症対策の基本)信州版「新たな日常のすゝめ」より

○ 新型コロナウイルス感染症は、咳・くしゃみや、2m以内でマスクをせずに会話

を行うことで生じる飛沫が目・鼻・口に入ることで感染します(飛沫感染)。

○ また、ウイルスがついた手で目・鼻・口に触れることで感染します(接触感染)。

○ 感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう。

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第 1 章 発災前の対策

- 3 -

1 資器材の調達

(1)避難所運営用資器材の調達

【資器材】

目 的 資器材 調達すべき数量 チェック

流水での手洗い 液体せっけん

手指・物の消毒 アルコール消毒液※

ドアノブ等消毒 次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)

消毒液※を持ち運

ぶ 消毒液を入れる容器

体調チェック 赤外線体温計/電子体温計

清掃、手拭き ペーパータオル

生活環境の改善 段ボールベッド

生活環境の改善 パーティション

感染症予防 洗濯機(発災後のリース)

※医薬部外品使用

庁内担当記載欄

達成目標時期

【代替方法・備考】

避難者個人の衛生資器材(マスク等)は持参を基本として周知する。

手洗い場での布タオルの共用は厳禁。

電子体温計は必ずアルコール等で清拭してから使用する。

ゴミ袋に関しては、大・中・小の種類を多量に準備し、異なる部屋・エリアの避

難者が同じゴミ箱を使用することを避ける。

界面活性剤(台所用洗剤等)も感染症対策に使用できる。

0.05%次亜塩素酸ナトリウム 液を作成する場合、次亜塩素酸ナトリウム液(台

所漂白剤等)を原液とする。

作成した 0.05%次亜塩素酸ナトリウム 液は必ず内容を明記した容器等に入れ、

作り置きをしない。

参考資料

防衛省統合幕僚監部

「新型コロナウイルスから皆さんの安全を守るために」

https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Disaster_relief/

2020covid_19/2020covid_19_guidance1.pdf

15-21 頁

次亜塩素酸ナトリウム 液の濃度は、目的別に 0.1%と 0.05%使い分ける

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第 1 章 発災前の対策

- 4 -

・吐物や便処理、体液が付いた衣類の消毒 :0.1%次亜塩素酸ナトリウム液

・ドアノブや床、調理器具等の消毒 :0.05%次亜塩素酸ナトリウム液

薬剤等の扱いに関しては、使用上の注意をよく読み安全に留意して使用する。

いずれの品目も、避難所収容規模から必要数量を事前に概算して備蓄をはかる。

プッシュ支援は、発災から最低3日以上、到着まで時間を要するため、事前備蓄

の量を検討しておく。

パーティションの高さは、飛沫感染防止のため、少なくとも段ボールベッドに座

った状態でも口元が隠れる高さ(1m以上)とし、換気を考慮しつつ、プライバ

シー確保のため、より高いもの(2m程度)とする。

長期化が見込まれたらすぐに洗濯機を設置する。

備 蓄 し た 資 器 材 に つ い て は 物 資 調 達 ・ 輸 送 調 整 等 支 援 シ ス テ ム

(http://busshi.dmis.asp.lgwan.jp)へ入力し、近隣市町村・相互応援協定先自治

体と、共有する。

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第 1 章 発災前の対策

- 5 -

(2)避難所担当職員用資器材の調達

【資器材】

目 的 資器材 調達すべき数量 チェック

感染症予防 使い捨て手袋

感染症予防 マスク

感染症予防 フェイスシールド

感染症予防 長袖ガウン/ビニールエプロン

装備品廃棄 足踏み式ゴミ袋(蓋付き)

装備品廃棄 ゴミ袋

庁内担当記載欄

達成目標時期

【代替方法・備考】

マスクは常時付ける。

使い捨て手袋は清掃、物資・食事の配布、ゴミ処理時等に使用する。

使い捨て手袋は汚れたとき・破れたとき・一連の作業が終了するごとに交換する。

作業場所が変わるときも交換する。

発熱、咳等の症状が現れた者や濃厚接触者との対応において、2m以上の間隔を

確保できればガウンやフェイスシールドは必要ない。

目的に沿った装備品の着用が必要である。2(1)を参照すること。

足踏み式ゴミ箱(ゴミに直接触れず投棄できる)が入手できなければ、取手付き

の蓋を準備/自作し、取手を適宜アルコール等で消毒する。

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第 1 章 発災前の対策

- 6 -

2 運営職員の安全管理

(1)避難所担当職員への説明

【確認事項】

目 的 タスク チェック

統一した感染対策 避難所担当職員向け感染予防マニュア

ルの作成

統一した指針の確立 手袋・マスク・ガウン等着脱方法の研修

統一した指針の確立 飛沫・接触リスクの説明

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

感染予防マニュアルの作成に当たっては別添のひな型を参考とする。

感染予防マニュアルを独自に作成した場合は、医療従事者等に確認を依頼する。

マスク・使い捨て手袋は脱ぐ時が一番汚染されるため、(外側は汚染されてい

るため、触らない)以下の点を徹底する。

<着衣時実施事項>

① 手指を消毒する。

② マスクを鼻の形に併せて装着する。

③ 手袋を装着する。手袋をした手で顔を触らないよう注意する。

<脱衣時実施事項>

④ 片方の手袋を脱ぐ。内側(清潔部分)に触れないように注意する。

⑤ 脱いだ手袋の内側部分でもう片方の手袋を脱ぐ。

⑥ ゴミ箱に距離を保って捨てる。

⑦ マスクを脱ぐ前に手指消毒をする。

⑧ マスクのゴム部分をもってマスクを外す。マスク本体には触れないよう留意。

⑨ ゴミ箱に距離を保って捨てる。

ガウンは適切な着脱が必要なため、以下の資料を参考にするか、感染症予防

に長けた医療従事者等の指導を受けてから使用する。

防衛省統合幕僚監部

「新型コロナウイルスから皆さんの安全を守るために」

https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Disaster_relief/

2020covid_19/2020covid_19_guidance1.pdf

26-37 頁

避難所運営にあたり場面ごとに想定される装備は次項を参考とする。

受付スタッフは発熱、咳等の症状のある避難者と接する可能性があるため、ビニ

ールの間仕切りや2m 以上の距離の確保といった対策が取れない場合は、眼の

防護具を着用する。

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第 1 章 発災前の対策

- 7 -

マスク 眼の防護具 使捨て手袋 掃除用手袋 長袖ガウン

避難所受付時の対応 ○ △ ○

清掃・消毒 ○ ○ ○

発熱、咳等の症状のある者等

の専用ゾーンでの対応 ○ ○ ○

発熱、咳等の症状のある者等

の専用ゾーンでの清掃・消毒 ○ ○ ○

ゴミ処理 ○ ○ ○ ○

リネン・衣類の洗濯 ○ ○ ○

シャワー風呂の清掃 ○ ○ ○ ○

出典:令和2年6月 10 日付け内閣府等通知「避難所における新型コロナウイルス感染症へ

の対応に関するQ&A(第1版)について」

【担当職員への周知事項 感染予防策】

発熱、咳等の症状が現れた者については専用スペースを確保する。

発熱、咳等の症状が現れた者は他者から離し、専用スペースへ移動させる。

発熱、咳等の症状が現れた者の個室を確保出来ない場合でも距離を 2m以上保ち、

パーティションやカーテンなどを設置し、ウイルスが飛沫して感染する可能性を

少しでも減らす。

濃厚接触者については、発熱、咳等の症状が現れた者の対応に準じて専用スペー

スを確保する。

発熱、咳等の症状が現れた者に対応するスタッフを限定する。

避難所にいる全員がマスクを着用する。

こまめに、うがい手洗いを行う。

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以上、数

分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにする。窓が一つ

しかない場合は、ドアを開ける。換気扇がある場合は、換気扇と窓の開閉を併用

する。換気の時間はルールを決めて行うことが望ましい。

取っ手、ドアノブ、トイレなどの共用部分を消毒する。

ゴミは密閉して捨てる。

発熱、咳等の症状が現れた者への食事提供は、他の人とは別の場所で行うなどの

工夫を行う。

発熱、咳等の症状が現れた者や濃厚接触者との対応において、2m以上の間隔を

確保できればガウンやフェイスシールドは必要ない。

以下の資料も参考になる。

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第 1 章 発災前の対策

- 8 -

一般社団法人日本環境感染学会

「避難所における感染対策マニュアル」

http://qsh.jp/saigai_doc/kansentaisaku_20110324.pdf

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第 1 章 発災前の対策

- 9 -

(2)避難所担当職員の体調管理体制

【確認事項】

目 的 タスク チェック

安全な職務環境の確立 職員の体調管理方法・対応のルール

安全な職務環境の確立 業務従事後のルール

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

業務従事前後に、検温や体調のチェックを行う(発熱、咳、倦怠感、息苦しさの

有無等)。組織として体調管理方法を決め、体調に変化があった場合には、早期の

対応ができるように事前にルールを決めておく。

職員が納得して業務に従事できるよう、丁寧なアフターケア体制を構築する。

例:相談体制、特別休暇、平時業務のサポートなど

不特定多数の方と会話するため、平時の業務より感染リスクが高く、ストレスも

生じやすい。連続勤務は避けるなど、長期戦も見据えた配慮が必要。

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第 1 章 発災前の対策

- 10 -

3 施設管理者との調整

(1)避難所施設管理者との調整

【確認事項】

目 的 タスク チェック

従来の開設との違いの確認

開設手順の確認

役割分担

発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接触者の

ための専用のスペースの確保(施設ごと)

利用ルール確認

3密を防ぐ 開放する部屋の優先順位

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

今までの避難所開設とは異なる業務であることを、対策本部(庁舎)と施設管理

者の間で共有する。

避難所に派遣される職員と施設管理者の間で、仕事の役割分担を決めておく。

例えば、ドアノブ等の消毒に関しては、どちらが担当するかなど。

「3密」(密閉・密集・密接)を防ぐため、従来は開放していない部屋も含め、

誘導の優先順位を決めておく。

発熱、咳等の症状が現れた者や濃厚接触者専用のスペースの確保等、避難所レイ

アウトの検討を、施設ごとに管理者と実施する(次頁参照)。

専用のスペースの確保は、原則個室を確保する。

個室は窓があるなど、換気の良い個室とする。

大雨の際などでも換気が継続できるよう、複数方向から換気できることが望

ましい。

同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、新型コロナウイルス感

染症を想定した場合には、望ましくないが、個室が確保できない場合は、2m以

上の高さのパーティションで区切るなどの工夫をする(室内のレイアウトは「6

発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接触者への対応」参照)。

症状が現れた者の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動線を

分ける。

濃厚接触者について、専用スペースと専用トイレ、独立した動線を確保できない

場合は、濃厚接触者専用避難所を別に確保するよう努める。

新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の施設消毒についても、事前に協

議しておく。

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第 1 章 発災前の対策

- 11 -

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト(例)<避難受付時>

専用スペースには専用階段、専用トイレの確保をする。(専用階段について、確保が難しい場合は、

時間的分離・消毒等の工夫をした上で兼用することもあり得る。健康な者との兼用は不可。)

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト(例)<避難受付以降>

令和2年6月 10日付け府政防第 1262 号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)

等通知より

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第 1 章 発災前の対策

- 12 -

(2)福祉避難所施設管理者との調整

【確認事項】

目 的 タスク チェック

現状の把握 受け入れ可否の事前確認

避難所の確保 新たな福祉避難所の確保

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

福祉避難所として開設できるかを、事前に確認をしておく。

福祉避難所として、ホテル・旅館等や図書館等の公共施設の転用も検討する。

※現状を鑑みると、24 時間利用者がいる施設では、福祉避難所としての機能が果

たせないことが予測されるため、福祉避難所に指定していない別の施設の利用

も検討する。

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第 1 章 発災前の対策

- 13 -

(3)可能な限り多くの避難場所・避難所の開設

【確認事項】

目 的 タスク チェック

施設の確保 利用可能な施設の洗い出し

施設の確保 利用可能な施設の管理者への協力依頼と整理

ホテル・旅館等の活用 ホテル・旅館等(組合)への口頭等による事前の協力依頼

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設

するなど、通常の災害発生時よりも、可能な限り多くの避難場所・避難所の開設

を図る。中でも、ホテル・旅館等については、3 密を回避しやすく、良好な生活

環境を確保しやすいため、避難所として有効である。

被災地から近い場所のホテル・旅館は、発災後、災害復旧に当たる関係者の宿泊

ですぐに満室になってしまう所が多く、避難所として活用するには、事前の協力

依頼が不可欠である。

施設との協定書の締結自体は発災前後を問わないが、協定書は添付のものを活用

する。

市町村内に、ホテル・旅館等が不足する場合、近隣市町村に協力を依頼する他、

国から提供される活用について前向きな宿泊施設リストを活用する。

災害対策基本法及び大規模地震・津波災害応急対策対処方針においては広域一時

滞在について以下のとおり整理されている。

災害対策基本法 抜粋

(広域一時滞在の協議等)

第八十六条の八 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは

身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民

について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」と

いう。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他の市町村の市

町村長に協議することができる。

2 (略)

3 第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」と

いう。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を

受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に供するた

め、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。

4 第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れ

るべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣府令で定め

る者に通知しなければならない。

5 協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規

定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなけ

ればならない。

6 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、

及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

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第 1 章 発災前の対策

- 14 -

大規模地震・津波災害応急対策対処方針(令和元年5月27日中央防災会議幹事会) 抜粋

2)広域一時滞在の実施(P69)

① 被災市町村の調整

ア 被災市町村は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、被災市

町村の区域外への広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合

において、同一都道府県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議す

る。

イ 他の都道府県の市町村への受入れについては、都道府県に対し当該他の都道府県との協

議を求めるものとする。

② 被災都道府県の調整

ア 被災都道府県は、市町村から協議の要求があった場合、他の都道府県と協議を行うもの

とする。

イ 市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待

ついとまがないときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市

町村に代わって行うものとする。

ウ 市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共

団体における被災住民の受入れ能力(施設数、施設概要等)等、広域一時滞在について助

言するものとする。域一時滞在について助言するものとする。

-中略-

④ 広域一時滞在に関する留意事項

ア 市町村は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについ

ても定めるなど、他の市町村からの被災住民を受け入れることができる施設等をあらか

じめ定めておくよう努めるものとする。

7 第一項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるとき

は、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示

するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

8 協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内

閣府令で定める者に通知しなければならない。

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第2章 発災後の対策

- 15 -

4 人権等への配慮

【確認事項】

目 的 タスク チェック

多様で細やかな配慮 人権に配慮した啓発ポスターの準備

生活への支援 要配慮者対応の確認

庁内担当記載欄

達成目標時期

【人権保護】

感染を恐れるあまり、感染者や感染疑いの者、濃厚接触者に対する誹謗・中傷等

の事例が生じないよう、防止策を講じておく。

ゾーニングや空間上の区別が、差別的な態度に転化しないよう、職員は言動や行

動に注意する。

【要配慮者対応】

常に相談ができるような窓口や相談者を準備しておく。

例えば、普段から要配慮者が相談をしている地域包括センターや相談支援セ

ンター等との接点を維持し、感染予防の情報や医療機関へ繋げられるように

準備しておく。

より一層多様な避難方法(在宅や広域避難を含む)への対応を求められるため、支

援や情報の届け方などの準備をしておく。

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第2章 発災後の対策

- 16 -

5 避難所運営ルールの決定

【確認事項】

目 的 タスク チェック

健康状態の確認 避難所到着時の健康状態の確認方法整理

スペースの確保 避難先のレイアウト検討

濃厚接触者の後追い 後で連絡が取れる避難者名簿の準備

衛生ルールの確立 断水時の手洗い環境の整備

衛生ルールの確立 自主防災組織等との避難所運営ルールの共有

庁内担当記載欄

達成目標時期

【健康状態の確認方法】

避難者の健康状態を確認するため、避難所入口の外に事前受付を設置する。

受付係と避難者の間には透明のパーティションを設置する。

受付では発熱、咳等の症状の有無、濃厚接触者であるかを(策定指針様式1)避難

者カード等により確認し、該当の場合は専用スペースや個室に誘導するとともに

保健所に連絡します。

マスクの着用呼びかけ、2m以上の距離の確保等を周知する。

【避難先のレイアウト】

テープによる区画や、パーティション、テント毎に番号を付した配置図をあらか

じめ作成しておき、どの避難者がどの部屋、どの番号等の区画等に滞在している

か分かるようにする。

避難者1人当たりの面積を3㎡以上、世帯間の間隔を2m(最低1m)確保するな

ど、人と人の間隔を、2m(最低 1m)確保する(19、20 ページ模式図参

考)。上記以外にも一人当たり4㎡の面積を確保する、テントやパーティション

で飛沫感染防止対策を講ずる等の対策が考えられる(21、22 ページ参照)。

テントやパーティションの高さは、飛沫感染防止のため、少なくとも段ボールベ

ッドに座った状態でも口元が隠れる高さ(1m以上)とし、換気を考慮しつつ、

プライバシー確保のため、より高いもの(2m程度)とすること。(19 ページ

参照)

通路の幅は1-2m 以上とする。

避難者の動線があまり交差しないようにする。

高齢者・妊産婦・乳幼児・基礎疾患を持つ方には、衛生資材等が十分にある、よ

り広い空間や別室を提供する。

掲示板周辺等、人が密集しやすい場所は、養生テープで当該エリアを囲い、順番

でエリア内に入り、掲示物を確認するなどのルールを設定する。

【避難者名簿】

感染者発生時、接触者を後追いできるように、避難者名簿には避難者各人が滞在

する部屋、スペース等の記録をする。

【手洗い環境の整備】

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第2章 発災後の対策

- 17 -

蛇口等がついたプラスチック容器を利用して、断水時に流水での手洗いができる

ような手洗い場の設置を検討する。

【避難所運営ルールの共有事項】

(基本事項)

発熱、咳等の症状が現れた者については専用スペースを確保する。

発熱、咳等の症状が現れた者は他者から離し、専用スペースへ移動させる。

発熱、咳等の症状が現れた者の個室を確保出来ない場合でも距離を 2m以上保ち、

パーティションやカーテンなどを設置し、ウイルスが飛散する可能性を少しでも

減らす。

濃厚接触者については、発熱、咳等の症状が現れた者の対応に準じて専用スペー

スを確保する。

発熱、咳等の症状が現れた者に対応するスタッフを限定する。

避難所にいる全員がマスクを着用する。

ゴミは密閉して捨てる。

手洗いタイミングの周知:手が汚れた時、外出から戻った時、多くの人が触れた

と思われる場所を触った時、咳・くしゃみ・鼻をかんだ時、配布等の手伝いをす

る前後、炊き出しをする前、食事の前、症状のある人の看病や家族・動物の排泄

物をとり扱った後、トイレの後。

手洗いを必要とするタイミングの環境に、アルコール手指消毒薬(医薬部外品使用)を

設置する。

(消毒・換気)

トイレ・出入口・ドアなど、人が触る部分(冬季の避難所開設時の衛生対応と同

様)を重点的に清掃と消毒をする。

清掃消毒は、アルコールや、0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液等を、用途別で用

いる。「1時間ごと」などルールを決める(腐食性があるため、金属等はふき取り

を行う)。

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以上、数

分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにする。窓が一つ

しかない場合は、ドアを開ける。換気扇がある場合は、換気扇と窓の開閉を併用

する。換気の時間はルールを決めて行うことが望ましい。

(食事・物資配布ルールの基本)

発熱、咳等の症状が現れた者への食事提供は、他の人とは別の場所で行うなどの

工夫を行う。

その他の者についても、一斉に食事を取りに来るような方法や手渡しは避ける。

食事を床に置くのは避ける。

食器は原則使い捨てのものを使い、なければ、ラップやポリ袋を被せ、一回ごと

に取り替える。

担当者は手袋とマスクを必ず着用する。

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第2章 発災後の対策

- 18 -

参考資料

厚生労働省「マメに正しい手の洗い方」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou01/dl/poster25b.pdf

国立感染症研究所「手洗いで感染症予防」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-

Daijinkanboukouseikagakuka/0000123506.pdf

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第2章 発災後の対策

- 19 -

世帯間の間隔を 2m以上確保する避難所レイアウトへの変更例

【従来の配置例:168 人】

【感染症対策配置:86 人】

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第2章 発災後の対策

- 20 -

②パーティション、テント等を組み合わせた例

令和 2年6月 10日付け府政防第 1262 号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)

等通知より

テープ等による区画表示やパーティション、テントを利用する場合は、番号等を付し、誰が

どの番号等の区画等に滞在しているか分かるように管理する。

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第2章 発災後の対策

- 21 -

一人当たり4㎡の面積を確保する等の対策例(箕輪町の取組)

 36m

32m

家族4人シート 家族4人シート ブルーシート

5人家族の3人シート ブルーシート

40cm

3.6m

3.6m 4.0m

40cm

~口の位置

2.0m

通路2m

通路2m

通路2m

2.0m80cm

ステージ 出入口体育館

2.0m

№1 №2 №3

5人家族の2人と他の家族2人の相席シート

【シートに№1.№2等と番号を付ける】

避難所において感染者が現れた場合、濃厚接触者を

迅速に特定するため誰がどこのシート(スペース)

にいたか確認できるよう受付時に「避難者名簿」

(右上)にシート番号「№1」と記載しておく。

例社会体育館 32m×36m=1152 ㎡ ブル

ーシートの大きさ 3.6m×3.6m

○ シートとシートの間隔を 40cm空けることで

(3.6m+40cm)×4.0m(通路側)=16 ㎡

○(1152 ㎡-通路面積)÷16 ㎡=シート 48 枚

(縦6枚・横8枚)4人×48 枚=192 人(最大収

容人数)

基本的には、シートの使用は「家族単位」(世

帯)ごととする。

例 ~ 5人家族の場合は、2枚のシートを使

用し「2人」と「3人」に分ける

5人家族の2人のシートは、他の2人

家族との相席とする。

社会的距離を確保した第2次指定避難所「体育館」のレイアウト

設営検証時写真

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第2章 発災後の対策

- 22 -

テープ等による区画表示

パーティションを利用した場合例

テントを利用した場合例

令和 2年6月 10日付け府政防第 1262 号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)

等通知より

○一家族が一区画を使用し、人数に応じて区画

の広さは調整する

○家族間の距離を 1m 以上あける

※スペース内通路は出来る限り通行者がすれ

違わないように配慮する必要がある

○テントを利用する場合は、飛沫感染を防

ぐために屋根がある方が望ましいが、熱

中症対策が必要な際には、取り外す。

※人と人の間隔は、できるだけ 2m(最低 1m)空けることを意識して過ごしていただくこ

とが望ましい。

※避難所では、基本的にマスクを着用することが望ましい。特に、人と人との距離が 1m

となる区域に入る人はマスクを着用する。

※上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る

範囲で最大限実施することが望まれる。

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第2章 発災後の対策

- 23 -

6 発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接触者への対応

【確認事項】

目 的 タスク チェック

感染波及の予防 発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接

触者への対応フロー、連絡先の整理

対応指針の明示 専用スペースの開設

安心の提供 相談担当者の設置

庁内担当記載欄

達成目標時期

【発熱、咳等の症状が現れた者への対応】

相談・受診の目安に該当する症状が現れた者がいた場合は速やかに、県又は長野

市の有症状者相談窓口(保健所)へ連絡する。

参考資料

長野県「新型コロナウイルス感染症対策について(相談窓口ページ)」

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-

shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-

soudan.html#yusyoujou

相談の目安(令和 2 年 5 月 21 日時点)

●少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。

(これらに該当しない場合の相談も可能です。)

☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている

方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦の方については、念のため、重症化しや

すい方と同様に、早めにご相談ください。

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(症状が 4 日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状

と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様で

す。)

● 上の症状に至らない軽微な症状のみでも、ご相談いただくことができます。

☆ 本感染症が疑われる方と接触した場合

☆ ご自身やご家族が2週間以内に県外に滞在歴がある場合

☆ 嗅覚障害・味覚障害がある場合

(お子様をお持ちの方へ)

小児については、小児科医による診察が望ましく、有症状者相談窓口やかかりつけ小児医療機関

に電話などでご相談ください。

※ なお、この目安は、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判

断します。

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第2章 発災後の対策

- 24 -

【専用スペースの設置】

4(1)における、施設ごとの管理者との検討に基づき発熱、咳等のかぜ症状を

持つ者の専用スペースを開設する。

同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、新型コロナウイルス感

染症を想定した場合には、望ましくないですが、やむを得ず同室にする場合は、

2m以上の高さのパーティションで区切るなどの工夫をする(詳細次頁)。

同じ部屋で寝るときは、頭が向き合うように枕の位置をそろえて並んで寝るので

はなく、互い違いにするだけでも、お互いの顔からの距離がとれるようになる。

個室の数が限られる場合、発熱・咳等のある者より濃厚接触者を優先して個室利

用とする。

症状が現れた者や濃厚接触者の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾ

ーン、動線を分ける(ゾーニングの設定は、可能な限り感染症の専門家意見を聞く

などして実施する。)。

【濃厚接触者等が避難してきた場合】

避難所での受付時にヒアリングし、その時点で可能であれば専用スペースへ誘導

する。

指定緊急避難場所等に濃厚接触者が避難して来た場合は、拒否することなく受け

入れる。

濃厚接触者については、発熱、咳等の症状が現れた者の対応に準じて、専用スペ

ースを確保する。

専用スペースの確保の際、警戒レベル1警報級の可能性で大雨、暴風警報の可能

性「高」が発表された場合に、県から市町村別の濃厚接触者数が提供されるので

参考とする。

濃厚接触者について、専用スペースと専用トイレ、独立した動線を確保できない

場合は、濃厚接触者専用避難所を別に確保するよう努める。

【体調相談担当者の設置】

避難所に体調相談担当者や窓口を設置する。要員が確保できない場合は巡回相談

とする。

【ゾーニングの基本】

◆清潔な区域とウイルスによって汚染されている領域(汚染区域)を明確に区分する。

◆区分がわかるように、テープや張り紙等で表記する。

◆感染者(疑いも含む)と、他の方の生活の場や、移動の場所が、交わらないようにする。

◆汚染区域に入る前に、適切な感染防具(マスクや手袋等)を行う。

◆清潔区域に入る前に、使用した(身に着けている)感染防具を脱ぎ、手指衛生を行う。

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第2章 発災後の対策

- 25 -

発熱・咳等のある者や濃厚接触者専用室のレイアウト(例)

●発熱・咳等のある者は、可能な限り個室にすることが望ましいが、難しい場合はそれぞれ

専用のスペースを確保する。やむを得ず同室にする場合は、2m以上のパーティションで

区切るなどの工夫をする。

●濃厚接触者は、可能な限り個室管理とする。難しい場合はそれぞれ専用のスペースを確保

する。

令和 2 年6月 10 日付け府政防第 939 号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)

等通知より

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第3章 長期化・閉鎖時対策

- 26 -

7 長期の避難所生活に備えた対策

(1)ホテル・旅館等の活用

【確認事項】

目 的 タスク チェック

避難所の過密解消 利用可能なホテル・旅館等の確認手続きの整理

避難所の過密解消 ホテル・旅館等へ移動する被災者の受付方法の整理

避難所の過密解消 ホテル・旅館等への移送手段の検討

避難者の健康管理 ホテル・旅館等へ移動した方の健康管理方法の検討

避難者の健康管理 開設したホテル・旅館等の管理責任者の事前検討

庁内担当記載欄

達成目標時期

発災後速やかに利用可能なホテル・旅館等を確認するためには、観光担当部門の

協力を受け、専任の部署を予め定める。

ホテル・旅館等の確保数が限られている場合、どの被災者を優先して移動させる

か予め整理しておく。

【優先順位例】 ① 過密状態の(世帯間の距離が2m 以上とれていない)避難所の高齢者、基礎疾患を有する者

等(その家族含)

② 車中泊を行っているの高齢者、基礎疾患を有する者(その家族含)

③ 過密状態の(世帯間の距離が2m 以上とれていない)避難所の高齢者等以外

④ 過密状態ではない避難所の高齢者、基礎疾患を有する者(その家族含)

⑤ その他避難者

ホテル・旅館等の協力が得られる場合には、長期の避難生活に限らず、緊急避難

場所としてもホテル・旅館等は活用できる。

費用については、災害救助法が適用となった場合、対象経費の全額、県と国が費

用を負担し、適用とならなかった場合でも、ホテル・旅館等や民間施設の借上

げ、当該施設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用につい

ては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が活用できる。

ホテル・旅館等への移動については、原則、被災者自身で行うこととするが、車

等を持たない高齢者、基礎疾患を有する者の移動については、バス会社や、タク

シー会社に依頼する体制を構築する。

ホテル・旅館等への移動した避難者についても、電話等で定期的な健康状態の確

認や情報提供のため、担当部署及び管理責任者を予め定めておく。

理解を得られれば、ホテル・旅館等運営者を管理責任者に充てる方法もありま

す。

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第3章 長期化・閉鎖時対策

- 27 -

【災害救助法で対象となる被災者(要配慮者)への宿泊施設の提供】

対象者

【 リフレッシュ型 】

避難の長期化により避難者の健康管

理の確保が必要な者(要リフレッシ

ュ者)※在宅避難者でも避難所で登

録すれば利用可能

【 要配慮者型 】

高齢者、基礎疾患を有する者等で、避

難の長期化による健康被害の未然防

止のため、市町村で移動が必要と認め

た者※その家族も含む

実施期間 1回につき2泊3日まで(複数回利用

は5日間以上の間隔を取ること。) 1週間又はそれ以上(概ね1か月)

移 動 原則避難者各自で行う 移送のためのバス借上げ費等が国庫

負担の対象(金額は別途協議)

宿泊費用

※被災者

負担なし

1人1泊2食 税込7,000円程度

入湯税別

最終的な費用・実施期

間は災害発生後決定

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第3章 長期化・閉鎖時対策

- 28 -

(2)洗濯・ゴミの処分

【確認事項】

目 的 資器材とタスク 調達すべき数量 チェック

衛生管理 世帯ごとのゴミ袋

衛生管理 蓋付きゴミ箱

ゴミ管理 専用スペースから出たゴミの取扱いのルー

庁内担当記載欄

達成目標時期

【洗濯時の留意点】

感染者(疑いも含む)のリネンを洗濯する場合:

リネンは、体液で汚れていない場合、手袋とマスク(サージカル等)をつ

け、一般的な家庭用洗剤等で洗濯し、完全に乾かす対応で差し支えない。

【ゴミ管理ルールの考え方】

各世帯から出るゴミは、世帯ごとに小~中のゴミ袋に入れ口を縛り、避難所の共

同のゴミ箱に捨てる。

発熱、咳等のかぜ症状を持つ者の専用スペースから出るごみとその他のごみは分

けて、収集する。

発熱、咳等の症状の者の専用スペースでは、個人単位でゴミ袋を配布し、口を閉

じて一般ゴミとして処分する。

使用済のマスク、ティッシュ、手袋など感染につながる可能性の高いモノについ

ては、特に慎重に扱う。ゴミ袋を二重にし、ゴミ袋の外側をアルコールか次亜 塩

素 酸ナトリウムでふき取る。

参考情報

環境省

「新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方」 https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/flyer_on_dispos

al_of_contaminated_household_waste.pdf

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第3章 長期化・閉鎖時対策

- 29 -

(3)保健医療体制

【確認事項】

目 的 タスク チェック

保健医療提供の柔軟な

対応

救護所設置場所の検討

感染症者以外の傷病者の搬送

保健師の巡回体制

避難所支援者対応

庁内担当記載欄

達成目標時期

【保健医療提供の柔軟な対応】(要調整項目)

救護所設置場所を再検討する。

医療者の感染、避難者間の感染を防ぐためにも、屋外スペースが望ましい(自

立型テントやエアテントを使用する)。

在宅避難の者が来る可能性も想定する。

感染症者以外の傷病者の搬送ルールを取り決めておく。

症状が軽い者は、可能な限り救護所や診療所で診る体制を整えた方が良い。

避難所に入る様々な支援者への対応

マスクの着用等の感染防御対策・資材を準備していない支援者は断る。

避難所生活による体調不良が起きやすいため、水分補給や栄養バランスが取れた

食事摂取、エコノミークラス症候群の予防、口腔衛生管理やストレスを溜めない

ような生活の工夫が必要となる。

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第3章 長期化・閉鎖時対策

- 30 -

8 避難所閉鎖

(1)避難所閉鎖時の対応

【確認事項】

目 的 タスク チェック

現状復帰 感染者が利用された後の対応方法

宿泊施設借上げ終了時の対応

庁内担当記載欄

達成目標時期

【備考】

感染者の利用後の対応

退去後の居室の清掃等 ・退去後は、室内の家具・備品の消毒及び十分な換気

を行う。

清掃は、通常の宿泊施設等と同様の清掃に加え、0.05%次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液又はアルコールによりドアの取手やノブ、ベッド柵等を拭く。

清掃の際は、必要に応じて手袋、サージカルマスク、フェイスシールド、長袖

ガウンを使用して行う。

宿泊施設借り上げを終了する際の対応

上記、利用後の居室の清掃等と同様の対応でも差し支えないが、施設側と調

整の上、必要に応じて消毒等適切な対応を行う。

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新型コロナウィルス感染症

○○市町村

避難所担当職員向け感染予防マニュアル

(ひな型 ver2)

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1

指定緊急避難場所・避難所において対応を行う皆さまへ

このマニュアルは、市町村が設置した指定緊急避難場所又は避難所を運営するに当たり、

職員の方の感染予防について、留意点をとりまとめたものですので、参考としてください

厚生労働省「マメに正しい手の洗い方」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou01/dl/poster25b.pdf

国立感染症研究所「手洗いで感染症予防」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

10600000-

Daijinkanboukouseikagakuka/0000123506.pdf

長野県「正しいマスクの着用方法について」

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-

shippei/kenko/kenko/kansensho/influ/mask.html

はじめに

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2

指定緊急避難場所の開設準備において職員の皆様に やっていただくこと

市町村担当課の方へ<開設準備編>

衛生対応の確認 ○トイレ等、他の方との共用空間の消毒等に必要な衛生用品やマスクのご準備等をお願い

いたします。発熱、咳等の症状が現れた者や濃厚接触者との対応において、2m以上の

間隔を確保できれば、ガウンやフェイスシールドは必要ありません。

発熱、咳等の症状が現れた者のための専用のスペースの開設 ○発熱、咳等の症状が現れた者等には、原則個室の確保を行ってください。

・個室は窓があるなど、換気の良い個室としてください。

・大雨の際などでも換気が継続できるよう、複数方向から換気できることが理想です。

〔・かぜの症状のある人等は極力部屋から出ないようにして、人との接触を減らすことが

大切です。〕

○個室を確保出来ない場合の対策

・部屋数が少ない、といった理由で、やむを得ず同室にする場合は、2m以上の高さの

パーティションで区切るなどの工夫をしてください。

・同じ部屋で寝るときは、頭が向き合うように枕の位置をそろえて並んで寝るのではなく、

互い違いにするだけでも、お互いの顔からの距離がとれるようになります。

○症状が現れた者の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、

動線を分けてください。

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3

指定緊急避難場所で対応する市町村職員の皆様に やっていただくこと

マスク 眼の防護具 使捨て手袋 掃除用手袋 長袖ガウン

避難所受付時の対応 ○ △ ○

清掃・消毒 ○ ○ ○

発熱、咳等の症状のある者等の専用ゾー

ンでの対応 ○ ○ ○

発熱、咳等の症状のある者等の専用ゾー

ンでの清掃・消毒 ○ ○ ○

ゴミ処理 ○ ○ ○ ○

リネン・衣類の洗濯 ○ ○ ○

シャワー風呂の清掃 ○ ○ ○ ○

市町村担当課の方へ<避難者対応編>

全員がマスクを使用する ○ 避難者、スタッフ双方がマスクを着用します。

・使用したマスクは、他の部屋に持ち出さずに、すぐ捨てるようにしましょう。また、

マスクは、のど・鼻周囲を加湿する効果もあります。

・マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、マスクの表面には触れずに廃棄し

ます。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(手指のアルコール消毒

(医薬部外品使用)でも可)。

・マスクが分泌物で濡れたり汚れたりした場合は、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交

換する必要があります。

・マスクが手に入らないときやマスクの使用が耐えられない人は、ティッシュ等で咳や

くしゃみをするときに口と鼻を覆います。

○ 避難所運営で場面ごとに想定される装備は以下を参考とします。

・受付スタッフは発熱、咳等の症状のある避難者と接する可能性があるため、ビニール

の間仕切りや2m 以上の距離の確保といった対策が取れない場合は、眼の防護具を着

用する。

・受付スタッフは発熱、咳等の症状のある避難者と接する可能性があるため、ビニールの間仕切り

や2m 以上の距離の確保といった対策が取れない場合は、眼の防護具を着用する。

出典:令和2年6月 10 日付け内閣府等通知「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A(第1版)

について」

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4

食事を配布する際の留意点 ○ 発熱、咳等の症状が現れた者への食事提供は他の人とは別の場所で行う

などの工夫を行ってください。

・その他の方についても一斉に食事を取りに来るような方法や手渡しは避けましょう。

・食事を床に置くのは避けましょう。床には、飛散したウイルスが留まっており、再び

舞い上がる危険があります。

○ 食器は原則使い捨てのものを使いましょう。

・なければ、ラップやポリ袋を被せ、一回ごとに取り替えます。

うがい・手洗い ・ウイルスのついた手で目や鼻、口などを触ると粘膜・結膜を通して感染することがあ

ります。こまめに石鹸を用いた手洗いもしくは手指のアルコール消毒(医薬部外品使用)を行

います。

換気 ・換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以上、数分間程

度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにします。窓が一つしかない

場合は、ドアを開けます。換気扇がある場合は、換気扇と窓の開閉を併用します。

・スタッフの部屋も忘れずに換気をお願いします。

・大雨の際で窓を開けての十分な換気が難しい場合はエアコンなどの空調機器や換気扇

を使用するなどして、空気を入れ替えてください。

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5

発熱、咳等の症状が現れた者へ対応するスタッフを限定する

○かぜの症状のある人の対応を行う職員はできるだけ限られた方(一人が望

ましい)にします。

・心臓、肺、腎臓に持病のある人、糖尿病の人、免疫の低下した人、妊婦及び妊娠の

可能性がある人等はなるべく避けて下さい。

・それぞれの部屋を行き来する際は、スタッフはこまめに石鹸を用いた手洗いもしくは

手指のアルコール消毒(医薬部外品使用)を行います。

ゴミは密閉して捨てる ・廃棄の際、マスク、手袋、廃棄後の手洗い等により感染防止対策を行ってください。

・使用済のマスク、ティッシュ、手袋など感染につながる可能性の高いモノについて

は、特に慎重に扱います。ゴミ袋を二重にし、ゴミ袋の外側をアルコールか次亜塩

素酸ナトリウムでふき取ってください。

・ 発熱、咳等の症状の者の専用スペースでは、個人単位でゴミ袋を配布し、口を閉じ

て一般ゴミとして処分します。

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6

発熱、咳等の症状が現れた者、濃厚接触者へのお願い ・以下の資料をお渡しして、注意事項をお伝えします。

取っ手、ドアノブ、トイレなどの共用する部分を消毒する ○ 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム(薄めた漂白剤)で拭いた後、水拭き

しましょう。

・トイレ、洗面所、浴室などは共用するので注意が必要です。

・ウイルスは物についてもしばらく生存しているため、ドアの取っ手やノブ、ベッド柵

などウイルスがついている可能性はあります。

・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄を行います。

○ トイレや洗面所の清掃をこまめに行いましょう。

・ 清掃は、市販の家庭用洗剤を使用し、すすいだ後に、0.1%の次亜塩素酸ナトリウ

ムを含む家庭用消毒剤を使用します。

・ 清掃の際は手袋と可能であれば、目の防護具を着用します。

・ ガウンは適切な着脱が必要なため、参考資料等により着脱方法を確認するか、感染

症予防に長けた医療従事者等の指導を受けていなければ無理に使用しません。

清掃後は石鹸を用いて手洗いを行います。

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7

皆様に行っていただくこと

<避難場所でのお願い>

① 1 日2回の検温

毎日朝夕2回の検温・記録をお願いいたします。

② 体調の定期確認へのご対応

毎日、避難所のスタッフ又は保健所の看護師・保健師が、体調について直接又は電話で

お伺いします。

□ 健康観察

① 避難所のスタッフへ伝えてください。濃厚接触者の方の体調悪化時は、

保健所へすぐに電話をするよう依頼してください。

□ 体調の悪化・急変などの際

① 自宅に戻れるようになるまでは避難場所の外に出ないでください

② 常時マスクを着用してください

・使用したマスクは、すぐ捨てるようにしましょう。

・マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、マスクの表面には触れずに廃棄し

ます。

・マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(手指のアルコール消毒(医薬部外品

使用)でも可)。

③ こまめに手洗いをしてください

④ 定期的な部屋の換気にご協力をお願いします。

⑤ 鼻をかんだティッシュ等は密閉して捨ててください。

□ 避難場所にいる際の注意事項

発熱、咳等の症状のある方

濃 厚 接 触 者 の 方

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災害時における避難者の住環境改善の取組に係る協定書(要配慮者用)

【市町村名】(以下「甲」という。)と【宿泊施設名】(以下「乙」という。)とは、災害時における避

難者の住環境改善の取組に関して、次のとおり協定を締結する。

(事業の協力等)

第1条 乙は、本協定に基づく利用者に対して、避難者に対する支援の意義を理解し、その実施に協力

するものとする。

2 甲は、乙が管理する次の旅館及びホテル等(以下「協力宿泊施設」という。)を災害時に借り上げ、

協力宿泊施設の名称

所 在 地

(宿泊利用の申込)

第2条 乙への利用の申込は、甲が乙の定める方法により行うものとする。

(協定の有効期間)

第3条 本協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが書面をもって協定

を更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力を有するものとする。

(実施期間)

第4条 実施期間は、災害時に甲が災害救助法に基づく避難所を設置する期間とする。

(借上料)

第5条 1人1泊あたりの借上料(サービス料込、消費税・入湯税別)は、災害救助法施行令第3条に

基づき長野県が定める基準を踏まえ、災害時に甲と乙が協議し、別途定めるものとする。

(取消料)

第6条 乙は、利用の申込後に取消があった場合であっても、甲に対して取消料は請求しないものとす

る。

(送迎)

第7条 避難者の避難所から協力宿泊施設への移動は、原則として避難者各自で行うこととする。

(借上費用の支払方法)

第8条 乙は、発生した受入費用を実施期間後に算出した上で、甲が定める受入実績報告書を添付し、

甲に請求するものとする。

2 甲は、乙からの支払請求があったときは、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものと

する。

(その他)

第9条 本協定に定めない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通保有する。

事前協定用

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令和2年 月 日

甲 住 所 長野市大字鶴賀緑町 1613番地

名 称 長野市

代表者氏名 長野市長 加藤 久雄 印

乙 住 所 長野市

名 称

代表者氏名 印

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災害時における避難者の住環境改善の取組に係る協定に基づく借上料について

○○○○災害における、【市町村名】(以下「甲」という。)が依頼する【宿泊施設名】(以下「乙」と

いう。)の避難者の宿泊利用について、災害時における避難者の住環境改善の取組に係る協定書第5条

に定める借上料を第1表のとおり定める。

第1表 1人1泊あたりの借上料(サービス料込、消費税・入湯税別)

乙が避難者に提供する食事 借上料

3食(夕食、翌朝食及び昼食) 〇,○○○円

2食(夕食、翌朝食) 〇,○○○円

1食(夕食) 〇,○○○円

素泊り 〇,○○○円

この借上料の定めを証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通保有する。

令和 年 月 日

甲 住 所

名 称

代表者氏名 印

乙 住 所

名 称

代表者氏名 印

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○○災害における避難者の住環境改善の取組に係る協定書(要配慮者用)

○○市町村(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、台風 19 号

による避難者の住環境改善の取組に関して、次のとおり協定を締結する。

(事業の協力等)

第1条 乙は、本協定に基づく利用者に対して、避難者に対する支援の意義を理解し、その実施に協力するも

のとする。

2 甲は、乙の旅館及びホテル等(以下「協力宿泊施設」という。)を借り上げ、災害救助法に基づく避難

場所として台風 19 号による避難者に提供するものとする。

(宿泊利用の申込)

第2条 乙への利用の申込は、甲が乙の定める方法により行うものとする。

(実施期間)

第3条 実施期間は、令和元年 月 日から当面の間とする。

(借上料)

第4条 1人1泊あたりの借上料は、7,000円(消費税込・入湯税別 2食付)とする。

(取消料)

第5条 乙は、申請後に取消があった場合であっても、甲に対して取消料は請求しないものとする。

(送迎)

第6条 避難者の避難所から協力宿泊施設への移動は、原則として避難者各自で行うこととする。

(借上費用の支払方法)

第7条 乙は、発生した受入費用を実施期間後に算出した上で、甲が定める受入実績報告書を添付し、甲に請

求するものとする。

2 甲は、乙からの支払請求があったときは、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第8条 本協定に定めない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通保有する。

令和元年 月 日

甲 住 所 長野県○○(市町村)△△××番地

○○(市町村)

○○(市町村)長 □□ □□ 印

乙 住 所 ○○(市町村)△△××番地

名 称

代表者氏名 印

発災後用

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○○災害における避難者の住環境改善の取組に係る協定書(リフレッシュ型用)

○○市町村(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、台風 19 号

による避難者の住環境改善の取組に関して、次のとおり協定を締結する。

(事業の協力等)

第1条 乙は、本協定に基づく利用者に対して、避難者に対する支援の意義を理解し、その実施に協力するも

のとする。

2 甲は、乙の旅館及びホテル等(以下「協力宿泊施設」という。)を借り上げ、災害救助法に基づく避難

場所として台風 19 号による避難者に提供するものとする。

(宿泊利用の申込)

第2条 乙への利用の申込は、甲が乙の定める方法により行うものとする。

(実施期間)

第3条 実施期間は、令和元年 月 日から当面の間とし、1回当たりの利用は2泊3日までとする。

(借上料)

第4条 1人1泊あたりの借上料は、7,000円(消費税込・入湯税別 2食付)とする。

(取消料)

第5条 乙は、申請後に取消があった場合であっても、甲に対して取消料は請求しないものとする。

(送迎)

第6条 避難者の避難所から協力宿泊施設への移動は、原則として避難者各自で行うこととする。

(借上費用の支払方法)

第7条 乙は、発生した受入費用を実施期間後に算出した上で、甲が定める受入実績報告書を添付し、甲に請

求するものとする。

2 甲は、乙からの支払請求があったときは、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第8条 本協定に定めない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通保有する。

令和元年 月 日

甲 住 所 長野県○○(市町村)△△××番地

○○(市町村)

○○(市町村)長 □□ □□ 印

乙 住 所 ○○(市町村)△△××番地

名 称

代表者氏名 印

発災後用

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災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定

○○市・町・村(以下「甲」という。)と○○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部(又は

個別の○○ホテル・旅館)(以下「乙」という。)は、地震・風水害その他の災害又は武力攻撃事

態等(以下「災害等」という。)の発生時における宿泊施設、入浴及び食事の提供等(以下「宿泊

施設の提供等」という。)に関する協定を次のとおり締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、災害等発生時又は水害に備えた早期避難時において、高齢者等特段の配

慮が必要な方の避難を甲が速やかに実施するため、乙の甲に対する協力に関し、必要な事

項を定めるものとする。

(要請)

第2条 甲は、災害等発生時において、特段の配慮が必要な方の避難所の確保及び速やかな避

難について、乙に対し、協力を要請することができる。

2 甲の要請の方法は、乙に対し、次に掲げる事項を記載した協力要請書(様式1)をもって行

うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、FAX等により要請し、事後速やか

に文書を送付するものとする。

(1) 要請を行った者の職・氏名及び担当者の職・氏名

(2) 要請理由

(3) 要請内容

(4) 履行の場所

(5) 履行の期日又は期間

(6) その他必要な事項

(要請する業務の範囲)

第3条 前条の規定による要請に基づき、乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものと

する。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上別途定めるものとする。

(1) 乙の組合員(又は乙)が所有する宿泊施設への宿泊、入浴及び食事の提供

(2) 前号の業務を実施するにあたっての空室等の状況の把握及び調整

(3) その他必要とする事項

2 宿泊施設等への入所者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症状が出

た方への対応等は、甲が当該宿泊施設等へ職員等を派遣し実施するものとする。ただし、

これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。

(実施)

第4条 乙は、甲から第2条の規定による協力の要請を受けたときは、要請事項を実施するた

めの措置を速やかにとるものとする。

2 乙は、前項の規定により業務を実施した場合は、甲に対し、その状況を次に掲げる事項を

記載した業務実施報告書(様式2)により報告するものとする。ただし、緊急を要する場合

は、電話、FAX等により報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。

(1) 履行の場所

旅館組合等との協定

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(2) 受入人数、提供部屋数、食事その他の履行内容

(3) 履行の期日及び期間

(4) その他必要な事項

(受入対象期間)

第5条 宿泊施設等への受入対象期間は、原則として、甲による避難準備・高齢者等避難開始

の指示を契機として、宿泊施設等へ受入対象者が入所した日から退所する日までの間とす

る。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。

(宿泊施設等への対象者の割振り)

第6条 宿泊施設等への対象者の割振りは甲が行うものとする。

2 甲は、前項の割振りを災害等発生後速やかに行えるよう、受入施設、受入可能人数、受入

手順等について、事前に乙との連絡調整を行うものとする。

(経費)

第7条 甲は、第3条の規定により乙が実施した業務に係る経費(以下「経費」という。)を負担

するものとする。

2 前項の規定により甲が負担する経費は、次のとおりとする。

(1) 1泊3食の場合

1人あたり○○○○円(消費税・入湯税別)

(2) 1泊○食の場合

1人あたり○○○○円(消費税・入湯税別)

(受入実績の報告と経費の請求)

第8条 乙は、業務が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した受入実績報告書(様

式3)を甲に提出するとともに、請求書により甲に対して経費を請求するものとする。

(1) 氏名、性別及び年齢

(2) 住所

(3) 宿泊期間及び泊数

(4) 金額

(5) 対象者の要件(上記第5条)

(6) 特記事項

(経費の支払い)

第9条 甲は、前条の規定により乙から経費の請求があった場合は、請求書を収受した日から

○日以内に支払うものとする。

(連絡調整体制の整備)

第10条 甲及び乙は、災害等発生時における円滑な協力体制が図られるよう、平時から受入に

関する連絡調整体制の整備に努めるものとする。

(その他)

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第11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生じた場

合は、甲乙協議の上決定するものとする。

(協定の有効期間・解除)

第12 条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日

から1か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がないときは、更

新されたものとし、その後においても同様とする。

この協定の締結を証するため、本書を2部作成し、甲乙記名押印の上、各自その1部を保

有する。

令和 年 月 日

甲:住所

○○市・町・村

○○市・町・村長 ○○ ○○ 印

乙:住所

○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部

支部長 ○○ ○○ 印

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様式1(第2条関係)

第 号

年 月 日

○○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部長 様

○○市・町・村長

協力要請書(第 報)

災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定第2条の規定により、次のとおり協

力を要請します。

要請担当者

職名 ( 部 課)

氏名

連絡先電話番号

電話、ファクシミリ等

による要請の日時

年 月 日( )

時 分頃

要請理由

要請内容

履行の場所

履行期日又は期間 期日 年 月 日

期間 年 月 日 ~ 年 月 日

備考

(注)備考欄には、受入れを依頼する避難者に関する留意事項(障がいの有無、種類など)等

を記載すること。

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様式2(第4条関係)

第 号

年 月 日

○○市・町・村長

○○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部長

業務実施報告書

協力要請のあった業務の実施について、災害時等における宿泊施設の提供等に関する

協定第4条の規定により、次のとおり報告します。

要請書番号及び日時 年 月 日付け 第 号(第 報)

報告担当者

職名

氏名

連絡先電話番号

履行内容

履行の場所

履行期日又は期間 期日 年 月 日

期間 年 月 日 ~ 年 月 日

備考

(注)履行内容欄には、受入人数及び役務の内容等を記載すること。